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裁判年月日 令和 4年 5月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)3942号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2022WLJPCA05178005
出典
裁判年月日 令和 4年 5月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)3942号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2022WLJPCA05178005
東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 村方善幸
同 小島秀一
同 太田和範
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 Y1
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 株式会社Y2
同代表者代表取締役 Y1
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 Y3
被告ら訴訟代理人弁護士 小林德昭
主文
1 被告Y1及び被告株式会社Y2は、原告に対し、連帯して、3475万円及びこれに対する平成28年9月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告Y1及び被告株式会社Y2の連帯負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは、原告に対し、連帯して、6121万円及びこれに対する平成28年3月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、原告の代表取締役であった被告Y1(以下「被告Y1」という。)について、同人がその在任中に、株主総会の承認なく、自ら又は被告株式会社Y2(以下「被告会社」という。)をして、原告の事業の部類に属する取引を行い、原告に合計6121万円の損害を与え、被告会社及び被告Y1の妻である被告Y3(以下「被告Y3」という。)がこれに共謀したなどと主張して、被告Y1に対しては、会社法423条1項又は不法行為に基づき、被告会社及び被告Y3に対しては、被告Y1との共同不法行為に基づき、上記損害額6121万円及びこれに対する最後の不法行為の日とされる平成28年3月15日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認定できる事実等)
(1) 当事者等
ア 原告は、平成25年10月23日に設立された株式会社であり、その定款には、太陽光発電設備機器の卸売、販売、設置施行及びメンテナンスなどが目的として定められており、その旨の登記がされている。〔甲1〕
原告には、取締役会、監査役は設置されていない。〔甲1〕
イ 被告Y1は、原告の設立時から平成29年3月31日の辞任までの間、原告の唯一の取締役であり、代表取締役であった者である。〔甲1〕
A(以下「A」ないし「原告代表者」という。)は、平成29年3月31日以降、原告の唯一の取締役であり、代表取締役を務めている。〔甲1〕
ウ 被告会社は、平成27年8月28日に合同会社aとして設立され、平成28年3月16日に株式会社に組織変更された(以下、特に断らない限り、同組織変更の前後を通じて、「被告会社」と表記する。)。被告会社は、自然エネルギー(太陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマス等)を利用した発電装置の企画、設計、開発及び施工並びにそれらのコンサルティング業務等を目的としている。〔甲3各枝番〕
エ 被告Y3は、被告Y1の妻である。被告Y3は、被告会社(合同会社a)の設立時に代表社員として登記され、株式会社への組織変更後、被告会社の取締役及び代表取締役として登記され、平成29年1月10日付けで辞任の登記がされた。〔甲3各枝番〕
被告Y1は、被告会社が株式会社に組織変更された際、同社の取締役に就任し、平成29年1月10日以降は、その唯一の取締役となり、代表取締役を務めている。〔甲3の2〕
オ 株式会社b(以下「b社」という。)は、平成25年10月18日に設立された、自然エネルギー(太陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマス等)を利用した発電装置の企画、設計、開発及び施工並びにそれらのコンサルティング業務等を目的とする株式会社である。〔甲5〕
Aは、b社の取締役兼代表取締役を務めている。〔甲5〕
(2) 株式会社c(以下「c社」という。)との取引
ア c社は、平成25年10月31日に設立された株式会社であり、事業として、太陽光発電システムの施工・保守管理・設計・提案等を行っている。〔甲8の1・2〕
イ 被告Y1は、原告の取締役兼代表取締役に在任中、被告会社をして、c社との間で、以下の各取引(以下、後記①ないし⑪の順にそれぞれ「本件取引①」ないし「本件取引⑪」といい、これらを併せて「本件各取引」という。)を行わせた。〔甲8の3ないし甲17、乙7・4頁、弁論の全趣旨〕
