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裁判年月日  令和 3年 7月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)18071号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2021WLJPCA07168028

出典

 

裁判年月日  令和 3年 7月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)18071号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2021WLJPCA07168028

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告Y1は,別紙2認容額一覧(被告Y1関係)の「原告氏名」欄記載の各原告に対し,当該原告に対応する同別紙「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を,当該原告に対応する同別紙「連帯額」欄記載の限度で被告Y7と連帯して支払え。
2  被告Y2は,別紙3認容額一覧(被告Y2関係)の「原告氏名」欄記載の各原告に対し,当該原告に対応する同別紙「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を,被告Y7と連帯して支払え。
3  被告Y7は,別紙4認容額一覧(被告Y7関係)の「原告氏名」欄記載の各原告に対し,当該原告に対応する同別紙「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を,当該原告に対応する同別紙「被告Y1との連帯額」欄記載の金員の限度で被告Y1と,当該原告に対応する同別紙「被告Y2との連帯額」欄記載の限度で被告Y2と,それぞれ連帯して支払え。
4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,原告ら及び被告らに生じた費用を各100分し,別紙5訴訟費用負担割合一覧表に記載の各割合を,対応する各原告又は被告Y1,被告Y2若しくは被告Y7の負担とする。
6  この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
別紙6請求の趣旨記載のとおり
第2  事案の概要
本件は,有限会社安愚楽共済牧場(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)2条1項によりいわゆる特例有限会社となり,その後,株式会社安愚楽牧場へと商号を変更して通常の株式会社に移行した。以下,組織変更等の前後を問わず「安愚楽牧場」という。)と黒毛和種牛のうち繁殖牛の売買及び飼養委託契約,並びに黒毛和種牛のうち肥育牛の売買及び飼養委託契約(以下,これら2種類の契約を併せて「オーナー契約」といい,前者の契約内容(コース)を「繁殖牛コース」といい,後者の契約内容(コース)を「肥育牛コース」という。)を結んだ原告らが,当該契約には対応する牛が存在しなかったり,安愚楽牧場の経営状態が悪化しており契約どおりの配当が不可能であったりしたのに,そのことを知らずにオーナー契約の代金を支払うことにより損害を被ったとして,被告らに対し,次のとおりの賠償金及びこれに対する安愚楽牧場による不法行為後の日である平成23年8月9日から各支払済みまで,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
①  安愚楽牧場の従業員であった被告Y1(以下「被告Y1」という。),被告Y2(以下「被告Y2」という。),被告Y3(以下「被告Y3」という。),被告Y4(以下「被告Y4」という。),被告Y6(以下「被告Y6」という。),被告Y5(以下「被告Y5」という。)及び被告Y7(以下「被告Y7」という。)に対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任(民法709条,719条1項)に基づく損害賠償として,原告らの締結したオーナー契約の代金等に係る別紙7請求債権目録の「請求総額①」欄記載の金額
②  安愚楽牧場の取締役あるいは従業員であった被告Y8(以下「被告Y8」という。)に対し,会社法整備法1条3号による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)30条の3第1項に基づく損害賠償,又は安愚楽牧場との共同不法行為責任に基づく損害賠償として,原告らの締結したオーナー契約の代金等に係る別紙7請求債権目録の「請求総額①」欄記載の金額
③  安愚楽牧場の関連会社の役員であり安愚楽牧場のB社長(以下「B社長」という。)の親族であった被告Y9(以下「被告Y9」という。),被告Y10(以下「被告Y10」という。)及び被告Y11(以下「被告Y11」という。)に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償,又は安愚楽牧場との共同不法行為責任若しくはほう助者としての責任(民法709条,719条2項,1項)に基づく損害賠償として,原告らの締結したオーナー契約の代金等に係る別紙7請求債権目録の「請求総額①」欄記載の金額
④  安愚楽牧場とコンサルティング契約を結んだ被告エコ・コンストラクション株式会社(以下「被告エコ・コンストラクション」という。)及びその従業員であり安愚楽牧場の従業員でもあった被告Y12(以下「被告Y12」という。)に対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任,又は被告エコ・コンストラクションに対し,その従業員である被告Y12がした不法行為についての使用者責任(民法709条,715条1項)に基づく損害賠償として,平成23年6月25日以降に振り込まれたオーナー契約の代金等に係る別紙7請求債権目録の「請求総額②」欄記載の金額
⑤  安愚楽牧場の顧問弁護士であった被告Y13(以下「被告Y13」という。)に対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任又はほう助者としての責任に基づく損害賠償として,肥育牛コースに係るオーナー契約の代金等に係る別紙7請求債権目録の「請求総額③」欄記載の金額
1  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠(なお,枝番がある場合はそれら全てを含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1) 安愚楽牧場の概要
安愚楽牧場は,昭和56年12月18日に「有限会社安愚楽共済牧場」の商号で設立された黒毛和種牛の畜産等を業とする会社であり,会社法の施行日である平成18年5月1日,いわゆる特例有限会社となった後,平成21年4月1日,商号を「株式会社安愚楽牧場」に変更して通常の株式会社に移行した。
安愚楽牧場は,その本部(社長室,総務部,経理部,オーナー管理部等)を栃木県那須塩原市〈以下省略〉に,畜産部を栃木県那須郡〈以下省略〉(商業登記簿上の本店所在地)に,オーナー営業部及びまきば営業部を東京都中央区〈以下省略〉の東京支店にそれぞれ置いていた。このうち,本部にあったオーナー管理部はオーナー契約全体を管理しており,また,東京支店にあったオーナー営業部及びまきば営業部は,様々な広告媒体にオーナー契約の紹介等を掲載し,問い合わせを受けてチラシやパンフレットなどの資料を送付するなどしてオーナー契約の募集,勧誘を行っていた。なお,まきば営業部には電話対応のオペレーターを設置していた。
(以上につき,甲A17,甲A23,甲A24,甲A111の152ないし154枚目,弁論の全趣旨)
(2) 当事者等の立場
ア 安愚楽牧場の経営者らの立場
(ア) 安愚楽牧場の代表取締役は,平成2年3月16日以降,ずっとB社長であり,安愚楽牧場の株式(会社法施行前は持分)は,その全部をB社長が保有していた。(甲A93,甲A100)
(イ) C(以下「C専務」という。)は,安愚楽牧場において,平成8年6月1日から平成10年1月5日まで取締役の地位にあり,その後,平成15年まで安愚楽牧場の役員や従業員の地位になかったものの,同年6月5日から平成20年3月31日まで再び取締役の地位にあり,その後も専務執行役員(会社の機関としての執行役ではなく,事実上の地位である。)などの肩書で勤務していた。(甲A15,甲A34,甲A43,甲A94,甲A112)
イ 被告らの立場
(ア) 被告Y1は平成元年から平成22年10月頃まで,被告Y2は平成9年4月から平成23年9月頃まで,オーナー管理部に所属する安愚楽牧場の従業員であった者である。(弁論の全趣旨)
(イ) 被告Y3は,平成3年から平成23年12月頃まで,畜産部に所属する安愚楽牧場の従業員であった者である。(弁論の全趣旨)
(ウ) 被告Y4は,平成9年11月から平成23年8月まで,被告Y6は平成10年7月から平成23年8月まで,被告Y5は,平成11年3月から平成23年8月10日まで,被告Y7は平成11年7月から平成23年8月まで,安愚楽牧場の営業部門(オーナー営業部又はまきば営業部)に所属する安愚楽牧場の従業員であった者である(以下,被告Y4,被告Y6及び被告Y5を併せて「被告Y4ら」という。)。(弁論の全趣旨)
(エ) 被告Y8は,安愚楽牧場において,平成13年4月から平成15年5月まで取締役の地位にあり,その後も安愚楽牧場の従業員であって,平成17年7月以降は執行役員総務部長の地位(会社の機関としての執行役ではなく,事実上の地位である。)にあった者である。(弁論の全趣旨)
(オ) 被告Y9,被告Y10及び被告Y11(以下,この3名を併せて「被告Y9ら」という。)はB社長の親族であり,かつ,安愚楽牧場の従業員及び関連会社の役員であった者である。(弁論の全趣旨)
(カ) 被告エコ・コンストラクションは,土木建築計画及び設計施工等を目的とする株式会社であり,被告Y12及び被告エコ・コンストラクション(以下,両名を併せて「被告Y12ら」という。)は,平成23年6月25日,安愚楽牧場との間で,資金調達等を目的とするコンサルティング契約(以下「本件コンサルティング契約」という。)を締結した。また,被告Y12は,被告エコ・コンストラクションの事業パートナー(非常勤顧問)であり,平成23年6月25日以降,安愚楽牧場に経営コンサルタントとして派遣され,その後,安愚楽牧場において常務執行役員の地位(会社の機関としての執行役ではなく,事実上の地位である。)にあった者である。(甲A53,甲A55,弁論の全趣旨)
(キ) 被告Y13は,第二東京弁護士会所属の弁護士であり,安愚楽牧場の顧問弁護士を務めていた者である。(弁論の全趣旨)
ウ 原告らの立場
原告らは,平成11年9月頃から平成23年7月頃までの間に,安愚楽牧場との間でオーナー契約を結んだ者である。(甲B1ないし甲B24)
(3) オーナー契約の概要
オーナー契約とは,安愚楽牧場が,オーナー契約の相手方(以下「オーナー」という。)に対し,所有する繁殖牛を売却すると同時にオーナーからその牛の預託を受け,一定期間にわたりこれを飼養した後,当該オーナー契約で定められた飼養期間満了後に再売買代金を支払って牛を買い戻すことを内容とする契約である。平成23年8月9日時点でオーナーとなっていた者は全国で約7万3000人に上り,同時点での安愚楽牧場の負債総額は約4300億円に達していた。(弁論の全趣旨)
ア 繁殖牛コースの概要
安愚楽牧場の保有する繁殖牛(雌の成牛)をオーナーに販売し,安愚楽牧場において,飼養委託期間と称する一定期間繁殖のために飼養した上,飼養委託期間終了後に,当初販売額と同額でその牛を買い戻す(この買戻しの際にオーナーに対して支払われる金銭を,満了金という。)というものであり,飼養委託期間中に,その牛が出産した子牛を売却するなどして得た収益をオーナーに対して利益金として分配するというものである。(甲B1の1ないし4,甲B2の1ないし3,甲B3の1ないし3,甲B4の1・2,甲B5の1ないし7,甲B6の1ないし4,甲B7の1・2,甲B8の1ないし20,甲B9の1・2,甲B10の1ないし10,甲B11の2,甲B12の1ないし18,甲B13の1・2,甲B14の1ないし10,甲B15の1ないし7,甲B16の1,甲B17の1ないし3,甲B18の1ないし4,甲B19の1・2,甲B20の1・2,甲B21の1ないし23,甲B22の1・2,甲B23の1・2,弁論の全趣旨)
イ 肥育牛コースの概要
安愚楽牧場は,平成23年7月19日以降,新たに半年後に出荷する予定の肥育牛(肉牛)を48万円で販売し,6箇月後に予定売却代金60万円(予定額である。)から飼養委託費8万円を控除した52万円(予定額である。)を購入者に支払うという肥育牛コースを設け,前記アの繁殖牛コースのオーナーの一部に向けて勧誘をした。(甲A61,甲A111の101・102枚目,甲B1の5,甲B8の21,甲B24の1)
(4) 安愚楽牧場における繁殖牛の慢性的な不足
ア 安愚楽牧場が所有又は管理している繁殖牛の頭数は,平成8年の時点で既にオーナー契約の対象となっている繁殖牛の頭数を下回っていた。そこで,オーナー管理部では,繁殖牛コースのオーナーに対して,繁殖牛以外の牛である,雌の肥育牛,雌の子牛(子供を産むことができない月齢の牛)及び将来生まれる予定の牛(架空の牛)を割り当てるなどしていた。安愚楽牧場における繁殖牛の不足及びオーナーに対する繁殖牛以外の牛の割当ては,平成8年以降恒常的なものであり,特に平成15年以降はその繁殖牛の不足は安愚楽牧場の経営にとって深刻なものとなっていた。(甲A1,甲A9,甲A10,甲A26,甲A32ないし甲A34,甲A42,甲A43,甲A94,甲A95)
イ 安愚楽牧場における繁殖牛の不足は,社内においても秘密にされており,実際にこのことを知っていたのは従業員の中ではオーナー管理部や畜産部などに所属する一部の者に限られていた。(弁論の全趣旨)
(5) 安愚楽牧場の経営破綻等
ア 安愚楽牧場は,平成23年4月27日付けで,オーナーに対し,本来は同月末日が支払期限である満了金の支払期限を同年5月末日に延期する旨を一方的に通知し,初めてオーナーに対する満了金の支払を遅延した。また,安愚楽牧場は,同年5月末にも,オーナーに対し,同様に同月末が支払期限である満了金の支払期限を1箇月延期する旨の通知を,更に同年6月末には,オーナーに対し,同様に同月末が支払期限である満了金及び利益金の支払期限を1箇月延期する旨の通知をし,満了金及び利益金の支払を遅延した。(甲A90ないし甲A92)
イ 安愚楽牧場は,平成23年8月9日,東京地方裁判所に民事再生手続開始を申し立てた。同裁判所は,同年9月6日に民事再生手続開始決定をしたものの,同年11月8日に廃止決定をし,同年12月9日に破産手続開始決定をし,以後,安愚楽牧場の破産手続(以下「本件破産手続」という。)が進められた。本件破産手続は平成26年3月12日頃に終了した。(甲A93,弁論の全趣旨)
ウ B社長及びC専務は,平成25年7月9日,平成22年9月頃から平成23年7月頃までの間,オーナー契約の締結を希望する顧客192名に対し,約定どおり顧客に割り当てる繁殖牛が存在しないにもかかわらず,繁殖牛が実在する旨が記載された「オーナー制度案内」や実在しない繁殖牛の番号を記載した契約書を送付するなどして,顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な特定商品の保有の状況について不実の事実を告げたとして,特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「特定商品預託法」という。)17条,14条1号,4条1項の罪で起訴され,東京高等裁判所は,平成26年10月16日,同事実を認定した上,B社長に対し懲役2年6月,C専務に対し懲役2年の有罪判決(実刑)を言い渡し,当該判決は同月31日に確定した。(甲A44,甲A45,弁論の全趣旨)
2  争点及び当事者の主張
(1) 安愚楽牧場のオーナー契約の勧誘は違法性を有するものであったか,また,その場合に,被告ら個人の不法行為責任等が一律に排斥されるものか
ア 原告らの主張
安愚楽牧場は,次のとおり,原告らに対し不法行為責任を負うところ,被告らは,安愚楽牧場と共同してその不法行為を行ったことから,共同不法行為責任を負う。
(ア) 繁殖牛不足の事実を秘して繁殖牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたことが不法行為となること
安愚楽牧場は,平成7年1月頃から,その所有又は管理する繁殖牛の頭数がオーナー契約の対象となっている繁殖牛の頭数に不足するようになり,遅くとも平成11年3月期以降は,繁殖牛以外の肥育牛,子牛及び架空の牛などをオーナーに割り当てることが常態化していたところ,このような状況を一切説明することなく,実在する繁殖牛のオーナーとなり得るかのように虚偽の事実を告知し,オーナー契約の勧誘を行っていた。また,安愚楽牧場は,実際には,後からオーナーになった者が安愚楽牧場へ支払った金銭を原資として利益金を支払うという自転車操業状態にあったにもかかわらず,利益金の原資についてはオーナーが購入した繁殖牛が毎年出産する子牛の売却利益及び牛肉の売上げから支出されるとの虚偽説明をして,オーナー契約の勧誘を行った。
このような安愚楽牧場の勧誘行為は,特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第3条1項4号所定の「預託等取引契約の目的とするために購入させる特定商品の保有の状況」に該当する繁殖牛の保有状況につき事実を告げずに不実のことを告げて行われていたものということができ,特定商品預託法4条1項に違反する違法なものであった。なお,上記勧誘は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)2条にも違反し,かつ,刑法上は詐欺罪(刑法246条1項)にも該当する極めて強度の違法性を帯びる行為であるといえる。
したがって,安愚楽牧場は,平成7年1月以降に安愚楽牧場からの勧誘を受けオーナー契約を締結し,その代金を支払った原告らに対し,不法行為責任を負う。
(イ) 満了金及び利益金の支払遅延の事実を秘して平成23年4月27日以降オーナー契約の勧誘を継続したことが不法行為となること
安愚楽牧場は,遅くとも平成23年4月27日の時点では,オーナーに対する満了金の支払を遅延していたにもかかわらず,その事実を秘し,利益金及び満了金の支払を減額又は遅延した事実がないことを強調し,あるいは,満了金の支払遅延の事実について意図的に告げずに勧誘を行っていた。満了金の支払遅延は,安愚楽牧場の経営のひっ迫を象徴する出来事であるから,上記のような勧誘の継続は,安愚楽牧場の経営のひっ迫を隠ぺいし,安愚楽牧場が健全な経営を維持しているかのように装うことにほかならず,不作為による詐欺とも同視できる説明義務違反である。
したがって,安愚楽牧場は,平成23年4月27日以降に勧誘を受けてオーナー契約を締結し,その代金を支払った原告らに対し,不法行為責任を負う。
(ウ) 経営破綻状態にあることを秘して肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘(平成23年7月19日以降)をしたことが不法行為となること
安愚楽牧場は,平成23年7月19日から,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘を行ったものであるが,遅くとも,同年4月27日には,既にオーナーへの満了金の支払が滞り,資金繰りが著しく悪化して破綻状態となっており,6箇月後の予定売買代金の支払が困難な状況であった(実際にも,安愚楽牧場は,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘開始から約3週間後の同年8月9日,民事再生手続開始の申立てをしている。)にもかかわらず,このような経営破綻状態にある事実を秘して,あたかも契約を締結すれば年利16.6パーセントに相当する高利回りの運用ができるかのように装い,オーナーに対して肥育牛コースに係るオーナー契約という新たな出資の勧誘を行った。このような肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘には,詐欺とも同視できる説明義務違反があった。
したがって,安愚楽牧場は,肥育牛コースに係るオーナー契約を締結し,その代金を支払った原告らに対し,不法行為責任を負う。
(エ) 肥育牛コースの内容が出資法1条に違反するものであるから,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたことは不法行為となること
肥育牛コースにおいては,市場での肥育牛の売却代金が予定売却代金額である60万円を下回った場合には,下回った金額に相当する分の飼養委託費を安愚楽牧場が負担し,また,肥育牛が死亡した場合には,安愚楽牧場が代替牛を選別して提供することになっており,「後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を」「暗黙のうちに示して」出資金の受入を行っていたものであり,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘によって購入代金名目の金銭の支払を受けることは出資法1条に違反する。そして,出資法1条に違反する行為は,刑事罰が科せられる犯罪行為であり(同法8条3項),出資法に違反する金銭の受入行為は公序良俗(民法90条)に反する行為である。また,出資法1条の趣旨は,あたかも出資金が返ってくるかのような誤解を招く誇大広告による出資金の受入を禁止することにより,これを誤信した一般大衆が不測の損害を被る事態を防止することにある。そうすると,肥育牛コースに係るオーナー契約に基づく売買代金の名目で出資金ないし預り金の勧誘と受入を行った安愚楽牧場の行為には,私法上の違法性があることが明らかである。
したがって,安愚楽牧場は,肥育牛コースに係るオーナー契約を締結し,その代金を支払った原告らに対し,不法行為責任を負う。
イ 被告Y13を除く被告らの主張
原告らの主張は否認し又は争う。
(ア) そもそも,原告らに対する勧誘が法人の不法行為と評価される場合,法人の不法行為と併存するその法人内部の個人(法人の機関を構成する個人及び法人の従業員)の不法行為というものを観念することはできなくなるから,被告Y1,被告Y2(以下,被告Y1と併せて「被告Y1ら」という。),被告Y3,被告Y4ら,被告Y7及び被告Y8について安愚楽牧場との共同不法行為が成立することはない。
(イ) 安愚楽牧場の経営の実権を握っていたのはB社長,C専務及びB社長の実弟のDの3人(以下,この3人を「本件経営陣」という。)であり,それ以外の者が安愚楽牧場の経営に口を挟むことはできず,現に口を挟んだこともなかった。特に,B社長は,安愚楽牧場の持分全部を保有しており,平成2年に代表取締役に就任した後,経営に関する最終判断を一人で行っていた。また,C専務は,平成8年6月1日以降,常に安愚楽牧場の会計部門やオーナー管理部を統括するナンバー2の地位にあった。
架空の牛の割当ては,本件経営陣によって社内においても秘密にされ,他の役員や幹部職員が知ることはなかった。
したがって,被告Y13を除く被告らが安愚楽牧場と共同して不法行為をしたとはいえない。
ウ 被告Y13の主張
肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘が不法行為に当たることは,否認し又は争う。
