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裁判年月日  平成17年 6月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(ワ)19152号・平14(ワ)8758号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2005WLJPCA06210004
要旨
◆信用組合の組合員であった原告らが、被告国に対し、金融庁長官が預金保険法に基づいて信用組合に行った「金融管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」が違法であり、これによって、出資金の払戻しや資金の貸付けが受けられなくなるなどの損害を被ったと主張して、国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事案につき、債務超過認定につき原告らの主張する違法性を基礎付ける事由を認めることができないなどとして、請求を棄却した事例
出典
新日本法規提供
参照条文
国家賠償法1条
預金保険法74条1項
預金保険法77条
裁判年月日  平成17年 6月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(ワ)19152号・平14(ワ)8758号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2005WLJPCA06210004
 当事者 別紙当事者目録記載の通り
    主  文
 1  原告らの請求をいずれも棄却する。
 2  訴訟費用は原告らの負担とする。
    事実及び理由
第1  請求
  被告は、別紙請求金額目録「原告」欄記載の各原告に対し、同目録「請求金額」欄記載の各金員及びこれに対する同目録番号1ないし24の各原告については平成14年5月11日から、同目録番号25ないし27の各原告については平成14年9月13日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
  本件は、永代信用組合(以下「永代信組」という。)の組合員であった原告らが、被告に対し、金融庁長官が平成14年1月12日、預金保険法74条1項に基づいて永代信組に対して行った「金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」(以下「本件処分」という。)が違法であり、これによって、永代信組から出資金の払戻しや、資金の貸付け等を受けられなくなるなどの損害を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、出資金相当額(但し、出資金額が200万円を超えている原告については内金200万円)の損害金及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた事案である。
 1  争いのない事実並びに弁論の全趣旨及び証拠により容易に認められる事実
    (1)  永代信組は、東京都江東区に本店を置く信用組合であり、主として訪問・集金活動により小口の預金を集め、それを地域の中小零細企業等に融資するなど地域密着経営を行ってきた(争いがない。)。
    (2)  本件処分に至る経緯
    ア 金融庁長官から委任を受けた関東財務局長は、検査官に命じて、平成12年8月28日から、永代信組に対し、協同組合による金融事業に関する法律(以下「協金法」という。)6条1項において準用する銀行法25条1項に基づき、同年3月31日を基準日とする検査(以下「本件25条検査」という。)を実施した(乙5)。
    イ 本件25条検査において、関東財務局の検査官らは、平成12年9月11日から同年11月27日までの間、永代信組に対して立入検査を実施した。また、永代信組は、同年11月30日、検査官との間で8件の債務者区分について意見の相違があるとして、金融庁検査部長に対する意見申出(以下「本件意見申出」という。)を行い、これに関して、永代信組及び担当検査官の双方からの意見聴取も行われた(甲29、30、乙21、23の2)。
    ウ 平成13年7月5日、イの立入検査及び意見聴取の結果を踏まえて、永代信組に対し、本件25条検査に係る検査結果(以下「本件検査結果」という。)が通知された。本件検査結果によれば、永代信組は、平成12年3月31日時点で約42億円の債務超過と見込まれた(乙5)。
    エ 関東財務局長は、本件検査結果を踏まえた償却・引当額を前提とすれば平成12年3月31日時点で永代信組が債務超過となることから、平成13年7月5日を初回として、同年11月16日、同月26日、同年12月7日、同月21日及び同月29日の6回にわたり、永代信組に対し、協会法6条1項において準用する銀行法24条1項に基づき、本件検査結果を踏まえた改善状況等の報告や、平成13年6月末日時点の財務内容及び自己資本充実策の報告を求めた(以下「本件24条報告命令」という。甲8ないし12、14ないし16、乙10ないし15(全枝番を含む場合は枝番の摘示を省略する。以下同じ。))。
    オ これに対し、永代信組は、平成13年8月6日、同年11月22日、同年12月3日、同月13日、同月25日、同月26日及び平成14年1月8日に、関東財務局長に対して、本件24条報告命令に対する報告(以下「本件24条報告」という。)を行った(甲9、11、16、乙11ないし15)。
    カ 永代信組は、平成13年8月6日付の本件24条報告において、関東財務局長に対し、自己査定の結果、平成13年6月末日時点の自己資本比率は0.24パーセントであるとの報告をした。これに対し、関東財務局は、同報告で提出された永代信組の使用する自己査定基準や、同報告において債務者区分が本件25条検査時より上位に変更された個別債務者100先の債務者区分等について、それぞれ検証を行い、その際、関東財務局担当職員と永代信組担当者との間で、平成13年8月から同年11月までの間、個別債務者の債務者区分について、意見交換が行われた。その結果、関東財務局が永代信組の主張を受け入れたものが23先、永代信組が関東財務局の主張を受け入れたものが31先、最後まで双方の意見が一致しなかったものが46先となった。その後、関東財務局長は、平成13年11月26日付の本件24条報告命令において、永代信組に対し、上記46先の債務者区分について、関東財務局の意見を前提とした財務内容の報告を求めたところ、永代信組は、これに基づき、同年12月3日付の本件24条報告において、平成13年6月末日時点の自己資本比率はマイナス5.03パーセント、約99億円の債務超過と報告した(甲10、11、乙11、12、24)。
    キ 永代信組は、同年11月6日の意見交換に際し、関東財務局側から、個別債務者の一つである茂原観光開発株式会社(以下「茂原観光開発」という。)の債務者区分が破綻懸念先である旨の見解を口頭で伝えられた。そこで、永代信組は、同月22日、金融庁に対し、同通告の取消を求めて審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。これに対し、金融庁長官は、同年12月19日、本件審査請求について、上記通告が処分性を欠くことを理由に却下裁決をした。その際、同裁決では、金融庁においても、それまでに入手した資料等により茂原観光開発の債務者区分の当否について検討したところ、関東財務局の通告を相当と認めた旨の説示がなされた(甲7、13)。
    ク 金融庁長官は、平成14年1月12日、永代信組が大幅な債務超過にあり、債務超過を解消するための自己資本充実策の報告を求めてきたが、永代信組から具体的かつ確実な自己資本充実策が提出されず、永代信組が「その財産をもって債務を完済することができないと認める場合」(預金保険法74条1項本文)に該当し、かつ、永代信組は預金等受入金融機関の一つとして、「合併等が行われることなく業務が廃止等されれば、預金払戻しの停止や融資の停止等により、また、決済機能の停止により、その営業地域における資金の円滑な需給が妨げられ、かつ、預金者を始めとする利用者の利便に大きな支障が生じるおそれがある」と認められるとして、永代信組に対し、預金保険法74条1項2号に基づき、本件処分を行った(乙6、7)。
    (3)  本件処分後の事実
  平成14年1月12日、本件処分を受け、預金保険法77条2項に基づき選任された金融整理管財人が、永代信組の代表権、業務の執行権及び財産の管理・処分権を有することとなった。そして、金融整理管財人による管理の下で、平成14年4月22日には、東京東信用金庫及び昭和信用金庫に対し事業譲渡契約が締結されるなどして破綻処理が進められたうえ、同年5月7日には永代信組の事業譲渡につき、同年7月24日には永代信組の解散につき、それぞれ東京地方裁判所において、代替許可決定が行われた。同代替許可決定においても、その前提として、永代信組の債務超過が認定された(乙6ないし9)。
    (4)  金融検査マニュアルについて
  金融検査等において用いられる金融検査マニュアルでは、貸出債権の査定につき、以下のように債務者を区分している(甲1)。なお、「債務者区分」とは、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に区分することをいい、要注意先となる債務者については、要管理先である債務者とそれ以外の債務者とを分けて管理することが望ましいとされる。また、永代信組の「自己査定基準平成12年(改訂版)」でも以下とほぼ同様の債務者区分を設けている(甲5)。
    ア 正常先
  業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいう。
    イ 要注意先
  金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいう。
    ウ 要管理先
  要注意先の債務者のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権(3か月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権)である債務者をいう。
    エ 破綻懸念先
  現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)をいう。
  具体的には、現状、事業を継続しているが、実質債務超過の状態に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり、従って損失の発生の可能性が高い状況で、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。
    オ 実質破綻先
  法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。
  具体的には、事業を形式的には継続しているが、財務内容において多額の不良資産を内包し、あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が残存し、実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しがない状況、天災、事故、経済情勢の急変等により多大な損失を被り(あるいは、これらに類する事由が生じており)、再建の見通しがない状況で、元金又は利息について実質的に長期間延滞している債務者をいう。
    カ 破綻先
  法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいう。
 2  争点
    (1)  本件処分の違法性
    ア 原告らの主張
    (ア) 違法な債務超過の認定
  a 自己査定マニュアルの無視
  信用組合は、中小企業等協同組合法(以下「中企法」という。)によって設立される地域の中小零細企業経営者である出資者、即ち組合員の相互扶助を目的とする金融を行うための金融機関であるから、出資者及び預金者が同時に融資を受ける側にもなるという点で銀行とは異なる金融機関である。また、信用組合は、従業員20人以下の小零細企業への融資が中心であるところ、その多くは赤字経営であるが、必ずしも経営破綻するものではなく、また経営者個人と企業の資産が一体化しており、地域金融機関の継続支援を得て立ち直り、結局融資を完済するのはごく通例のことである。よって、個々の小零細企業の経営・信用リスクを、相互扶助を目的とする地域金融機関がそのバランスシートで吸収し、継続支援することで地域の小零細企業を育成することが信用組合の元来の存在理由である。
  以上の事情からすれば、金融検査において、銀行と信用組合等の地域金融機関とでは、用いる検査マニュアルも別のものにすべきであった。
  また、永代信組は、平成11年4月8日、当時の金融監督庁に設置された金融検査マニュアル検討会が公表した「最終とりまとめ」において、各金融機関がその特性に応じて自主的マニュアルを作成することを期待するとされたのを受け、社団法人全国信用組合中央協会の自己査定基準の雛型をモデルにするなどして、「自己査定基準マニュアル平成11年(改訂版)」、「自己査定基準平成12年(改訂版)」、「別紙・平成12年度自己査定作業マニュアル」及び平成11年「償却・引当の計算基準マニュアル」等のマニュアル(以下、永代信組が作成した自己査定のためのマニュアルを総称して「本件自己査定マニュアル」という。)を作成した。本件自己査定マニュアルでは、債務者の財務諸表に表される定量的な情報だけではなく、日々の業務を通じて集積される定性的な情報(過去の苦境からどのように立ち直ったか、周辺で支える人たちの気持ちはどうか、事業に対する意欲に変化はないか等)を反映させることを重視し、財務諸表と連動した形式基準に加えて定性情報による実態修正を付加する査定を目指していた。
  しかるに、関東財務局の検査官らは、永代信組の本件自己査定マニュアルを事前に検証することもなく、金融検査マニュアルそのものに基づいて個別債務者の検査を行った。
  b 検査官に対する事前訓練の欠如