なお、本件各取引について、原告の株主総会における承認はされていない。〔弁論の全趣旨〕
① 平成27年9月1日、c社の展開する太陽光発電事業等に対する販売促進業務やアドバイザリー業務を請け負う内容の顧問契約を締結し、平成27年9月から平成28年9月まで、顧問報酬として、総額350万円(平成27年9月及び同年10月に各月額10万円。同年11月から平成28年9月まで各月額30万円。)の支払を受けた(本件取引①)。
② 平成27年8月28日頃、c社のために、株式会社d(以下「d社」という。)からの工事受注のコーディネート業務や信頼関係構築に向けた調整業務等を行うこととし、同年9月30日、c社から、紹介料(手付金)50万円の支払を受けた(本件取引②)。
③ 平成27年9月9日、c社のために、株式会社eとの取引開始及び業務委託契約締結、太陽光発電事業に関する融資獲得業務等を行うこととし、c社から、同月30日に手付金50万円、同年10月9日に成功報酬15万円の各支払を受けた(本件取引③)。
④ 平成27年9月25日、c社のために、f株式会社の太陽光案件紹介等のコーディネート業務、信頼関係構築に向けた調整業務等を行うこととし、同年10月30日、c社から紹介料(手付金)50万円の支払を受けた(本件取引④)。
⑤ 平成27年10月15日、c社のために、株式会社g(以下「g社」という。)への土地ID案件紹介フォロー業務、同社の保有するFIT権利案件に関する業務提携締結に向けたコーディネート業務等を行うこととし、同年11月30日、c社から紹介料(手付金)50万円の支払を受けた(本件取引⑤)。
⑥ 平成27年12月頃、c社のために、株式会社hの代表取締役Bを紹介し、融資取引を取りまとめる業務を行うこととし、c社から、同月17日に融資取りまとめ料40万円、平成28年3月23日に成功報酬60万円の各支払を受けた(本件取引⑥)。
⑦ 平成27年9月25日、c社のために、株式会社i(以下「i社」という。)の太陽光発電に関する業務を行うこととし、平成28年1月7日、c社から、紹介料(手付金)50万円の支払を受けた(本件取引⑦)。
⑧ 平成27年12月18日、c社との間で、中津川市j発電所に関する太陽光発電設備ID権利をc社に譲渡するとともに、その利益分配を受け取るとの合意をし、c社から、太陽光発電設備ID代金として4000万円(同月25日に2900万円、平成28年5月18日に1100万円。)、利益配分金として1000万円(同年6月14日)の各支払を受けた(本件取引⑧)。
⑨ 平成28年1月7日、c社のために、株式会社kの経営顧問との信頼関係構築によるd社等への影響力拡大に向けてのコーディネート業務などを行うこととし、同月28日、c社から、紹介料(手付金)50万円の支払を受けた(本件取引⑨)。
⑩ 平成28年3月頃、c社のために、太陽光パネルメーカーであるl社を紹介する業務をし、同月31日、c社から、紹介料(手付金)として100万円の支払を受けた(本件取引⑩)。
⑪ 平成28年3月15日、c社のために、那須4区画の太陽光発電設備販売の顧客紹介業務を行うこととし、同年4月11日、4名分の販売手数料合計200万円の支払を受けた(本件取引⑪)。
2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 本件各取引が原告の事業の部類に属する取引に当たるか。(争点1)
〔原告の主張〕
原告は、太陽光発電事業を展開していた株式会社m(以下「m社」という。)とAが共同出資をし、太陽光発電事業に関わる活動を行うことを前提として設立された会社であり、その設立時から、事業目的として太陽光発電に関する事業が記載された。
そして、原告は、被告Y1が代表取締役に在任していた当時、n株式会社(以下「n社」という。)やd社の取り扱う太陽光発電事業に関する記事掲載の企画・コーディネート協力を行ったり、一般社団法人o機構(以下「o機構」という。)に対し、太陽光発電パネルのリユースに関するビジネスの提案をしたりしたほか、n社が手掛ける太陽光発電システム分譲商品の販売活動を受託して、その業務を行っており、また、b社からも、太陽光発電事業に関する業務委託を受けて、b社の太陽光発電事業に関するコンサルティングといった事業についても実施していたから、これらも原告の事業の部類に属する取引に該当する。
したがって、本件各取引は、原告の事業の部類に属する取引に該当する。
〔被告らの主張〕
Aが原告を設立した際、Aの指示に基づき、被告Y1が原告の代表取締役として登記されたが、被告Y1は、原告の代表取締役として稼働したことは一切なく、Aの公私にわたる個人秘書兼運転手として稼働していたにすぎない。そして、b社は、n社が開発した太陽光システム分譲商品の販売代理店として稼働するなどしており、太陽光発電事業を行っていたが、原告には、被告Y1が代表取締役として存在するだけで、従業員は一切存在せず、業務の実態はなく、太陽光発電事業を営んでいなかった。原告は、Aの節税目的に利用されていたものと推測される。
