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裁判年月日 平成31年 3月18日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(わ)1225号・平30(わ)1482号・平30(わ)1886号・2370号
事件名 傷害、窃盗、強盗致傷、暴行、脅迫被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2019WLJPCA03186011
要旨
◆被告人が、共犯者と共謀の上行った路上での強盗致傷2件、強盗致傷後の暴行・脅迫1件、傷害1件、単独での傷害1件、窃盗1件からなる事案につき、強盗致傷を処断罪とする事案で共同正犯による路上強盗類型のものであり、処断罪と同一又は同種の罪の件数が2件から4件まで、傷害の程度が加療1か月以下の量刑分布の中で、各犯行の態様等から、被告人の刑責の重さは中程度に位置付けられるべきものといえるとして、被告人に懲役7年を言い渡した事例
出典
参照条文
刑法60条
刑法204条
刑法208条
刑法222条1項
刑法235条
刑法240条
裁判年月日 平成31年 3月18日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(わ)1225号・平30(わ)1482号・平30(わ)1886号・2370号
事件名 傷害、窃盗、強盗致傷、暴行、脅迫被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2019WLJPCA03186011
上記の者に対する傷害,窃盗,強盗致傷,暴行,脅迫被告事件について,当裁判所は,検察官上保由樹,同戸根川隆及び同阿南健人並びに主任弁護人山下博行及び弁護人笹山将弘(いずれも国選)各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役7年に処する。
未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1
1 A(以下「A」という。)らと共謀の上,通行人から金品を強取しようと考え,平成29年9月3日午後9時頃から同日午後10時10分頃までの間,大阪市a区〈以下省略〉先路上において,B(当時18歳)に対し,足でその顔面を1回蹴るなどの暴行を加え,さらに,同区〈以下省略〉bパーキング西側駐輪場において,同人に対し,「c店でぶつかったときに,財布なくしたやんけ。」などと言い,その弁償のためと称して21万円を支払うよう要求しつつ,拳でその顔面を数回殴るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の現金約2万5000円を奪い取り,その際,前記暴行により,同人に対し,加療約10日間を要する左眼瞼裂傷等の傷害を負わせた。
2 同日午後10時45分頃,同区〈以下省略〉先路上において,同人に対し,拳でその顔面を殴るなどの暴行を加えた。
3 前記2に引き続き,その頃,同区〈以下省略〉先路上において,同人に対し,「ほかの奴に言ったらあかんって言ったよな。」,「なめとったら殺すで。」などと言い,もって同人の生命,身体等にいかなる危害を加えかねない気勢を示して脅迫した。
第2 通行人から金品を強取しようと考え,C(以下「C」という。)及びD(以下「D」という。)と共謀の上,同月12日午前4時49分頃,同区〈以下省略〉先路上において,同所に座っていたE(当時24歳)に対し,足でその顔面を多数回蹴るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の携帯電話機等3点並びに同人所有又は管理の現金約8万円及び香水等23点在中の手提げ鞄1個(時価合計約103万9000円相当)を奪い取り,その際,前記暴行により,同人に対し,加療約3週間を要する頭部打撲の傷害を負わせた。
第3 F,G,H,C及びIと共謀の上,同月18日午前3時45分頃,同区〈以下省略〉付近路上において,J(当時24歳)に対し,同人を投げ倒した上,足でその腹部を蹴り,さらに,その顔面を踏み付けるなどの暴行を加え,よって,同人に全治まで約10日間を要する顔面打撲及び顔面擦過創の傷害を負わせた。
第4
1 同日午前4時17分頃,同区〈以下省略〉付近路上において,K(当時19歳)に対し,足でその顔面を1回蹴る暴行を加え,よって,同人に左上1番歯冠破折,歯髄炎の傷害を負わせた。
2 前記日時場所において,L所有のスニーカー1足(時価約2万円相当)を窃取した。
(証拠の標目)[括弧内の番号は証拠等関係カード記載の請求証拠番号を示す。]
判示事実全部について
被告人の当公判廷における供述
判示第1の各事実について
証人Bの当公判廷における供述
捜査報告書(甲102)