(2) オーナー管理部に所属していた被告Y1らの責任
ア 原告らの主張
(ア) 被告Y1について
a 被告Y1は,平成7年頃から,B社長及び当時のE専務取締役(以下「E専務」という。)の指示により,繁殖牛が不足しているために繁殖牛以外の肥育牛や子牛をオーナーに割り当てるようになった。平成8年以降,それでもなおオーナーに割り当てる牛が不足したことから,被告Y1は,C専務に対し,これから生まれてくる牛をオーナーに割り当てることを提案し,C専務の指示により架空の牛をもオーナーに割り当てるようになった。
被告Y1は,安愚楽牧場の経営幹部と極めて近い地位にあり,オーナーへの繁殖牛以外の牛(肥育牛,子牛及び架空の牛)の割当てという,安愚楽牧場がオーナー契約を結ぶために必要不可欠な業務を一手に引き受け,これに従事していた。
しかも,被告Y1は,かかる行為を主体的意欲的関与の下で積極的に行なっていた。すなわち,安愚楽牧場では,安愚楽耳標番号(当初,アルファベット2文字と4桁の数字から構成されていた番号。以下,この番号を指して単に「耳標番号」という。)の札を牛の耳に装着し,この耳標番号で牛の個体管理を行っていたところ,平成19年以降,オーナー契約のデータ(契約者氏名,契約番号,契約コース,契約頭数,オーナーに対して割り当てられている牛の耳標番号等)を管理するシステム(以下「オーナー管理システム」という。)の仕様を変更し,オーナー管理システム上でのみ,従来の耳標番号6桁に「000」又は「002」という下3桁の数字を加えた新たな9桁の耳標番号を使用するようになったが,これは牛の頭数が増加したことによるものではなく,1頭の牛を二重にオーナーに割り当てるための仕様変更であり,耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛は実存しない架空の牛であった。このやり方は,C専務が被告Y1に対して1頭の繁殖牛を二重にオーナーに割り当てることを指示した際に,被告Y1が提案し,採用されたものであった。
また,被告Y1は,繁殖牛以外の牛をオーナーに割り当てることに罪悪感を有しながらもB社長を支えたいとの考えから,その割当てを継続することを決意していたのであるから,被告Y1の割当行為は,単に業務命令に従ったものではなく,自らの意思決定に基づく積極的・主体的な行為というべきである。
b 被告Y1は,平成22年10月に安愚楽牧場を退職したが,後任者である被告Y2に対し,架空の牛を割り当てている旨の説明をするとともに,被告Y2及び被告Y3に対して電子メールを送付して,耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛の割当業務について引継ぎをすることによって,被告Y1の退職後も架空の牛の割当てを続けるよう指示等をしたから,被告Y1の退職後にオーナー契約を締結したオーナーに対する関係でも共同不法行為責任を負う。
c したがって,被告Y1は,原告らに対して,共同不法行為責任を負う。
(イ) 被告Y2について
a 被告Y2は,オーナー管理部において被告Y1に次ぐポジションにあり,①被告Y1が産休及び育休を取得していた時期(平成12年中の三,四箇月間及び平成15年中の6箇月間)並びに②被告Y1が退職した平成22年10月以降,オーナーへの繁殖牛以外の牛(肥育牛,子牛及び架空の牛)の割当てという,安愚楽牧場がオーナー契約を結ぶために必要不可欠な業務に従事した。さらに,被告Y2は,平成22年10月以降,架空の牛の割当てについて,被告Y1から引き継いだ「下3桁『000』の耳標番号を登録した際に登録ができなかった牛については,下3桁『002』の耳標番号で登録する」方法を発展させ,「はじめから1頭の牛を2頭に分け,実在する牛を下3桁『000』の耳標番号で,実在しない牛を下3桁『002』の耳標番号で登録する」方法を考案し,オーナーへの架空の牛の割当作業を行っていた。このように,被告Y2は,かかる行為を,主体的な関与の下で積極的に行っていたものであり,平成22年10月以前の平成12年頃から,繁殖牛不足の事実について明確に認識していたから,安愚楽牧場の違法行為について共同不法行為責任を負うことは明らかである。
したがって,被告Y2は,原告らに対し,共同不法行為責任を負う。
b 被告Y2は,C専務から耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛の割当てについては一時的な仮ナンバーで1年に1度振り替えているから問題ないと聞いていたというが,オーナー管理システムの一括の変更ができるかはわからない旨を述べており,システム上後日の振替が可能なのか確認すらしていない以上,その責任を免れない。
イ 被告Y1らの主張
(ア) 被告Y1について
a 被告Y1は,オーナー契約に反し繁殖牛以外の子牛,肥育牛及び架空の牛を割り当てる作業をしたが,それは,E専務,C専務などの上司からの指示に従って機械的な作業に従事していたにとどまり(平成19年頃の下3桁「002」の耳標番号の設定方法を考案したことについても,単にシステム上の問題に対応しただけである。),自らの行為が安愚楽牧場全体の経営においていかなる意味をもつのか,具体的にはそれが違法な行為であるのか,オーナーに対しどのような説明がなされているのか,あるいは,事後的に架空の牛から実存する牛に振替がされているのかなどの点については,本件経営陣から一切知らされていなかった。
b また,被告Y1は,被告Y2に対し,架空の牛を割り当てている旨の説明をしたことも,被告Y1の退職後も架空の牛の割当てを続けるよう指示したこともなく,被告Y1の退職後にオーナー契約を締結したオーナーに対する関係でも共同不法行為責任を負うとの評価は争う。
c 以上によれば,被告Y1は,共同不法行為責任を負わない。
(イ) 被告Y2について
被告Y2は,被告Y1から牛の割当業務を引き継ぐに当たり,その作業が架空の牛にオーナーを紐づけているものではないかとの疑念をもち,C専務に問いただしたところ,下3桁「002」の耳標番号は仮の番号であり,年1回の棚卸の際に生きている牛の番号に一括で振り替える予定であると聞かされ,架空の牛の割当てが一時的なものであるとの認識をもった。被告Y2は,上司であるC専務の指示に従って機械的な業務に従事したに過ぎず,自らの行為が安愚楽牧場全体の経営の上でどのような意味を持つかについては知り得る立場になかった。
したがって,被告Y2は,共同不法行為責任を負わない。
(3) 畜産部に所属していた被告Y3の責任
ア 原告らの主張
被告Y3は,畜産部において,安愚楽牧場における繁殖牛,肥育牛及び子牛といった牛の種類ごとの頭数や,これから生まれる予定の牛の頭数等について,具体的かつ詳細に把握し,畜産部で管理していた牛のデータ(繁殖牛以外の子牛及び肥育牛の耳標番号を含む。)をオーナー管理部(被告Y1ら)に渡すなどの業務を長年にわたり行い,オーナー契約を締結するにあたって不可欠の前提となる重要な役割を担っていた。被告Y3からの情報がなければ,被告Y1らは,具体的に,子牛,肥育牛及び架空の牛をどのようにオーナーに割り当ててよいか分からなかったはずであり,畜産についての高度の知識や経験を有する被告Y3による詳細なデータの提供があり,不足する繁殖牛をどうするかという問題についての被告Y1と被告Y3の情報共有があったからこそ,安愚楽牧場は,平成7年時点で繁殖牛が圧倒的に足りない状況になっていたにもかかわらず,それが表面化することなく,平成23年まで生き長らえて,結果的に莫大な被害額を生み出したのである。
このように,被告Y3は,安愚楽牧場の違法行為に関して重要な役割を担っていたのであり,繁殖牛が不足する状態を覆い隠して被害を拡大させた点について,安愚楽牧場の不法行為に加担したというべきであるから,平成7年以降にオーナー契約の勧誘を受けた原告らに対し,共同不法行為責任を負う。
イ 被告Y3の主張
(ア) 被告Y3は,平成19年頃,B社長に呼び出された際に,繁殖牛の不足について聞かされたが,畜産部の従業員という役職上,何らかの対策を講じ,それを是正する措置をとることのできる地位にもなく,またその責任を負うべき立場にもなかった。
(イ) 被告Y3は,畜産部に所属し,毎月牛の頭数の棚卸をした後,生存牛の耳標番号をオーナー管理部に渡していたのみであり,オーナーに対する牛の割当てには関与しておらず,また,割当てについての共謀もしていなかった。
(ウ) 被告Y3は,平成8年頃,被告Y1から,オーナーに割り当てる牛の頭数が足りないとの話をされたことがあるが,畜産部において導入された牛の事務処理業務が追い付かないほどであったため,なぜ牛が不足するのか疑問に思った。そこで,被告Y3は,当時の上司であったE専務に問い合わせたところ,E専務からは,受け入れ牧場の都合で入舎できないだけなので心配ないが,間に合わないのであれば雌の子牛をつけるようにと指示があった。このように,被告Y3が,平成8年頃,被告Y1と共に,子牛又は架空の牛を割り当てることを発案したことはない。
(エ) 以上によれば,被告Y3は,共同不法行為責任を負わない。
(4) 営業部門に所属し,オーナー契約の勧誘に携わった被告Y4らの責任
ア 原告らの主張
(ア) 安愚楽牧場の営業部門は,雑誌等に広告を掲載することで資料請求等の問い合わせを誘導し,広告を見た者からの資料請求を受けて,当該資料請求者に対し,「オーナー制度案内」,「会社案内」,「安愚楽ニュース」,「新規入会コースのご案内」,事業報告書等の資料(以下「本件広告資料等」という。)を送付し,あるいは電話での問い合わせを受けたオペレーターを通じて説明を行うなどして,オーナー契約の勧誘を行ってきた。このような営業部門による雑誌等への広告の掲載,問い合わせに応じた資料の送付及び電話での説明は,安愚楽牧場における営業活動の根幹といえる勧誘手段であった。そして,安愚楽牧場においては,このような営業部門による営業活動なくしては利益を上げ得なかったのであるから,被告Y4らの所属する営業部門による営業活動は,極めて重要な役割を担っていたといえる。
(イ) 被告Y4らの違法行為の態様
a 本件広告資料等の作成及びこれを用いた勧誘をしたこと
安愚楽牧場においては,平成7年頃以降,繁殖牛が慢性的に不足していたのであるから,被告Y4が営業部門の責任者として安愚楽牧場による勧誘の全期間を通じて,また,被告Y6及び被告Y5が平成18年から平成23年7月までの間,牛が実在するかのような記載のある本件広告資料等について,募集人数・募集価格・繁殖牛の割当頭数・募集時期・文言・オーナーに支払う利益金の額等を検討し,その原案・修正案を作成し,C専務の決裁を経た上で業者へ発注する作業をするとともに,本件広告資料等を用いた勧誘をしてきたことは,前記(1)ア(ア)のとおり違法である。
b 平成23年4月27日以降にオーナー契約の勧誘をしたこと
被告Y4らは,遅くとも平成23年4月27日の時点では,安愚楽牧場が満了金の支払を遅延していることを認識したにもかかわらず,安愚楽牧場と共同してその事実を秘し,「遅滞は制度開始以来一度もない」などと「子牛予定売却利益金」及び「売買・飼養委託契約金」の支払を減額又は遅延した事例がないことを強調し,あるいは,オペレーターに対する電話説明の内容についての訂正の指示もしないまま,その旨についてオーナーに意図的に告げずにオーナー契約の勧誘を行った。これは前記(1)ア(イ)のとおり違法である。
c 肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたこと
被告Y4は,平成23年7月1日,B社長,C専務らと会議をし,肥育牛コースを企画立案しその募集を決定した。また,被告Y6及び被告Y5は,安愚楽牧場の営業部門の責任者として,被告Y4と共に肥育牛コースを企画立案した。その上で,被告Y4らは,平成23年7月19日付けの肥育牛コースの案内文書をオーナーへ送付して,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘をした。これは前記(1)ア(ウ),(エ)のとおり違法である。
(ウ) 被告Y4らの故意又は過失
被告Y4らには,前記(イ)の不法行為についての故意又は過失が認められる。すなわち,①被告Y4らが前記(イ)の本件広告資料等の作成業務に従事するためには,安愚楽牧場の経営実態や割当て可能な繁殖牛の有無についての認識が不可欠であること,②被告Y4らの安愚楽牧場の営業部門における地位,③被告Y4らが平成12年頃被告Y1から繁殖牛不足について報告を受けたこと,④被告Y4らは,繁殖牛が不足していることを認識していた被告Y1,被告Y2及び被告Y7の上司であって,繁殖牛不足についても報告を受けていたか,報告を求めることができたこと(特に,被告Y7が,被告Y4に対して,C専務から指示を受けた牛のデータの付け替え作業について具体的に報告をし,被告Y4はもちろんのこと,被告Y4と近い座席で仕事をしていた被告Y6及び被告Y5も,その報告内容を認識したこと。),⑤被告Y4らが出席する営業会議において売上げ減少への対策などを含む営業方針についての話合いがなされ,特に平成22年2月9日の営業会議においてオーナーに割り当てる牛の頭数を半減させることが決定されたこと,⑥被告Y4がC専務と共に平成19年12月に農林水産省の担当者と面談をし,同月26日付けで安愚楽牧場における牛の頭数等を報告したこと,⑦被告Y4は,平成21年2月17日に開かれた幹部会議に出席し,農林水産省から同年1月21日付けで特定商品預託法を遵守するように指導がなされたことを知ったこと,⑧被告Y6が,平成21年1月に農林水産省の立入検査の窓口となり,C専務に代わって農林水産省の担当者との間でメールのやり取りをしたこと,⑨被告Y6が平成23年3月から7月までの間に自身のオーナー契約を中途解約したことを総合すれば,被告Y4らに,前記(イ)が違法であることについての認識又は認識可能性があったといえる。
(エ) 以上によれば,被告Y4らは,安愚楽牧場の違法なオーナー勧誘について,共同不法行為責任を負う。
イ 被告Y4らの主張
(ア) 被告Y4らは,本件広告資料等について,修正案を作成し,業者に発注していたが,その内容についての決裁権限はなく,その決裁は全てC専務が行っていた。
(イ) 被告Y4らは,平成23年4月下旬頃には,安愚楽牧場がオーナー営業部の管理するオーナーの一部に対して満了金の支払遅延を起こしたことを知り,それ以降に出稿された広告やパンフレットの「支払を減額あるいは遅滞した過去の事例はありません」との文言から,「遅滞した」との文言を削除するように提案し,オペレーターらに対しても顧客から問い合わせがあった場合には支払遅延の事実については正直に話すよう指示をするなど,適切な措置を講じた。
(ウ) 被告Y4らは,安愚楽牧場において繁殖牛不足が常態化していたことや,平成23年4月当時において安愚楽牧場の財務状況が破綻状態にあったとの認識を有していなかったし,容易に認識することもできなかった。
(エ) 被告Y1が,平成12年頃,被告Y4らに対し,オーナーに対して割り当てることができる牛がない旨を知らせたことはない。
(オ) 被告Y4及び被告Y5が所属していたオーナー営業部又はまきば営業部と,被告Y2が所属していたオーナー管理部とは別部門であるから,被告Y4らと被告Y1らとの間には上下関係はない。
(カ) 被告Y4らは,営業会議その他の機会において,安愚楽牧場の経営実態や割当て可能な繁殖牛が不足していることについて知らされたことや話し合ったこともなく,平成22年2月9日のオーナーに割り当てる牛の頭数の変更についても,C専務からその理由の説明はなかった。
(キ) 以上によれば,被告Y4らは,共同不法行為責任を負わない。
(5) 営業部門に所属し農林水産省への報告作業等をした被告Y7の責任
ア 原告らの主張
(ア) 被告Y7が虚偽のデータを作成し,農林水産省に提出したことについて
被告Y7は,平成21年1月の農林水産省の安愚楽牧場に対する立入検査を受け,同年2月以降,農林水産省との窓口をしていたC専務の指示により,農林水産省に提出するデータ上において,平成16年4月以前の古い時期のオーナー契約は除外するとともに(当該契約に割り当てられていた繁殖牛は,どのオーナーにも割り当てられていないものと扱って自由に付け替えが可能となる。),①オーナー管理システムから抽出したデータと全国の飼養牛のデータを管理しているシステム(以下「牛管理システム」という。)から抽出したデータとを突き合わせて,牛が死亡していたり,既に出荷されていたりするような契約について,新たに牛を付け替える作業(以下「作業①」という。)及び②耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛が割り当てられている契約について,新たに耳標番号の下3桁に「000」の番号が付された牛を付け替える作業(以下「作業②」という。)に従事した。
被告Y7は,平成21年2月には,安愚楽牧場がオーナーに対して架空の牛を割り当てておりもはや新規のオーナーに割り当てる牛がいないことを明確に認識した上で,オーナー契約の対象となっている牛の頭数の実際のデータをそのまま農林水産省に提出することで繁殖牛不足が農林水産省に発覚し,行政指導や行政処分がなされるとの事態を回避するために,作業①及び作業②によって農林水産省への定期報告用の虚偽の資料を作成したのであり,農林水産省の安愚楽牧場に対する行政指導や行政処分を不当に免れさせることによって,安愚楽牧場における繁殖牛の不足が公表されることを防ぎ,安愚楽牧場の営業活動の継続を可能にさせるという,安愚楽牧場の前記(1)ア(ア)の不法行為に欠くことのできない重要な役割を果たしたというべきであるから,共同不法行為責任を負う。
(イ) 平成23年4月27日以降にオーナー契約の勧誘をしたことについて
オーナー営業部に所属する被告Y7は,前記(4)ア(イ)bと同様に,平成23年4月27日以降,オーナーに対する支払が遅延したことを知りながら,オーナーに対し,支払遅延が生じた事実の説明を徹底せずに営業部門における勧誘を継続し,オーナーに契約を継続させ又は新規のオーナー契約をさせたのであり,安愚楽牧場の前記(1)ア(イ)の不法行為に不可欠な行為を担った。
(ウ) 以上によれば,被告Y7は,原告らに対し共同不法行為責任を負う。
イ 被告Y7の主張
(ア) 被告Y7は,農林水産省の検査に先立ち,C専務の指示どおりの報告用のデータを作成するという機械的労務に従事したにとどまり,その結果がどのように農林水産省に対して報告されるのかなどについては知らされていなかった。また,被告Y7は,C専務から,繁殖牛の不足分は数年のうちに是正されると聞いていた。そして,被告Y7は,自己の従事した耳標番号の付け替え作業が,本来なされるべき死亡牛への代替牛の割当てという契約上必要な作業であると考えていた。
したがって,被告Y7は,自らの作業が安愚楽牧場の不法行為に加担するものであるとの認識を有していなかった。
(イ) 被告Y7は,オーナー営業部に所属していたのであって,まきば営業部で使用していた「新規入会コースのご案内」や「オーナー制度案内」といったパンフレットの内容について関知していなかった。
(ウ) 以上によれば,被告Y7は,共同不法行為責任を負わない。
(6) 被告Y8の責任
ア 原告らの主張
(ア) 旧有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償責任について
a 取締役としての注意義務の内容及びその職務懈怠があること
被告Y8は,安愚楽牧場の取締役として,安愚楽牧場の代表取締役であるB社長の業務執行についてこれを監視し,役員会等の会議を通じて安愚楽牧場の業務執行であるオーナー契約の勧誘が適法に行われるようにし,あるいはB社長や他の取締役に働きかけて安愚楽牧場による勧誘が不法行為とならないような措置を講じるべき注意義務を負っていた。それにもかかわらず,被告Y8は,安愚楽牧場の取締役としての上記の注意義務を何ら尽くすことなく,ただ漫然とこれを放置したのであるから,被告Y8には取締役としての職務懈怠があったというべきである。
b 前記aの職務懈怠につき悪意又は重過失があること
被告Y8は,①平成13年4月2日から平成15年5月15日まで安愚楽牧場の取締役を務め,特に平成14年2月から同年12月末までオーナー営業本部統括としてオーナー契約数を認識しながら安愚楽牧場の売上げ管理をする地位にあり,②安愚楽牧場の平成13年度事業報告書に黒毛和種牛総頭数7万9253頭及びオーナー契約数6万6324頭との記載があることを認識していたことから,オーナー契約の対象である繁殖牛の頭数は総頭数の半分程度であることに鑑みて,オーナーの数が多すぎて繁殖牛が不足していることを容易に認識することができた。加えて,③B社長及びC専務が出席する安愚楽牧場の役員会議において,繁殖牛不足について何度も話し合いがされたこと,④被告Y8が,平成21年7月14日,B社長及びC専務と共に農林水産省に対する定期報告に同行し,C専務がオーナー契約に関する虚偽の報告をするのを聞いていたこと,⑤平成22年に宮崎県を中心に発生して大きな社会問題になった口蹄疫によって安愚楽牧場に飼養委託されている牛のうち約1万5000頭(うち繁殖牛は約6000頭)を殺処分することになり,このことが役員会議で議論されたこともあった。
以上の事実を総合すれば,被告Y8が,安愚楽牧場における繁殖牛不足の事実を認識し又は認識し得たことは明らかであるし,あるいは,被告Y8が,取締役であるにもかかわらず繁殖牛不足を認識していなかったのであればそのこと自体が重過失に当たる。
したがって,被告Y8は,安愚楽牧場の取締役として尽くすべき注意義務を一切履行せずに前記aの職務懈怠に陥っていたことから,職務懈怠について悪意又は重過失がある。
c 前記aの職務懈怠と損害との間に因果関係があること
まず,被告Y8が安愚楽牧場の取締役であった平成13年4月2日から平成15年5月15日までの間にオーナー契約を締結した原告らの損害と被告Y8の職務懈怠との間には因果関係がある。
また,被告Y8は,取締役退任後,安愚楽牧場の本部と同じ敷地内にあり,有限会社安愚楽の里(以下「安愚楽の里」という。)が経営するaホテルで勤務していたものであるところ,取締役在任期間中に取締役としての注意義務を一切履行せず,他の取締役の違法な業務執行行為に加担したことにより作出した安愚楽牧場の違法状態(不法行為に当たる違法な勧誘行為を継続している状態)による影響を,安愚楽牧場の取締役に働きかけることによって滅却ないし減殺することも可能であったにもかかわらず,これを放置した。したがって,被告Y8が平成15年5月15日に安愚楽牧場の取締役を退任した以後も,被告Y8が他の取締役と共同して作出した安愚楽牧場の違法状態は継続していたのであるから,被告Y8の職務懈怠と同日以後にオーナー契約を締結した原告らの損害との間にも因果関係が認められるべきである。
d 以上によれば,被告Y8は,原告らに対し,旧有限会社法30条の3第1項の損害賠償責任を負う。
(イ) 安愚楽牧場との共同不法行為責任(民法709条,719条1項)について
a 被告Y8の違法行為(安愚楽牧場との共同不法行為)の内容
被告Y8は,平成17年7月1日から平成23年8月9日に安愚楽牧場が破綻するまで,安愚楽牧場の執行役員総務部長として勤務しており,安愚楽牧場がオーナーに対する勧誘をするための重要な資料である「オーナー制度案内」(オーナー契約締結の流れやQ&Aなどを内容とするものであり,Q&Aの中には「私の牛」は本当にいるのですか?」という質問を記載した後に,それに対する回答として「います。」と断言する箇所もある。)の修正作業や「会社案内」(安愚楽牧場の歴史,経営理念,関連会社を含め事業展開の説明や宣伝を内容とするもの。)の作成等を執行役員総務部長として行った上で,B社長の決裁を得たり,上記資料を完成させる作業というべき印刷業者に対する発注作業をしたりしたものであって,安愚楽牧場の不法行為に欠くことのできない重要な役割を分担したものであるから,各原告に対し共同不法行為責任を負う。
