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裁判年月日 令和 2年 2月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)33171号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 主位的請求一部認容、予備的請求一部認容 文献番号 2020WLJPCA02138006
要旨
◆原告会社が、主位的に、被告Y1、亡Y2、被告Y4及び同Y5は、共謀の上、中国で人気のある紙おむつの確実な仕入先があるという虚偽の事実を、原告会社の代理人である訴外Bに伝えて同人を誤信させ、被告Y1が代表者を務める被告会社との間で、原告会社が紙おむつを購入する旨の本件売買契約を締結させ、同社に紙おむつパック2万2000個分の代金を交付させたが、同社は同パック6000個の納品しか受けられず、キャンセル料等も要することになったなどと主張して、被告らに対し、共同不法行為及び会社法350条に基づく損害賠償を求め、予備的に、被告会社が本件売買契約に基づく紙おむつパック1万6000個の納品義務を怠ったため同契約を解除した旨を主張して、同社に対し、債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案において、被告Y5は、原告会社において紙おむつの納品を約定どおりに受けられない蓋然性を認識、認容しつつ、情を知らない被告Y1をして、被告会社を代表させて原告会社との間で本件売買契約を締結させ、同社から代金を被告会社に交付させて原告会社に損害を与えたのであるから、不法行為責任を負う一方、その余の被告は、被告Y5との共謀は認められず、不法行為責任を負わないとしたほか、被告会社の債務不履行責任は認められるなどとして、各請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法401条
民法415条
民法416条
民法555条
民法695条
民法719条
会社法350条
裁判年月日 令和 2年 2月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)33171号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 主位的請求一部認容、予備的請求一部認容 文献番号 2020WLJPCA02138006
当事者の表示 別紙「当事者目録」記載のとおり
主文
1 被告Y5は,原告に対し,3065万1833円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の主位的請求をいずれも棄却する。
3 被告株式会社エンプラスは,原告に対し,2688万円及びこれに対する平成28年5月21日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の予備的請求を棄却する。
5 訴訟費用は,原告と被告株式会社エンプラスとの間においては,原告に生じた費用の100分の13を被告株式会社エンプラスの負担とし,その余は各自の負担とし,原告と被告Y1との間においては,全部原告の負担とし,原告と被告亡Y2訴訟承継人Y3との間においては,全部原告の負担とし,原告と被告Y4との間においては,全部原告の負担とし,原告と被告Y5との間においては,原告に生じた費用の5分の1を被告Y5の負担とし,その余は各自の負担とする。
6 この判決は,1項及び3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求
(1) 被告株式会社エンプラスは,原告に対し,被告Y1,被告亡Y2訴訟承継人Y3,被告Y4及び被告Y5と連帯して(ただし,被告亡Y2訴訟承継人Y3とは3159万6977円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯して),4212万9303円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告Y1は,原告に対し,被告株式会社エンプラス,被告亡Y2訴訟承継人Y3,被告Y4及び被告Y5と連帯して(ただし,被告亡Y2訴訟承継人Y3とは3159万6977円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯して),4212万9303円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告亡Y2訴訟承継人Y3は,原告に対し,被告株式会社エンプラス,被告Y1,被告Y4及び被告Y5と連帯して,3159万6977円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 被告Y4は,原告に対し,被告株式会社エンプラス,被告Y1,被告亡Y2訴訟承継人Y3及び被告Y5と連帯して(ただし,被告亡Y2訴訟承継人Y3とは3159万6977円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯して),4212万9303円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(5) 被告Y5は,原告に対し,被告株式会社エンプラス,被告Y1,被告亡Y2訴訟承継人Y3及び被告Y4と連帯して(ただし,被告亡Y2訴訟承継人Y3とは3159万6977円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯して),4212万9303円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
被告株式会社エンプラスは,原告に対し,3832万9303円及びこれに対する平成28年5月20日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件の主位的請求は,原告が,被告Y1(以下「被告Y1」という。),亡Y2,被告Y4(以下「被告Y4」という。)及び被告Y5(以下「被告Y5」という。)において共謀の上,中華人民共和国(以下「中国」という。)で人気のある紙おむつの確実な仕入先があるという虚偽の事実を,原告の代理人であるB(以下「B」という。)に伝え,Bにその旨を誤信させ,被告Y1が代表者を務める被告株式会社エンプラス(以下「被告会社」という。)と原告との間で,原告が紙おむつを購入する旨の売買契約を締結させ,原告から被告会社に,紙おむつパック2万2000個分の代金として3696万円を交付させたが,原告において紙おむつパック6000個の納品しか受けられず,キャンセル料等も要することになった旨を主張して,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告Y1,被告Y4及び被告Y5に対し,連帯して,4212万9303円及びこれに対する上記不法行為の終了時である平成28年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求め,被告亡Y2承継人Y3(以下「被告亡Y2承継人Y3」という。)に対し,相続債務の範囲で被告Y1,被告Y4及び被告Y5と連帯して,3359万6977円及びこれに対する上記不法行為の終了時である平成28年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めるとともに,被告会社が,代表取締役である被告Y1においてその職務を行うにつき上記不法行為を行った旨を主張して,被告会社に対し,会社法350条に基づき,被告Y1,被告Y4及び被告Y5と連帯して(被告亡Y2承継人Y3とは上記の範囲で連帯して),4212万9303円及びこれに対する平成28年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めるものである。
