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裁判年月日 平成22年 3月23日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ヒ)214号
事件名 政務調査費交付取消しとその返還措置請求事件
裁判結果 破棄差戻し 文献番号 2010WLJPCA03239001
要旨
〔判示事項〕
◆市議会の議員に交付する政務調査費の使途基準を調査研究に必要な経費と定めるかすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第5号。平成20年かすみがうら市規則第17号による改正前のもの)の下で、議員らが交付を受けた政務調査費から物品を購入するためにした支出につき、その支出が調査研究のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる上告人主張の事実の存否等について十分に審理することなく、単に上記物品の品名を認定するなどしただけで直ちに上記支出が上記使途基準に反するものとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
〔裁判要旨〕
◆市議会の議員に交付する政務調査費の使途基準を調査研究に必要な経費と定めるかすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第5号。平成20年かすみがうら市規則第17号による改正前のもの)の下で、議員らが交付を受けた政務調査費から物品を購入するためにした支出につき、上記議員らが、任期中の最後の議会の会期後を含む任期満了1ないし4か月半前の時期にパソコンやビデオカメラなどの比較的高額な物品を購入するために上記支出をし、任期満了による選挙に立候補することなく議員としての任期を終えたなど判示の事情の下において、上告人から、上記議員らは10年から20年以上にわたる議員としての経歴を有するところ、上記のような手元に残る物品を在職中初めて購入したり緊急の必要性もなく買い換えたりしたとの主張がされており、その主張に係る事実が認められれば、上記支出は、調査研究のための必要性に欠けるものであったことがうかがわれ、特段の事情のない限り上記使途基準に合致しない違法なものとなるにもかかわらず、上記主張に係る事実の存否や上記特段の事情の有無について十分に審理することなく、単に上記物品の品名を認定するなどしただけで直ちに上記支出が上記使途基準に反するものとはいえないとした原審の判断には、違法がある。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第六章 議会 > 第二節 権限 > 第一〇〇条 > ○調査権 > (四)政務調査費
◆かすみがうら市議会議員が交付を受けた政務調査費の使途について、原告主張事実の存否につき十分に審理することなく、購入物品品目の認定等をしただけで請求を退けた本件原審の判断には、違法がある。
裁判経過
控訴審 平成21年 3月26日 東京高裁 判決 平20(行コ)384号 政務調査費交付取消しとその返還措置請求控訴事件
第一審 平成20年11月 4日 水戸地裁 判決 平20(行ウ)1号 政務調査費交付取消しとその返還措置請求事件
出典
裁判集民 233号279頁
裁時 1504号2頁
裁判所ウェブサイト
判タ 1323号86頁
判時 2080号24頁
評釈
加藤就一・判タ別冊 32号334頁(平22主判解)
若狭愛子・民商 143巻3号396頁
参照条文
地方自治法100条13項(平20法69改正前)
かすみがうら市議会政務調査費の交付に関する条例7条(平17かすみがうら市条例6号。平20かすみがうら市条例15号改正前)
かすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則5条(平17かすみがうら市規則5号。平20かすみがうら市規則17号改正前)
かすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則別表第2(平17かすみがうら市規則5号。平20かすみがうら市規則17号改正前)
裁判年月日 平成22年 3月23日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平21(行ヒ)214号
事件名 政務調査費交付取消しとその返還措置請求事件
裁判結果 破棄差戻し 文献番号 2010WLJPCA03239001
主文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人鍛治利秀の上告受理申立て理由について
1 本件は,かすみがうら市の住民である上告人が,かすみがうら市議会議員14名が平成18年度に被上告人から交付を受けた政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行っており,上記各議員は同市に対して上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被上告人はその返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被上告人に対し,上記各議員に対して上記不当利得の返還請求をすべきことを求めている事案である。