b 被告Y8に故意又は過失があること
次のとおり,被告Y8には,前記aの違法行為について故意又は過失が認められる。
すなわち,前記(ア)bの事実に加え,被告Y8は,①取締役在任中の平成14年以降平成15年5月15日まで,及び執行役員総務部長に就任した平成17年7月1日以降,新たなオーナー契約の内容の決定や繁殖牛の増頭計画について話し合われる営業会議に出席することを通じて,安愚楽牧場のオーナー契約数や売上金額等を把握していたし,②前記(ア)b③ないし⑤のとおり,同日以降役員会議にも出席し,同役員会議において少なくとも平成20年以降,恒常的な繁殖牛不足に対応するため,繁殖牛の増頭計画が議論されていたことや,平成22年4月に発生した口蹄疫によって,約1万5000頭の牛(うち繁殖牛は約6500頭)を殺処分することとなり,そのため増頭計画の達成目標を変更せざるを得なくなるなどしたこと及び平成21年7月14日の農林水産省に対する虚偽報告を聞いたことを通じて,安愚楽牧場における繁殖牛の頭数を把握していた。そうすると,被告Y8は,安愚楽牧場における繁殖牛の頭数がオーナー契約の対象となっている数に足りていないことを認識していたといえ,安愚楽牧場がオーナーに対してその業績やオーナー契約の実績,所有又は管理する繁殖牛の頭数に問題がないかのように虚偽の説明をしていることも認識していたというべきであって,自身の行為が安愚楽牧場の不法行為(勧誘行為)における重要な役割を果たしていることを認識していたといえるし,少なくともそれを認識していなかったことについて過失が認められる。
c 被告Y8の不法行為と原告らの各損害との間に因果関係があること
被告Y8は,平成17年7月1日に安愚楽牧場の執行役員総務部長に就任して,総務部を統括し,前記aの共同不法行為を行ったものであるから,原告らが被った全損害のうち,同日以降に安愚楽牧場へ支払った金員に係る部分について,前記aの共同不法行為との間に因果関係が認められる。
(ウ) 以上のとおり,被告Y8は,旧有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償責任及び共同不法行為責任を負い,原告らが被った全損害のうち,原告らが平成13年3月以降に安愚楽牧場へ支払った金員に係る部分について賠償すべき責任を負う。
イ 被告Y8の主張
(ア) 旧有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償責任について
本件経営陣は,繁殖牛が不足していても倒産を避けるため,オーナー契約の販売促進を継続し,本件経営陣以外の者がオーナー制度の運営の在り方に口出しすることを一切許さない方針で会社経営をしていた。実際にも,被告Y8は,オーナー契約の対象となっている頭数に比べ繁殖牛が不足していることを全く知らなかったし,知らされていなかった。安愚楽牧場の役員会議やその他の会議において,繁殖牛不足が話題になったこともなかったし,本件経営陣から話を聞いたことも一度もない。
その上,B社長は,安愚楽牧場の持分全部を有しており,一人でいつでも社内最高レベルの意思決定(一人社員総会による意思決定)が可能な絶対的権限者であり,本件経営陣で決めた前記方針の妨げになりそうな役員や従業員をいつでも安愚楽牧場の本部から遠ざけることができた。現に,F(以下「F」という。)は,オーナー制度による資金調達の在り方を改善するようB社長に進言した結果,オーナー制度に口出しすることを禁じられ,かつ沖縄県石垣島への転勤を命ぜられたことがあり,また,被告Y8は,予算執行について口出しをした結果,それから間もない平成14年2月,常務取締役から平取締役に降格され,かつ,同年9月,安愚楽牧場の本部がある栃木県那須塩原市から東京都に転勤となったことがあり,Fも被告Y8も経営に関する情報が集まる本部から遠ざけられたのである。
そして,被告Y8が,事業報告書等の資料からオーナー制度の運営が非正常であることを察知できた可能性は否定できないが,被告Y8の地位や前記の経営の実情に照らせば,オーナー制度に関する情報を社内で収集し,オーナー契約の実情,特に繁殖牛不足がいつ頃始まり,どの程度まで深刻化しているのかを知り,安愚楽牧場が法律違反の営業をしないよう会社の業務執行を管理,統制すべき職務上の義務を果たすことは極めて困難であったといわなければならず,被告Y8に,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとはいえない。
したがって,旧有限会社法30条の3第1項に基づく原告らの請求には理由がない。
(イ) 被告Y8の取締役としての職務懈怠と損害との因果関係について
原告らの締結したオーナー契約のうち,被告Y8の取締役在任期間中(平成13年4月2日から平成15年5月15日まで)に締結されたオーナー契約は,原告X8の平成14年1月の100万円及び同年3月の100万円の合計2件200万円のみである。そして,当時のオーナー契約の最長期間は8年間であるから,上記契約については,遅くとも平成22年1月及び同年3月に契約満了となっているはずであって,仮に被告Y8に旧有限会社法30条の3第1項にいう職務懈怠が認められるとしても,原告X8はこれによって損害を被っていない。
また,その余の原告らに対する勧誘は,全て被告Y8が取締役を退任した後になされたものである。
したがって,原告らの損害と被告Y8の職務懈怠との間には因果関係はない。
(ウ) 共同不法行為責任について
「オーナー制度案内」の作成責任部門は,まきば営業部であり,総務部ではない。また,「会社案内」には虚偽の事実は記載されていない。総務部は,それらの印刷の発注窓口としてかかわっていたにすぎない。
前記(ア)の事情を総合すると,被告Y8は,安愚楽牧場との共同不法行為責任を負わない。
(7) 消滅時効の抗弁(被告Y8の旧有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償責任に関する抗弁)
ア 被告Y8の主張
旧有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年であるところ,本件訴訟は平成28年6月3日に提起されたのであって,被告Y8が安愚楽牧場の取締役を平成15年5月15日に退任してから本件訴訟が提起されるまで13年以上が経過しているから,消滅時効が完成している。
被告Y8は,平成29年12月5日の第7回口頭弁論期日において,上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
イ 原告らの主張
原告らと安愚楽牧場との取引が,一つの契約が契約期間満了により終了してもその際に返還されるべき契約金が次の新たな契約の契約金として継続的に投資されていたものであることに鑑みると,原告らの損害が顕在化し,安愚楽牧場の取締役に対する損害賠償請求が可能になった時点は,安愚楽牧場が東京地方裁判所に対し民事再生手続開始申立てをした平成23年8月9日というべきであるから,同日が旧有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点となり,消滅時効は完成していない(なお,本件訴訟は平成28年6月3日に提起されており,これによって上記消滅時効は中断した。)。
(8) B社長の親族かつ関連会社の役員である被告Y9らの責任
ア 原告らの主張
(ア) 被告Y9らの会社法429条1項に基づく損害賠償責任について
a 安愚楽牧場には,次のような関連会社が存在していた。
(a) 株式会社安愚楽クリエイティブフード(以下「クリエイティブフード」という。)は,「b」及び「c」というレストランを経営していた。その後,株式会社エー・シー・エフ(以下「エー・シー・エフ」という。)が,クリエイティブフードからレストラン経営の移譲を受け,レストラン「b」及び「c」を経営していたが既に破産した。
(b) 株式会社アグラ(現在の商号は,株式会社A.Mフードであり,以下,商号変更の前後を問わず「エー・エムフード」という。)は,安愚楽牧場の完全子会社であり,商品投資販売業及び和牛の繁殖飼育,肥育及び売買業務を目的とする株式会社である。
(c) 有限会社エー・アイ・シー(以下「エー・アイ・シー」という。)は,損害保険代理店業や不動産賃貸管理業等を目的として,安愚楽牧場の本部と同じ場所に設立された。
(d) 安愚楽の里は,aホテル等を経営していた。
(e) 有限会社ニーズ食品(以下「ニーズ食品」という。)は,○○と称するレトルト食品を製造し,安愚楽牧場に販売していた会社である。
b 被告Y9らは,次のとおり,前記aの安愚楽牧場の関連会社の役員であった。
(a) 被告Y9
被告Y9は,B社長の長女であり,B社長と同居していた上,平成18年3月から平成21年4月まで安愚楽牧場の財務部の従業員として,売上や経費の仕分け作業に従事した。また,被告Y9は,平成19年1月30日から平成21年2月28日までクリエイティブフードの監査役であり,平成20年5月30日から平成23年7月29日までエー・エムフードの監査役であった。加えて,被告Y9は,平成20年12月22日から平成21年7月1日までニーズ食品の取締役を務め,同日からニーズ食品の取締役を,平成23年7月1日以降,ニーズ食品の代表取締役を務めている。
(b) 被告Y10
被告Y10は,B社長の長男であり,平成10年6月16日から平成20年10月10日までエー・アイ・シーの取締役であり,平成11年1月12日から平成21年4月30日まで安愚楽の里の取締役であり,平成15年9月30日から平成19年1月30日までクリエイティブフードの監査役であり,平成20年12月22日から平成21年7月1日までニーズ食品の代表取締役であった。
(c) 被告Y11
被告Y11は,平成16年1月21日以降,被告Y10と婚姻関係にあり,平成20年10月10日から平成23年9月1日までエー・アイ・シーの取締役であり,平成21年9月17日から平成23年7月29日までエー・シー・エフの代表取締役であった。
c 被告Y9らは,前記bのとおり安愚楽牧場の関連会社の役員の地位にあったところ,関連会社の事業であったホテル,レストラン及び物品販売の存在はオーナー契約に関する集客及び安愚楽牧場の経営状態が盤石であるとの印象を与えることに寄与し,また,エー・アイ・シーの取り扱う損害保険契約は出資をする際の安全性の担保としてオーナー契約の締結を容易にさせることに寄与したものといえる。そうすると,被告Y9らは,安愚楽牧場のオーナー契約の勧誘に関し不可欠の役割を果たした関連会社の役員に就任しており,安愚楽牧場での勤務や関連会社の役員への就任を通じて,安愚楽牧場が関連会社と一体となって行ったオーナー勧誘の重要な一部を担い,安愚楽牧場の経営拡大,ひいては被害拡大に多大な寄与をもたらしたものである。
d 被告Y9は,B社長の娘であり,関連会社の役員を務めている当時も同じ会社の役員であるB社長と共に名を連ねており,さらにB社長と同居までしていたのであるから,同人を通じて,安愚楽牧場の和牛預託オーナー制度について情報を得ていたものである。
また,被告Y10は,安愚楽牧場の代表者であるB社長の長男であり跡継ぎ的な地位にあって,安愚楽牧場において重要な業務に従事し,和牛預託商法を展開するための手段としての関連会社の役員を務め,安愚楽牧場が破産した後も,賃料月額90万円相当のマンションに無償で居住できる就職先をB社長にあっせんしてもらうなど,安愚楽牧場の代表者であるB社長との強固な親族,人的関係にあった。
そして,被告Y11は,平成16年1月21日に被告Y10と婚姻し,また,B社長とも同居していたことがあった。
e 以上によれば,被告Y9らは,B一族の一員として,安愚楽牧場の和牛預託オーナー制度の一翼を担う重要な地位である関連会社の役員に自ら就任し,安愚楽牧場が違法な事業を行っていることを認識し,少なくともそのことを予見可能であったのだから,安愚楽牧場の関連会社の役員として,同社をして安愚楽牧場の違法行為を援助助長しないようにすべき義務を負っていた。そうであるにもかかわらず,被告Y9らは,このような義務を尽くすことなく,漫然と関連会社の役員としての業務を継続したのであるから,当該義務違反について,悪意あるいは少なくとも重過失があったといえる。
したがって,被告Y9らは,関連会社の業務によって安愚楽牧場への出資を容易にさせられて,その結果多大な損害を被った原告らに対して,会社法429条1項に基づき,損害賠償責任を負う。
なお,被告Y9らは,安愚楽牧場からの報酬のみならず,安愚楽牧場の和牛預託オーナー制度と事業内容及び経済面において不可分一体の関連会社から役員報酬を受領していたのであるから,報償責任の観点からも責任を免れない。
(イ) 被告Y9らの共同不法行為責任等(民法709条,719条)について被告Y9らは,安愚楽牧場の和牛預託オーナー制度において重要な役割を担った関連会社の役員を務めるとともに,安愚楽牧場の業務に従事することにより,安愚楽牧場の経営拡大,ひいては被害拡大に寄与するとともに,B社長と同居するなどして,安愚楽牧場が詐欺的なオーナー契約の勧誘を行っていたことを認識し,少なくとも予見可能であった。
したがって,被告Y9らは,原告らに対し,共同不法行為責任(民法709条,719条)又はほう助者としての責任を負う(民法709条,719条2項,1項)。
イ 被告Y9らの主張
被告Y9らが,安愚楽牧場の経営方針の決定に関与したこと,安愚楽牧場による違法な勧誘を助長するために何らかの関与をしたこと及び繁殖牛不足が常態化していたのにオーナー契約の勧誘が継続されていたことを知っていたことを認めるに足りる証拠はなく,被告Y9らがB社長の近親者であることから直ちにこれを推認することもできない。したがって,被告Y9らについて,その共同不法行為責任を肯定する根拠はない。
また,安愚楽牧場の子会社の役員が,親会社である安愚楽牧場の経営方針を監視したり,是正したりする職務上の義務を負うとは解されない。
よって,共同不法行為責任又は会社法429条1項に基づく原告らの請求には理由がない。
(ア) 被告Y9について
被告Y9は,関連会社の役員として又は安愚楽牧場の売上や経費の仕分け作業に従事することによって安愚楽牧場の和牛預託オーナー制度の全体像を把握していたことはないし,B社長から和牛預託オーナー制度に関する情報を得ていたこともない。
したがって,被告Y9は,安愚楽牧場が違法な業務を行っていたことを認識しておらず,また認識し得なかったし,クリエイティブフード及びエー・エムフードの役員として,同社をして安愚楽牧場の違法行為を援助助長しないようにさせるべき義務も負っていなかった。
(イ) 被告Y10について
被告Y10が平成11年1月12日から平成21年4月30日まで取締役を務めた安愚楽の里が,和牛預託オーナー制度の広告塔の役割を担っていたことはないし,被告Y10は,B社長から和牛預託オーナー制度に関する情報を得ていたこともない。
したがって,被告Y10は,安愚楽牧場が違法な業務を行っていたことを認識しておらず,また認識し得なかったし,エー・アイ・シー,クリエイティブフード及び安愚楽の里の役員として,同社をして安愚楽牧場の違法行為を援助助長しないようにさせるべき義務を負っていなかった。
(ウ) 被告Y11について
被告Y11は,元夫である被告Y10や,義理の母であるB社長からオーナー制度に関する情報を得ていたことはない。
したがって,被告Y11は,安愚楽牧場が違法な業務を行っていたことを認識しておらず,また認識し得なかったし,エー・アイ・シー及びエー・シー・エフの役員として,同社をして安愚楽牧場の違法行為を援助助長しないようにさせるべき義務を負っていなかった。
(9) 本件コンサルティング契約を結んだ被告Y12らの責任
ア 原告らの主張
被告Y12らは,平成23年6月25日付けで,安愚楽牧場との間で,資金調達等を目的とする本件コンサルティング契約を締結した。
(ア) 被告Y12らが共同不法行為責任を負うこと
a 被告Y12らの違法行為(安愚楽牧場との共同不法行為)の内容
(a) 肥育牛コースの策定を含むオーナー契約の勧誘の促進をしたこと
被告Y12らは,オーナーからの収入が収入の大部分である和牛預託商法というビジネスモデル及び満了金のみならず利益金さえも支払えない安愚楽牧場の財務状況を認識した上で,本件コンサルティング契約に基づく資金調達を目的として,経営コンサルタント,さらに被告Y12においては安愚楽牧場の常務執行役員としての立場から,安愚楽牧場と共同して,前記(1)ア(ア)ないし(エ)のとおり,新たなオーナー契約の勧誘を違法に継続したものである。なお,安愚楽牧場が平成23年7月19日以降勧誘を開始した肥育牛コースは,被告Y12らが発案したものと考えられる。
(b) 安愚楽牧場による新たなオーナー契約の勧誘を阻止しなかったことについて,被告Y12らには注意義務違反があったこと
被告Y12らは,安愚楽牧場が法的整理を決断した後の平成23年7月27日,本件コンサルティング契約の報酬として安愚楽牧場から3億円を受領した。また,本件コンサルティング契約における被告Y12らの業務内容は,安愚楽牧場の経営・企画等についてのコンサルテーション及びそのための被告Y12らが保有する情報・ノウハウの提供のみならず,被告Y12らの「戦略要員」を安愚楽牧場のグループ会社にまで派遣することなどを含むものであって,その業務内容は,安愚楽牧場グループの経営全般に関するものであった。さらに,被告Y12は,本件コンサルティング契約の締結に伴い,安愚楽牧場の常務執行役員に就任し,同年7月に安愚楽牧場が民事再生等の法的整理を決断した際には,申立代理人弁護士らを探し出し,同弁護士らとの打ち合わせ等も行った。加えて,同年8月に安愚楽牧場が民事再生手続開始の申立てをした後も,被告Y12が常務執行役員の肩書を冠した上で債権者集会に出席していたほか,被告Y12らの「戦略要員」として安愚楽牧場に派遣されたGが消費者庁からの聴聞に出席するなどした。
このように,本件コンサルティング契約の内容,被告Y12らが本件コンサルティング契約締結以降安愚楽牧場において対外的にも対内的にも極めて重要な立場にあったこと,及び被告エコ・コンストラクションが受領した極めて高額の報酬である3億円の大半が安愚楽牧場が原告らを含むオーナーから違法に受領した金員そのものであることに鑑みれば,被告Y12らは,安愚楽牧場による前記(1)ア(ア)ないし(エ)の違法な勧誘及びそれによって交付される金員の受領を止めるべき義務を負っていたといえる。それにもかかわらず,被告Y12らは,安愚楽牧場による違法な勧誘等を止める義務を怠り,その結果として,原告らを含むオーナーから詐取した金員を原資とする3億円を本件コンサルティング契約の報酬として受領した。
b 前記aの違法行為についての被告Y12らの認識
被告Y12は,平成18年頃の時点において,安愚楽牧場のビジネスモデルを十分に認識していた。また,本件コンサルティング契約の内容には,資金調達及び収益改善が含まれており,本来平成23年6月末日に支払われるべき3億円の報酬金の支払が約1箇月も遅延したことに鑑みれば,被告Y12らが,当時の安愚楽牧場の満了金のみならず利益金さえも支払えない財務状況を認識していたことは明らかである。このことは,本件コンサルティング契約に,「社員の動揺の鎮静化」との記載があり,被告Y12らが安愚楽牧場の破綻寸前の財務状況を前提としていたことがうかがわれることからも裏付けられる。
c したがって,被告Y12らは,平成23年6月25日以降に勧誘を受けてオーナー契約を締結した原告らに対し,安愚楽牧場と共に共同不法行為責任を負う。
(イ) 被告エコ・コンストラクションが使用者責任(民法715条1項,709条)を負うこと
前記(ア)の被告Y12の不法行為は,その使用者である被告エコ・コンストラクションの業務として行われたものであるから,被告エコ・コンストラクションは,これらの不法行為について,被告Y12の使用者として,使用者責任を負う。
(ウ) 以上によれば,平成23年6月25日以降にオーナー契約を締結した原告らに対して,被告Y12らは共同不法行為責任を負い(民法709条,民法719条1項),また,被告エコ・コンストラクションは使用者責任を負う(民法715条1項,民法709条)。
イ 被告Y12らの主張
(ア) 被告Y12らがオーナー契約の勧誘の促進をした事実がないこと
被告Y12らが安愚楽牧場における繁殖牛不足の常態化及び新規のオーナー契約の勧誘の継続を知っていたこと,及び被告Y12らが安愚楽牧場と共同してオーナー契約の勧誘に従事したことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告Y12らについて,共同不法行為責任又は使用者責任は認められない。
(イ) 被告Y12らがオーナー契約の勧誘を阻止する義務を負わないこと
本件コンサルティング契約における資金調達の方法としては,安愚楽牧場が保有する遊休資産の売却や,融資・ファンド組成等の金融的手法によるものが念頭に置かれおり,被告Y12らは,オーナーへの営業活動への関与は依頼されておらず,これに全く関与していない。また,被告Y12らが,本件コンサルティング契約を締結するに際して知り得た情報だけでは,遅くとも平成23年6月25日時点において,安愚楽牧場がオーナーから預託を受けた黒毛和種牛を飼養することさえできず,オーナーに対する満了金,利益金を約定どおり支払うことが不可能な財務状況にあったことを認識し得なかった。そして,報酬の3億円についても,被告Y12らが本件コンサルティング契約締結時から民事再生,破産,事業譲渡までの膨大な事務作業をした業務量等からして高額なものではないし,被告Y12らは,その大半が安愚楽牧場がオーナーから違法に受領した金員であるとは認識し得なかった。さらに,本件コンサルティング契約上の地位からは,被告Y12らが,オーナー契約を締結しようとする者らに対し,安愚楽牧場の全業務内容を短時間のうちに詳細に調べ上げて,同社の営業活動が違法行為である旨を摘示し,その継続を阻止すべきであるとの積極的作為義務を負うとする根拠を見出すことはできない。
以上によれば,被告Y12らは,オーナー契約を締結しようとする者らのために,安愚楽牧場のオーナー契約の勧誘及びそれによって交付される金員の受領を制止すべき義務を負っていなかった。
(10) 安愚楽牧場の顧問弁護士である被告Y13の責任
ア 原告らの主張
(ア) 被告Y13の安愚楽牧場における立場
被告Y13は,平成17年頃から平成23年7月末まで安愚楽牧場の顧問弁護士を務めていた。被告Y13の顧問業務の内容は,債権回収,交渉,訴訟等の業務であり,顧問料は月10万円であった。また,安愚楽牧場においては,顧問弁護士は被告Y13のみであった。
(イ) 被告Y13が肥育牛売買・飼養委託契約書の指導及びチェックを行っていたこと
被告Y13は,安愚楽牧場の顧問弁護士として,肥育牛コースの募集に先立ち,安愚楽牧場から依頼を受けて,肥育牛コースに係るオーナー契約の締結にあたって使用する肥育牛売買・飼養委託契約書の法律上の問題点等について指導及びチェックをしていた。そして,前記(1)ア(ウ),(エ)の安愚楽牧場の和牛預託商法の問題性,過去の和牛預託商法の被害の歴史的経緯を踏まえれば,被告Y13は,和牛預託商法のスキームは根本的に問題をはらんでいる可能性を認識し,あるいは,認識し得たのであって,顧客勧誘行為等が違法行為と評価される可能性があることを知ることができた。
(ウ) 弁護士業務における注意義務
弁護士法等の規範を踏まえると,弁護士には,依頼者が詐欺的商法を展開していることを知った場合または知ることができた場合,その詐欺的商法の実行を阻止するために最大限の努力を尽くし又は法的助言を含む指導をすべき義務がある。したがって,被告Y13は,依頼者である安愚楽牧場に対し,新商品などの契約書案が提示された場合,契約書の内容について様々な観点から検討をし,新商品の契約内容の修正・顧客勧誘行為の阻止等の法的助言を含む指導をすべき義務を負っていた。
