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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「市議会議員選挙」6
裁判年月日 平成22年 8月 4日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)61号
事件名 公金支出差止め請求住民訴訟事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2010WLJPCA08046003
要旨
◆本件市内に事務所を置く住民団体である原告が、本件条例が定める、市選挙管理委員会の委員長等の各月額報酬条項(本件月額報酬条項)は地方自治法203条の2第2項(本条項)に違反して無効であり、各月額報酬の支出は違法である旨主張して、被告市長に対し、同法242条の2第1項1号の規定に基づき、各支出の差止めを求めた住民訴訟の事案において、市選挙管理委員会委員長、同委員会委員、区選挙管理委員会委員長及び同委員会委員の職務内容、義務および身分上の制約の重さに照らし、これらについて月額報酬制を採用することが不合理とはいえず、本件条例が市選挙管理委員会委員長等について本件月額報酬条項を定めたこと自体が本条項に反して違法であるとはいえないし、その報酬額も違法と評価されるほど不合理な程度に高額であるとまでは到底いえないとし、また、市民オンブズマン及び人権オンブズパーソンについても本件月額報酬条項を定めたこと自体が本条項に反して違法であるとはいえず、その報酬額も違法と評価されるほど不合理な程度に高額であるとはいえないとして、請求を棄却した事例
出典
判例地方自治 342号44頁
参照条文
地方自治法203条の2第2項
地方自治法242条の2第1項1号
裁判年月日 平成22年 8月 4日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ウ)61号
事件名 公金支出差止め請求住民訴訟事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2010WLJPCA08046003
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第3 争点に対する当裁判所の判断
1 本条項ただし書の趣旨について
本条項ただし書は、日額によらない報酬を定めることができる例外規定であるにもかかわらず、これを可能とするための実体的要件を何ら規定せず、限定列挙の規定形式も採用していない。また、当該非常勤職員の職務の性質や内容及び責任の度合いを勘案すると、勤務実態が月給制が採られている常勤職員とほとんど変わらない職員があるとすれば、これを常勤職員として雇用すべきものといえる。そうすると、本条項ただし書は、より広い例外、すなわち、勤務実態が月額報酬制の採られている常勤職員とは異なるものの、その職務の性格、責務又は勤務の実態に照らして、日額給与制を採ることが適切ではないと認められる場合に、日額給与制以外の報酬支給方法を採ることを認めているものと解するのが合理的である。したがって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。さらに、本条項が昭和31年の法改正の際新設された規定であって、証拠(〔証拠省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、本条項ただし書は、当初の改正案では存在しなかったところ、全国人事委員会連合会代表及び都道府県選挙管理委員会連合会代表が同改正案の衆議院地方行政委員会における審議に参考人として出席し、各委員会の委員報酬を日額制にすることは、その職務の性格、責務又は勤務の実態に照らして適当ではないとして、月額とするよう求める要望を述べ、その後に加えられた修正により新設されたこと、自治庁次長が、同年8月18日付けで各都道府県あてに本条項ただし書の趣旨につき「非常勤職員の勤務の態様は多岐にわたっているので、特別の事情のあるものについては、右原則の例外を定めることができる。」と通知をし、昭和31年7月31日付けの横浜市総務局あての通知でも、「報酬を日額をもって定めるか月額をもって定めるかは、その者の職務内容及び勤務態様等を考慮して具体的実情に応じ自主的に判断すべきもの」という見解を示していたこと、以上の各事実がいずれも認められる。