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) かすみがうら市では,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)100条13項の規定を受けて,かすみがうら市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第6号。平成20年かすみがうら市条例第15号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)を制定し,議会における会派及び議員に対し政務調査費を交付することとしている。
本件条例7条は,会派及び議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならないと定めている。これを受けたかすみがうら市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第5号。平成20年かすみがうら市規則第17号による改正前のもの)は,その5条及び別表第2により,議員に係る上記使途基準(以下「本件使途基準」という。)として,資料購入費につき「議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代,新聞雑誌購読料等)」,事務費につき「議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品,備品購入費,通信費等)」などと規定している。
(2) 被上告人は,本件条例に基づき,平成18年5月2日,平成18年度の政務調査費(ただし,平成19年1月27日の任期満了までの分)として,別表の「氏名」欄記載の14名の議員(以下「本件議員ら」という。)に対し,それぞれ12万5000円を交付した。本件議員らは,交付を受けた政務調査費から,平成18年9月15日から同年12月25日にかけて,別表の「年月日」欄記載の各日付けで,「項目」欄記載の経費として,パソコン,プリンター,ビデオカメラなど「品名」欄記載の各機器又は書籍(以下「本件物品」という。)を購入するため,「金額」欄記載の各金額を支出した(なお,本件議員らのうちA,E,F及びNの各議員は,政務調査費から他の支出も行っており,その総額は12万5000円を超過している。以下,別表記載の支出を「本件各支出」という。)。
(3) 本件議員らは,任期満了による平成19年1月21日施行の市議会議員選挙に立候補することなく,同月27日に市議会議員としての任期を終えた。なお,本件議員らの任期中の最後の議会(平成18年度定例議会第4回定例会)の会期は,平成18年12月7日に終了している。
(4) 本件訴訟に先立つ住民監査請求において,監査委員が本件議員らに対し本件物品の購入目的や用途につき書面による回答を求めたところ,その回答(以下「本件回答」という。)は,「調査研究に必要が生じたため購入し,有効利用した」,「文書等を作るために利用した」などと抽象的な内容にとどまるものがほとんどであった。
(5) 上告人は,本件各支出に関し,本件議員らは,10年から20年以上にわたる議員としての経歴があるところ,その在職期間中には本件物品と同種の機器や書籍を使用してこなかったにもかかわらず任期満了近くになり初めてこれを購入したり,緊急の必要性もなく買い換えたりしており,購入した本件物品が手元に残ることから,その私的使用をもくろんだものにすぎず,本件使途基準に違反する違法な支出であると主張している。
3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり,本件各支出は本件使途基準に反するものとはいえないと判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。
政務調査費の支出は市政と何らかの関連性を有することが必要であるが,その関連性の要件の判断においては議員の裁量権が尊重されなければならず,一見して明らかに市政とは無関係であるとか,極めて不相当なもの以外は関連性を認めるべきである。本件各支出については,本件回答に照らしても無関係又は極めて不相当なものとはいえず,支出の時期を考慮したとしても,裁量権の範囲を逸脱するものであったとまではいえない。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
本件使途基準は,前記2(1)記載のとおり,資料購入費につき「議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費」,事務費につき「議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費」と定めるなど,調査研究のための必要性をその要件としている。議員の調査研究活動は多岐にわたり,個々の経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断にゆだねられる部分があることも確かである。そして,本件物品は,その機能,一般的用途からして,議員の調査研究活動に用いられる可能性はあり,それがパソコンやビデオカメラなどの比較的高額な物品であるからといって,直ちに上記の必要性を欠くものとはいい難い。
