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裁判年月日  令和 2年 2月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)24594号
事件名  再保険金請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2020WLJPCA02146015

裁判経過
控訴審 令和 3年 4月28日 東京高裁 判決 令2(ネ)2063号

出典
判時 2446号41頁

参照条文
商法1条2項
保険法2条6号

裁判年月日  令和 2年 2月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)24594号
事件名  再保険金請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2020WLJPCA02146015

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 X株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 V1
V2
V3
V4
同訴訟復代理人弁護士 V5
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 ロンドン 〈以下省略〉
被告 Y1社(以下「被告Y1社」という。)
同代表者取締役 B
イタリア共和国 トリエステ 〈以下省略〉
被告 Y2社(以下「被告Y2社」という。)
同代表者代表取締役 C
被告ら訴訟代理人弁護士 V6
V7
V8
被告ら訴訟復代理人弁護士 V9
V10

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告Y1社は,原告に対し,4000万アメリカ合衆国ドル及びこれに対する平成25年2月28日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  被告Y2社は,原告に対し,450万アメリカ合衆国ドル及びこれに対する平成25年2月28日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,メキシコ湾において掘削中の坑井から暴噴が発生し,そこから上昇してきたガスが引火,爆発することで,大量の原油がメキシコ湾に流出した事故(いわゆるメキシコ湾原油流出事故)に関し,原告が元受保険契約に基づき,元受被保険者に対し保険金を支払ったとして,被告らに対し,再保険契約に基づき,被告Y1社に対しては,再保険金4000万アメリカ合衆国ドル(以下,単に「米国ドル」という。)及びこれに対する履行遅滞日である平成25年2月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,被告Y2社に対しては,再保険金450万米国ドル及びこれに対する履行遅滞日である平成25年2月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び後掲証拠等から容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告は,東京都千代田区に所在する損害保険会社である。(争いのない事実)
イ 被告Y1社は,英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)に本社を置く保険会社である。なお,被告Y1社の旧商号は「d社」である。(争いのない事実)
ウ 被告Y2社は,イタリア共和国に本社を置く保険会社である。(争いのない事実)
(2)  原告とe株式会社との間の保険契約
原告は,平成21年(2009年。以下,事実関係に関して年を表示する場合は西暦をもって表示する。)9月30日,e株式会社(以下「e社」という。)との間で,アンブレラ保険契約(以下「本件アンブレラ保険契約」という。)を締結した。その内容は,次に挙げるほか,別紙1のとおりである。(争いのない事実,甲2,弁論の全趣旨)
ア 保険者 原告
イ 被保険者(Ⅲ.Definitions(a)〔Ⅲ.定義(a)〕)
被保険者は,e社及びe社の子会社(その子会社を含む。)並びにe社の経営実権掌握下にある会社で本件アンブレラ保険契約の保険証券に裏書きされた会社であり,e社の子会社であるf株式会社(以下「f社」という。),f社の100%子会社であり,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)の法人であるg社(以下「g社」という。),g社の100%子会社であるh社(以下「h社」という。)が含まれる。
ウ 保険期間 2009年10月1日から2010年9月30日まで
エ 支払限度額(LIMIT OF LIABILITY ENDORSEMENT〔Endorsement No.7〕(支払限度額に関する特約条項〔特約条項7番〕))
支払限度額は,本件汚染損害補償特約条項の汚染危険の場合,1事故につき1億米国ドルまでである。
オ 準拠法 日本法
(3)  原告と被告らとの間の再保険契約
原告は,2009年9月下旬頃,保険会社5社(うち2社は被告らである。)との間で,本件アンブレラ保険契約を元受保険契約として,再保険契約(以下「本件再保険契約」という。)を締結した。その内容は,次に挙げるほか,別紙2のとおりである。(争いのない事実,甲3)
ア 保険期間 2009年10月1日から2010年10月1日まで
イ 引受割合
被告Y1社 40%
被告Y2社 4.5%
他3社合計 25.5%
なお,本件再保険契約に基づく各再保険者の責任は単独の債務(個別責任)であり,各引受割合に応じて責任を負う。
ウ 支払限度額
汚染危険に関し,1事故につき1億米国ドルまで
エ 準拠法 日本法
(4)  油田開発事業
ア 英国のエネルギー関連企業の米国子会社であるi社(以下「i社」という。)は,米国政府から,2008年6月1日から10年間,ルイジアナ州のメキシコ湾内の連邦大陸棚の水面下の土地(ミシシッピ・キャニオン○○区画。以下「△△探鉱鉱区」という。)を賃借し,石油・ガス資源を掘削,開発する権利を付与された。(争いのない事実,甲26)
イ h社は,2009年10月1日,i社から,i社が△△探鉱鉱区から受ける権益(△△探鉱鉱区の賃借権を含む,)の10%を譲り受けた。(争いのない事実)
ウ h社は,2009年10月1日を効力発生日とし,i社との間で,△△ PROSPECT OFFSHORE DEEPWATER OPERATING AGREEMENT(以下「本件操業協定」という。)を締結した(その条項は別紙3のとおりであり,準拠法は米国連邦法及びルイジアナ州法である。)。そして,i社及びh社は,i社がオペレーター,h社がノン・オペレーターとして,△△探鉱鉱区内において油田の開発事業を行っていた(以下,上記油田開発事業を「△△探鉱鉱区開発事業」という。)。(争いのない事実,甲7)
なお,j社(以下「j社」という。)は,i社から△△探鉱鉱区の権益の25%を譲り受けるとともに,ノン・オペレーターとして△△探鉱鉱区開発事業に参加していた。(争いのない事実,甲8,9)
エ i社のグループ会社(以下,i社及びそのグループ会社を総称して「i社グループ」ということがある。)は,k社(k社)の子会社(以下,k社及びそのグループ会社を総称して「k社グループ」ということがある。)との間で業務委託契約を締結し,k社グループの所有する石油掘削リグを用いて,△△探鉱鉱区内の坑井No.1(以下「△△坑井」という。)の掘削作業を行っていた。(争いのない事実,乙1)
(5)  第一次保険契約
原告は,2009年11月9日,g社,f社及びh社等を被保険者として,次のとおり,ENERGY PACKAGE POLICY(エネルギー包括保険契約。以下「本件第一次保険契約」という。)を引き受けた。(争いのない事実,甲10)
ア 保険期間
2009年11月9日から対象となる掘削井(これには△△坑井が含まれる。)の廃坑又は坑井仕上げの作業が完了するまで
イ 補償対象
①坑井の管理,再掘削・臨時費用,漏出・汚濁,浄化及び汚染等に関する臨時費用
②被保険者の業務及び/又は規定された請求から生じた,あらゆる内容の法律上の第三者賠償責任及び契約上の責任
ウ 支払限度額
次の各金額に10%(h社が有する△△探鉱鉱区の権益の割合)を乗じた金額
上記イ①については,1事故につき3億米国ドル
上記イ②については,1事故につき1億5000万米国ドル
(6)  原油流出事故の発生
ア i社グループ及びk社グループは,2010年2月以降には石油掘削リグを「□□」という名称の石油掘削リグ(以下「本件石油掘削リグ」という。)に変更し,△△坑井の掘削作業を進めていた。そして,i社グループは,2010年4月18日には,△△坑井につき仮廃坑作業(坑井を生産井とする作業を始める前に,いったん当該坑井を安全に離れることができるようにするために,当該坑井を安定させる作業)に移行することとした。(争いのない事実,乙1,弁論の全趣旨)
イ i社グループ及びk社グループが本件坑井につき仮廃坑作業をしていたところ,2010年4月20日午後9時40分頃(米国中部標準時間),海底地層内の流体(ガスや油,炭化水素)が△△坑井内に流入し,△△坑井内の圧力が制御不能となって,坑口からガス等が噴き上がった(暴噴)。そして,△△坑井内の上記流体が本件石油掘削リグ上に到達し,同日午後9時49分頃,本件石油掘削リグ上で引火し,爆発,炎上した。その結果,本件石油掘削リグからメキシコ湾に大量の原油が流出した(いわゆるメキシコ湾原油流出事故。以下「本件事故」という。)。原油の流出が一応食い止められたのは2010年7月15日,△△坑井が完全に封鎖されたのは同年9月19日のことであった。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(7)  h社とi社との間の和解
f社,g社及びh社は,2011年5月20日,i社との間で,本件事故に関し,和解契約(以下「本件和解」という。)を締結した。その内容は別紙4のとおりであるが,要旨,g社が,i社に対し,和解金として10億6500万米国ドルを支払い(3.1条。以下,この和解金を「本件和解金」という。),f社,g社及びh社とi社は,それぞれ相手方に対する請求権を放棄し(4.1条),i社は,第三者のf社,g社及びh社に対する請求(将来分を含む。)についてf社,g社及びh社を防御及び補償するというものであった(5.1条)。(争いのない事実,乙2,弁論の全趣旨)
(8)  本件第一次保険契約に基づく保険金の支払
原告は,2011年10月末頃,本件第一次保険契約に基づき,h社に対し,保険金4500万米国ドル(支払限度額)を支払った。(甲79,弁論の全趣旨)
(9)  本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払
原告は,2012年3月27日,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払として,h社に対し,1億米国ドル(支払限度額。前記(2)エ)を,g社を介して支払った(以下,この保険金を「本件保険金」という。)。(甲19,弁論の全趣旨)
(10)  原告の被告らに対する再保険金支払請求
原告は,2013年1月28日,被告らに対し,本件再保険契約に基づく再保険金の支払を求めたが,被告らは,再保険金を支払わない。(争いのない事実)
2  争点
(1)  まず,本件汚染損害補償特約条項(別紙1(2))の該当性が問題となるところ,本件事故の「”explosion” from premises owned, rents or occupied by the Insured」(被保険者の所有,賃借又は占有のもとにあるpremisesから発生した「爆発」)該当性(争点1),「damages the Insured becomes legally obligated to pay because of “personal injury”, “property damage# or “clean up costs” arising from a “pollution incident”」(「汚染事故」に起因する「人身障害」,「物的損害」又は「清掃費用」を理由として被保険者が法的に損害賠償義務を負う損害)該当性(争点2)がそれぞれ争点となる。
(2)  次に,本件JV免責条項(別紙1(3))の該当性が争点となる(争点3)。
(3)  h社は,i社との間で本件和解を締結し,h社のi社に対する請求権を放棄したところ(前提事実(7)),被告らは,上記請求権の放棄は被保険者の権利保全義務違反であるなどと主張し,原告はこれを争っているから,本件アンブレラ保険契約におけるh社の権利保全義務違反の有無が争点となる(争点4)。
(4)  原告及び被告は,いずれも,h社に対し,h社が本件和解をすることについて事前同意をしていない(当事者間に争いがない。)。この点について,被告らは,本件アンブレラ保険契約において,被保険者が第三者との間で和解を締結して支払をするには保険者(原告)の書面による事前の同意が必要であると主張し,原告はこれを争っているから,和解に関する原告の事前同意の要否が争点となる(争点5-1)。また,被告らは,上記趣旨は本件再保険契約においても妥当すると主張し,原告はこれを争っているから,和解に関する被告らの事前同意の要否が争点となる(争点5-2)。
(5)  「follow the fortune(運命共同体原則)」とは,再保険契約において,再保険者は,元受保険契約上の保険金の支払が合理的に行われている限り,被再保険者(元受保険者)に対し再保険金を支払わなければならず,元受保険契約上の保険金支払義務に関して被再保険者(元受保険者)の判断を争うことはできない,とするものである。
本件再保険契約に「follow the fortune(運命共同体原則)」を明記した条項が存在しないことは当事者間に争いがないが,原告は,本件再保険契約に運命共同体原則が適用されると主張し,被告らはこれを争っているから,本件再保険契約における運命共同体原則の適用の有無が争点となる(争点6)。
(6)  なお,以上の争点のうち,争点1及び2は請求原因に関するもの,争点6は立証責任に関するものであるが,争点3ないし5につき,原告はいずれも抗弁に関するものであると主張するのに対し,被告らはいずれも請求原因に関するものであると主張している。
3  争点に関する当事者の主張
(1)  本件事故の「”explosion” from premises owned, rents or occupied by the Insured」(被保険者の所有,賃借又は占有のもとにあるpremisesから発生した「爆発」)該当性(争点1)
(原告の主張)
ア 総論
(ア) premises
premisesは多義的な概念であり,被告らの主張する訳語の他にも「不動産,土地,施設,敷地,不動産物件,物件,賃貸物件など」や「地所,借地,借家」など様々な意味や訳語がある。したがって,本件汚染損害補償特約条項におけるpremisesの解釈にあたっては,単に訳語に該当するものがあるか否かではなく,premisesが通常持つ意味を基本としつつ,当該条項が本件アンブレラ保険契約の担保範囲と免責範囲を画する文脈で使用されていることを踏まえ,当該条項の趣旨や契約当事者の合理的期待等を考慮すべきである。
また,本件汚染損害補償特約条項は「“explosion” from premises」と定めるところ,「from」は場所や原因を表す前置詞であるから,爆発が実際に発生した場所だけでなく,爆発の原因が発生した場所も含めて,その場所がpremisesであるか否かを判断すべきである。
(イ) ”explosion”
本件事故は,△△坑井内で暴噴が発生し,これにより炭化水素が本件石油掘削リグと△△坑井をつなぐライザーパイプ内を上昇し,本件石油掘削リグ上で引火,爆発,炎上したものである。すなわち,本件石油掘削リグ上での引火,爆発,炎上は△△坑井内での暴噴が原因となり,時間的・場所的に近接して発生したものであるから,本件汚染損害補償特約条項の“explosion”とは,上記一連の流れをいうと解すべきである。
