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裁判年月日 令和 3年 8月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)4396号
事件名 請負代金請求事件
文献番号 2021WLJPCA08118002
出典
裁判年月日 令和 3年 8月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)4396号
事件名 請負代金請求事件
文献番号 2021WLJPCA08118002
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 バリューコム合同会社
同代表者代表社員 A
同訴訟代理人弁護士 安原幸彦
同 坪田優
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社藤原書店
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 関戸勉
同 佐藤大志
同 喜夛希美
同 坂本香菜子
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,95万0400円及びこれに対する令和元年7月6日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,被告からウェブサイトのリニューアル制作を受注した原告が,ウェブサイトを完成させて被告に引き渡したが,被告が未完成であることを理由として代金を支払わないとして,被告に対し,請負代金95万0400円及びこれに対する支払期日の翌日である令和元年7月6日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠(以下,特に明記しない限り,枝番の表記は省略する。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者等
ア 原告(甲21,C(以下「C」という。)供述)
原告は,ウェブサイト,映像及び印刷物の企画・制作等を目的とする合同会社であり,A(以下「A」という。)が代表社員を務めている。
CはAの夫であり,官公庁の広報や民間企業の広告,セールスプロモーションの仕事をする傍ら,原告の業務にも従事している。
イ 被告(乙9,B(以下「B」という。)供述)
被告は,書籍,雑誌等の企画,編集,出版及び販売等を目的とする株式会社であり,Bが代表取締役を務めている。
本件当時,被告の従業員として,D(以下「D」という。),E(以下「E」という。),F(以下「F」という。),G(以下「G」という。)などがいた。
(2)原告による被告のウェブサイトのリニューアル制作等
ア 被告は,平成18年頃から自社のウェブサイト(以下「旧ウェブサイト」という。)を開設していた。
旧ウェブサイトは,被告が出版した書籍(以下,単に「被告の書籍」という。)の内容を紹介するウェブページ(以下「書籍詳細ページ」という。)や被告の書籍に関する記事が掲載されたウェブページ(以下「関連記事ページ」という。),被告の書籍を直販すること(書店を介さず直接販売すること)のできるウェブページ(以下「書籍販売ページ」という。)等から構成されていた。これらのページには「Movable Type」というCMS(ウェブページを制作するためのコンテンツ・マネジメント・システムのこと)が,販売における決済システムには「Zen Cart」という無料のショッピングカートシステムが使用され,それらのデータは全て株式会社Joe’sクラウドコンピューティングが提供する一つのウェブサーバーに保存されていた。そのため,旧ウェブサイトでは各ページを横断的に検索して被告の書籍を購入することができ,例えば,旧ウェブサイトに設置された検索窓に著者名や書籍名を入力し,そこに設置された検索ボタンをクリックすると,当該著者や当該書籍に関する関連記事ページの一覧のほか,当該著者の書籍や当該書籍に関する書籍詳細ページの一覧が表示され,そこから書籍を選択すると当該書籍の内容等を説明する書籍詳細ページが表示され,同ページに設置されたハイパーリンクをクリックして書籍販売ページに遷移し,同ページにおいて検索した書籍を被告から直接購入することができた。出版社のウェブサイトに設置された検索窓に著者名や書籍名を入力して検索すると当該出版社において出版された当該著者の書籍や当該書籍に関する書籍詳細ページの一覧が表示される機能を,以下「書籍検索機能」といい,そこから書籍を選択して出版社から直接書籍を購入する機能を,以下「直販機能」という。また,旧ウェブサイトに設置された検索窓に著者名や書籍名を入力して検索すると,当該著者や当該書籍に関する関連記事ページ及び書籍詳細ページの一覧が表示され,かつ,そこからある書籍の書籍詳細ページを選択し,同ページから書籍販売ページに遷移することで,検索した書籍を被告から直接購入できる機能を,以下「旧ウェブサイトの検索機能」という。
旧ウェブサイトの書籍詳細ページには,掲載された書籍を「amazon.co.jp」や「honto」といったインターネット書店で購入するためのウェブページへのハイパーリンクも設置されていたため,閲覧者は,被告から直接書籍を購入せずに,上記インターネット書店で購入することができた。
(甲3,甲8,甲9,甲11,甲21,乙1,乙7,乙9,乙12,H(以下「H」という。)供述,C供述,D供述,B供述,弁論の全趣旨)
イ 被告は,平成30年頃,原告から旧ウェブサイトのリニューアルを提案されたが,旧ウェブサイトのリニューアルに当たり,被告の社内では出版社向けのウェブサイトシステム「HONDANA」を導入することも検討されていた。
「HONDANA」を使用したウェブサイトには,書籍検索機能のほか,ウェブサイトに登録された書誌データが取次(出版社と書店の間をつなぐ流通業者のこと)を含む出版関連団体のデータベースに送信される機能(自社のウェブサイトにおいて書誌データを登録すると,取次を含む出版関連団体のデータベースに当該データが送信される機能を,以下「書誌データ管理機能」という。)が搭載されていた。なお,「HONDANA」では,検索した書籍をインターネット書店で購入することが予定されていたため,出版社が「HONDANA」を使用したウェブサイト上で自社の書籍を直販しようとする(直販機能を搭載しようとする)場合,外部のショッピングカートシステムをオプションとして付ける必要があった。
(甲21,甲25,甲28,乙3,C供述,D供述,弁論の全趣旨)
