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裁判年月日  平成23年 8月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)454号
事件名  更正処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA08098003

要旨
◆単位弁護士会の会長や日本弁護士連合会副会長等の役員を務めた弁護士業を営む原告が、これらの役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入し、消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するとして、所得税及び消費税等の確定申告をしたところ、所轄税務署長がいずれも不適当な処理であるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことから、各処分の一部の取消しを求めた事案において、原告による本件各支出は、原告の所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ当該業務遂行上必要なものとはいえないから、必要経費とすることはできないし、本件各支出の一部である本件消費税関連支出は課税仕入れに該当するものでもないとして、上記各処分の違法性を否定し、原告の請求をいずれも棄却した事例

新判例体系
公法編 > 税法 > 所得税法〔昭和四〇年… > 第二編 居住者の納税… > 第二章 課税標準及び… > 第二節 各種所得の金… > 第二款 所得金額の計… > 第三七条 > ○必要経費 > (一)必要経費の範囲
◆弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等は、その事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。

公法編 > 税法 > 消費税法〔昭和六三年… > 第一章 総則 > 第二条 > ○定義 > (二)第一項第一二号の「課税仕入れ」の該当性
◆弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等は、消費税及び地方消費税の額の計算上課税仕入れに該当しない。

 

裁判経過
控訴審 平成24年 9月19日 東京高裁 判決 平23(行コ)298号 更正処分取消等請求控訴事件

出典
税資 261号(順号11730)
判タ 1383号204頁
判時 2145号17頁

評釈
豊田孝二・法セ増(新判例解説Watch) 12号205頁
品川芳宣・T&A Master 486号18頁
長島弘・月刊税務事例 44巻9号10頁
増田英敏=田口常代・TKC税研情報 21巻2号1頁
千田喜造・税理 55巻2号150頁
橋本守次・月刊税務事例 44巻12号1頁
品川芳宣・TKC税研情報 22巻1号21頁
林仲宣=谷口智紀・税務弘報 61巻2号142頁

参照条文
所得税法27条
所得税法37条1項
所得税法45条1項
消費税法2条1項12号
消費税法4条1項
消費税法28条1項
消費税法30条1項
国税通則法65条
行政事件訴訟法3条

裁判年月日  平成23年 8月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)454号
事件名  更正処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA08098003

仙台市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 別紙1記載1のとおり
同補佐人 別紙1記載2のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 仙台中税務署長 B
同指定代理人 別紙1記載3のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  処分行政庁が平成20年3月11日付けでした原告の平成16年分の所得税の更正処分(ただし,平成21年3月24日付け審査裁決により一部取り消された後のもの)のうち,総所得金額1321万5681円及び納付すべき税額マイナス529万2412円をそれぞれ超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,上記裁決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。
2  処分行政庁が平成20年3月11日付けでした原告の平成17年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額3073万4661円及び納付すべき税額347万7600円をそれぞれ超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち1万3000円を超える部分をいずれも取り消す。
3  処分行政庁が平成20年3月11日付けでした原告の平成17年1月1日から同年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち,納付すべき消費税の額200万2100円及び納付すべき地方消費税の額50万0500円をそれぞれ超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
第2  事案の概要
本件は,弁護士業を営み,仙台弁護士会会長や日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)副会長等の役員を務めた原告が,これらの役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入し,また,消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の計算上課税仕入れに該当するとして,所得税及び消費税等の確定申告をしたところ,処分行政庁である仙台中税務署長が,これらの費用については,所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することはできず,また,消費税法2条1項12号に規定する課税仕入れには該当しないなどとして,所得税及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,これらの支出の大部分が事業所得の金額の計算上必要経費に当たり,また,消費税等の額の計算上課税仕入れにも該当すると主張して,上記各処分の一部の取消しを求めている事案である。
1  関係法令の定め等
(1)  所得税法等
ア(ア) 所得税法27条は,事業所得とは,農業,漁業,製造業,卸売業,小売業,サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいい(1項),事業所得の金額は,その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする(2項)旨定めている。
(イ) 所得税法施行令63条11号は,所得税法27条1項に規定する政令で定める事業として,医療保健業,著述業その他のサービス業を定めている。
イ 所得税法37条1項は,その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費,一般管理費その他事業所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨定めている。
ウ(ア) 所得税法45条1項は,居住者が支出し又は納付する家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(1号)の額は,その者の事業所得の金額の計算上,必要経費に算入しない旨定めている。
(イ) 所得税法施行令96条は,事業所得に関し所得税法45条1項1号に規定する政令で定める経費は,次に掲げる経費以外の経費とすると定めている。
a 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり,かつ,その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費(1号)
b 1号に掲げるもののほか,青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち,取引の記録等に基づいて,事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費(2号)
(2)  消費税法等
ア 消費税法4条1項は,国内において事業者が行った資産の譲渡等(同法2条1項8号に規定するもの)には,同法により消費税を課する旨定め,同法28条1項本文は,課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は,課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し,又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし,課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)とする旨定めている。
イ 消費税法30条1項は,事業者が国内において行う課税仕入れについては,課税期間における課税標準額に対する消費税額から,当該課税期間において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨定めている。
同法2条1項12号は,課税仕入れとは,事業者が,事業として他の者から資産を譲り受け,若しくは借り受け,又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し,若しくは貸し付け,又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することになるもので,消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう旨定めている。
