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裁判年月日 平成28年 8月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)18711号
事件名 債務不存在確認等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA08178006
要旨
◆建売分譲目的で本件土地を購入取得した原告会社が、本件土地の隣接地に共有持分を有する被告の営業妨害等の行為により、建売住宅販売での分譲計画が廃止に追い込まれたとして、不法行為に基づき、被告に対し、損害の一部である1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告は、境界確認書の作成が原告会社の本件土地における事業にとって必要であることを認識して、あえてそれに応じず、原告会社やその関係業者の些細な行為を捉えて不当に解決金や謝罪文等を要求し、脅迫的な言辞を弄し、本件工事の進行を妨害したものであると認められ、被告の一連の行為は、解決金等の名目で違法な金銭的要求をすることを目的とするもので、全体として一つの不法行為が成立するとした上で、同不法行為により原告会社が被った損害を1394万9000円と認定して、請求を認容した事例
出典
参照条文
民法709条
裁判年月日 平成28年 8月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)18711号
事件名 債務不存在確認等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA08178006
千葉県市川市〈以下省略〉
原告 株式会社アクトホーム
同代表者代表取締役 A
原告訴訟代理人弁護士 坂本誠一
同 森田智宏
東京都板橋区〈以下省略〉
被告 Y
被告訴訟代理人弁護士 安藤建治
主文
1 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成27年7月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は,建売分譲目的で土地を購入取得した原告が,被告の営業妨害等の行為により,建売住宅販売での分譲計画が廃止に追い込まれたとして,不法行為に基づき,被告に対し,損害の一部である1000万円及びこれに対する不法行為日の後である平成27年7月22日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1) 原告は,不動産販売業等を業とする株式会社であり,主として宅地造成と建売住宅の分譲を行っている。
被告は,原告が分譲販売するために購入した分筆前の別紙物件目録記載1ないし17の各土地(以下,これらの土地を併せて「本件土地」という。)の隣接地である別紙物件目録記載18及び同19の土地(以下,これらの土地を併せて「被告所有地」という。)に共有持分を有し,被告所有地上の建物に居住する者である(甲2の1ないし17(枝番号を含む。以下同じ。),甲3)。
(2) 原告は,平成22年9月27日及び同年11月1日,本件土地を,宅地造成して戸建建物を建築し,分譲・販売する目的で購入取得した(甲2)。
(3) 原告は,本件土地の宅地造成工事(以下「本件工事」という。)を株式会社永井工務店(以下「永井工務店」という。)に発注し,同社は平成23年10月ころから本件工事を開始した。
永井工務店は,平成24年夏ころ,本件工事中に,本件土地と被告所有地との境界に設置してあった境界杭(以下「本件境界杭」という。)を損壊した。
原告は,平成25年8月16日,被告に対し,本件境界杭の損壊につき,解決金200万円の支払を提示したところ,被告は,同月26日ころ,損害賠償額が足りないとしてこれを拒み,原告が要望する境界確認への立会を拒否した(甲7,10)。
原告,B及び被告は,同年12月7日,被告所有地と本件土地との境界につき,境界確認を実施し,土地境界確認書を作成した(甲25)。
被告は,同月10日付けで,原告に対し,「住宅建設における作業の要望書」(甲26)を送付した。
(4) 被告は,平成27年5月19日,板橋区都市整備部都市計画課に対し,原告の事業の停止を勧告するよう求める内容の電子メールを送信した(甲28)。
3 争点及び当事者の主張
(1) 被告による行為が不法行為に当たるか否か(争点(1))
(原告の主張)
