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裁判年月日 平成22年10月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)31252号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 上訴等 控訴 文献番号 2010WLJPCA10298004
要旨
◆元市長である原告が、被告が発行する週刊誌に掲載された各記事が原告の名誉を毀損するもので、これら各記事の執筆、編集、掲載を行った被告の行為が不法行為を構成すると主張して、被告に対し、損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記事はいずれも事実を摘示して原告の名誉を毀損するものである一方、摘示事実の公共性や公益目的は認められるが、いずれについても真実性や相当性は認められないとして、被告に対し、慰謝料500万円の支払と謝罪広告1回の掲載を命じ、原告の請求を一部認容した事例
出典
判タ 1359号188頁
参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判年月日 平成22年10月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)31252号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 上訴等 控訴 文献番号 2010WLJPCA10298004
横浜市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 秋田一惠
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社講談社
同代表者代表取締役 D
同訴訟代理人弁護士 的場徹
同 山田庸一
同 服部真尚
同 大塚裕介
上記的場徹訴訟復代理人弁護士 川口綾子
主文
1 被告は,原告に対し,550万円及びうち500万円に対する平成19年11月19日から,うち50万円に対する同年12月5日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,別紙1記載の謝罪広告を,別紙2記載の掲載要領により被告の発行する週刊誌「週刊a」に1回掲載せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,5500万円及びうち5000万円に対する平成19年11月19日から,うち500万円に対する同年12月5日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,被告発行の週刊誌「週刊a」及び日本経済新聞,朝日新聞,読売新聞,毎日新聞,産経新聞の各朝刊全国版社会面広告欄に,別紙3記載の謝罪広告を,同記載の掲載条件で1回掲載せよ。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告が発行する週刊誌「週刊a」(以下「週刊a」という。)の平成19年11月10日号,同月17日号及び同年12月1日号に掲載された各記事が原告の名誉を毀損するもので,これらの各記事の執筆,編集,掲載を行った被告の行為が原告に対する不法行為を構成するとして,不法行為に基づき,これによって被った損害5000万円と弁護士費用相当額500万円の合計5500万円及びうち5000万円についてはこれに対する不法行為の日(週刊a平成19年12月1日号が発行された日)である同年11月19日から,うち500万円についてはこれに対する訴状送達の日(同年12月4日)の翌日である同年12月5日から,各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに謝罪広告の掲載を求める事案である。
1 争いのない事実等(証拠等を掲げた部分以外は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者等
ア 原告は,平成14年4月にb市長に初当選し,平成19年当時もb市長を務めていた者であるが,現在はb市長の職を辞している(甲1,弁論の全趣旨)。
イ 被告は,雑誌及び書籍の出版等を目的とする株式会社であり,週刊aを発行している。
ウ E(以下「E」という。)は,共同通信社の記者であった者で,平成18年以降は独立し,平成19年当時はフリーのジャーナリストとして,週刊a等の記事の原稿を執筆するなどしていた者である(乙10,証人E〔1,11頁〕)。
(2)ア 被告は,平成19年10月29日ころ,表紙に「看護学校生が餌食 告発 X・43歳b市長『“私の中に”指入れ合コン』と『口封じテープ』」と印字し,「X・b市長『“私の中に指入れ”合コン』と『口封じ恫喝肉声テープ』」との大見出しを付した別紙4(1)の記事(以下「本件第1記事」という。)を掲載した,週刊a同年11月10日号を発行し,全国で発売した。
イ 本件第1記事は,合計3頁に及ぶもので,「『ホテルには裏口から入ってきたよ』,『トイレに行ってストッキング穿いてきて』―餌食になった看護学校生たち。公職にあるまじきハレンチな言動をすべて暴く!!」とのリード文で始まり,1頁目(34頁)の右側には,頁全体の4分の1を占める大きさの原告の上半身を写した写真が掲載され,2頁目(35頁)の上部3分の1に,原告がソファに座り,4名の女性に左右を囲まれ,ピースサインをしている様子を撮影した写真(以下「本件掲載写真」という。)が掲載されている。同写真の左上には「看護学校生との合コン(写真は『“私の中に指入れ”合コン』とは別の合コン)に興じるX氏。スラッと伸びる二本の指がアヤしい」との説明が付記されている。(甲3の1)
ウ 本件第1記事の前半部分(35頁1段1行目ないし36頁2段12行目)には,「電気を消してストッキングをつま先から破る」との小見出しの下,b市議会議員の発言の形式で,「X氏は,素人の女性との出会いの場を,マスコミ関係者や支援者にセッティングするようしつこく依頼しているようです。いわゆる“合コン大好き”病なんです。ただ飲んでるだけならともかく,そうして出会った女性に乱暴な行為に及ぶことさえあるという。」との記述があり,それに続けて,「本誌が真相を迫っていくと,X氏から乱暴な行為を受けたという,一人の元看護学校生へ辿りついた。」との記述があり,当該女性(以下「被害女性A」という。)の発言の形で,数年前,看護学校で中国語講師をしているBという中国人の男性に合コンに誘われた友人から,「X市長が来るから」と言われて合コンに参加したこと,当該合コン(以下「本件合コン」という。)は,当時のザ・ホテルヨコハマのスイートルームにおいて夜6時ないし7時ころから始まったこと,途中で原告が部屋にやってきて,いわゆる王様ゲーム(じゃんけんやくじ引きで王様一人を決め,他の人は王様の命令を聞かなければならないというルールで行われるゲーム。)をすることを提案してきたこと,王様ゲームの中で王様になった原告から「トイレに行ってストッキングを穿いてきて」と命じられ,穿いたストッキングをつま先から破かれたこと,そのうちキスを強要されて舌をねじこまれるなどし,下着の脇から手を入れて乳首を触られたこと,被害女性Aが抵抗できないでいると,原告が被害女性Aの陰部に指を2本入れてきたことなどが記載されている。
本件第1記事の後半部分(36頁2段13行目以降)には,「X氏が鬼の形相で恫喝」との小見出しの下,「被害女性のAさんが通っていた看護学校の関連病院に勤めていたb市議会のC議員は,ハレンチなX氏の乱行を耳にして,本人に注意した」との記述に続き,C議員の証言という形で,平成19年3月,原告側から事務所に来るように言われ,原告から鬼の形相で「わざわざそんな下世話な話をする必要はない。そういうスタンスなら選挙応援については考えなきゃならん!」と強く言われたこと,再度同じ事務所に呼び出された際,今度はBから「X氏を侮辱したことを謝罪し,以後,女性関係につき口外しない」旨の宣誓書を書けと脅され,その席でのBとのやりとりはテープに録ってあり,それには,激しい口調でまくし立てる様子が収められており,BとX氏がC議員を恫喝したことなどが記載されている。(以上,甲3の1)
なお,Bとは,原告の知人で,b市看護専門学校の中国語講師を務めていたこともあるB(以下「B」という。)であり,C議員とは,C議(以下「C市議」という。)である(証人C〔2,5頁〕,証人B〔8頁〕,弁論の全趣旨)。