これらの事実からすると、立法者は、本条項ただし書により、選挙管理委員会などの執行機関の委員を念頭に、前示のより広い例外を許容する意思であったと解することができる。そして、地方公共団体には、地方自治の本旨として、団体自治が認められ、その地域の実情、例えば、当該特別職非常勤職員の職務内容及び責務にふさわしい有為な人材が日額報酬制では十分に遇されることとはならないため容易に確保できないなどの個別の事情等に即した自律的な判断が尊重されるべきことはいうまでもないところである。以上を総合すると、本条項ただし書の趣旨は、地方公共団体がその自主的判断により選挙管理委員会などの執行機関の委員を念頭に、当該特別職非常勤職員の職務内容及び責務並びに当該地域の実情に即した有為な人材を得るために、勤務日数に応じて支給する方法とは別の方法をもって報酬を支給できるようにするものと解される。そして、当該地方公共団体の議会が条例により、その自主的裁量権を逸脱し、又はこれを濫用して、例えば、当該職務が単純でさしたる専門技術も能力も要求されない比較的単純な労務につき、これに就くことで本職ないし兼職に特段の支障も生ぜず、かつ、法令上の特別な義務若しくは制約を受けることもないにもかかわらず、当該職務に就く非常勤職員について月額報酬制を採用する場合などのように、明らかに不合理な日額制ではない報酬制度を定めるといった場合や、非常勤国家公務員に対する報酬制度等との比較において明らかに著しく不当に高額の報酬制度を定めるものである場合などにおいて、はじめて本条項本文の日額報酬制の原則に反するものとして、無効となるものというべきであって、単にその職務内容や勤務態様に比して月額報酬額が高額であるというにすぎない場合には、それは報酬額の当不当の問題にとどまり、本条項ただし書に反する違法な条例制定権の行使には当たらないものと解すべきである。
2 本件月額報酬条項の適否について
(1) 市選挙管理委員会委員長について
ア 月額報酬条項制定自体の適否
(ア) 政令指定都市の選挙管理委員会は、民主主義の基盤となる選挙の管理執行について地方公共団体の長から独立した行政委員会たる執行機関として置かれ、その事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、執行する義務を負う(地方自治法138条の2)。そして、各選挙管理委員は、当該地方公共団体における選挙権を有し、人格高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから議会で選挙され(同法182条1、2項、地方自治法施行令174条の47)、在職中の立候補制限(公職選挙法89条1項、公職選挙法施行令90条2項・別表第2、農業委員会等に関する法律8条4項、漁業法87条3項)、選挙運動禁止(公職選挙法136条1号・241条)、兼職禁止(地方自治法182条7項・193条・141条1項・166条1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律6条、地方公務員法9条の2第9項)、兼業制限(地方自治法180条の5第6項、同法施行令133条)、在職中及び退職後の守秘義務負担(同法185条の2)、住民による解職請求対象となること(同法86条1項)等、その義務ないし制約が重いことは明らかである。また、選挙管理委員会の委員長及び各委員は、選挙を管理するについての判断を適正に行うために必要な知識の習得、情報収集等に努める必要があることにも留意しなければならない。
(イ) 市選挙管理委員会委員長は、実際にも、前記第2の2(3)アの(イ)及び(エ)aのとおり、定例の委員会やその他の行事に出席しており、証拠(〔証拠省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、同委員長及び各委員が審議等に必要な日々の知識の習得、情報収集及び研究に基づく事前・事後の検討を行い、かつ、事務局等との緊密な連絡調整を図りながら、適時適切に指揮監督を行っており、殊に、衆議院の解散による衆議院議員選挙のように、その日程を予測しがたい職務執行にも対応できるよう常時備えておく必要があり、諸選挙執行時には、短期間に頻回の臨時委員会を集中的(平成19年の市議会議員選挙時には約半月間に5日、平成21年の市長選挙では1週間に4日)に開催し、多くの議案を処理していることが認められるほか、川崎市議会定例会の代表質問等に係る本会議に9日出席していることは前記第2の2(3)ア(エ)a(a)のとおりであり、そのための十分な事前準備を要することも推認できる。