本件の予備的請求は,原告が,被告会社において,前記売買契約に基づく紙おむつパック1万6000個の納品義務を怠ったことから,同契約を解除した旨を主張して,被告会社に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,3832万9303円及びこれに対する付遅滞日である平成28年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠等及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 当事者等〔甲1,2,3,5,50,乙イ15,イ17,証人B(調書1頁),証人C(調書8頁)〕
ア 原告は,平成17年5月2日に設立され,アパレル製品の企画,製造,販売,輸出入及び生活雑貨の販売,輸出入等を目的とする株式会社である。Cは,原告代表者の妹であり,原告の取締役を務める者である。
イ 被告会社は,平成16年7月1日に設立され,スポーツ用品,事務用品,日用品雑貨の販売及び輸出入,食料品の販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。被告Y1は,被告会社の代表取締役を務める者である。
ウ 被告Y5は,美容製品,美容機器,美容雑貨製品の開発,企画,製造,輸出入及び販売等を目的とするPSIトレーディング株式会社(以下「PSI社」という。),及び有限会社コスモトレーディング(以下「コスモ社」という。)の各代表取締役を務める者である。
エ 亡Y2は,銘茶・海苔・紅茶・珈琲等の製造及び販売等を目的とする有限会社茶の髙香園(以下「本件有限会社」という。)の代表取締役を務めていた者である。Dは,亡Y2の子であり,本件有限会社の従業員として営業に従事する者である。
オ 被告Y4は,a企画(以下「a企画」という。)の屋号を用いて,ポイント交換所等に食品等を卸し,接骨院等の治療院に特殊商材を卸す事業を営む者である。
カ Bは,平成23年4月から平成25年9月までの間,株式会社東急ハンズ上海店の店長を務めていたが,同月,同社を退職して本件有限会社の嘱託職員となり,平成26年4月頃からは,原告の嘱託職員として,主に原告が中国において販売する生活雑貨等の商品を日本において仕入れる業務を担当するようになった。
(2) 原告と被告会社との間の契約関係及び送金状況
ア 原告及び被告会社は,平成27年12月15日頃,要旨,次の内容で,商品売買基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。〔甲7〕
(ア) 被告会社は,本契約に定めるところに従い花王メリーズシリーズの紙おむつを継続的かつ安定供給にて原告に売渡し,原告は,これを買い受ける(2条1項)。
(イ) 本契約に規定する内容は,特約のない限り,本契約に基づく全ての個々の売買契約(個別契約)に適用されるものとする(3条1項)。
(ウ) 被告会社は,原告が予め指定した納品場所へ納品するまでを責任負担とする(7条1項)。
(エ) 原告が被告会社に商品代金の50パーセントを着手金として入金することにより,正式に発注したものとする(9条1項)。
イ 原告及び被告会社は,平成27年12月17日までに,本件基本契約に基づく初回の個別契約として,要旨,次の内容で,売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。〔甲8,9,50,乙イ2,イ13の1〕
(ア) 対象商品 花王株式会社(以下「花王」という。)が製造,販売するメリーズテープタイプ(以下,このパックを「本件商品」という。)。
(イ) 数量 1コンテナ4000個を5コンテナ分。うちLサイズ1万9200個,Mサイズ800個。
(ウ) 単価 Lサイズ及びMサイズ共に1個当たり1680円(消費税込み。以下,商品単価につき同じ。)
(エ) 代金総額 3360万円
(オ) 着手金 1680万円(代金の50パーセント相当額)。その内金として100万円。
(カ) 納期 平成28年2月末日
ウ 原告は,平成27年12月24日,被告会社に対し,本件売買契約の着手金の内金として,100万円を送金した。〔甲10〕
エ 原告は,平成28年1月13日,被告会社に対し,本件売買契約の着手金の残金として,1580万円を送金した。〔甲12〕
オ 原告及び被告会社は,平成28年3月31日,本件売買契約の対象商品及び数量を本件商品のLサイズ2万2000個に,その代金総額を3696万円に,それぞれ変更するとの合意をした。原告は,同日,被告会社に対し,変更後の本件売買契約の残代金として,2016万円を送金した。〔甲18,20,48〕
(3) 本件商品の納品状況等
ア 被告会社は,平成28年5月10日,原告に対し,本件商品のLサイズ2000個を納品した。
イ 被告会社は,平成28年5月18日,原告に対し,本件商品のLサイズ4000個を納品した。
ウ 原告は,平成28年5月19日,被告会社に対し,本件売買契約のうち納品未了部分の契約を解除するとの意思表示をするとともに,同月20日を支払期限として,対応する既払代金の返金を求めた。〔甲23,24〕
(4) 原告の転売契約及び納品状況等
ア 原告は,平成27年12月28日,中国福建省福州市の有限公司(以下「本件中国企業」という。)との間で,原告が本件商品2万個を単価1980円で売る旨の売買契約(以下「本件転売契約」という。)を締結した。同契約において,有効期間は,平成28年4月30日までとされていた。〔甲11〕
イ 原告は,平成28年3月31日,本件中国企業との間で,本件転売契約に係る数量を2000個増量し,これに伴い代金を396万円増額する旨の合意をした。〔甲21〕
ウ 原告は,平成28年4月26日頃,本件中国企業に対し,本件転売契約に基づき,本件商品2000個を納品したが,その際,単価は1500円に減額された。〔甲26〕
エ 原告は,平成28年5月18日頃,本件中国企業に対し,本件転売契約に基づき,本件商品4000個を納品したが,その際,単価は1300円に減額された。〔甲27〕
(5) 本件訴訟経過〔記録上明らかな事実〕