(3)ア 被告は,平成19年11月5日ころ,表紙に「“ワイセツ合コンb市長”X氏ハレンチ追及第2弾!!」と印字し,「ハレンチ徹底追及第2弾“ワイセツ合コンb市長”X氏43歳の『公金横領疑惑』と『黒い人脈』」との大見出しを付した別紙4(2)の記事(以下「本件第2記事」という。)を掲載した,週刊a同月17日号を発行し,全国で発売した。
イ 本件第2記事は,合計4頁に及ぶもので,「クリーンで売るb市長と,彼の最大の支援者である市の大物実業家の“ただならぬ関係”を本紙は掴んだ。旧メリケン波止場を舞台に,血税をピンハネしているのだ。ただ呆れるほかない。」とのリード文で始まり,2頁目(27頁)の中央には,頁誌面の半分以上を占める大きさで本件掲載写真が掲載され,写真の左上側に細かく「『指入れ』をしたときとは別の“看護学生合コン”を楽しむX市長」との説明が付記されている(甲4の1)。
ウ 本件第2記事の前半部分(27頁1段1行目ないし28頁2段7行目)には,「Gスポットの奥まで入った二本の指」との小見出しの下,本件第1記事のおさらいとして,「原告がキスをしながらクリトリスを触り,その後,(性器の)入り口のところを少し触ったかと思うと,いきなり2本の指を入れ,子宮口までは深くないけれど,Gスポットよりも少し深めに入れてきたんです。」という被害女性Aの発言内容が記載されている。
本件第2記事の後半部分(28頁2段8行目以降)には,「『度を越したピンハネ』と監査人も指摘」,「有力支援者も『Xは○○以下の男だ』」との小見出しの下,「平成18年度b市包括外部監査報告書」(乙1,以下「本件報告書」という。)において,監査人が,e港c橋の国際客船ターミナル管理業務(以下「c橋管理業務」という。)について「不適切」と断じたこと,同報告書によれば,同管理業務はb市港湾局(以下「港湾局」という。)から社団法人e港振興協会(以下「振興協会」という。)に委託されており,平成17年度には清掃管理と緑地管理の業務費としてb市から同協会に約8600万円が支払われたが,同協会は受託した業務を民間のh社に約3900万円で再委託しており,同協会はb市から請け負った業務をh社に丸投げし,約4700万円もの金額を“ピンハネ”しているとの記載があり,このような処理が行われた理由として,同協会の副会長を務めるF(以下「F」という。)が,原告と昵懇の人物であり,Fが仕切っている振興協会が,市の施設の管理業務を市から委託され,民間企業に丸投げして巨利を得ているのだと記載した上で,X市政の振る舞いは,有力支援者と一体となって公金を食い物にする行為でないか等の記載がある。さらに,原告が,Fに取り込まれ,持ちつ持たれつの関係となって甘い汁を吸っているとの記載も存在する。(甲4の1)
エ 本件第2記事の4頁目(29頁)の左上には,「c橋をめぐるカネの流れ」という図が添付されており,同図においては,振興協会とFが一体として一つの枠に囲まれ,これが「約4700万円をピンハネ」し,「政治資金パーティを開催」して原告を支援しており,b市が振興協会に支払った管理業務委託費が,Fによる支援を通じて最終的にはあたかも原告に環流しているかのような構図が示されている(甲4の1)。
(4)ア 被告は,平成19年11月19日ころ,表紙に「ワイセツ市長追及第3弾!b市長Xは海外公務サボってキャバクラで『ホステスおさわり』」と印字し,「ワイセツ市長のハレンチ追及第3弾 X・b市長・43歳は海外視察をサボってキャバクラで『ホステスおさわり』」との大見出しを付した別紙4(3)の記事(以下,「本件第3記事」といい,本件第1記事及び本件第2記事と併せて「本件各記事」という。)を掲載した,週刊a同年12月1日号を発行し,全国で発売した。
イ 本件第3記事は全部で4頁のものであり,「“指入れ合コン”,公金横領疑惑に続いて本誌は『公務放棄』の事実をつかんだ。『△△』のメンバーと訪れた六本木の店で酔っ払った彼は,女性の太股を撫で回したり,抱きついてみたり―しかもその日は,本来なら海外視察でアメリカに飛んでいるはずだった」とのリード文で始まっている(甲5)。
ウ 本件第3記事には,「ドタキャンで4日間の記念事業がぶち壊し」との小見出しの下,原告が,平成19年10月25日の深夜に東京都港区六本木所在のいわゆる高級キャバクラに,人気ボーカル・ダンスユニットである△△のメンバーとともに現れ,約4時間にわたって1時間1人当たり2万5000円の最高級ルームで乱痴気騒ぎを繰り広げたこと,原告は,本来,同日から11月3日までの10日間,アメリカの3都市(サンディエゴ,ロサンゼルス,サンフランシスコ)に出張することが決まっており,中でも10月25日から28日までのサンディエゴ訪問は最大行事であったこと,原告側は,出発直前の同月24日に急遽海外視察を延期し,その理由として,「サンディエゴは,大変な山火事で,(姉妹都市提携)50周年記念の日程を断念しました」と発表したことが記載されているが,続けて,「b市・サンディエゴ友好委員会」会長を務めていた元自民党b市議のG(以下「G元市議」という。)の発言の形で,「市長はドタキャンしましたが,市議会議員などを含むわれわれ約80名の交流団は全員,サンディエゴに行き,記念式典に参加しました。火災を理由に来なかった人はだれもいませんし,そもそも市内は無事でした」などと記載されている(甲5)。
(5) 本件各記事は,被告の週刊a編集部(以下「被告編集部」という。)の編集者であるH(以下「H」という。)及びI(以下「I」という。)が編集を担当した。本件第1記事はIによって執筆され,本件第2記事はEを中心に取材,執筆され,本件第3記事はHを中心に執筆された。(乙11〔I陳述書1頁〕,証人E〔1,11頁〕,証人I〔1,9頁〕)
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件各記事の摘示事実が原告の名誉を毀損するか。
(原告の主張)
本件各記事は,原告の社会的評価を著しく低下させ,また,原告の名誉感情を著しく侵害するものである。
(被告の主張)
本件各記事の主要な摘示事実及び意見の記述が原告の社会的評価を低下させるものであることは争わない。
しかし,原告の名誉感情を社会通念上許される限度を超えて侵害するものではないから,名誉感情を理由とした不法行為は成立しない。
(2) 本件各記事の摘示事実が公共の利害に関する事項であって,本件各記事の掲載等が専ら公益を図る目的であったといえるか。
(被告の主張)
原告は,平成5年以降,衆議院議員やb市長の職に就くなど,長期にわたって公選公職人の地位にあり,本件各記事が,原告の公的・私的な生活態度,行状に関するものであり,とりわけ本件第1記事及び本件第2記事の前半部分の摘示事実は,公訴提起に至る前の犯罪行為に関するものであるから,いずれも公共の利害に係わる事項を記述したものである。また,被告編集部は,これまでクリーンなイメージを前面に押し出して有権者にアピールしてきた原告が,実際はそのイメージを覆す行状を行ってきたという正しい情報を国民,有権者に伝え,原告にはその刷新と自覚を促す目的で本件各記事を執筆,編集,掲載したのであり,その発行目的が専ら公益を図ることにあったことは明白である。
(原告の主張)
本件各記事の記載内容が公共の利害に関する事実であることは争わないが,被告は,専ら話題性だけを理由に本件各記事の執筆,編集,掲載を行ったにすぎず,専ら公益を図る目的によるものであったとはいえない。
(3) 本件各記事の摘示事実は,真実か,又は,被告には,摘示事実が真実であると信じるにつき,相当な理由があるか。
(被告の主張)
ア 本件各記事の主要な伝達事項及び意見言明の前提となる事実は,いずれも被告編集部が後記イのような地道な取材活動によって知り得た事実であって,すべて真実である。仮に真実であることの立証ができない場合であっても,被告編集部は地道な取材活動を行っており,取材に落ち度はなく,被告においてこれを真実であると信じるに足りる相当な理由があるから,被告の行為の違法性は阻却される。
イ(ア) 本件第1記事及び本件第2記事の前半部分について
I及び被告編集部所属の記者であるJ(以下「J」という。)は,本件第1記事及び本件第2記事の前半部分の執筆に当たって,平成19年9月以降,複数のb市議への取材から,原告が合コンに明け暮れているという情報を得て,同年10月上旬には,K・b市議(以下「K市議」という。)に上記情報に関する取材をした。同月17日には,K市議,C市議及びL・b市議(以下「L市議」という。)に対して取材をしたが,その際にC市議から,同人が,原告に対し,原告の合コンにおける問題行動について注意したところ,逆に原告から恫喝され,意に反する誓約書を書かされるなど,本件第1記事の後半部分に記載されている内容の強要行為を受けたことについての話を聞いた。この際,被告編集部の取材班は,C市議から,宣誓書の写真(乙14)や恫喝の様子を録音した録音媒体(乙18の1)の提出も受けた。