(ウ) 以上によると、市選挙管理委員会委員長の職務内容、義務及び身分上の制約の重さに照らし、同委員長について月額報酬制を採用することが不合理であるとはいうことができない。したがって、本件条例が市選挙管理委員会委員長について本件月額報酬条項を定めたこと自体が、本条項に反し、違法であるとはいえない。
イ 報酬額の適否
市選挙管理委員会委員長が、平成20年、委員会に13日及び委員会以外の行事に20日の合計33日出席したことは、前記第2の2(3)アの(イ)及び(エ)aのとおりである(原告は、所要合計時間を1日6時間労働とみなして除し実労働日数が3日であると算定しているが、弁論の全趣旨によると、同委員長につき1日当たりの勤務時間の規定がないことが認められるから、原告の上記算定方法を採用することはできない。)。そして、平成20年における同委員長の報酬年額が320万4000円であったことは同(2)ア(イ)から自明であるから、これを上記勤務日数で除して仮の日額報酬を算定すると、9万7091円となる。しかしながら、同委員長に対する報酬の多寡をこのように算出された値のみから判断することは、定例の委員会及び行事への出席のほか、その職務が相応の事前事後の検討と、衆議院の解散による衆議院議員選挙や市長の任期途中での辞任又は解職による市長選挙等の予測し難い選挙への即応性ないし機動性を要求されるために本職ないし兼職に支障を来すことがありうることを考慮すると、必ずしも適当ではない。また、平成20年が、衆議院及び参議院の議員、川崎市長及び川崎市議会議員並びに川崎市各区の区長及び区議会議員の選挙がいずれも行われなかった年である反面、その前年には参議院議員選挙及び統一地方選挙が実施され、その翌年には衆議院議員選挙が実施されたのであり(公知の事実)、同年は、上記3年間では、最も勤務日数の少ない平常時であったということができ、証拠(〔証拠省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、平成19年には、選挙管理委員会が16日開催され、委員長が市議会に9日及びその他の行事に15日出席していることが認められるから、報酬年額を勤務日数で除して仮の日額報酬を算定しても、同年の場合、8万1000円にとどまるということができる。以上を総合すると、同委員長に対する報酬額が、非常勤国家公務員日額給与上限額との比較において、当不当の問題があり得るのはともかくとして、それが違法と評価されるほど不合理な程度に高額であるとまでいうことはできない。
(2) 市選挙管理委員会委員
ア 月額報酬条項制定自体の適否
(ア) 市選挙管理委員会の責務、同委員会委員の責務ないし制約が重いことは、前示(1)ア(ア)のとおりである。
(イ) 同委員会委員は、実際にも、前記第2の2(3)イの(イ)及び(エ)のとおり定例の委員会やその他の行事に出席するだけでなく、そのための相応の事前事後の検討、事務局との連携、予測し難い職務執行に常時備え、諸選挙時には委員会に頻回に出席するなどの職務に従事していることは、前示(1)ア(イ)のとおりである。
(ウ) 以上によると、市選挙管理委員会委員の職務内容、義務及び身分上の制約の重さに照らし、同委員について月額報酬制を採用することが不合理であるとはいうことはできない。したがって、本件条例が市選挙管理委員会委員長について本件月額報酬条項を定めたこと自体は、本条項に反し、違法であるとはいえない。
イ 報酬額の適否
市選挙管理委員会委員が、平成20年、委員会に13日及び委員会以外の行事に7日の合計20日出席したことは、前記第2の2(3)イの(イ)及び(エ)bのとおりである(原告は、委員長の勤務日数と同じ算定方法に基づきこれを3日と算定しているが、弁論の全趣旨によると、同委員につき1日当たりの勤務時間の規定がないことが認められるから、原告の上記算定方法を採用することはできない。)。そして、平成20年における同委員の報酬年額が252万円であったことは同(2)イ(イ)から自明であるから、これを上記勤務日数で除して仮の日額報酬を算定すると、12万6000円となる。