2  争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,末尾に証拠等を掲記した。)
(1)  原告
原告は,仙台市内に事務所を構え,弁護士業を営んで事業所得を得ている者であり,仙台弁護士会の会員である。
原告は,平成13年6月から平成16年6月まで日弁連の弁護士業務改革委員会副委員長兼パラリーガル検討プロジェクトチームリーダーを,平成15年4月1日から平成17年3月31まで東北弁護士会連合会(以下「東北弁連」という。)の理事を,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで仙台弁護士会の常議員を務めていた。
また,原告は,平成16年4月1日から平成17年3月31日まで仙台弁護士会会長及び日弁連理事を務め,同年4月1日から平成18年3月31日まで日弁連副会長を務めた。
(以上につき,甲76,弁論の全趣旨)
(2)  原告に対する課税処分の経緯等
ア 原告は,仙台中税務署長に対し,平成17年3月8日には原告の平成16年分の所得税につき,平成18年3月8日には原告の平成17年分の所得税並びに平成17年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「平成17年課税期間」という。)に係る消費税等につき,それぞれ確定申告書を提出し,平成20年2月29日,上記各確定申告書に関し,修正申告をした。(乙1,2,5,6,8)
イ 仙台中税務署長は,平成20年3月11日付けで,原告の平成16年分及び平成17年分の所得税の更正処分及び上記各年分の過少申告加算税の賦課決定処分をした。
また,仙台中税務署長は,同日付けで,原告の平成17年課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
ウ 原告は,平成20年5月2日,仙台中税務署長に対し,上記イの各処分を不服として異議申立てをしたところ,仙台中税務署長は,同年7月4日付けで,原告の異議申立てをいずれも棄却する旨の決定をした。(乙4)
エ 原告は,平成20年8月1日,国税不服審判所長に対し,上記イの各処分に対する審査請求をしたところ,国税不服審判所長は,平成21年3月24日付けで,平成16年分の所得税についての更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を一部取り消し,その余の審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした。
オ 原告は,平成21年9月17日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
カ 以上の原告の平成16年分及び17年分の所得税の確定申告,修正申告,各更正処分(以下「本件所得税各更正処分」という。ただし,平成16年分については,上記エの審査裁決により取り消された後のものを指す。)及び各過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件所得税賦課決定処分」といい,本件所得税各更正処分と併せて「本件所得税各更正処分等」という。ただし,平成16年分については,上記エの審査裁決により取り消された後のものを指す。)並びにこれらに対する不服申立て等の経緯は,別紙2から6まで記載のとおりであり,原告の平成17年課税期間の消費税等の確定申告,修正申告,更正処分(以下「本件消費税等更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件消費税等賦課決定処分」という。また,本件所得税各更正処分等と本件消費税等更正処分及び本件消費税等賦課決定処分とを併せて「本件課税処分等」という。)並びにこれらに対する不服申立て等の経緯は,別紙7記載のとおりである。
3  被告の主張する本件課税処分等の根拠及び適法性
被告の主張する本件課税処分等の根拠及び適法性は,別紙8記載のとおりである。
4  争点
本件の主要な争点は,次のとおりである。
(1)  別紙9及び10記載の各支出(以下「本件各支出」という。)を所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することができるか否か。
(2)  別紙10記載の各支出のうち番号17-9,17-22及び17-31を除いたもの(以下「本件各消費税関係支出」という。)が消費税法2条1項12号の課税仕入れに該当するか否か。
5  争点に対する当事者の主張の概要
(1)  争点(1)(本件各支出を所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することができるか否か。)について
(被告の主張)
ア 本件各支出は,所得税法37条1項に規定する事業所得に係る必要経費のうち,販売費や一般管理費のように特定の収入との対応関係を明らかにできないもの(その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用。以下「一般対応の必要経費」という。)に該当するか否かが問題となるところ,一般対応の必要経費の該当性は,当該事業の業務内容,当該支出の相手方,当該支出の内容等の個別具体的な諸事情から社会通念に従って客観的に判断して,当該事業の業務と直接関係を持ち,かつ,専ら業務の遂行上必要といえるかによって判断すべきであり,そのような判断の下必要経費と認識し得ない支出や費用については,家事費として経費不算入とすべきであり,また,それが必要経費であるか家事費であるか判然としない支出や費用については,家事関連費として,原則経費不算入とすべきである(所得税法37条1項,45条1項1号,所得税法施行令96条参照)。
イ そして,本件各支出が必要経費に該当し経費として算入されるためには,原告の事業である弁護士としての事業内容,当該支出の相手方,当該支出の内容等の個別具体的な諸事情から社会通念に従って客観的に判断して原告の弁護士としての事業と直接関係を持ち,かつ,専ら原告の弁護士としての事業の遂行上必要といえる必要がある。そして,「事業」とは,自己の計算と危険において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動のことをいい,弁護士の職務は,「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって,訴訟事件,非訟事件及び審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うこと」(弁護士法3条1項)であるから,事業所得を生み出す弁護士としての事業とは,大略,営利を目的として対価を得て継続的に一般の法律事務を行う活動をいうというべきである。
以上を前提に,本件各支出について,その内容に応じて①酒食を伴う懇親会費(別紙9の番号16-1から16-37まで,別紙10の番号17-1から17-8まで,17-10から17-12まで,17-14から17-21まで及び17-23から17-28まで),②日弁連副会長立候補費用(別紙10の番号17-29から17-31まで),③その他の費用(別紙10の番号17-9,17-13及び17-22)に大別すると,次のとおり,いずれも必要経費には該当しない。
(ア) 酒食を伴う懇親会費について(上記①)
この各支出は,仙台弁護士会,東北弁連及び日弁連(以下,まとめて「弁護士会等」という。)の会長又は副会長等の役員として,原告が弁護士会等の活動の遂行に関して支出した懇親会費と認められるところ,弁護士は,弁護士会に入会し,日弁連の弁護士名簿に登録されなければならず,当然入会した弁護士会及び日弁連の会員となるが,弁護士会等の役員になることまでもが弁護士法等によって個々の弁護士に義務付けられているとは認められないのであって,仮に弁護士会等の活動を通じて,弁護士会等の役員等に選任されることがあったとしても,弁護士個人とは異なる人格である弁護士会等の役員としての活動を弁護士個人が事業所得を得るための事業活動と同一視することはできない。
したがって,原告が,弁護士会等の役員等として支出した酒食を伴う懇親会費等は,原告の弁護士としての事業(営利を目的として対価を得て継続的に一般の法律事務を行う活動)と直接関係をもつものとも専ら弁護士としての事業の遂行上必要な支出であったとも認められないから,これを原告の事業所得の計算上必要経費に算入できないことは明らかである。
(イ) 日弁連副会長立候補費用(上記②)
上記(ア)のとおり,弁護士会等の役員になることまでもが弁護士法等によって個々の弁護士に義務付けられているとは認められないこと及び弁護士会等が法人であって弁護士個人とは異なる人格であることからすれば,弁護士会等の役員に就任するための費用が弁護士としての事業と直接関係を持ち,かつ,専ら原告の弁護士としての事業の遂行上必要な支出といえないことは明らかである。
また,日弁連副会長立候補費用の各支出は,客観的に見れば,最終的に原告らの判断及び意思に基づいて,法人たる日弁連の副会長選挙に立候補したことに伴う支出というべきであり,仮に日弁連の副会長を務めることによって,多くの弁護士と接する機会を得て,様々な情報交換や意見交換などを通じて信頼関係を構築し,結果として多くの弁護士から紹介案件が得られ,弁護士個人としての業務の収益獲得に資することがあるなど,原告の弁護士の業務に有益なものとも考えられることがあるとしても,それは飽くまでも間接的に生ずる効果にすぎないものであって,日弁連の副会長としての活動は,弁護士等及び弁護士会の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする日弁連に直接的に帰属し,その効果は広く弁護士一般あるいは弁護士会一般に及ぶものであるから,弁護士個人が事業所得を得るための事業活動と同一視することはできず,日弁連副会長立候補費用は,原告の家事費あるいは家事関連費に該当し,原告の事業所得の計算上必要経費に算入できないことは明らかである。
(ウ) その他の費用(上記③)
