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裁判年月日  平成20年 3月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ネ)2475号
事件名  配転無効確認等請求控訴事件 〔NTT東日本(首都圏配転)事件・控訴審〕
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告  文献番号  2008WLJPCA03266002

要旨
◆北海道、宮城県、山形県、群馬県、新潟県等から首都圏に配置転換された原告らが、かかる配転は、無効であるとして、口頭弁論終結時における勤務先で勤務する労働契約上の義務がないことの確認を求めた事案の控訴審において、原告らと被告らとの間に、勤務場所や職種を限定する合意や慣行が存在したとは認められず、また、本件各配転には、いずれも業務上の必要性が認められ、不当な動機・目的をもって行われたとも、原告らに対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであったとも認められないから、本件各配転が、配転命令権を濫用して行われたものとは認められないことなどから、本件各配転が無効であるとは認められないとして、請求を棄却した原判決を相当として、控訴を棄却した事例

裁判経過
第一審 平成19年 3月29日 東京地裁 判決 平14(ワ)20737号 配転無効確認等請求事件 〔東日本電信電話ほか事件〕

出典
労判 959号48頁
労経速 2003号3頁

評釈
森田武男・労経速 2003号2頁
川口美貴・労働法律旬報 1683号53頁

参照条文
民法1条3項
民法623条
民法709条
労働組合法7条

裁判年月日  平成20年 3月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ネ)2475号
事件名  配転無効確認等請求控訴事件 〔NTT東日本(首都圏配転)事件・控訴審〕
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告  文献番号  2008WLJPCA03266002

控訴人 X1(以下「控訴人X1」という)
控訴人 X2(以下「控訴人X2」という)
控訴人 X3(以下「控訴人X3」という)
控訴人 X4(以下「控訴人X4」という)
控訴人 X5(以下「控訴人X5」という)
控訴人 X6(以下「控訴人X6」という)
控訴人 X7(以下「控訴人X7」という)
控訴人 X8(以下「控訴人X8」という)
控訴人 X9(以下「控訴人X9」という)
上記9名訴訟代理人弁護士 上田誠吉
同 坂本修
同 今村幸次郎
同 泉澤章
同 大崎潤一
同 小木和男
同 志村新
同 上条貞夫
同 菅俊治
同 鷲見賢一郎
同 瀬野俊之
同 平井哲史
同 藤澤整
同 町田伸一
同 松島曉
同 松本恵美子
同 山崎徹
被控訴人 東日本電信電話株式会社(以下「被控訴人会社」という)
同代表者代表取締役 A
被控訴人 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー(以下「被控訴人ME」という)
同代表者代表取締役 B
上記両名訴訟代理人弁護士 寺前隆
同 牛嶋勉
同 清水三郎
同 岡崎教行
同 茶谷幸彦

 

 

