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裁判年月日  令和 3年 3月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  令元(行ウ)274号
事件名  不当労働行為救済命令一部取消請求事件
文献番号  2021WLJPCA03248039

出典
労働法律旬報 1986号60頁
中央労働時報 1277号48頁

評釈
萬井隆令・労働法律旬報 1986号35頁
徳往堅治・労働法律旬報 1986号47頁

裁判年月日  令和 3年 3月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  令元(行ウ)274号
事件名  不当労働行為救済命令一部取消請求事件
文献番号  2021WLJPCA03248039

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  中央労働委員会が平成29年(不再)第31号事件について平成30年11月21日付けでした命令の主文第2項中,被告補助参加人Z1株式会社及び同株式会社Z2について,別紙2記載の事項に関する不当労働行為救済申立てを棄却した部分を取り消す。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,補助参加によって生じた部分はこれを2分し,その1を原告らの,その余は被告補助参加人Z1株式会社及び同株式会社Z2の各負担とし,その余の費用はこれを2分し,その1を被告の,その余は原告らの各負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
中央労働委員会が平成29年(不再)第31号事件について平成30年11月21日付けでした命令を取り消す。
第2  事案の概要等
1  原告X2労働組合(以下「原告組合」という。)及び原告X1労働組合(以下「原告X1労働組合」といい,原告組合と併せて「原告ら」という。)は,被告補助参加人Z3株式会社(以下「補助参加人Z3社」という。)並びにその子会社である同Z1株式会社(以下「補助参加人Z1社」という。)及び同株式会社Z2(以下「補助参加人Z2社」といい,補助参加人Z1社と併せて「子会社2社」という。また,補助参加人Z3社と子会社2社を併せて「補助参加人ら」ということがある。)が,原告組合において4回にわたって申し入れた,補助参加人らの製造工場及び事務所用地の売却等に関する団体交渉(以下「団交」という。)の各申入れ(平成27年8月18日,同月27日,同年9月4日及び同月24日の各申入れ。以下,これらの申入れをそれぞれ「8月18日付け団交申入れ」,「8月27日付け団交申入れ」,「9月4日付け団交申入れ」,「9月24日付け団交申入れ」といい,これら4回の団交申入れを併せて「本件各団交申入れ」という。)のいずれにも応じなかったことが労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号,3号の不当労働行為に該当するとして,同年10月2日,東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対し,団交応諾や損害賠償及び謝罪文の掲示を求める救済申立て(以下「本件救済申立て」ということがある。)をしたところ(都労委平成27年(不)第90号。以下,同手続を「初審」ということがある。),都労委は,その救済申立てを全部棄却した。
これに対し,原告らは,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,再審査を申し立てたところ(中労委平成29年(不再)第31号),中労委は,子会社2社が8月18日付け団交申入れに応じなかったことについては同条2号,3号の不当労働行為に当たると認め,別紙3の文書の交付を命じたが,その余の本件各団交申入れ(以下「本件3団交申入れ」という。)に補助参加人らが応じなかったことについては不当労働行為に当たるとは認めず,その救済申立てを棄却した(以下「本件命令」という。)。
本件は,原告らが,本件命令につき,要旨,①補助参加人Z3社が子会社2社を完全に支配していること等の事情に照らせば,補助参加人Z3社にも同条所定の使用者として本件各団交申入れに係る団交応諾義務を認めるべきであり,同条所定の使用者ではないとして同条2号,3号の不当労働行為を認めなかった点に違法がある,②子会社2社が本件3団交申入れに応じなかったことについて,同条2号,3号の不当労働行為に当たると認めなかった点に違法がある,③団交拒否の救済方法として文書の交付では不足し,この点において裁量権を逸脱した違法があるなどと主張して,本件命令全部の取消しを求めた事案である。
2  前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実。特に証拠の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
ア 原告ら
(ア) 原告組合は,補助参加人Z3社の前身である旧Z3株式会社(以下「旧Z3社」ということがある。)の従業員らによって昭和52年に組織された労働組合であり,原告X1労働組合及びa労働組合に加盟していた。
初審申立当時(平成27年10月2日)の組合員は約60名であり,同組合員らは,子会社2社のいずれかに在籍していた。
(イ) 原告X1労働組合は,東京都及び周辺地域の労働者を業種,雇用形態に関わりなく組織する労働組合である。
イ 補助参加人ら
(ア) 補助参加人Z3社は,平成21年6月29日に商号を旧Z3株式会社から現商号に変更した株式会社である。上場会社であり,会社法2条6号所定の大会社である(弁論の全趣旨)。
補助参加人Z3社は,同年10月1日に補助参加人Z1社,b株式会社(以下「b社」という。)及びc株式会社(以下「c社」という。)を新設する会社分割(以下「本件会社分割」という。)をし,従前からの子会社であった補助参加人Z2社(当時の商号株式会社旧Z2社。以下,旧商号時の補助参加人Z2社を「旧Z2社」ということがある。)を加えた4社(以下「子会社4社」ということがある。)の持株会社となった。
その後,子会社4社は,初審申立時までに,下記(イ)及び(ウ)のとおり,補助参加人Z1社がb社を吸収合併し,旧Z2社がc社を吸収合併して現商号に商号変更したことから,補助参加人Z3社の子会社は子会社2社となった。
本件会社分割以降,補助参加人Z3社に原告組合の組合員はいない。
(イ) 補助参加人Z1社は,本件会社分割により設立された,工業用ゴム製品の製造及び販売等を業とする株式会社である。同社は,平成24年1月1日,b社を吸収合併した。
(ウ) 補助参加人Z2社(旧Z2社)は,ソフトテニスボール等の製造及び販売,スポーツ用品の仕入れ販売等を業とする株式会社である。同社は,本件会社分割以前から旧Z3社の子会社であったところ,平成26年1月1日,c社を吸収合併し,同時に商号を現商号に変更した。
(エ) 子会社2社の株主は,補助参加人Z3社以外にいない。
(2)  本件土地売却
補助参加人Z3社は,旧Z3社の製造工場(以下「本件工場」ということがある。)及び事務所用地であり,本件会社分割に際して子会社に賃貸されていた補助参加人Z3社所有に係る千葉県柏市○○字△△348番3及び348番213の各土地(以下「本件土地」という。)を,平成27年8月18日,d株式会社(以下「d社」という。)に対して売却した(以下「本件土地売却」という。)。そして,同日,本件土地をd社に売却したこと,本件土地について同社との間で20年間の事業用定期借地権設定契約を締結したこと及び本件土地に所在する補助参加人らの製造工場及び事務所の建物等の不動産は補助参加人Z3社が引き続き所有することなどを記載した同日付け「固定資産の譲渡に関するお知らせ」と題する書面(以下「本件公表書面」という。)を公表した(乙A1,34~36)。
(3)  本件各団交申入れ
原告組合は,本件土地売却の公表以降,補助参加人らに対し,原告組合に事前に相談なく本件土地売却を実行したこと等を抗議するとともに,本件土地売却の公表当日の平成27年8月18日,同月27日,同年9月4日及び同月24日の4回にわたり,本件土地売却等に関し,団交を申し入れた(本件各団交申入れ)。
しかし,補助参加人Z3社は,本件各団交申入れのいずれについても何ら回答しなかった。また,子会社2社は,本件各団交申入れにおいて原告組合が掲げる事項はいずれも義務的団交事項に当たらないなどとして,原告組合の申入れに応じなかった。
(4)  本件救済申立て等の経過
原告らは,補助参加人らが正当な理由なく団交を拒否したことが労組法7条2号,3号の不当労働行為に該当するとして,平成27年10月2日,都労委に対し,団交応諾や損害賠償及び謝罪文の掲示を求める救済を申し立てたが(本件救済申立て),都労委は,平成29年4月4日付けで本件救済申立てを全部棄却した(初審)。
そこで,原告らは,中労委に対し,再審査を申し立てたところ(中労委平成29年(不再)第31号),中労委は,平成30年11月21日付けで,要旨,①補助参加人Z3社が,本件各団交申入れに対し,子会社2社の従業員の使用者ではないとして団交に応じないことは正当な理由のない団交拒否に当たるとは認められず,支配介入にも当たらない,②子会社2社が,8月18日付け団交申入れに応じなかったことについては,同申入れに係る事項が従業員の労働条件に関するものとして義務的団交事項であると認められること等からすると,正当な理由のない団交拒否であり,支配介入にも当たるが,本件3団交申入れに応じなかったことについては,その団交事項が子会社2社の処分可能あるいは説明可能な事項とはいえないため,義務的団交事項に当たらず,正当な理由のない団交拒否にも,支配介入にも当たらない旨判断して,子会社2社に対し,8月18日付け団交申入れに応じなかったことについて文書の交付を命じ,その余の救済申立てを棄却する旨の判断をし,その命令書は,原告らに対し,同年12月14日,交付された(本件命令)。
原告らは,令和元年5月27日,本件訴訟を提起した。
3  争点及びこれに関する当事者の主張
(1)  争点(1)(補助参加人Z3社の不当労働行為該当性―労組法上の使用者性の有無等)
(原告らの主張)
ア 朝日放送事件判決(最高裁判所平成7年2月28日第三小法廷判決・民集49巻2号559頁。以下「平成7年最判」という。)は,労組法7条にいう「使用者」に関し,事業者が労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位にある場合は,その限りにおいて,当該事業者は同条にいう使用者に当たると判示した。
イ ところで,補助参加人Z3社は子会社2社の完全親会社であるところ,一般に親会社は,会社法や会社法施行規則により,子会社等の役員の選解任等を通じて,子会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している。また,補助参加人Z3社は,上場している会社法上の大会社でもあり,企業集団の内部統制システムの整備により子会社の業務を監督し,子会社を含む企業集団の財務状況・経営成績の報告のため,子会社の業務及び財務の状況を調査等できる。
本件の場合,補助参加人Z3社の取締役には内部対立がないから,結局のところ,補助参加人Z3社の代表者であるG(以下「G」という。)が子会社2社の株主権を行使し,子会社2社を完全に支配している。しかも,本件において,補助参加人Z3社の主要な役員は子会社2社の役員を兼任していた。
なお,労働条件の決定も子会社等の財務及び事業の方針の決定に該当する。
こうした会社法規範や完全親子会社の実態に鑑みると,団交事項が「労働者の基本的な労働条件」に該当しさえすれば,補助参加人Z3社は,平成7年最判の労組法7条の使用者性の判断枠組みである「従業員の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位」を充足するといえる。
ウ 本件における団交事項は以下のとおりであった。
(ア) 8月18日付け団交申入れの団交事項
「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」
