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裁判年月日 平成30年 3月 5日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)10390号
事件名 放送受信契約締結義務不存在確認等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2018WLJPCA03058011
要旨
◆放送法によって設立された特殊法人である被告のテレビジョン放送を受信することのできる受信設備(テレビ)を設置し、後にこれを撤去した政治団体の代表者である原告が、被告に対し、テレビを設置したことに基づく原告の被告に対する不当利得返還義務が存在しないことの確認を求めた事案において、放送受信契約に基づいて過去に受信設備を設置していた期間に係る放送受信料の支払義務を負わせることは、放送受信規約上も予定されていると解し得ること等からすると、被告との間で放送受信契約を締結する義務を負う者の範囲を、現在も受信設備を設置している者に限定する理由はなく、被告は、既に受信設備を廃止した者との間でも、放送受信契約を締結し、同契約に基づいて、過去に受信設備を設置していた期間に係る放送受信料を収受することができると解するべきであるから、被告が放送受信料相当額の損失を被ったとはいえず、原告は不当利得返還義務を負わないとして、請求を認容した事例
出典
参照条文
民法703条
放送法64条1項
放送法64条3項
裁判年月日 平成30年 3月 5日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)10390号
事件名 放送受信契約締結義務不存在確認等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2018WLJPCA03058011
大阪府茨木市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 前田泰志
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 日本放送協会
同代表者会長 A
同訴訟代理人弁護士 三村量一
同 田島弘基
同 門野多希子
同 近藤正篤
同訴訟復代理人弁護士 山本宗治
主文
1 原告が,平成28年1月9日から同年9月9日までの間,千葉県船橋市〈以下省略〉に被告のテレビジョン放送を受信することのできる受信設備を設置していたことに基づく,原告の被告に対する不当利得返還義務が存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,被告のテレビジョン放送を受信することのできる受信設備(以下「テレビ」という。)を設置し,後にこれを撤去した原告が,被告に対し,テレビを設置したことに基づく原告の被告に対する不当利得返還義務が存在しないことの確認を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1) 当事者
ア 原告は,政治団体である「a党」の代表者である。
イ 被告は,放送法(以下「法」ということがある。)16条によって設立された特殊法人であり,公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。)を行うとともに,放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い,あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的としている(法15条)。
(2) 放送法及び放送受信規約の定め
ア 放送法
(ア) 被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者(以下「受信設備設置者」という。)は,被告と当該放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を締結しなければならない(64条1項)。
(イ) 被告は,放送受信契約の条項については,あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする(同条3項)。
イ 日本放送協会放送受信規約
被告が法64条3項の定め(上記ア(イ))により総務大臣の認可を受けて定めた「日本放送協会放送受信規約」(平成27年6月1日施行のもの。以下「規約」という。乙7)には,次のとおりの定めがある。
(ア) 受信機(被告のテレビジョン放送を受信することのできる受信設備)を設置(使用できる状態におくことをいう。)した者は,その種別(地上契約/衛星契約)に応じ,被告との間で,放送受信契約を締結しなければならない(1条2項)。
(イ) 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は,受信機の設置場所ごとに行うものとする(2条2項)。同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては,その数にかかわらず,1の放送受信契約とし,種類の異なる2以上のテレビション受信機を設置した者は,衛星契約を締結するものとする(同条5項)。
(ウ) 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立する(4条1項)。
(エ) 放送受信契約者は,受信機の設置の月から,解約月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については,当該月とする。)まで,所定の額の放送受信料を支払わなければならない(5条1項)。
(オ) 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により,放送受信契約を要しないこととなったときは,直ちに所定の事項を被告に届け出なければならない(9条1項)。被告において,所定の事実を確認できたときは,放送受信契約は,上記届出があった日に解約されたものとする(同条2項)。
(3) 事実経過
ア 平成28年1月9日
