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裁判年月日 平成18年10月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)25056号
事件名 建物明渡請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2006WLJPCA10240004
要旨
◆被告Aが原告からその所有する建物をアダルトグッズ販売店を営業する目的で賃借したにもかかわらず、同被告がこれを風俗情報館を営業する目的に契約後直ちに変更したことから、契約上の用法違反を理由に賃貸借契約を解除した上で、原告が被告Aに対して本件建物の明渡し及び当該被告の賃貸借契約上の債務を連帯保証した被告Bと同Aに対して賃貸借契約解除後の本件建物明渡済みまでの賃料相当損害金の支払いを請求した事案において、被告らの主張から契約書の使用目的欄にあるアダルトグッズ販売店は例示かどうか、使用目的をアダルトグッズ販売店から風俗情報館に変更する合意があったかどうかが争点となったところ、原告と被告A間の契約締結経緯から本件建物の使用目的はアダルトグッズ販売店に限定したもので原告が風俗情報館を営業する賃借人に隣の建物を賃貸していたことから競業をさけるため風俗情報館としては営業しないことを合意していた事情を認定し、被告らの主張を排斥した上で本件賃貸借契約の解除は有効であるとして建物の明渡及び遅延損害金の支払いにつき仮執行宣言を付して原告の請求をいずれも認容した事例
出典
新日本法規提供
参照条文
民法540条
民法545条
民法594条1項
民法594条3項
民法616条
裁判年月日 平成18年10月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)25056号
事件名 建物明渡請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2006WLJPCA10240004
東京都台東区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 中野博保
東京都台東区〈以下省略〉
被告 Y1
岐阜県瑞浪市〈以下省略〉
同 Y2
上記2名訴訟代理人弁護士 髙木健一
主文
1 被告Y1は,原告に対し,別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2 被告らは,原告に対し,各自平成16年11月19日から前項の建物明渡済みまで1か月21万円の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 この判決は,仮に執行することができる。
事実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求の原因
(1) 原告は,被告Y1に対し,平成16年9月27日,以下の内容で,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を賃貸した(以下「本件賃貸借契約」という。)。
ア 賃貸期間 平成16年9月27日から平成19年9月26日まで
イ 賃料 月額21万円(消費税込み)
ウ 支払方法 毎月28日限り翌月分
エ 預かり保証金 120万円
オ 使用目的 アダルトグッズ販売店の経営
カ 特約 本契約の使用目的に必要な風俗営業法に基づく届出又は許可申請について,被告Y1はその責任と費用負担において行うこととし,原告に対し,一切迷惑をかけない。
キ 契約の解除 被告Y1において,賃貸借契約の各条項に違反した場合には,何らの通知催告を要せず契約を解除することができる。
なお,本件賃貸借契約の締結に先だち,平成16年9月8日,原告は,本件店舗所在地で被告Y1と面談した際,同人に対し,本件建物の隣の店舗も原告が賃貸しているが,そこで風俗情報館の営業が行われているので,同業種の開業は不可能である旨,同日の数日前にも本件建物において風俗情報館を営業したい旨の賃借の申込みを受けたがこれを拒絶した旨告げた。
また,平成16年9月13日ごろ,被告の依頼を受けたと称する行政書士から,仲介業者である訴外a産興株式会社の代表者A(以下「A」という。)に対し,アダルトグッズの営業許可は許される旨の連絡があった。