(エ) 被告Y13が肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘を承認したこと
被告Y13は,安愚楽牧場の資金繰りが悪化しており,遅くとも平成23年4月27日の時点では,満了金の支払を遅延していることを認識し,又は認識し得た。そうすると,被告Y13は,安愚楽牧場が6箇月後の予定売買代金の支払をすることが困難な状況であったため,新商品についての契約書案が提出された場合,真に契約書に記載されているような運用が可能になるのかを確認の上,場合によっては新商品の契約は中止するよう指導すべきであった。そうであるにもかかわらず,被告Y13は,そのような確認をせず,あたかも年利にすれば16.6パーセントもの高利回りの運用ができるかのような内容の肥育牛売買・飼養委託契約書を確認し,その内容に問題がないと承認し,安愚楽牧場の前記(1)ア(ウ)の不法行為を共同して行った。
(オ) 被告Y13には,出資法1条違反についての助言義務違反があること
被告Y13は,安愚楽牧場から依頼を受けて,肥育牛コースに係るオーナー契約の締結にあたって使用する肥育牛売買・飼養委託契約書の法律上の問題点等についてチェックし,指導を行うに際し,前記(1)ア(エ)のとおり肥育牛コースの内容が出資法1条に違反することを当然に認識していたから,出資法に違反しないように肥育牛売買・飼養委託契約書の内容を訂正するように指導すべきであったのに,このような指導,助言を怠った。
(カ) 以上のとおり,被告Y13は,肥育牛コースに係る契約書をチェックし,その内容に問題がないと承認することにより,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘という安愚楽牧場による不法行為を共同して行い,あるいは,少なくともこれをほう助したものであるから,被告Y13は,肥育牛コースに係るオーナー契約を締結した原告らに対して共同不法行為責任(民法709条,719条1項)又はほう助者としての責任(民法709条,719条2項)を負う。
イ 被告Y13の主張
被告Y13は,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘に関与していない。
被告Y13は,依頼者との関係において,個々の法律上の質問に対して解答し,訴訟案件について訴訟代理人として活動をしてきたが,安愚楽牧場を含め顧問先の企業・団体の経営(企画,営業,財務・経理)には一切関与したことも関与し得る地位を与えられたこともなかった。
原告らが主張する事実は,被告Y13が,肥育牛コースに係るオーナー契約の募集に先立ち,安愚楽牧場から依頼を受けて,当該契約の締結に当たって使用する肥育牛売買・飼養委託契約書の法律上の問題点等についてチェックする立場にあったこと及び被告Y13が安愚楽牧場の顧問弁護士等であったことのみである。しかし,顧問弁護士であったからといって,当然に顧問先会社の全てについて認識し又は認識できたとはいえないし,また,依頼者からの個別の依頼又は相談なしにあらゆる契約書をチェックするものでもない。被告Y13が負うとされる注意義務の具体的な内容及び被告Y13が注意義務を負うことを基礎づける具体的な事実(誰が,いつ,どのような依頼を被告Y13に対してしたか。)については,原告らにおいて主張立証すべきである。
加えて,被告Y13は,安愚楽牧場の資金繰りが悪化していたこと,平成23年4月27日の時点で満了金の支払が遅延していたこと,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘が開始されたことのいずれについても全く知らず,あるいは知らされず,同年7月半ば以降,マスコミからの取材の申入れや報道によって初めて安愚楽牧場の倒産処理の事実を知ったものである。
以上によれば,被告Y13は,肥育牛売買・飼養委託契約書をチェックしその内容に問題がないと承認することにより,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘という安愚楽牧場による不法行為を共同して行い,あるいは,これをほう助したものではないから,肥育牛コースに係るオーナー契約を締結しその代金を支払った原告らに対し,共同不法行為責任(民法709条,719条1項)又はほう助者としての責任(民法709条,719条2項)を負わない。
(11) 損害の額
ア 原告らの主張
(ア) オーナー契約に出資したことによる損害
原告らは,別紙8出入金一覧表のとおり,原告らが安愚楽牧場に支払った金額(支払金額)と戻ってきた金額(受取金額)の差額(実損額)を損害として被った。別紙出入金一覧表の期間を通じての実損額が別紙7請求債権目録「請求額①」欄記載の金額であり,被告Y12らが責任を負うべき平成23年6月25日以降の期間を通じての実損額が同別紙「請求額②」欄記載の金額であり,被告Y13が責任を負うべき肥育牛コースに係るオーナー契約のみについての実損額が同別紙「請求額③」欄記載の金額である。なお,受取金額を二重に控除することを避けるため,受取金額は,日付の古い支払金額に充当するものとする。
(イ) 弁護士費用相当損害
前記(ア)の損害の賠償を求めるに当たり,弁護士に依頼することが必要であったから,原告らは,別紙7請求債権目録の「弁護士費用①ないし③」欄記載の弁護士費用相当損害を被ったといえる。
(ウ) 結論
原告らは,被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11の不法行為等によって別紙7請求債権目録の「請求総額①」欄記載の損害を被り,被告エコ・コンストラクション及び被告Y12の不法行為等によって同「請求総額②」欄記載の損害を被り,被告Y13の不法行為等によって同「請求総額③」欄記載の損害を被った。
イ 被告Y13を除く被告らの主張
原告らの主張は,不知ないし争う。
ウ 被告Y13の主張
原告らの主張は,否認ないし争う。
第3  争点に対する判断
1  認定事実
前記前提事実のほか,証拠(甲A1ないし甲A3,甲A6ないし甲A13,甲A15ないし甲A27,甲A31ないし甲A38,甲A42ないし甲A51,甲A61,甲A64ないし甲A95,甲A100,甲A110ないし甲A113,甲A121,甲A128ないし甲A131,甲A139,甲A143ないし甲A146,甲A149,甲B1の1ないし5,甲B2の1ないし3,甲B3の1ないし3,甲B4の1・2,甲B5の1ないし7,甲B6の1ないし4,甲B7の1・2,甲B8の1ないし20,甲B9の1・2,甲B10の1ないし10,甲B11の2,甲B12の1ないし18,甲B13の1・2,甲B14の1ないし10,甲B15の1ないし7,甲B16の1,甲B17の1ないし3,甲B18の1ないし4,甲B19の1・2,甲B20の1・2,甲B21の1ないし23,甲B22の1・2,甲B23の1・2,甲B24の1,乙A4,乙A5,乙A12ないし乙A14,乙A21,乙A23ないし乙A26,乙A33,乙A35,被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y6,被告Y5,被告Y7,被告Y8)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  安愚楽牧場の経営体制等
ア 安愚楽牧場は,その本部(社長室,総務部,経理部,オーナー管理部等)を栃木県那須塩原市〈以下省略〉に,畜産部を栃木県那須郡〈以下省略〉(商業登記簿上の本店所在地)に,オーナー営業部及びまきば営業部を東京都中央区〈以下省略〉にそれぞれ置いていた。このうち,本部にあったオーナー管理部はオーナー契約全体を管理しており,また,東京支店にあったオーナー営業部及びまきば営業部は,様々な広告媒体にオーナー契約の紹介等を掲載し,問い合わせを受けてチラシやパンフレットなどの資料を送付するなどしてオーナー契約の募集,勧誘を行っていた。なお,まきば営業部には電話対応のオペレーターを設置していた。畜産部は,安愚楽牧場が全国の牧場で保有する牛の飼養,出荷等の一元的な統括管理を行っており,オーナー契約の募集,勧誘や,オーナー契約の管理にはかかわっていなかった。(甲A17,甲A23,甲A24,甲A111の152ないし154枚目,乙A26,弁論の全趣旨)
イ 安愚楽牧場の経営陣
(ア) 安愚楽牧場の代表取締役は,平成2年3月16日以降,ずっとB社長であり,安愚楽牧場の株式(会社法施行前は持分)は,その全部をB社長が保有していた。(甲A93,甲A100)
(イ) C専務は,安愚楽牧場において,平成8年6月1日から平成10年1月5日まで取締役の地位にあり,その後,平成15年まで安愚楽牧場の役員や従業員の地位になかったものの,同年6月5日から平成20年3月31日まで再び取締役の地位にあり,その後も専務執行役員(会社の機関としての執行役ではなく,事実上の地位である。)などの肩書で勤務していた。(甲A15,甲A34,甲A43,甲A94,甲A112)
(ウ) 安愚楽牧場の経営の実権を握っていたのはB社長及びC専務にB社長の実弟であるDを加えた本件経営陣であり,それ以外の者が安愚楽牧場の経営に口を挟むことはできず,現に口を挟んだこともなかった。特に,B社長は,安愚楽牧場の持分全部を保有しており,平成2年に代表取締役に就任した後,経営に関する最終判断を一人で行っていた。また,C専務は,平成8年6月1日以降,常に安愚楽牧場の会計部門やオーナー管理部を統括するナンバー2の地位にあった。(甲A17,甲A21,甲A44,甲A45,甲A93,甲A100,甲A143,乙A4,乙A14,乙A25,乙A35,被告Y8)
(2)  安愚楽牧場における牛の飼育,オーナー契約に係る牛の管理等
ア 安愚楽牧場の畜産部は,全国40箇所の直営牧場と,約350箇所の預託畜産牧場を統括していた。直営牧場及び預託牧場は,毎月1回,耳標番号による個体管理データに基づき,肥育牛,繁殖牛及び育成牛(繁殖牛や肥育牛に振り分けられていない概ね月齢8箇月程度までの子牛をいう。)の頭数及び性別,出生した子牛の数及び性別,肥育牛又は繁殖牛に移行した頭数及び性別,廃用又は死亡した頭数及び性別等の実地棚卸を行い,その結果を安愚楽牧場の畜産部へ報告していた。また,畜産部は,月1回,全国の実地棚卸の結果を集計した棚卸表(在庫表。耳標番号を含む。)を作成し,牛管理システムにより,これらの情報を管理していた。
また,安愚楽牧場は,オーナー契約のデータをオーナー管理システムで管理しており,オーナー管理部のほか,営業部門(まきば営業部及びオーナー営業部)の従業員がこれにアクセスすることができた。
なお,牛管理システムとオーナー管理システムは別個のものであり,従業員が介在して初めて連動するものとなっていたから,畜産部の従業員が直接オーナー管理システムにアクセスして牛の割当ての状況などを知ることはできず,逆に,オーナー管理部の従業員が直接牛管理システムにアクセスすることもできなかった。
(以上につき,甲A8,甲A22ないし甲A24,乙A26)
イ 安愚楽牧場のオーナー管理部は,オーナー契約の契約者の氏名,契約番号,契約コース,契約頭数等のオーナー契約情報をオーナー管理システムにより管理していた部署であり,オーナーに牛を割り当てる作業も担当していた。具体的には,オーナー管理部は,毎月1回,割当て可能な牛の耳標番号のデータを畜産部から受領し,そのデータに基づき新たに締結されたオーナー契約のオーナーに牛を割り当てるという手順になっていた。(甲A7,甲A8,乙A26,被告Y3,弁論の全趣旨)
ウ 安愚楽牧場が所有又は管理している繁殖牛の頭数は,平成8年の時点で既にオーナー契約の対象となっている繁殖牛の頭数を下回っていた。そこで,オーナー管理部は,繁殖牛コースのオーナーに対して繁殖牛以外の牛である,雌の肥育牛,雌の子牛及び将来生まれる予定の牛(架空の牛)を割り当てるなどしていた。安愚楽牧場における繁殖牛の不足及びオーナーに対する繁殖牛以外の牛の割当ては,平成8年以降恒常的なものであり,特に平成15年以降はその繁殖牛の不足は安愚楽牧場の経営にとって深刻なものとなっていた。(甲A1,甲A9,甲A10,甲A26,甲A32ないし甲A34,甲A42,甲A43,甲A94,甲A95)
エ 安愚楽牧場における繁殖牛の不足は,本件経営陣によって,社内においても秘密にされており,実際にこのことを知っていたのは従業員の中ではオーナー管理部や畜産部などに所属する一部の者に限られていた。(被告Y1,被告Y2,弁論の全趣旨)
オ 安愚楽牧場は,平成19年12月,オーナー管理システムを変更し,従来の耳標番号の下3桁に「000」又は「002」の番号を加えた9桁の耳標番号をオーナーに割り当てるようになった。これは,本件経営陣の話合いにより行われたものであるが,牛の頭数が増加したことによるものではなく,1頭の牛を二重にオーナーに割り当てるための変更であり,耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛は実在しない架空の牛であった。また,このような耳標番号の変更は,オーナー管理システム上のみのものであり,牛管理システム上の耳標番号や,実際に飼養されている牛の耳標番号は6桁のままであった。(甲A26,甲A43)
カ 平成19年3月期以降の繁殖牛の実在頭数,契約頭数(安愚楽牧場が締結したオーナー契約に基づくオーナーの牛の持分の合計),契約頭数のうち繁殖牛が実在する割合は,次のとおりであった。(甲A3,甲A10,甲A31ないし甲A33,甲A46ないし甲A51,甲A111の160・161・192ないし253枚目,甲A144)
繁殖牛の実在頭数 契約頭数 実在率
平成14年3月期 6万6324頭
平成16年3月期 8万0560頭
平成18年3月期 10万0565頭
平成19年3月期 5万1428頭 9万2023頭 55.9%
平成20年3月期 6万0760頭 9万7249頭 62.5%
平成21年3月期 6万3380頭 9万1249頭 69.5%
平成22年3月期 6万9970頭 10万0622頭 69.5%
平成23年3月期 6万5572頭 9万7986頭 66.9%
キ 平成23年3月末時点で,安愚楽牧場は,全国40箇所の直営牧場において7万3408頭,全国338箇所の預託牧場において7万1818頭の合計14万5226頭の黒毛和種牛を飼養しており,そのうち6万5572頭が繁殖牛であった。(甲A33)
(3)  オーナー契約の内容
ア 繁殖牛コースの内容
繁殖牛コースの具体的な仕組みは,次のとおりとされていた。しかし,実際には,オーナーに割り当てられた繁殖牛の子牛が市場で売却されたかどうかとは無関係に利益金が支払われていた。(甲A20ないし甲A23,甲A61,甲A111の101・102枚目,甲B1の1ないし4,甲B2の1ないし3,甲B3の1ないし3,甲B4の1・2,甲B5の1ないし7,甲B6の1ないし4,甲B7の1・2,甲B8の1ないし20,甲B9の1・2,甲B10の1ないし10,甲B11の2,甲B12の1ないし18,甲B13の1・2,甲B14の1ないし10,甲B15の1ないし7,甲B16の1,甲B17の1ないし3,甲B18の1ないし4,甲B19の1・2,甲B20の1・2,甲B21の1ないし23,甲B22の1・2,甲B23の1・2,弁論の全趣旨)
(ア) オーナーは,各種コース(契約期間の長短,満了金及び利益金の額並びにオーナーに割り当てられる牛の持分の大小(安愚楽牧場は,繁殖牛1頭毎のオーナーの募集だけではなく,繁殖牛の一定の共有持分毎のオーナーの募集も行っていた。)が異なる。)を選択して安愚楽牧場から繁殖牛(契約金額等に応じて取得する持分が異なる。)を購入し,その飼養を安愚楽牧場に委託する。
(イ) オーナーは,購入時,安愚楽牧場に対し,契約金として繁殖牛の購入価格及び飼養委託料を一括して支払う。
(ウ) 安愚楽牧場は,契約期間(飼養委託期間)満了時に,オーナーから,繁殖牛を,前記(イ)の購入価格と同額の満了金を支払って買い戻す。
(エ) 安愚楽牧場は,前記(ウ)の買戻しまでの間,毎年,オーナーに対し,概ね前記(イ)の購入価格の3ないし9パーセントの利益金を支払う。この利益金は,オーナーが購入した繁殖牛が毎年出産する子牛の売却益を原資とする。
イ 肥育牛コースの具体的な内容
肥育牛コースの具体的な仕組みは,次のとおりである。(甲A61,甲A111の101・102枚目,甲B1の5,甲B8の21,甲B24の1,弁論の全趣旨)
(ア) オーナーは,安愚楽牧場から肥育牛を購入する。
(イ) オーナーは,安愚楽牧場に対し,前記(ア)で購入した肥育牛の飼養を委託する。
(ウ) オーナーは,安愚楽牧場に対し,契約金として,肥育牛の購入代金(一頭当たり48万円)を支払期限までに一括して支払う。
(エ) 安愚楽牧場は,飼養委託を受けた肥育牛を適切に管理,飼養し,飼養委託期間(6箇月間)満了時までに肥育牛を市場で売却する。
(オ) 安愚楽牧場は,オーナーに対し,市場価格から飼養委託費一頭当たり8万円を差し引いた金額(52万円)を支払う。ただし,牛の市場価格が60万円を上回ったときは,上回った金額の50%相当額を一頭当たり52万円に加算して支払い(以下,52万円とそれに加算されて支払われる金員を「配当金」という。),下回ったときは下回った額の分だけ飼養委託費を減免し,その残額を支払う(この点について,肥育牛コースに係るオーナー契約の4条2項では,「再売買代金は原則として1頭当たり金60万円とし,飼養委託費8万円を差引いた標記代金額とします。ただし,牛の市場価格が60万円を上回ったときは,上回った金額の50%相当額を加算して支払うことを原則として,甲乙協議してあらためて代金を定め,下回ったときは飼養委託費を減免します。」と定められている。)。
(カ) 安愚楽牧場に帰すべき理由により,飼養委託期間満了前に肥育牛が死亡した場合には,安愚楽牧場が代替肥育牛を提供することによって損害を賠償する。
(キ) オーナーは,クーリングオフ及び中途解約が可能であり,クーリングオフの場合には,安愚楽牧場が購入代金相当額をオーナーに返還し,中途解約の場合には,安愚楽牧場がオーナーによる購入代金の10%相当額の支払と引き換えに肥育牛を引き渡す。
(4)  安愚楽牧場によるオーナー契約の勧誘の方法等
ア 安愚楽牧場においてオーナー契約の募集,勧誘を担当していたのは,オーナー営業部及び平成13年に新設されたまきば営業部であった。まきば営業部は,インターネットやテレビ,経済誌などの雑誌の広告等による新規オーナーの勧誘及びまきば営業部が行った勧誘によってオーナーとなった者への募集,勧誘を担当し,具体的には,広告を見た者からの資料請求に対し,「オーナー制度案内」,「会社案内」,「新規入会コースのご案内」などの資料を送付し,あるいは電話での問い合わせを受け,オペレーターを通じて説明をすることなどによって勧誘をしてきた。以上の広告,資料又はオペレーターの説明においては,利益金及び満了金は制度上保証されたものではないとしつつ,少なくとも平成23年4月頃までは上記の利益金及び満了金の支払の減額や遅延が一度もない旨が告知されることがあった。これに対し,オーナー営業部は,まきば営業部新設より前からの既存のオーナーを担当し,「安愚楽ニュース」などの安愚楽牧場の機関紙やコース案内のチラシの送付によって更なるオーナー契約の締結(追加)の勧誘をしていた。(甲A13,甲A18ないし甲A21,甲A23,甲A27,甲A35,甲A64ないし甲A89,甲A110,甲A128,甲A129,弁論の全趣旨)
イ オーナー契約締結の手順としては,オーナー契約の申込者から送付されてきた申込み葉書を基に,オーナー管理部において当該申込者に牛(繁殖牛又は肥育牛)を割り当てた上で,割り当てられた牛の耳標番号を契約書に記載して,その契約書と安愚楽牧場の財務状況を記載した書類を当該申込者に送付することとなっていた。その後,申込者は,契約書の内容を確認の上,契約書に必要事項を記入して署名押印した上,安愚楽牧場に対し,その契約書を返送していた。そして,オーナー契約の代金は指定の期日までに安愚楽牧場の口座へ振り込むことになっていた。(弁論の全趣旨)
(5)  監督官庁(農林水産省及び消費者庁)等とのやり取りについて
ア 農林水産省は,和牛預託商法を行っていたふるさと牧場に対して特定商品預託法10条1項に基づく立入検査を実施したところ,飼養牛が全く存在しないということがあったことから,平成21年1月21日ないし22日頃,安愚楽牧場に対し,特定商品預託法10条1項に基づく立入検査を実施し,オーナー営業部の担当役員であったC専務が農林水産省の担当官との折衝窓口を担った。なお,C専務と農林水産省の担当官のメールのやり取りに関して,安愚楽牧場側の窓口は被告Y6が担当し,農林水産省の担当官からのC専務宛てのメールは,被告Y6が受信事務を取り扱い,C専務からの農林水産省の担当官宛てのメールは,被告Y6が発信事務を取り扱った。
これを受けて,B社長は,農林水産大臣に対し,指摘を受けた違反事項(契約の解除条項や銀行との契約など)についての確認書を差し入れた。(甲A26,甲A36,甲A37,甲A43,甲A111,甲A113,甲A145,甲A146,被告Y6)
イ 農林水産省の担当者は,平成21年1月28日,C専務の立会いの下,安愚楽牧場の東京事務所に立入検査をした。
これを受けて,B社長は,農林水産大臣に対し,指摘を受けた違反事項(会計帳簿の作成)についての確認書を差し入れた。(甲A36,甲A38,甲A43,甲A111,甲A113)
ウ C専務は,平成21年1月の立入検査時に,農林水産省の担当官から,オーナー管理システム内のデータと牛管理システム内のデータの提出を求められた。C専務は,被告Y7に対し,農林水産省に提出するデータの整理及び提出について具体的な方法を指示し,被告Y7は,平成21年2月3日及び同月9日頃,農林水産省に対し,それらのデータを提出した。農林水産省からは,被告Y7の提出したデータについて,一部の牛についてオーナー持分が1頭を超える契約になっていることの説明を求めるメール(同月5日付け)や,立入検査時のオーナーに割り当てられた牛の頭数と,その後に直営牧場の一斉調査を行った時のオーナーに割り当てられた牛の頭数との間に約9000頭の差異が生じていることの説明を求めるメール(同年3月11日付け)が被告Y6を受信事務取扱としてC専務に送付され,C専務からは,前者については作業上のミスであり,後者については作業未了や直営牧場から委託牧場への牛の移動により生じたものであると説明する回答書面を添付ファイルとして添付したメールが被告Y6を送信事務取扱として農林水産省の担当官に送付された。(甲A25,甲A36,甲A43,甲A111の126ないし130・132・133・137ないし139枚目,甲A113)
エ 農林水産省は,平成21年3月19日,安愚楽牧場に対し,牛の飼養頭数やオーナー契約の件数等について定期的な報告を求め,B社長及びC専務は,同年7月14日,農林水産省に対する定期報告を行い,被告Y8もこれに同席した。(甲A145,被告Y8)
オ 農林水産省は,上記のような立入検査等の内容等を踏まえ,安愚楽牧場について,行政処分を課す必要があるような法令違反は見当たらないと判断していた。(甲A36,甲A111の9枚目,甲A113,甲A145)
カ 消費者庁は,平成21年9月,農林水産省から特定商品預託法上の監督権限を引き継いだところ,平成23年11月30日付けで,安愚楽牧場に対し,安愚楽牧場はオーナー契約に係る広告においてオーナーが契約期間を通じて繁殖牛の所有者となる旨を表示していたのに,実際には,遅くとも平成19年3月頃以降,安愚楽牧場が飼養する繁殖牛の全頭数は,オーナーの持分を合計した数値に比して過少であり,そのため,オーナーに繁殖牛を割り当てることができない場合にはそれ以外の肥育牛,子牛又は架空の牛を割り当てていた事実を認定し,平成26年法律第118号による改正前の不当景品類及び不当表示防止法4条1項1号(優良誤認表示),6条に基づく措置命令をした。(甲A32,甲A36,甲A113)
