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裁判年月日 令和 2年 6月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)28012号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2020WLJPCA06128014
要旨
◆本件会社との間で本件情報商材を代金150万円で購入する本件契約を締結し、同代金を本件会社に支払った原告が、本件会社の代表者で同社の実務を一手に担っている被告は、当初から、本件情報商材に係る役務を提供する意思がなかったにもかからわず、原告に対してそのような役務が提供されるかのように説明してその旨誤信させて、本件契約を締結させ、同代金を支払わせたなどと主張して、被告に対し、詐欺の不法行為に基づき、同代金相当額及び弁護士費用相当額の損害賠償金合計165万円の支払を求めた事案において、被告は、代金額に見合う本件情報商材による役務の提供をする意思がなかったにもかかわらず、原告に対して当該役務の提供により確実に収益が上げられる旨説明して、原告にその旨誤信させ、その結果、原告に本件会社との間で本件契約を締結させ、代金として150万円を支払われたといえるから、詐欺による不法行為責任を免れないとして、請求を全部認容した事例
出典
参照条文
民法709条
裁判年月日 令和 2年 6月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)28012号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2020WLJPCA06128014
栃木県栃木市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 林裕介
東京都渋谷区〈以下省略〉
(送達場所)東京都港区〈以下省略〉
被告 Y
主文
1 被告は,原告に対し,165万円及びこれに対する平成29年3月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,株式会社フェイルノート(以下「本件会社」という。)との間で「○○」という名称の情報商材(以下「本件情報商材」という。)を代金150万円で購入する契約(以下「本件契約」という。)を締結し,上記代金を本件会社に支払った原告が,本件会社の代表者で本件会社の実務を一手に担っている被告が,当初から,本件情報商材に係る役務(主としてインターネットを利用して収益を上げるための総合的な業務サポートを実施するというもの)を提供する意思がなかったにもかかわらず,原告に対してそのような役務が提供されるかのように説明してその旨誤信させて,本件契約を締結させ,上記代金を支払わせたものであるなどと主張して,被告に対して,不法行為(詐欺)に基づき,上記代金相当額及び弁護士費用相当額の損害賠償金合計165万円及びこれに対する平成29年3月13日(原告が上記代金を支払った日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(認定に用いた証拠は括弧内に示した。)
(1) 原告は,栃木県栃木市内において,書籍,CD,玩具及び家電等を仕入れて他者に売却する事業(いわゆる「せどり」)を営んでいる者であり(甲23),被告は,販売促進のためのコンサルティング業等を目的とする本件会社の唯一の取締役であり,かつ,代表者である(甲1)。
(2) 原告は,平成29年2月19日,原告が加入していた「aスクール」が渋谷で開催した特別セミナー(以下「本件セミナー」という。)に参加し,本件セミナーに特別講師としてきた被告から,本件情報商材の説明資料(甲2。以下「本件説明資料」という。)の配布を受けるとともに,本件情報商材により提供される役務内容等についての説明を受けた(甲8,17,23)。
(3) 本件説明資料によると,本件情報商材により提供される役務は,具体的には,本件情報商材の購入者(以下「会員」ということがある。)に対して,インターネットを利用して収益を上げるための情報発信,ブランディング,集客,マーケティング,コピーライティング及びセールス等に関するコンテンツを提供したり,会員限定のセミナーを開催したりするほか,専用チャット,電話及びメールによるサポート等を行ったりすることであり,役務の提供期間は,平成29年3月20日から1年間で,代金は,プランごとに異なり,最も基本的な全ノウハウ提供プラン(基本的には会員自身で実践するプラン)が50万円であるが,それに付加サービスが加わるごとに,集客,セールス全面バックアッププラン(集客代行,LP(注:ランディングページ)の作成代行)が80万円,完全プロデュースプラン(企画,戦略,WEB制作,集客,販売売上げが立つまでの一連の流れ)が150万円,完全プロデュースプランと個別コンサル(マーケティングを極めるプラン)が300万円であった(甲2)。