(イ) 8月27日付け団交申入れの団交事項
「別紙『雇用と賃金労働条件保障のための工場用地売却に伴う関連要求書』の要求事項と若干の質問について,会社はどう対応するか回答し,その考え方等を示すこと。」
付記事項として,補助参加人Z3社が8月18日付け団交申入れを拒否したことに強く抗議し,重ねて団交を申し入れる旨とともに,要旨,補助参加人Z3社は,本件会社分割時に従業員の退職金を保証すると約束していたが,本件土地売却により,その担保がなくなること,本件土地売却により新たに生じる賃借料が収支の圧迫要因となり,雇用保障や賃金支払への障害となること,本件公表文書によれば本件土地の売却代金は補助参加人Z1社関係の事業の強化経営再構築のために使う計画が示されておらず,e社(e社のこと。以下同じ。)関係会社等への資金投入が予測され,職場に不安が広がりつつあること,そのことから来る不安による職場の活力喪失や希望を失っての退職等で職場体制の崩壊が危惧されるから,本件土地の売却問題は,基盤的労働条件の不安定化という問題と深く関わっているのであり,団交で本件土地売却に伴う諸問題について,会社はどう対応するのかについて明らかにすべきであることが記載されていた。
(ウ) 9月4日付け団交申入れの団交事項
前記(ア)及び(イ)の団交申入れに対し,補助参加人Z3社が何らの回答をしなかったこと等について抗議を表明し,8月27日付け団交申入れの団交事項に係る要求書に対する回答及び速やかな団交の開催を求めていた。その上で,要旨,子会社の事業継続が今後どうなっていくのか,親会社と子会社間の土地使用料等はどうなっていくのかは子会社の収支に大きく関わる重大な問題であり,労働者の雇用や賃金・退職金等の基盤的労働条件に多大な影響を持つことが明らかであることや,補助参加人Z3社は,子会社2社とともに,企業資産が何も無くなったといえる現状で,「自分達の雇用は大丈夫か」,「退職金や賃金は保障されるのか」,「今後の事業継続はどうなって行くのだろう」といった,労働者に不安や懸念が拡がりつつあることに対して,具体的な根拠のある説明をすることは経営者としての責任である旨が記載されていた。
(エ) 9月24日付け団交申入れの団交事項
「団交拒否を続ける貴経営に強く抗議を表明する」と題する書面により,団交申入れを再三拒否したことに抗議するとともに,本件土地売却に関連する原告組合の要求について速やかに団交及び回答を行うよう申し入れる旨が記載されていた。そして,前記(ウ)と同趣旨の記載のほか,子会社2社から平成27年8月19日付けで従業員宛に発出された書面(以下「8月19日付け書面」という。)による説明ではあまりにも具体的内容に欠けており,労働者が不安をかき立てられるのは当然であること,本件土地売却の買主へ資金を融資した金融機関は本件土地に根抵当権を設定しており,返済が滞れば本件土地が競売にかけられることもあるのではとの不安があること,退職金等の労働債務を保証する責任を負う補助参加人Z3社の説明責任は免れないこと等が記載されている。
エ 以上に照らせば,4回にわたる本件各団交申入れの団交事項は,いずれも第1回目の団交事項である「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」を問題とするものであり,基本的に同一のものであった。
本件は,子会社2社の労働者の雇用そのものが団交事項であったものであり,これは「労働者の基本的労働条件等」に含まれる。しかるに,補助参加人Z3社は,旧Z3社の唯一の製造工場であった本件工場の土地(本件土地)を売却してしまった。本件土地には事業用定期借地権しか設定されておらず,定期借地権の借地期間後である20年後にも定年を迎えない青年労働者の雇用不安,退職者増加による労働の過酷化等の労働条件の根本に関わる課題を生じさせた。また,補助参加人Z3社は,本件会社分割に際し,子会社3社に移籍する従業員の賃金や退職金を保証していたが,本件土地売却によって経営悪化問題が表面化し,賃金退職金の確実な支払を脅かす恐れも生じた。
したがって,前記団交事項は「労働者の基本的労働条件等」に該当する。
オ 本件土地売却を現実的具体的に決定実行したのは前記のとおり補助参加人Z3社であり,補助参加人Z3社こそがこれを現実的具体的に支配決定できる地位にある。そして,前記団交事項(団交テーマ)に鑑みれば,これに適切に回答できるのも補助参加人Z3社である。同社こそが本件各団交申入れに係る団交の相手にふさわしい。
カ 原告組合は,昭和52年に労働組合として公然化して以降,30年にわたって使用者との間の労使問題を団体交渉で解決してきた。しかし,その歴史は,e社グループが旧Z3社の経営権を掌握し,本件会社分割によって組合員のいない補助参加人Z3社を作ることにより一旦終止符を打たされた。本件で補助参加人Z3社の団交応諾義務を認めることは,健全な労使関係を築いていた30年の歴史を復活させることでもあり,相当である。
キ 油研工業事件判決(最高裁判所昭和51年5月6日第一小法廷判決・民集30巻4号409頁)や中日放送事件判決(最高裁判所昭和51年5月6日第一小法廷判決・民集30巻4号437頁),阪神観光事件判決(最高裁判所昭和62年2月26日・裁判集民事150号263頁)のほか,新国立劇場運営財団事件判決(最高裁判所平成23年4月12日第三小法廷判決・民集65巻3号943頁),INAXメンテナンス事件判決(最高裁判所平成23年4月12日第三小法廷判決・裁判集民事236号327頁)に照らせば,労組法7条の使用者性の判断に当たり,労働契約の指揮命令や支配監督関係よりも組織的従属性が基軸とされるべきである。
ク 以上の諸点により,補助参加人Z3社には,労組法7条の使用者として本件各団交申入れの団交事項につき団交応諾義務がある。
したがって,補助参加人Z3社が本件各団交申入れに応じなかったことは,労組法7条2号,3号の不当労働行為に当たる。
(被告の主張)
ア 労組法7条にいう「使用者」は,一般に労働契約上の雇用主をいうが,同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除,是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることに鑑みると,雇用主以外の事業者であっても当該労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位にある場合は,その限りにおいて,当該事業者は同条にいう使用者に当たると解するのが相当である(平成7年最判)。完全親会社の子会社の従業員に対する使用者性も,完全親会社が,当該労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位にあるといえるかによって判断すべきであり,この判断に当たっては,完全親会社と子会社及びその従業員との関係,従業員の業務従事の実態等に係る諸事情を個々の事案に即して検討する必要がある。
しかるところ,補助参加人Z3社は,子会社2社の完全親会社として,子会社2社を含むグループ企業を統括し,グループ全体の経営戦略や事業計画を策定して子会社2社に対する経営指導を行い,資本関係及びその兼務する役員を通じて,子会社2社の経営に一定の支配力を有していたことがうかがえるが,このことをもって,直ちに補助参加人Z3社がこれらの兼任役員や経営指導を通じて,子会社2社の従業員の具体的な労働条件に関する決定について,雇用主である子会社2社と同視し得る程度に支配,決定をしていたと推認することは困難であり,これらの兼任役員が子会社2社の従業員の労働条件について,補助参加人Z3社の役員として影響力を行使していたこと及び経営指導が子会社2社の従業員の労働条件に影響するような内容のものであったことを具体的にうかがわせる証拠はない。また,子会社2社はそれぞれ独自の就業規則を有しており,補助参加人Z3社が子会社2社の従業員の業務遂行について,指揮命令を行っていたことをうかがわせるに足りる証拠はない。
イ 以上によれば,補助参加人Z3社は,子会社2社の経営について一定の支配力を有していたとはいえるものの,それは,持株会社としてグループ内子会社に対する経営戦略的観点から行う管理・監督の域にとどまるものといえ,その域を超えて,子会社2社の従業員の基本的な労働条件等について,雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配をしていたとまでは認められない。したがって,補助参加人Z3社は,子会社2社の従業員との関係において,労組法7条の使用者に当たらず,本件各団交申入れに応じないことは,同条2号,3号の不当労働行為に当たらない。
ウ 原告らは,団交事項のテーマや労使間の歴史,本件土地を売却したのが補助参加人Z3社であること等を指摘し,補助参加人Z3社が子会社2社の従業員との関係で労組法上の使用者に該当すると主張するが,前記アのとおり完全親会社と子会社及びその従業員との関係,従業員の業務従事の実態等に係る諸事情を踏まえて平成7年最判の判示事項に該当するといえるかを個々の事案において検討すべきであって,その主張する点から労組法上の使用者に該当するというものではない。また,補助参加人Z3社が,会社法上の完全親会社に該当するからといって,直ちに制度趣旨を異にする労組法上の使用者に該当するものでもない。
(補助参加人Z3社の主張)
ア 平成7年最判の規範は親子会社関係においても妥当するところ,原告らが主張するような団交のテーマや労使関係の歴史を基準にして使用者性を検討することは,労組法7条の「使用者」の意味を曖昧で不明確なものとするものであって相当でなく,その判断要素となるものではない。
イ 本件において,補助参加人Z3社が平成7年最判の規範に該当することを認めるに足りる主張立証はない。
そもそも補助参加人Z3社は純粋持株会社であるところ,純粋持株会社は,各子会社がそれぞれ最適な経営状態を目指して自律的に活動できるよう,グループ全体の経営戦略的観点からの大所高所からの関与をするにすぎない。
本件において,子会社2社の従業員の労働条件は人事労務委員会が決定していたものであり,そこに補助参加人Z3社の関与はなかった。
ウ 原告らは,親会社が子会社の取締役の選解任権を有していることをもって,親会社が子会社を支配し,子会社の従業員の労働条件を現実的具体的に支配決定できると主張している。しかし,取締役の選解任権を有しているからといって,従業員の労働条件を子会社と同視できる程度に支配決定できるとするのは,明らかに論理の飛躍で,親会社が子会社の経営の日常的な意思決定を子会社取締役に委ねざるを得ないという経済実態を完全に無視している。
エ 原告らが主張する団交事項のテーマや労使間の歴史は,平成7年最判の判断要素に何ら影響するものではない。
オ 原告らは,補助参加人Z3社が子会社3社に移籍する従業員の退職金請求権等の支払債務を保証するに当たり,本件土地がその担保となっていた旨主張するが,補助参加人Z3社はそのような約束をしてはいない。また,保証債務の履行能力に関しては,補助参加人Z3社の収益力も重要な要素であり,本件土地のみで担保されているかのような原告らの主張は偏狭である。
カ そもそも,従業員の地位と本件土地の存在は無関係である。補助参加人Z3社が直接労働契約を締結していない従業員が所属する組合と雇用をどう守っていくかを議論しても無意味である。
(2)  争点(2)(子会社2社が本件3団交申入れに応じなかったことの不当労働行為該当性)
(原告らの主張)
本件各団交申入れの団交事項は前記(1)(原告らの主張)ウのとおりであり,第1回目の団交事項である「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」を内包していた。
本件3団交申入れは,8月18日付けの団交申入れが拒否されたことから,8月18日付け団交申入れと同様の議題を団交の議題として申し入れたものであり,この点は,これら団交申入れに際して団交申入書に「重ねて団交を申し入れる」,「二度にわたる不当な団交拒否に強く抗議を表明するとともに,…速やかに団交を開催するよう三度申し入れる」,「三度拒否してきたことに強く抗議を表明する。」などといった記載があることからも明らかである。しかも,かかる団交事項は,子会社2社が処分可能な事項,説明可能な事項が明記されているのであるから,義務的団交事項にも当たる。