判示第1の1の事実について
捜査報告書(甲103,104)
判示第2の事実について
証人Eの当公判廷における供述
捜査報告書(甲107から109まで。甲109は不採用部分を除く。)
判示第3の事実について
証人Jの当公判廷における供述
捜査報告書(甲112から114まで。甲114は不同意部分を除く。)
判示第4の各事実について
証人K及び同Lの当公判廷における供述
捜査報告書(甲115)
判示第4の1の事実について
捜査報告書(甲116)
判示第4の2の事実について
捜査報告書(甲117)
(争点に対する判断)
1 判示第1の1の強盗の故意の発生時期について
判示第1の1につき,検察官は,被告人は当初の暴行の時点から被害者の金品を奪う目的を有していたと主張するのに対し,弁護人は,被告人は最初に被害者の顔面を蹴った際には金品を奪うつもりはなく,被害者を駐輪場まで連れていき,そこで財布がなくなったことに気が付いた時点で初めて強盗の意思を持つに至ったと主張している。
そこで検討するに,被害者(B)は,次のように証言している。c店というクラブを出て友人と別れたところ,突然,被告人に左目の上のまぶたの辺りを蹴られた。被告人とはそれまで全く面識はなかった。被告人の側は8人ぐらいのグループで,そのうちの1人(A)から,腕をつかまれ,被告人を含む8人ぐらいのグループとともに路地の方に連れていかれた。そして,路地裏の駐輪場で,被告人から「c店でぶつかったときに,財布なくしたやんけ。」と言われて,現金を要求されたり,財布を取り上げられて中に入っていた身分証明書の写真を撮られたりした。
被害者の証言は,暴行の回数やその加えられた場所等についてあいまいな部分もあるが,上記の部分に関しては明確である上,駐輪場で被告人から金銭の支払を要求された際の言葉については,被害者が翌日友人に被害を打ち明けた際のSNSのメッセージに「お前にc店内でぶつかられた時に財布無くしたどうしてくれるねんって話になりました」との記載があることと合致している。c店前から腕をつかまれて駐輪場まで連れていかれたという点についても,多人数のグループの一人から強度の暴行を加えられたという被害者の当時置かれていた状況を考えると,被害者が何の圧迫も受けていないのに進んで路地裏まで同行するとは考えられず,被害者の証言はこのような状況とも合致している。したがって,被害者の上記証言は信用できる。そして,これによれば,被告人は,クラブ前の路上でいきなり被害者に暴行を加え,Aら複数人とともに被害者を路地裏の駐輪場まで連行した上で,c店内での出来事に因縁をつけて金銭の支払を要求したのであり,そのような事実経過からすれば,当初の暴行の時点から金品を奪う意思があったと考えるのがごく自然であるといえる。
これに対し,被告人は,次のように供述している。c店内で被害者から足を踏まれたので,c店を出た被害者に対し文句を言いに行ったが,被害者が押しのけるような態度を取ったので,腹が立ち,被害者に膝蹴りをした。すると,目の上から多量の血が出たので,やばいと思い,手当てをするために被害者を路地裏に連れていった。そこで傷の手当てをした後,ズボンの後ろのポケットに入れていた財布がなくなっていることに気づいた。それで,あんな所でけんかなんかしてなかったらなくなっていなかったと思い,被害者に因縁をつけて金を取ることを思いついた。そこで,被害者に「お前とけんかしたからなくなったんちゃうん。」,「財布どうするん。」というような話をした。
しかし,この供述は,財布がなくなったのがc店内ではなく,路上で被告人が暴行を加えた際だとして因縁をつけたとする点において,SNSのメッセージによって裏付けられていて信用性の高い被害者の証言と相容れない内容である。仮に,駐輪場に着いてから財布がなくなったことに気づいたのであれば,財布を捜したり動揺したりする様子を被害者も認識しているはずだが,被害者の証言からはそのような様子も一切うかがえない。被告人は,財布をなくしたことに気づき,後輩一人を捜しに行かせたとも述べるが,自分の財布がなくなったというのに,それを捜すのを他人に任せ,自分は駐輪場にとどまっていたというのも,真に財布をなくした者の行動とすれば不自然である。路地裏に被害者を連れていった理由について述べている点も,c店前で被害者の怪我を気遣うような様子は何ら見られないばかりか,駐輪場に至ってからも暴行を加えるなど,手当てをすることが主目的であったとすれば考えられないような行動を取っている。したがって,被告人の上記供述は信用できない。
以上のとおりであって,被害者の証言等の証拠から認定できる事実経過からは当初の暴行の時点から金品を奪う意思があったと推認できる一方,当初の暴行以降に金品を奪う意思が生じたとの疑いを生じさせるような事情もないことから,被告人が当初から被害者の金品を奪う意思を有していたことが合理的な疑いを容れる余地なく認められる。弁護人の主張は採用できない。