ア 原告は,平成28年9月30日,本件訴えを提起した。このとき,本件被告は,被告会社,被告Y1,亡Y2,被告Y4,被告Y5及びE(以下「E」という。)の6名であった。
イ 本件の訴状は,平成28年10月25日,亡Y2に送達された。
ウ 亡Y2は,平成28年12月5日,死亡し,相続放棄を踏まえて,平成29年7月28日,被告亡Y2承継人Y3,被告亡Y2承継人F(以下「被告亡Y2承継人F」という。)及び被告亡Y2承継人G(以下「被告亡Y2承継人G」という。)が,亡Y2の訴訟手続を受継した。被告亡Y2承継人Y3の相続分は,4分の3であり,被告亡Y2承継人F及び被告亡Y2承継人Gの相続分は,各8分の1である。
エ 被告Y5は,平成29年7月28日の本件第4回弁論準備手続期日に出頭後,適式な呼出しを受けたにもかかわらず,本件の期日に出頭しなくなった。
オ 原告は,平成30年1月9日,被告亡Y2承継人F及び被告亡Y2承継人Gに対する各訴えを取り下げ,その取下げの書面は,同月12日,被告亡Y2承継人Gに,同月13日,被告亡Y2承継人Fに,それぞれ送達されたが,この両名は,法定の期間内に異議を述べなかった。
カ 原告は,平成30年2月9日の本件第7回弁論準備手続期日において,同年1月9日付け訴え変更申立書を陳述した。原告の主位的請求は,これに基づく(なお,原告の予備的請求は,訴状に基づく。)。
キ 原告は,平成30年4月11日,Eに対する訴えを取り下げ,その取下げの書面は,同月13日,Eに送達され,Eは,同月16日,その取下げに同意した。
2 争点
本件の争点は,①原告に対する共同不法行為等の成否,②本件損害額,③被告会社の債務不履行につき債務者の責めに帰すべからざる事由があったか否か,④被告会社と原告との間で和解契約が成立したか否かである。
3 争点1(原告に対する共同不法行為等の成否)に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 本件事実経過
(ア) 亡Y2は,平成27年7月頃,Bに対し,中国では日本の紙おむつが人気である旨を述べて,紙おむつの売り込みをしてきた。
(イ) 原告は,平成27年11月頃,本件商品が中国において人気であったことから,これを中国で販売することを企画し,Bにおいて,本件商品を継続的かつ安定的に購入することができる仕入先を探すことになった。
(ウ) Bは,平成27年11月15日,本件有限会社の事務所を訪れ,亡Y2に対し,本件商品のLサイズを,商品単価1680円で5コンテナ分購入できないかと打診した。すると,亡Y2は,被告Y4について,「花王の関係者からの紹介で知り合った同社の元専務で,Y4のルートなら花王の工場から直送で輸入できるし,指定のサイズのみで発注が可能です。Y4は信頼できる人なので取引についての問題はない。」などと虚偽を述べた上,その場で被告Y4に電話を入れた。被告Y4は,亡Y2を通じて,原告に対し,商品単価1780円を提示した。
(エ) その後,Bは,亡Y2に対し,電子メールを用いて,改めて単価1680円で本件商品を購入することを打診した。これを受けて,亡Y2は,平成27年12月3日頃,Bに対し,本件商品のLサイズにつき5コンテナ分を,商品単価1680円で販売することを承諾する旨を返信した。
(オ) 原告は,平成27年12月15日,Bの代理により,東京都中央区銀座の喫茶店で被告Y4と面談し,被告Y4が代理する被告会社との間で本件基本契約を締結するとともに,被告会社との間で,初回分の個別契約として,本件売買契約を締結した。この際,被告Y4は,Bに対し,自らにつき「花王の専務クラスの偉い人を知っている。」と説明し,本件商品につき「花王の工場から直送で購入できる。」と虚偽の事実を明言した。
(カ) 原告は,被告会社に対し,平成27年12月24日,本件売買契約の着手金の一部として100万円を,平成28年1月13日,同着手金の残金として,1580万円を,それぞれ送金した。
(キ) Bは,平成28年1月17日から同月23日までの間のいずれかの日に,東京都港区新橋の喫茶店において,被告Y1,亡Y2,D及び被告Y4と面談した。その際,被告Y1は,Bに対し,本件売買契約について,本件商品を全てLサイズで用意できる,本件商品は花王の工場直送であり,商品の仕入先は,花王の偉い人がやっている一次問屋であるなどと虚偽を述べたが,具体的な仕入先は明らかにしなかった。また,被告Y1は,Bから花王が受注した証明書の提出や花王の担当者との面談を依頼されたが,いずれも拒否した。Bは,被告Y1と別れた後,亡Y2に対し,被告Y1を信用しかねる旨を告げたが,亡Y2は,Bに対し,「Y4さんが言っているから間違いない。」と虚偽を述べるとともに,「早く半金を送金した方がいいですよ。」と売買代金の支払を勧めた。
(ク) 被告会社は,平成28年1月20日,原告に対し,「花王製メリーズ20,000PCS納品の件につきまして」と題する書面を提出した。同書面は,花王が受注した証明書の代わりに提出されたもので,そこには,「着手前金受領に伴いまして,生産指示書を出しております。」として,同年2月末を納品の目標としている旨が記載されていた。また,被告会社は,同年2月12日,原告に対し,「ご注文の確約書」と題する書面を提出した。同書面には,本件売買契約の対象となる本件商品2万個について,「正式に注文を受け,花王へは間違いなく,発注し,花王は,注文を受けていることを確約致します。」として,納品の予定を同年2月末前後としている旨が記載されていた。
(ケ) Bは,平成28年2月末に至っても原告に対する本件商品の納入がなかったことから,被告Y1に対し,同年3月1日以降,連日電子メールを送ったところ,同月14日,被告会社及びPSI社の連名による詫び状が原告に送付された。Bは,当該詫び状を見て,被告会社の仕入先がPSI社であることを把握し,被告Y4に電話をして,PSI社について尋ねたところ,被告Y4は,同社が一次問屋に相当する商社である旨を返答した。
(コ) Bは,被告Y1に対し,平成28年3月末に本件商品が工場から出荷される旨の書面を出すように求めた。すると,被告Y1は,同月27日,Bに対し,「4月から花王の規制が厳しくなって工場出荷が間に合わないので工場直はもう回せません。別のルートで商品を用意します。」,「2週間前までに残りの半金を入金してもらえれば5コンテナ入ります。」,「ただし,コンテナの仕様が変わりますので,数量が若干増え,その関係で代金の変更があります。」と虚偽を述べた。被告会社は,同月28日,原告に対し,本件商品の納品日を同年4月15日とする旨の納品回答通知及び請求書を送付した。同請求書には,本件売買契約の内容について,目的物を本件商品のLサイズ2万2000個に変更し,残代金を2016万円に変更する旨が記載されていた。
(サ) 被告会社は,平成28年3月30日,原告に対し,同年4月15日までに本件商品を納品する旨の誓約書を提出し,原告は,同年3月31日,本件売買契約における目的物の数量及び代金の各変更に応じ,被告会社に対し,2016万円を送金した。
(シ) 本件商品の納品日は,平成28年4月18日に変更されたが,原告に対しその納品はなく,同月19日にも本件商品の納品はなかった。
