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裁判年月日 平成31年 3月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)224号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2019WLJPCA03278040
要旨
◆原告が、被告が原告の夫である訴外Aと不貞行為をしたことにより、精神的苦痛を受けたとして、被告に対し、不法行為による損害賠償を求めた事案において、平成29年9月には被告と訴外Aが肉体関係を持ち、少なくとも原告と訴外Aとの夫婦共同生活を破綻に至らしめるほどの親密な関係に至っていたことは明らかであり、被告と訴外Aとの交際は現在も継続していると認めた上、仮に被告が訴外Aに配偶者がいるとは認識していなかったとしても、少なくともそのことに過失があったとし、また、平成29年9月の時点で、原告と訴外Aとの婚姻関係は、相当程度に形骸化していたものといえるが、破綻していたとまでいうことはできないとして、被告の不法行為責任を認めた上で、慰謝料100万円、調査費用50万円、弁護士費用15万円を相当因果関係のある損害と認定し、請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 平成31年 3月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)224号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2019WLJPCA03278040
埼玉県和光市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 武田健太郎
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 大貫憲介
主文
1 被告は,原告に対し,165万円及びこれに対する平成30年1月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,661万0620円及びこれに対する平成30年1月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 争いのない事実等(末尾に証拠等の記載のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告は昭和48年○月○日生まれの女性であり,A(昭和42年○月○日生,以下「A」という。)と平成26年1月7日に婚姻し,平成29年○月○日に長女Bをもうけた。
イ 被告は昭和52年○月○日生まれの女性である。
ウ(ア) 被告は,a株式会社(以下「a社」という。)に勤務している(乙4)。
(イ) Aは,平成28年9月21日頃までa社に勤務していた(乙3)。
(2) Aの別居
Aは,平成28年9月15日,原告に転居先を伝えることなく,原告との同居宅(以下「同居宅」という。)から転居先(以下「旧A宅」という。)に引っ越し,原告とAは別居に至った(乙3)。
2 本件は,原告が被告に対し,被告のAとの不貞行為により精神的苦痛を受けたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料等として合計661万0620円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
第3 争点及びこれに関する当事者の主張
1 不貞行為の有無(争点(1))
(1) 原告の主張
被告は,Aがa社に勤務していた当時からAと肉体関係を持ち,不貞行為を継続している。
(2) 被告の主張
被告は,Aと肉体関係を一切持っておらず,不貞行為を行っていない。
2 故意・過失の有無(争点(2))
(1) 原告の主張
被告は,Aのa社の元同僚であり,Aに配偶者がいることを認識していたか,仮に,Aに配偶者がいることを認識していなかったとしても,共通の友人に聞いたり,戸籍等の調査をしたりすれば容易に判明したのであり,認識していなかったことにつき過失がある。