  金融検査マニュアルの適用にあたっては、金融機関の規模や特性を十分踏まえ、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮する義務がある。ところが、本件25条検査を行った検査官は、信用組合の事業特性に関する事前の研修を受けることなく検査を実施しており、金融機関の規模・特性に対して配慮する義務を怠り、金融検査マニュアルの機械的・画一的な運用を行った。
  c 意見相違が生じた際の「意見申出制度」の不明朗な運用
  本件25条検査において、検査官と被検査金融機関との間で見解の相違が生じた場合に、その調整を行うために「意見申出制度」が設けられてはいる。しかしながら、検査官とは違う立場で自己査定の検証を行うとする各担当官が、検査官とはいかなる点で立場を異にするのかが明らかではないこと、意見申出の結論は、それだけが文書により回答されることはなく、検査結果通知に盛り込まれるに過ぎないため、意見申出当事者には検証内容が明らかにされないこと、検査後の後発事象に関する扱いが一貫性を欠くものであること、及び、永代信組の本件意見申出にあたり債務者を8先に限定するよう圧力が加えられた実態が存することなど、意見申出制度は不明朗に運用され、公正で透明性の高い検査が実施されていない。
  d 大口融資先に関する偏見
  本件25条検査等を担当した検査官は、永代信組の破綻原因として、大口融資先の経営悪化を挙げる。しかしながら、いくらの金額以上をもって大口融資先というのか、不動産事業者のように多額の資金を必要とする場合をどのように判断しているのか等基本的な条件が明らかではなく、また、担保・保証がない裸の貸出金の増加が資産デフレに伴う担保不動産の価格下落によって引き起こされていることにも触れていない。検査官は、大口融資先の検査において、信用組合の取引先は中小零細企業であるから、多額の資金需要があるはずはなく、大口融資先は営業不振を続ける企業に対する無担保追加融資の繰り返しの結果であるとの偏見をもっていた。
  e 債務者区分の不当性
  金融検査マニュアルでは「中小・零細企業等については、当該企の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払い状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断するものとする」とされていたが、中小・零細企業等の債務者区分の記述が抽象的で、中小企業金融の特性を無視した機械的、画一的な金融検査が横行していたことから、平成14年6月に公表された「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編]」(以下「別冊中小企業編」という。)では、中小・零細企業等の債務者区分について一層具体的な運用原則を規定している。
  然るに、平成13年8月6日付の本件24条報告において、永代信組が、自己査定の結果、本件25条検査時から債務者区分を上位に変更した個別債務者100先のうち、関東財務局担当職員と永代信組担当者との間での意見交換を経ても双方の意見が一致しなかった46先について、検査官らは、金融検査マニュアルや別冊中小企業編の運用原則に則らず、画一的な査定を行い、永代信組の反論を全て否定した。個別債務者にかかる関東財務局の査定の問題点は以下の通りである。
  (a) 茂原観光開発
  ゴルフ場経営という事業の特性を加味した検証がなされておらず、また、新規事業計画(ケアハウス事業)が、合理的・具体的でないとする根拠も示されていない。さらに、減価償却を除けば売上総利益は大幅改善し、追加融資を受けることなく業績を改善しており、新規事業計画によって施設の差別化、高付加価値化を推進していることなどを総合すれば、関東財務局の破綻懸念先との判断は表層的、画一的なものである。
  (b) 有限会社共伸舎
  少部数の専門書製本業に特化してきた経営者の信用力、専門性が無視されており、また、製本設備の技術革新の速度は遅く、機械設備は長期使用に耐えるなどの事業の特性が考慮されていない。
  (c) 株式会社銀座コーポレーション
  新規事業の評価について計数的根拠がないとする判断は、中小企業の事業計画の特殊性を無視したものであり、関連会社も含め、状況を良く知る金融機関が捉えている再建計画についての判断を否定した関東財務局の結論は、債務者の現実の変化を無視した画一的、機械的判断である。
  (d) A
  債務者の息子が債務者の営業基盤を継承して設立した有限会社からの給与所得を返済原資として返済するというスキームを否定して破綻懸念先と判断することは、中小企業の特性として配慮すべき代表者等の一体性を無視している。
  (e) 有限会社中央商事、株式会社江東ビルサービス(以下それぞれ「中央商事」、「江東ビルサービス」という。)
  販売物件が無い時期でも利息の償還が続いているなどの事情があるにもかかわらず、代表者等の返済の意思や能力に対する評価を認めていない。
  (f) 一乃宮建設株式会社
  収支改善計画が1年目で計画の妥当性が判断できないとの見解は新たな再建計画を妥当と認めないに等しく、また、大幅な債務超過や返済額の軽減等はバブル期の整理に伴う必然的な事項として折込済みであり、そのことをもって新規案件の収益性、計画の進捗状況に対する判断をしないのは、金融機関の再建支援策に関する検証として不十分である。
  (g) 東京土地建物株式会社
  30年近く江東エリアを代表する不動産事業者としての信用力や事業構想力を考慮して、支援金利の適用及び返済期間の延長を認めてきたのであり、債務者が棚卸資産、固定資産をバブル期に購入したことから事実上の債務超過状態となっている現時点の状況のみで破綻懸念先とした関東財務局の判断は、代表者の信用力を評価しない表面的、機械的な判断である。
  (h) 有限会社関工務店
  平成9年、10年期は事業が休眠状態だったが、平成11年期からは事業意欲の回復があり、その後業況は回復しているところ、当局査定は再稼働後の1期のみであり、その後の回復を見れば実質破綻先の認定要件には当たらない。永代信組に対する本件処分後も順調に業況を回復している事実を見れば、緊急避難的に行った条件変更の有効性は明らかであり、その支援策を認めずに実質破綻先とした関東財務局の判断は、実質破綻先認定要件の拡大解釈である。
  (i) B
  債務者の返済原資は、債務者が事実上の経営者となっている有限会社ウエストバスター社(以下、「ウエストバスター社」という。)からの給与所得であるところ、その業績は売上目標を9割達成するなど安定しており、事業計画を不透明とする関東財務局の判断は、代表者等の一体性を無視している。また、高層ビル外装の清掃という債務者本人の技術力や信用力、一度契約した取引先は契約の継続可能性が極めて高いといった事業の特殊性を考慮することなく、12年の返済期間中のウエストバスター社の事業計画が不透明、返済計画がステップアップ返済であること等により破綻懸念先とした関東財務局の判断は、検査マニュアルの運用方針に反している。
  (j) 株式会社ティエムジィ、有限会社ユーエスプランニング(以下それぞれ「ティエムジィ」、「ユーエスプランニング」という。)
  ユーエスプランニングは、元々ティエムジィの債務返済目的で設立されたのであり、ティエムジィの担保物件を競売処分するよりも、その債務を不動産管理会社が引き受け、家賃収入で返済する方が有利と判断したものである。したがって、ユーエスプランニングの存続の可能性は、キャッシュフローが回っているか否かで判断すべきであり、大幅な債務超過にあること、返済期間が20年超であること等から実質破綻先とした関東財務局の判断は、一面的な評価である。
  (k) 株式会社ハレ・ウィングス
  債務者は、債務超過であるが、関連会社である株式会社ニチト(以下「ニチト」という。)の債務を弁済可能な範囲で債務引受し、収益実体(ニチトの代表者の人脈等)を引き継いで、今後の事業展開が期待できる。関東財務局の判断は、これらの経緯や、債務者のキャッシュフローの実態を無視したものである。
  (l) 株式会社信菱
  債務者は、経営再建計画を進めており、分社化による特別利益や経営合理化による経費削減分を不良資産の処分原資にするなど、再建に向けた経営意欲も十分である。債務超過の状況や売上の減少等をもって実質破綻先と認定するのは、実体を無視した実質破綻先要件の拡大解釈である。
  (m) アイアンドティ建設企画設計株式会社
  返済計画が着実に履行されていたにもかかわらず、関東財務局は、事業計画が不透明という理由だけで破綻懸念先とした。
  以上の通り、本件25条検査、本件意見申出、本件24条報告命令及び本件24条報告に関する検証等、本件処分に至るまでになされた関東財務局職員等の検査、判断は、信用組合の実態を無視した金融検査マニュアルに基づき行われたうえ、金融検査マニュアルの定めにも反するものであり、かかる検査結果に基づき永代信組が債務超過であるとした判定自体が誤っており、本件処分は、預金保険法74条1項本文の要件を欠く違法なものである。
    (イ) 資本充実策に対する違法な妨害
  a 組合員出資金増額
  永代信組は、平成12年度決算で自己査定により自己資本比率0.5パーセントとなったので、平成13年度の利益合計17億7000万円の積み上げの他、組合員の出資金の増額及び新たな出資金の導入を図り、平成13年6月までに出資予約分521件約16億8400万円、同年10月の出資予約分1件2億円の合計約18億8400万円の増資を実現した。
  しかしながら、同事実の報告を受けた関東財務局は、平成13年度決算で確実に自己資本比率4パーセントを超えなければ退場させるのだから、万一期末に4パーセントに達していなければ詐欺罪に当たると回答し、永代信組の組合員出資金増額の努力を萎縮させた。
  b 茂原観光開発の埴生カントリークラブを組合員の厚生施設として購入する計画
  永代信組は、その融資先である茂原観光開発が、永代信組の組合員やその関係者を会員としてゴルフクラブの営業を行っていたことから、〈1〉茂原観光開発に対する預託金返還請求権約53億円を永代信組の出資金として額面額で現物出資を受けること、〈2〉永代信組が茂原観光開発からゴルフクラブ営業資産を組合員の福利厚生施設として代金264億6300万円で譲り受け、同代金は永代信組の茂原観光開発に対する貸付金133億2500万円、永代信組から中央抵当信用株式会社を通じた貸付金18億5000万円及び永代信組からシーエムエス社を通じた貸付金49億5500万円の合計201億3000万円により決済し、同額を回収することを内容とする資本充実策を計画した。
  しかしながら、関東財務局は、同計画に関し、永代信組の福利厚生施設にするという実態を見ることなく、ゴルフ場経営は信用組合の業務範囲に属さず、適法かつ合理的な資本充実策ではないとして、これを切り捨てた。
  c キャバロキャピタルを実質的出資者とする160億円の出資金増額計画と関東財務局の妨害
  永代信組は、自己資本充実策として、平成13年11月ころ、フリート証券株式会社(以下「フリート証券」という。)を介し、米国のファンド会社キャバロキャピタル(以下「キャバロキャピタル」という。)と交渉して、日本国内の法人8社から永代信組に対し、まず100億円、更に追加して60億円の合計160億円の出資を受ける計画(以下「本件出資計画」という。)を進め、同年12月中には100億円の出資が実行される基本合意書も作成されていた。中企法上、出資者1名は、全体の10パーセント以上の出資はできないものとされているが、投資信託会社8社は別個の独立した法人であり、それらの投資顧問会社がキャバロキャピタルに過ぎないから、法律上も問題ない内容であった。
  しかしながら、関東財務局は、本件出資計画に関し、キャバロキャピタル1社による増資であるとして、中企法等の法令を遵守することは不可能であると判断し、また、キャバロキャピタルから送信されてきた文書の翻訳を誤り、キャバロキャピタルが、永代信組の現経営陣が理事会・総代会において当然に変更されるものと理解していると誤解して、そのような前提での本件出資計画の実現は不可能であると判断した。さらに、関東財務局は、キャバロキャピタル及びフリート証券と秘密裏に直接連絡を取り、資料を提出させ、そのこと自体によってキャバロキャピタル側に事実上圧力を加えて出資を断念させた。
  以上の通り、関東財務局は、永代信組の自己資本充実努力に対し、不当な否認及び介入を行い、故意に自己資本充実を実現させなかったのであり、かかる自己資本充実策に対する違法な妨害を前提として永代信組に合理的かつ具体的な自己資本充実策が認められないとした判断は誤りであり、本件処分は、預金保険法74条1項2号の要件を欠く違法なものである。
    イ 被告の主張
    (ア) 金融検査マニュアルの趣旨とその運用が適正なものであること
  a 金融検査マニュアルは、我が国の金融システムの安定と再生を図り、金融機関に対する内外の信頼を回復するため、金融機関の資産内容の実態を客観的かつ正確に反映させた財務諸表の作成を指向して策定されたものであり、金融検査マニュアルにおける自己査定に関する検査手法は、検査官が金融機関の自己査定が適切に行われているかを検査するための手引きとして位置づけられている。
  b 上記の趣旨からすれば、預金等受入金融機関に対する金融検査の際には、金融検査マニュアルは等しく適用されるものであって、銀行と同様に預金等受入金融機関として不特定多数の者から預金を受け入れ、決済機能を担っている信用協同組合の検査についても、適用されることが想定されている。
  c 金融検査マニュアルは、それ自体金融機関の規模や特性を十分に踏まえた適用をすべきことを規定し、資産査定では特に中小・零細企業等の債務者区分について当該企業の財務状況のみならず、技術力、販売力や代表者等の資産内容等、当該企業の特殊性を総合的に勘案して判断することが盛り込まれており、金融検査マニュアルに基づいて金融検査を実施したからといって中小零細企業の特殊性が配慮されなかったことにはならない。
    (イ) 永代信組の自己査定マニュアルに合理性がないこと
