どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「村議会議員選挙」4
裁判年月日 昭和26年11月28日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ナ)10号
事件名 当選無効裁決取消請求事件
文献番号 1951WLJPCA11280003
要旨
◆記載不正確な投票の帰属判定の例
◆他事記載の投票と認められない例
◆誤字脱字があつても、「さいと」、または「サイト」と記載したものと認められる各投票および左文字で「サイト」と記載したものと認められる投票は、候補者斉藤利吉の有効得票と解すべきである。
◆書損じと認められる記載または候補者の氏の一部と認められる仮名文字の付記のある投票は他事記載のある投票と認むべきではない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > B 書損じ・訂正 > (2)有効とするもの
◆書損じと認められる記載または候補者の氏の一部と認められる仮名文字の付記のある投票は他事記載のある投票と認むべきではない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (六)何人を記載した… > C 確認可能で有効としたもの
◆誤字脱字があっても、「さいと」、または「サイト」と記載したものと認められる各投票および左文字で「サイト」と記載したものと認められる投票は、候補者斎藤利吉の有効得票と解すべきである。
出典
行集 2巻11号1894頁
裁判年月日 昭和26年11月28日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ナ)10号
事件名 当選無効裁決取消請求事件
文献番号 1951WLJPCA11280003
原告 小坂義衞
被告 青森県選挙管理委員会
一、主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、事 実
原告訴訟代理人は「被告が昭和二十六年六月九日附をもつてした裁決、即ち昭和二十六年四月二十三日執行の青森県三戸郡上郷村長選挙における原告の当選の効力に関し、同村選挙管理委員会が斎藤利吉からした異議申立を棄却した決定を取消し原告の当選を無効とする旨の裁決はこれを取消す、訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、その請求の原因として、
一、原告(旧姓を原田という)は昭和二十六年四月二十三日執行された青森県三戸郡上郷村長選挙において斎藤利吉と共に候補者となつたものであるが、選挙の翌二十四日開票の結果、投票総数二千三百一票のうち有効投票二千二百四十九票無効投票五十二票で、原告の有効投票千百二十九票斎藤利吉の有効投票千百二十票と公表され、原告が当選人と決定されたのである。しかるに斎藤利吉から同村選挙管理委員会に対し右当選の効力に関する異議の申立をし右申立は棄却されたところ同人はこれを不服として更に被告に訴願した結果、被告は昭和二十六年六月九日右訴願申立を理由ありとして右決定を取消し原告の当選を無効とする旨の裁決をし、右裁決書は当時原告に送達された。
二、しかし被告のした右裁決は左の理由により違法である。
(一) 前示無効とされた五十二票中に別紙目録第一乃至第十九記載のような投票があり、被告が右裁決において、右のうち第一乃至第十四記載の投票十四票(甲第一乃至第十四号証)を斎藤利吉の有効得票と、また同上目録第十五乃至第十八記載の投票四票(甲第十五乃至第十八号証)を原告の有効得票、同上目録第十九記載の投票(甲第十九号証)を無効と判定したのであるが、右のうち被告が原告の有効投票と認めた右目録記載第十五乃至第十八の四票(甲第十五乃至第十八号証)及び斎藤利吉の有効投票と認めた同上記載第十二の一票(甲第十二号証)がそれぞれ原告又は被告に対する有効投票であることは原告も争わない。
(二) しかし、別紙目録第一乃至第十一、第十三、第十四の投票(甲第一乃至第十一号証、第十三号証、第十四号証)合計十三票が斎藤利吉の有効投票であることは争う。即ち右のうち別紙目録第一乃至第六、第九、第十一、第十三、第十四の投票はいずれもその記載からして斎藤利吉に投票されたものと認め難い。しかも右第二、第四、第五の三票は本件村長選挙と同時に執行された上郷村議会議員選挙における村議会議員候補者佐藤勇、佐藤章治に対する投票と認められるものである。
又別紙目録第七、第八、第十の合計三票はいずれも他事を記載した無効投票である。
(三) なお別紙目録第十九の投票(甲第十九号証)は、原告に対する有効投票と認むべきものである。
以上によると、前示無効投票とされた五十二票中には原告の有効投票と認むべきもの五票、斎藤利吉の有効投票と認むべきもの一票があるのであるから、これをそれぞれ前示開票の結果として公表された原告の有効投票数千百二十九票、斎藤利吉の有効投票数千百二十票に加えると原告の得票数は千百三十四票、斎藤利吉の得票数は千百二十一票となり、結局原告の得票数は斎藤利吉の得票数より十三票多くなるのである。
三、よつて原告の当選は有効であるからその無効なことを前提とした前示裁決は違法として取消を免れないものであると述べた。(証拠省略)
被告訴訟代理人は、請求棄却の判決を求め、答弁として、
原告主張の一の事実は争わない。
同二の事実中
(一)の事実は争わない。
