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裁判年月日  平成19年 7月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)23800号
事件名  配転無効確認等請求控訴事件 〔東日本電信電話事件・第一審〕
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA07258027

要旨
◆原告らが勤務事業所及び職務変更の配転命令につき無効確認を争った事案において、被告会社の構造改革(OS化施策)の一環として雇用形態の選択を従業員らに問う形で原告ら少数組合の従業員に対しても実施適用したところの同施策に基づく配転命令は、勤務場所や職務限定の合意等があるわけではなく違法無効とはいえず、同命令が人事権の濫用にも当たらないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例
◆被告会社の本件OS化施策による労働条件の変更は労働者との合意を媒介とする個別的な労働条件の変更であるから就業規則の不利益変更の問題には該当しないと判示した事例

裁判経過
控訴審 平成20年 8月28日 東京高裁 判決 平19(ネ)4448号 配転無効確認等請求控訴事件 〔東日本電信電話事件・控訴審〕

出典
労経速 2014号15頁

評釈
近藤昭雄・労働法律旬報 1663・1664号40頁

参照条文
民法1条3項
労働基準法2章2章

裁判年月日  平成19年 7月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)23800号
事件名  配転無効確認等請求控訴事件 〔東日本電信電話事件・第一審〕
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA07258027

千葉県松戸市〈以下省略〉
原告 X1
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X2
東京都北区〈以下省略〉
原告 X3
千葉県柏市〈以下省略〉
原告 X4
千葉県松戸市〈以下省略〉
原告 X5
千葉県松戸市〈以下省略〉
原告 X6
千葉県柏市〈以下省略〉
原告 X7
横浜市〈以下省略〉
原告 X8
上記8名訴訟代理人弁護士 鈴木宏一
同 高橋耕
同 馬場亨
同 米谷康
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東日本電信電話株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 寺前隆
同 牛嶋勉
同 清水三郎
同 岡崎教行
同 茶谷幸彦

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1(1)  原告X1(以下「原告X1」という。),同X5(以下「原告X5」という。),同X4(以下「原告X4」という。)及び同X7(以下「原告X7」という。)が被告との間で,技術部情報システム体系化プロジェクトにおいて,体系化推進担当として勤務する労働契約上の義務がないことを確認する。
(2)  原告X2(以下「原告X2」という。)及び同X3(以下「原告X3」という。)が被告との間で,東京都板橋区に所在する被告の東京支店営業企画部光IP販売プロジェクトにおいて,特販担当として勤務する労働契約上の義務がないことを確認する。
(3)  原告X6(以下「原告X6」という。)及び同X8(以下「原告X8」という。)が被告との間で,東京都足立区に所在する被告の東京支店営業企画部光IP販売プロジェクトにおいて,特販担当として勤務する労働契約上の義務がないことを確認する。
2  被告は原告らに対し,各金300万円及びこれに対する平成15年10月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
被告は,その社員である原告らに対し,後記1,(7)のとおり平成15年4月1日付けで,その勤務事業所及び職務を変更する旨の配置転換命令(以下「本件命令」という。)を発した。
本件は,原告らが被告に対し,本件命令が違法・無効であるとして,①同命令で定められた勤務事業所での職務に従事すべき労働契約上の義務がないことの確認を求めるとともに,②不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ慰謝料として金300万円及び遅延損害金(附帯請求の始期は訴状送達の翌日である。)の支払を求める事案である。
1  前提となる事実(後掲の証拠によるもののほかは,当事者間に争いがないか弁論の全趣旨より認められる。)
(1)  被告
ア 被告は,東日本地域(北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県及び長野県)における地域電気通信業務,地域電気通信業務に付帯する業務,その他会社の目的を達成するために必要な業務及び東日本地域における地域電気通信業務とこれに附帯する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその社員を活用して行う電気通信業務を行う株式会社である。(乙1)
イ 我が国の国内電気通信事業は,明治時代から国が独占的にこれを運営していたが,昭和27年8月,国内電気通信事業を独占的に取り扱う公共企業体として,日本電信電話公社(以下「電電公社」という。)が設立された。
そして,昭和60年4月,従来の電気通信事業に対する行政規制を緩和する電気通信事業法(以下「事業法」という。)の制定・施行に伴い,電電公社の企業形態を公社から株式会社へと変更する日本電信電話株式会社法(以下「旧NTT法」という。)が制定され,これにより電電公社は解散し,日本電信電話株式会社(以下「旧NTT」という。)がその一切の権利,義務を承継した(旧NTT法附則5条。以下,この企業形態の変更を「民営化」という。)。
また,平成9年,旧NTT法の改正法である日本電信電話株式会社等に関する法律(平成9年法律第98号。以下「NTT法」という。)が制定され,これに伴い,平成11年7月1日,旧NTTは,いわゆる持株会社である日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)と,地域電気通信事業の経営を目的とする被告及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)などに再編成され,旧NTTが営んでいた地域電気通信事業及びこれに係る権利・義務は被告及びNTT西日本に承継された(NTT法附則7条)。(甲46,99,乙70,74)
(2)  被告の関連子会社
被告の子会社は多数存在するが,このうち,本件に関連性のある子会社としては次のものがある。
ア 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(以下「NTT-ME」という。)は,電気通信設備の設備運営等に関する受託業務,通信機器販売・保守受託業務,各種ネットワークサービスの販売取次業務など営む株式会社である。同社は,平成11年4月1日に,被告がその100パーセントを出資する株式会社エヌ・ティ・ティ・テレコムエンジニアリング東京(以下「NTT-TE東京」という。),株式会社エヌ・ティ・ティ・テレコムエンジニアリング関東(以下「NTT-TE関東」という。),株式会社エヌ・ティ・ティ・テレコムエンジニアリング信越が合併して,創設されるに至った。
NTT-MEは,従来から,被告その他グループ各社から上記業務を受託して,事業を営んでいた。(乙70,314・11頁)
イ 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー東北(以下「NTT-ME東北」という。)は,電気通信設備等の管理業務受託及び保守業務受託,情報通信用端末機器販売,情報通信システムの企画・開発・販売・設計・建設・保守及びコンサルティングなどの事業を営む被告の100パーセント出資の子会社である。同社は,昭和61年に設立された株式会社エヌ・ティ・ティ・テレコムエンジニアリング東北(以下「NTT-TE東北」という。)を前身とし,平成12年3月1日に,その商号を上記のとおり変更した。
NTT-ME東北も,NTT-MEと同様,従来から被告その他グループ各社から上記事業を受託して事業を営んできた。(乙70,344)
(3)  原告ら
ア 原告らは,昭和40年から同49年までの間に,電電公社に見習社員として雇用され,次いで,社員として採用された後(以下,単に「入社」という。),前記(1),イの民営化及び旧NTTの組織再編に伴い,被告の社員となった(旧NTT法附則6条1項,NTT法附則7条)。
イ 電電公社入社後の原告らの勤務局所ないし勤務事業所(以下「勤務先」ないし「勤務場所」ということがある。),同局所ないし事業所の所在地及び担当した職務の経緯は,概要,別紙1-1ないし1-8のとおりである。(甲a4,b3,c3,e4,f3,g4,h4,i3,乙107,126,214,274,301,314)
なお,原告X5,同X4及び同X7は,平成9年,同原告らが従事していた業務が,旧NTTからNTT-TE東北(前記(2),イのとおり,後のNTT-ME東北である。)に委託されたことに伴い,NTT-TE東北へ出向を命じられた。また,原告X3及び同X8も,平成9年,同原告らが従事していた業務が,旧NTTからNTT-TE東京(原告X3)ないしNTT-TE関東(原告X8)に委託されたことに伴い,NTT-TE東京ないし同関東へ出向を命じられた。
(4)  被告における労働組合
ア 平成13年3月当時,被告には,社員により組織された労働組合として,NTT労働組合(以下「NTT労組」という。),電気通信産業労働組合(以下「電通労組」という。),通信産業労働組合,電信電話医療機関労働組合,全労協全国一般東京労働組合及び東京管理職ユニオンの6労働組合が存在した。このうち,NTT労組は,平成15年3月当時,被告の全社員数の98.6パーセントに当たる1万5000名の組合員を擁する労働組合であった。
イ 原告らはいずれも,電通労組に所属している。
(5)  NTT,被告及びNTT西日本(以下「NTTグループ」という。)の業務運営改善施策の策定及び実施等
ア 平成11年11月,NTTグループは,平成12年度から同14年度までの3年度を対象として,大要,①上記3か年で,被告及びNTT西日本の社員を約2万1000名削減し(うち,被告については約1万人の削減である。),かつ,新規社員の採用を控える,②業務の集約,営業拠点の統廃合や,本社・間接部門のスリム化など,被告及びNTT西日本の業務運営全般にわたっての効率化を推進し,多数の社員をビジネスチャンスが豊富に存在する首都圏や京阪神などの大都市や,NTTグループの関連会社へ再配置する旨の「中期経営改善施策」(乙6)を策定した。
そして,被告は,上記施策に基づき,販売業務・窓口業務・電話受付業務・料金業務・故障受付業務などといった業務の集約及びその拠点の統廃合を進めるとともに,これにより余剰化した社員につき,平成13年度末(平成14年3月)までに,情報流通関連業務,首都圏エリアの営業業務への配置や,グループ会社への出向・転籍を行った。また,被告は,平成12年から同13年12月にかけて都合4回にわたり,希望退職者を募集し,これにより約6400名の被告社員が退職したほか,平成13年度から同15年度の3年度にわたり,社員の新規採用を控えて,社員数の減少及び抑制に努めた。(乙6,9,11,15,70,131)
イ 平成13年4月,NTTグループは,より抜本的・効率的な業務運営体制の構築及び事業コストの改善のための施策として「NTTグループ3ヵ年経営計画(2001~2003年度)について―NTTグループの事業構造改革―」(甲1)を策定した(以下,この経営計画を「構造改革」という。)。同計画の内容は極めて多岐にわたるが,これを本件に関連する事項の要旨のみを摘示するならば,同計画は大要,①被告及びNTT西日本は,その収益源となる事業を固定電話からIP・ブロードバンドへ転換するとともに,被告及びNTT西日本の本体機能を企画・戦略,設備構築・管理,サービス開発,法人営業等に特化させる,②注文受付,設備保守・運営,故障修理等の業務については,地域単位(県又は複数県を束ねたブロック)の経営資源活用会社等ヘアウトソーシングし,また,これに併せて,経営資源活用会社等は徹底した経営の効率化を図るとともに,地域密着型の事業活動によりグループ内外に向けた業容の拡大に取り組む,③上記のような業務委託の実施を踏まえて,社員のライフプランの多様化等を勘案しつつ,例えば退職・再雇用等により雇用形態の多様化・処遇の多様化等に取り組み,人的コストの低減を図るというものであった。(甲1,乙15,70)
ウ 平成13年4月27日,被告は上記イ,②及び③の具体化策を策定し,これを「NTT東日本の構造改革に向けた業務運営形態等の見直し等について」と題する文書(甲2。以下,この施策を「OS化施策」という。)に書面化して,NTT労組,電通労組を含む各労働組合に提示した。このOS化施策の要旨は次のとおりである。(甲2,乙70,342)
(ア) 電気通信事業の基本である固定電話のオペレーショナルな業務等の処理を,新たに東日本地域の都道県にそれぞれ設置する子会社(以下,この子会社を「OS子会社」という。)に業務委託する。
(イ)a OS子会社設立時に,原則として,①委託の対象となる業務(以下「移行対象業務」という。)に従事している社員及び②満年齢51歳以上の社員につき,特に従事する業務にかかわらず,後記(エ)の60歳以降充実型又は一時金型の選択を希望する社員を,OS子会社へ移行させる。
なお,移行時点で移行対象業務に従事している社員のうち,満年齢50歳以下の社員は,被告を退職して,OS子会社に再雇用されることを希望しない限り,被告からの在籍出向によりOS子会社へ移行する。もっとも,満年齢50歳以下の社員もOS子会社での再雇用を希望する場合は,被告を退職の上,OS子会社における再雇用により移行する。
b 他方,移行対象業務に従事している51歳以上の社員のうち,充実型又は一時金型の選択を希望せず60歳満了型(後記(エ)のとおりである。)を選択する社員は,被告又は他のグループ会社において勤務地限定のない企画戦略・グループマネージメント,顧客サービス管理,ネットワークコントロール,設備構築,サービス開発,法人営業等の業務へ配置換えする。
(ウ) OS子会社の労働条件については,同一地域同業種の労働条件をも意識して各社ごとに設定し,給与水準については,被告の現在の賃金水準より概ね20から30パーセント下回る設定とする。
(エ) 現在,移行対象業務に従事する者を中心とした社員の雇用確保を図るため,社員のOS子会社への移行と併せて,社員のライフプランの多様化にも考慮し,下記の内容の雇用形態・処遇体系を提供する。

〔60歳満了型〕 被告等の企画戦略・グループマネージメント,顧客サービス管理,ネットワークコントロール,設備構築,サービス開発,法人営業等に従事し,現行の人事・給与制度の適用を受けて60歳まで勤務する形態とし,市場性の高いエリア等を中心として勤務地を問わず,成果・業績に応じて高い収入を得る機会を追求する社員に応えるものとする。
〔60歳以降充実型〕 満年齢50歳の年度末に被告を退職し,51歳からOS子会社に再雇用され,60歳までOS子会社で業務委託に係る業務等に従事した後,同会社を退職して,現行のキャリアスタッフと同様,契約社員等としてOS子会社に雇用され,公的年金の受給開始年齢に併せて最高65歳までの雇用を実現する形態とする。また,勤務地が限定的となる一方,OS子会社において月例給が低下することから,一定程度の激変緩和措置と雇用保険など公的給付の受給の組み合わせにより,61歳以降の充実した生活設計に資するものとする。
〔一時金型〕 雇用の形態としては上記充実型と同様とするが,勤務地が限定的となる一方,OS子会社においては月例給が低下することから,一定程度の激変緩和措置として50歳時などの節目において一時金を複数回受給できるパターンとし,生活設計の多様化に応えるものとする。
エ 平成13年4月以降,被告は,NTT労組,電通労組を含めた各労働組合との間で,OS化施策を含めた構造改革に関する協議を始めたが,同年8月,NTT労組は構造改革に基本的に応じる旨を正式に表明した。そこで,被告はNTT労組と,OS化施策を中心とした構造改革についての具体的な条件につき協議を進め,同年11月30日,被告とNTT労組は全面妥結するに至った。他方,原告らが所属する電通労組は当初から,OS化施策を含めた構造改革に反対の姿勢を示しており,その態度に変化はなかった。(甲39,乙70,137,342,343)
オ 上記ウ及びエの経緯を経て,平成13年12月3日,被告は「構造改革の実施に伴う雇用形態・処遇体系の多様化の実施について」(甲9)と題する社長通達(社長達東第96号。以下「本件社長達」という。)を発し,雇用形態・処遇体系の選択(以下「雇用形態の選択」という。)の実施要領を要旨,次のとおりとした。
(ア) 平成13年度に50歳以上(年齢は年度末の満年齢をいう。以下同じ)の社員(以下「必要的選択対象社員」という。)は,平成14年1月18日までの間に,後記(ウ)で定める雇用形態等を選択し,任命責任者に通知しなければならない。また,平成13年度に49歳以下の社員(以下「任意的選択対象社員」という。)であって,特にOS子会社への移行(退職・再雇用)を希望する者は平成14年1月18日までの間に任命責任者に通知しなければならない。
なお,上記通知をもって辞職願に代える。
(イ) 平成13年度50歳以上の社員が雇用形態等を選択・通知しない場合は,後記(ウ)の60歳満了型を選択したものとみなす。
(ウ) 必要的選択対象社員が選択する雇用形態等については,下記のとおりとする。

〔繰延型〕 ① 平成14年度51歳以上の社員が平成14年4月30日に被告を退職し,同年5月1日にOS子会社に再雇用され,60歳定年制により60歳まで勤務した後,61歳以降は,契約社員としてOS子会社に再雇用され,最長65歳までの雇用を実現する形態。
② 勤務地が都・道・県内に限定的となる一方で,月例給与が15%~30%低下するが,激変緩和措置として契約社員期間において給与加算が行われ,雇用保険など公的給付や企業年金(税制適格年金)の受給の組み合わせにより,61歳以降の充実した生活設計に資する。
〔一時金型〕 雇用の形態としては繰延型①と同じであるが,月例給与が15%~30%低下することに対する激変緩和措置につき,平成14年4月30日の被告退職時に一時金(退職金の割増)として受給する形態とし,生活設計の多様化に応える。
〔60歳満了型〕 ① 被告及び被告グループ会社(ただし,OS子会社を除く。)において,企画・戦略,設備構築,サービス開発,法人営業等の業務に従事し,社員就業規則第73条に基づき60歳まで勤務する形態。
② 社員就業規則第60条(転用,配置換等)または同規則第61条(出向)に基づき,市場性の高いエリア等を中心として勤務地を問わず,成果・業績に応じて高い収入を得る機会を追求する意欲を持った社員に応える。
(エ) 移行時期等
平成14年4月30日で被告を退職し,同年5月1日からOS子会社において再雇用されることにより,OS子会社へ移行する。
カ 本件社長通達発出後,被告は社員に雇用形態選択通知書(乙20)を交付し,同通知書を平成14年1月18日までに提出するよう求めた(以下「甲選択」という。)。
甲選択において,必要的選択対象社員であったのは,原告X1,同X6,同X4及び同X7の4名であったところ,上記原告らは雇用形態選択通知書中の前記オ,(イ)の旨が記載された部分を横線で抹消し,欄外に「いずれも選択しない」,「現在の職場でこのまま働きたい」旨を記した通知書を提出したため,被告は,上記原告らが60歳満了型を選択したものとみなした。
甲選択の結果,平成13年度雇用形態の選択の対象となった社員の約96パーセントに当たる1万4892名の社員が前記オ,(ウ)の繰延型ないし一時金型(以下,一括して「退職・再雇用型」という。)を選択し,60歳満了型を選択した社員,ないしは,これを選択したものとみなされた社員(以下「満了型等社員」という。)は600名(全体の4パーセント)にとどまった。(甲a1,4,甲e1,4,甲g1,4,甲h1,4,乙70,107,126,214,344)
キ(ア) 以上の経緯で,平成14年5月1日,構造改革に基づく新たな業務運営形態が始動したが,これによる業務委託及びその委託先であるOS子会社の概要は下記のとおりである。(乙17,48,58,70)

① 固定電話に関する定型業務及び地域密着型の業務が,被告や既存の関連子会社から東日本地域の都道県別に新たに設立された「サービス系会社」,「設備系会社」,「共通系会社」の3系列のOS子会社に委託された。
② 「サービス系会社」は商号を「株式会社エヌ・ティ・ティ サービス××(都道県名)」とするもので,①中堅・中小企業や住宅ユーザを対象とする被告の商品やサービスの販売,注文受付業務(訪問や電話により販売勧奨を行う営業業務,商品やサービスの注文を電話で受け付ける116業務,来客する顧客と対応する窓口業務),②顧客からの注文等に応じて,その事務処理を行う業務(被告において「SO業務」と呼称されるものである。なお,「SO」はサービス・オーダーの略称である。),③被告の商品・サービスに対応する料金の請求,審査,回収等の業務(料金業務),④公衆電話の設置,改廃に伴う事務処理の業務,⑤電報サービスの販売成果の把握・分析及び広告宣伝等の業務が委託された。
③ 「設備系会社」は商号を「株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー××(都道県名)」とするもので,①被告の電話交換機等の通信設備の保守,故障対応の業務,②被告の商品である通信機器の故障対応の業務,③通信回線の敷設,保守,故障修理等の対応業務が委託された。
④ 「共通系会社」は商号を「株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ××(都道県名)」とするもので,①社員証発行や不動産管理及びそれに伴う事務処理等の業務(総務関係業務),②給与等支給に伴う手続・事務処理業務及び研修の運営等の業務(人事関係業務),③福利厚生に関する問い合わせ対応及び健康診断の手続等の業務(厚生関係業務),④社内会計における伝票審査及び財務データのチェック等の業務(財務関係業務)が委託された。
(イ) また,甲選択における満了型等社員600名のうち,OS子会社への移行対象業務に従事していた社員は274名であったが,被告は,構造改革実施後,順次これらの社員を,本社等の組織や首都圏にある支店,各支店の法人営業部を中心として配置するとともに,これらの社員に対し,適宜,職場OJTやIP・ブロードバンドに関する集合研修などを実施した。(甲12,乙107)
(6)  構造改革リファイン
ア(ア) 平成14年11月,被告は,構造改革をより促進すべく,「激変する市場環境及び競争環壌に対応し,IP・ブロードバンドビジネスの積極的展開を図るため」,「グループフォーメーションの見直しを推進していく」として,①OS子会社の機能充実,②NTT-MEの事業,役割等の見直し,③法人営業力の強化,④その他被告グループ会社の事業,役割等の見直しなどを実施することとした(以下「構造改革リファイン」という。)。また,同年12月24日,被告は,「雇用形態・処遇体系の多様化の実施について」(甲11)と題する社長通達(社長達東第109号。以下「本件新社長達」という。)を発して,本件社長通達で定められた内容の雇用形態の選択を,平成14年度以降も実施することとし,その実施要領を定めた。なお,本件新社長達の内容は,①必要的選択対象社員の範囲を「年度末の満年齢が50歳となる社員」(本件社長達とは,年齢把握の基準となる年度を固定化していない点で異なる。),任意的選択対象社員を「49歳以下の社員」(これも,年齢把握の基準となる年度を固定化していない点が本件社長達と異なる。)とし,また,②雇用形態の選択の期限を「別に定める日」とするほかは,概ね前記(5),オの本件社長達とほぼ同内容のものである。(乙27,70)
(イ) また,同日,本件新社長達を受けた「雇用形態・処遇体系の多様化の取扱いについて」(乙164)と題する人事部長通達(東人企第02-129号)が発せられ,平成14年度の雇用形態等の選択についての特例等を下記のとおりとする旨定められた。