  a 永代信組は、本件25条検査後に、平成12年度の自己査定より実施するとして「自己査定基準平成12年(改訂版)」及び「平成12年度自己査定作業マニュアル」(以下「平成12年度自己査定マニュアル」という。)を作成している。この平成12年度自己査定マニュアルでは、債務者区分に関し、債務者の経営改善計画等の合理性や実現可能性を検討することなく、赤字は概ね5年以上、債務超過は概ね7年以上の期間をもって解消可能であれば、無条件で「要注意先」に区分され、永代信組が継続支援方針先と扱う限り、赤字や債務超過が上記期間で解消される見込みが無くても、「要注意先」に区分されている。これらは、正確な財務諸表の作成を指向した金融検査マニュアルの策定趣旨に反し、不合理なものである。
  b また、永代信組が作成した「償却・引当の計算基準マニュアル平成11年(改訂版)」には、実質破綻先及び破綻先に対する債権のIII分類額について、50パーセントの引当率とする旨の記載がされている。
  これは、永代信組の自己査定で、実質破綻先及び破綻先に対する債権のうち、優良担保及び一般担保の処分可能見込額によって回収する見込みがないと自ら分類した債権であっても、その貸倒引当金を当該回収不能見込額の50パーセントとするものであって、金融検査マニュアルや日本公認会計士協会の示す実務指針の償却・引当基準と比較して不合理なものといえる。
  c さらに、償却・引当基準に関するマニュアルについては、本件25条検査当時、上記「償却・引当の計算基準マニュアル平成11年(改訂版)」を前提とした説明はされておらず、永代信組から関東財務局に対して提出されたのは、上記bのような問題点のない「償却・引当計算基準マニュアル平成11年(改訂版)」であったのであり、内容も異なり、出自も不明確な複数のマニュアルを前提とした永代信組の自己査定には合理性がない。
    (ウ) 金融検査マニュアルに基づく本件25条検査が適法であること
  a 本件25条検査は、平成14年4月から実施が予定されていたいわゆるペイオフ解禁を控え、平成12年4月に都道府県から検査監督事務の移管を受けた信用組合に対する集中検査を実施し、速やかに財務状況等の実態把握を行うことが重点事項とされていたことにより実施されたものである。
  b 本件25条検査では、担当検査官は、提出された資料を精査するとともに、永代信組の担当者等に対する質問やヒヤリングを通じて実態把握を行い、様々な説明を受けるなどして検証を進めたうえ、問題点を認識した場合には、永代信組の主要役員や担当者との間で十分な議論を交わした。また、債務者区分の評価の不一致については、与信担当の検査官と永代信組の本部事業金融部の担当者との間での議論、主任検査官及び与信担当の検査官とC組合長との間での協議も行い、さらに、本件意見申出では、金融庁検査局意見申出審理会が、永代信組及び担当検査官の双方から意見聴取した結果を踏まえて審理し、その結果も踏まえて本件検査結果が通知されている。
  c したがって、本件25条検査は、その実施目的が正当であるとともに、その実施過程をみても、金融検査マニュアルを機械的、画一的に運用することなく、永代信組との十分な意見交換を踏まえつつ実施されたものであって、適正、適法に行われたものである。
    (エ) 本件24条報告命令が適法に行われたこと
  a 本件24条報告命令は、本件25条検査の指摘事項について改善状況等の報告を求めるとともに、本件25条検査基準日以降の変化も加味した直近の平成13年6月末日時点の財務内容及び自己資本充実策も併せて報告するよう求めたものである。
  b 本件24条報告命令の回答については、個別債務者100先についての債務者区分等の検証が行われ、検証担当の関東財務局職員と永代信組担当者との間で平成13年8月から同年11月の間、延べ12日間に及ぶ十分な時間をかけた意見交換も行われた。その結果、46先については最後まで双方の意見が一致しなかったが、債務者区分が上がったものもあった。
  c 以上の通り、本件24条報告命令については、検証や意見交換が十分に行われたものであり、金融検査マニュアルを機械的・画一的に適用して、関東財務局の見解を一方的に押しつけるなどしたものではなく、適法である。
    (オ) 永代信組による自己資本充実策は実現可能性のないものであったこと
  a 組合員出資金増額について
  合計17億7000万円の利益の積み上げは、平成13年度通期の利益予想であって、実際に当該金額の利益計上がなされたわけではない。また、組合員の出資予約はあくまで予約であって、現実に出資金の増加を獲得したものではなく、出資の払込が確実であると判断される具体的根拠も永代信組からは提出されなかった。さらに、1件2億円の出資予約がなされた事実はない。
  b 茂原観光開発の埴生カントリークラブを組合員の厚生施設として購入する計画について
  永代信組が茂原観光開発の埴生カントリークラブを組合員の厚生施設として購入する計画があったことは認めるが、永代信組から、弁護士との協議の結果、組合員の福利厚生事業として行うことは無理であるということが判明した旨の報告がなされている。
  c キャバロキャピタルを実質的出資者とする160億円の出資金増額計画について
  永代信組から自己資本充実策として報告されたキャバロキャピタルからの普通出資160億円の受入れについては、中企法10条3項に定める一組合員の出資口数制限に抵触するものである。たとえ、8社に分けて行うとしても、関東財務局に報告されたように実質的にキャバロキャピタルが全額を出資するというのであれば、法令違反となることに変わりはない。
  また、フリート証券から、関東財務局に対し、永代信組の組合長等の話に疑問があるので法令上の疑問等について教えて欲しいということで面会を求めてきたことから、上記中企法上の出資口数制限等の法律的解釈を説明したものであり、関東財務局がフリート証券やキャバロキャピタルに圧力を加えたとの事実はない。
  そして、この計画についても、平成14年1月8日付の本件24条報告において、キャバロキャピタルから基本合意書の締結は困難との回答があった旨報告され、実現に至らなかったものである。
  以上の通り、永代信組の自己資本充実策は、法令違反のものや、実現可能性がなく、自ら撤回せざるを得ないようなものにとどまっており、およそ合理性・実現可能性のある自己資本充実策とは認められなかったのであり、関東財務局がこのように判断したことをもって、不当な否認、介入等がなされたとはいえない。
    (カ) 本件処分は預金保険法74条1項本文、同項2号の要件を充足する適法なものであること
  以上の検証の結果によれば、本件処分当時、永代信組は債務超過状態にあったのであり、その原因は、法令で定める信用供与等限度額規制に違反した一部の大口融資先への貸出が多額に上り、その大口先に特化した融資が不良債権化したことにあった。
  よって、永代信組は、本件処分当時、「その財産をもって債務を完済することができないと認める場合」(預金保険法74条1項本文)に該当する。
  そして、永代信組も、預金等受入金融機関の一つとして、合併等が行われることなく業務が廃止等されれば、預金払戻しの停止や融資の停止等により、また、決済機能の停止により、その営業地域における資金の円滑な需給が妨げられ、かつ、預金者を始めとする利用者の利便に大きな支障が生じるおそれがあると認められ、預金保険法74条1項2号に該当していた。
  したがって、本件処分は預金保険法74条1項本文、同項2号の要件を充足する適法なものであった。
    (2)  原告らの被侵害利益、本件処分と原告らの損害との因果関係
    ア 原告らの主張
  本件処分の結果、永代信組の組合員である原告らは、永代信組から資金の貸付け、手形の割引、預金の受入れを受けられなくなり、出資金の払戻しも受けられなくなった。
  原告らの多くは小零細企業を経営しており、長年永代信組の出資者、組合員として起業資金やつなぎ融資を受け、また手形の割引を受けるなどして融資を受けてきたが、本件処分によりこれら組合員としての地位に関わる便宜を失い、別紙損害目録記載の通り、運転資金の調達が困難となって事業破綻に至った者、事業を縮小せざるを得なくなった者、あるいは永代信組に対する債務が株式会社整理回収機構に移管され新規の融資に困難を極める者が相次いだ。
  これによる原告らの被害金額は、少なくとも各原告の永代信組に対する出資金額を下回ることはない。
    イ 被告の主張
    (ア) 原告らが主張する利益は、国家賠償法1条1項の違法判断において、法律上保護された利益とはいえないこと
  国家賠償請求する者が主張する利益は、当該公務員の行為の根拠となる法律により法律上保護された利益である必要があるところ、原告らの主張する、永代信組から資金の貸付け、手形の割引、預金の受入れ等を受けられる利益は、預金保険法、協金法等の趣旨・目的に照らせば、あくまで原告らの期待に過ぎず、法律上保護された利益ではない。
  したがって、本件処分、あるいはそれに至るまでの本件25条検査等に関与した被告の公務員は、原告らの主張する利益を個々に保護すべき職務上の義務を負っておらず、被告の公務員の行為に国家賠償法1条1項の違法性はない。
    (イ) 本件処分と原告ら主張の損害との間の相当因果関係が認められないこと
  仮に、原告らが資金の貸付け、手形の割引、預金の受入れ等を受けられなくなった事実があるとしても、本件処分は、健全な債務者に対する貸付け等を制限するものではなく、永代信組は、本件処分後も健全な借り手に対する融資等を継続しており、原告らの主張する損害と本件処分との間に相当因果関係は存在しない。
  また、原告らが損害であると主張する出資金が返還されないとの事実についても、信用組合の組合員は、信用組合に対し出資額を限度として責任を負っており、たとえ中企法の規定により脱退しても払戻しを受けることのできる金額は組合の財産の状況如何によるのであり、出資金が返還されないのは、永代信組が債務超過で払い戻すべき財産が存在しないことによるものであって、本件処分との間に相当因果関係は存在しない。
  したがって、原告らの主張する損害は、いずれも本件処分との間に相当因果関係が存在しない。
第3  争点に対する判断
 1  原告らは、永代信組に対する本件処分が、債務超過の事実がないのに一方的に債務超過を認定したうえ、自己資本充実策を妨害してなされたものであり、預金保険法74条1項本文、同項2号の要件を欠く違法なものであったと主張する。
  そこで、本件処分に、原告らの主張する違法性があるかについて検討する。
  本件処分の要件を認定するにあたっては、処分対象である金融機関の実態把握、そのための資料や説明の徴求、分析、検討、それらを踏まえた要件についての総合的判断が必要となるところ、金融機関にどのような資料の提出を求め、それらをどのように分析し、どのように総合評価するかについては、金融検査の実情に通暁し、直接その任にあたってきた検査官らや金融庁長官の専門的、技術的判断にまつべき点が少なくないから、その判断には、合理的な裁量が認められ、その判断に合理性が認められる限り、当該判断に基づく措置は適法として是認すべきものと解するのが相当である。したがって、本件処分に至る検査官らや金融庁長官の判断の適否を裁判所が審理、判断するに当たっては、同人らの判断に、裁量権の範囲を逸脱・濫用した不合理な点があるか否かという観点から、違法性の有無を検討すべきである。
 2  債務超過認定の違法性
    (1)  自己査定マニュアル無視の有無
    ア 金融検査マニュアルの適用
    (ア) 原告らは、本件処分は、地域金融機関としての永代信組の実態に相応しくない金融検査マニュアルによる検査に基づき行われたものであり、合理性がない旨主張する。
  そして、証人D(以下「D」という。)及び証人E(以下「E」という。)の証言によれば、本件処分要件を認定する過程において、関東財務局の検査官らが、金融検査マニュアルをその手引きとし、金融庁や関東財務局も、それを前提にして、本件25条検査や本件24条報告に関する検証を行っていたことが認められる。
    (イ) そこで、まず、金融検査マニュアルを適用することの合理性について検討するに、証拠によれば、以下の事実が認められる。
  〈1〉 金融監督庁は、平成10年8月、我が国の金融システムの安定と再生を図り、金融機関に対する内外の信頼を回復するためには、金融機関における不良債権の処理、業務再構築やリストラ、経営内容の情報開示等に取り組むとともに、検査マニュアル等の整備を通じて検査監督体制の一層の充実を図る必要があるとして、外部のノウハウを取り入れた検査マニュアル及びチェックリストを整備するため、法律家、公認会計士、金融実務家らによって構成される金融検査マニュアル検討会を設置した(甲1、乙2、3の1、2)。
  〈2〉 同検討会は、平成10年12月、中間とりまとめを公表して、これに対するパブリックコメントを募集し、さらに当該パブリックコメント等を踏まえて検討を重ね、合計24回にわたる審議の結果、平成11年4月、最終とりまとめを公表した。金融監督庁では、この最終とりまとめを踏まえ、金融検査の基本的考え方及び検査に際しての具体的着眼点等を整理した金融検査マニュアルを作成、公表した(甲1、乙2、3の1、2)。
  〈3〉 金融検査マニュアルは、あくまでも検査官が金融機関を検査する際に用いる手引書として位置づけられ、マニュアルの各チェック項目も、検査官が金融機関のリスク管理態勢等を評価する際の基準であって、これらの基準の達成が金融機関に義務づけられるわけではないとされている。また、各金融機関は、自己責任原則の下、このマニュアル等を踏まえて創意・工夫し、それぞれの規模・特性に応じたより詳細なマニュアル等を自主的に作成し、銀行業務の健全性と適切性の確保に努めることが求められている。そして、金融検査マニュアルによれば、検査官は、マニュアルの適用にあたり、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮する必要があり、立入検査の際に金融機関と十分な意見交換をする必要があるとされている(甲1)。
  以上からすれば、金融検査マニュアルは、その策定目的、策定経過に照らし合理性のあるものと認められ、本件処分要件を認定・判断する過程でこれを適用することに裁量権の逸脱又は濫用の違法があったとは認められない。