(ウ) 本件事故は,△△探鉱鉱区内で発生したものであるし,△△坑井から発生したものであるともいえるし,物理的・機能的に一体となった△△坑井及び本件石油掘削リグにおいて発生したものともいえるから,△△探鉱鉱区(後記イ),△△坑井(後記ウ)又は物理的・機能的に一体となった△△坑井及び本件石油掘削リグ(後記エ)のいずれをpremisesと捉えたとしても,「”explosion” from premises owned, rents or occupied by the Insured」(被保険者の所有,賃借又は占有のもとにあるpremisesから発生した「爆発」)に該当するといえる。
イ △△探鉱鉱区
(ア) premises
△△探鉱鉱区は「メキシコ湾ミシシッピ・キャニオン○○区画という5,760エーカーの区画」と特定されているところ,このように特定された区画は,premisesが持つ「借地」や「敷地」という意味に照らし,premisesであるといえる。
(イ) owned, rents or occupied by the Insured
h社は,i社が△△探鉱鉱区に関して有する権利の10%を譲り受けたところ,当該権利には△△探鉱鉱区の賃借権も含まれるから,h社は,△△探鉱鉱区の賃借権を有している。
(ウ) ”explosion” from premises
上記ア(イ)のとおり,△△探鉱鉱区内で発生した本件事故は”explosion”であるといえる。
(エ) 契約当事者の意思等
本件アンブレラ保険契約は,免責危険とされた危険以外の企業活動全般にかかわる多種多様な危険を国内外問わずに担保する保険契約であるから,明確に免責危険とされた危険以外は担保するというのが保険契約当事者の意図であるといえる。そして,本件汚染損害補償特約条項において担保危険の範囲を画しているのは,被保険者の支配管理が及ばない場所での爆発による汚染損害を担保範囲から除外する趣旨であると考えられる。
さらに,原告は,本件アンブレラ保険契約締結時において,h社の営む唯一の事業が原油・天然ガス掘削業(Crude Oil/Natural Gas Mining)であることの開示を受けていたし,石油掘削業が,一般的に,本件のように産油国政府から鉱区のリースを受け,他の複数の事業者らとともに共同で行われることを認識していた。
以上からすると,本件アンブレラ保険契約の当事者の意図は,h社が共同賃借し支配管理していた△△探鉱鉱区内で発生した爆発による汚染損害の賠償責任に関しては,本件アンブレラ保険契約で補償するというものであったといえる。このように解さなければ,h社の唯一の事業であり,リスクの大きな事業である石油掘削事業に関して本件汚染損害補償特約条項が適用される場面はなくなり,敢えてh社の事業内容を開示した上でh社を記名被保険者に指定し,本件汚染損害補償特約条項を特約とした意味が失われるからである。
ウ △△坑井
(ア) premises
△△坑井は,石油が海底に存在するかどうか探索することを目的に掘削された井戸であり,ケーシング(鋼管)の設置やセメントによる固定を伴うものである。このような井戸は,premisesの通常の意味である「施設」や「構造物」に該当し,premisesの通常の意味である「土地」の一部とも評価できるものである。
(イ) owned, rents or occupied by the Insured
h社は△△探鉱鉱区の共同賃借人であって,共同賃借入であるi社が掘削した△△坑井は,h社及びi社の共同所有物となる。したがって,h社は,△△坑井を共同所有していた。
(ウ) ”explosion” from premises
上記ア(イ)のとおり,△△坑井で発生した本件事故は”explosion”であるといえる。
(エ) 契約当事者の意思等
本件アンブレラ保険契約の当事者の意図は,上記イ(エ)で述べたとおり,h社の支配管理が観念できる△△坑井から発生した爆発による汚染損害の賠償責任に関しても,本件アンブレラ保険契約で補償されるというものであったといえる。
エ 物理的・機能的に一体となった△△坑井及び本件石油掘削リグ
(ア) premises
a 一般に,石油掘削リグとは,海底から石油や天然ガスを掘削・生産するために必要な労働者や機械類を収容する,海上に設置される構造物であり,その中でも,本件石油掘削リグはセミ・サブマーシブル(Semi-Submersible)と呼ばれる種類のリグで,構造物の下部が半分海面下に沈み込んでいる半潜水式の浮体構造物である。よって,本件石油掘削リグは,premisesの通常の意味である「構造物」に該当する。
また,△△坑井がpremisesの通常の意味である「施設」や「構造物」,「土地」に該当するのは上記ウ(ア)のとおりである。
b 本件事故当時,本件石油掘削リグは,△△坑井とBOP(暴噴防止装置)やライザーパイプでつながれ,物理的に一体となっていた。
また,本件石油掘削リグは,△△坑井に埋蔵された石油資源を発見し,油田を開発し,生産に至るという目的のために△△探鉱鉱区内に設置されたもので,かつ,△△坑井は本件石油掘削リグによって掘削されたものであるから,本件石油掘削リグと△△坑井は機能的にも一体となっていた。
(イ) owned, rents or occupied by the Insured
本件汚染損害補償特約条項において担保危険の範囲を画しているのは,被保険者の支配管理が及ばない場所での爆発による汚染損害を担保範囲から除外する趣旨であると考えられる(上記イ(エ))。そうすると,owned, rents or occupied by the Insured(被保険者による所有,賃借又は占有)という文言は,厳密な意味で所有,賃借又は占有の権利関係が認められる場合に限定する趣旨ではなく,premisesに対して被保険者の支配管理が観念できる状態を表したものと解すべきである。
本件石油掘削リグと△△坑井が物理的・機能的に一体となっていたことは上記(ア)bのとおりである。そして,h社は,本件事故当時,△△探鉱鉱区を共同賃借し,△△坑井を共同所有しており,本件石油掘削リグは,△△探鉱鉱区の共同賃借人らの意思で△△探鉱鉱区内に設置され,h社らの共同所有となる△△坑井を掘削していた。したがって,本件石油掘削リグは,h社の支配管理下にあったといえるから,h社は,△△坑井と物理的・機能的に一体となった本件石油掘削リグも共同で「所有,賃借又は占有」していたといえる。
(ウ) ”explosion” from premises
上記ア(イ)のとおり,本件石油掘削リグ上で発生した本件事故は”explosion”であるといえる。
(エ) 契約当事者の意思等
本件アンブレラ保険契約の当事者の意図は,上記イ(エ)で述べたとおり,h社の支配管理が観念できる△△坑井及び本件石油掘削リグで発生した爆発による汚染損害の賠償責任に関しても,本件アンブレラ保険契約で補償されるというものであったといえる。
被告らは,h社は本件石油掘削リグの所有者,賃借人又は占有者ではないと主張する。しかし,本件石油掘削リグがh社の支配管理下にあったといえることは上記(イ)のとおりであって,本件石油掘削リグが第三者の所有物等であったという理由だけで,本件事故により生じた汚染損害について一切補償しないというのでは,本件アンブレラ保険契約を締結した意味がないのであって,契約当事者の意思に反する不合理な解釈である。
(被告らの主張)
ア 総論
(ア) 再保険者は,元受保険契約において元受保険者(被再保険者)が負う責任を担保するのであるから,元受保険契約は合理的に解釈すべきである。
したがって,本件再保険契約に基づく再保険金の支払条件として本件汚染損害補償特約条項を解釈するにあたっては,本件再保険契約の契約当事者(原告及び被告ら)の合理的意思を考慮し,規定の文言については英和辞書の日本語訳を手掛かりとして文言解釈し,その客観的意味を探究すべきである。
(イ) explosionは「爆発」,すなわち,圧力の急激な発生又は解放の結果,熱・光・音などと共に破壊作用を伴う現象のことをいう。本件事故において,爆発は,本件石油掘削リグ上で1回発生した。
なお,これに対し,暴噴とは,坑井内の圧力より地層圧力の方が高くなり,地層内の流体が坑井内に流入し,坑口から吹き上げ,地表において制御不可能な状態になることである。△△探鉱鉱区内又は△△坑井において発生したのは,暴噴であって,爆発ではない。
(ウ) 本件事故は,i社が本件石油掘削リグを用いて実施した負圧テストの結果の判断を誤り(争点2における被告らの主張のとおり,これはi社のgross negligence or willful misconduct〔重過失又は故意〕に該当する。),本件石油掘削リグ上で爆発が発生し,本件石油掘削リグから原油が流出したものであるから,爆発発生場所及び原油流出源である本件石油掘削リグを基準にして,これがpremisesに該当するのか,また,被保険者の所有・賃借・占有するものに該当するのか否かを検討すべきである。
イ premises
premisesはpremiseの複数形であるところ,英和辞書によれば,premiseの日本語訳は「建物のついている土地,上物付きの地所,家屋敷,構内;建物,店舗」や「前述の物件;家屋敷;(土地・付属物付きの)建物,構内,店舗」などがある。
本件石油掘削リグは掘削船の一種であり,上記訳語のいずれにも該当しないから,これをpremisesに該当するということはできない。
ウ owned, rents or occupied by the Insured
仮に本件石油掘削リグがpremisesに該当するとしても,本件事故当時,本件石油掘削リグの所有者,賃借人,占有者は,いずれもk社グループであったから,h社は本件石油掘削リグを所有,賃借又は占有していなかった。
エ 原告の主張に対する反論
(ア) 契約当事者の意思等について
a 原告は,本件アンブレラ保険契約の契約当事者は,明確に免責危険とされた危険以外は担保するとの意図を有しているとして,本件汚染損害補償特約条項は,被保険者の支配管理が及ばない場所での爆発による汚染損害を担保範囲から除外する趣旨であると主張する。
しかし,本件アンブレラ保険契約の契約文言からすれば,本件汚染損害補償特約条項は本件アンブレラ保険契約の填補要件を示す条項であり,当該条項に定められたものに限って危険を担保するとの趣旨と解すべきである。原告の主張は,アンブレラ保険契約が一般的に企業活動全般に関わる様々な賠償責任の危険をカバーする保険であることをもって,本件アンブレラ保険契約の文言を検討することなく,填補要件の趣旨を免責要件であるかのように解し,担保範囲を拡張しようとするものであり,相当でない。
b 原告は,本件アンブレラ保険契約締結時に,h社の唯一の事業が原油・天然ガス掘削業であることの開示を受けていたことを前提に,本件アンブレラ保険契約の契約当事者は,△△探鉱鉱区内で発生した爆発による汚染損害の賠償責任に関しては,本件アンブレラ保険契約で補償するというものであったと主張する。
しかし,本件汚染損害補償特約条項は,「”explosion” from premises」(premisesからの「爆発」)と規定しており,△△探鉱鉱区内で発生した爆発などとは書かれていないのであって,原告の主張は,文言解釈として相当でない。
また,原告が,h社の事業が原油・天然ガス掘削業のみであるとの開示を受けたことは否認する。
さらに,本件アンブレラ保険契約は,e社において,その子会社や孫会社等,全ての関連会社を機械的に記名被保険者に加えたものと推測されるのであって,契約当事者において,特にh社につき△△探鉱鉱区内で発生した爆発による汚染損害の賠償責任を本件アンブレラ保険契約によって担保しようとの意図があったとは考えにくい。
(イ) ”explosion”について
原告は,△△坑井内で発生した暴噴が原因となって本件石油掘削リグ上で爆発が発生した一連の流れを”explosion”と解すべきであると主張する。
しかし,爆発と暴噴が異なる現象であることは上記ア(イ)のとおりであって,爆発に暴噴を含めることはできない。また,△△坑井の坑口(海底面)と本件石油掘削リグとの間には約5000フィート(約1524m)の距離があり,場所的に近接しているとはいえない。さらに,△△坑井において暴噴が発生したのは午後9時38分であり,本件石油掘削リグ上で爆発が発生したのは午後9時49分であって,爆発が圧力の急激な発生等によって瞬間的に生じるものであることを考慮すると,時間的にも近接しているとはいえない。
したがって,上記一連の流れを”explosion”であると解すべきでない。
(ウ) △△探鉱鉱区について
△△探鉱鉱区は海床であり,所有権の客体たる土地(民法86条1項)に該当しない(最高裁昭和61年12月16日判決・民集40巻7号1236頁参照)。したがって,△△探鉱鉱区はpremisesの訳語である「借地」や「敷地」にも該当しない。なお,本件再保険契約及び本件アンブレラ保険契約は,いずれも日本法に準拠するから,日本法における解釈も参考とすべきである。
(エ) △△坑井について
△△坑井は,海底面から下に掘削された穴であり,海床の一部であるから,上記(ウ)のとおり,premisesには該当しない。また,△△坑井を井戸と見ても,日本法において井戸は土地の構成部分とされており,独立に所有権の客体となることはないから,上記のとおり,premisesには該当しない。
(オ) 物理的・機能的に一体となった△△坑井及び本件石油掘削リグについて
本件石油掘削リグは掘削船であり,△△坑井の仮廃坑作業のために,他の坑井から移動して一時的に配置されたものであり,同作業終了後には,再び他の坑井に移動することが予定されていたものであって,本件事故当時,本件石油掘削リグと△△坑井が物理的につながっていたのは,暫定的なものにすぎない。また,△△坑井は仮廃坑作業の途中であって,何らの機能も有していないから,単に本件石油掘削リグが△△坑井の仮廃坑作業のためにつながっていたことをもって,機能的に一体であったということはできない。
(2)  「damages the Insured becomes legally obligated to pay because of “personal injury”, “property damage” or “clean up costs” arising from a “pollution incident”」(「汚染事故」に起因する「人身障害」,「物的損害」又は「清掃費用」を理由として被保険者が法的に損害賠償義務を負う損害)該当性(争点2)
(原告の主張)
ア 総論
責任保険契約は「損害保険契約のうち,被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう。」(保険法17条2項)と定義されており,被保険者が法律上の損害賠償責任を負ったことをもって損害(経済的な損失,財産状態の悪化)が生じたと解し,その損害を填補するものである。
本件アンブレラ保険契約は責任保険契約であり,本件汚染損害補償特約条項の文言からすれば,被保険者が法的支払義務を負うことによって保険給付の要件を充足することとなる。
イ h社が負った法的支払義務
(ア) h社は,本件事故の発生により,その直後の時点において,米国政府,米国州政府や地方自治体,個人や事業主等に対し,米国油濁防止法(Oil Pollution Act of 1990。以下「OPA」という。)上の清掃費用等の支払義務をはじめとして,本件事故に起因する損害について法的支払義務を負った。
(イ) OPAは,2701条(32)に定義される責任当事者(responsible party)に該当する者は,2702条(b)各号に規定される清掃費用(removable costs)及び損害について支払責任を負うと定めている。そして,OPAは,責任当事者について,石油が船舶(Vessel)から流出した場合は,当該船舶を所有,操業又は船舶賃貸借をしている者であるとし,石油が海洋上の設備(Offshore facility)から流出した場合には,当該設備が所在する区域の賃借人(the lessee)又は被許可者(the permittee)とする,と定めていることからすると,h社は責任当事者に該当するといえる。このことは,米国裁判所において,j社がOPAの責任当事者に該当すると判断されていることからも裏付けられる。