平成16年9月14日,Aは被告Y1に対し,本件賃貸借契約に係る重要事項の説明をし,その際,本件建物における業種はアダルトグッズの販売である旨説明した。
(2) 原告は,本件賃貸借契約に基づき,本件建物を被告に引き渡した。
(3) 被告Y2は,平成16年9月27日,被告Y1の本件賃貸借契約に基づく原告に対する債務を保証し,被告Y1と連帯して支払う旨約した。
(4) 被告Y1は,平成16年9月28日,本件建物での営業をアダルトグッズ販売店から風俗情報を提供するものに変更した。
なお,アダルトグッズの販売と風俗情報提供とは営業に許可を要するか否かという点で差異があるし,本件建物の隣には既に風俗情報館を営業している原告からの賃借人がおり,賃貸人である原告が被告Y1に対し同業種での賃貸を認めることは営業妨害とみなされる虞があり,本件建物での営業がアダルトグッズの販売か風俗情報提供であるかは大いに原告に影響するのである。
(5) 原告は,被告Y1に対し,平成16年11月11日,7日以内に本件賃貸借契約に定められた用法に違反する風俗情報提供の営業をやめるように催告し,7日が経過した時本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。
(6) よって,原告は,被告に対し,賃貸借契約の終了による返還請求権に基づき本件建物の明渡及び本件賃貸借契約の終了による返還債務の遅滞による損害賠償請求権に基づき平成16年11月19日から本件建物の明渡済みまで1か月当たり21万円の割合による金員の支払を求める。
2 請求の原因に対する認否
(1) 請求の原因(1)のうちオの使用目的は否認し,その余は認める。
本件賃貸借契約において,建物の使用目的は「店舗」であり,被告Y1は何らの違反をしていない。
原告は,本件賃貸借契約における本件建物の使用目的について「アダルトグッズ販売店の経営」であると主張するけれども,本件賃貸借契約書には,使用目的につき「店舗(アダルトグッズ販売店)」となっており,かっこ内の業種は,単に例示として記載されたものと見るべきであり,「アダルトグッズ販売店」が使用目的そのものであると理解されるべきではない。
また,本件賃貸借契約の契約書の特約条項には「本契約の使用目的に必要な風俗営業法に基づく届出または許可申請について,借主はその責任と費用負担においてこれを行うこと」とする旨規定されているから,風俗営業法に基づく届出又は許可申請が認められなかった場合があることを原告も予想し,その場合でも本件賃貸借を続けるのであるから,「アダルトグッズ販売店」以外の業種も当然可能であることが合意されていると解すべきである。
現に,原告は,平成16年9月8日ごろ,被告Y1が本件建物をアダルトグッズの販売等に使いたいが,公安委員会の許可が下りない場合,金券ショップでもやろうかと話したところ,「吉原が近いし,情報館とかもありますよ。」と告げている。
同月13日ごろ,被告Y1が行政書士に依頼した事実はない。
同月27日午後,契約書の調印が仲介業者の事務所で行われた際にも,本件建物の使用目的につきアダルトショップに限るとか,情報館は許されないといった説明はなかった。
(2) 請求の原因(2)は認める。
(3) 請求の原因(3)は認める。
(4) 請求の原因(4)は否認する。
本件賃貸借契約において,建物の使用目的は「店舗」であり,被告Y1は何らの違反をしていない。
(5) 請求の原因(5)は認める。
3 抗弁
(1) 抗弁1
ア 平成16年9月30日,原告と被告Y1は,本件賃貸借契約における本件建物の使用目的をアダルトグッズ販売店の経営から風俗情報館を営むことに変更する合意をした。
イ 事情
平成16年9月28日,被告は,物の販売は難しそうだと判断し,情報館として使用すること,工事の着工の件を仲介業者に電話で告げたところ,情報館として使用することはだめだといわれ,同月30日,B弁護士の法律事務所に,原告,被告Y1,Aが参集し,話合をしたが,被告Y1が,情報館営業を前提に,同年10月1日から内装工事に入りたい旨申し向けたのに対し,原告は反対の意向を示さなかった。