    (ウ) この点につき、原告らは、信用組合は、地域の中小零細企業経営者である組合員の相互扶助を目的とする金融を行うための金融機関であるから、出資者及び預金者が同時に融資を受ける側にもなるという点で銀行とは異なること、融資先の中心である小零細企業の多くが赤字経営であるものの、必ずしも経営破綻するものではなく、また経営者個人と企業の資産が一体化しており、地域金融機関の継続支援を得て立ち直って融資を完済するのはごく通例であること、小零細企業を継続支援して育成することが信用組合の元来の存在理由であることなどの事情からすれば、金融検査において、銀行と信用組合等の地域金融機関とでは、用いる検査マニュアルも別のものにすべきであった旨主張し、これに沿う意見書(甲27、39)も提出する。
  しかしながら、証拠によれば、金融検査マニュアル策定過程においては、全国信用組合中央協会等の協同組織金融機関の団体等からも意見聴取がなされたうえ、金融検査マニュアル検討会の最終とりまとめにおいては、金融機関の規模・特性を踏まえ、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮すべき旨が明確にされ、これを踏まえて、金融検査マニュアルの内容においても、同様の留意事項が記載されていること(甲1、乙2、3)、金融検査マニュアルでは、中小・零細企業等に対する債権に関しても、当然に同マニュアルによる検査を行うことを前提にして、例えば債務者区分の自己査定結果の正確性の検証について、「特に中小・零細企業等については、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断するものとする」など中小・零細企業等の特性を踏まえて配慮する旨の記載がなされていること(甲1)が認められ、これによれば、信用組合も銀行と同じ預金等受入金融機関として、その検査に金融検査マニュアルが等しく利用されることが想定されていたものと認めることができる。そして、信用組合も銀行と同様に多数の個人・企業から預金を受け入れ、これらに融資を行い、そして決済機能を担う金融機関なのであり、業務の健全かつ適切な運営が強く求められるという点では銀行と何ら異なるものではないものといえるから、信用組合に金融検査マニュアルを適用することが不合理とすべき事由は認められず、原告らの主張は採用できない。
    イ 自己査定マニュアルの無視
    (ア) 原告らは、本件25条検査等において、検査官らが、永代信組の作成していた本件自己査定マニュアルを事前に検証することなく、金融検査マニュアルそのものに基づいて個別債務者の検査を行ったため、本来重視すべき定性情報がなんら顧みられず、不合理な処分につながった旨主張する。そして、本件25条検査等の実施された当時、永代信組の組合長であった証人C(以下「C」という。)も、本件25条検査等において、本件自己査定マニュアルが無視されていた旨供述する。
    (イ) しかしながら、証拠によれば以下の事実が認められる。
  〈1〉 本件25条検査では、自己査定結果の正確性等の検証として、まず、永代信組各店舗の担当者から検査官に対し、個別債務者に関する貸出金調査票、資産実態調査表等の提出や、債務者区分の判断経緯等の説明がなされた。これに対し、検査官からは、債務者の実態を反映していないと判断されたものや、不合理な再建計画に基づいて債務者区分を決定していると判断されたものについて、その問題点の指摘などがなされ、さらに永代信組担当者が、これに対する反論・追加資料の作成提出等を行うといったやりとりが行われた。そして、債務者区分の評価につき意見が一致しない場合は、与信担当の検査官と永代信組の本部事業金融部の担当者との間で「復活」と呼ばれる再度の議論が行われ、最終的に、意見が一致しなかったのは1件となった。しかし、永代信組本部の事業金融部長の報告を受けたC組合長が、その結論に異を唱えたことから、さらに20ないし30件について、与信担当検査官及び主任検査官と、永代信組側からはC組合長も参加して、再々度の協議が行われ、債務者区分の意見の不一致は、最終的に8件となった。この「復活」や再々度の協議の過程では、永代信組側が検査官側の意見を認めたものもあったが、逆に、検査官側が、永代信組側の自己査定の結果を認めて、永代信組側の債務者区分が採用されたものもあった(甲19、29、乙19、証人C、証人D)。
  〈2〉 永代信組は、残る8件の債務者区分について、意見の相違があるとして、平成12年11月30日、金融庁検査部長に対する本件意見申出を行った。これに対し、金融庁検査局意見申出審理会が、永代信組及び担当検査官の双方から意見聴取した結果を踏まえて検討した結果、8件中3件は永代信組の意見が認められた(甲19、29、乙19、証人C、証人D)。
  〈3〉 本件25条検査による立入検査の終了した平成12年11月27日、検査官らと永代信組の主要役員等との間で、立入検査等により把握した問題点を確認するための意見交換がなされた。その中で、主任検査官から、永代信組に対し、「永代は期待値を見た債務者区分をしている。3月末ではこの様な状態にあるという債務者区分の考え方で引当をすべきであり、それが今後回復すれば引当を外せばよいことである。」等の意見が出され、永代信組の自己査定基準には、償却・引当の妥当性、自己査定の正確性等について、種々の問題点があるとの指摘がなされた(甲30、証人D)。
  〈4〉 平成13年8月6日付の本件24条報告で、永代信組は、本件自己査定マニュアルに基づき、平成13年6月末を基準とする自己資本比率の状況を報告したが、その際、永代信組が、債務者区分の判定基準とした「自己査定作業マニュアル」には、「債務超過の先であっても、改善計画等において、その実績から見て概ね7年以上必要と判断されるものは、要注意先とする。」、「改善計画等において、その実績から見て、7年以上の期間をもってしても解消が可能と判断されなくても、組合において、継続支援先であれば、要注意先とする。」等の記載があった。これを受けた関東財務局長は、平成13年11月26日付の本件24条報告命令において、永代信組に対し、永代信組の自己査定作業マニュアルの上記記載等が、合理的な債務者区分の判定基準になっていない旨指摘した(甲10)。
  〈5〉 さらに、平成13年8月6日付の本件24条報告において、債務者区分が本件25条検査時より上位に変更された個別債務者100先の債務者区分等について、関東財務局担当職員と永代信組担当者との間で意見交換を行う等して検証が行われた結果、関東財務局側が永代信組側の主張を受け入れて、債務者区分を上位に変更したものが23先あった(甲10、11、乙11、12、24)。
  以上の事実からすれば、本件25条検査及び本件24条報告にかかる検証において、検査官が、永代信組の本件自己査定マニュアルに基づく自己査定結果についても相応に尊重し、その結果を一部容認していたこと、本件25条検査当時から、本件自己査定マニュアルの問題点を指摘するなど、本件自己査定マニュアルの内容、運用についてもその検証がなされていたこと、永代信組の本件自己査定マニュアルには、永代信組の継続支援先であれば、いかなる資産状況であっても要注意先にとどまるなど、不合理な点も存したことが認められる。
    (ウ) 以上の事実によれば、永代信組の本件自己査定マニュアルが無視されていたとの証人Cの前記供述は採用できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。そして、上記アに認定の金融検査マニュアルの趣旨からすれば、検査官らが同マニュアルを手引書として永代信組の自己査定の正確性等を検証し、その問題点等を指摘するのは当然のことであって、永代信組による自己査定結果の全てが受け入れられなかったからといって、そのことから、検査官が、永代信組の本件自己査定マニュアルを無視したとか、本件自己査定マニュアルが検証されなかったとか、本件自己査定マニュアルで重視されていた定性情報がなんら顧みられることがなかったと推認することはできない。
  よって、この点において、検査官の検査が不合理であったとか、裁量権を逸脱、濫用したものであったと認めることはできない。
    (2)  検査官に対する事前訓練の欠如の有無
    ア 原告らは、金融検査マニュアルの適用にあたっては、金融機関の規模や特性を十分に踏まえ、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮する義務があるところ、本件25条検査を行った検査官は、信用組合の事業特性に関する事前の研修を受けることなく検査を実施したため、当該義務を怠り、金融検査マニュアルの機械的・画一的な運用を行うことになった旨主張し、これに沿う意見書を提出する(甲39)。
  そして、証拠によれば、信用組合の検査監督事務が都道府県から金融庁に移管されたのは平成12年4月からであり、永代信組に対する本件25条検査を担当したD主任検査官が、本件25条検査以前に信用組合を対象として実施した検査数は、2件程度であったことが認められる(乙23、証人D)。
    イ しかしながら、証拠によれば、D主任検査官は、本件25条検査当時、検査官として約14年間にわたって金融機関の検査を担当した経験を有しており、その内容も信用金庫に対する検査が大半で、それ以外には小規模な地域銀行の検査を担当してきたこと、検査官の研修として初等・中等・高等研修といった検査官として必要な研修を本件25条検査以前に修了していたこと、これまで、信用金庫の検査を通じて中小零細企業向け債権の検証も行ってきていることが認められる(乙19、証人D)。
  そして、従前信用組合に対する検査をほとんど担当していなかったり、信用組合の検査のみを対象とした研修を受けなかったからといって、ただちに金融検査マニュアルの運用が機械的・画一的になったり、金融機関の規模や特性に対する配慮が欠けることになるとは推認できないし、意見書(甲39)に述べられた一般論が仮に事実であったとしても、上記認定の通り、主任検査官は信用金庫等に対する長年の検査経験を有していたこと、前記(1)イに認定のとおり、本件25条検査においては、債務者区分の検証にあたって、永代信組側の本件自己査定マニュアルに基づく意見も相応に尊重されていたと認められることに照らせば、検査官らが、金融機関の規模や特性に対する配慮を欠いて、金融検査マニュアルを機械的・画一的に運用したと推認することもできない。
    ウ したがって、本件25条検査において、担当検査官に対する事前訓練が欠けており、これによって金融機関の規模や特性を踏まえることなく、金融検査マニュアルの機械的・画一的な運用が行われたとする原告らの主張は採用できない。
    (3)  意見相違が生じた際の不明朗な制度運用の有無
    ア 原告らは、本件25条検査において、意見申出制度を利用して、債務者区分についての意見を述べたものの、〈1〉同制度で検証を行う担当官が検査官といかなる点で異なる立場に立つのかが明らかでなく、本件意見申出の結論が意見申出当事者には明らかでないなど、その実効性に疑問があること、〈2〉検査後の後発事象に関する扱いが一貫性を欠くこと、〈3〉永代信組の本件意見申出にあたり債務者を8先に限定するよう圧力が加えられたことなど、運用に不明朗な点があり、公正で透明性の高い検査が実施されていなかった旨主張する。
    イ 制度の実効性に疑問があるとの主張について
  そこで、検討するに、証拠によれば、意見申出事項の審理結果は、検査結果通知に包含した形で処理するものとされており、別途書面による理由開示がなされるわけではないことが認められ(乙21)、証人Cは、意見相違の審理結果の理由が理解できなかった旨供述する(証人C)。
  しかしながら、証拠によれば、本件意見申出のされた8先の債務者区分については、金融庁による審査の後、本件検査結果の通知に先立つ平成13年6月28日、関東財務局から、永代信組に対し、口頭で審理結果の説明がなされ、その際、5先について検査官の意見が採用され、3先について永代信組の意見が採用されたことについて、その理由が個別的に開示されたことが認められる(甲19)。
  したがって、審理の結果が理解できなかった旨の前記Cの供述は採用できず、意見申出当事者に、検証の結果が明らかでなく、実効性がない制度であるとの原告らの主張は採用できない。
  また、原告らは、検証を行う担当官が、検査官といかなる点で異なる立場に立つのか明らかでない旨主張し、意見申出制度に、金融検査マニュアルの運用に対するチェック機能が欠落している旨指摘する意見書(甲27)を提出する。
  しかしながら、証拠によれば、意見申出制度は、公正で透明性の高い検査の実施を図るべく、立入検査において検査官と金融機関との間で意見相違が生じた場合に、金融機関から金融庁検査部長に対し意見申出を行う制度として設けられた制度であること(甲21、23)、意見申出がされた際には、金融庁において、実際に金融機関の立入検査を実施した検査官とは異なる担当者によって審査するものとされており、本件意見申出においても、平成13年1月19日、関東財務局理財部審査業務課のF課長らによって、永代信組から意見申出に関する意見聴取がされた後、改めて、金融庁において審査がなされたこと(甲29、30、乙21、23)、その結果、本件意見申出のされた8先の債務者のうち、5先については関東財務局の見解が維持されたものの、3先については永代信組の意見が採用されたこと(甲19)が認められる。
  以上の通り、本件意見申出においては、永代信組の意見も採り入れられ、検査官の意見が維持された場合にもその理由が伝えられるなど、制度がその趣旨に基づき機能していると認められるから、チェック機能に欠落があるとの前記意見書(甲27)の見解は採用できず、意見申出制度の実効性に疑問があるとの原告らの主張は採用できない。
    ウ 検査後の後発事象の扱いについて
  原告らは、検査担当官が、一方では、債務者区分について、検査時点の資産状況に基づいて判断すると述べていながら、他方において、「検査時点で計画していたものが、現状進んでいないような場合には、検査時点の説明に信憑性を欠くことになり、区分が悪くなるだろう」と述べるのは(甲19、29)、検査後の後発事象の扱いについて一貫性を欠く不合理な扱いであると主張する。
  しかしながら、担当官がそのような発言をしたとしても、検査は、基準時時点の資産状況に基づき判断するのが原則であることに変わりはなく、基準時の資産評価にあたって、担当官が、その後明らかになった後発事象を加味して評価したとしても、そのことからただちに一貫性を欠くとまではいえず、不合理とは認められない。
    エ 8先に限定するよう圧力が加えられたとの主張について