(二)の事実中、原告主張の別紙目録記載第一乃至第六、第九、第十一、第十三、第十四の十票については、それぞれ誤字脱字或は不正確な字画があり記載やゝ不明確であるけれども、青森地方においては「斎藤」を通常「さいど」又は「さいと」と濁音又は短音をもつて呼ぶ風習があり且本件選挙における候補者は原告及び斎藤利吉の二名のみであることを考えると、右投票はいずれもその記載からして斎藤利吉に対して投票したものと確認し得べきもので同人の有効投票というべきである。又同じく原告主張の同第七、第八、第十の三票はいずれも訂正又は正確を期するために書加えられた記載であつて他事記載に該当せず斎藤利吉の有効投票というべきである。なお本件上郷村長選挙と同時に同村議会議員選挙が行われたこと及び右村議会議員選挙の候補者中に佐藤勇、佐藤章治のあつたことは争わないが、原告主張の別紙目録記載第二、第四、第五の投票は右村議会議員の候補者に対する投票と認めるべきではない。
(三)の事実中、原告主張の別紙目録記載第十九の投票は当時の村長小坂及び助役坂本の各氏名を併記した不真面目な投票と認められ単に原告の氏名の書替訂正とは認められないから他事記載の無効投票である。
以上により原告主張の無効投票とされた五十二票中には原告の有効投票と認むべきもの四票、斎藤利吉の有効投票と認むべきもの十四票があるから、結局原告の得票数は千百三十三票斎藤利吉の得票数は千百三十四票となり、その結果原告の当選を無効とし斎藤利吉を当選人とすべきものである。よつて本件裁決には違法の点がなく原告の本訴請求は失当であると述べた。(証拠省略)
三、理 由
原告主張の一の事実は当事者間に争がない。
同二の事実について審案するに、
(一)の事実は当事者間に争がない。
(二) 別紙目録記載第一乃至第六、第九、第十一、第十三、第十四の十票は、いずれも誤字脱字があつて記載やや不明確であるけれども、第一乃至第五、第十一、第十三の投票は「サイト」と、第六、第九の投票は「さいと」と各記載されたものと認めることができるから斎藤利吉の有効投票というべきである。右第十四の投票は左文字でやゝ不正確に「サイト」と記載されたものと認めることができるから同人の有効投票というべきである。なお原告は右第二、第四、第五の三票は上郷村議会議員候補者佐藤勇、佐藤章治に対する投票と認められる旨主張し、本件上郷村長選挙と同時に同村議会議員選挙が行われたこと及び右村議会議員選挙の候補者中に佐藤勇、佐藤章治があつたことはいずれも当事者間に争がないところであるが、本件選挙において選挙会の無効と判定した投票であることに争のない甲第二、四、五号証、第二十乃至第四十二号証によつても右三票が村議会議員候補者に対する投票と認めることはできない。
又別紙目録記載第七、第八、第十のうち第七の投票の左側の記載は「サイト」と、第十の投票の左側の記載は「さいと」と読むことができ、各その右側の記載は右のように訂正された書損じの部分と認められ他事を記載したものとは認められない。
又第八の投票は右側に「さいと」左側に「さ」と併記されてあることが認められるが右「さ」は斎藤の「さ」を併記したものと認められこれを他事を記載したものとは認められない。よつて右第七、第八、第十の投票はいずれも斎藤利吉の有効投票というべきである。
(三) 別紙目録記載第十九の投票は前掲甲第二十二号証と対照すると、「コウサカ」と記載された部分は原告の姓を記載したものと認められるが、その左側に「サカモト」と記載された部分は他事を記載したものと認められるから、右投票は無効というべきである。
以上によると、原告主張の無効投票五十二票中には原告の有効投票四票、斎藤利吉の有効投票十四票があるのであるから、これを前示開票の結果として公表された原告の有効投票数千百二十九票、斎藤利吉の有効投票数千百二十票にそれぞれ加えると、原告の得票数千百三十三票、斎藤利吉の得票数千百三十四票となり結局原告の得票数は斎藤利吉の得票数より一票少くなること計数上明である。
以上の次第であるから、原告の当選の効力に関する斎藤利吉からの異議申立を棄却した村選挙管理委員会の決定を取消し原告の当選を無効とした本件裁決には結局違法の点がない。
よつて本件裁決の違法を主張してその取消を求める原告の本訴請求は理由なしとして棄却すべきものである。
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九十五条第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 谷本仙一郎 村木達夫 石井義彦)
(別紙省略)
*******
■どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み
(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング
(3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
■どぶ板選挙PR代行の流れ
■どぶ板OJTとは?
■どぶ板同行OJT内容(座学研修および実地特訓)
■どぶ板OJT当日配布資料
■どぶ板の学校オンライン
■ドブ板選挙にはじまり、どぶ板選挙で終わる!
ポスタリング | 掲示交渉実績 | お問い合わせ |
無料ワッポン | どぶ板MENU | 握手挨拶代行 |
よくある質問 | 各種資料一覧 | お申込み流れ |
ポスターPR党 | どぶ板OJT | 弁士相手探し |
党員獲得代行 | 選挙妨害対策 | 立札看板交渉 |
①新規開拓PR | ②他党多党PR | ③一戸建てPR |
⑧政策ビラPR | ポスタリング | ④集合住宅PR |
⑦意外注目PR | ⑥公的公共PR | ⑤独占単独PR |
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
コメント