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裁判年月日 平成23年12月21日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)6435号
事件名 交通事故による損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2011WLJPCA12216005
要旨
◆原告運転の原告車が、横断歩道手前で歩行者横断中のため停止した前方車両に続いて停止したところ、後方より進行してきた被告Y1運転の被告車が、原告車に追突した本件事故につき、原告が、被告Y1に対し、民法709条に基づき、被告会社に対し、自賠法3条、民法715条に基づき、損害賠償を請求した事案において、原告は、本件事故により、準備してきた市議会議員選挙への立候補の断念を余儀なくされたのであるから、そのことによって直接被った損害で、既に支出されたか又は支出を余儀なくされることが確実であると認められるものについては、本件事故と相当因果関係のある損害として、被告に対し、その損害の賠償を請求することができるとした事例
出典
交民 44巻6号1611頁
自保ジャーナル 1868号124頁
評釈
交通事故損害賠償データファイル(積極損害)
交通事故損害賠償データファイル(消極損害)
交通事故損害賠償データファイル(慰謝料)
参照条文
民法709条
民法715条1項
自動車損害賠償保障法3条本文
裁判年月日 平成23年12月21日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)6435号
事件名 交通事故による損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2011WLJPCA12216005
原告 X
被告 Y1 他1名
主文
一 被告らは、原告に対し、連帯して、四〇六万七二九三円及びこれに対する平成一九年三月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、これを五分し、その三を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
被告らは、原告に対し、連帯して、一一〇七万八二〇〇円及びこれに対する平成一九年三月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
本件は、原告が、下記の交通事故により損害を被ったとして、被告Y1(以下「被告Y1」という。)に対しては民法七〇九条により、被告Y2株式会社(以下「被告会社」という。)に対しては自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条、民法七一五条により、損害賠償及びこれに対する事故の日である平成一九年三月一三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
一 争いのない事実
(1) 本件事故の発生
ア 日時
平成一九年三月一三日午前六時五五分ころ
イ 場所
○○市△△区〈以下省略〉
ウ 関係車両
(ア) 原告運転の普通乗用自動車(ナンバー〈省略〉。以下「原告車」という。)
(イ) 被告Y1運転の普通乗用自動車(ナンバー〈省略〉。以下「被告車」という。)
エ 事故態様
原告車が、信号機の設置されていない横断歩道手前で歩行者横断中のため停止した前方車両に続いて停止したところ、後方より進行してきた被告車が、被告の前方不注視の過失により、原告車に後方から衝突した。
(2) 被告会社は、被告車の保有者であり、そのタクシー事業のため、運行に供していた。
(3) 原告は、自賠責保険から六〇万〇五六〇円の支払を受けた。
二 争点
原告の損害額
三 争点に対する当事者の主張
(原告の主張)
原告は、本件事故により「頸椎捻挫」の傷害を負い、平成一九年三月一六日から平成二〇年二月二五日までの間に六六日本牧クリニックに通院した。原告が被った損害は、以下のとおりである。
(1) 通院交通費 二万七七二〇円
420円×66(日)=2万7720円
(2) 休業損害 二五万六〇九二円
原告は、本件事故により、平成一九年三月一三日から同月二六日まで一四日間、自宅での静養を余儀なくされた。それによる休業損害は、以下のとおりである。
667万6700円(賃金センサス平成19年男子大学卒60歳~64歳の平均年収)/365×14(日)=25万6092円
(3) 慰謝料 三九五万円
ア 傷害慰謝料 九五万円
イ 原告は、平成一九年三月三〇日告示の○○市会議員選挙(以下「本件選挙」という。)にf党(以下「f党」という。)公認候補として立候補することを予定していたところ、本件事故により、選挙運動を遂行することが不可能な状態になったため、立候補することができなかった。それによる慰謝料として、三〇〇万円が相当である。