したがって,本件3団交申入れを子会社2社が拒否したことは,労組法7条2号,3号の不当労働行為に該当する。
(被告の主張)
ア 団交の議題は,団交申入れの相手方である使用者が団交に応じる義務があるか否かを判断することを可能にするものであることを要し,団交の議題が団交申入書の記載文言から明らかな場合は,当該記載文言により確定すべきである。
イ 8月18日付け団交申入れの団交事項自体は,「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」という包括的,抽象的なものであった。このような場合には,団交申入書の記載文言に加え,団交申入れ当時の状況や団交の相手方の了解可能性をも考慮して,議題が何かを解釈するのが相当である。しかるところ,原告組合が本件公表書面によって初めて本件土地売却について知り,本件工場等で稼働する子会社2社の従業員において自らの勤務場所である本件工場等の所在する本件土地が売却され,補助参加人Z3社グループ外の第三者の所有となったことにより,勤務場所や労働環境等の労働条件に何らかの影響が生ずるのではないかとの疑問,懸念を抱くことは無理からぬことであること等の当時の状況を併せ考慮すると,上記議題において示された原告組合の真意は,本件土地売却に伴い,子会社2社の従業員の処遇や勤務地等の労働条件等に何らかの影響が生ずるか否か,生ずるとすればどのようなものかを子会社2社に対して説明を求めることにあると解すべきであり,かつ,そのように解するのが相当である。そして,この点は,子会社2社にとって,その従業員の労働条件等に関するものであって,処分可能であり,説明が可能な事項であるといえるから,上記議題は,子会社2社との関係において義務的団交事項に当たる。
ウ これに対し,8月27日付け団交申入れにおいて団交事項は「別紙『雇用と賃金労働条件保障のための工場用地売却に伴う関連要求書』の要求事項と若干の質問について,会社はどう対応するのか回答し,その考え方等を示すこと」とされ,その別紙であるところの「雇用と賃金労働条件保障のための工場用地売却に伴う関連要求書」(以下「関連要求書」という。)には,要旨,①本件土地売却によって入手する資金の額と使途を明確にし,さらに原告組合の要求する事項(本件工場等の修繕,機械設備の更新,未払年金保険料への充当等)に使用すること,②本件土地の賃借権の保障及びゴム事業の強化について,本件土地に係る事業用定期借地権設定契約書を開示し,20年の期間の後に,会社として賃貸借契約延長の意思を明確にすること,③本件工場等の売却をしないことを明確にすることなどが具体的に記載されている。要求事項の中に子会社2社の従業員の雇用と賃金労働条件保障に関する具体的な議題の記載はない。
上記記載によれば,8月27日付け団交申入れの議題は,補助参加人Z3社が行った本件土地売却に関し,同社の経営面への影響や売却代金の使途等の説明を求めるものであって,かつ,それに尽き,8月18日付け団交申入れに係る団交事項を含むものとはいえず,本件土地売却により本件工場等で勤務する従業員の処遇や勤務地等の労働条件等について何らかの影響があり得るのかが含まれていると解することもできない。
そして,かかる団交事項は,いずれも本件土地に関して何ら処分権限を有しない子会社2社にとって処分可能ではなく,説明が可能な事項とはいえない。直接に組合員の労働条件に係る問題であるともいえない。したがって,8月27日付け団交申入れに係る団交事項は義務的団交事項には当たらない。
そして,9月4日付け団交申入れの団交事項は8月27日付け団交申入れと同じものであり,9月24日付け団交申入れにおける団交の団交事項も基本的に8月27日付け団交申入れと同じもので,その余の団交事項も子会社2社に処分可能あるいは説明可能な事項とはいえないから,同様,いずれも義務的団交事項には当たらない。
以上のとおりであるから,本件3団交申入れについて原告ら主張の不当労働行為は成立しない。
(子会社2社の主張)
ア 原告組合は,かねてから団交において補助参加人Z3社に関する質問を行うなどしてきたものであり,補助参加人Z3社の経営状況であったり,資金の流れ,財務状況を把握しようとしてきた。
イ 8月18日付け団交申入れの団交事項も,本件土地売却にかかわる雇用問題という判然としないものであったものであり,補助参加人Z3社がした本件土地売却に対する抗議であったことが読み取れる。
ウ 経営や生産に関する事項は,労働条件に関係がある場合,労働条件に関係のある範囲に限って団交事項となる。
本件土地売却は,本件土地を所有する補助参加人Z3社が,経営資源を効率的に活用し,事業展開を加速させることを目的としてなされており,補助参加人Z3社の経営判断に関する事項である。
原告組合が本件3団交申入れで団交を要求した議題も,工場の用地売却(本件土地売却)によって入手する資金を所定の事項に使うこと等を求めるという経営事項に関するもので,かつ労働条件に関係ないものであった。
エ 原告組合は,8月19日付け書面による説明があった平成27年8月19日の段階では本件土地売却によっても子会社2社の従業員の労働条件は何ら影響を受けないことを十分に理解しており,同月27日以降の団交申入れの前後の団交においては,子会社2社に対し,専ら本件土地売却の経緯や売却代金の使途について説明を求めていた。これらに照らせば,8月27日付け団交申入れの目的は,本件土地売却により子会社2社の従業員の労働条件が変更されることを明らかにすることではなく,補助参加人Z3社の行った財産処分という経営事項に干渉しようとすること及び本件土地売却によって得た売却代金の用途及び資金計画を明らかにさせることにあったといえる。
オ 以上に照らせば,本件各団交申入れの団交事項は,義務的団交事項に該当せず,原告ら主張の不当労働行為は成立しない。
(3)  争点(3)(救済方法に係る違法性)
(原告らの主張)
本件における不当労働行為の本質は団交の拒否である。救済命令の制度が,使用者による組合活動侵害行為によって生じた状態を同命令によって直接是正することにより,正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復,確保を図ることを趣旨目的とするものであることに照らせば,使用者に対して団交を命ずることが原則とされるべきである。
そして,本件命令が出された平成30年11月21日においても,原告組合が申し入れた「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」との団交課題は労使の間で全く議論されず,団交を行う必要性はいささかも減少していない。
以上によれば,本件における救済方法としては団交応諾が命じられるべきであり,本件命令は過少な命令として,裁量権の範囲を逸脱した違法がある。
(被告の主張)
裁判所は,労働委員会の裁量権を尊重し,その行為が救済命令制度の趣旨,目的に照らして是認される範囲を超え,又は著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り,当該命令を違法とすべきではないところ(最高裁判所昭和52年2月23日大法廷判決・民集31巻1号93頁参照),本件の経緯に照らし,現時点でこれをあえて団交において再度説明させることに意味があるとはいい難いし,子会社2社は本件以外の労働条件に係る団交には応じている。その他本件に現れた一切の事情を勘案すれば,文書交付のみを命ずることとしたとしても,救済方法としては適正であり,もとより中労委の有する裁量権を逸脱するものでなく,適法である。
(子会社2社の主張)
争う。原告らは,本件命令時においても団交を行う必要性はいささかも減少していなかったと主張する。しかし,本件土地の売却及びその後の資金使途については,子会社2社の関与できない部分であり,平成27年8月19日に従業員に交付した説明文書(8月19日付け書面)以上の説明を,子会社2社が行うことは不可能である。これらの点を踏まえ,本件命令は,本件の経緯に照らし,現時点ではこれをあえて団交において再度説明することに意味があるとは言い難いとしており,かかる点に照らせば,原告らが主張するような過少なものではない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実のほか,当事者間に争いのない事実並びに証拠(証人H,同I,原告組合代表者のほか後掲証拠。なお,特に掲記のない事実は当事者間に争いがない。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)  本件会社分割までの組織体制及び労使交渉の状況
ア 旧Z3社においては,平成12年まではf株式会社(当時)等の企業グループが主要株主であったが,その後数回の株式売却や資本提供等を経て,平成20年6月12日の取締役会において,e社グループに属するg株式会社(以下「g社」という。)に対する第三者割当増資を行うことが決定された(乙B36,43)。これにより,g社が旧Z3社の筆頭株主となった。
そして,同月29日の株主総会において,e社グループにおいて企業経営に携わってきたGが旧Z3社の代表取締役に選任された(乙A41,43)。
イ 平成20年7月1日,原告らと旧Z3社は,組合員の生活と雇用の保障及び従業員としての地位保全を目的として,要旨,以下の内容の「協定書」を締結した。
① 製造業として現在地での操業を基本方針とし,全力をあげる旨
② 設備投資,投資においては,同年5月23日に開示した資金投入計画に基づき投資委員会が検討し,会社が運用し,新たな投資事業については同年6月12日に開示した第2回第三者割当増資の資金を活用することとし,計画の変更が生じた時は投資委員会で検討する旨及び会社が編成する投資委員会に組合代表が参加し,労使で検討を行う機関とする旨
③ 新たな銀行以外(ノンバンク等)からの資金調達の担保設定についても投資委員会で検討する旨
④ 将来,理由の如何を問わず経営破綻の恐れが生じたときには,会社は誠意をもって現規程の労働債務を履行し,これを担保するために駐車場借地を買い戻し担保設定するが,ただし,期間は5年とする旨
⑤ 過去に締結した協定書を遵守し継続する旨
⑥ 本協定とこれまでの全協定の有効期間を本協定調印の日から3年間とし,期間満了の3か月前までに他方に対して文書による更新拒否がない限り,1年ごとに自動更新される旨
ウ 平成21年5月28日,旧Z3社は,原告組合との事務折衝において,本件会社分割を行うこと,従業員の労働条件,業務内容には変更がないが,組合員は,子会社3社(旧Z2社を除いた子会社4社のこと。以下同じ。)の所属となり,持株会社となる旧Z3社には,組合員は存在しなくなることを説明した。
原告組合は,本件会社分割に反対の意を示し,同年6月以降同年9月までに原告組合と旧Z3社との間で,本件会社分割に関する団交及び事務折衝が合わせて10回以上開催された。
エ 平成21年6月29日,旧Z3社は,商号を現商号に変更した。これに伴い,補助参加人Z3社は委員会設置会社となり(ただし,平成28年6月28日廃止),Gが代表執行役に就任した(乙A41,43,46)。
オ 平成21年7月29日の団交において,原告組合は,①本件会社分割を強行しないことに加え,②子会社間で賃金格差が生じれば原告組合が分断され団結力が低下するので本件会社分割した後も補助参加人Z3社が団交に応ずること,③子会社の財政基盤が弱く賃金退職金等の不払の懸念があり,また,退職金積算に不利益が生ずることから,補助参加人Z3社から子会社への在籍出向とすることを要求した。
補助参加人Z3社は,本件会社分割後は子会社の労働条件に関与しないし,従業員が少なく団交に応ずる能力がない,また,子会社にも多くの資産を承継させるし,在籍出向では今までの大企業病は治らず責任の明確化が図れないとして,いずれの要求も拒否し,同年8月3日に執行役員会において,本件会社分割の実施を議題とすると回答した。
カ 平成21年7月31日,補助参加人Z3社は,原告組合に対し,同月29日に行われた団交で再検討することとされた事項に関する回答書を提出した。
