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裁判年月日  平成 6年 7月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭62(ワ)13720号
事件名  損害賠償請求事件 〔第一抵当証券詐欺商法損害賠償請求訴訟〕
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  1994WLJPCA07250005

要旨
◆抵当証券販売会社の元役員及び元従業員に対して違法な抵当証券商法を理由に被害者が求めた損害賠償請求が認容された事例
◆名目的取締役・監査役について商法二六六条ノ三第一項、二八〇条所定の第三者に対する損害賠償責任を否定した事例
◆違法な抵当証券商法の被害者から抵当証券販売会社の広告(新聞折込広告やテレビコマーシャルなど)に出演した元大関に対して不法行為の幇助を理由に求めた損害賠償請求が棄却された事例

新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第三編 債権 > 第五章 不法行為 > 第七〇九条 > ○不法行為の一般的な… > (一)要件 > A 違法性(権利侵害… > (3)権利侵害の態様 > (イ)刑罰法規又は取… > (xiv)証券・商品・金融取引への勧誘
◆抵当証券販売会社が当時の抵当証券取引が法務局から発行された抵当証券原券を顧客に交付せず、かわりに抵当証券会社が発行したモーゲージ証書を交付し、もっぱら抵当証券会社の信用のみに依存させる取引形態で行われていることに着目し、これを悪用して、新聞の折込広告、雑誌広告等により、不動産の担保付で元利金の支払保証もある安全確実な投資であるとして顧客を勧誘し、右抵当証券販売会社が発行を受けた抵当証券の被担保債権額を超える多額のモーゲージ証書を、元利金の償還ができなくなることが明らかに予測できるにも拘らず、これを秘して

民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第三編 債権 > 第五章 不法行為 > 第七〇九条 > ○不法行為の一般的な… > (一)要件 > B 故意過失 > (4)各種の場合にお… > (レ)ノ三 広告による推薦者の過失
◆テレビ広告に出演する者は、視聴者が当該出演者の知名度、経歴等を信用しその推賞する業者、商品であることをひとつの動機として取引した場合に損害を被る危険があることを予見し得る場合には、出演を回避すべき義務を負い、右予見義務及び出演回避義務の程度・範囲については、個別具体的に、広告主の事業の種類、広告対象となる商品等の種類、広告の内容、出演者の知名度、経歴、広告作成過程において出演者の果たし得る主体性の程度、出演者が広告によって得る利益の多寡などを総合して決すべきものであるところ、抵当証券販売会社が詐欺的な違法販売活動を行ったとしても、抵当証券自体は正常な取引が行われる限り危険な金融商品ではなく、当時、高利回りで税務上の扱いも有利であるとして脚光を浴び始めた時期であり、その取引の法規制も十分でなく、悪質な業者が参入する余地があるなどの問題性は一般に認識されていなかったこと、当時右抵当証券販売会社は抵当証券販売業務を開始して間もない時期でありその商法の違法性が露見していなかったこと、本件広告の内容は自己の信念、経験に照らして商品を推賞するものではなく、演技の内容についても広告会社のいわれるままに演じていたにすぎないことなど判示の事情の下においては、視聴者が損害を被る危険のあることを予見すべきであったとまではいえず、出演回避義務が生じていたとは認められないから、右のような違法な抵当証券商法のテレビコマーシャルに出演した元大関に出演回避義務が生じていたとは認められず、不法行為は成立しない。

 

出典
判時 1509号31頁

評釈
清水忠之・ジュリ 1112号143頁
岸田雅雄・旬刊商事法務 1523号36頁
森田章・判評 436号37頁(判時1524号199頁)
滝沢昌彦・ジュリ別冊 249号36頁(消費者法判例百選 第2版)
滝沢昌彦・ジュリ別冊 200号32頁(消費者法判例百選)
加々美博久・法学研究(慶應義塾大学) 73巻11号129頁

参照条文
商法266条ノ3
商法280条
民法709条
民法719条

裁判年月日  平成 6年 7月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭62(ワ)13720号
事件名  損害賠償請求事件 〔第一抵当証券詐欺商法損害賠償請求訴訟〕
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  1994WLJPCA07250005

主  文

一  被告松木義孝、被告丸山義人及び被告成島美知子は、別紙当事者目録記載の各原告に対し、各自、別紙損害額・請求額一覧表の各原告に対する「請求額」欄記載の金員及びこれに対する昭和六一年一二月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  別紙当事者目録記載の各原告の被告鈴木俊彬、被告塩田章、被告栗田昭俊、被告斉藤清一、被告吉田武幸、被告安田志敏、被告松木和子、被告松木一郎、被告鳥内正一、被告吉田人志、被告中村昇及び被告琴風こと中山浩一に対する請求をいずれも棄却する。
三  訴訟費用は、別紙当事者目録記載の各原告と被告松木義孝、被告丸山義人及び被告成島美知子との間においては、原告らに生じた費用の五分の一を右被告らの負担とし、その余は各自の負担とし、原告らとその余の被告らとの間においては、全部原告らの負担とする。
四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

 

理  由

第一  はじめに
一  被告松木
被告松木が、原告ら主張のとおり第一抵当の代表取締役及び取締役、五井ロッシの代表取締役及び取締役、ファーストの代表取締役並びに日本ラッキー及びベスコロッシの各取締役であつたことは当事者間に争いなく、被告松木は、商法二六六条の三第一項に基づく第一抵当及び関連会社の取締役としての責任を自認するところである。
二  その余の被告ら
被告鈴木が、昭和五九年五月二六日から同年一〇月一二日までの間は第一抵当の取締役として登記されていたこと、被告武幸が昭和六一年一月一〇日から同年五月二六日までの間は第一抵当の取締役として、同年三月六日から同年五月二六日までの間は五井ロッシの取締役として登記されていたこと、被告安田が昭和六〇年一〇月五日から昭和六一年一一月二一日までの間は第一抵当の取締役として、同月二二日以降は第一抵当の監査役として登記されたいたこと、被告丸山が日本ラッキーの代表取締役(昭和五九年九月二九日から昭和六〇年一二月一一日までの間)及び取締役として(昭和五九年九月二九日から昭和六〇年一二月一六日までの間)並びに第一抵当の取締役として(昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年一〇月五日までの間)登記されたいたこと、被告鳥内が昭和六〇年七月二〇日から同年一〇月五日までの間は第一抵当の取締役として、同年七月二二日から同年一〇月四日までの間は日本ラッキーの取締役として、同年七月一九日からはファーストの取締役として、同月二二日からはベスコロッシの取締役として登記されたいたこと、被告人志が昭和六〇年七月二〇日から同年一〇月五日までの間は第一抵当の取締役、同年七月二二日から同年一〇月四日までの間は日本ラッキーの取締役、同年七月一九日以降はファーストの取締役、同年七月二二日以降はベスコロッシの取締役として登記されていたこと、被告栗田が昭和六〇年二月一五日から同年七月二〇日までの間は日本ラッキーの取締役として登記されていたこと、被告中村が昭和六〇年一二月九日から昭和六一年九月二八日までの間は日本ラッキーの取締役として登記されていたこと、被告斉藤が昭和六一年三月六日から同年五月二六日までの間は五井ロッシの監査役として登記されていたこと、被告一郎が被告松木の息子であり、第一抵当の本社に常勤しコンピューター事務に従事していたこと、被告和子が被告松木の妻であつたこと、被告成島が第一抵当の従業員であつたことは当事者間に争いがない。
三  民訴法三三八条の適用について
原告らは、被告和子、被告一郎及び被告成島が各本人尋問期日の呼出に応じなかつたことから、同被告らとの関係で民訴法三三八条を適用し、原告らの主張事実をすべて真実と認めるべきである旨主張するので検討する(なお、原告らは、被告松木との関係でも民訴法三三八条の適用を主張するが、被告松木の本人尋問は採用されておらず、被告松木が適式な呼出を受けたことがないことは本件記録上明らかであるから、同条の適用の前提を欠く。)。
被告成島及び被告和子は、各本人尋問期日の適式な呼出を二回受けたにもかかわらずいずれの期日にも出頭せず、また、被告一郎は、本人尋問期日の適式な呼出を三回受けたにもかかわらずいずれの期日にも出頭しなかつたことは本件記録上明らかである。被告和子、被告一郎及び被告成島は、呼出に応じなかつた理由について、現在アメリカ合衆国に居住し同国内に生活の基盤があること、被告和子は交通事故に遭つて下半身不随であること、被告成島は乳ガンで入院していることを挙げているが、これらの弁解を民訴法三三八条所定の正当な事由として認めるにはなお疑念を差し挟まざるを得ない。しかしながら、右被告らの弁解を虚偽と断定するのは無理があるし、現実に右被告らが外国で居住している事実も一応考慮すべきである。そして、後記のような本件証拠によつて認定できる事実をも勘案すれば、本件において、民訴法三三八条を適用して原告らの主張事実をすべて真実であると認めることが相当でないといわざるを得ない。
第二  第一抵当による抵当証券商法の違法性
一  第一抵当の抵当証券商法
1  《証拠略》を総合すると、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足る証拠はない。
被告松木は、商業登記簿上昭和一七年八月に設立された株式会社創健会という会社を買収し、昭和五九年五月二六日に、本店を東京都新宿区《番地略》に移転し、商号を第一抵当証券株式会社に変更し、さらに会社の目的を抵当証券の発行・販売を行うべく変更した。被告松木は、前同日、第一抵当の代表取締役に就任し、以降第一抵当のいわばワンマン経営者として同社の経営を取り仕切つていた。第一抵当は、昭和五九年一一月に、大阪市北区に支店を設置し、このころから、雑誌の広告、電車内の吊り広告及び新聞の折込広告により、抵当証券は高利回りな確定利率であり安全確実である旨、元利金の支払保証がされている旨の派手な宣伝活動を始めた。
第一抵当による抵当証券の販売の実際は、関連会社に不動産を所有させ、これと自己所有の土地に抵当権を設定して抵当証券の交付を受け、抵当証券の販売と称して抵当証券原券の売渡証書と預り証書を兼ねたいわゆるモーゲージ証書を一般投資家に販売して資金を集めるというものであり、その販売実績は一〇〇億円近くに上ると推定されている。第一抵当は、別紙抵当証券関係一覧表記載のとおり、一五の土地につき抵当権を設定し抵当証券の交付を受けて、モーゲージ証書を販売した。
別紙抵当証券関係一覧表記載の各抵当証券(目録番号3を除く。)については、以下のとおり、抵当証券の債権額を超えたモーゲージ証書が販売されていた。
目録番号1 抵当証券番号一四二二 債権額七二〇〇万円
少なくとも一億九五一六万円分(内原告ら分については一億四九五六万円)
目録番号2 抵当証券番号四〇一 債権額八〇〇〇万円
少なくとも一億五一九〇万円分(内原告ら分については九六九〇万円)
目録番号4 抵当証券番号四八九 債権九〇〇〇万円
少なくとも三億三〇八〇万円分(内原告ら分については二億一七二〇万円)
目録番号5 抵当証券番号二四一一 債権額四五〇〇万円
少なくとも一億〇八八〇万円分(内原告ら分については七四七〇万円)
目録番号6 抵当証券番号五〇七 債権額一億円
少なくとも二億九五五〇万円分(内原告ら分については一億九九三〇万円)
目録番号7 抵当証券番号六四〇 債権額九二〇〇万円
少なくとも三億四三〇〇万円分(内原告ら分については二億五四六〇万円)
目録番号8 抵当証券番号二〇七九 債権額二億二四〇〇万円
少なくとも四億六二三〇万円分(内原告ら分については二億九四六〇万円)
目録番号9 抵当証券番号八一九 債権額四七〇〇万円
少なくとも二億六七六〇万円分(内原告ら分については一億五六八〇万円)
目録番号10 抵当証券番号五一八 債権額四六〇〇万円
少なくとも一億七八〇〇万円分(内原告ら分については一億三一四〇万円)
目録番号11 抵当証券番号二六五七 債権額四七〇〇万円
少なくとも一億七六〇〇万円分(内原告ら分については一億一〇六〇万円)
目録番号12 抵当証券番号九四七 債権額三〇〇〇万円
少なくとも二億三二〇〇万円分(内原告ら分については一億七五二〇万円)
目録番号13 抵当証券番号一一七六 債権額一六〇〇万円
少なくとも九九九〇万円分(内原告ら分については七七〇〇万円)
目録番号14 抵当証券番号二一九七 債権額五〇〇〇万円
少なくとも九八一〇万円分(内原告ら分については八五五〇万円)
目録番号15 抵当証券番号二 債権額三〇〇〇万円
少なくとも七二一〇万円分(内原告ら分については五〇四〇万円)
第一抵当は、昭和六一年一二月二三日午前一一時東京地方裁判所で破産宣告を受けたが、右破産の直前に商業帳簿その他会社に備え置くべき重要書類がすべて破棄され、第一抵当のオーナーでありワンマン経営者であつた被告松木がアメリカ合衆国に逃亡した。破産宣言時において、一般投資家からの届出債権は約五〇億円であつたのに対し、第一抵当の資産は約一七億六七〇〇万円(内約一二億三三六〇〇万円は日本ラッキー等に対する貸付金)しか存しなかつた。破産手続における一般投資家の届出債権は、昭和六三年七月末現在で、届出件数三二二三件、届出債権額五七億〇〇二二万八六七八円(うち異議なき債権額五六億九八一五万一四七三円、異議ある債権額二〇七万七二〇五円)にのぼつた。
訴外下平一夫(以下「下平」という。)は、昭和六〇年一一月二〇日から昭和六一年一一月一日までの間第一抵当の監査役に、同年一一月二二日以降は同社の代表取締役に就任していた者であるが、同年一〇月ころには第一抵当が抵当証券のいわゆる多重売りを行つていることに気付いていた旨述べている。
2  以上の認定事実に、第一抵当証券のオーナーである被告松木が前示のとおり海外に逃亡し本件訴訟において第一抵当の抵当証券商法について積極適な反証活動を行つていないことを総合勘案すれば、第一抵当ないしそのワンマン経営者であつた被告松木は、当時の抵当証券取引が法務局により発行された抵当証券原券を顧客に交付せず抵当証券会社が作成したモーゲージ証書を交付し専ら抵当証券会社の信用のみに依存させる取引形態で行われていることに着目し、これを悪用して、発行を受けた抵当証券に表章された抵当権の被担保債権額を超える多額のモーゲージ証書を販売していた(いわゆる多重売り)ことは明らかであり、このような多重売りは、特段の事情がない限り顧客に対し元利金の償還ができない事態が早晩到来することが明らかに予測できる行為であるにもかかわらず、顧客らに秘して行われていたもので詐欺的な違法行為であると断ぜざるを得ない。
二  関連会社の実態
1  原告らは、日本ラッキー、ファースト、ベスコロッシ及び五井ロッシが第一抵当と一体となつて前記詐欺的な抵当証券商法を展開していた旨主張するので検討するに、《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