その他の費用のうち,別紙10の番号17-9は,原告が日弁連副会長として支出した日弁連事務次長への香典であり,同番号17-13及び17-22は,原告が仙台弁護士会会長として支出した懇親会補助金であるところ,弁護士個人とは異なる人格である弁護士会等の役員等としての活動を弁護士個人が事業所得を得るための事業活動と同一視することはできないから,弁護士会等の役員等として支出した上記各費用は,弁護士としての事業と直接関係をもつものでも専ら原告の弁護士としての事業の遂行上必要な支出ともいえないことは明らかである。
また,仮に上記各支出を原告が負担することによって,弁護士会活動がスムーズに行われ,結果として原告の弁護士個人としての業務の収益獲得に資することがあるなど原告の弁護士業務に有益なものとなり得るとしても,当該支出は,個人的な義理や人間関係の維持といった側面をも含むものであるから,家事関連費に該当し,原告の弁護士業務の遂行上直接必要である部分を明らかにすることができないものというべきであり,原告の事業所得の計算上必要経費に算入できないというべきである。
ウ これに対し,原告は,日弁連及び弁護士会の事務の遂行も含めた弁護士業務全体が所得税法37条1項に定める「所得を生ずべき業務」に当たる旨の主張をする。
(ア) しかし,所得税法27条1項及び所得税法施行令63条に照らせば,一義的には事業所得を生ずべき「事業」とは,「自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う事業」といえるが,事業と非事業の区別の基準は必ずしも明確ではなく,ある経済的活動が事業に該当するかどうかは,活動の規模と態様,相手方の範囲等,種々のファクターを参考として判断すべきであり,最終的には社会通念によって決定するほかない。
したがって,弁護士が弁護士としての地位に基づいて行った活動により得た所得がすべからく事業所得に分類されるとは解されず,個々の弁護士の経済的活動の営利性や有償性の有無,継続性や反復性の有無のほか,自己の危険と計算による企画遂行性の有無,その行為に費やした精神的・肉体的労力の程度,人的及び物的設備の有無,資金の調達方法,その経済的行為の目的,その行為をすることにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性の有無などの客観的な諸要素を総合考慮して社会通念に照らして客観的に判断すべきものであり,このような考察,検討を行わずに,「弁護士業」が所得税法27条1項及び所得税法施行令63条11号に規定する事業所得の対象となる「事業」に該当することの一事をもって,弁護士の業務全般に関連して生じた費用が事業所得に係る一般対応の必要経費に該当するとの原告の主張は,独自の見解を論ずるものというほかなく,失当である。
(イ) また,原告は,弁護士会等の会務活動が事業所得を生ずべき「事業」に当たるとした上,本件各支出がそのような事業との関係で一般対応の必要経費に該当すると主張しているものと思われる。
しかし,弁護士会等とその役員との間の法的関係については,民法643条以下に定められた委任(準委任を含む。)又はこれに類する関係にあると認められ,弁護士会等の役員は,法人又は法人格なき社団である弁護士会等の機関(組織)として定められた職務権限の範囲内で人的役務を提供し,その活動から生じた成果又は結果は,その全てが直接弁護士会等に帰属するものと認められるから,危険負担は役員個人ではなく弁護士会等が負うのであって,弁護士会等の役員が人的役務等を提供するに当たっては,役員個人の知識や経験等に基づく自主性がある程度認められるにしても,当該人的役務等は基本的に,弁護士会等の目的や弁護士会等が機関決定した運営方針等の枠組みの下に提供されるのであるから,弁護士会等の一般的指揮監督に服するものということができる。
このような観点から,弁護士会等の役員が提供する上記人的役務等の性質に鑑みると,弁護士会等の役員が提供する人的役務等は,自己の計算と危険において独立して提供されるものには該当せず,他人の指揮監督(弁護士会等が機関決定した方針など)の下に提供されるものであるから,そのような活動は継続的に行われていたとしても,事業所得を生ずべき「事業」には該当しないというべきである。
したがって,仮にその人的役務等の提供の対価として受領する金員があるとすれば,当該金員は,事業所得ではなく給与所得の性質を有しているということができるのであって,弁護士会等の役員等としての人的役務等の提供が,事業所得を生ずべき「事業」に当たるという前提で,本件各支出が,そのような事業との関係で一般対応の必要経費に該当するか否かを検討する判断手法は誤りである。
(ウ) そうすると,本件各支出が事業所得の計算上必要経費に該当するか否かは,原告が弁護士として行った所得獲得活動のうち,事業所得を生ずべき「事業」すなわち,「自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う事業」,別の表現をすれば「自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ,反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務」と直接関連を持ち,かつ,専らそのような経済的活動の遂行上必要といえるか否か検討すべきである。
そして,その判断は,上記(ア)のとおり,当該事業の内容,当該支出の相手方,当該支出の内容等の個別具体的な諸事情から社会通念に従って客観的になされるべきところ,そのような観点から判断して,本件各支出はいずれも必要経費になり得ないのであって,原告が主張するように弁護士会等の会務活動の実践が,弁護士法に規定されている義務の履行であるとしても,その一事をもって当該会務活動に関して生じた支出が必要経費に該当するとする原告の主張は失当である。
また,原告が主張するように,日弁連の活動によってその成果が個々の弁護士業務に有益に作用する結果として原告個人の弁護士業にもその成果の恩恵があるとしても,それは日弁連の活動によってその成果が二次的あるいは反射的に全ての弁護士に等しく享受されたにすぎないのであるから,これをもって,弁護士会等の役員の活動を「弁護士個人が自己の計算と危険において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済的活動」と同視できるということはできず,弁護士会等の役員の活動に関して生じた費用,とりわけ本件各支出が「所得を生ずべき事業について生じた費用」といえないことは明らかである。そもそも,弁護士法に基づいて設立された弁護士会は,法人税法上,「公益法人等」とされ(法人税法2条6号,別表第2),法人税法上の優遇措置を受けているところ(法人税法4条1項等),その趣旨は,弁護士会を含む「公益法人等」は公益(不特定多数の利益)を目的とし,かつ,営利を目的としないものであるからであり,それを,弁護士会等の活動が個々の弁護士の業務活動と同視できるとする原告の主張は,弁護士会等の活動は個々の弁護士の営利目的で行われていると主張するに等しいものであって,上記の法人税法の規定と矛盾するばかりか,弁護士法1条1項や同法31条1項の規定に反するものである。
さらに,弁護士会等と役員の法的関係は,上記のとおり委任又は委任類似関係にあるから,受任者である役員が委任事務の処理に必要と認められる費用を負担した場合には,委任者たる弁護士会に対して費用償還請求をし得るといえ,原告が弁護士会等の役員であるがゆえに負担した費用のうち,弁護士会等の事務の遂行上必要なものがあるというのであれば,それは弁護士会等に費用償還請求すべき費用というべきであるし,本件各支出は,およそ弁護士会の事務の処理に必要なものとすら認められない費用であり,費用償還請求し得るものではないとも解されるのであって,いずれにしても原告の事業所得の計算上必要経費たり得ないというべきである。
エ 次に,原告は,所得税法45条に定める家事関連費について,家事関連費は,あくまで関連する経費であって,家事上の経費とは異なるから,本来,業務について生じた費用に当たり得るものであり,それを一定の基準で区分してそのうち「政令で定めるもの」は必要経費に算入しないこととしたものであるとした上で,所得税法45条と所得税法施行令96条は,必要経費とされない経費を創設したものではなく,必要経費と家事費との区分が困難な場合にこれを区別する基準を設定したものとみるべきであると主張し,このこと及び上記ウの主張を前提として,本件各支出は一般対応の必要経費に該当するものであって,いずれも原告が弁護士の業務を行っていないとすれば支出するはずのない費用であるから,明白に「個人の消費生活上の費用」ではないため,必要経費と家事費との区分が困難な場合にこれを区分する基準である所得税法45条及び所得税法施行令96条は適用されないとも主張する。
しかし,家事関連費とは,必要経費と家事費の性質を併有している費用であり,これは原則として必要経費に算入できないが,家事関連費のうち,所得税法施行令96条にいう「業務の遂行上必要であり,かつ,その必要である部分を明確に区分できる」場合等は,その部分に限って必要経費に算入されるものと解すべきであり,上記場合に該当し,必要経費であることについては,納税者側に主張立証責任があることになる。
そして,前記イのとおり,本件各支出は,その内容等の具体的な諸事情から客観的に判断して,家事費あるいは家事関連費に該当し,原告の事業所得の計算上必要経費に算入できないことは明らかである。
(原告の主張)
ア 所得税法37条は,「所得を生ずべき業務について生じた費用」を事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当するものとしている(一般対応の必要経費)ところ,この「所得を生ずべき業務」とは,同法27条及び37条に規定する「事業」と同一と解すべきであり,弁護士業は所得税法施行令63条11号に規定するサービス業に該当すると解されているから,弁護士の業務全体が「所得を生ずべき業務」に当たる。
ところで,弁護士は,弁護士会を設立し,弁護士会は日弁連を設立し,弁護士会等の活動を通し,最高度の自治の内で,弁護士自らが弁護士の使命を実践することが弁護士法により求められている。そして,弁護士にとって,弁護士会に入会し,日弁連に登録することは,弁護士の業務の開始及び存続の要件であり,日弁連及び弁護士会の会務活動は,弁護士制度と弁護士に対する社会的信頼を維持し弁護士の事務の改善に資するものである。したがって,会務活動は,弁護士としての業務のために必要かつ不可欠なものであり,弁護士業務の重要な一部であり,弁護士の事業活動そのものである。