① 平成14年度に限り,本件新社長達が雇用形態の選択・通知を求める対象とする「50歳の社員」とあるのを「50歳以上59歳以下」と読み替える。
② 雇用形態の選択・通知は,平成15年1月31日までの間で行うこととする。
イ 本件新社長達発出後,被告は,甲選択時と同様に,雇用形態選択通知書(乙21)を交付して,平成15年1月31日までに同通知書を提出するよう求めた(以下「乙選択」という。)。
この乙選択では,①原告X5,同X2,同X3及び同X8が平成15年3月31日時点で満年齢が50歳に達する者として,また,②原告X1,同X6,同X4及び同X7が平成15年3月31日時点の満年齢が51歳以上である者として,それぞれ必要的選択対象社員とされたが,原告X1,同X4,同X7及び同X6は雇用形態選択通知書を提出せず,また,原告X2,同X5,同X3及び同X8は前記(5),カで触れた甲選択当時に原告X1らがしたのと同様の方法により,雇用形態選択通知書記載の各選択肢をいずれも選択しない旨を記した通知書を提出した。そこで,被告は,原告らが60歳満了型を選択したものとみなした。(乙70,126,214,274,282,301,311,314,318,344)
(7)  本件命令
被告は原告らに対し,平成15年4月1日付けで,同人らの勤務事業所及び職務を,別表1-1ないし同1-8の「平成15年4月1日」の日付欄に対応する「勤務先」及び「担当職務」欄記載のものとする配置転換命令(本件命令)を発した。
(8)  就業規則等の定め
ア 電電公社が定めた日本電信電話公社職員就業規則(以下「公社規則」という。)は,職員の転用,配置換等につき下記のとおり定めていた。(乙51)

(第51条) 職員は,業務上必要があるときは,勤務局所又は担当する職務を変更されることがある。
イ 被告が定める社員就業規則(社長達東第3号。以下「被告就業規則」という。)は,社員の転用・配置換等,出向及び定年につき下記のとおり定めている。(乙8)

(第60条) 社員は,業務上必要があるときは,勤務事業所又は担当する職務を変更されることがある。
(第61条) 社員は,業務上の都合により,別に定めるところにより,出向させられることがある。
(第74条) 社員の定年年齢は満60歳とし,定年退職日は定年年齢に達した日以後の最初の3月31日とする。
2  (略)
2  争点
(1)  勤務事業所及び職務を限定する合意の有無
(2)  本件命令は,国際法規ないし憲法,労働基準法(以下「労基法」という。)等の国内法規に違反し,無効か否か
(3)  本件命令が人事権を濫用したものとして無効であるか否か。具体的には次のとおりである。
① 業務上の必要性の有無及び程度
② 報復,威嚇などといった不当な目的,動機の有無
③ 原告らが被る不利益が通常甘受すべき程度を超えるか否か
④ 手続的適正の欠如の有無
(4)  損害額
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)・勤務事業所及び職務を限定する合意の有無
(原告らの主張)
ア 電電公社に原告らが採用された当時,各地の電気通信管理局(以下「地方局」という。)で採用された一般職員の勤務局所は,採用となった地方局の管内に限定されており,現に,採用後の原告らの勤務局所ないし勤務事業所(以下,併せて「勤務場所」ということがある。)も採用された地方局の管内に限定され,管外への配置転換が対象となる労働者の同意なしに行われることはなかった。
したがって,原告らについては,電電公社・旧NTT・被告を通じて,勤務場所を採用された地方局の管内に限定するとの合意が成立していたか,もしくは,地方局の管外への配置転換には原告らの同意を要することが長年の労使慣行として確立し,これが原告らと被告との間の労働契約の内容となっている。
イ 原告らの担当職務は,これまでの業務経験・資格・能力等を踏まえて原告らと被告との協議の上で決定されてきた。したがって,原告らと被告との間の労働契約においては,その担当職務につき上記のような内容の合意が成立している。
ウ 以上によれば,被告が原告らの勤務事業所を変更するには,原告らの個別の同意が必要となるが,原告らは本件命令に同意していない。したがって,被告が一方的にした本件命令は原告らに対する効力を有しない。また,本件命令は原告らの担当職務を大きく変更するものであるが,原告らはいずれもこれに同意していないから,やはり,本件命令は原告らに対する効力を有しない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
ア 原告らを採用した電電公社が定める公社規則第51条は,業務上の必要性があれば,広く職員の勤務局所及び職務を変更することができる旨を定め,被告就業規則も同旨を定めている。また,原告らは上記の内容を含む公社規則につき,これを遵守する旨の誓約書を電電公社に提出して採用されている。もとより,電電公社が職員を募集するに当たり,勤務局所や職務を限定したことはない。
イ 電電公社の職員の採用形態には,総裁が採用する形態のものと地方局の長等が採用する形態のものが存在したが,後者の採用形態は,各地方局の長等が総裁から採用についての委任を受けてされたものであり,前者の採用形態と何ら異なるものではない。
また,電電公社・旧NTT・被告は業務上の必要性がある場合には,地方局,支社等の範囲を超えて,多数の職員・社員を異動させてきたし,その際に個々の異動対象者から同意を得ることもしていない。よって,原告らが主張するような労使慣行は電電公社,旧NTT及び被告を通じて存在しない。
ウ よって,原告らの同意の有無は本件命令の効力を左右しない。
(2)  争点(2)・本件命令が国際法規等,又は,憲法,労基法等の国内法規に違反し,無効か否か
(原告らの主張)
ア 我が国は,平成7年に「家族的責任を有する男女労働者の機会及び均等の待遇に関する条約」(国際労働機関第156号条約。以下「ILO第156号条約」という。)を批准しているところ,同条約第3条1項は,「男女労働者の機会及び待遇の実効的な均等を実現するため」,「家族的責任を有するものであって職業に従事するもの……が,差別を受けることなく,また,できる限り職業上の責任と家族的責任との間に抵触が生ずることなく職業に従事する権利を行使することができるようにすることを国の政策の目的とする」と定めている。また,ILO第156号条約を受けて,「男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する勧告」(国際労働機関第156号勧告。以下「ILO第156号勧告」という。)の「Ⅳ 雇用条件」の第20は「労働者を一の地方から他の地方へ移動させる場合には,家族的責任及び配偶者の就業場所,子を教育する可能性等の事項を考慮すべきである」と定めている。ところが,本件命令は,原告らの勤務事業所を一方的に遠隔地に指定するもので,原告X3,同X8を除く原告らに単身での赴任を強いるものとなっているが,このような配置転換は,ILO第156号条約第3条1項及びILO第156号勧告の第20に違反し,無効である。
イ 育児介護,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)26条は,事業主が雇用する労働者に,就業場所の変更を伴う配置の変更をしようとする場合に,当該労働者の育児又は介護の状況に配慮すべきことを定めているところ,本件命令は,原告らの老親や病気の家族の介護等についての実情に全く配慮することなく行われたものであるから,同法26条に違反し,無効である。
ウ 本件命令は,満年齢が51歳以上の社員を対象として発せられたものである。すなわち,被告は,固定電話関連業務に従事する満年齢50歳以下の社員をOS子会社に出向させて,従来どおりの労働条件で,従来どおりの業務に従事させているのに対し,満年齢51歳以上の社員についてはその年齢のみを理由として,異職種,遠隔地に配置転換しているのであるから,このような人事方針は年齢のみを理由とした不合理な差別であり,法の下の平等を定める憲法14条1項,労基法3条及び民法90条に違反し,無効である。
また,そもそも,OS化施策,甲・乙施策を含めた一連の施策である構造改革及び構造改革リファイン(以下「本件改革」という。)は,①年齢51歳以上の社員を,年齢のみを理由として不利益に取り扱う点,②OS化施策は,就業規則の不利益変更による一方的な労働条件の引下げに等しいが(同施策は,51歳以上の社員に対し,退職・再雇用型を選択するよう強要するものである。),就業規則の不利益変更に関する諸種の判例法上のルールを違法に潜脱している点,③OS化施策は満50歳定年制の導入に等しく,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律4条に違反するほか,その構成は会社分割に等しく,そうであれば,会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「労働契約承継法」という。)が前提とする「分割を前提とする労働条件の不利益変更の禁止法理」が適用されるにもかかわらず,これを違法に潜脱する点,④出向・転籍の場合につき被告と労働組合との間で定められた諸種の労働協約上のルールに違反する点,⑤本件改革の実施に先立ってされた労使間交渉における被告の態度は極めて不誠実であり,手続的な瑕疵がある点において,そもそも違法・無効である。
したがって,本件改革を基礎としてされた本件命令も無効である。
(被告の主張)
ア ILO第156号条約第3条は,締約国に対し,同条約の定める目的を国の政策とすることを求めるにとどまり,締約国における自然人又は法人が行う法律行為の効力を直接的に規律するものではない。また,ILO第165号勧告は,国際労働機関が採択した勧告であり,裁判規範性は認め難い。よって,ILO第156条条約第3条及びILO第165号勧告は,本件命令の効力を左右する根拠法規たり得ない。
イ 育児・介護休業法26条は,転勤により育児又は介護が困難になる労働者につき,育児又は介護の状況に対する配慮を求めるにとどまる。また,被告は,被告就業規則において,看護休暇,育児休暇及び介護休職などを定めて,育児・介護に当たる必要のある社員に育児・介護休業法所定の基準を上回る内容の配慮と措置を講じている。もとより,原告らは育児・介護休業法26条所定の労働者ではない。よって,本件命令は育児・介護休業法26条に違反しない。
ウ 本件命令は年齢を理由としてされたものではない。また,本件改革において,被告が,満了型等社員のうち再配置の必要が生じていた者をOS子会社への出向対象としなかったのは,その人的・物的資源をIP・ブロードバンド事業等の収益力強化に資する部門に集中する必要があったことに加え,甲・乙選択の結果,退職・再雇用型を選択した多くの社員の士気,感情等への配慮やOS子会社の社員の構成(年齢的なバランス)を考慮したためであり,合理的な理由がある。よって,本件命令は憲法14条1項,労基法3条,民法90条に反しない。
また,OS化施策は,社員の同意・承諾を媒介としたものであるから,何ら就業規則の不利益変更ではないし,また,会社分割によるものでもなく,さらには,定年年齢を引き下げるものでもない。加えて,本件改革は,社員の大多数により組織された労働組合の同意・承諾の下,実施されているのである。
以上によれば,本件改革につき,原告ら主張のような違法性はない。
(3)  争点(3)・本件命令が人事権を濫用したものとして無効か否か
(原告らの主張)
ア 業務上の必要性を欠く配置転換は権利の濫用となり,無効であるところ,本件命令は次のとおり,業務上の必要性を欠いている。
(ア) 本件改革により,被告の業務である固定電話関連業務がOS子会社へ委託されても,原告らが従前,従事していた職務が客観的に消滅するものではなく,これらの職務はOS子会社において遂行される。そして,原告らは長年の職務経験を通じて,上記職務の遂行に極めて有益なキャリアを形成してきたところ,企業の合理的運営という観点からするならば,原告らを従前,従事していた職務に従事させることが,最も,労働力の適正配置,業務運営の円滑化に資することは明らかである。そして,そのためには,原告らをOS子会社へ出向させて,移行対象業務に従事させれば足りるのであり,被告がこのような人事措置を講じることには何らの支障もない。
(イ) 他方,原告X1,同X5,同X4及び同X7(以下「原告X1ら」という。)が本件命令により配置された技術部情報システム体系化推進プロジェクト(以下「情報PT」という。)の業務は,既に技術部,設備部や,研究開発センタ,さらには,NTTコムウェアなどの専門会社などにより取り組まれていたものであったから,これを,情報PTを新たに設置してまで行う必要性はなかった。加えて,情報PTの業務は,業務の性質上,高度なコンピュータ知識,技能を要するものであるが,原告X1らはそのような知識,技能を有せず,また,それまでにこのような業務に従事した経験も全くなかったのであるから,原告X1らを情報PTに異動させることが不合理であることは明らかであった。
(ウ) また,原告X2,同X6,同X3及び同X8(以下「原告X2ら」という。)が本件命令により配置された東京支店営業企画部光IP販売プロジェクト(以下「販売PT」という。)の業務は,一般家庭などを対象とする光・ブロードバンドサービスの訪問販売営業であるが,そもそも,当時,被告は十分な光・ブロードバンドサービスの販売網を構築していたのであるから,販売PTを新設してまでSOHO・マス層に対する訪問販売を展開すべき必要性はなかった。実際,販売PTによる業績は極めて低く,非効率性は際だっている。さらに,光・ブロードバンドサービス販売の展開には,光・ブロードバンド商品についての高度な知識,また,豊かな営業経験を要するところ,原告X2らは,このような知識は勿論のこと,そもそも営業経験を有しないため,同人らを販売PTに異動させることが不合理であることは明らかであった。
イ 本件改革に伴って実施された甲・乙選択では,退職・再雇用型を選択しない場合のデメリットとして異職種・遠隔地配転の可能性が示されていたが,本件命令は,正に甲・乙選択で退職・満了型を選択しなかった原告らを異職種・遠隔地に配転するものとなっている。すなわち,本件命令は,被告が誘導しようとする退職・再雇用型を選択しなかった社員に対する報復の目的でなされると同時に,今後,雇用形態の選択を迫られるであろう他の社員に対し,退職・再雇用型を選択しない場合の現実の不利益事象を示すという威嚇的効果を企図したものである。
このように,本件命令は不当な目的,動機によりされたものであるから,無効である。
ウ 本件命令により,原告らは次のとおり,職業生活・社会生活などの面において,諸種の不利益を被っており,その不利益の程度は通常甘受すべき程度を著しく超えている。よって,本件命令は権利を濫用したものとして無効である。
(ア) 原告X1
原告X1は,本件命令当時55歳であったが,同命令により首都圏へ単身赴任し,これにより,同人の家族生活が犠牲となっているほか,町内会などを通じた生活拠点のある地域への関与が困難となっている。加えて,原告X1には,高齢となる両親が宮城県内で生活しており,取り分け,同人の実母は足が不自由である上,認知症のため介護を要する状況にあるが,その介護ができないなどといった不利益も生じている。
さらには,本件命令以降,原告X1の健康状態も悪化している。
(イ) 原告X5
原告X5は,本件命令により首都圏へ単身赴任しているが,足が不自由な義母と知的障害を抱える義妹が介護を要する状況にあり,原告X5の妻が義母と義妹の介護に当たっているが,原告X5は単身赴任しているため,その支援,援助をすることができない。また,原告X5は,宮城県石巻地域で少年サッカーチームの指導などの社会活動や,電通労組石巻分会の唯一の組合員として地域における他の団体と協働関係を形成しながら組合活動を展開してきたが,本件命令による単身赴任により,これを行うことができなくなった。
加えて,本件命令後,初めての単身赴任生活や不慣れな業務に従事するストレスから原告X5は早期胃ガンに罹患するほか,右眼に異常が生じるなど,健康状態が悪化している。
(ウ) 原告X4
原告X4は,本件命令により首都圏へ単身赴任しているが,本件命令後まもなく義父が死亡し,義母は介護を要する状況にあった。また,本件命令後,原告X4は諸種の身体的な不調が生じ,健康不安を抱えるに至っている。
(エ) 原告X7
原告X7は,本件命令により首都圏へ赴任しているが,同人はその生活の本拠を長年にわたり宮城県に置いており,また,高齢の両親の健康状態が良好でないこともあって,月に数回宮城に帰郷し,その経済的負担が大きい。なお,原告X7は,独身者であるため,被告が世帯保有者が単身赴任した場合に支給する単身赴任手当や帰郷旅費などが支給されないため,経済的負担が累積している。
(オ) 原告X2
原告X2が本件命令により従事することになった販売PTでの訪問販売を中心とする光・IPサービスのエリア営業は,職務の性質上,身体に掛かる負荷が少なくないが,原告X2の場合,年齢が高齢であることもあって,殊の外その負荷は大きい。また,原告X2は,本件命令により首都圏地域へ単身赴任しているが,山形県山形市には高齢の実母がおり,膝・胆のう・視力などに疾患を抱えていたため,月に1回の頻度で山形の実母方へ帰省しているほか,毎週末には仙台市の自宅へ戻っていることから,経済的な負担が大きい。
加えて,原告X2は電通労組山形分会の唯一の組合員として山形地域の他の団体との協働関係を形成しながら組合活動を展開してきたが,本件命令により電通労組山形分会の活動は困難となった。
(カ) 原告X6
原告X6は,本件命令により首都圏へ単身赴任しているが,これによる精神的苦痛は大きい。また,単身赴任のため,町内会や地域のサークル活動などを通じた生活拠点のある地域への関与が困難となった。
(キ) 原告X3
原告X3は,本件命令により販売PTにおいて訪問販売を中心とする光・IPサービスのエリア営業に従事しているが,職務の性質上,身体面及び精神面に掛かる負荷が大きい。また,原告X3は平成12年に左踵を骨折し,現在も通院治療を継続しているが,上記営業活動は足に負荷がかかるため,接合した部分に痛みが生じるなど,健康上の不安が生じている。
(ク) 原告X8
原告X8は,本件命令により販売PTにおいて訪問販売を中心とする光・IPサービスのエリア営業に従事しているが,職務の性質上,身体面及び精神面に掛かる負荷が大きく,同業務はこれまで経験したことのないものであるため,精神的負担が極めて大きく,健康状態も極めて悪化した。また,本件命令により,原告X8の通勤時間は従前の2倍近くの時間を要するようになったため,私生活にも影響が生じているばかりか,原告X8の労働組合活動も相当な支障を受けている。
エ 構造改革に関する団体交渉において,被告はNTT労組に対し,具体的・詳細な情報を提示して協議を進めるなど,その交渉態度は極めて誠実であったのに対し,電通労組に対するそれは,具体的,詳細な説明をせずに,極めて不十分な態度に終始したものであり,その団交態度は労働組合法7条2号が禁ずる団交拒否に該当するものであった。本件命令につき,原告らが従前の労働条件で,従前の勤務事業所で従前の職務に従事したい旨希望を述べたにもかかわらず,被告はこれを一顧だにせず,さらに,本件命令の内示に対し原告らが異議を述べても本件命令を強行した。
したがって,本件命令は手続的にも適正を著しく欠いたものであり,権利の濫用に当たる。
(被告の主張)
ア 構造改革施策当時,①固定電話領域でのIP電話の普及及び固定電話領域以外での携帯電話及びブロードバンド通信の発展による固定電話契約件数及び収益力の低下,②固定電話分野における新規事業者参入による競争の激化に伴う値引き競争などにより,被告の主な収入基盤である固定電話の収益力は悪化していた。さらには,③平成12年の我が国とアメリカとの政府間協議の結果,長期増分費用方式が導入されることとなったのに伴い,他事業者との接続料金につき,中期経営改善施策の策定当時に予測していた以上の大幅な値下げ(平成14年度までに22.5パーセント)を行うこととなり,これも上記の被告の収益力の悪化に拍車をかけた。
そして,上記のような固定電話領域における収益力の悪化は構造的なものであり,今後もその傾向が続くことは避けられない情勢であった。
そこで,NTTグループはコスト削減による競争力の強化と,電話通信に代わる新たな収益力の確保のためIP・ブロードバンド事業へ進出すべく,本件改革を推し進めた。
イ 上記施策により,固定電話関連業務の多くはOS子会社に業務委託することとなり,原告らが従来から担当していた業務もOS子会社へ移行したため,原告らが被告に在籍する限り,被告の新しい事業構成に則した配置を行う必要があった。そして,①従来,各支店・部門ごとで独自に構築されていた事務処理システムを統廃合してIT関連コストを削減し,かつ,効率的なシステムにするとの観点から,情報PTを,また,②IP・ブロードバンドビジネスの積極的な展開という観点からSOHO・マス層への営業活動を展開する部門として,販売PTを,それぞれ設置することとし,そのための補充人員が必要となった。
そこで,被告は原告らに対し本件命令を発したのである。もとより,被告は販売PTないし情報PTでの業務に要求される技能・技量と,原告らの経験・経歴とを十分に勘案しており,その人選は合理的である。
このように,本件命令は業務上の必要性によりされた。
ウ 原告らは,本件命令が退職・再雇用型を選択しなかった原告らに対する報復的意図や他の社員に対する威嚇的効果を企図してされたと主張するが,退職・再雇用型を選択しなかった社員が,すべて異動となっているものではないことからも明らかなように,本件命令は事業構造の変化に伴う必要な人事配置を目したものであり,それ以上のものではない。
エ 原告らの主張する不利益は,いずれも労働者にとって通常甘受すべき程度のもので,これを超えるものではない。
(4)  争点(4)・損害額
(原告らの主張)
前記(1)ないし(3),(原告ら主張)のとおり,本件命令は違法であり,民法上の不法行為に該当するところ,同命令により原告らは精神的損害を被ったが,これを慰謝するには少なくとも300万円を要する。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定した事実
本件につき,前提となる事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認めた事実は次のとおりである。
(1)  電電公社の民営化に至る経緯等(前提となる事実(1),イ,甲25,46,99,乙70,73,弁論の全趣旨)
ア 我が国の国内電気通信事業は,電気通信サービスの公共性や通信網の技術的統一性を確保するなどの観点から,明治時代から国が独占的にこれを運営していた。しかし,先の大戦により荒廃した電気通信設備の回復と,急激な電信電話の需要の増大に速やかに対応すべく,昭和27年8月,国内電気通信事業を独占的に取り扱う公共企業体として,電電公社が設立され,同公社は電話加入の積滞の解消と全国自動即時化を最大の課題として,大量の人員(昭和36年から同51年までの間に,電電公社が採用した職員数は年平均で約1万5000人にも及んでいた。)及び多額の費用を投入して,電信電話サービス網の整備と拡充に努めた。その結果,昭和52年度末には加入電話の積滞状態は解消され,翌53年度には全国自動即時化も概ね達成されるに至った。
イ ところが,上記2つの課題の達成は,被告が多くの職員を確保しておく必要を大きく減少させた。また,従前,被告は大量の職員を電気通信設備の運用,保守等の部門に配置していたが,技術革新の進展により電気通信設備の自動化・省人化が進んだことから,この面からも,被告が多くの職員を確保しておく必要性は減少することとなり,電電公社は,次第に大量の余剰職員を抱えることとなった。
ウ 他方,前記アで触れたような電信電話サービス網の量的側面での普及により,次第に電信電話サービスの質の向上を求める要請が高まり,電気通信事業の規制緩和が求められるようになった。そこで,昭和60年4月,電気通信事業の規制緩和を主旨とする事業法が制定・施行され,電電公社は解散し,同公社の権利・義務を承継した旧NTTは電気通信事業の一事業者という位置付けに変わった。
(2)  昭和60年以降の電気通信事業の自由競争化現象(乙3~5,35,38,70,83の1,130,275,弁論の全趣旨)
ア 事業法の施行により,旧NTT以外の新規事業者(以下「NCC」という。)が国内の電気通信事業に参入することが可能となったが,第二電信電話株式会社(DDI)などのNCCは,まず,低コストで収益を得ることができる長距離通信市場,次いで,中距離通信市場に参入して,最新の設備による低廉・高品質の通信サービスを展開し始めた。そこで,旧NTTもNCCの参入が本格化した昭和63年以降,数次にわたって長距離・中距離電話の通話料金を値下げした。
このように,昭和63年以降,長・中距離電話市場におけるシェアの維持・獲得を巡り,旧NTT・NCC間の通話料の値下げを軸とする価格競争が始まった。
イ また,県内市外電話及び市内電話といった短距離電話市場でも,次のとおり,平成12年ころから相次いだ,国の電気通信事業の規制緩和を背景として,NTTグループとNCC間の通話料の値下げを軸とする価格競争が始まった。
(ア) 昭和60年の事業法施行後,NCCは主として旧NTTが保有する電気通信設備を利用して(これを「相互接続」という。),通話サービスのシステム及び通話料を構築していたが,事業法には,旧NTTを含めた電気通信設備の保有者とNCC間の相互接続に関する定め(接続料金を含む)がなかったため,原則として,相互接続をするか否か,また,するとしてもその接続料金額をどのように設定するかは,相互接続契約ないし協定を締結する各事業者間の協議に委ねられてきた。
(イ) しかし,まず,平成5年,それまで,NTTの利用ユーザーが負担していた旧NTTに支払う2000円の個人負担金が不要となり,また,相互接続につき,起点から終点までの料金設定が可能となる「エンド・エンド料金」が導入された。加えて,アメリカ合衆国が,旧NTTとの相互接続に係る料金が高額に設定されていることが,NCCが我が国の電気通信事業へ参入するに当たっての障壁となっているとして,問題視したことから,相互接続料金を巡る問題が日米規制緩和協議における協議事項の一つとなった。そして,同規制緩和協議における議論等を通じて,我が国は,①平成9年に,旧NTTを含む第一種電気通信事業者に電気通信設備を有しない事業者に対する相互接続を義務付けたほか,②平成12年に,接続料金の算定方法につき,従前の算定方式と比べて接続料金の設定を相当程度,低廉化させる「長期増分費用方式(通信事業者のネットワーク費用を,実際の費用発生額ではなく,同規模・同能力のネットワークを現時点において利用可能な設備と技術で新たに構築した場合の費用額に基づいて計算する方式)」を導入・実施し,さらに,③平成12年7月,日米規制緩和協議において,我が国とアメリカ合衆国が,被告及びNTT西日本などの第一種電気通信事業者が,接続料金を平成12年4月に遡及して,向後2年間で平成10年度の接続料金を基準として約20パーセント引き下げることで合意したため,被告は平成12年度ないし同14年度の3年間で,平成10年度の接続料金を基準とした加入者交換機接続で22.5パーセント,同じく中継交換機接続で60.1パーセント,接続料金を値下げすることとなった。
(ウ) 以上のような諸種の電気通信事業の規制緩和の結果,旧NTTないしNTTグループが圧倒的優位を誇っていた県内市外電話市場へのNCCの参入が容易となったため,平成12年から同13年にかけて,NTTグループはこれに対抗すべく,県内市外電話の通話料を値下げした。また,上記を背景として,平成13年5月から実施される優先接続制度(いわゆる「マイライン」)を見込んで,同年1月からNCC各社が本格的に市内電話市場に参入し始めたことから,NTTグループは電電公社時代も含めて初となる,市内通話料金の値下げ(3分10円から3分9円,さらに,3分8.5円へ)を次々と実施した。
ウ 以上のような国の電気通信事業政策の変化により,平成13年に至ると,NTTグループが展開する固定電話事業は全面的に通話料の値下げを軸とする自由競争にさらされ,その結果,例えば,我が国全体での固定電話の通信回数の比率でみてみると,①平成9年度で,旧NTTの長距離通信のシェアは62.7パーセント,同じく地域通信(県内通信)のそれは89.1パーセントを占めていたが,②同13年度には,NTTグループの長距離通信のシェアは50.2パーセント,また,同じく地域通信は65.2パーセントにまで減少するなど,旧NTTのシェアは次第に低下していった。
(3)  技術革新による電気通信事業の構造の変化(甲46,乙39,41~46,70,83の2,84~87,152,153,275,弁論の全趣旨)
ア 従来,我が国における国民の情報通信の手段は,電電公社ないし旧NTTなどが提供する固定電話によるものが主流であったが,平成7年ころから,端末機器の小型・軽量化や,インターネットサービスの開始(いわゆる「iモード」),そして,相次ぐ値下げによる通話料金の低廉化もあって,移動体通信(携帯電話)サービスが急速に成長し,平成12年には,携帯電話の加入者数が固定電話の加入者数を上回るに至った
イ さらに,コンピュータ技術等の急速な進展によるインターネットの普及,また,これらに伴う顧客ニーズの高度化・多様化が進み,静止画・動画,音声,文字などの情報伝達手段となるものを複合的に扱うことを可能とするブロードバンドが飛躍的に拡大・発展し,その発展形態の一つとして,このようなブロードバンドの技術を利用したIP電話が実用的なものとして普及し始めた。なお,このIP電話は,固定電話と異なり高額な設備を必要とせず,しかも,NTTグループなどが保有する電気通信設備をほとんど利用することなく通話サービスを提供することができるため,固定電話と比べて,低廉な通話料によるサービスが可能となるものである。
ウ このように,情報通信の技術革新の結果,我が国における情報通信のツールは固定電話以外の媒体へ急速に広がり,固定電話に対する国民のニーズ自体が低下していき,例えば,我が国の固定電話の加入契約件数は,平成9年当時は6045万契約であったものが,その後は減少傾向を辿り,平成13年度になると5100万契約にまで減少した。
(4)  固定電話事業の減退化と旧NTT・被告の財務状況の悪化(甲40~42,甲109の1,110,乙28,70~73,77~79,107,133,135,136,138,144,145,153,証人B)
ア 前記(3)のとおり,我が国の情報通信事業の構造は移動体通信やブロードバンドが国民の重要な情報通信ツールへと大きく成長していく一方で,従前,情報通信の主要なツールであった固定電話のニーズが低下し,旧NTT及び被告の最大の収入源である固定電話市場の規模は縮小化する傾向にあった。加えて,前記(2)のとおり,その固定電話市場も,度重なる規制緩和を背景に,長・中距離電話のみならず,県内市外通話や市内通話を含めた固定電話市場の通話料の低価格化が進んだ。
イ 電電公社が民営化された昭和60年度から旧NTTの組織再編直近の平成10年度までの各年度における旧NTTの総収入,営業収益,営業利益及び経常利益の推移を整理すると別表2-1のとおりである。また,被告が設立された平成11年度から同17年度までの各年度における被告の営業収入,営業損益,経常損益並びに当期損益の推移を整理すると別表2-2のとおりである。
そして,別表2-1によると,旧NTTの営業収入は,平成4年度ないし同6年度にかけて減少し,平成7年度及び同8年度に回復・増加に転じたものの,平成10年度には前年比で約2000億円減少している。また,営業利益及び経常利益の推移に着目すると,平成7年度ないし同9年度にいったん回復しているものの,平成3年度以降の営業利益及び経常利益は概ね減少傾向にあり,旧NTTの組織再編直近である平成10年度の営業利益及び経常利益は,平成9年度のそれと比較すると,営業利益は前年比の約59.6パーセント,経常利益は前年比の約66.5パーセントにとどまっている。
さらに,別表2-2によると,被告の平成11年度の財務数値は,最終的な収支である当期損益が1572億円の損失を計上し,また,同12年度の財務数値は当期損益が200億円の利益を計上しているものの,営業利益及び経常利益は平成11年度(なお,同年度の決算対象は平成11年7月から同12年3月までの8か月のみを対象とするものである。)の営業利益及び経常利益と比べても,前者は前年比約48パーセント,後者は前年比約24.8パーセントにとどまっている。加えて,平成13年度の営業利益は平成12年度におけるそれの約13.2パーセントの45億円にとどまり,さらに,経常利益は同じく前年度におけるそれの約53.1パーセントの75億円にすぎず,当期損益も1867億円の損失を計上するなど,その財務状況は急激に悪化した。
他方,構造改革後の状況が反映されているとみられる平成15年度の被告の財務数値は,平成13年度と比べても営業収益は減少しているにもかかわらず,営業損益は864億円の利益を計上し,また,経常損益も978億円の利益を計上し,その後の年度の財務数値は,営業収益は増加していないにもかかわらず,営業利益及び経常利益は,それぞれ約700億円ないし約1000億円の範囲内の利益となっている。
(5)  構造改革の策定及び実施(前提となる事実(5),別表1-1~1-8,乙22,36,37,40,70,73,107,126,214,274,301,304,344,証人B,同C,同D,同E,同F)
ア 昭和35年度から平成16年度までの間における電電公社,旧NTT及び被告の各年度ごとに新規採用した職員・社員数と在籍職員・社員数の推移を整理すると別表3のとおりであるが,前記(1),イのように,元々,旧NTTは電電公社時代からの多数の余剰職員を抱えていたため(旧NTTが発足した昭和60年当時の同社の社員数は31万4000人であった。),旧NTTは民営化後,社員を関連会社へ転籍させるなどしたほか,早期退職の募集を通じて社員数の削減に努めたが(その結果,平成11年の組織再編直前の旧NTTの社員数は13万3600人まで減少している。),それでも,被告発足当時の社員数は5万8100人であり,総費用に占める人件費の割合も約20パーセントを超えていた。
イ このような中,前記(4)の状況に危機感を抱いたNTTグループは,構造改革を策定して,収益力を確保するとの観点から,人件費の削減を中心として徹底的にコストを削減し,また,被告及びNTT西日本の事業構造の軸足を固定電話事業から,発展可能性及びそれに伴う収益性が期待できるIP・ブロードバンド事業へ転換することとし,その一環として,前提となる事実(5),ウのOS化施策及び前提となる事実(5),オ及びカの甲選択を実施した。
そして,被告は,本件社長通達発出後,①同社長達を「新会社の移行にあたって」及び「新会社における労働条件等の概要」と題する文書にまとめて社員に配付して,各職場ごとでその趣旨・内容やスケジュールなどのガイダンスを行い,②平成14年12月10日以降には,全社員を対象に,各職場の上長による個人面談を実施するなどした上で,③社員に雇用形態選択通知書を交付し,同通知書を平成14年1月18日までに提出するよう求めた。
ウ なお,構造改革施策が提示された平成13年4月から甲選択が実施された平成13年12月ないし同14年1月までの間,被告の平成13年度中間決算が公表されたが,その内容は下記のとおりであり,営業収益が152億円超の損失,経常損益が166億円の損失,そして,中期未処理損益も156億円超の損失を計上するに至った。

