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裁判年月日 平成14年11月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平12(ワ)27873号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2002WLJPCA11210007
要旨
◆広告業務等を業とする会社である原告が、テレビコマーシャル制作にあたり、著名な作曲家の作曲に係る楽曲を使用するため、同楽曲の著作権者で音楽出版社である被告の許諾を得たが、その後、同作曲家から著作者人格権を侵害するとしてコマーシャルの放映中止を求められたことから、被告に対し、同楽曲の使用を許諾するにあたり作曲家の承諾を得る義務等を怠ったことによる損害賠償を求めたのに対し、被告は、楽曲使用許諾契約において楽曲をコマーシャルに使用することを許諾するにあたり、同契約の締結に至るまでの段階において著作者の承諾を得ておく義務を怠った過失があるとして、請求が一部認容された事例
出典
新日本法規提供
参照条文
著作権法113条5項
著作権法20条
民法415条
民法709条
裁判年月日 平成14年11月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平12(ワ)27873号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2002WLJPCA11210007
原告 株式会社アサツーディ・ケイ
代表者代表取締役 稲垣正夫
訴訟代理人弁護士 田中克郎
同 遠山友寛
同 石原修
同 加畑直之
同 山本麻記子
被告 株式会社やのミュージック
代表者代表取締役 大蔵博
訴訟代理人弁護士 助川裕
同 岡田茂人
同 島弘毅
同 西村太郎
同 村田晃一
主 文
1 被告は原告に対し、1億1767万0627円及びこれに対する平成13年1月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は原告に対し、1億1830万4467円及びこれに対する平成13年1月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、広告業務等を業とする会社である原告が、テレビコマーシャル制作にあたり、坂本龍一(以下「坂本」という。)の作曲に係る楽曲を使用するため、同楽曲の著作権者である被告の許諾を得たが、当該コマーシャルの放送開始前に坂本から上記楽曲の使用は同人の有する著作者人格権を侵害するとして当該コマーシャルの放送中止の要請があったことから、結局同楽曲を使用したコマーシャルを放送することができなくなったとして、被告に対し、同楽曲の使用を許諾するにあたり被告には坂本の承諾を得る義務ないしそれを得ていない場合にはその旨を原告に告げる義務があったのに被告はこれを懈怠した等と主張して、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
1 争いのない事実
(1) 当事者
ア 原告は、雑誌、新聞、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、ダイレクトメール、その他すべての広告及びパブリックリレーションズ業務を主たる事業目的とする株式会社である。
イ 被告は、内外の音楽的著作物に関する著作権の取得、利用、管理、譲渡等の取引行為を主たる事業目的とする株式会社である。
(2) 楽曲使用許諾契約
ア 被告は原告に対し、平成11年7月1日、原告が企画、制作するキリンビバレッジ株式会社(以下「キリンビバレッジ」という。)の新商品「MR.CHAN」(清涼飲料水。以下「本件商品」という。)のテレビコマーシャル(以下「本件CM」という。)に、坂本の作曲に係る楽曲で被告が著作権を有する「Merry Christmas Mr.Lawrence」(以下「本件楽曲」という。)を使用することを許諾した(以下「本件許諾契約」という。)。
イ 被告は本件許諾契約の前後を通じて、本件楽曲を本件CMに使用することにつき坂本の承諾を得ていなかったが、後述のとおり坂本から本件コマーシャルの放送中止要請があるまで、その旨を原告に告げたことはない。
2 争点及び当事者の主張
(1) 本件許諾契約上の義務として、被告が原告に対し、本件楽曲を本件CMに使用することにつき、著作者である坂本の承諾を得る義務ないし坂本の承諾を得ていない場合にはその旨を原告に報告する義務を負っていたか否か(被告の債務不履行責任の有無)。
(原告の主張)
ア 著作者の承諾を得るべき義務
(ア) コマーシャルに使用する楽曲につき使用を許諾するについては著作者の承諾を得ておくことが必要なことはコマーシャル関連業界においては周知の事実であり、また、音楽出版社が著作者人格権に係るこの点の処理を行うことも同業界の慣行であることからすれば、本件許諾契約は、被告が、原告に対し、本件楽曲を本件CMに何らの障害もなく使用できることを許諾する一方、原告が、それに対する対価を支払うということを内容とする契約である。
したがって、被告は、原告に対し、本件許諾契約上、原告が本件楽曲を本件CMに何らの障害もなく使用するために著作者である坂本の承諾を得る等の必要な措置を講ずるべき義務を負っていた。
(イ) 仮に被告に上記(ア)の義務が直ちに認められないとしても、被告は、原告に対し、少なくとも本件許諾契約に付随する義務として、著作者である坂本の承諾を得るべき義務を負っていたというべきである。
すなわち、本件許諾契約の申込みにあたって、原告は、被告に対し、使用対象たる本件CMの内容につき十分な資料を提供しており、被告は、これを受けて、原告に対し、本件許諾契約において、前記のとおり、本件楽曲を本件CMに何らの障害もなく使用できることを許諾したものである。したがって、本件許諾契約締結では、本件CMに本件楽曲を使用することが明確に予定されていたのであり、許諾者である被告は、原告に対し、許諾の対象としての本件楽曲の適性、すなわちそれが本件CMに使用可能な楽曲であることを保証したというべきである。よって、本件楽曲がそのような適性を備えていない場合には、被告は、本件楽曲がそのような適性を備えるべく適切な措置を講ずる義務を負っていた。
イ 報告義務
上記のとおり、コマーシャル関連業界においてはコマーシャルに楽曲の使用を許諾するためには著作者の承諾が必要なことは周知の事実である。また、音楽出版社が著作者人格権の処理をも併せて行う義務があるということも同業界の慣行である。
したがって、仮に、楽曲使用許諾契約時に著作者の承諾を得ていない場合には、音楽出版社はその旨を相手方に対し報告する義務を負うというべきである。
本件許諾契約締結当時、被告は、著作者である坂本の承諾を得ていなかったのであるから、原告に対し、その旨を報告する義務を負っていた。
(被告の主張)
次の点からすれば、被告は、原告に対し、本件許諾契約における本来的な債務ないし付随的義務として、坂本の承諾を得る義務や、坂本の承諾を得ていない旨を原告に報告すべき義務を負うものではない。
ア 著作物使用許諾契約における許諾者の行為は、本来的に、許諾の意思表示のみで完結するのであり、著作物使用許諾契約は、その後に許諾者において履行すべき債務を発生させるものではない。