(ア) 午後1時頃,原告は,千葉県船橋市〈以下省略〉所在の事務所(以下「本件事務所」という。)に,被告の地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビ1台(以下「本件テレビ1」という。)を設置した。
(イ) 午後5時頃,b大学准教授であるBは,本件事務所につながる放送電波信号の分配器の出力端子に,ノッチフィルタ(特定の周波数の信号を遮断するフィルタ回路。以下「本件フィルタ」という。)を設置した(甲1)。
(ウ) 同日,原告は,本件テレビ1を本件事務所から撤去した。
イ 同月10日,原告は,本件事務所に,被告の衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビ1台(以下「本件テレビ2」という。)を設置した。
ウ 同年4月5日,原告は,本件事務所に,本件テレビ1を再度設置した。
エ 同年9月9日,原告は,本件事務所からの退去に伴い,本件テレビ1及び2を撤去した。
オ 平成29年1月26日,原告は,被告に対し,次の(ア)及び(イ)の書面を送付した。
(ア) 「放送受信契約書」と題する書面(甲2。以下「本件契約書」という。)
本件契約書には,要旨,①原告は,平成28年1月9日,本件事務所に被告の地上系のテレビジョン放送を受信できる受信設備を設置したこと,②本件契約書の送付をもって原告と被告との間に放送受信契約が成立すること,③平成28年1月分の放送受信料を支払うので,放送受信料の金額及び支払方法の教示を求めることが記載されている。なお,本件契約書には,本件事務所の部屋番号が102号と記載されているが,402号の誤記である。
(イ) 「放送受信契約解約届け」と題する書面(甲3。以下「本件解約届」という。)
本件解約届には,要旨,①原告は,平成28年1月9日午後5時頃,本件事務所に設置した受信設備について,被告の放送を受信できない受信設備に変更する工事を施したこと,②本件契約書によって原告と被告との間で成立した放送受信契約は,同日午後5時頃をもって解約となることが記載されている。なお,本件解約届中の本件事務所の部屋番号の記載は誤記である。
2 争点
本件の争点は,原告が,平成28年1月9日から同年9月9日までの期間,本件事務所に本件テレビ1及び2を設置したことに基づき,被告に対する不当利得返還義務を負うか否かである。
第3 争点に対する当事者の主張
1 被告の主張
(1) 原告が放送受信契約の締結義務を負っていたこと
ア 前記第2の1(3)ア~エのとおり,原告は,平成28年1月9日から同年9月9日までの間,本件事務所に本件テレビ1及び2を設置していた。本件テレビ1及び2は,被告の放送を受信できる受信設備(法64条1項)に当たるから,原告は,上記期間中,被告との間で放送受信契約を締結する義務を負っていた。
イ 原告は,同年1月9日午後5時頃に本件フィルタを設置したことによって,本件テレビ1及び2は被告の放送を受信することができない受信設備になったと主張する。
しかし,本件フィルタを設置することで,本件テレビ1及び2によって被告の放送を受信できなくなったとしても,原告は自らの意思でそのような状況を作り出したにすぎないし,本件フィルタは取り外しが極めて容易であって,原告が本件フィルタを取り外して被告の放送を受信できる状況に復することには何らの障害もなかったのだから,本件フィルタの設置により,「受信機を廃止すること等により,放送受信契約を要しないこととなった」(規約9条1項。前記第2の1(2)イ(エ))とはいえない。
さらに,視聴者が自らの意思で被告の放送を受信できない状態にした場合に放送受信契約の締結義務を免れるとすれば,視聴者相互の不公平を招き,被告が全国的に大量かつ迅速に行うべき放送受信料徴収事務の混乱をもたらし,ひいては被告が必要な財源を確保できなくなるおそれがあるから,妥当ではない。
ウ したがって,原告は,本件フィルタの設置にかかわらず,平成28年1月9日から同年9月9日までの期間中,被告との間で放送受信契約締結義務を負っていたものである。
(2) 原告が放送受信契約の締結義務を免れたこと
ア ところが,原告は,前記第2の1(3)エのとおり,同年9月9日,本件テレビ1及び2を撤去したから,もはや,原告と被告との間で,原告が本件事務所に本件テレビ1及び2を設置したことに基づく放送受信契約を締結する余地はなくなった。
イ すなわち,放送受信料は,事業の受益者が負担する受益者負担金に類する特殊な負担金であると解されており,支払義務を負う者の範囲が受信設備設置者に限定されているなど(法64条1項),放送受信料の支払と被告の放送を受信できる地位との間には,反対給付性・牽連性が存在する。契約法上,契約は,その締結後に当事者が負担した債務を履行することを前提として締結されるものであるから,放送法上,被告に対して放送受信契約の締結義務を負うのは,現在も被告の放送を受信することのできる地位にある者に限られる。原告は,本件テレビ1及び2を撤去したことにより被告の放送を受信できる地位を享受することが不可能になったから,原告と被告との間に放送受信契約を締結する余地はなくなった。
ウ よって,原告は,本件テレビ1及び2を設置していた期間(平成28年1月9日~同年9月9日)について,放送受信契約締結義務を負いながら,放送受信契約を締結せず,上記期間に対応する放送受信料を支払うことなく,被告の放送を受信できる地位を享受したということができ,被告は,上記期間に対応する放送受信料相当額の損失を被ったといえるから,原告は,被告に対し,上記期間に対応する放送受信料相当額につき,不当利得返還義務を負う。
エ なお,被告が原告から本件契約書の送付を受けたのは,原告が本件テレビ1及び2を撤去した後である平成29年1月26日であり,上記イのとおり,原告は放送受信契約を締結する余地はなかったから,本件契約書によって,放送受信契約が成立したとはいえない。
(3) まとめ
よって,原告は,平成28年1月9日から同年9月9日までの間,本件事務所に本件テレビ1及び2を設置していたことに基づき,被告に対し,不当利得返還義務として,上記期間に対応する放送受信料相当額の支払義務を負う。
2 原告の主張