(6)  経営破綻に至るまでの経緯等について
ア 本件経営陣は,平成22年頃,平成25年度までに繁殖牛頭数を25万頭にする増頭計画を立案したが,平成22年4月に宮崎県で口蹄疫が発生し,安愚楽牧場でも同月から同年6月までの間に繁殖牛6477頭を含む1万5127頭の牛を殺処分する事態となり,繁殖牛の頭数が約6万5000頭に減少したことを受け,同年8月ないし10月頃には,増頭計画の達成時期を平成27年度,目標頭数を23万頭へと下方修正した。(甲A42,甲A43,甲A111の78ないし86枚目)
イ 安愚楽牧場は,平成23年3月11日以降,安愚楽牧場の本部がある栃木県那須地方と隣接する福島県所在の福島第一原子力発電所の事故に伴い,牛の出荷が停止又は制限され,牛肉価格が下落するという風評被害を受け,かつ,オーナー契約の解約(契約期間満了時に新たなオーナー契約を結ばずに,満了金を受け取ってオーナーでなくなること。)が通常よりも増加するなどの影響を受けた。(甲A43,甲A90ないし甲A92,甲A130,甲A131)
ウ 安愚楽牧場は,平成23年4月27日頃,オーナーに対し,本来は同月末日が支払期限である満了金の支払期限を同年5月末日に延期する旨を一方的に通知し,初めてオーナーに対する満了金の支払を遅延した。また,安愚楽牧場は,同年5月末にも,オーナーに対し,同様に同月末が支払期限である満了金の支払期限を1箇月延期する旨の通知を,更に同年6月末には同月末が支払期限である満了金および利益金の支払期限を1箇月延期する旨の通知をし,満了金及び利益金の支払を遅延した。
しかし,安愚楽牧場は,従前,前記(4)ア記載のとおり雑誌等に掲載した広告やコース案内のチラシ等において満了金及び利益金の支払を遅延したことはない旨の記載をすることがあったところ,同年4月27日以降,これらの記載を削除するように作業は行っていたものの,これを徹底できておらず,また,当該広告等を見た者からの申込みがあった際に,資料の送付やオペレーターによる電話対応を通じて支払遅延が発生した事実を積極的に告知することもしていなかった。(甲A23,甲A87ないし甲A89,甲A111の67ないし70枚目,甲A128,被告Y4,被告Y6,被告Y5)。
エ 安愚楽牧場は,平成23年7月19日付で,繁殖牛コースのオーナーの一部に対し,新たに肥育牛コースを設けた旨を通知し,その勧誘をした。肥育牛コースの配当金の支払期限は6箇月後とされていたが,安愚楽牧場が後記のとおり同年8月9日に民事再生手続開始の申立てをし,その後破産手続に移行したことに伴って,実際には肥育牛コースの配当金の支払は一度もされなかった。(甲A61,甲A111の101・102枚目)
オ 安愚楽牧場は,平成23年7月末頃まで,オーナー契約の募集,勧誘を継続していた。(弁論の全趣旨)
カ 柳澤憲弁護士(被告Y13を除く被告らの訴訟代理人である。)及びH弁護士は,平成23年8月1日付けで,安愚楽牧場の代理人として,安愚楽牧場の債権者に対し,平成22年の口蹄疫並びに福島第一原子力発電所の事故による牛肉の出荷制限及び風評被害等を契機とする経営状況の悪化を受けて債権債務の調査を開始する旨の通知を発出した。(甲A149)
キ 安愚楽牧場は,平成23年8月9日,東京地方裁判所に民事再生手続開始を申し立てた。同裁判所は,同年9月6日に民事再生手続開始決定をしたものの,同年11月8日に廃止決定をし,同年12月9日に破産手続開始決定をし,平成26年3月12日頃に本件破産手続は終了した。本件破産手続において届出がされた破産債権のうちオーナー契約に基づくものの総額は,平成25年1月10日時点で約4195億円であった。(甲A93,甲A130,甲A131)
(7)  被告Y1及び被告Y2の就労状況等
ア 被告Y1は,平成元年頃,安愚楽牧場に入社してオーナー管理部に所属し,遅くとも平成7年頃から平成22年10月5日頃までの間,産休及び育児休業期間を除き,一貫して,オーナー契約締結の際に,オーナーに対し牛(繁殖牛)を割り当てる作業に一人で従事していた。
被告Y2は,被告Y1の産休及び育児休業期間である①平成12年中の3,4箇月間及び②平成15年中の6箇月間において,被告Y1の代わりに,オーナーに対する牛の割当作業に一人で従事したが,その内容は,被告Y1が用意した耳標番号の一覧を用いて,機械的にオーナーに牛を割り当てるというものであって,畜産部から送られてくる牛のデータ(繁殖牛と肥育牛の別や,月齢などの記載があるもの。)を直接目にすることはなかった。
(以上につき,被告Y1,弁論の全趣旨)
イ 被告Y1は,平成7年頃,畜産部に所属していた被告Y3に対して,繁殖牛が足りないと相談したところ,被告Y3から,これ以上オーナーに割り当てる繁殖牛が存在しないため,耳標番号を出すことができないと告げられ,安愚楽牧場においてオーナーに割り当てるべき繁殖牛が不足している事実を知った。被告Y1は,B社長及びE専務からの,オーナーに繁殖牛以外の肥育牛や子牛を割り当てる旨の指示に従い,オーナーに対し雌の子牛を割り当てるようになった。被告Y3も,E専務からオーナーに割り当てる繁殖牛が足りないのであれば,雌の子牛の耳標番号をとりあえず割り当てるよう指示され,雌の子牛の耳標番号を被告Y1に提供していた。(甲A1,甲A7,乙A13,乙A26,被告Y1,被告Y3)
ウ 被告Y1は,平成8年以降,オーナーに対し繁殖牛以外の肥育牛や子牛を割り当ててもなおオーナーに割り当てる牛が不足するようになったことから,その旨をC専務に報告したところ,将来生まれてくる雌の牛(安愚楽牧場では,これから生まれる牛にも耳標番号が付与されていた。)を割り当てるようにとの指示を受け,それ以降,将来生まれてくる予定の牛(割当て時点では存在しない架空の牛)をもオーナーに割り当てるようになった。(甲A1,被告Y1,被告Y3,弁論の全趣旨)
エ 被告Y1は,平成19年頃,C専務から,B社長,D及び被告Y3の同席する場において,1頭の繁殖牛を二重にオーナーに割り当てることを指示された(前記(2)オ参照)。しかし,オーナー管理システムの仕様上,同一の番号を重複して登録することができないことから,被告Y1は,当該指示を実行するためのオーナー管理システムへの登録方法として,「正規の耳標の下3桁を002にでもしますか。」,「002は二重使いというか,架空ということになりますけど,それでもいいですか。」などと提案した。その後,オーナー管理システム上では,耳標番号は下3桁に「000」又は「002」の番号が追加された9桁のものになったが,耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛は存在しない架空の牛であった。(甲A2,甲A9,甲A10,甲A43,被告Y1,弁論の全趣旨)
オ 被告Y1は,平成22年10月5日頃,安愚楽牧場を退職したが,その際,被告Y2に対し,オーナーに割り当てる繁殖牛について,畜産部から送られてきた耳標番号の下3桁に「000」の番号を付けてオーナー管理システムに取り込むこととし,もし「000」の番号を付けた状態では取り込めない場合は耳標番号の下3桁に「002」の番号を付けて取り込むことなどを伝え,オーナーに牛を割り当てる作業の具体的な引継ぎをした。これにより,被告Y2は,自身が耳標番号の下3桁に「002」の番号を付けてオーナーに割り当てる牛が架空の牛であることを明確に認識した。また,被告Y1が被告Y2に対して行った上記の引継ぎの内容は,文書に整理された上で,被告Y3にも送付された。(甲A6,甲A8,被告Y1,被告Y2,被告Y3)
カ 被告Y2は,平成9年4月頃,安愚楽牧場に入社し,平成22年10月6日から平成23年7月末頃までの間,オーナー管理部において,直属の上司であるC専務の指示の下,繁殖牛を割り当てるべきオーナーに対し,架空の牛をも割り当てる作業に従事した。この際,被告Y2は,繁殖牛不足が拡大してきたために,一度耳標番号の下3桁に「000」の番号を付けて登録することを試みて登録できなかった牛についてだけ耳標番号の下3桁に「002」の番号を付けて登録するという被告Y1から引き継いだ方法ではオーナーに対する牛の割当て作業ができなくなったことから,C専務と相談の上,初めから全ての牛について,耳標番号の下3桁に「000」と「002」の番号を付けて登録し,二重にオーナーに割り当てるようになった。このように実際には存在しない牛を登録し,オーナーに割り当てることについて,被告Y2は,C専務から,仮のナンバーを付けているものであり,年に一度,棚卸をして実在する牛の耳標番号に振り替えているので問題ないとの説明を受けていた。(甲A6,乙A12,乙A24,被告Y2)
(8)  被告Y3の就労状況等
ア 被告Y3は,平成3年頃に安愚楽牧場に入社し,一貫して畜産部に所属し,牛の繁殖,飼養のための作業等に従事しており,さらに,前記(2)アの棚卸表など牛のデータをオーナー管理部(被告Y1又は被告Y2)に渡す作業も行っていた。なお,被告Y3は,平成20年ないし21年頃は,畜産部の次長の地位にあった。(甲A1,甲A8,被告Y1,被告Y3)
イ 被告Y3は,平成7年頃,被告Y1から繁殖牛が足りないという相談を受け,雌の子牛の耳標番号を伝えるなどしたことがあった(前記(7)イ)。このことについて,被告Y3は,単に繁殖牛の牛管理システムへの登録が遅れていることによる一時的なものであり,いずれ子牛は繁殖牛になっていくものであって特段の問題はないものと認識していた。
また,被告Y3は,同じ頃,被告Y1に対し,「これから生まれてくる予定の牛」の耳標番号を送ったことがあったが,被告Y1(オーナー管理部)がその耳標番号を知ろうとする理由などについて,特段の確認はしなかった。
(以上につき,甲A1,甲A7,乙A13,乙A23,乙A26,被告Y1,被告Y3)
ウ 被告Y3は,平成19年頃,C専務から,畜産部長であったDと共に呼び出しを受け,B社長及び被告Y1の同席する場において,オーナーに割り当てる牛が足りないので,一時的に,耳標番号の下3桁に「000」の番号のほか「002」の番号を付けるという話を聞かされた。これにより,被告Y3は,安愚楽牧場がオーナーに繁殖牛を重複して割り当てていること(耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された架空の牛の割当てをしていること)を明確に認識した。(甲A2,甲A7,甲A8,甲A10,甲A43,被告Y1,被告Y3)
(9)  被告Y4らの就労状況等について
ア 被告Y4は平成9年11月から平成23年8月までの間,被告Y6は平成10年7月から平成23年8月までの間,被告Y5は平成11年3月から平成23年8月10日までの間,まきば営業部やオーナー営業部に所属し,雑誌等への広告等の掲載,書面での問い合わせに対する本件広告資料等(「新規入会コースのご案内」というチラシ,「オーナー制度案内」というパンフレット等)の送付,電話での問い合わせに対するコールセンターのオペレーターを通じた説明等によって,オーナー契約の募集,勧誘をする作業,繁殖牛コースの具体的なコース内容案の作成作業等に従事した。なお,まきば営業部及びオーナー営業部の従業員である被告Y4らは,オーナー管理システムにアクセスすることはできたが,牛管理システムにアクセスすることはできず,安愚楽牧場において飼養されている牛の頭数を直接に確認することはできなかった。(甲A20ないし甲A24,弁論の全趣旨)
イ 被告Y4は,平成21年12月頃にはオーナー営業部とまきば営業部を統括するオーナー営業部部長(なお,平成23年4月頃に統括部長との名称に変更された。),平成23年4月頃にはオーナー営業部東京支店長を兼務しており,安愚楽牧場の営業部門において,C専務を補佐するとともに,両営業部に所属する被告Y6,被告Y5及び被告Y7の上司に当たる地位にあった。また,被告Y6は,遅くとも平成23年4月頃には,まきば営業部次長の地位にあり,被告Y5は,同月頃には,まきば営業部及びオーナー営業部の担当次長を兼務し,オーナー営業部の担当次長として,被告Y7の上司に当たる地位にあった。(甲A20,甲A21,甲A121,甲A139,弁論の全趣旨)
ウ 被告Y4らが担当していたコース内容案の作成作業は,最初にC専務から営業目標値が設定され,その目標を達成できるように,過去のコースの契約金額,契約期間,持分割合,利益金の額等の数値を修正する形で行われ,被告Y4らにおいて,安愚楽牧場全体の経営状態や,牛の飼養頭数の状況などを踏まえた上でその内容が策定されるものではなかった。実際にも,被告Y4らが,頭数限定として募集されたコースについて,予定頭数に達したことを理由として募集を打ち切ったことはなかった。(甲A20,甲A21,甲A43,被告Y6,被告Y5,弁論の全趣旨)
エ 被告Y4らは,平成22年2月9日の営業会議において,C専務から,既存のオーナーに契約を更新させること(従前の契約の満了金を,新規のオーナー契約の代金に充当させること),及び全てのコースにおいて繁殖牛の契約頭数を減少させること(一例として,従前繁殖牛の持分5分の1が割り当てられていた契約について,契約代金等のその他の条件は同一であるにもかかわらず持分を10分の1へと変更し,従前繁殖牛の持分が割り当てられていた3分の1の契約について持分を5分の1へ変更するなど。)を指示され,コースの内容を変更した。この際,C専務からは,牛の価値が上がっているとの説明がされた。(甲A20ないし甲A22,被告Y4,被告Y6,被告Y5,弁論の全趣旨)
オ 被告Y4らは,安愚楽牧場において平成23年4月27日に満了金の支払遅延が発生したことを受けて,出稿する本件広告資料等について,本件広告資料等から創業以来満了金及び利益金の支払遅延がない旨の記載を削除するとともに,オペレーターに対して満了金及び利益金の支払遅延がない旨の説明をしないように指示を出した。ただし,既に出稿済みのものなどについては,各出版業者等に電話を掛けて訂正を求めることまではせず,また,問い合わせがない場合にまで積極的に平成23年4月27日以降支払遅延が発生していることを説明したことはなかった。これにより,安愚楽牧場の平成23年4月27日以降のオーナー契約の勧誘に係る資料には,支払遅延の事実がない旨の記載があるものと,その記載が削除されたものとが混在することとなった。(甲A23,甲A87ないし甲A89,甲A111の67ないし70枚目,甲A128,甲A129,被告Y4)
カ 平成23年7月9日,B社長,C専務及び被告Y4らが出席した会議において,肥育牛コースに係るオーナー契約の募集をすることが決定された。被告Y6及び被告Y5は,平成23年7月頃,安愚楽牧場が肥育牛コースに係るオーナー契約の募集を始めたことを知ったが,特段その立案や勧誘に関与したことはなかった。(甲A61,甲A111の87ないし89・101・102・172枚目,被告Y4,被告Y6,被告Y5)
(10)  被告Y7の就労状況等について
ア 被告Y7は,平成11年7月から平成23年8月までの間,安愚楽牧場に勤務し,平成12年から平成23年8月までの期間はオーナー営業部に所属していた従業員であり,同年4月にはオーナー営業部の係長の地位にあった。(甲A25,弁論の全趣旨)
イ C専務は,前記(5)の農林水産省による平成21年1月の立入検査時に,農林水産省の担当官から,オーナー管理システム内のデータと牛管理システム内のデータの提出を求められた。C専務は,農林水産省に提出するデータについて,被告Y7に対し,オーナー営業部が取り扱うオーナー契約のうち平成16年4月以前の古い時期の契約は除外して抽出するとともに(当該古い契約に割り当てられていた繁殖牛は,どのオーナーにも割り当てられていないものとなり自由に付け替えられることとなる。),①オーナー管理システムから抽出したオーナーデータと牛管理システムから抽出した牛データを突き合わせ,牛が死亡していたり,既に出荷されていたりするような契約について,新たに牛を付け替える作業(作業①)及び②耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛が割り当てられている契約について,新たに耳標番号の下3桁に「000」の番号が付された牛を付け替える作業(作業②)をするように指示をした。被告Y7は,当該指示に従い,作業①及び作業②を行った。(甲A25,甲A26,甲A36,甲A43,甲A111の132枚目,甲A113,乙A21,乙A33,被告Y7)
ウ 被告Y7は,作業①及び作業②に従事する中で,牛データ上の耳標番号が6桁のものである一方で,オーナーデータ上の耳標番号は,下3桁に「000」又は「002」の番号が付された9桁になっており,上6桁の番号は牛データ上の耳標番号と共通であって下3桁が「000」又は「002」のいずれかになっていることを知った。そこで,被告Y7は,牛の割当てを担当している被告Y1にその理由を尋ねた。被告Y1は,オーナーに割り当てる繁殖牛が不足していたため,C専務の指示で,耳標番号を3桁増やして重複割当てをして対処した旨を被告Y7に説明し,被告Y7は,安愚楽牧場における繁殖牛の不足及び架空の牛をオーナーに割り当てている事実を明確に認識した。また,被告Y7は,C専務がこの作業は被告Y7のみでやるようにと述べたことなどから,作業①及び作業②が,農林水産省に対し繁殖牛不足(架空牛の割当て)が発覚しないように隠ぺいすることを目的とするものであり,他の従業員にもその内容を知られたくないものであることを認識した。(甲A25,乙A21,乙A33,被告Y7)
エ 被告Y7は,平成21年2月3日,C専務に対し,作業①及び作業②によるデータの作成を完了し,安愚楽牧場における繁殖牛不足の実情を報告したところ,C専務は,繁殖牛不足の状態は5年後に是正するなどと述べた。被告Y7は,同日及び同月9日,C専務の指示に基づき,農林水産省の担当者に対し,前記データを送信した。
その後も,被告Y7は,C専務の指示に従い,複数回にわたり,農林水産省に提出するデータについて,前記同様の作業を行った(甲A11,甲A25,甲A26,甲A36,甲A43,甲A111の132枚目,甲A113,乙A21,乙A33,被告Y7)
(11)  被告Y8の就労状況等について
ア 被告Y8は,平成13年3月,財務やオーナー管理の担当として安愚楽牧場に入社し,同年4月2日付けで常務取締役に就任し役員として登記された。(甲A16,甲A143,乙A4,乙A5,乙A25,被告Y8)
イ 被告Y8は,平成13年4月2日から平成15年5月15日までの間,安愚楽牧場の取締役として役員会議(取締役会)に参加していたが,役員会議において,繁殖牛不足と関連した話題として繁殖牛の増頭計画が議論されたことはなかった。なお,被告Y8は,取締役在任中,自ら取締役会の招集を求めたことはなかった。(乙A5,乙A25,被告Y8)
ウ 被告Y8は,平成13年8月頃,B社長に対し,畜産部の予算執行に関する意見を述べたところ,同年9月16日付で総務部の担当に変えられ,B社長と接する機会がほとんどなくなった。更に,被告Y8は,平成14年2月1日には,常務取締役から平取締役に降格となり,総務・人事全般の担当からオーナー営業本部統括として東京にあるオーナー営業部及びまきば営業部の売上や人事を管理する部署に配置換えとなり,オーナー契約の件数や売上について把握する立場となった。
なお,被告Y8と同じく安愚楽牧場の取締役であったFは,平成9年頃,B社長に対し,オーナー制度の在り方について質問したり進言したりしたところ,B社長から沖縄県石垣島の牧場での勤務を命じられた。
(以上につき,甲A143,乙A4,乙A25,乙A35,被告Y8)
エ 被告Y8は,平成15年5月15日付けで安愚楽牧場の取締役を退任し,同日から平成17年6月30日まで,安愚楽の里に出向し,同社が経営するaホテルにおいて営業担当として勤務していた。(乙A25,被告Y8)
オ 被告Y8は,平成17年7月1日から平成23年7月31日に退職するまで,安愚楽牧場の執行役員総務部長を務め,役員会議や,営業会議(平成20年12月から21年11月まで,平成23年3月から7月まで)に出席していた。この頃の安愚楽牧場の役員会議では,口蹄疫への対応や増頭計画などが話し合われ,また,営業会議においては,安愚楽牧場が新たに設定するオーナー契約の内容(契約金額,牛の持分割合,契約の口数,契約年数等)や,オーナーによる中途解約又は期間満了に伴う満了金の支払を抑えるために満了金を新規に締結される契約の代金として支払ってもらうこと(安愚楽牧場においては契約の満了充当契約,満了継続等と呼ばれることもあった。)等が話し合われた。
また,被告Y8は,執行役員総務部長として,「会社案内」及び「オーナー制度案内」の各パンフレットの発注作業に従事し,B社長からその承諾を得ていた。ただし,被告Y8は,これらのパンフレットの改訂作業の具体的内容には関与しておらず,本件経営陣や他の部署が作成したものを印刷会社等に発注するなどの業務をしていただけであった。
(以上につき,甲A12,甲A16,甲A18,甲A20,甲A21,甲A35,甲A95,甲A143,乙A5,乙A14,乙A25,被告Y4,被告Y6,被告Y8)
カ 被告Y8は,安愚楽牧場の平成13年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日までを期間とするもの)の事業報告書(黒毛和種牛の総頭数7万9253頭,オーナー契約頭数6万6324頭との記載があるもの。)については,その当時に目を通していたが,それ以外の年度の事業報告書については内容を確認していなかった。(甲A144の1,乙A14,乙A25,被告Y8)
2  争点(1)(安愚楽牧場のオーナー契約の勧誘は違法性を有するものであったか,また,その場合に,被告ら個人の不法行為責任等が一律に排斥されるものか)について
(1)  繁殖牛不足の事実を秘して繁殖牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたことが不法行為となることについて
安愚楽牧場の本件経営陣は,平成7年ないし平成8年頃から,オーナーに割り当てる繁殖牛が不足するようになり,肥育牛,子牛及びこれから生まれてくる予定の牛をオーナーに割り当てることが恒常化するなど,繁殖牛不足が常態化していたにもかかわらず(前記1(2)ウ,(7)イ,ウ。なお,平成19年3月期以降において,契約頭数と比較した場合の繁殖牛の実在率は50%台から60%台であった(前記1(2)カ)。),それ以降も,繁殖牛コースに係るオーナー契約における重要事項である繁殖牛不足の事実を秘匿し,実在する繁殖牛のオーナーとなり得るかのように虚偽の事実を告知して新たな繁殖牛コースに係るオーナー契約を勧誘していたのであるから,これらの勧誘は,繁殖牛の保有状況につき事実を告げずに不実のことを告げて行われたものであって,特定商品預託法4条1項に違反するものといえ,平成11年9月以降に繁殖牛コースに係るオーナー契約を結んだ原告らに対する不法行為を構成するといえる。
なお,安愚楽牧場の上記勧誘が出資法2条違反並びに刑法246条(詐欺罪)に当たることから強度の違法性が認められる旨の原告らの主張も,上記のように繁殖牛不足の実態を秘して勧誘をしたことが不法行為法上違法であることを重ねて主張するものと解され,かつ,被告らの故意又は過失を判断する上でもこの繁殖牛不足ないし繁殖牛以外の牛の割当てという実態の認識又は認識可能性の有無が問題となるに過ぎないことから,出資法2条違反並びに刑法246条の該当性についてはこれ以上立ち入らない。
(2)  満了金及び利益金の支払遅延の事実を秘して平成23年4月27日以降オーナー契約の勧誘を続けたことが不法行為となることについて