電気通信営業収益 1兆1794億4500万円
電気通信営業費用 1兆1879億4400万円
電気通信事業営業損失 84億9700万円
附帯事業営業収益 1014億4500万円
附帯事業営業費用 1081億8300万円
附帯事業営業損失 67億3500万円
営業損失 152億3400万円
経常損失 166億5000万円
中期未処理損失 156億7900万円
エ 平成14年5月1日から構造改革による被告の新体制が始動したが,これにより,原告らの配置は次のとおりとなった。
(ア) NTT-ME東北仙台支店において原告X5,同X4,同X7が従事していた業務(これが被告からの業務委託によるものであったことは前提となる事実(2),イのとおりである。)は,宮城県地域のOS子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー宮城(以下「NTT-ME宮城」という。)に委託されることとなったため,甲選択において必要的選択対象社員であり,かつ,満了型を選択したとみなされた原告X4,同X7は,平成14年5月1日付けでNTT-ME東北の経営企画部総務担当へ異動となり,IP・ブロードバンドに関する知識及び法人営業業務におけるスキルの習得,向上等を目的とするOJTや集合研修などといった法人営業研修を受けた後,同年7月1日からNTT-ME東北営業部ソリューションビジネス担当として,各種地図のデータベースの整備作業に従事した。
また,原告X5は甲選択においては任意的選択対象社員であったため,同人は出向先がNTT-ME東北からNTT-ME宮城に変更された。
(イ) NTT-ME東京支店において原告X3が従事していた業務(これも被告から業務委託によるものであったことは前提となる事実(2),アのとおりである。)は,東京都地域のOS子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー東京(以下「NTT-ME東京」という。)に,また,NTT-ME第3神奈川支店において原告X8が従事していた業務(これも被告からの業務委託によるものであったことは上記と同様である。)は,神奈川県地域のOS子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー神奈川(以下「NTT-ME神奈川」という。)にそれぞれ業務委託先が変更されたため,甲選択において任意的選択対象者であった原告X3,同X8の出向先は,NTT-MEからOS子会社であるNTT-ME東京,ないし,同神奈川に変更された。
(ウ) 甲選択当時,原告X6は宮城支店営業部においてカスタマー担当として勤務していたが,同人が従事していた業務は,宮城県地域のOS子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ サービス宮城(以下「NTTサービス宮城」という。)へ委託されることになったため,甲選択において必要的選択対象社員であり,かつ,満了型を選択したものとみなされた原告X6は平成14年4月24日付けで同支店営業部・第一法人営業部門業務推進担当へ異動となり,IP・ブロードバンドに関する知識及び法人営業業務におけるスキルの習得,向上等を目的とするOJTや集合研修などといった法人営業研修を受けた後,同年7月1日付けで同支店法人営業部・法人営業担当へ異動となり,法人ユーザーへの営業活動等に従事することとなった。
(エ) 原告X2は,甲選択において必要的選択対象社員ではなかったが,同人が当時従事していた山形支店営業部におけるユーザー回線トラヒック調査が,構造改革による業務集約等の対象となり,これが同支店内の各部門や山形県地域のOS子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ サービス山形(以下「NTTサービス山形」という。)の営業部門に分散され,業務量が激減することになったため(若干名の社員が配置されるだけとなった。),原告X2は再配置の対象となり,同人は一時的に山形支店内の部門に配置された後,NTTサービス山形へ出向となり,フレッツADSLなど個人向け商品等の電話勧誘による販売業務に従事することとなった。
(エ) 原告X1は,甲選択において必要的選択対象社員であり,かつ,みなし満了型と取り扱われたが,当時同人が従事していた専用線サービスセンタの業務はOS子会社への移行対象業務とはされていなかったため,その職務及び勤務事業所に変更はなかった。
(6)  構造改革リファイン施策の実施(甲d5,乙21,22,27,29,56,59,60,70,81,126,129,133,145,214,217,219,221,228の1及び2,274,301,309,314,317,344,346,取下げ前原告G,証人H,同C,同F,同D,同E,弁論の全趣旨)
ア 被告は,平成14年度当初の収支計画を総収益2兆4410億円,費用が2兆397億円で経常損益を440億円の利益としていたが,被告の平成14年度の中間決算は下記のとおりであり,先に実施した構造改革による人件費削減効果もあって,営業損益,経常損益及び中期純損益ともに利益を計上した。