被告は,①被告所有地に原告を誹謗中傷する貼り紙をするなどして永井工務店による本件工事を妨害し,かつ,被告所有地に落ちていた釘2本を株式会社クガテクニカル興業(以下「クガテクニカル」という。)の責任として経過報告を求めて本件工事を妨害し,②原告及びその請負人らに謝罪を求め,原告らが謝罪文を送付すると,誠意が認められないなどと言って,過大な慰謝料等を請求し,③金銭請求額のつり上げのために境界の立会を拒否し,④クガテクニカルが設置した塀が被告所有地に越境したことについても,過大な損害賠償を求め,⑤さらに板橋区に書面を送付して工事の中止等を要請し,解決金額をつり上げようとした。
被告らのこれらの行為は,原告らから解決金等の名目で違法な金銭的要求をすることを目的とする一連の行為であり,全体として一つの不法行為が成立する。
(被告の主張)
被告が原告の工事を妨害した事実はない。被告は,原告が依頼した施工業者の違法工事や,不当工事の事情を問いただしたり,説明を求めただけである。
また,約束を反故にし,いつまでも謝罪や説明を尽くさない原告等関係者の対応に不満を述べただけであり,被告の行為に違法性はない。
(2) 被告の不法行為によって生じた損害の有無及び額(争点(2))
(原告の主張)
ア 被告の上記不法行為により,原告は本件土地の分譲計画が遅延し,資金繰りの関係から,建売から宅地での販売へと計画の変更を余儀なくされた。
その結果,次の損害が発生した。
(ア) 計画遅延による公租公課,借入利息の負担
宅地造成による建売販売計画は,当初の予定よりも少なくとも3年以上遅延しており,土地購入資金の借入利息額(月額平均22万5000円)及び固定資産税額(年額69万3000円)相当額の損害を受けた。
上記の3年分の相当額は,1017万9000円である。
(イ) 計画変更による逸失利益
戸建住宅1棟を販売した場合の原告の利益は,1棟当たり約200万円であり,本件土地では9区画の建売販売を計画していたことから,合計1800万円の得べかりし利益の損害を受けた。
(ウ) 和解金の支払分
原告は,被告の違法な要求により,さらなる計画遅延による損失の増加を免れるためやむを得ず被告に対し,法的根拠のない和解金250万円を支払い,同額の損害を受けた。
(エ) 弁護士費用
本件の弁護士費用は,上記の合計の約1割である300万円が相当である。
イ 原告は,本訴において,上記の合計3367万9000円のうち1000万円を請求するものである。
(被告の主張)
原告の主張する各損害については不知ないし否認する。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実,証拠(甲2,5ないし32,34,36,乙1ないし5)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 本件土地は,もともと駐車場などの雑種地であったところ,原告は,宅地造成して分譲,建売する予定で平成22年9月27日及び同年11月1日,本件土地を購入取得した。
(2) 永井工務店は,平成24年夏ころ,本件工事中に本件境界杭を損壊した。
被告は,同年10月ころ,永井工務店及び本件土地の擁壁を設計担当した有限会社ベンチマーク(以下「ベンチマーク」という。)に対し,謝罪文,経過報告書及び作業工程表の提出を要求した。
永井工務店は,同年末ころ,被告への対応に耐えかねて,本件工事の現場から引き上げた。このため,原告は別業者に本件工事を依頼した。
原告は,本件土地に建物を建てて分譲販売するための分筆手続と建築確認申請の手続の際に,隣地所有者との境界確認書が必要とされており,このために被告に境界に立ち会ってもらい,境界確認書を作成する必要があった。原告は,被告に対し,境界確認の立会を求めたが,被告は,これを拒否した。
被告は,平成25年1月25日,原告に対し,本件境界杭の損壊につき,永井工務店からの謝罪がなければ工事をやらせないと通告した。
(3) 被告は,同年2月23日,原告代表者に対し,「永井工務店に1軒1軒謝らせろ」,「今日,午後1時に呼んだのは,近所に謝らせにいかすため」,「今までの話は前提の話だ,これから永井工務店とベンチマークとの話で,工事内容について話す」などと述べた。
(4) 原告は,同年6月ころ,被告に対し,謝罪文を送付した。
(5) クガテクニカルは,同年7月13日,地番186-140の擁壁コンクリート工事において,仕切り板を補強するための鉄サポートパイプを,一部,被告所有地内に入り込む形で固定させた。
被告は,クガテクニカルに対し,直ちに抗議して当該サポートパイプを撤去させ,謝罪文と作業工程表,作業説明の文書の提示を求めた。
クガテクニカルは,同月29日付けで謝罪文を作成し,被告に提出した。
(6) 被告は,同年8月1日ころ,板橋区に対して,本件境界杭の損壊及びこれに対する原告及びその関係業者の対応に誠意がみられないことを理由に,本件工事の中止を要請した。
(7) 原告代表者及び永井工務店は,同月10日,被告と面会し,被告に対し,解決金50万円及び粗品を提示したものの,被告は,これを受領しなかった。