なお,OPAに基づく清掃費用及び損害の支払義務は連帯責任とされている。i社もOPAに基づき清掃費用及び損害の支払義務を負っていたから,h社は,i社及びj社と連帯して法的支払義務を負っていたといえる。
ウ h社が法的支払義務を負った損害額
(ア) 米国政府は,米国政府において負担した清掃費用及び損害の一部を,OPAに基づき,i社,j社及びh社に対し請求したところ,その金額は2011年3月10日時点で総額約6億9460万米国ドルに達していた。また,米国政府が負担したもの以外の清掃費用の額は2010年5月ないし7月分だけでも合計約15億4300万米国ドルに達していた。
i社は,上記費用を全て支払った上で,h社に対し,求償請求として合計約18億5602万米国ドルの支払を請求した。
(イ) h社は,i社との間で本件和解をした。本件和解において,i社は,h社に対する一切の請求権を放棄したため,h社のi社に対する法的支払義務を負う損害額が確定した。また,本件和解において,i社は,h社が第三者に対して負う法的支払義務について将来にわたり防御及び補償することとなったため,h社の米国政府等,i社以外の第三者に対する法的支払義務を負う損害額も確定した。
(ウ) 損害査定会社の査定によれば,h社がi社から請求を受けた額のうち,h社において負担すべき清掃費用の額は,少なくとも1億5426万1996億米国ドルであることが確認された。この額は,本件第一次保険の保険金4500万米国ドルを控除しても本件アンブレラ保険契約の支払限度額(1億米国ドル)を超過するものであり,原告は,それを超える法的支払義務の精査や金額の確認をしなかった。
エ 損害額の確定の要否について
被告らは,被保険者と第三者との間の損害賠償額が判決や和解等により確定することが保険金請求の要件であると主張するが,本件アンブレラ保険契約のCONDITIONS(条件)7項(別紙1(4)イ)は,被保険者が原告に対して保険金請求訴訟を提起する場合に限り,被保険者の賠償額が判決や合意等によって確定することを訴訟提起の条件としているものであって,本件アンブレラ保険契約において,具体的保険金請求権の発生のための要件として,被保険者と第三者との間で賠償額が判決や和解等によって確定することは要求されていない。
また,被告らの上記主張は一般論にすぎないところ,これは,被保険者と第三者との間の賠償額と保険金額算定の前提として判断される賠償額との間に齟齬が生じると,事後精算を要することとなって不合理であることから,被保険者と第三者との間の賠償額が確定したことを前提に保険金支払額を確定させることが当事者の意思解釈として合理的であるとの趣旨によるものである。しかし,上記ウ(イ)のとおり,h社は,i社との間で本件和解をし,i社に対して和解金を支払う代わりに,i社以外の第三者からの請求についてはi社から防御及び補償を受けることになったことにより,h社が保険事故に関して負う全ての責任と賠償額が確定したのである。そうすると,上記趣旨に照らし,本件においては,被保険者と第三者との間の損害賠償額が判決や和解等により確定することは必要でない。なお,h社は,米国政府等から損害賠償を求める訴訟を163件提起されており,OPA上の責任が肯定されるか否かが争点となったものもあるが,本件和解を受け,上記訴訟の原告らがh社に対する責任追及を止めたため,裁判所による判断が下されていないにすぎない。
オ 本件操業協定22.5条(別紙3(2))について
(ア) 被告らは,本件事故にはi社のgross negligence or willful misconduct(重過失又は故意)があるとして,本件操業協定22.5条に基づき,本件操業協定の下での作業に関連する損害賠償責任はi社のみが負うから,h社は損害賠償義務を負わないし,h社が第三者に対して損害賠償を支払ったとしても,i社に対し求償することができるから,h社に損害はないと主張する。
(イ) 被告らの上記主張は,乙第1号証の判決に依拠するものであるが,上記判決は,米国水質汚染防止法(Clean Water Act)の適用に関して,i社の行為が同法の重過失及び故意に該当するかを判断しているものである。しかし,重過失や故意に関する法的基準は様々であるから,上記判決の判断をもって,i社に本件操業協定22.5条の重過失又は故意があったということはできない。
また,OPAに基づく清掃費用の支払義務は,本件操業協定とは無関係に課される法令上の責任であって,本件操業協定に基づく活動によって発生した責任ではないから,本件操業協定22.5条は適用されない。したがって,i社に重過失又は故意があったか否かにかかわらず,h社は,OPAに基づく清掃費用の支払義務を負うし,i社が負担した費用のうち,OPAに基づく清掃費用の求償請求には応じる法的義務があった。
(ウ) さらに,本件アンブレラ保険契約は責任保険契約であって,上記アのとおり,被保険者が法律上の損害賠償責任を負ったことが保険事故となり,当該責任を負うこと自体が被保険者の損害となるものである。すなわち,責任保険契約においては,保険事故が発生した以上,第三者に対する求償の可否にかかわらず保険者は保険金支払義務を負い,保険者が保険金を支払った後は請求権代位(保険法25条参照)の問題になるにすぎない。したがって,仮にh社からi社に対する求償が可能であったとしても,h社が第三者に対する法的支払義務を負わないということにはならず,原告がh社に対して保険金支払義務を負わないということにもならない。
(被告らの主張)
ア 総論
本件アンブレラ保険契約の準拠法である日本法では,賠償責任保険一般において,責任保険契約締結時に保険事故の発生及び責任関係における賠償額の確定を停止条件とする抽象的保険金請求権が発生し,当該保険事故の発生に加えて被保険者・第三者間の損害賠償額が判決や示談などによって確定すると,条件成就により具体的保険金請求権に転化すると考えられている。すなわち,被保険者・第三者間の損害賠償額が判決や一定の和解等により確定することが被保険者の保険者に対する具体的な保険金請求権の行使の要件とされている。
本件アンブレラ保険契約における最終正味損失の定義規定(Insuring Agreements Ⅲ(m)。別紙1(1)イ)においても,本件アンブレラ保険契約は,被保険者が判決又は和解によって責任を負った損失額を保険金として支払う旨を定めているといえる。
イ i社に対する法的支払義務について
(ア) i社は,h社に対し,本件操業協定に基づく費用の分担請求をしていたところ,h社とi社は本件和解をし,h社(g社)はi社に対し本件和解金を支払った。したがって,h社がi社との関係で法的支払義務を負っていたか否かを検討すべきである。
(イ) 本件操業協定22.5条は,本件操業協定の下での作業に関連する損害賠償責任が,ある当事者のgross negligence or willful misconduct(重過失又は故意)から発生した場合には,その当事者のみが責任を負う旨を定めている。
そして,本件事故は,i社の重過失又は故意により発生したものである。すなわち,i社において△△坑井の仮廃坑作業に先立ち実施した負圧テストの結果の判断を誤ったことやその再テストを実施しなかったこと,仮廃坑作業以前のi社の一連の過失行為等は,i社の重過失又は故意に該当し,これらが原因となって本件事故が発生したものである。このことは,米国裁判所が,本件事故につきi社に重過失又は故意があったと判断したこと(乙1)からも裏付けられる。なお,原告は,乙第1号証の判決(以下「本件判決」という。)は米国水質汚濁防止法における重過失又は故意に関する判断であって,i社に本件操業協定における重過失又は故意があったことの証左とはならないと主張する。しかし,本件操業協定は連邦法に準拠しているから,本件操業協定の重過失又は故意は,連邦法である米国水質汚濁防止法にいう重過失又は故意と本質的に同じ内容であるといえる。
したがって,本件操業協定22.5条に基づき,本件操業協定の下での作業に関連する損害賠償責任はi社のみが負うのであって,h社は,損害賠償義務を負わない。
(ウ) なお,本件アンブレラ保険契約において,原告は,被保険者に対してなされた請求に関して,被保険者が損害賠償義務を負う損失を被保険者に代わって支払うと定められている(Endorsement No.3による変更後のInsuring Agreements Ⅰ。別紙1(1)ア)。i社のh社に対する請求は,本件操業協定に基づくものであって,i社がOPAに基づき清掃費用を支払ったことによる連帯債務の求償請求ではないから,当該求償請求権については考慮すべきでない。
仮にi社がh社に対して求償請求をしており,当該求償請求権を考慮すべきであるとしても,OPA2703条(b)は,責任当事者は,事故発生につき重過失又は故意がある者に対しては責任を負わない旨規定しているから,h社は,本件事故発生につき重過失又は故意があるi社に対し,OPA上の責任を負わない。
ウ i社以外の第三者に対する法的支払義務について
(ア) h社が,米国政府等,i社以外の第三者に対し,判決や和解等により,本件事故に関して法的支払義務を負うことやその額が確定したという事実はない。
原告は,本件和解によりh社が保険事故に関して負う全ての責任と賠償額が確定したと主張するが,本件和解当時,h社がi社以外の第三者に対して何らかの法的支払義務を負うか否かは確定していなかったし,本件和解はh社とi社との間で締結されたものであって,h社のi社以外の第三者に対する法的責任とは無関係であるから,本件和解により,h社の法的責任やその賠償額が確定したものとはいえない。
(イ) 仮に,h社が,本件事故に関し,i社以外の第三者に対し何らかの支払義務を負うことが判決等で確定していたとしても,h社は,本件操業協定22.5条に基づき,その全額をi社に求償することができるから,h社にdamages(損害)は生じない。(この点に関し,●●●が権利保全義務違反に該当することは,争点4(後記(4))において主張する。)
(3)  本件JV免責条項の該当性(争点3)
(被告らの主張)
ア joint venture(ジョイント・ベンチャー)該当性
(ア) 再保険者は,元受保険契約の文言を客観的に検討した上で,元受保険者(被再保険者)が負う責任を担保するのであるから,元受保険契約の条項は,契約文言に基づいて客観的かつ合理的に解釈すべきである。
(イ) 本件アンブレラ保険契約は日本法に準拠するから,その条項の文言であるジョイント・ベンチャーは日本法に従って解釈されるべきところ,日本法上,ジョイント・ベンチャーは次のように定義される。
「複数の事業者が共同計算により損益を分担して共同事業を営むこと又はそのために結成された共同事業体。建設事業について行われることが多く,事業者が一体となり損益の共同計算によって施行する共同施行方式と,分担部分を区別して共同経費のみの拠出を行う分担施行方式とがある。」
(ウ) 本件操業協定は,複数の事業者が共同計算により損益を分担して共同事業を営むことを規定しているから,本件操業協定に基づくh社とi社との関係は,上記(イ)の定義を充足し,ジョイント・ベンチャーである。そして,このことは本件アンブレラ保険契約の告知欄に示されていない。したがって,h社が本件操業協定に基づきi社に対して負う損害賠償責任は,告知欄に示されていないジョイント・ベンチャーから発生した責任であって,本件JV免責条項に該当する。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は,本件操業協定22.1条(別紙3(1))の文言を理由として,h社とi社との関係はジョイント・ベンチャーではないと主張する。
しかし,ある当事者の関係がジョイント・ベンチャーに該当するか否かは,当該関係の実態に着目して検討すべきである。ある当事者の関係がジョイント・ベンチャーの要件を充足しているにもかかわらず,当該当事者が契約中に「ジョイント・ベンチャーを創出するものではない」との条項を挿入しただけで,要件充足性が否定されるものではないし,保険者は当該契約の当事者ではないから,その契約条項には拘束されない。仮に保険者が当該契約条項に拘束されるとすると,被保険者は,自己が当事者となっている事業契約に「ジョイント・ベンチャーを創出するものではない」との契約条項を挿入することで,保険契約上のジョイント・ベンチャーの免責事由を容易に回避できてしまい,相当でない。
また,原告は,ルイジアナ州法及び米国連邦法において,ジョイント・ベンチャーを形成するためにはその旨の当事者の意思が必要であると主張する。しかし,本件アンブレラ保険契約及び本件再保険契約の準拠法は日本法であるから,ルイジアナ州法及び米国連邦法に基づく解釈は妥当でない。また,仮にルイジアナ州法又は米国連邦法が適用されるとすると,米国連邦法が優先して適用されるところ,米国連邦法においてジョイント・ベンチャーの有無を判断するためには4要素を考慮する必要があり,当事者の意思の有無はそのうちの1つにすぎないし,その考慮において「ジョイント・ベンチャーを創出するものではない」との条項は無視されるから,米国連邦法においても,本件操業協定に基づくh社とi社との関係はジョイント・ベンチャーに該当するといえる。
(イ) 原告は,e社から提供された情報により,本件操業協定に基づくh社とi社との関係がジョイント・ベンチャーではないことを認識していたと主張する。しかし,原告が,本件アンブレラ保険契約又は本件第一次保険契約締結前にe社から情報提供を受けた事実は否認する。また,本件再保険契約の再保険金支払要件との関係で本件JV免責条項の解釈が問題となっているのであるから,本件再保険契約の当事者(原告及び被告ら)の意思を考慮すべきである。
また,仮に,本件アンブレラ保険契約の当事者の認識を考慮するとしても,原告及びe社は,いずれも,本件操業協定に基づくh社とi社との関係をジョイント・ベンチャーであると認識していた。
(ウ) 原告は,ジョイント・ベンチャーの定義につき,被告らの主張とは異なる定義を主張する。被告らは原告の主張する定義を一般的なものとは認めない。もっとも,原告の主張する定義によっても,ジョイント・ベンチャーは必ずしも会社形態をとるものとはされていないから,本件操業協定に基づくh社とi社との関係は,ジョイント・ベンチャーに該当する。
(エ) 原告は,本件において本件JV免責条項は適用されないと主張する。
しかし,本件JV免責条項は,「liability arising out of any joint venture(ジョイント・ベンチャーから発生した責任)」と規定しているのであって,ある損害賠償責任がジョイント・ベンチャーそのものの責任か,ジョイント・ベンチャーの構成員の責任かは問題とならない。
(原告の主張)
ア joint venture(ジョイント・ベンチャー)該当性について
i社及びh社の関係は,次のとおり,本件JV免責条項にいうジョイント・ベンチャーではない。
(ア) 本件操業協定に基づくi社及びh社の関係が本件JV免責条項における「ジョイント・ベンチャー」に該当するか否かは,本件アンブレラ保険契約の当事者の認識,本件アンブレラ保険契約の目的及び付保意図,本件JV免責条項の趣旨等を踏まえた上で判断すべきである。
(イ) 契約当事者の認識
本件操業協定の準拠法であるルイジアナ州法及び米国連邦法においてジョイント・ベンチャーを形成するためには,その旨の当事者の意思が存在しなければならない。しかし,本件操業協定は,ジョイント・ベンチャーを創出するものと解釈されない旨と規定し(22.1条),本件操業協定の当事者にジョイント・ベンチャーを形成する意思がないことを明確にしている。
また,原告は,本件アンブレラ保険契約締結当時,e社から提出された情報(甲28)により原油・天然ガスの掘削業を行うh社が記名被保険者に含まれることを認識しており,さらに,h社との間の本件第一次保険の締結に際し,h社が本件操業協定を締結して△△探鉱鉱区開発事業に参加していることを認識していた。
