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裁判年月日 平成30年 1月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)5868号・平28(ワ)23640号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2018WLJPCA01308037
要旨
◆原告が、被告Y1の運営する本件ブログ及び本件サイトに掲載された本件各記事によって名誉・信用が毀損されたとして、被告Y1に対し、人格権に基づき本件各記事の全部の削除を求めるとともに、被告Y1が主宰する政治団体の本部長を務める被告Y2及び被告Y1に各記事に関する情報を提供した被告Y3には共同不法行為が成立するとして、被告らに対し、連帯して慰謝料300万円等の損害賠償を求めた事案において、本件各記事による摘示事実を認定し、同摘示事実が原告の名誉・信用を毀損するものとした上で、同摘示事実はその中心的な部分において真実であるとは認められず、被告Y1が同摘示事実を真実であると誤信したことにつき相当な理由があったと認めることもできないとして、被告Y1に不法行為が成立し、同不法行為を容認するなどした被告Y2及び被告Y3に共同不法行為の成立を認め、慰謝料50万円等を原告の損害と認定し、また、本件各記事のうち、原告の名誉・信用を違法に侵害する部分は削除する必要があるとして、各請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法709条
民法710条
民法719条
民法723条
裁判年月日 平成30年 1月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)5868号・平28(ワ)23640号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2018WLJPCA01308037
平成28年(ワ)第5868号 損害賠償等請求事件(甲事件)
平成28年(ワ)第23640号 損害賠償等請求事件(乙事件)
東京都港区〈以下省略〉
甲事件・乙事件原告 X
同訴訟代理人弁護士 小川幸三
埼玉県戸田市〈以下省略〉
甲事件被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
埼玉県戸田市〈以下省略〉
甲事件被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
上記二名訴訟代理人弁護士 安川幸雄
埼玉県戸田市〈以下省略〉
乙事件被告 Y3(以下「被告Y3」という。)
主文
1 被告Y1は,原告に対し,被告Y1の運営するウェブサイト「○○」(http://〈省略〉)に掲載された別紙1「○○記事目録」記載1ないし18の各記事のうち,別紙5「削除箇所目録」記載1(1)ないし(18)の各部分を削除せよ。
2 被告Y1は,原告に対し,被告Y1の運営するウェブサイト「△△」(http://〈省略〉)に掲載された別紙2「△△記事目録」記載1及び2の各記事のうち,別紙5「削除箇所目録」記載2(1)及び(2)の各部分を削除せよ。
3 被告らは,原告に対し,連帯して55万円及びこれに対する平成27年10月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告らの負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告Y1は,被告Y1の運営するウェブサイト「○○」(http://〈省略〉)に掲載された別紙1「○○記事目録」記載1ないし18の各記事並びに被告Y1の運営するウェブサイト「△△」(http://〈省略〉)に掲載された別紙2「△△記事目録」記載1及び2の各記事を削除せよ。
2 被告らは,原告に対し,連帯して330万円及びこれに対する平成27年10月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告Y1が運営するウェブサイト「○○」(以下「本件ブログ」という。)に掲載された別紙1「○○記事目録」記載1ないし18の各記事(以下「本件ブログ記事1」等といい,各記事をまとめて「本件ブログ記事」という。)並びにウェブサイト「△△」(以下「本件サイト」という。)に掲載された別紙2「△△記事目録」記載1及び2の各記事(以下「本件サイト記事1」等といい,各記事をまとめて「本件サイト記事」という。)によって,自身の名誉・信用が毀損されたと主張して,被告Y1に対し,人格権に基づき本件ブログ記事及び本件サイト記事の全部の削除を求めるとともに,被告Y1が主宰する政治団体「a団体」の本部長を務める被告Y2及び被告Y1に各記事に関する情報を提供した被告Y3には,被告Y1による名誉・信用毀損行為につき共同不法行為が成立すると主張して,被告らに対し,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の計330万円並びにこれに対する平成27年10月6日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(末尾に証拠等の摘示がない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者等
ア 原告は,人材派遣業等を業とする株式会社b(以下「b社」という。)の創業者であり,c株式会社の代表取締役であった者である。
原告は,企業経営上のリスク・マネジメントのコンサルティング,経営相談の受託及びベーカリー経営等を目的とする株式会社d(以下「d社」という。)の代表取締役を務めている。(甲1の3の2)