営業収益 1兆1718億円
営業費用 1兆1309億円
営業利益 409億円
経常利益 493億円
中期純利益 295億円
イ このような中,被告は,構造改革では業務委託の対象とされなかった業務をも含めて,OS子会社への業務委託対象とする業務(移行対象業務)の範囲などを見直し,また,被告,被告グループ各社及びOS子会社を含めた全体の業務につき,より一層の効率化・合理化の実施などを志向する構造改革リファインを策定した。その内容を,本件で関連する限度で摘示すると,大要,次のとおりである。
(ア) 被告及びグループ各社の役割を明確化し,被告グループ内での業務・役割の重複の排除並びに市場構造の変化に伴う各社の役割を見直し,IP・ブロードバンドビジネス市場における被告グループのトータルパワーアップを図る。
(イ) OS子会社の機能を充実させ,①支店から法人営業業務の一部及び営業企画業務をOS子会社へ追加移行させ,また,②本社コストセンタ等から設備構築・サービス運営等に係わるオペレーション業務をOS子会社へ移行させる。
(ウ) NTT-ME各社(NTT-ME,NTT-ME東北が含まれる。)の事業・役割等を見直して,同社を法人向け2種事業等に特化するとともに,NTT-ME3社体制を1社体制へ移行させる。
(エ) その他,被告及びグループ各社の事業・役割を見直し,順次再編統合等を実施する。
ウ 以上の構造改革リファインの結果,原告らが従事する職務ないし業務につき次のような影響が及ぶこととなった。
(ア) 原告X1が従事していた専用線サービスセンタにおける業務は,上記イ,(イ),②により,平成15年4月以降,OS子会社となるNTT-ME東北(なお,上記イ,(ウ)の実施により,NTT-ME東北がNTT-ME宮城を吸収合併し,OS子会社化することとなった〔乙344・9頁,346〕。以下,この組織再編後のNTT-ME東北を「新NTT-ME東北」という。)に業務委託されることとなった。
(イ) 原告X4及び同X7が平成14年7月以降従事していたNTT-ME東北営業部での電子地図の基図データベース構築業務は,平成15年7月に他の被告のグループ企業に移管されることになるとともに,同人らの出向先であるNTT-ME東北が上記(ア)のとおり,OS子会社化されることとなった。
(ウ) 原告X5,同X2,同X3及び同X8は,同原告らが乙選択において必須選択対象社員であり,かつ,満了型を選択したものとみなされたことから,NTT-ME宮城,NTTサービス山形,NTT-ME東京及び同神奈川への出向が解かれ,被告に復帰することとなった。
(エ) 乙選択当時,原告X6は宮城支店の法人営業部・法人営業担当として法人ユーザーへの営業活動等に従事していたが,上記イ,(イ),①により,宮城支店法人営業部の業務の相当部分が新NTT-ME東北へ業務委託されることとなり,同部門の業務量が減少することとなったため,原告X6につき,再配置を検討する必要が生じた。
エ また,構造改革リファインの実施に伴い,被告は平成14年度以降も各年度ごとに雇用形態の選択を実施することとし,平成14年度につき乙選択を実施した。そして,本件新社長達発出後,被告は,甲選択時と同様に,社員に資料を配付して,その内容及び手順等を説明し,また,全社員ないしは選択対象者に対し上長による個別面談を実施し,雇用形態選択通知書を交付して,平成15年1月31日までに同通知書を提出するよう求めた。その結果,平成15年3月時点で満年齢50歳に達する社員のうちの約3700名が退職・再雇用型を選択し,満了型等社員は原告X2,同X5,同X3及び同X8を含めた約100名にとどまった。また,雇用形態の再選択となった平成14年度末年齢で満51歳以上59歳以下の社員のうち,退職・再雇用型を選択した社員は約200名であり,満了型等社員は原告X1,同X6,同X4,同X7を含めて約400名であった。
(7)  情報PT及び販売PT設置の経緯及び組織構成の概要(甲g4,乙174,175,178,243,246~248,250,270,327,証人I,証人J,弁論の全趣旨)
ア 情報PTが新設されるに至った経緯等は次のとおりである。
(ア) 旧NTT時代も含めて,被告の業務には多数のコンピュータシステムが用いられているところ,旧NTT時代の各支社,また,被告の本社,各支店,各部門などは業務処理に要するシステムを独自に構築し,また,統一的なシステムとして供されたものでも,各支店,各部門において独自の修正を加えるなどしたため,同一あるいは類似する業務に供されるシステムが本社,支社,支店,部門ごとにシステムの内容・構成が異なるなど,多種・多様なシステムが各部門等に散在していた。
(イ) 平成14年2月,技術部情報システム部門は,NTTコムウェアと連携して,本社が開発した主要な50システムの統廃合の可否及び統廃合を実施した場合の費用削減効の有無,その程度などを検討したところ,十分な削減効果が見込めることが判明した。また,構造改革後の平成14年11月,情報システム部門が中心となって,被告に点在する上記システムの現状等を調査したところ,各部門等が独自に開発したシステムが約300にのぼり,被告のITに関する支出も既存システムの維持・管理に関わるコストが約90パーセントを占め,そのため,新サービスや新規システムのコストに約10パーセント程度の支出がされていないなど,開発が必要なシステムに十分な資金が行き渡っていなかったことなどが判明した。
そこで,平成14年11月,情報システム部門は常務会にシステムの統廃合とこれによるコスト削減などを付議したところ,同会は効果的なシステム投資・コスト削減の実現に向け,施策・コストの一元管理と計画的推進を担当するITイノベーションワーキンググループを設置することを決定した。
そして,同ワーキンググループは,まず,NTTコムウェアから提示されていたシステムの統廃合のパターンを用いて,上記(ア)のとおり各部門等に散在しているシステムを効率的,効果的に統廃合できるか否かをシミュレーションをしてみたが,結局,各部門等が用いるシステムの統廃合には,当該システムが対象とする業務のフローを踏まえてのシステムの状況の把握,すなわち,当該システムの状況及びこれが対象とする現実の業務の内容・フローを調査・検討する必要があり,加えて,各部門等で用いられている各種システムの機能や,そこで取り扱われているデータ等の相互関係をも調査・検討する必要があるとの結論に達した。また,上記ワーキンググループは,当時,被告が展開していた光・IPサービス営業に関するシステムについても検討を進めていたが,これについては,業務プロセスのチェックを容易にし,かつ,データベースの精度を向上させる必要があった。そこで,以上の検討を踏まえて,被告は,①情報システムにおける機能,業務の調査,分析,②情報システムに流通する広範なデータの調査,分析,③光IPサービスの開通業務及びそのデータの調査,分析等を一元的かつ効率的に実施するための部門として技術部に約100名規模の情報PTを設置することとし,平成15年2月には,技術部に情報PTの発足に向けた事前検討グループが組織され,同グループによる情報PT設置の準備作業が進められた。
(ウ) 以上の経緯で,平成15年4月,東京都葛飾区金町に拠点を置く情報PTが発足した。同PTの組織構成は,大要,企画担当部門,上記①,②を担当する体系化推進担当及び上記③を担当する光SOプロセス・データ監査担当に分かれているが,このうち体系化推進担当は,さらに,システム統廃合を推進するために各種システムの調査・分析・統廃合のための業務改善策の提案を担当する「システム統廃合支援業務」(いわば,ビジネスプロセスとシステムとの関係から,システムにアプローチする。)と,各種システムの入出力データ項目を調査して,その調査結果を一定のシナリオ,マニュアルに定められたルールに則って,システムに分類・登録し,もって,各種システムが取り扱うデータの流通状況の把握に資するデータベースの作成を担当する「データ管理業務」(いわば,システムデータの重複関係などから,システムにアプローチする。)から構成されていた。
イ 販売PTが新設されるに至った経緯等は次のとおりである。
(ア) 平成13年3月,東京支店営業部は,同年8月から本格的な販売が開始される光IPサービス(商品名・Bフレッツ)及び将来の高速サービスメニューの増加を視野に入れて,SOHO・マスユーザーに対する販売体制の構築,効率的な販売手法の確立,また,迅速な工事の推進等を目的とする「光・IPサービスプロジェクト」を設置するなどして,光・IPサービス営業を積極的に展開していた。また,平成14年度に入り,東京支店営業部及びNTTサービス東京(構造改革におけるOS化施策により設立されたOS子会社であり,平成14年5月以降,業務委託により,東京支店が展開していたマンション向けの営業を行うことになった。)は,IP・ブロードバンド分野の販売強化を最重要事項として,その販売体制を強化し,さらに,積極的な営業活動を展開した。
しかし,首都圏においては,有線ブロードネットワークス(現在の「USEN」)やCATV事業者,そして,ヤフーBBを展開するソフトバンクなどが先行して,大規模マンションや光回線化が完了したマンションを対象に,積極的な営業活動を展開していたこと等もあって,平成14年8月当初時点でのBフレッツの販売実績は年間予定計画の16パーセント,フレッツADSLのそれは年間予定計画の35パーセントにとどまるなど,十分な成果は得られていなかった。
(イ) そこで,平成14年9月,東京支店及びNTTサービス東京などは「ブロードバンド普及本部」を立ち上げ,同本部は,平成14年10月から同年12月までの3か月間を「ブロードバンド普及月間」として,Bフレッツのエリア拡大(Bフレッツの提供対象範囲が平成14年9月から戸建などの小規模住宅にも拡大された。)を契機として,エリア営業(在宅率を考慮して,平日は主として事務所を,土曜日・休日は個別住宅を中心とする営業などを行った。)を展開するなどの積極的な営業活動を実施したが,ブロードバンド普及月間中の東京エリア全体の販売実績は,フレッツADSLは8万9500回線(普及月間の目標値である10万5000回線の85パーセント)に達したものの,Bフレッツは1万2700回線(普及月間の目標値である2万7000回線の47パーセント)にとどまった。
(ウ) 以上の経緯を踏まえ,被告は,ブロードバンドビジネスの販売力強化が喫緊の課題であるとの認識の下,NTTサービス東京では人的制約から十分に対応し得ていない戸建住宅,中小規模マンシンなどといったSOHO・マスユーザー層等を対象として,①一般家庭等を対象とする訪問営業を実施して,訪問先の光・IPサービス需要を発見・創出するとともに,訪問先が他社のADSL回線等の利用者である場合などに,他の事業者の動向などといった情報を収集するとともに,被告サービスへの切替えの提案等を行う,また,②上記の情報収集の結果を分析,検討して東京エリアにおける販売戦略を策定し,実用化のための営業戦略を構築する組織として東京支店に販売PTを設置することとし,平成14年12月25日に開催された経営協議会(被告とNTT労組が経営の基本施策や諸種の経営問題についての協議を行う目的で設置したもの)でその旨が発表された。
そして,平成15年3月,東京支店営業企画部に結成された販売PT設置に向けたワーキンググループにより,人員規模を約150名とするほか,業務内容の検討や事業計画の策定などの準備が進められ,同年4月,東京都足立区及び同板橋区の2か所に販売PTが発足した。
(エ) 発足当時の販売PTの構成は,第1ないし第6グループから成る特販担当(このうち,第1ないし第3グループは足立区千住に,第4ないし第6グループは板橋区成増に拠点を置いた。)が107名,システムエンジニアリング担当が14名,営業推進担当が24名の計145名であった。このうち,特販担当は,戦略営業活動の策定とその実践活動を担当する第1グループと,個別訪問によるBフレッツやフレッツADSLといった各サービスの営業活動(対面による営業と対象個宅不在時のポスティングをも含む。)や,家電量販店などでの店頭販売による販売ないし販売促進活動及びマーケティング情報収集活動(乙260のようなアンケート調査用紙を訪問先等に交付して,アンケートに応答するよう依頼するもの。)を担当する第2ないし第6グループから組織されていた。
(8)  本件命令に至る経緯(乙126,174,214,243,274,297,301,乙314,317,320,344,証人D,証人E,証人F,弁論の全趣旨)
ア 原告X1,同X5,同X4及び同X7(以下「原告X1ら」という。)が情報PTへの異動対象に選定された経緯は次のとおりである。
(ア) 平成15年3月,前記(7),ア,(イ)の情報PTの設置に向けた事前検討グループは本社に対し,交換機,伝送無線装置,専用線サービス回線設備,電気通信線路設備の設計や保守等の業務を行うための設備系システム及び客先からの注文受付,料金請求・計算等を行う顧客系システムの仕様書や設計書,業務マニュアルを理解するだけの業務知識,経験等を有する者(各種システムを操作し,経験の豊富な者が望ましい。)という人選基準(以下「情報PT基準」という。)を伝えて,同PTへの配属予定人員約100名の選出を依頼した。そして,上記の人選基準は本社を通じて各支店・部門へ伝達された。
(イ) 原告X1らが所属する各部門等は,本社を通じて提示された情報PT基準を踏まえて,次のとおり,原告X1らを情報PTへの異動候補者に選定した。
a 原告X1の所属する専用サービスセンタは,本社から情報PT基準に則した「専用線システムの仕様書,設計書を理解するだけの業務知識,経験を有する者で,専用線のシステムを操作し,経験の豊富な者が望ましい」とする人選基準に合致する社員を選定するよう依頼されたのに応じて,原告X1の勤務事業所であった「東北専用サービスセンタ」が扱う業務のうち,サービスの受付,設計,設備管理,そして,原告X1が従事していた専用回線の故障受付等業務を含む保守運営業務が,構造改革リファインにより,OS子会社である新NTT-ME東北に業務委託されることを踏まえ,東北専用サービスセンタにつき,OS子会社への移行対象業務に従事していた原告X1を含めた5名を異動の必要が生じている者として情報PTへの異動を検討する対象とし,結局,この5名を情報PTへの異動候補者として選出した。
このうち,原告X1が情報PTへの異動候補者に選出された理由は,同人が専用回線の故障受付や故障手配等の業務に長年従事しており,電気通信設備に関わる業務経験を十分に有し,かつ,これらの業務を通じて,同人が「DAISY」,「DAISY-Sub」,「N-ACTAS」(いずれも専用線のSO工事に関わるシステム),「SCARLET」(専用線の故障受付業務等に関するシステム)といった基幹システムの操作経験を有していたこと,また,原告X1が,専用線の故障受付等の業務やその業務に関わる情報システムの仕組み・内容について相当高度な技能,知識を有していると判断されたためである。
b 原告X5が所属していた宮城支店(なお,当時,原告X5はOS子会社であるNTT-ME宮城に出向していたが,同人が満了型等社員であったため,被告宮城支店へ復帰することとなっていた。)は,本社から情報PT基準に合致する社員を選定するよう依頼されたのに応じて,同支店に勤務する満了型等社員のほか,OS子会社であるNTT-ME宮城への出向が解除されて被告に復帰することとなる満了型等社員計10名(原告X5のほか,同X6も含まれる。)を異動の必要が生じている者として,情報PTへの異動を検討する対象とし,結局,このうちの原告X5のほか1名(計2名)を情報PTへの異動候補者として選出した。
原告X5が情報PTへの異動候補者として選出された理由は,同人が専用線の開通工事や故障修理等に関わる業務に長年従事しており,かつ,これらの業務を通じて「ZYP-SYS」という基幹システムの操作経験を有しているため,情報PT基準を満たしていると判断されたことにある。
c 原告X4及び同X7の出向先であったNTT-ME東北は,被告本社から,情報PT基準に合致する社員を複数,候補者として選定するよう依頼されたのに応じて,同社が構造改革リファインにより新NTT-ME東北としてOS子会社化すること等を勘案し(また,同社で上記原告らが従事していた電子地図の基図データベース構築業務は他の被告の関連企業に移管される予定となっていた。),満了型等社員として同社に出向している社員22名(原告X4,同X7を含む。)を,異動の必要が生じている者として,優先的に情報PTへの異動を検討する対象とし,結局,このうちの10名(原告X4,同X7を含む。)を情報PTへの異動候補者として選出した。
原告X4,同X7が選出された理由は,①原告X4は平成9年から5年間,NTT-ME東北において,ホームFAXや大型FAXなどの通信機器の故障時の故障原因の特定,故障修理に関わる部品調達,修理代金の見積もり,故障修理等に長年従事して故障修理の業務フローに精通しており,また,これらの業務を通じて基幹システムである「ADMACS」システムの操作経験を有していること,②原告X7も平成9年から5年間,パケット交換網管理システムである「DNAS」,パケット交換網試験システム「DNTS」,パケット交換網制御システム「DNCS」といった各種システムを操作して,パケット通信回線等の新規回線選定及び回線開通の業務等に従事していたことから,両名とも,情報PT基準を満たしていると判断されたことにある。
イ 原告X2,同X6,同X3及び同X8(以下「原告X2ら」という。)を販売PTへ配置するに至った経緯は次のとおりである。
(ア) 前記(7),イ,(ウ)の販売PT準備ワーキンググループは,平成15年3月,同PTへの配置予定数である約150名すべてを,東京支店内から確保することはできなかったため,本社に,被告の商品・サービスに関する知識を有し,又は,実際に客への対応業務に従事した経験を有する者という旨の人選の基準(以下「販売PT基準」という。)を伝えて,販売PTで予定している人員の選出を依頼した。なお,この販売PT基準では,法人営業,あるいは,営業の経験の有無は人選基準の要素として明示的には含まれていない。
(イ) 原告X2らが所属する各部門等は本社を通じて提示された販売PT基準を踏まえて,次のとおり,原告X2らを販売PTへの異動候補者と選定した。
a 原告X2が所属していた山形支店は,本社から販売PT基準に合致する社員を選定するよう依頼されたのに応じて,OS子会社であるNTT-ME山形への出向が解かれ,被告に復帰することとなっていた原告X2ほか1名(計2名)を,異動の必要が生じている者として,販売PTへの異動を検討する対象とし,結局,このうちの原告X2を販売PTへの異動候補者として選出した。
原告X2が選出された理由は,原告X2がユーザートラヒック調査業務において,営業担当とともに法人ユーザーに対する営業活動に関与した経験があること,また,原告X2はNTTサービス山形でIPアウトバウンドテレマ担当として,IP系商品,ネットワークサービス商品,通信機器等の商品やサービスを提案,折衝する営業業務に従事していたこと,同人の資質,性格が真面目で研究熱心であったこと,コンピュータに苦手意識を有する者が多いとみられる同年代の者と比較すると,原告X2が有するコンピュータ知識は豊富な部類とみられたこと,以上の点から販売PT基準を満たしていると判断されたためである。
b 原告X6が勤務する宮城支店は,本社から販売PTの異動候補者の選定が依頼されたのに応じて,原告X6が法人営業部の法人営業担当として,法人ユーザーへの営業活動,お客様オーダーに対する事務処理業務に従事していたものの,同支店の法人営業の相当部分がOS子会社となる新NTT-ME東北に業務委託されることを踏まえ,原告X6を含めた満了型等社員計10名(ここには,前記のとおり,原告X5も含まれている。ただし,平成14年度末年齢が59歳の社員を除く。)を異動の必要がある者としてその検討対象とし,最終的に,販売PT基準に合致する者として原告X6ほか5名が販売PTへの異動候補者に選出された(もっとも,後に1名は健康状態に問題があったため,異動候補者から除外された。)。
このうち,原告X6が選出された理由は,同人が長らく従事していた電報受付業務を通じて,顧客対応経験を有していること,また,同人が平成12年12月の宮城支店営業部・カスタマー担当に異動した後,その担当業務が営業業務にシフトしていっており,同14年10月以降は法人営業を担当していたという職務経歴から,販売PT基準を満たしていると判断されたことにある。
c 原告X3が所属する東京支店は,本社及び同支店営業企画部から版売PT基準に合致する社員を選定するよう依頼されたのに応じて,OS子会社であるNTT-ME東京への出向が解かれ,被告に復帰することとなっていた満了型等社員(原告X3はこれに当たる。),移行対象業務に従事している満了型等社員22名を優先的に販売PTへの異動を検討する対象とし,結局,このうちの原告X3を同PTへの異動候補者として選出した。
原告X3が販売PT基準に合致するものとされた理由は,故障受付業務において客先からの苦情処理に対応していた当時の原告X3の応答ぶりは丁寧であり,かつ,トラブルが発生したこともないというもので,客対応の技能が極めて高いとみられること,電話回線に関する保守業務を通じて,ISDNやBフレッツなどのネットワークサービスに関する技術的知識を有するとみられたこと,同人のコンピュータに関する知識も同年齢の社員と比較すると豊富な部類に入るとみられたこと,また,同人は業務に対し,責任感を持って取り組んでおり,また,非常に業務に対する取り組み姿勢が前向きであることを勘案して,販売PT基準に合致すると判断されたことにある。
d 原告X8が所属する神奈川支店は,本社から販売PT基準に合致する社員を選定するよう依頼されたのに応じて,OS子会社であるNTT-ME神奈川への出向が解かれ,被告に復帰することとなっていた原告X8を含む満了型等選択社員4名をその検討対象としたところ,原告X8を除く3名は販売PT以外の部署が提示した人選基準に合致していたため,同支店は,原告X8が販売PT基準に合致するか否か検討を進めたところ,原告X8は,従前の職務を通じて,客先対応の経験はなかったが,取引関係者や官庁関係者との事務調整などの経験を有していたこと,また,取り分け,同人は独自でホームページを運営するほどのコンピュータ知識を有するほか,同人は,従前から電話通信設備の設置等に関する業務に従事していたため,一般家庭に通じる電話通信設備に関する知識を有するとみられたこと,さらには,同人は態度や言葉遣いも堂々としていて,人前でも流暢によどみなく話すことができ,しかも,人に対する接し方は親切で,責任感も強いなどといった原告X8の姿勢,態度等を考慮して,本社と協議の上で同人を販売PTの候補者として選出した。
ウ 以上の経緯を経て,被告は原告らに対し,平成15年4月1日付けをもって,異動先を下記のとおりとする本件命令を発した。