本件建物の隣家で情報館が営まれており,Aが隣家の情報館に連絡を取って面談することになり,同日,別れ際,Aは,被告Y1に対し,本件賃貸借契約の契約書中の本件建物の使用目的をアダルトグッズ販売から情報館に改めるので,契約書を翌日持参するように申し向けた。
ところが,Aは,翌10月1日,やはり情報館はだめであると言い出した。
(2) 抗弁2
ア 被告Y1が,本件建物において,アダルトグッズの販売ではなく,情報を提供をしたとしても凡そアダルト関係の店舗である以上,賃貸人である原告に対する影響に変わりはない。
イ 原告は,被告Y1に対し,自ら,本件建物における本件建物での風俗情報館の営業を示唆する発言をしていた。
ウ 平成16年9月30日,協議をした際,仲介業者の代表者は本件賃貸借契約の契約書を書き換えるとまで発言し,そのため,被告Y1は,平成16年10月1日から内装工事に着手した。
エ 平成18年6月1日に施行された東京都条例「歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」により,被告Y1及び本件建物の隣で営業されていた風俗情報館の営業が不可能になり,被告Y1の店舗は結婚出会い相談所に,隣の店舗は地域のホテルと飲食店の情報を提供する店舗にいずれも変更された。
このような場合には事情の変更の原則により,解除権の行使は効力がない。
カ 以上の事実に照らせば,原告の本件賃貸借契約の解除は権利の濫用に当たる。
4 抗弁に対する認否
(1) 抗弁1
ア 抗弁1のアは否認する。
イ 平成16年9月28日,被告Y1は,突如,Aに対し,賃貸借契約における使用目的の業種を風俗情報館に変更する旨一方的に通告してきた。
同月30日,B弁護士の法律事務所に,原告,被告Y1,Aが参集したことはあるが,原告は被告Y1が本件建物で風俗情報館を営むことを承諾していない。
原告は,本件建物の隣で風俗情報館を営業している訴外Cにおいて,被告が本件建物で風俗情報館を営業することを承諾すれば,被告の風俗情報館の営業を承諾しても良いといったのである。
(2) 抗弁2
ア 抗弁2のアは否認する。
イ 同イは否認する。
ウ 同ウのうち,平成16年9月30日,協議をした際,仲介業者の代表者は本件賃貸借契約の契約書を書き換えるとまで発言したことは否認し,その余は認める。
エ 同エは争うことを明らかにしない。
理由
1 請求の原因について
(1) 請求の原因(1)について
ア 原告と被告Y1が,平成16年9月27日,以下の内容で,本件建物を賃貸する旨の本件賃貸借契約を締結したことは当事者間に争いがない。
(ア) 賃貸期間 平成16年9月27日から平成19年9月26日まで
(イ) 賃料 月額21万円(消費税込み)
(ウ) 支払方法 毎月28日限り翌月分
(エ) 預かり保証金 120万円
(オ) 特約 本契約の使用目的に必要な風俗営業法に基づく届出又は許可申請について,被告Y1はその責任と費用負担において行うこととし,原告に対し,一切迷惑をかけない。
(カ) 契約の解除 被告Y1において,賃貸借契約の各条項に違反した場合には,何らの通知催告を要せず契約を解除することができる。
イ 証拠(甲第1,第2,第9,第10,第11,乙第5,被告Y1,原告)によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア) 原告は,平成16年7月28日,本件建物を売買により取得し,訴外a産興株式会社に賃貸借の仲介を依頼していた。原告は,本件建物の隣の建物についても同様に訴外a産興株式会社に賃貸借の仲介を依頼し,平成16年5月に賃貸借(業種は「風俗情報館」として合意された。)の成立に至っていた。
平成16年9月,被告が訴外a産興株式会社に本件建物を借りたい旨申し込む数日前に,本件建物をその隣の建物の賃借人が営む風俗情報館と同種の営業のために使用したいとの申込みがあったが,原告は,これを断り,Aに対し,隣の建物の賃借人が営んでいる業種と競合する業種は困るので,そのような内容での賃借の申込みは断るように指示した。