また、被告Y1は、被告会社設立前から、個人として、c社やd社の太陽光発電事業のためのコーディネート業務を開始しており、被告会社設立とともに、その業務を同社に引き継がせたのであるから、被告Y1による太陽光発電事業のコーディネート業務があったことは、原告において太陽光発電事業が営まれていたことを意味するものではない。
よって、原告には業務の実態がないから、原告との間で市場における競合が発生する余地はなく、本件各取引が、原告との関係で、会社法356条1項1号の「株式会社の事業の部類に属する取引」に該当することはない。
(2) 被告らの責任原因(争点2)
〔原告の主張〕
ア 被告Y1につき
被告Y1は、原告の取締役兼代表取締役として、善管注意義務、忠実義務及び競業避止義務を負っており、原告の承認なく、自己又は第三者のために原告の事業の部類に属する取引を行わず、原告に損害を与えないようにすべき責務を負っていたにもかかわらず、自己又は被告会社の利益を図る目的で、原告の承認を受けることなく、自己又は被告会社をして太陽光発電事業に関する本件各取引を行い、もって、原告に財産上の損害を与えた。
かかる被告Y1の行為は、競業避止義務(会社法356条1項1号)に違反したものであるから、会社法423条1項の損害賠償義務を負う。
また、被告Y1の行為は、原告の権利を侵害するものであり、不法行為を構成する。
イ 被告会社につき
被告会社は、被告Y1が原告の事業の部類に属する取引を行う目的で設立した設立した会社であり、被告Y1は被告会社の事実上の主宰者であったから、被告会社と被告Y1の一体性ないし共謀が優に認められる。
また、少なくとも、被告会社が、被告Y1と共同して行為をしていることを認識・認容し、又は、被告Y1をほう助していたとの事実も明らかである。
したがって、被告会社は、被告Y1の共同不法行為者として、不法行為責任を負う。
ウ 被告Y3につき
被告Y3は、被告Y1の妻であり、被告Y1が原告の取締役に就任しており、原告に対する競業避止義務を負っていることを知りながら、被告会社を設立した上で、その代表に就任し、被告Y1と共同して、競業取引である本件各取引を行い、被告会社に利益を生じさせたのであるから、被告Y3は、被告Y1と共謀して競業行為の計画及び実行に関わったと認められる。また、被告Y3は、少なくとも被告会社が競業取引を行うために設立されたものであり、自らが代表を務めることとなる被告会社が違法な取引を行うことについて、認識、認容していたと考えるのが自然であるから、被告Y1と共謀していたといえ、共同不法行為の責任を免れない。
仮に共謀が認められないとしても、架空の名義を用いて設立されることとなる被告会社が、何らかの違法行為を目的として設立される会社であることは容易に予測されるところ、被告Y3は、そのような点に注意を払わず、それが名目的であることを自覚しながら漫然と被告会社の代表に就任したのであるから、被告Y3は、少なくとも過失により被告Y1の競業行為をほう助したといえる。
さらに、被告Y3は、被告会社の代表者として、被告会社が違法行為をしないように積極的に経営を監視し、監督する法的義務を負っていたにもかかわらず、被告会社の違法行為をほう助、助長するような行動をとったのであるから、少なくとも不作為による不法行為が認められる。。
よって、被告Y1の共同不法行為者として、不法行為責任を負う。
〔被告らの主張〕
ア 被告Y1につき
前記(1)〔被告らの主張〕のとおり、本件各取引は、原告との関係で、会社法356条1項1号の「株式会社の事業の部類に属する取引」に該当しないから、被告Y1には、競業避止義務は発生しない。
よって、被告Y1に競業避止義務違反はない。
イ 被告会社につき
被告Y1に競業避止義務違反が認められない以上、被告会社の共同不法行為は成立しない。
ウ 被告Y3につき
被告Y3は、夫である被告Y1から被告会社設立への協力を依頼され、何ら事情を知らずに、被告会社の代表社員の就任登記に応じただけであり、その際、同社の設立目的や業務内容などについては一切知らされておらず、また、その後についても、被告会社の業務には一切関与していない。
したがって、被告Y3には、故意・過失がない。また、被告会社の設立に協力しただけでは、共同関連性も認められないから、共同不法行為は成立しない。
よって、被告Y3に、不法行為に基づく損害賠償責任が発生する余地はない。
(3) 原告の損害額(争点3)
〔原告の主張〕
ア 取締役の競業避止義務違反に基づく損害賠償責任における損害については、会社法423条2項により、競業取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が会社の被った損害と推定される。
そして、本件各行為は、本件取引⑧を除き、顧客及び取引先等をc社に紹介することが主な行為であり、基本的に原価や経費といったものを必要としないから、被告会社に支払われた報酬額がそのまま被告会社の得た利益になる。また、本件取引⑧については、太陽光発電設備IDの仕入れ原価が必要になるが、その原価は高くとも500万円程度と予想されるから、太陽光発電設備IDの代金4000万円から上記500万円を差し引いた3500万円が被告会社の利益となる。
よって、被告会社が得た利益の合計額は5565万円となり、これが、原告の被った損害の額と推定される。
