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裁判年月日 令和元年 7月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)31188号
事件名 契約上の地位確認等確認請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2019WLJPCA07308006
要旨
◆原告会社が、被告会社に対し、被告会社を委託者、原告会社を受託者として、本件企画に係る問題点の抽出作業、問題点の解消策提案、問題点の解消を前提に本件企画に関する助言、活動支援業務等を委託し、当事者の一方がこの契約の各条項の一つに違反し、是正要求があったにもかかわらず書面によって通知した期間内に是正しないときは、この契約を解除することができる旨の業務委託契約(本件契約)を締結したところ、被告会社が原告会社に本件通知書により意思表示した本件契約の解除は、解除要件を欠いて無効であるとして、本件契約に基づき、未払報酬の合計194万4000円の支払を求めた事案において、原告会社が本件契約で定めた基本的業務を実施していなかったとはいえないとした上で、本件契約における中途解約の定めにより、本件通知書が原告会社に配達されたと認められる日から1か月後の日の経過により同契約は中途解約されたと認めて、被告会社が支払義務を負う範囲を認定し、請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法648条
民法656条
裁判年月日 令和元年 7月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)31188号
事件名 契約上の地位確認等確認請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2019WLJPCA07308006
東京都中央区〈以下省略〉
原告 株式会社アップライトTV
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 尾高雅美
埼玉県川口市〈以下省略〉
被告 株式会社CONNECTコーポレーション
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 板垣雅幸
主文
1 被告は,原告に対し,49万6800円及びうち32万4000円に対する平成30年6月1日から,うち17万2800円に対する同年7月1日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,194万4000円及びうち32万4000円に対する平成30年6月1日から,うち32万4000円に対する同年7月1日から,うち32万4000円に対する同年8月1日から,うち32万4000円に対する同年9月1日から,うち32万4000円に対する同年10月1日から,うち32万4000円に対する同年11月1日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,①原告と被告は,平成30年3月26日,〈ア〉被告を委託者,原告を受託者として,〈a〉○○ EXPO 2018(以下「本件企画」という。)に係る問題点の抽出作業,問題点の解消策提案,問題点の解消を前提に事業会社の紹介等を含む本件企画に関する助言,活動支援業務,〈b〉その他本件企画に対する助言等を委託する,〈イ〉報酬は,月額30万円(税別)を毎月末日に支払う,〈ウ〉当事者の一方がこの契約の各条項の一つに違反し,是正要求があったにもかかわらず,書面によって通知した期間内に是正しないときは,この契約を解除することができる旨の業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結した,②被告は,原告に対し,同年5月15日付け通知書により,上記①〈ウ〉所定の解除要件があるとして本件契約を解除する旨の意思表示をした,③しかし,上記②は,上記①〈ウ〉所定の解除要件を欠いており,無効である,④本件契約に基づく同月分から同年10月分までの報酬の合計は,194万4000円(税込み)である,⑤同年5月から同年10月までの毎月末日が経過したと主張して,本件契約に基づき,同年5月分から同年10月分までの報酬の合計194万4000円及びうち32万4000円に対する同年6月1日(支払日の翌日)から,うち32万4000円に対する同年7月1日(支払日の翌日)から,うち32万4000円に対する同年8月1日(支払日の翌日)から,うち32万4000円に対する同年9月1日(支払日の翌日)から,うち32万4000円に対する同年10月1日(支払日の翌日)から,うち32万4000円に対する同年11月1日(支払日の翌日)から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提事実(当裁判所に顕著な事実及び当事者間に争いのない事実のほか,証拠により容易に認められる事実。なお,認定根拠は,末尾に付記した。)
