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裁判年月日 平成21年11月18日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ネ)617号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告(上告棄却) 文献番号 2009WLJPCA11186003
要旨
◆市議会議員選挙に立候補した控訴人が、選挙管理委員会が控訴人の氏名を構成する一文字を戸籍上は旧字体であるのに新字体で表記して掲示し、被控訴人新聞社が控訴人の氏名を当該掲示と同様に記載して報道したことにより、氏名を名乗る権利を侵害されるという精神的苦痛を被るとともに、本件選挙後の供託金を没収されるという財産的損害を被ったとして、被控訴人新聞社及び本件選挙当時に選挙管理委員会事務局補佐の職にあった被控訴人に対し、それぞれ損害賠償を求めたところ、請求がいずれも棄却されたことから、控訴した事案において、被控訴人新聞社に対する請求については、本件における事実を総合考慮すると、同新聞社の上記行為は不法行為を構成しないとして、また、上記被控訴人に対する請求については、原判決を引用して、控訴を棄却した事例
新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第三編 債権 > 第五章 不法行為 > 第七〇九条 > ○不法行為の一般的な… > (一)要件 > A 違法性(権利侵害… > (2)各種の権利侵害 > (ソ)氏名権の侵害
◆新聞報道された市議会議員選挙の立候補者の氏名の記載に「櫻田」と「桜田」と記載する誤りがあったとしても、これをもって直ちに新聞社の不法行為が成立するものではない。
裁判経過
第一審 平成21年 5月29日 津地裁 判決 平19(ワ)503号 損害賠償等請求事件
出典
判時 2076号53頁
参照条文
民法709条
民法724条
民事訴訟法247条
裁判年月日 平成21年11月18日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ネ)617号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告(上告棄却) 文献番号 2009WLJPCA11186003
控訴人 甲櫻X
被控訴人 株式会社 中日新聞社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 大塚耕二
被控訴人 Y1
同訴訟代理人弁護士 中川かおり
被控訴人Y1補助参加人 Z市
同代表者市長 B
同訴訟代理人弁護士 楠井嘉行
西澤博
赤木邦男
小林明子
田尻由希子
片山眞洋
井関敏彰
森久恵
同指定代理人 C〈他1名〉
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人株式会社中日新聞社は、控訴人に対し、八〇万円及びこれに対する平成一九年一二月一二日から支払済みまで一か月金一万円の割合による金員を支払え。
三 被控訴人Y1は、控訴人に対し、八〇万円及びこれに対する平成一九年一二月一二日から支払済みまで一か月金一万円の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
一 本件は、平成一五年四月二七日に行われた三重県Z市(Z市)市議会議員一般選挙(本件選挙)の際、控訴人が、同市市議会議員候補者として立候補したところ、被控訴人Y1(被控訴人Y1)をその事務局長補佐とするZ市選挙管理委員会(本件委員会)が、控訴人の氏名を「甲桜X」と表示して投票所に掲示し、被控訴人株式会社中日新聞社(被控訴人中日)が、控訴人の氏名を「甲桜X」と表示して記事を新聞に掲載したことによって、控訴人が精神的苦痛を受けると共に、本件選挙後に供託金を没収されたとして、控訴人が被控訴人らのそれぞれに対し、不法行為に基づく損害賠償として、八〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一九年一二月一二日から支払済みまで一か月一万円の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
二 原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したので、これを不服とする控訴人が控訴した。
三 以上のほかの事案の概要は、原判決の「事実及び理由」欄第二の一ないし六に記載のとおりであるので、これを引用する。
なお、控訴人は、当審において、別紙「控訴の理由」、「期日外準備書面一」(写)、及び平成二一年一〇月九日付「準備書面」(写)に各記載のとおり、控訴の理由を陳述した。
第三 当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がなく、棄却すべきものと判断するが、その理由は以下のとおりである。
一 被控訴人中日に対する請求について
(1) 《証拠省略》によれば、被控訴人中日が、平成一五年四月二四日に発行した新聞に、本件選挙の立候補者として控訴人の氏名を「甲桜X」と表示した記事を掲載したことが認められる。
(2) ところで、氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものというべきである(最高裁昭和五八年(オ)第一三一一号同六三年二月一六日第三小法廷判決・民集四二巻二号二七頁参照)。
したがって、他人からその氏名を正確に表示されることは、不法行為法上の保護を受け得る人格的な利益といえるが、同利益は、その性質上、不法行為法上の利益として必ずしも十分に強固なものとはいえないから、他人の氏名について不正確な表示をする行為が、直ちに不法行為を構成すると解するのは相当ではなく、当該表示の動機、態様、表示した者とされた者との個人的・社会的な関係などによって、表示される者が不正確な表示によって受ける不利益の有無・程度には差異があるのが通常であり、当該表示にかかる個人の明示的な意思に反して殊更に不正確な表示をしたか、又は害意をもって不正確な表示をしたなどの特段の事情がない限り、損害賠償責任を生じさせるほどの法益侵害行為と評価することはできないというべきである。
(3) これを本件についてみると、被控訴人中日による控訴人の氏名の誤表示の態様は前記のとおりであり、控訴人の明示的な意思に反して行われたものであるとか、控訴人に対する害意をもって行われたなどの特段の事情は認められない上(控訴人は当審においては、別紙「控訴の理由」に、「甲桜」として表記することに同意、応諾した事実は認める旨記載している。)、被控訴人中日が表示した「甲桜」の「桜」の字は、控訴人の氏である「甲櫻」の「櫻」の字の略字として使用されていたものが、当用漢字制定の際に新字体として採用されたものであり(当裁判所に顕著な事実)、また、今日においても、「桜」の字を「櫻」の略字として使用する例が少なからずあること(公知の事実)などを総合考慮すると、被控訴人中日の上記行為が不法行為を構成するものと評価することはできない。
したがって、控訴人の被控訴人中日に対する請求は理由がない。
二 被控訴人Y1に対する請求について
被控訴人Y1に対する請求についての当裁判所の判断は、原判決の「事実及び理由」欄第三の二に記載のとおりであるから、これを引用する。
第四 結論
以上のとおり、控訴人の請求はいずれも理由がなく、これらを棄却した原審の判断は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西島幸夫 裁判官 福井美枝 下嶋崇)
別紙《省略》
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