イ 被告Y1は,右翼団体であるa団体(法人格はなく,権利能力なき社団にも当たらない。)を主宰し,本件ブログ及び本件サイトを運営する者である。a団体は,機関誌の発行,ウェブサイトの運営及び街宣車を使用した街宣活動を行っている。(甲3)
ウ 被告Y2は,a団体の本部長を務める者である。
被告Y2は,a団体の一員として街宣活動を行っているほか,a団体が発行する機関紙の購読料や寄付金の振込先の預金口座の名義人となっている。(甲5ないし8)
エ 被告Y3は,a団体に対して,本件ブログ記事及び本件サイト記事に関する情報を提供した者である。
オ 株式会社e(以下「e社」という。)は,労働者派遣事業等を目的とする株式会社である。同社の代表取締役は,平成23年5月18日から平成24年2月29日まではA(以下「A」という。)が,同日から同年6月13日まではB(以下「B」という。)が,それぞれ務めていた。C(以下「C」という。)は,同年2月29日から平成27年6月15日まで同社の取締役を務めていた。(乙2の1,2の2)
カ 株式会社f(以下「f社」という。)は,不動産投資及びコンサルティング業等を目的とする株式会社である。Aは,同社が平成22年4月22日に設立された当初から,同社の代表取締役を務めている。(乙1)
被告Y3は,平成22年の夏ころから,f社のAの業務を補佐する業務を行っていた。(乙13,被告Y3)
キ D(以下「D」という。)は,Aの兄であり,①平成26年3月6日に,大阪地方裁判所において,架空の投資話を持ちかけて計1億8870万円を詐取した組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪により懲役9年6月に処する判決の言い渡しを,②平成27年12月23日に,横浜地方裁判所において,同種の事案につき懲役3年6月に処する判決の言い渡しを,それぞれ受けた。
(2) Dによるe社に対する資金の提供
ア Cは,人材派遣会社を立ち上げることを検討している案件に出資してくれる投資家を探していたところ,原告から,出資者を探してくれる者としてBを紹介された。原告及びCは,平成23年5月12日,Bの紹介により,Dと面会し,f社が出資者となる旨を説明された。(甲9,証人C)
これを受けて,d社は,同日,f社との間でコンサルティング契約を締結した。(甲9,証人C)
イ f社は,平成23年5月ころ,e社に対して7000万円程度の資金を貸金として提供した。(乙13,証人C)
e社の預金口座の通帳や銀行印は,f社において管理されていた。(甲9)
ウ Dを被疑者とする刑事事件については,平成24年2月24日に,f社の事務所等を対象として警察による強制捜査が行われた。(甲9,乙13,丙1)
エ d社は,平成24年2月29日,e社の全株式を,500万円で購入した。(証人C,被告Y3本人,弁論の全趣旨)
(3) 本件ブログ記事及び本件サイト記事の掲載
ア 本件サイトは,a団体が発行する機関誌「g新聞」の記事を分野ごとに分類して掲載するなどしており,その一つとして掲載されているのが本件ブログである。(甲3,5)
イ 被告Y2は,平成27年1月20日,原告の自宅及び勤務先に宛てて,質問状(本件ブログ記事2の①の質問状。以下「本件質問状」という。)を送付し,原告はこれを受領した。(甲4の1ないし4の3)
原告は,本件質問状に対し,赤坂警察署の指導により返送する旨の回答をした。(甲1の2の1)
ウ 被告Y1は,平成27年2月20日から同年10月6日までの間,本件ブログにおいて本件ブログ記事1ないし18を,本件サイトにおいて本件サイト記事1及び2を,それぞれ掲載した。
本件ブログ記事の内容は,本件ブログ記事1が別紙6-1,同2が別紙6-2,同3が別紙6-3,同4が別紙6-4,同5が別紙6-5,同6が別紙6-6,同7が別紙6-7,同8が別紙6-8,同9が別紙6-9,同10が別紙6-10,同11が別紙6-11,同12が別紙6-12,同13が別紙6-13,同14が別紙6-14,同15が別紙6-15,同16が別紙6-16,同17が別紙6-17,同18が別紙6-18のとおりであり,本件サイト記事の内容は,本件サイト記事1が別紙7-1,同2が別紙7-2のとおりである。
エ 被告Y3は,本件ブログ記事に掲載されている投稿及び投書(別紙6-6①,同6-7①,同6-10①,同6-11①及び②,同6-13①,同6-14①,同6-15①,同6-17①並びに同6-18①の投稿又は投書)をa団体に提供していた。
2 争点
(1) 被告Y1による不法行為の成否
ア 本件ブログ記事及び本件サイト記事による摘示事実は原告の名誉・信用を毀損するものであるか否か
イ 本件ブログ記事及び本件サイト記事における摘示事実が真実であるか,又は,真実と信ずべき相当の理由があるか
(2) 被告Y2による不法行為責任の有無(共同不法行為の成否)
(3) 被告Y3による不法行為責任の有無
ア 本件ブログ記事及び本件サイト記事における摘示事実が真実であるか,又は,真実と信ずべき相当の理由があるか否か
イ 共同不法行為の成否
(4) 原告の損害
(5) 本件ブログ記事及び本件サイト記事の削除の必要性
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告Y1の不法行為)について
(原告の主張)
ア 本件ブログ記事及び本件サイト記事において,原告の名誉・信用毀損に該当する摘示事実の核心部分は,原告が実質支配する(株式を保有する)会社において,Dから振り込め詐欺の被害金が元手の金銭であることを知りながらこれを借り入れたが,この借入金を返済しないという事実である。記事のタイトル及び記述内容は,本件ブログ記事については別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載1ないし18の(1)及び(2)に,本件サイト記事については別紙4「△△記事・名誉毀損箇所目録」記載1及び2の(1)及び(2)に,それぞれ記載のとおりであるが,いずれも各項の(3)の説明にあるとおり,原告の名誉又は信用を毀損するものである。