安愚楽牧場は,平成23年4月27日に満了金の支払遅延を生じさせたところ(前記1(6)ウ),同日以降に発行されたオーナー契約の勧誘の雑誌広告等において,満了金の支払遅延がない旨の記載がされたものが存在し,また,広告を見た者からの申込みがあった際にも,満了金の支払遅延があったことを積極的に告知していないなど,満了金の支払遅延の事実についてオーナー契約の申込者らに対し特段の説明をすることなく勧誘を継続したことがあると認めることができる(前記1(6)ウ及び(9)オ)。そして,満了金の支払が遅延するということは,そのことのみでは直ちに安愚楽牧場の経営破たんが近いことをうかがわせる事情であるとまではいえないものの,安愚楽牧場は,平成7年ないし平成8年頃から繁殖牛不足があり,平成15年頃にはそれが深刻な状況になっていたところ,平成23年8月には民事再生手続開始申立てを行うに至ったものであるから,同年4月頃には,新たにオーナー契約を締結しても,利益金や満了金を正常に支払うことが困難な状態にあったものと推認することができる。そうすると,安愚楽牧場の本件経営陣は,このような,経営破たん状態(ないしは極めてそれに近い状態)にあることを認識しながら,その徴表の一つである同月27日満了金の支払遅延の事実について,オーナー契約の申込者等に対して説明をすることなくオーナー契約の勧誘を継続したものであり,このことは,安愚楽牧場の経営破綻の可能性というオーナー契約の締結の可否を考えるに当たり重要な事実を十分に説明しないまま,オーナー契約の募集,勧誘をしたものであって,同日以降にオーナー契約の勧誘を受け,その代金を支払った原告らに対する不法行為を構成するといえる。
(3)  経営破たん状態にあることを秘して肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘(平成23年7月19日以降)をしたことが不法行為となることについて
ア 安愚楽牧場は,平成23年7月9日に肥育牛コースに係るオーナー契約の募集を行うことを決定し,同月19日以降,その募集を開始したところ(前記1(3)イ,(6)エ,(9)カ),安愚楽牧場が,同年8月1日には弁護士が介入して債権債務の調査を開始し,同月9日には民事再生手続開始の申立てに至ったことからすれば(前記(6)カ,キ),本件経営陣においては,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘をした時点で,既に安愚楽牧場が経営破たん状態にあり,肥育牛コースに係るオーナー契約の募集を開始したとしても,その配当金を支払うことができる見込みがないことの認識があったというべきである。
したがって,安愚楽牧場が,経営破綻状態であるにもかかわらず,そのことを秘して,肥育牛の購入代金48万円を支払うことで,6箇月後には原則として52万円が支払われる(これを年利換算すると約16.6%となる。)という高配当を前提とする肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたことは,同勧誘を受け,代金を支払った原告らに対する不法行為を構成するといえる。
イ 原告らは,肥育牛コースに係るオーナー契約の内容自体が,市場での肥育牛の売却代金が予定代金額である60万円を下回った場合には下回った金額に相当する分の飼養委託費を安愚楽牧場が負担し,また,肥育牛が死亡した場合に安愚楽牧場が代替牛を選別して提供する点において,元本を保証するものであり出資法1条に違反する旨を主張する。しかし,肥育牛コースに係るオーナー契約の4条2項は「再売買代金は原則として1頭当たり金60万円とし,飼養委託費8万円を差引いた標記代金額とします。ただし,牛の市場価格が60万円を上回ったときは,上回った金額の50%相当額を加算して支払うことを原則として,甲乙協議してあらためて代金を定め,下回ったときは飼養委託費を減免します。」というものであって(前記1(3)イ(オ)),文言上,減額の場合に安愚楽牧場が負担するとされているのは,あくまでも飼養預託費(8万円)の限度であるようにも解されること,安愚楽牧場が平成23年8月9日に民事再生手続開始の申立てをしたため肥育牛コースの配当金が実際に支払われることがなく,この点についての実際の運用が不明であること(前記1(6)キ)からすると,肥育牛コースに係る契約内容が,必ずしも原告らの主張するような内容であったとまで断定することはできず,出資法1条違反についての原告らの主張は採用することができない。
ウ 以上によれば,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘は,安愚楽牧場が経営破綻状態であるのにこれを秘してしたという点において不法行為を構成するといえる一方で,出資法1条違反があるとは認められないから,これを理由とする不法行為は認められない。
(4)  安愚楽牧場のオーナー勧誘の違法性と,被告ら個人の不法行為責任に係る,被告Y13を除く被告らの主張について
被告Y13を除く被告らは,法人である安愚楽牧場自体の不法行為が成立する以上,法人の機関を構成する個人及び法人の従業員の不法行為は観念できないと主張する。しかし,個別の従業員等について民法709条の要件を充足する場合に,法人の不法行為が観念し得るとの一事をもって従業員等の不法行為責任が否定されるものと解すべき理由はないから,当該主張は採用することができない。
(5)  小括
前記(1)ないし(3)での検討によれば,安愚楽牧場の原告らに対するオーナー契約の勧誘は,違法なものであったといえる。そこで,3以下では,各被告らについて,前記(1)ないし(3)でみたような安愚楽牧場の不法行為への関与があったといえるかどうかについて,個別に判断する。
3  争点(2)(オーナー管理部に所属していた被告Y1らの責任)について
(1)  被告Y1の責任について
ア 被告Y1は,平成7年ないし平成8年以降,安愚楽牧場においてオーナーに割り当てるべき繁殖牛が不足していたことや,オーナーに対して繁殖牛以外の牛(肥育牛,子牛及び割当て時点で実在しない牛(耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛を含む。))を割り当てていることを明確に認識した上で,遅くとも平成11年9月17日(原告らの中で,一番早く代金を振り込んだ原告X8が振込みをした日)から安愚楽牧場を退職する平成22年10月5日頃までの間,繁殖牛コースに係るオーナー契約を締結したオーナーに対して繁殖牛以外の牛を割り当てる作業に現に従事していたことが認められ(前記1(7)アないしエ),これは,繁殖牛不足の事実を秘匿し,実在する繁殖牛のオーナーとなり得るかのように虚偽の事実を告知して新たな繁殖牛コースに係るオーナー契約を勧誘し,オーナー契約を締結させて金員の支払を受けるという安愚楽牧場の不法行為において(前記2(1)),一見すると実在する牛が割り当てられているようにみえるオーナー契約を締結させるという欠くことのできない重要な一部を,故意をもって担っていたといえる。そうすると,被告Y1は,自らが割当作業に従事していた平成22年10月までの間に繁殖牛コースに係るオーナー契約を締結し,その代金を振り込んだ原告らに対し,当該代金相当額の限度で安愚楽牧場との共同不法行為責任を負う。
イ 原告らは,被告Y1が,その退職に際して被告Y2に引継ぎをして,自らの退職後も架空の牛の割当作業を継続させたとして,被告Y1の退職後にオーナー契約を締結し,その代金を振り込んだ原告らとの関係においても,不法行為責任を負う旨を主張する。
しかし,前記アでみたとおり,被告Y1が不法行為責任を負うのは,被告Y1自身が繁殖牛以外の牛の割当作業に現に従事していたことを理由とするものであるところ,被告Y1はその退職後は割当作業に従事していないこと,被告Y2への引継ぎは,繁殖牛以外の牛の割当作業とは異なり,安愚楽牧場の不法行為の不可欠な一部を構成するとは評価し難いものであること,被告Y1は,安愚楽牧場の一従業員に過ぎず,B社長,E専務及びC専務からの指示により繁殖牛以外の牛の割当作業をするようになったものであり(前記1(7)アないしエ),被告Y2への引継ぎについても,C専務からの指示に従って作業をしたものと推認できること,そのような被告Y1の立場等に照らせば,被告Y1が,自らの違法行為をやめることにとどまらず,自らの退職後において安愚楽牧場自体の違法行為を防止する義務を負うものとは解されないことからすると,被告Y1がその退職後の時期についても不法行為責任を負うものとはいえず,原告らの主張は採用できない。
ウ 被告Y1は,自らは上司からの指示に従って機械的な作業に従事しただけであり,また,その作業が安愚楽牧場全体の経営においていかなる意味を持つのかなどについて一切知らされていなかったなどと主張する。確かに,安愚楽牧場は,本件経営陣,特にB社長によるワンマン経営であったと認められるものの(前記(1)イ(ウ)),被告Y1は,オーナーに割り当てるべき繁殖牛が不足しているという状況を認識する中で,故意をもって繁殖牛以外の牛(特に実在しない架空の牛)をオーナーに割り当てる作業をしていたものであるところ,繁殖牛が不足する中でオーナー契約の締結を勧誘し,その結果として締結されるオーナー契約において実在しない牛をオーナーに割り当てるという作業を行うことが,安愚楽牧場による違法行為に加担するものであることは明らかであるから,被告Y1の主張する事情は,前記アでみた結論を左右しない。
(2)  被告Y2の責任について
ア 繁殖牛不足の事実を秘して繁殖牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたことについて
(ア) 被告Y2は,平成22年10月6日以降,被告Y1からの引継ぎによって,安愚楽牧場においてオーナーに割り当てるべき繁殖牛が不足していたことや,オーナーに対して繁殖牛以外の牛(肥育牛,子牛及び割当時点で実在しない牛(耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛を含む。))を割り当てていることを明確に認識した上で,繁殖牛コースに係るオーナー契約を締結したオーナーに対して繁殖牛以外の牛を割り当てる作業に現に従事していたことが認められ(前記1(7)オ及びカ),これは,繁殖牛不足の事実を秘匿し,実在する繁殖牛のオーナーとなり得るかのように虚偽の事実を告知して新たな繁殖牛コースに係るオーナー契約を勧誘し,オーナー契約を締結させて金銭の支払を受けるという安愚楽牧場の不法行為において(前記2(1)),一見すると実在する牛が割り当てられているようにみえるオーナー契約を締結させるという欠くことのできない重要な一部を,故意をもって担っていたといえる。そうすると,被告Y2は,自らが割当作業に従事していた平成22年10月6日以降に繁殖牛コースに係るオーナー契約を締結し,その代金を振り込んだ原告らに対し,当該代金相当額の限度で安愚楽牧場との共同不法行為責任を負う。
(イ) 原告らは,被告Y2が,前記(ア)に係る期間のほか,被告Y1が産休及び育休を取得した①平成12年中の三,四箇月間及び②平成15年中の6箇月間において,被告Y1の代わりに牛の割当業務に従事していたことから,①②のいずれかの時点において,繁殖牛不足の事実を明確に認識した旨を主張する。
しかし,被告Y2が当該時期に行った作業内容は,平成22年に引継ぎを受けた後に行ったものとは異なり,単に被告Y1が用意した耳標番号の一覧を機械的にオーナーに割り当てるというものであり,畜産部から送付される,繁殖牛と肥育牛の別や牛の月齢などが記載されたデータを受領することはなかったから(前記1(7)ア),被告Y2は,オーナーへの割当作業において,繁殖牛以外の肥育牛や子牛,さらには生まれてくる前の牛の耳標番号を使用していることを認識し得たものとはいえない。
よって,原告らの主張は採用することができない。
(ウ) 被告Y2は,C専務から,耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された架空の牛の割当てについて,仮の番号であり,年1回の棚卸の際に実在する牛の耳標番号に振り替える予定であると聞かされていたと主張し,当該事実があったと認めることができる(前記1(7)カ)。しかし,そうであるとしても,被告Y2は,架空の牛を割り当てていることを明確に認識した上で当該割当作業をしていたものであるから,実際に事後に架空の牛に替えて実在する繁殖牛が割り当てられたという事情もない本件において,被告Y2の責任が否定されるものとはいえない。
イ 以上によれば,被告Y2は,平成22年10月6日以降に繁殖牛コースに係るオーナー契約を締結した原告らに対し,共同不法行為責任を負う。
(3)  結論
以上によれば,被告Y1は平成11年9月頃から平成22年10月5日頃までに,被告Y2は同月6日以降に,繁殖牛コースに係るオーナー契約を締結し,その代金を支払った原告らに対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任を負う。
4  争点(3)(畜産部に所属していた被告Y3の責任)について
(1)  被告Y3は,平成19年頃,C専務から,オーナーに割り当てる牛が足りないので,一時的に,耳標番号に枝番を付けるという話を聞かされており(前記1(8)ウ),遅くとも,同時点において,安愚楽牧場における,オーナーに割り当てるべき繁殖牛の不足を明確に認識したといえる。しかし,被告Y3は畜産部に所属する従業員であり,その分掌業務は牛を繁殖させ育て増やしていくというものであって,オーナー契約の勧誘や,オーナーに対する繁殖牛の割当て等に関与することのない地位にあったと認められる(前記1(1)ア,1(2)ア)。そうすると,被告Y3は,繁殖牛が不足する中で新たなオーナー契約を勧誘することを止める権限を有さず,また止めるよう指示を出す地位にもない上,オーナーに架空の牛を割り当てる業務自体には関与していなかったのであり,前記2でみた安愚楽牧場の不法行為に直接に関与していたとはいえず,また,その不法行為を止めるべき義務があったのにこれを怠ったということもできない。
なお,被告Y3は,平成7年頃,被告Y1から繁殖牛が足りないという相談を受け,雌の子牛の耳標番号を伝えるなどしたことがあったけれども,これについて,被告Y3は,繁殖牛を牛管理システムに登録することが遅れていることによる一時的なものと認識していたと認められるのであって(前記1(8)イ),被告Y3は安愚楽牧場の一従業員の地位にあるにすぎなかったことも併せ考えると,上記事実の存在をもって,被告Y3が安愚楽牧場との共同不法行為責任を負うということはできない。
(2)  この点について,原告は,被告Y3が,オーナー管理部(被告Y1ら)に対し,畜産部で管理していた安愚楽牧場の牛のデータを提供していたことによって,繁殖牛不足が表面化することが平成23年まで遅れたものであって,被告Y3は共同不法行為責任を負うなどと主張する。
しかし,畜産部の業務として,牛の頭数を管理し,その情報を必要な部署に提供することは,その本来の業務であるといえるのであって,被告Y3が牛のデータを提供したこと自体が不法行為に当たるとはいえない。
(3)  以上によれば,被告Y3は,原告らに対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任を負わない。
5  争点(4)(営業部門に所属し,オーナー契約の勧誘に携わった被告Y4らの責任)について
(1)  本件広告資料等の作成及びこれを用いたオーナー契約の勧誘をしたことについて
ア 原告らは,被告Y4らが,安愚楽牧場における繁殖牛の不足を認識し又は認識し得たことを前提に,本件広告資料等を作成し,これを用いて,繁殖牛不足の事実を秘して繁殖牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたことについて共同不法行為責任を負うと主張し,被告Y4らが,本件広告資料等の企画立案・作成に関与し,これを用いたオーナー契約の勧誘に従事していたことは前記1(9)記載のとおり認められるところである。
しかし,安愚楽牧場においては,畜産部が使用する牛管理システムと,オーナー管理部,オーナー営業部及びまきば営業部が使用するオーナー管理システムとは別個独立のシステムであって連動していなかったことから(前記1(2)ア及びイ,前記1(9)ア),被告Y4らは,安愚楽牧場で現に飼養されている牛の頭数を具体的に把握することはできず,また,オーナー契約の各コースの内容の企画立案においても,C専務などから設定された営業目標値を達成できるように過去のコースの数値等を一部修正するなどしてオーナー契約の各コースの内容を設定していたにすぎず,安愚楽牧場全体の経営状態や牛の飼養頭数などを踏まえて各コースの内容を設定していたものではなかったというのであるから(前記1(9)ウ),被告Y4らが,安愚楽牧場において繁殖牛が慢性的に不足していることを認識し又は認識し得たとはいえず,他にこれらを認めるに足りる証拠はない。
したがって,安愚楽牧場が繁殖牛不足の状態を秘して繁殖牛コースに係るオーナー契約の勧誘を継続したこと(前記2(1)の不法行為)について,被告Y4らに故意及び過失があったとは認められない。
イ 原告らは,前記アでみた事情のほかに,以下のとおり主張するが,いずれも採用することができない。
(ア) 原告らは,被告Y4らが平成12年頃被告Y1から繁殖牛不足について報告を受けた事実があると主張するが,証拠(甲A1,被告Y1)によれば,被告Y1は,オーナー営業部及びまきば営業部とは別の部署である,契約書に耳標番号を打ち込む部署からの問い合わせに対し,割り当てることが可能な牛がいない旨の発言をしたことがあると認められるものの,オーナー営業部ないしまきば営業部に所属する被告Y4らに対して上記発言をしたことを認めるに足りる証拠はない上,仮に,被告Y1から被告Y4らに対して同旨の発言がされた事実があったとしても,平成12年時点における被告Y1の一度の発言のみをもって,被告Y4らが安愚楽牧場における慢性的な繁殖牛不足の状態を認識し得たとは考え難い。上記主張は採用することができない。
(イ) 原告らは,被告Y4らが,部下である被告Y1ら及び被告Y7から繁殖牛不足についての報告を受けていた,あるいは報告を求めることができたとも主張するが,安愚楽牧場における繁殖牛の不足は,本件経営陣や被告Y1など限られた者だけが認識していた事項であり,極めて秘匿性の高い事項であったことからすれば(前記1(2)エ),仮に被告Y4らが被告Y1ら及び被告Y7と上司と部下の関係にあったとしても,単にそのような関係にあることのみをもって,繁殖牛不足について,報告がされた,あるいは報告を求めることができたとはいえない。なお,原告らは,被告Y7が,被告Y4に対し,C専務から指示を受けた牛のデータの付け替え作業について報告をしたとも主張するが,その報告の趣旨及び内容は,被告Y7が当該作業で手一杯になることから,通常業務について調整をしてほしいとの相談をしたというものであることが認められ(乙A33,被告Y7),当該作業の詳細を伝えたとまでは認められないから,このことをもって,直接報告を受けたわけではない被告Y6及び被告Y5はもとより,被告Y4についても,安愚楽牧場における繁殖牛の不足を認識し得たということはできず,上記主張は採用することができない。
(ウ) 原告らは,被告Y4らが出席した平成22年2月9日の営業会議において,オーナーに割り当てる繁殖牛の頭数を半減させることが決定されたことから,被告Y4らは繁殖牛不足を認識し得たと主張するところ,上記のような決定がされたことは認められる。
しかし,この決定に際しては,C専務から牛の価値が上がっているとの説明がされていることが認められるところ(前記1(9)エ),市場における牛の価値の変動自体があり得ることからすれば,割り当てる牛の頭数(持分)が半分となるのは大きな変化ではあるものの,割当ての見直し自体は不自然なことではないから,上記の決定があったことをもって,被告Y4らが直ちに安愚楽牧場における繁殖牛の不足を認識し,又は認識し得たものとまでは認められない。そうすると,上記主張は採用することができない。
(エ) 原告らは,被告Y4が,C専務と共に平成19年12月に農林水産省の担当者と面談し,同月26日付けで安愚楽牧場における牛の頭数等を報告したことから,繁殖牛不足を認識し得たと主張する。この点,証拠(甲A111の6枚目,被告Y4)によれば,その頃,被告Y4がC専務と農林水産省との面談に同席したこと,当該面談では安愚楽牧場の全ての牛の飼養頭数,オーナー契約に係る牛の頭数,契約金額等が話題になったことが認められるものの,被告Y4は当該面談においては,単にC専務の報告を聞いていただけである旨を供述しており(被告Y4),これに反する証拠は見当たらない。そして,農林水産省が上記面談後に安愚楽牧場に対して指導等をしたことをうかがわせる証拠はないことに照らすと,上記面談におけるC専務の報告には,農林水産省において安愚楽牧場の和牛預託商法に問題があると疑うべき事情は含まれていなかったものと推認できる。そうすると,上記面談に同席していただけの被告Y4が,その際のC専務の説明を聞いたことにより,安愚楽牧場における繁殖牛不足の実態について認識し,又は認識することができたとはいえないから,上記主張は採用することができない。
(オ) 原告らは,被告Y4が,平成21年2月17日の幹部会議に出席し,農林水産省が同年1月21日付けで安愚楽牧場に対し特定商品預託法を遵守するように指導をしたことを知ったと主張するが,これらの事実を認めるに足りる証拠はなく,上記主張は採用することができない。
(カ) 原告らは,被告Y6が,平成21年1月に農林水産省の立入検査の窓口となり,C専務に代わって農林水産省の担当者との間でメールのやり取りをしたことを主張し,当該立入検査時に,被告Y6がC専務と農林水産省の担当官との間のメールのやり取りについてC専務に代わって送受信の事務を取り扱ったことは前記1(5)ウ記載のとおりである。
しかし,前記1(5)ウのとおり,これらのメールないしその添付ファイルにおいては,農林水産省からの問い合わせ内容として,安愚楽牧場から報告のあった牛の頭数に関する資料についてその数が合わない理由を照会する内容が記載されているにとどまり,これに対し,安愚楽牧場(C専務)からの回答としても,作業上のミスや牛の移動を原因とする旨の説明が記載されているのみであるから,被告Y6が,これらのメールの送受信に携わったことをもって,安愚楽牧場における繁殖牛の不足を明確に認識し又は認識し得たとまでは認められない。原告らの主張は採用することができない。
(2)  平成23年4月27日以降にオーナー契約の勧誘をしたことについて
原告らは,被告Y4らが,安愚楽牧場が平成23年4月27日の満了金の支払を遅延したことを認識したにもかかわらず,これを秘してオーナー契約の勧誘を行ったことについて,共同不法行為責任を負うと主張し,被告Y4らが,同日に満了金の支払の遅延が発生したことを認識していたものの,安愚楽牧場において過去に満了金の支払等の遅延がない旨などが記載された本件広告資料等について,新たに出稿するものについて訂正作業をしただけで,既に出稿済みのものについては特段の対応をとらず,また,オペレーターに対する説明内容の指示としても,顧客に対し積極的に上記遅延の事実を告知するように指導したことはないなど,上記遅延の事実を怠りなく説明した上でオーナー契約の勧誘を行っていたものではないことは前記1(9)オ記載のとおりである。