そして,所得税法37条に定める必要経費のうち,いわゆる一般対応の必要経費については,その文言及び性質上,支出と収入の直接関連性は必要とされていないから,会務活動に伴う支出は,いずれも必要経費に該当するというべきである。
なお,事業所得を生ずべき事業全体の営利性と個別の業務の有償性との関係に関連した最高裁昭和56年4月24日判決は,事業所得とは,自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ,反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうとしているが,これは,事業所得の源泉としての事業が,全体として包括的に営利性,有償性を有する必要があると述べたものであって,個別の業務が逐一営利性,有償性を有する必要があると述べたものではない。
イ 他方,所得税法45条は,家事上の経費及び家事関連費のうち政令で定めるものは,事業所得の金額の計算上必要経費に算入しないと定めているところ,家事関連費とは,個人の消費生活上の支出である家事上の経費に関連する支出を意味すると解され,これは,あくまで関連する経費であるから,本来「業務について生じた費用」に当たり得るものであり,それを一定の基準で区分して,そのうち「政令で定めるもの」は必要経費に算入しないこととしたものである。そして,所得税法45条と所得税法施行令96条は,事後的客観的にみた場合に一定の範囲で一般対応の必要経費と家事費との区別が困難な場合があり,そのような場合には,納税者において業務関連性に係る一定の区別の基準を設けてそれに該当することを明らかにすべき旨を規定したものと考えられる。
ウ このことを,本件各支出についてみると,次のとおりである。
(ア) 仙台弁護士会会長及び日弁連副会長の立候補費用(別紙9の番号16-37,別紙10の番号17-29から17-32まで)
弁護士会においては,会長になるのも会務であり,原告は平成16年度の仙台弁護士会会長選挙に立候補したものであるところ,同選挙に対立候補はなく無競争であったが,そういう場合でも,同期の弁護士に立候補の挨拶をするとともに会長に就任した場合の会務活動への協力を求める必要があった。そこで,会務を遂行するために同期の弁護士全員と新年会と称する会を開いたのであるから,別紙9の番号16-37の費用は,会長選挙のための費用である。そして,これは,弁護士の業務について支出した費用であるから,所得税法37条1項に定める一般対応の必要経費であり,これについては特定の収入との対応関係は不要であるし,原告が弁護士業務を行っていなければ支出する可能性が全くない費用であるから,家事関連費にも当たらない。
同様に,日弁連の副会長選挙は,日弁連の円滑な活動のために必要不可欠のもので,これに立候補することは会務活動の一つであり,原告は,平成17年度の日弁連副会長候補者に立候補したところ,立候補者は原告のみであったが,原告の考え方を伝え,会務活動への協力を求めるため,立候補の挨拶をする必要があったのであり,別紙10の番号17-29から17-31までの費用は,弁護士の業務について支出した費用として,一般対応の必要経費に該当する。
(イ) 仙台弁護士会会長及び日弁連副会長等としての会務に係る支出(上記(ア)以外のもの)
弁護士の会務活動は,弁護士業務そのものであるから,これに伴って支出した費用は弁護士の業務について支出した費用として,一般対応の必要経費に該当するのであって,会務に伴って行われる懇親会費等の飲食費の支払についても,機関決定に基づく懇親会や出席が必要な会合に出席して支出したものであり,原告の主観的判断に基づくものではないから,仮に原告が弁護士でなく,会務に従事していなければ,支出する可能性がないことが明らかな費用であり,客観的に明白に所得を生ずべき業務に関連して支出した経費であり,一般対応の必要経費に該当する。そして,前記イのとおり,所得税法45条及び所得税法施行令96条は,必要経費でない経費を創設したものではなく,事後的及び客観的に見て納税者において業務関連性に係る一定の区別の基準を設けてそれに該当することを明らかにすべき旨を規定したものであると解されるから,飲食を伴う会合の費用を,機械的に「家事関連費」とするのは誤りであって,飲食を伴う会合の費用であっても,客観的に明白に所得を生ずべき業務に関連して支出した経費であるならば,一般対応の必要経費であり,家事関連費には当たらない。
なお,別紙10の番号17-9は,日弁連事務次長への香典であるが,事務次長は,副会長である原告を補佐する立場の弁護士であることから,原告の会務に付随する支出として香典を出したものであり,原告の会務活動に関連する支出として,一般対応の必要経費である。
ウ これに対し,被告は,弁護士会とその役員等の立場で業務を行う会員との関係は委任関係であり,したがって原告が行った弁護士会役員としての業務は給与所得を生ずべき業務であると主張するが,委任関係から生じる所得が一般的に給与所得であるということはいえないし,原告は現実に弁護士会等から給与や報酬の支払を受けておらず,弁護士会等との間に給与や報酬を支給する旨の合意もないから,上記主張は事実に即しないものである。なお,弁護士会等の役員としての活動は,当然ながら弁護士規則等に沿って行う必要があり,原告個人の随意で全てが決定できるものではないが,誰か雇用主に当たるものの指揮監督を受けて活動していたわけではないし,日々の行動について監視を受けていたものではないから,上記のような事情により,原告の行った弁護士会務活動が,事業所得を生ずべき活動の一部としての性質を失うものではない。
(2)  争点(2)(本件各消費税関係支出が消費税法2条1項12号の課税仕入れに該当するか否か。)について
(被告の主張)
ア 課税事業者は,原則として,その課税期間における課税標準額に対する消費税額から,課税仕入れ等の税額を控除することとされている(消費税法30条1項)ところ,「課税仕入れ」とは,事業者が事業として他の者から資産を譲り受け,若しくは借り受け,又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう(同法2条1項12号)のであるが,個人事業者が家事消費又は家事使用をするために資産を譲り受け,若しくは借り受け,又は役務の提供を受けることは,事業として行われるものではないから,課税仕入れに該当しないこととされている(消費税法基本通達11-1-1参照)。また,個人事業者が,資産を事業と家事の用途に共通して消費し,又は使用するものとして取得した場合は,その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないものとされ(消費税法基本通達11-1-4参照),個人事業者が支出する水道光熱費等の支払対価の額のうち課税仕入れに係る支払対価の額に該当するのは,所得税法施行令96条各号に掲げる経費(所得税法上の必要経費)に係る部分に限られるものとされている(消費税法基本通達11-1-5参照)。
イ 上記アのとおり,水道光熱費等の一般対応の必要経費が課税仕入れに該当するためには,所得税法上の必要経費であることが必要とされているところ,前記争点(1)に係る被告の主張のとおり,本件各支出は,所得税法37条1項に規定する「所得を生ずべき業務について生じた費用」として当該事業との関連性又は事業の遂行上の必要性が認められず,家事費又は家事関連費として原告の事業所得の計算上必要経費に算入できないと認められるのであるから,これと連動して本件各消費税関係支出も消費税法上の課税仕入れに該当しないことは明らかである。
(原告の主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各支出を所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することができるか否か。)について
(1)  所得税法37条1項は,事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,①所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び②販売費,一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨を定めている。そして,前記争いのない事実等(第2の2(1))のとおり,原告は,弁護士業を営んで事業所得を得ているところ,本件各支出は,いずれも上記①の原告の弁護士業による収入を得るため直接に要した費用でないことは明らかであるから,これらが上記②の所得を生ずべき業務について生じた費用(一般対応の必要経費)に該当するか否かが問題となる。
ところで,事業所得の金額の計算上必要経費が総収入金額から控除されることの趣旨は,投下資本の回収部分に課税が及ぶことを避けることにあると解されるころ,個人の事業主は,日常生活において事業による所得の獲得活動のみならず,所得の処分としての私的な消費活動も行っているのであるから,事業所得の金額の計算に当たっては,事業上の必要経費と所得の処分である家事費とを明確に区分する必要がある。そして,所得税法37条1項は,上記のとおり,一般対応の必要経費について「所得を生ずべき業務について生じた費用」であると規定している。また,同法45条1項は,家事上の経費(以下「家事費」という。)及びこれに関連する経費(以下「家事関連費」という。)で政令に定めるものは必要経費に算入しない旨を定めているところ,同条項を受けた所得税法施行令96条1号は,家事関連費のうち必要経費に算入することができるものについて,経費の主たる部分が「事業所得…を生ずべき業務の遂行上必要」であることを要すると規定している。このような事業所得の金額の計算上必要経費が総収入金額から控除されることの趣旨や所得税法等の文言に照らすと,ある支出が事業所得の金額の計算上必要経費として控除されるためには,当該支出が所得を生ずべき事業と直接関係し,かつ当該業務の遂行上必要であることを要すると解するのが相当である。そして,その判断は,単に事業主の主観的判断によるのではなく,当該事業の業務内容等個別具体的な諸事情に即して社会通念に従って客観的に行われるべきである。