(ス) 本件商品の納品日は,改めて平成28年5月10日に変更され,同日,原告は,本件商品のLサイズ1000ケース及び同Mサイズ1000ケースの納品を受けた。この納品の際,本件商品は,2台のトラックに積まれており,トラック1台がコンテナ1台に対応していた。Cが,被告Y5に電話を掛けたところ,被告Y5において,5台のトラックを用意できなかったので,残りの本件商品をPSI社の倉庫からトラックのピストン輸送で納品する旨を述べたことから,Cは,Mサイズの本件商品をコンテナごと返品した上,次の2台で本件商品を納品することを求めた。ところが,同日,本件商品の追加の納品はなかった。しかも,納品された本件商品のLサイズ1000ケースについても,本来,本件商品が合計4000個入っているはずであるのに,実際には,合計2000個しか入っていなかった。
(セ) 本件商品の残る4500ケースについて,納品予定日が平成28年5月18日に延期され,同日,原告は,本件商品のLサイズ1000ケース(4000個)につき納品を受けた。原告は,同月19日,本件商品がこれ以上納品されることはないと判断し,被告会社に対し,本件売買契約を解除するとの意思表示をした。
イ 被告らの原告に対する共同不法行為等が成立すること
(ア) 前記アの事実経過に照らせば,被告Y1,亡Y2,被告Y4及び被告Y5は,共謀の上,本件商品を指定されたサイズで花王の工場から直送して原告に納品することができないと知りながら,あえて,原告の代理人であるBに対し,その旨を告げてBを欺き,Bにおいて原告が発注した本件商品の納品を受けられるものと誤信させ,原告と被告会社との間で,本件売買契約を締結させた上,原告に同契約の着手金を支払わせた後も,巧みに本件商品の納品日を延期しつつ,原告に同契約の残金を支払わせ,それぞれが分け前を得たものである。被告Y1,被告亡Y2承継人Y3,被告Y4及び被告Y5は,原告に対し,上記の詐欺行為(以下「本件詐欺行為」という。)による共同不法行為責任を負う(ただし,被告亡Y2承継人Y3は,その相続債務の限度に限る。)。
(イ) 被告会社は,代表取締役である被告Y1がその職務を行うにつきなした上記不法行為について,原告に対し,会社法350条に基づく責任を負う。
(2) 被告会社及び被告Y1の主張
ア 被告Y1が,本件詐欺行為による不法行為責任を負うとの主張は,否認ないし争う。また,被告Y1が不法行為責任を負わない以上,被告会社が会社法350条に基づく責任を負うこともない。
イ(ア) 被告Y1は,千葉県にいる中国人から,紙おむつを仕入れたいとの商談を持ちかけられ,被告Y5を介してこれを仕入れることにしたが,上記中国人との取引がキャンセルとなったことから,平成27年10月頃,本件以前に何回か取引を行ったことがあった被告Y4に対し,紙おむつの転売先につき相談し,同人を介して,Bを紹介された。なお,被告Y1は,亡Y2についても,被告Y4から紹介されたものである。
(イ) 被告Y1は,被告Y5から,「自分には,花王の工場長クラスの先輩がいるので,同社の工場から紙おむつを直接購入できる。商品を仕入れることができるのは間違いない。」との説明を受けており,その説明を信じていた。被告Y1は,Bに対し,本件商品に関する被告Y5の上記説明を伝えた上,「花王の工場とつながりのある代理店(被告Y5が代表者を務めるPSI社又はコスモ社の趣旨)から仕入れます。LサイズとMサイズを用意できます。」と述べたもので,これと異なる説明は行っていない。
(オ) 被告Y1は,Bから「受注証明書」の交付を求められ,その旨を被告Y5に伝えたが,被告Y5が「いつも受注証明書を出していない。」と述べたため,それ以上話が進まなかった。また,被告Y1は,被告Y5から,半金を支払えば花王との間で商品仕入れの予約ができるとの説明や,花王に生産指示書を出したとの説明を受けて,それらの説明を信じていたことから,被告Y5から受けたそれらの説明をそのまま原告に伝えた。
(エ) 被告会社は,原告から送金された3696万円のうち3190万円を,本件商品の仕入代金に充てるため,PSI社又はコスモ社に送金したが,その使途につき被告Y5から報告を受けていない。
ウ 以上のとおり,被告Y1に,原告を欺罔する意思は一切なく,亡Y2,被告Y4及び被告Y5と本件欺罔行為を共謀したこともない。
(3) 被告Y4の主張
ア 被告Y4が,本件詐欺行為による不法行為責任を負うとの主張は,否認ないし争う。被告Y4は,被告Y1から本件商品の転売先につき相談を受け,同人に本件有限会社を紹介したにすぎず,Bについても,本件有限会社の従業員であると認識していたもので,原告に対して詐欺行為に及ぶ意思を有していなかった。
イ(ア) 被告Y4は,Bに対し,「花王の専務クラスの偉い人を知っている。」との説明をしていない。また,被告Y4は,Bに対し,被告Y1からの伝達事項として,本件商品を「花王の工場から直送で購入できる。」と伝えたにすぎない。
(イ) 被告Y4は,亡Y2とビジネスにおいて協力関係にあり,被告Y1から本件商品の販売に関する協力を求められる一方,Bからは,本件売買契約の当事者から外れることを要請されたが,被告Y5とは,特段の関係になかった。
(ウ) 本件売買契約に関し,被告Y4は,亡Y2やDと共に被告Y1への連絡や納期の確認などを行い,その回答をBに伝えるなどしたが,本件商品の納品状況の詳細を把握しておらず,原告に売買代金の支払を督促したこともない。
(4) 被告亡Y2承継人Y3の主張
ア 亡Y2が,本件詐欺行為による不法行為責任を負うとの主張は,否認ないし争う。亡Y2は,被告Y4から持ち込まれた本件商品の取引の話を,本件有限会社の業務に従事していたBに紹介したにすぎず,原告に対して詐欺行為に及ぶ意思を有していなかった。
イ 本件有限会社は,平成25年頃から被告Y4と取引があったもので,亡Y2において,Bに対し,被告Y4が花王の元専務であると説明するはずがない。
ウ 亡Y2は,Bが被告Y1に対する不信感を口にした際,本件有限会社を契約窓口にすることを勧めたが,Bは,「間に入っている会社が複数いると商売がやりにくくなる。」,「お茶の問屋がおむつを扱っていると不審がられる。」などと述べた。
(5) 被告Y5の主張
被告Y5が本件詐欺行為による不法行為責任を負うとの主張は,否認ないし争う。本件売買契約は,予定どおりに本件商品を調達できなかったことから,約定の個数が納品ができなかったもので,当初からBを欺罔したものではない。
4 争点2(本件損害額)に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 原告は,被告会社に対し,本件売買契約における代金(本件商品のLサイズ2万2000個分)として3696万円を支払ったが,合計6000個の納品しか受けなかった。この6000個の代金に相当する1008万円を控除した2688万円が,原告の損害である。
イ 原告は,本件売買契約に伴い,通関会社と契約して倉庫を確保していたところ,そのキャンセル料等として98万5303円を支払った。この費用は,原告の損害である。