  証拠によれば、永代信組のC組合長は、平成12年11月27日の本件25条検査の立入検査終了当時、8先以外にも意見相違があるとして意見申出を希望したが、D主任検査官から、8先以外のことを意見申出に書かれても受理できないと言われ、これを断念したことが認められる(甲30)
  しかしながら、証拠によれば、本件25条検査においては、実質50日間の検査期間中、検査官と永代信組の意見交換を通じて債務者区分についての検証が重ねられ、平成12年11月22日には、検査官とC組合長との意見交換も行われて、立会検査終了時には、意見相違が残ったのは、最終的に8社に絞られていたこと、しかるに、同月27日、C組合長が、「意見相違は8社であるが、それ以外にもある」と述べたため、D検査官が「最終的には意見相違は8社と認識している」、「今までに詰めてきたはずである」と述べて、8社以外のことを書かれても受理できないと述べたことが認められる(甲30)。
  そして、立入検査における議論の過程で、永代信組に資料の作成提出や説明の機会が与えられなかったり、検査官の意見を一方的に押し通されて意見相違先が絞られていったような事実は証拠上認められないことに鑑みれば、立入検査終了時点において、検査官が、8先以外に意見相違がある旨表明することは議論の蒸し返しとなり、受理できないと述べたとしても何ら不当というべきものではなく、これをもって、意見申出を8先に制限するよう不当な圧力が加えられたとの原告らの主張は採用できない。
  したがって、意見申出制度の運用が、不合理、不明朗であったと認めるに足りる証拠はなく、原告らの主張は採用できない。
    (4)  大口融資先に関する偏見の有無
    ア 原告らは、本件25条検査等を担当した検査官が、大口融資先の検査において、信用組合の取引先は中小零細企業であるから多額の資金需要があるはずはなく、大口融資先は営業不振を続ける企業に対する無担保追加融資の繰り返しの結果であるとの偏見をもっていた旨主張する。
    イ しかしながら、これを認めるに足りる証拠はなく、むしろ、証拠によれば以下の事実が認められる。
    (ア) 信用組合の信用供与限度額については、協金法6条1項で準用する銀行法13条1項が、金融機関の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)に対する信用の供与等の額は、当該金融機関の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額を超えてはならないものとし、その例外が認められるのは、信用の供与等を受けている者が合併等をし、又は営業を譲り受けたことにより信用供与等限度額を超過することとなる場合、その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、当局の承認を受けたときに限られると定めている。そして、協同組合による金融事業に関する法律施行令3条7項により、信用組合の限度額については、同一人自身(銀行法13条1項本文に規定する同一人のうち政令で定める特殊の関係のある者を除いた者)に対する信用の供与等の場合が100分の25、同一人に対する信用の供与等の場合が100分の40までとされている(顕著な事実)。
    (イ) ところが、本件処分後、永代信組の業務及び財産の状況について調査を行った金融整理管財人の報告によれば、永代信組においては、上記法令上の信用供与等限度額に反する大口融資が多数存在した。具体的には、永代信組の総貸出金額は、平成12年3月末時点で約2448億円、平成13年3月末時点で約2465億円であったのに対し、法令上の信用供与等限度額を超える貸出は、平成12年3月末時点で、6先(貸出金約302億円)、2グループ(貸出金約80億円)があり、平成13年3月末時点では136先(貸出金約1156億円)、37グループ(貸出金約432億円)に上り、これらの136先・37グループについては、当局の限度超過承認を得ておらず、法令違反の状態にあった(乙8)。
    (ウ) また、金融整理管財人が同報告書を提出した平成14年7月15日当時、限度超過の上位先(10億円超)については、ほとんど貸出金の回収ができない状況にあった(乙8)。
    (エ) さらに、本件処分以前の平成13年12月末を基準とした監査法人による監査の結果においても、(イ)の136先に対する貸出金約1156億円のうち、118先・約1087億円について破綻懸念先以下と認定されるなど、その大部分が不良債権化しており、これが総貸出額の約5割を占める状態であった(乙8)。
    (オ) 以上に基づき、金融整理管財人は、永代信組は、旧経営陣の主導による大口先に特化した融資が不良債権化したことによって、破綻に至ったものと判断した(乙8)。
    ウ 以上の通り、永代信組では法令上の信用供与等限度額を超過した大口融資が相当程度存在し、その融資先の経営が悪化して、不良債権化していたことが認められるから、本件25条検査や本件24条報告にかかる検証の過程において、検査官が、大口融資先の債務者区分等について偏見に基づく評価・判断をしたとの原告らの主張は採用できない。
    (5)  債務者区分の不当性の有無
    ア 原告らは、金融検査マニュアルには「中小・零細企業等については、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払い状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断するものとする」と記載されているが、現実には、中小企業金融の特性を無視した機械的、画一的な金融検査が横行していたことから、平成14年6月、別冊中小企業編が公表され、中小・零細企業等の債務者区分について一層具体的な運用原則を規定するようになったものであるところ、本件においても、検査官らは、金融検査マニュアルや別冊中小企業編の運用原則に則らず、画一的な査定を行い、永代信組の反論を全て否定した不当な債務者区分を行ったものである旨主張する。
  そして、証人Cはこれに沿う供述をし、また別冊中小企業編策定以前の金融検査においては、画一的な金融検査マニュアルの運用があった旨の意見書(甲27、39)も提出されている。
  更に、証拠によれば、別冊中小企業編が作成された背景として、金融検査マニュアルの中小・零細企業等の債務者区分の記述が抽象的でわかりにくい、あるいは、検査において金融検査マニュアルが機械的、画一的に適用されているのではないかとの意見があったことも認められる(甲21)。
    イ しかしながら、証拠によれば、別冊中小企業編は、債務者の経営実態の把握の向上に資するため、金融検査マニュアルの中小・零細企業等の債務者区分の判断に係る検証ポイント及び検証ポイントに係る具体的運用事例を公表したものであって、金融機関に、従来と異なる新たな資産査定基準を課したり、また、金融業態により、その判断基準に差を設けるという趣旨のものではないことが認められる(甲21)。即ち、別冊中小企業編は、金融検査マニュアルの前掲記述を、より分かり易く、検証ポイントを示して解説した趣旨のものと認められるから、別冊中小企業編公表以前に、金融検査マニュアルに基づいて金融検査を実施したからといって、そのことからただちに、中小零細企業の特殊性が配慮されなかったとか、別冊中小企業編で挙げられた運用事例に反した検査がなされたとの事実を推認することはできない。
  また、意見書(甲27、39)において述べられるように、当時、中小・零細企業等の債務者区分に関して、その特性に配慮しない機械的、画一的な金融検査マニュアルの運用が横行していたとの事実が、仮に一般論として少なからずあり得たとしても、証拠によれば、本件25条検査等においては、検査官らも意見相違のあった債務者について、自己査定の根拠や、定性的なものも含め様々な角度から永代信組の把握している資料、情報を聞き出そうとしていると認められること(甲22、25、29、30)、また、上記第2の1(2)及び第3の2(1)イで認定した通り、永代信組側と検査官との間で意見が一致しない点については、組合長も参加した再々度の協議に至るまで議論が交わされ、その中では永代信組の意見が認められたこともあったこと、その後の本件意見申出においても、8件のうち3件は永代信組の意見が認められていること、さらに、本件24条報告にかかる検証の際にも個別債務者100先のうち23先は永代信組の主張が受け入れられていることに照らせば、ただちに、永代信組の金融検査においても機械的、画一的な金融検査マニュアルの運用があったものと推認することはできない。
    ウ そして、そもそも、金融検査は、金融機関の業務の健全性と適切性の確保を目的として実施されるものの、それは本来、金融機関の自己責任に基づく内部管理と外部監査が適切に行われることを前提として、これを補強するものと位置づけられるのであって(甲1、乙2)、適切な内部管理ができていることの説明責任は、本来金融機関側にあると解される。したがって、信用リスクを管理し、適正な償却・引当を行うため、資産内容を正確に把握することを目的とする自己査定についても、その結果の正確性等を説明する第一次的な責任は金融機関の側にあり、定性的な情報といえども、それを裏付ける相当の根拠をもって説明することが求められているものと解される。
  また、別冊中小企業編においても、中小零細企業等の債務者区分の判断に係る検証ポイントとして、企業とその代表者等との一体性、企業の技術力・販売力、業種の特性、経営改善状況等が挙げられ、その運用例が示されているけれども、検査の際には、これら検証ポイントに加え、金融機関が自己査定を行う際のあらゆる判断材料の把握に努めることが必要とされ、例えば「代表者が借入金等の返済を当面要求しないことについては、金融機関の業務日誌等や当該企業の決算書等における代表者等からの借入金等の推移により確認する」、「販売力の検討に当たっては、今後の売上増加が期待できるといった説明だけではなく、具体的にどのように売上の増加や収益の改善が見込めるかについて、例えば、新商品の評判、問い合わせや引き合い等が今後の収益改善にどのように寄与するのかなど、今後の需給見込み等を踏まえた収支改善計画等により検討する必要がある」などの解説がなされており、実態判断のための勘案事項については、原則として、疎明資料に基づき確認を行うものと解される(甲21)。そして、かかる資料は金融機関が中小零細企業との取引を通じて収集し、自己査定において検討しているべきものと考えられるので、金融検査においては、中小零細企業等の債務者区分の検証であっても、金融機関側が債務者の経営実態を正しく判断するための客観的資料をもって、疎明することが求められていると解すべきである。
  ところで、本件25条検査、本件意見申出及び本件24条報告にかかる検証等の過程において、永代信組が個別債務者について、具体的にいかなる資料をもってどのような説明をしたのかまでは、証拠上明らかでない。
  しかしながら、前記イに認定のとおり、検査官らも意見相違のあった債務者について、定性的なものも含めて永代信組の把握している資料、情報を聞き出そうとしていたと認められること、意見交換の結果、永代信組の主張が採用されたものも相当数あったと認められることに照らせば、検査官は、永代信組の具体的資料に基づく説明には、相応の配慮をしていたことが推認できるところである。
  したがって、仮に永代信組の自己査定結果がより債務者の実態を反映していた場合があったとしても、永代信組が的確な資料・説明を提供できなかったために、検査官がこれを受け入れなかった場合には、検査官らの行為に違法があるとは言えない。
  さらに、上記2(1)イ(イ)で認定したところによれば、永代信組が、平成13年6月末日を基準日とする自己査定において用いたマニュアルは、平成12年度自己査定マニュアル(甲5)であると認められるところ、平成12年度自己査定マニュアルでは、債務者区分に関し、「再建計画・改善計画の提出があり、妥当性、進捗状況から見て、赤字は概ね5年以上、債務超過は概ね7年以上の期間をもって解消可能であれば『要注意先』に区分される」ほか、「赤字や債務超過を上記期間で解消される見込みが無くても、永代信組が継続支援方針先と扱う限り、『要注意先』に区分される」とされていることが認められる。
  かかる判定基準につき、証人Cは合理的である旨証言する。しかしながら、証拠によれば、日本公認会計士協会の定める「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」においては、金融機関の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者の場合、「再建計画の実現可能性を判断するに当たっては、当該計画が5年程度の期間を目処に策定されており、かつ計画終了時には実質債務超過が解消されることが予定されていることが必要」とされていること(乙1)、金融検査マニュアルにおいても、金融機関の支援を債務者区分検討の一要素とする場合、経営改善計画等の期間が概ね5年以内であり、かつその実現可能性が高いことなどといった要件を満たすことを前提に要注意先と判断してさしつかえないものとしていること(甲1)が認められ、これに加えて、本件25条検査や本件24条報告命令に関与した証人D及び証人Eが、平成12年度自己査定マニュアルの上記債務者区分の判定方法について、債務者の業況にかかわらず支援先であれば一律に「要注意先」とする点は不合理である旨指摘していることなどに照らすと、証人Cの証言は採用し難く、永代信組の平成12年度自己査定マニュアルは、内容的に不合理なものであったと言い得る。
  したがって、かかる不合理な内容の自己査定マニュアルの適用の結果、永代信組の自己査定が、検査官に受け入れられなかったことも考えられるところである。
  以上からすれば、証人Cの証言、陳述書(甲26)を踏まえてもなお、永代信組が相当の資料をもって的確に説明したにもかかわらず、検査官らが頑なに永代信組の主張を拒絶して、画一的査定を行ったとは認めることができず、他に、債務者区分についての関東財務局の検査結果が、金融検査マニュアルに反した機械的、画一的な同マニュアルの適用に基づく不合理な判断によるものであったと認めるに足りる証拠はない。