しかしながら、同委員に対する報酬の多寡を定例の委員会及びその他の行事への出席日数のみで除する方法で算定された値のみから判断することは、その職務が相応の事前事後の検討と、予測し難い選挙への即応性ないし機動性を要求されることを考慮すると、必ずしも適当でないことは、委員長の場合と同様である。また、平成20年が、前後を含めた3年間では最も同委員の勤務日数の少ない平常時であるということができること及び平成19年には選挙管理委員会が16日開催されたことも前示(1)イのとおりであり、証拠(〔証拠省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、同委員が同年中にその他の行事に10日参加したことが認められるから、報酬年額を勤務日数で除して仮の日額報酬を算定すると、同年の場合9万6923円にとどまるということができる。以上を総合すると、同委員に対する報酬額が、非常勤国家公務員日額給与上限額との比較において、当不当の問題があり得るのはともかくとして、それが違法と評価されるほど不合理な程度に高額であるとまではいうことができない。
(3) 各区選挙管理委員会委員長について
ア 月額報酬条項制定自体の適否
(ア) 政令指定都市の各区選挙管理委員会は、政令指定都市の区に、大都市の特殊性から市委員会の下部組織として設置される選挙管理委員会であり(地方自治法252条の19第1項、同条の20第4項)、政令指定都市選挙管理委員会の指揮監督を受けつつ(同法施行令174条の48第1項)、平常時には選挙人名簿(公職選挙法20条)の定時登録、調整及び保管の業務を行っており、同業務は、同名簿が裁判員(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律21、22条)や検察審査員の候補者選定(検察審査会法10条2項)等の選挙以外の用途にも使用される点で重要であり、在外選挙人名簿調整業務は、国民の選挙権保障の観点から重要である(公職選挙法30条の3第1項、同条の6第1項)。また、各区選挙管理委員会の委員長の適格については当該各区における選挙権を有することの外は政令指定都市選挙管理委員会委員長及び委員と同じであり、重い責務ないし制約を受けることも同じである。
(イ) 区選挙管理委員会委員長は、実際にも、前記第2の2(3)イの(イ)及び(エ)aのとおり、定例の委員会やその他の行事に出席しており、証拠(〔証拠省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、同委員長が審議等に必要な日々の知識の習得、情報収集及び研究に基づく事前・事後の検討を行い、その日程を予測しがたい職務執行に対応できるように常時備えておく必要があり、所要時間の長短にかかわらず、諸選挙時には臨時の委員会を1か月間に数日開催し、選挙の執行に不可欠な多くの議案の審議を行っていることが認められる。
以上に対し、原告は、区選挙管理委員会の議題は、極めて単純で事務的なもので、事務局の報告とその追認的作業がほとんどであり、研鑽を積み、情報を収集し、研究する能力等が要求されるような実質のある討議レベルではないと主張し、これに沿う原告発行の平成21年6月1日付かわさき市民オンブズマン会報第71号に寄稿された元市民オンブズマンの記事(〔証拠省略〕)がある。しかしながら、同号は、地方行政委員の月額報酬制度に反対する記事で満たされており、上記記事はその一つと位置付けられる上、上記記事自体が法令上の職務内容及び責務のごく一部に触れているに過ぎず、しかも、抽象的な説明に終始し、客観性が認められるとはいい難いから、これをにわかに採用することはできない。
(ウ) 以上によると、区選挙管理委員会委員長の職務内容、義務及び身分上の制約の重さに照らし、同委員長について月額報酬制を採用することが不合理であるとはいうことはできない。したがって、本件条例が区選挙管理委員会委員長について本件月額報酬条項を定めたこと自体が、本条項に反し、違法であるとはいえない。
イ 報酬額の適否