(イ) 被告Y1は,予て経験のある風俗関係の仕事を自ら始めたい意向を持ち,不動産を探していたところ,本件建物につき賃借人を募集していることを知り,訴外a産興株式会社に本件建物でアダルトグッズ販売をしたい旨申し向けて連絡し,平成16年9月8日,本件建物を下見し,同日,原告と面談した。その際,原告は,被告Y1に対し,本件建物の隣との関係があるので,以前,本件建物を情報館として使用したいとの申込みを断ったことがある旨告げた。又,被告Y1は,Aから風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可が得られなかったらどうするのか尋ねられ,金券ショップ等と考えている旨答えた。
(ウ) 訴外a産興株式会社の代表者Aは,平成16年9月14日,同社の事務所で,被告Y1に対し,重要事項の説明を行った。
同日付けでa産興株式会社が本件賃貸借につき作成した重要事項説明書には,賃貸借の目的物の表示等「種類」欄に「店舗(業種 アダルトグッズ販売店)」と固定文字で記載され,被告Y1が,宅地建物取引主任者Aから説明を受け,理解し承諾した旨の記載及び被告Y1の署名捺印がある。
被告Y1は,Aから,警察の許可は大丈夫かと聞かれ,前日,警察に赴いた際,アダルトグッズの販売については許可を得るのが難しいとの印象を受けていたが,
(エ) 原告と被告Y1が,平成16年9月27日,本件賃貸借契約を締結する際に作成した同日付け契約書には,賃貸借の目的物の表示等「種類」欄に「店舗(業種 アダルトグッズ販売店)」と固定文字で記載されている。
(オ) 被告Y1が,平成16年9月28日,訴外a産興株式会社に対し,本件建物において,物品の販売ではなく,風俗情報の提供をすること及び内装工事の着手することを連絡すると,訴外a産興株式会社から,情報館の営業はだめだと応じられた。
ウ 上記ア及びイの事実によれば,原告は,Aに対し,本件建物の使用目的につき,風俗情報提供を業としている本件建物の隣の賃借人の営業と競合しないようにと告げ,現に被告Y1からの申込み以前にあった風俗情報館と同種の営業のために使用したいとの申込みを断わり,その事実を平成16年9月8日,被告Y1に対しても告げ,a産興株式会社が本件賃貸借につき作成した重要事項説明書及び本件賃貸借契約書にも,賃貸借の目的物の表示等「種類」欄に「店舗(業種 アダルトグッズ販売店)」と明記されているのであるから,本件賃貸借契約において,原告と被告Y1は,風俗情報館として使用することを許さない趣旨で本件建物の使用目的をアダルトグッズ販売店とする合意をしたものと考えられる。
(2) 請求の原因(2)及び(3)は当事者間に争いがない。
(3) 請求の原因(4)について
ア 証拠(甲第4の1,第5の1,第6の1から3まで,第9,第10,乙第5,被告Y1,原告)によれば,被告Y1は,平成16年10月1日,本件建物の内装工事を行い,本件建物内において,ポスターを掲示する方法で風俗情報の提供を行っている。
イ 上記アの事実によれば,被告Y1が平成16年10月以降,本件建物内で行ったのはポスターを掲示する方法による風俗情報の提供であるから,これは上記(1)に判示した原告と被告Y1が本件賃貸借契約において合意した,本件建物をアダルトグッズ販売店以外に使用しないという不作為義務に反するものであるといわざるを得ない。
(4) 請求の原因(5)は当事者間に争いがない。
2 抗弁について
(1) 抗弁1について
ア 証拠(甲第1,第2,第9,乙第5,被告Y1,原告)によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア) 平成16年9月28日,被告は,物の販売は難しそうだと判断し,情報館として使用すること及び工事の着工の件を仲介業者に電話で告げたところ,訴外a産興株式会社から情報館として使用することを拒否された。
(イ) 被告はB弁護士に本件建物の使用に関する紛争を相談し,同月30日,同弁護士の法律事務所に,原告,被告Y1,Aが参集し,同弁護士を交えて話合をした。
その際,原告は,被告Y1の店舗開業に係る苦労話を聞いて同情し,本件建物の隣の賃借人が被告の情報館開業に異議を述べないのであれば,本件賃貸借契約における本件建物の使用目的の変更を認める旨応じた。
(ウ) 同日,別れ際,原告は,被告Y1に対し,本件建物の隣の賃借人と会って話しをし,頑張るように告げた。
(エ) 被告Y1は,Aと共に,同日午後6時30分ごろ,本件建物の隣の賃借人と面談した。
(オ) 隣の建物の賃借人は,同年10月1日,原告に対し,被告が本件建物で情報館を営業することには反対である旨連絡してきた。