ウ 被告は,結果的に旧ウェブサイトのリニューアルを原告に依頼することとし,平成30年6月14日,そのリニューアル制作を代金95万0400円で原告に発注した(原告被告間で締結された当該制作請負契約を,以下「本件請負契約」という。なお,本件請負契約の具体的内容には争いがある。)。その際作成された,発注者を被告,受注者を原告とする同日付けの発注書(以下「本件発注書」という。)には,Bの自筆による署名のほか,「当社(注:被告)ネットショップ・リニューアル制作を下記の内容で発注します。」との記載に続き,①全体デザイン設計(ネットショップ全体のデザイン構成企画),②トップページデザイン制作(トップページのデザインとコーディング),③下層ページテンプレートデザイン(下層ページのテンプレートデザインとコーディング),④CMS初期稼働設定(Word Pressの初期設定作業),⑤CMSカスタマイズ(被告に合わせたWord Pressのカスタマイズ),⑥データ移管・下層ページ編集(商品・コンテンツデータの移管・調整・ページ構築)及び⑦レスポンシブ調整(PC・スマートフォン・タブレット適正化調整)の各費目の記載,並びに各費目の価額の合計金額に消費税を加えた発注金額が95万0400円であるとの記載がある。(甲1,甲21,甲25,乙9,乙11,C供述,B供述)
エ 原告は,株式会社プレスワーク(以下「プレスワーク」という。同社の代表取締役はHが務めていた。)にデザインやコーディング(ウェブデザインをブラウザ上で見える形にするために,プログラミング言語でソースコードを記述すること)等を依頼し,共に被告の新たなウェブサイト(以下「新ウェブサイト」という。)を制作し,平成31年4月19日,新ウェブサイトを公開した。
新ウェブサイトは,被告の会社情報や被告の書籍に関する記事等を掲載するためのウェブページ群(以下「コーポレートサイト」という。関連記事ページが含まれる。)と被告の書籍を直販するためのウェブページ群(以下「ネットショップサイト」という。書籍詳細ページ及び書籍販売ページが含まれる。)から構成されている。コーポレートサイトには「Word Press」というCMSが使用され,そのサイトのデータはさくらインターネット株式会社が提供するウェブサーバーに保存され,ネットショップサイトには株式会社Eストアーが提供する「ショップサーブ」というクラウド型のショッピングカートシステムが使用され,そのサイトのデータは同社が提供するウェブサーバーに保存されていた。このようにデータが保存されるウェブサーバーが異なっていたため,コーポレートサイトとネットショップサイトを横断的に検索することができず,例えば,コーポレートサイトに設置された検索窓に著者名や書籍名を入力して検索しても,コーポレートサイト内にある当該著者や当該書籍に関する関連記事ページしか検索されず,閲覧者が当該著者の書籍あるいは当該書籍を検索して購入するためには,コーポレートサイトに設置されたハイパーリンクをクリックしてネットショップサイトに遷移し,そこに設置された検索窓に著者名や書籍名を入力して検索しなければならなかった。
(甲3,甲9,甲21,甲22,甲25,乙5ないし乙7,乙12,H供述,C供述,D供述,弁論の全趣旨)
オ 原告は,被告に対し,令和元年5月31日頃,新ウェブサイトの制作代金として95万0400円を同年7月5日までに支払うよう請求したが,被告は,原告に対し,同月12日頃,原告が制作した新ウェブサイトは未完成であるため代金の支払には応じられない旨回答した(甲2,甲3)。
被告は,同月11日及び同月16日,同月18日午後3時までに上記代金の半額を支払わなければ原告が被告に提供しているサーバー(ウェブサーバーのほかメールサーバーを含む。)の機能を停止する旨のメールを原告から受信したため,新ウェブサイト内の全てのデータ及びメールに関するデータを別のサーバーに移管させた。現在,被告は,移管後のコーポレートサイトに,ネットショップサイトのウェブページを検索するための新たな検索窓及び検索ボタンを設置することで,コーポレートサイトから被告の書籍を検索して購入できるようにした上で,同ウェブサイト(以下「現在の被告のウェブサイト」という。)を公開している。(甲6,乙8,乙12,D供述,弁論の全趣旨)
3 争点及びこれに関する当事者の主張
本件における争点は,原告が被告から請け負った仕事を完成させて被告に引き渡したか否かであるところ,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
【原告の主張】
(1)本件請負契約の具体的内容
ア 原告の代表社員であるAは,平成29年5月頃,被告の書籍の売上げが落ち込んでいることについて,被告の代表取締役であるBから相談を受けた。Aの配偶者であるCがインターネット広告の実施を提案しようと旧ウェブサイトのネットショップの部分を確認したところ,インターネット書店のウェブページへのハイパーリンクが設置されているため,閲覧者が被告からではなく同書店で購入する,決済システムが3年以上改良も更新もされていない「Zen Cart」である,画像や文字のサイズが小さく,スマートフォンやタブレットの画面の形状やサイズに合わせて表示を最適化するレスポンシブ対応がなされていない,一部の書籍の消費税が5パーセント表記のまま更新されず放置されている,などの問題があり,インターネット広告を実施したとしても書籍を直販しにくいものとなっていることが判明した。Cは,平成30年3月頃,被告に対し,被告のウェブサイト上での直販実績を向上させるため,被告のウェブサイトを閲覧した者が被告の書籍を購入したいと思うようなデザイン構成にリニューアルすること,仕様が古くなっている「Zen Cart」から,随時アップデートを重ねてバージョンアップしていくクラウド型のショッピングカートシステムである「ショップサーブ」に転換すること,被告のウェブサイトが検索エンジンの検索結果で上位に表示されるようにするとともに,SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービスのこと)において被告のウェブサイトをより露出させることを提案した。また,Bがウェブサイトにおいて自分の意見や活動を発信したいと述べたことから,コーポレートサイトのCMSには,無料で汎用性が高く,デザインやレイアウトの自由度も高く,かつ多くの企業に採用されている「Word Press」を使用することなども提案した。さらに,Cは,旧ウェブサイトのネットショップの部分のリニューアル制作の過程で,Bに対し,現在はGoogle等の検索制度の向上により閲覧者は書籍名で検索して直接ネットショップの部分を訪問するため,ウェブサイト内の検索機能は重要ではないし,Bがウェブサイトを自分の意見や活動の発信の場としたいのであれば,コーポレートサイトに止まり続ける要因となるウェブサイト内の検索機能は不要であるとの説明をした。その説明の際,Cは,コーポレートサイトのメインメニューに書籍購入のメニューを設置し,そこからネットショップサイトに遷移すればよい旨,ネットショップサイトには検索窓が設置されるため,閲覧者が書籍を購入する利便性に問題はない旨もBに伝えた。