(2)  そうすると,本件各支出が原告の事業所得の金額の計算上必要経費として控除されるためには,本件各支出が原告の事業所得を生ずべき業務と直接関係し,かつその業務の遂行上必要であることを要するということになる。
そして,前記争いのない事実等(第2の2(1))のとおり,原告は弁護士業を営む者であるところ,弁護士業が所得税法施行令63条11号に規定するサービス業に該当し,弁護士業が所得税法27条1項にいう「事業」に該当することは明らかであるから,前記のとおり,本件各支出が原告が弁護士として行う事業所得を生ずべき業務と直接関係し,かつ当該業務の遂行上必要なものであれば,必要経費に該当するということになる。
もっとも,所得税法27条1項にいう事業所得を生ずべき「事業」とは,自己の計算と危険において対価を得て継続的に行う経済活動のことをいう(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁参照)のであるから,弁護士が弁護士としての地位に基づいて行った活動が全て所得税法上の「事業」に該当するということにはならないのであり,弁護士は,当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって,訴訟事件,非訟事件及び審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とし(弁護士法3条1項),上記法律事務を行う対価として報酬を得ることで事業所得を得ているのであるから,弁護士が弁護士の地位に基づいて行う活動のうち,所得税法上の「事業」に該当する活動とは,事業主である弁護士がその計算と危険において報酬を得ることを目的として継続的に法律事務を行う経済活動をいうことになる。そして,ある活動が当該弁護士の所得税法上の「事業」に該当するか否かは,当該弁護士の主観によって判断されるのではなく,当該活動の営利性や有償性の有無,継続性や反復性の有無,当該活動から生じる成果の帰属先,当該活動に必要な資金や人的物的資源の調達方法,当該活動の目的等の客観的諸要素を総合考慮し,社会通念に照らして客観的に判断されるべきものであるというのが相当である。
そこで,以上の観点に基づき,本件各支出が,原告の所得を生ずべき業務と直接関係し,かつ当該業務の遂行上必要な支出として必要経費に該当するか否かを検討する。
(3)  証拠(甲76のほか括弧内に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,本件各支出の内容は,以下のとおりであると認められる。
ア 平成16年度分(別紙9)
(ア) 番号16-1(次期執行部新年会費)
原告は,平成16年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間。以下同じ。)の仙台弁護士会会長に就任することがほぼ確実になっており,同会の副会長4名,庶務委員長1名,庶務副委員長2名及び常議員会議長1名への就任予定者も確定していたことから,同日以降の同会執行部の在り方についての意見交換をする目的で,同年1月8日,酒食を伴う会合を開催し,参加費として原告が3万7191円を支出した。(甲8)
(イ) 番号16-2(日弁連業革委員会後の懇親会費)
原告は,平成16年1月当時,日弁連弁護士業務改革委員会の副委員長であったところ,同月26日に開催された全国の各弁護士会の弁護士業務改革委員会委員長等による会議の後の懇親会に出席し,その懇親会費用として5000円を支出した。(甲9)
(ウ) 番号16-3(次期執行部準備会費とその後の懇親会費)
原告は,平成16年2月26日,前記(ア)の平成16年度の仙台弁護士会執行部のメンバーと食事をとりながら意見交換をし,その後懇親会を行って,その食事代及び懇親会費用合計7万0899円を原告が全額支出した。(甲10の1から5まで)
(エ) 番号16-4(定期総会後の次期執行部メンバーとの懇親会費)
原告は,平成16年2月28日に開催された仙台弁護士会定期総会に出席し,次期会長に選出され,予定されていた他の執行部メンバーも全員選出されたことから,同会終了後,平成16年度の執行部メンバーと懇親会を開催して意見交換をし,原告がその費用3万6000円を全て支出した。(甲11)
(オ) 番号16-5(庶務委員会初顔合わせ後の懇親会費)
仙台弁護士会の庶務委員会は,会長の指示に基づき仙台弁護士会会務の執行に必要な事務処理等をすることを目的とする委員会であり,平成16年4月の新執行部発足前に発足するものであるところ,原告は,同年3月17日,同委員会の委員15名に活動方針を伝えるなどするための顔合わせの懇親会を開き,その費用として1万5000円を支出した。(甲4の3,甲12)
(カ) 番号16-6(庶務委員会初顔合わせ後の二次会費)
原告は,上記(オ)の懇親会の後慣例どおり開催された二次会に出席し,その費用として2万円を支出した。(甲13)
(キ) 番号16-7(新旧執行部引継会後の懇親会費)
原告は,平成16年3月23日に行われた仙台弁護士会の平成15年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで。以下同じ。)の執行部から平成16年度の執行部への引継ぎのための会合に出席し,その後の懇親会にも出席して,その費用合計3万4100円を支出した。(甲14の1,2)
(ク) 番号16-8(常議員会後の懇親会費)
原告は,仙台弁護士会の平成15年度の常議員であり,平成16年3月24日に開催された常議員会及びその後の懇親会に出席し,懇親会費として1万円を支出した。(甲15)
(ケ) 番号16-9(東北弁連理事会後の懇親会費)
原告は,東北弁連の平成15年度の理事であったところ,平成16年3月27日に開催された理事会の後の懇親会に出席し,懇親会費として1万5000円を支出した。(甲16)
(コ) 番号16-10(次期執行部準備会のための打合せ費用)
原告は,平成16年3月30日に原告事務所で仙台弁護士会次期執行部のメンバーと準備のための会議を開いた後,引き続き居酒屋で飲食をしながら打合せを行い,出席者の飲食費3万5500円を支出した。(甲17)
(サ) 番号16-11(東北弁連理事会後の懇親会費)
原告は,平成16年4月1日から東北弁連の理事及び副会長となったところ,同月3日に開催された第1回東北弁連理事会後の懇親会に出席し,懇親会費として1万5000円を支出した。(甲18)
(シ) 番号16-12(常議員会後の懇親会費)
原告は,平成16年4月8日に開催された仙台弁護士会の第1回常議員会後の懇親会に執行部のメンバーとして出席し,懇親会費として1万2000円を支出した。(甲19)
(ス) 番号16-13(弁護士会職員との懇親会費)
原告は,平成16年4月14日に開催された仙台弁護士会執行部と同会職員との意見交換及び情報交換等のための懇親会及びその二次会に出席し,会長として懇親会費4万円及び二次会費1万1970円の合計5万1970円を支出した。(甲20の1,2)
(セ) 番号16-14(会長就任パーティーの慰労会費用)
平成16年4月26日,原告の弁護士会長就任披露パーティーが行われたところ,原告は,同日,その準備を担当した執行部及び庶務委員会の慰労会を開催し,その費用として3万9528円を支出した。(甲21)
(ソ) 番号16-15(東北弁連定期総会後の懇親会費)
原告は,平成16年7月9日東北弁連の定期総会に仙台弁護士会の会長として出席して,その後の懇親会にも出席し,懇親会費として同年5月10日に1万円を支出した。(甲22)
(サ) 番号16-16(執行部会後の懇親会費)
原告は,平成16年5月11日の仙台弁護士会執行部会に引き続き行われた飲食店での懇親会に出席し,その飲食費として9200円を支出した。(甲23)
(シ) 番号16-17(執行部会後の懇親会費)
原告は,平成16年6月8日の仙台弁護士会執行部会に引き続き行われた飲食店での懇親会に出席し,その飲食費として5000円を支出した。(甲24)
(ス) 番号16-18(マスコミ記者との懇親会費)
平成16年6月9日,仙台弁護士会執行部は,マスコミ各社の記者を招いて飲食をしながら意見交換をしたが,原告は,その懇親会費として1万円を支出した。(甲25)
(セ) 番号16-19(執行部会(方針策定会議)後の懇親会費)
平成16年6月16日,前日の仙台弁護士会執行部会に引き続き臨時の執行部会が行われ,原告は,その後の懇親会にも出席して,懇親会費として1万8560円を支出した。(甲26)
(ソ) 番号16-20(執行部会後の懇親会費)
原告は,平成16年6月22日の仙台弁護士会執行部会に引き続き行われた飲食店での懇親会に出席し,その飲食費として1万円を支出した。(甲27)
(タ) 番号16-21(東北弁連刑事弁護経験交流会後懇親会費)
原告は,平成16年6月29日に行われた東北弁連刑事弁護経験交流会の後に開かれた懇親会において会長として挨拶をし,懇親会費として1万円を支出した。なお,原告は,飲食はせずに退席した。(甲28)
(チ) 番号16-22(執行部会後の懇親会費)
原告は,平成16年6月29日の仙台弁護士会執行部会に引き続き行われた飲食店での懇親会に出席し,その飲食費として1万円を支出した。(甲29)
(ツ) 番号16-23(執行部会後の懇親会費)
原告は,平成16年7月13日の仙台弁護士会執行部会に引き続き行われた飲食店での懇親会に出席し,その飲食費として1万5000円を支出した。(甲30)
(テ) 番号16-24(仙台弁護士会支部会員との懇談会費)
仙台弁護士会執行部は,同会支部の会員と鳴子温泉のホテルに1泊しながら意見交換及び情報交換を行い,原告は,平成16年7月24日,その費用として2万4000円を支出した。(甲31)
(ト) 番号16-25(庶務委員会暑気払い参加費,二次会費)
仙台弁護士会執行部は,平成16年7月28日,同会庶務委員会の慰労及び意見情報交換のため,庶務委員との暑気払いを行い,原告は,その参加費として3万円,二次会費として2万円の合計5万円を支出した。(甲32の1,2)
(ナ) 番号16-26(札幌弁護士会との意見交換後の懇親会費,二次会費)