    エ なお、原告らは、個別債務者の債務者区分に関して、関東財務局が信用組合の特性を無視した画一的な査定を行った旨主張し、平成13年6月時点の自己査定・当局査定の対照表(甲22、以下「本件対照表」という。)を提出する。
  本件対照表では、永代信組と関東財務局との主な主張・説明内容しか窺うことができず、永代信組が個別債務者について具体的にいかなる資料を提出し、いかなる説明をしたのかまでは明らかではない。しかしながら、以下に述べるとおり、関東財務局の回答を見る限りにおいても、これをもって、ただちに、関東財務局が、信用組合の特性を無視した画一的な査定を行っていたと認めることはできない。
    (ア) 茂原観光開発
  証拠(甲22、26の2)によれば、同社については、永代信組が自己査定において、債務超過ではあるが、支援金利の下で27年の返済計画を立て、ゴルフ会員権の販売とケアハウス事業により確実に返済が見込まれるので要管理先と判断しているのに対し、関東財務局は、売上総利益が赤字であるほか、30年後でも大幅な債務超過の解消が見られないこと、会員権が計画通り売れる根拠が明確ではないこと、ケアハウス事業が売れるか分からないこと、返済期間が長期に及ぶこと等を根拠に破綻懸念先と回答していることが認められる。原告らは、関東財務局の回答が、その内容からして業種の特性を無視した不合理な判断であると主張するが、不合理であることを窺わせる事情は認められない。また、原告らは、関東財務局が、ケアハウス事業につき、建築費の具体的な調達が解らないなど具体性を欠くと回答した点について、合理的・具体的でないとする根拠が示されていないとも主張するが、上記第2の1(2)キで認定の通り、茂原観光開発の債務者区分に関しては、本件審査請求を通じて金融庁においても永代信組の提出資料に基づき検討がなされ、なお関東財務局の判断が相当とされていること、永代信組が、ケアハウス事業を40年間で総額65億円、年平均1億3000万円の事業利益を見込むものとしていたのに、当局回答に対する反論を見ても同事業の計画は遅れ、慎重に対応・準備している段階であるとしていること(甲22)からすれば、関東財務局が具体性に欠けると判断してもただちに不合理であるとすべき事情は認められない。
  よって、関東財務局の破綻懸念先との判断が表層的、画一的なものであるということはできない。
    (イ) 有限会社共伸舎
  証拠(甲22、26の2)によれば、同社についでは、永代信組が、業況が堅調に推移していること等から要管理先と判断したのに対し、関東財務局が、売上が落ち込んでいること等を理由に、破綻懸念先と判断したことが認められる。確かに、本件対照表中、永代信組の当局回答に対する反論によれば、同社の売上は、横ばいから若干増加傾向を示し、また、3年間で2000万円の債務超過の改善がなされ、後継者もいることが認められる。しかしながら、依然として債務者は8000万円の債務超過状態であり、減価償却も行っていないこと、延滞状況にあることが認められ、これらの事情からすれば、関東財務局が、永代信組が32年の回収計画を提示しても、実現可能性に疑問があるとして破綻懸念先と回答したこと(甲22)が、その内容から、ただちに不合理な判断であると認めることはできない。この点につき、C元組合長は、検査官に対して定性的な情報を提示した旨陳述書(甲26の2)において述べるけれども、定性的な情報の根拠となる疎明資料を具体的にどの程度提示されたのかは明らかでなく、関東財務局の回答が、ただちに不合理とは認められない。
  よって、関東財務局の判断が、経営者の信用力、専門性、業種の特性などを無視した不合理なものであったとは認められない。
    (ウ) 株式会社銀座コーポレーション
  証拠(甲22)によれば、同社については、永代信組が事業の改善が認められるとして要管理先と判断したのに対し、関東財務局が、カートレンタル事業の説明においても、計数的根拠がなく、大幅な債務超過であって、破綻懸念先と判断したことが認められる。この点につき、原告らは、経験値として試算された数値をもって計数的根拠であると主張し、C元組合員も、注文が来ていることをゴルフ場の固有名詞を挙げて実証した旨陳述書で述べている(甲26の2)。しかしながら、本件対照表中の永代信組の自己査定根拠及び当局回答に対する反論を見る限り、元々、カートレンタルは、初年度20ゴルフ場に1000台貸し付ける計画であったのが、当局回答に対する反論の時点でも、12ゴルフ場で268台稼働中であり、なお25ゴルフ場と交渉中とするに過ぎないものであるし(甲22)、そもそも経験値からの試算の正確性や、それが当該債務者に当てはまる根拠等につき、どの程度の資料をもって説明されたのか、その裏付けが不明である。また、本件対照表によれば、関東財務局が、ステップアップ償還、テールヘビー及び約定弁済が組めていないことから実質延滞にあると判断した点(甲22)についても、原告らは再建途上にある関連会社の実態を無視している旨主張するけれども、当該関連会社の実態を明らかにする資料を関東財務局との意見交換時において、どの程度示すことができたのかも明らかではない。
  よって、関東財務局の判断が、金融機関が捉えている再建計画を無視した、不合理なものであったとは認められない。
    (エ) A
  証拠(甲22、26の2)によれば、同人については、永代信組が、債務者は、その25歳の息子が経営する会社からの給与収入を返済原資として、債務の返済が見込めるとして要注意先と判断したのに対し、関東財務局が、債務者は57歳であり、25年の返済計画に信憑性があるとは思えないとして、破綻懸念先と判断したことが認められる。そして、本件対照表によれば、債務者の返済計画は、返済期間を25年間とし、債務者の給与も当初月50万円だが、10年後以降は月130万円となることを前提に、段階的に返済額を増額させていること、債務者の年齢は計画終了時に82歳となることが認められることからすれば、関東財務局が、債務者が計画通り仕事に従事できるのか、息子の会社の業績が向上していくのか疑問であるなどとして、破綻懸念先と判断したこと(甲22)が、その内容から見てただちに不合理であるとはいえない。
  よって、関東財務局が、債務者と息子との一体性を無視して不合理な判断をしたと認めることはできない。
    (オ) 中央商事、江東ビルサービス
  証拠(甲22、26の2)によれば、中央商事については、永代信組が、10年後に担保物件を売却することによって、返済期間が短縮できるとして、要注意先と判断したのに対し、関東財務局が、計画の実現性に乏しいとして、破綻懸念先と判断したことが認められる。そして、証拠(甲22、26の2)によれば、中央商事が、単体での債務弁済が困難となった江東ビルサービスの債務を引き受け、大幅な債務超過にあること、査定時点での毎月の返済が利息のみであることが認められるから、関東財務局が、返済計画が17年とされるが不明確であり、競売物件の年間1.5回転の販売計画も実現できるとは限らないことを根拠として、破綻懸念先と判断したことが、その内容から見てただちに不合理であるとはいえない。また、本件対照表によれば、永代信組は、当局回答に対する反論の中で、債務者の返済意思が強いことや中央商事の事業・返済実績を根拠に要管理先であると主張するけれども(甲22)、17年間の返済計画の確実性を明らかにする資料がどの程度されたのかも明らかでなく、関東財務局の判断がただちに不合理なものとは言えない。
  よって、関東財務局が、代表者等の返済の意思や能力について、不合理な評価、判断をしたと認めることはできない。
    (カ) 一乃宮建設株式会社
  証拠(甲22、26の2)によれば、債務者は住宅建売を主たる業務とする会社であるところ、永代信組の自己査定では、支援先であり7年の収支改善計画を立て、29年間と長期の返済計画だが実行できると判断して要管理先と判断したのに対し、関東財務局は、債務者の売上が3期連続で減少し、大幅な債務超過にあり、毎月の返済額の軽減もされ元金据置状態が続いていること、収支改善計画も1期目で計画の妥当性を判断できる段階ではないことなどを理由に、破綻懸念先と判断したことが認められる。そして、この判断が、その内容からして、ただちに不合理であるとは認められない。また、本件対照表によれば、永代信組は、当局回答に対する反論で、返済金軽減は元に戻し、7か年の再建計画も1期目上半期の段階で順調である旨主張する。しかしながら、同時に、永代信組は、再建計画が予定通り実行されても3億円近い大幅な債務超過を7、8年で解消することはできず、債務超過は約15年で解消予定であるなどと述べていることや、売上高は上半期の段階で再建計画の7割近くを達成しているものの、期中利益は計画の1割未満であると認められること(甲22)に照らせば、関東財務局の判断が不合理なものと認めることはできない。
  よって、関東財務局が、金融機関の再建支援策に関する検証不十分なまま不合理な判断をしたとはいえない。
    (キ) 東京土地建物株式会社
  証拠(甲22、26の2)によれば、同社は、永代信組が、駐車場収入から、約30年で債権の回収が可能であるとして、要管理先と判断したのに対し、関東財務局は、破綻懸念先と判断したことが認められる。そして、本件対照表によれば、債務者は、バブル期の不動産購入により事実上大幅な債務超過にあること、業況がほぼ横ばいで、経常利益の赤字が続いていることが認められるから、関東財務局において、30年間の返済計画があるが、超長期であり、妥当性が不明であるとして破綻懸念先と判断したことが、その内容からしてただちに不合理とは認められない。また、永代信組は、売上目標は達成可能であり、代表者の信用力を考慮して支援金利の適用と返済期間の延長を認めてきたものであると主張するけれども、経常損益は平成13年9月までの実績でも赤字であり(甲22)、C元組合長が陳述書(26の2)で、急速に財務立て直しが可能になると確信したとするものの、その根拠としてどのような資料を提示したのかも明らかでなく、関東財務局の判断がただちに不合理なものであるとはいえない。
  よって、関東財務局の判断が、代表者の信用力を評価しない表面的、機械的で不合理な判断であるとは認めることができない。
    (ク) 有限会社関工務店
  証拠(甲22、26の2)によれば、同社は、永代信組が、財務内容の改善が期待できるとして破綻懸念先と判断したのに対し、関東財務局が、債務超過が広がる一方であり、実質破綻先であると判断したことが認められる。そして、証拠(甲22、26の2)によれば、債務者は2年間休業状態にあり、平成11年から再稼働したものの、利息返済は平成5年以降長期延滞にあったこと、5800万円の債務超過であること、元金内入額が発生利息にもみたず、未収利息が膨らみ債務超過も広がるなどとしていることが認められ、以上の状況に照らせば、関東財務局が、実質破綻先と判断したことがただちに不合理とは認められない。これに対し、永代信組は、発生利息は条件変更で年1パーセントにした上で、準消費貸借により約23年後の元本回収後に徴求し、変更した条件ならば債務超過が増加しないなどと反論し(甲22)、C元組合長も陳述書(甲26の2)で、本件処分後に債務者の再建は軌道に乗った旨述べる。
  しかしながら、急激な受注減から従業員を解雇して休業せざるを得なくなったとする債務者の再建見通しについて、永代信組が、関東財務局の検証時において、どの程度の根拠を提示して説明したのかは明らかでなく、関東財務局の前記判断が不合理であったとは認めるに足りない。
  以上からすれば、実質破綻先の定義に照らしても、関東財務局が本件24条報告に関する検証当時、債務者を実質破綻先と判断したことが、実質破綻先認定要件を不当に拡大解釈し、不合理なものであったと認めることはできない。
    (ケ) B
  証拠(甲22、26の2)によれば、同人は、永代信組が、給与収入を返済原資として、返済も正常となっているなどとして要管理先と判断したのに対し、関東財務局は、その返済計画がステップアップ返済であること、返済期間12年だが事業計画が不透明であることなどを根拠に破綻懸念先と判断していることが認められる。この点について、本件対照表によれば、債務者が実質上のオーナーを務めるウエストバスター社が債務者の親族らによる同族会社であること、平成23年には同社の契約高が平成13年の約2倍になる旨の予測表が存在することが認められ(甲22)、また、C元組合長も、陳述書(甲26の2)において、同社の事業の発展性が確かなものという予測がなされた旨述べている。しかしながら、ステップアップの返済計画が実現可能であるとして永代信組が提示した資料から、ただちに10年間で売上高が約2倍になることが見込まれるのかは明らかでなく、現状は金利減免債権であること(甲22)からすれば、ステップアップ返済の前提となるウエストバスター社の事業成長の確実性が疎明されていなければ、関東財務局の判断がただちに不合理なものとは認められない。
  したがって、関東財務局が、代表者等の一体性や本人の技術力等を無視し、不合理な判断をしたとまでは認めることができない。
    (コ) ティエムジィ、ユーエスプランニング
  証拠(甲22、26の2)によれば、同社については、永代信組が、新規事業の開始により、債務超過の解消が見込まれるとして、要管理先と判断したのに対し、関東財務局は、大幅な債務超過であり、破綻懸念先と判断したことが認められる。そして、証拠(甲22、26の2)によれば、ユーエスプランニングが実質破綻先のティエムジィの債務を引き受け、3億円の大幅な債務超過となっており、売上も変化が見られないこと、約25年と長期の返済計画であり、新規事業の内容も不明であること、元金据置の債権が一部あることなどが認められる。したがって、これらを根拠に、破綻懸念先と判断した関東財務局の判断が、その内容に照らし、ただちに不合理であるとはいえない。
  この点に関し、C元組合長は、陳述書(甲26の2)で、ユーエスプランニングの設立経緯を見れば当局回答は的はずれである旨述べ、永代信組も当局回答に対する反論で、新規事業を行わない場合、家賃収入を返済原資として、債務超過の解消が平成31年となり、債務完済が概ね30年で可能と主張していることが認められる(甲22)。しかしながら、永代信組が、ユーエスプランニングの新規事業計画の確実性や長期に及ぶ返済計画の実現根拠についてについて、どの程度具体的な裏付け資料をもって説明したのかは明らかではなく、関東財務局の判断がただちに不合理なものであるとは認められない。