イ 原告は,被告Y1が本件ブログ記事及び本件サイト記事を掲載したことによって名誉・信用を毀損されたのであるから,被告Y1には,原告に対する不法行為が成立する。
(被告Y1及び被告Y2の主張)
ア 原告の主張は争う。
イ 本件ブログ記事及び本件サイト記事は,いずれも真実であり,仮に真実でなかったとしても被告Y1にはこれが真実であると信じるにつき相当な理由があるから,被告Y1に不法行為は成立しない。
(ア) 本件ブログ記事及び本件サイト記事における摘示事実
a 本件ブログ記事及び本件サイト記事による摘示事実は,原告が実質的に経営するe社において,特殊詐欺を行っていたDから犯罪収益が元手となる金銭を借り入れたが,原告は,同借入れの原資が犯罪収益であることを認識した後もこれを返済しないという事実である。
b これは,刑事犯罪に関するものであるばかりか,b社を創業し,会社の役員や社団法人h協会理事長などの経歴を有するほか(乙5ないし8の3),執筆や講演活動に従事して(乙5,9),公人の立場にある原告に関するものであるから,公共の利害に関する事実に当たる。また,被告Y1は,特殊詐欺犯罪の実態を明らかにするとともに,これによる収益に預かった公人を許さないという世論を形成することを目的として,本件ブログ記事及び本件サイト記事を掲載したのであるから,これはもっぱら公益を図る目的で行われたものであるといえる。
(イ) 真実性について
a 原告が代表者を務めるd社は,平成23年5月12日にf社とコンサルティング契約を締結していたが,f社はe社の預金通帳及び銀行印を保管するなどして同社の資金管理を行っていた。この事実からは,原告がd社を使って同コンサルティグ契約を締結した目的は,f社を介して,①e社の経営状況を管理又は把握し,必要に応じて原告が単独で又はf社と共同して,e社に対して財務的・資金的な介入を行い得る状況を作り出すこと,及び,②人材派遣業務の経験,知識やノウハウを持たないf社及びAに対して人材派遣の実務知識を提供することなどによって,e社の代表取締役でもあったAの人材派遣業務の執行を管理することにあったと考えられる。このようにして,原告は,d社とf社が締結したコンサルティング契約を通じて,e社を財務面及び事業面から管理・監督して実質的に支配していたのである。
また,d社は,平成24年2月29日,f社からe社の全株式を譲り受けており,原告は,d社を通じてe社の唯一の株主となっていたから,客観的にe社を支配し得る立場にあった。現に,原告は,e社の新規の取締役及び監査役を選任しており,その中には原告が創業者であるb社において部下であったCも含まれている。原告が名実ともにe社を実質的に支配する立場にあったことは間違いない。
b 原告は,f社の資金が特殊詐欺の被害金であることを半ば認めており,このような被害金が貸付金として資金提供されているe社の全株式・全資本を掌握したことによって,特殊詐欺の被害金が注入・投入されたe社の名実ともにオーナーとなった。原告は,社会的・経済的実態として,特殊詐欺の被害金によって恩恵を受けているのであって,e社がf社から貸付けを受けた金員の原資が犯罪収益であることを認識した後も,これを返済していないといえるのである。
(ウ) 真実相当性について
被告Y1は,被告Y3から,本件ブログ記事及び本件サイト記事のもととなった情報の提供を受けた。被告Y3は,f社の代表取締役でDの弟でもあるAから直接話を聞いたほか,原告ともe社の件につき話を聞くために面談していた。被告Y1は,この被告Y3に対して取材,面談を行ったが,被告Y3が提供した情報は,体験した者でなければ述べることができない具体的な事実ばかりであった(乙13)。被告Y1は,その上で,商業登記を確認するなどして,被告Y3の提供した情報が真実であると判断した。さらに,被告Y1は,原告に対して,本件質問状を送付して取材結果に基づく質問をしたが,原告からは回答がなかったのである。
被告Y1は,内容自体から信ぴょう性が高いと考えられる被告Y3の情報について,独自の裏取り作業を行っていたのであるから,本件ブログ記事及び本件サイト記事の内容が真実であると信じたことについて相当な理由がある。
(原告の反論)
ア 事実の公共性及び目的の公益性について
少なくとも,本件ブログ記事のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載10(2)エの原告が皇居の周りを走ったこと,同13(2)キの原告が有名人と一緒に写真撮影をしたこと,同15(2)ケの原告がバカンスに行ったことは,いずれも公共の利害に関するものではない。
また,被告Y1は,恐喝によって金を得ることを目的として本件ブログや本件サイトに記事を記載しているのであるから,もっぱら公益を図る目的で本件ブログ記事及び本件サイト記事を掲載していたとは考えられない。
イ 摘示事実の真実性について
原告は,b社において部下であったCから,人材派遣会社である株式会社iの一部社員が独立しようとしているとして,その受入先となる会社に対する出資を打診されたがこれを断り,知人であるBに対して資金提供者の紹介を依頼した。原告とCは,平成23年5月12日,Bの紹介によりDと面会し,Dの弟であるAが代表取締役を務めるf社が出資をすることになった。f社は,出資が決定したため,受け皿となるe社の全株式を取得して,同月18日にAがe社の代表取締役に就任した。f社は,e社に対して初期費用及び運転資金を提供し,同社の預金通帳を自社の事務所で管理していた。