主文

1  本件各控訴をいずれも棄却する。
2  控訴費用は控訴人らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  控訴の趣旨
(1)  原判決を取り消す。
(2)  控訴人X1、同X2、同X6、同X7及び同X8が、それぞれ被控訴人会社との間で、別紙配置転換目録記載の各配転先に勤務すべき労働契約上の義務がないことを確認する。
(3)  被控訴人会社は、控訴人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7及び同X8に対し、各300万円及びこれに対する平成14年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)  被控訴人らは、控訴人X9に対し、連帯して300万円及びこれに対する平成14年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(5)  訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人らの負担とする。
(6)  (3)、(4)について仮執行の宣言
2  控訴の趣旨に対する答弁
(1)  主文と同旨
(2)  仮執行免脱の宣言
第2  事案の概要
1  被控訴人会社の持株会社である日本電信電話株式会社(以下「NTT」という)は、平成13年4月、グループ会社の経営構造の改革に係る計画を発表し、その後被控訴人会社が明らかにした当該計画の具体的内容は、新たに設置する県別子会社に徹底した業務の外注委託(アウトソーシング)を行うとともに、当該子会社の労働条件は同一地域同業種のそれをも意識して各社ごとに設定するというものであり、当該子会社の給与水準については被控訴人会社のそれを20ないし30パーセント下回るものとされていた(以下、被控訴人らが上記計画に基づいて採った一連の施策を「本件構造改革」という)。当該子会社への外注委託に関連して、被控訴人会社の従業員は、50歳到達時に被控訴人会社を退職して当該子会社に再雇用される「繰延型」、「一時金型」(両者は、給与の低下に対する激変緩和措置の内容に相違がある)、又は被控訴人会社に残留し、企画・戦略、設備構築、サービス開発、法人営業等の業務に従事し、現行の人事・給与制度により60歳まで勤務する「60歳満了型」(以下「満了型」という)のうちから自身の雇用形態を選択するものとされ、いずれの雇用形態も選択しなかった者は、「満了型」を選択したとみなすものとされた。なお、「繰延型」及び「一時金型」においては勤務地が限定的であったのに対し、「満了型」においては勤務地の限定はなかった。
控訴人らは、上記雇用形態の選択を行わなかったため、「満了型」を選択したものとみなされ、その後、子会社への上記外注委託により被控訴人会社や被控訴人MEにおける控訴人らの職務がなくなったことなどから、控訴人らは、配置転換(以下「配転」という)の候補者となり、平成14年7月1日付け又は同年8月1日付けで、北海道、宮城県、山形県、群馬県、新潟県等から首都圏に配転(以下、この配転を「本件各配転」という)された。本件各配転に伴って、控訴人らは、単身赴任、転居あるいは遠距離通勤を余儀なくされることになった。
2  本件は、控訴人らが、本件各配転は、① 労働契約による勤務場所及び職種の限定に反する、② 配転命令権を濫用して行われたものである、③ ILO条約その他の法令や労働契約上の付随義務に反する、④ 不当労働行為に該当することなどにより無効であるなどと主張して、被控訴人会社に対し、原審口頭弁論終結時における勤務先で勤務する労働契約上の義務がないことの確認を求めるとともに(原審口頭弁論終結時に定年退職となっている控訴人X3及び同X9を除く)、不法行為に基づく慰謝料として各300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成14年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(被控訴人MEに在籍出向していた控訴人X9については被控訴人らの連帯支払)を求めた事案である。
3  本件の主な争点は、① 控訴人らと被控訴人らとの間で、勤務場所や職種を限定することが労働契約の内容となっていたか、② 本件各配転は被控訴人らの配転命令権を濫用して命じられたものか、③ 本件各配転はILO条約その他の法令や労働契約上の付随義務に違反するものか、④ 本件各配転は控訴人らが所属する通信産業労働組合(以下「通信労組」という)に対する不当労働行為に該当するか、⑤ 本件各配転は控訴人らに対する不法行為か、不法行為であるとすれば慰謝料はいくらが相当かである。
4  原審は、次のとおり判断して控訴人らの各請求をいずれも棄却した。
争点①(勤務場所や職種の限定が労働契約の内容となっていたか)については、就業規則に勤務場所又は職種が変更される旨を定める条項が置かれていること、控訴人らが採用時に就業規則の遵守に係る誓約書を提出していること、そして、控訴人らと被控訴人らとの間で、勤務場所や職種を限定する合意や慣行、労働協約が存在したとは認められないことから、勤務場所や職種の限定が労働契約の内容となっていたとはいえない。
争点②(本件各配転は配転命令権の濫用に当たるか)については、本件構造改革は、被控訴人らが、コスト削減により経営体質を改善し、併せて、労働力を人員が不足しかつ収益力がある首都圏を中心とする都市圏や今後需要が見込まれるIP・ブロードバンドビジネスに集中させるものであって、合理性、必要性があり、また、被控訴人らが大幅な経常損失を近いうちに発生させることが予測されていた状況下にあったことからすれば、その必要性は高かったと認められる。控訴人らの中には、控訴人X4のように、従前の職務とは必要とされる知識、経験が異なる職務に従事することとなった者もいるし、従前の職務とは異なる知識、経験が要求される部署に配転されたため、その能力を十分に生かしているといい難い者もおり、本件各配転が余人をもって替え難い配転であったとはいえないが、本件構造改革は被控訴人会社にとって重要な施策であり、これを実施する必要性も高く、本件構造改革に伴う外注委託によって控訴人らがそれまで従事していた職務が被控訴人らに存在しなくなった以上、他の職務に就くほかなく、控訴人らが必ずしもその適正が高いとまではいえない職場に配置されたとしてもやむを得ないこと、被控訴人会社は、控訴人らの配転に際してはその適性につき必要と考えられる検討をしていること、その配転先がおよそ適性がない職場であったとは認められないことからみて、本件各配転にはいずれも業務上の必要性が認められる。そして、本件各配転は不当な動機・目的をもって行われたともいえず、控訴人らに対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであったとも認められないから、本件各配転は配転命令権を濫用して行われたものとはいえない。
争点③(本件各配転がILO条約その他の法令や労働契約上の付随義務違反の有無)については、ILO156号条約の内容が我が国の政策の目的とされるべきことを加盟国の政府に義務づけるにすぎないものであって、同条約に違反することを理由として本件各配転を無効とする余地はなく、育児介護休業法26条違反もなく、その他の法令違反や労働契約上の付随義務違反も認められない。
争点④については、本件各配転は通信労組に対する不当労働行為に該当するものではない。
争点⑤については、本件各配転は控訴人らに対する不法行為には該当しない。
5  控訴人らは、上記のとおり本件各請求をいずれも棄却されたことから、不服を申し立てた。
なお、当審口頭弁論終結時における勤務先で勤務する労働契約上の義務がないことの確認を求めているのは、原審口頭弁論終結時に定年退職となっている前記控訴人X3及び同X9並びに当審口頭弁論終結時に定年退職となっている控訴人X4及び同X5以外の控訴人らであり、また、控訴人X7については平成19年10月1日に配転先の変更があったことに伴い、勤務すべき労働契約上の義務がないことを確認を求める配転先を別紙配置転換目録記載4のとおり変更する旨の訴えの変更をしている。
6  そのほかの事案の概要は、次のとおり訂正し、又は付加するほかは、原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
(1)  原判決4頁17行目及び同18行目の各「適示」をいずれも「摘示」に、同16頁5行目及び同26行目から同17頁1行目にかけての各「配転されている。」をいずれも「配転された後、平成19年3月31日、定年により被控訴人会社を退職した。」に、同4行目の「単身で生活している。」を「単身で生活していた。」に、同18頁19行目の「NI推進担当に配転されている。」を「NI推進担当、平成19年10月1日付けでコンシューマ事業推進本部営業推進部マーケティング部門(神奈川センタ)に配転されている。」にそれぞれ改める。
(2)  原判決24頁11行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「原判決は、本件構造改革に必要性、合理性があると判断したが、従業員の利益を無視しあるいは軽視し、企業の側の利益の極大化のみを目的とした本件構造改革は許されない。
(ア) 被控訴人会社が設立された平成11年度から13年度にかけての営業収益と内部留保からみても、被控訴人会社は巨額な営業収益を上げており、巨大な優良企業であったとみるべきである。すなわち、被控訴人の平成11年度の営業収益は2兆1547億円、経常損益は568億円、平成12年度の営業収益は2兆7945億円、経常損益は141億円、平成13年度の営業収益は2兆5737億円、経常損益は75億円であり、営業収益は、平成12年度は前年に比べて6398億円もの増収があり、平成13年度は前年度比2208億円の減収ではあるが、平成11年度に比べれば4190億円の増収であって、いずれにしても各年度ともに、巨額な営業収益を上げている。また、経営収益についても、各年度とも黒字であり、平成13年度は75億円と下がっているが、営業収益は2兆5737億円もあるから、経営の危機では決してなかったものである。次に、被控訴人会社の平成12年度及び13年度の退職給付引当金、資本準備金、連結剰余金からみても、その内部留保が巨額であり、同社の財務体質が極めて優良であることを示している。このことは、明治大学名誉教授C作成の意見書(書証省略)によって明らかである。
また、被控訴人会社が本件構造改革を行う必要性、合理性の有無を判断するには、被控訴人会社の経営状況、財務状況をNTTグループ全体のそれと関連させて検討する必要があり、NTTグループ全体で考えれば、被控訴人が様々な競争に直面しても、さらにはその公益的な責務を果たしても、NTTグループの力は巨大であり、その経営状況・財務状況は優良なものであったから、本件のような構造改革・合理化を正当化する理由は存在しなかった。
以上のとおり、本件各配転がされた当時、NTTグループは世界的にも我が国でも超優良企業であり、そのグループの一員である被控訴人会社においても、51歳以上の労働者の権利を奪われなければならないような企業の危機など存在せず、本件構造改革・合理化を行わなければならない必要性はなかった。
また、NTT並びに被控訴人会社及びNTT西日本が平成11年に策定した中期経営改善施策は、被控訴人らの利益(業績向上)のための大規模な合理化施策であり、平成12年から平成14年にかけて実行する計画として発表され、平成12年から実行に移され、被控訴人らにとってその成果は確実に上がっていたのに、計画・施策の実行途中にわずか1年で一方的に中止し、更に苛酷な合理化を強行する正当性は企業にはないから、この点からみても、本件構造改革の必要性はなかったものである。
(イ) 被控訴人会社の施策の本当の目的は、被控訴人会社の51歳以上の労働者の賃金を30パーセントないし15パーセント削減し、被控訴人会社及びNTTグループの利益の最大化を図ることにあり、そのためのカラクリとして受け皿会社である新会社がつくられ、そこに51歳以上の労働者(できればそのすべて)が被控訴人会社を退職し、30パーセントないし15パーセントの賃下げで再雇用されるように計画し、実行された。すなわち、本件構造改革で設立された新会社は賃金引下げだけが目的のものであって、外注委託とはいっても実態は従前の職場で従前の業務が行われているにすぎず、賃金を下げるカラクリとして新会社が設立されたものである。
被控訴人会社が利益の最大化を図っていたことについては、株式会社エヌ・ティ・ティビジネスアソシエ(以下『ビジネスアソシエ』という)作成のマル秘『計画案』(「Confidential」の押印あり。書証(省略))が、既に『NTTグループトータルの利益の極大化のための人的資源の最適配置』、『雇用替』を提起していたことからも明らかであり、被控訴人会社はかねてから、最大限の利益を上げるための人件費削減を『新会社の設立→大量の社員の退職→大幅賃金カットしての再雇用』というやり方で実現することを計画していた。
NTTのD社長は、平成14年4月29日付けの通信興業新聞(書証省略)で、本件構造改革の目的について、『進路に横たわっている大きな石、すなわち『人の問題』を構造改革によって退けたわけである。まともな経営をやる上での大きな課題が、何とか解決されたといっていい』と述べ、また、日経ビジネス平成14年5月27日号(書証省略)のインタビューや平成13年5月9日にUSフオーラムで行った『NTTの事業動向と経営課題』(書証省略)でも同様の発言をしており、被控訴人会社で働く多くの従業員に対する企業としての責任感の欠如を示しており、かつ、従業員らを人間として尊重しない考えを示すものであり、こうした発想が労働者である控訴人らの利益と権利を奪う本件構造改革の動機、目的になっている。
(ウ) 被控訴人会社は、労働者を退職・再雇用に追い込み、承諾させるために職制や上司が手を替え品を替えて圧力を加えており、退職・再雇用の選択は被控訴人会社の強要によるものである。
雇用形態の選択は決して労働者の自由意思に基づくものではなく、強制の結果であり、被控訴人会社は、退職・再雇用型に51歳以上の労働者を追い込み、承諾させるために、被控訴人会社の決めた期間までに、退職・再雇用を選択しなければ、労働者にとって耐え難い処遇をすることになる満了型を選んだとみなすという押しつけをした(満了型は、一方的な『みなし満了型』であって、個々の労働者の選択によるものではない)。しかも、被控訴人会社は、満了型の不利益を繰り返し強調し、なお迷ったり、承諾しない労働者に対しては、職制やその上司を使って手を替え品を替えて圧力を加えた。
51歳以上の労働者は、退職・再雇用を選択すると、今までの生活を破壊するといってよい30パーセントから15パーセントに及ぶ賃金減額という重大な不利益を被るにもかかわらず、対象者2万4700人中97パーセントにも上る2万4000人が自由にそのような不利益を選択するというのは、経験則に反することであって、多数の者が自由意思で退職・再雇用を選択するはずなどあり得ない。
被控訴人会社は、対象者にはあくまでも退職・再雇用を選択させようとの全社的な強固な意思のもとに、社員対応フローイメージ(書証省略)、個別面談時における社員対応例(書証省略)及び社員対応拒否者マニュアル(書証省略)に基づいて、社員説明会、個別面談を一様に実施しており、そのやり方は、選択の名のもとに選択の余地なく退職・再雇用に応じることを強要するものにほかならなかった。上記各マニュアルはそのための方針書であり手引書であったもので、決して助言のガイドブックではなかった。
上記各マニュアルには、本人又は家族の健康状態その他の家族の状況の聴取について言及がなく、これらの事情を聴取すべきことは全く予定していなかったものであり、これらのマニュアルは退職再雇用を強制するための手段であった。
録音テープ(書証省略)及びその反訳書(書証省略)によれば、NTTエムイー四国愛媛支店の課長Eが、退職・再雇用に応じさせるための威迫、強制を行ったことが明らかであり、被控訴人会社が構造改革の一環として行った雇用形態の選択は社員個々の自由意思に基づくものではなかった。」