I及びJは,同月18日から19日にかけて,C市議及びL市議の同席の下,本件合コンに出席し,強制わいせつ行為の被害を受けたという女性(被害女性A)に対して5時間に及ぶ直接取材を行った。被害女性Aの供述態度は真摯で,よどみなく合理的であり,直接に体験した者だけが語りうるような説得力のあるものであった。また,供述内容も極めて詳細で,不自然なところがなかった。
(イ) 本件第2記事の後半部分について
Eは,平成19年3月上旬ころ,大手メディア幹部から本件報告書の存在を知らされ,これを受けて複数のb市議への取材を行って本件報告書を入手し,また,問題があると指摘されていた港湾施設等の現地取材を行った。Eは,振興協会の副会長を務め,同協会にその支配を及ぼしているFが原告の有力後援者であるとの情報を得て,Hにこれらの情報を提供し,以後,I及びJを含む被告編集部の取材班も共同して取材を進めることになった。Eは,平成19年9月下旬から10月にかけて,K市議,M・b市議(以下「M市議」という。),G元市議らに対する取材を行い,その外にも現職のb市職員や職員労働組合幹部などに対して取材を行った。Eは,神奈川県選挙管理委員会において原告の政治資金収支報告書を入手し,Fが原告に多額の寄付を行っている政治団体「□□会」の中心人物であることを確認し,平成19年10月下旬には,本件報告書の作成に当たった弁護士や公認会計士にも取材を行った。Jは,同じころ,Fに対して,直接取材を行うなどした。
なお,本件報告書には,本件第2記事で記載した「丸投げ」,「巨額収益」,「ピンハネ」という記述はないが,同報告書で報告された事実によれば,「丸投げ」,「巨額収益」,「ピンハネ」は真実を前提とした公正な論評である。
(ウ) 本件第3記事
被告編集部の取材班は,平成19年11月初めころ,原告が同年10月25日の夜に東京都港区六本木所在の「dクラブ」といういわゆる高級クラブ(以下「本件クラブ」という。)に来店していたという情報を得て,同クラブを訪問し,原告を接客した女性従業員ら数名に直接取材を行った。取材班は,予定どおりにサンディエゴの記念式典等に出席したG元市議に対する取材も行った。
なお,原告が公務であったサンディエゴ視察を放棄して六本木のキャバクラで豪遊していたことは真実であり,その事実に基づいて,本件第3記事において,原告がb市の市長としてはふさわしくない人物であるとの意見を表明したことは公正な論評である。
(原告の主張)
ア 後記イのとおり,本件各記事の摘示事実はいずれも真実ではないし,本件各記事の元となる主たる取材源は,K市議を始めとする,いずれもb市議会において原告と対立する立場にある者であり,その信用性自体に疑義がある。それにも関わらず,被告は,客観的な裏付取材や反対取材もしないまま,専ら話題性だけを理由に本件各記事の執筆,編集,掲載を行ったことからすれば,これらの摘示事実の内容が真実であると信じるに足りる相当な理由もない。
イ(ア) 本件第1記事について
本件第1記事に係る取材対象は,被害女性Aなど匿名であり,合コンの特定性もあいまいで,被害女性Aの実在自体疑わしいし,具体的な取材内容も明らかでない。取材を行ったことが明らかなのは,いずれも原告と対立関係にあるb市議等であり,このような立場にある者の取材結果が信用性に乏しいことは明白であるが,被告は,それにもかかわらず,現場に居合わせた者に対する裏付取材や,原告に対する反対取材等を何ら行っていない。
なお,本件掲載写真は,お茶を飲みながらの懇談会において撮影されたものであり,合コンの状況を撮影したものではない。
(イ) 本件第2記事について
本件報告書は,港湾局による発注金額の積算過程の不備について,設計書の作成・点検を求めるものであり,本件第2記事にあるような「丸投げ」,「巨額収益」,「4700万円のピンハネ」などを指摘する記載はないし,この監査報告を受けて,平成19年9月26日までに,発注金額の積算過程の不備は改善されており,4700万円の再委託金額の差額についても,港湾局の調査において,人件費,物品購入費,印刷費等として,すべてc橋管理業務で適切に使用されていることが確認されている。このことは,港湾局から報道関係者に配布された「平成18年度包括外部監査の改善状況について」(甲15)において報告されているし,経済観光・港湾委員会においても説明されている。
「□□会」は,b市内各界各層の有志で結成された会であり,Fは会の結成の際の世話人の一人にすぎない。
(ウ) 本件第3記事について
原告が,本件クラブに行ったことは認めるが,豪遊したわけではないし,△△と本件クラブで面会することが決まったのは,サンディエゴの海外視察の中止が決定された後であり,このために海外視察をサボったことはない。G元市議は,市長選挙などで基本的に原告と対立する立場にあり,本件クラブのホステスに対する取材も原告が理由なく公務をサボったことの裏付けにはならない。被告は,b市の担当職員,在ロサンゼルス日本国総領事館,サンディエゴ市の関係者等にもほとんど裏付取材をしていない。
(4) 損害及びその額並びに謝罪広告の要否
(原告の主張)
ア 週刊aの発行部数は,平成18年当時,日本全国で約69万部であり,国内の一般週刊誌の中で第1位の売上げを上げるなど,その影響力は大きい。被告は,内容虚偽の具体的事実を羅列し,原告の名誉を著しく毀損するような文言を使用した本件各記事を掲載した週刊aを編集し,これらを発行すれば,原告の名誉や名誉感情を著しく害することを知り,又は知り得たにも関わらず,これらを順次発行した。本件各記事を掲載した週刊aの発行により,新時代の市長として,従来のしがらみ行政を改革し,透明性の高い政策を次々に実行してきた原告の社会的評価は著しく低下し,その被った損害は甚大であり,金銭に換算すれば5000万円を下らない。また,原告は,弁護士に本件訴訟の提起を依頼することを余儀なくされたから,被告は弁護士費用として500万円を負担することが相当である。
イ 本件各記事は,原告がいかにもひどいわいせつ行為を行ったかのようなコピーや見出しを掲載し,本件合コンで撮影されたものではない本件掲載写真を掲載し,読者の興味を引かせ,内容真実であると信じ込ませやすい巧妙な編集を施したものである。これによって,週刊aの一般読者のみならず,電車の中吊り広告や,各新聞紙の広告,週刊aのインターネット広告等を見た一般市民の多くが,本件各記事の内容をそのまま真実であると安易に誤信することは避けられず,原告にとって重大な選挙妨害となりかねない深刻な損害が発生しており,本件各記事による原告の社会的評価の低下は,金銭賠償ではおよそ填補・回復しきれない。したがって,原状回復措置として前記第1の原告の請求第2項記載のとおりの謝罪広告の掲載が不可欠である。
(被告の主張)
原告の主張は否認し争う。
第3 当裁判所の判断
1 前記第2の1の争いのない事実等に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) 本件各記事の取材が開始されるに至った経緯
ア(ア) b市の包括外部監査人であるN(以下「N監査人」という。)は,平成17年度のb市によるe港の整備運営及びみなとみらい21地区を中心とする臨海部開発に関する事業の管理並びに財務事務の執行について,地方自治法252条の37の規定に基づいて包括外部監査を実施し,その結果として本件報告書を作成し,平成19年1月22日に提出した(乙1)。
(イ) 本件報告書においては,b市が一般競争入札を採用しないで締結した随意契約が監査の対象とされ,その中の一つとして,振興協会に対して委託されたc橋管理業務の委託が取り上げられた。監査の結果,c橋管理業務は,「発注金額の積算過程が不適切であるもの,あるいは不明確であるもの」として取り上げられ,港湾局の設計書によれば,振興協会に対する清掃管理業務費は7378万1919円,緑地管理業務費は1207万9125円と計上されているが,振興協会から再委託を受けたh社に対する再委託金額は清掃管理業務費について3389万5000円,緑地管理業務費について500万円とされていること,これについて「港湾局の設計書における積算が適切に行われていないかを示す一例である。」との指摘がされた。(乙1〔110頁〕)