原告が経営するd社は,平成23年5月12日,f社との間でコンサルティング契約を締結しているが,同社に対して,専門的相談に応じるコンサルティング業務を行っていたにすぎない。原告は,f社が資金提供できなくなった際に,d社又は個人の名義により3回ほどつなぎ融資をしていたが,原告がe社を実質的に支配していた関係には全くない。また,原告は,一度Dと面会しているが,f社が出資する金員が犯罪収益であることを窺わせる説明は一切受けていない。原告が,Dが特殊詐欺の元締めであることを知ったのは平成24年12月に週刊誌に掲載された記事を読んだときである。
以上のとおり,本件ブログ記事及び本件サイト記事における摘示事実は,真実ではない。
ウ 真実と信ずべき相当な理由について
被告Y1は,被告Y3から情報提供を受けた際に,被告Y3につきDの弟であるAのビジネス上のパートナーであったと聞いていた。被告Y3はDの周辺者とみるべきであり,被告Y3による情報提供は内部告発などではない。また,被告Y1は,商業登記の分析によって被告Y3が提供した情報が真実であると判断したというが,これでは相当な証拠に基づいて判断したことにはならず,被告Y1が摘示事実を真実と信ずべき相当な理由も認められない。
(2) 争点(2)(被告Y2の不法行為責任)について
(原告の主張)
ア 被告Y2は,a団体の本部長の肩書きを有しており,本部における事務方のトップである。資金面でみると,a団体が発行する機関紙の購読料や寄付金の振込先となっている預金口座は,被告Y2個人の名義の口座である。活動面でみても,被告Y2は,a団体が定期的に行う街頭宣伝活動において被告Y1とともに街宣車の上で演説を行うなどしており,a団体の単なる従業員ではなく,被告Y1とともにa団体の運営に深く関与する代表的な論客である。
イ 被告Y2は,原告に本件質問状を送付しているところ,a団体では提供された情報について真実である可能性が高いと判断した場合には,内容について当事者に対して真偽をただすための質問状を送付することもあるというのであるから,これを送付する役割は非常に重要なものである。質問状自体も本件ブログに掲載されることがある重要な書面である。
ウ 以上の事情を考慮すると,被告Y1と被告Y2は,客観的に共同して原告の名誉・信用を毀損する本件ブログ記事及び本件サイト記事を掲載していたと考えられるから,被告Y2には,民法719条1項前段の共同不法行為が成立する。
仮に,被告Y2に民法719条1項前段の共同不法行為が成立しないとしても,被告Y2は,本件質問状を送付したことによって,被告Y1の名誉・信用毀損行為を幇助しているから,被告Y2には,民法719条3項の共同不法行為が成立する。
(被告Y2の主張)
ア 被告Y2は,a団体における事務を担っているにすぎず,g新聞の記事の発行・編集及び掲載記事の取捨選択はもっぱら被告Y1が行っている。a団体の言論,表現及び論評活動の主体は被告Y1である。
イ 預金口座の点は,被告Y2が事務方として口座の管理を行っているにすぎない。街宣活動については,被告Y2は,a団体の一員又は同志として弁士活動を行っているにすぎず,本件ブログ記事及び本件サイト記事の掲載という別個の言論・表現活動とは何の関係もない。本件質問状の発送名義人が被告Y2となっているのは事実であるが,質問状全体の作成者はa団体すなわち被告Y1であって,その記載を根拠として共同不法行為が成立するようなものではない。
ウ 被告Y2は,本件ブログ記事及び本件サイト記事について何らの責任も負わない。
(3) 争点(3)(被告Y3の不法行為責任)について
(原告の主張)
ア 被告Y3は,被告Y1に対して,契約書等の資料を提供し,原告の名誉・信用を毀損する内容の匿名の投書を送付するなどして,本件ブログ記事及び本件サイト記事において指摘された情報を提供した。被告Y1は,この情報提供を受けて,本件ブログ記事及び本件サイト記事を掲載しており,被告Y3の投書及び投稿も本件ブログに掲載されている。被告Y3は,被告Y1及び被告Y2と,本件ブログ及び本件サイトにおいて原告の名誉・信用を毀損することを事前に共謀して,原告の名誉・信用を毀損する本件ブログ記事及び本件サイト記事を掲載したのであるから,被告Y3にも共同不法行為が成立する。
仮に事前の共謀が認められないとしても,被告らは客観的に共同して不法行為を行ったものと評価できることから,被告Y3には共同不法行為が成立する。
イ 被告Y3についても被告Y1と同様に,真実性・相当性の抗弁は成立しない。
(被告Y3の主張)
ア 被告Y3がa団体の被告Y1に対して本件ブログ記事及び本件サイト記事に関する情報提供を行い,原告の不誠実な行いにつきa団体において取り上げてほしいと依頼したことは事実であるが,被告Y3は,a団体の編集権を行使できる立場にはなく,また,被告Y1と共謀と評価できるような打ち合わせなどは行っていない。
被告Y3に共同不法行為が成立することはない。
イ 本件各記事の主たる内容は真実である。
被告Y3は,f社におけるe社の担当者であるBと直接会って聞いた情報及びBから得た資料,f社の代表取締役であったAから聞いた情報及び得た資料,並びに,原告と2回会った結果という確実な情報に基づいて,a団体の被告Y1に対する情報提供を行ったのであり,情報の内容は真実である。また,原告は,Dの刑事事件に関する強制捜査があった平成24年2月24日の直後には,Bからの報告を受けて,Dの犯罪について認識していたと考えられる上,当時e社名義の預金口座の差押えを受けている以上,Dの犯罪について十分に認識していたといえる。
被告Y3が被告Y1に提供した情報は,B,A及び原告という確実な情報源から得たものであるから,被告Y3がこれを真実と信じたことについて相当な理由がある。
(4) 争点(4)(原告の損害)について
(原告の主張)