さらに,原告とe社との間で,本件アンブレラ保険契約におけるジョイント・ベンチャーとは,被保険者が他の企業と共同出資して設立した組織(合弁会社又は共同企業体)が想定されていた。本件において,i社及びh社は共同出資して組織(合弁会社又は共同企業体)を設立していないから,i社及びh社の関係は,本件アンブレラ保険契約上のジョイント・ベンチャーに該当しない。
このように,本件アンブレラ保険契約の契約当事者には,本件操業協定により,h社がi社及びj社とジョイント・ベンチャーを形成するとは認識していなかったし,認識する余地はなかった。
(ウ) 本件アンブレラ保険契約の目的及び付保意図
本件アンブレラ保険契約は,免責危険とされた危険以外の企業活動に伴って被保険者が被る一切の賠償責任を国内外問わずに包括的に担保するものであるから,明確に免責危険とされた危険以外は全て担保するというのが保険契約当事者の意図である。そうすると,保険契約当事者がジョイント・ベンチャーに該当すると明確に認識していないにもかかわらず,本件JV免責条項により免責されるというのは不合理である。
よって,保険契約当事者が明確にジョイント・ベンチャーと認識していないものは,本件アンブレラ保険契約上の「ジョイント・ベンチャー」には該当しないというべきである。
(エ) 本件JV免責条項の趣旨
保険契約においてジョイント・ベンチャー免責条項が設けられる趣旨は,保険料を算定する際に告知事項に記載されていないために保険者が認識していなかった隠れたリスクから保険者を保護することにある。しかるに,本件において,原告は,本件アンブレラ保険契約締結時にe社から提出された情報(甲28)によりh社が原油・天然ガスの掘削業を行っていることを認識しており,さらに本件第一次保険契約の締結により,より具体的にh社が△△探鉱鉱区の10%の権益を保有し,その開発事業に参加していることを認識していた。また,本件において,h社は,本件操業協定がジョイント・ベンチャーを形成するかとは無関係に,OPAに基づく清掃費用等の法的支払義務を負ったのであり,その割合も△△探鉱鉱区の権益分に相当する10%にすぎない。
このように,OPAに基づくh社独自の法的支払義務は,原告にとって隠れたリスクではなかった。したがって,本件JV免責条項の趣旨に照らし,本件操業協定によって形成される関係が本件アンブレラ保険契約上の「ジョイント・ベンチャー」に該当すると解するのは妥当ではない。
(オ) 被告らの主張について
「ジョイント・ベンチャー」という概念は,法令上の用語ではなく,法令上の定義はない。被告らの主張する定義は法律用語辞典に記載された内容にすぎないし,一般的な理解ではない。すなわち,別の定義によれば,ジョイント・ベンチャーとは「二者以上の相互に独立した法人企業体(親会社またはパートナーという)が,共同してある一定の事業を営むために,共同で物的資本及び人的資本を実質的に拠出し,パートナーから独立した法人格を有する事業組織として設立した会社(合弁会社)であり,パートナーが単なる金銭的出資者にとどまらず,自ら合弁事業の経営に関与する企業間提携形態(合弁事業)である」とされる。ここで,ジョイント・ベンチャーの経済的意義は,自らが有していない物的及び人的資本を相手方に拠出させて合弁事業を行うことにより,単独事業での利益を超えるシナジーを得られることにあるから,ジョイント・ベンチャーの定義において重要なのは,当事者が人的資本を拠出し,合弁事業の経営に関与することである。そして,本件操業協定によって独立した法人格を有する会社は設立されていないし,人的資本を拠出し,その経営を行うのはi社のみであって,h社は人的資本を拠出しておらず,その経営に関与していなかった(本件操業協定5.1条参照)。よって,この定義によれば,本件操業協定によって形成されるi社及びh社の関係は,ジョイント・ベンチャーに該当しない。
イ 本件JV免責条項の適用について
仮に,本件操業協定に基づくi社とh社との関係がジョイント・ベンチャーに該当したとしても,本件においてh社が負った法的支払義務は,本件JV免責条項によって免責されない。
本件JV免責条項は,ジョイント・ベンチャー(例えば,ジョイント・ベンチャーが合弁会社であれば合弁会社)が負う法律上の賠償責任を免責する条項にすぎず,ジョイント・ベンチャーの構成員独自の法的責任(例えば,合弁会社の親会社独自の責任やジョイント・ベンチャーが組成されていない場合にも記名被保険者が負う責任)までをも免責するものではない。なぜなら,保険契約においてジョイント・ベンチャー免責条項が設けられる趣旨は,上記ア(エ)のとおり,保険者が認識していなかった隠れたリスクから保険者を保護することにあるところ,ジョイント・ベンチャーの構成員独自の法的責任は,保険者にとって隠れたリスクではないからである。
また,原告とe社は,ジョイント・ベンチャー独自の責任とジョイント・ベンチャーの構成員(e社)独自の責任を明確に区別して認識していた。
さらに,告知事項の表記において,「Individual(個人)」「Partnership(パートナーシップ)」「Corporation(法人)」「Other(その他)」という独自に法的責任を負う主体と並んで「Joint Venture(合弁事業)」が列挙されていることからして,「ジョイント・ベンチャーから生じる責任」(liability arising out of any joint venture)という本件JV免責条項の文言は,ジョイント・ベンチャーという主体が負う責任と読むのが素直であって,ジョイント・ベンチャーを構成する記名被保険者独自の責任まで免責されると読むのは不合理な拡大解釈である。
よって,本件JV免責条項によりh社独自の法的責任が免責されることはない。そして,h社は,OPAに基づき清掃費用の支払義務を負うところ,これはi社とのジョイント・ベンチャーの責任ではなく,h社独自の責任であるから,本件JV免責条項は適用されない。
(4)  本件アンブレラ保険契約におけるh社の権利保全義務違反の有無(争点4)
(被告らの主張)
ア 本件アンブレラ保険契約は,被保険者は,損害発生後は,損害賠償請求権を阻害するいかなる行為も行わないものとし,同権利を保全するために必要なことを行うものとする旨を定めており(CONDITIONS11項。別紙1(4)ウ),被保険者に保険者の請求権代位の対象となる債権の権利保全義務を課している。そして,本件アンブレラ保険契約は日本法に準拠するところ,日本法では,被保険者が,保険者から保険給付を受ける前に,保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権を放棄した場合,保険者はその放棄によって第三者に対する債権を代位取得できないので,放棄がなければ取得できたであろう金額について,保険者は保険金の支払義務を免れるものとされる。
イ 本件事故はi社のgross negligence or willful misconduct(重過失又は故意)により発生したものであり,仮にh社がi社以外の第三者に対し本件事故に関して損害賠償を支払ったとしても,本件操業協定22.5条に基づき,その全額をi社に求償することができる(前記(2))。そうすると,原告は,本件アンブレラ保険契約に基づき,h社に保険金を支払うことで,h社のi社に対する請求権(求償権)を請求権代位により取得し,これを行使することができた。しかし,h社は,i社との間で本件和解を締結し,i社に対する請求権を放棄した。
したがって,原告は,h社の上記放棄がなければ取得できたであろう金額の限度で保険金支払義務を免れるところ,その額は,h社が被った全損害額であるから,原告は,h社に対する保険金支払義務を免れた。
ウ また,本件和解の締結当時,i社の重過失を示す複数の証拠が公表されていたから,h社は,i社との和解に慎重を期し,和解するのであれば,和解条項中に,i社が米国の裁判所において重過失と判断された場合には支払った和解金額の返還を求めることができる旨の条項を入れるべきであった。しかし,本件和解に当該条項は存在せず,原告を害する結果となったから,h社の権利保全義務違反により,保険者である原告は免責される。
エ 原告は,権利保全義務違反の要件として被保険者の重大な帰責性を加えるが,原告独自の主張にすぎない。
また,原告は,h社の権利保全義務違反があったとしても,その効果は原告がh社に対する損害賠償請求権を取得するにすぎないと主張する。仮にそうであれば,原告は,再保険者たる被告らが再保険金を支払った後に,代位により,当該損害賠償請求権を行使できるように,同請求権を保全すべき義務を負うといえる。しかし,同請求権の消滅時効は5年と考えられ(商法522条),2016年5月20日をもって消滅時効期間が満了したから,原告には,権利保全義務違反があるのであって,原告は,被告らに対し,本件再保険契約に基づく再保険金の支払を求めることができない。
(原告の主張)
ア 被告らの主張は,i社に本件操業協定22.5条のgross negligence or willful misconduct(重過失又は故意)があることを前提とするが,前記(2)の(原告の主張)のオ(イ)において主張したとおり,i社に本件操業協定22.5条の重過失又は故意があったとはいえない。すなわち,本争点は,そもそも,議論の前提を欠くものである。
また,被告らは,i社が米国の裁判所において重過失と判断された場合には支払った和解金額の返還を求めることができる旨の条項を本件和解に設けなかったことをもって権利保全義務違反と主張するが,権利保全義務は,保険者が代位できる債権が存在することを前提とするから,被告らの上記主張はその前提を欠くものである。
イ 保険契約における請求権代位(保険法25条)の趣旨は,被保険者が保険者から損害のてん補を受けつつ,さらに第三者から損害賠償等の支払を受けることになると,被保険者は実際に被った損害を超えて利得を得る結果となることから,被保険者が第三者に対して有する債権を保険者に移転させることで,被保険者に利得が生じる事態を防止することにある。もっとも,代位すべき債権の保全のために被保険者がいかなる義務を負い,これに違反した場合にどのような効果が生じるかについては,保険法に定めがなく,個々の保険契約の定めに委ねられている。
本件アンブレラ保険契約では,被保険者は,損害発生後は,損害賠償請求権を阻害するいかなる行為も行わないものとし,同権利を保全するために必要なことを行うものとする旨を定めているが(CONDITIONS11項),これに違反した場合の効果については何ら規定が設けられていない。これに対し,日本の一般的な責任保険契約の約款では,被保険者が正当な理由なく権利保全義務に違反した場合には,保険者は,当該請求権の行使により取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払う旨が規定されている。このような規定の違いに照らせば,本件アンブレラ保険契約において,被保険者に権利保全義務違反があったとしても,保険者に保険金支払義務の免除という効果が生じるものとはいえない。
そして,保険法において,損害防止義務(保険法13条)や損害発生の通知義務(同法14条)といった,保険事故発生後に被保険者が負う義務につき,その違反の効果としては,被保険者に損害賠償責任を生じさせるのみであるから,権利保全義務についても,その違反の効果は,被保険者に損害賠償責任が生じるにとどまるものというべきである。
そうすると,元受保険者は,被保険者に権利保全義務違反があったとしても保険金支払義務を免れないのであって,再保険における保険事故とは元受保険契約に基づく保険金の支払であることから,再保険者は,元受保険契約に基づく保険金の支払後,元受被保険者の権利保全義務違反を理由に再保険金の支払を免れることはできない。
ウ 仮に,権利保全義務違反の効果が保険者の保険金支払義務の免除であるとしても,次のとおり,h社に権利保全義務違反があるとはいえない。
(ア) 被保険者が権利保全義務を負うのは,一般に,被保険者は債権者として第三者に対する請求権を保全できる立場にあり,それを怠ったり,故意に放棄したりすることで保険者を害することは許されないからである。そうすると,被保険者が生命又は財産を危険に晒さなければ権利を保全することが困難であるような場合にまで権利保全義務を負うというのは,被保険者にとって過酷であるし,保険者において,被保険者やその関係者の生命又は財産を危険に晒してまで権利の保全を求め,それが果たされない限り保険金の全部又は一部の支払を拒否できるとすることは,保険者の権利の濫用(民法1条3項)といえる。
また,被保険者が権利保全義務に違反した場合には,被保険者は保険金給付を受けられないこととなる一方,保険者は,被保険者が保全義務に違反した場合は保険金の給付義務を免れ,被保険者が保全義務を履行した場合は加害者である第三者から保険金相当額を回収できる立場にあり,被保険者が保全義務に違反したか否かによって,保険者の経済的な立場に変わりはない。そもそも保険者は保険契約締結時に保険料として保険給付の対価を取得しているのであるから,被保険者が保全義務に違反したからといって経済的に大きな損害を被ることはない。
したがって,被保険者の保全義務違反によって保険者が保険給付の義務を免れるためには,少なくとも被保険者が第三者に対する請求権を放棄することについて重大な帰責性が認められることが必要である。
ここで重大な帰責性とは,例えば,被保険者(被害者)が損害の全額について保険金請求を行いつつ,保険者の代位権の行使を妨げる目的や第三者(加害者)を救済する目的で,第三者(加害者)に対する損害賠償請求権の存在を認識しながら敢えてこれを放棄するような場合である。換言すれば,被保険者と第三者が真摯に交渉を行い,保険が存在しなかった場合でも同じような結論になったであろうという和解がなされた場合は,たとえ和解合意の内容に保険者の代位権の対象となる請求権の放棄に関する条項が含まれていたとしても,保全義務違反の問題は生じないというべきである。
(イ) 本件和解においては,h社が本件アンブレラ保険契約の支払限度額1億米国ドルを超える10億6500万米国ドルをi社に対して支払う代わりに,i社は本件事故に関する清掃費用等についてh社等を補償することになったのであって,h社がi社にとって殊更に有利な和解を行ったという事情は認められない。本件和解当時,h社は,i社だけでなく,米国政府をはじめ多数の利害関係者から多額の損害賠償請求を受け,多数の訴訟の当事者となって膨大な金額の弁護士費用等を負担しており,本件アンブレラ保険契約の支払限度額や,本件和解による支払額を大幅に超える損害賠償責任を負うリスクに直面していたものである。しかも,本件和解当時,i社に対する訴訟において,i社の重過失又は故意についての審理は行われておらず,その意味や判断基準すら不明であり,i社の重過失又は故意を立証できるか否かも不明であったから,h社からi社に対する求償権が認められるか否かは定かではなく,保険者の代位権の対象となる請求権の放棄が直ちに保険者に具体的な損害を生じさせる状況にはなかった。このようなh社が置かれた状況に照らして,i社との間で終局的な解決を行うためにi社に対する請求権を放棄する旨の条項を含む本件和解を締結したことには,十分合理性が認められる。
したがって,h社がi社に対する請求権を放棄する旨の条項を含む本件和解を締結したことに重大な帰責性はないから,h社に保全義務違反は認められない。
(5)  本件和解に関する原告の事前同意の要否(争点5-1)
(原告の主張)
ア 本件アンブレラ保険契約において,被保険者が和解する場合に原告の事前の同意を要求する旨の規定は存在しない。
イ 仮に,本件アンブレラ保険契約において,被保険者が和解する場合に原告の事前の同意を要求する旨の規定があるとしても,次のとおり,原告は,本件和解に事前に同意していないことをもって,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金支払義務を免れない。