日本ラッキーは、昭和五九年八月一日に商号をファーストハウジンク株式会社、本店所在地を東京都新宿区《番地略》、会社の目的を土木建築工事請負業、宅地建物取引業等として設立された資本金一億円の会社である。昭和五九年一一月一五日には大阪市北区《番地略》に支店を設置し、その後、昭和六〇年二月一五日に商号を日本ラッキーフーズ株式会社と変更するとともに、青果、精肉、鮮魚、惣菜及び日用雑貨の販売等を会社の目的に追加し、スーパーマーケットの経営に進出した。同社は、同年四月二二日に商号を日本ラッキー株式会社と変更し、同年六月中旬に阿佐ヶ谷にスーパーマーケットを開店した。同年八月五日には、本店を東京都新宿区《番地略》に移転し、同所所在の日伸ビルの三階に事務室を置いていた。同ビルの一階には第一抵当が本店事務所を構えていた。被告松木は、同ビル三階の一室から第一抵当、日本ラッキー、五井ロッシに関する指示を出しており、これらの会社の経営はすべて被告松木が一人で取り仕切つていた。昭和六一年七月ころから五井ロッシが同ビル三階に事務所を構えたため、日本ラッキーの経理部門と総務部門は、第一抵当が事務所として用いている同ビル一階のフロアーの六分の一程度を使用するようになつた。
日本ラッキーは、昭和六一年三月三日に会社の目的に化粧品の製造と販売及び輸出入業を追加し、同年六月二〇日には商号をロッシ化粧品株式会社と変更したが、そのころ、阿佐ヶ谷店を閉店して、スーパーマーケットの経営は軌道に乗る前に撤退し、さらに同年一一月一日には再度商号を日本ラッキー株式会社と変更し、五井ロッシに対する化粧品の卸売りを業としていた。
設立から昭和五九年九月二八日までは被告塩田が、同月二九日から昭和六〇年一二月一一日までは被告丸山が、同日以降は訴外平山和夫が、日本ラッキーの代表取締役として登記されており、取締役として被告松木、被告栗田、被告鳥内、被告人志及び被告中村、監査役として被告和子が登記されていた。
日本ラッキーは第一抵当から合計四億〇六〇〇万円を借り受けており、日本ラッキー所有の別紙抵当証券関係一覧表記載5ないし13及び15の土地に抵当権を設定していた。そして、これらの抵当権については、別紙抵当証券関係一覧表記載のとおり、抵当証券が発行されていた。日本ラッキーの帳簿には昭和五九年七月から昭和六〇年三月ころまでの間に、第一抵当から約二七億円の借り入れを行つていた旨の記載がある。さらに昭和六〇年一一月八日には第一抵当から六億八〇〇〇万円を無担保で借り受けている。
第一抵当は、破産宣告前に別紙抵当証券関係一覧表8、11記載の土地を七億二〇〇〇万円で売却し、諸経費を差し引いた売得金約六億九五〇〇万円のうち、約三億二七〇〇万円がアメリカ在住の被告松木に送金され、抵当権被担保債権額(抵当証券番号二〇七九号及び二六五七号)に相当する約二億七一〇〇万円のうち約一億八五〇〇万円が一般投資家に振込送金されその余は第一抵当の銀行口座に振り込まれ、残余の約九七〇〇万円が日本ラッキーに入金されている。第一抵当の銀行口座に振り込まれた金員のうち、約五〇〇万円がファーストの顧客送金に、三三五〇万円が日本ラッキーの銀行口座に振り込まれているが、その余の約五〇〇〇万円は使途不明となつている。
ファーストは、昭和五七年九月一〇日に本店所在地を東京都新宿区《番地略》、会社の目的を土地建物売買並びに仲介、賃貸、管理等として設立された資本金一〇〇〇万円の会社であり、同社の本店は、昭和五八年一月二〇日に東京都新宿区《番地略》に移転し、さらに昭和六〇年一二月二三日には東京都東大和市《番地略》に移転している。同社の設立以来の代表取締役は被告松木であり、取締役として被告人志、被告鳥内及び被告塩田が、監査役として被告和子が登記されていた。ファーストは、第一抵当から九〇〇〇万円を借り受けており、ファースト所有の別紙抵当証券関係一覧表記載4の土地に抵当権を設定していた。そして、これらの抵当権については、別紙抵当証券関係一覧表記載のとおり、抵当証券が発行されていた。
ベスコロッシは、昭和六〇年四月一日に商号を日本ベスコ株式会社、本店所在地を東京都東大和市《番地略》、会社の目的を食料品の販売等として設立された資本金八〇〇万円の会社であり、代表取締役として被告人志、取締役として被告松木、被告栗田及び被告鳥内、監査役として被告和子が登記されていた。同社は、昭和六一年一月二七日に商号をロッシ化粧品株式会社と変更した。
五井ロッシは、昭和六一年三月六日に、本店所在地を東京都新宿区《番地略》、会社の目的を化粧品の製造と販売及び輸出入業等として設立された資本金三億円の会社である。同社の事務所は、日本ラッキーの本店事務所と同一フロアーにあり、同ビルの一階には第一抵当の本店が存した。五井ロッシは、昭和六一年四月五日に大阪市淀川区《番地略》に支店を設置し、同年六月二〇日には、千葉県市原市《番地略》に本店を移転した。同社の主な業務は日本ラッキーから仕入れた化粧品の小売りであり、化粧品のメーカー等からの購入代金、宣伝費等は主として日本ラッキーの資金負担で行われていた。日本ラッキーから五井ロッシへ供与された資金は、第一抵当から日本ラッキーに流れたものであるが、被告松木の指示で日本ラッキーが五井ロッシに貸し付ける形をとつていた。同社の設立当時の代表取締役は被告松木であり、取締役として訴外牛頭康之及び被告武幸、監査役として被告斉藤及び下平が登記されていた。日本ラッキー、ファースト、ベスコロッシ及び五井ロッシの各社はいずれも、第一抵当の破産宣告以降、営業停止状態となつた。
2  以上の認定事実に照らせば、日本ラッキー、ファースト、ベスコロッシ及び五井ロッシが第一抵当と一体となつて前記詐欺的な抵当証券商法を展開していたとまでは認め難いが、被告松木は、第一抵当が顧客にモーゲージ証書を販売して集めた金をスーパーマーケット業及び化粧品販売業で運用しようと考え、その資金運用先として日本ラッキー、ファースト及び五井ロッシを利用したこと、日本ラッキー、ファースト及び五井ロッシの経営は専ら第一抵当が顧客にモーゲージ証書を販売して集めた金に依存していたことを推認するに難くなく、右推認を覆すに足りる証拠はない。なお、ベスコロッシが第一抵当とどのような関連性があつたかについては本件全証拠によつても明らかではない。
第三  原告らに対する具体的詐欺行為
原告らが別紙加害態様一覧表の各「購入日」記載の日ころ、第一抵当に対し、同表の各「購入金額」欄記載の金員を支払い、同社から同表の各「抵当証券番号」欄記載のモーゲージ証書を購入したことは、原告らと被告松木間では争いがなく、右事実と《証拠略》を総合すると、第一抵当は、新聞の折込広告、雑誌広告、電車内の吊り広告などの手段により、顧客を勧誘し、広告を見て第一抵当に問い合わせをしてきた顧客には、「第一抵当証券のご案内」と題するパンフレット、取引約款、購入申込書等の抵当証券購入資料を送付していたこと、新聞の折込広告には、「安全」「確実」「不動産担保つきで、法務局発行。」「元利金の支払保証つき」との記載があり、「第一抵当証券のご案内」と題するパンフレットには、「安全です。」「抵当証券は土地・建物・地上権が担保となります。これらの担保の調査には公的資格を有する不動産鑑定士が公平な立場であたり、担保の充分性を確認します。」「当社の販売する抵当証券には、当社で元利金の支払保証をいたしますので、二重の安全性が確約されています。」との記載があつたことが認められる。そして、右認定事実に《証拠略》を併せ勘案すれば、請求原因3記載の本件具体的詐欺行為の事実を肯認するに足り、右認定に反する証拠はない。
第四  被告らの責任原因
一  被告松木
1  第一抵当及び関連会社の取締役としての責任について
被告松木が右責任を自認していることは前示のとおりである。
2  共同不法行為責任について
被告松木が、第一抵当の代表取締役(昭和五九年五月二六日から昭和六〇年一〇月三〇日までの間)及び取締役(昭和五九年五月二六日以降)、第一抵当の関連会社である五井ロッシの代表取締役(昭和六一年三月六日から同年一一月一日までの間)及び取締役(昭和六一年三月六日から昭和六二年一月一〇日までの間)、ファーストの代表取締役(昭和五九年二月二五日以降)、日本ラッキーの取締役(昭和六〇年二月一五日から同年三月一〇日までの間及び同年六月二二日から同年一〇月四日までの間)並びにベスコロッシの取締役(昭和六〇年四月一日以降)であつたことは前示のとおりであり、右事実と《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
被告松木は、抵当証券の販売を手掛ける以前は、宅地造成、不動産業等を営んでいたもので、それらの事業で得た資金をもつて、昭和五九年五月二六日に株式会社創健会を買収し、第一抵当証券株式会社と商号変更して、抵当証券の販売を開始した。被告松木は、関連会社に不動産を所有させ、これに抵当権を設定させ抵当証券の交付を受けて、顧客に売渡証書と預り証を兼ねたモーゲージ証書を一般投資家に販売して資金を集め、その資金をスーパーマーケット、化粧品、不動産事業に投資しようと計画し、ファースト、日本ラッキー、五井ロッシ、ベスコロッシなどの関連会社の設立に関与した。被告松木は、これら関連会社の実質的なオーナーであり、設立に当たつては、登記簿上役員の法定員数をそろえる必要から知人等に名義借用を依頼していた。
被告松木は、第一抵当及びその関連会社のワンマン経営者であり、経営、資金の運用、人事については他の取締役に諮ることなく独断で行つていた。
昭和六一年四月ころから、抵当証券を扱う業者の中には悪質な業者がいるということが新聞等で報道されるようになり、東京タイムズの「蠢く錬金術師たち-抵当証券の落とし穴-」と題する記事の中で第一抵当も抵当証券業から撤退する可能性があるなどと報道された。その後、第一抵当にも、解約を求める顧客が多く訪れるようになり、被告松木は、同年一〇月ころに、自分の名前が世間に出るようになつて都合が悪いとして、訴外下平一夫(以下「下平」という。)に第一抵当の代表取締役就任を依頼した。そして、被告松木は、取締役の地位は維持したまま同年一〇月三一日に第一抵当の代表取締役を辞任し、下平が、同年一一月一日に同社の代表取締役に就任した。
被告松木は、第一抵当が破産宣告を受ける直前の同年一一月ころ、被告和子、被告一郎と共にアメリカ合衆国に渡航した。被告松木は、同国から第一抵当破産管財人に対して、一般投資債権者に対する債務弁済金として、昭和六二年二月一六日に一〇二二万九一三三円、同年四月二日に九七八万三三五〇円を送金し、さらにサンフランシスコ等所在の不動産を一般投資債権者に対する債務弁済のために提供した。
昭和六二年一二月一七日に日本ラッキーの代表取締役に就任した訴外平山和夫、同年一一月一日に五井ロッシの代表取締役に就任した訴外岩崎義雄及び下平は、本件訴訟において、原告らの責任を認諾した(この事実が当裁判所に顕著である。)。
以上の認定事実に基づき、前示のような第一抵当による抵当証券商法の実態、被告松木が本件訴訟において原告らの第一抵当の詐欺商法の主張に関して否認はしているものの積極的な反論を行つていないことを併せ勘案すれば、被告松木は、当時の抵当証券取引が法務局により発行された抵当証券原券を顧客に交付せず抵当証券会社が作成したモーゲージ証書を交付し専ら抵当証券会社の信用のみに依存させる取引形態で行われていることに着目し、これを悪用して、発行を受けた抵当証券に表章された抵当権の被担保債権額を超えることを知りながら多額のモーゲージ証書を販売して(いわゆる多重売り)、一般投資家から資金を集めようと企て、そのような詐欺というべきモーゲージ証書の多重売りを営業方針として、同社の従業員を指揮・監督して組織的に第一抵当の抵当証券商法を推進したものと推認することができ、右推認を左右するに足りる証拠はない。したがつて、被告松木は、第一抵当の営業活動の一環としてされた本件具体的詐欺行為について、原告らに対し不法行為責任を負うというべきである。
二  被告鈴木
1  共同不法行為責任について
被告鈴木が昭和五九年五月二六日被告松木に対し株式会社創健会の全株式を売却したこと、被告松木が右同日、株式会社創健会を第一抵当株式会社と商号変更し、抵当証券業務を開始したことは当事者間に争いがなく、右事実と《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。
被告鈴木は、昭和一七年に軍需物資の調達、納入等を目的として設立した株式会社創健会の代表取締役をし、戦後も右会社において産業復興公団の代行業務を経てスポーツランドの企画、開発等の営業を行い、その発行済株式総数二五〇万株(資本金一億二五〇〇万円)の全部を所有するオーナーであつた。昭和四五、六年ころ、第三者によつて右会社の発行済株式総数が一〇〇〇万株(資本金五億円)に増資された際、被告鈴木は、一時その支配権を失つたが、昭和五六年ころ右増資分の株式を取得し得る見通しになり、知人の紹介で知り合つた被告松木との間で、昭和五九年五月二六日、株式会社創健会の発行済株式一〇〇〇万株を総額一億円で譲渡する旨の株式譲渡契約公正証書を作成し、同年八月三一日までに被告松木から右代金の内金二五〇〇万円の支払を受けた。
右公正証書においては、残代金七五〇〇万円については当事者間で別に定めるところにより支払う、右支払が完了するまで被告鈴木は株式会社創健会(商号変更後の第一抵当証券株式会社)の取締役に留任するが、被告鈴木は今後の右会社の債権債務には一切関係しないものとする旨の約定が存したところ、その後、被告鈴木と被告松木との間で、右残代金七五〇〇万円の支払の時期、方法に関する別段の合意はされず、その支払もされないままに終わつた。一方、被告松木は、右株式譲渡を受けた同じ日に、右会社の商号を第一抵当証券株式会社と、目的を抵当証券の発行業務等にそれぞれ変更し、前示のとおり抵当証券の販売業務を開始した。被告鈴木は、前記約定に基づき、その後も取締役として同社に留まつたが、同年一〇月一二日辞任登記がされた。
被告鈴木は、自らも抵当証券に関心を持ち、そのオーナーであつたソーケン株式会社を昭和五九年七月一〇日に不動産抵当證券株式会社と商号変更し、その代表取締役に就任して、同年八月一日には同社において抵当証券販売業務を開始した。右会社は、第一抵当のような詐欺的商法を行つているものではなく、一応収支のバランスもとれ、相応の営業規模を維持し、悪質な抵当証券業者の排除を目的として制定された抵当証券業の規制等に関する法律の施行に伴い、昭和六三年一二月二一日、同法所定の大蔵大臣の登録を受け、その後更新して現在に至つている。
以上の認定事実に、後記2認定のとおり、被告鈴木は第一抵当の取締役に就任していたものの名目的にすぎず、その経営に携わつていたものとまでは認められないことを総合勘案すれば、被告鈴木が第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであること認識すべきであつたという過失があつたとも認めることはできない。もつとも、右認定のような経緯に照らすと、被告鈴木が株式会社創健会の株式譲渡をした時点においては、被告鈴木は抵当証券業務にある程度通じていたものと考えられ、被告松木が抵当権証券販売を始めるに当たり、被告鈴木から何らかの助言、指導を受けたことが推認し得なくもないが、《証拠略》によれば、被告鈴木は、右株式譲渡契約の成立後は、代金二五〇〇万円の授受のため第一抵当に出向いて被告松木に会つた程度であることが認められるのであり、他に両者の密接な関係を窺わせる証拠は存しないし、更に進んで、原告ら主張のように被告鈴木が詐欺というべき違法な本件抵当証券商法を被告松木に指南したとの点については、これに沿うところのある《証拠略》も、具体的に事実に基づくものではないからにわかに信用することができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  第一抵当の取締役として責任について
被告鈴木が昭和五九年五月二六日から同年一〇月一二日までの間、第一抵当の取締役として登記されていたことは前示のとおりであるところ、被告鈴木は、株式売却代金回収の担保手段として登記簿上名目的に第一抵当の取締役に留まつたにすぎず、取締役としての責任を負わない旨主張するので判断する。