ア 原告は,不特定かつ多数の者によって本件ブログ記事及び本件サイト記事を読まれることで,自身の名誉・信用を著しく侵害され,多大な精神的苦痛を被っている。原告の職業や社会的地位,名誉・信用毀損の回数及び表現内容などを踏まえると,原告の精神的苦痛に対する慰謝料は300万円とするのが相当である。
イ また,被告らによる名誉・信用毀損行為と相当因果関係のある弁護士費用として30万円が賠償されるべきである。
ウ 以上のとおり,原告の損害は計330万円となる。
(被告Y1及び被告Y2の主張)
否認ないし争う。
(被告Y3の主張)
原告の主張する損害は認めない。
(5) 争点(5)(記事の削除の必要性)について
(原告の主張)
別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載1ないし18の各(2)の記述は本件ブログ記事の重要部分を,別紙4「△△記事・名誉毀損箇所目録」記載1及び2の各(2)の記述は本件サイト記事の重要部分を,それぞれ構成しており,本件ブログ記事及び本件サイト記事の全体が原告の名誉・信用を毀損する一体的構造となっている。本件ブログ記事及び本件サイト記事の相互の関係をみても,一連のものとして一体をなしており,全体として原告の名誉・信用を毀損するものとなっている。
そのため,原告の名誉・信用の毀損状態を排除するためには,本件ブログ記事及び本件サイト記事の全てが削除される必要がある。
(被告Y1の主張)
否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告Y1の不法行為)について
(1) 本件ブログ記事及び本件サイト記事による摘示事実について
本件ブログ記事及び本件サイト記事の内容をみると,被告Y3が提供した投稿及び投書をそのまま紹介しつつ,e社の創業者であり,e社を実質的に支配している(株式を保有している)原告が,同社のために,特殊詐欺の罪により実刑判決を受けたDから,特殊詐欺の被害金が元となっている資金を借り入れ,これを返済しないことを継続的に記述するものとなっているから,その摘示事実の核心部分は,原告が実質支配する(株式を保有する)会社において,Dから特殊詐欺(振り込め詐欺を含む。)の被害金が元手の金銭であることを知りながらこれを借り入れたが,この借入金を返済しないという事実をいうものであると認められる。
この点,被告Y1及び被告Y2は,本件ブログ記事及び本件サイト記事は,原告において,事後的に借入の原資が犯罪収益であることを認識したのに,この借入を返済しないという事実を摘示するものであると主張する。確かに,本件ブログ記事においては,借入時にDの犯罪を知らなかったとしても事後的に知った以上は資金を返すべきであると摘示するように読める記述も存在するが(別紙6-4),本件ブログ記事及び本件サイト記事においては,振込詐欺のドン・Dの巨額詐欺マネーに目がくらみ,自身が実質的に経営するe社にこれを持ち込み,詐欺マネーが原資の借入を返済しない旨を記載した被告Y3の投稿及び投書(別紙6-6①,同6-7①,同6-10①,同6-11①,同6-13①,同6-15①,同6-17①及び同6-18①の投稿又は投書)をそのまま掲載しつつ,原告が巨額詐欺マネーや詐欺収益に手を染めたこと(別紙6-2,同7-1)が記述されているのであって,借入の原資が犯罪収益によるものであることについて原告が借入時に既に認識していたことを述べつつ,事後に認識したものである可能性にも言及したものであると考えられるから,摘示事実を被告Y1及び被告Y2の主張するように限定して捉えることは相当でない。
(2) 原告の名誉・信用毀損の存否について
前記(1)の摘示事実は,原告が,Dが特殊詐欺によって得た金員から,その性質を認識しながら利益を受けている旨を述べるものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものであると認められる。
本件ブログ記事及び本件サイト記事の内容を個別にみると,原告の名誉・信用を毀損するのは,以下のとおり,本件ブログ記事については,別紙5「削除箇所目録」記載1(1)ないし(18)の部分,本件サイト記事については,同目録記載2(1)及び(2)の各部分である。その余の部分は,原告の名誉・信用を毀損するものであるとまでは認められない。
ア 本件ブログ記事1について
本件ブログ記事1のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載1(1)のタイトル及び(2)ア,イの記述は,原告がDの犯罪による収益から利益を得た会社を支配している疑いがある旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
イ 本件ブログ記事2について
本件ブログ記事2のうち,①の質問状,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載2(1)のタイトル,(2)アないしウの記述は,原告がDの犯罪による収益から利益を得た会社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。①の質問状も,これらと一体となって,同様に原告の名誉・信用を毀損するものである。
ウ 本件ブログ記事3について
本件ブログ記事3のうち,③の株式会社eの現在情報,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載3(1)のタイトル,(2)の記述は,原告がDの犯罪による収益から利益を得た会社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
エ 本件ブログ記事4について