イ 音楽出版社については、業界といえるほどの集団は形成されておらず、また、楽曲をコマーシャルに使用するについて著作権者が著作者の承諾を得ることが慣行となっているわけでもない。
ウ 本件楽曲を本件CMに使用することは、坂本の同一性保持権(著作権法20条)を侵害するものでもなく、かつ、「著作者の名誉又は声望を害する方法」(同法113条5項)にも当たらない。したがって、原告は、被告から許諾を受けさえすれば、本件楽曲を何らの障害なくして本件CMに使用することができた。
エ 著作権者が著作物の使用許諾をするか否かの判断に際し、当該著作物の使用態様について資料などにより十分な説明を得るのは当然のことであるから、原告が被告に本件CMについての十分な資料を提供したことは、被告につき、本件許諾契約において、許諾行為を超える債務を負わしめる根拠となるものではない。
(2) 本件許諾契約の締結交渉において、被告が原告に対して、本件楽曲を本件CMに使用することにつき坂本の承諾を得ていないことを告げなかったこと、あるいは逆に坂本の承諾を得た旨示したこと(この事実の存否については争いがある。)などが、原告に対する不法行為に当たるか否か(被告の不法行為責任の有無)。
(原告の主張)
原告は、平成11年4月ころから、本件CMの制作を担当していた株式会社ティー・ワイー・オー(以下「ティー・ワイ・オー」という。)及び本件CMの音楽制作を担当していた株式会社グランド・ファンク(以下「グランド・ファンク」という。)を通じて、被告に対し、本件楽曲を本件CMに使用したいとの意向を示し、本件楽曲についての使用許諾を求めていた。そして、原告は、被告に対し、本件CMについての資料も渡し、被告が坂本の承諾を得るよう促し、また、被告との間で、坂本の承諾を得ていることを確認する会話を持っていた。特に、本件楽曲が非常に有名でありながら、これまで一度もコマーシャルに用いられたことがなかったという事実は、原告及び被告の共通の認識であり、原告はこの点を懸念していたものである。
しかるに、被告の代表取締役である大蔵博(以下「大蔵」という。)は、平成11年4月末ころ、グランド・ファンクの代表取締役である金橋豊彦(以下「金橋」という。)及び同社のアシスタントプロデューサーである青柳裕司(以下「青柳」という。)と面談した際、両者に対し、坂本の承諾を得ていないにもかかわらず、坂本が本件CMのオンエアを楽しみにしている旨述べた。そして、被告は、原告に対し、その後も、坂本が本件CMへの本件楽曲使用を承諾しているかのような態度をとり続け、坂本の承諾を得ていないことを告げないまま本件許諾契約を締結した。
(被告の主張)
被告代表者である大蔵が、金橋、青柳ないしは原告に対し、坂本が本件CMのオンエアを楽しみにしていると述べたことはない。
また、上記争点(1)(被告の主張)のとおり、被告は原告に対し、坂本の承諾を得る義務ないし承諾を得ていないことを報告すべき義務を負っていなかったから、被告が原告に対して坂本の承諾を得ていない旨を報告しなかったことが、原告に対する不法行為となることはない。
(3) 被告の上記(1)ないし(2)の行為と、原告が本件楽曲を本件CMに使用しなかったこととの間に相当因果関係があるか否か(相当因果関係の有無)。
(原告の主張)
原告は、被告が坂本の承諾を得たものと信じ、平成11年8月に本件CMを完成させた。本件CMについては、同年10月2日からオンエアが開始される予定であった。
しかし、同年9月29日、坂本の所属事務所である株式会社キャブ(以下「キャブ」という。)の代理人齋藤浩貴弁護士及び山崎卓也弁護士から、被告に対し、本件CMの放送中止を求めるファクシミリが送信された。また、翌30日には、原告の依頼者であるキリンビバレッジに対しても、内容証明郵便による警告書が送付された。
本件CMは、清涼飲料水の広告であって、消費者に対するイメージが重要なものであった。また、原告は広告代理店であって、今後も音楽業界とは良好な関係を保つ必要があり、業界の重鎮ともいうべき坂本の著作者人格権を侵害したという大問題を起こせば、今後の営業が非常に難しくなることが予想された。したがって、上記のような状況下で、本件CMを本件楽曲を使用したまま放映することは不可能であった。
他方で、原告は、既に本件CMのためにテレビ広告枠を確保していた。また、本件CM対象商品の発売のタイミングは緻密なマーケティング戦略の下に決定されており、その発売時期を遅らせることはできなかった。
そこで、原告は、本件CMを本件楽曲を含むそのままの形で放映することを中止し、音楽部分を他の楽曲に至急差し替えて放映することを決定した。
このような事情からすれば、被告が本件楽曲を本件CMに使用することについて坂本の承諾を得ていなかったことと、原告が本件楽曲を使用した本件CMを放映しなかったこととの間に相当因果関係がある。
(被告の主張)
原告は、著作権者たる被告から本件楽曲の使用を許諾されている以上、前記争点(1)(被告の主張)ウのとおり、坂本の警告にかかわらず、本件CMに本件楽曲を使用することができた。したがって、原告が、本件CMへの本件楽曲の使用を中止し、音楽部分を他の楽曲に差し替えて放映したことは、専ら原告独自の判断によるものであり、被告の行為との間に相当因果関係はない。
(4) 損害(損害の有無及び損害額)
(原告の主張)
本件CMを本件楽曲を含むそのままの形で放映することが不可能となったことにより、原告は次の損害を被った。
ア 本件CMの総制作費のうち1882万1420円
(ア) 本件楽曲の楽曲使用料1200万円
(イ) 上記(ア)の楽曲使用料に加算される代理店手数料300万円
(ウ) 音楽制作費307万5000円(制作費合計500万円のうち、本件楽曲に関して支出された費用とみるべき費用)
(エ) VTR編集費74万6420円
イ 本件CMの音楽部分を差し替え、本件楽曲を使用しないCMを制作するために要した費用145万5941円
(ア) CM改訂費99万5141円
(イ) VTR編集費46万0800円(本件CMの内容が急きょ変更になったことを流通関係者に連絡するために制作されたVTRに係る費用)
ウ 上記ア及びイについての消費税101万3868円
エ 平成11年10月2日から同月8日までの間の放送枠購入費用及びこれについての消費税の合計9701万3238円
事前に発注を受けた金額から実際にキリンビバレッジに請求することができた金額を控除した額及びこれに対する消費税額(これらの金額に相当する放送枠については、本件のようなトラブルが生じたため、キリンビバレッジの別のCMを流さざるを得なくなり、キリンビバレッジの負担とすることができなかった。)であり、次の(ア)及び(イ)の合計額である。
(ア) テレビ番組中の放送枠に係るものとして1312万5000円
(イ) テレビスポットに係るものとして8388万8238円
(被告の主張)
次に個別に述べるほか、損害については知らない。
ア 本件楽曲の楽曲使用料1200万円について
本件楽曲の楽曲使用料が1200万円であったことは認める。ただし、これはあくまで被告が著作権者としてした使用許諾の対価であるから、原告に損害はない。
イ VTR編集費46万0800円(本件CMの内容が急きょ変更になったことを連絡するために制作されたVTRに関するもの)について