被告鈴木と被告松木間の株式譲渡契約において、譲渡代金の支払を完了するまで被告鈴木は第一抵当の取締役に留任するとともに、被告鈴木は今後右会社の債権債務には一切関係がないものとする旨約定され、被告鈴木は、右約定に従い、右譲渡後も第一抵当の取締役に留まつたことは前記認定のとおりである。そして、《証拠略》によると、被告鈴木は、代金二五〇〇万円の支払を終えた昭和五九年八月三一日に取締役を辞任する旨の手続書類に押印し、同年一〇月一二日に至り、同月一日付け辞任を原因として登記が経由されたものであること、被告鈴木は、この間、第一抵当の取締役としての報酬を受けておらず、取締役会開催の通知を受けるなどしてその経営に携わつていた形跡はないことが認められるのであり、さらに、前示のとおり、第一抵当が抵当証券の販売を始めた直後である同年八月一日には、自らがオーナーであるソーケン株式会社において、第一抵当といわば競業関係にある抵当証券業務を開始していることを勘案すると、被告鈴木は、株式譲渡代金の受領確保の手段として第一抵当の取締役の地位に留まつたものであつて、第一抵当の業務執行に関与することが予定されていないいわば名目的取締役であつたというべきである。
もつとも、被告鈴木は、たとえ名目的であれ、取締役に留まることを承諾しながら第一抵当の取締役としての職務に何ら従事しなかつたもので、その職務を怠つたということはできる。しかし、前示のとおり、被告鈴木は、自ら別会社のオーナーとして抵当証券業務に従事しており、第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者である被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなかつたこと、被告鈴木の第一抵当の取締役としての在任期間は四か月余で、無報酬であつたこと、被告鈴木は、取締役会開催の通知を受けたこともなく、前示のような短期間内に業務内容に精通して取締役としての職責を果たすことは極めて困難というべきであること、また仮に取締役として意見を述べたとしても、前記のような経営者である被告松木が被告鈴木の意見に従うということが可能であつたとはいい難いことなどを総合勘案すれば、被告鈴木が第一抵当の名目的取締役としてその職務を懈怠したことと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。
よつて、原告らの被告鈴木に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
三  被告丸山
被告丸山が日本ラッキーの代表取締役(昭和五九年九月二九日から昭和六〇年一二月一一日までの間)及び取締役(昭和五九年九月二九日から昭和六〇年一二月一六日までの間)並びに第一抵当の取締役(昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年一〇月五日までの間)として登記されていたことは前示のとおりであり、右事実と《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
被告丸山は、宅地建物取引主任者の資格を持ち、昭和五九年七月第一抵当に入社に、同年八月の日本ラッキー(当時の商号はファーストハウジング株式会社)の設立の際には、設立登記申請書添付の創立総会議事録、取締役会議事録等の作成に関与し、その取締役に就任することを承諾する旨の同年七月三〇日付け就任承諾書及び代表取締役に承認することを承諾する旨の同年九月二九日付け就任承諾書にそれぞれ自署して実印を押捺し、日本ラッキーの専任取引主任者にもなつた。また、第一抵当についても、その取締役に就任することを承諾する旨の同年一〇月一日付け就任承諾書に同じく自署、押印をした。
被告丸山は、第一抵当の専務取締役として常勤しつつ、日本ラッキーの取締役として従業員の入社面接を行い、その営業報告を受けるなどし、本件抵当証券商法についても、右のような役員の在任中、その地位において、被告松木の意を受け、別紙抵当証券関係一覧表記載の抵当証券の発行に必要な不動産の調査、売買契約、抵当権の設定登記手続等の業務に自ら関与し、抵当証券商法に精通し、従業員に対する営業方法の指導等にも当たつた。
なお、被告丸山は、原告らと同様、第一抵当よりモーゲージ証書を購入した関西在住の被害者から、被告松木と共謀して詐欺的商法を推進し損害を被らせたとの不法行為責任を理由とする別件の損害賠償請求訴訟を提起され、右訴訟において、本件訴訟と同様、自らは第一抵当及び関連会社による抵当証券販売等の営業活動には一切関与せず、役員登記も被告松木から名義を貸すよう命じられて承諾したにすぎない旨反論した。しかし、第一審裁判所は、被告丸山の右主張を排斥した上、その不法行為責任を肯認して被害者の請求を認容する判決を言い渡し、右判決は確定した。
以上の認定事実に、前示第一抵当による抵当証券商法の実態、被告丸山は本件訴訟において特段の反証活動を行つていないことなどを併せ勘案すれば、被告丸山は、第一抵当が抵当証券に表章された抵当権の被担保債権額を超える多額のモーゲージ証書を販売していること(いわゆる多重売り)を認識しながら、被告松木の意を受けて自ら又は他の従業員を指示・命令することにより、同社の詐欺ともいうべき本件抵当証券商法を組織的に推進していたものと推認することができ、右推認を左右するに足りる証拠はない。
したがつて、被告丸山は、第一抵当の営業活動の一環としてされた本件具体的詐欺行為について、原告らに対し、被告松木らと共に、共同不法行為責任を負うというべきである。
四  被告塩田
1  共同不法行為責任について
《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。被告塩田は、昭和五八年ころ、ソーラーシステムを販売する会社に勤務していたが、同社が倒産したため、昭和五九年七月ころから水道浄水器の委託販売を始め、その妻が被告松木の妻と従姉妹同士の関係にあつたことから被告松木の経営する会社に浄水器を買つてもらつたことがあつた。そのころ、被告塩田は、被告松木から新たに設立するスーパーマーケットを経営する会社の役員に名前を貸して欲しい旨依頼されて承諾し、被告松木や被告丸山の指示に従い何通かの書類に住所、氏名を記載したり、印章を貸したり、被告松木の代わりに法務局へ証明書の申請に行つたことがあつた。
昭和五九年七月四日付けで被告塩田を権利者、第一抵当を債務者兼抵当権設定者とする債権額七二〇〇万円の抵当権が設定され、同年八月一一日付けで抵当証券が発行され、被告塩田は、同年八月一四日付けで、右抵当証券を第一抵当に裏書譲渡している。
しかしながら、《証拠略》によれば、被告松木も、被告塩田が第一抵当の業務について全く知らなかつたと認めているところであり、他に被告塩田が第一抵当の抵当証券商法に関与したことを証するに足りる証拠はないといわざるを得ない。そして、後記2認定のとおり、被告塩田は日本ラッキー及びファーストの名目的取締役にすぎず、これらの会社の業務に実際に従事したことはなく、役員としての報酬を受け取つたこともないことに併せ鑑みると、被告塩田は、第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも到底認めることはできず、他にこれを認めるに足る証拠はない。
したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  関連会社の取締役として責任について
《証拠略》によれば、被告塩田が日本ラッキーの代表取締役(昭和五九年八月一日から同年九月二八日までの間)及び取締役(昭和五九年八月一日から昭和六〇年二月一五日までの間)並びにファーストの取締役(昭和五九年二月二五日から昭和六〇年七月一八日までの間)として登記されていたことが認められるところ、被告塩田は、関連会社の取締役としての責任を負わない旨主張するので判断する。
《証拠略》によれば、被告塩田が日本ラッキーの設立に際し発起人となり、同社定款につき発起人を代表して公証人役場に出向いて公証人の認証を受けている旨記載されている文書、日本ラッキーの設立に際し発起人として株式四〇〇株を引き受けた旨記載されている文書、昭和五九年七月三一日に開催された同社の創立総会において取締役に選任され、これを承諾し、設立手続について報告を行つた旨記載されている創立総会議事録及び調査報告書、右同日開催された同社の取締役会において代表取締役に選任され、これを承諾した旨記載されている取締役会議事録、日本ラッキーの代表取締役及び取締役に就任することを承諾する旨の記載のある就任承諾書、日本ラッキーの代表取締役を辞任する旨の記載のある代表取締役辞任届、昭和五九年一一月一五日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、日本ラッキーの取締役を辞任する旨の記載のある辞任届、昭和五九年二月二五日に開催されたファーストの臨時株主総会において取締役に選任され、これを承諾した旨記載されている臨時株主総会議事録、右同日開催されたファーストの取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、ファーストの取締役を辞任する旨の記載のある辞任届が存することが認められるが、被告塩田は、これらの文書の真正な成立を争い、その本人尋問の結果中においても、記憶がないなどとあいまいな供述に終始している。しかしながら、《証拠略》によれば、日本ラッキーの代表取締役、取締役就任に関する文書については、それら文書上に押捺されている印影が印鑑登録された被告塩田の実印によつて顕出されたものであることが認められること、前示のとおり、被告塩田は、被告松木から新たに設立するスーパーマーケットを経営する会社の役員に名前を貸して欲しい旨依頼された承諾し、被告松木や被告丸山の指示に従い何通かの種類に住所、氏名を記載したり、印章を貸したことがあつたことに照らせば、この点に関する被告塩田の前掲供述はにわかに信用することができず、日本ラッキーの代表取締役及び取締役の就任並びにファーストの取締役の就任に関して明示的に承諾していたかは疑いが残るものの、関連会社の役員として名義を貸すことについて黙示的に承諾していたものと推認するに難くない。
しかしながら、《証拠略》を総合すれば、被告塩田は日本ラッキー及びファーストの取締役としての報酬も受けておらず取締役会開催の通知を受けたこともなく、これらの会社の業務に従事したこともないことが認められるのであつて、被告塩田は日本ラッキー及びファーストの業務執行に関与することが予定されていないいわば名目的取締役であつたことは明らかである。
もつとも、被告塩田は、たとえ名目的であれ、取締役に就任することを承諾しながら日本ラッキー及びファーストの取締役としての職務に何ら従事しなかつたものであるから、その職務を怠つたということはできるが、前示のとおり、日本ラッキーが資金的には専ら第一抵当が違法な抵当証券商法によつて集めた資金に依存していたとしても、第一抵当と日本ラッキーは別法人であり、被告塩田は被告松木の第一抵当の代表取締役としての業務についてまでも監視義務を有するものとはいえないこと、ファーストと第一抵当の関連性は明らかでないこと、前記1認定の被告塩田と被告松木の関係に照らせば、被告塩田は被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなく、被告塩田が仮に取締役として意見を述べたとしても、第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつた被告松木が被告塩田の意見に従うことはおよそ考え難いことを総合勘案すれば、被告塩田が日本ラッキー及びファーストの取締役としての監視義務を尽くすことを通じて第一抵当による抵当証券の多重売りまでも防止し得たと認めることは到底できない。したがつて、被告塩田が日本ラッキー、ファーストの名目的取締役としてその職務を懈怠したことと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。そうすると、被告塩田について、取締役の責任を肯定することはできず、原告らのこの点に関する主張も理由がない。
よつて、原告らの被告塩田に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
五  被告栗田
1  共同不法行為責任について
《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
被告栗田は、昭和五七年九月ころ、新聞の求人広告を見てファーストに入社したが、同社が月給三〇万円との広告を出していたにもかかわらず、月給がそれに満たないことに不満をもち、昭和五八年二月ころ退社した。その後、被告栗田は、廃品回収の仕事をするなどしていたところ、昭和五九年一一月ころ、被告松木から第一抵当の大阪支店の開設準備のために東京から大阪までの備品等を運搬するよう依頼され、その運搬を手伝つた。その後、被告松木から同支店の仕事を手伝つて欲しいといわれ、第一抵当大阪支店において電話受付と資料発送の仕事に従事するようになつたが、顧客から抵当証券に関する問い会わせがあつた場合には顧客自身で第一抵当の東京本店に問い合わせるよう返答する旨の指導を受けていた。
昭和五九年一二月二七日付けの第一抵当による関東財務局に対する貸金業登録事項変更申請書によれば、被告栗田は第一抵当の大阪支店長であると記載されている。
被告栗田は、日本ラッキーと代表取締役被告丸山からスーパーマーケット部門の会社の登記をするので名義を貸して欲しい旨依頼を受け、名義を貸すことを承諾し被告丸山に実印と印鑑証明書を交付したが、日本ラッキー及びベスコロッシの取締役としての報酬を受けておらず、取締役会の通知を受けたこともない。
被告栗田は、昭和六〇年二月初めころ、被告松木の指示で、日本ラッキーのスーパーマーケットの開店準備業務に従事し、阿佐谷店が開店した昭和六〇年六月中旬以降同店の総合企画部長の肩書で勤務していたが、実際には人手不足の売り場への応援、値札書きなどであり、特に仕事がなかつたことからほどなく退職した。
以上の認定事実に、後記2認定のとおり、被告栗田は日本ラッキー及びベスコロッシの取締役に就任していたものの名目的にすぎず、右各社の経営に携わつていたものとまでは認められないことを総合勘案すれば、被告栗田が第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違反なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも到底認めることはできない。原告らは被告栗田が第一抵当の大阪支店長として被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進した旨主張するが、前記認定事実によれば、被告栗田が同支店に勤務した期間は約二か月であることが認められ、同支店で現に貸金業務を行つていたことを認めるに足りる証拠がないことを併せ勘案すると、被告栗田は、第一抵当が貸金業者の登録を申請するにつき、書類上大阪支店長にされたものと推認され、被告栗田が第一抵当の大阪支店長として被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したものとは認め難い。また、原告らは、被告栗田が日本ラッキーフーズの代表取締役として不動産取引に関与するなどして、第一抵当と一体として本件詐欺行為を推進した旨主張するが、そもそも日本ラッキーフーズが日本ラッキーの旧商号であることは前示のとおりであり、これとは別の日本ラッキーフーズと第一抵当との一体性や被告栗田がその日本ラッキーフーズにおいて実質的な権限を有していたかどうかは明らかでなく、他に原告らの主張を認めるに足りる証拠はない。
したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  関連会社の取締役としての責任について