原告は,平成16年7月31日に行われた札幌弁護士会執行部メンバーらと仙台弁護士会執行部メンバーらとの意見交換会の後の懇親会及び二次会に出席し,懇親会費用として1万5000円,二次会費として3500円の合計1万8500円を支出した。(甲33の1,2)
(ニ) 番号16-27(執行部会後の懇親会費)
原告は,平成16年8月10日の仙台弁護士会執行部会に引き続き行われた飲食店での懇親会に出席し,その飲食費として2万0884円を支出した。(甲34)
(ヌ) 番号16-28(弁護士会職員との懇親会費)
原告は,平成16年9月13日に開催された仙台弁護士会執行部と同会職員との意見交換及び情報交換等のための懇親会及びその二次会に出席し,会長として懇親会費5万7610円,二次会費1万0980円の合計6万8590円を支出した。(甲35の1,2)
(ネ) 番号16-29(仙台弁護士協同組合との協議会後の懇親会費)
原告は,平成16年9月27日に行われた仙台弁護士協同組合理事と仙台弁護士会執行部の協議会及びその後の懇親会に出席し,懇親会費として1万円を支出した。(甲36)
(ノ) 番号16-30(六県会長会議の会費)
原告は,平成16年11月18日に行われた日弁連理事会の後,東北ブロック連合会の6弁護士会の会長が集まった会食に出席し,その会費として1万円を支出した。(甲37)
(ハ) 番号16-31(執行部会後の懇親会)
原告は,平成16年11月22日の仙台弁護士会執行部会に引き続き行われた飲食店での懇親会に出席し,その飲食費として1万6510円を支出した。(甲38)
(ヒ) 番号16-32(マスコミ記者との懇親会)
平成16年11月26日,仙台弁護士会執行部は,マスコミ各社の記者を招いて飲食をしながら意見交換をしたが,原告は,その懇親会費用として6000円を支出した。(甲39)
(フ) 番号16-33(マスコミ記者との懇親会費,二次会費)
原告は,上記(ヒ)の懇親会後の二次会に出席し,その費用として1万円を支出した。(甲40)
(ヘ) 番号16-34(執行部会後の懇親会費)
原告は,平成16年11月30日の仙台弁護士会執行部会に引き続き行われた飲食店での懇親会に出席し,その飲食費として1万3700円を支出した。(甲41)
(ホ) 番号16-35(日弁連理事会の忘年会費)
原告は,日弁連理事を兼務していたところ,平成16年12月17日及び同月18日に行われた理事会に出席し,同月17日に行われた忘年会に出席して,その費用として1万円を支出した。(甲42)
(マ) 番号16-36(仙台弁護士会の執行部会後の忘年会費,二次会費)
原告は,平成16年12月27日の仙台弁護士会の執行部会に引き続き行われた忘年会及び二次会に出席し,忘年会費用の大半である6万7410円及び二次会費用の大半である3万6000円の合計10万3410円を支出した。(甲43の1,2)
(ミ) 番号16-37(同期(30期)新年会)
原告は,仙台弁護士会会長に立候補していたところ,対立候補はなかったが,立候補の挨拶をするとともに,会長に就任した場合の協力を求めるため,平成16年2月2日,同会に所属する同期である30期の弁護士全員と「新年会」と称する会を開き,その費用として1万8150円を支出した。(甲44)
イ 平成17年度分(別紙10)
(ア) 番号17-1(控訴審運営協議会後の懇親会費)
原告は,平成17年2月4日,仙台高等裁判所で開催された仙台高等裁判所管内法曹三者控訴審運営協議会に仙台弁護士会会長として出席し,その後の懇親会にも出席して,懇親会費として6000円を支出した。(甲45)
(イ) 番号17-2(最終常議員会後の懇親会費,二次会費)
原告は,平成17年3月15日に行われた平成16年度最後の常議員会の懇親会及び二次会に出席し,懇親会費として1万円,二次会費として1万2000円の合計2万2000円を支出した。(甲46の1,2)
(ウ) 番号17-3(現・次期執行部引継会後の懇親会費,二次会費)
原告は,平成17年3月22日に行われた仙台弁護士会の平成16年度の執行部から平成17年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで。以下同じ。)の執行部への引継会の後の懇親会及び二次会に出席し,懇親会費として1万円,二次会費として2万円の合計3万円を支出した。(甲47の1,2)
(エ) 番号17-4(庶務委員会打ち上げ費)
原告は,平成17年3月23日,仙台弁護士会庶務委員会の慰労のため,打ち上げと称して慰労会を催し,その費用として6万円を支出した。(甲48)
(オ) 番号17-5(日弁連正副会長会議傍聴後の懇談会費)
原告は,平成17年2月,東北ブロック選出の日弁連副会長に就任することが事実上確定し,同年3月上旬頃から,日弁連正副会長会議を傍聴していたが,同月25日,会議後に開かれた平成16年度の執行部メンバーと平成17年度の副会長予定者の合同懇親会に出席し,その費用として1万円を支出した。(甲49)
(カ) 番号17-6(東北弁連理事会後の懇親会費)
原告は,平成17年3月26日に開かれた平成16年度最終の東北弁連理事会後の懇親会に出席し,懇親会費として1万5000円を支出した。(甲50)
(キ) 番号17-7(仙台弁護士会執行部打ち上げ費用)
原告は,平成16年度の仙台弁護士会執行部メンバーの慰労と反省会を兼ね,秋保温泉のホテルに1泊して行われた打ち上げの会に参加し,平成17年3月30日,その費用全額である23万3532円を支出した。(甲51)
(ク) 番号17-8(東北弁連理事会後の懇親会費)
原告は,平成17年4月2日に行われた東北弁連理事会に,東北ブロック選出の日弁連副会長として招待を受けて出席し,その後の懇親会にも出席して,懇親会費として1万5000円を支出した。(甲52)
(ケ) 番号17-9(日弁連事務次長への香典)
原告は,日弁連正副会長の活動の補助者である日弁連事務次長の父親逝去に伴う香典として,平成17年4月26日,1万円を支出した。(甲53)
(コ) 番号17-10(正副会長会議後の懇談会費)
原告は,平成17年4月28日,日弁連正副会長会議及びその後の懇親会に出席し,懇親会費として1万円を支出した。(甲54)
(サ) 番号17-11(東北弁連定期弁護士大会前夜懇親会費)
平成17年7月8日,東北弁連の定期弁護士大会が開催されたが,その前日である同月7日,前夜懇親会が開かれ,原告も日弁連執行部の一員として出席し,懇親会費として1万5000円を支出した。(甲55)
(シ) 番号17-12(日弁連の理事会後の懇親会費)
原告は,平成17年7月14日に行われた日弁連理事会後に,日弁連公認弁護士補助職認定制度創設について具体的方策を検討するための懇親会形式の会合に出席し,その費用として1万1460円を支出した。(甲56)
(ス) 番号17-13(旧執行部会二次会費カンパ)
原告は,平成17年7月20日に仙台弁護士会の平成16年度執行部会メンバーが開催した原告の激励会及び二次会に出席し,二次会費用相当の5万円を支出した。(甲57)
(セ) 番号17-14(北海道弁連大会の前夜懇親会の二次会費)
平成17年7月22日,北海道弁護士会連合会の定期弁護士大会が開催されたが,その前日である同月21日,前夜懇親会及び二次会が開かれ,原告も日弁連執行部の一員として出席し,二次会費として7000円を支出した。(甲58)
(ソ) 番号17-15(C事務次長退職の慰労会費)
原告は,平成17年8月31日に行われた日弁連事務次長の退職慰労会に出席し,その費用として5000円を支出した。(甲59)
(タ) 番号17-16(中部弁連大会の前夜懇親会費)
平成17年10月21日に中部弁護士会連合会の定期弁護士大会が開催されることとなり,その前日である同月20日に前夜懇親会が開かれることとなったことから,原告も日弁連執行部の一員として出席することとし,同年8月31日,懇親会費として2万円を支出した。(甲60の1,2)
(チ) 番号17-17(北海道弁連大会の前夜懇親会費)
原告は,平成17年7月21日,前記(セ)の北海道弁護士会連合会大会前夜懇親会費として,2万円を支出した。(甲61)
(ツ) 番号17-18(関東弁連大会の前夜懇親会費)
原告は,平成17年9月29日,関東弁護士会連合会の定期弁護士大会の前夜懇親会費として,1万円を支出した。(甲62)
(テ) 番号17-19(業務改革シンポジウムの前夜懇親会費)
原告は,平成17年10月7日に開催された日弁連業務改革委員会主催のシンポジウムの前夜懇親会に日弁連執行部として出席し,その費用として1万円を支出した。(甲63)
(ト) 番号17-20(業務改革シンポジウムの懇親会の二次会費)
原告は,上記(テ)のシンポジウム終了後の二次会に出席し,その費用として3万円を支出した。(甲64)
(ナ) 番号17-21(中国弁連大会の前夜懇親会費)
原告は,平成17年10月13日,中国弁護士会連合会の定期弁護士大会の前夜懇親会費として,2万円を支出した。(甲65)
(ニ) 番号17-22(仙台弁護士会事務員会に対する寄附金)
原告は,平成17年10月17日,仙台弁護士会の会員に雇用されている事務員で組織する仙台弁護士会事務員会の活動費として1万円を支出した。(甲66)
(ヌ) 番号17-23(日弁連職員慰労会費)
原告は,平成17年10月19日,日弁連の執行部を支える職員を招いて日弁連執行部が開催した慰労会に出席し,その費用として2万円を支出した。(甲67)
(ネ) 番号17-24(日弁連公設事務所の開設披露パーティー会費)
原告は,平成17年10月26日,岩手県二戸市に開設された日弁連公設事務所の披露パーティーに日弁連会長の代理として出席し,その会費として6000円を支出した。(甲68)
(ノ) 番号17-25(九州弁連前夜懇親会会費,二次会費)
原告は,平成17年10月27日,九州弁護士会連合会の定期弁護士大会の前夜懇親会費として1万5000円,その二次会費として1万円の合計2万5000円を支出した。(甲69の1,2)
(ハ) 番号17-26(日弁連業革委員会忘年会費)
原告は,平成17年12月14日,日弁連業務改革委員会の忘年会に日弁連の担当副会長として招かれて出席し,その費用として1万5000円を支出した。(甲70)
(ヒ) 番号17-27(日弁連理事会の忘年会費,二次会費)
原告は,平成17年12月15日及び同月16日に開催された日弁連理事会に出席したところ,同月15日に行われた忘年会及びその二次会に参加し,忘年会費1万円及び二次会費1万円の合計2万円を支出した。(甲71の1,2)