これに対し,被告の従業員らは,書誌データ管理機能を持ち,インターネット書店で書籍を購入することを前提とする「HONDANA」を導入しようとしており,平成30年5月31日に行われた打ち合わせの場においても,直販の可能性を目指さない「HONDANA」の導入に固執していた。そこで,Cは,「HONDANA」は割高であること,「HONDANA」を使用したウェブサイトの書籍詳細ページには当該書籍をインターネット書店で購入するためのウェブページへのハイパーリンクが設置されており,直販機能がないこと,直販するためにはネットショップシステム会社のショッピングカートシステムを使う必要があるが,その場合は書籍販売や決済のページに遷移するとページデザインもURLも変わるため,閲覧者の離脱率が高くなる可能性があることなどを指摘し,「HONDANA」は被告が旧ウェブサイトをリニューアルする目的を達成するには不適当であると述べた。また,同年6月3日には,被告の従業員らが「HONDANA」の導入,さらにはインターネット書店のウェブサイトへのハイパーリンクの設置に固執することを理由として,Bに対し,旧ウェブサイトをリニューアルすることを中止するよう提言した。
最終的に,Bは,Cの提案を取り入れ,平成30年6月14日,①全体デザイン設計(ネットショップ全体のデザイン構成企画),②トップページデザイン制作(トップページのデザインとコーディング),③下層ページテンプレートデザイン(下層ページのテンプレートデザインとコーディング),④CMS初期稼働設定(「Word Press」の初期設定作業),⑤CMSカスタマイズ(被告に合わせた「Word Press」のカスタマイズ),⑥データ移管・下層ページ編集(商品・コンテンツデータの移管・調整・ページ構築)及び⑦レスポンシブ調整(PC・スマートフォン・タブレット適正化調整)を制作内容とする旨記載された本件発注書に署名し,上記の内容による旧ウェブサイトのリニューアル制作を代金95万0400円で原告に発注した(本件請負契約)。なお,本件請負契約が締結されるまでの過程において,コーポレートサイトとネットショップサイトとを横断的に検索できる検索機能や書誌データ管理機能の搭載について,原告から提案したこともなければ,被告から発注されたこともない。
以上によれば,本件請負契約の具体的内容は,〈A〉「Word Press」を使用し,被告のウェブサイトを閲覧した者が被告の書籍を購入したいと思うようなデザイン構成のウェブページを制作すること,〈B〉仕様が古くなっている「Zen Cart」から,随時アップデートを重ねてバージョンアップしていくクラウド型のショッピングカートシステムである「ショップサーブ」に転換すること,〈C〉被告のウェブサイトが検索エンジンの検索結果で上位に表示されるようにするとともに,SNSにおいて被告のウェブサイトをより露出させることのみであるといえる。
イ 被告は,本件請負契約の制作内容に,横断的な検索機能や書誌データ管理機能の搭載も含まれていたと主張するが,否認する。
被告が旧ウェブサイトをリニューアルしようとしたのは,自社ネットショップによる直販比率を向上させるためであるから,直販比率を向上することに資さない,取次等に書誌データを提供する機能である書誌データ管理機能を搭載することは,本件請負契約の内容とはなり得ない。
また,前記アのとおり,Cは,Bに対し,ウェブサイト内検索(書籍検索機能)は重要ではないこと,したがって,リニューアル後のコーポレートサイトには検索窓を設置しないこと,コーポレートサイトにネットショップサイトへのハイパーリンクを設置し,ネットショップサイトに検索窓及び検索ボタンを設置すればよいことを説明していた。さらに,Cは,平成30年11月18日,被告側に,ネットショップサイトのウェブサーバーは株式会社Eストアーが提供するものを使用することを説明した際,旧ウェブサイトでは,全てのデータを株式会社Joe’sクラウドコンピューティングが提供するウェブサーバーで保存していたが,新ウェブサイトでは,コーポレートサイトのデータはさくらインターネット株式会社が提供するウェブサーバーに,ネットショップサイトのデータは株式会社Eストアーが提供するウェブサーバーに保存されることを図示した資料(乙7)を示し,コーポレートサイトからネットショップサイトのデータを検索することができなくなることを説明したが,その説明に対して被告から異議が述べられることはなかった。そして,被告は,平成31年1月28日以降,検索窓の付いていないコーポレートサイトを閲覧できる状態にありながら,同年4月6日まで書籍検索機能がない旨の指摘をしてこなかったから,同機能に関心を持っていなかったことは明らかである。加えて,原告は,被告から横断的な検索機能を搭載してほしいと申し出られ,同年5月22日,有料の検索システムサービスを提供する株式会社ネコシステムと被告が契約を締結することを提案し,被告はこれを了承した。なお,「HONDANA」を使用する某書店のウェブサイトでは,コーポレートサイト内検索と著者・書籍検索の検索窓が別に設けられていることからすれば,「HONDANA」を導入したとしても,被告が主張するような横断的な検索は実現できなかったものと思われる。以上からすれば,横断的な検索機能の搭載は本件請負契約の内容となっていなかったといえる。
(2)本件請負契約の仕事の完成とその引渡し
ア 原告は,デザインやコーディング等を委託したプレスワークと共に,平成30年6月以降,「Word Press」を使用してコーポレートサイトのウェブページを,「ショップサーブ」を使用してネットショップサイトのウェブページをそれぞれ制作した上,旧ウェブサイトの書籍販売ページに登録されていた被告の書籍のデータを新ウェブサイトの書籍販売ページに移管させ,平成31年1月28日に新ウェブサイトのうちコーポレートサイトを被告向けにテスト公開した。また,原告は,同年4月6日頃,コーポレートサイトに検索窓及び検索ボタンを設置するよう被告から依頼されたため,速やかに対応した上,同月19日に新ウェブサイトを公開した。さらに,原告は,同年5月20日にコーポレートサイトの編集を行うための「Word Press」のIDとパスワードを被告に通知した後,同月30日までにはネットショップサイトにおける必要な修正作業を全て終えた。
被告は,同年4月19日以降現在に至るまで,新ウェブサイトを現在の被告のウェブサイトとして公開している。
以上からすれば,原告は,令和元年5月30日までに新ウェブサイトを制作して被告に引き渡したということができるところ,原告が制作した新ウェブサイトは前記(1)アの〈A〉ないし〈C〉をいずれも充足するものであるから,原告は被告から請け負った仕事を完成させて被告に引き渡したといえる。
イ 被告は,現在の被告のウェブサイトは原告が制作した新ウェブサイトではないと主張し,また,原告が新ウェブサイトのウェブサーバーの管理用ID及びパスワードを引き渡さず,その後原告が被告に提供している全てのサーバーの機能を停止したのであるから,原告は新ウェブサイトを引き渡したとはいえないと主張する。