(3)  原判決26頁19行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「原判決は、本件各配転は不当な動機・目的に基づくものではないと判断したが、本件各配転は、満了型選択者に不利益を与えるという不当な動機・目的に基づくものであった。すなわち、雇用形態選択制度は、本人選択の形をとって、51歳以上の労働者を賃金が3割下がる新会社へ移行させ、労務コストを劇的に削減させるものであり、その移行の実現を担保したのが、移行拒否に対する配転であって、満了型選択者に対する本件各配転は、雇用形態選択制度において、本人選択を実効化するために、退職拒否者に配転という不利益を与えることを目的とするものであった。
① 被控訴人会社は、大幅賃下げとなる新会社への退職・再雇用を選択した社員の不公平感・反発を回避させるため、満了型選択者に不利益を与え、新会社に満了型選択者を一律、一切出向させないという人事政策をとったものであって、満了型選択者は、全員一律に、従前担当していた業務(新会社へ移行した業務)から外され配転要員とされた。
② 雇用形態選択制度における満了型選択者に対する配転は、51歳以上の社員を退職再雇用へと誘導するため、退職拒否者に対する不利益付与こそがその目的であり、この配転(広域シフト、広域流動)は、雇用形態選択制度を成り立たせる必要不可欠な措置として、はじめから当然に制度に組み込まれていたものであって、業務上の必要性に基づいてされる通常の配転とは全く異質なものであった。甲第21号証(省略)は、平成11年8月ころ、NTTグループの雇用労働条件などの経営課題やそれら課題の解決のための方策を検討した文書であるが、上記のことを端的に示している。
③ 企画部業務運営改革PT作成の雇用形態選択に伴う課題と対処方針(書証省略)は、雇用形態選択の結果を集約し、その結果を踏まえた被控訴人会社の人員計画が記載された文書であるが、同文書に記載されたとおり、満了型選択者は、『スキル等アンマッチ』とされ、『全国転勤型の主旨を踏まえ調整人員として活用』することが徹底されたものであって、欠員の補充とされることもなく、ましてや、IP・ブロードバンドビジネスに関連する業務での活用や集中は全く考えられていなかった。満了型選択者は、『転勤のための転勤要員』にすぎず、これを活用する予定はなかったものである。
④ 原判決は、本件各配転が、配転先における人員要請、被控訴人会社営業企画部(以下『本社』という)から各配転元への人選指示、各配転元での人選、異動の実施という経過で行われたものと認定したが、実際には、本社が各配転先に対して満了型選択者を受け入れるよう指示しており、各配転先は本社から満了型選択者を人選するよう指示されていた。各配転先には、本件各配転を積極的に求める人員配置要請は存在せず、本社からの受入れ指示があったために満了型選択者を受け入れたにすぎなかった。このことは、甲第126号証(省略)によって明らかであり、また、被控訴人らは、本件各配転に係る人員要請の事実、人員要請の内容(スペック)や人員数、人選指示の事実、人選指示の内容(求められたスペック)、人選に関する検討の経過、支店(配転元)・本社・要請元(配転元)の間のやり取りの記録など、人選の経過を客観的に裏付ける書証を全く提出していないことからも明らかである。
⑤ 業務の外注委託と並ぶ本件構造改革の中心的な柱である雇用形態選択制度は、51歳以上という年齢で区切った対象者に対して、いずれも不利益な選択肢のみを設けてこれら以外の道を閉ざすものである。雇用形態選択制度は、要するに、被控訴人会社の従業員たる地位の喪失と賃金水準の15パーセントないし30パーセント低下を受け入れるか、あるいは担当業務を外されて遠隔地配転となるかの二者択一を、51歳という年齢区分のみによって強いるものであって、雇用形態選択は年齢差別である。
以上のとおり、本件各配転は業務上の必要に基づくものなどではなく、満了型選択者に不利益(配転)を与えることそれ自体を目的としたものである。
また、雇用形態選択制度は、新会社への在籍出向を50歳以下の者に限定し、満了型選択者に対してはこれを認めないことを制度上のものとしており、被控訴人らにおいて在籍出向を一定年齢以下の者に限るとする制度は、就業規則上も存在しなかったものであり、これはまさに、本件構造改革の前後での制度上の重大な変化にほかならないものであって、年齢によって合理的な理由なく不利益を与えるものである。」
(4)  原判決26頁24行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「配転は多くの場合に労働者に一定の負担を伴わせるにもかかわらず、使用者の配転命令権が当事者の合理的意思解釈として認められ得るのは、配転は企業経営上の合理的な要請に応えるものであると同時に、労働者にも能力開発・キャリア開発という職業人としての利益をもたらすのが通常だからである。労働契約の内容として使用者に配転命令権が認められる場合にも、配転が企業経営上の必要性・合理性に基づくものであるとともに、労働者にとっても少なくとも何らかの利益をもたらすものであることが大前提となる。
しかし、本件各配転は、労働者に何らの利益をもたらさないものであるばかりか、『業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚』に真っ向から逆行し、およそ『企業の合理的運営に寄与』するものでもなかったものであり、いずれも数年後には定年退職を迎える控訴人らのキャリア形成におよそ役立たない異動を強制するもので、控訴人らが長年にわたって培ってきたキャリア・職能を無為なものにして職業人生の最後の時期に大きな侮辱を与えるとともに、私生活上も大きな不利益を強いるという、いわば配転を方便とした故なき不利益処分そのものであったから、本件各配転はいずれも無効である。」
(5)  原判決27頁14行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X1の群馬支店から埼玉支店(埼玉中央西営業担当)への本件配転については、① 埼玉支店は人員不足ではなく、埼玉支店が本社に対して法人AMの人員要請をすることはあり得ないこと、② 控訴人X1は法人AMの適任者とはいえないこと、③ 埼玉支店が控訴人X1に対して福祉電話業務に従事させたことが異例の業務形態であったことからみて、業務上の必要性がなかった。また、本件配転に伴う不利益は、① 片道2時間、往復4時間の遠距離通勤であり(なお、通勤時間が短いとの被控訴人らの主張は事実に反している)、そのため、子供とのふれあいの時間が減り、遠距離通勤をしていることで実母に心配をかけないためにうそまでつかなければいけない悲痛な心情を持つに至り、異動前と同様の夫との家事の分担ができなくなったこと、② 異動後の業務が料金業務の知識・経験を活かせないことにより精神的に苦痛を被ったこと(職業上の不利益)に照らし、通常甘受すべき程度を著しく超えるものである。したがって、控訴人X1に対する本件配転は権利の濫用である。」
(6)  原判決27頁25行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X2の群馬支店から埼玉支店(埼玉南営業担当)への本件配転については、① 埼玉支店が本社に対して法人AMの人員要請をした事実はないこと、② 控訴人X2は法人AMの適任者とはいえないこと、③ 本件配転は満了型選択者に対する差別、不利益取扱いの一貫としてされたものであることからみて、業務上の必要性がなかった。また、本件配転に伴う不利益は、① 片道2時間の遠距離通勤であり(なお、通勤時間が短いとの被控訴人らの主張は事実に反している)、そのため、食生活が乱れ家族の団らんの機会が奪われ、二男の高校中退に際して満足に相談に乗ることができなかったこと、② C型肝炎キャリアの労働者である控訴人X2が肝硬変や肝がんのリスクに直面させられたことに照らし、通常甘受すべき程度を著しく超えるものである。したがって、控訴人X2に対する本件配転は権利の濫用である。」
(7)  原判決28頁13行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X3の新潟支店から法人営業本部への本件配転については、① 配転先の法人営業本部サービスマネジメント部ネットワークソリューションセンタSO推進担当は雑多な経験の満了型を寄せ集めて新設された特異な部署であったこと、② 同センタ(SO推進担当)の設備が遅れて設置され、あるいは本件配転時には既に外注化・廃止の方向性が存したこと、③ SO推進担当の業務量が著しく少なかったこと、④ 控訴人X3はSO業務そのものに従事した経験がなかったことからみて、業務上の必要性がなかった。したがって、控訴人X3に対する本件配転は権利の濫用である。」
(8)  原判決29頁3行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X4のME東北から神奈川支店(神奈川西法人営業部)への本件配転については、① 神奈川西法人営業部からの人員要請自体がなかったこと、② 仮に人員要請があったとしても、神奈川支店の人員要請に対しては近隣都県から選定し、ME東北所属の移行満了型である30人の配転先は東北地域内で探すことが合理的であり、したがって、控訴人X4については神奈川ではなく仙台で営業部門の業務に従事させるべきであったこと、③ 控訴人X4は法人AMの適任者ではないことからみて、業務上の必要性がなかった。また、本件配転に伴う不利益は、① 本件配転時において、実母、実姉を介護する必要があったにもかかわらず、本件配転により介護ができなくなり、そのことによって精神的な苦痛を受けたこと、② 本件配転により夫婦が同居できなくなったこと、③ 本件配転に伴い通信労組仙台TE・F分会の組合活動に支障が生じたこと、④ 本件配転に伴い職業上の不利益を受けたことに照らし、通常甘受すべき程度を著しく超えるものである。したがって、控訴人X4に対する本件配転は権利の濫用である。」
(9)  原判決29頁20行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X5の北海道支店から東京支店(第一法人営業本部第1営業部門営業担当)への本件配転については、① 本件配転が次善の策としての異動でしかなかったこと、② 東京支店からの配置要請に対して、東京の近隣に人選の要請もしないで、いきなり北海道支店に対してされた人選指示は、それ自体、不合理かつ不自然なものであること、③ 控訴人X5が東京支店第一法人営業本部第1営業部門営業担当(第2公共担当)のAMとして適任ではなかったことからみて、業務上の必要性がなかった。また、本件配転に伴う不利益は、① 本件配転の約3年前に亡くなった妻と過ごした旭川を離れざるを得なかったこと、② 本件配転に伴い、障害を抱える娘との共同生活を壊されたこと、③ 不利益を軽減するための措置が執られていなかったことに照らし、通常甘受すべき程度を著しく超えるものである。したがって、控訴人X5に対する本件配転は権利の濫用である。」
(10)  原判決30頁6行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X6の北海道支店から専用サービスセンタへの本件配転については、① 専用サービスセンタには、本件配転当時、増員の必要性がなかったこと、② 同センタ第一ビジネス部門SO推進担当には控訴人X6は不適任であり、本件配転は人選を誤ったものであることからみて、業務上の必要性がなかった。また、控訴人X6は本件配転により通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を被った。したがって、控訴人X6に対する本件配転は権利の濫用である。」
(11)  原判決30頁19行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X7の山形支店から神奈川支店(神奈川西法人営業部)への本件配転については、① 神奈川西法人営業部には人員配置の必要性がなかったこと、② 首都圏の中で人員が確保できたこと、③ 山形支店内又は新会社に仕事があったから、仕事がなくなったとはいえないことからみて、業務上の必要性がなかった。また、本件配転に伴う不利益は通常甘受すべき程度を著しく超えるものである。したがって、控訴人X7に対する本件配転は権利の濫用である。」
(12)  原判決31頁3行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X8のME東北から東京支店(第二法人営業本部千代田第2営業部門システムエンジニアリング担当)への本件配転については、① 東京支店第二法人営業本部から本社への人員配置の要請の内容と本社からME東北に対する人選指示の内容との間にそごがあること、② 控訴人X8が法人SEの適任者とはいえないことからみて、業務上の必要性がなかった。また、本件配転に伴う不利益は、① 山形で定住してきた控訴人X8に単身赴任を強いる異動であること、② 本件配転前から胃潰瘍等の持病があることが配慮されていないこと、③ 控訴人X8が本件配転により従前の知識、経験を生かし得ない職場に勤務するという職業上の不利益を受けたこと、④ 通信労組山形支部の委員長の職を辞さざるを得なくなったことに照らし、通常甘受すべき程度を著しく超えるものである。したがって、控訴人X8に対する本件配転は権利の濫用である。」
(13)  原判決31頁13行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X9のメンテナンスビジネス推進部への本件配転については、メンテナンスビジネス推進部が東京近隣から51歳以上の満了型選択者を寄せ集めて新設された組織であって、本件配転後、取り組むべき業務もなく、MEにとっても有害無益で早々に(約1年余で)廃止されてしまうような組織であり、同部の新設には業務上の必要性がなく、控訴人X9の本件配転後の業務は、配転前の知識、技術とは一切関連性がなく、控訴人X9の有する電話交換設備のメンテナンスの高いスキルが活かせなかったから、本件配転にも業務上の必要性がなかった。また、本件配転に伴う不利益は、①片道2時間の遠距離通勤とこれに伴う実母の介護への支障があったこと、② 従前の知識・経験を生かし得ない職場への異動により職業上の不利益が生じたことに照らし、通常甘受すべき程度を著しく超えるものである。したがって、控訴人X9に対する本件配転は権利の濫用である。」
(14)  原判決31頁18行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人らは、各配転先でどのような業務を行うのか、なぜ、自分が当該業務への配転候補者となったのかについて、控訴人らがまさに配転されようとしていた平成14年6月ころの段階で何の説明も受けていなかったから、本件各配転については手続上の適正を欠いている。」
(15)  原判決34頁2行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「(ウ) 控訴人らは、NTTグループは世界的にも我が国でも超優良企業であり、そのグループの一員である被控訴人会社においても、企業の危機など存在しなかったと主張する。
しかし、この主張は、我々の良識と著しく乖離(かいり)するものである上、被控訴人会社は、平成11年7月、日本電信電話株式会社の一部を改正する法律の制定により、東日本地域の電気通信事業を目的として設立されたが、収益についてはほとんどすべてを固定電話の収入に依存するという収入構造、NTT法上義務付けられている『国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保』(NTT法3条)のため全国各地の電気通信設備を不断に維持、更新しなければならず、そのために毎年多額の投資(支出)を行わなければならないという支出構造、被控訴人会社の業務が法律上『地域電気通信業務』及び総務大臣の認可を受けた業務に限定されている(NTT法2条)ため、収益の期待できる新しいビジネスに容易に進出することもできないという重大な規制を受けている事業構造を旧NTTからそのまま承継しており、被控訴人会社を巡る経営環境は益々厳しくなっていた。
控訴人らは、平成12年度及び13年度の被控訴人会社の退職給付引当金、資本準備金、連結剰余金を列挙し、その内部留保が巨額であり、被控訴人会社の財務体質が極めて優良であることを示していると主張する。
