どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「選挙ポスター」10
裁判年月日 平成24年 1月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)2617号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA01278009
要旨
◆区長選挙への立候補に向けて政治活動を行っていた原告が、被告が発行する日刊紙に掲載された記事によって名誉を毀損されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、慰謝料の支払を求めた事案において、本件各記述のうち、出資法違反の罪により有罪判決を受けた原告について「ピンハネ男」「フダツキ」との意見又は論評を表明する部分などは社会的評価を低下させるものと認められるとしたものの、当該各記述は、公共の利害に関する事実に係るもので、かつ、専ら公益を図る目的のものと認められ、また、内容が真実であるか、又は、意見ないし論評の域を逸脱するものでないと認められるから、違法性が阻却されるなどとして、請求を棄却した事例
出典
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 平成24年 1月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)2617号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA01278009
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 露木琢磨
同 西川貴英
東京都中央区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成22年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,新宿区長選挙への立候補に向けて政治活動を行っていた原告が,平成22年10月21日に被告が発行した日刊誌に掲載された記事により,名誉を毀損されたとして,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為の後である同月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実(争いのない事実並びに括弧内に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1) 当事者
ア 原告は,税理士であり,平成22年10月頃,新宿区長選挙に立候補することを検討し,政治活動を行っていた者である。
イ 被告は,日刊雑誌「日刊a」その他の各種日刊誌及び定期刊行物の発行等を目的とする株式会社である。
(2) 日刊誌への記事の掲載
被告は,平成22年10月21日に被告が発行した「日刊a」誌の同月22日付け誌面の3頁目に,別紙記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載し,その全販売区域に頒布して,本件記事を不特定多数の者の目に触れる状態に置いた。
(3) 原告の経歴等
ア 原告は,平成5年,東京都議会議員に当選し,平成9年,再選された者であるが,平成12年11月22日,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反の疑いで,東京地方検察庁特別捜査部に逮捕され,同年12月13日,同法違反の被疑事実で起訴された。
原告は,平成13年4月12日,東京地方裁判所において,出資法違反の罪により,懲役2年6月,執行猶予3年,罰金250万円の有罪判決を言い渡され,同判決は同月27日確定した。その事案の概要は,東京都議会議員であった原告が,秘書及び複数の金融ブローカーと共謀の上,金融機関から金銭の貸付けを受けようとする中小企業経営者から依頼を受け,上記貸付けにつき信用保証協会の保証を受けられるように同協会に対して口利きをし,その見返りとして,法定の限度額である融資額の5パーセントを大きく超える高額の手数料を取得したというものであり,上記手数料の総額は5045万円,うち原告の得た報酬は426万円であった。(以上の事実につき,乙1,乙18ないし20)
イ 原告は,平成22年10月頃,同年11月14日に予定されていた新宿区長選挙への立候補準備を始めており,「選手交代!政策転換!」と題するマニフェストを公表し,政治活動用のポスターを新宿区内に貼り出すとともに,同年10月5日,自著の「出版記念&首都・新宿区『事業仕分け』決起パーティー」と題するパーティーを開催した(乙21,乙22)。
2 争点
(1) 名誉毀損の有無
(原告の主張)
ア 本件記事には,次の各記述がある。
(ア) 「元ピンハネ男に選挙協力する」との記述(以下「本件記述1」という。)
(イ) 「元都議会議員のX氏(49)が11月14日投開票の新宿区長選に出馬するのだが,この男は“フダツキ”だ。」との記述(以下「本件記述2」という。)
(ウ) 「ところが,2期目の00年,ブローカーらと一緒に飲食店業者などが申請した9件の融資案件について東京信用保証協会に口利き。その際,出資法の上限(5%)を超える仲介手数料5000万円を受け取り,うち426万円をポケットに入れたため,懲役2年6月,執行猶予3年,罰金250万円の判決を受けたのである。」との記述(以下「本件記述3」という。)
(エ) 「もともと彼は都議から国政に進出しようと狙っていた。手数料はその資金稼ぎでした。」との記述(以下「本件記述4」という。)
(オ) 「そもそも都議の立場を利用し中小企業を食い物にして法外な手数料を稼いだダーティーな人ですからね。」との記述(以下「本件記述5」という。)
(カ) 「区内の民主党支持者の中でも“ピンハネ男を許していいのか”という声が根強い。」との記述(以下「本件記述6」といい,本件記述1ないし6を併せて「本件各記述」という。)
イ 本件記述3は,東京信用保証協会への口利きと,仲介手数料5000万円の受け取りの双方を,原告自身が直接かつ単独で行ったとの事実を摘示し,一般人に対し,そのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものである。