(ア) 賠償責任保険において,被保険者が和解する場合に保険者の同意を要求する規定を設ける趣旨は,被保険者の賠償責任を和解で解決する場合には,保険者の利益を犠牲にする不当な和解がなされる可能性があるためである。すなわち,保険者が和解内容を合理的と判断して和解に同意すれば,和解に基づく賠償額が保険者においててん補すべき損害額となるが,不当な内容で損害賠償責任が確定されたと判断する場合には,保険者は,和解内容に同意を与えないことにより,その不当な和解に拘束されないという主張を行うことができるようになる。もっとも,上記趣旨からすると,上記規定は不当な和解から保険者を保護するためのものにすぎず,和解内容が不当ではない場合にまで,保険者が和解に同意を与えないことによって,保険者が保険責任を免れることは許されないというべきである。
(イ) また,和解に対する保険者の同意を「事前に」求める条項が設けられる意義は,事後的に和解の内容が保険者に伝えられた場合には,被保険者の想定したとおりの保険金の支払がなされない可能性があり,被保険者に不利益が生じたり,被保険者との間で紛争に至ったり可能性があることから,それを回避するためと理解される。もっとも,それを超えて,「事前の」同意がないからといって,保険金の支払責任が遡及的に消滅するものとはいえない。裁判例でも,保険契約において被保険者が和解する場合に保険者の「事前の」同意が要求されている場合に,被保険者が保険者の事前の同意を得ずに和解したからといって,直ちに保険者が免責されるとは解されておらず,保険者は,裁判所が決定した適正額の範囲内においてはてん補責任を負うものとされている(東京地裁昭和44年2月3日判決・判例時報555号70頁,東京高裁昭和49年10月15日判決・判例時報767号91頁,東京地裁平成6年9月30日判決・判例時報1537号12頁等)。
(ウ) 以上より,和解に対する保険者の同意を「事前に」求める条項が存在する場合に,保険者の「事前の」同意なく和解がなされ,事後に和解内容が保険者に伝えられたとしても,保険者は「事前の」同意なく和解がなされたことで保険金支払義務を完全に免れるわけではなく,相当な範囲については保険金支払義務を負うというべきである。
そして,本件和解に合理性があることは,前記(4)の(原告の主張)のウ(イ)において主張したとおりであって,原告は,事後的に,本件和解の内容に同意をして,本件保険金を支払ったものである。なお,実務上,被保険者が保険者の同意を得ずに和解をした場合でも,保険者が和解の内容の合理性等を精査して,被保険者が法的支払義務を負うと判断した場合には,事後的に当該和解の内容に同意した上で保険金の支払をすることはあり得る。
(エ) したがって,原告は,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金支払義務を免れるものとはいえない。
(被告らの主張)
本件アンブレラ保険契約では,被保険者は,原告の同意なく,支払をしたり義務を認めたりすることを禁じている(Endorsement No.3による変更後のCONDITIONS5項。別紙1(4)ア)。また,本件アンブレラ保険契約における最終正味損失の定義(Insuring Agreements Ⅲ(m))においても,「原告が書面で同意した和解」と記載されている。そうすると,本件アンブレラ保険契約において,被保険者が和解をするためには,原告の書面による事前の同意が必要となる。
日本法では,被保険者が保険者の承認を得ずに権利を放棄・処分した場合には,保険者は保険金支払義務を免れると解されている。また,本件アンブレラ保険契約においても,最終正味損失の定義上,保険金額が0円となる。
したがって,原告は,h社に対し,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金支払義務を負っていなかったから,被告らは,本件再保険契約に基づく再保険金支払義務を負わない。
(6)  和解に関する被告らの事前同意の要否(争点5-2)
(原告の主張)
ア 前記(5)の(原告の主張)で主張したとおり,本件アンブレラ保険契約において,原告の事前の同意は要求されていない。
イ 再保険は,保険者が自己の負担する保険責任の一部又は全部を他の保険者に転嫁する経済行為であり,保険者間のプロ同士の取引であって,広く契約自由が認められるものである。そのため,再保険契約では,当事者間の交渉の結果によって契約内容が合意されるが,信義則や公序という強行的規範に反しない限り,契約の効力が認められるべきであり,契約の内容は,その文言をもとに理解されるべきである。当事者は,契約文言に各種の権利や義務を取り込むことができるのであって,契約に示されていない権利を主張することは相当でない。
また,再保険は,保険取引における保険会社相互の信頼を前提として,経済的な効率性を高めた保険である。そして,再保険は,元受保険者が,その負担する損害の一部を転嫁するために利用する保険であり,元受保険事業を円滑かつ適切に運営するための手段である。よって,再保険の処理のために,元受保険の処理がかえって阻害されることがあっては本末転倒となる。そこで,再保険者は,原則として,元受保険者の保険処理に干渉しないことになっており,再保険の処理においては,元受保険者が保険金を支払う際に,都度,事前に再保険者の確認や同意を求めることは行われていない。
もっとも,再保険契約の中には,元受保険者が保険金を支払う場合には事前に再保険者の同意を必要とするものもあるが,このような場合は再保険契約にクレーム・コントロール条項(Claims Control Clause),と呼ばれる条項が規定される。しかし,本件再保険契約においては,クレーム・コントロール条項は設けられていない。再保険契約の実務において,このようなクレーム・コントロール条項が存在しなければ,元受保険者が再保険者の同意を得ずに保険金を支払うことに何ら問題はない。
よって,被告らの同意は不要である。
ウ 被告らは,本件再保険契約が本件アンブレラ保険契約の全ての条件に従うとの条項を指摘する。しかし,この条項の趣旨は,元受保険契約の保険カバーの内容と再保険契約の保険カバーの内容とを同じにするためであって,元受保険契約における権利義務の全てを再保険契約の権利義務にするものではない。再保険は国際的に行われることが多いところ,再保険者の同意を必要とすれば,適切な保険処理に支障が生じるのであるから,上記条項により,再保険者の同意を要することとなると解すべきでない。仮に再保険者の同意を要することとするのであれば,クレーム・コントロール条項を設けるべきである。
(被告らの主張)
ア 前記(5)の(被告らの主張)で主張したとおり,本件アンブレラ保険契約においては,被保険者が和解する場合に原告の書面による事前の同意を必要とするところ,本件再保険契約は本件アンブレラ保険契約の全ての契約条件に従うこととされているから(REINSURANCE CONDITIONS。別紙2(2)),上記条項も,本件再保険契約の条項として組み込まれる。すなわち,元受被保険者であるh社が本件和解をするにあたり,原告は,再保険者である被告らの書面による事前の同意を取得する必要があった。それにもかかわらず,原告は,本件和解に関し,被告らの書面による事前の同意を得ていないから,被告らは,本件再保険契約に基づく再保険金の支払義務を負わない。
イ 原告は,本件再保険契約にクレーム・コントロール条項がないことを指摘する。しかし,当該条項がないとしても,上記アで主張したとおり,他の条項によって再保険者の同意が要求されているのであって,クレーム・コントロール条項の有無は関係がない。
(7)  本件再保険契約における運命共同体原則の適用の有無(争点6)
(原告の主張)
ア 運命共同体原則は,日本の再保険実務において定着しており,全ての保険会社・再保険会社が当該原則の存在を当然の前提として再保険契約を締結しているものであって,商慣習法(商法1条2項)である。
すなわち,再保険契約は,元受保険者のみでは賄えない巨額の保険金が発生する可能性のある保険契約について,そのリスクを外部に転嫁する目的で締結されるものであるところ,再保険金を請求する際に元受保険者(被再保険者)に対して同人が元受保険契約上責任を負うことや,再保険者が再保険契約上責任を負うことの主張立証を逐次求めると,元受保険者(被再保険者)及び再保険者が再保険金請求の処理に費やす手間が膨大になる上に,迅速な再保険金の支払が不可能となり再保険契約の目的を果たすことができない。そこで,再保険契約においては,双方の効率的な業務運営を確保し,また再保険契約の目的を実現するために,元受保険者(被再保険者)が合理的な判断をしている限りにおいて,再保険者は元受保険者(被再保険者)の保険金の支払判断について後から蒸し返してはならないこととされているのである。このように,運命共同体原則は,再保険契約の目的及び実務上の要請から再保険実務において広く一般的に受け入れられているものである。このことは,本件再保険契約の被告らを除く再保険者が再保険金を支払っていることや,大審院昭和15年2月21日判決(民集19巻273頁)の原審において「元受保険者に於いて特に信義誠実に反するが如き事態あるときは格別原則として再保険者は元受保険者の業務執行に追随し其の運命を共にすべく従って再保険者に付ては元受保険者の業務執行に対しては異議を述べざる所謂追随の義務なるものあり」と述べられていること,複数の文献に「追随の義務」の指摘があることなどからも裏付けられる。
そして,本件再保険契約においては,「follow the fortune」との文言は定められていないが,「保険の目的」(INTEREST。別紙2(1))や「再保険の条件」(REINSURANCE CONDITIONS。別紙2(2))の規定にその趣旨が表れている。他方,運命共同体原則の適用を排除する旨の文言は存在しない。
したがって,本件再保険契約において運命共同体原則が適用される。
イ 原告は,被告らから本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払決定前に問題点の指摘を受けていたことから,保険分野を専門とする米国弁護士の意見書を得るなど,通常よりも慎重な手続を踏んで,保険金支払の判断をしたのであって,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払は合理的なものである。なお,原告は,本件アンブレラ保険契約で引き受けた補償範囲のうち,83%を再保険によって補い,17%は自己負担としていたのであって,本件再保険契約によって回収できることを前提として安易に本件アンブレラ保険契約に基づく保険金支払を決めたものではない。よって,被告らは,その判断を争うことはできず,本件再保険契約に基づき再保険金を支払う義務を負う。
ウ 被告らは,原告の本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払が「Ex-gratia payments」(いわゆる任意給付金)に該当すると主張する。しかし,「Ex-gratia payments」とは,元受保険者が元受保険契約上の責任を負っていないにもかかわらず,そのことを知りながら,ビジネス上の関係を維持するために,任意で金銭を給付することをいうと一般的に解されているところ,このような任意の金銭給付は,特別利益の提供に該当し,禁止されている(保険業法300条1項5号)。そもそも,原告は,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金支払義務があると判断して保険金を支払ったものである。よって,原告の本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払は「Ex-gratia payments」に該当しない。
また,被告らの指摘する本件再保険契約の「BASIC OF CLAIMS AGREEMENT」(保険金支払契約の基準。別紙2(3))の規定文言からすれば,当該条項に該当しない限り,元受保険者は元受保険金の支払の判断に当たり,再保険者の同意を得る必要がないといえる。
(被告らの主張)
ア 運命共同体原則は,日本の再保険実務において定着した商慣習法であるとはいえない。本件再保険契約の被告らを除く再保険者が再保険金を支払ったからといって運命共同体原則が商慣習法となっていることの裏付けとはならないし,原告の指摘する裁判例は,運命共同体原則について述べたものではない。
また,原告は,運命共同体原則の表れであるとして,本件再保険契約の条項を指摘するが,当該条項は,本件再保険契約の契約条件等が本件アンブレラ保険契約の契約条件等と同じであることを定めるものにすぎないから,運命共同体原則の表れであるとはいえない。
また,再保険契約にfollow the settlement(フォローザセトルメント)条項が存在する場合には,再保険者は,再被保険者(元受保険者)が善意かつビジネスライクな方法で元受被保険者と合意に到達していなかったことを立証しない限り,再被保険者のした解決に従わなければならないとされる。このように,実務上,再保険契約にフォローザセトルメント条項が多く用いられるのは,運命共同体原則が慣習法とはなっていないからである。
したがって,本件再保険契約に運命共同体原則は適用されない。
なお,本件再保険契約にフォローザセトルメント条項は存在しないから,再被保険者(原告)は,元受保険契約上の保険金支払義務があったこと,それが再保険契約上カバーされていることを立証しなければならない。
イ 前記(1)ないし(6)の各(被告らの主張)で主張したとおり,原告の本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払は,本件アンブレラ保険契約の要件を充足していない。また,被告らは,原告に対し,原告の本件アンブレラ保険契約に基づく保険金支払に関し,再三にわたり懸念を示し,問合せをしていたにも関わらず,原告は,被告らの問合せに一切回答せず,被告らに対する事前告知もしないまま,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払をした。
したがって,仮に本件再保険契約に運命共同体原則が適用されるとしても,原告が本件アンブレラ保険契約に基づき保険金を支払ったことは合理的な判断であるとはいえないから,被告らは,原告の判断を争うことができるのであって,前記(1)ないし(6)の各(被告らの主張)で主張したとおり,被告らは,本件再保険契約に基づく再保険金の支払義務を負わない。
ウ なお,本件再保険契約の「BASIC OF CLAIMS AGREEMENT」(クレーム合意の基礎)は,「Ex-gratia payments to be agreed by all (Re)insurers.」(法律上の義務なく任意でなされる支払は全ての再保険者の同意を要する。)と規定する。そして,前記(1)ないし(6)の各(被告らの主張)で主張したとおり,原告の本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払は,本件アンブレラ保険契約の要件を充足しておらず,原告に法的支払義務がないから,上記条項にいう「Ex-gratia payments」(義務なき支払)であって,再保険者全員の同意がない限り,再保険者(被告ら)は,再保険金の支払義務を負わない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前提事実に加え,後掲証拠等によれば,次の事実が認められる。
(1)  本件事故に至る経緯(乙58,59)
ア 海底地下の坑井掘削では,石油掘削リグから海底面にBOP(ブローアウトプリベンター。海底面に設置される暴噴防止装置。)を設置し,BOPに接続したライザーパイプの中にドリルパイプを通して,海底地下の地層を掘削していく(別紙5の図1参照。)。そして,坑井内へのケーシング(鋼管)の設置と掘削を繰り返しながら掘削を進め,炭化水素で満たされた多孔質の岩石(ペイゾーン)を発見することを目的とする。