各区選挙管理委員会委員長が、平成20年、委員会に平均16.3日及び委員会以外の行事に平均9.6日の合計25.9日出席したことは、前記第2の2(3)イの(イ)及び(エ)aのとおりである(原告は、勤務日数に関する記録がないので勤務日数が不明であるとしつつ、委員会開催日数18日を勤務日数とみなしているが、委員会及びその他の行事への出席日数は、前示のとおりであり、これを採用することはできない。)。そして、平成20年における各区委員長の年額報酬が162万円であったことは同(2)ウ(イ)から自明であるから、これを上記勤務日数で除して仮の日額報酬を算定すると、6万2548円となる。しかも、同委員長に対する報酬の多寡を定例の委員会及びその他の行事への出席日数のみで除することによって得られた値のみから判断することは、その職務が相応の事前事後の検討と、機動性を要求されることを考慮すると、適当でないことは、市選挙管理委員会の委員長及び委員の場合と同様である。さらに、平成20年が、前後3年間では最も同委員の勤務日数の少ない平常時であることは前示(1)(ア)のとおりであり、証拠(〔証拠省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、平成19年には、各区での委員会開催数及びその他の行事への出席数が統一地方選挙の執行のために相当増加したことが認められ、これらを勤務日数に加算すると、同年の日額報酬が更に少額となることは自明である。以上を総合すると、同委員長に対する報酬額が、非常勤国家公務員日額給与上限額との比較において、当不当の問題があり得るのはともかくとして、それが違法と評価されるほど不合理な程度に高額であるとまでは到底いうことができない。
(4) 区選挙管理委員会委員について
ア 月額報酬条項制定自体の適否
区選挙管理委員会委員の職務内容、義務及び身分上の制約の重さは、同委員会委員長と同様であり、各区選挙管理委員会委員は、実際にも、前記第2の2(3)イの(イ)及び(エ)bのとおり、定例の委員会やその他の行事に出席しており、職務の継続性及び機動性を要求される点も前示の委員長の場合と同じであるから、各委員について月額報酬制を採用することが不合理であるとはいうこともできない。したがって、本件条例が区選挙管理委員会委員について本件月額報酬条項を定めたこと自体が、本条項に反し、違法であるとはいえない。
イ 報酬額の適否
各区選挙管理委員会委員が、平成20年、委員会に平均16.3日及び委員会以外の行事に平均7日の合計23.3日出席したことは、前記第2の2(3)イの(イ)及び(エ)bのとおりである(原告は、勤務日数に関する記録がないので勤務日数が不明であるとしつつ、委員会開催日数18日を勤務日数とみなしているが、委員会及びその他の行事への出席日数は、前示のとおりであり、これを採用することはできない。)。そして、平成20年における各委員の年額報酬が127万2000円であったことは同(2)エ(イ)から自明であるから、これを上記勤務日数で除して仮の日額報酬を算定すると、5万4592円となる。しかも、同委員長に対する報酬の多寡を定例の委員会及びその他の行事への出席日数のみで除することで得られた値のみから判断することは、その職務が相応の事前事後の検討と機動性を要求されることを考慮すると、適当でないことは、委員長の場合と同様である。さらに、平成20年が、前後3年間では最も同委員の勤務日数の少ない平常時であることは前示(1)(ア)のとおりであり、平成19年の日額報酬が更に少額となることは前示(3)イから明らかである。以上の各事実を総合すると、同委員長に対する報酬額が、原則的な非常勤国家公務員日額給与上限額との比較において、当不当の問題があり得るのはともかくとして、それが違法と評価されるほど不合理な程度に高額であるとまでは到底いうことができない。
(5) 市民オンブズマン
ア 月額報酬条項制定自体の適否
証拠(〔証拠省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実がいずれも認められる。
(ア) 川崎市市民オンブズマン制度は、市民オンブズマンが川崎市の機関で扱っている業務の執行に関すること及びそれを行う市職員の行為に対する苦情を対象にして、市民の申立て又は自己の発意に基づき、市民の立場に立って、公平・中立に市の機関に対し調査を行って、その結果を苦情申立人及び市の機関に通知し、改善すべき点があれば改善するよう市の機関に要請するほか、市政を監視し非違の是正等を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求めるための意見表明をすることを内容とする制度である。