(4) 原告は,平成29年2月から3月にかけて,被告との間で,チャットでやり取りをし,その過程で,同月12日,被告から,「300万円のコースと同等の内容で自社事業だと思って成功する為に全力でサポートさせて頂きます。」と伝えられるとともに,本件情報商材の代金として合計150万円を提示され,同月13日,本件会社宛にペイパルで合計150万円を送金して,本件情報商材を購入した(つまり,本件会社との間で本件契約を締結して,会員となった。甲3,4,23)。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 被告に不法行為(詐欺)が認められるか
(原告の主張)
以下のとおり,被告は,当初から,本件契約どおりの本件情報商材による役務を提供する意思がなかったにもかかわらず,本件情報商材を購入することによりインターネットを利用して収益を上げる方法につき基礎から習得するための役務の提供を受けることができ,簡単にお金を稼ぐことができる旨説明して,原告にその旨誤信させて,(被告が代表者で,かつ,実務を一手に担っている)本件会社との間で(完全プロデュースプランを前提とする)本件契約を締結させ,本件会社に本件情報商材の代金(150万円)を支払わせたものであるから,このような被告の行為は,詐欺の不法行為を構成するというべきである。
ア 被告は,本件セミナーにおいて,本件説明資料を配布して,本件情報商材の説明をしたが,本件説明資料には,会員に対して,情報発信,ブランディング,集客,マーケティング,コピーライティング,セールス等に関して数々のコンテンツが提供されること,会員からの経営に関する質問に,被告が,メールやチャット,電話等により回答するとともに,経営等につき,会員にアドバイスを行うことなどが記載されていた。
イ 被告は,平成29年3月21日及び同年4月20日に原告から聴取りを行い,その際,原告は,被告に対して,自身が実際に行っている転売等のノウハウを受講者に教えることで,受講料等の収入を得るという構想を伝えた。これに対して,被告は,同日,原告に,「b」と題する資料(以下「本件資料1」という。),「c」と題する資料(以下「本件資料2」という。),「d」と題する資料(以下「本件資料3」という。),「e」と題する資料(以下「本件資料4」という。)を原告宛てにチャットで送信した。しかし,本件資料1から4までは,いずれもそれを見ただけでは利用方法が分からないものであるにもかかわらず,上記送信の前後を通じて被告から本件資料1から4までについて何らの説明もなく,原告の上記構想に役立つことのない資料であった。
ウ 被告は,平成29年5月31日,「f」と題する資料(以下「本件資料5」という。)を原告宛てにチャットで送信した。しかし,本件資料5の送信の際のチャットにおける被告の説明文は,分かり切った内容を冗長に記載しているだけで,具体的にどのようにコピーライティングを行うのか分からないものであった。また,本件資料5の内容も,分かり切った内容を冗長に記載しているだけであり,結局,具体的にどのようにコピーライティングを行うのか分からないものであった。
エ 本件資料5が送信された以降,被告は,原告に対して,一切連絡を取ってこなかったほか,平成30年1月23日に,原告が被告にチャットで連絡をしたものの,被告から一切の返事はなく,同日以降も,被告に対し,チャットのほかに少なくとも20回は電話で連絡を試みたが,被告が電話に出ることはなかった。さらに,被告は,収益を上げるために,原告のウェブページを作成する旨の説明をし,これは(完全プロデュースプランを前提とする)本件契約の内容にも含まれていたが,被告は,上記のウェッブページを作成しなかった(なお,被告は,原告が消費者庁に通告したことが業務の停滞の原因である旨主張するが,原告が相談したのは,消費者庁ではなく,消費者相談センターであり,しかも,相談時期も,本件契約上の契約期間を経過した後である平成30年4月であるから,被告の上記主張は失当である。)。
(被告の主張)
争う。原告が一定の知識を有していれば,本件情報商材を活用できたはずであり,本件における原告の主張は,原告において本件情報商材を理解することなく,自分のレベルに結果的に合致しないものを手に取ったことをあたかも被告に落ち度があったかのようにいうものにすぎない。また,被告は,随時サービスを提供する手順であるところ,既に,チャット内にノウハウの一部をPDFで掲載した。さらに,被告において,原告のウェッブページを作成するための準備をしていたが,原告が,消費者庁への通告を行うなど,被告との信頼関係を損なう行為を行ったため,業務が停滞していただけである。