しかし、内部留保のうち、退職給付引当金は、従業員が将来退職した際に費用化される支払を、費用・収益対応の原則から、従業員の在職期間に割り当て、各期において費用として認識・計上するものであり、資本準備金は、商法(当時)288条の2に基づいて、同法所定の金額を積み立てることが義務付けられており、これらは資本取引により発生するのであって、利益などではなく、しかも、その使途は、資本への組入又は資本の欠損の填補のみに厳しく制限されており、平成13年商法改正により利益配当にも使用可能とはされたものの、そのためには資本減少の場合と同様のいわゆる債権者保護手続が必要(商法(当時)289条、293条の3)であり、資本に準ずるものとして、債権者保護のため資本と同様に取り扱われるべき性質のものであって、いずれも使途が制限されるか、あるいは将来の費用化に備えるものであるから、これらの引当てがされたことは被控訴人会社の経営、財務状況が優良であることを全く意味しないものである。連結剰余金も基本的に同様である。
控訴人らは、平成12年度が前年度よりも業績が向上し、平成13年度が平成11年度に比べれば4190億円の増収であると主張するが、平成11年度の営業収益が平成12年度のそれと比較して少ないのは被控訴人会社の設立された時期が平成11年度の当初(4月1日)からではなく、同年7月1日であり、平成12年度及び平成13年度よりは対象期間が3か月少ないためである。
被控訴人会社を巡る経営環境はそれ以降も厳しさを増しており、被控訴人会社は、本件構造改革を実施した平成14年度の当初事業計画においては、構造改革を実施することによって費用等を削減し、営業収益が予測よりも約400億円減少したものの、同年度の経常利益が予測(440億円)より若干上回ったが、これは、雇用形態・処遇選択の多様化の実施による退職・再雇用選択者が予測よりも多かったこと、社員のボーナスを削減したこと(年間0.3か月相当額減)、投資額を抑制したことなどの事情によるものであり、仮に、構造改革を実施していなければ、被控訴人会社が同年度において大幅な損失を計上したことになる。なお、同年度においては、ブロードバンド関連収益であるIP系収入が収益に多大な貢献をしたが、これも被控訴人会社がその事業構造をIP・ブロードバンド事業へと傾注したためである。
控訴人らは、NTTグループ全体でみると被控訴人会社の経営状況が良好であると主張するが、本件構造改革当時も、また、今後ともNTTグループが一体として経営され、被控訴人会社の経営上の危険をグループ各社が負担してくれることを当然の前提としなければ成り立ち得ない立論であるが、民営化以降のNTTグループの歴史は事業者間の競争を促進させるという国家的目的に由来するグループ各社の独立採算促進の歴史であり、現在においても事業者間の競争を更に促進させるため、政府内にはNTTグループのグループ活動をより制限し、あるいは禁止しようとする動向も存するのであり、法制上、被控訴人会社を含むグループ各社は独立の法人として独立採算を求められる以上、また、被控訴人会社のグループ経営が今後とも長期的に保証されるものでない以上、現在のところグループ全体でみた経営が深刻な危機に至っていないことを理由として被控訴人会社の経営が優良であるとは到底いえないものである。
控訴人らは、平成11年に策定された中期経営改善施策が平成12年から実行に移され、その成果が確実に上がっていたのに、計画・施策の実行途中(わずか1年)で一方的に中止し、さらにかこくな合理化を強行する正当性はないなどとして、あたかも本件構造改革が必要でなかったもののように主張する。
しかし、その後、中期経営改善施策では想定していなかった環境変化、具体的には、マイライン制度導入に伴うシェアの低下、さらに、接続料金の大幅な値下げにより、このままでは、中期経営改善施策に基づく各種経営の改善施策を完全に実行したとしても、平成14年度の経常利益は大幅赤字への転落をも想定せざるを得ない厳しい状況になること、また、中長期的には勿論のこと、短期的にも今後の被控訴人会社の業績は従来のままでは漸次悪化し、社員の雇用の確保まで危ぶまれる状況になることが予測されるに至ったのであるから、控訴人らの上記主張はこの間の経緯を省みない誤った主張である。
(エ) 控訴人らは、構造改革の目的は被控訴人会社の利益の最大化を目的とするものであり、新会社は賃金引下げだけが目的の会社であると主張するが、本件構造改革は、被控訴人会社を巡る経営環境が年々厳しくなる中で、被控訴人会社の事業の構造(収支構造・事業構造)を抜本的に変革することを企図して、事業の主軸を従来の固定電話からIP・ブロードバンド事業(広帯域・大容量の光ファイバーやADSL回線を中心としたインターネットアクセスサービスの積極的展開)にシフトし、併せてコスト競争力を強化することなどにより会社の財務基盤を確立しようとして策定され、実施したものであり、控訴人ら主張のような利益の最大化のためのものではない。
控訴人らは、ビジネスアソシエ作成の甲第21号証(省略)をもって、被控訴人会社が最大限の利益を上げるための人件費削減を『新会社の設立→大量の社員の退職→大幅賃金カットしての再雇用』というやり方で実現することを計画していたと主張するが、ビジネスアソシエは各企業からの依頼に基づき各種経済動向等の情報を収集、分析業務、あるいは人事・給与面からの経営管理や労務管理等の分野についての助言、コンサルティング、施策の提言等様々な事業を行っており、上記文書も、グループ企業の人的資源の有効活用等について一般的・学術的な検討を行ったシミュレーションにすぎず、本件構造改革のために作成したというものでもなく、また、ビジネスアソシエが本件構造改革のために提出したものなどではなかった(書証省略)。
控訴人らは、本件構造改革で設立された新会社は賃金引下げだけが目的のものであって、業務委託とはいっても実態は従前の職場で従前の業務が行われているにすぎないと主張するが、被控訴人会社は、本件構造改革の一つとして、固定電話に関する定型業務(オペレーショナル業務)及び地域密着型の業務を新会社の都道県別に新たに設立するサービス系会社、設備系会社及び共通系会社にアウトソーシング(外注委託)することとしたが、アウトソーシング先として新たに新会社を設立したのは、アウトソーシングに併せて雇用形態・処遇体系の多様化を実施することによりコストを低減化して市場価格の水準まで適合させ新会社の価格競争力の向上を図ること、また被控訴人会社の社員の労働力を、今後大きく需要が見込まれるIP・ブロードバンドビジネスの販売強化を図るため、その中心的な役割を担う法人営業等に集中させることにあったもので、新会社の経営の観点からいうと、新会社の主たる収入は当面は被控訴人会社からアウトソーシングされる業務から得られる収入に限られるものの、雇用形態・処遇体系の実施により、事業についての価格競争力を伴って、専門的スキル・ノウハウを蓄積、向上させれば、新会社は、近い将来においては、被控訴人会社以外の企業からの新規受注・受注増を実現させ、独立採算の会社としてその事業を拡大させることを展望するものであった(書証省略)から、控訴人らの上記主張は本件構造改革の趣旨と内容を正しく理解していないものである。
(オ) 控訴人らは、雇用形態の選択は自由意思に基づくものではなく、強制の結果であるとして、多数の者が自由意思で退職・再雇用という重大な不利益を受ける内容の選択をすることは経験則に反すると主張するが、そもそも繰延型、一時金型が満了型と比較して著しく不利益であるとする控訴人らの前提が誤りであって、繰延型及び一時金型を選択した場合について、被控訴人会社の退職時の所定内賃金(各種手当含む)と新会社における所定内賃金とを比較すると15ないし30パーセント低下することになるが、退職手当が実質的に前払いで支給されること、激変緩和措置があること、新会社において61歳ないし最長65歳まで契約社員として雇用が確保されること、勤務場所についての選択ができることなどによって、社員の経済面等の不利益を可能な限り軽減する措置や種々のメリットが享受できるよう配慮しており、繰延型、一時金型は満了型と比較してそん色がないものであり、いずれの雇用形態を選択するかということ自体で個々の労働者が不利益を被る関係にはない。
繰延型、一時金型の処遇が、満了型と比較して全くそん色がないものであり、社員のライフプランの如何によってはその内容が魅力的であったことは、本件構造改革当時、非移行対象業務に従事していた社員(これらの者は、雇用形態選択に際して、たとえ満了型を選択したとしても再配置の対象となることは予定されていなかった)の中から多数の者が自らの意思で退職・再雇用(繰延型、一時金型)を選択した事実からも明らかである。
控訴人らは、対応マニュアルが退職・再雇用を強制する手引書であったと主張するが、控訴人ら主張の書面はいずれも上長(管理職)が社員説明に際して、説明すべき項目のポイント、また、どのようなことに留意しなければならないのかなどをまとめたマニュアルであって、当時、被控訴人会社の事業所数は、約300か所あり、また、2万6700人を対象とする個別面談を担当した上長は約3200人存したが、これらの多数の担当者が、雇用形態・処遇体系の多様化の内容等について漏れなく正確に説明し、また経営方針を充分理解してもらうためにはマニュアルが必要不可欠であったものである。
控訴人らは、上記各マニュアル中で、本人又は家族の健康状態その他の家族の状況の聴取について言及がないことから、これらの事情を聴取すべきことは全く予定していなかったものであり、これらのマニュアルが退職再雇用を強制するための手段であったと主張する。
しかし、そもそも上記各マニュアルは、被控訴人会社における社員の個別具体的な人員配置や個別事情の聴取のために作成したものではなく、配転の障害となり得る各社員の家族事情、あるいは社員の健康状態等については、個人面談の際にこれを聴取するように指示し、実際にも聴取していたし、中間面談(自己申告書の提出)、さらにはそうした面談時のみならず日常のコミュニケーションの中でも本人からの申し出があれば当然に相談に乗るなどしていたものであって、実際にも、約700名に及ぶ満了型選択者の再配置に際しては、その家族事情、健康状態に重大な問題があると思われる社員についてはその事情をも勘案して、首都圏への異動に際し対象者から除外してきたものである。
控訴人らは、雇用形態の選択が社員の自由意思に委ねられていなかったことを示す新証拠として甲第259号証の1、2(省略)を提出したが、控訴人らが威迫、強制の事例として言及した上記事例は、NTT西日本のグループに属するNTTエムイー四国愛媛支店での1事例にすぎない。もし、仮に、控訴人らの提出に係るテープなるものが真正なものであったとしても、それがNTT西日本における当時の個別面談の1事例であったということはいえるにしても、それをもって別法人である被控訴人会社でもそうであったということはできない。また、甲第259号証の1、2(省略)を誰がいかなる経緯で作成したかも全く定かではなく、それはあくまで当該発言者の考え方(しかも、いきさつや真意は不明である)を示すにすぎず、それを超えてNTT西日本がそのような指示を行っていたということにはならない。
なお、雇用形態・処遇体系の多様化の選択結果が各社員の自由意思に基づくものであり、被控訴人会社が社員の選択に際していかなる強制も行った事実がないことは、控訴人らの所属する通信労組が多数の社員を対象に後日行ったというアンケートの結果(書証省略)によれば、『退職強要』が『あった』と答えたのは4パーセントにすぎず、93パーセントは『なかった』という答えをしており、このアンケートは同労組が多分に誘導的な説明をもとにしたものであるにもかかわらず、『退職強要』がなかったと圧倒的多数の回答者が答えていることからすれば、控訴人ら主張の『強制』も『強要』もなかったことが明白である。」
(16)  原判決36頁9行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「(ア) 控訴人らは、満了型選択者を新会社に出向させないという方針が不当であったと主張するが、本件構造改革に際して、被控訴人会社が、満了型を選択した51歳以上の社員のうち、新会社に移行する業務に従事していた者を中心として出向とせず再配置することとしたのは、本件構造改革の主旨がインターネットを中心とするネットワークに移行しつつある通信業界の構造変化に対応するために被控訴人会社の人的物的リソースを法人営業業務等会社の収益力強化に資する部門に集中することにあり、加えて、雇用形態・処遇体系の多様化に際して退職・再雇用を選択した多くの社員の士気、感情等へも配慮したからであり、また、50歳以下の社員については出向させることとしたのは、新会社発足直後でありその事業の継続性を維持する必要があったためであり、退職・再雇用で新会社に移る社員のほとんど全員が51歳以上であったことから、新会社の年齢上のバランスも勘案する必要等があったという合理的な理由に基づくものである。
(イ) 控訴人らは、甲第21号証(省略)が雇用形態選択制度における配転の意味を明らかにしていると主張するが、上記文書と本件構造改革は、直接の関係はなく、上記文書を根拠に雇用形態選択に伴う満了型選択者の配転の意味を演えきすることは全くの誤りである。すなわち、上記文書は、前記のとおり、ビジネスアソシエが作成した資料ではあるが、ビジネスアソシエは各企業からの依頼に基づき各種経済動向等の情報の収集、分析業務、あるいは人事・給与面からの経営管理や労務管理等の分野についての助言、コンサルティング、施策の提言等様々な事業を行っており、上記文書も、グループ企業の人的資源の有効活用等について一般的・学術的な検討を行ったものであり、シミュレーションにすぎず、今般の構造改革のために作成したというものでもなく、また、ビジネスアソシエが構造改革のために提出したものでもない(書証省略)。
(ウ) 控訴人らは、被控訴人会社の企画部が作成した雇用形態選択に伴う課題と対処方針(書証省略)に言及し、満了型選択者は、転勤のための転勤要員であり、これを活用する予定はなかったと主張するが、上記文書は、平成14年1月18日の雇用形態選択の結果が判明した後の同年1月末に、新会社への人員移行にかかわる課題やその対処方法について検討した際に作成した資料であり、雇用形態の選択結果から判明した今後の具体的課題、すなわち、地方圏において、新会社の過員数が増加し多数の余剰が出ること、首都圏において、新会社の欠員幅が若干拡大すること、本社組織や既存グループ会社に欠員が多数発生することなどの課題を整理したものであって、これらの課題に対する対策として被控訴人会社が検討した対策内容によれば、控訴人らの主張とは異なり、被控訴人会社が満了型選択社員を業務上必要とする部署で活用する方針であったことが明らかである。
(エ) 控訴人らは、各配転先が、本社に対して積極的な人員配置を要求した事実はないと主張するが、本件各配転がいずれも各配転先の要請に基づくものであったことは、各配転先に当時、社員を配置する具体的業務上の必要が存した事実、そして、本件各配転の前後に同じ部署に控訴人ら以外の相当数の者が業務上の必要に基づいて配置された事実の存在から明らかである。控訴人らが、上記主張の根拠とする甲第126号証(省略)は、原審相原告であったFの上長であったGが作成したものであり、それが勝手にパソコンから引き出されたものであるが、このうちの2枚目の『60歳満了型選択者のFNC内の配置の基本的な考え方(案)』は、当時のサービス開発部ブロードバンド推進室フレッツネットワークサービスセンタ所長であるH及び部長であるIに対して、F外4名を異動者とすることについての了承を得るためにGが作成し送付したものである(書証省略)のに対し、1枚目の『60歳満了型選択者をFNCに受入るにあたっての基本的な考え方(案)』は、具体的な異動候補者の提案がされる以前に、フレッツネットワークサービスセンタの欠員を補うための当面の対処策として本社から打診された際のものであり、Fの本件配転に関して作成されたものではなかった。これらの文書は全く趣旨と意味内容を異にするものであって、控訴人らの主張を根拠づけるものではない。このことは、フレッツネットワークサービスセンタがその増員を実現するために、それまでも再三にわたり努力してきたこと、同センタが人員確保のために社内公募等により広く社員を募集してきたこと(書証省略)からも明らかであり、同部門は引き続き増員により強化され続けている(書証省略)。