被告栗田が昭和六〇年二月一五日から同年七月二〇日までの間、日本ラッキーの取締役として登記されたいたことは前示のとおりであるところ、被告栗田は、日本ラッキーの取締役の就任については、被告松木から名義を貸すよう命じられこれを承諾しただけであり、またベスコロッシの取締役の就任は被告栗田の承諾なしに行われたもので、関連会社の取締役としての責任を負わない旨主張するので判断する。
《証拠略》を総合すれば、ベスコロッシは、昭和六〇年四月一日設立された食料品の販売等を目的とする会社であること、被告栗田はベスコロッシの発起人として額面株式二〇株を一〇〇万円で引き受け創立総会で取締役に選任された旨が記載された書面が作成されていること、昭和六〇年三月三〇日付けで取締役の就任承諾書及び同年七月二〇日付けで取締役の辞任届が作成されていることが認められ、右認定に反する証拠はない。前記辞任届を除く各書面の被告栗田名下の各印影が被告栗田の印章によるものであることは当事者間に争いがないこと及び前記認定のとおり被告栗田は、日本ラッキーの代表取締役被告丸山からスーパーマーケット部門の会社の登記をするので名義を貸して欲しい旨依頼を受け、これを承諾して被告丸山に実印と印鑑証明書を交付したことを併せ勘案すれば、ベスコロッシの取締役の就任についても、名義を貸すことについての被告栗田の承諾の下に行われたものとみるのが相当である。しかしながら、前示のとおり、被告栗田は日本ラッキー及びベスコロッシの取締役としての報酬も受けておらず、取締役会開催の通知を受けたこともないこと、日本ラッキーではスーパーマーケット関係の一般事務に従事していたにすぎないことを勘案すれば、被告栗田は日本ラッキー及びベスコロッシの業務執行に関与することが予定されていないいわば名目的取締役であつたことは明らかである。
もつとも、被告栗田は、たとえ名目的であれ、取締役に就任することを承諾しながら日本ラッキー及びベスコロッシの取締役としての職務に何ら従事しなかつたもので、その職務を怠つたということはできるが、前示のとおり、日本ラッキーが資金的に専ら第一抵当が違法な抵当証券商法によつて集めた資金に依存していたとしても、第一抵当と日本ラッキーは別法人であり被告栗田は被告松木の第一抵当の代表取締役としての業務についてまでも監視義務を有するものとはいえないこと、ベスコロッシと第一抵当の関連性は明らかでないこと、さらに、被告栗田は日本ラッキーにおいてスーパーマーケット関係の一般事務という単純業務に従事しており、被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなかつたこと、他方、被告松木は第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつたこと、被告栗田の日本ラッキーの取締役としての在任期間は五か月余り、ベスコロッシの取締役としての在任期間は約三か月で、その間取締役として扱われたことは全くなく、被告栗田がそのような短期間の間に業務内容に精通して取締役としての職責を果たすことは極めて困難というべきであること、また仮に取締役として意見を述べたとしても、第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつた被告松木が被告栗田の意見に従うということはおよそ考え難いというべきであることなどの点を総合勘案すれば、被告栗田が日本ラッキー及びベスコロッシの取締役としての監視義務を尽くすことを通じて第一抵当による抵当証券の多重売りまでも防止し得たと認めることは到底できない。したがつて、被告栗田が日本ラッキー及びベスコロッシの名目的取締役としてその職務を懈怠したことと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。そうすると被告栗田について、取締役の責任を肯定することはできず、原告らのこの点に関する主張も理由がない。
よつて、原告らの被告栗田に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
六  被告斉藤
1  共同不法行為責任について
《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
被告斉藤は、外資系の会社に勤務していたが、昭和六〇年一〇月ころ、日本ラッキーの求人広告を見て、その面接を受けて同社に入社し、スーパーマーケットの仕入れや支払の関係の伝票を起こすという経理事務に従事し、手取り約二五万円の給料を得ていた。被告斉藤は、日本ラッキー経理部長の肩書を有していたが、事務内容は専ら前記のような伝票関係事務にすぎなかつた。被告斉藤は、昭和六一年四月二〇日ころ、副社長から突然呼び出され、もう会社に必要がない旨申し渡されたため、日本ラッキーを退社した。被告斉藤は、日本ラッキーで被告松木の姿を見かけたことがあるが、第一抵当や被告松木がどのような業務をしているか知らなかつた。
以上の認定事実を総合勘案すれば、被告斉藤が第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも到底認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  関連会社の監査役としての責任について
被告斉藤が昭和六一年三月六日から同年五月二六日までの間、五井ロッシの監査役として登記されていたことは当事者間に争いがないところ、被告斉藤は、被告松木から名義を貸すよう命じられこれを承諾しただけで、五井ロッシの監査役としての責任を負わない旨主張するので判断する。
《証拠略》を総合すれば、五井ロッシは、昭和六一年三月六日設立された資本金三億円の会社であること、被告斉藤は、五井ロッシ設立に際して、被告松木から監査役の就任を依頼され、被告松木がワンマン経営者であつたためやむを得ず引き受けたこと、被告斉藤は、五井ロッシの関係の仕事は一切しておらず、設立後の取締役会議事録、臨時株主総会議事録には被告斉藤が出席した旨の記載はされていないことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
右事実に前記1の認定事実を総合勘案すれば、被告斉藤はおよそ五井ロッシの業務監査に関与することが予定されていないいわば名目的監査役であつたことは明らかである。もつとも、被告斉藤は、たとえ名目的であれ、監査役に就任することを承諾しながら五井ロッシの業務監査に何ら従事しなかつたものであり、その監査役としての職務を怠つたということはできるが、前示のとおり、五井ロッシが資金的には専ら第一抵当が違法な抵当証券商法によつて集めた資金に依存していたとしても、第一抵当と五井ロッシは別法人であり被告斉藤は被告松木の第一抵当の代表取締役としての業務についてまでも監査する義務を有するものとはいえないこと、さらに被告斉藤はスーパーマーケットの伝票関係事務に従事する日本ラッキーの従業員にすぎず、被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなく、他方、被告松木は第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつたこと、被告斉藤の在任期間は二か月余りでその間監査役として扱われたことは全くなく、被告斉藤がこの短期間の間に五井ロッシの業務を精査して監査役としての職責を果たすことは極めて困難というべきであること、また仮に監査役として意見を述べたとしても、第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつた被告松木が被告斉藤の意見に従うということはおよそ考え難いというべきであることなどの点を総合勘案すれば、被告斉藤が五井ロッシの業務監査を通じて第一抵当による抵当証券の多重売りまでも防止し得たと認めることは到底できない。したがつて、被告斉藤が名目的監査役として、五井ロッシの業務監査に関与することと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。そうすると被告斉藤について、監査役の責任を肯定することはできず、原告らのこの点に関する主張も理由がない。
よつて、原告らの被告斉藤に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
七  被告武幸
1  共同不法行為責任について
《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
被告武幸は、三越百貨店の衣料品部門に二十数年間勤務した後、昭和六〇年一〇月ころ、日本ラッキーの求人広告を見て、その面接を受け、そのころ入社し、同社の従業員として、当初は婦人用服飾雑貨品の通信販売及びブティック店開設のための情報収集を行い、同年月一一日ころから、スーパー店の開店準備及び食料品の販売に従事し、同社から給与の支給を受けていた。
被告武幸は、昭和六一年一月ころからは、被告松木の指示により、日本ラッキーの化粧品販売部門(後に五井ロッシに引き継がれた。)の従業員の新規採用業務をするようになり、同年三月六日五井ロッシの設立と同時にその取締役に就任した後は、五井ロッシの代表取締役でもあつた被告松木に同行して大阪に赴き、同社大阪支店の従業員の採用のための面接試験を行つたり、同社の総務及び人事関係の業務について被告松木の秘書役を勤めたり、同人の自動車による被告松木の送迎業務に当たつたりした。
この間、被告武幸は、昭和六一年一月一〇日第一抵当の取締役に就任したとして同月二五日その旨登記されたが、第一抵当の取締役としての報酬を受けたことはなく、その取締役会開催の通知を受けたり、被告松木から同社の経営、業務について相談を受けたこともなかつた。同年四月ころ、第一抵当の抵当証券商法をめぐる新聞報道がされたことから、被告武幸は、被告松木に対し、第一抵当及び五井ロッシの各取締役を辞任するのでその旨の登記をするよう申し入れ、これに対して被告松木が応じなかつたため、出勤を止めたところ、同年五月二六日手続上両取締役の辞任が認められ、同年六月一〇日その旨登記が経由された。
以上の認定事実に、《証拠略》によれば、被告松木も、被告武幸は運転手として自分と一緒にいることが多かつたので会社業務は多少分かつていたとは思うが、全体的な業務の把握をし得る立場にはなかつた旨述べていることが認められることなどに照らせば、被告武幸が第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木並びに第一抵当及びその関連会社の代表取締役、取締役、監査役らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも認めることはできない。
したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  第一抵当の取締役としての責任について
被告武幸が昭和六一年一月一〇日から同年五月二六日までの間は、第一抵当の取締役として登記されていたことは前示のとおりであるところ、被告武幸は、右登記は、被告武幸の意思に基づかず無断でされたものである旨主張するので判断する。
第一抵当の貸金業登録変更申請書に添付された種類のうち被告武幸に関するものについては、甲い五一の5(履歴書)が真実被告武幸によつて作成されたことを認めるに足りる証拠はないし、甲い五一の6(住民票)についても、これが被告武幸において第一抵当の取締役に就任していること及び右書面を第一抵当の貸金業変更登録申請書に添付することを認識・認容した上で取り寄せられ、使用に供されたことを認めるに足りる証拠はない。
しかしながら、被告武幸が第一抵当の取締役に就任することを承諾する旨の記載のある昭和六〇年一二月一〇日付け就任承諾書には同人の住所、氏名が記載され、名下にその押印がされており、前記認定事実と《証拠略》を併せ勘案すると、これらが被告武幸の意思に基づかないものであるとは認め難く、被告武幸は、第一抵当の名目上の取締役に就任することを承諾していたものと推認するに難くない。
もつとも、被告武幸は、たとえ名目的であれ、取締役に就任することを承諾しながら第一抵当の取締役としての職務に何ら従事しなかつたものであるから、その職務を怠つたということはできる。しかし、前示のとおり、被告武幸は、第一抵当の関連会社である日本ラッキーの販売部門担当の従業員として入社し、第一抵当の取締役として業務を全く行わない名目上の取締役に就任したもので、第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者である被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなかつたこと、被告武幸の第一抵当の取締役としての在任期間は四か月半で無報酬であつたこと、被告武幸は、取締役会開催の通知を受けたこともなく、また、前示のような短期間内に業務内容に精通して取締役としての職責を果たすことは極めて困難というべきであること、また仮に取締役として意見を述べたとしても、前記のような経営者である被告松木が被告武幸の意見に従うということが可能であつたとはいい難いことなどを総合勘案すれば、被告武幸が第一抵当の名目的取締役としてその職務を懈怠したことと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。
よつて、原告らの被告武幸に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
八  被告安田
1  共同不法行為責任について
《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。
被告安田は、スーパーマーケットにおける精肉加工販売業務に従事していたが、昭和六〇年五月ころ、スーパーマーケットの開業に伴う求人を募集する内容の日本ラッキーの広告を見て、その面接を受け、同月二一日に入社し、スーパーマーケットの開店準備業務に従事していた。
被告安田は、阿佐谷店が開店した昭和六〇年六月中旬以降同店が閉店する昭和六一年六月末ころまでの間、一貫して、精肉加工販売業務を担当し、手取り約二四万円の給料を得ていた。被告安田は、昭和六一年一〇月ころ、同店次長となつたが、阿佐谷店の閉店に伴い同年六月二九日に日本ラッキーを退社し、この間、阿佐谷店の開店後約一か月間はほとんど一日おきの割合で、被告一郎と仕事の関係の話をしていたが、被告松木とは、日本ラッキーの面接時に会つた以外一、二度出会つたことがあるにすぎない。
以上の認定事実に、後記2認定のとおり被告安田の第一抵当の取締役の就任登記及び監査役の就任登記は、いずれも被告安田の承諾なくして行われたものと推認されることを総合勘案すれば、被告安田は、第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも到底認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  第一抵当の取締役又は監査役としての責任について
被告安田が昭和六〇年一〇月五日から昭和六一年一一月二一日までの間は第一抵当の取締役として、同月二二日以降は第一抵当の監査役として登記されていたことは前示認定のとおりであるところ、被告安田は、第一抵当の取締役の就任登記及び監査役の就任登記は、いずれも被告安田の就任の承諾なくして行われたものである旨主張するので判断する。