(2) 損害論
(原告の主張)
被告の不法行為によって原告は,本件契約に基づいて支払った本件情報商材の代金相当額150万円の損害を被った。また,上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害は15万円である。
(被告の主張)
争う。
第3 判断
1 認定事実
前記前提事実に加え,証拠(認定に用いた証拠は括弧内に示す。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1) 原告は,平成29年2月19日,本件セミナーに参加し,そこに特別講師としてきた被告から,本件説明資料の配布を受けるとともに,本件情報商材により提供される役務内容等についての説明を受けた(前記前提事実(2))。
(2)ア 本件説明資料によると,本件情報商材により提供される役務は,具体的には,会員に対して,インターネットを利用して収益を上げるための,例えば,下記(ア)から(ク)までに記載するようなコンテンツを提供したり,会員限定のセミナーを開催したりするほか,専用チャット,電話及びメールによるサポート等を行ったりすることであり,役務の提供期間は,平成29年3月20日から1年間であった。代金は,完全プロデュースプラン(企画,戦略,WEB制作,集客,販売売上げが立つまでの一連の流れ)が150万円,完全プロデュースプランと個別コンサル(マーケティングを極めるプラン)が300万円であった。(前記前提事実(3),甲2)
(ア) 提供されるコンテンツ(基礎編)として挙げられているものの例
PDCA(生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法のこと(甲23))に対する超重要な考え方
到達率の高いメルマガ配信スタンドのご紹介
ステップメールの設定方法
必ず入れておくべきフリーソフト集など
(イ) 提供されるコンテンツ(情報発信編)として挙げられているものの例
情報発信を始める前に気を付けておくこと
見込み客が価値を感じる情報発信の仕方
集客できるコンテンツ作りのコツ
発信すべきネタの見つけ方など
(ウ) 提供されるコンテンツ(ブランディング編)として挙げられているものの例自分のUSP(自社独自のセールスポイントのこと(甲23))を最大限に引き出す方法
戦略的ブランディングについて
間違えない信頼の積み上げ方
長期的に売上げを上げるブランディング術など
(エ) 提供されるコンテンツ(集客編)として挙げられているものの例
ゼロ円で集客する方法
1000円からできるFacebook集客法
ゼロ円でできるYouTube集客方法
費用対効果の高いメルマガ広告教えます
見込み客ゼロの状態から1箇月で1万人集める方法など
(オ) 提供されるコンテンツ(マーケティング編)として挙げられているものの例10億円稼ぐマーケティング術
初期費用30万円で1億円稼ぐ鉄板パターン
元手ゼロでも数千万単位の売上げを出す方法
売れる商品の作り方
売れる動画の作り方
売れるステップメールの作り方など
(カ) 提供されるコンテンツ(コピーライティング編)として挙げられているものの例
1億円売れる文章の書き方
見込み客を囲い込むコピーライティング
成約率30%を出すランディングページの書き方
売れるキャッチコピーの作り方
開封率が3倍になる件名のつけ方など
(キ) 提供されるコンテンツ(セールス編)として挙げられているものの例
セミナー販売で成約率30%を出す方法
セールスをせずに買いたいと思わせるテクニック
100%売れる商品が分かるセールス方法
半月で2000万円の売上げを作る方法など
(ク) 提供されるコンテンツ(その他)として挙げられているものの例
億を稼ぐYマインドフルセット
Yが考える顧客心理について
アフィリエイトの収益を一気に跳ね上げる方法など
イ このほか,本件説明資料には,以下のような記載もある(甲2。なお,以下の括弧書きの数字は,甲2の頁数である。)。
(ア) 「3月からの1年間は教えることに時間を捧げると決めました。(中略)インターネットで稼ぐことに関してはなんでも答えます。一緒になって解決して成功に導きます。」(4頁)
(イ) 「金額を見てわかる通り,高いです。ですが,どのプランに加入されてもその金額以上に稼げるようにプログラムを組んでいます。(中略)まず,ここに入って頂いて回収出来ないことは考えにくいです。(後略)」(23頁)
