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裁判年月日 平成17年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)1351号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2005WLJPCA11280011
要旨
◆雑誌の出版に関する業務提携契約に基づく代金支払請求が認められた事例
出典
新日本法規提供
裁判年月日 平成17年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)1351号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2005WLJPCA11280011
原告 有限会社ディーエス・プレス
同代表者取締役 C
同訴訟代理人弁護士 佐瀬正俊
同 米川勇
同 島由幸
同 東海林利哉
同 加藤潮子
同 池田一二奈
被告 株式会社ライブドア
同代表者代表取締役 D
同訴訟代理人弁護士 角家弘志
同訴訟復代理人弁護士 大越徹
主 文
1 被告は、原告に対し、3089万1000円及びこれに対する平成16年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、雑誌の出版販売に関する業務提携契約に基づく代金支払等、あるいは債務不履行に基づく損害賠償としての同金員の支払等(選択的併合)、仮にこれらの請求の一部でも認められないときには信用毀損に関する損害賠償としての支払、及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 争いのない事実等
(1) 原告は、平成15年2月28日、雑誌、書籍等の制作、編集及び出版業務等を目的に設立された有限会社であり、被告は、コンピュータネットワークに関するコンサルティング等を目的とする株式会社である。
(2) 原告は、同年6月2日、被告との間で、出版物「Online Game Magazine EX」(以下「本件出版物」という。)に関し、業務提携基本契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
(3) 本件契約の内容は、次のとおり定められた(甲1)。
〈1〉 原告は、本件出版物を被告に供給し、被告は本件出版物の販売を独占的に行う(第1条)。
〈2〉 本件出版物の発行は、毎月1回、合計24回発行とする(第2条)。
〈3〉 原告は、本件契約期間中、原告自ら、又は被告以外の第三者をして、本件出版物を販売し、または販売させることはできない(第3条)。
〈4〉 原告は、被告に本件出版物を供給するにあたり、(ア)本件出版物の企画編集業務、(イ)本件出版物に対する問い合わせ、カスタマーサポート、(ウ)本件出版物に関する情報の提供を行うものとし、被告は、本件出版物を独占して販売するにあたり、(ア)出版社及び印刷会社との調整(販売価格の設定等も含む)、(イ)本件出版物に付随する広告営業活動、(ウ)本件出版物の販売に関するデータ管理を行うものとする(第4条)。
〈5〉 被告は、原告に対し、〈4〉の業務の対価及び本件出版物の制作費の合計として、本件出版物の発売月より3か月前の日が属する月の1日までに、金698万円(消費税を含めて732万9000円)を、契約締結後30日以内に振込手数料被告負担で原告の指定する金融機関に振込む方法で支払うものとする(第5条1)。
〈6〉 〈4〉の業務遂行の過程で生じた著作権、特許権その他の知的財産権は、全て被告に帰属する(第8条)。
〈7〉 原告または被告は、各々相手方が本件契約のいずれかの規定に違反した場合、猶予期間をもってした催告後も是正しないときは、本件契約を解除することができる(第11条1)。
〈8〉 原告または被告は、相手方に、契約の履行について、重大な過失または相手方に対する背任行為があったとき、その他信用状態に不安が生じたと判断されるとき等の事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、本件契約を解除することができる(第11条2)。
〈9〉 本件契約の有効期限は締結の日より2年とする(第12条1)。
〈10〉 被告が販売する本件出版物に関するユーザーからの問い合わせに関し、原告は、(ア)電話による問合せ、(イ)Eメールによる問合せの方法でユーザー向けの問合せ窓口を設置し、本件出版物に関するユーザーからの問合せの一切を行うものとする(第13条1)。
(4) 被告は、同月20日、原告に対し、本件出版物の同年7月発行分に関して、732万9000円を支払い、同年7月29日、本件出版物の第1号を発行したが、同年8月8日、原告に対し、本件出版物の第2号以降の発行を中止する旨告げ、以後発行せず、費用等の支払もしなかった(甲10)。
2 争点
(1) 原告は、被告に対し、本件契約に基づく4か月分の対価合計2792万円の支払、あるいは、債務不履行に基づく損害賠償として同金員の支払、仮にこれらの請求の一部でも認められないときには信用毀損に関する損害賠償としての支払、及び本件契約とは別個に支払うことが合意されたイニシャルコスト150万円の支払(消費税を含め合計3089万1000円)を請求できるか。