(ウ) 本件報告書でc橋管理業務の委託先とされている振興協会は,b市,b市商工会議所の呼びかけにより,会員相互の連絡と親睦を図るとともに,e港の総合的な港湾振興策を講じるための推進機関として,e港に関係する団体や企業等が会員となって設立された団体であり,同協会の運営は,理事会や総会において,事業計画,収支予算,事業報告,収支決算及び役員の選任等が審議される形で行われている(甲20〔1,2頁〕)。
イ Eは,平成19年3月上旬ころ,知人から本件報告書の存在を聞き,原告の行っている港湾行政に疑問を持ち,同月中に,K市議及びM市議らに電話で接触した上,実際に同市議らに会って本件報告書を取得した(乙10〔1,2頁〕,証人E〔2,3頁〕)。
ウ Eが接触したK市議及びM市議は,平成19年当時,L市議らとともに,無所属クラブという名称の会派で活動していたb市議で,原告に批判的な立場をとる,いわゆる反X派の議員であり,特にK市議は,反X派の急先鋒として様々な活動をしている市議であった(甲32,証人I〔44頁〕,証人C〔29,30頁〕)。
エ Eは,本件報告書を取得した後も,引き続きK市議,M市議等に取材を行い,振興協会の役員に原告の有力な支援者であるFが就任しているという情報を得た(乙10〔2頁〕,証人E〔3,4頁〕)。
オ Eは,平成19年3月ころ,Hに前記のような取材の概要を伝えたところ,被告編集部はこれを受けて,原告に関する取材班を結成し,以後Eと取材班とで個別に取材を進めていたが,同年9月に,個別に集積した情報を取材班で共有し,以後,共同して原告に関する取材が行われるようになった(乙10〔2頁〕,証人E〔3,17頁〕,証人I〔2頁〕)。
(2) 本件第1記事の前半部分,及び本件第2記事の前半部分のうち本件第1記事の前半部分の内容に言及した部分(以下,これらの記事を併せて「本件合コン記事」という。)に関する取材の経緯等
ア Iは,平成19年6月1日に被告編集部に配属されたが,同年9月ころに,b市の港湾事業に関する情報を独自に入手し,Jと共に取材をしていた。Iは,同年10月ころ,その過程で,Eとは別の関係者からK市議の紹介を受けた。(乙11〔2頁〕,証人I〔4,43,44頁〕)
イ Iは,平成19年10月ころ,電話でK市議に取材を申し込んだところ,合コンで原告からわいせつな行為を受けた女性がいるとの情報を同市議から聞き,同月17日,同市議に対して直接取材を行うことになった(乙11〔2頁〕,証人I〔4頁〕)。
ウ L市議は,平成19年10月初旬ころ,C市議に対し,週刊aから前記イのとおり取材の打診を受けたので,取材に同席して,C市議が知っている一連の事情について話をするように求めた(証人C〔12,19,21頁〕)。
エ Iは,平成19年10月17日,初めてK市議と直接面会したが,その際,C市議及びL市議がその場に同席していた。C市議は,この取材において,合コンで原告からわいせつな行為を受けたとする被害女性がいること,自らが原告から恫喝された経緯があることを話した。(証人I〔3,4,11頁〕,証人C〔12頁〕)
オ Iは,上記エの取材の場において,K市議らに対し,当該被害女性に直接取材させてほしいと依頼したところ,C市議は,その場で被害女性Aに連絡を取り,翌日である同月18日に,当該女性である被害女性Aに直接取材を行うことが決まった(証人I〔4,12頁〕,証人C〔13頁〕)。
カ I及びJは,平成19年10月18日から19日の深夜にかけて,被害女性Aと直接面会し,取材した。この取材には,C市議及びL市議が同席していた。(証人I〔5,14頁〕,証人C〔13頁〕)
キ C市議は,被告編集部からK市議に取材の打診がある前に,L市議のあっせんで,原告から恫喝された経緯があること,知り合いの看護師から原告がハレンチな合コンを繰り返しているという話を聞いたこと,合コンで強制わいせつ被害を受けた被害女性AがいることをK市議に話しており,K市議との相談の結果,C市議は,これらの事実をマスコミに対して話すことを決めており,実際,平成19年10月ころには複数の週刊誌から同様のテーマで取材を受けていた(甲36〔3頁〕,証人C〔20,29頁〕,弁論の全趣旨)。
(3) 本件第1記事の後半部分,及び本件第2記事の前半部分のうち本件第1記事の後半部分に言及した部分(以下「本件恫喝記事」という。)に関する取材の経緯等
ア C市議は,平成11年から平成15年ころまで,f病院に勤務しており,その際,同病院の院長であるO院長から出馬を勧められ,同年4月,b市議会議員選挙に出馬した。同選挙の前から,O院長の知人であるP(以下「P」という。)がC市議の後援会長を務め,C市議は,同選挙において初当選した。(甲12〔1頁〕,証人C〔2,16,17,55頁〕)
イ C市議は,当選後の平成15年4月以降,原告と同じ地域政党である「◎◎会」に所属して原告を支援する立場で政治活動をしていた(甲13〔1頁〕)。
ウ C市議は,平成19年4月8日に2期目のb市議会議員選挙を控えており,同年2月25日,C市議の主催で,後援会の会員や原告を招いた会合を開いた(乙12〔1頁〕,証人C〔30,53頁〕)。
エ C市議は,平成19年3月5日,当時b市議会の副議長を務めていたQ市議(以下「Q市議」という。)から連絡を受け,同月7日,PとともにQ市議から指定されたb市所在のgビル(以下「gビル」という。)にある事務所に行った。C市議が,上記事務所を訪れると,後から原告とBが事務所に現れ,C市議は原告と面談をした。(甲12,13,乙12〔2頁〕,証人C〔4,5頁〕,証人B〔11,12,24,25頁〕)
オ C市議は,平成19年3月9日,原告に面会を求めたが断られ,同月18日,Q市議から,「◎◎会」の決起集会の終了後に喫茶店に来てほしいとの連絡を受け,同日,BやQ市議と面談した(証人C〔7,8頁〕,証人B〔13頁〕)。
カ(ア) C市議は,平成19年3月26日,Q市議に白紙の宣誓書を渡した。その後,C市議は,gビルにおいてBと面談し,その際に持参していたICレコーダーで,Bとの会話を録音した。(証人C〔9ないし11,58頁〕,証人B〔13頁〕,乙18,19)
(イ) C市議は,Bとの面談の後,平成19年3月26日付けの宣誓書と題する書面(以下「本件宣誓書」という。)を持参し,Bに渡した。本件宣誓書には,「この度は私の軽率な,また疑念をもたれる行動を深く反省致します。今後もX市長の改革を後押しするべく政治信念をもって職務を全うすることを誓います。」との記載がある。(乙12〔3頁〕,14,証人B〔15頁〕)
キ C市議は,平成19年4月8日に行われたb市議会議員選挙において原告の推薦を得て当選したが,同年5月18日には,「◎◎会」を脱退した(甲37の1ないし3,甲38)。
ク C市議は,K市議に対し,上記一連の事情について相談したところ,この件をマスコミに話すことになり,L市議及びK市議に呼びかけられ,平成19年10月17日,被告編集部による取材に同席し,その場で,原告から恫喝を受けたことに関する一連の経緯を話し,本件宣誓書を携帯写真で撮影したものと,ICレコーダーをIに提供した(前記(2)エ,キ,乙14,19)。
ケ C市議は,本件合コン記事及び本件恫喝記事に関する取材当時,民主党b市会議員団に所属しており,いわゆる反X派の議員として活動していた(証人I〔44頁〕,証人C〔2,52頁〕)。
(4) 本件第2記事の後半部分の記事(以下「本件公金横領記事」という。)に関する取材の経緯等
ア Eは,平成19年9月中旬以降,K市議やM市議らに対し引き続き取材を行い,本件報告書を作成したN監査人やU公認会計士にも直接取材し,原告本人への取材を試みるなどした。Eは,これらの取材の過程において,港湾局が作成したc橋管理業務に関する設計書(乙15)及び「□□会」の代表世話人がFであることを示す資料(乙16)を入手した。(証人E〔4,5,7,8頁〕,乙15,16)
イ(ア) 他方で,港湾局は,本件報告書の指摘を受けて,平成19年9月26日付けで,「平成18年度包括外部監査の改善状況について」という資料(甲15)を作成し,同日に開催されたb市経済観光・港湾委員会において,上記資料に基づいて,本件報告書で発注金額の積算過程の不備について改善を求められたc橋管理業務については改善済みであることを報告した(甲15,18〔16頁〕)。