本件CM内容が変更になったことを流通関係者に連絡するに当たり、VTRを制作して連絡する必要はない。したがって、被告の行為との間に相当因果関係はない。
ウ 放送枠料購入費用(消費税含む。)について
予定を変更したとはいえ、キリンビバレッジのCMを放映した以上、同社が原告に対し当該放送枠料の支払を拒む理由はない。原告が損害と主張する分は、原告と同社との間で解決されるべき問題であり、被告の行為との間に相当因果関係はない。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)ないし(3)について
(1) 証拠(甲1ないし6、19ないし24、25の1ないし3、26ないし36、39、40、乙8、証人青柳、被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。
ア 本件許諾契約に至る経緯
(ア) 本件CMの制作は、キリンビバレッジからの依頼を受けて平成11年の初めころから(以下、特に断らない限りすべて平成11年の出来事である。)、原告ないし原告の制作部門を分離して子会社とした株式会社トウキョウ・アド・パーティ(以下「トウキョウ・アド・パーティ」という。)において検討が開始され、ティー・ワイ・オー及びグランド・ファンクの協力を得て幾つかの見本が制作された。そして、キリンビバレッジへのプレゼンテーションや消費者に対する調査を経て、3月10日ころ、キリンビバレッジから原告に対して、本件楽曲が使用できるのであれば、これを使用した企画で制作を依頼したいとの意向が伝えられた。
そして、3月12日ころ、トウキョウ・アド・パーティのクリエイティブディレクターである山下浩(以下「山下」という。)は、ティー・ワイ・オーのプロデューサーである早船浩(以下「早船」という。)を介して金橋に対し、本件楽曲につき以下の点に関する調査・確認を依頼した。
〈1〉 楽曲使用(原盤使用)が可能か。
〈2〉 1つのCMでオリジナルサウンドロゴと併用することが可能か。
〈3〉 楽曲使用ができない場合、オリジナル楽曲の作成を坂本に依頼することは可能か。
〈4〉 上記のことが可能である場合の予算。
(イ) 上記の依頼を受け、グランド・ファンクの青柳は、社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)に本件楽曲を管理している出版社を問い合わせ、それが被告であることを知った。
そこで、青柳は被告に電話をし、本件楽曲をテレビコマーシャルに使えるか否かを確認したところ、電話に出た被告の従業員である市原某(以下「市原」という。)から、高額であるが使えないことはない旨の回答を得たため、青柳は市原に対し、さらに、本件CMにおいてサウンドロゴと本件楽曲とを連続的に用いることが可能か等について質問した。
その数日後、市原から青柳に対して電話があり、その際、市原は、本件楽曲はCMに使用可能であること、サウンドロゴとの併用も問題ないこと、及び、原盤を使用する場合には楽曲使用料に加えて同額の原盤使用料を支払う必要がある旨を回答した。
(ウ) その後、3月24日には、本件楽曲については原盤ではなく新規録音することと、本件楽曲に先行してサウンドロゴを流すという本件CMの構成が決定された。
そして、早船は4月16日に金橋及び青柳に対し、本件CMの制作が最終的に決定されたとして、本件楽曲の使用交渉とサウンドロゴの制作を依頼するとともに、演出コンテ、スケジュールを送付した。
これを受けて、4月19日、グランド・ファンクの青柳は被告の市原宛に楽曲使用申請書と本件CMの企画コンテを送付した。なお、同申請書においては、著作者である坂本自身の承諾に関する事項については何ら触れられていない。
また、青柳は市原に電話をして使用料等につき交渉し、楽曲使用料を1200万円とすることと新規録音についての了承を得た。また、この電話では、5月のゴールデンウィーク明け早々にでも契約したいこと、契約についてはJASRACを通さずに被告と直接締結する形をとること、商品の完成時期によってCMのオンエアは6月からか12月からか未確定であることなどが話し合われた。
(エ) 金額が高額であることや、本件楽曲についてはテレビコマーシャルに使用された前例がなかったことなどから、金橋及び青柳は被告に直接出向くこととし、4月27日に被告の事務所を訪れ、大蔵及び市原と面談した。
この際、金橋及び青柳は大蔵及び市原に対し、本件CMの企画コンテ及び演出コンテを示しつつ、本件CMの説明や、本件CMに本件楽曲を使用する背景事情等を説明するとともに、本件楽曲の使用が可能であるか否かを再度確認した。
これに対し、大蔵は、条件次第で本件楽曲の使用は可能であると述べたほか、本件楽曲を新規録音するについては、坂本も楽しみに思うであろうという趣旨のことを述べた(以下「本件発言」という。)。ただし、大蔵の本件発言は、本件CMについてプログラマーである浦田恵司(以下「浦田」という。)が新規録音を行うのであれば、同じくコンピュータプログラムを利用して演奏するタイプの音楽家である坂本としては、浦田が作った音に興味を持つであろうというものであり、あくまで大蔵の個人的な所感を述べたものであった。
しかし、上記の大蔵の発言を聞いた金橋及び青柳は、本件発言は大蔵が坂本に本件CMの具体的な内容を説明し、坂本から本件CMに本件楽曲を使用することの承諾を得たことを前提とした発言であると理解し、さらに同人らから、大蔵から坂本が本件CMを楽しみにしているという発言があったという形で本件CM制作の関係者に伝えられた。
(オ) 本件CMについては、商品開発の遅れから、ゴールデンウィーク明けの放映は見送りとなり、契約締結は先送りされた。
そして、本件については被告から楽曲使用承諾書が提示されないということであったため、これをグランド・ファンクにおいて提示することとし、5月25日ころ、青柳はティー・ワイ・オー及び被告に宛てて、原告と被告との間で締結する予定の楽曲使用承諾書の下書きをファックス送信した。その後、グランド・ファンクとティー・ワイ・オー及び被告の間で、楽曲使用承諾書につき、楽曲使用料、支払先、非独占的使用及び条件外使用の禁止等に係る文言についての調整が行われた。
(以上、甲23、24、25の1ないし3、26ないし31、34、35、39、証人青柳、被告代表者)
イ 本件許諾契約等
(ア) 上記アのような経緯で楽曲使用承諾書の内容も確定された後、青柳は6月30日ないし7月1日ころ、被告の事務所を訪れ、大蔵から楽曲使用承諾書(甲1)に記名押印を受けた。
(イ) その後、7月中旬に本件CMで使用する本件楽曲の音源が完成したため、青柳はそれをCD-Rに録音し、被告に持参した。当該CD-Rには、サウンドロゴから本件楽曲に移行するという形式の音楽が3種類録音されていた。
また、8月上旬には大蔵から青柳に対し、本件CMの放映に合わせて被告の持っている本件楽曲の音源をシングルCDとして再発売したいので、本件CMのビデオが完成したら見せて欲しいとの電話があった。この申入れを受けて、青柳は8月下旬に本件CMのビデオの完成版を被告に持参した。
(ウ) その後、9月2日には本件商品のプレスリリースも行われ、あとは本件CMのオンエアを待つだけの状態になった。