同回答書には,要旨,①雇用の維持については,本件会社分割がリストラの一環でないことは団交等で説明しているとおりであり,また,子会社の業績の悪化等で懸念される賃金や退職金の不払に関しては,補助参加人Z3社が保証することを改めて約束すること,②在籍出向については応じられないが,子会社に対しては営業を行っていくのに十分な資産を与えることや,従業員の労働債権は親会社である補助参加人Z3社が保証すること,子会社間の転籍があった場合でも退職金積算年数等が不利益にならないように努めること,③補助参加人Z3社との直接の団体交渉権の付与について,補助参加人Z3社は,役員人事を除き各子会社の人事権や考課の機能は持たず,これらは本件会社分割後も各子会社合同で行っていくこと,そのため原告組合との団交については,補助参加人Z3社とではなく,子会社合同で行うことが最適であると考えていること,各子会社の役員に補助参加人Z3社の執行役を配置し,子会社合同という形で誠実に対処していきたいこと,④当初の予定のとおり,同年8月3日に執行役員会において分割計画書についての決議を行う予定であることなどの記載があった。
原告組合は,上記回答書について,同月3日付け「組合ニュース」において,「いずれもゼロ回答であり,更に団交を求めていきます。」と記載した。
キ 平成21年9月26日,原告組合と補助参加人Z3社とは,本件会社分割の効力が予定どおり生じた場合,子会社3社において,その従業員の賃金,賞与及び退職金の支払が困難となった場合には,補助参加人Z3社がその支払債務を同年9月30日時点で在籍している従業員について保証する旨の協定書を締結した。
なお,この協定書に,補助参加人Z3社が支払債務を保証するに当たり本件土地を担保とする旨の記載はない。
補助参加人Z3社は,同月26日付けで,各従業員宛てに,同月30日付けで同社に在籍している従業員について,本件会社分割の効力発生日以後に転籍先の子会社が当該従業員に対して負った賃金,賞与及び退職金の支払債務について,当該子会社が破産,民事再生若しくはこれらに類似する倒産手続の開始決定を受けた場合又は解散を決議するなどにより上記支払債務の支払が困難となった場合に限り,補助参加人Z3社が保証する旨の通知書を送付した。
ク 平成21年9月29日,原告らは,都労委に対し,補助参加人Z3社を被申立人として,本件会社分割後の労働条件等について団交に応じること,同年8月3日の朝礼における代表執行役のGへの抗議行動を理由とする組合員15名に対する懲戒処分(以下「懲戒処分①」という。なお,この時点では,処分の実施が保留されていた。)を取り消すことなどを求める不当労働行為救済申立てを行った(都労委平成21年(不)第81号事件。以下「別件事件」という。)。
ケ 平成21年9月30日,補助参加人Z3社は,「団体交渉に関する通知書」により,同年10月1日以降は団交に応じない旨を組合に通知した。
コ 平成21年10月1日の本件会社分割により,旧Z3社の総務・財務・技術研究開発部門がb社に,製造部門及び営業部門が補助参加人Z1社に,ボール製造部門がc社にそれぞれ移行し,これら子会社3社が新設分割設立会社として設立され,旧Z3社と同社の従業員との労働契約や労使関係は,子会社3社にそれぞれ承継された。
サ 旧Z3社の資産のうち,子会社3社は,分割事業に係る現金,受取手形,売掛金等の流動資産並びに分割事業に係る機械及び装置等の固定資産を承継し,その余の土地,建物,有価証券,貸付金等の旧Z3社の資産のうちの相当部分は補助参加人Z3社が所有することとなった(甲12~14)。
(2)  本件会社分割以降の組織体制及び労使関係の状況
ア 本件会社分割により,補助参加人Z3社は持株会社かつ子会社3社の完全親会社となり,平成21年10月1日の本件会社分割の時点では,補助参加人Z3社の代表執行役最高経営責任者のGが子会社3社の代表取締役を兼任していたほか,補助参加人Z3社の代表執行役社長のJ(以下「J」という。)(当時)も子会社3社の取締役を兼務するなど,子会社3社間で取締役5名が兼務しており,さらに,b社と補助参加人Z1社の社長は,相互に相手の会社の取締役となっていた。
イ 補助参加人Z3社は,持株会社となって以降,子会社らの事業活動を管理することを主たる事業とし,子会社らグループ企業を完全親会社として統括し,グループ全体の経営戦略や事業計画を作成していた。
子会社は,補助参加人Z3社に,経営指導料,土地・建物使用料(賃借料),監査報酬等を支払っていた。
ウ 投資委員会は子会社4社に承継されたが,原告組合は,委員について秘密保持契約締結が求められたことに反対した。
エ 平成21年10月1日,子会社4社は,「四社合同人事労務委員会契約書」(以下「人事労務委員会契約書」という。)を作成して,人事労務委員会を組織した。
人事労務委員会契約書には,要旨,子会社4社は各社の人事制度について,お互いに意見を参考にし,また,人事交流も行い,必要に応じて合同での労務業務,団交等の交渉を行っていくため同契約を締結したこと,子会社4社は親会社たる補助参加人Z3社から独立して人事権を有し,これを実効あるものとするために,4社の協力の仕組みを成立させた旨(第1条契約の趣旨),人事労務委員会の存在にかかわらず,各社が各社内での人事権を行使することを妨げないが,人事労務委員会の決定と各社内での決定が矛盾するときは速やかに協議を行うこととし,人事労務委員会の決定は各社内での決定に優先すること(6条 各社の人事権)などの規定がある。
また,人事労務委員会契約書に付属して制定された人事労務委員会規則では,人事労務委員会は,子会社4社の社長と各社の取締役会の議決により選ばれた者の1社最大3名で組織し,子会社4社の人事労務の最高意思決定機関とされていた(1条,2条)。
その具体的な権限は,①各社内での昇進,昇格,昇給,人事異動の決定,②各社間の人事異動の決定,③各社の社員などの成績評価,④要員管理,採用,退職,異動,出向・転籍,賞罰等に関する決定,⑤人事制度,評価制度,人事考課制度等の制定,改定,廃止等の決定,⑥冬季,夏季一時金に関する決定,⑦その他人事全般に関する決定,⑧安全衛生,労働環境の改善に関わる決定,⑨従業員に関する決定,⑩団体交渉,労働協約締結等に関する決定,⑪その他労務全般に関する決定等とされていた(第3条)。
なお,後に行われた子会社間の吸収合併(後記カ)の後も,人事労務委員会契約書の内容,効力に変更はない。
オ 補助参加人らは,本件会社分割の前後を問わず,同一の敷地及び同一の施設内で従前と同様の業務を行い,業務場所を変更することはなかった。
カ 平成24年1月1日,補助参加人Z1社は,b社を吸収合併した。
平成26年1月1日,旧Z2社は,c社を吸収合併し,商号を現商号に変更した。これによりb社及びc社の従業員との労働契約や労使関係は,補助参加人Z1社又は補助参加人Z2社に承継された。
(3)  本件会社分割以降,本件土地売却までの労使関係
ア 本件会社分割以降,原告組合との団交には,子会社4社(子会社の吸収合併後は子会社2社)が合同で応ずるようになり,補助参加人Z3社は,原告組合の団交申入れに応じていない。
イ 平成21年10月から同年12月にかけて,原告組合と子会社4社とは,人事考課,年末一時金等を事項として,団交及び事務折衝を計24回実施した。
ウ 平成21年11月27日,子会社3社は,懲戒処分①を実施した。
エ 平成22年において,原告組合と子会社4社とは,人事考課のほか人事に関すること,夏季及び冬季一時金等を事項として,団交,事務折衝及び苦情処理委員会を計42回実施した。
オ 平成22年7月16日,原告らは,都労委に対し,別件事件について,子会社3社を被申立人として追加することを申し立てた。同年10月5日,都労委は,子会社3社の当事者追加を決定した。
カ 平成22年8月20日,原告らは,都労委に対し,別件事件申立てについて,補助参加人Z3社及び子会社3社が就業時間内の団交に応ずることなどを求める救済申立てを追加した。
キ 平成22年11月29日,原告らは,別件事件申立てについて,補助参加人Z3社及び子会社3社が原告組合執行委員長(当時)であったK(以下「K」という。)を担当職6級に昇格させることなどを求める救済申立てを追加した。
ク 平成23年において,原告組合と子会社4社とは,原告組合の春闘要求,人事考課,賞与等を事項として,団交及び事務折衝を計27回実施した。
ケ 平成23年7月13日,原告らは,別件事件申立てについて,補助参加人Z3社及び子会社3社が同年4月8日の昼休みにおける補助参加人Z3社社長室での行為を理由とする組合員14名に対する懲戒処分(以下「懲戒処分②」という。子会社3社は,同年6月6日,対象者となる組合員らにこの懲戒処分を行うことを通知した上で,同年7月27日に実施した。)を取り消すことなどを求める救済申立てを追加した。
コ 平成24年において,原告組合と補助参加人Z1社,c社及び旧Z2社とは,原告組合の春闘要求,夏季及び冬季一時金等を事項として,団交及び事務折衝を計35回実施した。
サ 平成24年11月29日,都労委は,別件事件について,補助参加人Z1社及びc社に対し,懲戒処分①及び懲戒処分②をなかったものとして取り扱うことなどを命ずる一方,本件会社分割後の補助参加人Z3社に対する申立て等その余の救済申立てを棄却する命令書を交付した。
補助参加人Z1社及びc社は同年12月6日,原告らは同月14日,それぞれ別件事件の初審命令の一部を不服として,再審査の申立てをした(中労委平成24年(不再)第65号,中労委平成24年(不再)第67号)。
シ 平成25年において,原告組合と補助参加人Z1社,c社及び旧Z2社とは,原告組合の春闘要求,人事異動,賞与,労働災害事故等を事項として,団交及び事務折衝を計36回実施した。
(4)  本件土地売却
平成27年8月18日,補助参加人Z3社は,本件土地を資本関係のないd社に売却し(本件土地売却),同日,本件土地を同社に売却したこと,本件土地について同社との間で20年間の事業用定期借地権設定契約を締結したこと及び本件土地に所在する補助参加人Z3社らの製造工場及び事務所の建物等の不動産は補助参加人Z3社グループが引き続き所有することなどを記載した本件公表書面を,投資家向け情報として公表した。
同書面には,要旨,①「譲渡の理由」として,補助参加人Z3社は,同年6月15日に公表した中期経営計画において,同社の主要6事業をASEAN全域で展開していくこと,また,「持たない経営」を掲げ,同社グループの企業の潜在価値を極大化することを目指しているところ,本件土地売却は,同経営計画を遂行するに当たり固定資産を流動化するとともに,アジア展開を中心とする成長投資に投下し,事業展開を加速させることを目的としている旨,②「譲渡資産の内容」として本件土地の所在地,現況の記載のほか,譲渡価格,帳簿価格については,適時開示基準における軽微基準に該当すること及び取引先との守秘義務により,公表を差し控える旨,③相手先の概要,④契約締結日,⑤「今後の見通し」として,本件土地売却に伴う業績に与える影響については,現在精査中であり確認でき次第改めて知らせる旨及び現在本件土地上で稼働している子会社2社の製造工場,事務所については,売却先と20年間の事業用定期借地権設定契約を締結し,所有する建物等の不動産は補助参加人Z3社グループが所有を継続することとなっており,引き続き同所において長期にて安定した事業継続と拡大を目指していく旨が記載されていた。もっとも,本件土地売却により本件土地工場等で勤務する従業員らの労働条件等への影響の有無・程度等については何らの記載もなかった。
本件土地には,同年8月18日付けでd社を債務者,株式会社h銀行を根抵当権者とする根抵当権が設定された(乙A34~36)。
(5)  8月18日付け団交申入れ及びこれに対する補助参加人らの対応
ア 本件土地売却の公表当日である平成27年8月18日,原告組合は,補助参加人らに対し,補助参加人ら宛の同日付け「抗議及び団体交渉申入書」により団交を申し入れた(8月18日付け団交申入れ)(乙A2)。
同書面には,その前文において,本件土地売却について,①原告組合に事前に相談もなく本件土地売却を実行したこと,②生産工場を継続するに当たり工場の土地は重要であるのに本件土地を譲渡したことについて強く抗議するとした上で,本件土地の所有権を持つ補助参加人Z3社の経営者は団交に参加することを強く求める,また,本件土地売却によって,今後の従業員の雇用をどのように守っていくのか誠意を持って団交で説明することを求めるとの記載があり,「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」及び「春闘継続団交」を事項として,翌19日の団交に応じるよう求める旨の記載があった。
