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裁判年月日 令和 3年 5月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)28892号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2021WLJPCA05288011
出典
裁判年月日 令和 3年 5月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)28892号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2021WLJPCA05288011
群馬県太田市〈以下省略〉
原告 X1(以下「原告X1」という。)
茨城県牛久市〈以下省略〉
原告 X2(以下「原告X2」という。)
埼玉県草加市〈以下省略〉
原告 X3(以下「原告X3」という。)
愛知県豊橋市〈以下省略〉
原告 X4(以下「原告X4」という。)
島根県出雲市〈以下省略〉
原告 X5(以下「原告X5」という。)
福岡県豊前市〈以下省略〉
原告 X6(以下「原告X6」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 山口廣
同 渡辺博
同 川井康雄
同 久保内浩嗣
同 江川剛
同 梅津竜太
同 水野英樹
同 吉田正穂
同 飯田正剛
東京都板橋区〈以下省略〉
被告 株式会社LOOP
同特別代理人 A
同訴訟代理人弁護士 備酒貴也
同 笹井涼介
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 株式会社スプリング
同代表者代表清算人 B
主文
1 被告株式会社LOOPは,原告X2に対し,417万1580円及びこれに対する平成25年10月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告株式会社LOOPは,原告X5に対し,230万4006円及びこれに対する平成25年2月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告株式会社スプリングは,別紙請求額一覧表2の対応する「原告」欄記載の各原告に対し,「請求額」欄記載の金額及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告X2及び同X5のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,次のとおりの負担とする。
(1) 原告X2と被告株式会社LOOPとの間においては,訴訟費用を8分し,その1を原告X2の負担とし,その余を被告株式会社LOOPの負担とする。
(2) 原告X5と被告株式会社LOOPとの間においては,訴訟費用を2分し,その1を原告X5の負担とし,その余を被告株式会社LOOPの負担とする。
(3) 原告X1,同X3,同X4及び同X6と被告株式会社スプリングとの間に生じた費用は,被告株式会社スプリングの負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告株式会社LOOPは,別紙請求額一覧表1の対応する「原告」欄記載の各原告に対し,各原告に係る同一覧表の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告株式会社スプリングは,別紙請求額一覧表2の対応する「原告」欄記載の各原告に対し,各原告に係る同一覧表の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は被告らの負担とする。
2 請求の趣旨に対する被告株式会社LOOPの答弁
(1) 原告らの請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 被告株式会社スプリングは,請求の趣旨に対する答弁をしない。
第2 事実関係
1 事案の概要
本件は,原告らが,雑誌広告等を見て開運商法業者である被告株式会社LOOP(平成25年8月20日の商号変更以前は株式会社笑福堂。以下では,商号変更以前を含め「被告LOOP」という。)及び被告株式会社スプリング(平成26年4月25日の商号変更以前は株式会社さくら。以下では,商号変更以前を含め「被告スプリング」という。)から開運ブレスレット等を購入した後,戒徳寺又は観音寺の僧侶を名乗る者を紹介され,これらの者の詐欺,強迫又は社会的相当性を逸脱する違法な金銭請求行為により,祈祷料等として多額の金銭を支払わされ,損害を被ったと主張して,被告LOOP及び同スプリングに対し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として,各原告に係る別紙請求額一覧表1及び2の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,原告らは,被告LOOP及び同スプリングと提携していた寺院である戒徳寺及び観音寺,これらの各代表役員であるC及びD並びに各寺院の包括宗教法人である真言宗御室派及び真言宗善通寺派に対しても損害賠償を求めていたが,当裁判所は,これらの請求については,本件と口頭弁論を分離し,戒徳寺,観音寺,C及びDに対する請求は一部認容し,真言宗御室派及び真言宗善通寺派に対する請求は棄却する判決を言い渡した。