(ウ) 「(前略)本気です!これだけの金額を頂くので当たり前ですが,中途半端なことは出来ません。今まで指導した方は100%結果を残して頂いているのでYの名に賭けて実績として稼いで頂かないといけません。1年間の契約ですが,自社事業だと思って僕も取り組みます。(後略)」(25頁)
(エ) 「どのプランに加入されても金額の10倍の価値を保証します。あとは生かすも殺すも自分次第。覚悟を持って参加して下さい。(後略)」(26頁)
(3) 原告は,平成29年2月から3月にかけて,被告との間で,チャットでやり取りをし,その過程で,同月12日,被告から,「300万円のコースと同等の内容で自社事業だと思って成功する為に全力でサポートさせて頂きます。」と伝えられるとともに,本件情報商材の代金として合計150万円を提示され,同月13日,本件会社宛にペイパルで合計150万円を送金して,本件情報商材を購入した(本件契約。前記前提事実(4))。
(4)ア 被告は,平成29年3月21日及び同年4月20日に原告と面談し,その際,原告は,被告に対して,原告が行っているせどりのノウハウを受講者に教えることで受講料等の収入を得るといった構想を伝えた(甲3,5,23)。
イ 被告は,平成29年4月20日,本件資料1から4までを原告宛てにチャットで送信した。本件資料1から4までは,いずれも第三者が作成したセミナー用の資料で,本件資料1は,せどりで稼いでいく上でのタイアップ効果に言及するもの,本件資料2は,インターネットを利用して広告収入を得る方法(アフィリエイト)について言及するもの,本件資料3は,民泊について言及するもの,本件資料4は,中国のサイトから仕入れて日本のネットで販売する方法について言及するものであるが,上記アで述べた原告の構想との関連性が直ちに明らかであるとはいえないところ,被告が原告に対して本件資料1から4までについて,その利用方法等を説明した形跡はない。(甲5,18から21まで)
ウ(ア) 被告は,平成29年5月31日,本件資料5を原告宛てにチャットで送信した。その際,被告は,当該チャットに,「コピーライティングについてのコンテンツを先にお渡しします。情報発信する上で必要不可欠なスキルの1つがコピーライティングです。コピーライティングにはゴールがなく書けば書くほど上手くなるものです。僕も未だにコピーライティングはずっとやり続けています。広告を出すときも見込み客に何かを訴求するときもどんな言葉を使って相手に伝えるかで捉え方が変わってきます。見込み客は日々色んな情報に触れていて無意識にその情報が必要か必要じゃないか判断しています。その中で目に止めてもらうにはコピーライティングしかありません。(中略)コピーライティングはマーケティングの1つです。僕が億単位の売上を作ることが出来ているのも第一のステップとしてコピーライティングという流行り廃りのない普遍的なスキルを身に付けたからだと言えます。(中略)まず下記のコンテンツ(注:本件資料5のこと)をご覧ください。億単位の売上を連発させるコピーライターと共同で作成したものです。(中略)コンテンツは段階ごとに随時お送りしていきます。」と記載した。(甲5,22)
(イ) 本件資料5は,その作成名義が,Aと記載され(甲22・6頁),本文部分が7頁目から69頁目まであり,コピーライティングをする際に留意すべき事項や技法例等が記載されていた(甲22)。
エ 本件資料5が送信された以降,被告が原告に対して連絡や資料の送付をした形跡はない。そして,原告は,平成30年1月に,何度か電話をしているがつながらないと,被告に対して3回にわたりチャットをしたが,これに対する被告の返答はなかった。原告は,被告との連絡が取れない状態が続いたため,同年4月頃,消費者センターに相談に行った。(甲5)
2 被告に不法行為(詐欺)が認められるかについて
(1)ア 被告は,本件セミナーで,原告を含む参加者に対して,本件説明資料に基づき本件情報商材により提供される役務の内容を説明しているところ(前記認定事実(1)),本件説明資料には,(本件情報商材を購入した)会員に対して,平成29年3月20日から1年間にわたり,インターネットを利用して収益を上げるための情報発信,ブランディング,集客,マーケティング,コピーライティング及びセールス等に関するコンテンツが提供されたり,会員限定のセミナーが開催されたりするほか,専用チャット,電話及びメールによるサポート等が行われたりすることが記載され(前記認定事実(2)ア),また,本件情報商材を購入することで,確実に投下資本を回収できるほど稼げるようになることが保証されているかのような記述もされていた(前記認定事実(2)イ)。そして,原告は,被告から「300万円のコースと同等の内容で自社事業だと思って成功する為に全力でサポートさせて頂きます。」と伝えられるとともに,本件情報商材の代金として合計150万円を提示され,同月13日,本件会社宛にペイパルで合計150万円を送金して,本件契約を締結している(前記認定事実(3))。なお,本件情報商材の代金額(150万円)に照らして,原告が購入したプランは,(少なくとも)本件情報資料にいう完全プロデュースプランに該当するといえるから,WEB制作等も本件情報商材により提供される役務に含まれていた(前記認定事実(2)ア)。