(イ) 同委員会には,副委員長としてC市議も出席し,同市議は,本件報告書におけるc橋管理業務について,港湾局から振興協会に対する業務委託費と振興協会からh社に対する再委託費との間の差額約4000万円の使途についての説明を求めた。港湾局長は,積算項目を振り分けただけで,差額分もパンフレット代や照明器具代等のc橋での業務にすべて使っていると説明した。(甲18〔20,21頁〕)
ウ 被告編集部所属の記者であるRは,本件各記事の掲載前に,港湾局に対し,本件報告書において,外部監査人からc橋管理業務の発注金額の積算金額が不適切と指摘されたことについてどう考えているか等について問い合わせたところ,港湾局は,平成19年11月1日付けで,設計書の積算に適切でない部分があったが,現在は改めていること,振興協会は自らも業務を行っており,再委託費との差額については,振興協会が行った業務に適切に使用されている旨の回答を行った(甲16の1・2,19,弁論の全趣旨)。
エ Eは,本件第2記事の執筆,掲載以前に,上記イのb市経済観光・港湾委員会が開催されたことをホームページで認識し,「平成18年度包括外部監査の改善状況について」と題する書面(甲15)や被告編集部からの質問に対する港湾局の回答書(甲16の1)の存在も把握していたが,同委員会や港湾局長,振興協会の専務理事や「□□会」の事務局長に対して直接取材はせず,港湾局から直接資料を取得することもなかった(証人E〔13ないし16頁〕)。
オ Eは,本件第2記事の取材を行うに当たって,K市議が原告とb市議会で対立する立場にあることを認識していた(証人E〔17頁〕)。
カ 被告編集部の取材班は,Eとは別に,F及び原告の有力支援者に対する直接取材を行っていた(証人E〔11,12頁〕)。
(5) 本件第3記事(以下「本件公務放棄記事」という。)に関する取材の経緯等
ア 原告は,平成19年10月25日から同年11月3日までの間,姉妹都市提携50周年記念式典等に出席するため,b市の姉妹都市であるアメリカのサンディエゴ市等を訪問することを予定していた(乙7)。
イ 原告は,平成19年10月24日,マスコミに対して,サンディエゴ市近郊で大規模な山林火災が発生したため,サンディエゴ市の訪問を見合わせることになったことを発表した(乙8)。
ウ Iは,平成19年11月初旬ころ,知人の記者から,原告が同年10月25日の夜に本件クラブに来店していたという情報を得た(証人I〔8頁〕)。
エ Iは,本件クラブを訪れ,原告を接客したという女性従業員に対して取材を行った(証人I〔9,38頁〕)。
オ Eは,本件第3記事に関する取材にも関与しており,原告のサンディエゴ市訪問中止に関連して,サンディエゴ市を実際に訪問したG元市議とb市議1名に直接会って取材をした(証人E〔1,2,9,10頁〕)。
カ 被告は,平成19年11月19日ころ,本件第3記事を掲載した週刊aを発売した(第2の1(4)ア)。
キ b市都市経営局国際政策課は,平成19年11月19日,マスコミに対して,「サンディエゴ訪問見合わせに関する主な経緯について」と題して,同年10月15日にカリフォルニア州南部の複数箇所でほぼ同時に山火事が発生したこと,同月19日にはカリフォルニア大学サンディエゴ校も火災及び煙害等の影響により閉鎖された事実が確認されたこと,これを受けて同月23日にはb市姉妹都市協会会長のS会長に現地情報を聴取し,同日の夕刻にはサンディエゴ市のT儀典長から,非常事態のため,事前に計画された日程に従うことが不可能である趣旨のメールの送付を受けたこと,その後も現地の状況を確認し続け,同月24日にはブッシュ大統領による非常事態宣言も発令されたことを受け,b市は,同日午後5時に出張を見合わせることを決定したこと,このことをサンディエゴ市のT儀典長に伝えたところ,b市の適切な判断に感謝する旨の回答があったことなどを記載した資料を発表した(甲6,弁論の全趣旨)。
2 争点(1)の本件各記事の摘示事実が原告の名誉を毀損するかについて
(1) 本件合コン記事について
ア 前記第2の1の争いのない事実等(2)及び(3)に,証拠(甲3の1,甲4の1)を併せると,本件合コン記事は,その大見出しやリード文において「看護学生が餌食」,「指入れ合コン」,「ワイセツ合コンb市長」,「ハレンチ」などの文言が繰り返し使われ,原告が女性に囲まれた状態を撮影した本件掲載写真が掲載されるなどしており,その小見出しの表現や被害女性Aの発言内容の記載などを全体として見れば,原告が,数年前に参加した合コンで,看護学校生のストッキングをつま先から破ったり,陰部に指を挿入するなどのわいせつな行為に及んだという事実を摘示するものであると認められる。
そして,雑誌の記事内容が,名誉毀損に該当するか否かは,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として,当該記事の意味内容を解釈し,その内容が,他人の社会的評価を低下させるかどうかによって判断すべきものであるところ(最高裁判所昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照),当時,原告がb市長という公職の地位にあったことも併せ見れば,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると,被告も認めているとおり,本件合コン記事の摘示事実が被告の社会的評価を低下させるものであることは明らかであって,本件合コン記事は原告の名誉を毀損するものである。
イ 原告は,本件合コン記事について,原告が合コン好きであることをも摘示していると主張しており,本件第1記事前半部分のb市議会議員の発言部分(乙3の1の35頁2段10行目ないし23行目)を取り出してみればそのような事実も摘示しているかのように読めるが,小見出しの記載や,上記b市議会議員の発言部分の文量や前後の文脈からすると,同市議の発言は,本件合コンについて話題を展開するための導入に過ぎず,むしろ本件合コン記事の摘示事実は,前記認定のとおり本件合コンにおいて原告がわいせつな行為を行った点にあると認めるのが相当である。
(2) 本件恫喝記事について
前記第2の1の争いのない事実等(2),(3)に,証拠(甲3の1,甲4の1)を併せれば,本件恫喝記事においては,「X氏が鬼の形相で恫喝」,「宣誓書を書けと脅された」,「激しい口調でまくしたてる様子」などの文言が使われており,C議員の発言内容の記載と相まって,原告が,本件合コンを含む破廉恥な乱行をしていることについて原告を注意したC議員を恫喝し,原告の意向を受けたBが原告の女性関係について口外しないようにC議員に宣誓書の作成を強要したという事実を摘示するものと認められる。
そして,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば,本件恫喝記事は,原告が,原告の不適切な行為をいさめた者に対し,自らの保身のために,脅迫ないし強要と評価し得るような違法な行為を行ったという印象を一般の読者に与えるものであり,被告も認めているとおり,原告の社会的評価を低下させるものといえるから,本件恫喝記事は原告の名誉を毀損するものである。
(3) 本件公金横領記事について
前記第2の1の争いのない事実等(3)及び証拠(甲4の1)によれば,本件公金横領記事においては,その大見出しや小見出し等に「公金横領疑惑」,「丸投げ」,「度を超したピンハネ」,「公金を食い物にする行為」などの文言が使われており,添付された図や記事自体の記載内容と併せ見れば,本件公金横領記事は,原告の有力支援者が実権を握っている団体が,b市から委託を受けた業務を下請企業に丸投げし,b市からの業務委託費の半分以上を利益として取得しており,その金銭が当該有力支援者を通じて原告に環流されていること,原告がb市の業務の委託においても自らの有力支援者に対して便宜を図っていることといった事実を摘示するものと認められる。
そして,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば,本件公金横領記事は,原告が,有力支援者に不当な便宜を図る行為を行い,同支援者と癒着して,支援を受けることで,実質的に公金を自己に環流させ,横領しているとの印象を与えるものといえるから,被告も認めているとおり,原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかであり,本件公金横領記事は原告の名誉を毀損するものである。