(フ) 番号17-28(日弁連正副会長の忘年会費)
原告は,平成17年12月20日,日弁連正副会長,事務総長及び事務次長による忘年会に出席し,その持ち寄り品(日本酒及びかまぼこ)代として8400円を支出した。(甲72の1,2)
(ヘ) 番号17-29(日弁連副会長立候補活動費用)
原告は,平成16年10月頃には事実上平成17年度の日弁連副会長に選出されることが確実となっていたが,宮城県以外の県の弁護士会会員に挨拶をするため,平成17年2月頃に開催される他県の弁護士会の総会等に出席して協力要請をした。その際,日弁連副会長経験者や仙台弁護士会の執行部のメンバー等が同行した。また,原告は,立候補の挨拶状を郵送した。これらに伴う交通費,飲食代及び印刷代の出納は,仙台弁護士会副会長が管理していたが,原告は,平成17年4月14日,これらの費用合計76万9385円を支出した。(甲73の1,2)
(ホ) 番号17-30(日弁連副会長立候補の写真撮影料)
原告は,日弁連副会長立候補のポスターを作成し,その写真撮影料として平成17年1月24日に5万5965円を支出した。(甲74)
(マ) 番号17-31(日弁連副会長候補者選挙規程10条1項に基づく納付金)
原告は,日弁連副会長に立候補するため,平成17年2月7日,日弁連副会長候補者選挙規程10条1項に基づき,立候補費用として10万円を支出した。(甲4の6,甲75)
(4)  そこで,上記(3)のとおりの本件各支出について,その支出目的ごとに,原告の所得を生ずべき業務と直接関係し,かつ当該業務の遂行上必要な支出ということができるか否かについて検討する。
ア(ア)a 上記(3)によれば,本件各支出のうち,①別紙9の番号16-1,16-3から16-8まで,16-10,16-12から16-34まで及び16-36並びに別紙10の番号17-1から17-4まで及び17-7は,仙台弁護士会の役員,次期役員予定者又は前役員として,②別紙9の番号16-9及び16-11並びに別紙10の番号17-6及び17-8は,東北弁連の理事として,③別紙9の番号16-2及び16-35並びに別紙10の番号17-5,17-10から17-12まで,17-14から17-21まで及び17-23から17-28までは,日弁連の役員又はその予定者として,それぞれ出席した酒食を伴う懇親会等の費用であると認められる。
そうすると,これらの各支出は,原則として,原告が,弁護士会等の役員(予定者及び前任者を含む。以下同じ。)として,弁護士会等の活動との関連で支出したものであるということができる。
b ところで,弁護士会とは,弁護士及び弁護士法人(以下「弁護士等」という。)を構成員として組織され,弁護士等の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする法人であり(弁護士法31条),日弁連は,弁護士等及び弁護士会を構成員として組織され,弁護士等及び弁護士会の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする法人である(同法45条,47条)。また,東北弁連は,仙台高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が,共同して特定の事項を行うため,日弁連の承認を受けて設けられた法人格なき社団であり(同法44条参照),東北弁連規約(甲4の7)により,仙台高等裁判所の管轄区域内の弁護士会の連絡及びこれらの弁護士会所属会員相互間の協調,共済並びに懇親に関する事項のほか,弁護士等の品位保持及び業務改善に関する事項を行うこと等を目的とするものである。そして,弁護士となるには日弁連に備えた弁護士名簿に登録されなければならず(同法8条),弁護士名簿に登録された者は,当然入会しようとする弁護士会の会員となり(同法36条1項),また,弁護士は,当然,日弁連の会員となる(同法47条)とされているとおり,弁護士については,弁護士会及び日弁連へのいわゆる強制入会制度が採られている。そのため,弁護士が,弁護士としての地位に基づいてその事業所得を生ずべき業務を行うためには,弁護士会及び日弁連の会員でなければならないことはいうまでもないし,弁護士会等の役員にはその会員である弁護士が就任することが当然の前提とされている。
しかし,弁護士会及び日弁連の目的は,上記のとおりの弁護士等の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことにあるのであり,これらの目的の下に行われる事務や活動には,弁護士等に対する直接の指導,連絡及び監督のほか,弁護士等の使命や努力目標(同法1条参照)の達成に資するための事務や活動であって,直接的又は間接的に弁護士等の指導,連絡及び監督にとって有益なものも含まれると解する余地はあるとしても,そのような活動等は,弁護士等全体の能力向上や社会的使命の達成等を目的としたものであるというべきであるし,これらの活動等から生じる成果は,当該活動を行った弁護士個人に帰属するものではなく,弁護士会や日弁連ひいては弁護士等全体に帰属するものと解される。また,東北弁連も所属弁護士会やその会員相互の協調等や業務改善に関する事項を行うこと等を目的とするのであって,東北弁連の活動等も,弁護士会や日弁連の活動等と同様に,弁護士等全体の能力向上や社会的使命の達成等を目的としており,それから生じる成果も東北弁連や弁護士全体に帰属するものと解される。
また,証拠(甲4の2及び7,乙10,11)及び弁論の全趣旨によれば,弁護士会等は,独自に資産を有し,会員や所属の弁護士会から会費を徴収するなどし,その活動に必要な支出に充てており,また,独自の事務スタッフを有していることが認められ,弁護士会等の役員としての活動に必要な資金や人的物的資源は,基本的には弁護士会等によって調達されるものであるということができる。
以上のような事情の下で原告が弁護士会等の役員として行う活動を社会通念に照らして客観的にみれば,その活動は,原告が弁護士として対価である報酬を得て法律事務を行う経済活動に該当するものではなく,社会通念上,弁護士の所得税法上の「事業」に該当するものではないというべきである。
c そうすると,前記aの各支出については,これらが弁護士会等の役員としての活動との関連で支出されたものであるからといって,原告の事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできない。
(イ) また,仮に,弁護士会等の役員として懇親会等に出席するというこれらの活動を通じて生じた人的信頼関係を機縁として,原告が弁護士としての法律事務を依頼されることがあるなどして,これらの活動の結果として原告が所得税法上の「事業」による所得を生ずるきっかけとなることがあったとしても,それは,前記(ア)aの各支出の直接の目的ではなく,飽くまでも間接的に生ずる効果にすぎないというのが相当であるから,これらの懇親会等の費用等を支出することが,弁護士としての所得を生ずべき業務の遂行上必要であるとはいえない。
(ウ) そうすると,前記(ア)aの懇親会費等の各支出は,原告の事業所得の金額の計算上必要経費として控除することができるものには当たらないというのが相当である。
イ(ア) 次に,前記(3)によれば,本件各支出のうち,別紙9の番号16-37は,原告が仙台弁護士会会長に立候補していたこととの関連でその支援等を求めるために支出したもの,別紙10の番号17-29から17-31までは,いずれも,原告が日弁連副会長に立候補するための活動費用等として支出したものであると認められる。
(イ) そして,前記ア(ア)bのとおり,弁護士会会長や日弁連副会長というような弁護士会等の役員には,弁護士が就任することが当然の前提となっているものの,弁護士会等の役員に就任することは,弁護士会等の役員としての活動を行うことになることを意味するのであるから,上記(ア)の各支出は,弁護士会等の役員としての活動との関連で支出されたもの,あるいは,弁護士会等の役員としての活動の準備として支出されたものというのが相当である。そして,弁護士会等の役員としての活動が弁護士の所得税法上の「事業」に該当するものでないことは前記ア(ア)bのとおりである。そうすると,弁護士会等の役員に就任するための活動に必要な費用の支出が,原告の事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできない。
(ウ) また,弁護士会等の役員への立候補に係る活動を行ったり,その後弁護士会等の役員に就任したりすることを通じて,原告が多くの弁護士と接する機会を得るなどし,それをきっかけとして他の弁護士から弁護士としての業務に関連する紹介を受けるなどし,弁護士会等の役員に就任するための活動が結果として原告が所得税法上の「事業」による所得を生ずるきっかけとなることがあったとしても,それらの活動のための費用を支出することが弁護士としての所得を生ずべき業務の遂行上必要であるともいえないことは前記ア(イ)と同様である。
(エ) そうすると,前記(ア)の各支出は,原告の事業所得の金額の計算上必要経費として控除することができるものには当たらないというのが相当である。
ウ(ア) さらに,前記(3)によれば,本件各支出のうち,別紙10の番号17-9は,原告が日弁連副会長として,日弁連事務次長に対する香典として支出したもの,同番号17-13は,原告が日弁連副会長として,仙台弁護士会の元執行部との酒食を伴う会合の補助金として支出したもの,同番号17-22は,原告が日弁連副会長として,仙台弁護士会の事務員会の活動費の補助金として支出したものであると認められる。
(イ) これらの支出は,原告が日弁連副会長として支出したものであるところ,日弁連副会長としての活動が弁護士の所得税法の「事業」に該当するものでないことは前記ア(ア)bのとおりであるから,これらの支出が,原告の事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできないし,これらの支出に関連する活動が原告の弁護士業務に有益となることがあったとしても,これらの支出をすることが弁護士としての所得を生ずべき業務の遂行上必要であるともいえないことは明らかである。