また,原告らは,被告LOOP及び同スプリングの各代表取締役であったE及びFに対しても損害賠償を求めていたが,これらの訴えを取り下げた(ただし,Eは,本件口頭弁論終結時において,同取下げに同意していない。)。
2 被告LOOPに対する請求(原告X2及び同X5)
(1) 請求原因
ア 原告X2及び同X5(以下「原告X2ら」という。)は,被告LOOPに所属していたと推測される別紙請求原因目録の「欺罔者」欄記載の者から「欺罔文言」欄記載の文言を申し向けられ,「損害項目」欄記載の名目で,「支払日」欄記載の支払日に,「支払方法」欄記載の支払方法により金銭を支払い,損害を被った。これらの欺罔行為ないし金銭請求行為は,原告X2らの悩み事や心配事につけ込んで,不安感,恐怖感を煽り,その供養,祈祷,行等を申し込まなければ害悪を避けられないと思い込ませるものであり,社会的相当性を逸脱する違法行為であるとともに,詐欺,強迫に当たる。
イ 原告X2らは,請求原因アの不法行為により,別紙請求額一覧表1の「請求額」欄記載の各金額の損害を被った。
ウ よって,原告X2らは,被告LOOPに対し,不法行為(民法709条)による損害賠償請求権に基づき,各原告に係る別紙請求額一覧表1の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2) 請求原因に対する被告LOOPの認否
請求原因ア,イは不知,同ウは不知ないし争う。
3 被告スプリングに対する請求(原告X1,同X3,同X4及び同X6)
(1) 請求原因
ア 原告X1,同X3,同X4及び同X6(以下「原告X1ら」という。)は,被告スプリングに所属していたと推測される別紙請求原因目録の「欺罔者」欄記載の者から「欺罔文言」欄記載の文言を申し向けられ,「損害項目」欄記載の名目で,「支払日」欄記載の支払日に,「支払方法」欄記載の支払方法により金銭を支払い,損害を被った。これらの欺罔行為ないし金銭請求行為は,原告X1らの悩み事や心配事につけ込んで,不安感,恐怖感を煽り,その供養,祈祷,行等を申し込まなければ害悪を避けられないと思い込ませるものであり,社会的相当性を逸脱する違法行為であるとともに,詐欺,強迫に当たる。
イ 原告X1らは,請求原因アの不法行為により,別紙請求額一覧表2の「請求額」欄記載の各金額の損害を被った。
ウ よって,原告X1らは,被告スプリングに対し,不法行為(民法709条)による損害賠償請求権に基づき,各原告に係る別紙請求額一覧表2の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2) 請求原因に対する認否
被告スプリングは,請求原因に対する認否を明らかにしない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 当事者等
ア 原告らは,いずれも開運商法業者である被告LOOP又は被告スプリングから祈祷料,永代供養料等として金銭の支払を要求され,これを支払った者である(甲65,70,弁論の全趣旨)。
イ(ア) 被告LOOPは,開運商法業者の一つであり,平成25年9月30日に解散し,平成26年5月31日に清算が結了した(甲3の1)。
(イ) 被告スプリングは,開運商法業者の一つであり,平成26年6月14日に解散し,同年8月31日に清算が結了した(甲4の1・3)。
(2) 原告X2の被害経過(証拠(甲65のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
ア 原告X2は,平成25年2月から同年3月頃,雑誌に掲載されていた被告LOOPの開運ブレスレットの広告を見て,被告LOOPに電話でブレスレットを注文した。
その後,原告X2の下に届いたブレスレットには「御挨拶」,「琉球不動昇炎・成巫儀札・巫札取扱説明書」及び巫札という木の札が同封されていた。原告X2は,上記取扱説明書の内容に従い,巫札に願い事として「金運上昇」と記入して,被告LOOPに郵送した。(甲65〔資料2,3〕)
イ 原告X2は,巫札を郵送してから数日後,被告LOOPの従業員から電話を受け,同従業員から,G先生が原告X2の巫札をお焚き上げしたところ,霊が憑いているのが見え,その力が祓いきれないほど強く,このようなことは初めてで,G先生の手には負えず,特別にその上の先生である龍徳院のH先生を紹介すると伝えられ,指定された日時に被告LOOPに電話を掛けるよう指示された。
ウ 原告X2が,平成25年3月終わり頃,上記イの指示に従い,被告LOOPに電話を掛けたところ,Hを名乗る者に代わり,その者から「あなたのことを見てみました。あなたは本来は健康運も金運もある人間です。」,「ただ,あなたには今,邪気があるために,本来の力が発揮されていないのです。この邪気は祖先の霊から来ているものです。」,「邪気が取り払われ,本来の力が発揮されれば,あなたのこれまでの努力が報われ,大きな財産を手にすることができます。また,現在の意中の女性と幸せになることもできるでしょう。」,「この邪気は相当に強いものです。放っておくと,子々孫々までこの邪気の影響が続くでしょう。今の内に祓っておかなければ大変なことになりますよ。」,「邪気を祓うために,虎目という石を送ります。これを家の中に置いて下さい。それから,念珠と御真言も送るので,念珠を手に着けて毎日欠かさずに御真言を唱えて下さい。」,「私の方では,あなたのために特別に祭壇を作り,祈祷をします。祭壇を作るのに45万円程度掛かりますので,これはお支払をお願いします。」などと言われた。