イ 平成27年8月19日,子会社2社は,原告組合に対し,8月18日付け団交申入れに係る議題事項のうち「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」については団交に応じない旨を口頭で伝えた(丙16,弁論の全趣旨)。
ウ 補助参加人Z3社は,8月18日付け団交申入れに何ら回答していない。
(6)  平成27年8月19日付け従業員宛て書面(8月19日付け書面)の配布
平成27年8月19日,子会社2社は,連名で,各社従業員宛てに,同日付けの「昨日8月18日付Z3社による発表について」と題する書面(8月19日付け書面)を配布した。
この書面には,要旨,以下のような記載があった。
「本件はリースバック方式と言われるもので資金調達と長期的な事業継続を同時に可能にする取引となっております。
①柏工場の所在する土地をd社に譲渡する。②同時にこの土地をリースバック方式にて20年間の定期借地権にて当該土地を固定して使用するというものです。定期借地権というのは少なくとも契約期間中は現在の場所で土地を使用する強い権利と賃貸を継続する強い義務が発生しております。またその後の契約更新も可能です。」
「今回Z2社とZ1社の各位にとっては以下のようになります。
① 現在の事業運営,工場の操業は今のまま継続する。
② 従業員の処遇や身分はこのことで変わることはありません。
この2点を明記します。
また,今後20年間の事業継続に関する権利が完全に確保されており,建物設備等の所有権はZ3社が所有しております。Z1社,Z2社の所有する機械設備も現状のままです。柏○○にて工場,製造,事業を,これまで同じく操業を続けていきます。」
(乙A3)
(7)  平成27年8月26日の団交と,8月27日付け団交申入れ及びこれに対する補助参加人らの対応
ア 原告組合と子会社2社は,平成27年8月26日,8月18日付け団交申入れに係る議題事項のうち春闘に関する事項について団交を行った。原告組合は,団交の冒頭,「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」について補助参加人らが団交に応じなかったことに抗議するとともに,本件土地売却により労働債権を保証する担保がなくなること等の問題点がある旨指摘し,売却代金の使途や子会社2社の賃借料負担の増減等を尋ねたが,子会社2社は,義務的団交事項に当たらず,説明できないなどと応じた。(丙16)
イ 原告組合は,補助参加人らに対し,平成27年8月27日付けで補助参加人ら宛の「工場用地売却に関連する要求及び質問事項についての団交申し入れ」と題する書面及び関連要求書を送付した(8月27日付け団交申入れ)(乙A4)。
上記団交申入書には,補助参加人らが8月18日付け団交申入れを拒否していることについて強く抗議するとともに,本日付け関連要求書をあわせて提出し,重ねて団交を申し入れる旨が記載され,要旨,①補助参加人Z3社は,本件会社分割時に従業員の退職金を保証することを約束したが,本件土地売却により,その担保がなくなる,②本件土地売却により,新たに生じる賃借料が収支の圧迫要因となり,雇用保障や賃金支払への障害となる,③本件公表文書によれば本件土地売却の代金を補助参加人Z1社関係の事業の強化経営再構築のために使う計画は示されておらず,④むしろ,e社関係会社等への資金投入が予測され,職場に不安が広がりつつある,⑤そのことからくる不安による職場の活力喪失や希望を失っての退職等で,職場体制の崩壊が危惧されるから,本件土地売却問題は,基盤的労働条件の不安定化という問題に深く関わっているのであり,団交で本件土地売却に伴う諸問題について,会社はどう対応するかについて明らかにすべきである旨が記載されていた(乙A4)。
そして,「別紙『雇用と賃金労働条件保障のための工場用地売却に伴う関連要求書』の要求事項と若干の質問について,会社はどう対応するのか回答し,その考え方等を示すこと」を団交議題として,同年9月3日に団交を行うよう申し入れ,応諾の回答を1週間以内に文書で行うよう要求した。
ウ 関連要求書における原告組合の要求事項は,要旨,以下のとおりであった。
① 本件土地売却によって入手する資金を,雇用と賃金労働条件の確保と改善及びその基盤となる補助参加人Z3社のゴム関連の事業の強化と経営の再建強化のために使うことを明確にすること。
これに付随して,ⅰ本件土地の売却額を明らかにするとともに最優先して特高設備の更新のために資金を投入すること,ⅱ工場の安全対策等,その他の機械設備の修繕,更新計画を示すこと,ⅲ売却資金をもとにして未納となっている年金保険料等を直ちに支払うとともに,ⅳ補助参加人Z3社として各社の労働者の退職金を保証するための協定を講じること,ⅴ本件土地売却により得た資金の使用計画を明らかにすること等。
② 本件土地売却に伴う本件土地の賃借権の保障及びゴム事業の強化について。
これに付随して,ⅰ本件土地に係る事業用定期借地権設定契約書の開示等をすること,ⅱ20年の期間の後に,会社として賃借契約延長の意思を明確にすること,ⅲ本件工場等の売却をしないことを明確にすること等。
③ 本件土地売却の経緯を明らかにし,職場の不安を払しょくすること等。
エ 平成27年9月1日,子会社2社は,原告組合に対し,同日付け「団体交渉申し入れへの返答」と題する書面により,原告組合が同年8月27日付け申入書に掲げた団交事項については,親会社による固定資産の取扱いに関するものであり,義務的団交事項ではないため,当該内容を事項とする団交には応じない旨回答し,団交申入れに応じなかった。
オ 補助参加人Z3社は,8月27日付け団交申入れに何ら回答していない。
(8)  9月4日付け団交申入れ及びこれに対する補助参加人らの対応
ア 平成27年9月4日,組合は,補助参加人ら宛ての同日付け「抗議及び団交申入書」と題する書面により団交を行うよう申し入れた(9月4日付け団交申入れ)。
原告組合は,同書面において,8月18日付け及び8月27日付け各団交申入れに対し,補助参加人Z3社が何ら回答しないこと及び子会社2社が拒否する旨を回答したことについて抗議するとともに,速やかに団交を開催するよう三度申し入れるなどとした上,本件会社分割に当たり補助参加人Z3社が従業員らに対してした退職金の保証の担保となっていたのが本件土地であったと考えており,本件土地売却以後の子会社2社の事業継続や子会社2社の支払う土地使用料がどうなっていくか,子会社2社の収支に大きく関わる重大な問題であることから,工場で働く労働者の雇用や賃金といった基盤的労働条件に深く関わる問題でとして,補助参加人Z3社は,子会社2社とともに説明すべき旨,関連要求書での要求に対して回答そのものを拒否しているが,不当労働行為に該当する旨を主張した(乙A7)。
イ 平成27年9月10日,子会社2社は,原告組合に対し,同日付けの「抗議及び団交申入書への返答」と題する書面により,前回の団交申入れに対しては既に書面により返答している旨,8月27日付け関連要求書に対する返答内容に関しての抗議についても,提示済みの書面と変わらない旨回答し,団交申入れに応じなかった。
ウ 補助参加人Z3社は,9月4日付け団交申入れに何ら回答していない。
(9)  平成27年9月15日の団交
平成27年9月15日,原告組合と子会社2社とは,原告組合の春闘要求に関する団交を行った。この団交には,原告組合から執行委員長(当時)のK,書記長(当時)のB(現原告組合代表者。以下「B」という。)外4名が,補助参加人Z1社から取締役総務部長L(以下「L」いう。)外3名が,補助参加人Z2社から副社長Mがそれぞれ出席した。
交渉の冒頭で,Bが,本件土地売却は組合員の労働条件に大きく関わることであるとして,改めて本件土地売却に関する団交を申し入れたところ,Lは,この件に関する団交には応じない旨を回答した。
原告組合が,子会社2社が団交に応じない理由について質問を続けると,Lは,本件土地売却は組合員の労働条件や待遇に直接関わることではなく,義務的団交事項に当たらない旨を述べて,この件に関する団交には応じない旨を繰り返し回答した。Bは,「土地売却のことは話してませんよ。業績とか,我々の雇用に関わる問題です。」と述べ,その他の組合員らは,本件土地売却に関する意見や疑問を述べた。すると,Lは,「先ほどから申し上げているように,土地売却に関することは団体交渉の場では応じませんと申し上げているんで,それでもまだ言われるんでしたら,団体交渉はこれで止めさせていただきます。」と述べた。原告組合が,本件土地売却自体ではなくて,自分たち組合員の生活のことについて質問している旨を述べ,(組合員の)労働条件については話し合えるんでしょうと問いかけると,Lは,「はい。」と答えた。原告組合が続けて,本件土地売却が労働条件に関わってくるのではないかと問いかけると,Lは,「今何か労働条件が変わってくるんですか。」と聞き返した上で,「労働条件変えるっていうふうに申し上げていない。」,「今現在,直接的に労働条件とか待遇,労働に関する待遇の変更に関わるというふうには考えていない。」と述べた。
また,Kは,「土地が売却された後にどうなるのかという不安が一番。だから,土地売却の経営判断をしたことに対しては,我々は何も言っていないわけですよ。で,8月18日にIR(投資家向け情報)が発表されて,要するにもう土地を売却しましたと,じゃあ,我々の今後の雇用はどうなるのですかと,で,そのことについての要求書を我々は出した。だから,L部長がおっしゃっている,要するに土地売却についてのではないです。それ以後の,要するに我々今現在含めてね,要するに退職金はどうなるのだ。ね,そういうのを含めて,今,これから正に我々が要求して,基盤的労働条件をどうするのかという話合いをしましょうと。」と述べるとともに,本件土地売却について子会社2社が説明できないのなら,補助参加人Z3社が説明するよう求めた。さらに原告組合は,9月4日付け団交申入れで補助参加人Z3社に求めた文書での返答が出てきたか否かをLに尋ねた。Lは,「そういうのは,私,Z3社じゃないんで。」と回答しつつ,「(補助参加人Z3社に)伝えはしました。」,「回答したりする予定はないというほうだと思います。」とも回答した。
これらのやり取りの後,原告組合と子会社2社とは,定期昇給等を事項として交渉を続けた。
(10)  9月24日付け団交申入れ
ア 平成27年9月24日,原告組合は,補助参加人らに対し,同日付け「団交拒否を続ける貴経営に強く抗議を表明する」と題する書面により,土地売却に関する原告組合の団交申入れを三度拒否してきたことを抗議するとともに,本件土地売却に関連する原告組合の要求に対する回答と説明をするため速やかに団交を開催するよう申し入れた(9月24日付け団交申入れ)(乙A9)。
原告組合は,同書面において,要旨,同月4日付け書面と同趣旨の主張のほか,8月19日付け書面による説明ではあまりにも具体的内容に欠けており,労働者が不安をかき立てられるのは当然で,本件土地売却の買主に融資をした金融機関は本件土地に根抵当権を設定しており,返済が滞れば本件土地が競売にかけられることもあるのではとの不安があること,退職金などの労働債務を保証する責任を負う補助参加人Z3社の説明責任は免れない旨等を主張した。
イ 補助参加人らは9月24日付け団交申入れに何ら回答していない。
(11)  不当労働行為救済申立て
平成27年10月2日,原告らは,都労委に対し本件救済申立てを行った。
(12)  初審申立時における補助参加人Z3社等の組織の状況
ア 補助参加人Z3社と子会社2社との関係
補助参加人Z3社のGを含む3名の取締役は,同社と補助参加人Z1社の取締役を兼務し,補助参加人Z3社のG及びJは,同社と補助参加人Z2社の取締役を兼務していた。
本件会社分割前に旧Z3社が行っていた事業は,前記のとおり,おおむね子会社2社に承継され,存続している。
補助参加人Z3社は,持株会社として,子会社2社を含むグループ会社の事業活動を管理することを主たる事業とし,グループ企業の親会社として統括し,経営戦略や事業計画を策定し,対価を得て子会社2社に対する経営指導を行っている。
イ 子会社2社の事業内容及び関係等
(ア) 製造工場での生産工程においては,補助参加人Z1社従業員が原料ゴムを練る作業を行い,補助参加人Z2社の商品製造に必要な原料を供給している。