(1) 原告と被告は,平成30年3月26日,要旨,次の内容の本件契約を締結した。(争いのない事実,甲2)
ア 被告を委託者,原告を受託者として,次の業務を委託する。(2条)
(ア) 被告が企画する本件企画に関する助言,活動支援業務として次の〈ア〉ないし〈エ〉の各実施
〈ア〉 本件企画の問題点の抽出作業
〈イ〉 〈ア〉の問題点の解消策の提案
〈ウ〉 〈ア〉の問題点解消を前提に事業会社の紹介,活動支援,調整業務
〈エ〉 報告会(原則,週1回程度,原告の事業所において実施)の実施
(イ) (ア)以外の被告の企画に対する助言
(ウ) その他,随時,双方が合意した業務の実施
イ 報酬は,月額30万円(税別)を毎月末日に,本件企画の出展者が支払う出展料の5%相当額(税別)を本件企画の出展申込締切日の翌月末日にそれぞれ支払う。(3条1項)
ウ 契約期間を平成30年3月26日から同年10月31日までとする。(8条1項)
被告は,原告に対し,1か月前の文書による通知,双方合意をもって本件契約を中途解約することができる。(8条2項)
ただし,被告が,原告の上記ア(ア)の業務遂行により,原告が紹介,折衝又は契約した事業会社と,被告が取引関係を継続する場合,当該期間において,被告は,本件契約を中途解約できないものとする。(8条3項)
エ 当事者の一方が,本件契約の各条項の一つに違反し,相手方からの是正要求があったにもかかわらず,書面によって通知した期間内に是正しないときは,相手方は,何らの催告をすることなく直ちに本件契約を解除することができる。(10条(1)号)
(2) 被告は,原告に対し,平成30年5月15日付け業務委託契約解除通知書(以下「本件通知書」という。)により,同日をもって本件契約を解除する旨の意思表示をした。(争いのない事実)
(3) 前記(1)イの月額30万円の報酬に係る支払期限である平成30年5月から同年10月までの毎月末日が経過した。(前記(1)イ,当裁判所に顕著な事実)
3 争点
(1) 本件契約に基づく原告の業務履行の有無
ア 原告の主張
原告は,被告に対し,本件契約に基づく業務を履行した。原告は,被告に対し,報告会やメールで活動方針を示し,展示会△△におけるブースの提供等を実施し,アゼルバイジャン国営放送からの制作費等の提案を行い,事業会社として株式会社電通(以下「電通」という。)との面談の機会を設けようとし,実現可能性のある提案を行ったにもかかわらず,被告の事情や判断に基づき,いずれも実現しなかった。
出展者獲得のための業務,電通を動かして出展者を集める業務は,本件契約で定めた業務に含まれていない。
本件契約では,原告が被告に事業会社を紹介等する前提として,問題点の解消に向けた被告の対応が求められていたが,被告は,その対応を十分に行っていなかった。
イ 被告の主張
〈ア〉被告が原告との間で本件契約を締結したのは,原告が電通とパイプを有しており,電通を動かして本件企画の出展者を集めることを期待したためであること,〈イ〉本件契約では,原告の業務内容として「問題点解消を前提に事業会社の紹介,活動支援,調整業務」が挙げられており,これは,本件企画の出展者たる事業会社及び本件企画の出展者を集めることができる事業会社の紹介等と見るのが自然であること,〈ウ〉被告が原告に対して支払う出展者1社当たりの出展料の5%(税別)という報酬は,出展者の獲得に対する成功報酬と見るほかないことからすると,本件契約には出展者獲得に係る業務が原告の業務として含まれていた。
ところが,原告は,問題点の抽出を行わず,本件企画に係る実効性のある有意な提言や施策がなく,出展者獲得のための具体的な施策及び解決策等を提案せず,原告が提供した本件企画のための補助金等の情報も,実現可能性のないものであり,本件契約で定めた基本的業務を実施していなかったから,報酬請求権が発生しない。
(2) 本件契約の解除の成否
ア 被告の主張
仮に,原告が業務を行っていたとしても,被告は,原告に対し,平成30年5月2日のメールにより,同月10日まで具体的な紹介案件や実現可能な出展者獲得案の提案を求めたが,被告から同日以後も具体的な提案はなかったから,本件契約は,同月15日付け本件通知書により解除されている。
仮に,本件通知書による解除が認められなかったとしても,本件契約では,被告が原告に対し1か月前の文書による通知をもって本件契約を中途解約することができるものとされているから,本件通知書により同年6月14日をもって本件契約が解除されている。
イ 原告の主張
被告が原告に対し送信した平成30年5月2日のメールは,日常的な日程調整等に追記された文言として一定の提案を求めるものにすぎず,同月10日の打合せでは各種提案を行った。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実のほか,証拠(ただし,次の認定に反する部分を除く。)によると,次の事実が認められる。なお,認定根拠は,末尾に付記した。
