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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「テレビ広告」1
裁判年月日 昭和62年 5月21日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭60(ネ)351号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 棄却 文献番号 1987WLJPCA05211053
要旨
◆雑誌記事による名誉毀損につき記者らが真実と信じたことにつき相当の理由があると認められた事例
新判例体系
裁判経過
第一審 東京地裁
出典
東高民時報 38巻4~6号30頁
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 昭和62年 5月21日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭60(ネ)351号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 棄却 文献番号 1987WLJPCA05211053
控訴人(原告) 金平正紀
被控訴人(被告) 株式会社文芸春秋
〔抄 録〕
番号五の記事について
≪証拠≫によれば、協栄プロモーションは、昭和五四年一月五日三菱電機株式会社及び株式会社博報堂との間において、契約料一三〇〇万円で具志堅の三菱電機テレビ広告宣伝の出演契約を結び、その契約料の払込を受けて、具志堅に対し、同年五月八日「三菱電機CM出演」の費目の下に一五〇万円を、同月二八日「CM出演料」の費目の下に五〇〇万円を出金処理したこと、ところが、控訴人は、昭和五五年度の右契約に先立って株式会社博報堂の担当者に対し鈴木企画なる企業と契約するようにと指示したため、株式会社博報堂は、鈴木企画こと鈴木盈との間で契約料一五〇〇万円で前年度同様の契約を結び、鈴木に対してその契約料から源泉徴収にかかる税金分を除いた一三五〇万円を払い込んだこと、鈴木はそのうち五五〇万円を取得したうえ八〇〇万円を協栄プロモーションに送金し、さらに協栄プロモーションはそのうち五〇〇万円を具志堅に支払ったが、鈴木は右の五五〇万円の収入を税務申告しなかったこと、鈴木はボクシングジム経営者で、控訴人が全日本ボクシング協会の会長に就任するとともにその事務局次長となり、控訴人から控訴人の経費負担の下で全日本ボクシング協会の広報誌を作るように指示されており、他方で税対策上株式会社鈴木企画を設立することを企図していたものの、結局設立しないままに終わったが、株式会社博報堂から取得した五五〇万円を右広報誌の発行費用として使用したことが認められる。ところで、当審における控訴人本人尋問の結果中には、昭和五四年の広告宣伝の出演料一三〇〇万円中の半分六五〇万円を具志堅が取得したことに触れて、具志堅もその取扱いを納得していたとする部分があり、また当審証人鈴木盈の証言中には、協栄プロモーションと鈴木との間で契約料を八〇〇万円とする契約ができていたことについては具志堅もそれを知っていたはずだとする部分があるが、前掲乙第五号証、第一四号証の記載と対比していずれも措信できず、他に右各供述にかかる事実を認めるべき証拠はない。
以上によれば、本件において証拠にあらわれた限りにおいては、控訴人が何らかの形で関与した三菱電機の具志堅にかかる広告宣伝出演契約は、二年度にわたり二回であって、その契約料はそれぞれ一三〇〇万円、一五〇〇万円であり、合計しても三〇〇〇万円には足らず、具志堅が取得した金額はそれぞれ六五〇万円、五〇〇万円であるから、番号五の記事に摘示された事実には客観的事実と相違する部分が一部にあるとするのほかはない。しかし、前記1の(九)の認定事実をもあわせて考えると、他方で、具志堅は十分な説明を受けることもないままこのような少額の手取りに甘んじることを余儀なくされていたこと、また、控訴人は、自分が経費負担をすべきであった前記広報誌の発行に要する資金を捻出するため、昭和五五年度分の前記出演契約について、自分の指揮下にある人物を介在させて契約額の一部をカットしたもので、この経過を評していわゆる裏金作りをしたものと称されても怪しむに足りない事情のあることも看取され、番号五の記事は右の一部の金額関係の部分を除けば客観的事実に合致しているということができる。さらに、この点に、控訴人は具志堅の三菱電機の広告宣伝料が三〇〇〇万円であることを自ら吹聴していたこと(この事実は、原審証人石山伊佐夫の証言によって認定することができる)、前記認定の1の(四)、(八)及び(九)の各事実を総合すると、石山記者らが番号五の記事中前記客観的事実と相違する部分を真実と信じたことも無理からぬものがあるというべきであって、相当の理由があったと判断せざるを得ない。
(高野 野田 成田)
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
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