また,補助参加人Z2社は,同社の総務及び財務業務を補助参加人Z1社に委託している。
(イ) 補助参加人らは,本件土地に存在する製造工場及び事務所において業務を行っており,子会社2社は,補助参加人Z3社との賃貸借契約に基づき,賃借料を支払って本件土地及び建物を使用している。
(ウ) 子会社2社は,それぞれ独自の就業規則を作成している一方,製造工場内の食堂等共用施設を共同で利用し,月1回,毎月最初の営業日に,合同で,共用施設である食堂において朝礼を実施しており,主な内容は,中央安全衛生委員会からの報告,防災訓練に関する連絡等である。さらに,四半期に1回,朝礼の後に各社がそれぞれ別室で,各社の従業員に対し,業績について説明を行っている。
ウ 人事労務委員会
本件会社分割において組織された人事労務委員会は,子会社4社の役員により組織され,子会社4社の従業員の労働条件等を決める組織として運営されており,子会社2社になった後も存在する。
(13)  別件事件の再審査命令及び訴訟提起
平成29年2月23日,中労委は,別件事件について,初審命令を変更し,子会社2社に対し,原告組合らに対する文書交付を命ずる一方,その余の救済申立てをいずれも棄却し,補助参加人Z3社に対する再審査申立てを含むその余の再審査申立てをいずれも棄却した。
子会社2社は同年5月2日,原告らは同年6月9日,別件事件の再審査命令の取消しを求める訴えを東京地方裁判所に提起したが(同裁判所平成29年(行ウ)第195号,第264号事件),同裁判所は,平成31年2月14日,いずれの請求も棄却する旨の判決をし,これに対して,原告らが東京高等裁判所に控訴をしたが(同裁判所平成31年(行コ)第93号事件),同裁判所は,令和元年8月1日,控訴を棄却する旨の判決をし,同判決はまもなく確定した(丙9~11)。
(14)  本件土地の分筆,転売等
d社は,平成28年2月29日,本件土地のうち千葉県柏市○○字△△348番3の土地を同348番3の土地1274.50平方メートルと同348番219の土地34804.33平方メートルとに分筆していたものであるところ,平成29年3月10日,同社は,本件土地の一部(分筆後の同348番219の土地と同348番213の土地)を売却することを取締役会で決議した旨記載された「販売用不動産の売却に関するお知らせ」を投資家向け情報として公表した上,同年4月13日,これらの土地を株式会社iに売却した。これらの土地には,同日,同社を債務者,株式会社j銀行を抵当権者とする抵当権等が設定された。他方,分筆後の同348番3の土地は,同年3月9日の合意解除を原因として,同年4月13日,補助参加人Z3社が所有権を復した。(乙A25,34~36)
(15)  本件救済申立てのその後の経過
都労委は,平成29年4月4日付けで本件救済申立てを全部棄却し,原告らの再審査の申立て(中労委平成29年(不再)第31号)に対し,中労委は,平成30年11月21日付けで,子会社2社に対し,8月18日付け団交申入れに応じなかったことについて別紙3の文書の交付を命じる一方,その余の救済申立てを棄却する旨の判断をし,その命令書は,原告らに対し,同年12月14日,交付された(本件命令)。
子会社2社は,本件命令を受けて,別紙3の文書を原告らに交付した(弁論の全趣旨)。もっとも,その後も8月18日団交申入れの団交事項についての団交は行われていない。
2  争点(1)(補助参加人Z3社の不当労働行為該当性)について
(1)  労組法7条にいう「使用者」の意義について検討するに,一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが,同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除,是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることに鑑みると,雇用主以外の事業主であっても,雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させるなどして,その労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位にある場合には,その限りにおいて,上記事業主は同条の「使用者」に当たるものと解するのが相当である(平成7年最判参照)。そして,同条の前記趣旨目的に鑑みれば,親子会社間において親会社の使用者性が問題となる場合であっても,これと異にして解すべき理由はない。
(2)  そこで,以上を本件についてみると,次のとおりである。
ア 前記認定事実によれば,補助参加人Z3社は,本件会社分割等を経て子会社2社の持株会社となり,本件会社分割前の補助参加人Z3社と原告組合の組合員を含む従業員との間の労働契約及びこれに付随する権利義務関係も,これにより子会社2社に承継されたものである(前記1(2)ア,カ)。したがって,本件各団交申入れ当時,原告組合の組合員の雇用主はあくまで子会社2社であって,補助参加人Z3社ではない。また,補助参加人Z3社は,雇用主である子会社2社から労働者の派遣等を受けて自己の業務に従事させていたものでもなく,補助参加人Z3社が子会社2社の労働者に対して指揮命令権を行使していたと認めるべき事情も本件証拠上認められない。
イ 補助参加人Z3社の子会社2社に対する資本関係,役員の状況等についてみると,前記認定事実によれば,補助参加人Z3社は,本件各団交申入れ当時,子会社2社の全株式を保有する完全親会社で(同(2)ア),子会社2社の代表取締役をはじめ,取締役の中には,補助参加人Z3社の役員を兼務していた者もいたのであるから(同(2)ア,(12)ア),補助参加人Z3社が,持株会社として,グループ全体の経営戦略や事業計画を策定して,子会社2社に対して経営指導を行っていたことを指摘することができる(同(2)イ,(12)ア)。かかる点にも照らせば,補助参加人Z3社は,持株会社たる親会社として子会社2社の経営につき相当程度の支配力を有していたとはいえる。
しかしながら,子会社2社は,前記認定のとおり,それぞれ補助参加人Z3社とは別法人として別個の異なる事業を行い,それぞれ取締役会を組織して企業活動の管理及び運営を行っていたものであり(同(12)ア,イ),補助参加人Z3社の子会社2社の経営に対する前記関与も,本件各団交申入れ当時,子会社に対する経営戦略的観点から行う管理,監督の域を超え,その従業員の労働条件等につき雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定していたことを示す事実を認めるに足りる証拠はない。
むしろ,前記認定事実によれば,子会社2社は独立した法人としてそれぞれ独自の就業規則を持ち(同(12)イ),各社内で個別に人事権が行使されていたとみることができるほか,本件会社分割以降,子会社4社(当時)が親会社たる補助参加人Z3社から独立して人事権を有することを前提に,子会社4社合同で人事労務委員会を組織し,同委員会において,子会社4社の従業員の人事労務や団交に関する方針について相互に意見交換して共有するとともに,これを協議,決定するものとされていたものであり(同(2)エ,(12)ウ),事実,春闘要求,夏季・冬季一時金等の労働条件に関し,原告組合との団交は,上記人事労務委員会での協議,決定に基づき子会社2社合同で応じられ,その内容が決定されていたこともあったものである(同(3),(9))。
ウ そうすると,本件各団交申入れが,原告らの主張するように,いずれも本件土地売却に伴う雇用問題を議題とするものとして原告組合の組合員の労働条件への具体的な影響の可能性を問う趣旨のものであったと解するにしても,前記ア説示の点のほか,同イ説示のように子会社2社の従業員に関する人事労務管理が補助参加人Z3社とは独立して行われていたこと等も認めることのできる本件においては,補助参加人Z3社が,雇用主である子会社2社の労働者を自己の業務に従事させるなどし,子会社2社の従業員の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位にあったということはできない。
(3)  原告らの主張について
ア 原告らは,補助参加人Z3社は,本件各団交申入れ当時,子会社2社の完全親会社であったから,会社法規範に照らすと,原則として労組法上の使用者性が認められるべき旨主張する。
しかしながら,会社法は会社の設立,組織,運営及び管理について定めるものとして(1条),親会社を,子会社の経営を支配している法人で,その財務及び事業方針の決定を支配しているものと定義するにとどまるのに対し(2条4号,同法施行規則3条2項),労組法は,労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進するために,労働者が自主的に労働組合を組織し,使用者と労働者の関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること,その他の団体行動を行うことを助成しようとすることを目的とし(1条),団結権等の侵害に当たる一定の行為を排除,是正し,もって正常な労使関係を回復することを目的として不当労働行為に関する7条を規定するものであり,会社法と労組法は制度趣旨を異にしている。したがって,会社法上の親会社に当たるからといって,当該親会社が子会社の従業員との関係で同条所定の使用者にも当然に当たるとはいえない。むしろ,一口に親子会社といっても,それぞれの事業状況や資本比率,役員の選任状況も様々であるばかりか,子会社の労使関係への関わりについても,親会社において特段これに関わらず,あるいは個々の子会社の人事労務上の目標を示すにとどまる場合もあれば,子会社の個々の従業員の労働条件の決定に同意を与える場合もあり得るなど,濃淡は様々である。前記(1)説示のように同条の「使用者」を解する実質的根拠は,同所説示の事業主であれば,これを団交の相手とすることとしたとしても,その文言に外れるものとはいえず,むしろ,そのような実態を有する事業主を団交の相手とすることが団結権侵害の回復といった観点から有効適切と解されるところであって,このような点に照らせば,同条の「使用者」該当性の判断に際しては,親会社と子会社及びその従業員との関係や労務管理の状況,業務従事の実態等の諸事情を踏まえ,当該事業主が前記(1)のようなものといえるか否かを個別に検討すべきものといえる。したがって,前記原告らの主張は,以上の説示に反するものとして採用することができない。
イ 原告らは,補助参加人Z3社が,子会社2社の完全親会社として子会社取締役の選解任権や子会社業務の監督権,業務及び財産状況の監督権等を有し,親会社の意向に反する労働条件を子会社が決定することなどできないこと,補助参加人Z3社の役員の中には子会社2社の役員を兼任している者がいること等を指摘し,補助参加人Z3社が労組法7条にいう「使用者」に該当する旨の主張もする。
しかしながら,前記アのとおり,資本関係,役員の選任状況から直ちに同条にいう「使用者」に該当するということはできないところ,補助参加人Z3社は,子会社2社に対し,資本関係,役員の派遣等を通じて,その経営について相当程度の支配力を有していたものということはできるものの,他方で,その子会社2社に対する経営指導等が経営戦略的観点から行う管理,監督の域を超え,その従業員の労働条件等につき雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定していたことを示す事実を認めるに足りる証拠はないこと,むしろ,子会社2社は独立した法人として個別に人事権を行使しており,子会社4社(当時)が合同で組織した人事労務委員会が補助参加人Z3社とは別個に子会社2社の従業員の人事労務や団交に関する方針について決定をしていることは前記(2)ア説示のとおりであって,この点からすると,原告ら主張のように労組法7条所定の使用者に該当するということはできない。原告らは,補助参加人Z3社の役員に内部的対立がないから,その代表者であるGが子会社2社を完全に支配しているなどとも主張するが,そのように認めるべき的確な証拠もない。原告らは,補助参加人Z3社が,大規模な設備投資等を決定して子会社に資金援助をしていたなどとも主張し,これに沿う証拠(乙A33)も提出しているが,このことから直ちに補助参加人Z3社の経営に対する関与が前記程度を超えると認められるものでもない。