本件ブログ記事4のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載4(1)のタイトル,(2)の記述は,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
オ 本件ブログ記事5について
本件ブログ記事5のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載5(1)のタイトル,(2)ア,イの記述は,原告がDの犯罪による収益から利益を得た会社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
カ 本件ブログ記事6について
本件ブログ記事6のうち,①の投稿,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載6(1)のタイトル,(2)アの記述は,原告がDから不法な利益を得ている旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
キ 本件ブログ記事7について
本件ブログ記事7のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載7(1)のタイトル,(2)ア,イの記述は,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
ク 本件ブログ記事8について
本件ブログ記事8のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載8(1)のタイトル,(2)ア,イの記述は,原告がDから不法な利益を得ている旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
ケ 本件ブログ記事9について
本件ブログ記事9のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載9(2)の記述は,原告がDと共に不法な利益を得ている旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
コ 本件ブログ記事10について
本件ブログ記事10のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載10(1)のタイトル,(2)アの記述は,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
サ 本件ブログ記事11について
本件ブログ記事11のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載11(1)のタイトル,(2)アの記述は,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
シ 本件ブログ記事12について
本件ブログ記事12のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載12(2)の記述は,原告がDから不法な利益を得ている旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
ス 本件ブログ記事13について
本件ブログ記事13のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載13(1)のタイトル,資料5(写真)は,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
セ 本件ブログ記事14について
本件ブログ記事14のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載14(1)のタイトル,(2)ア,イの記述は,原告が不法な利益を得ている旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
ソ 本件ブログ記事15について
本件ブログ記事15のうち,①の投稿,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載15(1)のタイトルは,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
タ 本件ブログ記事16について
本件ブログ記事16のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載16(1)のタイトル,(2)アないしウの記述は,原告がDから不法な利益を得ている旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
チ 本件ブログ記事17について
本件ブログ記事17のうち,①の投稿,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載17(1)のタイトルは,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
ツ 本件ブログ記事18について
本件ブログ記事18のうち,①の投稿,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載18(1)のタイトルは,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
テ 本件サイト記事1について
本件サイト記事1のうち,別紙4「△△記事・名誉毀損箇所目録」記載1(1)のタイトル及び(2)アないしエの記述は,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