(原告の主張)
原告は、平成15年6月2日、被告との間で本件契約を締結したほか、イニシャルコストとして150万円の支払を受ける旨の合意をした。しかしながら、被告は、本件出版物の同年7月発行分の代金のほか一切支払わず、同年8月分以降の出版販売もしない。したがって、原告は、同年11月20日、被告に対し、債務不履行を理由に、本件契約を解除する旨の意思表示をし、同時点で本件契約上被告が支払うべき同年8月分から同年11月分までの4か月分の代金の支払及びイニシャルコストの支払を求める。もしくは原告は、被告に対し、同年8月8日に一方的に今後の出版販売をしない旨通告したという契約違反があったことをもって、債務不履行に基づく同額の損害賠償の支払及びイニシャルコストの支払を求める。上記請求の一部でも認められないときには、原告は、被告に対し、被告による上記契約違反によって原告代表者の信用が毀損されたとして、本件契約上の2か月分の費用と同額の損害賠償の支払を求める(ただし他の請求と併せた請求額は請求の趣旨を上限とする)。
(被告の主張)
原告と被告は、本件出版物の第1号出版前、実売数が低い場合は第2号以降の出版を行わず、その場合のリスクは原告が負担することを合意していたところ、原告の業務遂行能力の欠如及び業務遂行における債務不履行を主たる原因として、本件出版物の第1号は売上不振となったので、平成15年8月8日、本件契約は合意解約、準委任契約の解約告知もしくは債務不履行解除されたものである。したがって、被告は、同日までの業務対価等について原告に支払えば足りるところ、本件出版物が現実に出版されたのは同年7月分のみで、その1回分の業務対価は既に支払済みであるから、原告の代金請求には理由がない。また、被告は原告に対しイニシャルコストを支払う旨約束していない。
(2) 被告は、原告に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をもって、相殺の抗弁を主張しうるか。
(被告の主張)
ア 被告は、原告代表者が本件出版物の売上につき最低でも2万部売れる旨述べていたことから、本件出版物の消化率が60ないし70パーセントであることを前提に、本件出版物の第1号を3万7383部出版したところ、原告の編集能力の欠如、業務遂行における独断専行のため、実売数約7000部程度という結果となり、結局、事業収益が合計631万7809円(本件出版物の売上と広告売上)で、原告、大日本印刷株式会社、ドリームキューブ、IDGに対する支払が合計2062万0927円であったから、結局、原告の企画編集作業における善管注意義務違反、もしくは被告に損害を被らせないように注意すべき附随的義務違反により、1501万8237円(消費税込み)の損害を被った。
イ 本件出版物の第1号につき、出版部数2万8000部で、消化率70パーセント程度であれば、被告の得べかりし利益は1冊あたり600万円を下らないのに、原告の善管注意義務違反等により、被告は、かかる利益を得られなかったから、600万円の損害を被った。
ウ 本件出版物のカスタマーサポートは原告が行うべき事務であるのに、原告は読者アンケートを収集するインターネットシステムの開発を行わなかったため、被告が代わって、アンケートの内容の考案等を行って、合計8万円の人件費を費やしたほか、アンケートを受け付けるインターネットシステム(「オンサーベイ」)を構築して、初期設定費用、保守運営費用として合計90万円を支出し、合計98万円の損害を被った。
エ 被告は、原告に対し、本件出版物の企画編集業務に資するため、4種類のソフトウェアを提供したが、その代金合計6万1960円の精算がされていないから、被告は原告に対し同額を不当利得として返還請求する。
オ 原告は、平成15年4月から同年9月9日まで、被告の社屋及び光熱費等を利用して業務を遂行したが、その間の賃料、共益費、清掃費、電気料金、水道料金の各合計額188万3545円の精算がされていないから、被告は原告に対し同額を不当利得として返還請求する。
カ 以上、被告は、原告に対し、2199万8273円に下らない債務不履行に基づく損害賠償請求権及び194万5505円の不当利得返還請求権を有しているから、仮に、原告の本訴請求債権があるとしても、被告は、原告に対し、平成16年11月12日の本件弁論準備手続期日において、上記各請求権をもって、原告の本訴請求債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。
(原告の主張)
ア 被告の主張ア、イのうち、被告の収支予測、販売実績、支出した費用のいずれも知らない。その余は否認する。原告代表者は本件出版物の売上につき2万部売れることを確約したものではないし、本件契約は、被告の収支のあり方に影響を受けるものではない。
イ 被告の主張ウについて、本件出版物のカスタマーサポートは原告が行うべき事務であること、被告がかかる業務を行ったことは認めるが、被告が原告に代わって行ったとする点、被告が損害を被ったとする点は否認する。原告は、本件出版物に原告の住所、ホームページ番号、FAX番号、電話番号を記載して、本件出版物に対する問い合わせ、カスタマーサポートの業務を行っているのであり、被告が主張する業務は当初から被告が行うこととなっていたものである。
ウ 被告の主張エについて、4種類のソフトウェアの提供を受けたことは認めるが、原告が不当利得したことは否認する。無償で提供するとの約束があった。