(2) 被告の主張
被告は平成29年春過ぎ頃,Aから既に離婚しているとの話を聴き,Aの話を信用しており,旧A宅には女性の影は全くなかったのであって,平成29年11月17日に原告から伝えられるまで,Aに配偶者がいるとは認識しておらず,認識していなかったことにつき過失もない。
3 婚姻関係の破綻の有無(争点(3))
(1) 被告の主張
遅くとも平成28年9月15日にAが同居宅から旧A宅に引っ越した時点において,原告とAとの婚姻関係は既に破綻していた。
(2) 原告の主張
原告は,同居時にAから別居や離婚の希望を述べられたことは一切ない。また,Aは,原告の不妊治療に協力しており,双方の両親とともに旅行や食事に一緒に行くなど,原告と平穏な婚姻生活を送っていたのであり,原告とAとの婚姻関係は破綻していない。
4 損害の有無・損害額(争点(4))
(1) 原告の主張
被告の不法行為による原告の損害は以下のとおりである。
ア 慰謝料 500万円
イ 調査費用 91万0620円
ウ 弁護士費用 70万円
(2) 被告の主張
否認ないし争う。
第4 当裁判所の判断
1 前記第2の1の争いのない事実等,証拠(認定に供する証拠は括弧内に掲げる。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) 被告は,平成17年頃,a社に入社した(乙4,被告本人)。
(2)ア 原告は,平成20年頃,大阪のテニススクールでAと知り合い,交際を開始し,同棲をしていたほか,平成21年頃からタイミング法という不妊治療を受けていた。当時,Aは,原告や被告とは別の第三者の女性(以下「前妻」という。)と婚姻関係にあった。(甲9,乙3,原告本人,証人A)
イ 原告とAは,平成23年頃一度別れたが,平成24年10月頃,東京で開催されたテニスのオフ会で再会し,その後,原告の要望を受けいれる形で交際を再開した(甲9,乙3,原告本人,証人A)。
(3)ア Aは,平成25年6月にa社に入社し,同月から平成28年9月21日頃まで,a社の本社ビル(第1ビル)の会長室に勤務していた(前記第2の1の争いのない事実等,乙3,乙4,証人A,被告本人)。
イ 被告は,Aがa社に勤務していた当時,a社の本社ビルとは別の第2ビルで勤務しており,勤務場所が違ったためAとは顔を合わせる機会はほとんどなく,個人的な交友関係もなかったが,まれに仕事上直接やりとりをすることもあった(乙3,乙4,証人A,被告本人)。
ウ a社には,当時,100名程度の従業員が在籍しており,従業員の約7割が女性であった(証人A,被告本人)。
(4)ア Aは,前妻との間に子供がいたこともあり,当初原告との間で子供をもうけることに消極的であった(乙3,被告本人)。
イ 原告は東京都新宿区にある不妊治療の専門クリニック(以下「新宿クリニック」という。)で体外受精の治療を受けることを希望し,平成25年11月頃,受診日として平成26年1月8日をインターネットで予約した(甲9,原告本人)。
ウ 新宿クリニックで診察を受けるためには結婚をしている必要があったため,原告は,Aに対し,予約した平成26年1月8日に一緒に新宿クリニックに行き,体外受精の治療を受けてほしいこと,同日までに入籍をしてもらいたいことを伝えた。Aは,原告の説得を受けて最終的にこれを了承し,平成26年1月7日,前妻と離婚するとともに,原告と婚姻した(甲9[婚姻日に誤りがある。],乙3,原告本人,被告本人)。
(5) 原告は,婚姻に当たり,Aに代わり借金を返済する一方で,Aから給与の振込先口座であるA名義の三井住友銀行のキャッシュカードの交付を受け,ログイン番号等を変更した。そのため,Aは,それ以後,同カードを利用することができなかったが,原告から毎週1万円程度の小遣いをもらっていた。(乙2の1,乙3,原告本人,被告本人)
(6) 原告とAは,婚姻後すぐに原告が賃借していた埼玉県和光市の賃貸アパートでの同居を開始し,その後,別の賃貸マンション(同居宅)に引っ越し,平成28年9月15日まで同居していたが,原告は仕事の関係で大阪と東京を行き来していたため,おおむね隔週の同居生活であった。原告とAは,同居期間中,一緒に食事に行くこともあれば,お互いの親族と一緒に食事や旅行に行くこともあった(甲3の1及び2,甲4の1及び2,甲6の1及び2,甲7の1から9まで,甲9,乙3,原告本人,被告本人)。