また、同月中旬ころには、大蔵から青柳に対し、本件CMのオンエア回数及びGRP(合計視聴率)を知りたい旨の電話があった。青柳がその理由を尋ねたところ、被告において本件楽曲のシングルCDを発売する関係で、本件CMの露出量を知りたいとのことであった。
そこで、青柳は同月28日、市原宛に本件CMのオンエア回数とGRPをまとめた手書きの書面をファックス送信した。
(以上、甲1、32、34、証人青柳、被告代表者)
ウ 本件CMの放送中止等
(ア)a 9月22日ころ、大蔵はキャブに対し、本件楽曲のシングルCDについての企画書(甲33)を送付した。同企画書には、11月10日に株式会社ミディから本件楽曲のシングルCDが発売されること、本件楽曲が10月上旬からオンエアされる本件CMの使用楽曲に決定していることなどが記載されていた。
b キャブの従業員であり、楽曲管理、経理その他を担当している鈴木佳枝(以下「鈴木」という。)は、上記企画書の記載から、本件楽曲を本件CMに使用するという件を初めて知り、直ちに大蔵にその点を確認したところ、大蔵から、事前の連絡はしておらず、その義務もない旨の回答を受けた。
そこで、鈴木は直ちに坂本及びマネジャーの空里香と相談し、本件CMへの本件楽曲の使用については、絶対に承諾できないということを確認した。
(イ)a 9月29日、坂本及びキャブの代理人弁護士齋藤浩貴及び同山崎卓也(以下「齋藤弁護士ら」という。)から被告に対し、「警告・要求書」と題する書面(以下「本件警告書」という。)が送付された。本件警告書において、齋藤弁護士らは、本件楽曲を坂本に無断で使用する行為は坂本の著作者人格権を侵害するものであるとして、本件CMの放送中止に向けての行動及び本件CMの制作会社、広告代理店名の開示を要求するとともに、同日中に被告から返答がない場合には、キリンビバレッジに対して本件CMの放送中止を求め、法的手段を執る旨を通知した。
同日昼ころに大蔵から連絡を受けた金橋は、直ちに青柳とともに被告の事務所を訪れた。そして、被告の事務所において、大蔵及び市原から、坂本が本件楽曲をテレビコマーシャルに使うことについて大変怒っており、本件CMの放送中止を求めてきたこと等について説明がされた。
また、同日夜、原告及びトウキョウ・アド・パーティの関係者並びに金橋及び青柳は事実確認のため再度被告の事務所を訪れ、大蔵と面談した。この際、大蔵は、坂本との間の著作権の譲渡契約書を示しつつ、本件楽曲についてはすべての権利を被告が持っており、坂本には楽曲使用を止める権利はないから、構わず本件CMを放送すればいい、被告が責任を追及されるいわれはない、被告が本件CMへの本件楽曲の使用につき坂本の確認をとる立場にはないなどと述べた。ただし、大蔵は金橋及び青柳に対し、本件楽曲を使用する原告側において坂本の承諾をとるべきものであるなどということは述べなかった。
その後、何とか坂本から本件CM放映の許諾を得るため、原告は同日中に、齋藤弁護士らに面会の希望を伝えるとともに、キリンビバレッジに対して放映中止の申入れをファックスにて送信した。
b しかし、齋藤弁護士らは坂本の代理人として、同月30日、キリンビバレッジに対し、本件CMへの本件楽曲の無断使用は坂本の著作者人格権を侵害するものであるとして、本件CMの放送中止を求める旨通知した。
同日昼ころに山下は齋藤弁護士らと面談したものの、齋藤弁護士らが、警告書どおりにしなければ、著作者人格権侵害でキリンビバレッジ及び原告を訴えると述べたため、やむなく原告は本件CMの放映中止を決定した。
c その後も原告において、本件CMに本件楽曲を使用するため、キャブの代表取締役である岡部に面談を申し入れるなどしたが、坂本の承諾を得ることはできなかった。
そして、結局、本件CMについては、本件楽曲を急きょ別の曲に差し替えたもの(以下「改訂CM」という。)が放映されることとなった。
(ウ)a 上記(イ)aの齋藤弁護士らからの通知を受け、被告は坂本に対し、同月30日、「お詫びとお願い」と題する書面を送付し(以下「本件詫び状1」という。)、さらに、10月2日、坂本及びキャブに対し、「お詫び」と題する書面を送付した(以下「本件詫び状2」という。)。
b 本件詫び状1には、本件楽曲の本件CM使用に関して、「私供の連絡ミスにより、多大な御迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。早急にお目にかかり、御相談の機会をいただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。」との記載がある。
c また、本件詫び状2には、本件楽曲使用について、「著作者である貴兄の意同を確認する点において不手際のあったことを深く謝罪致します。」との記載がある。
(以上、甲3ないし6、33ないし35、40、証人青柳、被告代表者)
エ その他(著作)
(ア) 安藤和宏著「よくわかる音楽著作権ビジネス1(基礎編)」には、CMに既成曲を使用する場合に関し、次のような記載がある(甲2。なお、同書は北海道大学の田村教授のホームページで高く評価されている。甲21)。
「JASRACでは、CM音楽の使用については、使用者が音楽出版社を通して作詞者、作曲者から事前の許諾を得ることを前提としている(音楽出版社がついていない場合は、直接作詞者、作曲者に許諾をとる)。」
「使用者は、音楽出版社に楽曲のCMにおける使用条件(使用形態、広告主、商品名、使用媒体、使用期間、使用地域、スポット数、許諾料)を提示し、音楽出版社はそれをよく考慮した上で作詞者、作曲者に連絡をとる。そして作家の合意が得られたならば、使用者に正式な許諾をする。」
(イ)a 社団法人音楽出版社協会(以下「MPA」という。)編集「音楽著作権管理者養成講座テキストI」において、株式会社日音に勤務する徳田裕彦(以下「徳田」という。)は、次のように述べており、これはMPAの公式見解と認められる(甲19、36)。なお、被告もMPAの正会員である(甲20、乙8)。
「邦楽曲の場合、代表出版社は、許諾料の設定を行う前に必ず、著作者に対して、CM使用のOKを事前に取る必要があります。CMによっては、楽曲のイメージを損なうと思われる場合や、酒類タバコ類等のCMなどで著作者が使用を拒否する場合も考えられます。著作者の人格権と呼ばれるもので、許諾料のOKをもらうことではありません。著作者から使用が問題ないことを確認した上で、代表出版社が許諾料を設定します。」
「楽曲のCM使用がほぼ決定の段階になったら、使用者から別紙(表1)(楽曲使用申請書)を出版社に申請してもらいます。口頭での確認ではなく、文書に残すことで、言った言わないのトラブルを避けるためでもあります。この使用申請書にプラスして、絵コンテ等も添付してもらいます。CMの内容をよく確認しなければ、著作者の人格権を守ることが出来ません。」(なお、同書に挙げられている楽曲使用申請書の例は、楽曲使用申請書(上部)と受理書(下部)が一体となったものであり、受理書においては、「上記に従って当社より正式に著作者・権利者への問い合わせ、許諾条件を交渉いたします。」と明記されている。)
「邦楽の場合は著作者の人格権に関する問題が解決した段階で、別紙(表2)(楽曲使用承諾書)を出版社と使用者との間で交わします。出版社は、使用者から提出された楽曲使用申請書をもとにこの楽曲使用承諾書を記入しますので、再度使用条件等を使用者と確認することになります。」(なお、同書に挙げられている楽曲使用承諾書は、その形式において、本件許諾契約書と酷似している。)