被告安田が第一抵当の取締役に就任することを承諾し、昭和六〇年一〇月五日、同年一一月二〇日、昭和六一年一月一〇日、同年五月二六日及び同年一一月一日に開催された臨時株主総会に取締役ないし監査役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録が存するが、これらの文書が被告安田の意思に基づいて作成されたことを認めるに足りる証拠はない。また、貸金業登録変更申請書に添付された書類のうち被告安田に関するものについても、甲い五〇の5(履歴書)が真実被告安田によつて作成されたことを認めるに足りる証拠はないし、甲い五〇の8(住民票)、同11(身分証明書)についても、これが被告安田において第一抵当の取締役に就任していること及び右書面を第一抵当の貸金業登録変更申請書に添付することを認識・認容した上で取り寄せられ、使用に供されたことを認めるに足りる証拠はない。他方、《証拠略》によれば、被告安田は、第一抵当の取締役及び監査役の就任登記に必要な書類について署名したり押印した記憶がなく、右各登記がなされていること自体、昭和六二年に第一抵当による違法商法を理由として被告安田に対して提起された損害賠償請求訴訟が大阪地方裁判所に係属しその訴状が送達されるまで知らなかつたと主張しており、右主張を覆すに足りる証拠もない。
以上の点を総合勘案すれば、被告安田の第一抵当の取締役の就任登記及び監査役の就任登記は、いずれも被告安田の就任の承諾なくして行われたものと推認され、右推認を覆すに足りる証拠はない。また、本件全証拠によつても被告安田が右取締役の就任登記手続及び監査役の就任登記手続について何らかの関与をしたことを窺わせるに足りず、不実の登記がされたことについて、被告安田に過失があつたと認めることもできない。したがつて、被告安田は第一抵当の取締役及び監査役としての権利義務を負つていたとは解されず、これを前提とする原告らの主張は理由がない。
よつて、原告らの被告安田に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
九  被告和子
1  共同不法行為責任について
被告和子が被告松木の妻であつたことは前示のとおりであるが、被告和子が第一抵当の抵当証券商法に関与したことを認めるに足りる的確な証拠はなく、後記2で認定のとおり、被告和子の関連会社の監査役の就任についてもその就任の承諾なくして行われたものと推認されるところであるから、被告和子が、第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも到底認めることはできない。したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  関連会社の監査役としての責任について
《証拠略》によれば、被告和子が、日本ラッキー(昭和五九年九月二九日から昭和六〇年一〇月四日までの間)、ファースト(昭和五七年一二月一三日以降)及びベスコロッシ(昭和六〇年四月一日以降)の各監査役として登記されたいたことが認められるが、被告和子は、日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの各監査役の就任登記は、いずれも被告和子の就任の承諾なくして行われたものである旨主張するので判断する。
被告和子が日本ラッキーの発起人として株式二〇〇株を引き受けた旨の記載のある文書、昭和五九年七月三一日に開催された同社の創立総会に出席して監査役として選任しこれを承諾した旨の記載のある創立総会議事録、同社監査役への就任を承諾した旨記載のある就任承諾書、同社監査役として設立手続の調査を行つた旨の記載のある文書、昭和六〇年二月一五日に開催された同社の臨時株主総会に監査役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和五九年二月二五日に開催されたファーストの臨時株主総会に出席して監査役として再任された旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六〇年一二月二三日に開催されたファーストの臨時株主総会、取締役会に監査役として出席した旨のある臨時株主総会議事録、取締役会議事録、ベスコロッシの発起人として株式二〇〇株を引き受けた旨の記載のある文書、昭和六〇年三月三一日に開催されたベスコロッシの創立総会に出席して監査役として選任されこれを承諾した旨の記載のある創立総会議事録、昭和六一年一月二七日に開催されたベスコロッシの臨時株主総会に監査役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録が存するが、これらの文書が真実被告和子の意思に基づいて作成されたことを認めるに足りる証拠はない。加えて、《証拠略》によれば、被告和子は、被告松木から会社の業務に関する話を聞いたことは全くなく、名義についても無断で借用されたものである旨述べており、《証拠略》によれば、被告松木自身も名義の無断借用の事実を認めている。
以上の点を総合勘案すれば、被告和子の日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの各監査役の就任登記は、いずれも被告和子の就任の承諾なくして行われたものと推認され、右推認を覆すに足りる証拠はない。また、被告和子が右監査役就任登記手続について何らかの関与をしたことを窺わせるに足りる証拠はなく、不実の登記がされたことについて、被告和子に過失があつたと認めることはできない。したがつて、被告和子は日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの監査役としての権利義務を負つていたとは解されず、これを前提とする原告らの主張は理由がない。
よつて、原告らの被告和子に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
一〇  被告一郎
1  共同不法行為責任について
被告一郎が被告松木の息子であることは前示のとおりであるが、《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。
被告一郎は、第一抵当の監査役の就任登記がなされた当時、一九歳であつた。
被告一郎は、被告松木から会社に新しいコンピューターが導入されたので、その操作と資料の入力を手伝つて欲しい旨依頼され、コンピューターの操作及び資料の入力に携わり、月に約一〇万円の報酬を得ていた。ただ、第一抵当に関するデーター入力については専ら女性従業員が行つており、被告一郎は、日本ラッキーにおいてスーパーマーケット関係の資料をコンピューターに入力する仕事に従事していた。
被告一郎は、日本ラッキーの会議に出席することがあつたが、専ら、コンピューターで作成されたスーパーマーケット業務に関する資料の説明のためであつた。
以上の認定事実によれば、被告一郎は、コンピューター入力事務の範囲を超えて第一抵当ないし日本ラッキーの業務には関与していなかつたものと推認されるところであつて、他に被告一郎が第一抵当の抵当証券商法に関与したことを認めるに足りる的確は証拠はなく、さらに、後記2で認定のとおり、被告一郎の第一抵当の監査約の就任についてもその承諾なくして行われたものと推認されることも併せて勘案すると、被告一郎が、第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも到底認めることはできない。したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  第一抵当の監査役としての責任について
《証拠略》によれば、被告一郎が、昭和五九年五月二六日から昭和六〇年一〇月五日までの間、第一抵当の監査役として登記されていたことが認められるが、被告一郎は、第一抵当の監査役の就任登記は、被告一郎の就任の承諾なくして行われたものである旨主張するので判断する。
被告一郎が、昭和五九年五月二六日に開催された同社の臨時株主総会に出席して監査役として選任されこれを承諾した旨の記載のある臨時株主総会議事録、右同日に開催された同社の取締役会に監査役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、昭和六〇年一〇月五日付けで監査役を辞任する旨の記載のある辞任届が存するが、これらの文書が真実被告一郎の意思に基づいて作成されたことを認めるに足りる証拠はない。また、貸金業登録変更申請書に添付された種類のうち被告一郎に関するものについても、甲い四一の24(履歴書)が真実被告一郎の意思に基づいて作成されたことを認めるに足りる証拠はないし、甲い四一の14(住民票)、同19(身分証明書)についても、それが被告一郎において第一抵当の監査役に就任していること及び右書面を第一抵当の貸金業登録変更申請書に添付することを認識・認容した上で取り寄せられ、使用に供されたことを認めるに足りる証拠はない。他方、前示のとおり、被告一郎は、第一抵当の監査役の就任登記がされた当時、一九歳であつてコンピューター入力事務の範囲を超えて第一抵当ないし日本ラッキーの業務には関与していなかつたものと推認されるところであり、加えて、《証拠略》によれば、被告一郎は、被告松木から会社の業務の関係の話を聞いたことは全くなく、名義についても無断で借用されたものである旨述べており、《証拠略》によれば、被告松木自身も名義の無断借用の事実を認めているのである。
以上の点を総合勘案すれば、被告一郎の第一抵当の監査役の就任登記は、いずれも被告一郎の就任の承諾なくして行われたものと推認され、右推認を覆すに足りる証拠はない。また、被告一郎が右監査役の就任登記手続について何らかの関与をしたことを窺わせるに足りる証拠はなく、不実の登記がされたことについて、被告一郎に過失があつたと認めることはできない。したがつて、被告一郎は第一抵当の監査役としての権利義務を負つていたとは解されず、これを前提とする原告らの主張は理由がない。
よつて、原告らの被告一郎に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
一一  被告鳥内
1  共同不法行為責任について
《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。
被告鳥内は、スーパーマーケットの精肉部のチーフをやつていたが、昭和六〇年四月ころ、スーパーマーケットの店長候補、部門チーフ候補を募集する内容の日本ラッキーの広告を見て、その面接を受け、同月五日ころ入社し、東大和事務所での勤務を経て、同年六月中旬ころから、スーパーマーケット阿佐谷店に勤務していた。
被告鳥内は、阿佐谷店に精肉部門チーフとして勤務し、手取り約二五万円の給料を得ていたが、昭和六〇年八月末ころ、被告松木から被告鳥内を解雇するよう指示を受けた旨店長から話があつたため、自ら辞職届を提出して日本ラッキーを退社した。
被告鳥内は、阿佐谷店で被告松木と話をすることがあつたが、被告松木との会話の内容は専ら阿佐谷店の経営に関する事項であり、被告松木から第一抵当の仕事の内容を聞いたことはなかつた。
被告鳥内は、昭和六〇年七月ころ、被告松木の指示を受けた者から、数通の書類に署名押印するよう求められたのでそれ応じ、さらに、同人に実印を預けたことがある。
以上の認定事実に、後記2認定のとおり被告鳥内は第一抵当及び関連会社の名目的取締役にすぎないこと、《証拠略》によれば、被告松木は被告鳥内が第一抵当の業務内容は全く知らないと述べていることが認められることを総合勘案すれば、被告鳥内は、第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがつて、原告らのこの点に関する主張は採用できない。
2  第一抵当及び関連会社の取締役としての責任について
被告鳥内が、第一抵当の取締役(昭和六〇年七月二〇日から同年一〇月五日までの間)、日本ラッキーの取締役(同年七月二二日から同年一〇月四日までの間)、ファーストの取締役(同年七月一九日以降)及びベスコロッシの代表取締役(同年七月二二日以降)として、登記されていたことは前示のとおりであるが、被告鳥内は、これらの登記は、被告鳥内の意思に基づかず無断でされたものである旨主張するので判断する。
第一抵当の貸金業登録変更申請書に添付された書類のうち被告鳥内に関するものについては、甲い四四の8(履歴書)が真実被告鳥内の意思に基づいて作成されたことを認めるに足りる証拠はないし、甲い四四の9(住民票)、同10(身分証明書)についても、これが被告鳥内において第一抵当の取締役に就任していること及び右書面を第一抵当の貸金業登録変更申請書に添付することを認識・認容した上で取り寄せられ、使用に供されたことを認めるに足りる証拠はない。
しかしながら、被告鳥内が第一抵当の取締役に就任することを承諾する旨の記載のある就任承諾書、昭和六〇年七月二〇日に開催された臨時株主総会に取締役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六〇年七月一九日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、被告鳥内がファーストの取締役に就任することを承諾する旨の記載のある就任承諾書、昭和六〇年七月一九日及び同年一二月二三日に開催された臨時株主総会に取締役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六〇年一二月二三日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、被告鳥内がベスコロッシの取締役に就任することを承諾する旨の記載のある就任承諾書、昭和六〇年七月二二日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、被告鳥内が日本ラッキーの取締役に就任することを承諾した旨の記載のある就任承諾書、昭和六〇年七月二〇日に開催された臨時株主総会に取締役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六〇年七月一九日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録が存し、第一抵当、ファースト、日本ラッキー及びベスコロッシの各取締役就任承諾書については、被告鳥内の住所、氏名の記載が被告鳥内の自筆であり、各名下の印影が被告鳥内の印章によるものであることは当事者間に争いがないこと、被告鳥内は、昭和六〇年七月ころ、被告松木の指示を受けた者から、数通の書類に署名押印するよう求められたのでそれに応じ、さらに、同人に実印を預けたことがあることに照らせば、被告鳥内は、昭和六〇年七月二〇日ころ、第一抵当、日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの名目上の取締役に就任することを承諾していたものと推認するに難くない。《証拠略》によれば、被告鳥内は、別件訴訟の本人尋問において、自己の実印を預けたのは、勤務先の日本ラッキーにおいて車両を購入するために必要であるといわれたので一時預けたにすぎず、第一抵当、日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの取締役として登記されていたことは本件訴訟が提起されるまで知らなかつた旨供述しているが、右供述記載が前示認定事実に照らして採用することができず、他に右推認を覆すに足りる証拠はない。
もつとも、被告鳥内は、たとえ名目的であれ、取締役に就任することを承諾しながら第一抵当、日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの各取締役としての職務に何ら従事しなかつたもので、その職務を怠つたということはできる。しかしながら、被告鳥内は日本ラッキーにおいてスーパーマーケット関係の一般事務という単純業務に従事していたにすぎず、第一抵当の業務の内容は全く知らず被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなかつたこと、他方、被告松木は第一抵当及びその関連会社のオーナーであるワンマン経営者であつたこと、被告鳥内の第一抵当の取締役としての在任期間は三か月足らずであること、《証拠略》によれば、被告鳥内は第一抵当の取締役としての報酬を受けておらず取締役会開催の通知を受けたこともなく、同社の取締役として扱われたことは全くなかつたことが認められることなどを併せ勘案すれば、第一抵当の取締役としての職務懈怠につき悪意又は重大な過失があつたとまで認めることはできないというべきである。のみならず、以上の認定及び判断に照らすと、被告鳥内において前示のような短期間内に業務内容に精通して取締役としての職責を果たすことは極めて困難というべきであること、また仮に取締役として意見を述べたとしても、第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつた被告松木が被告鳥内の意見に従うということは前記1認定の被告鳥内と被告松木の関係に照らしても可能であつたとはいい難いことなどを総合勘案すれば、被告鳥内が第一抵当の名目的取締役としてその職務を懈怠したことと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。