イ 以上の経緯に鑑みれば,原告は,本件説明資料の記載や被告の説明を受けて,本件情報商材を購入して,インターネットを利用して収益を上げるノウハウ等に関して,被告側から種々の役務の提供を受けることにより,相当な利益を受けることができるものと考えて,本件契約を締結したものと認められる。
(2)ア しかし,本件契約の締結後,被告は,平成29年3月及び同年4月に合計2回,原告と面談し,その際,原告から,原告が行っているせどりのノウハウを受講者に教えることで受講料等の収入を得るといった構想を伝えられたにもかかわらず(前記認定事実(4)ア),同月20日に,第三者が作成したセミナー用の資料で,原告の上記構想との関連性が直ちに明らかであるとはいえない本件資料1から4までを,その利用方法等について何らの説明もなくチャットを通じて原告に送信し(前記認定事実(4)イ),同年5月には本件資料5をチャットを通じて原告に送信したほかは,(原告のための)WEB制作を含め,何らの役務の提供も行わず,(本件契約の契約期間中及び同期間経過後を通じてされた)原告の問い合わせに対して何らの返答もしなかった(前記認定事実(4)ウ,エ)。
イ 確かに,本件資料5には,一応,コピーライティングをする際に留意すべき事項や技法例等が記載されていたものの(前記認定事実(4)ウ(イ)),本件資料1から4までを(何らの説明もなく)原告宛てに送信したことが本件契約の役務の提供とはいい難いものであることや,そのほかに,本件契約で予定された役務の提供が全く行われていないことは上記アで認定したとおりである。この点,被告は,原告が消費者庁に通告したことが業務の停滞の原因である旨主張するが,原告が相談したのは,消費者庁ではなく,消費者相談センターであり(前記認定事実(4)エ),しかも,相談時期も,本件契約上の契約期間を経過した後である平成30年4月であるから,被告の上記主張は上記役務を提供しなかったことを正当化する理由とはなり得ない。
ウ 以上のような被告の対応に鑑みれば,被告は,もともと代金額に見合う本件情報商材による役務の提供をする意思がなかったものと推認できる。
(3) そうすると,被告は,代金額に見合う本件情報商材による役務の提供をする意思がなかったにもかかわらず,原告に対して,当該役務の提供により確実に収益が上げられる旨説明して,原告にその旨誤信させ,その結果,原告に本件会社との間で本件契約を締結させ,代金として150万円を支払わせたといえるから,被告は,詐欺による不法行為責任を免れないというべきである。
3 損害論について
上記2で認定した被告の詐欺の結果,原告は,本件会社との間で本件契約を締結し,代金として150万円を支払ったが,それに対応する役務が受けられなかったのであるから,原告は,被告の不法行為(詐欺)により,上記の支払代金相当額である150万円の損害を被ったといえる。また,原告は,弁護士に委任して,本件訴訟を追行しているところ,本件の審理経過や認容額に照らし,被告の上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害は15万円と認めるのが相当である。
4 結論
以上のとおりであるから,原告の本訴請求は全て理由がある。よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第44部
(裁判官 飛澤知行)
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Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
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Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
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Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
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Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!