ウ 本件記述3及び4は,本件記述1,5及び6とあいまって,原告が自ら受け取った仲介手数料5000万円のうち,4500万円余りを国政選挙向けの選挙資金に充て,残りの426万円を私的に着服したとの事実を摘示し,一般人に対し,そのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものである。
エ 本件記述2は,原告が現在においても,違法な行為によって暴利を貪るような人物として定評があり,また世間に知れ渡っているとの事実を摘示し,一般人に対し,そのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものである。
(被告の主張)
ア 本件記述1及び6は,原告が他人の利益の上前を先に取ることをしていた事実を摘示したものであり,この限度で,原告の社会的評価を低下させるものであることは認める。
イ 本件記述2及び5が,原告の社会的評価を低下させるものであることは認める。
ウ 本件記述3は,原告が,ブローカーらと一緒に,東京信用保証協会に口利きし,これによって,仲介手数料5000万円を受け取り,このうち426万円をポケットに入れたため,懲役2年6月,執行猶予3年,罰金250万円の有罪判決を受けた事実を摘示したものであり,この限度で,原告の社会的評価を低下させるものであることは認める。
エ 本件記述4が,原告の社会的評価を低下させるものであることは争う。
仲介手数料をどのような目的のために取得し,あるいは用いたかは,原告に対する社会的評価に影響を与えない。
(2) 違法性阻却事由の有無
(被告の主張)
新宿区長選挙に立候補を予定していた原告がかつて受けた有罪判決を報じることは,公共の利害に関する事実に当たり,公益を図る目的であるとみなされるべきものである。
そして,本件各記述は,次のとおり,真実又は公正な論評に当たるから,その違法性は阻却される。
ア 本件記述1及び6のうち,「ピンハネ男」との部分は,原告が他人の利益の上前を先に取ることをしていた事実を摘示したものであり,前提事実(3)アに照らすと,真実である。
イ 本件記述2のうち,「フダツキ」との部分は,意見ないし論評であるところ,その前提となる,原告が出資法違反の被疑事実を掛けられ,逮捕,起訴されて有罪判決を受けたという事実が広く報道され,相当範囲の者に知られるところとなったとの事実は,前提事実(3)ア及び証拠(乙2ないし20)に照らすと,真実である。
ウ 本件記述3及び4は,原告が,ブローカーらと一緒に,東京信用保証協会に口利きし,これによって,仲介手数料5000万円を受け取り,このうち426万円をポケットに入れたため,懲役2年6月,執行猶予3年,罰金250万円の有罪判決を受けた事実を摘示したものであり,前提事実(3)アに照らすと,真実である。
エ 本件記述5のうち,「法外」な手数料を稼いだとの部分は,意見ないし論評であるところ,その前提となる,原告が信用保証協会に口利きを行い,これによって融資を受けることができた企業から,法定の限度額を超える手数料を受け取ったとの事実は,前提事実(3)アに照らすと,真実である。
また,「ダーティー」との部分も,意見ないし論評であるところ,その前提となる,原告が出資法違反の被疑事実を掛けられ,逮捕,起訴されて有罪判決を受けたとの事実は,前提事実(3)アに照らすと,真実である。
(原告の主張)
本件各記述が,公共の利害に関する事実に係るものであること及び公益を図る目的に出たものであること,真実又は公正な論評に当たることは,否認ないし争う。
(3) 損害
(原告の主張)
原告は,本件記事により,税理士法人の理事長兼代表社員としての社会的評価,また,新宿区長選挙への立候補へ向けて広く政治活動を行っていた者としての社会的評価を著しく傷つけられ,多大な精神的苦痛を受けたものであり,その精神的損害に対する慰謝料は1000万円が相当である。
よって,不法行為に基づく損害賠償として1000万円の支払を求める。
(被告の主張)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(名誉毀損の有無)について
(1) ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。そして,名誉毀損の成否が問題となっている表現が,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記事項についての事実を摘示するものと解するのが相当であり,証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである(最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。
(2) 本件記述1及び6について
本件記述1及び6のうち,「ピンハネ男」との表現は,原告の有罪判決に係る行為に対する被告の評価であって,証拠等をもってその存否を決することができないから,本件記述1及び6は,原告がピンハネ男であったとの意見又は論評を表明したものと認められる。
そして,「ピンハネ」とは,他人の上前を先に取ることを意味するから,本件記述1及び6は,意見又は論評の表明によって,一般人に対し,原告が他人の上前を先に取ることをしていたとの印象を与え,その社会的評価を低下させるものと認められる(なお,「ピンハネ」という言葉は,原告が主張するように,暴力団など非合法組織の関与が認められる場合や,利ざやにして3割以上になるような暴利行為に限定して用いられる表現であるとは認められない。)。
(3) 本件記述2について
本件記述2のうち,「フダツキ」との表現は,原告の有罪判決に係る行為に対する被告の評価であって,証拠等をもってその存否を決することができないから,本件記述2は,原告がフダツキであるとの意見又は論評を表明したものと認められる。
そして,「フダツキ」とは,悪い定評で世に知れ渡っていることを意味するから,本件記述2は,意見又は論評の表明によって,一般人に対し,そのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(4) 本件記述3について
本件記述3についてみると,原告の過去の有罪判決の内容については,証拠等をもってその存否を決することができる。
したがって,本件記述3は,原告が,東京都議会議員2期目の平成12年に,ブローカーらと共謀して,9件の融資案件について東京信用保証協会に口利きをし,その際,出資法の上限を超える仲介手数料5000万円を受け取り,うち426万円を分け前として得たことで,懲役2年6月,執行猶予3年,罰金250万円の有罪判決を受けたとの事実を摘示するもので,その社会的評価を低下させるものと認められる。