(オ) 控訴人らは、雇用形態選択制度は年齢差別であると主張するが、本件構造改革は労使の利害を調整した全く合理的な施策である。NTT労組は、被控訴人会社の組合員となり得る者の99.3パーセントを占める圧倒的な多数組合であるが、同組合は、平成13年4月に被控訴人会社から本件構造改革の提案を受け、以後、約7か月にわたって、職場から中央レベルまで各層における組織的な検討を踏まえ、最終的に承認を機関決定し、被控訴人会社との間で同年11月30日に雇用形態・処遇体系の多様化を含む本件構造改革を実施することについて全面的に合意したものであって、このことは、本件構造改革、そして、これに伴って実施した社員の再配置も被控訴人会社にとって経営上必要であり、合理的であるのみならず、労働者にとっても不合理なものでないことを何よりも雄弁に物語っている。また、控訴人らは、被控訴人会社が、満51歳以上の社員全員を雇用形態の多様化の対象者としたことがあたかも年齢差別であるもののように主張するが、そもそも、本件で争われているのは、雇用形態・処遇体系の多様化の実施についての適法性いかんでもないし、何分の瑕疵が存したかどうかの問題でもなく、被控訴人会社の控訴人らに対する本件各配転の効力である。上記雇用形態・処遇体系の多様化の実施については被控訴人会社が一定の社員に対して行った雇用契約変更の申入れであり、これを受け入れるか否かは社員の任意であったから、いかなる者を対象とするのかは当不当の問題はあるにせよ、違法の瑕疵を生じる余地はないはずである。しかも、控訴人らはいずれも上記申入れを承諾することなく、従来の内容の雇用契約を継続することとして、控訴人らが強調する『賃金の切下げ』という不利益も、『51歳定年制』という不利益も一切被らなかったのであるから、仮に、上記雇用形態・処遇体系の多様化の実施についての内容に何らかの問題が存したとしても、その不利益を受けるのは、任意にこれを拒否した控訴人らではなく、これを承諾した圧倒的多数の社員であることになるはずである。なお、被控訴人会社が、満51歳以上の者全員を本件構造改革による雇用形態選択の対象としたのは、将来に対する自身のライフプランを現実的にとらえることのできる年代であること、加えて満50歳以上で退職することが企業年金の受給権取得の条件の1であったことなどの理由からであり、また、50歳以下の者でも特に新会社で再雇用されることを希望する者については、その対象から排除していないのであるから、上記雇用形態・処遇体系の多様化の実施は全く合理的な措置であったものである。
(カ) 控訴人らは、雇用形態選択制度は、新会社への在籍出向を50歳以下の者に限定し、満了型選択者に対してはこれを認めないことを制度上のものとしており、このような制度は、就業規則上も存在しなかったと主張するが、被控訴人会社が、満了型を選択した51歳以上の社員のうち、新会社に移行する業務に従事していた者を中心として出向とせず再配置することとしたのは、アウトソーシング先である新会社が多数の余剰を抱えており、あえて控訴人らを出向させる必要はなかったこと、本件構造改革の主旨がインターネットを中心とするネットワークに移行しつつある通信業界の構造変化に対応するために会社の人的物的リソースを法人営業業務等会社の収益力強化に資する部門に集中することにあり、加えて、雇用形態・処遇体系の多様化に際して退職・再雇用を選択した多くの社員の士気、感情等へも配慮したからであり、本件構造改革が行われる前と後とで制度上の変化があったものではない。」
(17)  原判決36頁15行目の「原告はいなかった)。」の次に「控訴人らは、本件各配転は、労働者に何らの利益をもたらさず、『業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚』に真っ向から逆行し、およそ『企業の合理的運営に寄与』するものでもなく、数年後には定年退職を迎える控訴人らのキャリア形成におよそ役立たない異動を強制し、私生活上も大きな不利益を強いるという、いわば配転を方便とした故なき不利益処分そのものであったから、本件各配転はいずれも無効であると主張する。
しかし、最高裁昭和61年7月14日第二小法廷判決(労働判例477号6頁。以下『東亜ペイント事件判決』という)は、配置転換命令の有効性を判断する上での『業務上の必要性』について、『当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務内容の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである』としており、『労働力の適正配置』、『業務の能率推進』、『労働者の能力開発』、『勤務意欲の高揚』、『業務内容の円滑化』などといった要素は『企業の合理的運営に寄与する』場合の例示にすぎないのであって、これに限られるものでないことを前提としていることは明らかである。また、各配置転換命令の業務上の必要を判断する場合には、各配置転換命令が行われていた背景としての全社的な事情を含め、それが全体として当該企業の合理的運営に寄与するか否かの観点を重視すべきということも明らかであり、個々の事情に基づいて行われる場合(例えば特定の職場における一部の欠員補充のための配置転換命令など)と、本件のように労使が協議して策定したスキームの中で全社的な事情に基づいて大量の配置転換命令を同時に行う場合とでは、何が企業の合理的運営に寄与するかは、自ずから大きく異なるものである。この点は、10数年から20数年にわたって機械工として勤務していた約500名余の従業員のほぼ全員について、各人の経歴や経験技能や個人的希望等を個別的に考慮することなく他の部門に異動させ、全員に職種変更を生じた事案について、最高裁判所平成元年12月7日第一小法廷判決(労働判例554号6頁。以下『日産自動車村山工場事件判決」という)が、『本件異動を行うに当たり、対象者全員についてそれぞれの経験、職歴、技能等を各別にしんしゃくすることなく全員を一斉に村山工場の新型車生産部門へ配置替えすることとしたのは、労働力配置の効率化及び企業運営の円滑化等の見地からやむを得ない措置として容認し得るとした原審の判断は、正当として是認することができ』るとしているところである。上記各最高裁判決の判示に照らせば、労働者に利益をもたらさない配転命令が無効であるとする控訴人らの主張は全く理由がないことが明らかであり、また、本件各配転が最高裁の判示する『労働力の適正配置』あるいは『業務内容や企業運営の円滑化』という点からみて、『企業の合理的運営に寄与する』ものであることも明らかである。」を加える。
(18)  原判決37頁9行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X1の本件配転については、①埼玉支店の法人営業部は人員不足であったこと、②控訴人X1が法人AMの適任者として選定された過程に瑕疵は存在しないこと、③埼玉支店が控訴人X1に対して福祉電話業務を担当させたのは、自治体対応の強化と控訴人X1に対する配慮に基づくものであることからみて、業務上の必要性があった。また、控訴人X1の自宅から埼玉中央西営業担当の職場までは1時間20分ないし1時間30分で、構造改革リファインにより平成15年4月1日に勤務場所がさいたま市大宮になってからは1時間以内で、平成17年4月1日にコンシューマ事業推進部マーケティング部門に異動して勤務場所がさいたま県志木市となってからは1時間30分ないし1時間40分で、それぞれ待ち合わせ時間等を含めた時間で通勤可能であったこと、また、被控訴人会社では片道約2時間かけて通勤している社員も多くおり、仮に控訴人X1の通勤時間が2時間に近いものであったとしても稀有な事象ではないこと(書証省略)、そこから派生する問題を考慮しても、本件配転に伴う不利益は通常甘受すべき程度を著しく超えるものではなかった。控訴人X1の主張する職業上の不利益は存在しない。」
(19)  原判決37頁24行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X2の本件配転については、①埼玉支店法人営業部エリアAM部門埼玉南営業担当における人員配置の必要性があったこと、②控訴人X2が法人AMの適任者として選定された過程に瑕疵は存在しないこと、③本件配転は満了型選択者に対する差別、不利益取扱いではないことからみて、業務上の必要性があった。また、①控訴人X2の勤務時間は片道2時間ではなく、約100分強であること(書証省略)、被控訴人会社では片道約2時間かけて通勤している社員も多くおり、稀有な事象ではないこと、そこから派生する問題を考慮しても、本件配転に伴う不利益は通常甘受すべき程度を著しく超えるものではなかった。二男の高校中退に際して満足に相談に乗ることができなかったというのも本件配転によるものとはいえず、C型肝炎が本件配転の支障になったともいえない。」
(20)  原判決38頁13行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X3の本件配転については、法人営業本部のAMの営業活動に伴う間接稼働に多くの時間を割かざるを得なかったことから、これを解消するため従前AMが行っていた間接稼働を一括して行うなどして業務の効率的な運営に資するためにネットワークソリューションセンタが設置されたものであること、SO推進担当が特異な部署であるとか、本件配転時には既に外注化・廃止の方向性が存したとか、SO推進担当の業務量が著しく少なかったというのはいずれも事実に反すること、控訴人X3がSO業務の適任者として選定された過程に瑕疵は存在しないことからみて、業務上の必要性があった。」
(21)  原判決38頁17行目から同18行目にかけての「ユーザカバレッジ」を「ユーザカバレッジ(被控訴人会社の電話回線を使用している顧客に対し、被控訴人会社が特定の営業担当者を配置し、日常的な訪問活動等により電話設備の利用状況や要望等を聞き、それらをもとにシステム等の提案活動を行うこと。書証(省略))」に改める。
(22)  原判決39頁5行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X4の本件配転については、①神奈川西法人営業部における人員配置の必要性があったこと、②ME東北から神奈川支店に対する配転は労働力の適正配置の観点から必要であったこと、③控訴人X4が法人AMの適任者として選定された過程に瑕疵は存在しないことからみて、業務上の必要性があった。また、控訴人X4主張の実母、実姉の介護なるもの、本件配転により夫婦が同居できなくなったこと、通信労組仙台TE・F分会の組合活動に支障が生じたこと、職業上の不利益なるものは、いずれも通常甘受すべき程度を著しく超える不利益とはいえない。」
(23)  原判決39頁23行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X5の本件配転については、①東京支店第一法人営業本部第1営業部門営業担当における人員配置の必要があったこと、②東京支店か北海道支店に対する人選要請は労働力適正配置の観点から合理性があったこと、③控訴人X5が法人営業AMとして選定された過程に瑕疵は存在しないことからみて、業務上の必要性があった。また、同控訴人主張の妻と過ごした旭川を離れざるを得なかったというのも心情的なものにすぎず、長女は既に仕事に就いている成人女性であったし、長女と東京で同居したことからみて、長女との共同生活を壊されたというのは事実に反すること、不利益を軽減するための措置として、世帯用社宅の確保、移転費用(交通費、日当等)12万1010円(書証省略)、家族移転費9万1360円(書証省略)や地域加算手当年間約40万円の各支給をしていたから、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益は存在しなかった。」
(24)  原判決40頁11行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X6の本件配転については、①専用サービスセンタには本件配転当時増員の必要性があったこと、②控訴人X6がSO推進担当として選定された過程に瑕疵は存在しないことからみて、業務上の必要性があった。また、控訴人X6が本件配転により通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を被ったとはいえない。」
(25)  原判決40頁25行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X7の本件配転については、①神奈川支店神奈川西法人営業部における人員配置の必要性があったこと、②首都圏エリアではAM担当、SE担当が不足しており、余剰のあった山形に人選の要請をしたことには合理性があったこと、③山形支店内又は新会社に仕事があったから、仕事がなくなったとはいえないとの主張も理由がないことからみて、業務上の必要性があった。また、控訴人X7が本件配転により通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を被ったとはいえない。」
(26)  原判決41頁12行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X8の本件配転については、①東京支店第二法人営業本部千代田第2営業部門システムエンジニアリング担当の第2SEの人員配置の必要性があったこと、②東京支店第二法人営業本部からの要請内容と本社のME東北に対する人選指示内容との間にそごは存在しないこと、③控訴人X8が法人SEの適任者として選定された過程に瑕疵は存在しないことからみて、業務上の必要性があった。また、単身赴任が直ちに通常甘受すべき程度を著しく超える不利益とはいえず、胃潰瘍等の持病が本件配転の支障になったとはいえないこと、職業上の不利益があったともいえないこと、控訴人X8は本件配転後組合休暇を申請したことはなく、通信労組山形支部の組合活動に困難が生じたとはいえない。」
(27)  原判決42頁2行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人X9の本件配転については、メンテナンスビジネス推進部を新設することに業務上の必要性があったこと、控訴人X9が適任者として選定された過程に瑕疵は存在しないことからみて、業務上の必要性があった。また、控訴人X9は、陳述書(書証省略)においては通勤時間を1時間55分としていたのに、控訴理由書では片道2時間以上と主張をすり替えており、実際には1時間55分も要しないものであるが、仮にそうであったとしてもけうな事象ではないこと、控訴人X9は勤務日・勤務時間のほとんどを組合休暇等の取得により組合活動に消費しており、その活動拠点からみて本件配転により不利益・不便が生じたとはいえないこと、実母の介護への支障があったというのも事実に反すること、本件配転により職業上の不利益が生じたといえないことに照らし、控訴人X9が本件配転により通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を被ったとはいえない。」
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も、控訴人らの各請求はいずれも理由がないから、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加し、訂正し、又は削除するほかは、原判決の事実及び理由欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
(1)  原判決59頁8行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人らは、NTTのD社長が平成14年4月29日付けの通信興業新聞(書証省略)で本件構造改革の目的について、『進路に横たわっている大きな石、すなわち『人の問題』を構造改革によって退けたわけである。まともな経営をやる上での大きな課題が、何とか解決されたといっていい』と述べていることなどに、被控訴人会社で働く多くの従業員に対する企業としての責任感の欠如や従業員らを人間として尊重しない考えが示されており、こうした発想が労働者である控訴人らの利益と権利を奪う本件構造改革の動機、目的になっていると主張する。