2 判示第2の強盗致傷罪の成否について
(1) 弁護人は,被告人は被害者(E)に暴行を加えたが,被害者から金品を奪っておらず,CやDと金品を奪うことについての共謀もしていないから,強盗致傷罪は成立せず,傷害罪にとどまると主張している。
(2) そこで検討するに,関係証拠によれば,次の事実が認められる。
本件の事件現場はd商店街沿いのビルのシャッターの前であり,商店街の通路の脇のビル側にくぼんだ場所である。
被害者は,当時,そこでしゃがんで携帯電話で通話中であった。
被告人,C,Dの3人は,並んで歩いていたか,被告人が先行していたかは別として,d商店街を北から南に向かって歩き,本件の現場の前を通りかかった。そして,被告人は,被害者の方に向かっていき,被害者に「何見てんねん。」などと声をかけた。その後,被告人は,立ち去るまでの5,6分の間に,被害者を蹴る暴行を10回前後又はそれ以上の回数加えた。また,その間,被告人とCのいずれかが,被害者の携帯電話機を持ち去ったほか,被告人とCのいずれかが被害者が首にかけていたネックレスを引きちぎって持ち去った。また,Dは被害者の鞄を持ち去った。そして,CとDが立ち去った後,被告人もその場を立ち去った。
以上を踏まえ,更に事実関係を検討する。
被告人が最初に被害者の方に向かっていった際の状況について,被害者は,二人組の男が向かってきたと証言している。被告人も,C及びDと商店街を並んで歩いていたというのであり,被害者に向かっていった際にCがすぐ隣にいたかどうかは別として,被告人のそばにいたことは間違いないといえる。Dの証言はこれとやや異なっているが,同人の証言が信用できないことは弁護人も指摘するとおりであって,この点は,被害者の証言と被告人の供述の内容を前提に検討を進める。
携帯電話機を奪い取られた状況について,被害者は,被告人が「何見てんねん。」と言った後,「誰にかけてんねん。」と言い,携帯電話機の引っ張り合いになったが,数秒でこれを引っ張り取られたと証言している。被害者の述べる状況自体に不自然な点はないが,被害者の手を離れた携帯電話機を被告人が持ち去ったのか,引っ張り合いの後携帯電話機が地面に落ちてCがそれを持ち去ったのかは必ずしも明らかではない。この点は被告人に有利な後者の可能性があることを前提に検討を進める。
また,ネックレスを奪われた状況について,被害者は,蹴られて抵抗できなくなっているときに,首にかけていたネックレスを正面から引きちぎって奪い取られた,奪い取ったのは被告人だと思うと証言しているが,検察官も認めるとおり,Cが奪い取った可能性が否定できない。この点についても,被告人に有利なCが奪い取った可能性があることを前提に以下の検討を行う。
(3) (2)で検討した事実関係を基に考察するに,被告人は,「何見てんねん。」と言って被害者に向かっていってから現場を立ち去るまでの5,6分の間に,被害者に対し10回前後又はそれ以上の回数蹴る暴行を加えているところ,Cは,被告人が暴行を加え始めた当初から,被告人のそばにおり,被害者が手放した携帯電話機を持ち去ったほか,被害者が首にかけていたネックレスを引きちぎって奪い取っている。Dも,被告人が被害者に暴行を加えるのを間近で見ていながら,制止したりせず,被害者の鞄を手に取った後,その場から立ち去っている。被告人,C及びDの3人が親しい間柄にあって,直前まで行動を共にしていたことも考え合わせると,このような3人の行動は,金品を奪うという共通の目的を実現するために役割を分担して行われたものと見るのが自然であり,3人が共謀して強盗に及んだことが推認できる。
しかも,被告人の公判供述によれば,被告人とCとの間に次のような関係があったことが認められる。被告人は,当時,e店というバーの店長という立場にあったものの,給料の支払が滞っており,安定した収入源はなかったが,にもかかわらず,毎日のようにクラブに行ったり,居酒屋に行ったりして遊興にふけっていたところ,飲食代の支払は専らCがするというように,金銭的にCに依存する関係にあった。また,本件の頃,被告人は,けんかをすることがよくあったが,一緒にいたCが,けんかの後に,財布を拾ったと言って,おごってくれたり,中に入っていた現金をくれたりすることがあったとのことである。この点について,被告人は,逮捕直後の取調べにおいては,クラブでけんかをしては,倒した相手からCが財布を取っていた,取ったお金で酒を飲んだり,Cから分け前をもらったりしていた,自分の役割はけんかをして相手を倒すことで,Cの役割はけんかの相手から財布を取ることだと述べ,そのような内容の供述調書が作成されたことを,公判でも認めている(被告人は,この供述について,やけくそになってどうでもいいわと思って述べたとか,Cの罪を重くしてやろうと思って話を盛ったなどと述べるが,到底納得できるような説明ではない。)。当時,被告人とCとの間でこのような関係が形成されていたことが認められ,本件においても,被告人は,被害者に対して暴行を加えれば,Cが被害者から金品を奪うであろうと考えていたと認められることから,被告人とCが,被告人が暴行を加えればCが被害者から金品を奪うとの意思を有していたことが,一層強く推認される。