(イ) 市民オンブズマンは、定員2名、任期3年(再任1回のみ)であり、その職務の中立性、独立性を保障し、その公正な執行を確保するためには、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱している特別職非常勤職員であり、その職務は、市民からの市政に対する苦情を処理するものであることから、その対応への不満から、逆恨みを受けることもあるなど、精神的にも心労の多い激務である。
(ウ) 市民オンブズマンは、国会議員等との兼職禁止、川崎市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員との兼職禁止、守秘義務、職務執行上の違反につき解嘱という制裁を受ける可能性があるなどの制約を受けている。
(エ) 市民オンブズマンは、原則として、週3日(川崎市市民オンブズマンの勤務日、勤務時間等に関する要綱及び川崎市市民オンブズマンの勤務日数等に関する要綱細則)、午前9時から午後4時まで勤務するものとされており、うち2日は市民オンブズマン事務局事務室において苦情申立てへの対応、苦情申立て及び発意に基づく事案の処理、市民オンブズマン会議その他の業務を行い、うち1日は事務室以外での苦情申立て及び発意に基づく事案の調査・検討、関係機関等との会議その他の業務を行うものとされ、平成20年度には、138件を受理し、うち105件につき結果通知を出し、1人当たり常時20件程度の手持ち案件を処理するため、その準備、現場確認などを行っているうえ、週3日の勤務日外にも職務に係わる調査研究等が必要となっている。
(オ) 現在、市民オンブズマンには、元裁判官で、現法科大学院教授、法学博士である者や、元国家公務員で、現大学院教授である者が就任しているが、その職務の性質、内容及び責任の度合いにふさわしい人物を得るには、それに相応する報酬をもって遇する必要がある。
以上を総合すると、市民オンブズマンについて本件月額報酬条項を定めたこと自体が、本条項に反し、違法であるとは到底いうことができない。
イ 報酬額の適否
市民オンブズマンの職務内容、義務及び身分上の制約の重さは、前示アのとおりである。そして、市民オンブズマンが平成20年度に平均約95.5日出勤したことは前記第2の2(3)ウ(イ)のとおりであるところ、同(ア)aのとおり週3日勤務のうち1日につき非出勤の勤務が認められ、出勤時の執務準備や現場臨場等の事務局事務室外での勤務が必要であり、かつ、市民オンブズマンに就任している人材の職歴等に照らせば出勤日数に相応する非出勤の勤務を懈怠するとは考え難いから、少なくとも出勤日数の2分の1の割合で事務局事務室外での勤務をしたものと推認することができる。したがって、市民オンブズマンの平均勤務日数は、約143.3日と算定される。そして、市民オンブズマンの報酬年額が888万円であったことは同(2)オ(イ)から自明であるから、これを上記平均勤務日数で除して仮の日額報酬を算定すると、約6万1968円となる。また、市民オンブズマンが心労の多い激務にさらされることは前示アの(イ)及び(エ)のとおりであるうえ、過去に就任した専門知識を有する人材を今後も確保しようとすれば、この程度の報酬をもって遇する必要があるともいうことができる。以上によると、市民オンブズマンに対する報酬額が、原則的な非常勤国家公務員日額給与上限額との比較において、それが違法と評価されるほど不合理な程度に高額であるとまでいうことはできない。
(6) 人権オンブズパーソン
ア 月額報酬条項制定自体の適否
証拠(〔証拠省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実がいずれも認められる。
(ア) 川崎市人権オンブズパーソン制度は、平成14年4月、市民が人権侵害に関する相談及び救済申立てを簡易に、かつ、安心して行うことができるように必要な体制を整備し、人権オンブズパーソンが市民の理解と相互協調の下に迅速かつ柔軟に人権侵害からの個別救済を図り、又は、市の機関からの独立性を尊重されつつ、自らの判断で調査し、権利侵害状況を是正し、必要に応じて制度の改善を求めるための意見表明や公表をすることを予定し、もって人権が尊重される地域社会づくりに資することを目的に創設された制度であり、人権オンブズパーソンは、具体的には、子どもの権利の侵害、男女平等にかかわる人権侵害を対象とする相談、救済のための第三者的機関に位置付けられている。