しかしながら、上記新聞記事によれば、当時のNTTのD社長は、本件構造改革の目的について、『進路に横たわっている大きな石、すなわち『人の問題』を構造改革によって退けたわけである。まともな経営をやる上での大きな課題が、何んとか解決されたといっていい』と述べたことが認められるが、上記発言は、NTTの六つの経営課題について触れ、そのうちの一つである値下げ問題の結果、東西会社(被控訴人会社及びNTT西日本)の財務が苦しくなり、希望退職だけでは対応できず、構造改革が必要になったことについて述べる中で言及したものであり、上記記事を全体としてみれば、NTTの競争力を維持していくためには本件構造改革が必要であることを強調しているものであって、そのことはD社長の『日経ビジネス』平成14年5月27日号(書証省略)のインタビューや平成13年5月9日にUSフオーラムで行った『NTTの事業動向と経営課題』(書証省略)での発言についても同様であって、確かに社員(従業員)を石に例えたことは適切とはいえないものともいえるが、そのことから直ちにNTTや被控訴人らが被控訴人会社で働く多くの従業員に対する企業としての責任感に欠けていたということはできず、上記各D発言において触れられた本件構造改革の必要性、合理性があったことは上記認定のとおりであるから、控訴人らの上記主張を採用することはできない。
また、控訴人らは、被控訴人会社が本件構造改革をした本当の目的は利益の最大化を図ることにあり、そのことはビジネスアソシエ作成の『計画案』(書証省略)が、既に『NTTグループトータルの利益の極大化のための人的資源の最適配置』、『雇用替』を提起していたことからも明らかであると主張する。
しかしながら、上記甲第21号証(省略)は、ビジネスアソシエが作成した資料であるが、ビジネスアソシエは各企業からの依頼に基づき各種経済動向等の情報を収集、分析業務、あるいは人事・給与面からの経営管理や労務管理等の分野についての助言、コンサルティング、施策の提言等様々な事業を行う会社であることからみて、上記文書も、グループ企業の人的資源の有効活用等について一般的・学術的な検討を行ったシミュレーションであると考えられること(書証省略)、また、『グループトータルの利益の極大化のための人的資源の最適配置』との記載は、『グループ内人材流通システムの整備』との見出しの記事中に存在するが、その方式としては、『①会社主導による核人材の育成、人的リソースの配分及びスキル習得等を目的とした人材エントリー(リスト)方式』、『②本人希望と市場原理に基づく意欲・適性のある人材の発掘と事業ニーズにあった人材の配置を目的とした業務エントリー(公募)方式』として検討がされているものであって、いずれもグループ会社への出向等を従前どおりの人事異動によって行うか、社員の応募によって行うかの検討をしているものであって、本件構造改革とはその内容を異にしている上、その実施時期も平成11年秋をめどにしており、この点からも本件構造改革のために提出されたものでないと認められるから、控訴人らの上記主張は理由がない。」
(2)  原判決60頁12行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人らは、被控訴人会社が設立された平成11年度から13年度にかけての営業収益からみて、被控訴人会社は巨額の営業収益を上げており、巨大な優良企業であったとみるべきであると主張する。
確かに、証拠(省略)によれば、被控訴人会社の平成11年度の営業収益は2兆1547億円、経常利益は567億円、平成12年度の営業収益は2兆7945億円、経常利益は141億円、平成13年度の営業収益は2兆5736億円、経常利益は75億円であり、営業収益、経常損益とも黒字であったことが認められるが、平成11年度は被控訴人会社の設立された平成11年7月1日から平成12年3月31日の9か月間であり、平成12年度及び平成13年度よりは対象期間が3か月少ないのであるから、平成12年度が前年度よりも業績が向上し、平成13年度が平成11年度に比べれば4190億円の増収であるとの主張はその前提に誤りがあるものといわざるを得ない。そして、経常損益はいずれも黒字ではあるものの、減少を続けており、特に平成11年度はその対象期間が少ないのにもかかわらず、567億円の経常利益があったのに対し、平成12年度が141億円、平成13年度が75億円と経常利益が減少していることは、被控訴人会社の業績が減少し続けていることを示しており、このことは、被控訴人会社を巡る経営環境の悪化のために業績が減少し続けてきたことにも合致しており、控訴人らの主張を採用することはできない。
また、控訴人らは、被控訴人会社の平成12年度及び13年度の退職給付引当金、資本準備金、連結剰余金からみても、その内部留保が巨額であり、同社の財務体質が極めて優良であることを示していると主張するが、被控訴人会社の業績が減少してきたことは上記のとおりであり、退職給付引当金は、従業員が将来退職した際に費用化される支払を、費用・収益対応の原則から、従業員の在職期間に割り当て、各期において費用として認識・計上するものであること、資本準備金は、当時の商法288条の2に基づいて、同法所定の金額を積み立てることが義務付けられていたもので、利益とはいえず、その後の平成13年商法改正により利益配当にも使用可能とはなったものの、債権者保護手続が必要であることなど、いずれも使途が制限されるか、あるいは将来の費用化に備えるものであるから、連結剰余金を含めた内部留保があることをもって被控訴人会社の業績が減少していなかったということはできない。そして、控訴人らは、明治大学名誉教授C作成の意見書(書証省略)を提出しているが、これはNTT及びNTT西日本を対象とした訴訟について提出されたものであって、その分析内容も平成12年までのものであるから、被控訴人会社の本件構造改革の必要性、合理性の有無を検討する資料としては十分なものとはいえない上、被控訴人会社の業績が減少してきたこと、また、被控訴人会社の経営環境を巡る状況が悪化していたことは前記のとおりであるから、上記認定を左右するものということはできない。」
(3)  原判決60頁17行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人らは、NTTグループ全体で巨大な利益を上げていたことなどを理由に、本件構造改革の必要性、合理性についてはNTTグループ全体の経営状況を見て判断すべきであると主張する。
しかしながら、上記のとおり、被控訴人らはそれぞれ独立した法人格を有しており、グループ会社と法的に一体の会社ではないこと、NTT法3条は、『会社(NTT)及び地域社会(被控訴人会社及びNTT西日本)は、それぞれその事業を営むに当たっては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もって公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない』と定めており、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社(同法1条2項)である被控訴人会社は、上記のとおり、『その事業を営むに当たっては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意』すべきことが義務づけられており、その経営は自らの責任で行うことが当然の前提とされていることに照らすと、グループ全体でみた経営が深刻な危機に至っていないことを理由として被控訴人会社に本件構造改革を行う必要性がなかったなどということはできない。しかも、訴訟人らが主張するNTTグループの中には、NTTを一人株主とする会社のみならず、株式会社NTTドコモや株式会社NTTデータといった上場会社も含まれており、これらの会社まで含めたグループ全体の財務状況を見て、被控訴人会社における本件構造改革の必要性を検討することも相当とはいえないから、控訴人らの上記主張を採用することはできない。
また、控訴人らは、NTT、被控訴人会社及びNTT西日本が平成11年に策定した大規模な合理化施策である中期経営改善施策が平成12年から実行に移され、その成果は確実に上がっていたのに、計画・施策の実行途中にわずか1年で一方的に中止し、更に過酷な合理化を強行する正当性はないと主張する。
確かに、上記のとおり、NTT、被控訴人会社及びNTT西日本は、平成11年11月に中期経営改善施策を策定し、平成12年から平成14年にかけて、被控訴人会社及びNTT西日本において、人員削減(約2万1000人)、設備投資削減(約9000億円)、各種経費の削減等を行い、平成14年度までに730億円の経常利益の達成を企図することとし、業務集約、拠点の統廃合とともに人員配置の見直しを行い、平成13年度末までに約1800人の社員をグループ会社に出向、転籍させ、さらに、人件費削減のための施策として、平成12年から平成13年にかけて4回にわたり希望退職者を募集し(約6500名の社員が希望退職)、平成13年度から平成15年度にかけては新規採用を行わなかったことが認められるが、中期経営改善施策の実施中も、競争激化により、NTTグループの市場でのシェアは、平成13年度時点で、長距離通信(県間通信)、地域通信(県内通信)とも減少し続けていたほか、固定電話契約者数も減少し、料金値下げ競争により収支が悪化し、平成13年11月時点で、被控訴人会社の営業収入も平成12年度の約2兆7900億円から平成13年度の約2兆5700億円と2200億円減少し、経常利益も平成12年度の141億円から平成13年度は約75億円に落ち込むことが判明し、平成14年度には更なる経常利益の減少が想定される事態となったことから、今後の営業収益の減少に耐え得るより抜本的、効率的な事業計画として、本件構造改革を実施することとしたものであるから、控訴人らの上記主張は理由がない。」
(4)  原判決83頁23行目から同84頁3行目までの括弧部分全体を削除し、同97頁13行目、同16行目、同22行目、同98頁1行目、同6行目から同7行目にかけて、同99頁5行目、同120頁3行目、同15行目、同24行目、同121頁4行目、同6行目、同9行目の各「神奈川西営業所」をいずれも「神奈川西法人営業部」に改める。
(5)  原判決135頁20行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人らの当審における各控訴人の個別的な業務上の必要性についての主張は、いずれも基本的には原審からの主張の繰り返しであり、その理由がないことは、各控訴人について、説示したとおりである。そして、上記のとおり、被控訴人会社は、競争激化により、長距離通信及び地域通信の市場シェアが減少し続け、固定電話契約者数も減少し、料金値下げ競争により収支が悪化している中で、抜本的、効率的な事業計画として、本件構造改革が必要とされており、本件構造改革によってインターネットを中心とするネットワークに移行しつつある通信業界の構造変化に対応し、被控訴人会社の人的物的リソースを収益力強化に資する部門に集中し、具体的には、市場性、収益性が高い首都圏エリアの法人営業に人員を集中させることが労働力の適正配置、業務の能率推進、業務運営の円滑化の観点から合理的な判断であったこと、また、これに伴い、控訴人らの担当する職務が外注委託されたため、控訴人らはそれまで従事していた職務を被控訴人会社で継続することができなくなっており、そのことは控訴人らに十分周知する機会が与えられていたものであり、控訴人らは従前とは異なる職務に就くほかなく、控訴人らが必ずしもその適性が高いとまではいえない職場に配置されたとしてもやむを得ない面があり、しかも、控訴人らのように満了型を選択したとみなされた者を新会社に在籍出向させることは、新会社で再雇用された社員の不公平感をあおり、その勤務意欲を削ぐ結果となりかねないものであったこと、また、被控訴人会社は控訴人らの本件各配転に際してはその適性につき必要と考えられる検討をしており、その配転先がおよそ適性がない職場であったとは認められないことをも勘案すると、本件各配転についての業務上の必要性が十分認められるものというべきである。」
(6)  原判決138頁1行目の「原告らは、」から同4行目の「措くとしても、」までを次のとおり改める。
「控訴人らは、被控訴人会社は、対象者にはあくまでも退職・再雇用を選択させようとの全社的な強固な意思のもとに、社員対応フローイメージ(書証省略)、個別面談時における社員対応例(書証省略)及び社員対応拒否者マニュアル(書証省略)に基づいて、社員説明会、個別面談を一様に実施したが、そのやり方は、選択の名のもとに選択の余地なく退職・再雇用に応じることを強要するものにほかならず、上記各マニュアルはそのための方針書、手引書であったもので、決して助言のガイドブックではなかったと主張する。
しかしながら、本件においてその対応が問題とされるべき控訴人らのうち、控訴人X1、同X2、同X4、同X7、同X8及び同X9が個別面談に応じていなかった点はひとまずおくとしても、」
(7)  原判決138頁18行目の「現に、」から同21行目末尾までを次のとおり改める。
「以上のとおり、上記各マニュアルは、その記載内容からみても、また、多数の個別面談対象者に対する個別面談を多数の個別面談担当者が適切かつ円滑に実施する必要があったことからみても、欠くことのできないマニュアルであったものと認められ、また、その性格上、被控訴人会社における社員の個別具体的な人員配置や個別事情の聴取のために作成したものとはいえないから、上記各マニュアルに本人又は家族の健康状態その他の家族の状況の聴取について言及がないことをもって、退職再雇用を強制するための手段であったということはできない。
控訴人らは、被控訴人会社が労働者を退職・再雇用に追い込み、承諾させるために職制や上司が手を替え品を替えて圧力を加えており、退職・再雇用の選択は被控訴人会社の強要によるものであると主張し、その裏付けとして録音テープ(書証省略)及びその反訳書(書証省略)を提出し、これらの証拠によれば、NTTエムイー四国愛媛支店の課長Eが、退職・再雇用に応じさせるための威迫、強制を行ったことが明らかであると主張する。
しかしながら、そもそも控訴人らは、各自の自主的判断により雇用形態等の選択をしなかったものであり、その結果満了型を選択したものとみなされ、被控訴人会社との間の従来の雇用関係が継続することになったものであって、上記選択をしなかったことについて強制されたものではないことは明らかであるから、上記主張はその前提に欠けるものである上、雇用形態選択の対象者は約2万4700名であり、そのような多数の者に対して強要が行われたことはおよそ想定し難い上、かつ、控訴人らが所属する通信労組が行ったアンケート調査(書証省略)によれば、退職強要が『あった』と答えたのは4パーセントにすぎず、93パーセントは『なかった』という答えをしている(残り3パーセントは『回答なし』)というのであって、同アンケートが控訴人らの所属する通信労組によって行われたにもかかわらず、退職強要がなかったと圧倒的多数の回答者が答えていることからすれば、控訴人ら主張の強制や強要がなかったものと認めるのが相当である。
その他、本件において強制がされたことを認めるに足りる的確な証拠はない。」
(8)  原判決140頁3行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人らは、本件各配転は業務上の必要に基づくものなどではなく、満了型選択者に不利益(配転)を与えることそれ自体を目的としていたものであって、被控訴人会社は満了型選択者を新会社に出向させないという方針であったと主張する。
しかしながら、前記(3)イ及びウのとおり、本件構造改革に際して、被控訴人会社が、満了型を選択した51歳以上の社員のうち、新会社に移行する業務に従事していた者について在籍出向としなかったことについては、本件構造改革の主旨がインターネットを中心とするネットワークに移行しつつある通信業界の構造変化に対応するために被控訴人会社の人的物的リソースを収益力強化に資する部門に集中することにあったから、市場性、収益性が高い首都圏エリアの法人営業に人員を集中させることが労働力の適正配置、業務の能率推進、業務運営の円滑化の観点から合理的な判断であったこと、また、満了型を選択した社員を地元の新会社に在籍出向させることは本件構造改革の中核である雇用形態選択制度に沿わないものである上、新会社に在籍する51歳以上の社員の大部分は、賃金が従前と比べ15パーセントから30パーセント減額となる繰延型を選択して、新会社で再雇用されることを選択した社員であるから、控訴人らのように満了型を選択したとみなされた者を新会社に在籍出向させることは、新会社で再雇用された社員の不公平感をあおり、その勤務意欲を削ぐ結果となることからみても、被控訴人会社が、控訴人らについて、地元で設立された新会社への在籍出向を認めなかったことには合理性が認められるから、控訴人らの上記主張は理由がない。