(1) 前記第2の1(3)オ(ア)のとおり,平成29年1月26日,原告は,被告に対して本件契約書を送付した。これにより,原告と被告との間に,原告が平成28年1月9日に本件事務所に本件テレビ1を設置したことに基づく放送受信契約が成立した。
そうすると,原告は,上記放送受信契約に基づいて平成28年1月分の放送受信料を支払う義務を負っているから,原告に同月分の放送受信料の支払義務を免れた利得があるとはいえず,被告が放送受信料相当額の損失を被ったということもできない。
(2)ア また,前記第2の1(3)ア(イ)のとおり,平成28年1月9日同日午後5時頃,本件事務所につながる放送電波信号の分配器の出力端子に本件フィルタが設置された。
本件フィルタは,テレビ放送のうち被告の放送だけを受信しないようにする機器であり,本件フィルタの設置によって,同日午後5時頃以降,本件テレビ1及び2は被告の放送を受信することができなくなった。
そうすると,原告は,本件フィルタ設置以降は,被告との間で放送受信契約を締結する義務を負っていなかったのであるから,原告が放送受信契約の締結義務を免れたとはいえず,放送受信料を支払うことなく被告の放送を受信できる地位を享受したということもできない。
イ 仮に,本件フィルタの設置にかかわらず,原告が,本件テレビ1及び2の設置に基づき,被告との間で放送受信契約を締結する義務を負っていたのだとしても,その場合,原告は,現在も被告との間で放送受信契約を締結する義務を負っていることになるのであるから,原告に放送受信料の支払義務を免れた利得があるとはいえず,受信契約の成立を前提とせずに被告に放送受信料相当額の損失が生じたともいえない。
なお,被告は,受信設備の廃止後は放送受信契約の締結ができないと主張するが,そのように限定すべき根拠はない。
第4 当裁判所の判断
1 受信料制度の意義について
(1) 放送法は,被告が,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,良い放送番組による国内基幹放送を行うこと等を目的とする公共的機関(前記第2の1(1)イ)であり,その目的実現のためには,被告が民主的かつ多元的な基盤に基づき自律的に運営されることが必要であることから,特定の個人,団体又は国家機関等からの支配や影響が及ばないようにするため,被告の事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる放送受信料によって賄うこととしている。
(2) そして,放送法64条1項は,受信設備設置者は放送受信契約を締結しなければならない旨を規定しているところ(前記第2の1(2)ア(ア)),この規定は,放送受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,被告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,放送受信契約の締結,すなわち,被告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることを明らかにしたものである(最高裁平成29年12月6日大法廷判決・裁判所時報1689号3頁)。
2 不当利得返還債務の存否について
(1) 前記第2の1(3)ア~エのとおり,①原告は,平成28年1月9日から同年9月9日までの期間,本件事務所に本件テレビ1及び2を設置していたこと,②原告は,同年9月9日,本件テレビ1及び2を本件事務所から撤去したことがそれぞれ認められる。
(2) 被告は,放送受信料の支払と被告の放送を受信できる地位との間には,反対給付性・牽連性が存在し,契約法上,契約は,その締結後に当事者が負担した債務を履行することを前提として締結されるところ,原告は,本件テレビ1及び2を撤去したことにより被告の放送を受信できる地位を享受することが不可能になったから,原告と被告との間に放送受信契約を締結する余地がなくなったとし,原告が本件テレビ1及び2を設置していた期間に対応する放送受信料を支払うことなく,被告の放送を受信できる地位を享受した一方,被告が放送受信料相当額の損失を被ったといえるから,原告は,被告に対し,上記期間に対応する放送受信料相当額につき,不当利得返還義務を負うと主張する。
(3) しかし,①過去に受信設備を設置したことで,それ以降の期間につき放送受信契約を締結すべき義務は既に発生していること,②過去分の放送受信料の支払と,過去に被告の放送を受信できる地位にあったこととの間には,反対給付性・牽連性があるといえること,③規約によれば,放送受信契約は受信設備の設置の日に成立し(4条1項),放送受信契約者は受信設備設置月からの放送受信料を支払わなければならない(5条1項)とされており,放送受信契約に基づいて過去に受信設備を設置していた期間に係る放送受信料の支払義務を負わせることは,規約上も予定されていると解し得ることからすると,被告との間で放送受信契約を締結する義務を負う者の範囲を,現在も受信設備を設置している者に限定する理由はなく,被告は,既に受信設備を廃止した者との間でも,放送受信契約を締結し,同契約に基づいて,過去に受信設備を設置していた期間に係る放送受信料を収受することができると解するべきである。
よって,原告と被告との間に放送受信契約を締結する余地がなくなった旨の被告の主張は採用できない。
また,過去に受信設備を設置していた事実をもって不当利得返還請求権に基づき放送受信料相当額の請求ができるとすれば,被告は,放送受信契約を締結しなくても放送受信料を徴収できるのと等しい結果となり,法64条1項が放送受信契約の締結によって放送受信料の支払義務を発生させるものとした趣旨(上記1(2))に反することとなる。
(4) よって,その余の点について判断するまでもなく,原告が,本件事務所に本件テレビ1及び2を設置していたことに基づき,被告に対し,不当利得返還義務として,放送受信料相当額の支払義務を負うとの被告の主張は理由がない。
第5 結論
以上の次第で,原告の請求は理由があるから認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第30部
(裁判長裁判官 後藤健 裁判官 浅香幹子 裁判官 辻本千明)
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