b MPAは、平成3年5月9日に「第1回音楽著作権管理者養成講座」を開講した。また、平成7年2月には、実務研究会内のCM研究会の討議の結果、「CM使用承諾書(既成曲用)」のMPA統一フォームが完成され、1枚20円で頒布されるようになった(以上、乙8)。
(ウ) 吉田大輔著「著作権が明解になる10章」においては、既成の音楽作品を映画やテレビ番組の挿入曲や背景音楽として用いる際、音楽作品の創作意図と映画等の内容が合致しないと著作者が考える場合に著作権法113条3項が問題となる可能性があるため、「実務上は著作権の処理(複製権や放送権等の処理)に併せて、音楽の著作者の同意を得るという慣行がある」との記載がある(甲22)。
(2) 以上の認定に対し、原告は、平成11年4月27日の本件発言につき、大蔵は金橋らに対し坂本が本件CMのオンエアを楽しみにしていると述べた旨主張し、この点、青柳は証人尋問及び陳述書(甲34)において、金橋は陳述書(甲37)において、それぞれ同主張に沿う陳述をしている。
しかし、そもそも本件CMに本件楽曲を使用することについては坂本に何の話も伝わっていないのであるから、大蔵がそのような発言をすることは、通常では考えにくいところであり、本件中には、大蔵があえてそのような発言をしなければならないような事情も見受けられない。
そして、この点、大蔵は、あくまで本件楽曲を浦田が新規録音することについて「坂本も楽しみに思うであろう」という旨を述べたにすぎないと供述しており、大蔵のこの供述は必ずしも不合理とはいえない。また、本件発言が青柳や金橋が述べるような内容であれば、それは大蔵が坂本と接触し、坂本の承諾を得たというに等しいが、青柳自身、大蔵に対し、本件楽曲の使用について坂本の承諾を得たことを直接的に確認する発言はしていない旨証言しており、面談の際、関係当事者間で坂本の承諾の点については必ずしも明確な発言はなされなかったとみられるし、さらに、前記認定のような大蔵の供述するような発言も、坂本の承諾を得た上での発言と理解することが可能であるから、その意味において金橋及び青柳の述べるところと必ずしも矛盾するとはいえない。
これらのことからすれば、結局、前記認定のとおり、大蔵は、坂本も楽しみに思うであろうという旨の発言をしたものであって、ただ、当該発言が坂本の承諾を前提とするものと十分に理解しうるものであったため、金橋及び青柳において、大蔵が坂本の承諾を得た上で上記発言をしたものと理解したと認めるのが相当である。
(3) 争点(1)及び(2)(被告の責任の有無)について
ア 本件CMにおける本件楽曲の使用は、本件楽曲を本件商品のサウンドロゴと連続させて用いるというものである。一般に、楽曲をこのような形でテレビコマーシャルに用いる場合、当該楽曲はコマーシャルの対象とする商品等の特定のイメージと結びつくのみならず、本来の楽曲自体が改変されて使用されることになるから、著作者がそのような使用を承諾していない限り、原則として著作者人格権(著作権法20条1項、113条5項)を侵害するものというべきである。したがって、このようなコマーシャルへの楽曲使用にあたっては、著作者がその使用を承諾していることが明らかな場合を除き、その承諾を求めることが必要となる。
そして、この場合、実際に著作者人格権を侵害する行為を行う者である当該楽曲の使用者が、著作者からの承諾を得るべき立場にあるということができる。
イ(ア) 本件のように、当該楽曲についての著作権が音楽出版社に譲渡され、著作権者たる当該出版社が当該楽曲を業務上管理している場合に、当該楽曲を使用しようとする者が著作者に対して直接その承諾を求めることも、また、著作権者たる出版社を介して著作者の承諾を求めることも理論的にはいずれも可能であるが、そのことと一般的にどのような運用がなされているかということとは自ずと別個の問題である。
(イ) この点、本件においては次の点を指摘することができる。
a すなわち、まず、原告はトウキョウ・アド・パーティ及びグランド・ファンクを通じて、被告に対し、平成11年3月ころから、本件楽曲を本件CMに使用できるか否かを打診し、特にその当初から、サウンドロゴとの併用が可能であるかについても被告の回答を求めていた(前記(1)ア(イ))。そして、楽曲使用申請書の送付の際には本件CMの企画コンテを被告に送付し、また、同年4月27日に金橋及び青柳が大蔵及び市原と面談した際にも、大蔵及び市原に対して本件CMの企画コンテ及び演出コンテ等を用いた説明をした上で、本件楽曲の使用が可能であるか否かを再確認している(同ア(ウ)及び(エ))。
b これに対し、被告は、本件楽曲をコマーシャルに利用することは可能であり、サウンドロゴとの併用も問題ない旨回答し(同ア(イ)及び(エ)。なお、大蔵は金橋及び青柳との面談の際、条件次第で本件楽曲の使用が可能である旨述べているが、それ以後の交渉経緯等に照らせば、そこにいう条件とは、あくまで使用料等の問題であって、坂本の承諾をいうものではないことが認められる。)、その後の楽曲使用料等の交渉の後、本件楽曲が上記のような形で本件CMに使用できるとの話を前提に、本件楽曲についての使用許諾をしている(同イ(ア))。
c そして、本件証拠上、楽曲を用いたCM制作にあたり当該楽曲の著作者の承諾を得るのは音楽出版社の役割であり、出版社は著作者の承諾を得た上で許諾をするのが通常の形態であると説明する著作は幾つか存在するものの(同エ(ア)及び(イ))、他方、被告が主張するような、CM制作者自らが直接に著作者から承諾を得るべきであるとする見解を裏付ける客観的な証拠は存在しない。
この点、徳田は陳述書(甲36)において、著作者人格権の処理は音楽出版社の責任であり、煩雑を防ぐために音楽出版社に窓口が一本化されているのが一般的であること、まれにCM制作者が直接著作者から許諾を得ている場合であっても、音楽出版社は再度著作者に確認を取るべきことを明確に述べている。また、CM制作に6年余り携わってきた青柳も、その経験上、作家が個人的に楽曲を管理しているときは格別、出版社が楽曲を管理している場合には、当該楽曲を使用しようとする者としては出版社と連絡を取るのみであって、著作者である作家の了解については、出版社がこれを取って来て、その上で使用許諾をするのを当然のこととしてきた旨証言し、同様に、CM制作等に25年間携わっている山下も、音楽出版社を通じて著作者の承諾を取ることが常識であると認識していると述べている(甲35)。
さらに、大蔵も、そもそもJASRACの段階で処理されずに被告に使用許諾の問い合わせが来るのは、コマーシャルの制作に使いたいという場合や楽曲を他の楽曲に組み込んでしまうといった場合であると述べ、そのうちの一定の場合(酒類やタバコのコマーシャルの場合等)については、出版社である被告において著作者の承諾を得る必要があることを認めているのみならず、本件についても、本件CM制作の話が進められていく過程で坂本へ連絡したと思いこんでいたために結果的に連絡が遅れてしまった旨述べており、自らが坂本に連絡をする立場にあったことを半ば自認していることが窺われる(乙10、被告代表者)。そして実際、被告自身、本件詫び状1及び2をもって、坂本に対し、著作者である同人の意向確認につき不手際があったことを謝罪している(同ウ(ウ))。