また、控訴人らは、甲第21号証(省略)が雇用形態選択制度における配転の意味を明らかにしていると主張するが、上記文書が本件構造改革と直接の関係がないことは、前記(2)ウのとおりであるから、控訴人らの上記主張も理由がない。」
(9)  原判決140頁24行目冒頭から同26行目の「余地はない。」までを次のとおり改める。
「なお、控訴人らのように、雇用形態等の選択をしなかった結果満了型を選択したとみなされた者については、被控訴人会社との間の従来の雇用関係が継続されることになったものであるから、満了型を選択させる結果となったことは就業規則の不利益変更とは直接結びつかないものであるというべきである。」
(10)  原判決142頁11行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人らは、雇用形態選択制度が年齢差別であると主張するが、雇用形態の選択について強制するものではなく、退職後の生活設計等について現実的に考慮し始める年代として51歳となる社員に対し、被控訴人会社における雇用形態や処遇体系を任意に選択させることが、殊更に年齢差別を行うものといえないことは上記のとおりである上、そもそも控訴人らはいずれも上記各雇用形態を選択することなく、従来の内容の雇用契約を継続することとしたのであるから、年齢差別の主張をする前提に欠けるものであること、そして、雇用形態選択制度については、被控訴人会社の組合員となり得る者の99.3パーセントを占める圧倒的な多数組合であるNTT労組が、平成13年4月に被控訴人会社から本件構造改革の提案を受け、以後、約7か月にわたって、職場から中央レベルまで各層における組織的な検討を踏まえ、最終的に承認を機関決定し、被控訴人会社との間で同年11月30日に雇用形態・処遇体系の多様化を含む本件構造改革を実施することについて全面的に合意したことに照らしても、本件構造改革及びそれに基づく雇用形態選択制度が労働者にとっても不合理なものとはいえないというべきであって、控訴人らの上記主張は理由がない。
また、控訴人らは、被控訴人会社の企画部業務運営改革PT作成の雇用形態選択に伴う課題と対処方針(書証省略)には、満了型選択者は、『スキル等アンマッチ』と記載されており、『転勤のための転勤要員』にすぎず、これを活用する予定はなかったと主張する。
しかしながら、証拠(省略)によれば、上記文書は、被控訴人会社企画部において、平成14年1月18日の雇用形態選択の結果が判明した後の同月末に、新会社への人員移行にかかわる課題やその対処方法について検討した際に作成した資料であり、雇用形態の選択結果から判明した今後の具体的課題、すなわち、地方圏において、新会社の過員数が増加し多数の余剰が出ること、首都圏において、新会社の欠員幅が若干拡大すること、本社組織や既存グループ会社に欠員が多数発生することなどの課題を整理したものであること、雇用形態・処遇体系の多様化の選択に際して、移行対象業務に従事していた社員が、自身のスキル・経験等を勘案せず、所属する労働組合の方針によって退職・再雇用を選択しないという事象が多数生じることが想定され、その対策として研修を検討していたことも記載されていること、そして、これらの課題に対する対処方針、具体的対処策として検討されていた内容によれば、『本社組織、既存a会社の欠員発生』については、本社組織・既存a会社への後補充については、最小限の範囲で補充を行い、『可能な限り地方圏の過員により充当』し、『スキル等アンマッチ』については、『全国転勤型の主旨を踏まえ調整人員として活用する』ものとし、『全国転勤型の主旨、利用・管理収支改善の観点から欠員となるCC(専用SC、NW運営C)等に流動』するが、『組織的選択者対策を勘案し、一定期間研修センタ等でスキル転換研修を実施することも併せて検討』することが記載されており、満了型選択社員については研修を実施することも併せて検討した上で業務上必要とする部署で活用する方針であったことが認められるから、控訴人らの上記主張も理由がない。
さらに、控訴人らは、本件各配転については、本社が各配転先に対して満了型選択者を受け入れるよう指示しており、各配転先は本社から満了型選択者を人選するよう指示されていたものであって、各配転先は本件各配転を積極的に求める要請をしておらず、このことは、甲第126号証(省略)によって明らかであると主張する。
しかしながら、前記(4)ないし(12)で各控訴人について検討したとおり、本件各配転がいずれも各配転先の要請に基づくものであったことは、各配転先に当時、社員を配置する具体的業務上の必要があり、本件各配転の前後に同じ部署に控訴人ら以外の相当数の者が業務上の必要に基づいて配置されたことからうかがわれるところである上、証拠(省略)によれば、フレッツネットワークサービスセンタでは、フレッツアクセスサービスのエリア拡大への支援業務や多数のフレッツ付加機能サービスの提供が平成14年度に予定されていたことから増員が必要であり、そのためサービス開発部の人事担当に対して前々から人員増の要請をしており、平成14年4月から5月にかけて本社に対して、社員の配置の要請を行い、そのための人選を要請したこと、甲第126号証(省略)の1枚目の同年5月22日付けの『60歳満了型選択者をFNCに受入るにあたっての基本的な考え方(案)』は、人員スペックについて必須事項という記載があることからみても、被控訴人会社における各異動が異動先の具体的な業務上の必要に基づいて実施されていることがうかがわれ、具体的な異動候補者の提案がされる以前に、フレッツネットワークサービスセンタの欠員を補うための当面の対処策として本社から打診された際のものであり、Fの本件配転に関して作成されたものではないのに対し、2枚目の同年6月12日付けの『60歳満了型選択者のFNC内の配置の基本的な考え方(案)』は、当時のサービス開発部ブロードバンド推進室フレッツネットワークサービスセンタ所長であるH及び部長であるIに対して、F外4名を異動者とすることについての了承を得るためにGが作成し送付したものであって(書証省略)、1枚目の『受入れ候補担当』と2枚目の『配属先(案)』とでは必ずしも一致していないことなど、これらの文書はその趣旨と意味内容を異にするものであることからみて、上記甲第126号証(省略)については、前記(4)イ(ア)のとおり、配転先の職場が満了型選択者を受け入れるに際して採るべき適切な対応を検討していたことを示すものであり、その内容は配転先が人員の要請をしていたことや、人員の要請に応じて配転が行われたことと何ら矛盾するものではないというべきである。そして、フレッツネットワークサービスセンタは人員確保のために社内公募等により広く社員を募集していたこと(書証省略)、同センタではFを異動させた後も、フレッツアクセスサービスのエリア拡大に伴う工事等の支店等へのサポート業務や設備管理業務の増大への対応、さらには多数のフレッツ付加機能サービスの提供が予定されていたことなどのため、引き続き増員により強化され続けていること(書証省略)に照らしても、各配転先が本件各配転を積極的に求める要請をしていなかったとの控訴人らの上記主張も理由がない。
なお、控訴人らは、雇用形態選択制度は、新会社への在籍出向を50歳以下の者に限定し、満了型選択者に対してはこれを認めないことを制度上のものとしており、このような制度は、就業規則上も存在しなかったと主張するが、被控訴人会社が、満了型を選択した51歳以上の社員のうち、新会社に移行する業務に従事していた者を中心として出向とせず再配置することとしたのは、前記のとおり、アウトソーシング先である新会社が多数の余剰を抱えており、あえて控訴人らを出向させる必要はなかったこと、本件構造改革の主旨がインターネットを中心とするネットワークに移行しつつある通信業界の構造変化に対応するために会社の人的物的リソースを法人営業業務等会社の収益力強化に資する部門に集中することにあったことともに、雇用形態・処遇体系の多様化に際して退職・再雇用を選択した多くの社員の士気、感情等へも配慮したことによるものであって、本件構造改革によって制度上の変化があったものとはいえないから、控訴人らの上記主張も採用の限りでない。」
(11)  原判決142頁22行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「カ 控訴人らは、本件各配転は、労働者に何らの利益ももたらさず、『業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚』に真っ向から逆行し、およそ『企業の合理的運営に寄与』するものでもなく、数年後には定年退職を迎える控訴人らのキャリア形成におよそ役立たない異動を強制し、私生活上も大きな不利益を強いるという、いわば配転を方便とした故なき不利益処分そのものであったから、本件各配転はいずれも無効であると主張する。
しかしながら、前記のとおり、控訴人らに対しては勤務場所又は職種が変更される旨を定める被控訴人会社社員就業規則60条又は被控訴人ME就業規則58条の適用があり、控訴人らと被控訴人らとの間では勤務場所や職種の限定が労働契約の内容となっていたとはいえないから、被控訴人らは業務上の必要に応じ、その裁量により控訴人らの勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者である被控訴人らの転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなど、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきであって、上記業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきものである(東亜ペイント事件判決。最高裁昭和61年7月14日第二小法廷判決)。
そして、『労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など』は上記のとおり『企業の合理的運営に寄与する』といえるかどうかを判断する際の例示として掲げられているものであって、上記各例示に該当しないからといって直ちに『企業の合理的運営に寄与する』といえないことになるものではないが、本件においては、本件各配転が『労働力の適正配置』や『業務運営の円滑化』の観点からみて、『企業の合理的運営に寄与する』ものであることは前記のとおりである。
また、配転命令の業務上の必要を判断する場合に、何が企業の合理的運営に寄与するかは、配転命令が個々の事情に基づいて行われる場合と、本件のように労使が協議して策定した枠組みの中で全社的な事情に基づいて大量の配置転換命令を同時に行う場合とでは自ずと相違があるものといえるものであって、この点については、日産自動車村山工場事件判決(最高裁判所平成元年12月7日第一小法廷判決)が、10数年から20数年にわたって機械工として勤務していた約500名余の従業員のほぼ全員について、各人の経歴や経験技能や個人的希望等を個別的に考慮することなく他の部門に異動させ、全員に職種変更を生じた事案について、『本件異動を行うに当たり、対象者全員についてそれぞれの経験、職歴、技能等を各別にしんしゃくすることなく全員を一斉に村山工場の新型車生産部門へ配置替えすることとしたのは、労働力配置の効率化及び企業運営の円滑化等の見地からやむを得ない措置として容認し得るとした原審の判断は、正当として是認することができ』ると判断しているところである。
以上の検討結果によれば、本件各配転が労働者に利益をもたらさないから無効であるとの控訴人らの上記主張は理由がないことが明らかである。」
(12)  原判決144頁20行目から同21行目にかけての「(弁論の全趣旨)」の次に「なお、被控訴人らは、控訴人X1の上記通勤時間について、控訴人X1の自宅から本件配転当時の川越市内の埼玉中央西営業担当の職場までは1時間20分ないし1時間30分で、構造改革リファインにより平成15年4月1日に勤務場所がさいたま市大宮になってからは1時間以内で、平成17年4月1日にコンシューマ事業推進部マーケティング部門に異動して勤務場所が志木市となってからは1時間30分ないし1時間40分で、それぞれ待ち合わせ時間等を含めた時間で通勤可能であったと主張し、証拠(省略)にはこれに沿う証拠があるが、上記のうち、時刻表検索ソフトの『えきから時刻表』の検索結果(書証省略)によれば、高崎駅から新幹線で大宮駅までが概ね35分、大宮駅から川越駅までが概ね25分で、乗り換え時間がこれに加わるのに対し、『駅すぱあと』の検索結果(書証省略)によれば、高崎駅から川越駅までの所要時間は1時間19分であり、控訴人X1の新幹線通勤申請書(書証省略)記載の所要時間1時間17分ないし1時間18分とほぼ合致していること、また、控訴人ら代理人作成の平成19年9月20日付け報告書(書証省略)によれば、控訴人X1の現在の職場までの所要時間の合計が2時間4分であったことに照らすと、控訴人X1の上記通勤時間については、さいたま市大宮に通勤していた際の時間がかなり短縮されていたのは別として、本件配転当時の川越市及び現在の通勤先の志木市まではほぼ2時間を要するとの認定を左右するまでには至らないものというべきである。」を加える。
(13)  原判決146頁8行目の「前記のとおりであって」の次に「(なお、被控訴人らは、控訴人X2の実際の通勤時間は約100分強であったと主張し、J作成の陳述書(書証省略)にはこれに沿った記載があるが、上記時間はJが算出したとはいうものの、その具体的裏付けがされているとはいえないこと、証拠(省略)のほか、控訴人ら代理人作成の平成19年9月19日付け報告書(書証省略)によれば、控訴人X2の通勤についてはほぼ2時間を要するものと認めるのが相当である)」を加える。
(14)  原判決151頁13行目の「原告X5」から同14行目末尾までを「控訴人X5に対しては、世帯用社宅の確保(書証省略)、移転費用(交通費、日当等)12万1010円(書証省略)、家族移転費(長女の移転に伴う費用)9万1360円(書証省略)、地域加算手当年間約40万円の各支給がされていた。」に改める。
(15)  原判決159頁13行目末尾の次に行を改めて、次のとおり加える。
「控訴人らの当審における各控訴人の個別的な不利益についての主張は、いずれも基本的には原審からの主張の繰り返しであり、それについての判断は各控訴人について説示したとおりであって、控訴人らは本件各配転によって単身赴任や遠距離通勤を余儀なくされ、これによって控訴人ら及びその家族の寂しさや日常生活上の不便が生じていることはうかがえるものの、子の監護養育や親の介護に具体的な支障を生じたとまで認められず、また、配転に具体的な支障があったものともいい難く、単身赴任や遠距離通勤によって一般的に生じ得る範囲の不利益にとどまるものというべきである。そして、本件構造改革がインターネットを中心とするネットワークに移行しつつある通信業界の構造変化に対応するために被控訴人会社の人的物的リソースを収益力強化に資する部門に集中することを目指したものであって、満了型を選択して被控訴人会社にとどまった者については、市場性、収益性が高い首都圏エリアの法人営業に人員を集中させることが労働力の適正配置、業務の能率推進、業務運営の円滑化の観点から合理的な判断であること、また、満了型を選択した社員を地元の新会社に在籍出向させることは本件構造改革の中核である雇用形態選択制度に沿わないものである上、新会社で再雇用された社員の不公平感をあおり、その勤務意欲を削ぐ結果となることからみても、移行対象業務に従事していた控訴人らを配転する必要性は高く、その配転先として首都圏が候補とされたことにも業務上の必要性が認められるものといえるのであるから、控訴人らに生じた前記不利益は、配転に伴い労働者が通常甘受すべき程度の不利益にとどまるものというほかない。」
2  以上のとおりであって、当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり、本件各訴訟はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮﨑公男 裁判官 山本博 裁判官 今泉秀和)