ウ(ア) 原告は,本件商品2万2000個を単価1680円で購入し,それら全てを単価1980円で本件中国企業に販売する契約(本件転売契約)を締結していたところ,被告会社から合計6000個の納品しか受けられず,その範囲でしか本件中国企業に販売できなかった上,本件商品の納品が当初の期限から遅れたことにより,輸出時に値引きを余儀なくされた。
(イ) 原告は,本件中国企業に対し本件商品2000個を単価1500円で販売し,1個当たり480円の逸失利益が2000個につき生じた(合計96万円)。また,原告は,同様に本件商品4000個を単価1300円で販売し,1個当たり680円の逸失利益が4000個につき生じた(合計272万円)。
(ウ) 納品未了の1万6000個について,輸出企業である原告は,本件商品1個当たり124円の消費税の還付を受けることができるから,1個当たり300円の差額にこの124円を加えた424円の逸失利益が,1万6000個につき生じた(合計678万4000円)。
(エ) 以上を合計した1046万4000円が,原告の損害である。
エ 原告が本件訴訟を追行するために必要な弁護士費用は,380万円を下らない。これも,原告の損害に当たる。
オ 被告らの各債務は,不真正連帯の関係にあるところ,被告会社,被告Y1,被告Y4及び被告Y5は,連帯して,前記アないしエの合計4212万9303円及び遅延損害金の支払義務を負う。被告亡Y2承継人Y3は,4分の3の相続分の範囲で債務を承継したにとどまるから,被告会社,被告Y1,被告Y4及び被告Y5と連帯して,3159万6977円及び遅延損害金の支払義務を負う。
(2) 被告らの主張
不知ないし争う。
5 争点3(被告会社の債務不履行につき債務者の責めに帰すべからざる事由があったか否か)に関する当事者の主張
(1) 被告会社の主張
被告会社は,被告Y5が代表者を務めるPSI社又はコスモ社を介して本件商品を仕入れ,原告に納品することを予定しており,花王から本件商品を直接仕入れることができる地位になかった。また,被告会社は,原告から送金された3696万円のうち3190万円を,本件商品の仕入代金に充てるためPSI社又はコスモ社に送金しており,この点でも花王から本件商品を仕入れることができなかった。
このように,被告会社は,本件売買契約の債務不履行の発生を防止する地位になかったのであるから,同契約の債務不履行は,債務者の責めに帰すべからざる事由によって生じたものといえる。したがって,被告会社は,原告に対し,債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。
(2) 原告の主張
被告会社の主張は,否認ないし争う。本件売買契約において,原告が有する本件商品の給付を受ける債権は,種類債権に当たり,債務者である被告会社は,本件商品を市場から調達して債務を履行すべきであったから,被告会社は,花王から本件商品を仕入れることができなかったからといって,債務を免れることはできない。
6 争点4(被告会社と原告との間で和解契約が成立したか否か)に関する当事者の主張
(1) 被告会社の主張
原告代表者,B,被告Y1,D及び被告Y5は,平成28年6月29日,東京都中央区日本橋の喫茶店「ルノアール」において,本件売買契約の未納品分1万6000個に対応する代金2688万円の返金につき話合いを行い,原告代表者は,被告Y1,D及び被告Y5に対し,「原告が支出した金を原告に戻してくれ。被告Y5や被告Y4に渡った金は,被告会社を介さず,原告に直接戻してくれ。」と申し入れた。これを受けて,①PSI社又はコスモ社が2320万円を,②a企画及び本件有限会社が137万0950円を,③被告会社が230万9050円を,それぞれ原告に支払う旨の和解契約(以下「本件和解契約」という。)が成立した。したがって,被告会社は,原告に対し,会社法350条に基づく責任又は債務不履行責任を負うことはない。
(2) 原告の主張
本件和解契約の成立は,否認ないし争う。平成28年6月29日の話合いは,原告が既払代金の残金である2688万円について,確実にその返金を受けるべく,債務の弁済方法につき合意したものであって,各自の負担額を超える部分を免責する趣旨ではなかった。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実,文中記載の証拠等及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 原告は,平成27年11月頃,本件商品が中国において人気であったことから,これを中国で販売することを企画し,Bにおいて,その仕入先を探すことになった。当時,中国では,本件商品のLサイズに人気が集中しており,同サイズのみを安く購入できることが,仕入先の主要な条件であった。〔甲50,証人B(調書3頁)〕
(2) Bは,平成27年11月28日,日本を出国して中国に入国し,同年12月14日,中国を出国して日本に帰国した。〔甲51〕
(3) Bは,平成27年12月15日頃,東京都中央区銀座の喫茶店で,被告Y1,被告Y4,亡Y2及びDと面談した。このとき,Bの代理により,原告と被告会社との間で,口頭により本件基本契約が締結された。〔前提事実(2)ア,甲50,乙イ16,証人B(調書4頁),被告Y1本人(調書2,3頁)〕
(4) 原告は,平成27年12月17日までに,被告会社との間で,初回分の個別契約として,本件売買契約を締結した。この際,本件商品の納品日は,原告に対する本件中国企業の要望を踏まえて平成28年2月末となった。また,本件商品の売買に関し,本件有限会社及びa企画こと被告Y4は,中間マージンを排除する観点から,その当事者にならないが,上記両名に対し,被告会社から紹介料が提供されることとなった。〔前提事実(2)イ,甲50,乙イの13の1,イ15,証人B(調書6頁),証人D(調書3,4頁),被告Y4本人(調書7頁)〕
(5) PSI社は,平成27年12月17日,被告会社に対し,本件商品のLサイズ1万9200個及び同Mサイズ800個に係る代金の着手金(30パーセント相当額)として,870万円を支払うことを請求した。〔乙イ2〕
(6) 原告は,平成27年12月19日,同月24日付け商品基本売買契約書の送付を受け,これに押印して,同月22日,被告会社に返送した。同契約書のひな形は,原告が作成したものであった。〔甲7,50,証人B(調書11頁)〕
(7) 原告は,平成27年12月23日,本件売買契約の代金の請求を受けたことから,同月24日,被告会社に対し,同契約の着手金の一部として100万円を送金した。〔前提事実(2)ウ,甲8,9,50〕
(8) 被告会社は,平成27年12月24日,PSI社に対し,本件売買代金のうち90万円を送金した。〔乙イ1〕
(9) 原告は,平成28年12月28日,本件中国企業との間で本件転売契約を締結した。〔前提事実(4)ア〕
(10) Bは,平成28年1月5日,日本を出国して中国に入国した。〔甲51〕
(11) 原告は,被告会社に対し,平成28年1月13日,本件売買契約の着手金の残金として,1580万円を送金した。〔前提事実(2)エ〕
(12) 被告会社は,平成28年1月14日,コスモ社に対し,本件売買代金のうち780万円を送金するとともに,a企画こと被告Y4に対し,本件売買代金のうち80万円を送金した。〔乙イ3,イ6〕