(4) 以上からすれば,被告人とC及びDとの間で強盗の共謀があったことが優に認められ,被告人には強盗致傷罪が成立する。弁護人の主張は採用できない。
(確定裁判)
1 事実
平成29年12月26日大阪地方裁判所宣告
窃盗罪 懲役1年8月(3年間執行猶予)
平成30年1月10日確定
2 証拠
前科調書(乙5)
(法令の適用)
罰条
判示第1の1,第2の各所為 いずれも刑法60条,240条前段
判示第1の2の所為 刑法208条
判示第1の3の所為 刑法222条1項
判示第3の所為 刑法60条,204条
判示第4の1の所為 刑法204条
判示第4の2の所為 刑法235条
刑種の選択
判示第1の1,第2の各罪 いずれも有期懲役刑を選択
判示第1の2,3,第3,第4の各罪 いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 判示各罪と前記確定裁判のあった窃盗罪とは刑法45条後段の併合罪であるから,刑法50条により判示各罪について更に処断することとし,判示各罪は刑法45条前段の併合罪の関係にあるから,刑法47条本文,10条により刑及び犯情の最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重
未決勾留日数算入 刑法21条
訴訟費用不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
本件では,量刑傾向を把握するための資料として,強盗致傷を処断罪とする事案で共同正犯による路上強盗類型のものであり,処断罪と同一又は同種の罪の件数が2件から4件まで,傷害の程度が加療1か月以下のものを参照した。これによると,懲役7年辺りをピークとした山型の分布をしていることが分かる。
これを踏まえて,本件各犯行を見ると,判示第1の犯行は,金品を奪う目的でいきなり被害者に暴行を加え,多人数で被害者を取り囲んで路地に連れ込んだ上,被害者のせいで財布をなくしたなどと言いがかりをつけ,暴行を加えつつ,金品を奪い,一旦被害者を解放した後にも被害者に暴行や脅迫を加えたというものであり,集団で金品を奪うなどした犯行態様の悪質さに加え,被告人は強盗致傷の犯行を主導しており,共犯者の中でも最も重い刑責を負うべき者といえる。また,判示第2の犯行は,何ら落ち度のない無抵抗の被害者に対し,一方的に暴行を加えながら,金品を奪ったものであり,身体的被害に加え,財産的被害も110万円余りと高額である。被告人が暴行を加え,共犯者2名が財物を奪うという役割分担の下に犯行が行われており,繰り返し被害者の顔面を蹴るなどした被告人の刑責は共犯者のそれに勝るとも劣らぬ程度といえる。判示第3の犯行は,路上でのいざこざを契機として多人数で一方的に被害者に暴行を加えたものであり,単にいざこざを止めに入ろうとしただけの被害者に落ち度はない。判示第4の1の犯行も,酔って路上でうなだれていただけの被害者の顔面を突然蹴り上げて歯冠破折等の傷害を負わせたものであり,暴行の態様は極めて危険であるし,仮に暴行の直前に被害者が何らかの言動をしていたとしても,被害者に何ら落ち度はなく,この犯行も相当に悪質である。判示第4の2の犯行は,判示第4の1の被害者と一緒にいた友人が,被告人の友人らから暴行を受けて意識を失った状態であったのに乗じて,その靴を盗んだものであって,この点も看過できない。これらを含む本件全体の犯罪行為に関する事情を総合すると,被告人の刑責の重さは前記の量刑分布の中で中程度に位置付けられるべきものといえる。
なお,被告人には,前記確定裁判があり,本件で実刑判決を受けると,その執行猶予が取り消され,併せて服役することが見込まれることから,この点は被告人の刑を軽くする方向で一定程度考慮する必要がある。
以上に加え,各被害者の処罰感情,被告人が判示第2,第3,第4の1の被害者に対し十分とはいえないが現時点で用意できた額として合計25万円の弁償をしていること,被告人の監督者としての母親の存在なども考慮に入れ(なお,被告人の供述には信用できない点が多く見られ,事件に真摯に向き合い,反省しているとは評価できない。),被告人に対しては主文の量刑が相当であると判断した。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役10年)
平成31年3月19日
大阪地方裁判所第9刑事部
(裁判長裁判官 渡部市郎 裁判官 辻井由雅 裁判官 佐々木真実)
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