その後,原告X2の下に,被告LOOPから,特進御祈願書という表題で,被告LOOPが原告X2に対し,カウンセリングのサービス等を提供し,その対価として原告X2が43万2000円を支払う旨の契約を締結し,上記金員を被告LOOP名義のみずほ銀行板橋支店の口座に支払うことなどが記載された書類2通(原本及び控え),「御真言」及び念珠が送付された。原告X2は,上記特進御祈願書の原本に署名押印し,被告LOOPに返送した。(甲65〔資料5〕)
なお,原告X2は,同年4月から6月にかけて,被告LOOPに対し,15万円ずつ3回の分割で合計45万円を支払ったと主張し,同人の陳述書にはこれに沿う記載があるが(甲65〔3頁〕),これを裏付ける送金記録等の証拠はなく,そのほかに上記支払の事実を認めるに足りる証拠はないから,原告X2が,上記支払をしたとは認められない。また,原告X2は,同年7月1日,15万円を戒徳寺のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んでいるが(甲31〔1頁〕),これが被告LOOPの開運商法に関連してされた支払と認めるに足りる証拠はない。
エ 原告X2が,平成25年7月頃に龍徳院に電話を掛けたところ,Hの弟子を名乗る者から「Hは祈祷中に倒れてしまいました。あなたの邪気がHの体の中に入ってしまい暴れているため,弟子がみんなで先生の体を押さえつけましたが,意識が戻らない状況です。」,「今,上の先生に代わりますから。」などと言われ,電話を代わった者から「儂は戒徳寺から来たIという者じゃ。邪気の力が強いというのでHと一緒に部屋に入ってみたが,確かに邪気の力は非常に強い。」,「今のままでは押さえるのにとても足りない。結界晶をあなたに送るので,これを半紙に二重に包んで,家の中の北東の方角に置きなさい。」,「併せて私の秘法が通じるようにする木札も一緒に送るので,これも結界晶と同じところに置きなさい。」,「私の方ではあなたのための霊場を作り,Hに代わって祈祷しましょう。」,「結界晶と霊場の代金,全て合わせて200万円必要になります。」などと言われた。
原告X2は,所得保障保険の満期を担保に200万円を借り入れたが,その全額を支払うと自身の生活費がなくなってしまうため,上記Iを名乗る者に電話を掛け,180万円にするよう依頼すると,Iを名乗る者は「では足りない20万円は儂が立て替えておこう。」と述べた。
原告X2は,同月24日,180万円を,上記の者の指定した戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲31〔6頁〕,65〔資料6〕)。
その後,原告X2の下に,被告LOOPから,日付を除き上記ウにおいて送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付されたが,対価は180万円,支払方法は上記戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座への振り込み又は郵送とされていた。原告X2は,上記原本に署名押印するとともに,同封されていた「真言宗戒徳寺 特別御祈願申込書」にも必要事項を記入し,これらを被告LOOPに返送した。(甲65〔資料7〕)
オ 原告X2が,平成25年8月頃,龍徳院に電話を掛けたところ,Iを名乗る者とは別の者が出て,「儂はJという者じゃ。Iの上ということになる。Iは祈祷中,あなたの邪気が強すぎて倒れてしまった。意識がない大変な状態である。」,「前に倒れたHはようやく起き上がれるようになったところである。」,「やむを得ないので,儂自ら祈祷をしようと思う。」,「これまでの祈祷の状況を聞いたぞ。どうも,結界晶を一つしか入れていないという。結界晶が一つだと,入り口から入る邪気を防いでいるだけということになる。もう一つ大事なのは,家の中から良い気が出て行くことを防ぐということじゃ。家の反対の南西にも石を置ける場所はないか。」などと言われた。原告X2が,家の南西の石の置き場について考え,「出窓があるのでそこに置けると思います。」と答えた。これに対し,上記の者は,「それでは結界晶を改めて送り,こちらでも新しく祭壇を作って祈祷をしよう。」,「結界晶,祭壇にはどうしても300万円必要となる。」などと述べた。
原告X2は金策を練り,同年9月半ば頃,Jを名乗る者に電話を掛け,銀行のカードローンを利用して200万円は用意できそうである旨伝えると,Jを名乗る者は,「今回は仕方がない。後のお金はこちらで何とかしましょう。」,「銀行からは借り入れの使途を聞かれると思うので,お布施と言いなさい。」と述べ,送金先口座として戒徳寺名義のトマト銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)を指定した。