なお,原告は,本件記述3が,東京信用保証協会への口利きと,仲介手数料5000万円の受け取りの双方を,原告自身が直接かつ単独で行ったとの事実を摘示するものであると主張するが,「ブローカーらと一緒に」との記述もされており,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,一般読者がそのように読み取るとまでは考え難い。
(5) 本件記述4について
本件記述4についてみると,原告の主観的意図については,証拠等をもってその存否を決することができるから,同記述は,手数料取得の目的が,原告が都議から国政に進出する資金を稼ぐためであったとの事実を摘示するものであるが,手数料取得の目的が上記の点にあったということは,それ自体では,原告の社会的評価を低下させるものとまでは認められない。
なお,原告は,本件記述3及び4は,本件記述1,5及び6とあいまって,原告が自ら受け取った仲介手数料5000万円のうち,4500万円余りを国政選挙向けの選挙資金に充て,残りの426万円を私的に着服したとの事実を摘示するものであると主張するが,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,一般読者がそのように読み取るとは考え難い。
(6) 本件記述5について
本件記述5のうち,「法外」,「ダーティー」との表現は,評価的概念であって,証拠等をもってその存否を決することができない。したがって,本件記述5は,原告が稼いだ手数料の額が法に外れたものであり,不正な行為をしていた人物であるとの意見又は論評を表明したものということができるから,一般人に対し,そのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
2 争点(2)(違法性阻却事由の有無)について
(1) 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)。一方,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠き,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁,前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決)。
以上を前提に,本件各記述(本件記述4を除く。以下同じ。)の違法性阻却事由の有無を検討する。
(2) 公共の利害に関する事実及び公益目的
前提事実(3)イにみたとおり,原告は平成20年11月14日に予定されていた新宿区長選挙への立候補を予定していた者であるから,原告がかつて受けた有罪判決を報じることは,公共の利害に関する事実に係るものというべきである。
また,被告が本件記事を掲載したことは,有権者が原告について意見を形成し,その投票行動が原告に関する必要ないし有益な情報に基づいたものとなることに資するものと認められるから,専ら公益を図る目的であったということができる。
(3) 真実性
ア 本件記述3について
一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述3において摘示された事実は,上記1(4)のとおり,原告が,東京都議会議員2期目の平成12年に,ブローカーらと共謀して,9件の融資案件について東京信用保証協会に口利きをし,その際,出資法の上限を超える仲介手数料5000万円を受け取り,うち426万円を分け前として得たことで,懲役2年6月,執行猶予3年,罰金250万円の有罪判決を受けたということであり,前提事実(3)アによれば,本件記述3の摘示する事実は真実と認められる。
イ 本件記述1,2,5及び6について
本件記述1,5及び6が意見又は論評の前提としている事実は,原告が,ブローカーらと一緒に,東京信用保証協会に口利きし,これによって,仲介手数料5000万円を受け取り,このうち426万円を分け前として得たため,懲役2年6月,執行猶予3年,罰金250万円の有罪判決を受けたというものであるところ,前提事実(3)アによれば,上記事実は,その重要な部分において真実であると認められる。また,本件記述2が意見又は論評の前提としている事実は,原告が出資法違反の被疑事実により逮捕,起訴されて有罪判決を受けたことが広く報道され,相当範囲の者に知られるところとなった事実であるところ,前提事実(3)ア及び証拠(乙2ないし20)によれば,上記事実は,その重要な部分において真実であると認められる。そして,本件記述1,2,5及び6の表現に照らすと,やや穏当を欠く表現は見受けられるものの,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱するものとまではいえない。
(4) 結論
以上の次第で,本件各記述は,真実であるか,又は,意見ないし論評の域を逸脱するものではないと認められるから,いずれも違法性が阻却される。
3 結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 萩原秀紀 裁判官 鎌野真敬 裁判官 手塚隆成)
〈以下省略〉
*******
■どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み
(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング
(3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
■どぶ板選挙PR代行の流れ
■どぶ板OJTとは?
■どぶ板同行OJT内容(座学研修および実地特訓)
■どぶ板OJT当日配布資料
■どぶ板の学校オンライン
■ドブ板選挙にはじまり、どぶ板選挙で終わる!
ポスタリング | 掲示交渉実績 | お問い合わせ |
無料ワッポン | どぶ板MENU | 握手挨拶代行 |
よくある質問 | 各種資料一覧 | お申込み流れ |
ポスターPR党 | どぶ板OJT | 弁士相手探し |
党員獲得代行 | 選挙妨害対策 | 立札看板交渉 |
①新規開拓PR | ②他党多党PR | ③一戸建てPR |
⑧政策ビラPR | ポスタリング | ④集合住宅PR |
⑦意外注目PR | ⑥公的公共PR | ⑤独占単独PR |
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
コメント