被告は,本件公金横領記事における「ピンハネ」,「丸投げ」などの表現が被告編集部の意見論評であると主張するが,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,これらの表現は,振興協会がb市から受託した業務を下請け業者へそのまま再委託に出し,自らは何の業務もしていないのに過剰な利益を取得しているという,証拠による証明が可能な事実を摘示したものと解するのが相当であり,意見論評には当たらないというべきである。
(4) 本件公務放棄記事について
前記第2の1の争いのない事実等(4)及び証拠(甲5)によれば,本件公務放棄記事は,大見出しや小見出しにおいて,「海外視察をサボってキャバクラで『ホステスおさわり』」,「ドタキャンで4日間の記念事業がぶち壊し」,「海外公務を放棄し」などの文言を繰り返し使っており,その記事の記載内容と併せ考えると,同記事は,原告が,公務であるサンディエゴ市の訪問を正当な理由なくキャンセルし,キャバクラ遊びに興じていたという事実を摘示するものと認められる。
そして,一般の読者の通常の注意と読み方を基準とすれば,本件公務放棄記事は,市長たる原告が公務を怠ってキャバクラで遊んでいたという印象を与えるものであり,被告も認めるとおり,原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかであるから,本件公務放棄記事は原告の名誉を毀損するものである。
被告は,本件公務放棄記事において,原告が公務であったサンディエゴ市の視察を放棄して六本木のキャバクラで豪遊していたとの事実は真実で,この事実に基づいて,被告編集部が,原告はb市長としてはふさわしくない人物であるとの意見を表明したと主張するが,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件公務放棄記事は,前記のとおり,原告が,公務であるサンディエゴ市の訪問を正当な理由なくキャンセルし,キャバクラ遊びに興じていたという,証拠による証明が可能な事実を摘示したものと解するのが相当であり,被告が主張するような意見表明には当たらないというべきである。
(5) なお,原告は,本件各記事により名誉感情を著しく侵害されたと主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
3 争点(2)の本件各記事の摘示事実が公共の利害に関する事項であって,本件各記事の掲載等が専ら公益を図る目的であったといえるかについて
前記第2の1の争いのない事実等(2)ないし(4)に記載の,本件各記事の摘示事実は,いわゆる合コンにおける原告の行状など,原告の私生活上の行状というべき事項も含んでいる。
しかし,私人の私生活上の行状であっても,そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては,その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として,公共の利害に関する事実にあたる場合があると解される(最高裁判所昭和56年4月16日第一小法廷判決・刑集35巻3号84頁参照)。
前記第2の1の争いのない事実等(1)ないし(4)によれば,本件各記事が掲載された週刊aが発行された当時,原告はb市長の立場にあった者であり,国民は,そのような立場にある原告の資質や適性等を判断するに際し,私生活上のものも含め,その活動や発言等に関心を寄せるものである。
そうすると,本件各記事は,政治家である原告の行状や発言,さらにはb市長である原告による公金の取扱いに言及しているものであり,本件各記事の摘示事実は,いずれも,公共の利害に関する事実に係るものであるとともに,専ら公益を図る目的で掲載されたと認めるのが相当である。
4 争点(3)の本件各記事の摘示事実が真実か,又は,被告には,摘示事実が真実であると信じるにつき,相当な理由があるかについて
(1) 本件合コン記事について
ア 民事上の不法行為である名誉棄損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実がその重要部分において真実であることの証明があるとき,又は真実であることの証明がなくても,その行為者においてその事実を真実と信じることについて相当の理由があるときには,不法行為は成立しないと解するのが相当である(最高裁判所昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁参照)。
そこで,本件合コン記事の主要な摘示事実の真実性の有無及び真実であると信じるにつき相当な理由があったかについて検討し,本件合コン記事を執筆,編集,掲載した被告の行為の違法性が阻却されるかにつき判断する。
イ 真実性について
前記1(2)カで認定したとおり,I及びJは,平成19年10月18日から19日の深夜にかけて,本件合コンに出席し,原告から本件合コン記事記載のようなわいせつ行為を受けたとする被害女性Aに長時間にわたって直接取材を行ったことが認められる。
被告は,被害女性Aが,前記取材において,本件合コン記事記載の事実を述べたと主張し,I(証人I〔5頁〕)及びC市議(証人C〔14頁〕)もこれに沿う供述をし,L市議の陳述書(乙13)にも同様の記載が存在する。しかし,被告は,この際の取材メモなど,客観的な取材の内容を明らかとする資料を何ら証拠として提出しておらず,上記取材において,被害女性Aがどのような供述を行ったか自体明らかではない。
また,上記の点を措くとしても,本件合コン記事の内容は,通常第三者に話すことがはばかられるような話題であることは明らかであり,かつ,証人I〔5,27,28頁〕の供述を前提とすれば,本件合コンの参加者は本件合コンについて口外しないようにBから強く口止めされ,他の参加者もBを激しく恐れて口外できないような話題であったということになる。そうであるにもかかわらず,前記1(2)オの認定事実によれば,被害女性Aは,C市議から,全国的に発行されている週刊誌からの取材を受けてもらえないかと突然依頼されたにもかかわらず,その時点で容易にこれに応じ,その翌日には取材を受けたことになるが,このような経過で被害女性Aが取材に応じるというのは不自然と言わざるを得ない。さらに,被害女性Aの話を前提とすると,同女は,それまで数年間もの間このようなわいせつ行為の被害にあったという話を外部的に公表していなかったのであり,それにもかかわらず,同女が,C市議に促された前記のタイミングで,しかも全国的に発行されている週刊誌からの取材に対して,本件合コンでの原告のわいせつな行為を外部的に公表しようと決意するに至った経緯が不明であることなどに照らしても,被害女性Aが実際に本件合コン記事記載のような事実を体験した人物か否か自体疑問の余地があり,被害女性Aの供述内容は直ちに信用することができない。そして,他に被害女性Aが,本件合コン記事記載の事実を実際に体験したと認めるに足りる的確な証拠が存しない以上,同記事の記載内容が真実であるとは認められない。
ウ 相当性について
前記1(2)カの認定事実のとおり,Iは,本件合コン記事の執筆に当たって,被害女性Aに対する直接取材を行ったことが認められるところ,Iは,被害女性Aの話が詳細かつ具体的であったことから,被害女性Aの供述する内容を真実であると信じたと供述する(証人I〔6頁〕)。
しかし,上記イで認定したとおり,被害女性Aが取材に応じるまでの経緯には不自然な点が散見されるし,前記1(1)ウ及び同(3)ケの認定事実並びに証拠(証人I〔44頁〕)によれば,被害女性Aを紹介したK市議,C市議及びL市議は,いずれも原告とb市議会において政治的に対立する反市長派の政治家であり,Iも原告とこれらの市議の関係を把握していたことが認められる。また,証拠(甲31ないし35の1・2,証人I〔44頁〕)によると,K市議に至っては,本件合コン記事に関する取材の以前から,インターネット上の自己の掲示板において,「彼(原告)は極端な二重人格者です。」,「(原告が)一日でも早く退陣するよう全力で働きかけます。」などと自ら書き込みをしたり,原告に対して批判的な記事を書く神奈川新報の記事に登場したりと,その対立の状況も,通常の政治的見解の対立の域を超えるような態様のものであったことが認められ,Iも,現に,K市議等に面会する前に,インターネット上のホームページ等でそれまでの活動実績を確認していたことからしても(証人I〔44頁〕),それまでの取材やこのようなインターネット上の情報から上記のようなK市議の原告に対する行動を把握し得たと認めるのが相当である。