海底地下の地層内にある炭化水素等の流体は,圧力の低い区域に流れることがあり,流体が坑井内に流れることもある(このことを「キック」という。)。キックが起こると,坑井内に流れ込んだ流体が坑井内を上昇し,暴噴に発展するおそれがある。そこで,坑井内に流体が流れ込まないよう,坑井内部は,周囲の地層の圧力(間隙圧力)よりも大きい圧力を維持する必要があり,そのために坑井内に「泥水」と呼ばれる人工の合成流体を圧入する。他方で,坑井内の圧力により周囲の地層が破壊されれば,坑井内の泥水は地層内に流れ出すこととなる(このことを「逸泥」という。)。逸泥が起こると坑井内の圧力が下がるため,キックをもたらす原因となり得る。すなわち,坑井の掘削においては,坑井内の圧力を,キックが生じない程度には大きく,逸泥が生じない程度には小さい状態を維持することが求められる。
イ i社は,△△探鉱鉱区内において,本件石油掘削リグを用いて,水深約5000フィートにある海底面から△△坑井を掘削していた。△△坑井の地層には脆い砂岩が多く,数度のキックや逸泥を生じさせていたが,これらを押さえ,2010年4月9日,最終的に海水面から約1万8360フィートまで掘削し,掘削作業を終了させた。なお,△△坑井は,当初の計画では海水面から2万0200フィートまで掘削する予定であった。
ウ i社は,△△坑井の仮廃坑作業に移った。まず,i社は,2010年4月18日から同月19日にかけて,△△坑井の底にプロダクション・ケーシング(掘削が進むにつれて坑井を覆うために設置される一連の鋼管(ケーシング・ストリング)のうち将来石油とガスを採取するために用いる最終の鋼管)を設置した。
そして,坑井の底を塞ぎ,炭化水素等の流体の浸入を防ぐため,ケーシング内からセメントを注入し,ケーシングの底からケーシングと地層との間(アニュラス)にセメントを流れ込ませて固める作業(以下,この作業を「セメント作業」という。)を実施した。その際,セメントが一方向に流れるように,ケーシングの底に設置されているフロート弁を二方向弁から一方向弁に変換する必要があるところ,変換に必要な圧力を超えても泥水の流れが確立せず(これは,変換できていないことを意味する。),数度の試みで圧力を上昇させ,変換に必要な圧力を大幅に超えてやっと泥水が流れ,圧力は急落した。急落後の圧力は,泥水の循環に必要と予測していた圧力よりも低かったが,i社は,最終的に圧力計の故障と結論付けた。
また,i社は,△△坑井の地層が脆弱であることから,逸泥が生じないよう,セメント注入前にアニュラス内の泥水の循環量を必要量よりも減らした(泥水の循環は,アニュラス内の異物を除去しセメント作業を成功しやすくする。)。さらに,i社は,セメントを比重の低い窒素発泡セメントとする,セメントの圧送速度を低くする,セメントの圧送量を制限する,などの対応をした。
なお,ケーシング内には,セメント作業を成功させるために必要な装具であるセントラライザーを取り付けるが,当初の計画では16個以上設置する予定であったのに,実際に設置されたのは6個のみであった。
そして,i社は,同月20日,ケーシングの圧力耐性を確認するために,正圧テスト(坑井内の圧力を上げて,その圧力が維持されるかどうかを確認する方法)を実施し,同テストに問題がないと判断した。
エ 続いて,i社は,仮廃坑の状況を再現して,炭化水素等の流体が坑井内に浸入することがないか(プロダクション・ケーシングのセメント作業が十全であるか)判断するため,負圧テストを実施した。負圧テストは,坑井内の圧力をゼロまで下げた後,坑井内の圧力が上昇しないか監視し,圧力が維持されれば,坑井が周囲の圧力や流体から隔離されていることを意味し,テストは成功とされる,というものである。
オ 負圧テストの実施に当たり,仮廃坑の状況を再現するため,i社は,ドリルパイプの先端を海水面から8367フィートの位置に上げ,その位置から上の部分にある泥水をBOPよりも上に押し上げて,海水に置き換えることとした。その方法は,泥水が海水に触れないように(泥水は高価で再利用可能であるところ,海水に接触すると再利用できなくなる。)スペーサー(泥水と海水を分離させるための液体混合物)を送り込み,泥水を押し上げるというものである(別紙5の図1参照。)。ここで,i社は,スペーサーとして通常用いられる水性の流体ではなく,逸泥防止剤として用意されていた,より重く粘性の高い流体を利用するように指示し,これが用いられた。過去に,業界において,この種のスペーサーが使用されたことはなかった。なお,法律上,原則として逸泥防止剤は廃棄手続に沿って陸上で廃棄すべきであるが,例外的に,一度坑井を循環した掘削用流体であれば海上で廃棄することができるとされていることから,i社は,逸泥防止剤をスペーサーとして使用し,例外規定により海上廃棄をしようと考えたのであった。
こうして,i社は,泥水と海水の置換作業を終え,アニュラー・プリベンター(BOPの設備の1つ。ドリルパイプを取り囲むドーナツ型のゴム部材で,作動させると膨らみ,その下の部分を塞ぐことができる。別紙5の図2参照。)を閉じた。
カ i社は,負圧テストをドリルパイプで実施することとし,ドリルパイプを開けて内部の圧力を下げ,ドリルパイプを閉め,圧力の変化を観察することとした。しかし,1回目の実施では,ドリルパイプ内の圧力をゼロまで下げることができず,ドリルパイプを閉じると圧力は上昇した。アニュラー・プリベンターを締め直した後,2回目の実施では,ドリルパイプ内の圧力をゼロまで下げることはできたが,ドリルパイプを閉じると圧力は上昇し773psi(psi=pound per square inch,ポンド毎平方インチ)に至った。3回目の実施でも,ドリルパイプ内の圧力をゼロまで下げることはできたが,ドリルパイプを閉じると圧力1400psiまで上昇した。後に,この圧力値は,プロダクション・ケーシングのセメント作業が失敗していたことを意味し,△△坑井内に炭化水素が浸入していたことを示すものであったと判明した(なお,本件和解がされる前に公表された後記(2)キの国家委員会報告書(乙58)及び主席法務官報告書(乙59)にその旨が記載されていた。)。
k社グループ(の従業員)は,3回目の実施結果について,ドリルパイプにかかった圧力は,「ブラッダー効果」,すなわち,ライザーパイプ内の泥水がアニュラー・プリベンターに圧力を加え,それがドリルパイプに伝わったためであると説明した。後に,「ブラッダー効果」なる現象は存在しないことが明らかとなった(なお,本件和解がされる前に公表された上記主席法務官報告書には,主席法務官のチームが聴取した業界の専門家は全員ブラッダー効果なる現象は存在しないという結論で一致した旨が記載されていた。)。
キ i社は,ドリルパイプではなく,キル・ライン(石油掘削リグとBOPの間をつなぐパイプのうちの1本で,坑井内部に流体を循環させるためのもの。別紙5の図3参照。)を用いて負圧テストを実施することとした。そして,キル・ラインの圧力はゼロまで下がり,その後30分の観察の間,わずかな流体が流出したものの,圧力は上昇しなかった。ただし,ドリルパイプとキル・ラインは,開閉の状態が同じであれば,同じ場所につながっているから,同じ圧力となるはずであったにもかかわらず,ドリルパイプの圧力は1400psiのままであった。
i社は,負圧テストは合格したものと判断した。もっとも,リグ上のi社の従業員は,陸上のi社の技師チーム(専門知識と経験を有していた。)に対し,負圧テストの結果の判断について相談することができたにもかかわらず,一切相談していなかった。
ク i社は,2010年4月20日午後8時頃(米国標準時間。以下同じ。),アニュラー・プリベンターを開き,ライザーパイプ内にスペーサーを送り込んで,残る泥水を海水に置き換える作業を開始した。
ケ ライザーパイプ内の泥水が海水に置換されるにつれて,本来,ライザーパイプ内の圧力は徐々に下がっていくところ,同日午後9時頃から,ドリルパイプの圧力が上昇し始めた(このことは,坑井内に炭化水素が浸入した可能性があることを意味していた。)。同8分から14分まで,スペーサーを送り込むポンプを停止させた間も,ドリルパイプの圧力は上昇していた。その後,同30分頃,i社は,ドリルパイプの圧力よりもキル・ラインの圧力が非常に低いという異常な差があることに気付き,原因調査のため,ポンプを停止させた。
コ 同日午後9時39分,ドリルパイプの圧力は下降に転じ,同40分頃,暴噴が発生した。BOPは機能せず,自動モード機能も何らかの理由で作動しなかった。そして,同49分頃,本件石油掘削リグ上で引火,爆発,炎上し,本件事故が発生した。
(2)  本件事故発生後の状況等
ア 原告は,2010年4月30日,本件再保険契約の再保険者ら(被告らを含む。)に対し,本件アンブレラ保険契約に影響する可能性のある事故が発生したとして,本件事故の発生を通知した。(甲44)
イ 米国のD大統領(当時)は,2010年5月,暴噴の原因を完全かつ公平に判断するために独立した国家委員会(i社□□原油流出事故及びオフショア掘削に関する国家委員会)を創設することを公表した。(乙48,58)
ウ h社は,2010年5月以降,米国政府や州政府,第三者から,本件事故により損害を被ったと主張して損害賠償等を求める訴訟を多数(少なくとも164件)提起された。上記訴訟の中には,OPAを根拠とする請求も含まれていた。(甲16,弁論の全趣旨)
エ 被告Y1社は,2010年5月7日及び8日,原告に対し,本件事故や本件アンブレラ保険契約に関連する12項目からなる質問事項を伝え,その回答を求めた(なお,被告Y1社は,本件再保険契約の幹事再保険者として,被告Y2社を代理していた。)。さらに,被告Y1社は,同年6月8日,原告に対し,上記12項目の質問事項のうち未回答のものについてはその回答を求め,さらに質問事項を1つ追加した。原告は,同月15日,回答可能であった質問事項について回答した。(甲44ないし46,弁論の全趣旨)
オ 被告Y1社は,2010年7月7日,本件事故が本件アンブレラ保険契約及び本件再保険契約の補償範囲に含まれるか否かについて精査する必要があるとして,原告に対し,複数の事項について,資料の提供や原告の意見を示すことを求めた。また,この際,被告Y1社は,本件事故によるe社側の責任が本件JV免責条項に該当する可能性があると考えていることを伝えた。(甲48,乙26)
カ e社は,2010年11月17日,米国証券取引委員会へ書面(書式10-K)を提出し,h社が本件操業契約の規定に基づいて責任を負わない可能性があることを指摘した。(乙11)
キ i社□□原油流出事故及びオフショア掘削に関する国家委員会は,2011年1月11日,本件事故に関する報告書(以下「国家委員会報告書」という。)を公表した(国家委員会報告書はインターネットを通じで公開されており,e社,f社,g社及びh社も入手可能であった。)。国家委員会報告書は,要旨,セメント作業の十全性を判定するために実施された唯一のテストが負圧テストであったこと,負圧テストが適切に実施されずそしてその結果が適切に判定解釈されなかったためそれが暴噴の主たる原因となったこと,負圧テストの結果は炭化水素(原油)が坑井内に流入していたことを繰り返し明確に示していたこと,しかるにi社の坑井現場リーダーは坑井への炭化水素の流入はあり得ないという前提からスタートしテスト結果を故意に無視したこと等を報告した。(乙48,58)
また,上記国家委員会の主席法務官は,同年2月14日,国家委員会報告書とは別に本件事故に関する報告書(以下「主席法務官報告書」という。)を公表した(主席法務官報告書もインターネットを通じで公開されており,e社,f社,g社及びh社も入手可能であった。)。主席法務官報告書は,暴噴の主たる原因は負圧テストが適切に実施されずその結果が適切に判定解釈されなかったこと,負圧テストがセメント作業の十全性を試す唯一のテストであったこと,負圧テストは坑井の安全性を示していなかったという点では失敗であったが,坑井の深刻な問題を繰り返し正確に示していた点では成功していたこと,負圧テスト中の圧力計測値と流量表示は曖昧ではなく,坑井現場リーダー及びリグ乗組員はそのテスト結果を成功と認めるべきではなく置換作業を続けるべきではなかったこと,坑井現場リーダーが負圧テストの結果は統合性を証明していると考えたことはi社に深刻な経営上の問題があったことを示していたこと等を報告していた。(乙48,59)
なお,後記メの判決(本件判決)におけるi社の掘削作業員の行為については,i社の掘削作業員のi社の調査官に対する暴噴後の供述から認定されたものであるが,その供述に係る情報は,国家委員会報告書及び主席法務官報告書にも含まれていた。(乙48)
ク i社は,2011年4月1日,h社及びj社に対し,本件操業協定の紛争処理裁定手順に基づき,紛争通知を送付し,h社に対しては,18億5602万8748米国ドルの支払を請求した。なお,i社のh社に対する紛争通知には,j社が2010年6月18日頃からi社の重過失を主張して支払を拒んでいることが記載されていた。(甲67)
ケ h社は,2011年4月19日,k社グループの責任制限訴訟において,i社に対する交叉請求を申し立て,h社が責任を負わないことの確認を求めた。(乙30)
コ j社は,2011年5月2日,米国証券取引委員会へ書面(書式10-Q)を提出し,i社に故意又は重過失があるため,i社のみが責任を負うべきことを記載した。(乙12)
サ h社とi社は,2011年5月20日,本件和解をした。(前提事実(7))
シ 原告は,2011年5月23日,l社を介し,被告Y1社に対し,f社が本件和解に関するプレスリリースを公表したことを知らせた。これに対し,l社は,翌24日,原告に対し,e社が本件アンブレラ保険契約に基づく保険金請求をするか否かについて知らせるよう連絡した。(甲51)
ス f社は,2011年7月5日頃,原告に対し,「メキシコ湾原油流出事故に関する紛争の和解のこと」と題する書面を送付し,f社,g社及びh社がi社との間で本件和解をした理由を説明したが,その書面には,本件事故がi社の重過失によって生じたかどうかは現時点では十分に明らかになっていない旨記載されていた。(乙8)
セ 原告は,本件第一次保険契約に関し,英国の法律事務所であるa法律事務所に対し,本件事故に関連するi社の行動が,本件操業協定22.5条のgross negligence or willful misconduct(重過失又は故意)に該当するか否かについて意見を求めていたところ,a法律事務所は,2011年8月24日,英国法上,i社の行動が重過失又は故意に該当することを示すことは困難であるとの見解を示した。(乙31)
ソ e社は,2011年9月頃,原告に対し,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金を請求する意向を示した。そこで,原告は,2011年9月29日及び30日,l社を介し,被告Y1社に対し,e社が原告に対し本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払を求めたことを知らせ,現在,原告において,e社から必要な情報を取得し検討を始めたところである旨を伝えた。(甲34,弁論の全趣旨)
タ 被告Y1社は,2011年10月24日,原告に対し,本件事故が本件アンブレラ保険契約及び本件再保険契約の補償範囲に含まれるか否かについて,被告Y1社が懸念する諸事項について注意喚起をするためとして,前記オとほぼ同趣旨の内容を伝えた。(甲52,乙34)
チ l社は,2011年11月末頃,原告に対し,前記オの被告Y1社の質問に回答するよう催促した。これに対し,原告は,同年12月1日,e社からの関係書類を待っている状況であるとして,回答に時間を要する旨返答した。(甲53)
ツ 原告は,m社(以下「m社」という。)に対し,本件事故に関し,h社が負うべき清掃費用の金額の査定を依頼した。これを受け,m社は,2012年3月5日,原告に対し,報告書を提出し,h社がi社から請求を受けた2010年5月ないし7月分の請求額の合計約49億米国ドルのうち,清掃費用に関する金額は15億4261万9963米国ドルであると査定した。(甲15)
テ l社は,2012年3月14日,原告に対し,前記タの被告Y1社の質問に回答するよう催促した。(甲54)