イ 上記1の(1)の事実及び2のアの事実によっても,被告らの主張する抗弁1の事実を認めることはできない。
すなわち,上記1の(1)に判示したとおり,原告は,元々,本件建物の使用目的につき,風俗情報提供を業としている本件建物の隣の賃借人の営業と競合しないよう,Aに告げ,被告Y1からの申込み以前にあった風俗情報館と同種の営業のために使用したいとの申込みを断わり,被告Y1に対しても平成16年9月8日にもその事実を告げ,原告の意思は,重要事項説明書及び本件賃貸借契約書にも明記されていたのであるから,原告が被告の主張する使用目的を変更する合意に至ったとするなら,同月30日の会談において,本件建物の隣の賃借人の営業と被告の営業との間について何らかの調整がもたれて然るべきである。ところが,この点について,本件建物の隣の賃借人の営業と被告の営業との調整作業がされないまま,被告Y1は同日,Aと共に本件建物の隣の賃借人を訪問している。これは,被告らが主張するように,同月30日,原告と被告Y1とが本件賃貸借契約の使用目的について合意をしたのではなく,原告から隣の賃借人との調整が図られたならば,使用変更を合意する旨の提案がされたものと解するのが自然である(仮に,原告と被告Y1との間で,本件建物の隣の賃借人の承諾が得られた場合には使用目的の変更を行うとの合意が成立したとしても,隣の賃借人の承諾がない以上,使用目的の変更合意は効果を生じていないこととなる。)。
(2) 抗弁2について
ア 抗弁2のうち,被告Y1が,平成16年10月1日から内装工事に着手したこと,平成18年6月1日に施行された東京都条例「歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」により,被告Y1及び本件建物の隣で営業されていた風俗情報館の営業が不可能になり,被告Y1の店舗は結婚出会い相談所に,隣の店舗は地域のホテルと飲食店の情報を提供する店舗にいずれも変更されたことは当事者間に争いがない。
イ 上記1の(3)の事実及び証拠(甲第1,第2,第9,乙第5,被告Y1,原告)によれば,被告Y1が,平成16年10月1日,本件建物の内装工事を行い,本件建物内において,ポスターを掲示する方法で風俗情報の提供を行っていることを認めることができる。
ウ 被告らは,原告が,被告Y1に対し,自ら,本件建物で風俗情報館の営業を行うことを示唆する発言をしていた旨,平成16年9月30日,協議をした際,仲介業者の代表者は本件賃貸借契約の契約書を書き換えるとまで発言した旨主張し,被告Y1はこれに沿う供述をするけれども,原告の供述に照らし採用することができない。
エ 上記ア及びイの事実を総合しても,原告の解除権の行使が被告らの主張するように権利の濫用であるとは解しがたい。
すなわち,被告らが主張する事実のうち,本件建物の隣の建物の賃借人が風俗情報館の営業を止めたことは原告が解除した平成16年11月から約1年6か月経過した後に生じた事実であるし(なお,被告らは,事情変更の原則により解除権の行使が許されない旨の主張をするかのようであるが,当該事情の発生後に解除権の行使がされた場合であれば格別,本件で,被告らが主張する「事情の変更」は原告による解除権行使の後に発生した事実を指しているのであるから,上記解除の効果を左右するものではないと解する。),被告Y1が,平成16年10月1日から内装工事に着手したのも,上記1の(1)及び2の(1)に判示したとおり,原告と被告Y1との間において本件建物において風俗情報館の営業をすることができる旨の合意が成立していないにもかかわらず,被告Y1がこれを誤解したことによるものであって,原告が解除権を行使するのに妨げになるものではない。
3 以上によれば,原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 石原寿記)
〈以下省略〉
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※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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