(13) Bは,平成28年1月17日,中国を出国して日本に帰国し,同月23日,再び中国に入国した。〔甲51,証人B(調書2,3,13頁)〕
(14) Bは,平成28年1月18日又はその頃,東京都港区新橋の喫茶店において,被告Y1,亡Y2,D及び被告Y4と面談した。このとき,Bは,被告Y1及び被告Y4が,本件商品の仕入先を明らかにしないことから,被告Y1に対し,花王が受注した証明書を提出するよう求めたが,被告Y1は,これを拒否した。〔甲50,証人B(調書2,3頁)〕
(15) 被告会社は,平成28年1月20日,原告に対し,「花王製メリーズ20,000PCS納品の件につきまして」と題する書面を提出した。同書面には,「標記の件,先月末並びに今月の着手前金受領に伴いまして,生産指示書を出しております。」,「通常最低二ヶ月をベース順次国内分,海外分を予約発注に伴い生産して動いております。」,「貴社の場合は,正月休みも入りました関係から,2月の末を目標としております。」,「納品数量は,5コンテナ同時を今のところ予定であります。」と記載されていた。〔甲14〕
(16) Bは,平成28年2月に入っても,被告Y1から本件商品の納期の連絡がなかったことから,同月5日,被告Y1に対し,電子メールを用いて,本件商品の納品日を確定させることを求めた。これに対し,被告Y1は,「納品日の件ですが,先方にも次のご注文が,入ってますので,急いで欲しいことと,2コンテナだけでも先に入れてくれないかと話ました,しかし,やはり,本社サイドから工場への指示で,7日から9日前の納品日の決定で,その前にお伝えは,しないようにといわれたそうです。また,やはり,5コンテナ1度の納品になるそうです。ご注文いただいた順に,出しますので,今,しばらくお待ち下さいとのことです。」と返信した。〔甲43,44,50〕
(17) 被告会社は,平成28年2月12日,原告に対し,「ご注文の確約書」と題する書面を提出した。同書面には,「ご注文頂きました,花王製メリーズ Lサイズ テープタイプ19,200個,Mサイズ テープタイプを800個,合計 20,000個を平成27年12月24日の1部前金と平成28年1月13日における追加,合計額の半金を持って,正式に注文を受け,花王へは間違えなく,発注し,花王は,注文を受けていることを確約致します。」と記載されていた。〔甲15,46〕
(18) Bは,平成28年2月末に至っても原告に対する本件商品の納入がなかったことから,被告Y1に対し,同年3月1日以降,連日電子メールを送り,被告会社だけでなく,その仕入先の詫び状を提出することを求めた。これに対し,PSI社及び被告会社は,同月14日,原告に対し,連名で詫び状を提出した。同詫び状には,仕入先に対し平成27年12月20日過ぎに発注予定を連絡済みで,当該仕入先は入金確認後から正式に準備を始めたが,受注が多く納品が遅れている旨が記載されていた。〔甲16,50〕
(19) Bは,原告が本件中国企業から本件商品の納品を督促されていたことから,被告Y1に対し,平成28年3月末に本件商品が工場から出荷される旨の書面を出すことを求めた。〔甲50〕
(20) 被告会社は,平成28年3月28日,原告に対し,本件商品の納期に関する通知書面を提出した。同書面には,「納品の日が,4月15日に決まりましたのでご連絡致します。ご指定の港に納品致しますので,日にち,時間等のご指定下さい。また,数量ですが,1コンテナ4400個になりましたので,宜しくお願い致します。残金の20,160,000円を3月31日までにお振込くださいますよう宜しくお願い致します。」と記載されていた。〔甲17,47〕
(21) 被告会社は,平成28年3月29日,原告に対し,誓約書を提出した。同書面には,「納品が遅れている花王メリーズのテープ式Lサイズ5コンテナ(20,000個)につきましては,当方の事情で5コンテナ(22,000個)に変更させて頂き,平成27年4月15日迄の東耀商事様ご指定の港へ納品させて頂きます。」との記載がある。なお,当該記載中の「平成27年」は,「平成28年」の誤記である。〔甲19,弁論の全趣旨〕
(22) コスモ社は,平成28年3月29日,被告会社に対し,本件商品のLサイズ2万2000個に係る代金から支払済みの着手金を控除した残金として,2320万円を支払うことを請求した。〔乙イ4〕
(23) 原告は,平成28年3月31日,本件売買契約の対象商品及び数量を本件商品のLサイズ2万2000個に,その納期を同年4月15日に,その代金総額を3696万円に,それぞれ変更することを承諾し,同年3月31日,被告会社に対し,変更後の本件売買契約の残代金として,2016万円を送金した。また,原告は,同日,本件中国企業との間で,本件売買契約の変更に合わせて,本件転売契約の数量及び代金総額を変更する旨の合意をした。〔前提事実(2)オ,(4)イ,甲50〕
(24) 被告会社は,平成28年3月31日,コスモ社に対し,本件売買代金のうち2320万円を送金するとともに,a企画こと被告Y4に対し,本件売買代金のうち108万5000円を送金した。〔乙イ5,イ7〕
(25) 被告会社は,平成28年4月上旬,本件売買契約に基づく本件商品の納品日を同月15日から同月18日に変更することを求め,原告は,これを了承した。原告は,通関会社であるTop One Express株式会社(以下「トップワン社」という。)に連絡し,納品場所であった東京都内の倉庫を確保し,通関手続の手配を行ったが,同月18日に本件商品の納品は行われなかった。〔甲49,証人C(調書2頁)〕
(26) 被告Y1は,平成28年4月19日,Cに対し,電話で,「大阪から出荷して東京港に到着予定だったが,運送会社が買収され,指定の倉庫まで到着しなかった。」,「刑事事件として警察に相談する。」などと述べ,同日,原告に対する本件商品の納品は行われなかった。同日,Cが,トップワン社のHから聞いた,本件商品を運送するトラックのドライバーの電話番号に電話を掛けたところ,被告Y5が応答した。〔甲49,証人C(調書4,5頁)〕
(27) C及び被告Y5は,平成28年4月26日から同年5月2日までの間,電話でやりとりを行い,また,Bは,同年4月28日,被告Y1及び亡Y2と打合せを行い,これらを経て,本件売買契約に基づく本件商品の納品日は,同年5月10日に設定された。これを受けて,原告は,通関会社をJCT株式会社に変更した上,同日に本件商品の全量の納品を受けられるように,大阪府内の倉庫を確保した。〔甲49,50〕
(28) 原告は,平成28年5月10日午前8時30分頃,本件商品のLサイズ1000ケース及び同Mサイズ1000ケースの納品を受けた。この納品の際,本件商品は,2台のトラックに積まれており,トラック1台がコンテナ1台に対応していた。Cが,被告Y5に電話を掛けたところ,被告Y5において,5台のトラックを用意できなかったので,残りの本件商品をPSI社の倉庫からトラックのピストン輸送で納品する旨を述べたことから,Cは,Mサイズの本件商品をコンテナごと返品した上,同日午後1時までに次のトラック2台で本件商品のLサイズを納品することを求めた。原告に対し,同日のうちに本件商品の追加の納品はなく,また,納品された本件商品のLサイズ1000ケース(4000個分)についても,後日,本件転売契約に基づき中国に輸出後,2000個しか入っていなかったことが判明した。〔前提事実(3)ア,甲49〕