しかし,前記事実関係等によれば,本件物品は,本件議員らの任期満了1ないし4か月半前という時期に購入されており,任期中の最後の議会の会期後に購入されたものも少なくない。また,本件議員らは,任期満了による選挙に立候補することなく,市議会議員としての任期を終えたというのである。そして,上告人は,本件議員らは10年から20年以上にわたる議員としての経歴を有するところ,このような手元に残る物品を在職中初めて購入したり,緊急の必要性もなく買い換えたりしたと主張している。前記の事実に加えて,上記のような主張に係る事実が認められるのであれば,本件各支出は調査研究のための必要性に欠けるものであったことがうかがわれるというべきであり,その場合,特段の事情のない限り,本件各支出は本件使途基準に合致しない違法なものと判断されることとなる。この点,住民監査請求における本件議員らの監査委員の調査に対する本件回答の内容は,前記のとおり,そのほとんどが抽象的なものにとどまるところ,本件において,このような抽象的な回答をせざるを得ないような合理的な理由があるか否かは定かではなく,本件回答があるだけで上記の特段の事情があるということは困難である。
そうすると,上告人の上記主張に係る事実の存否や上記の特段の事情の有無について十分に審理することなく,単に本件物品の品名を認定し,上記のような本件回答を参酌するだけで,直ちに本件各支出は本件使途基準に反するものとはいえないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるというべきである。
5 以上によれば,論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上記の点について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 近藤崇晴 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男 裁判官 那須弘平 裁判官 田原睦夫)
別紙
平成21年5月21日
上告受理申立理由書
上告受理人訴訟代理人
弁護士 鍛治利秀
最高裁判所 御中
記
原判決は、判例に違反すると共に、政務調査費及びこれについての裁量権に関し法律の解釈を誤ったものであり、上告を受理し原判決を破棄すべきである。
第1点
1, 原判決は、上告人の請求を棄却した第1審判決を認容して、上告人の控訴を棄却した。
2, 上告人の請求は、住民訴訟として、被上告人が、平成18年度かすみがうら市議会議員A他13名(以下本件議員等という)に対して政務調査費として第1審判決別表記載の各金員(以下本件政務調査費という)を支出したことに関して、上告人が、本件政務調査費の支出の違法・無効を主張し、被上告人は本件議員等に対して別表記載の各金員の不当利得返還請求をすべきであるのにこれを怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づきなしたものである。
3, 上告人は、原審において以下の通り主張した。
政務調査費は地方議会の活動に資するため支出されるべきものであって、本件政務調査費の支出は議会活動に何ら役割をもたなかった支出である。本件議員等は、その支出当時議員の任期満了間近であり、購入した機器類は議会活動のため使用されるものではなかった。その事実は、本件議員等の回答によりいずれも明らかである。従って、本件政務調査費の支出は、政務調査費の支出と認めるべきではないから、被上告人は本件議員等にその返還を請求すべきである。
4, 原判決は以下の通り判断して上告人の控訴を棄却した。
かすみがうら市の規則によっても政務調査費は市義会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されることとされていて、当該議員の地方議会の活動に直接資するために支出されるべきといった限定は付されていない。また議員には会期終了後においても重要な活動が期待されている。
政務調査費の支出と市政の関連性の要件の判断においても、各議員の裁量権が尊重されなければならない。本件政務調査費の支出は、その当不当の問題はともかくとして、裁量権の逸脱があったとまでは言えない。
本件政務調査費で購入した機器の任期中に使用される割合が10%に満たないからといって、一見明らかに市政とは無関係であるとか、極めて不相当なものとは言えず裁量権を逸脱したものとは言えない。
5, 原判決は、明らかな最高裁判決違反があり破棄されるべきである。
(1)最高裁判所第1小法廷、平成17年(行フ)第2号、平成17年11月10日決定(判例時報)1931号22頁)。
上記決定で、最高裁判所は、政務調査費につき以下の通り判断している。
これらの(地方自治法100条13項)による政務調査費の制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の審議能力を強化し、議員の調査活動の研究基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保しようとすることとしたものである。
この判旨によれば、もともと同条は、議会の調査権を定める規定であり、これとの関係で言えば、政務調査費制度は、調査費の行使によって地方議会の果たすべき機能の活性化を支える趣旨のものと言うことになる。
①かすみがうら市で定められている政務調査費に関する規則は、上記地方自治法の一部改正で支給が制度化された政務調査費をかすみがうら市で支給するために定められたもので、政務調査費の制度は、地方自治法で定めた趣旨に添うものであると言うべきである。
この市の規則に、「市議会議員の地方議会の活動に直接資するための支出されるべき」と言った限定が付されていないからといって、本来地方自治法で定めた政務調査費の趣旨を離れた支出を認めるものではない。本件政務調査費の支出が、地方自治法の定めに合致するか否かが、検討されねばならないのである。