(ウ) そうすると,前記(ア)の各支出は,原告の事業所得の計算上必要経費として控除することができるものには当たらないというのが相当である。
エ したがって,本件各支出は,原告の事業所得を生ずべき業務と直接関係し,かつ当該業務の遂行上必要な支出ということはできないから,これらは,いずれも原告の事業所得の金額の計算上必要経費として控除することができるものには該当しないというのが相当である。
(5)  これに対し,原告は,弁護士による弁護士会等の会務活動は,弁護士としての業務のために必要かつ不可欠なもので,弁護士の事業活動そのものであることを前提として,弁護士の業務全体が所得税法37条に規定する「所得を生ずべき業務」に該当する旨主張し,さらに,同条に規定する必要経費のうち,一般対応の必要経費については,その文言及び性質上,支出と収入の直接関連性は必要とされていないから,会務活動に伴う支出は,いずれも必要経費に該当する旨主張し,したがって,本件各支出がいずれも必要経費に該当するとする。
確かに,弁護士会及び日弁連は,基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命(弁護士法1条)を実現するため,自治権を有する独立の社会的存在として重要な役割を担っており,弁護士会及び日弁連の会務活動は,弁護士の使命の実現ひいては我が国の社会秩序の維持のためのものとして,その有する社会的意義は否定するべくもないものである。特に,弁護士会や日弁連の役員としての活動は,公的な側面も有するというべきもので(同法35条3項参照),そのような活動を行うことに伴う社会的責任も非常に重いものである。そして,証拠(甲4の3及び4,甲6,7の1から8まで,甲76,78,乙10)及び弁論の全趣旨によれば,日弁連は,平成16年度から平成17年度にかけて,国選弁護報酬の増額や民事法律扶助制度への補助金の増額に関する国会議員等への働きかけ,弁護士倫理の遵守を目的とした弁護士職務基本規程の制定,弁護士新人研修制度の充実のための資料作成,弁護士補助職認定制度の創設に向けた準備活動等を行い,また,日弁連及び仙台弁護士会は,弁護士法に規定された弁護士の懲戒に関する業務を行っており,原告が日弁連や仙台弁護士会の役員として,これらの活動に大きな貢献をしたことが認められる。
また,証拠(甲4の2,甲76,78,乙10)によれば,仙台弁護士会会長は,仙台弁護士会を代表し,総会を招集するなどの役割を担っていること,日弁連の副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは日弁連の代表者である会長の職務を行い,理事会で会務を審議することなどの役割を担っていることが認められ,原告が務めた弁護士会等の役員としての活動は,弁護士会等そのものの活動にとって責任の面でも量の面でも非常に大きいものであると考えられる。
しかし,前記(2)のとおり,弁護士が弁護士の地位に基づいて行う活動のうち,所得税法上の「事業」に該当する活動とは,弁護士がその計算と危険において報酬を得ることを目的として継続的に法律事務を行う経済活動をいうところ,弁護士会等の役員としての活動は,弁護士会等との関係ではその任期中において継続性や反復性を有するといえるものの,それらの活動自体が当該弁護士個人にとって営利性や有償性を有するとはいえず,その活動から生じる成果は弁護士会等や弁護士全体に帰属するものであって,当該弁護士個人に帰属するものではないのであるから,上記活動を被告が主張するような弁護士会等との委任又はこれに類する関係に基づく役務の提供というかどうかはともかく,所得税法上の「事業」ということはできないというべきである。このことは,原告が弁護士会等から報酬等を受給されたことがないこと(甲78),原告がそれらの活動に必要な費用を自ら負担したり,原告の事務所を利用したという事実があったこと(甲76,78),一般に弁護士会等の役員がその活動を行うに当たってそれまで弁護士として得た知識や経験等を利用するものであること等の事情を考慮しても,左右されるものではない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の上記主張は採用できない。
なお,原告は,事業とは,自己の計算と危険において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動のことをいう旨判示した前記最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決は,事業所得の源泉としての事業が,全体として包括的に営利性,有償性を有する必要があると述べたものであって,個別の業務が逐一営利性,有償性を有する必要があると述べたものではないと主張するところ,その趣旨は必ずしも明らかでないが,同判決は,弁護士業を営む上告人の収入の源泉となる個別の業務の性質を検討した上で当該収入が事業所得に該当する旨を判示したものであり,弁護士業が全体として営利性,有償性を有するがゆえに当該収入が事業所得に該当するなどと判示したものではないのであって,原告の上記主張は独自の見解を述べるものにすぎず,採用できない。
2  争点(2)(本件各消費税関係支出が消費税法2条1項12号の課税仕入れに該当するか否か。)について
(1)  原告は,本件各支出の一部である本件各消費税関係支出は消費税法2条1項12号に規定する「課税仕入れ」に該当するとして,課税標準額に対する消費税額からこれらの支出に係る消費税額が控除されるべきである旨の主張をする。
ところで,同号にいう「課税仕入れ」とは,事業者が,事業として他の者から資産を譲り受け,若しくは借り受け,又は役務の提供(所得税法28条1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいうところ,このような仕入税額の控除が認められているのは,税負担の累積を防止するためであると解されるから,「課税仕入れ」に該当するのは,消費税額の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法28条1項),すなわち,事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(同法2条9号)の対価の額を生じることとなる事業と関連するものでなければならないというべきである。そして,このような観点に立てば,所得税法上の一般対応の必要経費に算入できないものについては,「課税仕入れ」に該当しないというのが相当である。
(2)  そうすると,前記1のとおり,本件各支出はいずれも原告の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができないものであるから,その一部である本件消費税関連支出は,いずれも「課税仕入れ」に該当するものではないというべきである。
3  本件課税処分等の適法性について
(1)  以上を前提として,原告の平成16年分及び平成17年分の所得税についてみると,被告が本訴において主張する前記第2の3の根拠はいずれも相当であり,かつ,その根拠に基づいて算定した原告の平成16年分及び平成17年分の納付すべき税額は,それぞれ,平成16年分につきマイナス503万1412円及び平成17年分につき408万4400円であると認められ,この金額は,本件所得税各更正処分による原告の所得税の納付すべき税額と一致するから,本件所得税各更正処分は適法というべきである。
そして,本件所得税各更正処分により新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに,本件各所得税各更正処分前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて,国税通則法65条4項における正当な理由があった旨の具体的な主張立証もないところ,本件各更正処分により原告が新たに納付すべき所得税額を基礎として,国税通則法65条等の規定に従って過少申告加算税を算定すれば,その額は,平成16年分について2万6000円,平成17年分について7万4000円となり,これは,本件所得税各賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから,本件所得税各賦課決定処分はいずれも適法というべきである。
(2)  また,原告の平成17年課税期間の消費税及び地方消費税についてみると,被告が本訴において主張する前記第2の3の根拠はいずれも相当であり,かつ,その根拠に基づいて算定した原告の平成17年課税期間の納付すべき税額の合計額は,257万5000円であると認められ,この金額は,本件消費税等更正処分による原告の消費税の納付すべき税額と一致するから,本件消費税等更正処分は適法というべきである。
そして,本件消費税等更正処分により新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに,本件消費税等更正処分前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて,国税通則法65条4項における正当な理由があった旨の具体的な主張立証もないところ,本件各更正処分により原告が新たに納付すべき所得税額を基礎として,国税通則法65条等の規定に従って過少申告加算税を算定すれば,その額は8000円となり,これは,本件消費税等賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから,本件消費税等賦課決定処分は適法というべきである。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 小林邦夫 裁判官 澤村智子)

 

別紙1
代理人等目録
1 原告訴訟代理人弁護士 関戸勉 水野武夫 山下清兵衛 青木康國 山本洋一郎 鳴戸大二 松本素彦 藤田耕司 山川均 三木義一 高垣勲
2 原告補佐人 長谷川博 稲葉恭治 益子良一 横濱英紀 植松省自 田添正寿 池袋一弘
3 被告指定代理人 吉田俊介 菊池豊 菊池光夫 林広光

〈以下省略〉

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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