ト 原告は,2012年1月頃,米国ニューヨーク州の法律事務所であるb法律事務所に対し,本件アンブレラ保険契約に基づき,原告がh社に保険金支払義務を負っているか否かに関し,本件アンブレラ保険契約におけるh社の法律上の賠償責任の有無及びその範囲,支払責任条項の適用及び免責条項該当性の有無の検討を依頼し,意見を求めていた。b法律事務所は,同年3月16日,原告に対し,原告は本件アンブレラ保険契約に基づき保険金支払義務を負うとの結論を示した。その中では,h社が,本件和解当時,OPAに基づく損害賠償責任等,多数の法的請求に関し潜在的な責任を負っていたこと,本件汚染損害補償特約条項におけるpremises該当性や当該premisesをh社が所有,賃借又は占有しているといえるか否か,本件JV免責条項該当性について言及されている(なお,i社の重過失又は故意については言及されていない。)。(甲9)
ナ 原告は,2012年3月16日,本件アンブレラ保険契約に基づき,保険金1億米国ドルを支払うことを決定した。上記決定に当たり,原告は,b法律事務所の意見書(前記ト)を踏まえ,h社がOPAに基づき清掃費用の10%の支払責任を負うと判断し,m社の査定(前記ツ)を踏まえ,h社がOPAに基づき清掃費用の10%は1億5426万1996米国ドルであり,本件第一次保険契約に基づき支払われた保険金4500万ドルを控除すると1億0926万1996米国ドルであり,本件アンブレラ保険契約の支払限度額1億米国ドルを超過するとして,保険金支払額を1億米国ドルと判断した。(甲79)
ニ 原告は,2012年3月22日,被告Y1社に対し,前記タの回答を送付し,併せて,b法律事務所の意見書(甲9)及びm社の査定レポート(甲15)を送付した。また,この頃,原告は,被告Y1社に対し,本件操業協定及び本件和解の写しを送付した。(甲35,56,乙35)
ヌ 原告は,2012年3月27日,g社に対し,本件保険金(1億米ドル)を支払った。(前提事実(9))
ネ 原告は,2012年4月19日,l社を介し,被告Y1社に対し,原告が同年3月中に本件保険金を支払ったことを伝えた。(甲55)
ノ 被告Y1社は,2012年5月15日,原告に対し,前記ニの回答を踏まえ,本件和解に関する原告の見解や,e社側が本件アンブレラ保険契約に基づく請求をしたのか否か,その根拠について明確にするよう求めた。さらに,被告Y1社は,原告に対し,本件アンブレラ保険契約及び本件再保険契約の補償範囲に関し,本件JV免責条項該当性や,h社が負う損害賠償責任の性質や本件和解との関連,本件汚染損害補償特約条項の「premises」該当性につき,被告Y1社の考えを伝えた。l社は,同日,原告に対し,上記被告Y1社の見解が記された書簡を送付するとともに,原告が上記の点につき,日本法に基づく法的助言を得ていないことを問題視するものであると伝えた。(甲56,57)
ハ 原告は,2012年7月31日,l社に対し,前記ノの指摘に関し,「premises」及び「joint venture」の語句の定義につき日本法に基づく法律意見書を得る準備をしていることを伝えた。(甲58)
ヒ 原告は,2012年8月3日,l社を介し,被告Y1社に対し,前記ノの被告Y1社の質問事項につき回答した。その中で,原告は,本件事故に関し,本件JV免責条項には該当しないとの考えを示し,h社が負う損害賠償責任の性質等についても原告の考えを示した。(甲59)
フ 原告は,2013年1月25日,l社を介し,被告Y1社に対し,同年1月18日付け弁護士法人cの意見書や,同年1月15日付けb法律事務所からの意見書等を送付した。(甲60,61)
ヘ 原告は,l社を介し,2013年1月28日,被告らに対し,本件再保険契約に基づく再保険金の支払を求めた。(前提事実(10))
ホ 原告は,2013年4月18日,l社を介し,被告らに対し,本件再保険契約に基づく再保険金の請求に関し,回答を催促したところ,被告らは,l社を介し,検討中である旨返答した。(甲60)
マ 被告Y1社は,2013年4月25日,原告に対し,前記ヒ及びフにつき返答した。その中で,被告Y1社は,本件アンブレラ保険契約の補償範囲につき,被告Y1社において提示した論点を解決する前に,原告が本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払をしたことに失望を表明するとともに,原告が被告Y1社に提供した意見書等(前記フ)が上記保険金の支払よりも後の日付であることを指摘した。さらに,被告Y1社は,本件事故に関する損害賠償責任が本件JV免責条項に該当すること,h社の負う損害賠償責任の性質,本件汚染損害補償特約条項に該当しないこと(premises及び占有等の問題),運命共同体原則の適用がないこと等,被告Y1社の考えを伝えた。(甲61)
ミ 原告は,2013年6月6日,l社を介し,被告Y1社に対し,前記マにつき返答し,再度,原告の考えを伝えた。(甲63)
ム 被告Y1社は,2014年4月3日,原告に対し,本件アンブレラ保険契約に基づく保険金の支払に法的義務がなかったことにつき,被告Y1社の考えをまとめた書面として,ポジション・ペーパーを送付した。同書面には,本件汚染損害補償特約条項につき,本件事故の発生場所がpremisesに該当するか,当該premisesをh社が所有,賃借又は占有していたといえるか,本件JV免責条項該当性について,被告らの考えが示されていた。(甲66)
メ 米国ルイジアナ東部地区地方裁判所は,2014年9月4日,本件事故に関し,i社が負圧テストを合格と判断したことが誤りであり,仮廃坑作業に移行すべきではなかったなどとして,i社に米国水質汚濁法上の重過失又は故意があったとの判断を示した。(乙1)
なお,上記キのとおり,本件判決におけるi社の掘削作業員の行為については,i社の掘削作業員のi社の調査官に対する暴噴後の供述から認定されたものであるが,その供述に係る情報は,国家委員会報告書及び主席法務官報告書にも含まれていた。
2  争点6(本件再保険契約における運命共同体原則の適用の有無)について他の争点の検討に先立ち,争点6について判断する。
(1)  原告は,運命共同体原則が日本において商慣習となっており,本件再保険契約においても運命共同体原則が適用されると主張する。そして,原告は,①再保険契約の目的や契約当事者の効率的な業務運営のため,運命共同体原則が一般に受け入れられていること,②本件再保険契約において運命共同体原則の趣旨を示す規定がある反面,これを排除する規定が存在しないこと等を主張するから,以下検討する。
(2)  ①(一般的に受け入れられていること)について
ア 原告は,再保険契約が元受保険者において,元受保険契約のリスクを転嫁する目的で締結するものであること,元受保険者及び再保険者の効率的な業務運営の確保に資することから,運命共同体原則が一般に広く受け入れられている旨主張し,烏賀陽然良の論文(甲80)や損害保険講座テキスト(甲81)は,再保険契約が一切の関係者間に利害の共同関係が成立することや再保険契約が保険業者間の絶対善意を根底とするものであることといった再保険契約の性質を根拠として運命共同体原則の存在をいうものであると指摘する。
イ 元受保険者は,元受保険契約におけるリスクを転嫁するために再保険契約を締結するのであるから,元受保険契約において保険事故が発生し,保険金支払責任が生じた場合,再保険契約に運命共同体原則の適用があれば,再保険金支払請求に要する負担を軽くし,迅速に再保険金を支払ってもらえることとなるので,メリットとなる。
他方,再保険者にとっては,再保険金支払請求を受けた際に,元受保険者が元受保険契約上の要件充足性について主張する場合には,当該主張を認めるか否かについて調査判断する必要が生じ,一定の負担となるから,これを不要とする運命共同体原則にメリットがないとはいえない。しかし,元受保険者の元受保険金支払の判断を信用できる場合には問題がないとしても,元受保険者の元受保険金支払の判断が信用できず,再保険金の支払を拒もうとする場合には,再保険者において,元受保険契約上の要件を充足しないことを主張立証することとなるところ,再保険者は元受保険契約の契約当事者ではなく,その調査判断には大きな負担がかかる。
すなわち,運命共同体原則は,元受保険者にとってはメリットとなるが,再保険者にとっては必ずしもメリットとはならないものである。したがって,原告の主張する再保険契約の性質から,運命共同体原則が商慣習となるものとは考えにくい。
ウ 次に,大審院昭和15年2月21日判決(民集19巻273頁)の原審は,いわゆるローン・フォームを商慣習であると判示し,大審院もこれを是認したものであるところ,原告の指摘する「追随の義務なるもの」は,ローン・フォームを商慣習であると判示するに当たって言及されたものにすぎず,「追随の義務なるもの」を商慣習であるとは述べていないし,この点について,大審院も何ら判断していない。したがって,上記大審院判決をもって,運命共同体原則が商慣習であるということはできない。
エ 烏賀陽然良の論文(甲80)は,元受保険者が善管注意義務を尽くしてした保険金支払については当然に拘束を受ける旨記している。これが運命共同体原則を商慣習というものであるとしても,昭和3年に発表されたものであって,現在の商慣習をいうものではないし,この点を措くとしても,再保険契約の性質から運命共同体原則が商慣習とされることに疑問があることは前記イで述べたとおりである。したがって,同論文をもって,運命共同体原則が商慣習であるということはできない(なお,同論文では,事務処理に関し元受保険者の行動の自由を与える契約上の条項がほとんど全ての再保険契約に認められることは疑いがないが,これが慣習法として成立しているか否かは即断することができない旨も記されている(甲80の104頁注34参照)。)。
また,損害保険講座テキスト(甲81)は,運命共同体原則の条項の意味を説明するものにすぎず,これが商慣習であると記したものではない。
オ なお,証拠(乙62及び63)によれば,英国において,再保険契約にfollow the settlement(フォローザセトルメント)条項が挿入されていない場合には,元受保険者は,元受保険契約上の要件を充足していることを主張立証しなければならないとされていることが認められる。そうすると,英国において運命共同体原則が商慣習となっているとはいえない。
また,証拠(乙62)によれば,英国においては,19世紀後半,元受保険者が,再保険契約の条項に”pay as may be paid thereon”の文言を入れることで,元受保険者が支払った金額の全額について再保険金が支払われることを目指したが,上記文言が規定されている再保険契約においても元受保険者が元受保険契約において保険金支払義務があったことを主張立証することを求められるようになり,その後,20世紀に入り,上記文言を”follow the settlement”と改めたところ,当該文言が規定されている場合には,再保険者において,元受保険者が誠実かつビジネスライクに行動したことを怠ったことを証明しない限り,再保険者は元受保険者の保険金支払に追随すべきであるとされたのである。これは英国における状況ではあるが,元受保険者が元受保険契約上の要件充足性の主張立証を免れようとして契約上に規定を設けても,再保険者が当然にはこれを受け入れていない様子が顕れているといえるのであって,このことからも,再保険契約の性質をもって,運命共同体原則が商慣習となっているということはできない。
(3)  ②(趣旨を示す規定の存在)について
ア 原告は,本件再保険契約におけるINTEREST(保険の目的。別紙2(1))やREINSURANCE CONDITIONS(再保険の条件。別紙2(2))の規定に運命共同体原則の趣旨が表れていると主張する。
イ 本件再保険契約のINTEREST(保険の目的)は,本件再保険契約の填補対象が,元受被保険者の法的賠償責任に関するものであることを示すものであり,REINSURANCE CONDITIONS(再保険の条件)は,本件再保険契約の条件が元受保険契約である本件アンブレラ保険契約の条件に,適用可能である限り従う旨を示すものである。したがって,いずれの規定も,再保険者が,元受保険者のした保険金の支払につき,元受保険契約上の要件充足性について主張立証がなくても従うことを含意したものであるとはいえないから,上記各規定が,運命共同体原則の趣旨を表したものであるとはいえない。
(4)  以上より,日本法において,運命共同体原則が商慣習となっているとの原告の主張は採用することができない。
そして,本件再保険契約に運命共同体原則を明記した条項が存在しないことは当事者間に争いがないから,本件再保険契約につき,運命共同体原則が適用されるとはいえない。したがって,原告は,本件保険金の支払が,本件アンブレラ保険契約における保険金支払要件を満たすことを主張立証しなければならない。
(5)  なお,仮に運命共同体原則が商慣習となっているとすると,本件再保険契約に運命共同体原則が適用され得る。その場合,再被保険者(元受保険者)が再保険金の支払を受けるためには,元受保険者において,元受被保険者による元受保険金の請求が元受保険契約の補償範囲内か否か,元受被保険者の負うとされる法的損害賠償義務に理由があるか否か等について調査確認し,必要に応じて法的助言を得ていることが必要である(乙63)。しかし,原告は,本件保険金の支払を決定するに当たり,本件アンブレラ保険契約の要件充足性に関し,本件アンブレラ保険契約の準拠法が日本法であるにもかかわらず,米国の法律事務所の意見書(甲9)を取得したにとどまる。また,本件事故に関してi社に重過失又は故意があったか否かについては,本件操業協定の準拠法が連邦法又はルイジアナ州法であるにもかかわらず,英国の法律事務所の意見書(乙31)を取得していただけであるし,上記意見書は本件第一次保険契約に関して取得されたもので,本件保険金の支払決定に際して参照されたか否かは不明である(甲79参照)。
したがって,仮に運命共同体原則が商慣習となっているとしても,本件で運命共同体原則は適用されないから,原告は,本件保険金の支払が,本件アンブレラ保険契約における保険金支払要件を満たすことを主張立証しなければならない。
3  争点2(「damages the Insured becomes legally obligated to pay because of”personal injury”,”property damage” or “clean up costs” arising from a “pollution incident”」(「汚染事故」に起因する「人身障害」,「物的損害」又は「清掃費用」を理由として被保険者が法的に損害賠償義務を負う損害)該当性)について
争点1の検討はひとまず措き,争点2について判断する。
(1)  原告は,本件事故に起因する清掃費用を理由としてh社が負う法的支払義務として,米国政府等,i社以外の第三者に対する支払義務を主張する。この点につき,被告らは,h社がi社以外の第三者に対し判決や和解等により支払義務を負う損害賠償額が確定したことはないと主張するのに対し,原告は,本件アンブレラ保険契約において,被保険者の損害賠償額が確定することは要求されていないと主張するから,まず,この点について検討する。
(2)  本件汚染損害補償特約条項(別紙1(2))は,汚染事故に起因する清掃費用を理由として被保険者が法的に損害賠償義務を負う損害につき,保険者が被保険者に代わって支払を行う旨を定めている。また,本件アンブレラ保険契約は,本件アンブレラ保険契約が適用される事故によって生じた損害を理由として,保険期間中に被保険者に対してなされた請求に関して,被保険者が損害に対する支払義務を負う最終正味損失を被保険者に代わって支払う旨を定めている(EndorsementNo,3による変更後のInsuring Agreements Ⅰ。別紙1(1)ア)。そして,最終正味損失とは,「判決若しくは当社の書面による同意に基づく和解により,被保険者が負うべき損害の示談,若しくは賠償として現金で実際に支払われ若しくは支払うべき額(後略)」をいう(Insuring AgreementⅢ(m)。別紙1(1)イ)。