(4) 選挙準備行為に関する損害
原告は、本件選挙に立候補するための準備行為に係る以下の損害を被った。
ア 印刷広報費用
(ア) 告知活動用名刺 二四万一五〇〇円
(イ) f党△△区第三支部時局講演会告知ポスター 八四万円
(ウ) PR機関誌(g誌 個人版) 八六万九四〇〇円
(エ) PR機関誌(g誌 個人版)新聞折込料 一三万一四三一円
(オ) 出陣式案内はがき 一二万三三七五円
(カ) 選挙運動用ポスター 八六万九四四〇円
(キ) f党○○市連扱い新聞広告掲載料 一八万五〇〇〇円
(ク) 合計 三二六万〇一四六円
イ 人件費
(ア) 車上運動員(ウグイス嬢八名)のキャンセル料 五〇万円
(イ) 選挙宣伝カー運転手のキャンセル料 七万八七五〇円
(ウ) 事務員 七万六五〇〇円
(エ) ポスター貼り出しの作業員日当 一七万円
(オ) 合計 八二万五二五〇円
ウ 仮設事務所費用
(ア) 土地賃借料(平成一九年三月一一日~四月一〇日) 一〇万円
(イ) 仮設事務所設置費 五四万〇七五〇円
(ウ) 事務機器レンタル費 六万九〇〇〇円
(エ) 合計 七〇万九七五〇円
エ 選挙用自動車費用
(ア) 自動車借上費 五万〇四一〇円
(イ) 拡声器装置一式及び設置費 四八万四五七五円
(ウ) 合計 五三万四九八五円
オ f党○○市連公認料返還 一〇〇万円
カ 総合計 六三三万〇一三一円
(5) 車両修理代 一〇万七七〇八円
(6) 総合計 一〇六七万一六五一円
(7) 自賠責保険からの支払六〇万〇五六〇円を控除すると、一〇〇七万一〇九一円
(8) 弁護士費用 一〇〇万七一〇九円
(9) 請求額 一一〇七万八二〇〇円
(被告の主張)
(1) 原告が本件事故により「頸椎捻挫」の傷害を負ったことは否認し、損害の主張はすべて争う。
本件事故は、原告車にも被告車にもほとんど損傷のない軽微なものであり、当初物損事故として扱われていたものであって、原告は三日も経過した後に病院を受診し、人身事故であると主張し始めた。原告は、病院を受診する前に、自分で原告車を修理工場に持ち込んでいる。原告の通院頻度は、三月中は二日のみであったものが、四月に入ると一週間に一回、八月の半ばになって一週間に二回と、逓増しており、不可解である。賠償金目当ての疑いなしとしない。
(2) 選挙に立候補するかどうかは、原告の意思決定に係る話であり、立候補することができなかったことによる慰謝料や「選挙準備行為に関する損害」を被告らに請求することはできない。また、原告が「選挙準備行為に関する損害」と主張するものは、現に支出されたかどうか疑わしい。
原告は、資金難から立候補を断念したものであって、立候補の断念と本件事故とは関係がない。
第三 争点に対する判断
一 前記第二、一の事実に証拠(甲二、三、五~一一、一七~二五、二八~三二、乙一、三、五、原告本人)と弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
(1) 原告は、衆議院議員の秘書を務めた後、平成七年四月に行われた○○市会議員選挙及び平成一一年四月に行われた○○市会議員選挙に出馬したが、落選し、平成一三年七月の○○市会議員補欠選挙に出馬して当選した。
原告は、平成一五年四月に行われた○○市会議員選挙に出馬したが、落選し、平成一九年四月に行われる○○市会議員選挙(平成一九年三月三〇日告示、同年四月九日投票、本件選挙)に、f党公認候補として出馬するための準備をしていた。
原告は、f党の公認候補として決定し、平成一九年一月に公認料として一〇〇万円の支払を受けた。
(2) 原告は、告知活動用名刺を作成して配布したり、原告が支部長を務めるf党△△区第三支部の時局講演会告知ポスターを作成して貼ったり、PR機関誌(g誌 個人版)を作成して新聞折込みにして配布したりしていた。
(3) 原告は、告示日の平成一九年三月三〇日に出陣式を行うことを予定し、そのための案内はがきの作成を発注して準備していた。原告は、その費用として、株式会社aから、一二万三三七五円を請求されたが、それは、その後六万八二五〇円に減額された。
また、原告は、選挙運動用ポスターの作成を発注し、その費用として、株式会社aから、八六万九四四〇円を請求されている。同作成費用は、「○○市会議員及び○○市長における選挙運動の公費負担に関する条例」に基づき、○○市に請求する予定であったが、後記のとおり立候補を取りやめたため、請求することができなくなった。
なお、原告は、株式会社aから、上記(2)のPR機関誌(g誌 個人版)の作成費用並びに上記の出陣式案内はがき及び選挙運動用ポスターの作成費用のうち、未払の一〇二万二六九〇円について支払を求める訴訟を提起され(横浜簡易裁判所平成二一年(ハ)第一八二三号事件)、平成二一年九月二八日に敗訴した。