d 上記の点に加え、実質的にみて、本件のような形態でコマーシャルに楽曲を使用する場合、上記アのとおり、著作者の承諾を求めることが必要であって、仮にその承諾が得られない場合には当該楽曲を用いたコマーシャルを放映できなくなる可能性が極めて高い(後記(4)参照)。したがって、著作者の承諾が得られるか否かが不確定なままで、当該楽曲を使用しようとする者が著作権者に対して、あくまで著作権者に限っての使用許諾を得て、その対価である使用料を支払うことにどれほどの意味があるのかは疑問であり、その意味で、著作権を管理する出版社としては、著作者の承諾が具備された段階で初めて、当該楽曲の使用料の支払を受ける実質を有するに至るというべきである(なお、この点についても徳田は前記陳述書において、音楽出版社が受け取る音楽使用料について、著作者人格権の権利処理の対価も含まれているとの認識が音楽出版社にはあると述べている。また、大蔵も被告代表者尋問において、コマーシャルにおける使用の場合には他の態様の使用の場合と比して高めの使用料が設定されており、その使用料は出版社において著作者の承諾を取る場合であっても同じであると供述している。)。
e 以上の点に照らせば、特定の楽曲をコマーシャルに用いる場合には当該楽曲の著作権を管理する音楽出版社において著作者の承諾を得た上で使用の許諾をするのが通常の取引形態であると認められ、本件においても、原告は同様の認識の下に、被告に対して、坂本の承諾を含め、本件楽曲を本件CMに使用するについて何の支障ないという意味においての使用許諾を求め、そのために必要な資料の交付等をしてきたものであるから、著作権を管理する音楽出版社である被告には、著作者である坂本の意向を自ら確認し、その承諾を得た上で使用を許諾すべきことが求められていたというべきである。そして、原告のした使用許諾の申込みが上記のような内容のものであり、これを特段の留保もなく承諾した被告の使用許諾は、本件楽曲の本件CMへの使用について、単に著作権者としての同意にとどまらず、著作者人格権の処理も含め、本件楽曲を本件CMに支障なく使用し得ることを示す行為であったと認められるのであり、本件使用許諾契約は客観的にはそのような内容のものとして成立したものと解される。
(ウ) 上記の点に対し、被告は、〈1〉本件許諾契約における被告の行為は許諾の意思表示のみで完結しており、被告はそれ以上の義務は負わない、〈2〉音楽出版社業界といえるほどの集団は形成されておらず、著作権者が著作者の承諾を得ることが業界の慣行となっているわけではない、〈3〉原告は被告の許諾がある以上、本件楽曲を本件CMに何らの障害なく使用できたものである、〈4〉使用許諾にあたり当該著作物の使用態様について十分な説明を得るのは当然のことであるから、原告が本件CMについての十分な資料を被告に提供したことは、被告に許諾行為を超える義務を負わせる根拠とはならない、〈5〉本件詫び状1及び2は、当初、坂本の機嫌を宥め、本件に関する紛争の拡大を回避する目的で送付した儀礼上の謝罪書面にすぎず、被告において坂本の承諾を取るべき立場にあったか否かとは関係のない書面であるなどと主張し、また、大蔵は被告代表者尋問ないし陳述書(乙9、10)において、〈6〉被告において著作者の承諾を得るべき場合には、その旨契約書に明記されるのが通常であるが、本件許諾契約書には坂本の承諾について触れるところがない、〈7〉被告は著作者から著作物の著作権を任され、それを使って利益を上げることを求められているし、また、合理的な理由もなく著作者の意向次第で一切の著作物が使用されなくなるというのでは、著作権が著作者から独立して認められている意味がないなどと述べる。
a しかし、まず、〈1〉については、確かに本件許諾契約それ自体を取り出してみれば、被告には同契約締結後に履行すべき特段の債務は存在しないということも可能である。しかしながら、既に述べたとおり、被告には本件許諾契約を締結するに先立って坂本の承諾を得ておくことが求められていたのであり、本件で問題となるのは、その前提行為を欠いたままに本件楽曲を本件CMに支障なく使用し得ることを示す行為をした被告の責任であるから、本件許諾契約に基づいて特段の債務を負担しないということは上記責任を論じる上で適切な反論とはなり得ない。
b 次に、〈2〉について、大蔵は被告代表者尋問ないし陳述書(乙9)において、現在JASRACに加盟している実働団体のうちMPAに加盟しているのはごく一部であること、被告がMPAに加盟しているのは貸しレコード及び放送使用料等の支払窓口がMPAに一本化されているからにすぎないこと、新人研修テキスト(甲19)は有料で研修を受けた者に配布されるのみで、全会員には配布されておらず、被告も保有していないこと、未だMPAの設定したルールが広く普及している状態にはないことなどを述べる。
しかし、被告は上記のような点を指摘しつつも、本件のような場合に、他に具体的にどのような取引が行われているか、他にどのような方法で著作者の承諾が得られているか等については必ずしもこれを明らかにしない。
この点、大蔵は陳述書(乙9)において、被告が扱った既存楽曲のコマーシャルへの使用案件では、いずれも著作者である作曲家の事務所から被告に対し、「CM使用について連絡があると思うので、許諾しておいて下さい。」という連絡があったのであり、使用者が著作者から直接承諾を得るのが通常であったと述べる。しかし、代表者尋問において大蔵が挙げる例は、新曲の作成依頼が当初作曲家のところにあったが、作曲家に新曲を作成する時間がないため既成曲を使って欲しいと言ってきた場合や、あるいはレコード会社からコマーシャルの制作会社に売り込みがなされた上で既成楽曲使用の話がまとまった事例であり、本件のように当初から既存楽曲を用いる意向で使用者の側からアプローチがあった場合とは異なるものである。したがって、大蔵の上記陳述から、本件のような場合の取引において、使用者である原告が自ら直接著作者である坂本の承諾を得るべきであるということはできない。
さらに、大蔵は、坂本以外の作家の楽曲をコマーシャルに使用する案件を扱ったことは、一、二件ほどしかなく、また、坂本の楽曲をコマーシャルに使用する案件は多数扱ってきたものの、そのほとんどが新曲作成であり、既成楽曲のコマーシャルへの使用の問い合わせは、大蔵が坂本のマネジメントをしていた間はなく、坂本の作曲した既成曲を使用する案件で成約にまで至ったのは、本件が初めてであったなどと自ら述べるところでもある(乙9、10、被告代表者)。
結局、本件のような取引における具体的な取引事例等と切り離された、上記のような一般論のみでは、必ずしも前記判断を左右するほどの有効な反論となり得ないというべきである。
c また、〈3〉については、後記(4)のとおり、少なくとも事実上、本件楽曲を本件CMに用いることはできなくなったというべきであるから、これも有効な反論たり得ない。
d そして、〈4〉については、本件で原告から被告に交付された資料等が、被告自身が著作権者として本件楽曲の使用許諾をするについて役に立つものであったとしても、それは当該資料が被告が坂本からの承諾を得るのに必要な資料であることと矛盾するものではないし、また、前記のとおり、被告が坂本の承諾を求めるべきであったとする根拠は、原告が被告に当該資料を交付していたという一事に尽きるものでもないから、これも前記判断を左右するものではない。