(7)ア 原告とAは,新宿クリニック及びその後転院した神戸市内のクリニックで不妊治療を行い,採卵及び体外受精を合計21回行った。不妊治療に要する費用は原告が全額負担していた(甲9,原告本人)。
イ 原告は,体外受精により,平成28年6月頃,Aの子を妊娠した(甲2,甲6の5,甲9,原告本人)。
(8)ア 原告は,平成28年9月14日,同居宅から大阪に出張に出かけた(甲9,乙3,原告本人,被告本人)。
イ Aは,平成28年9月15日,a社の仕事を休み,転居先を原告に伝えることなく,荷物をまとめて旧A宅に引っ越し,原告とAは別居に至った。また,Aは,原告が保管するA名義の三井住友銀行のキャッシュカードの利用を停止し,自らの携帯電話や実家の電話を含め,原告からの着信を拒否する設定をした。(前記第2の1の争いのない事実等,甲9,乙3,原告本人,被告本人)
ウ Aは,平成28年9月21日頃,a社を辞め,同日,転職先の会社で働き始めた(乙3,被告本人)。
(9)ア Aは,平成28年9月20日,原告に対し,メールで,日々生活をする中で原告との結婚に疑問を持ち,失敗だったと思うようになったこと,少なくとも①部屋を汚し,散らかして片付けず,Aが片付けてもすぐ汚す点,②Aの銀行口座の管理を奪い,その管理を戻してもらえない点,③些細なことでも怒鳴り,暴力的になる点,④Aの銀行口座に原告が経営する会社の利益を入金し,同社の利益を圧縮するため,Aへの架空の支払を計上し,勝手にAの確定申告をしている点は納得できず,原告と話し合いをしてきたが,原告はAの不満に聞く耳を持たず,事態が悪化するばかりで改善は無理であると思うことを伝え,今後は一切の連絡をせず,連絡は大貫憲介弁護士(以下「大貫弁護士」という。)にするように求めた。Aは,同日以降,大貫弁護士を介することなく,原告と連絡を取ることはしておらず,転居先や転職先についても伝えていない。(乙2の1,乙3,被告本人,弁論の全趣旨)
イ 原告は,平成28年9月末頃,大貫弁護士に対し,手紙を送付し,要旨,今後は,部屋を片付けること,Aが自らの銀行口座を管理してよいこと,常に冷静に淡々と話すこと,原告の会社を手伝いたくなければ手伝ってもらわなくても大丈夫であること,育児が嫌なら手伝ってもらわなくても大丈夫であること,家事炊事や掃除等を行う旨約束し,やむを得ない事情もなく,Aが忠告しても守らないことが続けば家から出て行ってもらっても構わないこと等を伝えた(乙2の1)。
ウ それ以降も,Aは,大貫弁護士を介して原告とやりとりをしていたが,その主なやりとりは,原告の方が今後は自らの生活ぶりを改善することを約束し,原告の下に戻ってくるように再三にわたり求めていたのに対し,Aの方は原告が生活ぶりを改善するとは信じられず,離婚の意思は固いので,原告の下に戻るつもりはないとして,一貫して協議離婚に応じるよう求めるというものであった(乙2の2から7まで)。
(10) Aは,平成29年1月,東京都港区西麻布に飲食店を開店し,その後,東京都港区芝に飲食店(移転後の名称「b店」,以下,移転前後を通じ,Aの経営する飲食店を「本件店舗」という。)を移店した(甲5,証人A,被告本人)。
(11)ア 被告は,平成29年1月,a社の同僚と15名ほどで本件店舗に飲みに行った(乙4,被告本人)。
イ 被告は,その後も複数回にわたり,a社の同僚と本件店舗に飲みに行くことがあった(乙4,被告本人)。
ウ 被告は,平成29年春頃から,Aから料理の仕方や盛付け,メニュー等の相談を受けるようになった(乙3,乙4,証人A,被告本人)。
(12) 原告は,平成29年○月○日,Aとの子である長女Bを出産した(前記第2の1の争いのない事実等)。
(13) 被告は,平成29年夏過ぎ頃から,Aと二人で飲みに行くようになった(証人A)。
(14)ア 被告は,遅くとも平成29年夏頃には,Aに好意を持っており,同年9月当時,被告において結婚の可能性のある男性としてはA以外にはいなかった(被告本人)。