しかしながら,現在の被告のウェブサイトで使用されているCSS(カスケーディング・スタイル・シート。ウェブページのスタイルを指定するための言語。)の著者・製作者欄には原告と共に新ウェブサイトを制作したプレスワークの署名「PRESSWORK」がある。また,新ウェブサイトと現在の被告のウェブサイトは,ウェブサイトのヘッダにある検索窓の高さが変更されている点,コーポレートサイトに,ネットショップサイト内の書籍検索に用いる検索窓が追加設置されている点,原告が制作したウェブサイトに存在した「ただいま企画・出版進行中の最新情報はこちら」という部分を削除している点等に相違があるにすぎない上,書籍販売ページの9割以上は,原告がデータ移管作業等を行ったものである。さらに,現在の被告のウェブサイトで使用されている画像は,原告がウェブサイトのデザイン等を委託したプレスワークがデザインしたものと同一である。以上からすれば,被告は原告が制作した新ウェブサイトを公開しているといえる。
また,ウェブサーバーの管理用IDとパスワードを引き渡さなくても,ウェブサイトの管理や更新は可能であるから,「Word Press」のIDとパスワードを被告に通知し,被告が新ウェブサイトの管理や更新ができるようになった令和元年5月30日の時点で引渡しは完了している。その後,原告がサーバーの機能を停止したことをもって,引渡しがなされていないことになるものではない。
【被告の主張】
(1)本件請負契約の具体的内容
ア 旧ウェブサイトには,検索窓に著者名や書籍名を入力して検索すると,当該著者や当該書籍に関する関連記事ページ及び書籍詳細ページの一覧が表示され,そこからある書籍の書籍詳細ページを選択し,同ページに設置されたハイパーリンクにより書籍販売ページに遷移することで,同ページにおいて検索した書籍を被告から直接購入することができるという,書籍検索機能や直販機能を含む旧ウェブサイトの検索機能が備わっていた。
被告は,平成30年3月頃,原告が旧ウェブサイトをリニューアル制作することをCから提案されたが,書籍検索機能,直販機能及び書誌データ管理機能等を有し,セキュリティ負担が軽減化され,データ更新作業が簡便である「HONDANA」を導入する予定であったことから,同年4月9日,原告にはウェブサイトの制作を依頼しないことをCに通知した。しかし,その後もCが「HONDANA」を批判するなどして原告がリニューアル制作することを繰り返し提案してきたため,被告は,同年5月31日に行われたC及びA夫妻,B,F及びEが出席した打ち合わせの場において,Cに対し,「HONDANA」を使用したウェブサイトで利用できる各種機能を搭載し,かつ,被告のウェブサイト上での直販実績を向上させられるのであれば,旧ウェブサイトのリニューアル制作を原告に発注する旨述べ,Cはその検討を承諾した。
しかしながら,Cは,同年6月14日,設計書等も提示せず,どのような機能を搭載することになるのかを説明することもないまま,代金のみを記載した本件発注書を作成してBに署名するよう求め,ウェブサイト等の知識に精通していないBは,Cを信頼して,本件発注書が示すウェブサイトの搭載機能の内容を理解しないまま,これに署名した。
以上によれば,本件請負契約の具体的内容は,旧ウェブサイトの検索機能を維持した上で,登録された書誌データが取次を含む出版関連団体のデータベースに送信される機能(書誌データ管理機能)を搭載し,かつ,直販実績が増加するようなウェブサイトにリニューアルすることであったというべきである。
イ 原告は,書籍検索機能及び書誌データ管理機能の搭載は本件請負契約の内容となっていなかったと主張する。
しかし,ウェブサイトにおいて著者名や書籍名を検索すると関連する書籍が表示される機能及び表示された書籍を直接購入することができる機能は,出版社のウェブサイトであれば当然備わっている機能であり,かつ必要な機能である。新ウェブサイトにこれらの機能が搭載されないとの説明を被告側が受けたことはないし,Cがウェブサイトの制作を被告に提案した際のプレゼンテーション資料に掲載されたトップページのデザイン案には,検索窓及び検索ボタンが設置されていたことからも,同機能の存在は前提となっていたといえる。Bは,Cから被告のウェブサイトにおいて書籍検索機能は不要である旨,コーポレートサイトには検索窓を設置しない旨の説明を受けたことはないし,被告側は,Cから資料(乙7)を示された際に,ウェブサーバーが別になることによって横断的な検索ができなくなるとの説明を受けたことはない。コーポレートサイトにおいて被告の書籍を検索する機能がなければ,直販比率は低下することになるから,本件請負契約の目的の一つであるウェブサイト上での直販実績の増加にも反する。
また,前記アのとおり,被告側はCに「HONDANA」と同等の機能を求め,Cはこれを検討すると述べた後,同機能の搭載は無理であるなどと述べることなく契約を締結したのであるから,「HONDANA」の機能の一つである書誌データ管理機能の搭載も本件請負契約の内容であったことは明らかである。
(2)本件請負契約の仕事が未完成であり,引渡しがなされたとはいえないこと
原告が新ウェブサイトを制作し,平成31年1月28日に被告向けにテスト公開したことから,被告が新ウェブサイトを確認したところ,コーポレートサイトに検索窓及び検索ボタンが設置されていなかった。被告は検索窓及び検索ボタンを設置するよう原告に指示し,原告はコーポレートサイトに新たに検索窓及び検索ボタンを設置したが,同年4月19日に公開された新ウェブサイトでは,コーポレートサイトに新たに設置された検索窓に著者名や書籍名を入力して検索ボタンをクリックしても,当該著者や当該書籍に関連する書籍詳細ページの一覧は表示されなかった。また,新ウェブサイトでは,被告の書籍の書誌データを登録しても,同データは取次を含む出版関連団体のデータベースに送信されず,その他にも様々な不備があった。被告は,令和元年5月15日,新ウェブサイト内の全てのウェブページを横断的に検索することができるような検索窓及び検索ボタンをコーポレートサイトに設置すること,新ウェブサイトに登録された被告の書籍の書誌データが取次を含む出版関連団体に送信されるようにすること等を原告に指示したが,原告がこれに応じることはなかった。旧ウェブサイトに備わっており,被告のウェブサイトにとって最も重要な書籍検索機能及び検索した書籍の直販機能がないのであれば,本件請負契約のリニューアルの目的を達していないから,書誌データ管理機能不搭載の点も含め,原告が本件請負契約における仕事を完成させたということはできない。
また,原告は,新ウェブサイトのデータが保存されているサーバーの管理用IDとパスワードを被告に引き渡さなかった。サーバーの管理用IDとパスワードは,今後ウェブサイトを管理し更新等するために必要なセキュリティ上の鍵であり,これが引き渡されなければウェブサイトを引き渡したということはできない。そのことは,原告が,サーバーの管理用IDとパスワードによってサーバー(ウェブサーバーのほか,メールサーバーを含む。)の機能を停止させ,新ウェブサイトを使用できない状態にしたことからも明らかである。したがって,原告は未完成の新ウェブサイトすら被告に引き渡していないといえる。