原告は,同月16日付けで,被告に対し,和解金として200万円支払う旨の手紙を送付した。
永井工務店は,同年26日,被告に対し,本件境界杭の損壊につき謝罪する旨の電子メールを送信した。
(8) 被告は,同月26日付けで,原告に対し,永井工務店からの上記電子メールは謝罪とは程遠いものであること,ベンチマークとの平成24年10月の約束事項が果たされていないこと,クガテクニカルの工事が被告に無断で行われたこと,原告からの和解金200万円の賠償金額ではまだ納得できる金額になっていないこと等を記載した書面を送付した。
これを受けて,ベンチマークは,同年9月4日付けで,被告に提出を約束をした文書を提出できなかったことを謝罪する文書を作成し,そのころ,被告に送付した。
また,クガテクニカルは,同月7日付けで,サポートパイプを越境させた件及び復旧工事を被告に無断で行った件についての経緯報告の文書を作成し,そのころ,被告に送付した。
被告は,同月26日付けで,原告に対し,境界の立会に応じるつもりはないとの書面を送付した。
(9) 原告は,同年10月,被告との交渉を弁護士に依頼し,その交渉の中で,被告は,原告が解決金名目で250万円の支払をすることと引換えに境界確認立会を承諾した。
被告は,同年11月28日,原告からの立会期日の照会に対する回答書の中で,被告所有地内に同年8月17日に釘2本を発見したとして,原因究明を要望する旨を原告に通知した。
原告は,同年12月6日,被告に対し,解決金250万円を支払った。
(10) 原告,B及び被告は,同月7日,被告所有地と本件土地との境界につき,境界確認を実施し,土地境界確認書を作成した。また,被告は,同日,原告に対し,念書を提出させた。
被告は,同月10日付けで,原告に対し,建築する住宅の見取り図や設計図の閲覧を求め,要望が満たされない場合には,工事の中止の指導を板橋区に要請し,かつ,境界確認書も無効にするとの内容の「住宅建設における作業の要望書」(甲26)を送付した。
(11) 原告は,平成26年1月,本件土地の分筆を行い,建築許可申請をした後,本件土地における建売での分譲販売とはせず,宅地として販売を開始した。
(12) 被告は,同年6月ころ,本件土地と被告所有地との境界付近に「敷地内に許可なく侵入し作業する事は不法侵入である。」,「境界の杭が故意に埋められていた。勝手に埋める事も犯罪である。」などと記載した貼り紙を掲示した。
(13) 原告は,平成27年,本件土地の販売を地元の不動産業者に委託したところ,被告は,本件土地に常駐する営業職員に対し,「変なところに看板を立てるな」,「遅くまで営業をするな」などと声を上げて,その販売活動を妨害し,かつ,不動産業者の事務所に連日電話をかけ,同旨のクレームを繰り返した。
これにより,不動産業者は,本件土地の販売から撤退した。
(14) 板橋区の職員は,同年5月19日,建築確認から1年経過しても建物が建たないため,現況調査のために本件土地を訪れた。
被告は,同日,板橋区都市整備部都市計画課に対し,上記念書に記載された約束事項が履行されていないとして,原告の事業の停止を勧告するよう求める内容の電子メールを送信した
また,被告は,原告が説明責任を果たすべきとの内容及び「まずは頭を下げに来るのが世の中の常識」との記載のある同年6月5日付け書面を原告に送付した。
2 争点(1)について
以上の認定事実を基に検討するに,①被告は,永井工務店が本件境界杭を損壊するや,永井工務店らに謝罪を要求し,永井工務店が謝罪文を提出せず本件工事の現場を去ると,平成25年1月ころから原告に対して,金銭の支払を要求するようになったこと,②原告は隣地所有者との境界確認書を必要としていたことから,被告に境界に立ち会ってもらう必要があったところ,被告は,原告からの境界立会の要請に対し,永井工務店からの謝罪がないなどとして再三にわたって拒絶したこと,③被告は,板橋区へ本件工事の中止要請を行うなどして原告に圧力をかけたこと,④原告は,和解金の額を50万円から200万円に増額して被告に提示するも,被告は,まだ納得できる金額になっていないと回答して境界への立会を拒み,解決金のつり上げを図ったこと,⑤クガテクニカルが被告に事前に知らせることなく工事を行ったことや,被告所有地内に釘が2本発見されたことなどを捉えて,原告やクガテクニカルに経過報告や謝罪文の提出を要求するなどして,工事の円滑な進行を妨害したこと,⑥原告の依頼した弁護士と被告との交渉により,被告は解決金を250万円とすることを了承し,250万円を受領して,原告との間で境界確認書を作成したものの,境界確認の際に原告に念書を提出させ,さらにその3日後には,被告の要望が満たされない場合には,工事の中止を板橋区に要請し,かつ,境界確認書も無効にすると原告に一方的に通告したこと,⑦板橋区の職員が現況調査に訪れるや,被告は板橋区に事業の停止勧告を求め,さらに,原告に対し,更に謝罪を求める内容の書面を送付したこと,以上の各事実が認められる。