イ 被告は,平成29年9月16日午後11時16分頃,Aとともに本件店舗から出た。その後,被告とAは,電車と徒歩で旧A宅に向かい,同月17日午前零時6分頃,旧A宅に二人で入った(甲5)。
ウ(ア) 被告は,旧A宅に宿泊し,平成29年9月18日午後3時20分頃,一人で旧A宅から出て習い事に向かった。被告は,同日午後6時37分頃,目黒駅付近でAと合流した(甲5)。
(イ) 被告とAは,同日午後6時41分頃,居酒屋(店名「鳥貴族目黒西口店」)に入り,同日午後8時46分頃,同居酒屋を出て目黒駅に向かった。その際,被告とAは,腕を組んだり,互いの肩や腰に手をやることもあった(甲5)。
(ウ) 被告とAは,目黒駅から電車と徒歩で旧A宅に向かい,同日午後9時15分頃,旧A宅に入った(甲5)。
エ 被告は,旧A宅に宿泊し,平成29年9月19日午前7時44分頃,一人で旧A宅から出てa社に向かった(甲5)。
(15) 原告は,平成29年11月17日,会社帰りの被告に声をかけ,自らがAの配偶者であり,弁護士同席の下で話をしたいなどと伝えたが,被告は,同僚と出かける予定があったため,原告の連絡先を聞き,原告とは別れた(乙4,原告本人,被告本人)。
(16) 被告は,平成29年11月20日,武田健太郎弁護士同席の下,原告と面談した。被告は,原告に対し,面談当初はこれまで旧A宅に宿泊したことはないなどと述べていた(甲9,原告本人,被告本人)。
(17) 被告は,平成31年1月19日午後11時20分,Aとともに居酒屋(店名「串カツ 居酒屋たかや」)で飲食した後,同月20日午前1時20分,Aが現在居住する東京都港区〈以下省略〉所在のマンション(以下,「新A宅」という。)に入った(甲10)。
被告は,新A宅に宿泊し,平成31年1月20日午後4時45分,Aとともに新A宅から出発し,午後4時50分,東京都港区芝にある本件店舗の関係で,東京グランドホテルで開催されていた○○新年会賀詞交歓会に二人で参加した(甲10)。
(18)ア 前記(14)イからエまでの認定に関し,被告は,平成29年9月頃に旧A宅に宿泊したのは1泊にすぎないことを前提として,同月26日付け調査報告書(甲5,以下「調査報告書①」という。)では,被告が3日連続で同じ服を着ていることになるが,9月のまだ暑い時期に若い女性が3日連続で同じ服を着るとは考えがたく,調査報告書①の内容に虚偽がある旨主張しており,被告が指摘するとおり,調査報告書①の平成29年9月16日深夜から同月19日までに撮影されたとされる写真を見る限り,被告の外出時の服装はいずれも同じものであるとうかがわれる。
しかし,調査報告書①の写真を見る限り,被告と一緒に写るAの服装が異なっている(同月16日深夜及び同月17日はポロシャツとジーンズ[写真No.6等参照],同月18日はTシャツとハーフパンツ[写真No.34等参照])ほか,被告についても,少なくとも靴や所持品が異なっている(①靴については,平成29年9月16日深夜及び同月17日はヒールの靴[写真No.9等参照],同月18日は底がフラットなウェッジソールの靴[写真No.42等参照],②所持品については,同月18日には同月16日深夜及び同月17日には所持していなかった黒色のDEAN&DELUCAのエコバック]を所持[写真No.5及びNo.23等参照])ことからすれば,調査報告書①の写真が別日に撮影されていることは明らかであること,当事者である被告及びAのいずれもがA宅での宿泊日数につき曖昧な供述をしていること,そのほか調査報告書①の内容に虚偽があることをうかがわせる事情はないことからすれば,調査報告書①の内容に虚偽があるとの被告の主張は採用することができず,調査報告書①によれば,前記(14)イからエまで記載の各事実が認められる。
イ 前記(17)の認定に関し,被告が弁論終結後に提出した「ご説明」と題する書面(乙7)において,新A宅に宿泊していないとの記載部分があるが,平成31年1月付け調査報告書(甲10,以下「調査報告書②」という。)によれば,被告が,平成31年1月20日午前1時20分から午前6時40分まで,被告がAとともに新A宅にいたこと,同月21日の午後4時45分にAとともに新A宅から出かけていることは明らかであり,調査報告書②から認められる被告とAとの親密な様子からは,被告が新A宅に宿泊していることは明らかである。