(イ) 人権オンブズパーソンも、定員2名、任期3年(再任1回のみ)であり、同制度が法的強制力を背景としないため、制度の実効性を担保するために人格が高潔で社会的信望が厚く、人権問題に関し優れた識見を有する者(人権感覚に優れ、これに関するあらゆる問題に対処しうる高度な知識、経験の取得維持が求められる人材)のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する特別職非常勤職員である。
(ウ) 人権オンブズパーソンは、その中立公平な職務執行を確保するために市民オンブズマンと同様の兼職禁止を求められ、在職中及び退職後の守秘義務を負わされ、その職務執行上の違反については解嘱の制裁を受ける可能性がある。
(エ) 人権オンブズパーソンの勤務は、原則として週3日、午後1時から午後8時まで(土曜日は午前9時から午後4時まで)であり、うち週2日は人権オンブズパーソン担当事務室において相談及び救済の申立てへの対応(これには相談者の心身のケアについての十分な配慮が必要である。)、救済申立て事案の処理その他の業務を行い、うち週1日は人権オンブズパーソン会議及び関係機関等との会議並びに事務室その他において相談、救済申立て事案の処理の検討・調査及び専門調査員との調整その他の業務を行うものとされ、現に業務として、平成20年度には子どもに関するもの201件、男女平等に関するもの80件、その他89件の合計370件を受理し、うち68件が継続相談となっており、これと救済申立事案の面談回数の合計は120回であるほか、人権オンブズパーソン会議や事例検討会を行っている。
(オ) 人権オンブズパーソンは、現在、うち1名が家族社会学、児童福祉を専門とする大学院教授であり、うち1名が元横浜弁護士会副会長で、現横浜家庭裁判所調停委員の弁護士である。
以上によると、人権オンブズパーソンには、人権問題の最前線に立つ心労の多い激務に3年間ないし6年間就くことのできる外部の社会的信望のある専門家であり、かつ、重い職務上の義務と責任を果たし得る人材を登用する必要があり、しかも、その身分の独立性が保障される必要性があるから、それに相応する報酬をもって遇する必要があるというべきである。そうすると、人権オンブズパーソンについて本件月額報酬条項を定めたこと自体が、本条項に反し、違法であるとは到底いうことができない。
イ 報酬額の適否
人権オンブズパーソンの職務内容、義務及び身分上の制約の重さは、前示アのとおりである。そして、人権オンブズパーソンが平成20年度に平均約113日出勤したことは前記第2の2(3)エ(イ)のとおりであるところ、同(ア)aのとおり週3日勤務のうち1日につき非出勤の勤務が認められ、出勤時の執務準備や現場臨場等の執務室外の勤務が必要であるうえ、人権オンブズパーソンに就任している人材の職歴等に照らせば出勤日数に相応する非出勤の勤務を懈怠するとは考え難いから、少なくとも、出勤日数の2分の1につき非出勤の勤務をしたものと推認することができる。したがって、人権オンブズパーソンの平均勤務日数は、約169.5日と認められる。そして、人権オンブズパーソンの報酬年額が888万円であったことは同(2)カ(イ)から自明であるから、これを上記平均勤務日数で除して仮の日額報酬を算定すると、約5万2389円となる。また、人権オンブズパーソンが心労の多い激務にさらされることは前示アの(イ)及び(エ)のとおりであって、過去に就任した専門知識を有する人材を今後も確保しようとすれば、この程度の報酬をもって遇する必要があるともいうことができる。以上によると、人権オンブズパーソンに対する報酬額が、原則的な非常勤国家公務員日額給与上限額との比較において、それが違法と評価されるほど不合理な程度に高額であるとまでいうことはできない。
3 以上によると、本件差止め請求はいずれも失当であるから、これらを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 日下部克通 赤谷圭介)
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⑧政策ビラPR | ポスタリング | ④集合住宅PR |
⑦意外注目PR | ⑥公的公共PR | ⑤独占単独PR |
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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