ウ 原告らは,その結成後30年以上にわたり,団交によって旧Z3社との間の労使関係を構築してきたのに,e社グループが旧Z3社に資本参加し,本件会社分割が行われたことに伴って労使関係が非正常となったという歴史的経緯及び本件土地売却を行い,子会社2社の従業員の雇用を危うくした補助参加人Z3社こそが団交のテーマ上,その相手にふさわしいなどとも主張する。
しかし,前者の点については,原告ら指摘の労使間の歴史的経緯が労組法7条の使用者該当性の判断要素になるということはできないし,後者の点についても,同条所定の使用者該当性は前記(2)説示の観点から個別に判断すべきもので,団交のテーマそのものから直ちに使用者性が判断されることになるものでもないから,その指摘の点から補助参加人Z3社が同条所定の使用者に該当するということはできない。
エ 原告らは,前記第2の3(1)(原告らの主張)キの各判決を指摘し,補助参加人Z3社の使用者性が肯認されるべき旨の主張もするが,本件と事案を異にするものであり,この点から前記判断は左右されるものではない。
オ その他,原告らの主張をみても,前記判断を左右するに足りるものはない。
(4)  以上のとおりであるから,補助参加人Z3社が,本件各団交申入れについて,子会社2社の従業員との関係において,労組法7条の使用者に当たるということはできず,補助参加人Z3社が本件各団交申入れに応じなかったからといって,これが同条2号,3号所定の不当労働行為に該当するということはできない。
3  争点(2)(子会社2社の不当労働行為該当性)について
(1)  労組法7条2号は,使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことを不当労働行為として禁止しているところ,これは使用者に労働者の団体の代表者との交渉を義務付けることにより,労働条件等に関する問題について労働者の団結力を背景とした交渉力を強化し,労使対等の立場で行う自主的交渉による解決を促進し,もって労働者の団体交渉権(憲法28条)を実質的に保障しようとする趣旨に出たものと解せられるから,このような同条同号の趣旨に照らせば,誠実な団体交渉が義務付けられる対象,すなわち義務的団交事項とは,団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇,当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって,使用者に処分可能なものをいうと解される。
(2)  ところで,前記認定事実によれば,子会社2社は,本件各団交申入れのうち,「春闘継続団交」について平成27年8月26日及び同年9月15日,団交を行ったものの(前記1(7)ア,(9)),本件土地売却に係る事項についてはこれに応じてこなかったものである。
そこで,本件各団交申入れに係る団交事項についてみると,以下のとおりである。
ア 8月18日付け団交申入れに係る団交事項について
前記認定事実によれば,原告組合は,補助参加人ら宛の平成27年8月18日付け「抗議及び団体交渉申入書」により団交を申し入れたものであるところ,同書面には,その議題として「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」といった記載がされていたものである(同(5)ア)。かかる団交事項の記載そのものは包括的,抽象的であり,同書面のその他の記載文言をみても,前文中に「今回の柏工場土地約1万坪譲渡によって,今後の従業員の雇用をどのように守っていくのか,誠意を持って団体交渉で説明することを求めるものである」との記載がある程度にとどまり(同(5)ア),こうした記載文言のみでは団交の具体的な議題が何であるかが一義的に明らかにされていたものとはいえない。
もっとも,前記認定事実によれば,原告組合が8月18日付け団交申入れを行ったのは,補助参加人Z3社が同日,本件土地の売却に関する本件公表書面を公表したが,本件公表書面では,旧Z3社の唯一の工場用地であったはずの本件土地売却が資本関係にない他社に売却され,これに伴い本件土地に20年間の事業用定期借地権が設定されたこと,本件土地上にある本件工場等については補助参加人Z3社グループが所有を継続することになっており,引き続き本件土地上で事業を継続していく旨が記載されてはいたが,本件土地売却により本件土地工場等で勤務する子会社2社の従業員の労働条件等への影響の有無・程度等については何らの記載もなかったこと,この間,補助参加人Z3社はもちろん子会社2社からも,上記の点について特段の説明は従業員向けあるいは原告組合に向けてされたことがなかったこと,以上の経緯を踏まえたものであったものと認めることができる(同(4),(5))。
このような8月18日付け団交申入れに至る経緯にも照らせば,8月18日付け団交申入れの団交事項の記載文言としては前記程度にとどまっていたものの,原告組合としては,かかる団交申入れにより,補助参加人Z3社のみならず子会社2社に対しても,本件土地売却に伴う子会社2社の従業員の処遇や勤務地等の労働条件等への影響の有無や程度について説明を求める趣旨であったことは明らかであったといえる。
そして,8月18日団交申入れの団交事項の記載の趣旨が少なくとも以上のようなものであることは,団交申入書のその他記載文言や上記団交申入れに至る経緯,そして,子会社2社自身,上記団交申入れを受けた日の翌日である同年8月19日,雇用に対する不安を払しょくする観点から(証人I・15頁),8月19日付け書面を従業員宛に発出して,事業用定期借地権に係る説明と本件土地売却により従業員の身分や処遇に変更がない旨を説明していること(同(6))等に照らせば,子会社2社においても容易に理解し得たものと認めることができる。
以上の点からすると,8月18日付け団交申入れにおける子会社2社に対する団交事項として記載された「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」は,それ自体としては包括的,抽象的ではあったが,少なくとも本件土地売却により本件工場等で勤務する子会社2社の従業員の処遇や勤務地等の労働条件等への影響の有無や程度等について説明を求めたものと解することができ,かかる団交事項は,雇用主であり,本件土地上の工場等に係る事業の主体でもある子会社2社にとって,その従業員の労働条件等に関するものとして,処分可能であり,説明が可能な事項であるといえるから,子会社2社との関係において上記団交事項は義務的団交事項に当たると認めることができる。この点,当時補助参加人Z1社の代表者であった証人Iの供述中には,8月18日付け団交申入れについて,親会社である補助参加人Z3社の土地の売却に絡むことなので,関連する雇用の問題とはいえ,補助参加人Z1社としては回答することはできない旨判断した旨の供述部分はあるが(同証人・13頁),本件土地売却自体は,子会社2社にとって処分可能であり,説明が可能な事項であるということができないにしても,関連する雇用の問題として上記事項が議題と解される限り,処分ないし説明は可能であって,なお義務的団交事項に当たるものといえる。
イ 本件3団交申入れに係る団交事項について
(ア) 他方,まず8月27日付け団交申入れに係る団交事項についてみると,前記認定のとおり,8月27日付け団交申入れの団交申入書に記載された団交事項そのものとしては,「別紙『雇用と賃金労働条件保障のための工場用地売却に伴う関連要求書』の要求事項と若干の質問について,会社はどう対応するのか回答し,その考え方等を示すこと」とされるにとどまり,関連要求書では,本件土地売却によって入手する資金額や使途,事業用定期借地権設定契約の内容,本件土地上の工場の売却をしないこと等に関する説明や要求が多岐にわたり求められていたものである(同(7))。上記説明ないし要求事項そのものは,親会社である補助参加人Z3社が行った本件土地売却に関し,売却代金の使途等の説明や要求事項に沿った使用等を求めたり,所有者でもない子会社2社に不売却の約束を求めるなど子会社2社にとって処分ないし説明が可能なものということはできず,子会社2社との関係においてこれが義務的団交事項に当たるということはできない。
(イ) しかしながら,前記認定事実によれば,子会社2社は,8月18日付け団交申入れに応諾せず,せいぜい翌19日に8月19日付け書面を従業員宛に公表したにとどまり(同(6)),原告組合に対しては,8月18日付け団交申入れによる団交事項について一度たりとも正式に団交を行うことはなかったものであって,原告組合は,そうした補助参加人らの対応に憤慨して重ねて8月27日付け団交申入れを行ったものである。この間,原告組合が,8月18日付け団交申入れに係る団交事項について,これを労使間の協議事項として取り上げる意向を翻意したとみることのできるような事象があったとも特段認められない。むしろ,8月27日付け団交申入れに係る団交申入書の団交事項には8月18日付け団交申入れによる団交事項と相通じる「雇用と賃金労働条件保障のため」といった文言が付されていた上,その本文においては,8月18日付け団交申入れによる団交拒否に対して強く抗議するとともに同日付関連要求書を併せて提出し,重ねて団交を申し入れるなどと記載されており(同(7)),8月18日付け団交申入れによる団交事項による説明がなされることを基礎に,これに加えて関連要求書による要求について説明ないし対応を求める趣旨のものであったことは明らかというべきである。
そうすると,8月27日付け団交申入れの団交事項には,8月18日付け団交申入れによる団交事項も含まれていたと認めるのが相当である。
(ウ) そして,9月4日付け団交申入れや9月24日付け団交申入れも,補助参加人らの団交不応諾について非難し,重ねて団交を申し入れる趣旨のものであるから(同(8),(10)),8月27日付け団交申入れの団交事項と同趣旨のものということができ,これと別異に解すべき事由も特段認められないから,同様,8月18日付け団交申入れによる団交事項も含まれていたと認めるのが相当である。
(エ) 以上によれば,本件3団交申入れも,前記説示の団交事項において,義務的団交事項に該当するものと認められる。
ウ 被告及び補助参加人らの主張について
(ア) 以上に対し,被告は,団交の議題は,団交申入れの相手方である使用者が団交に応じる義務があるか否かを判断することを可能にするものであることを要し,団交の議題が団交申入書の記載文言から明らかな場合は,当該記載文言により確定すべきところ,8月27日付け団交申入れの団交事項は,具体的に記載されており,しかも,それらは補助参加人Z3社が行った本件土地売却に関し,同社の経営面への影響や売却代金の使途等の説明にとどまり,9月4日付け団交申入れや同月24日付け団交申入れも基本的にこれにとどまるものであったなどとして,義務的団交事項に当たらない旨主張する。
確かに,団交事項は,団交申入れの相手方である使用者が団交に応じる義務があるか否かを判断することを可能にするものであることを要するというべきところ,団交申入書に記載された団交事項は,労働組合が交渉を要求する事項の内容及び範囲を相手方にも明らかにするため記載されるものと解されるから,申入れに係る団交事項もその文言を基礎に判断されるべきである。
もっとも,団交申入書に記載された団交事項の意味内容を,団交申入書のその他の記載文言や団交申入れに至る経緯を踏まえて確定することが許されないものでもない。