②本件政務調査費の支出が、本件議員等の任期満了間近に行われ、任期中には議会の会期が開かれないことは、争いのない事実である。しかもその任期は平成19年1月27日までの僅かな期間である。本件政務調査費の支出の日時は、既に第1審及び控訴趣意書においても各人ごとに具体的に指摘しているように、9月16日から12月23日までにわたっている。従って、これらの支出により購入された機器類は、議会活動そのものに直接使用される機会のなかったものであることは明らかである。また仮に購入から任期満了までの間に、これらを使用する活動があったとしても、議会の会期はないのであるから、議会での審議能力の強化に資する余地はまるでないことは明らかである。
③上記最高裁判所決定によれば、政務調査費は「地方議会の審議能力を強化し、地方議員の調査活動の基盤の充実を図るため」支出されるためのものである、と判示されている。
④原判決が、同趣旨の判断を示しながら、「議員には会期終了後においても地方公共団体の事務の執行状況を審査しその成果を地域住民に報告する等の重要な活動が期待されており、それは、次の選挙に立候補を予定していない議員についても同様であるから、控訴人の上記主張は理由がない。」と判示した。しかし、政務調査費はあくまでも議会における審議能力の強化のためのものであり、議員としての日常活動のために支出するものではない。原判決が述べている地方議員に期待されている活動は、議員としてなすべき日常活動であり、日常活動のために支出ししたものならば、それは明らかに政務調査費の目的外の支出となり、上記最高裁決定に反したものと言うべきである。
⑤しかも、原判決は、「議員には会期終了後においても地方公共団体の事務の執行状況を審査しその経過を地域住民に報告するなどの重要な活動が期待されており」と判示するが、本件各議員から提出されている回答によれば、誰一人として購入した機器類を原判決が指摘するような用途に使用したと回答した議員はいない。使える可能性があるというだけで、実際使わない、使う日時の余裕もない機器類の購入を政務調査費で認めることは絶対に許されず、明らかな最高裁判例違反である。
⑥上告人は、原審において、本件各議員の回答にのっとって、仮に議会活動に関連するものとしても、期間中に使用される割合は10%以下であるから到底議会での審議能力強化のために効果があるものとは言えないから、違法な支出であるとの主張も退けた。しかし、この様な支出は、上記最高裁判所が認めた政務調査費制度の趣旨に反することと言わねばならず、最高裁の判例に反するものである。
(2)最高裁判所大法廷、昭和50年(行ツ)第120号、昭和53年10月4日判決(判例時報903号3頁)。
上記判決で最高裁大法廷は、法務大臣の外国人に対する在留期間更新不許可処分取消請求事件において、裁量権の濫用に関し、以下の通り判示している。
右判断に関する前述の法務大臣の裁量権の性質にかんがみ、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲をこえ又は濫用があったものとして違法となるものというべきである。したがって、裁判所は、・・・又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。
①この判決は、出入国管理令の性格から、法務大臣の裁量間の範囲が広範なものであることを前提としながらも、「事実に対する評価が明白に合理性を欠」き、その結果「社会通念に照らし著しき妥当性を欠くことが明らか」であれば、裁量権の濫用と認めるべきである、と判示しているのである。
②本件政務調査費で購入した機器類が期間中に使用される割合は、それぞれ10%以下である。たかだか1,2ヶ月の間の議員の任期中のために、パソコン・デジタルカメラ・プリンターなどの機器類を購入し、これをもって議会での審議能力の強化に必要であると言い、一見して議会活動に不必要なものとは言えない等いうことは、社会常識として通用しないものであり、上記判例に趣旨に照らし、これらの支出は政務調査費の支出に関する明白な裁量権の著しい逸脱であると言うほかない。議員の常識と、一般社会人が有する常識との間に乖離があることは、特に指摘されているところであるが、裁判所がこれに引きずられてはならない。最高裁の決定の趣旨により、議会や行政の誤りは正されなければならない。
③本件政務調査費の支出の時期・支出内容を見ると、上告人が第1審以来具体的に指摘してきたように、明らかに政務調査費の趣旨である「議会の審議能力を強化する」と評価することには合理性を欠き、これらの支出が政務調査費の趣旨に合致するとの判断が、明白に一般社会人の社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと言うべきである。
6, 原判決がこれらを看過し、本件政務調査費の支出が「当不当はともかく、裁量権を逸脱していない」と判示したのは、上記最高裁が示した裁量権逸脱に関する判例に反するものと言わざるを得ない。
原判決は破棄されるべきである。
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「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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