 

別紙
配置転換目録
1 控訴人X1
配転元 群馬支店(高崎)
配転元住所地 群馬県高崎市
任命日 平成17年4月1日
配転先 コンシューマ事業推進本部(営業推進部マーケティング部門埼玉センタ第一営業担当)
配転先住所地 埼玉県志木市
2 控訴人X2
配転元 群馬支店(高崎)
配転元住所地 群馬県高崎市
任命日 平成17年4月1日
配転先 コンシューマ事業推進本部(営業推進部マーケティング部門埼玉センタ第二営業担当)
配転先住所地 埼玉県志木市
3 控訴人X6
配転元 北海道支店(札幌)
配転元住所地 北海道札幌市
任命日 平成15年4月1日
配転先 ITイノベーション部(ITサポート推進部門第二サポート担当(平成19年4月、技術部(情報システム体系化推進PT光SO・DB監査担当)から名称変更))
配転先住所地 東京都葛飾区
4 控訴人X7
配転元 山形支店(庄内)
配転元住所地 山形県酒田市
任命日 平成19年10月1日
配転先 コンシューマ事業推進本部(営業推進部マーケティング部門神奈川センタ第三営業担当)
配転先住所地 神奈川県横浜市
5 控訴人X8
配転元 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー東北本社
配転元住所地 宮城県仙台市
任命日 平成17年4月1日
配転先 コンシューマ事業推進本部(営業推進部マーケティング部門神奈川センタ第二営業担当)
配転先住所地 神奈川県横浜市
以上

 

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ポスターPR党 許可貼り(7) ポスターPR党 許可貼り(8) ポスターPR党 許可貼り(9)
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【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
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メディア関係者様向けのプレスリリース記事


ポスタリング 掲示交渉実績 お問い合わせ
選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン
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【どぶ板選挙ドットウィン!】どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み (1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください (2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング (3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲 (4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行 (5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する (6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
よくある質問 各種資料一覧 お申込み流れ
FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行 【政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


ポスターPR党 どぶ板OJT 弁士相手探し
党員獲得代行 選挙妨害対策 立札看板交渉

①新規開拓PR ②他党多党PR ③一戸建てPR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
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⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


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党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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