(1) 原告と被告は,平成30年4月3日,1回目の報告会を開催した。原告が1回目の報告会で被告に示した資料には,本件企画の主旨と目的について「何故,今アゼルバイジャンなのか」の訴求が不十分,2017年来場データについて「効果実績」の訴求が不十分などを始めとして,被告の企画書について原告が抱いた疑義が列挙されていた。(乙1,5の2)
(2) 原告と被告は,平成30年4月10日,2回目の報告会を開催した。原告が2回目の報告会で被告に示した資料には,上記(1)の疑義の列挙に続いて,営業手法について「闇雲なローラーでは成果は出ないのでは? 1.過去出展者/検討先をターゲットにローラー/全アタック 2.ロシアNIS貿易会/業界団体への協力依頼(会員成りが前提となる)」,開催手法について「バイヤーの招聘数が無謀過ぎる 即売なのか,商談会なのか 提携流通の棚は本当に使えるのか?(JAモデル) 他イベントに転じることは可能か?(運動会モデル) テレビタイアップは?(キャラ弁モデル)」が記載されていた。(乙2,5の2)
(3) 被告の従業員であったC(以下「C」という。)は,原告代表者に対し,メールにより,平成30年4月18日,原告代表者から提案のあった,アゼルバイジャンの国営テレビで日本特集を放映することにつき,現地に確認の上で連絡する,是非進行させたい案件である旨を回答した。(甲7)
(4) 原告代表者は,被告の従業員であったD(以下「D」という。)及びCに対し,メールにより,平成30年5月2日,原告に案内のあったイベント情報として,400名規模のイベントを紹介し,それへの参加の意思が被告にあるか否かの確認を求めた。Dは,原告代表者に対し,メールにより,同日,原告から紹介されたイベントへの参加を被告の既定路線の一部として認識する旨を回答するとともに,そのメールに,3回目の報告会の開催を予定している同月「10日には具体的なご紹介案件や実現可能な出展者獲得案を提案いただきたいと考えております」と記載した。(甲8)
(5) 原告と被告は,平成30年5月10日,3回目の報告会を開催した。原告が3回目の報告会で被告に示した資料には,被告の企画書・最低実施可能性担保について「★企画書 ・訴求点の見直し,修正 ・不適切表現の見直し,修正 ★実施可能性 ・過去出展者営業成果」,施策案への対応可否について「★NISロシア貿易会 折衝 ★広告代理店 予算確保 ★AZ側流通棚確保の有無 ★AZ国営放送 放送枠確保or制作費確保」と記載されていた。(乙3,5の2)
(6) Dは,原告代表者に対し,平成30年5月11日,同月10日に原告代表者から聞いた企画の内容が,①東北地方の生産物,特産品を紹介する番組を制作して,アゼルバイジャン国営放送で放映する,②番組内で紹介される業者は,本件企画への出展が条件で,制作費は,復興庁の補助金で賄い,先行投資なく出展者を獲得することである旨の確認を求めるメールを送信した。(甲9)
(7) Dは,原告代表者に対し,平成30年5月14日,「まず,5/2の段階で「10日には具体的なご紹介案件や実現可能な出展者獲得案を提案いただきたい」とお伝えしたうえでの商談であったこと。また,商談時に貴殿より「電通とはもう事前にここまで話を進めてあるので,あとはアゼルバイジャン国営放送で放映させる約束を被告が取り付けるだけです。」と説明があったことを前提に話します。1.私が確認を求めた内容は,具体的かつ実現可能な出展者獲得案では無く,可能性ある一例ということでしょうか 2.「電通とはもう事前に…」の件について,実際にはそのようにはなっていないということでしょうか」と記載したメールを送信した。(乙4)
(8) 被告は,原告に対し,平成30年5月15日付け本件通知書により,同日をもって本件契約を解除する旨の意思表示をした。本件通知書には,①10条1項の解除理由が確認された,②2条1項にある「前記問題点の解消案の提案」及び「前記問題点解消を前提に事業会社の紹介」がされないことに対し,同月2日のメールで,同月10日を期限として「具体的なご紹介案件や実現可能な出展者獲得案を提案」する是正要求をしたが,期限までに是正対応がされなかった旨が記載されていた。(前提事実(2),甲3)
(9) 原告代表者は,Dに対し,メールにより,平成30年5月17日,要旨,①本件企画の問題点の抽出作業…当初に完了,②①の問題点の解消策の提案…当初に完了,被告対応待ち,代替案の提案済み,③①の問題点解消を前提に事業会社の紹介,活動支援,調整業務…問題点の解消に先立ち,出展者獲得のための代替案を前提とした企画提案済み,事業会社の面談合意取付,被告に打診済み,④報告会の実施…実施済み,⑤以上により,解除事由は事実に反すると考える,同月2日に是正要求とあるが,是正要求とはなっておらず,同月10日に開催された報告会でも指摘がなく,解除通知は不当と考える旨を反論した。原告が被告に送付し同年6月9日に配達された同月8日付け通知書には,10条(1)号違反はない,原告は受託業務を誠実に履行しており,同年5月2日のメールは是正要求として認められない旨が記載されていた。(甲4,5,5の(2))