なお、本件取引⑤のg社は、原告及びb社が、その設立時において、g社が本店を構えていたビルに間借りをさせてもらっており、同社と原告との間には繋がりがあった。また、本件取引⑧についても、当時、c社から依頼を受けて、原告が当該取引を行えない理由はなかった。
イ 被告らの共同不法行為による原告の損害については、会社法423条2項による推定が及ばないとしても、本件各行為によって失われた原告の得べかりし利益が原告の損害となることからすれば、被告らが本件各行為に基づき得た利益の額が、損害として共通になると解すべきである。
ウ 被告らの任務懈怠及び共同不法行為と因果関係のある弁護士費用は、556万円が相当である。
〔被告らの主張〕
ア 本件各取引のうち、本件取引⑤については、被告Y1は、g社の代表取締役Cと個人的な知り合いであったところ、同社が太陽光発電事業に携わるようになったことを知り、c社に引き合わせたものである。g社は、原告とは何の繋がりもなく、原告の取引先又は潜在的取引先には当たらないから、本件取引⑤により原告には損害が発生しておらず、また、因果関係もない。
本件取引⑧については、被告会社がc社の依頼により、p株式会社(以下「p社」という。)から中津川j発電所の設備認定者の地位を2900万円(税込)で取得し、これをc社に4000万円(税込)で転売したものである。p社は、原告とは何の繋がりもなく、原告の取引先又は潜在的取引先には当たらず、c社がAと対立し、b社と取引停止していたことからすれば、c社が上記認定者の地位の取得及び転売を、Aが実質的に経営する原告に依頼した可能性はなかったといえるから、本件取引⑧により原告には損害が発生しておらず、また、因果関係もない。
イ 不法行為に基づく損害賠償請求については、会社法423条2項の推定は及ばないから、原告が損害額を立証すべきである。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨等を総合すると、以下の事実が認められる。
(1) 平成24年当時、Aは、コンピュータソフトウェアの開発、コンピュータソフトウェアに関するシステムコンサルティング等を目的とする株式会社q(以下「q社」という。)の代表取締役を務めており、被告Y1は、同社の従業員であった。〔甲51・1頁、乙4、7・1頁〕
Aは、q社において、「○○」と呼ばれるカラーバーコードを用いた認証システムの技術を開発した。〔甲51・2頁、乙5、原告代表者22頁〕
(2) Aは、q社の代表を退いて、新たな事業を手掛けようと考え、平成25年10月18日、b社を設立し、平成26年10月1日以降、同社の取締役兼代表取締役を務めた。〔甲5、51・1頁〕
b社の設立時の定款では、その目的に、企業の販売促進に関するコンサルタント及び各種営業代行業務、コンピュータソフトウェアの開発等が含まれていたが、太陽光発電に関連する事項は含まれていなかった。〔甲5〕
(3) 原告は、m社が1500万円、Aが500万円をそれぞれ出資して、平成25年10月23日に設立された。〔甲1〕
被告Y1は、q社を退社し、原告設立の際、その唯一の取締役兼代表取締役に就任した。〔甲1、乙7・1頁〕
原告の設立時の定款には、その目的として、コンピュータソフトウェアの開発等、コンピュータソフトウェアに関するシステムコンサルティング業務などのほか、太陽光発電設備機器の卸売、販売、設置施行及びメンテナンスなどが含まれていた。〔甲1〕
原告の本店所在地は、b社の本店所在地と同一であり、両社で同じ事務所を共用していた。〔甲1、5、乙7・3頁〕
(4) m社は、平成22年9月1日に設立され、D(以下「D」という。)が実質的に経営する会社であり、太陽光発電設備機器の卸売、販売、設置及びメンテナンス等の事業を行っていた。〔甲20、乙7・1頁〕
n社は、Dが関与する、m社の関連会社であり、太陽光発電システム分譲商品を開発して、これを販売する事業を行っていた。〔甲30ないし37、48ないし50、乙7・2頁、原告代表者28頁〕
(5) 被告Y1は、かつて雑誌「△△」を発行する株式会社r(以下「r社」という。)に勤務したことがあったところ、平成26年、n社から依頼を受けて、同社の太陽光発電システムの広告掲載に関与し、上記雑誌の同年3月27日号及び同年4月10日号にそれぞれn社の太陽光発電システムに関する企画広告が掲載された。原告は、これに「企画/コーディネート協力」として関与し、同年2月、n社から広告掲載コーディネート料として合計928万円を受領して、原告の売上に計上した。〔甲7の1・2、甲46、被告Y1本人28頁〕
r社の従業員であったE、F及びGの3人は、平成26年3月ないし6月頃、n社との間で、それぞれ太陽光発電システムに関する工事契約(各代金2000万円)を締結したが、その際、被告Y1は、上記3名とn社との間の契約書面のやりとりを行うなどして、関与した。〔甲48ないし50、被告Y1本人12・28・29頁〕
また、太陽光発電システム等の営業・設置工事等の事業を行っていたd社は、上記雑誌の平成27年12月10月号に同社の太陽光発電システムに関する企画広告を掲載した。原告は、これに「企画協力」として関与し、b社は、「商品企画会社」として関与した。〔甲7の3、甲10の4〕