なお,原告は,現在の被告のウェブサイトが新ウェブサイトであるから,引渡しは完了していると主張する。しかし,現在の被告のウェブサイトは,原告がサーバーの機能を停止することを予告してきたため,被告において,業務に重大な支障が生じると判断して急きょ別のサーバーを契約し,未完成の新ウェブサイトやメールに関するデータを同サーバーに移管させ,その後,被告において,コーポレートサイトからネットショップサイトのデータを検索できるシステムを考案して構築し,コーポレートサイトに新たに設置した検索窓に著者名や書籍名を入力して検索すると,当該著者の書籍一覧や当該書籍が検索されるようにするなどの改良を加えたものである。したがって,被告が現在の被告のウェブサイトを公開していることをもって,被告が新ウェブサイトの引渡しを受けたことにはならない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実のほか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告の被告に対するウェブサイト制作の提案等
ア Aは,平成29年3月頃,被告が出版しようとしていた書籍の編集業務に携わるようになり,Bと知り合った。その後,Aは,同年5月頃,被告の書籍の売上げが落ち込んでいるとの話をBから聞き,民間企業の広告やセールスプロモーション,官公庁の広報等の仕事をしていた夫のCをBに紹介した。
Cは,同年7月14日頃,被告の事務所を訪れ,B及び被告の従業員であるEらに対し,被告においてインターネット広告を実施することについてのアドバイスをしようとした。しかしながら,Cが被告の旧ウェブサイトを確認したところ,旧ウェブサイトには検索された被告の書籍をインターネット書店で購入するためのハイパーリンクが設置されているため,閲覧者が被告から直接購入せずに同書店から購入する可能性があること,書籍販売ページの決済システムが「Zen Cart」という古くて更新等もしばらく行われていないものであったこと,ウェブページ上の画像や文字のサイズが小さく,レスポンシブ対応もされていないため,スマートフォン等から閲覧しにくくなっていること,ウェブページの更新が一部滞っており,閲覧者がそれを見て旧ウェブサイトに対する興味を失う可能性があること等が判明した。Cは,Bに対して,それらの点を指摘した上で,原告がウェブサイトのネットショップの部分をリニューアルすることで,被告のウェブサイトにおける直販実績を向上させることができると述べた。
Cは,平成30年3月15日,再度被告の事務所を訪れ,B,被告の従業員であるE及びDに対し,「貴社ネットショップ・リニューアル制作ご提案書」と題する同日付のプレゼンテーション資料(以下「本件プレゼン資料1」という。)に基づき,旧ウェブサイトをリニューアルして新たなウェブサイトを原告が制作することを提案した。本件プレゼン資料1には,旧ウェブサイトの現状分析として,平均滞在時間が15秒と短く,定期的な閲覧者が8.24パーセント,SNSからの閲覧者が1.68パーセントと少ないため,旧ウェブサイトの閲覧者による購買行動を促すための対策が必要であること,その対策としては,購買行動を促すデザイン構成へのリニューアル,仕様が古くなっているネットショップシステム「Zen Cart」からクラウド型のショップカートシステム「ショップサーブ」への転換,マルチデバイス対応を含めた最新のSEO対策(検索エンジンの検索結果で上位に表示されるようにすること)やSNS対策が有効であること,原告が被告のウェブサイトを制作する場合の概算見積額が合計95万0400円であること等が記載されていた。なお,「Zen Cart」から「ショップサーブ」に転換した場合の旧ウェブサイトからの変更点については,「サーバーもshopserveに移る」との口頭説明がなされたにすぎなかった。また,本件プレゼン資料1には書籍の検索機能に関する記載はなく,このときの提案の場において,原告被告間で書籍の検索機能に関するやり取りはなかった。
(甲9,甲10,甲21,乙2,乙9,乙10,H供述,C供述,D供述,B供述,弁論の全趣旨)
イ 被告の従業員らは,旧ウェブサイトをリニューアルするのであれば,出版社向けのウェブサイトシステムである「HONDANA」を導入したいと考えた。「HONDANA」には,書籍に関する情報である著者,翻訳者,定価,ISBNコードなどに則った形で書籍の情報を表示したり検索したりできるという機能や,新刊についての書誌データを登録すると同データが出版関連団体データベースに送信されるという機能(書誌データ管理機能)があり,また,データ更新が簡便に行えることから,被告にとって使い勝手が良いと判断したためであった。被告は,平成30年3月30日頃,「HONDANA」を導入する場合の見積書(初期費用が56万0520円,月額費用が3万5640円,外部のショッピングカートシステムを使用し,被告の書籍をウェブサイト上で直販できるようにするための設定費用が10万円と見積もられていた。)を入手し,同年4月9日頃,原告にはウェブサイトの制作を依頼しない旨をCに通知した。
これに対し,Cは,同年5月14日,B及びEに対し,「貴社ネットショップ・リニューアル制作ご提案書」と題する同日付けのプレゼンテーション資料(以下「本件プレゼン資料2」という。)に基づき,旧ウェブサイトをリニューアルした新たなウェブサイトを原告が制作することを再度提案した。本件プレゼン資料2には,購買行動を促すデザイン構成へのリニューアル等本件プレゼン資料1と同様の記載がある(ただし,旧ウェブサイトの現状分析についての数値の記載は最新のものに更新されている。)ほか,「HONDANA」はネットショップASP(Application Service Provider)として成立し得ないため選択肢から除外する旨の記載が付加されていた。なお,本件プレゼン資料2にも書籍の検索機能に関する記載はなく,このときの提案の場においても,原告被告間で書籍の検索機能に関するやり取りはなかった。
また,Cは,同月22日頃,B及びEに対し,「ショップサーブ」でネットショップを運用する場合のメリットと「HONDANA」でネットショップを運用する場合の問題点について説明した。その際に作成されたプレゼンテーション資料にも,本件プレゼン資料2と同様,購買行動を促すデザイン構成へのリニューアル等に関する記載はあるものの,書籍の検索機能に関する記載はなく,このときの説明においても,原告被告間で書籍の検索機能に関するやり取りはなかった。