(29) Eが代表取締役を務める株式会社どれみは,PSI社に対し,平成28年5月10日付け「メリーズ商品の納期遅延に関して」と題する書面を提出した。同書面には,「さる4月15日以降の納期でご注文頂いておりました「メリーズLサイズ」5コンテナ,総数22,000パック再納品,5月10日に着荷出来ず,多大なご迷惑をおかけいたし事にお詫び申し上げます。弊社からの発注先,問屋様への情報不足が原因と考えております。再納品スケジュールを元に,商品手配をやり直しております。」と記載されていた。〔乙イ12〕
(30) 本件売買契約に基づく本件商品(Lサイズ)の残る4500ケースについて,C及び被告Y5が交渉を行い,平成28年5月13日には,原告に対し,同月17日に2000ケースを,同月18日に2500ケースを,それぞれ納品することになった。しかし,同月17日に本件商品の納品は行われなかった。〔甲49〕
(31) Bは,平成28年5月17日,被告Y4及び亡Y2と本件商品の納品につき協議し,原告は,同18日,本件商品のLサイズ1000ケース(4000個)についてのみ納品を受けた。〔前提事実(3)イ,甲49,50〕
(32) 原告は,平成28年5月19日,本件商品がこれ以上納品されることはないと判断し,被告会社に対し,本件売買契約のうち納品未了部分の契約を解除するとの意思表示をするとともに,同月20日を支払期限として,対応する既払代金の返金を求めた。〔前提事実(3)ウ,甲49,50〕
(33) 被告会社は,平成28年5月20日頃,PSI社及びコスモ社に対し,2030万円の返金を,a企画こと被告Y4に対し,119万9540円の返金を,それぞれ求めた。〔乙イ8,イ9〕
(34) 原告代表者,B,被告Y1,D及び被告Y5は,平成28年6月29日頃,東京都中央区日本橋の喫茶店「ルノアール」において,本件売買契約の未納品分1万6000個に対応する代金2688万円について,話合いを行った。この際,Dは,返金を拒絶し,上記2688万円の配分について,PSI社(コスモ社)が2320万円,a企画が137万0950円,被告会社が230万9350円と定められた。これを受けて,被告会社は,PSI社及びコスモ社に対し,2320万円の返金を,a企画こと被告Y4に対し,137万0950円の返金を,それぞれ求めた。〔甲37,50,乙イ10,イ11,イ15,証人D(調書15頁),被告Y1本人(調書11頁),弁論の全趣旨〕
2 争点1(原告に対する共同不法行為等の成否)について
(1) 原告は,本件詐欺行為について,被告Y1,亡Y2,被告Y4及び被告Y5の共謀によるものである旨を主張するが,被告らにおいてこれを争っているところ,原告の上記主張を裏付ける直接証拠はない。また,原告の代理人として本件売買契約に関与したBの証言についても,①時系列や日時に関する記憶が曖昧であること,②本件詐欺行為の中核部分となる被告Y1,亡Y2及び被告Y4が述べたという具体的な文言につき客観的な裏付けに乏しいこと,③Bが,平成28年2月3日,被告Y1,亡Y2及び被告Y4に勧められたなどの事情もないのに,被告会社に対し,積極的に本件商品のLサイズ10コンテナ(4万個)の追加発注を行っていた(乙ハ2,ハ6)という重要な事実につき陳述書を含め何ら言及がないことに照らすと,必ずしもその全てを信用できるものとは評価できない。
むしろ,①Bにおいて,紙おむつの取引のきっかけが,被告Y4から,知人のところに花王メリーズ1コンテナが余っているとの話を聞いたことである(証人B〔調書4,5頁〕)と認めており,D(証人D〔調書1頁〕),被告Y4(被告Y4本人〔調書1頁〕)及び被告Y1(被告Y1本人〔調書1頁〕)の各証言ないし供述とも整合しているところ,本件商品5コンテナ分の取引を持ちかけたのがBであること,②前記認定事実のとおり,Bの意向を受けてa企画こと被告Y4及び本件有限会社が本件売買契約の当事者から外れていること,③本件売買契約に関し,実質的には,被告Y5が代表取締役を務めるPSI社が本件商品の仕入れを担当しており,被告Y5が支配しているとみられるPSI社及びコスモ社において,本件売買契約の代金3696万円のうち大部分を占める3190万円を取得していることに鑑みると,被告Y1,亡Y2及び被告Y4が,後に原告から刑事責任や民事責任を追及される危険性があるにもかかわらず,原告に対し本件詐欺行為に及ぶ理由に乏しいというべきである。
(2) 前記認定事実に係る本件事実経過に照らすと,本件の実情は,被告Y1が供述する(乙イ16,被告Y1本人)とおり,被告Y5が,被告Y1に対し,花王の専務又は工場長を務める先輩がいるので,買主が指定するサイズで本件商品を仕入れることができる旨の虚偽の説明を行い,これを信じた被告Y1や,被告Y1が伝えた被告Y5の説明を信じた亡Y2,D及び被告Y4において,被告Y5の説明に沿って行動した結果,原告において,本件売買契約に関し,代金全額を支払ったにもかかわらず,本件商品2万2000個のうち6000個の納品を受けるにとどまったというものであったと認められる(なお,被告Y5は,当初行った虚偽の説明を糊塗すべく,Eが代表取締役を務める株式会社どれみに本件商品の調達を依頼したが,失敗に終わったものと認められる。)。
(3) そうすると,被告Y5は,原告において本件商品の納品を約定どおりに受けられない蓋然性を認識,認容しつつ,情を知らない被告Y1をして,被告会社を代表させて原告との間で本件売買契約を締結させ,原告から代金名下に3696万円を被告会社に交付させて,原告に損害を与えたものであるから,原告に対する不法行為責任を負うことを免れないが,被告Y1,亡Y2及び被告Y4は,原告に対する不法行為責任を負うものとは認められない。この判断に反する原告の主張は,いずれも採用することができない。
したがって,亡Y2の相続人である亡Y2承継人Y3において,原告に対する損害賠償義務を負うことはなく,また,被告会社において,会社法350条に基づき原告に対する損害賠償義務を負うこともないというべきである。
3 争点2(本件損害額)について
(1) 原告は,被告会社に対し,本件商品2万2000個の代金として3696万円(単価1680円)を支払ったが,被告会社から本件商品6000個の納品しか受けることができなかったのであるから,被告Y5の不法行為に基づき,本件商品1万6000個の代金に相当する2688万円の損害を受けたものと認められる。