  したがって、関東財務局の判断が債務者を一面的に評価して明らかに不合理な判断をしたとまでは認めることができない。
    (サ) 株式会社ハレ・ウィングス
  証拠(甲22、26の2)によれば、同社については、永代信組が、ニチトの収益実体を引き継いで、今後の事業展開が期待できるとして要管理先と判断したのに対し、関東財務局が、ニチトとは一体で捉えないこととして、破綻懸念先と判断したことが認められる。そして、証拠(甲22、26の2)によれば、ハレ・ウィングスは、実質破綻先のニチトの債務引受後大幅な債務超過であること、元はペーパーカンパニーで赤字体質であり、平成12年7月から開始した不動産仲介業も僅かな黒字に留まる見込みで、今後の売上も不安定であることが認められる。これらの事実に照らせば、関東財務局が、返済期間が31年と超長期であることなどから、債務者を破綻懸念先と判断したことに、ただちに不合理な点があるとは認められない。
  この点に関し、永代信組は、債務者がニチトの収益実体であった人脈やノウハウを引き継いでいる点を考慮すれば、大きな事業展開が期待できる旨反論し、取引実績先一覧表も提示していたことが認められる(甲22、26の2)。しかしながら、ハレ・ウィングスの安定的な売上の根拠をどの程度疎明したのか等は明らかでなく、関東財務局の判断がただちに不合理なものであるとは言えない。
    (シ) 株式会社信菱
  証拠(甲22、26の2)によれば、同社については、永代信組が、事業再建見通しがあるとして、破綻懸念先と判断したのに対し、関東財務局が、依然大幅な債務超過の状況下にあるとして、実質破綻先と判断したことが認められる。そして、証拠によれば、関東財務局は、債務者が前回検査当時に比べ売上を大幅に減少させ、営業利益はあるものの、有利子負債に対する支払利息の計上がされていないこと、支払利息を発生主義で計上した場合、大幅な赤字であり、収支状況に変化がないこと、弁済計画終了後も35億円の債務超過状況にあること等を理由に、実質破綻先と判断したことが認められ(甲22、26の2)、前回検査時においては永代信組も、債務者を実質破綻先としていたこと、平成13年1月、本件意見申出にかかる意見聴取の際も、永代信組側の出席者が、債務者について、前向きに営業をしているものの、実質破綻先で変わりはない旨回答していることが認められる(甲26の2、29)。したがって、以上の事実に照らせば、関東財務局の判断が、ただちに不合理なものであったとは認められない。
  これに対し、永代信組は、経営努力や事業改善計画の進展を見て、債務者を破綻懸念先と判断したとする(甲22、26の2)けれども、永代信組が、関東財務局との検証時において、これを裏付ける資料として、どの程度の根拠を提示して説明したのかは明らかでない。
  以上からすれば、実質破綻先の定義に照らしても、関東財務局が本件24条報告に関する検証当時において債務者を実質破綻先と判断したことが、実質破綻先認定要件を不当に拡大解釈し、ただちに不合理なものであったとは認められない。
    (ス) アイアンドティ建設企画設計株式会社
  証拠(甲22、26の2)によれば、同社については、永代信組が、業績面の改善を理由に要管理先と判断したのに対し、関東財務局は、現状は実質延滞の状況であるとして、破綻懸念先と判断したことが認められる。そして、証拠(甲22、26の2)によれば、債務者の財務内容は大幅な債務超過であること、事業計画後も債務超過となること、期間18年の返済計画がステップアップ償還であることが認められるから、関東財務局が、右肩上がりの事業計画が不透明であるとして、破綻懸念先と判断したことに、ただちに不合理な点があるとは認められない。
  この点に関し、永代信組は、前々年に比して業績も改善し、平成30年8月で完済となる旨主張するが、その実現可能性の根拠をどの程度疎明できたのかも明らかではなく、関東財務局の判断がその内容からして不合理なものと認めることはできない。
  以上の通り、本件対照表における永代信組と関東財務局の意見相違から判断しても、ただちに、関東財務局の査定が、金融検査マニュアルにも反する不合理なものであったと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
    (6)  債務超過の認定の誤りの有無
  原告らは、金融庁長官が、誤った検査結果に基づき、永代信組が債務超過であるとの誤った判定をしたものであり、本件処分は違法である旨主張する。
  しかしながら、前記(4)イで認定したとおり、永代信組では、平成14年7月15日当時、貸出額10億円超の上位貸出先については、ほとんど貸出金の回収ができない状況にあったこと、本件処分以前の平成13年12月末を基準とした監査法人による監査の結果においても、136先に対する貸出金約1156億円のうち、118先・約1087億円について破綻懸念先以下と認定されるなど、その大部分が不良債権化していたことが認められ、当時、永代信組では、法令上の信用供与等限度額を超過した大口融資が相当程度存在し、その融資先の経営が悪化していたことが認められるところである。
  また、証拠によれば、金融整理管財人の報告においても、破綻原因は旧経営陣の主導による大口先に特化した融資が不良債権化したことにある旨報告されていることが認められ(乙8)、さらに、当庁において、平成14年5月7日に永代信組の事業譲渡、同年7月24日に永代信組の解散について、それぞれ代替許可決定を行い、決定当時の債務超過が認定されていることは上記第2の1(1)で認定したとおりである。
  以上の事実からすれば、本件処分当時、永代信組が債務超過状態であったことが推認され、債務超過との判定自体が誤っているとの原告らの主張も採用できない。
    (7)  以上の通り、本件処分における永代信組の債務超過認定につき、原告らの主張する違法性を基礎づける事由は、いずれも認めることができず、他に、債務超過と判断する過程において、違法行為があったと認めるに足りる証拠はない。
 3  自己資本充実策に関して、違法性を基礎づける事由の有無
  原告らは、本件処分が、関東財務局により、永代信組の以下の各自己資本充実努力を不当に否認してなされたものであり、違法である旨主張する。
    (1)  組合員出資金増額計画
  原告らは、永代信組が、平成12年度決算で自己査定により自己資本比率0.5パーセントと判明した後、組合員からの出資金増額等により合計約18億8400万円の増資を図っていたにもかかわらず、関東財務局は、「平成13年度決算で確実に自己資本比率4パーセントを超えなければ退場させるのだから、万一期末に4パーセントに達していなければ詐欺罪に当たる」と回答して、永代信組の組合員出資金増額の努力を萎縮させたなどと主張する。
  そして、証拠によれば、平成13年12月13日付及び同月25日付の本件24条報告において、平成13年度通期の利益として、上期の業務利益実績3億円、下期の業務利益予測3億7000万円、オリックス信託銀行の証券化による運用益11億円の合計17億7000万円等の利益見込みの報告がなされていたほか、平成13年6月までに出資金予約521件、合計16億8400万円の増資努力がなされていたことが認められる(甲34、乙13の7、14の7、証人C)。
  しかしながら、関東財務局が、永代信組に対し、永代信組の増資の努力を萎縮させる趣旨で、期末に4パーセントに達していなければ詐欺罪に当たると述べたと認めるに足りる証拠はなく、また、仮に関東財務局が同趣旨の回答をしたとしても、当時の永代信組の財務状況からすれば、出資者のリスクを考えたもっともな発言と認められ、そのことが、永代信組の資本充実に対する不当な否認ないし干渉にあたると認めることはできない。
    (2)  茂原観光開発の埴生カントリークラブを組合員の厚生施設として購入する計画
  原告らは、永代信組が、〈1〉永代信組の組合員等を会員としてゴルフクラブの営業を行っていた茂原観光開発に対する預託金返還請求権約53億円を、出資金として、額面額で現物出資を受けること、〈2〉永代信組が茂原観光開発からゴルフクラブ営業資産を組合員の福利厚生施設として代金264億6300万円で譲り受けること、〈3〉譲受代金は永代信組の茂原観光開発に対する貸付金133億2500万円、永代信組から中央抵当信用株式会社を通じた貸付金18億5000万円及び永代信組からシーエムエス社を通じた貸付金49億5500万円の合計201億3000万円により決済し、同額を回収することを内容とする資本充実策を計画したにもかかわらず、関東財務局が、ゴルフ場経営は信用組合の業務範囲に属さず、適法かつ合理的な資本充実策ではないとして否認したのは、ゴルフ施設を永代信組の組合員の福利厚生施設にするという実態を見ない不当なものであって、資本充実策を不当に妨害するものである旨主張する。
  そして、永代信組に、上記計画があったことは当事者間に争いがなく、証拠によれば、永代信組が、自己資本充実策として、関東財務局に上記計画を報告していたことが認められる(甲11、34)。
  しかしながら、証拠によれば、〈2〉の福利厚生名目で永代信組がゴルフクラブの営業権を譲り受けるというスキームについては、永代信組自身、法的にも更に検証する必要があり、弁護士等とも協議中であると述べていること(甲34)、平成13年12月13日付の本件24条報告においては、「弁護士とも協議の結果、組合員の福利厚生事業として無理であることが判明した」旨報告していること(乙13の7)が認められ、したがって、関東財務局が、ゴルフ場経営が信用組合の業務範囲に属さないとの姿勢を見せたとしても、不合理とは言えないと言うべきである。また、仮に関東財務局との間で上記計画の合理性・適法性について意見の対立があったとしても、上記平成13年12月13日付の本件24条報告の記載からすれば、最終的には永代信組も関東財務局の見解を了承したものと推認される。
  以上からすれば、上記計画について、関東財務局が具体的にどのような指摘を行ったのかは証拠上明らかとはいえないけれども、仮に、関東財務局が、上記スキームを適法かつ合理的な資本充実策ではないとして否認したとしても、それが不当、不合理な資本充実策に対する否認、干渉に当たるとはいえない。
    (3)  キャバロキャピタルを実質的出資者とする160億円の出資金増額計画
    ア 原告らは、永代信組が、キャバロキャピタルと交渉して日本国内の法人8社から合計160億円の出資を受ける本件出資計画を進め、法律上問題となる点があれば予め対策を講じ、中企法等を遵守する手続をとることとしていたにもかかわらず、関東財務局は、キャバロキャピタル1社による増資であると判断して、中企法等の法令を遵守することは不可能であると速断し、また、キャバロキャピタルが永代信組の現経営陣が当然に変更されるものと理解しているものと誤解して、そのような前提での本件出資計画の実現は不可能であると速断し、キャバロキャピタルやフリート証券と直接秘密裏に連絡を取り、資料を提出させるなどして事実上の圧力を加え、これにより出資を断念させた旨主張する。
  そして、証拠によれば、以下の事実が認められる。
    (ア) 永代信組は、平成13年11月22日付、同年12月3日付及び同月13日付の本件24条報告等で、本件出資計画を徐々に具体化して関東財務局に報告していた(甲9、11、34、35、乙13の7)。
    (イ) これに対し、関東財務局は、平成13年12月21日付の本件24条報告命令で、永代信組に対し、「本件出資計画は、中企法の趣旨・規定から自己資本充実策としては認められない」と指摘した(甲14)。
    (ウ) 関東財務局のEは、フリート証券から、本件出資計画について法律上の問題点について説明を求められたため、面談し、中企法等の問題点等につき、意見を交わした。
  また、関東財務局は、平成13年12月29日付の本件24条報告命令で、フリート証券を通じてキャバロキャピタルから説明を受けたところでは、本件出資計画に関し、キャバロキャピタルが、「永代信組の現経営陣が理事会・総代会において当然に変更されるものと理解している」けれども、中企法に照らして、それらの条件を満たすことは不可能であると指摘してきた旨通知した(甲15)。
    (エ) 平成14年1月4日、キャバロキャピタルから、フリート証券に対し、永代信組への出資は行わないという結論に達したとの通知がなされ、同月7日、フリート証券から、永代信組に対し、合意書の締結は困難との連絡が入った(甲16)。
    (オ) これに対し、永代信組は、平成14年1月8日付の本件24条報告で、関東財務局がフリート証券と直接接触したことを非難するとともに、キャバロキャピタルから基本合意書の締結は困難との回答があった旨報告した(甲16)。
  そこで、関東財務局が、本件出資計画は中企法に抵触し認められないと判断したこと、フリート証券と直接意見交換をしたことに違法性があるか、につき検討する。
    イ 出資口数制限違反について
  中企法10条3項においては、一組合員の出資総口数は、出資総口数の100分の10を超えてはならないと定めてられているところ、証拠によれば、永代信組の平成13年3月の総出資口数は約69万6000口であり、一口5000円であったから、本件出資計画当時、一組合員当たり3億4800万円を超える出資は、法令上認められないものであったことが認められる(乙12、証人C)。
  しかるに、証拠によれば、永代信組から関東財務局に対して、本件出資計画においてはキャバロキャピタルが実質的に160億円出資するものと報告されていたこと(甲9、20、34、35、証人E)、本件出資計画に関し永代信組が提出した計画書でも、形式的にはキャバロキャピタルの関連会社8社が出資するものの、実質的な出資者はキャバロキャピタル1社と想定されていたこと(乙13の7、15の14、証人C)が認められ、そうであるならば本件出資計画は中企法に違反するものといえる。
  この点に関し、原告らは、出資は8社により行われ、法律上問題となる点があれば予め対策を講じる予定であった旨主張し、証拠(甲36、乙15の13、証人C)によれば、永代信組は、8社がそれぞれ20億円を段階的に出資することで、中企法上の出資総口数の制限を回避しようとしていたことが認められる。