エ 被告の主張オについて、原告が被告の社屋及び光熱費等を利用して業務を遂行したことは認めるが、原告が不当利得したことは否認する。本件出版物の出版の費用負担者は被告である。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について判断する。
本件契約締結の経緯、本件契約の内容等について、前記争いのない事実等、証拠(甲1、3、8の1及び2、9ないし11、19、20、乙4、20の1及び2、28、証人甲山A夫、原告代表者本人)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1) 原告は、かつて、オンラインゲーム雑誌の編集長を務めた原告代表者によって、平成15年2月28日、雑誌の制作、編集等を目的として設立された有限会社であり、被告はコンピュータネットワークに関するコンサルティング等を目的とする株式会社である。
(2) 被告において、平成14年12月下旬ころ、オンラインゲームビジネスに注力する方針を有し、当時、被告の取締役であった乙川B夫(以下「乙川」という。)が同業務を進めていたところ、そのころ知り合った原告代表者に対し、平成15年1月、被告のオンラインゲームビジネスをサポートすべくオンラインゲーム雑誌の出版を持ちかけた。乙川と原告代表者は、被告社内に編集部を設けて、オンラインゲーム雑誌の出版を行うことも検討したが、その場合は、被告以外のゲームメーカーからの広告出稿、新製品の情報収集等が困難になることが予想されたため、乙川が、原告代表者に対し、被告が雑誌の制作費、制作環境等を無償で提供する旨申し出て、それを受けて、原告代表者が原告を設立し、被告のゲームの特集、ゲームの収録等を行うなどして、雑誌制作にあたって被告のオンラインゲームビジネスを支援することとした。
(3) 原告は、同年3月ころ、被告のオンラインゲームビジネスの支援及び被告の費用負担削減のために、被告の事務所内において場所の提供を受けて、同年5月ないし同年6月のオンラインゲーム雑誌の創刊を目指して、準備を始めたが、同年4月に至るも、被告は、出版社を見つけられず、創刊日が決まらない状態であった。
(4) 原告は、設立時から、人材確保、各種機材の購入、編集部の組織などにより、雑誌制作に関わる初期投資費用が発生していたところ、創刊日も決まらないまま、費用が増加し、しかも、オンラインゲーム雑誌制作の上で必ず取材すべきイベントE3(アメリカで開催されたデジタルエンターテインメントショー)の開催日(同年5月13日)が近づいたため、乙川との間で、費用に関する話し合いをした。その際、原告代表者が、乙川に対し、雑誌制作にかかる費用として、機材の購入費、人件費、海外取材費、雑誌のロゴ制作・デザイン、DVD-ROM制作費等デザイン費用等の見積もりを提示したところ、乙川から、雑誌制作にかかる費用は被告が負担するとの前提ではあるが、創刊時にはプロモーション費用もかかるため、原告において発生した費用は創刊後の月々の制作費に上乗せして支払い、雑誌の発行される2年間で費用回収を図ってほしい旨の申出とともに、契約書には制作費をできるだけ早く前払いする項目を記載し、イニシャル費用としてアメリカでの取材費や準備期間にかかった費用を一括して支払う、それは150万円とする旨の提案も受けたため、原告は、雑誌の継続的発行を見込んで、その提案を承諾した。
(5) 原告は、同年6月2日、被告との間で、本件出版物に関し、本件契約を締結し、その内容は、〈1〉原告は、本件出版物を被告に供給し、被告はその販売を独占的に行う、〈2〉本件出版物の発行は、毎月1回、合計24回とする、〈3〉原告は、本件契約期間中、原告自ら、又は被告以外の第三者をして、本件出版物の販売等することはできない、〈4〉原告は本件出版物の企画編集業務等を行う、〈5〉被告は、原告に対し、〈4〉の業務の対価及び本件出版物の制作費の合計として、本件出版物の発売月より3か月前の日が属する月の1日までに、金698万円(消費税を含めて732万9000円)を支払う、などというものであった。
(6) 被告は、同月20日、原告に対し、本件出版物の同年7月発行分に関して、732万9000円を支払い、同年7月29日、本件出版物の第1号を発行したが、同年8月8日、同年8月発行分以降は中止する旨通告して、以後、発行せず、費用等を支払うこともなかった。
(7) 原告は、被告に対し、同年9月30日付で、本件契約に基づく制作費等を支払うよう催告したが、支払われなかったので、同年11月20日、被告において制作費等の支払もせず、雑誌の発行もしないという債務不履行があったとして、本件契約を解除する旨の意思表示をした。