(2) 前記前提事実(2)ア(イ)及び(ウ)によれば,本件売買契約において,売主である被告会社は,原告の指定する場所に納品する義務を負っていたものと認められ,前記認定事実(23)ないし(28),(30)及び(31)のとおり,被告会社は,本件商品1万6000個を原告に納品しておらず,本件商品6000個についても,当初の納期から遅れて原告に納品したものである。そして,関係証拠(甲25,28,29,30の1及び2,甲31の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,原告が,平成28年4月8日及び同年5月10日,通関会社である「WHALE LOGISTICS CO.,LTD.」に対し,荷卸し作業料等として合計24万6359円を,同年5月10日及び同月18日,通関会社であるJCT株式会社に対し,荷卸し作業料等として合計73万8944円を,それぞれ支払ったことが認められる。そうすると,これらの合計98万5303円は,本件商品の納品遅延に伴い,最終的に本件商品が納品されるものと信じた原告において,支払を余儀なくされたものであって,被告Y5の不法行為に基づく損害であると認められる。
(3) 原告は,本件詐欺行為により逸失利益の損害が生じた旨を主張する。しかし,原告が主張する逸失利益の根拠は,本件転売契約に基づく転売利益であると解されるところ,前記認定事実に照らすと,本件転売契約は,本件売買契約の存在とこれに基づく本件商品の納品を前提としたものであったと認められる。そして,被告Y5の欺罔行為がなければ,本件売買契約は締結されておらず,ひいては本件転売契約も締結されていなかったというべきであるから,上記欺罔行為によって,原告の転売利益が損なわれたという関係にあるとは認められない。被告Y5の不法行為と原告が主張する逸失利益の損害との間には,相当因果関係がなく,原告の上記主張は,採用することができない。
(4) 前記(1)及び(2)の損害の合計額は,2786万5303円であるところ,弁護士費用として,278万6530円を相当な損害と認める(合計3065万1833円)。
4 争点3(被告会社の債務不履行につき債務者の責めに帰すべからざる事由があったか否か)について
本件売買契約においては,本件商品の給付債権の目的物を種類のみで指定した場合(民法401条1項)に当たることから,当該給付債権は,いわゆる種類債権に当たる。本件において,種類債権の特定が生じたとの事情を認めるに足りる証拠はなく,被告会社は,本件売買契約に基づき,本件商品を市場から調達して原告に給付すべき義務を負っていたから,被告会社において花王との取引機会や本件商品の購入資金を有しないことは,債務不履行につき債務者の責めに帰すべからざる事由には当たらない。被告会社の主張は,失当であって,採用することができない。
5 争点4(被告会社と原告との間で和解契約が成立したか否か)について
被告会社は,原告との間で本件和解契約が成立した旨を主張する。
しかしながら,原告において,被告会社の債務を230万9350円に限定して,その余の債務を免責する理由がないこと,被告Y4が平成28年6月29日頃の話合いに参加していなかったにもかかわらず,被告Y4の屋号であるa企画が137万0950円を支払うと定められた(認定事実(34))ことに鑑みると,上記話合いは,本件商品1万6000個に相当する代金2688万円の返金に関し,原告に対する負担割合を暫定的に定めたにとどまるものと解され,本件和解契約が成立したものと認めることはできない。被告会社の上記主張は,採用することができない。
6 被告会社の債務不履行に基づく損害賠償責任について
前記4のとおり,被告会社は,本件売買契約の債務不履行に基づき,原告に対する損害を賠償する義務を負う。
本件売買契約の債務不履行について,前記3(1)の損害は,信頼利益に係る損害として,相当因果関係を認めることができる。
他方,前記3(2)の損害は,原告が本件売買契約に基づく本件商品の納品時期の延期を被告会社と合意しており,原告による解除も債務の一部の履行不能を理由とするものであることからすれば,本件売買契約の債務不履行と相当因果関係のある損害とは認められない。
また,前記前提事実(4)ア及びイのとおり,原告は,本件中国企業に対し,本件商品2万2000個を,単価1980円で売却する旨の本件転売契約を締結していたところ,原告が本件中国企業に納品した本件商品について,原告の納品遅延に伴い,2000個は単価が1500円に減額され(同ウ),4000個は単価が1300円に減額された(同エ)ものであるが,前記のとおり,本件売買契約に基づく本件商品の納品時期の延期は,原告と被告会社との間で合意されたものであったから,これらの減額に関し,原告の逸失利益を本件売買契約の債務不履行と相当因果関係のある損害と認めることはできない。そして,上記のとおり,原告が本件転売契約に基づき本件中国企業に納入した本件商品6000個の売却価格が,その単価において原告の仕入価格である1680円を下回っていることからすれば,仮に,被告会社が,延期後の納期である平成28年5月18日に本件商品1万6000個を原告に納品し,原告がこれを本件中国企業に納品していたとしても,原告が利益を得ていたものと認めることはできない(原告は,輸出企業として本件商品1万6000個につき1個当たり124円の消費税の還付を受けることができた旨を主張するが,的確な裏付けを欠いており,これを採用することはできない。)。この点についても,原告の逸失利益を本件売買契約の債務不履行と相当因果関係のある損害と認めることはできない。
したがって,本件売買契約の債務不履行に基づく損害額は,2688万円である。
なお,この2688万円について,原告が弁済期を平成28年5月20日と定めて被告会社に通知していたことからすれば,付遅滞の時期は,その翌日であるといわざるを得ない。
7 結論
よって,原告の主位的請求は,被告Y5に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,3065万1833円及びこれに対する上記不法行為の終了時である平成28年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余はいずれも理由がないから棄却し,原告の予備的請求は,被告会社に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,2688万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成28年5月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条本文,65条1項ただし書を,仮執行の宣言につき必要があると認めて同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判官 下和弘)
別紙
当事者目録
東京都大田区〈以下省略〉
原告 株式会社東耀商事
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 門西栄一
東京都中央区〈以下省略〉
被告 株式会社エンプラス
同代表者代表取締役 Y1
東京都北区〈以下省略〉
被告 Y1
上記両名訴訟代理人弁護士 竹原文雄
横浜市〈以下省略〉
亡Y2訴訟承継人
被告 Y3
横浜市〈以下省略〉
被告 Y4
東京都中央区〈以下省略〉
被告 Y5
以上
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