前記1(2)イ及びキで認定したとおり,本件合コンに関する情報は,K市議を介してC市議からIに持ち込まれたものである上,被害女性Aも,C市議の紹介によってIらの取材を受けるに至ったものであり,被告編集部は,その独自の取材ルートで,C市議らとは別に本件合コンにおける原告によるわいせつな行為に関する情報を取得していたとは認められないところ,前記のようなK市議やC市議と原告との関係に照らせば,被告編集部は,このようにして持ち込まれた情報や紹介された取材源に基づく情報を取り扱うに当たっては,慎重にその信用性を吟味する必要があったといえる。しかし,Iの証言を前提とすれば,Iは被害女性Aから本件合コンが行われた日時を聞いたというのであるから,この点に関連した裏付取材を行うことが可能であったにもかかわらず,Iが行った裏付取材は,被害女性Aが本件合コンの会場と説明したホテルの部屋に現地取材に行き,間取りが被害女性Aの説明と一致していることを確認したのみで,原告の当該日程の活動記録やホテルに原告に関連する人物の予約が残っていたかどうかすら確認できておらず(証人I〔16,17頁〕),被害女性A以外に本件合コンに参加した者に対する取材も何ら行っていないこと(証人I〔24,27頁〕)が認められる。
Iは,その他にも,①平成19年6月から同年9月までの間にb市議会議員,市の関係者,国政関係者などを含めて約10人ほどに取材を行い,ほぼ全員から,原告が女好きで,合コンに明け暮れているとの情報を得ていた(証人I〔2,3頁〕),②看護学校生から本件掲載写真を取得し,同写真に写っている看護学校生に直接取材したところ,同人から本件掲載写真が撮影された際も,原告と合コンをしており,場所も本件合コンと同じホテルで行われ,原告が王様ゲームに興じ,キスをされた女性がいるとの情報を得ていた(証人I〔15,18ないし20頁〕)などと述べるが,上記①及び②の取材源は特定されておらず,実際に取材が行われたかどうか不明である。また,仮にこのような取材が行われていたとしても,①の取材の結果得られた情報は,Iの供述によっても,日付や参加者が特定されていない抽象的な情報であり(証人I〔11頁〕),うわさの域を出るものでなかったといわざるを得ない。②についても,本件掲載写真が合コンの様子を撮影したものであることが明らかとまではいえないし,本件合コンの参加者でもない看護学校生の供述によって,本件合コン記事の主要な摘示事実である,原告が被害女性Aに対して行ったわいせつな行為の存否・内容を裏付けるような情報が得られたとは認められない。
以上によれば,被告には,本件合コン記事における主要な摘示事実が真実であると信じるにつき相当な理由があったとは認められない。
(2) 本件恫喝記事について
ア 被告は,本件恫喝記事の執筆,編集,掲載行為の違法性は阻却されると主張しているので,本件恫喝記事における主要な摘示事実が真実か,そうでなくても真実であると信じるにつき相当な理由があるかについて検討する。
イ 真実性について
C市議は,平成19年2月25日の会合において,原告に対し,「市長は看護学校へ行ってるのですか」と尋ねたこと,同年3月7日に,原告から「私の耳に入ってくるお前の情報は本当に下世話な話が多すぎるんだ。看護学校に出入りしているかどうかなんていうことも,わざわざお前に話をする必要もないだろう。」,「お前がそういうスタンスであるならお前の選挙応援については考えなければならない。」と鬼の形相で言われたこと,同年3月18日にはBから血判書を書けと迫られ,ドスのきいた威圧的な声で2回も電話を受け,恐怖を覚えたなどと陳述(乙12〔1,2頁〕)ないし供述(証人C〔6,30,36頁〕)し,これに沿う証拠として,本件宣誓書の写真(乙14)及び恫喝の様子を録音したとするICレコーダー(乙18の1,19)が存する。
しかし,C市議の前記陳述ないし供述によっても,C市議が,平成19年2月25日のパーティーの席において,原告に対して原告の破廉恥な乱行を注意したとは認めるに足りないし,このようなC市議の発言に対して,原告がC市議を恫喝したと認めるに足りる的確な証拠はない。前記1(3)カ(イ)で認定した本件宣誓書の文面からしても,C市議が原告の女性関係を口外しないと誓約することを目的として同書面を作成したとは認められないし,ICレコーダーの録音内容(乙19)も,その内容自体,何についてのやりとりをしたものなのか判然とせず,Bが,C市議が,原告に対し,女性関係について注意したことを受けて,C市議に対して本件宣誓書の作成を強要している様子を録音したものとまでは認められない。また,C市議は,平成19年12月20日の市会運営委員会において,本件に関連する発言をしている(乙6)が,この発言についても,同市議が,原告に対して原告の破廉恥な行動を注意したとか,原告の女性関係を口外しないことの誓約として本件宣誓書を書くことを強要されたとの内容が含まれているとはいえない。
むしろ,前記1(3)ウで認定した事実によれば,原告とC市議との間で前記のようなやりとりがされていたのは,C市議の2期目の市議会議員選挙の直前ということになること,証拠(証人C〔8,30頁〕)によると,C市議は,同選挙において原告の支援を欲していたことが認められるのであり,このような事実からすれば,C市議が,前記のような発言によって,原告との溝を深めるような結果を招くとは考え難く,C市議の前記陳述ないし供述内容は,直ちに信用することができない。
以上のとおりであって,本件恫喝記事記載の事実が真実であったと認めるに足りる的確な証拠はない。
ウ 相当性について
前記1(3)クの認定事実のとおり,Iは,本件恫喝記事を執筆,編集するに当たって,C市議に対する直接取材を行い,C市議からICレコーダー(乙18の1)や本件宣誓書の写真(乙14)を示され,確認していることが認められる。
しかし,ICレコーダーの録音内容や本件宣誓書の記載内容だけで,C市議の発言内容について十分な裏付けがあったと認められないことは,前記イで説示したとおりである。
前記1(3)で認定したとおり,C市議は,本件宣誓書が作成された当時は原告と同じ会派に所属し,直後のb市議会議員選挙では原告の推薦まで得ていたにもかかわらず,当選後に原告の所属する会派を離脱するなどし,本件取材当時は,原告と政治的に対立する立場にあったこと,そのことについてはIも認識していたこと,さらには本件恫喝記事に関する情報は,C市議の側から提供してきたもので,被告編集部がそれ以前にこのような情報自体得ていなかったことからすれば,被告編集部の取材班としては,本件合コン記事と同様に,C市議から提供された情報を取り扱うに当たってはその信用性の判断に慎重を期すべきだったといえる。それにもかかわらず,被告は,Bや原告に対する十分な反対取材等,C市議の発言内容が真実であることを客観的に裏付ける取材を何ら行っていないのであり,このような事情に照らせば,被告において,本件恫喝記事における主要な摘示事実が真実であると認めるに足りる相当な理由があったとは認められない。
(3) 本件公金横領記事について
ア 前記第2の1の争いのない事実等(5)のとおり,本件公金横領記事は,主としてEが取材を行った上で執筆したものであるが,被告は,被告による本件公金横領記事の編集,掲載行為の違法性が阻却されると主張する。
そこで,本件公金横領記事の主要な摘示事実について真実性が認められるか,そうでないとしても真実であると信じるにつき相当な理由があるかについて判断する。
イ 真実性について
前記1(1)アで認定したとおり,本件報告書は,c橋管理業務について,b市から振興協会への業務委託費と振興協会からh社への再委託費に約4700万円の差額が生じていることを問題として指摘していることが認められる。しかし,同報告書は,発注金額の積算過程が不適切,あるいは不明確であるものとしてc橋管理業務を挙げているにすぎず,その差額が不正に使われたとの指摘はなく,港湾局の積算内容に対して疑問を呈するものにすぎない。さらに,Fは,振興協会の副会長にすぎず,同人が同協会の実権を握っていると認めるに足りる証拠は存しないし,同人が代表世話人を務める「□□会」は振興協会と別団体であり,振興協会に入った金銭が「□□会」を通じて原告に環流していると認めるに足りる証拠もない。
前記1(4)イ及びウで認定したとおり,港湾局の担当者も,平成19年9月26日のb市経済観光・港湾委員会や,被告編集部からの問い合わせに対して,本件報告書で問題とされている約4700万円の差額もc橋管理業務に実際に使われており,積算項目の立て方の関係でこのような数字の違いが生じるようになったにすぎないとの説明を一貫して行っているのであり,このような事情も併せれば,振興協会が,c橋管理業務をh社に丸投げし,委託業務費とh社への再委託費との差額を過剰な利益率で取得していたとまでは認められないし,この金銭がさらに「□□会」などを通じて,原告に実質的に環流しているという事実も認めることはできず,本件公金横領記事の主要な摘示事実が真実であるとは認められない。