さらに,Cは,同月31日,AとともにB,被告の従業員であるE及びFと面会し,ウェブサイトのリニューアルについての打ち合わせを実施した。この打ち合わせにおいて,Fが「原告のリニューアル案とHONDANAの機能を比べた場合,正直なところHONDANAの機能に魅力を感じる。原告がHONDANAの機能と同等の機能を搭載したウェブサイトを制作したらいくらになるのか見積もりを提出してほしい。」旨述べたところ,Cは提出する旨回答した。また,Cが被告のウェブサイトにインターネット書店で購入するためのウェブページへのハイパーリンクを設置するのはおかしいと述べたことに対し,Eが,その点については言及せず,新ウェブサイトに書誌データ管理機能を搭載することを検討してほしい旨述べたところ,Cはこれを承諾した。なお,上記の打ち合わせにおいても,原告被告間で書籍の検索機能に関するやり取りはなかった。
(甲10,甲11,甲21,甲25,甲26,甲28,乙3,乙4,乙9,乙10,C供述,D供述,B供述,弁論の全趣旨)
ウ Cは,Bに対し,平成30年6月3日頃,被告の従業員らは被告の書籍のウェブサイト上での直販実績を向上させることによって取次や書店との関係が悪化するとの強固な先入観を持っているため,このまま旧ウェブサイトをリニューアルした新たなウェブサイトを制作したとしても意味がないから,現時点では新たなウェブサイトの制作は中止すべきである旨,リニューアルは,現在の担当者の認識を根本的に変えるか,現在の担当者をネットショップの担当から外すか,いずれかの対策をとってからにすべきである旨記載した「貴社ネットショップについてのご提言」と題する書面を送付した。これに対し,Bは,同月7日,Cに対し,「今小社のホームページをざあっと見ました。腹が立つというよりあきれ果ててモノが言えません。」と記載したメッセージを送信した。ただし,この一連のやり取りの中で,書籍の検索機能や書誌データ管理機能に関する話はなされなかった。
Cは,同月11日頃に直接Bに面会を申し入れ,同月14日,Aと共にBと面会した。この席で,Cは,旧ウェブサイトの問題点やその改善等に取り組もうとせず放置している被告の従業員らの問題点を話し,Bは,今後被告のウェブサイトで藤原書店の出版活動について情報発信をしていきたいことや,直販比率が高まるようなネットショップのリニューアルをしてほしいことなどを話した。また,このときCは,「当社(注:被告)ネットショップ・リニューアル制作を下記の内容で発注します。」との記載に続き,①全体デザイン設計(ネットショップ全体のデザイン構成企画),②トップページデザイン制作(トップページのデザインとコーディング),③下層ページテンプレートデザイン(下層ページのテンプレートデザインとコーディング),④CMS初期稼働設定(「Word Press」の初期設定作業),⑤CMSカスタマイズ(被告に合わせた「Word Press」のカスタマイズ),⑥データ移管・下層ページ編集(商品・コンテンツデータの移管・調整・ページ構築)及び⑦レスポンシブ調整(PC・スマートフォン・タブレット適正化調整)との各費目の記載,並びに各費目の価額の合計金額に消費税を加えた発注金額が95万0400円である旨の記載がある本件発注書(ただし,日付の記載及びBの署名がないもの)をBに提示し,本件発注書に署名押印するよう求めた。Bは,本件発注書に日付を記入し,被告の代表取締役の肩書を付さずに「B」とのみ手書きし,また,押印代わりに,名前の下に文字を書いてその周りに丸を手書きした。
Bは,同月15日の朝,Cに対し,昨日(14日)の礼を述べるとともに,これから内部の改革を進めながら,出版戦略を読者に提言したい,そのためネットを充実させると記載したメッセージを送信した。Cは直ちに返信したが,その夜,Bに対し,Dから昨日のC及びA夫妻とBとの打ち合わせ内容を聞かれたが,正直に答えても良いか,ネットショップのリニューアルを発注していただいたことについても伝えて良いかと,メッセージで問い合わせた。Bは,これに対して,Dがすべての情報をもっているようなので,Dと面会して,何の依頼を受けて何を任されたのかを,なるべく早急に話してほしい,と返信した。しかしながら,Cが,Dほか被告の従業員らに対し,同月14日の打ち合わせの内容を伝えたり,本件発注書にBが署名したことを話したり,本件発注書を提示したりすることはなかった。
その後,Bから「HONDANA」の導入検討を止めるように指示された被告の従業員らは,Bが原告に旧ウェブサイトのリニューアル制作を発注したと理解した。
(甲1,甲10ないし甲12,甲23,甲24,甲27,C供述,D供述,B供述,弁論の全趣旨)
(2)原告による新ウェブサイトの制作等
ア 原告は,平成30年6月以降,被告との間で秘密保持契約を締結した上,使用していたサーバー(旧ウェブサイトのウェブサーバー及びメールサーバーを含む。)の管理用IDとパスワードを受け取り,また,被告から著者や書籍等に関する写真や文章等の提供を受けて,プレスワークと共に旧ウェブサイトを基にデザイン等のリニューアル作業を開始した。
新ウェブサイトのうちコーポレートサイトは「Word Press」を使用して制作されることになっていたが,旧ウェブサイトのウェブページのデータが保存されていたサーバーに最新バージョンの「Word Press」をインストールすることができなかったため,Cは,被告に対し,同年11月18日頃,新ウェブサイトのうちコーポレートサイトのデータを保存するためのサーバーをさくらインターネット株式会社から借りることを提案した。なお,その際に作成された「藤原書店様サイト更新案(インフラ関連)」と題する資料(乙7)には,旧ウェブサイトの構造は,「Movable Type」を使用したウェブサイト部分のデータと「Zen Cart」を使用したウェブサイト部分のデータがいずれも同一のウェブサーバーに保存されるものであったこと,新ウェブサイトの構造案は,コーポレートサイトのデータとネットショップサイトのデータがそれぞれ別のウェブサーバーに保存されるものであることが図示されていたが,このことによって新ウェブサイト内の全てのウェブページを横断的に検索することができなくなる旨の記載はなく,その旨の口頭説明もなされなかった。Cの説明を聞いて,Dは,ウェブサーバーが別になることは理解したが,それがコーポレートサイトからネットショップサイトのデータを検索することができなくなることを意味するとは考えず,何らかの方法で横断的な検索が可能になるものと理解した。Bは,Cの説明を全く理解できず,Cが旧ウェブサイトの機能を維持した上で,より魅力的で便利なウェブサイトにすることを提案しているのだと理解した。Cは,原告の提案が了承された同年12月,旧ウェブサイトとメールのデータをさくらインターネット株式会社が提供するサーバーに移管させた。
なお,この頃,Dは,Cに対し,ウェブサイトを変えることに伴う,従前の機能の変更点や従前の機能で削除されるものの有無等を提示してほしいと依頼したが,Cが,旧ウェブサイトから新ウェブサイトにリニューアルすることに伴う,機能の変更点や機能の削除の有無等を提示することはなかった。
(甲11,甲21,乙7,乙10,乙14,乙15,H供述,C供述,D供述,B供述,弁論の全趣旨)
イ Cは,平成31年1月28日,原告及びプレスワークが制作中の新ウェブサイトのうちコーポレートサイトを被告向けにテスト公開することとし,被告の従業員であるD及びGに対し,コーポレートサイトを閲覧するためのID及びパスワードをメールで通知した。