これらの規定からすると,本件アンブレラ保険契約において,保険者(原告)が保険金支払義務を負うには,被保険者(h社)が法的に損害賠償義務を負うことに加え,当該義務に基づいて被保険者が支払うべき額が定まっていることが必要であるというべきである。
この点について,原告は,本件アンブレラ保険契約のCONDITIONS(条件)7項(別紙1(4)イ)において,被保険者が保険者に対して保険金請求訴訟を提起する場合には被保険者の賠償額が判決や合意等によって確定したことを条件とする旨の定めがあることを指摘し,被保険者の賠償額が判決等によって確定することは被保険者の保険者に対する保険金請求訴訟提起の条件に過ぎないと主張する。確かに,上記条項は被保険者が保険者に対して保険金請求訴訟を提起する場合の条件を定めたものである。しかし,上記条項があるからといって,被保険者が保険者に対して保険金請求訴訟を提起する場合以外の場合において,被保険者の賠償額が判決や合意等によって確定することを要しないことを意味するものとはいえないから,原告の上記主張は,上記判断を左右しない。
(3)  h社は,米国政府等,i社以外の第三者から損害賠償を求める訴訟を多数提起されていたが,訴訟提起の有無を問わず,h社のi社以外の第三者に対する支払義務の有無及びその額について判決や和解等により確定したものがあったと認めるに足りる証拠はない。したがって,h社が米国政府等,i社以外の第三者に対する支払義務を負うことを理由として,原告が本件アンブレラ保険契約に基づく保険金支払義務を負うということはできない。
原告は,本件和解により,h社がi社以外の第三者に対して負う損害賠償義務及びその額が定まったと主張する。すなわち,原告は,本件和解5.1条(別紙4(5))において,h社がi社以外の第三者から受けた損害賠償請求につき,将来請求分も含め,i社が防御及び補償をすると定められていることを指摘し,h社が本件和解をしたのは,i社以外の第三者に対して法的支払義務を負っていたことが理由であって,本件和解によりh社のi社以外の第三者に対する法的支払義務の有無及び額を確定させる意味があったと主張する。
しかし,h社が本件和解をした動機として,i社以外の第三者に対して法的支払義務を負っていたことを考慮していたとしても,本件和解それ自体は,h社がi社から受けた請求についてi社との間で締結した和解であって,i社以外の第三者にその効力が及ぶものではないから,本件和解により,h社とi社以外の第三者との間の法的支払義務の有無及びその額について確定したということはできない。また,i社以外の第三者は,本件和解の後,h社に対する訴えを取り下げているところ,そのことには,h社が上記条項を含む本件和解をしたことが影響したことが窺われるものの,こうしてh社がi社以外の第三者からの請求を免れたのは,事実上の影響にすぎない。
以上より,原告の上記主張は採用できない。
(4)  前記(2)のとおり,本件アンブレラ保険契約において,保険者(原告)が保険金支払義務を負うには,被保険者(h社)が法的に損害賠償義務を負うことに加え,当該義務に基づいて被保険者が支払うべき額が定まっていることが必要であるというべきである。
ここで,i社は,2011年4月1日,h社に対し,本件操業協定の紛争処理裁定手順に基づき,紛争通知を送付し,18億5602万8748米国ドルの支払を請求した(前記1(2)ク)。そして,h社は,i社から受けた上記請求について本件和解を締結し,g社が本件和解金を支払った後,原告は事後的に本件和解に同意した。そこで,h社がi社から受けた上記請求に関し,h社が法的支払義務を負っていたか否かについて検討する。
なお,上記のとおり,本件和解金を支払ったのはg社であってh社ではない(前提事実(7))。また,本件アンブレラ保険契約では,被保険者のした和解に対する保険者の同意は書面によることが要求されているところ(Insuring Agreement Ⅲ(m)。別紙1(1)イ),原告のした本件和解に対する同意が書面によるものであったか否かは明らかでない。以下の検討では,これらの点はひとまず措くこととする。
また,被告らは,i社の請求は本件操業協定に基づく分担金の請求であって,i社がOPAに基づく清掃費用の支払をしたことを理由とした求償権に基づく請求ではないと主張するのに対し,原告は,上記求償権に基づく請求を含むと主張する。
この点,i社の請求は,本件操業協定に基づく費用の請求であるが,i社は,h社に対し,当該請求において,OPAに基づくi社の支払分の求償請求をも主張している(甲67)。もっとも,具体的な請求額のうち当該求償請求に係る部分がいくらであるかは不明である(被告らは,i社がh社に対して有すると考えていた全ての請求権を列挙したものと主張している。)。そこで,i社のh社に対する請求には,本件操業協定に基づく分担金の請求だけでなく,i社がOPAに基づく清掃費用の支払をしたことを理由とする求償権に基づく請求も含まれる可能性があるから,以下では,いずれの請求権についても検討することとする。
(5)  まず,本件操業協定に基づく分担金の請求に関するh社の法的支払義務の有無及びその額について検討する。
本件事故は,本件操業協定に基づき,オペレーターであるi社が△△坑井の仮廃坑作業をしていた際に発生したものであるから,h社は,本件操業協定22.5条(別紙3(2))に基づき,本件事故によって生じた損害を賠償する責任について,その10%の割合で負担する。もっとも,同条は,上記損害賠償責任が,いずれかの当事者のgross negligence or willful misconduct(重過失又は故意)によるものである場合には,当該当事者がその責任を単独で負うとも定めている。そして,被告らは,本件事故はi社の重過失又は故意によるものであって,本件事故によって生じた損害を賠償する責任はi社のみが負い,h社はその責任を負わないと主張するから,この点について検討する。
前記1(1)の認定事実及び証拠(乙58,59)によれば,本件事故は,△△坑井の底に設置したプロダクション・ケーシングのセメント作業が失敗したために,△△坑井内部に炭化水素が浸入して暴噴が発生したことにより生じたものといえる。
ところで,セメント作業が成功したか否かを確認するテストは負圧テストのみであった。また,△△坑井のセメント作業では,フロート弁の変換に成功したか否かに疑いのある状況が見受けられたこと,アニュラスの泥水の循環量を減らしたり,セメントの圧送速度を低くしたりするなど,通常よりもセメント作業の成功率に影響を与え得る方法をとっていたこと,セントラライザーの設置数を少なくしたことなど,セメント作業が成功したか否かの判断をより慎重にすべき事情があった。さらに,負圧テストに先立つ泥水の置換において逸泥防止剤をスペーサーとして利用したところ,逸泥防止剤は海水や泥水よりも密度が高いため,スペーサーがBOPよりも下に沈む可能性があり,負圧テストの結果を混乱させるリスクがあった(少なくとも,過去に用いられたことのないスペーサーを用いるのだから,そのことが負圧テストや仮廃坑作業に何らかの影響を与えることは懸念すべきであった。)。
したがって,このような状況の下で実施されたドリルパイプでの負圧テストは,3回とも不合格と判断すべき結果であった。
また,キル・ラインでの負圧テストも,その結果だけを見れば成功(合格)といえるものであったが,ドリルパイプとキル・ラインでは圧力が同じになるはずにもかかわらず,ドリルパイプの圧力が1400psiのままであったのだから,この点を合理的に解決することなく,負圧テストを合格とは判断できないものであった。しかし,i社は,負圧テストは合格したものと判断したのであるから,i社は負圧テストの結果判定を誤ったといえる。
この点,i社は,k社グループの従業員においてドリルパイプの圧力が高いのは「ブラッダー効果」によるものであると説明したことを受け入れた可能性があるが,「ブラッダー効果」なる現象は存在しない。また,「ブラッダー効果」の存否は措くとしても,「ブラッダー効果」はライザーパイプ内の泥水がアニュラー・プリベンターに圧力を加えたためにドリルパイプの圧力が高くなったというのであるから,ライザーパイプ内の圧力を調整するなどして検証したり,解消したりすることができたと思われる。しかし,i社は,ここで,キル・ラインで負圧テストを実施することとし,これを実施したのみであった。また,リグ上のi社の従業員は,負圧テストの結果判断について,専門知識と経験を有している陸上のi社の技師チームに相談することができたにもかかわらず,それもしなかった。
したがって,h社が本件和解をする前に入手可能であった資料に基づいて見ても,i社は,無謀にも負圧テストを合格と判断して仮廃坑作業を進めたことが認められるから,i社には重過失があったというべきである。
なお,前記1(2)メのとおり,本件判決(乙1)も,米国水質汚濁法に関するものであるが,i社に同法上の重過失又は故意があったとの判断を示しているところ,本件判決はi社の掘削作業員のi社の調査官に対する暴噴後の供述からi社の掘削作業員の行為を認定したものであるが,その供述に係る情報は,国家委員会報告書及び主席法務官報告書にも含まれていたものである。
この点に関し,原告は,本件判決はi社の行為が米国水質汚濁防止法の重過失及び故意に該当するかを判断した判決であり,重過失に関する法的基準は様々であるから,本件判決の判断をもって,i社に本件操業協定22.5条の重過失又は故意があったということはできないと主張するが,本件操業協定は連邦法に準拠し,米国水質汚濁防止法も連邦法である上,本件事故に関する米国水質汚濁防止法上における重過失と本件操業協定22.5条における重過失は,いずれも本件事故の発生についての重過失であると解されるから,重過失の判断基準を別に解すべきであるとはいえない。
以上より,i社には重過失が認められ,本件事故によって生じた損害を賠償する責任はi社のみが負い,h社は本件事故によって生じた損害を賠償する責任を負わないから,h社は,i社の本件操業協定に基づく分担金の請求に対し,法的支払義務を負うとはいえない。
(6)  原告は,本件事故に関するi社の重過失の有無に関し,本件和解の締結当時,i社に対する訴訟においてi社の重過失又は故意についての審理は行われておらず,その意味や判断基準すら不明であり,h社がi社の重過失又は故意を立証できるか否かも不明であったし,上記状況に加え,h社が多数の訴訟を提起され,多額の支払義務を負う可能性があったことを踏まえると,h社が本件和解をしたことには合理性があるから,原告は,本件和解に事後的に同意し,相当な範囲と認めた部分について保険金を支払う義務を負うと主張する(なお,上記主張は直接には争点2に関する主張ではないが,事案に鑑み,判断を示すこととする。)。
しかしながら,重過失及び故意の判断基準を裁判所が明確にしない限り重過失又は故意の判断ができないというものではないし,本件事故に関する国家委員会報告書(乙58)や主席法務官報告書(乙59)は,h社において本件和解よりも前の時点で入手可能であったのである(前記1(2)キ)から,h社において,本件和解当時,本件事故につきi社に重過失があったと判断することはできたということができる。この点について,原告は,これらの報告書では,i社又は他の当事者を単独で,又は第一に本件事故に責任を負う者として特定していないし,そのような特定は本件事故の全容の理解を不正確にしてしまうとした上で,本件事故に関与した複数当事者の多数のミスがあり,これらが複雑に折り重なって本件事故が生じたとされ,どれが重過失に該当するかといった法律上の意味付けは行われていないと主張するが,i社に重過失があったか否かはi社以外の関係当事者に落ち度があったか否かとは別問題であるから,上記判断を左右しない。
もっとも,h社が多数の訴訟を提起されている状況において,i社の重過失の立証のリスクを考慮し,i社と本件和解をしたことが経営判断として不合理であったとはいえないが,そうであるとしても,そのことは,原告が本件アンブレラ保険契約に基づいて本件保険金の支払義務を負うか否かとは関係しない。また,原告が,h社において本件和解をしたことの合理性を認めて本件和解に事後的に同意したとしても,原告が本件和解に同意し,相当な範囲と認めた部分について保険金支払義務を認めた判断に,被告らが拘束されるものではない。
なお,念のため述べると,本件では,h社がi社に対して法的支払義務を負うか否かは当裁判所の審理対象であり,かつ,前記2で説示したとおり,本件再保険契約には運命共同体原則が適用されないのであるから,i社の重過失の有無の判断時点は当審の口頭弁論終結時であるところ,同時点においてi社に重過失があったと認められることは既に説示したとおりである。
したがって,原告の上記主張は,前記(5)の判断を左右しない。
(7)  続いて,i社がOPAに基づく清掃費用の支払をしたことを理由とする求償請求に関するh社の法的支払義務の有無について検討する。
なお,被告らは,当該求償請求につき,i社がOPAに基づき支払をした事実の証明がないと主張するところ,確かに,i社が支払をしたか否かについて明確な証拠はないが,他方において,i社は紛争通知(甲67)でOPAに基づく支払の一部をした旨を主張しているし,証拠(甲22)にはh社はi社が当該支払をしたと考えている旨の記載があるから,以下の検討では,この点をひとまず措くこととする。
OPA2701条(32)は,清掃費用及び損害について支払責任を負う責任当事者について,石油が船舶から流出した場合は,当該船舶を所有,操業又は船舶賃貸借をしている者とし,石油が海洋上の設備から流出した場合には,当該設備が所在する区域の賃借人又は被許可者とすると定めている(甲17,弁論の全趣旨)から,i社及びh社は,いずれも上記規定により清掃費用及び損害を連帯して支払う責任を負う可能性がある。したがって,i社がOPAに基づいて支払をした場合には,h社はその負担割合に応じて求償義務を負うこととなる可能性がある。
もっとも,h社がOPAに関して負う支払義務は,本件操業協定の下での活動に関して発生した損害に関する支払義務であるともいえるから,本件操業協定22.5条が適用されるというべきである。そうすると,前記(5)で説示したとおり,h社は法的支払義務を負うとはいえない。
また,仮に本件操業協定22.5条が適用されないとしても,OPA2703条(b)は,責任当事者は事故発生につき重過失又は故意がある者に対しては責任を負わない旨を定めている(乙48,弁論の全趣旨)ところ,本件事故の発生についてi社に重過失があることは前記(5)で説示したとおりであるから,h社はi社に対して法的支払義務を負うとはいえない(なお,前記(5)における米国水質汚濁防止法上の重過失と本件操業協定22.5条の重過失の場合と同様に,OPA2703条(b)にいう重過失と本件操業協定22.5条の重過失とで判断基準を別に解すべきであるとはいえないから,本件操業協定22.5条の重過失に関する前記(5)の判断がそのまま妥当するといえる。)。
(8)  以上によれば,h社は,本件事故に起因する清掃費用を理由として法的支払義務を負うとはいえない。
4  結論
そうすると,原告の請求は,その余の争点について判断するまでもなくいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第4部
(裁判長裁判官 伊藤繁 裁判官 志賀勝 裁判官 濱中利奈)

 

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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行 【政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


ポスターPR党 どぶ板OJT 弁士相手探し
党員獲得代行 選挙妨害対策 立札看板交渉

①新規開拓PR ②他党多党PR ③一戸建てPR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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