次に、関連会社の取締役の職務懈怠についてみるに、前記第二で認定したとおり、日本ラッキーが資金的には専ら第一抵当が違法な抵当証券商法によつて集めた資金に依存していたとしても、第一抵当と日本ラッキーは別法人であり被告鳥内は日本ラッキーの取締役として被告松木の第一抵当の代表取締役としての業務についてまでも監視義務を有するものとはいえないこと、ファースト及びベスコロッシと第一抵当の関連性は明らかでないこと、さらに、前示のとおり、被告鳥内は日本ラッキーにおいてスーパーマーケット関係の一般事務という単純業務に従事していたにすぎず、第一抵当の業務の内容は全く知らず被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなかつたこと、他方、被告松木は第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつたこと、《証拠略》によれば、被告鳥内は日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの取締役としての報酬を受けておらず取締役会開催の通知を受けたこともなく、同社の取締役として扱われたことは全くなかつたことが認められることなどを総合勘案すれば、被告鳥内が日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの取締役としての監視義務を尽くすことを通じて第一抵当による抵当証券の多重売りまでも防止し得たと認めることは到底できない。したがつて、被告鳥内が日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの名目的取締役としてその職務を懈怠したことと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。そうすると被告鳥内について、取締役の責任を肯定することはできず、原告らのこの点に関する主張も理由がない。
よつて、原告らの被告鳥内に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
一二  被告人志
1  共同不法行為責任について
《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。
被告人志は、スーパーマーケットの青果部で青果を担当していたが、昭和六〇年二月ころ、食品バイヤーを募集する内容の日本ラッキーの広告を見て、その面接を受け、同月二二日ころ入社し、東大和事務所での勤務を経て、同年六月中旬ころから、スーパーマーケット阿佐谷店に勤務していた。
被告人志は、阿佐谷店で青果部門を担当し、手取り約二五万円の給料を得ていたが、被告松木との意見の食い違い等理由に、昭和六〇年八月二七日ころ、日本ラッキーを退社した。
被告人志は、月に二、三回の割合で、被告松木を阿佐谷店で見掛けることがあつた。被告松木との会話の内容は専ら阿佐谷店の経営に関する事項であり、被告松木から第一抵当の仕事の内容を聞いたことはなかつた。
被告人志は、昭和六〇年七月ころ、日本ラッキーの新宿本社に呼ばれ、上司から数通の種類に署名押印するよう求められたのでそれに応じ、さらに、上司の要請により実印を日本ラッキーの従業員に預けたことがある。
以上の認定事実に、後記2認定のとおり被告人志は第一抵当及び関連会社の名目的取締役にすぎないこと、《証拠略》によれば、被告松木は被告人志が第一抵当の業務内容は全く知らないと述べていることが認められることを総合勘案すれば、被告人志は、第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法が違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがつて、原告らのこの点に関する主張は採用できない。
2  第一抵当及び関連会社の取締役としての責任について
被告人志が、第一抵当の取締役(昭和六〇年七月二〇日から同年一〇月五日までの間)、日本ラッキーの取締役(同年七月二二日から同年一〇月四日までの間)、ファーストの取締役(同年七月一九日以降)、ベスコロッシの代表取締役(同年七月二二日以降)として登記されていたことは前示のとおりであるが、被告人志は、これらの登記は、被告人志の意思に基づかず無断でされたものである旨主張するので判断する。
第一抵当の貸金業登録変更申請書に添付された種類のうち被告人志に関するものについては、甲い四四の5(履歴書)が真実被告人志によつて作成されたことを認めるに足る証拠はないし、甲い四四の6(住民票)、同7(身分証明書)についても、これが被告人志において第一抵当の取締役に就任していること及び右書面を第一抵当の貸金業登録変更申請書に添付することを認識・認容した上で取り寄せられ、使用に供されたことを認めるに足る証拠はない。
しかしながら、被告人志が第一抵当の取締役に就任することを承諾する旨の記載のある就任承諾書、昭和六〇年七月二〇日に開催された臨時株主総会に取締役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六〇年七月一九日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、被告人志がファーストの取締役に就任することを承諾する旨の記載のある就任承諾書、昭和六〇年七月一九日及び同年一二月二三日に開催された臨時株主総会に取締役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六〇年一二月二三日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、被告人志がベスコロッシの代表取締役及び取締役に就任することを承諾する旨の記載のある就任承諾書、昭和六〇年七月二二日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録、被告人志が日本ラッキーの取締役に就任することを承諾する旨の記載のある就任承諾書、昭和六〇年七月二〇日に開催された臨時株主総会に取締役として出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六〇年七月一九日に開催された取締役会に取締役として出席した旨の記載のある取締役会議事録が存し、第一抵当、ファースト及び日本ラッキーの各就任承諾書、ベスコロッシの取締役就任承諾書については、被告人志の住所氏名の記載が被告人志の自筆であり、各名下の印影が同人の印章によるものであることは当事者間に争いがないこと、ベスコロッシの代表取締役の就任承諾書についても被告人志名下の印影が同人の印章によるものであることは当事者間に争いがないこと、被告人志は、昭和六〇年七月ころ、日本ラッキーの新宿本社に呼ばれ、上司から数通の種類に署名押印するよう求められたのでそれ応じ、さらに、上司の要請により実印を日本ラッキーの従業員に預けたことがあることに照らせば、被告人志は、昭和六〇年七月二〇日ころ、第一抵当、日本ラッキー及びファーストの名目上の取締役、ベスコロッシの名目上の代表取締役及び取締役に就任することを承諾していたものと推認するに難くない。《証拠略》によれば、被告人志は、別件訴訟の本人尋問において、自己の実印を預けたのは、勤務先の日本ラッキーにおいて車両の購入又は名義変更のために必要であるといわれたので一時預けたにすぎず、第一抵当の取締役に就任するためのものではなかつた旨供述しているが、右供述記載は曖昧であり採用することができず、他に右推認を覆すに足りる証拠はない。
もつとも、被告人志は、たとえ名目的であれ、取締役に就任することを承諾しながら第一抵当、日本ラッキー及びファーストの各取締役、ベスコロッシの代表取締役及び取締役としての職務に何ら従事しなかつたもので、その職務を怠つたということはできる。しかしながら、被告人志は日本ラッキーにおいてスーパーマーケット関係の一般事務という単純業務に従事していたにすぎず、第一抵当の業務の内容は全く知らず被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなかつたこと、他方、被告松木は第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつたこと、被告人志の第一抵当の取締役としての在任期間は三か月足らずであること、《証拠略》によれば、被告人志は第一抵当の取締役としての報酬を受けておらず取締役会開催の通知を受けたこともなく、同社の取締役として扱われたことは全くなかつたことが認められることなどを併せ勘案すれば、第一抵当の取締役としての職務懈怠につき悪意又は重大な過失があつたとまで認めることはできないというべきである。のみならず、以上の認定及び判断に照らすと、被告人志において、前示のような短期間内に業務内容に精通して取締役としての職責を果たすことは極めて困難というべきであること、また仮に取締役として意見を述べたとしても、第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつた被告松木が被告人志の意見に従うということは前記1認定の被告人志と被告松木の関係に照らしても可能であつたとはいい難いことなどを総合勘案すれば、被告人志が第一抵当の名目的取締役としてその職務を懈怠したことと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。
次に、関連会社の取締役の職務懈怠についてみるに、前記第二で認定したとおり、日本ラッキーが資金的には専ら第一抵当が違法な抵当証券商法によつて集めた資金に依存していたとしても、第一抵当と日本ラッキーは別法人であり被告人志は日本ラッキーの取締役として被告松木の第一抵当の代表取締役としての業務についてまでも監視義務を有するものとはいえないこと、ファースト及びベスコロッシと第一抵当の関連性は明らかでないこと、さらに、前示のとおり、被告人志は日本ラッキーにおいてスーパーマーケット関係の一般事務という単純業務に従事していたにすぎず第一抵当の業務の内容は全く知らず被告松木に影響力を及ぼし得る地位にはなかつたこと、他方、被告松木は第一抵当及びその関連会社のオーナーでありワンマン経営者であつたこと、《証拠略》によれば、被告人志は日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの取締役としての報酬を受けておらず取締役会開催の通知を受けたこともなく、右各社の取締役として扱われたことは全くなかつたことが認められることなどを総合勘案すれば、被告人志が日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの取締役としての監視義務を尽くすことを通じて第一抵当による抵当証券の多重売りまでも防止し得たと認めることは到底できない。したがつて、被告人志が日本ラッキー、ファースト及びベスコロッシの名目的取締役としてその職務を懈怠したことと原告らの被つた損害の発生との間には相当因果関係が存しないというべきである。そうすると被告人志について、取締役の責任を肯定することはできず、原告らのこの点に関する主張も理由がない。
よつて、原告らの被告人志に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
一三  被告中村
1  共同不法行為責任について
《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。
被告中村は、喫茶店に勤務していたが、昭和六〇年五月ころ、日本ラッキーの求人広告を見て、その面接を受けて同社に入社し、スーパーマーケット阿佐谷店の開店準備業務に従事していた。被告中村は、阿佐谷店が開店した昭和六〇年六月以降、主として日配パン一般食品の販売員として勤務し、手取り約二三万円の給料を得ていた。この間、昭和六一年六月ころ、阿佐谷店に出勤したところ、店長から急に店が倒産したのでもう働いてもらう必要はないと言われ、同月末日をもつて失職した。被告中村は、第一抵当や被告松木がどのような業務をしているか知らなかつた。
以上の認定事実に後記2認定のとおり被告中村の日本ラッキーの取締役の就任登記は、その就任の承諾なくして行われたものであると推認されることを総合勘案すれば、被告中村が第一抵当による抵当証券商法が詐欺というべき違法なものであることを認識しながら、被告松木らと共謀して本件詐欺行為を推進したとも、第一抵当の抵当証券商法を違法なものであることを認識すべきであつたという過失があつたとも到底認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがつて、原告らのこの点に関する主張は理由がない。
2  関連会社の取締役としての責任について
被告中村が昭和六〇年一二月九日から昭和六一年九月二八日までの間、日本ラッキーの取締役として登記されていたことは前示のとおりであるところ、被告中村は、日本ラッキーの取締役の就任登記は、その就任の承諾なくして行われたものである旨主張するので判断する。
被告中村が、昭和六〇年一二月九日に開催された臨時株主総会に出席して取締役に就任することを承諾した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六一年三月三日、同年六月二〇日及び同年一一月一日に開催された臨時株主総会に出席した旨の記載のある臨時株主総会議事録、昭和六〇年一二月一一日に開催された取締役会に出席した旨の記載のある取締役会議事録が存するが、これらの文章が被告中村の意思に基づいて作成されたことを認めるに足りる証拠はない。他方、《証拠略》によれば、被告中村は、日本ラッキーの取締役の就任登記に必要な種類について署名したり押印した記憶がなく、右各登記がされていること自体、本件訴訟が係属してその訴状が送達されるまで、知らなかつた旨述べている。
以上の点を総合勘案すれば、被告中村の日本ラッキーの取締役の就任登記は、被告中村の就任の承諾なくして行われたものと推認され、右推認を覆すに足りる証拠はない。また、他に被告中村が右取締役の就任登記手続について何らかの関与をしたことを窺わせるに足りる証拠はなく、不実の登記がされたことについて、被告中村に過失があつたと認めることはできない。したがつて、被告中村は日本ラッキーの取締役としての権利義務を負つていたとは解されず、これを前提とする原告らの主張は理由がない。
よつて、原告らの被告中村に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
一四  被告成島
被告成島が第一抵当の従業員であつたことは前示のとおりであり、《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができる。
被告成島は、昭和五八年七月に、第一抵当に従業員として入社し、昭和六〇年三月ころには、第一抵当証券営業部マネージャーとして、第一抵当の本社を訪れる顧客に対して、会社パンフレットを用いて、元金を保証し金利も間違いなく支払う旨の説明を行つていた。