ト 本件サイト記事2について
本件サイト記事2のうち,別紙4「△△記事・名誉毀損箇所目録」記載2(1)のタイトル及び(2)の記述は,原告がDから不法な利益を得たe社を支配している旨を指摘するものであるから,原告の名誉・信用を毀損するものである。
(3) 摘示事実の真実性及び真実と信ずべき相当な理由について
ア 原告は,平成24年2月29日にe社の全株式を取得したd社の代表取締役を務めているが,e社がDの手配によってf社から融資を受けた平成23年5月ころには,自身又は自身が代表者を務める法人などの名義によりe社の株式を取得していた事実はなく,原告がe社の役員を務めていた事実もない。被告らは,d社がf社とコンサルティング契約を締結していたことや,Dの刑事事件につき強制捜査が行われた直後にe社の役員が交代していたことから,原告がe社を実質的に支配していたことが裏付けられると主張するようであるが,前者の点は,それ自体が原告においてe社を支配している関係にあることを何ら推認させるものではなく,後者の点も,当該役員の交代を原告が主導していたのか明らかでない(証人Cは,むしろe社の自主的な考えによるものである旨を述べている(甲9,証人C)。)。このように,当該融資当時,原告がe社を実質的に支配していた(株式を保有していた)事実を認めることはできない。
また,原告については,e社がf社から融資を受けた当時,その資金が特殊詐欺の被害金に由来するものであることを認識していたと認めるに足りる証拠はなく,かえって,証拠(証人C,被告Y3)によれば,原告は,融資に先立ってDと面会した際に,Dが特殊詐欺に関与していることや,拠出される資金が特殊詐欺の被害金に由来するものであることなど全く聞かされていなかったことがうかがわれるのであって,原告が資金につき特殊詐欺の被害金に由来するものであると認識していたとは認め難い。
以上のとおり,本件ブログ記事及び本件サイト記事による摘示事実は,その中心的な部分において真実であるとは認められない。
イ 被告Y1は,被告Y3に取材したほか,関係する会社の商業登記を確認したことから,本件ブログ記事及び本件サイト記事による摘示事実は真実であると信じたと主張するが,e社の商業登記(乙2の1,2の2)からは,融資が行われた当時,原告が同社の株式を有していたことや,同社を支配していた事実は全く読み取れないのであり,また,被告Y1自身は,当事者であるDに対する取材は全く行っておらず(被告Y1本人),原告に送付した本件質問状に対しては何ら明確な回答は得られていなかったのであるから,被告Y1が前記の摘示事実を真実であると誤信したことについて確実な資料や根拠があったとは認められず,当該誤信につき相当な理由があったと認めることもできない。
(4) したがって,被告Y1が,本件ブログ記事及び本件サイト記事を掲載して原告の名誉・信用を毀損したことについては,不法行為が成立する。
2 争点(2)(被告Y2の不法行為責任)について
(1) 被告Y2は,a団体の本部長の立場にあるのみならず,自らa団体の一員として街宣活動を行い,a団体が発行する機関紙の購読料や寄付金の振込先の預金口座の名義人ともなっているのであるから,被告Y2については,a団体の組織において重要な立場にあり,活動の主要な部分を担っているものと推認できる。
本件サイトの運営は,a団体の主要な活動の一つであるところ,証拠(被告Y1本人)によれば,a団体においては,機関誌や本件サイトに掲載する記事の裏付けをとるために記事で扱う案件の当事者に対して質問状を送付していた事実が認められるところ,前記のようにa団体で重要な立場にあり,活動の主要部分も担っている被告Y2においては,ある案件につきa団体として質問状が発出された場合には,質問状に対する回答や対応を踏まえた上で,機関誌や本件サイトに記事が掲載されることになる点については,十分に認識していたと考えられる。被告Y2は,このような認識を有しながら,自身を名義人とする本件質問状を作成して,原告に対して送付していたのであるから,被告Y1が,本件質問状に対する原告の対応を踏まえた上で,本件サイトに原告に関する記事を掲載することについても,認識し,また容認していたと考えられる。
(2) 被告Y2は,被告Y1が本件ブログ記事及び本件サイト記事を掲載して行った不法行為についても,これを認識,容認して,被告Y1と共同して行ったものとみるべきであるから,被告Y2には,被告Y1と共同して原告の名誉・信用を毀損した共同不法行為が成立する。
3 争点(3)(被告Y3の不法行為責任)について
(1) 摘示事実の真実性及び真実と信ずべき相当な理由について
ア 本件ブログ記事及び本件サイト記事による摘示事実が真実と認められないことは,前記1(3)アのとおりである。
イ 被告Y3は,B,A及び原告に対する取材を行っていたことから,本件ブログ記事及び本件サイト記事による摘示事実は真実であると信じたと主張するが,被告Y3が確認した内容をみると,原告からは明確な回答を得られず,また,B及びAについては,e社が融資を受けた当時,当該資金が特殊詐欺の被害金に由来するものであるとの認識は両名とも有していなかったというのであるから(被告Y3本人),被告Y3が摘示事実を真実であると誤信したことについて確実な資料や根拠があったとは認められず,当該誤信につき相当な理由があったとは認められない。
(2) 共同不法行為の成否について
被告Y3は,被告Y1に対して,本件ブログ記事に掲載されている投稿及び投書を提供しているが,被告Y1は,これを契機として,本件ブログ記事及び本件サイト記事の掲載に及んでいたのであるから,被告Y3の行為は,被告Y1による名誉・信用毀損行為に極めて重大な影響を及ぼしていたといえる。また,被告Y3は,これらの投稿及び投書がa団体のウェブサイトに掲載されるのを望んで情報提供を行っていたのであるから,被告Y1の表現行為を容認する故意が認められる。