これらの事実によれば,被告は,被告所有地が本件土地の隣接地であり,境界確認書の作成が原告の本件土地における事業にとって必要であることを認識して,あえてそれに応じず,原告やその関係業者の些細な行為を捉えて不当に解決金や謝罪文等を要求し,これに応じなければ境界確認の立会に応じないなどと脅迫的な言辞を弄し,本件工事の進行を妨害したものであると認められ,上記各事実の一連の行為は,解決金等の名目で違法な金銭的要求をすることを目的とするもので,全体として一つの不法行為が成立するものである。
この点,被告は,原告ないしその関係業者の違法,不当工事に対する説明を求め,その対応に不満を述べたにすぎないと主張するが,原告やその関係業者は幾度も被告の要求に応じて謝罪文を提出し,経過報告をしているのであって,それにもかかわらず,謝罪が足りない,誠意が見られないなどとして境界確認の立会を拒んでいるのは,解決金の額をつり上げるために他ならず,被告の一連の行為は原告の権利を侵害する違法な行為と言わざるを得ない。
そして,被告は,被告の上記行為から,原告の分譲事業が遅延し,損害を与えることを予見して,原告から過大な解決金等の支払を求めていることは明らかであり,この点について,被告には故意又は過失が認められる。
よって,被告は,上記一連の行為につき不法行為責任を負う。
3 争点(2)について
(1) 被告の不法行為により,原告は,本件土地の分譲計画が遅延したことが認められるところ,原告に生じた損害は次のとおりと認められる。
ア 公租公課,借入利息の負担
宅地造成による建売販売計画は,通常土地購入から1年から1年半程度の期間で造成工事,建物建築,販売まで完了する例が多いところ,本件土地は,原告が平成22年9月及び同年11月に購入後,現在まで販売が完了していない(弁論の全趣旨)。
被告の行為により,境界確認書の作成までに相当な時間がかかっている上,境界確認書の作成後も,被告は,原告に不当な要求を繰り返し,本件土地の販売を原告から受託した地元の不動産業者に対してもクレームを行い,平成27年5月に至っても,板橋区に対して再度事業停止勧告を求めるなどしており,これらによれば,原告の事業計画は少なくとも3年間は遅延したと認めるのが相当である。
原告の土地購入資金の借入利息額は,概ね月額22万5000円であり,固定資産税額は年額69万3000円であるから(甲33),3年分の相当額は,支払利息810万円(22万5000円×36)及び固定資産税額207万9000円(69万3000円×3)の合計1017万9000円であり,原告は同額の損害を受けたと認められる。
イ 解決金
原告は,被告の違法な要求により,さらなる計画遅延による損失の増加を免れるために,やむを得ず被告に対し,法的根拠のない解決金250万円を支払っており,同額の損害を受けたと認められる。
ウ 弁護士費用
本件に顕れた諸般の事情を勘案すれば,被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は127万円が相当である。
エ 逸失利益について
原告は,計画変更による逸失利益も損害に含まれると主張するところ,被告の不法行為によって,事業計画が遅延したことは認められるにせよ,原告が建売販売から宅地販売に切り替えるかどうかは,原告の資金繰り状況,宅地販売による想定利益,建売販売による想定利益,各販売方法による投下資本の回収時期の差異等の諸般の事情を勘案した上での経営判断によるところであって,必ずしも被告の不法行為による事業計画の遅延によって原告が宅地販売を余儀なくされたとまでは認めることはできず,建売販売による利益相当額の逸失利益を,被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めることはできない。
(2) 以上によれば,被告の不法行為により原告が被った損害は,1394万9000円である。
3 結論
以上によれば,被告は,原告に対し,1394万9000円の損害賠償金の支払義務を負うから,その一部である1000万円及びこれに対する不法行為日の後である平成27年7月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める原告の請求は理由がある。よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部
(裁判官 戸室壮太郎)
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