その後,原告X2の下に,被告LOOPから,日付を除き上記ウにおいて送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付されたが,対価は300万円,支払方法は戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)への振り込み又は郵送とされていた。原告X2は,上記原本に署名押印し,被告LOOPに返送した(甲65〔資料10〕)。
原告X2は,みずほ銀行つくば支店において「お布施」名目で200万円を借り入れた後,同月27日,その全額を,Jを名乗る者の指定した上記戒徳寺名義のトマト銀行成羽支店の口座に振り込んで支払った(甲32〔3頁〕,65〔資料8〕)。
カ 原告X2は,平成25年10月頃,Hを名乗る者から電話を受け,「J先生から,100万円がどうしても足りないということを聞いた。何とかならんのか。」と言われ,もう支払うことができないと伝えると,「あと10万円でも20万円でもいい。何とかして欲しい。」と言われた。
原告X2は,同月22日,20万円を,上記オの戒徳寺名義のトマト銀行成羽支店の口座に振り込んで支払った(甲32〔5頁〕,65〔資料9〕)。
(3) 原告X5の被害経過(証拠(甲70のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
ア 原告X5は,平成24年9月頃,被告LOOPから,運気が上がるブレスレットが当選し,ブレスレットを郵送するため,被告LOOPに電話を掛けるよう記載されたダイレクトメールを受信した。
原告X5が被告LOOPに電話を掛けたところ,被告LOOPの従業員から,当選したブレスレットとは別の開運ブレスレットの購入を勧められ,原告X5はこれを購入した。
その後,原告X5の下に届いた上記開運ブレスレットには,「御挨拶」,「琉球不動昇炎・成巫儀礼・巫札取扱説明書」及び巫札が同封されていた。原告X5は,上記取扱説明書の内容に従い巫札に願い事として健康,金運,娘の結婚と記入し,被告LOOPに郵送した。(甲70〔資料1,2〕)
イ 原告X5は,巫札を送付してから数日後,被告LOOPの従業員から電話を受け,前記(2)イにおいて原告X2が被告LOOPの従業員から伝えられたものとほぼ同様の内容を伝えられた上,H先生を紹介すると言われた。被告LOOPの従業員は,その場でHを名乗る者に電話を代わり,その者は,原告X5に対し,「あなたにはものすごく良い運気がある。しかし,同時に邪気がある。亡くなったお母さんが霊界で苦しんでいる。お母さんの邪気があなたに憑いている。このままではあなたの子どもや孫にまで悪い影響が出る。娘さんが結婚できないのはそのためである。今のうちに祓っておかなければ大変なことになる。祈祷料は30万円必要である。」,「祈祷をすることを他の人に言ってはいけない。言ってしまうと祈祷の効果がなくなってしまう。」,「御真言を送るので毎朝3回唱えなさい。祈祷の効果を出すためにはあなたの努力も必要だ。」などと述べた。
その後,原告X5の下に,被告LOOPから,契約者名,日付を除き前記(2)ウにおいて原告X2に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は30万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X5は,その原本に署名押印し,被告LOOPに返送した(甲70〔資料3〕)。
なお,原告X5は,平成24年9月14日頃,現金30万円を被告LOOP宛てに宅急便で送付したと主張し,同人の陳述書にはこれに沿う記載があるが(甲70〔3頁〕),同人が送付したという現金30万円の原資は明らかでなく,同日頃,同人が30万円を預貯金口座から引き出すなどして同額の現金が手元にあったことを示す証拠がない上,送り状の控え等の宅急便で送付した事実を示す証拠もないから,上記30万円の送付の事実を認めることはできない。
ウ 原告X5が,平成24年12月頃,Hを名乗る者に電話を掛けたところ,その者から「祈祷はしたが邪気が取り切れていない。このままでは娘さんはいつまでも結婚できないし,孫の身にも何か起きるかもしれない。再度,祈祷する必要がある。今回の祈祷料は100万円必要である。」などと言われた。
原告X5は,同月18日頃,現金100万円を被告LOOP宛てに宅急便で送付した(甲70〔資料4〕,70の2)。
その後,原告X5の下に,日付を除き上記イにおいて送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は100万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X5は,その原本に署名押印し,被告LOOPに返送した(甲70〔資料4〕)。
エ 原告X5は,平成25年1月頃,Hの弟子を名乗る者から電話を受け,H先生が祈祷中に倒れてしまい,今はその上の先生が対応しているなどと言われ,Jを名乗る者が電話を代わり,原告X5に対し,「邪気の力が非常に強い。このままでは押さえきれない。結界石を送るのでこれを家に置きなさい。私がHに代わって祈祷をする。あなたの私利私欲のためにHは倒れてしまったのだ。祈祷料として200万円必要である。」などと述べた。