Gは,コーポレートサイトを確認して検索窓及び検索ボタンが設置されていないことに気付き,Cに対し,コーポレートサイトに検索窓及び検索ボタンを設置するよう依頼した。これに対し,Cは,コーポレートサイトに検索窓及び検索ボタンを設置した上で,同年4月19日に新ウェブサイトを公開したが,同ウェブサイトでは,コーポレートサイトに設置された検索窓に著者名や書籍名を入力して検索しても,コーポレートサイト内のデータが検索されるだけで,ネットショップサイト内にある書籍に関するデータが検索されず,そのため当該著者や当該書籍に関する書籍詳細ページの一覧が表示されなかった。
(甲3,甲7ないし甲9,甲14,甲21,甲25,乙5,乙6,乙9,乙10,乙12,H供述,C供述,D供述,弁論の全趣旨)
ウ Gは,リニューアルされたウェブサイトが公開された平成31年4月19日,C及びプレスワークの代表取締役であるHに対し,コーポレートサイトに設置された検索窓及び検索ボタンを使用してもネットショップサイト内のデータが検索されないため,コーポレートサイトからネットショップサイトのデータが検索できるような方策の検討を依頼する旨のメールを送信した。また,Dも,この点に気付き,同日,大至急修正するようCにメールで指示した。Cは,そのようなことは請け負っていないとの返事をするとともに,令和元年5月1日,Bに対し,旧ウェブサイトの管理責任者・サーバー管理者が,長年その更新業務の管理・監督を怠り,Bがインターネットやメールを扱えない方が自分たちにとって都合が良いと考えているとしか思えないスタンスを取り続けたとして,責任者として明らかに不適格であるため担当から外し,その旨を解任理由と共に社内通達すべきであると記載した「貴社サーバの管理及び業務管理。承認方法等について」と題する文書を送付した。
Dは,同月15日頃,新ウェブサイト内の機能等に関して気付いた点を記載した「藤原書店ウェブサイト リニューアル関連の問題点(2019年5月9日現在)」と題する文書を作成し,Bに説明をして了解を得た後,Cに送付した。当該文書には,原告が制作した新ウェブサイトについて,出版社サイトに求められる重要な機能であるデータベース機能が非常にお粗末であって,著作名,書名,ISBNなどで区別して検索できず,一般的な出版社サイトの基本的な機能の研究が不足していること,JPRO(出版情報登録センター)との連携について,リニューアル当初の段階で必要性を指摘し,原告において調査する旨回答しているにもかかわらず,その後対応がされておらず,指摘すると原告から受託していない旨の回答がされたこと,リニューアルに当たって旧ウェブサイトからどのような変更点があるのかを列挙するよう指示したが,その指示が無視され,結果として,被告に断りなく,出来なくなったことや不便になったことが多数あること,その一例として,コーポレートサイトとネットショップサイトが分断されており,コーポレートサイトの検索機能では,同サイト内の記事類しか検索できず,書籍名や著者名が検索対象とならないこと,コーポレートサイトの主要著者の特設ページに当該著者の関連書が自動で表示されず,手入力をしなければならないこと,ネットショップサイトの検索機能が貧弱で,著者名で検索しても,当該著者の書籍一覧が出せないこと,旧ウェブサイトでは,ある書籍名から当該書籍の関連書が表示され,また関連記事一覧に移動することが簡単にできたが,新ウェブサイトではそれができないこと,一般客・ブックストア会員・ブックストア準会員の区別に従った送料等の違いについて,手間暇がかかり過誤が生じやすい手作業で行う設計になっていること,今後のコーポレートサイトの更新について,ワードプレスによる更新マニュアルの提示や説明がなされておらず,また,ネットショップサイトへの書籍登録の際の画像登録等について不明点があるが,これらについての詳細な説明を受けていないこと,などの問題があることが指摘されていた。
Cは,この指摘に対応せず,他方で,同月15日,開設前にテストサイトを確認せず,開設後に初めて見て問題点を指摘してくるような不真面目な社員を担当者にし続けること自体が大問題であること,本日午後3時からの打ち合わせにDが参加したら,本人の前でそのことなどを言うつもりであることなどを記載したメールを,Bに対して送信した。その日の打ち合わせでは,被告から原告に対し,コーポレートサイトとネットショップサイトを横断する検索機能を搭載することやネットショップの検索機能を改善することなどが申し入れられ,原告は,横断する検索機能については,原告は対応しないが,有料の検索システムサービスを紹介する,ネットショップの検索機能の改善については内部キーワードを入力して対応するなどと回答した。Bは,翌16日,Cに対して「依頼者の要求を,業者は受け止め,まず費用の範囲内で精一杯努力することではないか」と記載したメールを送ったが,CはDの無礼な修正指示を心情的にも物理的にも受け入れられないなどと記載したメールを返信した。ただし,原告は,同月20日,被告がコーポレートサイトのデータの管理や更新等が行えるよう,「Word Press」の管理画面のURL,ID及びパスワードを被告にメールで通知し,同月22日,被告の要望に対する最も廉価な対応策として,株式会社ネコシステムの有料の検索システムサービスを被告に紹介し,同月30日,ネットショップサイトにおける書籍検索キーワードの修正作業を終えた。
被告は,同月23日頃,C及びAと面会し,コーポレートサイトにおいて,新ウェブサイト内の全てのデータを横断的に検索することのできる検索窓及び検索ボタンを設置するよう原告に求めた。しかし,Cは,原告において無料で対応することはできないとして被告の求めに応じず,他方で,同月31日頃,同日をもって業務が完了したと主張し,新ウェブサイトの制作代金として95万0400円を同年7月5日までに支払うよう求める原告名義の請求書を被告に交付した。被告が,上記の横断的な検索ができない以上,ウェブサイト制作が完成したということはできないとして,代金の支払を拒んでいたところ,Cは,同年7月11日及び同月16日,同月18日午後3時までに制作代金を支払わない場合は,原告が被告に提供しているサーバーの機能を停止するとともに法的手続を開始する旨記載したメールを,被告に対して送信した。
(甲2,甲3,甲7,甲9,甲10,甲15,甲21,甲25,乙6,乙8ないし乙10,乙13,C供述,D供述,B供述,弁論の全趣旨)
エ 被告は,原告がコーポレートサイトのサーバーの管理用ID及びパスワードを被告に交付せず,他方で被告が代金を支払わないことを理由に原告が被告に提供しているサーバーの機能を停止する旨告知したことから,メール機能まで使えなくなるなど業務に支障が生じると考え,別のサーバーを契約し,新ウェブサイトとメールに関するデータを移管させた。