2 争点(1)(不貞行為の有無)について
(1) 被告は,平成29年夏過ぎ頃からAと二人で飲みに行くようになり,Aに好意を持ち,同年9月には結婚の可能性のある男性としてAを意識するようになっていたほか,同月16日から同月19日までA宅に宿泊しており,外出時にも腕を組んだり,互いの肩や腰に手をやるなど相当親密な関係にあったこと(前記1(13)及び(14)),被告は,原告に対して当初は旧A宅に宿泊したことはないとあえて虚偽の事実を述べていたこと(前記1(16))が認められ,これらの事情に照らせば,同月には,被告とAが肉体関係を持っていたものと認めるのが相当である(仮に,肉体関係を持っていないとしても,少なくとも原告とAとの夫婦共同生活を破綻に至らしめるほどの親密な関係に至っていたことは明らかである。)。
そして,前記1(17)で認定したとおり,被告は,現在も新A宅に宿泊し,Aの経営する本件店舗の関係で,Aとともに商店街の賀詞交歓会に参加するなど,親密な関係にあることからすれば,被告とAとの交際は現在も継続していると言わざるを得ない。
(2)ア この点,原告は,Aがa社に勤務していた当時から,被告はAと肉体関係を持ち,不貞行為を継続している旨主張するが,これを裏付ける的確な証拠はなく,一件記録を精査しても,平成29年9月以前から被告がAと肉体関係を持っていたとまで認めることはできない。
イ 他方,被告は,Aと肉体関係を持っていない旨主張しており,これに沿う証人Aの陳述書(乙3)中の供述記載部分及び証人尋問の結果中の供述部分,被告の陳述書(乙4)中の供述記載部分及び当事者尋問の結果中の供述部分があるが,A宅への宿泊の有無やその回数等は,肉体関係の有無を含め,当時のAと被告との親密さを判断する上での重要な間接事実であり,かつ,被告及びAの認識によれば,これまで被告が旧A宅に宿泊した回数は平成29年9月頃のわずか1回にすぎないことからすれば,少なくとも宿泊日数については鮮明な記憶があってしかるべきであるにもかかわらず,被告及びAのいずれもが旧A宅の宿泊日数につき曖昧な供述に終始していること等からすれば,上記各供述記載部分及び供述部分はにわかに信用することはできず,そのほか被告の主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,被告の主張は採用することができない。
3 争点(2)(故意・過失の有無)について
(1) 前記1(3)で認定したとおり,Aと被告はa社の元同僚で在職時から面識があり,まれではあるが仕事上直接のやりとりをすることもあったところ,本件店舗に被告と一緒に行った者(前記1(11)ア及びイ参照)を含め,a社にAに配偶者がいることを知っていた者が一切いないとは考えにくく,被告において,その者にAに配偶者がいるか否かを確認することは容易であったことが認められる。
加えて,後記(2)で説示するとおり,被告の供述(平成29年春頃にAから離婚しているとの話を伝えられ,これを信用していたとの供述)は信用できない以上,原告との婚姻関係に関してAが被告に対してした説明の内容は判然とせず,被告において,当該婚姻関係につき,十分状況を把握することを試みた形跡もないことからすれば,仮に,被告において,Aに配偶者がいるとは認識していなかったとしても,少なくともそのことに過失があったことは明らかである。
(2) この点,被告は,平成29年春頃,Aから離婚しているとの話を伝えられ,これを信用していたのであって,平成29年11月17日に原告から伝えられるまで,Aに配偶者がいるとは認識しておらず,認識していなかったことにつき過失もない旨主張しており,その陳述書(乙4)及び本人尋問において,同旨の供述をするとともに,Aから離婚をしていると嘘をつかれたことでAに対する信頼を失っており,Aとは交際はしておらず,今後交際する予定もないなどと供述しているが,前記1(17)で認定したとおり,被告は,現在も新A宅に宿泊し,Aの経営する本件店舗の関係で,Aとともに商店街の賀詞交歓会に参加するなど,Aと親密な関係にあることは明らかであり,Aから離婚をしていると嘘をつかれたことでAに対する信頼を失ったという被告の供述の根幹部分に虚偽があると言わざるを得ないから,同部分を前提とする上記供述は信用することができず,他に被告の主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,被告の主張は採用することができない。