e 次に、〈5〉について、大蔵は、本件詫び状1及び2は原告から依頼を受けて送付したものであり、また、従前の坂本との関係から申し訳なく思って送付したものであって、坂本の承諾を得る立場にあったか否かとは無関係であると供述する。
しかし、特に本件詫び状2に記載されている文言(前記(1)ウ(ウ)c)や、被告が特に原告に対して原告が坂本の承諾を受けるべきであるといった話もせずに本件詫び状1及び2を送付していることからすれば、大蔵の上記供述を直ちに採用することはできない。
したがって、上記〈5〉の被告の主張も、前記判断を左右するものではない。
f また、〈6〉について、前記認定事実によれば、MPAの例示する楽曲使用申請書と異なり、本件で用いられた楽曲使用申請書には、被告が著作者への問い合わせ等を行うことが明記されておらず(前記(1)ア(ウ)及びエ(イ)a)、さらに本件使用許諾書にもその点は明示されていない(もっとも、この点についてはMPAの例示する楽曲使用承諾書も同様である。)。しかし、前記(イ)に述べたところは、本件では楽曲使用申請書や使用許諾書に原告と被告のどちらが坂本の承諾を得るべきかの明示がないとの前提で、被告が坂本の承諾を得た上で本件許諾契約を締結すべきものであったと認められるということであって、使用申請書の様式にMPAの例示するものとは上記のような差異があるとしても、前記(イ)で述べたところに照らすならば、それだけのことで上記認定を左右するものではない。
g そして、〈7〉については、著作権者である被告が著作権の商業的利用について、特に本件楽曲が使用された映画である「戦場のメリークリスマス」の関係者に対して一定の責務を負う面があるとしても(乙9、被告代表者)、その一事をもって本件楽曲の著作者である坂本の著作者人格権に対する侵害が正当化される理由はない。また、本件のように著作者人格権を侵害するおそれが極めて強い場合に著作権者である被告に著作者の承諾を得ることを要求することは、何ら当該著作物の使用全般を制限するものではないから、著作権が著作者から独立して認められている意義がなくなるとの被告の主張にも理由がない。
h 上記のほか、被告は、原告が本件CM制作当時、他のコマーシャルに関して坂本と共同作業をしていたことを指摘するが、それは本件CMとは全く別のコマーシャルに関することであり、また、大蔵の陳述書(乙9)によれば、それは坂本に新曲の制作を依頼するという形態の楽曲使用であったというものであって本件とは態様を異にすることに加え、そもそも前記のとおり被告が坂本の承諾を得るべきであったとする理由は、被告において坂本の承諾を得ることが、原告において坂本の承諾を得るよりも容易であったということにあるのではないから、上記の点も前記判断を左右するものではない。
(エ) そして、前記認定事実及び前記(イ)に判断したところによれば、被告は、本件許諾契約において本件楽曲の本件CMへの使用を許諾するにあたり、同契約の締結に至るまでの段階において著作者である坂本の承諾を得ておくべきであり、その前提での使用許諾を求められていたのであって、本件楽曲等を管理する音楽出版社である被告としては、容易にその事実を認識し得たにもかかわらず、全く坂本と接触もしないままに、本件許諾契約を締結し、もって原告に対し本件楽曲を本件CMに支障なく使用できることを示したものというべきであるから、被告には、本件許諾契約の締結に至る過程においてなすべき義務を怠った過失があるというべきであって、被告は原告に対し、当該過失と相当因果関係にある損害を賠償する義務があるといわざるを得ない。
(4) 争点(3)(相当因果関係)について
前記認定事実によれば、本件CMについては、坂本及びキャブから中止要請があり、そして、齋藤弁護士らからは、本件CMの放送を中止しなければ、著作者人格権侵害でキリンビバレッジ及び原告を訴える旨の話があったというのであるから(前記(1)ウ(イ))、原告がそれに従って、本件CMをそのままの形で放映しなかったことは、当時の状況に照らしてやむを得ない措置であったというべきである。
この点、被告は、著作権者たる被告から本件楽曲の使用を許諾されている以上、坂本の警告にかかわらず本件CMをそのままの形で放送することはできたのであって、それを止めたのは原告独自の判断によるものであると主張し、大蔵も被告代表者尋問において、本件CMに本件楽曲を使用したままでオンエアしても、坂本から裁判を起こされる可能性はあったかもしれないが、使えないことはなかったはずであると供述する。
しかし、上記のような被告の主張は、本件楽曲の本件CMへの使用が坂本の著作者人格権を侵害しないことを前提とするものであるところ、前記(3)アのとおり、本件楽曲を坂本の承諾のないまま本件CMに使用することは坂本の著作者人格権を侵害するものというべきであるから、被告の主張はその前提を欠くものである。
また、仮に被告の主張するように、同一性保持権の侵害の有無の判断についてあくまで客観的な観点を重視し、かつ、著作者自らが著作権を他に譲渡している場合には著作者人格権の制約を認めるべきであるとの見地から、本件楽曲の本件CMへの使用が、坂本の著作者人格権を侵害するものではないという判断の余地があり得るとしても、そのような判断は最終的には裁判手続等を経て確定されるものであって、それを日常の取引過程において当事者が判断することは容易なことではない。だからこそ、そのような問題が生じることを避けるために、原告は著作者人格権の処理をも含めて被告に本件楽曲を本件CMに使用することの許諾を求めていたのであり、前記被告主張のような見解が一般的に確立したものではない以上は、原告のした対応をもって原告自身が選択した結果にすぎないということはできない。
以上の点からすれば、上記被告の主張には理由がなく、被告の前記過失と原告が本件楽曲を本件CMに使用しなかったこととの間には相当因果関係があり、被告はそれによって原告が被った損害を賠償する義務がある。
2 争点(4)(損害)について
(1) 証拠(甲1、7ないし18、35、39)及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。
ア 本件CM制作費関係の費用
(ア) 原告は被告に対し、本件楽曲についての楽曲使用料として1200万円(消費税別)を支払った。
(イ) 原告とキリンビバレッジとの間では、本件楽曲の使用許諾を被告から得るにつき、キリンビバレッジが支払うべき使用許諾料を1500万円(消費税別)とする合意があり、原告はキリンビバレッジから、同金額と上記(ア)の楽曲使用料との差額である300万円の代理店手数料の支払を受けることができなくなった。
(ウ) トウキョウ・アド・パーティが、本件CMの制作に関してグランド・ファンクに支払った費用のうち、次の費用の合計307万5000円(消費税別)については、改訂CMとは無関係の支出であり、原告はトウキョウ・アド・パーティに対して少なくとも同額の債務を負った。
a EMU浦田に対する著作物使用料(編曲権設定編曲)20万円、編曲料20万円及び演奏料20万円の合計60万円
b 山口泰(N.Y.C)に対するレコーディングエンジニア料15万円
c ハロルドデソウ(N.Y.C)に対するスタジオ料20万円
d Orangeに対するマスタリング料15万円