しかるところ,8月27日付け団交申入れに係る団交申入書記載の団交事項は,確かに,被告の主張するように,8月18日付け団交申入れに係る団交事項書記載の団交事項よりも具体的であり,かつまた,補助参加人Z3社が行った本件土地売却に関し,同社の経営面への影響や売却代金の使途等の説明を求める内容であったとはいえる。しかし,前記イ(イ)説示のとおり,8月27日付け団交申入れに係る団交申入書の団交事項においても,8月18日付け団交申入れによる団交事項と相通じる「雇用と賃金労働条件保障のため」といった文言は付されていた上,その本文において,8月18日付け団交申入れによる団交拒否に対して強く抗議するとともに同日付け関連要求書を併せて提出し,重ねて団交を申し入れるなどと記載されていたこと,子会社2社は,8月18日付け団交申入れに応諾せず,せいぜい翌19日に同日付け書面を従業員宛に公表したにとどまり,原告組合に対しては,8月18日付け団交申入れによる団交事項について一度たりとも正式に団交を行っておらず,原告組合は,そうした補助参加人らの対応に憤慨して重ねて8月27日付け団交申入れを行ったものであり,この間,原告組合が,8月18日付け団交申入れに係る団交事項について,これを労使間の協議事項として取り上げる意向を翻意したとみることのできるような事象があったとも特段認められないことは同所説示のとおりである。これらに照らせば,前記説示のとおり,8月27日付け団交申入れに係る団交申入書の団交事項は,8月18日付け団交申入れによる団交事項による説明がなされることを基礎に,これに加えて,関連要求書による要求についての説明ないし対応を求める趣旨のものであったと認めることができるところであり,かつ,そのような趣旨に出たものであることは,上記説示の点に鑑み,子会社2社においても認識できるところというべきである。そうしてみると,同所説示のとおり,8月27日付け団交申入れの団交事項には,8月18日付け団交申入れによる団交事項も含まれていたと認めるのが相当であって,これに反する被告の主張は採用することができない。この点,子会社2社は,原告組合が団交申入書において説明を果たすべき相手を「会社」と表現していたにとどまったことからすれば,子会社2社が申入れ事項を補助参加人Z3社に対する要求と判断するのも当然の状況であったなどとも主張もするが,上記団交申入書の名宛人には,補助参加人Z3社のみならず子会社2社も明確に含まれていたものであり,子会社2社に対し,その立場において説明できる内容の説明を求める趣旨のものであったことは明らかというべきであって,その主張は採用することができない。
(イ) 子会社2社は,原告組合が,平成27年8月19日の段階で,8月19日付け書面の公表により,本件土地売却によっても子会社2社の従業員の労働条件は何ら影響を受けないことを十分に理解していたこと,同月27日付け団交申入れの前後の団交において,子会社2社に対し,専ら本件土地売却の経緯や売却代金の使途について説明を求めていること等に照らすと,8月27日付け団交申入れの目的は,本件土地売却により子会社2社の従業員の労働条件が変更されることを明らかにすることではなく,補助参加人Z3社の行った財産処分という経営事項に干渉し,本件土地売却によって得た売却代金の用途及び資金計画を明らかにさせることにあったといえるのであって,これらはいずれも子会社2社の従業員の労働条件と関わりはなく,義務的団交事項に当たらない旨の主張もする。
しかし,8月19日付け書面による説明や同月27日付け団交申入れの前後の団交で本件土地売却の経緯や売却代金の使途についての説明を求めた事実があるとしても,原告組合は,8月18日付け団交申入れに係る団交事項について,子会社2社から一度たりとも正式な回答を受けていなかったのであって,これを労使間の協議事項として取り上げる意向を翻意したとみることのできるような事象があったとも特段認められず,本件において,これが団交事項に含まれていなかったものとはいえないことは前記説示のとおりである。この点,原告組合が,子会社2社との上記団交において,本件土地売却による資金の使途等補助参加人Z3社の経営事項に関わる質問をしており,原告組合において,本件土地売却による資金の使途等を明らかにしようとの意図があったことは否定できないが,さりとて,議題事項に労働条件に対する直接間接の影響を問う趣旨が含まれていなかったものとも判断することはできず,その指摘の点は前記認定,判断を左右するものではない。
(3)  前記(2)によれば,子会社2社が本件3団交申入れに応じなかったことは,義務的団交事項に応じなかったものとして原告らに対する労組法7条2号の不当労働行為に該当するというべきである。
また,前記認定のとおり,補助参加人らと原告らは本件会社分割をめぐり複数の紛争を抱え,その労使関係は深刻な緊張状態にあったということができるところ(前記1(3)),労使関係が緊張状態にある中で,8月18日付け団交申入れによる団交を拒む一方,従業員宛てとしてその団交事項に係る内容について書面での回答を行い,その後の本件3団交申入れにも何ら応諾しようとしなかったものであって,そのような対応は,殊更に原告らを無視し,組合員らやその他の従業員をして,その交渉力に疑念を生ぜしめ,労働組合を弱体化させるおそれのある対応というべきである。
そうすると,かかる行為に及んだ子会社2社の所為(子会社2社が本件3団交申入れを拒否したこと)は,原告らに対する同条3号の不当労働行為にも該当するというべきである。
4  争点(3)(救済方法に係る違法性)について
(1)  労組法27条に定める労働委員会の救済命令制度は,労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし,これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した同法7条の規定の実効性を担保するために設けられたものであるところ,同法が,上記禁止規定の実効性を担保するために,使用者の上記規定違反行為に対して労働委員会という行政機関による救済命令の方法を採用したのは,使用者による組合活動侵害行為によって生じた状態を上記命令によって直接是正することにより,正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復,確保を図るとともに,使用者の多様な不当労働行為に対してあらかじめその是正措置の内容を具体的に特定しておくことが困難かつ不適当であるため,労使関係について専門的知識経験を有する労働委員会に対し,その裁量により,個々の事案に応じた適切な是正措置を決定し,これを命ずる権限をゆだねる趣旨に出たものと解されるから,このような労働委員会に広い裁量権を与えた趣旨に徴すると,訴訟において労働委員会の救済命令の内容の適法性が争われる場合においても,裁判所は,労働委員会の上記裁量権を尊重し,その行使が上記趣旨,目的に照らして是認される範囲を超え,又は著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り,当該命令を違法とすべきではない(最高裁判所昭和52年2月23日大法廷判決・民集31巻1号93頁参照)。
(2)  この点,本件命令は,本件の経緯に照らし,現時点でこれをあえて団交において再度説明することに意味があるとはいい難いし,子会社2社は本件以外の労働条件に係る団交には応じていること,その他本件に現れた一切の事情を勘案し,8月18日付け団交申入れの応諾及び文書掲示を命じる必要性までは認められず,会社に文書を交付させることが相当としたものである。
確かに,子会社2社は,本件命令の後も,本件命令の判断に不服を申し立てていない8月18日付け団交申入れについてなお団交を開催していないが,本件命令時には本件各団交申入れに係る団交事項以外の団交には応じていたところであり,本件命令の確定に伴い上記団交に応諾することを見込んで,別紙3の文書(認定された不当労働行為につき,今後,これを繰り返すことのない意思を示す文書)の交付にとどめることとしたとしても,その中労委の処分時(本件命令時)における判断は首肯し得ないものではなく,少なくとも,前記趣旨目的に照らして是認される範囲を超え,又は著しく不合理であって濫用にわたると認められるものということはできない。
したがって,かかる救済方法を選択した中労委の判断に違法があるということはできない。
第4  結論
以上によれば,本件命令のうち,子会社2社が,本件3団交申入れについて別紙2記載の事項につき団交を拒否した点について,原告らの本件不当労働行為救済申立てを棄却した部分には違法があるが,その余の点に違法があるとは認められない。
したがって,本件請求は,上記限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第19部
(裁判長裁判官 小野瀬昭 裁判官 芝本昌征 裁判官 浅尾荘平)

 

別紙1
当事者目録
東京都中央区〈以下省略〉
原告 X1労働組合
同代表者中央執行委員長 A
千葉県柏市〈以下省略〉
原告 X2労働組合
同代表者執行委員長 B
原告ら訴訟代理人弁護士 髙橋修一
同 片岡義貴
同 上条貞夫
同 徳住堅治
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 C
処分行政庁 中央労働委員会
同委員会代表者会長 D
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
千葉県柏市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1株式会社
同代表者代表取締役 E
同所
被告補助参加人 株式会社Z2
同代表者代表取締役 F
同所
被告補助参加人 Z3株式会社
同代表者代表取締役 G
被告補助参加人ら訴訟代理人弁護士 堂野達之
同 福住淳
同 川西満
同 桑先佑介
同 小林俊介
同 福林秀幸
同 宮島哲子
同 吉岡賢人
同 久保武士
同 向井蘭
同 岸田鑑彦
以上

〈以下省略〉

 

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ポスターPR党 許可貼り(7) ポスターPR党 許可貼り(8) ポスターPR党 許可貼り(9)
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【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
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メディア関係者様向けのプレスリリース記事


ポスタリング 掲示交渉実績 お問い合わせ
選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン
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【どぶ板選挙ドットウィン!】どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み (1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください (2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング (3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲 (4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行 (5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する (6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
よくある質問 各種資料一覧 お申込み流れ
FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行 【政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


ポスターPR党 どぶ板OJT 弁士相手探し
党員獲得代行 選挙妨害対策 立札看板交渉

①新規開拓PR ②他党多党PR ③一戸建てPR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
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⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


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党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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