情報PTシステム統廃合支援業務担当 原告X5,同X4及び同X7
情報PTデータ管理業務担当 原告X1
販売PT特販担当(第2グループ) 原告X6
同(第3グループ) 原告X8
同(第4グループ) 原告X3
同(第6グループ) 原告X2
2  争点(1)・勤務事業所,職務限定の合意の有無
(1)  原告X3の勤務事業所の限定合意の有無
原告X3が電電公社当時の東京電気通信管理局の採用であったことは証拠(乙c1)及び弁論の全趣旨により認められ,また,本件命令により原告X3は東京電気通信管理局の管内に相当する(原告X1・27頁参照)東京支店営業企画部に異動を命じられたことは前提となる事実(1),ウ(別表1-7)のとおりである。してみると,勤務場所の限定合意についての原告らの主張を前提としても,本件命令による原告X3の勤務事業所の変更は,原告X3と被告間の労働契約に反しないことは明らかである。
(2)  原告X3を除く原告ら(以下,この項において単に「原告ら」という。)の勤務事業所の限定合意の有無
ア 公社規則及び被告就業規則において,職員ないし社員の勤務場所の指定につき定めた公社規則51条,被告就業規則60条は,その変更につき何らの限定をも加えていないことは前提となる事実(8),イのとおりであり,また,いずれの原告も,電電公社への採用に当たり上記の内容の公社規則を遵守する旨の誓約書を被告に交付している(乙a2,b2,e2,f2,g2,h2,i2)。しかも,一部原告らは,採用手続において,その勤務局所を当該地方局管内に限定する旨が明示されたわけではないことを自認し(原告X1・27頁,同X5・16頁),また,公社規則51条及び被告就業規則60条による広範な異動義務を負うことも否定していない(原告X2・18~19頁,同X8・18~19頁)。さらには,本件命令が発せられた際,原告らは被告に同命令に異議をとどめる旨の書面(甲a3,b2,e3,f2,g3,h3,i2)を提出しているところ,同書面には,勤務事業所を限定する合意の存在を指摘する記述は存在しない。
イ 他方,原告らは,①甲13の1,同の2の電電公社の地方局名で掲載された求人広告の掲載内容や,②採用手続の面接で,面接担当官から勤務局所につき「東北6県のどこでもよいか」,「勤務地が仙台でなく,東北のどこになっても構わないか」などと尋ねられたこと(甲e4,f3,h4,原告X5・1頁,同X4・1頁,同X7・2頁)を根拠として,原告らの勤務場所を採用に係る地方局の管内に限定する合意が成立していたと主張する。
しかしながら,上記①については,証拠(甲13の1,同の2)によると,昭和45年11月25日に発行された河北新報には「応募職種 技術系および事務系の各職種」,「勤務場所 東北6県内の電話局・電報局・電報電話局,電話中継所・無線中継所等」とする東北電気通信局職員部職員課名での求人広告が,また,同49年7月10日に発行された朝日新聞(東京本社発行)には「職種 電電公社の各分野の仕事」,「勤務場所 東京都内の電報電話局等」とする東京電気通信局職員部職員課名での求人広告がそれぞれ掲載されていることが認められるものの,上記求人広告はいずれも,勤務場所「を東京都内の電報電話局等」ないし「東北6県内の……無線中継局等」としており,その掲載の体裁,内容に照らしても,これが必ずしも勤務場所を限定する趣旨であったと断じ得るようなものでもない(なお,別表1-1ないし1-8上の原告らの入社時期に照らすと,甲13の1,同の2はいずれも原告らの入社とは無関係のものである。)。してみると,他に的確な裏付けも存在しない本件においては,かかる求人広告の内容が勤務場所を限定する合意が成立していたことの裏付けとなるものとはいえない。
また,上記②についても,証拠(甲e4,f3,h4,原告X5・1頁,同X4・1頁,同X7・2頁)によれば,原告ら主張のような趣旨を面接担当官が述べたことは認められるものの,原告X5,同X4,同X7の面接状況は必ずしも明瞭ではないため,上記発言のみを取り出しても,あまりにも断片的なものというほかない。また,この点を措くとしても,東北電気通信局採用の職員が当初配属されるのは,通常その管内であると解されるから,上記発言は,管内での配置先の指定に特段の考慮を要する事情の有無を確認する趣旨で発せられたにすぎないものとみられ,このような発言があったとしても,これが直ちに将来にわたっての勤務場所をその管内に限定する趣旨とまで解することはできない。してみると,上記のような発言の存在から,直ちに,原告らの主張の合意の存在を基礎づけることはできない。
なお,原告らは,電電公社東北電気通信管理局が,新入社員に対するオリエンテーション用の説明冊子(甲99)を作成・配布していたことをも上記主張の根拠とするようであるが,甲99を通覧しても,社員の勤務局所を限定する趣旨を看取することができる記載も見当たらない以上,東北電気通信局名で作成された甲99のような冊子が新入社員に交付されていたからといって,何ら,原告らの主張の裏付けとなるものではない。
ウ 以上によれば,採用管理局管内以外の勤務場所には一切就かせないという趣旨で,原告らの勤務場所の範囲を限定する旨の合意が電電公社の入社時点において,成立していたとは認めるに足りない。
エ また,原告らは,同人らの採用後の勤務場所が採用に係る電気通信管理局管内に限定されてきたことを強調して,原告らの勤務場所につき,採用管理局内に限定することが労使慣行として確立し,この慣行内容が原告らと被告間における労働契約の内容となっていると主張する。確かに,原告らが電電公社に見習社員として雇用された後の勤務場所及びその所在地は別表1-1ないし1-8のとおりであり,これによると,原告X2が昭和62年の異動の際,その勤務先所在地が仙台市から山形県山形市に変更されたこと,また,原告X4及び同X7が平成14年7月の異動(NTT-ME東北営業部のソリューションビジネス担当に異動)の際,その勤務先所在地が仙台市から宮城県塩竈市に変更されたほかは,本件命令以前における原告らの勤務場所は長きにわたり変動がなく,少なくとも,いずれの原告らの勤務先所在地も,採用に係る地方局管内にとどまっているとみられる。
しかしながら,このような勤務場所の固定化という現象それ自体は,勤務場所の限定合意の有無を探究する一つの要素となり得ることは否定できないけれども,長期雇用を基礎とする我が国において,従業員のキャリア形成や,深刻な雇用調整を回避する措置として,柔軟な配置転換が広く行われてきたという雇用慣行の存在に照らすと,このような勤務場所の固定化という事実は,単に勤務場所に変動がなかったという事実の集積にとどまるとみる余地は十分に存するから,それが労働契約の内容に影響を与える労使慣行として確立したと評価するには,これと併せて,関係者の認識等に照らして,これが法的な行為準則として確立しているかどうかを検討する必要がある。そこで,更に判断を進めると,前記ア,イの検討結果のほか,①そもそも,公社規則51条や被告就業規則60条のような配置換えに関する定めは,前述したような我が国の雇用慣行を基礎として,我が国の経済の進展及び産業構造の変化等に即して,社員の配置を柔軟かつ効率的に行うことを想定したものと解されること,②被告の社員の圧倒的多数で組織されているNTT労組及びその前身である全国電気通信労働組合(同労組が被告の社員の圧倒的多数で組織された労働組合であることは,前提となる事実(4),アのとおりである。)がぞれぞれ電電公社,被告と締結した社員の配置転換に関する協定(甲14,16)でも,勤務場所の指定につき何らかの制約を加えている形跡はみられないこと(なお,後述するように,同協定第2条2項は,関連ある職掌以外の職掌への配置転換につき,当該労働者の同意を得ることを求めている。),すなわち,被告の社員の多くは,その勤務場所が採用に係る地方局の管内に労働契約上限定されるとの認識は有していないとみられること,以上の諸点を勘案すると,電電公社・旧NTT及び被告において,原告ら主張のような労使慣行が確立していたとは認めるに足りない。
オ 以上によれば,勤務場所を限定する合意があるとの原告らの主張は採用することができない。
(3)  職務に関する特殊な合意の有無
公社規則及び被告就業規則において,職員ないし社員の職務の指定につき定めた公社規則51条,被告就業規則60条が「業務上の必要」というほかに何らの限定をも加えていないことは前提となる事実(8)のとおりである。また,いずれの原告も,電電公社への採用に当たり上記のような内容の公社規則を遵守する旨の誓約書を被告に交付していることも前記(2),アで指摘したとおりである。
この点につき,原告らは,別表1-1ないし1-8の担当職務欄記載のとおり,原告らの担当職務が,例えば,原告X1の場合には,専用回線の故障受付等の業務というように,一定のものに限定,固定化されていたとして,かかる事実から電電公社・旧NTT及び被告と原告らとの間の労働契約で,担当職務の定めるに当たっては,原告らと協議し,合意を得た上で決定する旨の合意が成立していたと主張する。
しかし,①前記(2),エで判示したように,公社規則51条及び被告就業規則60条は,我が国の雇用慣行を基礎として,経済の進展及び産業構造の変化等に即して,社員の配置を柔軟かつ効率的に行うことを想定するものと解されるのであって,この趣旨は職務の指定につき,より適合するものといえることや,②同じく,前記(2),エで触れた,全国電気通信労働組合及びNTT労組がそれぞれ電電公社,被告と締結した社員の配置転換に関する協定(甲14,16)では,関連ある職掌以外の職掌への配置転換につき,当該労働者の同意を得ることが求められているものの(第2条2項),それ以外の職掌への配置転換については当該労働者の同意を要するとする旨の定めは存在しないことを勘案するならば,電電公社・旧NTT及び被告と原告らとの間で,原告らの担当職務についてのみ,その指定に当たっては,同人らと協議し,合意を得た上でこれを決定するなどという合意が成立していたとみることはできない。
そして,他に上記合意を認めるに足りる証拠はない。
(4)  小括
以上によれば,原告らと電電公社,旧NTT及び被告との勤務関係において,原告らが主張するような勤務場所及び職務を限定する旨の合意が成立していたとは認めるに足りない。
3  争点(2)及び同(3)に対する判断に当たっての前提的な事項の整理
(1)  前記(1)によれば,原告らは被告就業規則60条により,業務上の必要がある場合には,被告の配置転換命令に応ずべき義務を負うこととなるが,原告らは構造改革,取り分け,OS化施策とこれに基づく甲選択と構造改革リファインとこれに伴う乙選択の実施が「違法なリストラ」であるとの理解に立って,本件命令の効力を争う。
そして,争点(2),(3)で問題となる本件命令の効力につき判断を進めるに当たっては,本件命令とOS化施策及び甲・乙選択を含めた本件改革との関係につき一括して整理,検討しておくことが有益,かつ,便宜と解されるので,まず,この点につき判断することとする。
(2)  本件改革と本件命令の効力との関連性等
ア 前提となる事実(5),(6),前記1,(2)ないし(6)で認定した本件改革に至る事情,経緯及びその実施状況及び証拠(乙70,107,証人B,同C)を総合すると,構造改革並びに構造改革リファインという一連の施策(本件改革)は,大要,①通話料の低廉化状況にも対応できる競争力を確保するために,固定電話関連業務のコストを極力削減する趣旨から構築された被告の社員の労働条件変更施策,すなわち,社員が被告を退職し,被告在職時と比べ低い賃金水準となり,かつ,使用者を異にするOS子会社と新たな労働契約を締結するというOS化施策と,②被告の事業構造を,向後従前のような収益性は期待することができない固定電話事業に限定することなく,損失が生じない程度に固定電話事業を維持しつつ,IP・ブロードバンドビジネスを積極的に展開して収益性を確保するという事業構造転換施策(もとより,ここには,そのための所要の組織改編と人的配置を実施することが含まれる。)から成るものと評価することができる。
イ ところで,原告らは,本件改革のうち,上記①の労働条件の変更施策の問題性を強調するところ,前記1,(2)ないし(5)で認定した事実及び証拠(甲9,乙20,21,証人B,同C)を総合すると,労働条件の変更施策であるOS化施策は,①被告との労働契約を合意解約し,OS子会社と新たに労働契約を締結するという転籍類似の方策を採用するものであること,また,②長期雇用及び年功序列的賃金を背景として,人件費負担が重くなる中高年齢層の社員を対象とした人件費の削減を主眼としつつ,これらの社員の生活実態,すなわち,居宅を所有することが多くなる年代であるため,勤務事業所限定を希望する傾向が強まり,また,子女の進学などによりまとまった資金が必要となることが多いこと,加えて,各種年金の支給時期までの雇用継続のニーズを勘案して,OS化施策では,上記人件費の削減の趣旨と上記のような社員のニーズとを調整した各種の条件が設定されていること,③それゆえ,甲・乙選択は,法的にいえば,被告在籍時の賃金と比べるとその水準が15ないし30パーセント低下するものの,上記②のような各種条件,すなわち,勤務場所の限定及び国民年金及び厚生年金の支給年齢に達するまでのOS子会社での勤務関係の継続が保障された新たな就職先の保障と,割増加算された退職金の支給という金銭給付の提示を組み合わせた退職勧奨とみることができるものと認められる。
原告らは,甲・乙選択が必須選択対象社員に対し,退職・再雇用型か満了型のいずれか必ず選択することを求め,いずれの型をも選択しない場合に満了型を選択したものとみなすとした点をとらえて,このような意思の擬制は許されないと論難するが,上記のとおり,甲・乙選択は退職・再雇用型を選択して退職するか否かの意思の表明を求めるものであるから,退職・再雇用型を選択しない場合には,被告が勧奨する合意退職を受け容れないものとして,従前どおりの被告との労働契約関係が継続するとする(すなわち,満了型として扱う。)のは当然のことといえ,その意味では,満了型の選択というのも,特段の意味があるわけではなく,退職勧奨に応じないとの拒否の表明にすぎず,原告らの上記主張は法的には無意味なものというほかない。
また,原告らは,このような枠組みのOS化施策につき,管理職とそれ以外の社員とで取扱いの差異があったことをも問題視するようであるが,そのような取扱いの差異があったとしても,どの範囲の社員に退職を勧奨するかは,被告の広範な裁量に委ねられるから,管理職が甲・乙選択の対象とされなかったからといって,原告らの主張するように不当なものということはできない。
ウ ところで,使用者による従業員の労働条件の変更措置には様々なものがあり得るところ,上記のようなOS化施策による使用者及び賃金体系の変更を主要な変更点とする労働条件の変更は,上記イによれば,いわゆる就業規則の不利益変更のような使用者による一方的な労働条件の変更とは異なり,労働者の合意を媒介とする個別的な労働条件の変更であるから,かかる労働条件の変更の違法性ないし効力の問題は,画一的・統一的に労働者の労働条件を変更する効果をもたらす就業規則の変更などと異なり,個々の労働者ごとに相対的に決せられるべきものであって,画一的・全体的にその違法性ないし効力というものを論定するのは相当でないというべきである。
エ してみれば,退職・再雇用に応じた社員が,被告との労働契約の合意解約の効力を個別に争うのであればともかく,原告らは,退職・再雇用に応じず,しかも,その後も労働条件の変更もないまま,被告との労働契約関係が存続しているのであるから(なお,前記2で判示したとおり,原告らと被告間の労働契約において,勤務場所・職務を限定する合意があるとは認められない以上,本件命令による勤務場所・職務の変更は,同契約上被告が保持する人事権の発動にほかならず,何ら労働条件の変更には当たらない。),原告らが本件改革による労働条件の変更の違法性を強調したとしても,本件命令との関係では法的には無意味であって,その法的評価いかんにより本件命令の効力が左右されるものではない。
そして,上記の検討によれば,本件改革による諸施策のうち,本件命令との関連性を有するのは,前記ア,②の事業構造転換策の当否であると解されるところ,これは,本件命令の効力との関係でいえば,いわゆる業務上の必要性についての評価要素に当たるものとみるのが相当である。
(3)  小括
以上のように,本件命令の効力を考察するに当たり,本件改革による労働条件の変更施策(OS化施策)の法的評価を一般的・抽象的に決すべき必要性はない。そこで,上記の見地から,争点(2),(3)につきそれぞれ検討を進めることとする。
もっとも,上記のような労働条件の変更施策の経緯や相当性,さらには,これに対する原告ら以外の被告の社員の対応などといった事情は,後記5で判断する本件命令の権利濫用該当性の中で適宜,考慮して判断するのが相当と解されるが,これは,OS化施策それ自体の効力を問題とするものではなく,原告らが本件命令により被る不利益の内容・程度の評価に当たっては,原告ら以外の被告の社員の関係や本件命令に至る経緯をも踏まえて評価するのが適切であるとの観点から必要となる評価というべきであって,それゆえ,そこでの評価も,いわゆる就業規則の不利益変更における合理性の審査のような厳密な審査が要求されるものではない。
4  争点(2)・本件命令が国際法規等,又は,憲法,労基法等の国内法規に違反し,無効か否か
(1)  ILO第156号条約及びILO第156号勧告との関係
本件命令により,原告ら(ただし,原告X7,同X3及び同X8を除く。)が宮城県地域に居住する家族と離れて,いわゆる単身赴任をし,被告が首都圏地域に設置した単身寮に入居して勤務していることは当事者間に争いがない。そして,上記原告らは,このような単身赴任を強いる本件命令がILO第156号条約第3条1項,ILO第156号勧告第20項に違反すると主張する。しかし,ILO第156号条約第3条1項は「男女労働者の機会及び待遇の実効的な均等を実現するため」,「家族的責任を有するものであって職業に従事するもの……が,差別を受けることなく,また,できる限り職業上の責任と家族的責任との間に抵触が生ずることなく職業に従事する権利を行使することができるようにすることを国の政策の目的とする」と定めるところ,かかる文言からも明らかなように,同条項は締約国に対し同条項所定の政策策定と実施を義務付けるにとどまり,締約国内で行われた私法上の法律行為等の効力までをも規律する規定であるとは解し難い。また,ILO第156号勧告も国際労働機関で採択された勧告にすぎず,国際慣習法,条約などといった国際法上の法規範ではないのであるから,同勧告の第20に抵触するか否かにより本件命令の効力が左右されるものではない。
よって,原告らの主張は採用することができない。
なお,原告らの上記主張は後記5の権利濫用該当性を判断する一要素として勘案するのが相当である。
(2)  育児・介護休業法26条との関係について
育児・介護休業法26条は,事業主に対し,配置転換に当たり子の養育や家族の介護を行っている労働者につき,その子の養育又は家族の介護の状況を配慮すべきことを義務付けたものであり,それを超えて配置転換命令の効力を律するものとは解されないから,原告らが指摘する事情が後記5の権利濫用該当性を判断する一要素として勘案され得ることはともかく,同条を理由として本件命令の効力は何ら左右されない。
よって,原告らの主張は採用することができない。
(3)  憲法14条1項,労基法3条及び民法90条との関係
ア 原告らは,本件命令は満年齢が51歳以上の社員に対してのみ命じられたものであるとの前提に立って,同命令が憲法14条1項,労基法3条及び民法90条に違反すると主張するが,前記1,(8)で認定した本件命令に至る経緯に照らせば,OS化施策及びこれに伴う年齢に応じた雇用形態の選択と,配転命令である本件命令とは,一応別個の問題であって,本件命令は原告らの年齢自体を理由とするものではないから,原告らの主張は失当である。
また,原告らは,被告が,移行対象業務に従事する社員でも,満年齢50歳以下であれば,同社員をOS子会社に出向させて従来どおりの業務を,従来どおりの労働条件で従事させていることとの対比から,満年齢51歳以上の満了型等社員につき,OS子会社へ出向させないとする人事方針(以下「本件人事方針」という。)が不合理な差別に当たると主張する。
確かに,前提となる事実(5),オ,(ウ)の〔60歳満了型〕①,②の事実並びに証拠(乙70,107,証人B,同C)及び弁論の全趣旨によれば,本件改革に伴う社員の配置につき,被告は満了型等社員はOS子会社へ出向させないという方針(本件人事方針)で臨んでおり,特段の例外事情が認められない限り,同方針に依拠して人事配置を策定していることが認められる。しかし,被告が自社の社員を,その関連企業を含む他の企業に出向させるか否かは,使用者である被告の広範な人事裁量に委ねられるべき事柄である(本来,被告の社員である以上,被告において勤務することが本則であることはいうまでもない。)ことに加え,証拠(乙70,107,証人B,同C)によれば,本件人事方針は,本件改革(特に,OS化施策)を実施する上で,満了型等社員をOS子会社へ出向させて,移行対象業務となった業務に従事させることは,勤務場所が限定され,また,担当職務の連続性・安定性を確保し得ることを退職・再雇用型を選択するメリットとするOS化施策の枠組みを崩すばかりでなく,実際に退職・再雇用を選択してOS子会社へ転籍し,賃金減額の不利益性を甘受した社員との関係で,退職・再雇用を選択しなかった社員が,被告との労働契約関係及びそこでの賃金水準を維持したまま,OS子会社に出向して,従前と同様の職場環境を保持するのを許容することは,不公平感を醸成し,不平・不満が生じ得ることが考慮された人事措置であることが認められる。してみれば,本件人事方針は,被告が実施したOS化施策につき社員の協力を求める上でも,また,本件命令当時,既に甲・乙選択が実施され,多数の社員がOS子会社へ転籍し,また,転籍しようとしている状況にあったことをも踏まえるならば,必要かつ相当な措置というべきであり,これが不合理な差別であるということはできない。
イ さらに,原告らは,本件改革によるOS化施策は,実質的にみると,就業規則の不利益変更,50歳定年制,企業分割に等しいなどとして,就業規則の不利益変更に関する判例ルール,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律,労働契約承継法などを違法に潜脱するものであり,したがって,これを基礎としてされた本件命令も違法・無効であると主張する。しかし,前記3,(2)の判示からも明らかなように,OS化施策の枠組みは社員との合意の成立を前提とした転籍であるから,社員との合意を前提としない就業規則の不利益変更,定年制の若年齢化,会社分割とみることができるものではないから,原告らの主張は採用の限りではない。なお,そもそも,労働契約承継法が会社分割に際しての労働条件の変更を一切禁ずるものとは解し難い(平成12年労働省告示第127号の「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」の第2,1,(4),(ロ)には「会社分割を理由とする労働条件の不利益変更等」として,「労働契約の内容である労働条件の変更については,労働組合法……における労使間の合意や民法の基本原則に基づく契約の両当事者間の合意を必要とすることとされているから,会社分割の際には,会社は会社分割を理由とする一方的な労働条件の不利益変更を行ってはならず,また,会社分割の前後において労働条件の変更を行う場合には,法令及び判例に従い,労使間の合意が基本となるものであること」とするにすぎない。)。
加えて,労働協約との関係につき,原告らは,転籍の場合の在籍期間等の通算の点等を指摘するが,既述したところからも明らかなように,この点が,転籍を拒絶した原告らにとって,その労働条件に影響を及ぼすものではないから,この点を評価・判断する必要はない。
(4)  小括
以上の次第で,本件命令の国際法規等違反ないし憲法,労基法等の国内法規違反をいう原告らの主張はいずれも採用することができない。
5  争点(3)・本件命令が被告の人事権を濫用してされたものとして無効か否か
(1)  はじめに
配置転換命令が権利濫用に当たるか否かを判断するにおいては,当該命令の対象となった労働者ごとに,配置転換に至る経緯・事情や,これにより生じる職業生活上・社会生活上等の不利益が異なり得るため,本来的には,配置転換の対象となった労働者ごとの個別事情に即した検討を要することはいうまでもない。しかし,争点(3)に関する原告らの主張を通覧するならば,その主張は原告らの配属先がどこであるか(端的には,販売PTか情報PTかである。),また,本件命令により家族との別居を余儀なくされているか否かにより一定の共通性がみられる。
そこで,本件命令により販売PTに異動となった原告X2らと,情報PTに異動となった原告X1らとの分類を軸として,前者について後記(2)で,後者について後記(3)でそれぞれ共通に問題となる点を判断し,その上で,後記(4)で,原告らが個別的に主張する異動の障害事由を踏まえた最終的な評価を示すこととする。
(2)  原告X2らに対する本件命令について
ア 原告X2らに対する本件命令の権利濫用の判断は,主として,①業務上の必要性の有無及び程度,②報復,威嚇などといった不当な目的,動機の有無,③原告X2らが被る不利益の内容及びその程度といった各要素を評価してすべきところ,これらの各要素の評価は相互に密接な関連性を有するところがあると解される。そこで,以下では,一応,上記要素に即しつつも,適宜,相互の関連性を踏まえながら,評価・判断を示すこととする。なお,上記の判断を進めるに当たっては,便宜上,原告X2,同X3及び同X8につき判断した上で(後記イないしオ),最後に,原告X6につき判断する(後記カ)。
イ まず,原告X2,同X3及び同X8に対する本件命令に関する業務上の必要性の有無及び程度についての評価は,次のとおりである。
(ア) 原告X2,同X3及び同X8は構造改革リファインに伴い,OS子会社への出向が解除され,被告に復帰することになったが(前記1,(6),ウ),原告X3,同X8については,復帰後の被告に同人らが従前従事していた業務は存在しなかったことは,前記1,(5),エ,(イ)のとおりである。また,原告X2については,構造改革による業務集約等により,同人が従前従事していたユーザー回線トラヒック調査は,若干の社員が配置される程度のものが山形支店に存在するのみであったこと(前記1,(5),エ,(エ),甲122,乙352,証人F・11~12頁),また,平成15年4月の時点では,前年に引き続いて,既に他の社員がユーザー回線トラヒック調査担当者に充てられていたか,又は,同調査を独自に担当する社員は存在しなかった可能性があること(甲122,乙352,証人F・26頁,原告X2・9頁)を勘案すると,本件命令当時,原告X2が被告に復帰しても当然にユーザー回線トラヒック調査業務に従事し得る状況にはなかったというべきであり,それゆえ,原告X2についても,原告X3,同X8と同様に再配置の必要が生じていたとみるのが相当である。
また,本件命令と同時に,人員規模を150名程度とする販売PTの発足・始動が予定されていたというのであるから(前記1,(7),イ,(ウ)),同部門に人員を充てる必要があったことは否定し難い。