上記各認定事実によれば、本件出版物制作に関し、原告において負担することが予想された費用については、2年間という本件契約期間内での月々の制作費等の支払及びイニシャルコストとしての支払によって賄うことが想定されており、そうすると、本件契約上定められた月々の業務対価及び制作費は雑誌1号分発行の対価に過ぎないとはいえないから、本件契約の解除時までの契約代金を請求する原告の主張には理由がある。なお、証拠(乙27)中には、本件契約上で定められた対価はあくまでも雑誌1号分発行の対価である旨の乙川の供述記載部分もあるが、そもそも原告は被告のオンラインゲームビジネスをサポートすべく本件出版物を発行するために設立されたという経緯があり(上記(1)、(2))、2003年4月16日付けの被告作成の文書(甲9)においても、雑誌制作費を被告が提供するとの記載があること、原告は平成15年3月ころから本件出版物創刊を目指して準備を始め、諸費用を支出していること(上記(3)、(4))、原告が乙川との間で費用に関する話し合いをした際に示した経費計算書(甲3)の内容及び制作費をできるだけ早く前払いするとの乙川の提案が本件契約に反映していること(上記(5)〈5〉)に照らすと、上記供述記載部分は採用できない。また、上記各認定事実によれば、原告と被告との間において、イニシャルコストとして150万円の支払合意があったことも認められるから、この点についても原告の主張は理由がある。
これに対し、被告は、前記のとおり、本件契約を合意解約したと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。なるほど、原告は被告による本件出版物発行中止の通告を受け、それを前提に行動していたものであるが(甲6、乙3等)、だからといって、解約の合意があったとは当然には言い得るものではない。また、被告は、本件契約は準委任契約でありその解約告知をしたとも主張するが、仮に本件契約の性質が準委任類似であったとしても、被告が解約告知をし、その旨原告に通知したことを認めるに足りる証拠はない。被告が、本件出版物第1号の実売数が低い場合には第2号以降の発行をしない旨の原告との間の合意に基づき本件契約を債務不履行解除したとの主張についても、本件契約上、契約期間は2年間で、24回発行するとの定めがあり(前記争いのない事実等)、上記合意は本件契約上解除事由として明記されていないことに照らすと、本件出版物の継続的発行を見込んでいた原告がかかる合意をしたとは到底認められず、債務不履行解除の主張も認められない。したがって、争点(1)についての被告の主張はいずれも採用できない。
2 次に、争点(2)について判断する。
(1) 被告の前記主張のうちア、イについて検討するに、なるほど、原告も、原告代表者が本件出版物の売上が最低でも2万部になる旨発言したことは認めるものであるが、かかる発言は、通常、雑誌を企画編集する者としてのセールストークの域を出るものではなく、およそ売上を確実に獲得することを保証したものとは考えがたい。また、どの程度の売上が獲得できるか否かは、雑誌の内容のみならず、雑誌をいかに効果的に宣伝広告しえたかなど他の要素にも大きく左右されるところである。そうすると、本件出版物第1号の実売数の低迷による被告の損害が、原告の企画編集作業における善管注意義務違反等に起因するとまでは認められないから、被告の上記主張は理由がない。
(2) 被告の前記主張のうちウについて検討するに、証拠(甲9、10)及び弁論の全趣旨によれば、関連WEB制作は被告が行うことが前提とされ、ここでいう関連WEBとは、雑誌の販売支援となるコンテンツ、オンラインゲームのファン層に向けた新規コンテンツのことをいい、雑誌のアンケート等を収集するインターネットシステムの制作運営もかかる業務に含まれることからすると、被告が主張する当該業務は被告が行うべきものであったと認められ、これに反する証拠はないから、被告の上記主張は理由がない。
(3) 被告の前記主張のうちエ、オについて検討するに、前記1のとおり、そもそも、本件出版物制作にかかる費用は被告が負担するとの前提のもと、月々の制作費等の支払によって賄うことが想定されていたこと、原告が被告の事務所内において作業することになった経緯等に照らすと、ソフトウェアの費用及び賃料等のいずれも被告が負担すべきであったと認められ、被告の上記主張は理由がない。
(4) したがって、被告は原告に対して損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有していないから、相殺の抗弁をもって対抗しえない。
3 なお、被告は、原告の平成14年度及び平成15年度の確定申告書控え一式等について、原告が本件出版物制作にあたって支出した費用の有無を証するためとして、文書提出命令を申し立てた。前記のとおり、原告の請求は、本件出版物制作のために支出した実費の支払を求めるものではないから、被告の申し立てる上記文書はいずれもその証拠調べの必要性が認められず、文書提出命令の申立てを却下するのが相当である。
4 以上、原告の被告に対する請求は理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。
(裁判官 大野昭子)
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■掲示場所・貼付箇所
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※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
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※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
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