(3) したがって,被告Y3には,被告Y1と共同して原告の名誉・信用を毀損した共同不法行為が成立する。
4 争点(4)(原告の損害)について
(1) 右翼団体に所属する被告Y1によって,本件ブログ記事及び本件サイト記事による名誉・信用毀損が繰り返し行われていたことや,原告の社会的な立場などを踏まえると,被告らの共同不法行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は50万円とするのが相当である。
また,本件の事案の内容などを考慮すると,被告らの共同不法行為と相当因果関係のある弁護士費用として,慰謝料額の1割に当たる5万円の賠償を認めることが相当である。
(2) 以上より,原告の損害額は計55万円となる。
5 争点(5)(記事の削除の必要性)について
本件ブログ記事及び本件サイト記事のうち,原告の名誉・信用を違法に侵害する部分は,前記1(2)のとおり,別紙5「削除箇所目録」記載の部分であり,原告の名誉を回復するための措置として,同部分を削除する必要があるから,原告の記事の削除請求はこの限度において理由がある。
本件ブログ記事及び本件サイト記事のその余の部分については,原告の名誉・信用を毀損するものではないから,原告の削除請求のうち,これらに係る部分については,いずれも理由がない。
第4 結論
よって,原告の請求は,主文第1項ないし第3項の限度で理由があるから,その限度で認容し,その余は理由がないからいずれも棄却することとして主文のとおり判決する
東京地方裁判所民事第45部
(裁判長裁判官 鈴木正弘 裁判官 佐藤康憲 裁判官 宮里美)
別紙5
削除箇所目録
1(1) 本件ブログ記事1のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載1(1)のタイトル,(2)ア,イの記述,
(2) 本件ブログ記事2のうち,①の質問状,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載2(1)のタイトル,(2)アないしウの記述
(3) 本件ブログ記事3のうち,③の株式会社eの現在情報,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」録記載3(1)のタイトル,(2)の記述
(4) 本件ブログ記事4のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載4(1)のタイトル,(2)の記述
(5) 本件ブログ記事5のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載5(1)のタイトル,(2)ア,イの記述
(6) 本件ブログ記事6のうち,①の投稿,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載6(1)のタイトル,(2)アの記述
(7) 本件ブログ記事7のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載7(1)のタイトル,(2)ア,イの記述
(8) 本件ブログ記事8のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載8(1)のタイトル,(2)ア,イの記述
(9) 本件ブログ記事9のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載9(2)の記述
(10) 本件ブログ記事10のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載10(1)のタイトル,(2)アの記述
(11) 本件ブログ記事11のうち,①の投書,並びに,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載11(1)のタイトル,(2)アの記述
(12) 本件ブログ記事12のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載12(2)の記述
(13) 本件ブログ記事13のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載13(1)のタイトル,資料5(写真)
(14) 本件ブログ記事14のうち,①の投書,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載14(1)のタイトル,(2)ア,イの記述
(15) 本件ブログ記事15のうち,①の投稿,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載15(1)のタイトル
(16) 本件ブログ記事16のうち,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載16(1)のタイトル,(2)アないしウの記述
(17) 本件ブログ記事17のうち,①の投稿,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載17(1)のタイトル
(18) 本件ブログ記事18のうち,①の投稿,及び,別紙3「○○記事・名誉毀損箇所目録」記載18(1)のタイトル
2(1) 本件サイト記事1のうち,別紙4「△△記事・名誉毀損箇所目録」記載1(1)のタイトル及び(2)アないしエの記述
(2) 本件サイト記事2のうち,同目録記載2(1)のタイトル及び(2)の記述
以上
〈以下省略〉
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