被告成島は、昭和六〇年一〇月ころから、被告松木と親密な関係にある秘書的存在であつて、第一抵当の業務執行は、ワンマン経営者であつた被告松木からまず被告成島が指示を受け、被告成島がその他の従業員に指示する形態で行われていた。そして、昭和六一年一一月に第一抵当の代表取締役に就任した下平に仕事を引き継ぐまでの間、被告成島は、第一抵当の主に経理関係を掌握しており、どの抵当証券に関するモーゲージ証書がどの程度販売されているのかについて管理し、営業のみならず、顧客の苦情やトラブルの処理等の責任者としても振舞つていた。また、被告成島は、同じころ、日本ラッキーの金銭管理についても関与し、日本ラッキーの株式売買についての野村証券株式会社からの報告書の受領者になつたことがある。
被告成島は、第一抵当が破産宣告を受ける直前の昭和六一年一〇月中旬ころ、アメリカ合衆国に渡航した。
なお、乙い五の3(陳述書)中で被告成島が単に事務員であつて会社の業務について知らなかつた旨述べている部分及び乙い六(陳述書)中で被告松木が被告成島は他の女子従業員と同様の一般業務を行つていたにすぎないと述べている部分については、右認定の事実並びに弁論の全趣旨に照らし信用することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
以上の事実に、前示第一抵当による抵当証券商法の実態、被告成島は第一抵当の破産直前にアメリカに渡航しておりその渡航理由については合理的な説明がないこと、本件訴訟において原告らの第一抵当の詐欺的商法の主張に関して否認はしているものの何ら積極的な反論を行つていないことなどを併せ勘案すれば、被告成島は、第一抵当が抵当証券に表章された抵当権の被担保債権額を超える多額のモーゲージ証書を販売していること(いわゆる多重売り)を認識しながら、第一抵当の従業員として、被告松木の意を受け、他の従業員を指示・命令することにより、同社の詐欺というべき抵当証券商法を組織的に推進していたものと推認することができ、右推認を左右するに足りる証拠はない。
したがつて、被告成島は、第一抵当の営業活動の一環としてされた本件具体的詐欺行為について、原告らに対し、被告松木らと共に、共同不法行為責任を負うというべきである。
一五  被告琴風について
1  被告琴風が昭和五九年当時大関の地位にある力士であつたことは当事者間に争いがなく、右事実と《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
(一) 被告琴風の経歴
被告琴風は、昭和四六年に初土俵を踏み、怪我で苦しみながらも昭和五六年秋場所で優勝して大関に昇進した力士として人気があり、この間、昭和五七年には歌手としてレコードを発売し、三〇万枚以上販売されるヒットとなつたが、昭和六〇年に膝の故障から大関の地位を陥落して引退した。
(二) 広告に至る経緯
訴外株式会社ホリ企画制作(昭和六二年七月に株式会社ホリプロダクションに吸収合併、現商号・株式会社ホリプロ、以下「ホリ企画制作」という。)のテレビコマーシャルのプロデューサーであつた訴外真下武雄(以下「真下」という。)は、訴外株式会社アドフォトセンターから第一抵当がコマーシャル制作を希望しているとの紹介を受け、昭和五九年六月ころ、被告松木と面談し、同人から第一抵当のテレビコマーシャル作成の依頼を受けた。
真下は、昭和五九年六月末ころから、第一抵当に出掛けて同社の購買層の調査を行つたり、抵当証券会社で抵当証券の概要を尋ねたりして広告制作に必要な事項の調査を行つた。
真下は、被告松木と相談した上で、当時大関であり、訴外東京音楽出版株式会社(昭和六二年七月に株式会社ホリプロダクションに吸収合併、現商号・株式会社ホリプロ、以下「東京音楽出版」という。)からレコードを出していた人気力士の被告琴風をコマーシャルフィルムに起用することとし、東京音楽出版の担当者に被告琴風との出演交渉を依頼した。また、コマーシャルフィルムをテレビ放映するためには、テレビ会社と契約している広告代理店を通じなければできないことから、被告松木に対して株式会社第一広告社(現商号・株式会社アイ アンド エス、以下「第一広告社」という。)を紹介した。
被告琴風は、昭和五九年六月ころ、東京音楽出版の担当者から第一抵当のテレビコマーシャルに出ないかと誘われ、師匠の佐渡ケ嶽親方の許可を得た上で、右出演依頼に応じることとした。その際、被告琴風は、東京音楽出版の担当者から第一抵当の業務内容について詳しい説明は受けず、その他何らの調査も行なかつた。
ホリ企画制作ではスチール写真によるコマーシャルの作成は行つていなかつた。
(三) 第一広告による第一抵当に対する信用調査
第一広告は、昭和五九年八月ころ、訴外株式会社帝国データバンク(以下「帝国データバンク」という。)に対して、第一抵当の信用調査を依頼した。同月二一日付けで作成された同社の調査報告書(以下「本件報告書」という。)によれば、第一抵当は、昭和五九年五月に抵当証券業務を開始したばかりで、まだ営業実績はないが活発な営業を展開している、先行きについては、近年抵当証券が高利回りなことから注目され、抵当証券市場は拡大機運にあるだけに期待はできるが、資金面で弱体で、かつ、被告松木はファーストの代表取締役として不渡り歴があり、経営手腕に一抹の不安を抱かせるだけに、今後の動向には十分注視していく必要がある、との評価であつた。
しかしながら、本件報告書の内容は、被告琴風には全く知らされず、真下には、本件テレビコマーシャルフィルムの撮影後の昭和五九年八月末から九月初旬ころになつて始めて第一広告社から知らされた。
(四) 本件テレビコマーシャルフィルムの撮影
ホリ企画制作は、昭和五九年八月二六日、につかつ撮影所で、被告琴風の出演する第一抵当のテレビコマーシャルフィルムを撮影した。被告琴風は、右撮影の際、その撮影内容について何ら意見を述べず、いわれるままの演技を行つていた。テレビコマーシャルフィルムの撮影の際には、スポンサーが撮景風景の記念等のためにカメラ撮影をすることが通例であるが、同日も、被告松木、株式会社アドフォトセンターの清水栄三、同社の従業員ら、四、五名の者が撮影に立ち合い、撮影の合間に、被告琴風のスチール写真を撮影し、ホリ企画制作もそれを黙認していた。被告松木らによる被告琴風のスチール写真の撮影は、テレビコマーシャルフィルム撮影のリハーサルや本番の終わつた直後に、テレビコマーシャルフィルム用のセットを背景にして、テレビコマーシャルフィルム撮影の邪魔にならないよう行われた。現場では映画撮影用のライティングが行われていたため、撮影者側は見えない状況となつており、被告琴風は、撮影風景についてスチール写真で撮影されていることを認識していなかつた。
(五) テレビコマーシャルフィルムの撮影後の経緯
第一抵当は、昭和五九年九月一日、東京音楽出版との間で、第一抵当の商品である抵当証券の宣伝のため、被告琴風の出演を内容とする広告の企画制作を依頼する旨の広告宣伝出演契約を締結した。右契約の内容は大要次のとおりである。すなわち、<1> 契約の有効期間は昭和六〇年八月三一日までの一年間、<2> 第一抵当は、東京音楽出版に対し、契約金として一〇〇〇万円を昭和五九年九月三〇日までに支払う、<3> 第一抵当は、東京音楽出版に対し、被告琴風のテレビコマーシャル撮影料として一〇〇万円及び新聞、雑誌、ポスター、チラシ等のスチール写真撮影の出演料として一回につき八〇万円支払う、<4> 東京音楽出版は、右契約期間中、第一抵当の販売する商品と同様又は類似の商品を取り扱い販売する第三者の広告宣伝に被告琴風を出演させないこととする。
被告琴風は、昭和五九年九月一日、東京音楽出版との間で、被告琴風が第一抵当の広告宣伝に出演するに当たり一切の事務代行を委任する旨の契約を締結した。右契約の内容は大要次のとおりである。すなわち、<1> 契約の有効期間は昭和六〇年八月三一日までの一年間、<2> 東京音楽出版は、被告琴風に対し、契約金として八〇〇万円を昭和五九年九月三〇日までに支払う、<3> 東京音楽出版は、被告琴風に対し、テレビコマーシャル撮影料として八〇万円及び新聞、雑誌、ポスター、チラシ等のスチール写真撮影の出演料として一回につき六〇万円支払う、<4> 被告琴風は、右契約期間中、第一抵当の販売する商品と同様又は類似の商品を取り扱い販売する第三者の広告宣伝に出演してはならない。
しかし、本件テレビコマーシャルの撮影の時点では、第一抵当から真下に対して、ポスター、チラシ等のスチール写真の撮影依頼はなく、その後もなかつた。
第一広告社は、昭和五九年八月末から九月初旬ころ、本件報告書の調査結果を真下に伝えた。また、第一広告は、本件テレビコマーシャルフィルムを放映することが業界の自主規制に抵触しないかについて、財団法人新聞広告審査協会の行つている広告審査による判定を照会したところ、第一抵当は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律による届出もない違法な営業であり、また抵当証券の業務実績に関する経歴の作為があり、抵当証券の取得手段にも脱法行為の疑いがあるなどの理由でDランク(広告主の業態に重大な問題があり不可)と評価され、テレビや新聞による広告は不適格で広告展開を行うことはできないことが判明した。
真下は、昭和五九年九月中旬ころ、第一広告社からこの旨を聞き及び、第一抵当を訪問し、被告松木に対してDランク評価を説明し、このままでは本件テレビコマーシャルフィルムはテレビ放映ができず、その他ラジオ、新聞等による広告も不可能である、この際むしろ、契約の解除を考えたほうが良いのではないかと伝えた。これに対し、被告松木は、第一抵当の評価が上がるよう努力する旨回答した。
ホリ企画制作は、昭和五九年九月二一日、第一抵当に対し本件テレビコマーシャルフィルムを納品し、制作費として約八〇〇万円受領した。
被告琴風は、真下から本件テレビコマーシャルフィルムのテレビ放映は当分の間できない旨の説明を受けていたが、財団法人新聞広告審査協会の行つている広告審査による判定については知らされていなかつた。
第一抵当から東京音楽企画に対して、契約金及び被告琴風の出演料として合計一一〇〇万円支払われ、東京音楽企画から被告琴風に対し、契約金八〇〇万円及び出演料八〇万円が支払われた(この事実は当事者間に争いがない。)。大相撲の力士の中には、一五〇〇万円から二〇〇〇万円程度のコマーシャル出演料を取る者もおり、被告琴風の契約金及び出演料は、相場に比して高額であるとはいえない。
(六) 第一抵当による広告活動
株式会社アドフォトセンターは、第一抵当からの依頼を受けて、本件テレビコマーシャルフィルムの撮影の際に撮影したスチール写真のフィルムからパンフレットやチラシを作成した。
第一抵当は、被告琴風がブランコに乗つている写真を用い「選択の時代です。」とのキャッチコピーを付した新聞折込広告、同様の写真を用いた「第一抵当証券のご案内」と題する会社パンフレット、同様の写真を用いた年賀状、被告琴風が胸を叩いている写真を用い「どーんとまかせてネ!」とのキャッチコピーを付した新聞折込広告を作成配布し、その他雑誌等で被告琴風の写真を用いた広告活動を行つていた。
真下は、昭和五九年一二月ころ、週刊誌に被告琴風の写真を用いた広告が掲載されていることを発見し、第一抵当がDランク評価を受け広告展開できないはずであるのに雑誌広告が行われていることを不審に思い、また用いられているネガが本件テレビコマーシャルフィルムから無断で使用されたのではないかという心配があつたため、被告松木に抗議を申し入れた。
一方、被告琴風は、雑誌の裏に自己の写真を用いた第一抵当の広告を見つけたことがあり、その際、真下から本件テレビコマーシャルフィルムのテレビ放映は当分の間できない旨を聞かされていたため不審に思い、東京音楽出版の担当者を通じて、今後はそのような広告活動を行わないよう被告松木に厳重に抗議した。被告琴風は、昭和六二年九月九日ころ、第一抵当証券被害者の会から内容証明郵便を受領したので、その対処方を株式会社ホリプロに依頼した。株式会社ホリプロの委任を受けた弁護士は、被告琴風は第一抵当のテレビ、電車の車内広告等に出演したことはなく、週刊誌及び新聞チラシ等の広告にその肖像が表示されただけである旨の同年九月一六日付け被告琴風作成名義の内容証明郵便を作成し、そのころ第一抵当証券被害者の会代理人弁護士宛送付した。
被告松木は、本件テレビコマーシャルフィルムの撮影中に撮影した被告琴風の写真を被告琴風及び株式会社ホリプロの無断で流用してパンフレット、チラシ広告等を作成した旨の平成元年四月一八日付け謝罪書を自己の訴訟代理人弁護士宛にファクシミリにより送信し、同弁護士においてこれを被告琴風の代理人弁護士に交付した。
2  以上の認定事実に基づき、被告琴風の不法行為責任の成否について判断する。
(一) 新聞折込広告等の出演
原告らは、被告琴風が第一抵当の新聞折込広告、会社パンフレット、雑誌等での広告に出演したもので、この行為は第一抵当の本件詐欺行為の幇助に当たる旨主張するので検討するに、前記認定事実によれば、第一抵当は、本件テレビコマーシャルフィルムの撮影の合間に被告松木、株式会社アドフォトセンターの従業員らによつて撮影された被告琴風のスチール写真を、同人の承諾なく用いて、これらの広告活動を行つたものと断ぜざるを得ない。もつとも、前記認定のとおり、第一抵当と東京音楽出版、東京音楽出版と被告琴風間の契約によれば、新聞、雑誌、ポスター、チラシ等のためのスチール写真撮影をする場合には別途出演料を支払うことと定められているが、そのような代金支払は一切されておらず、第一抵当は東京音楽出版やホリ企画制作に対し、新聞、雑誌、ポスター、チラシ等に用いるスチール写真の撮影を具体的に要望していた事情もないことに照らせば、被告琴風が本件テレビコマーシャルフィルムの撮影に応じたことをもつて、スチール写真を用いた新聞折込広告、会社パンフレット、雑誌等での広告展開まで黙示に許容したものということはできない。
原告らは、さらに、被告琴風が自己のスチール写真を用いた新聞折込広告、会社パンフレット、雑誌等での広告展開を事後的に承諾していた旨主張するが、前記認定のとおり、被告琴風は、雑誌に自己の写真を用いた第一抵当の広告を見つけた際、東京音楽出版の担当者を通じて、今後はそのような広告活動を行わないよう被告松木に厳重に抗議しており、被告琴風が、第一抵当のスチール写真を無断で用いた新聞折込広告、会社パンフレット、雑誌等での広告展開を知りながら放置していた事情を認めるに足りる証拠はない。また、被告琴風が受領した八八〇万円の金員についても、第一抵当と東京音楽出版、東京音楽出版と被告琴風間の契約内容に照らせば、被告琴風に、契約期間中、第一抵当の業務内容と競合する第三者の広告宣伝に出演させない義務を負わせることに対する対価の要素を有する契約金と本件テレビコマーシャルフィルムへの出演料であると解するのが相当であり、昭和五九年九月当時、被告松木は、第一抵当の評価を上げることによつて、本件テレビコマーシャルフィルムはテレビ放映ができるようになることを期待していたものと窺われることも併せ勘案すれば、新聞、雑誌、ポスター、チラシ等のスチール写真撮影の出演料を含む趣旨であるとは到底解されない。したがつて、被告琴風が自己のスチール写真を用いた新聞折込広告、会社パンフレット、雑誌等での広告展開を事後的に承諾していたものと認めることはできない。
そして、前記認定の本件テレビコマーシャルフィルムの撮影の状況、被告琴風は本件テレビコマーシャルフィルムのセットを背景にスチール写真で撮影されていることを認識していなかつたこと、本件テレビコマーシャルフィルムの撮影の際には、スポンサーが撮影風景の記念等のためにカメラ撮影することが通例であつて、その際撮影された写真が被撮影者や広告制作者の承諾なくして広告に用いられることは、およそあり得ないことを総合勘案すれば、被告琴風が、本件テレビコマーシャルフィルムの撮影時において、第一抵当が、被告松木らによつて撮影された同人のスチール写真を無断で流用し、新聞折込広告、会社パンフレット、雑誌等で広告するという事態を予見し得たものとはいい難い。