しかし,被告Y4らは,オーナー営業部ないしまきば営業部に所属する従業員であって(前記1(9)ア),平成23年3月11日の原発事故に伴う各種影響(風評被害などを含む。)が生じたこと(前記1(6)イ,ウ)については当然認識し得たといえる一方で,安愚楽牧場が本件経営陣,特にB社長によるワンマン経営の会社であったことも踏まえると(前記1(1)イ(ウ)),風評被害のような一時的な問題を超えて,安愚楽牧場の経営状態の恒常的な悪化(前記前記1(2)ウ)についてまでは認識していなかったとうかがわれる。そうすると,被告Y4らは,安愚楽牧場における上記の満了金の支払遅延の事実が,一時的な支払遅延にとどまるものではなく,安愚楽牧場の経営状態の恒常的な悪化を象徴する出来事であるとは認識していなかったものとうかがわれ,新たに出稿する本件広告資料等については支払の遅延が生じたことがない旨の記載を削除するなど,勧誘文言の内容を訂正する作業自体は進めていたことに鑑みても,故意をもって上記支払遅延の事実を隠ぺいしながら勧誘を行ったものとはいえず,この点について安愚楽牧場との共同不法行為責任を負うとはいえない。
(3)  経営破たん状態にあることを秘して肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたことについて
原告らは,被告Y4らが,安愚楽牧場が経営破たん状態にあることを秘して肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘をしたことについて共同不法行為責任を負うと主張する。
しかし,まず,被告Y6及び被告Y5については,肥育牛コースの募集に関与していたとは認められない(前記1(9)カ)。また,被告Y4は,平成23年7月1日,肥育牛コースに係るオーナー契約の募集を決定した会議に参加していたなど,肥育牛コースに係るオーナー契約の募集に一定の関与をしていたことが認められるものの(前記1(9)カ),前記(2)のとおり,安愚楽牧場の経営状態の悪化を認識しておらず,また認識し得なかったものとうかがわれるから,肥育牛コースの募集(前記2(3)でみた不法行為)について故意及び過失があったとは認められない。
(4)  なお,原告らは,被告Y6が,平成23年3月から同年7月の間に自身のオーナー契約を中途解約したことを主張し,証拠(甲A159,甲A160)によれば当該事実の存在は認められる。しかし,証拠上,当該中途解約の理由は明らかではないところ,一般に,中途解約の理由としては,安愚楽牧場における繁殖牛の不足や安愚楽牧場の経営状態の悪化を認識したということ以外にも様々な事情が考えられるのであって,被告Y6がオーナー契約を中途解約したことは前記(1)ないし(3)の認定判断を左右するものではない。
(5)  よって,被告Y4らは,原告らに対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任を負わない。
6  争点(5)(営業部門に所属し農林水産省への報告作業等をした被告Y7の責任)について
(1)  被告Y7が虚偽のデータを作成し,農林水産省に提出したことについて
ア 被告Y7は,平成21年2月の時点において,C専務の指示を受けて,作業①及び作業②に従事する中で,安愚楽牧場においてオーナーに割り当てる繁殖牛が不足し,架空の牛をオーナーに割り当てている状態になっていることを認識した(前記1(10)ウ)。その上で,被告Y7は,作業①及び作業②によって完成したデータを農林水産省に提出したものであるところ(前記1(10)イ),死亡や出荷などによって対応する牛が不在になっているオーナーについて,生存する牛を付け替えるという作業①の内容自体は,オーナー契約を本来あるべき状態に復するために必要な作業であって正常な業務の一環とみる余地がないわけではない。しかし,作業①の前提として,オーナー営業部が取り扱うオーナー契約のうち平成16年4月以前の古い時期のオーナー契約を除外して抽出しているところ,それによって,それらの古い契約に付いている牛を自由に付け替えることができるようになるなど,当該前提自体が安愚楽牧場の実態と乖離した作業結果をもたらすことは明らかである上,作業①と同時に進められた作業②は,耳標番号の下3桁に「002」の番号が付された牛がデータ上に現れないようにするものであって,その作業の目的が耳標番号の下3桁に「000」と「002」の番号を付することで二重に牛を割り当てている事実が農林水産省に対して発覚しないようにするためのものであることがその作業内容からして明らかであったといえる。しかも,被告Y7は,作業①及び作業②の結果,安愚楽牧場においては繁殖牛が足りていないということを明確に認識し,C専務に報告をし,これに対して,C専務から,繁殖牛不足の状態は5年後に是正するつもりである旨の説明を聞いていたというのである(前記1(10)エ)。そうすると,被告Y7のした作業①及び作業②は,監督官庁である農林水産省に対して,安愚楽牧場の実態とは異なる虚偽の説明をすることで,繁殖牛不足の実態が明らかになることを避けるために行われたものであり,かつ,被告Y7は,これらの作業を行う目的を認識していたものであるといえる。そうすると,被告Y7は,故意をもって,農林水産省に対し安愚楽牧場における繁殖牛不足の実態の発覚を遅らせる隠ぺい作業に従事したものであるから,当該作業が行われた平成21年2月以降に繁殖牛コースに係るオーナー契約を締結し,その代金を支払った原告らに対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任を負う。
イ 被告Y7は,C専務の指示どおり機械的労務に従事しただけであるなどと主張するが,自らの作業内容についての認識があり,かつ,それが,農林水産省に対し安愚楽牧場における繁殖牛不足の実態の発覚を遅らせるものであることを認識していた以上,その行為が安愚楽牧場による違法行為に加担するものであることは明らかであるから,被告Y7の主張する事情は,前記アでみた結論を左右しない。
また,被告Y7は,C専務から,繁殖牛の不足は数年のうちに是正されると聞いていたとも主張し,前記認定(前記1(10)エ)によれば,C専務が繁殖牛不足の状態は5年後に是正するなどと被告Y7に述べていたことが認められる。しかし,そのようなC専務の発言があったとしても,被告Y7は,作業①及び作業②による牛の付け替え作業をした時点においては,繁殖牛が不足している実態を認識しつつ,実態と異なる農林水産省への報告用のデータの作成をしていたものであるから,実際に事後に架空の牛に替えて実在する繁殖牛が割り当てられたという事情もない本件において被告Y7の責任が否定されるものとはいえない。
(2)  平成23年4月27日以降にオーナー契約の勧誘をしたことについて
原告は,被告Y7は,平成23年4月27日以降,満了金の支払が遅延したことを知りながら,その事実の説明を徹底せずにオーナー契約の勧誘を継続したと主張する。しかし,被告Y7は,オーナー営業部に所属する一従業員であり(前記1(10)ア),安愚楽牧場が本件経営陣,特にB社長によるワンマン経営の会社であったことも踏まえると(前記1(1)イ(ウ)),安愚楽牧場全体の経営に関与し又は全体の経営状況を認識し得る地位にあったとは認められない。
そうすると,被告Y7は,平成23年4月27日時点及び同年7月19日の肥育牛コースの勧誘開始時点において,安愚楽牧場の経営状態の悪化(前記1(6))について認識していなかったし,また,認識し得なかったとうかがわれるから,前記2(2)及び(3)の不法行為について,仮に勧誘に関与していたとしても,その点についての故意及び過失があったとは認められない。
なお,被告Y7は,前記(2)のとおり,繁殖牛不足の事実を認識していたものではあるが,自ら牛の割当てなどをしていたわけではなく,その不足の程度がどれくらい深刻なものであるのかについて把握していたと認めるに足りる証拠はないから,その点の認識をもって,平成23年4月以降のオーナー契約の勧誘について安愚楽牧場が経営破たん状態にあることを認識し,又は認識し得たとは認められない。
(3)  以上によれば,被告Y7は,平成21年2月以降に繁殖牛コースに係るオーナー契約を結んだ原告らに対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任を負う。
7  争点(6)(被告Y8の責任)について
(1)  旧有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償責任について
ア 有限会社においては,個々の取締役が業務執行権限を有し,取締役の過半数で業務執行を決するとされているところ(旧有限会社法26条),安愚楽牧場では,遅くとも平成8年頃までに繁殖牛不足が生じており,被告Y8の取締役在任中(平成13年4月2日から平成15年5月15日まで)も,繁殖牛不足の状態のままオーナー契約の勧誘が継続されていたのであるから,被告Y8は,有限会社の取締役として,前記2(1)でみた安愚楽牧場の不法行為を止めるための行動をとるべき職務上の義務を負っていたといわなければならない。また,被告Y8が安愚楽牧場における繁殖牛の不足を知っていたことを認めるに足りる証拠はないものの,平成13年度の事業報告書の内容を確認していたというのであるから(前記1(11)カ),その事業報告書に記載された契約頭数及び飼養頭数を比較することなどによって,安愚楽牧場における繁殖牛の不足を認識すること自体が全く不可能であったとまではいえない。
しかし,本件経営陣は,本件経営陣以外の者がオーナー制度運営のあり方に口出しをすることを一切許さないとの方針で会社経営をし,特にB社長は,安愚楽牧場の持分全部を有しており,取締役であったFがオーナー制度による資金調達のあり方を改善するようB社長に進言したことに対し,沖縄県石垣島への転勤を命じ,被告Y8についても,畜産部の予算執行に関する意見を述べたところ降格等を命じ,二人とも本部から遠ざけられたことがあるのである(前記1(1)イ(ウ),1(11)ウ)。そうすると,被告Y8が,仮に,安愚楽牧場における繁殖牛の不足を察知し,オーナー制度に関する情報を社内で収集し,これに対応しようとしたとしても,本件経営陣による経営の実態に照らすと,繁殖牛不足の実態について正確な情報を入手した上で,安愚楽牧場の不法行為を是正するよう会社の業務執行を管理,統制すべき職務上の義務を果たすことは極めて困難であったといわなければならず,被告Y8には,前記職務を行うにつき,悪意及び重大な過失があったということはできない。
イ 原告らは,被告Y8が出席した役員会議において繁殖牛不足(口蹄疫の殺処分による影響も含む。)について何度も話合いがされた旨を主張するが,被告Y8が出席した役員会議において,口蹄疫への対策や,増頭計画が話し合われたことはうかがわれるものの,繁殖牛不足と関連した話題としてそれらが話し合われたことを認めるに足りる証拠はない。
また,原告らは,被告Y8が,平成21年7月14日,B社長及びC専務と共に農林水産省に対する定期報告の場に同席し,C専務の虚偽報告の内容(繁殖牛不足の状態を隠すための内容)を聞いていたことから,繁殖牛不足についての認識又は認識可能性があったと主張するところ,前記1(5)エのとおり被告Y8が当該定期報告の場に同席し,報告を聞いていた事実が認められる。しかし,C専務が農林水産省の担当者に対してした説明は,繁殖牛不足の実態を隠すための虚偽の説明であるから,被告Y8が,そのような虚偽の説明を聞いたことのみから直ちに安愚楽牧場の繁殖牛不足の実態を認識できるはずもなく(農林水産省がこの定期報告に疑問を持ったことをうかがわせる証拠もない。),原告らの主張は採用することができない。
そして,原告らは,被告Y8が繁殖牛不足の実態を認識していなかったのであればそのこと自体が取締役としての職務懈怠であり重過失に当たるとも主張するが,前記アでみたとおり,安愚楽牧場のワンマン経営の実情に照らし,この原告らの主張は採用できない。
ウ よって,被告Y8は,原告らに対し,旧有限会社法30条の3第1項に基づく責任を負わない。
そのため,争点(7)については,判断を要しない。
(2)  安愚楽牧場との共同不法行為責任について
原告らは,被告Y8が,安愚楽牧場の執行役員総務部長として,勧誘行為における重要な資料である「オーナー制度案内」や「会社案内」の作成,修正作業をしていたことをもって,安愚楽牧場の不法行為に欠くことのできない重要な役割を分担したものであると主張する。
しかし,被告Y8は,執行役員総務部長として「オーナー制度案内」,「会社案内」などの資料を発注する作業に従事したものの,これは,単に発注作業に関与したというだけであって,その改訂作業の具体的内容には関与していないというのであるから(前記1(11)オ),被告Y8が,安愚楽牧場の不法行為に欠くことのできない重要な役割を分担したとはいえない。
なお,この点を措くとしても,被告Y8が,繁殖牛不足を認識していたことを認めるに足りる証拠がないのは前記(1)のとおりであり,また,平成23年4月27日時点又は同年7月の肥育牛コースの募集開始時点において,安愚楽牧場が経営破綻状態にあったとの認識及び認識可能性があったと認めるに足りる証拠もない。そうすると,被告Y8は,前記2(1)ないし(3)でみた安愚楽牧場の不法行為について,欠くことのできない重要な役割を分担したともいえず,また,故意及び過失があるとも認められない。
よって,被告Y8は,原告らに対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任を負わない。
8  争点(8)(B社長の親族かつ関連会社の役員である被告Y9らの責任)について
原告らは,被告Y9らは,安愚楽牧場の和牛預託オーナー制度の一翼を担う重要な地位である関連会社の役員に就任し,安愚楽牧場が違法な事業を行っていることを認識し,少なくともそのことを予見可能であったのだから,安愚楽牧場の関連会社の役員として,同社をして安愚楽牧場の違法行為を援助助長しないようにすべき義務があったにもかかわらず,漫然と関連会社の役員としての業務を継続したことについて,会社法429条1項の責任を負うと主張する。しかし,安愚楽牧場の関連会社の役員が,当然に,安愚楽牧場自体の行っているオーナー契約の勧誘について,これを監視したり是正したりする職務上の義務を負うとは解されず,また本件において,関連会社の役員である被告Y9らがこれらの義務を負っていたものと解すべき事情も見当たらない。
また,原告らは,被告Y9らは,安愚楽牧場が詐欺的なオーナー契約の勧誘を行っていたことを認識し,少なくとも予見可能であったと主張する。しかし,被告Y9らが,安愚楽牧場の経営方針の決定に関与したこと,安愚楽牧場による違法な勧誘を援助,助長するための何らかの関与をしたこと,繁殖牛不足が常態化しており,また,平成23年4月27日時点において経営破綻状態に至っているのにオーナー契約の勧誘が継続されていたのを知っていたことを認めるに足る証拠は見当たらないし,被告Y9らがB社長の近親者であることから直ちにこれらの事実の存在を推認することも相当ではない。そうすると,被告Y9らについて,安愚楽牧場との共同不法行為責任(民法719条1項)又はほう助者としての責任(同条2項)があるということはできない。
したがって,被告Y9らが,会社法429条1項,民法719条,民法709条に基づく責任を負うものと認めることはできない。
9  争点(9)(本件コンサルティング契約を結んだ被告Y12らの責任)について
(1)  証拠(甲A39,甲A43,甲A53ないし甲A55,甲A96,甲A112,甲A147,甲A148,乙A34,被告Y12)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 被告Y12らは,平成23年6月25日,安愚楽牧場との間で,安愚楽牧場の経営・企画等についてのコンサルテーション,被告Y12らが保有する情報・ノウハウの提供及び安愚楽牧場の資金調達の支援等を内容とする本件コンサルティング契約を締結した。当初,本件コンサルティング契約の主たる目的は,外部金融機関等からの資金調達であった。(甲A53,乙A34,被告Y12)
イ B社長及びC専務は,平成23年7月1日及び25日,資金調達のために日本政策金融公庫を訪ねたが,融資を得られなかった。(甲A43,甲A112,甲A148)
ウ 被告Y12らは,平成23年7月27日,本件コンサルティング契約の報酬として3億円を受領した。なお,被告Y12らは,安愚楽牧場の破産管財人に対して,上記3億円のうち500万円ないし1000万円を返還した。(甲A53,甲A54,被告Y12)
エ 被告Y12は,平成23年7月末頃,本件経営陣から当該時期に支払うべき利益金の支払ができないとの相談を受け,資金調達が具体的に進展しない中で,安愚楽牧場が法的整理を要する状態にあると認識し,最終的に安愚楽牧場の民事再生手続を担当することとなる申立代理人弁護士を探し出し,打合せを行った。なお,被告Y12は,安愚楽牧場について,経営破綻状態に至っている以上,当然に新規のオーナー契約の勧誘を継続していないものと考えていた。また,被告Y12は,平成23年7月末頃以降,安愚楽牧場の常務執行役員との肩書を名乗り,民事再生手続及び破産手続における債権者集会等には本件経営陣と共に出席した。本件コンサルティング契約に基づく被告Y12らの業務も,資金調達を主たる目的とするものから,牛に対する担保権実行についての交渉や資産の売却等への関与へと変化した。(甲A39,甲A53,甲A55,甲A96,甲A147,被告Y12)
(2)  平成23年6月25日以降,オーナー契約の勧誘を促進したことについて
原告らは,被告Y12らが,本件コンサルティング契約を結んだ平成23年6月25日以降,和牛預託商法のビジネスモデルや安愚楽牧場が満了金や利益金を支払えない財務状況にあることを認識した上で,本件コンサルティング契約の目的である資金調達のために,安愚楽牧場によるオーナー契約の勧誘を促進したと主張する。
しかし,本件コンサルティング契約において被告Y12らが目的とした資金調達とは,従前から安愚楽牧場によって行われていたオーナー契約の勧誘・締結による資金調達以外の外部金融機関等からの融資等の方法によるものであるから(ただし,実際にはこのような資金調達は実現することなく,民事再生手続開始の申立てに至ったものである。),原告らの主張は採用することができない。なお,原告らは,肥育牛コースが被告Y12らの発案によるものであると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
(3)  平成23年6月25日以降,安愚楽牧場による新たなオーナー契約の勧誘を阻止しなかったことについて
原告らは,被告Y12らが本件コンサルティング契約に基づいて安愚楽牧場の経営全般について関与し得る地位にあったことを前提に,安愚楽牧場による新たなオーナー契約の勧誘を阻止すべきであったと主張し,前記(1)の認定事実によれば,平成23年7月末頃以降,被告Y12が安愚楽牧場の常務執行役員との肩書で,主に安愚楽牧場の民事再生手続及び破産手続において,安愚楽牧場の担当者として活動をしたことが認められる(前記(1)エ)。しかし,本件コンサルティング契約の当初の目的は外部金融機関等からの資金調達であって,オーナー契約の勧誘の方法等についての指導又は助言等はその目的とされておらず,平成23年6月25日以降の新規のオーナー契約の勧誘や同年7月以降の肥育牛コースの発案及びそれに係るオーナー契約の勧誘について被告Y12らが関与した事実を認めるに足りる証拠はない。また,被告Y12らが安愚楽牧場が法的整理を要する状態にあると認識し,民事再生手続等において活動するようになったのは同年7月末頃であり,かつ,被告Y12は,安愚楽牧場は経営破綻状態に至っている以上当然に新規のオーナー契約の勧誘はしていないものと認識していたというのであるから(前記(1)エ),被告Y12らが,同月末頃から民事再生手続の申立てをする同年8月9日までという10日程度の間に,本件コンサルティング契約の対象となっていない安愚楽牧場のオーナー契約の勧誘の継続の事実を発見し,かつ,そのような新規のオーナー契約の勧誘を停止するように安愚楽牧場に働きかける義務を負っていたとまではいえない。なお,証拠(甲A53,被告Y12)によれば,被告Y12が本件コンサルティング契約に基づいて実際に行った業務の内容には,社員の動揺の鎮静化も含まれていたが,これは安愚楽牧場が弁護士を立てて民事再生手続開始の申立てに至ることによって,労働債権の取扱いなどについての説明が必要となったこと等を指すものであることが認められるから,本件コンサルティング契約締結の時点で社員の鎮静化という業務が予定されていたとはいえず,したがって,平成23年7月末より前の段階で,被告Y12らが安愚楽牧場の財務状況が破綻寸前であったことを知っていたとは認められない。
なお,被告エコ・コンストラクションが安愚楽牧場からコンサルタント報酬として受領した3億円については,そのうち500万円ないし1000万円を安愚楽牧場の破産管財人に対して返還した事実が認められるものの(前記(1)ウ),これを超えて報酬の返還を求められたり,破産管財人との間で法的紛争が生じたりしたことを認めるに足りる証拠がないこと,被告Y12らにおいて,当初は外部金融機関等からの融資交渉を,その後は牛に対する担保権実行についての交渉や資産の売却等への関与を行うなど本件コンサルティング契約に基づき一定の活動を行ったものであることに照らせば,3億円の原資がオーナーから調達した資金であったとしても,不当に上記報酬を受領したものということはできず,これをもって被告Y12らの不法行為責任を基礎づける事情ということはできない。
以上によれば,被告Y12らは,原告らに対し,安愚楽牧場との共同不法行為責任を負わず,また,被告エコ・コンストラクションは,原告らに対し,使用者責任を負わない。
10  争点(10)(被告Y13の責任)について
(1)  証拠(甲A112,甲A133ないし甲A134,乙C1,被告Y13)によれば,次の事実が認められる。
ア 被告Y13は,平成17年頃から安愚楽牧場の顧問弁護士を務め,顧問料月10万円で,主として債権回収及び訴訟対応などを行っていた。実際にも,被告Y13は,安愚楽牧場の代理人として,平成22年6月3日,宮崎県の新聞社に対し,名誉毀損ないし信用棄損を理由とする謝罪広告等を求める民事訴訟を提起し,その訴訟追行を担当していた。なお,安愚楽牧場には,被告Y13以外の顧問弁護士はいなかった。(甲A112,甲A133ないし甲A134,乙C1,被告Y13)
イ 被告Y13は,平成23年7月半ば頃に取材の申入れを受けるなどしたことがきっかけで安愚楽牧場の経営破綻の可能性があるとの情報に接し,安愚楽牧場に連絡をとったものの回答を得ることができず,最終的には,報道等で安愚楽牧場が民事再生手続開始の申立てをした事実を知った。(被告Y13)
(2)  原告らは,被告Y13が肥育牛コースに係る契約書をチェックし,その内容に問題がないと承認することで,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘に関与したと主張する。
しかし,被告Y13の顧問業務の内容は,主として債権回収や訴訟対応であったというのであり(前記(1)ア),被告Y13がオーナー契約(少なくとも肥育牛コースに係るオーナー契約)の内容をチェックしていたことを認めるに足りる的確な証拠はない。この点,証拠(甲A62)によれば,C専務が顧問弁護士と契約書について相談していた旨を述べるB社長の供述調書があることが認められるが,これは,その前後の文脈からすれば,平成23年7月に策定された肥育牛コースについてではなく,安愚楽牧場で取り扱っている全般的なオーナー契約(繁殖牛コース)について述べたものと解されるところであり,その供述内容が正しいとしても被告Y13が肥育牛コースに係る契約書をチェックしていたことを裏付けるものではない。また,証拠(甲A112)によれば,C専務が,顧問弁護士に肥育牛コースに係る契約書のチェックをしてもらったと思う,顧問弁護士とは被告Y13であると述べたことが認められるが,同時に,平成23年6月ないし7月頃にはC専務と被告Y13とは接触がなかったとも述べていることが認められるなど,その供述内容はあいまいでかつ齟齬しているようにも受け取れるものである。さらに,証拠(甲A63,甲A106ないし甲A109,甲A111の87ないし89・96ないし100枚目,被告Y13)によれば,被告Y13が,平成18年頃,平成23年7月に策定された肥育牛コースの原案となる肥育牛ファンドの構築の検討に関与したことがあったことが認められるところ,上記のC専務の供述は,この際に被告Y13によるチェックを受けた旨を述べるものとも考えられるところである。結局のところ,これらの証拠によっても,被告Y13が平成23年7月の時点において肥育牛コースの策定等に関与した事実を認めることはできない。