4 争点(3)(婚姻関係の破綻の有無)について
(1)ア 被告は,遅くとも平成28年9月15日にAが同居宅から旧A宅に引っ越し,別居した時点において,原告とAとの婚姻関係は既に破綻していた旨主張しており,前記1で認定した一連の経緯及び証拠(原告本人,被告本人)によれば,同居中,原告がAにつき,無断外泊等の点で不満を抱く一方で,Aも原告につき,部屋を汚し散らかして片付けない点,Aの銀行口座を管理している点等で,原告に強い不満を抱き,平成28年9月には,転居先及び転職先を原告に伝えることなく,転居及び転職し,別居以降,原告と直接のやりとりを一切していないことが認められ,同月15日に別居した時点において,双方(特にA)が互いの生活態度等に不満を抱き,原告とAとの婚姻関係が危うい状態にあったものとうかがわれるが,他方で,Aは,原告の説得を受けて不妊治療に協力し,平成28年6月頃には,体外受精により原告がAの子を妊娠していること(前記1(4)ウ及び(7)),同居中,一緒に食事に行ったり,お互いの親族と一緒に食事や旅行に行くこともあったこと(前記1(6))等からすれば,別居の時点において,原告とAとの婚姻関係が破綻していたとまでいうことはできず,被告の不法行為により原告とAとの婚姻関係は完全に破壊に至ったということができる
したがって,被告の主張は採用することができない。
イ なお,被告は明確には主張していないが,被告がAと肉体関係を持った平成29年9月の時点で,原告とAとの婚姻関係が破綻していた否かについても不法行為の成否を検討するに当たって問題になるところ,平成28年9月の別居以降,原告とAとは直接のやりとりを一切していないほか,弁護士を介したやりとりについても,原告の方が今後は自らの生活ぶりを改善することを約束し,原告の下に戻ってくるように再三にわたり求めていたのに対し,Aの方は原告が生活ぶりを改善するとは信じられず,離婚の意思は固いので,原告の下に戻るつもりはないとして,一貫して協議離婚に応じるよう求めているにすぎず(前記1(9)ウ),被告がAと肉体関係を持った平成29年9月の時点で,原告とAとの婚姻関係は,別居時よりも悪化し,相当程度に形骸化していたものということができるが,同月までの別居期間は,約1年にすぎず,婚姻後の同居期間(約2年8か月)と比較して短期間にとどまっており,原告が,本人尋問において,修復に向けた努力をしたいのでAに帰ってきてもらいたいと供述しており(原告本人[18,19頁]),現在でもAとの婚姻関係を継続する意思を示していることに照らせば,平成29年9月の時点においても,原告とAとの婚姻関係が破綻していたとまでいうことはできない。
(2) 他方で,原告は,①Aは原告と二人で頻繁に食事に行っており,双方の親族とも旅行に行っている上,原告の不妊治療にも協力的であったのであるから,Aが原告との生活に耐えきれない状況であったとは考えにくい旨,②Aに対してモラルハラスメントや暴力を振るったことはなく,Aの預金口座の管理及び確定申告等についてもAの同意を得ていたほか,部屋が散らかっているのもつわりが原因であり,日常的に部屋を片付けていなかったわけではない旨供述しており,Aがa社に勤務していた当時からAと被告とに肉体関係があった旨供述していることも併せ考慮すれば,平成28年9月の別居時点を含め,原告とAとの婚姻関係に何ら問題はなかったと考えているようである。