2 争点(1)(本件契約に基づく原告の業務履行の有無)
(1) 被告は,原告が,問題点の抽出を行わず,本件企画に係る実効性のある有意な提言や施策がなく,出展者獲得のための具体的な施策及び解決策等を提案せず,原告が提供した本件企画のための補助金等の情報も,実現可能性のないものであり,本件契約で定めた基本的業務を実施していなかったと主張する。
(2) しかし,認定事実(1)ないし(6)によると,原告は,問題点の抽出,本件企画についての提言,出展者獲得のための具体的な施策及び解決策等を提案していることが認められるから,原告が本件契約で定めた基本的業務を実施していなかったとはいえない。被告の主張は,採用することができない。
3 争点(2)(本件契約の解除の成否)
(1) 被告は,①被告は,原告に対し,平成30年5月2日のメールにより,同月10日まで具体的な紹介案件や実現可能な出展者獲得案の提案を求めたが,被告から同日以後も具体的な提案はなかったから,本件契約は,同月15日付け本件通知書により解除されている,②本件契約では,被告が原告に対し1か月前の文書による通知をもって本件契約を中途解約することができるものとされているから,本件通知書により同年6月14日をもって本件契約が解除されていると主張する(以下,①を「被告の主張①」といい,②を「被告の主張②」という。)。
(2) Dが原告代表者に対し平成30年5月2日に送信したメールには,同月「10日には具体的なご紹介案件や実現可能な出展者獲得案を提案いただきたいと考えております」と記載されていた(認定事実(4))が,同月10日に開催された3回目の報告会で原告代表者から聞いた企画は,東北地方の生産物,特産品を紹介する番組を制作して,アゼルバイジャン国営放送で放映することであり(認定事実(6)),これは,同年4月に原告から提案されたことである(認定事実(3))と考えられるから,3回目の報告会では「具体的なご紹介案件や実現可能な出展者獲得案」の提案はなかったものと考えられる。
しかし,本件契約では,原告は,本件企画の問題点解消を前提に事業会社の紹介,活動支援,調整業務を行うものとされていた(前提事実(1))から,原告が事業会社の紹介等を行うには,本件企画の問題点が解消されているか,少なくとも解消する見込みが立っていることを前提としていたものと認めるのが相当である。
そして,①原告が1回目及び2回目の報告会で被告に示した資料には,本件企画に係る被告の企画書について原告が抱いた疑義が列挙されていた(認定事実(1)及び(2))こと,②原告代表者が平成30年5月17日にDに対し送信したメールには,〈ア〉本件企画の問題点の抽出作業…当初に完了,〈イ〉〈ア〉の問題点の解消策の提案…当初に完了,被告対応待ち,代替案の提案済みと記載されていた(認定事実(9))ことからすると,3回目の報告会が開催された時点において,原告が指摘してきた本件企画の問題点が解消する見込みが立っていたとは認め難い。
そうすると,3回目の報告会において「具体的なご紹介案件や実現可能な出展者獲得案」の提案がなかったからといって,それが本件契約2条の(ア)の〈ウ〉に違反するとは認められない。
以上によると,その余の点について判断するまでもなく,被告は,3回目の報告会において「具体的なご紹介案件や実現可能な出展者獲得案」の提案がなかったことが本件契約10条(1)号に該当するとして本件契約を解除することはできない。被告の主張①は,採用することができない。
(3) 本件契約8条2項は,被告は,原告に対し,1か月前の文書による通知又は双方合意をもって本件契約を中途解約することができると定めている(前提事実(1))ところ,原告が平成30年5月17日に本件通知書に対する回答をメールにより返信している(認定事実(9))ことからすると,本件通知書は,同月16日には原告に配達されたものと認めるのが相当であるから,本件契約は,同日から1か月後である同年6月16日の経過により中途解約されたと認められる。
そうすると,被告は,原告に対し,同年5月分として32万4000円(消費税込み),同年6月分として17万2800円(=32万4000円×16日÷30日)(消費税込み),合計49万6800円の支払義務を負う。
よって,被告の主張②は,49万6800円及びうち32万4000円に対する平成30年6月1日から,うち17万2800円に対する同年7月1日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において,採用することができる。
4 結論
よって,原告の請求は,上記3(3)の限度において理由があるからその限度において認容することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第10部
(裁判官 鈴木正紀)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