(6) 原告は、その設立後、太陽光発電パネルのトレーサビリティシステムを含む○○を活用したリユース事業の効率化に関し、o機構向けのプレゼンテーション資料を作成し、o機構において説明会を実施した。被告Y1は、b社の従業員であったHとともに、複数回、o機構に赴いて、同説明会に出席した。〔甲24、原告代表者21頁、被告Y1本人10・11頁〕
m社は、太陽光発電パネルに○○を活用するシステムの開発を、原告に委託し、平成26年1月から同年7月までの間に、システム開発料などとして、原告に対し約1705万円を支払った。もっとも、原告にはエンジニアがいなかったため、同システム開発は、原告からb社に再委託され、実際の作業はb社ないしその下請けが行った。〔甲25ないし27、46,47、原告代表者26・27頁〕
(7) Aは、b社の設立後、当初の定款上の目的に含まれていなかったものの、遅くとも平成27年には、n社の太陽光発電システム分譲商品の販売代理を行うなどの太陽光発電に関連する事業を行うようになり、同年2月には、Aが、d社の太陽光発電事業に関連して、被告Y1とメールでやりとりをしたり、同年11月には、太陽光発電システムの開発・販売・設置等を営むi社と太陽光発電事業に関する案件の紹介をするなどしていたほか、同年3月3日、太陽光発電事業を進めるための建設会社として、株式会社sを設立し、同年12月25日には、b社の定款を変更して、その目的に、太陽光等の発電装置の企画、設計、開発及び施工並びにそれらのコンサルティング業務、太陽光発電設備の卸売、販売、設置及びメンテナンス業務など、太陽光発電に関連する事項を含めるなどした。〔甲5、14の1、甲52、乙3、原告代表者10・11・28頁、被告Y1本人25頁、弁論の全趣旨〕
その頃、被告Y1は、b社と原告が共用する事務所において、太陽光発電事業に関する資料の作成、d社の担当者との連絡、n社やm社の業務委託に係る原告名義の請求書の作成などの業務をしたほか、b社とi社のメールのやりとりに関わったり、Aの指示を受けて、太陽光発電施設の現場に赴いて物件の確認をするなどした。〔甲14の1、甲52、原告代表者10頁、被告Y1本人15ないし18・25頁〕
(8) 原告は、設立(平成25年10月23日)から平成26年3月の間(第1期)に約3185万円、同年4月から平成27年3月の間(第2期)に約2826万円、同年4月から平成28年3月の間(第3期)に約1840万円、同年4月から平成29年3月の間(第4期)に約6267万円、それぞれ売上を計上した。第1期及び第2期の売上には、前記(5)のn社からの広告掲載コーディネート料、前記(6)のm社からのシステム開発料等があるほか、その大半は、b社からの業務委託料であった。〔甲2の1ないし4、甲46,47、原告代表者10・19・20頁〕
被告Y1は、取締役兼代表取締役に在任中、原告から年額735万6000円の役員報酬の支払を受けており、また、原告が借り上げた一戸建てを自宅とし、その賃料(月額27万円)の半額を原告が負担していた。このほか、被告Y1は、家族との飲食代などの個人的な支出について、Aの了解を得て、原告の経費として処理することがあった。〔甲2の2ないし4、原告代表者9頁、被告Y1本人5・18・26頁〕
(9) c社は、もともとb社から太陽光発電事業に関する取引先の紹介を受けるなどして、b社と取引をしていたが、被告Y1は、c社から、b社の代わりに取引先を紹介してほしいなどと依頼されて、被告会社の設立以前から、個人として、c社に対し、太陽光発電事業に関するコーディネート業務を行うようになり、平成27年8月28日、被告Y3を代表社員とする被告会社(合同会社a)を設立すると、同年9月1日付けで、被告会社において、c社との顧問契約を締結し、c社の展開する太陽光発電事業を始めとする電気工事案件の工事斡旋、現場土地仕入れ、調査、販売促進等の業務、c社の展開する業務等に関する包括的なアドバイザリー業務の委託を受けた。被告会社は、同顧問契約に基づき、c社から、同月30日及び同年10月30日に各月額10万円、同年11月30日から平成28年9月30日までの間に各月額30万円の顧問報酬(合計350万円)を受けた(本件取引①)。〔甲9各枝番、乙7・4頁、弁論の全趣旨〕
その後も、被告Y1は、被告会社をして、c社との間で本件取引②ないし本件取引⑪の各取引をした。被告会社は、本件各取引を通じて、c社から、合計6065万円の支払を受けた。〔前提事実(2)イ〕
(10) 被告Y1は、被告会社の設立やc社との本件各取引については、Aに対する裏切り行為に当たるとの思いもあり、Aに伝えることはしなかった。一方で、被告Y1は、平成27年11月11日、c社に対し、Aとi社との太陽光発電事業に関するメールをそのまま転送して、内容を伝え、同年16日、c社に対し、i社の電力小売取次店募集のパンフレット及び提案書を送信した上、被告会社において、同月25日付けで、c社に対し、i社に係る案件の手付金として50万円を請求し、平成28年1月7日にc社から同手付金の支払を受けた(本件取引⑦)。〔前提事実(2)イ⑦、甲14の1ないし3、原告代表者29頁、被告Y1本人22・23頁〕
被告会社は、平成28年3月16日、合同会社から株式会社に組織変更し、その際、被告Y1及び被告Y3が同社の取締役として登記され、被告Y3が代表取締役として登記された。〔甲3の2〕