そうすると,被告Y13が平成23年7月16日以降に勧誘が開始された肥育牛コースの策定に関わっていたと認めることはできないから,被告Y13が肥育牛コースに係るオーナー契約を締結し,その代金を支払った原告らに対して安愚楽牧場との共同不法行為責任(民法719条1項,709条)又はほう助者としての責任(民法719条2項,709条)を負うとはいえない。
なお,肥育牛コースの内容自体が出資法1条違反とまでいえないことは,前記2(3)でみたとおりであるから,この点についての指導助言等に係る被告Y13の責任をいう原告らの主張には理由がない。
11  争点(11)(損害の額)について
(1)  証拠(甲A110,甲A114,甲A115,甲A116の1,甲A117,甲A118,甲A119,甲B1ないし甲B24)によれば,各原告が繁殖牛コースに係るオーナー契約の勧誘を受けて安愚楽牧場に振込みをした時期及び額は,別紙9取引金額一覧表の「支払金額」欄記載のとおりであること(原告らの中で最も早い振込み時期は,平成11年9月17日に,原告X8が92万5000円を支払ったものである。),各原告が,安愚楽牧場からの配当金又は安愚楽牧場の破産管財人からの清算金を受領した時期及び額は,別紙9取引金額一覧表の「受取金額欄」記載のとおりであることが認められる。
(2)  前記(1)の事実認定の補足説明
ア 原告X10について
原告X10が主張する支払金額のうち,平成16年9月3日の10万円の支払については,証拠(甲B10の18)によれば,同日に原告X10が安愚楽牧場に対して10万円を送金した事実が認められるものの,この送金がどのような理由からされたものであるかは本件の全証拠によっても明らかではなく(当該送金に対応する契約書の提出等もない),安愚楽牧場の違法な勧誘行為によってオーナー契約の代金として支払ったものであると認めるに足りない。したがって,原告X10の振込額は,別紙9取引金額額一覧表の原告X10に対応する箇所記載のとおり,その主張額から10万円を減じた額であると認める。
イ 原告X11について
原告X11は,平成21年3月20日に100万円を振り込んだ旨を主張し,その証拠として,平成21年3月26日付けの黒毛和種牛売買・飼養委託契約書(甲B11の2)及び陳述書(甲A115)を提出するが,当該証拠によって認められるのは,同年3月20日までに100万円を支払う旨の契約をした事実であって,被告らが原告X11による振込みの事実を否認し争っている以上,前記事実のみから100万円の振込みの事実を認めることはできない。したがって,原告X11の振込額は,別紙9取引金額額一覧表の原告X11に対応する箇所記載のとおり,その主張額から100万円を減じた額であると認める。
ウ 原告X14について
原告X14は,オーナー契約の代金として,平成20年4月23日に100万円,同月29日に100万円,同年8月22日に50万円及び同年10月21日に100万円の合計350万円を安愚楽牧場に支払ったと主張する。しかし,証拠(甲B14の19)によれば,原告X14が前記の各日にその主張する金額を送金した事実はあるものの,その送金先は証拠上明らかではない。また,原告X14が前記支払の一部に対応するオーナー契約の契約書として提出したと思われる平成20年4月の契約書(甲B14の1)及び同年10月の契約書(甲B14の2)においては,代金払込期限が,それぞれ同年4月20日,同年10月20日とされており,これらの代金払込期限内に上記の送金先不明の送金がされたという関係にもない。そうすると,被告らが原告X14による振込みの事実を否認し争っている以上,前記350万円分の安愚楽牧場に対する送金については,これを認めるには足りない。したがって,原告X14の振込額は,別紙9取引金額一覧表の原告X14に対応する箇所記載のとおり,その主張額から350万円を減じた額であると認める。
エ 原告X21について
原告X21は,平成20年4月22日,安愚楽牧場に対し84万円を振り込んだと主張するところ,これを裏付ける証拠はなく(甲B21の24の通帳は,同年8月4日以降の部分しかなく,同年4月22日の振込みの事実の有無は不明である。),被告らが原告X21による振込みの事実を否認し争っている以上,この84万円分の安愚楽牧場に対する振込みを認めることはできない。したがって,原告X21の振込額は,別紙9取引金額一覧表の原告X21に対応する箇所記載のとおり,その主張額から84万円を減じた額であると認める。
(3)  前記(1)を前提に,原告主張のとおり,振込み時期の古い勧誘(損害)から順に損益相殺をすると,原告らは,別紙10取引金額一覧表(損益相殺後)記載の時期の勧誘によって,同別紙記載のとおりの損害を被ったものと認められる。なお,前記1ないし9でみたとおり,肥育牛コースに係るオーナー契約の勧誘について被告らの責任はいずれも認められないことから,肥育牛コースに係る振込金額は損害とならず,その結果,原告X24については一切の損害の発生が認められない。
そして,前記3及び6によれば,被告Y1が負担すべき損害賠償債務は,平成22年10月5日以前の勧誘によって生じた損害であり,被告Y2が負担すべき損害賠償債務は,同月6日以降の勧誘によって生じた損害であり,被告Y7が負担すべき損害賠償債務は,平成21年2月以降の勧誘によって生じた損害である。したがって,被告Y1,被告Y2及び被告Y7の負担すべきオーナー契約の代金の支払に係る損害は,別紙11認容額一覧表の各被告に対応する「オーナー契約代金相当損害」欄記載の額となる。また,これに加え,弁護士費用相当損害として前記金額の1割程度である同別紙「弁護士費用相当損害」欄記載の額を相当な損害として認める。これらの合計金額は,同別紙「損害認容額合計」欄記載の金額となる。
これらの損害賠償債務について,被告Y1と被告Y2は,その不法行為の期間が重ならないものであるから,共同不法行為者とはいえず,連帯関係は生じないが,被告Y1と被告Y7の間では,平成21年2月から平成22年10月5日までの間の振込みによって生じた損害について,連帯して責任を負い,被告Y2と被告Y7の間では,平成22年10月6日以降の振込みによって生じた損害について,連帯して責任を負うこととなる。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求のうち,被告Y1,被告Y2及び被告Y7に対する請求は,主文記載の限度で理由があるからこれを認容し,その余については理由がないからこれを棄却することとし,また,被告Y1,被告Y2及び被告Y7以外の被告らに対する請求については理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第7部
(裁判長裁判官 野村武範 裁判官 西條壮優 裁判官長井清明は,転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 野村武範)

 

別紙1
当事者目録
東京都多摩市〈以下省略〉
原告 X1
東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X2
同所
原告 X3
横浜市〈以下省略〉
原告 X4
神奈川県鎌倉市〈以下省略〉
原告 X5
さいたま市〈以下省略〉
原告 X6
神奈川県厚木市〈以下省略〉
原告 X7
神奈川県茅ヶ崎市〈以下省略〉
原告 X8
東京都西東京市〈以下省略〉
原告 X9
東京都江東区〈以下省略〉
原告 X10
東京都小平市〈以下省略〉
原告 X11
埼玉県志木市〈以下省略〉
原告 X12
東京都足立区〈以下省略〉
原告 X13
千葉市〈以下省略〉
原告 X14
川崎市〈以下省略〉
原告 X15
東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X16
埼玉県児玉郡〈以下省略〉
原告 X17
横浜市〈以下省略〉
原告 X18
川崎市〈以下省略〉
原告 X19
千葉県白井市〈以下省略〉
原告 X20
鹿児島市〈以下省略〉
原告 X21
千葉市〈以下省略〉
原告 X22
東京都中野区〈以下省略〉
原告 X23
千葉県船橋市〈以下省略〉
原告 X24
上記24名訴訟代理人弁護士 紀藤正樹
鈴木喜久子
塚田裕二
飯田正剛
中川素充
山口貴士
荻上守生
笠井利哉
川崎達也
青木知巳
淺井健人
安部明
阿部克臣
五十嵐潤
五十嵐康之
石田拡時
石渡幸子
稲村晃伸
今泉将史
岩田修
岩田修一
梅津竜太
江川剛
大菅俊志
大橋正典
小幡歩
葛田勲
金子憲康
鎌田正聰
萱野唯
北後政彦
小泉英之
権田典之
佐々木大介
篠島正幸
島幸明
下田和代
関口公雄
高木篤夫
髙木秀治
田上潤
武井一樹
田中信一郎
付岡透
辻本浩三
中川佳男
永島杏奈
中森麻由子
野村修一
波戸岡光太
花澤俊之
晴柀雄太
樋谷賢一
藤田城治
松尾文彦
御船剛
吉村健一郎
同訴訟復代理人弁護士 井上義之
角野太佳
齊藤彰
櫻田晋太郎
田島聡紀
宇都宮市〈以下省略〉
被告 Y1
栃木県那須塩原市〈以下省略〉
被告 Y2
栃木県那須郡〈以下省略〉
被告 Y3
神戸市〈以下省略〉
被告 Y4
埼玉県川口市〈以下省略〉
被告 Y5
東京都三鷹市〈以下省略〉
被告 Y6
埼玉県越谷市〈以下省略〉
被告 Y7
さいたま市〈以下省略〉
被告 Y8
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y9
札幌市〈以下省略〉
被告 Y10
札幌市〈以下省略〉
被告 Y11
シンガポール共和国 〈以下省略〉
被告 Y12
東京都港区〈以下省略〉
被告 エコ・コンストラクション株式会社
同代表者代表取締役 A
上記13名訴訟代理人弁護士 柳澤憲
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y13
同訴訟代理人弁護士 上松信雄
以上
別紙2
認容額一覧(被告Y1関係)
〈表省略〉
以上
別紙3
認容額一覧(被告Y2関係)
〈表省略〉
以上
別紙4
認容額一覧(被告Y7関係)
〈表省略〉
以上
別紙5
訴訟費用負担割合一覧表
1 各原告に生じた費用の負担割合
〈表省略〉
2 各被告に生じた費用の負担割合
〈表省略〉
以上
別紙6
請求の趣旨
1(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X1に対し,連帯して,金899万9022円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金528万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12,被告エコ・コンストラクション株式会社及び被告Y13と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12,被告エコ・コンストラクション株式会社及び被告Y13は,原告X1に対し,連帯して,金528万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X2に対し,連帯して,金247万5674円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X3に対し,連帯して,金247万5674円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X4に対し,連帯して,金284万3796円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X5に対し,連帯して,金1655万3592円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金550万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X5に対し,連帯して,金550万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X6に対し,連帯して,金377万7898円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X6に対し,連帯して,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X7に対し,連帯して,金312万8674円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X7に対し,連帯して,金330万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金312万8674円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11と連帯して)を支払え。
8(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X8に対し,連帯して,金1868万4986円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金268万4000円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と,金158万4000円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y13と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X8に対し,連帯して,金268万4000円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金158万4000円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y13と連帯して)を支払え。
(3) 被告Y13は,原告X8に対し,金158万4000円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X9に対し,連帯して,金156万4337円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X9に対し,連帯して,金165万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金156万4337円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11と連帯して)を支払え。
10(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X10に対し,連帯して,金1471万4228円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金330万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X10に対し,連帯して,金330万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
11 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X11に対し,連帯して,金208万5449円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
12 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X12に対し,連帯して,金3025万9284円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
13(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X13に対し,連帯して,金124万3692円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X13に対し,連帯して,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
14(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X14に対し,連帯して,金743万9167円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X14に対し,連帯して,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
15(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X15に対し,連帯して,金1391万2367円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金550万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X15に対し,連帯して,金550万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
16 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X16に対し,連帯して,金66万2882円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
17(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X17に対し,連帯して,金1469万2592円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X17に対し,連帯して,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
18 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X18に対し,連帯して,金818万2021円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
19(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X19に対し,連帯して,金625万7347円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X19に対し,連帯して,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
20(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X20に対し,連帯して,金156万3405円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X20に対し,連帯して,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
21 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X21に対し,連帯して,金1730万5928円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
22 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X22に対し,連帯して,金753万6512円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
23(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X23に対し,連帯して,金134万5692円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社と連帯して)を支払え。
(2) 被告Y12及び被告エコ・コンストラクション株式会社は,原告X23に対し,連帯して,金110万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
24(1) 被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11は,原告X24に対し,連帯して,金592万4303円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告Y12,被告エコ・コンストラクション株式会社及び被告Y13は,原告X24に対し,連帯して,金792万円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,金592万4303円及びこれに対する平成23年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度において被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11と連帯して)を支払え。
以上

〈以下省略〉

 

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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
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Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
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■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
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■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
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【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
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※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
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※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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