被告は,移管後のコーポレートサイトに新たに検索窓及び検索ボタンを設置し,同検索窓に著者名や書籍名を入力して検索ボタンをクリックすれば,ネットショップサイト内の書籍に関するデータを検索できるようにした。ただし,旧ウェブサイトの検索機能のように,関連記事ページと書籍詳細ページの一覧を一度に表示する機能は備わっていない。
2 争点(原告が被告から請け負った仕事を完成させて被告に引き渡したか否か)について
(1)本件請負契約の具体的内容について
ア 前記1の認定事実によれば,平成18年頃から旧ウェブサイトを公開していた被告は,平成30年6月14日,Bが本件発注書に署名をすることで,直販実績を向上させることを目的として,「Word Press」を使用し,被告のウェブサイトを閲覧した者が被告の書籍を購入したいと思うようなデザイン構成のウェブページを制作すること,仕様が古くなっている「Zen Cart」から,随時アップデートを重ねてバージョンアップしていくクラウド型のショッピングカートシステムである「ショップサーブ」に転換すること,及びスマートフォンなどの画面等に合わせて表示を最適化するレスポンシブ対応ができるようにすることを内容とし,それ以外の旧ウェブサイトの検索機能を始めとする旧ウェブサイトに搭載済みの機能は維持することを前提とする旧ウェブサイトのリニューアル制作を,代金95万0400円で,原告に対して発注したことが認められる。
イ 原告は,本件請負契約の内容に横断的な検索機能を搭載することは含まれていなかった旨主張する。
しかしながら,原告の主張する横断的な検索機能とは旧ウェブサイトの検索機能を意味するものであって,旧ウェブサイトには搭載されていなかった新たな機能ではない。そして,前記1の認定事実によれば,原告と被告は,本件請負契約を締結するまでの過程において書籍の検索機能に関してやり取りをしていないこと,本件発注書には検索機能に関する記載がないこと,本件請負契約締結後も新ウェブサイトが公開されるまで,原告と被告の間で書籍の検索機能についてのやり取りはなかったこと,Cは,旧ウェブサイトから新ウェブサイトにリニューアルすることに伴う機能の変更点や機能の削除の有無等を被告に提示していないことが認められるから,旧ウェブサイトのリニューアル制作契約である本件請負契約においては,書籍の検索機能に関しては旧ウェブサイトの検索機能が維持されることが前提となっていたというほかない。原告は,CがBに対してウェブサイト内検索は不要である,コーポレートサイトのメインメニューに書籍購入のメニューを設置し,そこからネットショップサイトに移動した上,ネットショップサイトの検索窓から書籍を検索できれば足りるなどと説明した旨主張するが,そのような事実を認定することはできない。また,原告は,Cが平成30年11月18日頃に被告に資料(乙7)を示して横断的な検索ができないとの説明をしたと主張するが,そのような説明がなされた事実は認定できないし,コーポレートサイトとネットショップサイトのウェブサーバーが別になるとの説明を受けただけで,出版社の代表取締役や社員にすぎない被告側が,コーポレートサイトからネットショップサイト内のデータを検索することができず,したがって,コーポレートサイトの検索窓から書籍に関するデータを検索できず,その結果,新ウェブサイトには旧ウェブサイトの検索機能が維持されないことになることを理解できたことをうかがわせる事情も認定できない。なお,原告は,平成31年1月28日に検索窓が設置されていないコーポレートサイトが閲覧できるようになったにもかかわらず,被告が検索窓を設置するよう依頼してきたのは同年4月6日なのであるから,被告が書籍検索機能に関心を持っていなかったことは明らかであるとも主張するが,コーポレートサイトのみのテストサイトの確認が遅れたことをもって,被告が書籍検索機能を含む旧ウェブサイトの検索機能に関心を持っていなかったということはできない。
ウ 被告は,本件請負契約においては,書誌データ管理機能を搭載することが内容となっていたと主張する。
確かに,前記1の認定事実によれば,被告が「HONDANA」を使用しない原告に旧ウェブサイトのリニューアル制作を依頼することに決めた理由の一つとして,Cが新ウェブサイトに「HONDANA」の有する書誌データ管理機能を搭載することを承諾したとの事情があったことがうかがわれる。また,前記1の認定事実によれば,Cは,ウェブサイトについて全く知識のないBに直接働きかけ,「HONDANA」の導入が望ましいと考える被告の従業員らを排除しようとしていたことがうかがわれるため,Cが,被告の従業員らの前では承諾した書誌データ管理機能の搭載を本件請負契約の内容としないことにするために,あえて,被告の従業員らのいない場所で,Bに,書誌データ管理機能の搭載に関する記載のないことに気付かせないようにしながら,本件発注書に署名させた疑いがないではない。しかしながら,Bはその数日前に被告の従業員らがCに新ウェブサイトには書誌データ管理機能を搭載するよう求めているのを現認していたのであるから,書誌データ管理機能に関する記載がないことが明らかな本件発注書にBが署名することで,新ウェブサイトに書誌データ管理機能を搭載することは本件請負契約の内容とならないこととなったというほかない。
(2)原告は本件請負契約の仕事を完成させたかについて
前記(1)アのとおり,本件請負契約では旧ウェブサイトの検索機能を維持することが前提とされていたところ,前記1の認定事実によれば,新ウェブサイトには旧ウェブサイトの検索機能が維持されていないこと,被告は原告に対してコーポレートサイトから書籍が検索できるようにしてほしいと述べたが,原告はこれを断ったこと,以上の事実が認められる。したがって,原告は本件請負契約の仕事を完成させたということはできない。そもそも,直販実績の向上を目的とする出版社のウェブサイト(新ウェブサイトの場合は,コーポレートサイトがこれに該当する。)において出版している書籍を検索して当該書籍を購入することができないのであれば,そのようなウェブサイトは未完成品というほかない。
なお,前記1の認定事実によれば,被告は,新ウェブサイトのデータを別のサーバーに移管させた上で,コーポレートサイトにネットショップサイトの書籍に関するデータを検索できる検索窓と検索ボタンを設置した現在の被告のウェブサイトを公開していることが認められる。しかし,原告がこれらの検索窓等を設置したものではないこと,設置された検索窓等によって検索した場合にはネットショップサイト内の書籍に関するデータのみしか検索できず,旧ウェブサイトの検索機能と同様の機能が備わったことにはならないことからすれば,被告が現在の被告のウェブページを公開していることをもって,原告が本件請負契約の仕事を完成させて被告に引き渡したことと同視することはできない。
第4 結論
以上によれば,本件請負契約の仕事を完成させたことを理由とする原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判長裁判官 大濵寿美 裁判官 山下真 裁判官 町田哲哉)
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