その後、被告会社については、被告Y3が取締役及び代表取締役を平成29年1月10日に辞任した旨の登記がされ、被告Y1が、同日、代表取締役に就任した。〔甲3の2〕
(11) 被告Y1は、平成29年3月31日、原告の取締役及び代表取締役を辞任し、同日、Aが原告の取締役及び代表取締役に就任した。〔甲1〕
被告Y1は、上記辞任の際、原告から、役員退職金として275万円の支払を受けた。〔甲2の4〕
2 争点1(本件各取引が原告の事業の部類に属する取引に当たるか。)について
(1) 前記1(3)ないし(8)によれば、原告は、Aと太陽光発電設備機器の卸売、販売、設置及びメンテナンス等を行っていたm社が共同出資して設立した会社であり、その設立時から、その目的に太陽光発電設備機器の卸売、販売、設置施行及びメンテナンス等を含んでおり、設立後は、n社やd社の太陽光発電システムに関する雑誌広告に企画・コーディネートとして関わって、その報酬を受領し、m社から太陽光発電パネルに係るシステム開発の委託を受けて、システム開発料の支払を受けたほか、b社が行う太陽光発電に関する事業に関与して、b社から業務委託報酬を得ていたことが認められるから、原告は、自ら太陽光発電設備機器を販売したり、設置したりすることはなかったものの、太陽光発電事業を営む事業者に対するあっせんや販売促進、コーディネート等の事業を行っていたということができる。
そうすると、本件各取引(前提事実(2)イ)は、原告の事業の部類に属する取引に該当するものであったと認められる。
(2) これに対し、被告らは、被告Y1は原告の代表取締役であったものの、Aの個人秘書兼運転手として稼働していたにすぎず、原告には従業員が一切存在せず、業務の実態がなく、太陽光発電事業を営んでいなかったなどと主張する。
しかしながら、前記1(5)ないし(7)のとおり、原告の取締役兼代表取締役である被告Y1は、原告の名義で、雑誌広告の掲載の企画・コーディネートを行い、n社やm社からの業務委託についての請求書等の発行、金銭の収受をしていたほか、b社の太陽光発電事業に関する業務を行っており、それらの業務によって、原告は、n社からの広告掲載コーディネート料、m社からのシステム開発料、b社からの業務委託料の各支払を受けて、売上を計上し、被告Y1は、その売上に基づいて、原告から年額735万6000円の役員報酬を受けていたことが認められ、他方で、被告Y1がA個人から報酬を受けていたことはうかがわれないから、被告Y1の上記各業務が、原告の会社の事業の一環としてされたものであることは否定できない。
この点、被告Y1が、Aの指示により、b社の太陽光発電事業に係る業務を行っていたとしても、被告Y1はb社の従業員ではないのである(弁論の全趣旨)から、それがb社の業務であったとはいえず、被告Y1も、その本人尋問において、Aから指示された内容を、原告の業務であると理解し、原告の業務として行っていたと供述していること(被告Y1本人15頁)に照らせば、被告Y1が、自身の行う業務が原告の事業についてのものであると認識していたと認められる。
なお、前記のm社からのシステム開発は、原告に委託された上で、b社に再委託され、実際の作業は、b社ないしその下請けが行ったこと(前記1(6))や、前記(1)のとおり、b社と原告がともに太陽光発電に関する事業を行っていたこと等からすれば、原告の取引が節税の目的で利用されていたとも考えられなくないが、仮に原告が節税目的で利用されていたとしても、原告が会社として契約や取引の主体となり、金銭を収受して売上を計上し、そこから被告Y1の役員報酬等の経費を支払うなどの企業活動をしている以上、原告がその事業を行っていなかったということはできない。
よって、原告に業務の実態がなかったとは認められないから、本件各取引が原告の事業の部類に属する取引に該当するとの前記(1)の結論は、左右されない。
3 争点2(被告らの責任原因)について
(1) 被告Y1の責任につき
ア 被告Y1は、原告の取締役兼代表取締役として、原告に対する善管注意義務(会社法330条・民法644条)及び忠実義務(会社法355条)を負い、自己又は第三者のために原告の事業の部類に属する取引をしようとするときには、原告の株主総会における承認を受けなければならなかった(同法356条1項1号)にもかかわらず、かかる承認を受けることなく(前提事実(2)イ)、むしろ、原告の株主であるAに秘したまま(前記1(10))、被告会社をして本件各取引を行わせ、c社から多額の報酬等を受けさせたのであるから、被告Y1は、これによって、取締役としての任務を懈怠したというべきであり、原告に対し、同法423条1項の損害賠償責任を負うと認められる。
また、被告Y1は、原告に対する善管注意義務及び忠実義務の内容として、自己又は第三者の利益を図るために原告の利益を犠牲にし、原告に損害を与えてはならないとの義務を負っていたといえるところ、被告Y1は、その義務に違反して、自ら積極的に被告会社を設立し、本件各取引をしたものであるから、これによって原告に生じた損害について、不法行為に基づく損害賠償責任を負うと認められる。
イ これに対し、被告らは、本件各取引は原告の事業の部類に属する取引に該当しないから、被告Y1には競業避止義務違反がないと主張するが、前記2のとおり、本件各取引は、原告の事業の部類に属する取引に該当すると認められるから、被告らの主張は前提を欠き、採用できない。