(4) 原告は、平成一九年三月一三日朝、原告車を運転して、△△駅前で政治活動を行うために赴いた。その際に、原告車は、△△駅前で、信号機の設置されていない横断歩道手前で歩行者横断中のため停止した前方車両に続いて停止したところ、後方より進行してきた被告車が、被告の前方不注視の過失により、原告車に後方から衝突した(本件事故)。
原告は、事故後、首が痛くなったので、平成一九年三月一六日に、本牧クリニックにおいて受診し、「頸椎捻挫」と診断された。そして、原告は、同日から平成二〇年二月二五日までの間に六六日本牧クリニックに通院して、治療を受けた。
(5) 原告は、医師から安静にするように指示されていた上、首の痛みがひどく、日常生活も困難になるほどであったので、早朝から深夜にわたり街頭演説、徒歩遊説等の厳しい活動が求められる選挙期間中の活動を行うことは不可能であると判断し、告示日の前日に立候補を断念した。原告は、それまでは、立候補を予定して準備をし、政治活動をしていた。
(6) 原告は、八名の者との間で、車上運動員(いわゆるウグイス嬢)として活動を行う労務契約を締結していたが、立候補を断念したため、キャンセル料として、合計五〇万円を支払った。
原告は、平成一九年三月一一日に、選挙運動用の仮設事務所を建てるための用地を、同日から同年四月一〇日までの約定で借りたが、その賃料は一〇万円で、前払いで支払った。
原告は、株式会社bとの間で、選挙運動用の仮設事務所の建築請負契約を締結し、その工事が行われた。代金は、五四万〇七五〇円で、原告は、一部支払ったものの、未払いの部分がある。
原告は、c株式会社との間で、選挙運動用の仮設事務所の事務機器を借りる契約を締結し、それらを借り受けた、代金は、六万九〇〇〇円で、いまだ未払いである。
原告は、d社との間で、選挙運動用の自動車を借りる契約を締結し、株式会社eと契約して、借りた自動車に拡声器装置等を設置したが、それらの費用の合計は、五三万四九八五円である。原告は、このうち、拡声装置等の設置費用の一部を支払ったものの、その余は未払いである。
(7) 原告は、立候補しなかったため、f党から、上記(1)の公認料一〇〇万円の返還を求められている。
二 上記一認定の事実によると、原告は、本件事故により、「頸椎捻挫」に罹患し、そのために、上記一認定のとおり準備してきた本件選挙への立候補の断念を余儀なくされたものと認められる。これに反する乙三の記載は、採用することができない。
被告は、本件事故は、原告車にも被告車にもほとんど損傷のない軽微なものであり、当初物損事故として扱われていたものであって、原告は三日も経過した後に病院を受診し、人身事故であると主張し始めた、原告は、病院を受診する前に、自ら原告車を修理工場に持ち込んでいる、原告の通院頻度は、逓増しているなどと主張する。しかし、本件事故による車両の損傷の程度が軽かったからといって、原告が傷害を被らなかったということはできないし、その他、被告が主張する事情は、いずれも上記認定を左右するものではない。
三 原告が被告に対して請求することができる損害は、次のとおりであると認められる。
(1) 通院交通費
証拠(甲四)によると、原告は本牧クリニックに通院するのに一日当たり四二〇円を要したと認められるから、四二〇円に通院日数である六六日を乗じた二万七七二〇円が通院交通費の損害と認められる。
(2) 休業損害
原告は、本件事故により、平成一九年三月一三日から同月二六日まで一四日間、自宅での静養を余儀なくされたとして、休業損害を請求するが、前記一認定の事実によると、原告は、同期間は、選挙に立候補をするための準備をしていたと認められるのであり、それ以外に何らかの仕事をして収入を得る蓋然性があったとは認められないから、休業損害は認められない。
(3) 傷害慰謝料
傷害慰謝料としては、前記一認定の通院期間(約一一か月)からすると、原告が請求する九五万円をもって相当と認める。
(4) 本件選挙への立候補を断念したことによる損害
前記二認定のとおり、原告は、本件事故により、準備してきた本件選挙への立候補の断念を余儀なくされたのであるから、そのことによって直接被った損害で、既に支出されたか又は支出を余儀なくされることが確実であると認められるものについては、本件事故と相当因果関係のある損害として、被告に対して、その損害の賠償請求をすることができるというべきである。
そこで、以下、個々の項目について判断する。
ア 告知活動用名刺、f党△△区第三支部時局講演会告知ポスター、PR機関誌(g誌 個人版)、PR機関誌(g誌 個人版)新聞折込料について
前記一(2)のとおり、原告は、告知活動用名刺を作成して配布したり、原告が支部長を務めるf党△△区第三支部の時局講演会告知ポスターを作成して貼ったり、PR機関誌(g誌 個人版)を作成して新聞折込みにして配布したりしていたと認められるが、証拠(六~九、二八)と弁論の全趣旨によると、これらは、選挙期間前の政治活動であると認められるから、本件選挙への立候補を断念したことによって直接被った損害とまで認めることはできない。したがって、これらについては、本件事故による損害とは認められない。