(イ)a 上記につき,原告X3及び同X8は,同人らが従前従事していた業務はNTT-ME東京,同神奈川に存在し,実際,本件命令の直前まで同社に出向して同業務に従事していたのであるから,NTT-ME東京ないし同神奈川への出向を解かずに,そのまま出向を継続して原告X3,同X8に上記業務に従事させることは可能であるばかりか,その方が被告の合理的運営に寄与することは明らかであると主張するが,前記4,(3),アで判示したとおり相当な措置と認められる本件人事方針に従えば,被告が平成15年4月以降も原告X3,同X8をOS子会社であるNTT-ME東京,同神奈川へ出向させることはできなかったのであるから,上記原告X3及び同X8の主張は採用することができない。なお,原告X2も,本件命令当時,山形支店には同人が従前,従事していたユーザー回線トラヒック調査業務が存在すると主張するが,証拠(原告X2・20頁)に照らし,採用することができない。
b また,原告X2,同X3及び同X8は,そもそも,被告が販売PTを設置する必要はなかったと主張するが,前記1,(2)ないし(4),(7),アの認定事実並びに証拠(乙70,273,243,証人B,同J)及び弁論の全趣旨により認められる,①平成13年当時には顕在化していた,我が国における情報通信事業の構造的な変化及びこれに伴う財務状況の悪化に対応して,被告は固定電話事業のほかに,IP・ブロードバンドビジネスを収益事業の柱とする事業構造転換施策を推進しようとしていたこと,②被告が積極的な展開を企図していたIP・ブロードバンドビジネスにおいては,ビジネスチャンスが最も豊富に存在するエリアが東京を中心とした首都圏地域であったこと,③被告の競業会社であるソフトバンク系のヤフーBBテクノロジーは,平成14年ころ,首都圏等の駅,店頭などでADSL方式によるインターネット接続のための装置を無償で頒布し,これを通じて積極的な販売促進活動を展開した結果,ADSLの契約件数を相当数獲得していたこと,以上の事実を勘案すると,ブロードバンドのユーザーであるSOHO・マス層に直接的に働きかける形での営業活動を展開していくことは相当な営業戦略であると認められるから,被告が販売PTを設置すべき必要性がなかったということはできない。なお,原告X2らは訪問販売型の営業戦略自体を問題視するようであるが,個別訪問による営業は,物品等販売の営業活動でも広く採用されている販売手法であり,社会通念に照らしても,これが不合理な営業手法であるとはいえない。
さらに,原告X2らは,上記に関連して,①販売PTによる営業活動は,被告ないし関連会社による営業活動と重複しており,取り分け,東京地区のOS子会社であるNTTサービス東京の営業部門による営業活動と重複が生じていること,また,②販売PTの販売実績は極めて低く,採算性が低い部門であることといった事情を指摘して,事業経営上,販売PTを設置すべき必要性がなかったと主張する。しかし,上記①,②の事情があったとしても,新設部門が現実に始動した後に,既存の関連組織との関係や,その業績・効率性が問題となることは十分あり得るところであるから,これらは販売PTが始動した後の問題ないし課題というべきものであって,このような事後的な事情から,直ちに,本件命令当時の事情である販売PTの設置の必要性の有無を論じることはできない。また,この点を措くとしても,販売PTとNTTサービス東京との営業領域の重複(上記①)については,確かに,両部門が展開する営業対象が戸建住宅や30世帯未満の規模のマンションである点では共通しているものの,販売PT特販担当が展開する営業活動は戸建住宅が中心とされるなど,一応の区別は設けられていたこと(甲60の1,同の2,乙323・11頁,証人J・13頁),また,販売PTとNTTサービス東京とが展開する営業活動が重複するケースは少なくはなかったものの(甲g4・7頁,甲i3・6頁,原告X6・8頁),そもそも,営業対象とするSOHO・マス層が極めて広範な客層であることが考慮された結果,NTTサービス東京と補完・連携しつつ,SOHO・マス層への営業活動を展開する部門として販売PTが設置されるに至ったこと(前記1,(7),イ,(ウ)及び弁論の全趣旨),その後の両部門における営業活動の展開過程においては適宜の調整がされ,販売PTはNTTサービス東京と重複しないような形で営業活動を展開していたこと(甲60の1,同の2,乙323),そして,何よりも,販売PTは平成15年4月の発足後,現実に業務を開始し,原告X2らもエリア営業に従事していること(乙243,319,320,323及び後記ウ)を勘案すると,販売PTとNTTサービス東京との営業領域の重複問題をもって,本件命令当時,販売PTを設置する必要がなかったと断じることは困難である。
また,販売PTの採算性の問題(上記②)は,正に,販売PT始動後の,所属社員の働きによるところが大きいというほかないし,さらに,販売PTの設置目的には訪問販売による光・IPサービスの契約獲得のほか,競業他社の動向に関する情報収集も含まれていること(前記1,(7),イ,(ウ)),上記のとおり,販売PTが現実に稼働していることをも勘案するならば,上記採算性の問題を理由として,本件命令当時,販売PTを設置する必要はなかったと断じることも困難というべきである。
よって,販売PTの始動後の事情である上記①,②が本件命令の業務上の必要性を左右するものとはいえない。
(ウ) 次に,いわゆる人選の合理性について検討する。
a 原告X3及び同X8が,本件命令以前において,営業業務の経験を有しないことは別表1-7,同1-8より明らかである。また,原告X2は,平成14年3月から本件命令により販売PTに異動するまでの間,フレッツ,アクセスサービス,マイライン・プラス,Lモードなどの個人向けの各種サービスにつき,電話勧誘(テレフォンマーケティング)による販売業務に従事した経験を有していたものの(別表1-5,乙274・21頁),その電話勧誘の対象は被告において予めリストアップされものであり,原告X2はこのリストに依拠して電話勧誘を実施していたにすぎないこと(原告X2・10頁)を勘案すると,原告X2の上記営業経験は,営業に係るキャリアとしてはさほど重視できるものではないと評するのが相当である。してみると,原告X2,同X3及び同X8の従前の職務経歴(別表1-5,同1-8,同1-9)と販売PTでの業務を単純比較すると,少なくとも,両者の連続性ないし関連性は極めて希薄であるといわざるを得ず,職務適合性の観点からすると問題がないではない。
しかし,職務適合性も,配置転換という人事権の発動要件である「業務上必要があるとき」(被告就業規則第60条・前提となる事実(8),イ)の判断の一要素となり得るものではあるけれども,そもそも,被告就業規則第60条が被告の経営環境に照らして柔軟な人事配置を可能ならしめる趣旨で定められたものであること(前記2,(2),エ)や,実際問題として,配置転換の要因となる事情は様々で,これを実施する個々の具体的状況に応じて,その考慮要素やその重点の置き方も異なり得ること,さらには,人事配置における労働者と業務との適合性は当該労働者のキャリア経歴のみからは直ちに判別がし難く,実際には,当該労働者をその職に就けた後でなければ真の適合性は判定し難い面があること(乙320・10~15頁,321,322によれば,販売PT特販担当に異動となった満了型等社員の中には,原告X6と類似のキャリアを有するものの,好業績を挙げて表彰を受けた社員が存在したことが認められる。)をも勘案すると,人選の合理性の評価・判断においても,キャリア経歴と異動先の業務との連続性,親和性などを過大に重視して人選の合理性を評価・判断するのは,相当でない。
b そして,本件では,本件命令当時,原告X2,同X3及び同X8に再配置の必要が生じていたものの,他方で,同人らが所属する山形支店,東京支店,神奈川支店には,企画・戦略,設備構築,サービス開発,法人営業などといった高度な能力・技能を要する業務のみが存在し(前提となる事実(5),オ,(ウ)の〔60歳満了型〕①,乙274,301,314,証人E・21~23頁,弁論の全趣旨),これを原告X2,同X3及び同X8のキャリアに照らしてみた場合,職務適合性が大きく欠如する可能性が高かったことが推定される。また,販売PTにおける訪問販売を中心とするエリア営業は,従来の被告の業務運営体制からすると異色な業務ではあるものの(証人J,弁論の全趣旨),同業務自体は,必ずしも情報通信につき専門的な知識を有するわけではない一般ユーザーを丁寧・丹念に訪問し,その過程で得られた商機を捉えて,ねばり強いセールスを展開することが求められるものであって,その意味では,同業務は,対人的な対応能力や,職務に対する誠実さ,根気良さなどといった資質を有する者であれば,努力や商機を捉える創意工夫を加えることにより,相応の業績・成果を達成することも期待できるものであり,前記1,(8),イで認定した原告X2,同X3,同X8が販売PTの異動候補者として選出される過程で,「真面目で研究熱心」,「応答が丁寧」,「流暢に話すことができる」などといった要素が考慮されていること(なお,上記原告3名については,コンピュータ知識の点も重視されている。)は,その趣旨によるものと解される。
c してみると,上記原告らにつき再配置に必要が生じていたという事情がある本件において,人選の合理性を評価・判断するに当たっても,厳格な連続性,関連性を前提とする高度の職務適合性を求めるのは相当でないし,また,そうであれば,前記1,(8),イ,(イ)で認定した原告X2,同X3及び同X8を販売PTに異動対象と選定した過程は合理性を認めるに足りるものといえるから,本件命令が人選の合理性を欠くものであると評することはできない。
d なお,原告X2らは,甲選択に先立って構造改革の立案担当部門である企画部は甲選択を実施した結果,組織的選択者(労働組合の意向を受けて統一的な対応をとる者の意と解される。)が少なからず生じる余地があり,その場合には被告の業務との関係で「スキルアンマッチ」(職務不適合の意と解される。)が生じると認識していたなどとして,被告も原告X2らに販売PTの業務に従事させることが技能・能力面からみて適合しないことを認識しており,このことは証拠(甲29)からも裏付けられていると主張する。しかし,構造改革施策の実施,殊にOS子会社への業務の移行により,被告に残った業務と社員との間で,その能力,技能が必ずしも適合しないものとなることは当然予測されることであり,上記の被告の認識も,このような意味での不適合を予測したものと解されるのであって,また,そのような状況下での配置転換は,十分な職務適合性をもとに行うことは不可能であるから,この点が人選の合理性を直ちに左右するものとはいえない。加えて,そもそも,甲29が作成されたのは,甲選択が実施された後の平成14年2ないし3月ころとみられるのに対し,販売PTの設置が決定されたのは平成14年12月ないし同15年2月ころにかけてのことであることや,前記bの判示によれば,原告X2らが従事することとなった販売PTの業務の内容は特に高度な専門的知識が不可欠となるものでもないといえることをも勘案すると,職務不適合を表す趣旨の記載とみられる甲29の「スキルアンマッチ」という表現において,販売PTで実施される業務が想定されていたとは認め難い。したがって,上記記述をもって,本件命令当時,原告X2らが販売PTでの業務に対する職務適合性を欠くと被告が認識していたと認めることはできない。
ウ 続いて,不当な目的,動機の有無につき判断する。
(ア) まず,原告X2,同X3及び同X8は,本件命令が退職・再雇用型を選択しなかった同人らに対する報復の目的でされたと主張する。しかし,前記イのとおり,本件命令の業務上の必要性は否定できないことに加え,前記1,(8),イ,(イ)で認定した事実及び証拠(乙274,301,314)並びに弁論の全趣旨によれば,山形支店では計2名,東京支店では計22名及び神奈川支店では4名の満了型等社員が検討対象とされたものの,そのすべてが販売PT(ないしは情報PT)に異動となったものではないことが認められる。してみれば,満了型等社員であるが故に販売PTに異動するという関係は認め難く,また,他に原告X2,同X3及び同X8の主張を裏付けるに足りる的確な証拠も見当たらない(もとより,原告らの主張も,満了型等社員のうちの原告X2,同X3及び同X8だけが標的となった旨主張するものではない。)以上,本件命令が報復の目的でされたとは認めるに足りない。
(イ)a 原告X2,同X3及び同X8は,本件では,本件人事方針が基礎となって本件命令に結びついているところ,同方針は,正に,被告が退職・再雇用型を選択しなかった社員を嫌悪し,これに報復する目的を有していたことの証左であると主張する。しかし,前記4,(3),アで判示したとおり,本件人事方針は,甲・乙施策を効果的に進め,かつ,満了型等社員と退職・再雇用型を選択してOS子会社へ転籍した社員との人事上の公平を確保する趣旨でとられたものであるから,被告が同方針で臨んでいたことをもって,直ちに満了型等社員を嫌悪し,これに報復する目的を有していたといえるものではない。
b また,原告X2,同X3及び同X8は,販売PTは,余剰化した満了型等社員を隔離する目的で設置されたとして,このことは,上記原告らの販売PTへの異動が不当な目的でされたことの重要な徴表事実であると主張する。確かに,前記イの判示を前提とすると,販売PTの設置が満了型等社員の就業場所を確保することのみを企図してされたとは到底認められないけれども,そのような趣旨が,販売PT設置に込められていた可能性は否定できない。すなわち,①販売PTの設置が公表された,平成14年12月25日の東日本経営協議会の整理事項(乙270)では,販売PTの人員につき「東日本エリア支店等から営業スキルを有する社員を中心に人員を創出していく」と整理されているところ,ここにいう「営業スキル」というのは,通常の読解によれば,これは営業の経験を念頭に置いた表現とみられること,しかしながら,②販売PTから本社企画部を通じて各部門等に提示された販売PT基準はその射程範囲が広いばかりか,法人営業あるいは営業の経験の有無は人選要素となっていなかったこと(前記1,(8),イ,(ア)),③東京支店では,前記1,(8),イ,(イ),cの情報PTへの異動をも併せた人事異動候補者の選定において,満了型等選択社員であっても,法人営業などの経験のある社員は「お客様の囲い込みの緊急度の高い部門から順次配置し,専らそれ以外の業務経験を有する社員については,その内容に応じて各配置先を決定してい」った結果,原告X3が販売PTへの異動候補者と選出されたが(乙314・23頁),同PTは「お客様の囲い込みの緊急度の高い部門」とは位置付けられていなかった可能性があること,④原告X8は販売PT基準に合致しなかったが,神奈川支店が本社と協議した結果,販売PTの異動候補者と選定されたこと(前記1,(8),イ,(イ),d),そして,⑤平成15年4月に発足した販売PTは,その人員の半数近くが満了型等社員であり,取り分け,一般家庭等を対象とする訪問販売に従事する第2ないし第6グループにその傾向が顕著であったこと(甲83,84),⑥平成15年4月,原告X3がその上長である販売PT第4グループのK担当課長に既に申請していた年次有給休暇の処理の仕方につき質問をしたところ,同課長が不穏当な発言をしたため,その後上記発言についてK課長と原告X3との話合いの場が設けられたが,この場のやりとりの中で,K課長が原告X3に「何でここに転勤させられたんだと思っているんだ」と述べたこと(甲c3,92~94,原告X3)をも勘案するならば,少なくとも,販売PTの設置が,満了型等社員の処遇をも念頭に置いたものであったことは推察するに難くないところではある。しかし,既述のとおり,本件改革,特に,数次にわたるOS化施策が実施された結果,被告における固定電話関連の業務は著しく減少し,かつ,これらの業務にその多くが携わっていたと推定される満了型等社員にとって,その職務適合性の低い業務ばかりが被告に残存するに至っていたことを勘案すると,被告としては,これらの社員の雇用を確保するために,本件改革で志向するブロードバンド事業の分野において,かかる社員も従事し得る業務を創出していくことで,雇用調整策に至る危機を回避することも相当な措置であるから,仮に,販売PTの設置に上記のような趣旨が含まれていたとしても,このことから直ちに,被告が満了型等社員に対する嫌悪意思や,報復意思を有していたとみることができるわけではない。
c さらに,原告X2,同X3及び同X8は,①販売PTへの異動後,同PT在籍社員(ただし,管理職等一部の社員を除く。)には中古の執務用品ばかりが供されている,②被告は,社員の業務・成果を勘案した人事評価を行い,この評価結果を社員の賃金に反映させる仕組みを採用しているところ,販売PTに配属となった社員の人事評価は低く,賃金が減額化している,③販売PTはその所属社員に過大な営業目標を課しているなどとして,上記原告らを含めた販売PTへ異動となった満了型等社員が不当な処遇を受けているとも主張する。
しかし,これらの主張は,いずれも,上記原告らを含めた満了型等社員が不当な処遇状況にあることをもって,もともと,退職に誘導する目的,動機を被告が有していたことを裏付けようとするものと解されるところ,上記①については,確かに,原告X2,同X3及び同X8が販売PTに着任した際,執務用の机・椅子,電話及びコンピュータなどにつき中古品が供されたことは当事者間に争いがないところ,通常の従業員の執務環境を想定した場合に,新設された部門であっても常に新しい執務用品のみが供されるものでないことはいうまでもないことに加え,本件証拠を通覧しても,これらの用品・備品が使用に支障を来すようなものであったといった事情も見当たらないことをも勘案すると,これを不当な取扱いであったとみることはできない。
また,上記②についても,証拠(乙243,319,323)によれば,平成15年度及び同16年度の原告X2の業績は,訪問件数は5700件(平成15年度)と6900件(平成16年度),受注件数は各14件(平成15年度及び同16年度),アンケート回答件数は95件(平成15年度)と215件(同16年度)と販売PT全体では中ないし上位の結果であり,同人の人事評価は平成15年度及び同16年度とも「期待し要求する程度」との評価である「C」評価であったこと,原告X3のそれも,訪問件数は6866件(平成15年度)と7642件(平成16年度),受注件数は20件(平成15年度)と18件(同16年度),アンケート回答件数は999件(平成15年度)と1059件(同16年度)と販売PT全体では上位の結果であり,同人の人事評価は平成15年度及び同16年度とも「C」評価であったこと,他方,原告X8のそれは,訪問件数は1025件(平成15年度)と2977件(同16年度),受注件数は15件(平成15年度)と10件(同16年度),アンケート回答件数は37件(平成15年度)と14件(同16年度)というように,販売PT全体でも下位の結果であったが,人事評価は平成15年度が「C」評価で,同16年度は年末特別手当の際の査定が「期待要求する程度下回る」との評価である「D」であったものの,その余の査定はいずれも「C」であったこと,以上の事実が認められ,これによると,原告X2,同X3の人事評価は通常レベルのもの,また,原告X8が受けた人事評価もほとんど通常レベルのもので,平成16年度年末特別手当の際の「D」評価は,原告X2及び同X3の業績・成果をも勘案すると,同人の業績及び意欲,姿勢を反映したものであることは明らかで,その評価には理由がある。してみれば,満了型等社員であるからとの理由により,人事評価が低位とされているということはできないから,上記②は採用することができない。
さらに,前記③については,証拠(乙258)によれば,例えば,販売PT特販担当第6グループにおいて設定された平成16年度の販売・営業目標数値は,販売目標が1年で55ないし70回線(資格等級に応じて異なる。),1日の訪問件数,コンタクト件数,提案件数,アンケート収集件数はそれぞれ,40件,10件,2件,5件であったことが認められるところ,この数値が過酷なノルマ設定といえるかは本件証拠によっても判然としない。また,これを措いて,一応,上記でみた原告X2,同X3の業績・成果を上記目標と比較してみると,販売目標は明らかに未達であるものの,訪問件数やアンケート収集件数は目標数値に相当近い件数に至っているともみられること,さらには,上記のとおり,原告X2,及び同X3は上記目標数値からすると,目標数値に達していない可能性もあるが,人事評価は通常レベルの評価である「C」となっていること(なお,原告X8は明らかに目標数値に達していないとみられるが,それでも,平成15年度の人事評価はすべて,また,同16年度のそれは概ね「C」となっている。)を勘案すると,原告X2,同X3及び同X8に拘束性のあるノルマが設定されていたとも認められない。よって,上記③も採用することができない。
(ウ) 以上によれば,本件命令が原告X2,同X3及び同X8に対する報復の目的でされたとは認めるに足りない。
(エ) また,原告X2らは,今後,実施される雇用形態の選択において,必要的選択対象社員となるであろう社員に対する関係で,本件命令のような広域の,しかも,従前の職務経験と全く異なる職務を命じることにより,満了型を選択することを控えさせるという威嚇的効果を企図して,本件命令が発せられたとも主張する。しかし,本件命令を発することにより,他の社員との関係で原告らが主張するような効果をもたらすことも考えられないではないものの,上記(イ)で詳細に検討した結果に照らせば,これが原告らが主張するような威嚇的効果を企図してされたとまでは認めるに足りない。
よって,この主張も採用することができない。
エ 最後に,本件命令による原告X2,同X3及び同X8に生じた不利益の内容・程度につき判断する。
(ア) 本件命令により,原告X2が仙台市に居住する家族と離れて,当初は埼玉県内,次いで東京都内に被告が設置している単身者用住居(寮)に入居して,生活・勤務していることは,当事者間に争いがない。そして,証拠(甲b3,原告X2)によれば,本件命令当時,原告X2は仙台市内に住居を所有し,かつ,家族が仙台市内の住居を本拠として生活していること,また,その妻は,実親の介護等に当たっていたといった事情が存したことが認められる。してみれば,原告X2は,本件命令に伴い,やむを得ず単身赴任を選択したものと認められる。
そして,上記のような遠隔地への配置転換による家族との別居,また,原告X2は長らく生活の本拠を仙台市に置いていたところ,本件命令により,従前,居住経験のない首都圏地域で生活せざるを得なくなったこと(甲b3,原告X2)などといった生活環境の変化は,原告X2にとって,社会生活上,看過し難い不利益となることはいうまでもない。しかし,我が国における雇用システムが長期雇用を基礎として,流動的な従業員配置を前提とするものとして構築されており,それゆえ,遠隔地への配置転換がされる例が少なくないことを勘案すると,社会通念上,遠隔地異動により生じる家族との別居,そして,生活環境の変化などといった社会生活上の不利益は,職業生活を維持・展開する過程で通常,生じ得る範疇の不利益と評価されているとみるのが相当である。加えて,証拠(乙8,52,114,118~120)及び弁論の全趣旨によれば,被告は世帯を有する社員の遠隔地異動に対応するため,世帯全員の移転が可能となるよう家族用の社宅や,単身で赴任する社員のためには,低廉な価格で食事を提供する施設を備えた単身用社宅を整備するとともに,引越や異動に伴う子女の教育関連の経済的出費についても,一定の限度はあるものの,資金面での援助措置を定めていること,また,単身で赴任している社員には月額3万円の単身赴任手当を支給するほか(被告就業規則100条),帰郷に伴う経済的負担に対応するものとして6か月の範囲で7回の帰郷を限度として,その交通実費を支給するとの措置を講じていることが認められる。
以上のような我が国の雇用慣行を前提とした場合の単身赴任による不利益の受け止め方や,被告における遠隔地異動(単身での赴任となるものも含む。)についての諸種の負担軽減措置の整備状況をも勘案すると,原告X2に生じている上記のような生活上の不利益が,通常甘受すべき程度を超えるものとはいえない。
(イ) 次に,原告X2,同X3及び同X8の職業生活面につきみてみる。
a 既述のとおり,本件命令により,原告X2,同X3及び同X8は従前,経験したことのない,ないしは,従前,経験した営業業務と比べても相当異色なエリア営業(訪問販売を中心とすることは既述のとおりである。)に従事することになったところ,同業務は,作業環境が気象条件に左右され,かつ,相当な範囲の移動を伴うばかりでなく,全く面識のない一般市民の住宅等を突如,訪問するもので(証人Jによれば,当初,リストを用いた営業が予定されていたが,法律的な問題点が存在したため,結局,沙汰止みとなったことが認められる。),訪問販売に拒絶反応を示す者も存在するであろうことからしても,肉体的・精神的な労苦がかかるものであることは原告らの陳述書,陳述によるまでもなく,明らかといえる。
しかも,本件命令当時,原告X2,同X3及び同X8が既に51歳という年齢であったことをも勘案すると,その労苦はなおのことといえるから,原告X2,同X3及び同X8には職業生活上の不利益が生じており,その程度も決して小さくはないといわざるを得ない。
b しかし,前記1,(1)ないし(6)で認定した,被告を取り巻く経営環境の大きな変化と,これによる収益性の大きな低下を勘案すると,被告の事業運営及び社員の雇用形態の変化をもたらす本件改革の実施はやむを得ないというべきであり,このことは,被告社員の圧倒的多数から組織されるNTT労組が本件改革の実施を承諾し,かつ,原告ら以外の圧倒的多数の中高年齢層の社員が,賃金の少なからぬ減額をもたらす退職・再雇用型を選択して,退職に応じてOS子会社へ転籍し,これまた少なくない不利益を甘受しているのである。しかも,上記のような被告の経営環境の変化は,我が国における電気通信事業政策の変化や,技術革新や一般ユーザーである国民の情報通信に対する要望の多種・多様化といった被告において制御不可能な事情によるものであり,かつ,その変化の傾向も,その後の事情の好転を望めない構造的なものであったとみるのが相当である。
c してみれば,上記のような状況を前提とする限り,従前どおりの労働関係及び従前どおりの賃金面が維持されている原告X2,同X3及び同X8において,一定の職業環境の変化を乗けることも,なお,やむを得ないというべきであって,これが通常甘受すべき程度を超えるものと評するには足りない。
オ 以上,イないしエの評価・判断を踏まえると,原告X2,同X3及び同X8に対する本件命令は,業務上の必要を全く欠くものであるとか,不当な目的,動機でされたものということはできない。加えて,本件命令により被る原告X2,同X3及び同X8の不利益が,既述の業務上の必要性との関係で均衡を失するほどのものともいえない。
したがって,上記の検討結果の範囲の限りでは,原告X2,同X3及び同X8に対する本件命令には,上記の人事権濫用の事由があるとはいえないが,なお,上記原告らが主張する個別の事情も斟酌した上で,最終的な評価・判断を後記(4)で示すこととする。
カ 次に,原告X6につき判断する。
(ア) 本件命令当時,原告X6は宮城支店法人営業部において,法人営業業務に従事していたところ,前記1,(6),ウ,(エ)及び(8),イ,(イ),b並びに証拠(証人E・21~23頁)によれば,同業務の多くの部分は,構造改革リファインにより,OS子会社である新NTT-ME東北へ委託されることとなったこと,また,構造改革リファイン後に宮城支店法人営業部に残る業務は,大規模システムの受注が見込めるような大規模な会社や官公庁を対象とする営業であり,同業務に従事するには,高度な専門的な能力・技能を要したことが認められ,この認定に反する甲g4,原告X6の記述,供述は採用することができない。このように,原告X6については,構造改革リファイン後も,被告内に同人が従事していた法人営業それ自体は存在したものの,新NTT-ME東北への業務委託により,その業務量は減少するため,人員の調整を要することとなったといえる。