ウ 相当性について
Eは,本件報告書の記載内容及び本件報告書を取得した後の取材過程で,振興協会に原告の有力な支援者であるFが所属していること,Fの所属する別団体が原告の政治資金パーティーを行っていることが発覚したことに基づいて本件横領記事を執筆したと供述する。
しかし,前記イのとおり,本件報告書には,振興協会がb市からの業務委託費とh社への再委託費の差額を不正に使っているかのような指摘は何ら存しないし,振興協会と「□□会」は全くの別団体で,Eや被告編集部の関係者において,これらの団体におけるFの地位や役割を詳細に取材したとは認められないのであり,Eが前記供述する程度の内容の情報に基づいて,あたかも振興協会が過剰な差額を取得し,その取得した金銭から原告が政治資金の環流を受けているかのような記述をした本件公金横領記事は,十分な根拠もないまま推測に基づいて構成されたものといわざるをえない。
さらに,港湾局は,平成19年9月26日の時点で,本件報告書の指摘を受けて,c橋管理業務について,振興協会に対する業務委託費と再委託費との差額もc橋管理業務に適切に使われている旨の説明を行い,被告編集部からの業務委託費の差額の使途に関する問い合わせについても,同様の回答をしていたのであり,前記1(4)エの認定事実によれば,E及びEと共同して取材に当たっていた被告編集部も,遅くとも週刊a平成19年11月17日号が発行されるまでの時点で,この事実を認識していたものと認められる。
それにもかかわらず,E及び被告編集部は,港湾局や振興協会に対して直接取材を行うなど,本件公金横領記事の摘示事実を基礎づける裏付取材を何ら行っていないのであり,被告編集部の取材班によるFに対する直接取材の内容も明らかではない。
以上の事実を総合すれば,被告において,本件公金横領記事の内容が真実であると信じるにつき相当な理由があったとは認められない。
(4) 本件公務放棄記事について
ア 被告は,本件公務放棄記事の執筆,編集,掲載行為の違法性が阻却されると主張しているので,本件公務放棄記事における主要な摘示事実が真実であるか,そうでないとしても真実であると信じるにつき相当な理由があるかについて判断する。
イ 真実性について
前記1(5)アないしウで認定したとおり,原告は,平成19年10月25日にサンディエゴ市を訪問することを予定していたところ,前日の24日,突如サンディエゴ市の訪問を中止する旨の発表をし,サンディエゴ市の訪問を予定していた同月25日に本件クラブを訪れていたことが認められる。
しかし,前記1(5)キで認定した事実に,証拠(甲22ないし26)を併せれば,原告側は,直前までサンディエゴ市の訪問を実行するために情報を集め,調整を図っていたが,サンディエゴ市周辺で起こった山林火災により,サンディエゴ市側の市長や職員が式典に十分対応しきれない可能性があることを受け,先方の受け入れ態勢も考えて訪問を中止したのであり,原告が訪問を中止することについてはサンディエゴ市側の理解も得られていたことが認められる。そうすると,原告側が,正当な理由なくサンディエゴ市の訪問をキャンセルしたものとは認められない。
以上によれば,原告が,サンディエゴ市を訪問する予定であった日に本件クラブを訪れていたという事実は認められるものの,それを超えて,原告が正当な理由なくサンディエゴ市の訪問をキャンセルしたという事実までは認められない。したがって,本件公務放棄記事の主要な摘示事実が真実であるとは認められない。
ウ 相当性について
前記1(5)エ及びオで認定したとおり,本件公務放棄記事を執筆するに当たって,Iは,本件クラブで原告を接客した女性従業員に対する取材を行い,また,Eは,G元市議及びb市議に対する取材を行ったことが認められる。
しかし,Iが行った取材は,原告が平成19年10月25日の夜に本件クラブを訪れていたことに関する取材にすぎないし,Eの行った取材の内容も,原告がサンディエゴ市の訪問を取りやめるに至った経緯に関するものではない。
証拠(証人E〔20ないし22頁〕,証人I〔39,40頁〕)によれば,I及びEその他被告編集部の取材班は,市の職員への問い合わせなど,原告のサンディエゴ訪問が取りやめられるに至った経緯について何ら裏付取材を行っていないことが認められる。
被告は,要するに,原告のサンディエゴ市への訪問が直前になってキャンセルされたこと,訪問が予定されていた日に原告が芸能人と一緒に本件クラブを訪れていたことから,原告が正当な理由なくサンディエゴ市の訪問をキャンセルし,公務をサボってキャバクラで遊んでいたと推測したにすぎないのであり(証人E〔20頁〕),これについて当然行うべきb市側への問い合わせなどの裏付取材を何も行わなかった以上,被告において,本件公務放棄記事の主要な摘示事実が真実であると信じるにつき相当な理由があったとは認められない。
(5) 以上によれば,本件各記事のいずれについても,その執筆,編集,掲載に関与した被告の行為の違法性が阻却されるということはできない。
5 争点(4)の損害及びその額並びに謝罪広告の要否について
(1) 被告は,全国的に書籍等を出版している著名な出版社であり,平成19年当時の週刊aの発行部数は約69万部で,週刊誌の中でもトップレベルの発行部数を占めるものであったと認められる(甲7)。また,本件各記事が掲載された号も含めて,週刊aは,一般に,電車の中吊り広告や新聞などに大きく広告を出しており,本件各記事については,インターネット上でも広告が出され(甲3の2,甲4の2),前記第2の1の争いのない事実等(2)ないし(4)で認定したような表題を表紙に印刷していたことからすれば,本件各記事を読んだ一般読者のみならず,このような広告を見た一般人に対する影響も小さいものではなかったと認められる。
特に,本件合コン記事は,2号連続で取り上げられ,原告の性的嗜好を描写するようなものであり,その内容も生々しいものである。また,前記第2の1の争いのない事実等(2)イ及び(3)イで認定したとおり,本件合コンとは全く無関係で,背景事情も分からないような本件掲載写真を同時に掲載し,あたかも原告が本件合コンに参加している際の状況を撮影したものであると一般読者が受け取りかねないような構成を用い,読者の好奇心を必要以上にあおるような内容となっている。さらに,本件各記事は,前記4で認定したとおり,いずれも裏付取材がほとんど行われておらず,このような記事を執筆,編集,掲載した被告の行為はずさんといわざるを得ない。
他方で,原告は,平成5年から衆議院議員を3期務めた後,平成14年4月にb市長に当選し,本件各記事が掲載された週刊aが発売された当時もb市長を務めているなど(甲1,前記第2の1の争いのない事実等(1)ア),公選公職の地位にあって,政治活動を行う者であるから,私的な生活態度や行状等を含め,その言動や行動等については国民が関心を有するところである。そして,本件各記事の内容,本件各記事により,原告の社会的評価が低下させられたこと,その他本件で顕れた一切の事情を考慮すると,本件各記事の掲載により原告に生じた精神的損害の額は500万円を下らないというべきである。
そして,本件事案の性質に鑑みれば,弁護士に依頼して訴訟追行するのが相当であり,前記認定の損害額,その他本件で顕れた一切の事情を考慮すると,被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は50万円と認めるのが相当である。
(2) 被告は,本件各記事を掲載した週刊aを全国に流通させており,前記認定の本件各記事の内容に照らせば,これによって原告の名誉が毀損された程度は著しいというべきである。したがって,原告の名誉を回復させるためには,被告に対し,週刊aに別紙1記載の謝罪広告を,別紙2記載の掲載要領により,1回掲載させるのが相当である。
第4 結論
以上によれば,原告の被告に対する本訴請求は,主文掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は,いずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大段亨 裁判官 水野正則 裁判官 牛尾可南)
〈以下省略〉
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