  しかしながら、証拠(甲20、乙13の7、15の13及び14、証人E)によれば、本件出資計画では、8社の段階的な出資を同時期に同額ずつ3日間に分けて行うことを計画するなどしながら、当初から総額160億円を出資することを予定し、中企法上の制限に合わせるため、形式的に分散出資を図ったことが認められるから、実質的には中企法上の出資総口数制限に抵触する内容であると言うことができる。
  よって、関東財務局が本件出資計画を法令違反と判断したことが不合理なものとはいえない。
    ウ 経営陣の変更についての指摘
  原告らは、関東財務局が、キャバロキャピタルから送られてきた文書の翻訳を誤り、キャバロキャピタルが、永代信組の現経営陣が当然に変更されるものと理解していると誤解して、そのような前提で、本件出資計画は実現不可能であると速断したと主張する。
  この点に関し、証拠によれば、キャバロキャピタルが、平成13年12月27日、本件出資計画についての見解を記載した文書をフリート証券に送付したところ、永代信組及び関東財務局の双方がこれを入手したこと、同文書には、英文で、キャバロキャピタルが本件出資計画の実施後、「永代信組の経営が理事会と総代会において変更されうるものと理解している」旨記載されていたこと、しかるに、その翻訳文には、「永代信組の現経営陣が理事会と総代会において当然に変更されるものと理解している」旨記載されていたこと、関東財務局のEは、この翻訳文を前提に、フリート証券担当者と面談し、本件出資計画の法的問題点について意見を交わしたことが認められる(甲15ないし18、証人E)。したがって、関東財務局のEが、フリート証券担当者に対し、経営陣の当然の変更はあり得ないから、本件出資計画は法的に問題がある旨述べた可能性は否定できない。
  しかしながら、証拠によれば、永代信組は、平成13年12月20日ころ、関東財務局に対し、本件出資計画は、出資の見返りとして経営陣の変更があることを前提にした計画である旨説明していたこと(甲20、乙13の7、15の13、14)、永代信組は、弁護士に対しても、本件出資計画は、キャバロキャピタルが出資の見返りに経営権を取得するスキームであるとして、相談したこと(甲36)が認められ、永代信組も、初めは本件出資計画においては、経営陣が当然に変更することを意図していたことが推認される。
  ところが、証拠によれば、永代信組から相談を受けた弁護士は、中企法11条1項により、組合員は各自1議決権しか有さないので、キャバロキャピタルが経営権を取得するといっても、キャバロキャピタルが理事候補を推薦してきた場合に、理事会が総代会を招集して選任決議にかける程度の意味しかない旨回答したこと(甲36)、これを受けて、永代信組は、平成13年12月26日付の本件24条報告において、本件出資計画については、従前のスキームに法的問題があったので、経営に関しては、出資者の意見を永代信組の業務執行に反映させるに過ぎないものと変更する旨報告したこと(乙15の15)が認められ、以上からすれば、永代信組も本件出資計画において経営陣が当然に変更されるわけではないとの認識に至っていたものと認められる。
  以上の経緯に照らせば、関東財務局が、フリート証券に対し、経営陣が理事会と総代会で当然に交替されることはない旨指摘したからといって、そのことが当事者の認識に反するわけではなく、不当、不合理な干渉ということはできない。
  また、本件出資計画は、前記イに指摘のとおり、法的に問題があることは間違いないから、関東財務局のEにおいて、フリート証券担当者に対し、法的に問題があると述べたとしても、そのことが不当、不合理なものということもできない。
    エ 関東財務局とフリート証券との直接の接触について
  原告らは、関東財務局の担当官が、フリート証券と直接に接触し、事実上の圧力を加え、これにより出資を断念させた旨主張する。
  そして、証拠(証人E)によれば、関東財務局のEは、フリート証券担当者から、本件出資計画の法令上の疑問点等について説明を求められ、面談して説明したことが認められる。
  しかしながら、上記認定の通り、本件出資計画は、出資口数制限に抵触する内容の計画であったり、経営陣の変更を予定するなど、法的問題点を含んだものであったこと、関東財務局の担当官としては、本件出資計画の実態を知り、実現可能性を見極めるためにも、出資者であるキャバロキャピタルや本件出資計画の仲介をしたフリート証券と、計画内容について意見交換する必要性もあったことからすれば、関東財務局担当官が、フリート証券やキャバロキャピタルに対し、中企法上の出資口数制限等、問題点として認識している点について説明したり、資料を求めたからといって、不自然、不合理とは言えず、これをもって、出資を断念させる圧力を加えたものということはできない。
  以上からすれば、関東財務局が、本件出資計画について、不当に妨害をしたとの事実を認めることもできない。
    (4)  したがって、関東財務局が、永代信組の自己資本充実努力に対し、不当な否認・介入等をした旨の原告らの主張は採用できず、他に本件処分につき、不合理な点があったと認めるに足りる証拠はない。
 4  結論
  以上の通り、本件処分においては、裁量権の範囲を逸脱・濫用した不合理な点は認めることができない。
  したがって、本件処分に、国家賠償法上の違法性があるとは認められない。
  以上の次第で、原告らの請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
  (裁判長裁判官 秋吉仁美 裁判官 力元慶雄)
 裁判官清水克久は、転補につき署名押印することができない。 裁判長裁判官 秋吉仁美
  当事者目録
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  遠藤電工株式会社
  同代表者代表取締役 X1
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  株式会社大甚運輸
  同代表者代表取締役 X2
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  ワタナベ自動車工業株式会社
  同代表者代表取締役 X3
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  協立管工株式会社
  同代表者代表取締役 X4
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X5
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  日本アプリケーション・サービス株式会社
  同代表者代表取締役 X6
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  株式会社プラザ・エンタープライズ
  同代表者代表取締役 X7
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X7
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X8
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  矢口管工業株式会社
  同代表者代表取締役 X9
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  双栄開発株式会社
  同代表者代表取締役 X10
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  双和建設株式会社
  同代表者代表取締役 X11
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X12
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  有限会社東亜パーラー
  同代表者代表取締役 X13
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  有限会社ネクストスリー
  同代表者取締役 X14
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X15
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  國際電気株式会社
  同代表者代表取締役 X15
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  株式会社東京装飾
  同代表者代表取締役 X16
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  山一興産株式会社
  同代表者代表取締役 X17
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X18
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X19
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X20
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X21
  平成14年(ワ)第8758号事件原告(以下「原告」という。)
  X22
  平成14年(ワ)第19152号事件原告(以下「原告」という。)
  新企画建設株式会社
  同代表者代表取締役 X23
  平成14年(ワ)第19152号事件原告(以下「原告」という。)
  プラン・インターナショナル株式会社
  同代表者代表取締役 X24
  平成14年(ワ)第19152号事件原告(以下「原告」という。)
  立川物産株式会社
  同代表者代表取締役 X25
  原告ら訴訟代理人弁護士 高木喜孝
  平成14年(ワ)第8758号事件及び同年(ワ)第19152号事件各被告(以下「被告」という。)
  国
  同代表者法務大臣 南野知惠子
  同指定代理人 粟田真記子
  同 安部勝
  同 名倉一成
  同 河原将一
  同 黒澤和之
  同 澤山美樹子
  同 建元亮太
  同 渡部和敏
  同 横山昇五
  同 岡田実正
  同 佐々木博昭
  同 宇多村哲也
  同 金関雄二
  同 豊岡俊一
  同 小林努
  請求金額目録
  番号 原告 請求金額
  1 遠藤電工株式会社            10万円
  2 株式会社大甚運輸            20万円
  3 ワタナベ自動車工業株式会社       100万円
  4 協立管工株式会社            200万円
  5 X5                  10万円
  6 日本アプリケーション・サービス株式会社 200万円
  7 株式会社プラザ・エンタープライズ    200万円
  8 X7                  50万円
  9 X8                  10万円
  10 矢口管工業株式会社           200万円
  11 双栄開発株式会社            20万円
  12 双和建設株式会社            200万円
  13 X12                 200万円
  14 有限会社東亜パーラー          200万円
  15 有限会社ネクストスリー         200万円
  16 X15                 200万円
  17 國際電気株式会社            200万円
  18 株式会社東京装飾            200万円
  19 山一興産株式会社            200万円
  20 X18                 200万円
  21 X19                 1万円
  22 X20                 10万円
  23 X21                 1万円
  24 X22                 1万円
  25 新企画建設株式会社           100万円
  26 プラン・インターナショナル株式会社   52万円
  27 立川物産株式会社            200万円
  損害目録(該当者には○印が付されている。)
番号 原告 出資金
(単位円)
事業破綻事業縮小整理回収機構へ債務移管
1 遠藤電工株式会社 100,000 ○ ○
2 株式会社大甚運輸 200,000   ○ ○
3 ワタナベ自動車工業株式会社 1,000,000   ○ ○
4 協立管工株式会社 13,000,000   ○
5 X5 100,000   ○
6 日本アプリケーション・サービス株式会社 2,100,000   ○
7 株式会社プラザ・エンタープライズ 10,200,000   ○
8 X7 500,000
9 X8 1,100,000
10 矢口管工業株式会社 5,200,000 ○
11 双栄開発株式会社 200,000 ○   ○
12 双和建設株式会社 6,050,000 ○   ○
13 X12 2,050,000
14 有限会社東亜パーラー 11,750,000   ○
15 有限会社ネクストスリー 5,530,000 ○
16 X15 2,500,000
17 國際電気株式会社 7,200,000     ○
18 株式会社東京装飾 5,000,000
19 山一興産株式会社 100,055,000
20 X18 5,510,000     ○
21 X19 10,000   ○
22 X20 100,000
23 X21 10,000   ○
24 X22 10,000
25 新企画建設株式会社 1,000,000     ○
26 プラン・インターナショナル株式会社 520,000 ○   ○
27 立川物産株式会社 2,000,000
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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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