このように、第一抵当の新聞折込広告、会社パンフレット、雑誌等の広告に被告琴風のスチール写真が使用されたことについて被告琴風に帰責事由は認められないのであるから、被告琴風が第一抵当の新聞折込広告、会社パンフレット、雑誌等の広告へ出演することによつて本件詐欺行為を幇助したと主張する原告らの主張は採用することができない。
(二) テレビコマーシャルへの出演
被告琴風が、本件テレビコマーシャルフィルムに出演した行為について検討するに、被告琴風は、本件テレビコマーシャルフィルムがテレビ放映された事実はなく、原告らが同コマーシャルフィルムを視聴したことはあり得ない旨主張し、乙い六によれば、被告松木は、テレビ等では一切放映していないと述べていることが認められる。
確かに、前記認定のとおり、本件テレビコマーシャルフィルムについては、財団法人新聞広告審査協会の広告審査によりDランクの判定を受け、業界の自主規制によりテレビ放映は事実上不可能なものであり、《証拠略》によれば、昭和五九年九月一日から昭和六〇年八月三一日までの間に、首都圏の主要放送局である全国朝日放送、日本テレビ、東京放送、フジテレビ及びテレビ東京では、第一抵当のテレビコマーシャルを放映した事実のないことが認められる。しかしながら、原告乙山春子は、その本人尋問の結果中において、深夜放送で被告琴風の出演した第一抵当のテレビコマーシャルを見たと供述し、原告丙川夏子も、その本人尋問の結果中において、深夜放送で被告琴風の出演した第一抵当のテレビコマーシャルを見たのは間違いないと供述し、《証拠略》によると、原告らのうち一六〇名程度の者が、テレビで被告琴風の出演した第一抵当のテレビコマーシャルを見たと述べていることが認められる。そして、証人真下武雄は、第一抵当が前記のとおりスチール写真を無断で流用したことからみて、TVKや一二チャンネルの深夜のスポットで放映された可能性もあることを示唆する証言をしていること、財団法人新聞広告審査協会の行つている広告審査でDランクの評価を受けた場合も、あくまで業界の自主規制としてテレビ放映ができず、その他ラジオ、新聞等による広告も行わないということを意味するにすぎないこと、社団法人日本民間放送連盟の放送基準によれば、抵当証券の広告は「不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またこれを暗示して出資を求める広告」に該当するものとして、同連盟の会員社は取り扱わないこととされているが、この放送基準による規制もあくまで会員社の自主的判断の形成に資するものと位置づけられていることを併せ考慮すれば、前掲乙い六の記載はにわかに信用し難く、前記主要放送局以外の放送局から本件テレビコマーシャルフィルムが放映された可能性も完全には否定しきれないといわざるを得ず、被告琴風が主張するように原告らが本件テレビコマーシャルフィルムを視聴したことはあり得ないとまで断定するには躊躇せざるを得ない。
本件テレビコマーシャルフィルムの内容は必ずしも明らかでないが、《証拠略》によれば、被告琴風が胸を叩いて、大丈夫という趣旨のせりふを述べるものであつて、被告琴風は怪我で苦労しながらも大関まで昇進した力士として人気があつたことは前記認定のとおりであり、このような被告琴風の知名度及び経歴を併せ勘案すると、本件テレビコマーシャルフィルムの内容は、第一抵当及びその取り扱う商品に対する信頼を高める結果になつたことは否定できない。
そこで、被告琴風の本件テレビコマーシャルフィルムへの出演行為に基づく原告ら主張の不法行為責任の成否について判断するに、前記のとおり、被告琴風は、本件テレビコマーシャルフィルムへの出演交渉の際、東京音楽出版の担当者から第一抵当の業務内容について詳しい説明は受けず何らの調査も行わなかつたものであるし、本件テレビコマーシャルフィルムの撮影当時、本件報告書の内容や第一抵当がDランクの評価を受けたことすら知らなかつたのである。また、本件テレビコマーシャルフィルムの撮影後も、被告琴風は、真下から本件テレビコマーシャルフィルムのテレビ放映は当分の間できない旨を聞かされたが、本件報告書の内容や第一抵当がDランクの評価を受けたことは聞かされていない。そうとすれば、被告琴風が本件テレビコマーシャルフィルムへの出演の際に第一抵当がモーゲージ証書の多重売りという前示のような詐欺的な抵当証券商法を行つていたことを認識していたとは到底いえず、被告琴風に第一抵当の本件詐欺行為を幇助する旨の認識があつたものとは認められない。
次に、被告琴風の本件テレビコマーシャルフィルムへの出演行為に過失があつたか否かについて判断する。テレビ広告は、その視聴者が多数、広範、不特定であり、広告された商品等に対する購買動機の形成に多大な影響を与え得るのであり、このようなテレビ広告の特性に鑑みれば、本件のようにテレビ放映することを前提とした広告に出演する者は、当該広告の視聴者が当該出演者の知名度、経歴等を信用してその推賞する業者、商品であるということをひとつの動機として取引した場合に損害を被る危険があることを予見し得る場合には、当該広告に出演することを回避すべき義務を負うというべきである。そして、右予見義務及びこれを前提とする出演回避義務の程度・範囲については、個別具体的に、広告主の事業の種類、広告対象となる商品等の種類、広告の内容、出演者の知名度、経歴、広告作成過程において出演者の果たし得る主体性の程度、出演者が広告によつて得る利益の多寡などを総合して決すべきものと解するのが相当である。
本件において、出演者たる被告琴風自身は、第一抵当の業務内容及び広告対象商品について詳しい説明は受けておらず、自ら第一抵当の業務内容及び広告対象商品について調査も行わなかつたものであるが、広告対象となつた抵当証券は、正常な取引が行われた場合には顧客に損害を与え得る危険な金融商品であるとはいえず、《証拠略》によれば、被告琴風が本件テレビコマーシャルフィルムに出演した昭和五九年八月末当時においては、抵当証券は高利回りで税務上の扱いも有利ということで金融商品として脚光を浴び始めた時期であり、その取引に関しては法規制が十分でなく悪質な業者が参入する余地があるなどの問題性については一般に認識されていなかつたものと認められる。そして、第一抵当においては、抵当証券販売業務を開始して間もない時期であり、その抵当証券商法の違法性が一般に露見していなかつたこと、第一抵当のモーゲージ証書は最低五〇万円から投資し得る商品であること、怪我で苦労しながらも大関まで昇進した力士として人気があつたという被告琴風の経歴及び知名度、被告琴風は本件テレビコマーシャルフィルムへの出演の契約条件等の交渉について専ら東京音楽出版及びホリ企画制作の担当者に委ね何ら主体的役割を果たさず、本件テレビコマーシャルフィルムでの演技内容についてもホリ企画制作の立案した内容をいわれるままに演じていたにすぎないこと、本件テレビコマーシャルフィルムは被告琴風がその信念、経験に照らして個人として具体的に第一抵当ないしその取り扱う抵当証券を推賞する内容のものではないこと、被告琴風は本件テレビコマーシャルフィルムに関して八八〇万円を受領したが、この金員は大相撲の力士の出演料としては他の事例に比して特別高額であるとはいえないことなど前記認定の事情の下では、出演者たる被告琴風が広告の対象となつた第一抵当による抵当証券の販売につき違法な点がないかということまで自ら調査して、本件テレビコマーシャルフィルムを視聴した顧客が第一抵当と取引することにより損害を被る危険があることを予見すべきであつたとまではいい難い。なお、本件テレビコマーシャルフィルムのテレビでの広告展開を担当していた第一広告は、帝国データバンクに依頼して第一抵当の信用調査を行い、さらに財団法人新聞広告審査協会の行つている広告審査の判定を照会したが、帝国データバンクの作成した本件報告書及び財団法人新聞広告審査協会の判定のいずれも、第一抵当がモーゲージ証書の多重売りなどの詐欺的な抵当証券商法を行つていたとまで推測させ得る内容ではなかつたものであつて、たとえ当時の時点において調査をしたとしても第一抵当の不法行為について予見するのは極めて困難であつたものと認められる。そうすると、右予見義務を前提として被告琴風に当該広告に出演することを回避すべき義務が生じていたということはできず、この点について被告琴風に過失があつたとはいえないことに帰する。
3  以上の次第で、その余の点を判断するまでもなく、被告琴風が第一抵当の本件詐欺行為を幇助したものとして民法七〇九条ないし七一九条二項に基づく不法行為責任を負うとする原告らの主張は理由がない。
第五  原告らの損害
《証拠略》を総合すれば、原告らは、それぞれ別紙加害態様一覧表の各「購入日」記載の日に、被告松木、被告丸山及び被告成島の共同不法行為による同表の各「加害態様」欄記載のとおりの欺罔行為によつて、いわゆる多重売りで抵当証券に表章された抵当権の被担保債権を超えるモーゲージ証書であるのに、不動産の担保の裏付けがあり元本は確実に保証されている抵当証券の売渡証書預り証である旨誤信し、同表の各「抵当証券番号」欄記載のモーゲージ証書を第一抵当から購入して、同表の各「購入金額」欄記載の金員を購入代金名下に第一抵当に交付し、もつて右金員を騙取されたこと、原告らは、第一抵当の破産宣告により、モーゲージ証書の契約満期日に弁済を受けられない結果となり、それぞれ別紙損害額・請求額一覧表の各「損害額」欄記載の金員相当の損害を被つたこと、原告らは、第一抵当の破産手続においてモーゲージ証書の購入金額の元金及び利息につき債権届出をし、その債権調査期日において異議なき債権と認められ、昭和六三年一月に一八パーセントの中間配当、平成二年六月に二・六三二パーセントの最終配当をそれぞれ受けたが、右配当の合計額は、いずれも別紙損害額・請求額一覧表の各「損害額」欄記載の金額の二分の一相当額に満たないことが認められる。
第六  結論
以上の次第であるから、原告らの本訴請求のうち、被告松木、被告丸山及び被告成島に対し、各自、別紙損害額・請求額一覧表の各「損害額」欄記載の金額の二分の一に相当する各「請求額」欄記載の金員及びこれに対する不法行為の日の後である昭和六一年一二月二三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める請求はいずれも理由があるからこれを認容し、その余の被告らに対する請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条一項本文、仮執行宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第一二部
(裁判長裁判官 篠原勝美 裁判官 吉田健司 裁判官 岡崎克彦)
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【ポスターPRドットコム】https://www.poster-pr.com/ 政治選挙ポスタードットウィン実績!政治活動ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉代行|事前街頭PR 二連ポスター 三連ポスター 演説会告知ポスター 個人ポスター 政治活動事前ポスター貼り 政治活動ポスター 政治活動ポスター演説会告知 政治活動ポスター画像 政治活動ポスター貼り代行 政治活動ポスター貼り業者 政治活動ポスター貼り許可交渉 政治活動ポスター掲示許可交渉 政治活動ポスター新規掲示許可交渉 政治活動ポスターウィン! 政治活動選挙事前街頭ポスター 政治活動選挙後援会ポスター 政治活動選挙ポスター貼れる場所 政治活動選挙ポスター張り 政治活動選挙ポスター貼り代行 政治活動選挙ポスター貼り外壁 政治活動選挙ポスター貼り業者 政治活動選挙ポスター貼り貼る 政治活動選挙ポスター張り張る代行 政治活動選挙ポスター貼り貼る業者 政治活動選挙ポスター貼り張る会社 政治活動選挙ポスター貼り飲食店 政治活動選挙ポスター貼り依頼 政治活動選挙ポスター貼り許可 政治活動選挙ポスター貼り民家 政治活動選挙ポスター貼りオーナー許可 政治活動選挙ポスター貼付 政治活動選挙ポスター貼りワッポン 政治活動選挙ポスター貼る貼り 政治活動選挙ポスター貼る許可 政治活動選挙ポスター貼ってもらう頼み方 政治ポスター印刷会社 政治ポスター掲示責任者 政治ポスターウィン! 政党ポスター 国政選挙ポスター 【ポスター貼付PR党 掲示許可交渉代行実績】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター広告PR党】政治選挙ポスタードットウィン実績!政治活動ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉代行|事前街頭PR 二連ポスター 三連ポスター 演説会告知ポスター 個人ポスター 政治活動事前ポスター貼り 政治活動ポスター 政治活動ポスター演説会告知 政治活動ポスター画像 政治活動ポスター貼り代行 政治活動ポスター貼り業者 政治活動ポスター貼り許可交渉 政治活動ポスター掲示許可交渉 政治活動ポスター新規掲示許可交渉 政治活動ポスターウィン! 政治活動選挙事前街頭ポスター 政治活動選挙後援会ポスター 政治活動選挙ポスター貼れる場所 政治活動選挙ポスター張り 政治活動選挙ポスター貼り代行 政治活動選挙ポスター貼り外壁 政治活動選挙ポスター貼り業者 政治活動選挙ポスター貼り貼る 政治活動選挙ポスター張り張る代行 政治活動選挙ポスター貼り貼る業者 政治活動選挙ポスター貼り張る会社 政治活動選挙ポスター貼り飲食店 政治活動選挙ポスター貼り依頼 政治活動選挙ポスター貼り許可 政治活動選挙ポスター貼り民家 政治活動選挙ポスター貼りオーナー許可 政治活動選挙ポスター貼付 政治活動選挙ポスター貼りワッポン 政治活動選挙ポスター貼る貼り 政治活動選挙ポスター貼る許可 政治活動選挙ポスター貼ってもらう頼み方 政治ポスター印刷会社 政治ポスター掲示責任者 政治ポスターウィン! 政党ポスター 国政選挙ポスター 【ポスター貼付PR党 掲示許可交渉代行実績】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスターPRドットコム】https://www.poster-pr.com/ 政治選挙ポスタードットウィン実績!政治活動ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉代行|事前街頭PR 二連ポスター 三連ポスター 演説会告知ポスター 個人ポスター 政治活動事前ポスター貼り 政治活動ポスター 政治活動ポスター演説会告知 政治活動ポスター画像 政治活動ポスター貼り代行 政治活動ポスター貼り業者 政治活動ポスター貼り許可交渉 政治活動ポスター掲示許可交渉 政治活動ポスター新規掲示許可交渉 政治活動ポスターウィン! 政治活動選挙事前街頭ポスター 政治活動選挙後援会ポスター 政治活動選挙ポスター貼れる場所 政治活動選挙ポスター張り 政治活動選挙ポスター貼り代行 政治活動選挙ポスター貼り外壁 政治活動選挙ポスター貼り業者 政治活動選挙ポスター貼り貼る 政治活動選挙ポスター張り張る代行 政治活動選挙ポスター貼り貼る業者 政治活動選挙ポスター貼り張る会社 政治活動選挙ポスター貼り飲食店 政治活動選挙ポスター貼り依頼 政治活動選挙ポスター貼り許可 政治活動選挙ポスター貼り民家 政治活動選挙ポスター貼りオーナー許可 政治活動選挙ポスター貼付 政治活動選挙ポスター貼りワッポン 政治活動選挙ポスター貼る貼り 政治活動選挙ポスター貼る許可 政治活動選挙ポスター貼ってもらう頼み方 政治ポスター印刷会社 政治ポスター掲示責任者 政治ポスターウィン! 政党ポスター 国政選挙ポスター 【ポスター貼付PR党 掲示許可交渉代行実績】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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