その後,原告X5の下に,被告LOOPから,日付を除き上記ウにおいて送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は200万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X5は,その原本に署名押印し,被告LOOPに返送した。原告X5は,上記特進御祈願書に「私の事はいいですからH先生の身をよろしくお願いします。私欲の為先生には大変な迷惑をかけました。」などと記載した。(甲70〔資料5〕)
なお,原告X5は,同月17日頃,現金200万円を被告LOOP宛てに宅急便で送付したと主張し,同人の陳述書にはこれに沿う記載があるが(甲70〔4頁〕),同人が送付したという現金200万円の原資は明らかでなく,同日頃,同人が200万円を預貯金口座から引き出すなどして同額の現金が手元にあったことを示す証拠がない上,送り状の控え等の宅急便で送付した事実を示す証拠もないから,上記200万円の送付の事実を認めることはできない。
オ 原告X5が,平成25年2月頃,被告LOOPに電話を掛けたところ,Hを名乗る者が出て,原告X5に対し,「私の代わりにJ先生が祈祷してくれていたが,今度はJ先生が倒れてしまった。祈祷中に祭壇が倒れてきてJ先生が下敷きになってしまった。結界石を動かしたのではないか。このままでは危ない。J先生を助けるためには更に上の先生に祈祷をしてもらわなければならない。祈祷料として150万円必要である。」などと述べた。
原告X5は,同月20日頃,現金150万円を被告LOOP宛てに宅急便で送付した(甲70〔資料6〕,70の3ないし5)。
その頃,原告X5の下に,被告LOOPから日付を除き上記ウにおいて送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は150万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X5はその原本に署名押印し,被告LOOPに返送した(甲70〔資料6〕)。
(4) 株式会社MAXからの被害弁償
被告スプリングと同一グループの会社である株式会社MAXは,原告らを含む開運商法の被害者に対し,被害弁償として1829万5448円を支払い,別紙請求額一覧表1及び2の「原告」欄記載の各原告は,上記金員から,各原告に係る同一覧表1及び2の「MAX配当額」欄記載の金額の支払を受けた(弁論の全趣旨)。
2 被告LOOPに対する請求
(1) 被告LOOPの責任
ア 祈祷その他の宗教的行為に付随してその対価の支払を求める行為は,その性質上,祈祷等の内容に合理性がないとか,成果が認められないなどの理由により直ちに違法となるものではない。しかしながら,それに伴う金銭請求が,相手方の窮迫,困惑,悩み,不安,恐怖等に乗じ,殊更にその不安,恐怖心を煽ったり,自分に特別な能力があるように装い,その旨信じさせたりするなどの不相当な方法で行われ,その結果,相手方が正常な判断が妨げられた状態で,不当に過大な金銭を支払ったような場合には,社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為として,不法行為が成立する。
イ 前記認定事実(2),(3)のとおり,被告LOOPは,その従業員又は従業員に準ずる立場にある者を利用して,悩み事を抱え,開運ブレスレット等の商品を購入した原告X2らに対し,お焚き上げで普通でないことが起きたため,戒徳寺の高僧を紹介するなどとして,高僧を名乗る者を通じて,先祖の因縁,邪気・邪念が悩み事の原因となっており,これを祓うためには祈祷が必要であり,また,祈祷をすれば金運が上がるなどと申し向けた上,原告X2らの邪気等が強いために祈祷を行った者が倒れてしまい,邪気等を押さえるには更に祈祷が必要であるなどと祈祷料等の支払を要求し,複数回にわたり多額の祈祷料等を支払わせたものである。このような行為は,悩み事を抱える原告X2らの不安や恐怖心を殊更に煽り,また,原告X2らの邪念等のために祈祷を行った者が倒れてしまったなどと申し向けることで原告X2らに生じる罪悪感を利用して,金銭を支払わせるものであって,不相当な方法による金銭請求であり,原告X2らが祈祷料等として支払った金額に鑑みると,原告X2らは,上記不相当な方法による金銭請求により正常な判断が妨げられた状態で,不当に過大な金銭を支払ったものといえる。そうすると,被告LOOPによる上記の行為は,社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為というべきであり,被告LOOPは,これについて民法709条に基づく不法行為責任を負う。
(2) 原告X2らの損害
ア 前記認定事実(2),(3)によれば,被告LOOPによる前記(1)の不法行為による原告X2らの被害額は,原告X2について400万円,原告X5について250万円と認められる。
そして,前記認定事実(4)のとおり,原告X2らは,株式会社MAXから被害弁償を受けているから,これを各被害額から控除した残額は,原告X2について344万7586円,原告X5について190万4137円となる。