イ 出陣式案内はがき、選挙運動用ポスター、f党○○市連扱い新聞広告掲載料について
前記一(3)のとおり、原告は、出陣式案内はがき及び選挙運動用ポスターを作成し、その費用の合計は、九三万七六九〇円であったこと、これらには、未払いのものがあるが、未払い分について、原告は、民事訴訟で請求されて敗訴判決を受けていることが認められるから、これらは、本件選挙への立候補を断念したことによって直接被った損害であって、既に支出された又は支出を余儀なくされることが確実であると認められる。したがって、これらについては、本件事故による損害と認められる。
f党○○市連扱い新聞広告掲載料については、掲載料を要する旨のf党○○市連選挙対策本部の案内(甲一二)しか証拠として提出されておらず、既に支出された又は支出を余儀なくされることが確実であるとまでは認められないので、本件事故による損害とは認められない。
ウ 車上運動員(ウグイス嬢八名)のキャンセル料、選挙宣伝カー運転手のキャンセル料、事務員、ポスター貼り出しの作業員日当について
前記一(6)のとおり、原告は、八名の者との間で、車上運動員(いわゆるウグイス嬢)として活動を行う労務契約を締結していたが、立候補を断念したため、キャンセル料として、合計五〇万円を支払ったことが認められるから、これらは、本件選挙への立候補を断念したことによって直接被った損害であって、既に支出されたと認められる。したがって、これらについては、本件事故による損害と認められる。
選挙宣伝カー運転手のキャンセル料については、選挙宣伝カー運転手の公費負担額を記載した○○市選挙管理委員会の書面(甲一四)しか証拠として提出されておらず、既に支出された又は支出を余儀なくされることが確実であるとは認められないので、本件事故による損害とは認められない。
事務員については、その費用を支払った旨の領収書(甲一五)が証拠として提出されているが、前記一(5)のとおり、原告は、本件選挙の告示日の前日までは立候補を予定して政治活動をしており、本件選挙の告示日後は選挙運動をしていないのであるから、選挙前の政治活動の費用というべきものであって、本件選挙への立候補を断念したことによって直接被った損害とまでは認められない。
ポスター貼り出しの作業員日当については、それを支払った旨の領収書(甲一六)が証拠として提出されているが、原告は、本件選挙に立候補せず、本件選挙のポスターを貼り出すことはなかったと認められることからすると、この作業員日当は、本件選挙のポスター貼り出しの費用ではない。したがって、これについて、本件選挙への立候補を断念したことによって直接被った損害であるとは認められない。
エ 土地賃借料、仮設事務所設置費、事務機器レンタル費、自動車借上費、拡声器装置一式及び設置費について
前記一(6)認定のとおり、本件選挙のためにこれらの費用(合計一二四万四七三五円)が必要となったと認められるから、これらは、本件選挙への立候補を断念したことによって直接被った損害であって、既に支出されたものがあるほか、支出されていないものについても、その費用の内容に照らし、支出を余儀なくされることが確実であると認められる。したがって、これらについては、本件事故による損害と認められる。
オ f党○○市連公認料返還について
原告は、本件選挙に立候補をしないのであるから、支払を受けた公認料を返還するのは当然のことであって、それをもって本件事故による損害ということはできない。
カ 慰謝料について
本件選挙への立候補の断念を余儀なくされたことによる慰謝料を、上記(3)の傷害慰謝料とは別に認めることが相当であるが、本件選挙への立候補を断念したことによって直接被った損害については上記のとおり賠償請求が認められること、選挙に当選したかどうかは不明であること等の事情を考慮すると、五〇万円をもって相当と認める。
キ 合計額 三一八万二四二五円
(5) 車両損害
証拠(甲三三、原告本人)によると、本件事故による車両損害は、一〇万七七〇八円であると認められる。
(6) 総合計 四二六万七八五三円
(7) 自賠責保険からの支払六〇万〇五六〇円を控除すると、三六六万七二九三円となる。
(8) 弁護士費用としては、四〇万円が相当である。
(9) 認容額 四〇六万七二九三円
第四 結論
以上によると、原告の請求は、被告に対し、四〇六万七二九三円及びこれに対する平成一九年三月一三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 森義之)
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