(2) 被告会社の責任につき
ア 前記(1)のとおり、被告Y1は、原告に対し、取締役としての義務に違反したことに基づき、不法行為に基づく損害賠償責任を負うものといえるが、会社の取締役でない第三者は、同様の義務を負うものでなく、むしろ自由競争原理の下で、原告の事業の部類に属する取引をし、原告と競業することが許されるのであるから、第三者が原告の事業の部類に属する取引をし、あるいは、それに関与し、そのことによって原告が取引の機会を失い、利益を得られないことがあるとしても、特段の事情がない限り、第三者が、原告に対して不法行為責任を負うことはないというべきである。
イ もっとも、前記1(9)及び証拠(甲9の1、甲10の1、甲14の1・2、甲15の2・5、甲43,44、乙7・4頁、乙8、被告Y1本人21・30頁)によれば、被告Y1は、被告会社を設立する以前から、c社の依頼を受けて、個人的にc社に対して太陽光発電事業に関する業務を行っており、被告会社の設立時には、妻である被告Y3に、代表者として名前を利用させてほしいと頼み、同社の代表社員を被告Y3とし、その登記をしたが、被告会社の設立後、被告Y1が被告会社の印鑑及び通帳等を管理し、被告会社の業務の全てを行い、一方、被告Y3はその業務に関与せず、また、被告会社には、被告Y1の自宅以外に事務所はなく、従業員もいなかったことが認められるところ、かかる被告会社の設立の経緯及び経営の実態や、その後の株式会社への組織変更に伴い、被告Y1が被告会社の取締役に就任し、平成29年1月10日以降は、唯一の取締役兼代表取締役を務めていること(前記1(10))にも照らすと、被告会社は、被告Y1が自らの名義で原告の事業の部類の属する取引をすることを避けるために、名目的に設立された法人であって、被告Y1から独立した法人格としての実体はなく、被告会社の事実上の主宰者は、被告Y1であり、被告会社は、実質的には被告Y1と一体的な存在であったということができる。
そうすると、原告に対して競業避止義務を負うのは、被告Y1であるとしても、被告会社は、被告Y1と一体となって本件各取引を行ったと評価できるから、被告会社は、本件各取引について、被告Y1とともに、不法行為に基づく損害賠償責任を負うものと解される。
ウ これに対し、被告らは、被告Y1に競業避止義務違反が成立しない以上、被告会社の共同不法行為は成立しないと主張するが、被告Y1に義務違反が認められることは、前記(1)アのとおりであるから、被告らの上記主張は、その前提を欠くものであり、採用できない。
(3) 被告Y3の責任につき
ア 被告Y3は、被告Y1の妻ではあるが、原告の取締役ではないから、原告に対して善管注意義務や忠実義務を負うものではないところ、前記(2)イのとおり、被告Y3は、被告Y1による被告会社の設立の際、被告Y1から代表者として名前を利用させてほしいと依頼されて、同社の代表社員として登記されたものの、被告会社の実際の業務には関与していなかったのであるから、前記(2)イの被告会社の経営の実態や被告会社と被告Y1の一体的な関係性に鑑みても、被告Y1が被告会社の名義で行った本件各取引について、被告Y3が、原告に対する不法行為と評価されるような、違法な関与をしたものと解することはできないというべきである。
したがって、被告Y3が、原告に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負うとは認められない。
イ これに対し、原告は、被告Y3が被告Y1と共謀して、競業行為の計画及び実行に関わったなどと主張する。
しかしながら、被告Y3は、被告Y1による被告会社の設立に際し、その代表者として自己の名前を利用させたことは認められるものの、競業会社の設立及び代表者の就任自体は、会社法356条1項1号の「取引」ではないから、それが原告との関係で競業取引に当たることはなく、しかも、それによって原告に損害が生じることもない。
また、被告会社設立後の経営の実態(前記(2)イ)に照らすと、被告Y3が被告Y1の妻であり、同一の住居で共同生活をしていたなどの事実を踏まえても、被告Y3が、本件各取引について、被告Y1と共謀してその計画及び実行に関わったことが推認されるとはいえず、そのほか、被告Y3が本件各取引について被告Y1と共謀したとの事実を具体的に裏付けるべき証拠は見当たらない。
このほか、原告は、仮に被告Y3と被告Y1の共謀が認められないとしても、被告Y3には、少なくとも過失による不法行為や不作為による不法行為が認められるなどとも主張する。
しかしながら、競業行為は、それ自体は、反社会的であるなどとして客観的な違法性を具備するものではなく、前記(2)アのとおり、第三者が会社と競業をする行為は、特段の事情がない限り、当該会社との関係で不法行為となるものではない。また、被告Y3は、原告の取締役ではないから、原告に対する競業避止義務を負っておらず、被告Y3が自ら又は第三者をして競業取引をすること自体を違法ということはできない。さらに、取締役についても、株主総会の承認を得れば、競業取引を行うことは許されるのであり(会社法356条1項1号)、その場合には、競業取引であることのみを理由に違法性を問われることにはならないといえる。このほか、被告Y1は、原告の取締役兼代表取締役である間に、個人として競業取引を始め、被告会社の設立時点ではその代表者とならなかったものの、その後、被告会社の取締役になり、さらに代表取締役にもなったこと(前記1(9)、(10))に照らすと、被告Y3の代表者就任が、被告Y1による競業取引において不可欠なものであったとはいい難い。