イ 前記認定事実(2),(3)のとおり,被告LOOPは,原告X2らに対し,原告X2らの邪気等が強いために祈祷を行った者が倒れてしまい,邪気等を押さえるには更に祈祷が必要であるなどと不安や恐怖心を殊更に煽り,祈祷料等として複数回にわたり多額の金銭を要求してこれを支払わせていたものであって,その行為態様は極めて悪質であり,原告X2らの受けた精神的苦痛は重大であるから,原告X2らには,財産的損害の賠償によってはなお回復されない精神的損害があるというべきである。そして,本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,被告LOOPの開運商法によって原告X2らが被った精神的苦痛に対する慰謝料は,各原告の残被害額の1割である原告X2について34万4759円,原告X5について19万0414円と認めるのが相当である。
また,上記残被害額と上記慰謝料額の合計額の1割に相当する弁護士費用(原告X2について37万9235円,原告X5について20万9455円)も,被告LOOPによる前記(1)の不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。
ウ したがって,被告LOOPは,原告X2に対し417万1580円,原告X5に対し230万4006円の損害賠償債務を負う。
3 被告スプリングに対する請求
(1) 被告スプリングは,適式の呼出しを受けながら,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実(ただし,慰謝料及び弁護士費用に関する部分を除く。)を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
(2) 原告X1らの損害
ア 別紙請求原因目録のとおり,被告スプリングは,原告X1らに対し,先祖の供養中に先生が倒れた,先祖供養を途中で止めると大変なことになるなどと不安や恐怖心を殊更に煽り,祈祷料等として複数回にわたり多額の金銭を要求してこれを支払わせていたものであって,その行為態様は極めて悪質であり,原告X1らの受けた精神的苦痛は重大であるから,原告X2らには,財産的損害の賠償によってはなお回復されない精神的損害があるというべきである。そして,本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,被告スプリングの開運商法によって原告X1らが被った精神的苦痛に対する慰謝料は,別紙請求額一覧表2の各原告の「残被害額」欄記載の金額の1割と認めるのが相当である。
また,別紙請求額一覧表2の「残被害額」と「慰謝料額」の合計額の1割に相当する弁護士費用(同一覧表の「弁護士費用」欄記載の各金額)も,被告スプリングによる不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。
ウ したがって,被告スプリングは,別紙請求額一覧表2の対応する「原告」欄記載の各原告に対し,「請求額」欄記載の金額の損害賠償債務を負う。
4 まとめ
以上によれば,原告らに対する違法な金銭請求行為(開運商法)について,被告LOOPは民法709条に基づき,原告X2に対し,417万1580円及びこれに対する不法行為の日以後の日である平成25年10月22日(被害金の最終支払日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告X5に対し,230万4006円及びこれに対する不法行為の日以後の日である平成25年2月20日(被害金の最終支払日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべきであり,被告スプリングは民法709条に基づき,別紙請求額一覧表2の対応する「原告」欄記載の各原告に対し,「請求額」欄記載の金額及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日(各原告の被害金の最終支払日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべきである。
第4 結論
よって,原告X2らの請求は,主文第1項及び第2項の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,原告X1らの請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第34部
(裁判長裁判官 桃崎剛 裁判官 池上裕康 裁判官 清光成実)
別紙
請求額一覧表1
〈表省略〉
請求額一覧表2
〈表省略〉
〈以下省略〉
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Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
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Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
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