(イ) また,別表1-7の原告X6の職務経歴及び証拠(甲g4,乙214,証人E,原告X6)によれば,①平成12年12月に,原告X6は宮城支店営業部カスタマー営業担当に異動を命じられ,顧客情報管理や販売パートナーの販売情報によるISDN電話勧奨活動に従事した後,平成14年4月に同支店法人営業部第一法人営業部門業務推進担当,同年7月に同支店営業部法人営業担当として法人営業等の業務につき研修を受けた後,同年10月からは法人営業業務に従事したこと,しかし,②そもそも,原告X6は電報関連業務に長らく従事していたが,平成10年12月,旧NTTの電報関連業務のうち,電報受付業務が財団法人電気通信共済会(以下「テルウェル」という。)に委託され,また,同12年12月には,電報の着信管理業務もテルウェルに委託されたことにより,上記のとおり営業部門へ異動したもので,営業業務の経験は浅いものであったこと,また,③法人営業業務に従事していた際の原告X6の業績・成果は,同人の所属部署(第5営業担当)の中で,極めて低位にあったこと,以上の事実が認められる。してみると,本件命令当時,原告X6についても,再配置の必要が生じていたとみるのが相当である。
なお,販売PTに人員を充てる必要があったことは前記イ,(ア)で判示したとおりである。
(ウ) 次に,原告X6を販売PTに異動させることについての職務適合性につきみると,上記(イ)で判示した原告X6が営業業務に従事するに至った経緯やそこでの営業成績等によれば,同人が営業に関する十分なキャリアを有していたとみるのは困難であり,その意味では,原告X6についても,同人を訪問販売を中心とするエリア営業に従事することを命じる本件命令は,職務適合性の観点からは問題がないとはいえない。しかし,前記(2),イ,(ウ)で判示した点や,原告X6が長年従事した電報関係業務に異動先を求めることは困難であるから従来のキャリアと無関係な分野に異動することは不可避であると解されること,原告X6が本件命令より被る社会生活上及び職業生活上の不利益も通常の労働契約関係の展開に随伴する範囲及び程度を超えるものとはいえないこと,加えて,十分なキャリア形成には至っていたとはいえないものの,一応,数年にわたる営業業務への従事経験があることを勘案すると,原告X6を情報PTへの異動対象として選定した前記1,(8),イ,(イ),bの過程に合理性がないとはいえないから,本件命令は人選の合理性を欠くものではない。
(エ) 続いて,不当な目的,動機の有無につきみると,原告X6の主張は前記ウで評価・判断したものと重なるので,その評価・判断も上記と同様である。なお,証拠(乙214,320,原告X6)によれば,販売PTに異動した後の平成15年度及び同16年度の業績・成果は,訪問件数は486件(平成15年度)及び3359件(同16年度),受注件数が10件(平成15年度)及び9件(同16年度),アンケート回収件数が4件(平成15年度)及び12件(同16年度)と販売PT全体でも下位の結果であり,それゆえ,平成15年度の同人の人事評価は「C」であったが,同16年度のそれは「D」となったことが認められるが,これを前記ウ,(イ)でみた原告X2及び同X3の業績・成果とを併せみるならば,上記の人事評価は原告X6の業績及び意欲,姿勢を反味したものであることは明らかである。
よって,本件命令が不当な目的,動機によりされたとはいえない。
(オ) 最後に,本件命令により原告X6に生じた不利益の内容・程度につき判断すると,本件命令により,原告X6が原告X2と同様に,宮城県内に居住する家族と離れて首都圏地域に単身で赴任していることは当事者間に争いがない。また,証拠(甲g4,原告X6)によれば,原告X6も本件命令により,居住経験のない首都圏地域で生活せざるを得なくなったと認められ,これによる生活上の不利益が生じているといえる。また,原告X6は,本件命令により,従前経験した営業業務と比べても相当異色な訪問販売を中心とするエリア営業に従事することになったことも,前示したところからも明らかであり,これによる職業生活上の不利益も生じているといえる。
しかし、前記エの評価・判断は上記についても同様に当てはまるものであるから,原告X6に生じた社会生活上及び職業生活上の上記不利益は,通常甘受すべき程度を超えるものとまで評価するには足りない。
(カ) 以上によれば,原告X6に対する本件命令は,業務上の必要を全く欠くものであるとか,不当な目的,動機でされたものということはできない。加えて,本件命令により被る原告X6の不利益が,既述の業務上の必要性との関係で均衡を失するほどのものともいえない。したがって,上記の検討結果の範囲の限りでは,原告X6に対する本件命令には,上記の人事権の濫用の事由があるとはいえないがなお,原告X6が主張する個別の事情をも斟酌した上で,最終的な評価・判断を後記(4)で示すこととする。
(3)  原告X1らに対する本件命令について
ここでも,原告X1らを情報PTに配置した本件命令につき,前記(2),アと同様の要領により,検討する。
ア まず,原告X1らに対する本件命令に関する業務上の必要性の有無及び程度についての評価は,次のとおりである。
(ア) 原告X1らは乙選択において退職・再雇用型を選択しなかったため,原告X5についてはOS子会社であるNTT-ME宮城への出向が解かれ,被告に復帰することになったが(前記1,(6),ウ,(ウ)),復帰後の被告には,原告X5が従前,従事していた業務は存在しなかったことは前記1,(5),エ,(ア)のとおりである。
また,原告X4,同X7については,当時,同人らが従事していた業務は他の関連企業に移管されることとなったばかりか,何よりも,同人らが出向していたNTT-ME東北がOS子会社化し新NTT-ME東北となることが予定されていたことから,上記原告X5と同様にそのまま新NTT-ME東北に出向を継続することができない状況となったが,やはり復帰後の被告には,原告X4,同X7が従前,従事していた業務は存在しなかったことは前記1,(5),エ,(ア)のとおりである。そして,原告X1については,構造改革リファインにより,同人が従事していた東北専用線サービスセンタでの業務が新NTT-ME東北への移行対象業務となったため,向後,被告には,同人が従前,従事していた業務が存在しなくなることとなった(前記1,(6),ウ,(ア))。
また,本件命令と同時に,人員規模100名程度とする情報PTの発足・始動が予定されていたというのであるから(前記1,(7),ア),同部門に人員を充てる必要があったことは否定し難い。
(イ) 上記につき,①原告X1,同X5は,同人らが本件命令直前まで従事していた業務はOS子会社である新NTT-ME東北に存在するから,原告X1については同人を同社に出向させ,また,同X5については出向を継続させて,これらの業務に従事させることは可能であるし,また,そうすることこそ,被告の合理的運営に寄与するとし,かつ,原告X4,同X7も元来,同人らが従事していた業務はやはりOS子会社である新NTT-ME東北に存在するのであるから,両名を同社に出向させるべきであると主張するほか,②原告X1らは,そもそも,被告が情報PTを設置する必要はなかったと主張する。
しかし,上記①は前記(2),イ,(イ)で判示したとおり,本件人事方針を前提とする限り,原告X1らをOS子会社である新NTT-ME東北へ出向させることは困難というほかない。よって,上記①の主張は採用することができない。また,上記②の主張についても,前記1,(2)ないし(6),(7),アの認定事実及び証拠(乙70,174,証人H,同I)より認められる,①旧NTTの組織再編直後ころから,固定電話市場全体が通話料値下げを軸とする自由競争化が急激に進行し,被告の収益力は急激に悪化し始めたこと,②そのため,このような経営環境の下でも利益を保持し得るだけのコスト削減を行う必要があるとして,構造改革によるコスト削減施策が策定・実施されていたこと,③そのような中,当時,被告では本社,支店といった各部門などごとに散在していた多数の業務処理システムを統廃合することにより,相当額のIT関連コストが削減できると見込まれたこと,④従前においても,技術部や被告の関連会社によりシステムの統廃合は試みられたものの,有効・適切な統廃合を実践するにはシステムのみの調査だけでは足りず,当該システムに対応する業務それ自体の調査をすることが必要であったが,そのような作業を遂行するには,技術部の従来のスタッフの人員規模・能力では十分でなかったことなどの事情を勘案すると,コスト削減の見地からシステム統廃合等に専門的・集約的に取り組むことは相当と認められるから,かかる業務に対応する部門として情報PTを設置する必要性がなかったということはできない。
なお,原告X1らは,平成15年当時,業務主幹やシステム主幹によるシステム統廃合作業は既に実施されていたのであるから,敢えて情報PTを設置すべき必要はなかったとも主張するが,上記④の認定事実によれば,業務主幹やシステム主幹による従前のシステム統廃合策の方法では効果的な統合効果が得られなかったために,情報PTが設置されたというのであるから,業務主幹やシステム主幹によるシステム統廃合がされていたからといって,情報PT設置の必要性は何ら左右されない。
また,原告X1らは,平成15年4月の時点で情報PTを急遽設置して,システム統廃合に関する調査等を実施しなければならないほどの緊急性はなかったとも主張するが,配置転換命令の基礎となる業務上の必要性は,企業の事業運営に寄与するものであれば足り,緊急の必要性がなければ,これが肯定されないというものではないから,仮に,情報PTが仮に平成15年4月の時点での設置を急がなければならない事情に乏しかったとしても,上記のとおり,これを推進すべき必要性があることは否定できない以上,情報PTを設置すべき必要性が否定されるものではない。
(ウ) 次に,人選の合理性について検討する。
a 原告X1らは,情報PTの業務は,高度なコンピュータに関する知識・技能を要する業務であるが,原告X1らはほとんどコンピュータの知識を有せず,また,そのような業務を取り扱った経験もなかったのであるから,原告X1らに対する本件命令は,人選の合理性を欠いていると主張する。確かに,情報PTが設置された経緯は前記1,(7),アのとおりであるところ,証拠(乙178~182,185~211,213,原告X1,同X7)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1らの本件命令前後において従事した職務と情報PTでの職務とを比較すると,情報PTにおける作業はコンピュータを多用するものとならざるを得ないものであることが認められ,これに,原告X1らの本件命令当時の年齢が51歳を超えるものであったことをも勘案すれば,情報PTにおける作業内容は,従前,原告X1らが従事していた業務と比較すると,OAの要素が相当高いものであって,その作業環境には少なからぬ変化が生じたとみるのが相当である。
b しかし,情報PTにおける業務を子細にみてみるならば,前記1,(7),アのとおり,同業務は,システム構築という高度な知識・技能を要求されるシステムの構築・提案を核とする部分と,その準備作業ともいうべき,数々の業務に関する知識を用いて,各種システムやこれに関する仕様書,取扱説明書を解読して,そこで取り扱うデータの意味・機能を探究し,整理するという部分とに分類することができ,原告X1らが担当することを命じられたのは後者の部分である。してみると,そこで重視される能力・技能というのも,設備系等の業務に関する知識・経験なのであって,高度なシステム知識・技能が要求されているのでもないから(前記1,(8),アで触れた情報PT基準が,システムの仕様書や設計書,業務マニュアルを理解するだけの業務知識や,システムの操作経験を重視したものとなっているのはその証左といえる。),原告X1らを情報PTへの異動対象者に選定することが,原告X1らが主張するほどに職務適合性を欠くものとはいえない。
c また,原告X1らは,情報PT所属の社員の多くの人事評価がD評価となっていたことや,証拠(甲29)に,組織的対応をとった社員につき「スキルアンマッチ」が生じる旨の記述があることを根拠として,原告X1らの情報PTへの異動に対する職務不適合性を主張する。しかし,前記(2),イ,(ウ)で判示したように,そもそも,人事配置における人と業務との適合性は当該労働者のキャリア経歴からは直ちに判別し難い面があり,実際の職務適合性は,当該労働者をその職に就けた後でなければ真の適合性は判定できないことからすると,情報PTに配置後の人事評価から本件命令当時の問題である人選の合理性を直ちに論定するのは相当でない。加えて,そもそも,証拠(乙327,証人I・27頁)によれば,原告X1らの人事評価は,総じていえば評価「C」となっており,取り分け,原告X1の人事評価は「期待し要求するレベルを上回る」という「B」ないし「期待し要求するレベルを著しく上回る」という「A」評価となっているなど,その結果は,原告X1らの職務適合性を否定できるものでもない。
また,甲29の評価については,既に述べたとおりである。
(エ) 以上によれば,本件命令に業務上の必要性が欠けるとはいえない。
イ 続いて,不当な目的,動機の有無につき判断する。
原告X1らも,本件命令が退職・再雇用型を選択しなかった同人らに対する報復の目的,ないしは,今後,実施される雇用形態の選択において,必要的選択対象社員となるであろう社員に対する関係での威嚇的効果を企図して発せられたと主張するが,この点については前記(2),ウ,で判示したところと同様である。なお,前記1,(8),イ及び証拠(乙126,214,344)によれば,専用サービスセンタでは計5名,宮城支店,NTTサービス宮城,NTT-ME宮城,NTTビジネスアソシエ宮城では計17名,NTT-ME東北には計22名の満了型等社員が存在したものの,専用サービスセンタでは5名全員,宮城支店では2名及びNTT-ME東北では10名だけが情報PTへの異動候補者とされたというのであるから,やはり,満了型等社員であるが故に情報PTに異動するという関係は認められない。また,そもそも,満了型等社員がすべて広域異動の対象となっているわけでもない(乙350,354)。
よって,本件命令が原告X1らが主張するような不当な目的,動機によりされたとは認めるに足りない。
ウ 最後に,本件命令による原告X1らに生じた不利益の内容・程度につき判断する。
(ア) 本件命令により,原告X1が宮城県名取市に,同X5が同県石巻市に,同X4が仙台市に居住する家族と離れて,首都圏地域に被告が設置する単身者用住居(寮)に入居して,生活・勤務していることは当事者間に争いがない。そして,原告X1,同X5及び同X4の本件命令に伴う生浩環境の変化は,上記原告らにとって,社会生活上,看過し難い不利益であると認められるが,かかる不利益の評価については,前記(2),エ,(ア)で判示したことがそのまま妥当し,通常甘受すべき程度を超えるものとはいえない。
なお,原告X7も,本件命令により被告が設置する単身者用住居(寮)に入居して,首都圏地域で生活・勤務していることは当事者間に争いがないが,証拠(原告X7)によれば,同人は世帯を有しない単身者であるにもかかわらず,本件命令による異動後も,仙台市内の住居を確保し続け,月に数回,同住宅に戻り,そのための経済的な支出を重ねていることが認められる。しかし,世帯を有しない単身者である原告X7が仙台市と首都圏地域に住居を置くことは,同人の任意の判断によるものというほかないから,上記のような経済的支出は本件命令により通常,発生するものとはいえず,もとより,単身赴任手当や帰郷手当が支給されるべき理由は社会通念上も認め難い。すなわち,原告X7については,通常甘受すべき程度を超える社会生活上の不利益が生じたとはいえない。
(イ) 次に,原告X1らの職業生活上の不利益につきみると,前記アによれば,原告X1らにとって,情報PTでの職務が,これまで従事していた業務と比較すると,不慣れで,戸惑いの多い業務であったであろうことは容易に想定することができ,その意味では,原告X1らが本件命令により職業生活上の不利益を被ったことも否定することはできない。他方で,前記エ,(イ)の判示のとおり,度重なる電気通信事業の規制緩和による自由競争化により,被告の収益性は著しく低下し,被告を取り巻く事業環境は大きく変化していること,そのため,原告X1ら以外の多くの高年齢層の社員が賃金の低下をもたらす退職・再雇用に応じて,これまた少なくない不利益を甘受していることを踏まえると,被告の新たな事業構造の転換に伴って,原告X1らの職業環境が変化するのもやむを得ないものというべきであり,これが,通常甘受すべき程度を超えるものともいえない。
エ 上記アないしウの検討によれば,原告X1らに対する本件命令が,業務上の必要を全く欠くものであるとか,不当な目的,動機でされたものとはいえない。加えて,本件命令により生じる原告X1らの不利益が,既述の業務上の必要性との関係で均衡を失するほどのものともいえない。
したがって,上記の検討結果の範囲の限りでは,原告X1に対する本件命令には,上記の人事権濫用の事由があるとはいえないが,原告X1らが主張する個別の事情も斟酌した上で,最終的な評価・判断を後記(4)で示すこととする。
(4)  各原告が主張する異動障害事由について
ア 原告X1について
原告X1は,その実親が高齢のため介護を要する状況にあるが,本件命令による単身赴任のため,介護に当たることができなくなったことなどを主張し,証拠(原告X1)も同旨を述べる。
確かに,証拠(甲a4,原告X1)によれば,本件命令当時,原告X1の両親は80歳を超える高齢であり(ただし,原告X1とは,その異動前も同居していない。),特に,その実母については介護が視野に入り得る状況(原告X1の主張によれば,認知症ではあったものの,多少の家事は可能であったという状況である。)にあったこと,その後,実母の認知症の症状が進行し,現在,原告X1の実父,実兄が実母を介護し,また,原告X1の妻がこれを支援,補助していることが認められる。しかし,上記によれば,本件命令当時に,原告X1自らが実母の介護に当たらなければならない具体的な必要性が存したとまでは認められないから,これが本件命令の効力を左右するほどの考慮要素であったとはいえない。
また,原告X1の健康状態をいう点は,その主張からも明らかなように,それが本件命令以後の事情であることは明らかであり,本件命令当時において,考慮・配慮を要すべき健康上の問題が存したことを認めるに足りる的確な証拠はない。
以上によれば,原告X1に対する本件命令が人事権を濫用してされたものであるとはいえない。
イ 原告X5について
証拠(甲f3,原告X5)によれば,原告X5の妻の実母が高齢で,かつ,足が不自由なため,妻が実母を介護していることが認められる。しかし,原告X5も,本件命令当時,同人が義母の介護に当たらなければならなかったとのことを主張するものではない。なお,これが,原告X5において,その配偶者が介護に当たる場合の支援,援助をしなければならない趣旨をいうものとも解されないではないが,本件証拠によっても,原告X5が,本件命令当時において,妻の介護についての支援,補助として何らかの具体的な行動をとっていたことを認めるに足りる証拠もない以上,この点が,本件命令当時において,被告において考慮すべき事情であったともいえない。
また,原告X5は,①地域における社会的貢献活動への参加や,②宮城県石巻地区での組合活動の支障をいうが,社会的貢献活動ないし組合活動を特に宮城県石巻地区で行わなければ無意味となるような事情も見当たらないから,上記①,②のような点は,本件命令が権利濫用であることを基礎づけるものではない。
さらに,原告X5は自らの健康状態の悪化を主張するが,これが本件命令後に生じたものをいうものであることは,その主張からも明らかであるし,また,本件命令当時に同人の配置転換につき,配慮を要するとみられるような健康上の問題が存したことを裏付けるに足りる証拠もない。よって,原告X5の健康状態の悪化は本件命令の異動障害事由となるものではない。
そして,他に,原告X5につき,本件命令が権利濫用であることを根拠づけるに足りる事情も見当たらない。
以上によれば,原告X5に対する本件命令が人事権を濫用してされたものであるとはいえない。
ウ 原告X4について
原告X4が本件命令の異動障害事由として主張するものは,原告X5と同種の義父母の介護の点であるが,この点は,自らが介護に当たる必要性までも主張するものではないから,前記イで述べたのと同様,採用し難い。また,原告X4が主張する同人の身体的不調も,本件命令後の事情であり,前記イで述べたのと同様,本件命令の異動障害事由となるものではない。そして,他に,原告X4につき,本件命令が権利濫用であることを根拠づけるに足りる事情も見当たらない。
以上によれば,原告X4に対する本件命令が人事権を濫用してされたものであるとはいえない。
エ 原告X7について
原告X7は,本件命令による不利益として,首都圏から仙台への帰郷に関する経済的負担の点を強調するが,前記のとおり,同人は独身者であるから,仙台へ頻回にわたって帰郷するのは同人の自主的な判断によるというほかない。なお,原告X7は同人に単身赴任手当や帰郷旅費の支給がないことを論難するが,上記のとおり同人は元々独身者として生活しており,家族との別居という事態は生じない以上,単身赴任手当や帰郷旅費の支給を問題すべき理由は見いだし難い。
以上によれば,原告X7に対する本件命令が人事権を濫用してされたものであるとはいえない。
オ 原告X2について
原告X2が,本件命令の異動障害事由として主張するのは,職業生活上の不利益であるが,この点についての評価は前記で検討したとおりであり,これが本件命令の異動障害となるものとはいえない。また,証拠(甲b3,原告X2)によれば,山形県山形市に在住する実母につき介護を要する状況にあるところ,実弟が実母と同居していることが認められ,また,本件証拠によっても,本件命令当時,原告X2自身が実母の介護をすべき具体的な必要性が存したと認めるに足りる事情も見当たらない。してみると,原告X2に対する本件命令が,同人の介護に関する事情等を勘案しないままされたということはできない。
さらに,原告X2は,本件命令により,山形地域で従前展開していた労働組合活動ができなくなったとの不利益を主張するが,前記イで判示したのと同様,かかる事情は何ら本件命令が権利濫用であることを根拠づけるものではない。
以上によれば,原告X2に対する本件命令が人事権を濫用してされたものであるとはいえない。
カ 原告X6について
原告X6の主張は極めて抽象的であり,証拠(甲g4,原告X6)によっても,同人が主張する不利益は,自宅ないし家族と離れて生活しなければならないことをいうにとどまるというほかない。そうであれば,この点についての評価は前記(2),カ,(オ)で判示したのと同様である。
以上によれば,原告X6に対する本件命令が人事権を濫用してされたものであるとはいえない。
キ 原告X3について
原告X3が本件命令の異動障害事由として主張するのは,職業生活上の不利益であるが,この点は,前記(2),エ,(イ)のとおり本件命令の異動障害事由となるものとはいえない。
なお,証拠(甲c3,原告X3)によれば,原告X3は,本件命令以前の平成12年に足(左踵部分)を骨折し,その後治癒したが,販売PTでの業務に従事した後,同部分に痛みが出現するようになったことが認められる。確かに,前記(2),ウ,(イ)で認定した原告X3の業績・成果を勘案すると,上記の痛みは販売PTでの業務が一因となっている可能性も否定できない。しかしながら,上記骨折部分は平成12年には治癒に至っていること(原告X3),また,原告X3が被告に上記事態を正式に申告したのは平成18年4月に入ってからであること(甲96,原告X3・23頁)を勘案すると,本件命令当時において,原告X3に対する配置転換に際し,特段の考慮を要すべき身体的要素であったとまではいえず,本件命令後の事後的な事情にとどまるというべきであるから,このことを考慮しなかったことで本件命令が権利濫用となるとはいえない。
よって,原告X3に対する本件命令が人事権を濫用してされたものであるとはいえない。
ク 原告X8について
原告X8が本件命令の異動障害事由として主張するもののうち,職業生活上の不利益については,これが通常甘受すべき程度を超えるものとはいえないことは,(2),エ,(イ)のとおりである。また,通勤時間の長時間化については,確かに,証拠(甲i3,証人X8,乙300),によれば,本件命令により原告X8の通勤時間は従前の2倍近くを要することになったというものの,その総時間は片道2時間程度であり,しかもそれは電車に座るために長時間化していることが認められるから,この点が原告X8に対する配置転換についての障害事由となるようなものであるとは評し難い。また,原告X8の労働組合活動については,前記イのとおりである。
以上によれば,原告X8に対する本件命令が人事権を濫用してされたものであるとはいえない。
(5)  手続的瑕疵について
最後に手続的な瑕疵の有無につき判断する。
原告らは,①構造改革に関する団体交渉における,被告の電通労組とNTT労組との団交態度の違いや,②被告が原告らの要望を容れなかったことをもって,手続的な瑕疵があると主張する。しかし,上記①については本件証拠によってもこれを裏付けるに足りる的確な証拠はないし,また,上記②も自らの意見・意向が容れられるところとならなかったことをいうものにすぎず,本件命令の効力に消長を来すような手続的な瑕疵の存在を根拠づけるものではない。
よって,原告らの主張は採用することができない。
(6)  小括
以上によれば,原告らに対する本件命令は権利濫用に該当するものとはいえない。
6  配転後の労働義務の不存在確認を求める訴え(前記1,1)について
前記2,4及び5で検討した結果によれば,本件命令が無効とはいえない以上,原告らが求める労働義務がないことの確認を求める請求は理由がない。
なお,被告は,原告X2らが求める上記の訴え(前記第1,1(2)及び(3))は,販売PTで勤務すべき義務を前提とするところ,販売PTは,その後の組織再編により,本社コンシューマー事業部へと移行し,現在,東京支店営業部内の販売PT組織は存在しなくなったから,訴えの利益を欠くと主張する。確かに,証拠(乙334~336,339)によれば,平成17年2月に,コンシューマ事業推進本部営業推進部マーケティング部門が設置され,同年4月1日付けで,原告X2らがコンシューマ事業推進本部営業推進部マーケティング部門東京センタ(以下「東京センタ」という。)へ異動したことが認められる。しかしながら,東京センタは情報PTの組織をそのまま移行したものであることは被告も自認するところである(もとより,原告X2らの勤務事業所の所在地や職務に変更があったと認めるに足りる証拠もない。)。してみると,上記の組織再編は情報PTの実態に変動をもたらすものではなく,それゆえ,原告X2らを東京センターへ異動する旨の上記の配置転換もまた,本件命令をほぼそのまま承継したものに等しいといえるから,被告が指摘する点から直ちに,原告X2らの前記第1,1(2)及び(3)に係る訴えに関する確認の利益が消滅するとはいえない。
7  損害賠償請求(前記第1,2)について
前記2,4及び5で検討した結果によれば,本件命令が権利の濫用には当たらず,適法である以上,同命令が不法行為となることはないから,原告らの不法行為による損害賠償請求は理由がない。
第4  結論
以上の次第で,原告らの請求はいずれも理由がないので,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 篠原淳一 裁判官土田昭彦は,転官のため,署名押印することができない。裁判長裁判官 佐村浩之)