この点,前記(1)アで説示したとおり,同居期間中,Aが原告の不妊治療に協力しているほか,一緒に食事に行ったり,お互いの親族と一緒に食事や旅行に行っていることが認められるものの,前記1(8)イ及びウ並びに(9)アで認定したとおり,Aは,原告の大阪出張の機会に合わせ,転居先や転職先を一切伝えることなく転居及び転職をしており,以後一切の直接の連絡を拒否していることからすれば,Aとしても原告との婚姻生活に強い不満を有していたことは明らかであって,一件記録を精査しても,被告を含む女性関係等が原因でAが原告との婚姻生活に不満がないにもかかわらず,あえて上記行為に至ったことを認めるに足りる証拠はない。加えて,原告は,Aの代理人である大貫弁護士に送付した手紙等において,今後は部屋を片付けること,Aが自らの銀行口座を管理してよいこと,常に冷静に淡々と話すこと,原告会社を手伝いたくなければ手伝ってもらわなくても大丈夫であること等を伝え,これらを改善する旨繰り返し述べており(前記1(9)),原告の手紙の文面(乙2の1)等を見る限り,Aに迎合して内容虚偽の文章を書いたとは考えにくいことからすれば,原告とAとの婚姻生活が上手く行かなかった原因を原告又はAのいずれか一方のみに帰責することまではできないが,Aがメールで指摘する原告の問題点が全くの虚偽であったということはできず,前記(1)イで説示したところに照らせば,被告がAと肉体関係を持った平成29年9月の時点で,原告とAとの婚姻関係は,相当程度に形骸化していたことは明らかである。
5 争点(4)(損害の有無・損害額)について
(1) 慰謝料について
前記2(1)で説示したとおり,被告は,平成29年9月にAと肉体関係(少なくとも原告とAとの夫婦共同生活を破綻に至らしめるほどの親密な関係)を持った以降もAとの交際を継続しており,Aとの未成熟な子を一人で育てる原告への一切の謝罪も拒否していること(被告本人[4,17,18頁])からすれば,原告は,相当程度の精神的苦痛を受けたものと認められる。
他方で,Aが原告と別居し,現在の状態にまで至ったことには,前記4(2)で説示したとおり,原告の生活ぶり等,原告にも一定程度の原因があると考えられること(前記4(1)),被告がAと肉体関係を持った平成29年9月時点で,被告とAとの婚姻関係は破綻しているとまではいえないものの,相当程度形骸化していたこと等の事情も認められ,これらを総合考慮すると,被告の不法行為により原告が被った精神的損害に対する慰謝料を100万円と認めるのが相当である。
(2) 調査費用について
原告は,調査会社に支払った調査費用91万0620円についても本件の損害である旨主張する。
そこで,検討するに,本件訴訟における被告の応訴内容等からすると,調査会社による調査の必要性自体は否定できないが,調査結果は立証方法の一つにすぎず,請求書(甲1の1から3まで)の記載内容からすれば,本件訴訟において書証として提出されている調査報告書①及び②以外にも別の調査会社を含めて複数の調査を依頼しているものとうかがわれ,全ての調査が本件立証のために必要であったとは言い難いこと(なお,調査報告書①の作成日付と同日である平成29年9月26日付けで作成された請求書[甲1の2]の請求額は59万4000円である。),その調査内容も,報告書の内容を見る限り,そこまでの高度な専門性が要求されるとは言い難いものであることからすれば,原告の請求のうち50万円の限度において,被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(3) 弁護士費用
本件訴訟追行のための弁護士費用については,15万円の限度で相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(4) 小括
したがって,損害額の合計は165万円(100万円+50万円+15万円=165万円)である。
6 結論
以上の次第で,原告の請求は165万円及びこれに対する平成30年1月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容することとし,その余は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第44部
(裁判官 中保秀隆)
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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