そうすると、被告会社における被告Y3の関与の態様が、原告に対する損害賠償責任を基礎づけるべき違法な行為であって、不法行為と評価されるものであったとはいうことができない。
よって、被告Y3の不法行為に基づく損害賠償責任についての原告の主張は、いずれも採用できない。
4 争点3(原告の損害額)について
(1) 被告Y1は、原告の株主総会の承認を受けることなく、被告会社において本件各行為を行わせ、c社から合計6065万円の支払を受けたことが認められる(前記1(9))。もっとも、このうち本件取引⑧においては、被告会社は、中津川市j発電所の太陽光発電設備ID権利を、p社から2900万円で購入して、c社に売却したものである(前提事実(2)⑧、乙2、6)から、本件各取引により被告会社の得た利益の額は、上記購入代金を控除した、3165万円であると認められる。
そして、同金額は、被告Y1の競業取引によって原告に生じた損害の額と推定される(会社法423条2項)。
(2) これに対し、被告らは、本件取引⑤について、被告Y1は、g社の代表者と個人的な知り合いであり、これをc社に引き合わせたにすぎず、g社は原告の取引先又は潜在的取引先に当たらないから、本件取引⑤により原告に損害が発生しておらず、また、因果関係もないと主張する。
しかしながら、b社及び原告は、その設立当時、g社の代表者が所有し、同社が本店を置いていた建物に間借りをしていたこと(甲1、5、13の3、乙7・4頁)に照らすと、本件取引⑤がされた時点では、g社及びその代表者は、原告とも繋がりがあったといえ、被告Y1が原告の代表者として本件取引⑤を行うことで、その報酬を原告が収受し得た蓋然性がないとはいえない。
また、被告らは、本件取引⑧について、c社がAと対立し、b社と取引停止していたことからすれば、c社が、同取引について、Aが実質的に経営する原告に依頼した可能性がないから、本件取引⑧について、原告に損害が発生しておらず、また、因果関係もないと主張する。
しかしながら、c社がAと対立したために被告会社と取引をするようになったとの経緯は、被告Y1が述べるのみであって(乙7・4頁、被告Y1本人22頁)、原告代表者は、これを否定する供述をしており(原告代表者13頁)、このほか、本件訴訟で提出された本件各取引に係る資料を、c社が原告に提供していること(甲8の3ないし甲17)や、Aは原告株式の4分の1を有する株主ではあったものの、原告の取締役及び代表取締役は、被告Y1であったこと(前記1(3))に照らせば、被告Y1が、c社から、被告会社ではなく、原告において本件取引⑧を受任することができなかったとは、認めることができない。
したがって、被告らの主張によっても、前記(1)の推定が覆されることはないというべきである。
(3) 被告会社は、前記3(2)のとおり、本件各取引について、被告Y1とともに不法行為に基づく損害賠償責任を負うと認められるところ、被告会社が本件各取引を行うことができたのは、専ら被告Y1との関係によるものであったといえ(前記3(2)イ)、他方で、被告Y1が、原告において本件各取引を受任できなかったことを基礎づけるべき事情は認められない(前記(2))から、被告Y1が、原告の取締役としての善管注意義務及び忠実義務を尽くしていれば、原告において本件各取引に係る利益を得られた蓋然性があったと認められる。
そうすると、被告会社は、本件各取引によって同社が得た利益の額である3165万円(前記(1))について、不法行為に基づく損害賠償義務を負うというべきである。
そして、本件各取引は、被告Y1と被告会社が一体となって行ったものである(前記3(2)イ)から、両被告は、共同不法行為者として、連帯して、賠償義務を負うこととなる。
(4) 原告が訴訟代理人弁護士に委任して、本件訴訟を遂行していることは、当裁判所に顕著であるところ、本件訴訟の内容や経緯等の事情を総合すると、被告Y1及び被告会社の共同不法行為と因果関係のある弁護士費用に係る損害として、310万円を認めるのが相当である。
(5) 以上によれば、被告Y1及び被告会社は、原告に対し、連帯して、3475万円の損害を賠償する義務を負う。
なお、原告は、上記損害について、最後の不法行為の日を起算日とする遅延損害金を請求するところ、被告Y1らの不法行為は、本件各行為によって原告が受けるべき利益を得られなかったことが損害となるものであり、その最終の損害は、平成28年9月30日に発生したものと認められる(前提事実(2)イ、前記1(9))から、同遅延損害金は、同日から起算するのが相当である。
第4 結論
以上によれば、原告の請求は、被告Y1及び被告会社に対し、3475万円及びこれに対する平成28年9月30日からの遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
(裁判官 足立拓人)
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