e コーディネーター料60万円
f 東京・N.Y.C間の交通費30万円
g 次の費用の合計の2分の1である85万円
(a) 金橋に対するプロデューサー料40万円
(b) 青柳に対するアシスタントプロデューサー料15万円
(c) 川島裕二に対する編曲料20万円
(d) 薮原正史に対するレコーディングエンジニア料15万円
(e) 雨宮猛に対するレコーディングエンジニア料10万円
(f) GFスタジオ・ロドリゲスルームに対するスタジオ料53万円
(g) マルチテープ代2万円
(h) EMU、有限会社バナナに対するシンセ一式の代金15万円
i 上記aないしgについてのグランド・ファンクに対する10パーセントのマージン(28万5000円)から、マージンにつきグランド・ファンクから割引を受けた6万円を控除した残額である22万5000円
(エ) 原告がティー・ワイ・オーに支払った本件CM制作に関するVTR編集費のうち、改訂CMの制作に係るVTR編集費を除いた編集費は、合計74万6420円(消費税別)である。
イ 改訂CM作成にあたり原告が特別に支出した費用
(ア) トウキョウ・アド・パーティは、ティー・ワイ・オーに対し、当初作成した本件CMの音楽を差し替えるという作業に関し、原版及び流通版の改訂費等とティー・ワイ・オーが取得すべきマージンを含め、99万5141円(消費税別)を支払い、原告はトウキョウ・アド・パーティに対して少なくとも同額の債務を負った。
(イ) 原告は、本件CMの内容が急きょ変更になったことを流通関係者に連絡するためにVTRを作成し、その編集費としてティー・ワイ・オーに対し46万0800円(消費税別)を支払った。
ウ 放送枠購入費用
(ア) テレビ番組中の放送枠に係る費用
a 原告はキリンビバレッジからの発注を受けて、本件CMにつきテレビ番組中の放送枠を確保しており、それに要した費用は、次のとおり、合計4430万円(消費税別)であった。
(a) 平成11年10月6日分として380万円
(b) 同月2日、9日、16日、23日及び30日分として合計2850万円(570万円×5)。
(c) 同月5日、12日、19日及び26日分として合計1200万円(300万円×4)。
b 原告は、上記のうち改訂CMを放送できた分については、キリンビバレッジに対し当該費用を請求したが、改訂CMを放送することもできず、急きょ他の商品のCMを流すこととなってしまった分(平成11年10月9日より前の分)についてはこれを請求しないこととしたため、結局、原告が上記のうちキリンビバレッジから支払を受けられたのは、3180万円(消費税別)に止まった。
(イ) テレビスポットに係る費用
a 原告はキリンビバレッジからの発注を受けて、本件CMにつき平成11年10月2日から17日までテレビスポットとしての放送枠を確保しており、それに要した費用は合計1億5245万8900円(消費税別)であった。
b しかるに、上記(ア)bと同様、改訂CMを放送することができたのは同月9日以降であったことから、結局、原告が上記のうちキリンビバレッジから支払を受けられたのは、7256万5340円(消費税別)に止まった。
(2)ア そして、まず、上記(1)の費用のうち、ア(ア)ないし(エ)の費用(1882万1420円)、イ(ア)の費用(99万5141円)、ウ(ア)aの費用から同bの受領額を控除した残額(1250万円)及びウ(イ)aの費用から同bの受領額を控除した残額(7989万3560円)の合計額1億1221万0121円は本件における被告の過失と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。
この点、被告は、楽曲使用料1200万円については、被告が著作者としての許諾料であるから原告に損害はない旨主張するが、前記のとおり、本件許諾契約において、被告は本件楽曲が本件CMに支障なく使用できることを示したというべきであり、1200万円はそのことに対する対価であり、被告の過失によって本件楽曲を本件CMに使用できなくなり、上記楽曲使用料の支払が結局無意味なものとなったのであるから、上記楽曲使用料は原告の被った損害にあたる。
また、被告は、放送枠購入費用について、代替的にでもキリンビバレッジのCMを放映した以上、原告が同社に対して当該放映に係る放送枠購入費用を請求できない理由はなく、それは同社と原告との間の問題にすぎないと主張する。しかし、上記請求に係る放送枠は改訂CMが放映されるまでの期間についてのものであるから、キリンビバレッジから本件商品に係る本件CM制作を請け負った原告が、本件商品のコマーシャルを流すことができなかった上記期間に係る放送枠購入費用をキリンビバレッジに請求しなかった(ないしは事実上請求し得なかった)ことは、いわば被告の過失によって生じた原告のキリンビバレッジに対する債務不履行に起因することであり、やむを得ない措置であったと認められるから、上記の放送枠購入費用も、被告の行為と相当因果関係にある損害と認められる。
イ もっとも、上記(1)の費用のうち、イ(イ)のVTR編集費に関しては、改訂CMの件を流通関係者に知らせるためにVTRを作成することが通常必要であるか否かについてはなお疑問があり、被告がこれを特に予見し得たといった事情も何ら見受けられないから、被告の過失と相当因果関係にある損害とは認めがたい。
ウ 次に、原告は上記(1)の費用に対する消費税額も損害として主張するところ、上記(1)の費用のうち、ア(イ)の300万円の逸失利益については、本件証拠上、これに対して消費税が課されると解すべき根拠が明らかでなく、上記300万円についての消費税額を本件における原告の損害とみるべき根拠はないというべきであるから、消費税額については、上記ア記載の1億1221万0121円から300万円を控除した1億0921万0121円に対する消費税額546万0506円の範囲で、本件における被告の過失と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。
エ したがって、被告の過失によって原告が被った損害は、上記ア記載の金額及びウ記載の消費税額の合計1億1767万0627円であると認めるのが相当である。
第4 結論
以上によれば、原告の本訴請求については、1億1767万0627円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成13年1月27日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからその範囲で認容し、その余は理由がないから棄却することとして、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条、64条ただし書きを適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河村吉晃 裁判官 吉崎敦憲 裁判官 中島朋宏)
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Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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