 

〈以下省略〉

 

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【ポスターPRドットコム】https://www.poster-pr.com/ 政治選挙ポスタードットウィン実績!政治活動ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉代行|事前街頭PR 二連ポスター 三連ポスター 演説会告知ポスター 個人ポスター 政治活動事前ポスター貼り 政治活動ポスター 政治活動ポスター演説会告知 政治活動ポスター画像 政治活動ポスター貼り代行 政治活動ポスター貼り業者 政治活動ポスター貼り許可交渉 政治活動ポスター掲示許可交渉 政治活動ポスター新規掲示許可交渉 政治活動ポスターウィン! 政治活動選挙事前街頭ポスター 政治活動選挙後援会ポスター 政治活動選挙ポスター貼れる場所 政治活動選挙ポスター張り 政治活動選挙ポスター貼り代行 政治活動選挙ポスター貼り外壁 政治活動選挙ポスター貼り業者 政治活動選挙ポスター貼り貼る 政治活動選挙ポスター張り張る代行 政治活動選挙ポスター貼り貼る業者 政治活動選挙ポスター貼り張る会社 政治活動選挙ポスター貼り飲食店 政治活動選挙ポスター貼り依頼 政治活動選挙ポスター貼り許可 政治活動選挙ポスター貼り民家 政治活動選挙ポスター貼りオーナー許可 政治活動選挙ポスター貼付 政治活動選挙ポスター貼りワッポン 政治活動選挙ポスター貼る貼り 政治活動選挙ポスター貼る許可 政治活動選挙ポスター貼ってもらう頼み方 政治ポスター印刷会社 政治ポスター掲示責任者 政治ポスターウィン! 政党ポスター 国政選挙ポスター 【ポスター貼付PR党 掲示許可交渉代行実績】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター広告PR党】政治選挙ポスタードットウィン実績!政治活動ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉代行|事前街頭PR 二連ポスター 三連ポスター 演説会告知ポスター 個人ポスター 政治活動事前ポスター貼り 政治活動ポスター 政治活動ポスター演説会告知 政治活動ポスター画像 政治活動ポスター貼り代行 政治活動ポスター貼り業者 政治活動ポスター貼り許可交渉 政治活動ポスター掲示許可交渉 政治活動ポスター新規掲示許可交渉 政治活動ポスターウィン! 政治活動選挙事前街頭ポスター 政治活動選挙後援会ポスター 政治活動選挙ポスター貼れる場所 政治活動選挙ポスター張り 政治活動選挙ポスター貼り代行 政治活動選挙ポスター貼り外壁 政治活動選挙ポスター貼り業者 政治活動選挙ポスター貼り貼る 政治活動選挙ポスター張り張る代行 政治活動選挙ポスター貼り貼る業者 政治活動選挙ポスター貼り張る会社 政治活動選挙ポスター貼り飲食店 政治活動選挙ポスター貼り依頼 政治活動選挙ポスター貼り許可 政治活動選挙ポスター貼り民家 政治活動選挙ポスター貼りオーナー許可 政治活動選挙ポスター貼付 政治活動選挙ポスター貼りワッポン 政治活動選挙ポスター貼る貼り 政治活動選挙ポスター貼る許可 政治活動選挙ポスター貼ってもらう頼み方 政治ポスター印刷会社 政治ポスター掲示責任者 政治ポスターウィン! 政党ポスター 国政選挙ポスター 【ポスター貼付PR党 掲示許可交渉代行実績】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスターPRドットコム】https://www.poster-pr.com/ 政治選挙ポスタードットウィン実績!政治活動ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉代行|事前街頭PR 二連ポスター 三連ポスター 演説会告知ポスター 個人ポスター 政治活動事前ポスター貼り 政治活動ポスター 政治活動ポスター演説会告知 政治活動ポスター画像 政治活動ポスター貼り代行 政治活動ポスター貼り業者 政治活動ポスター貼り許可交渉 政治活動ポスター掲示許可交渉 政治活動ポスター新規掲示許可交渉 政治活動ポスターウィン! 政治活動選挙事前街頭ポスター 政治活動選挙後援会ポスター 政治活動選挙ポスター貼れる場所 政治活動選挙ポスター張り 政治活動選挙ポスター貼り代行 政治活動選挙ポスター貼り外壁 政治活動選挙ポスター貼り業者 政治活動選挙ポスター貼り貼る 政治活動選挙ポスター張り張る代行 政治活動選挙ポスター貼り貼る業者 政治活動選挙ポスター貼り張る会社 政治活動選挙ポスター貼り飲食店 政治活動選挙ポスター貼り依頼 政治活動選挙ポスター貼り許可 政治活動選挙ポスター貼り民家 政治活動選挙ポスター貼りオーナー許可 政治活動選挙ポスター貼付 政治活動選挙ポスター貼りワッポン 政治活動選挙ポスター貼る貼り 政治活動選挙ポスター貼る許可 政治活動選挙ポスター貼ってもらう頼み方 政治ポスター印刷会社 政治ポスター掲示責任者 政治ポスターウィン! 政党ポスター 国政選挙ポスター 【ポスター貼付PR党 掲示許可交渉代行実績】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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