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裁判年月日  平成17年 2月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(ワ)10577号
事件名  著作権利用許諾前払金返還等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(後控訴棄却・確定)  文献番号  2005WLJPCA02040004

要旨
◆ライセンス契約において、契約が終了した場合でも支払われた前払金が不当利得になるものではなく、また、ライセンサーに承認権の濫用等があったとは認められず、ライセンサーが契約を終了させたことが違法であるとはいえないとし、前払金の返還請求が棄却された事例

出典
判タ 1228号215頁

参照条文
民法415条
民法703条
民法709条

裁判年月日  平成17年 2月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(ワ)10577号
事件名  著作権利用許諾前払金返還等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(後控訴棄却・確定)  文献番号  2005WLJPCA02040004

原告 株式会社旺文社エンタープライズ
同代表者代表取締役 鬼塚祐一郎
同訴訟代理人弁護士 近藤惠嗣
同 梅澤健
被告 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
(旧商号) ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社
同代表者代表取締役 星野康二
同訴訟代理人弁護士 吉川精一
同 尾野恭史

 

主文
1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1  請求
被告は,原告に対し,11億6506万7710円並びにうち3億1500万円に対する平成12年4月4日から支払済みまで,うち8億4979万3569円に対する同月7日から支払済みまで,及びうち27万4141円に対する同年5月24日から支払済みまで,それぞれ年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,「旺文社インターナショナルディズニーイングリッシュクラブ」と称する英語教育プログラムに係るディズニーキャラクターのライセンス契約において,ライセンシーである原告が,ライセンサーである被告に対し,同契約に基づき支払った前払金について,同契約が終了したことにより,法律上の原因が失われたと主張して,不当利得に基づき,前払金の返還を求めるとともに,同契約の終了が被告により法的根拠もなくされたものである上,その終了に至る経緯において承認権の濫用等があったことから,同契約の終了は違法であり,同契約の終了により教材等の開発費及び作成費相当額の損害を被ったと主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償を求め,これに対し,被告が,前払金について法律上の原因は失われておらず,また,同契約の終了は法的根拠があり,承認権の濫用等もないと主張して争う事件である。
1  争いのない事実等(認定事実は末尾に証拠を掲記する。)
(1)  当事者等
ア 原告は,語学教室の運営等を目的とする株式会社であり,株式会社旺文社から,平成9年12月24日,後記ライセンス契約上の一切の権利義務を譲り受けた(以下,「原告」というときは,株式会社旺文社も含むものとする。)。
イ 被告は,平成3年5月21日に設立された株式会社であり,平成12年4月26日にウォルト・ディズニー・エンタープライズ株式会社ほか1社を合併し,平成14年8月20日にウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社から現商号に商号変更した(以下,「被告」というときは,これら合併前の会社及び商号変更前の会社も含むものとする。)。
(2)  本件ライセンス契約
原告は,平成9年12月24日,被告との間で,最新の言語教育の知識とディズニーキャラクターによる娯楽や物語の要素とを結合させた独特の英語教育を目指したプログラムである「旺文社インターナショナルディズニーイングリッシュクラブ」(以下「OIDEC」という。)のため,おおむね以下の内容のライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)を締結した(なお,同契約の原文は英文であり(甲1),小見出し又は末尾に同契約の条項を掲記する。)。
ア 序文(序文)
被告は,米国デラウェア州法に準拠して設立され,同法の下に存在する法人であるディズニー・エンタープライズ(以下「ディズニー社」という。)との間で,ディズニー社が被告に対し,契約対象地域において,ディズニー社の所有する一定の架空のキャラクター,ストーリー及びテーマを出版活動に使用することを第三者に許諾する権利を付与するとの契約を締結した。
原告は,包括的な英語教育プログラムを契約対象地域内で実行する上で,上記キャラクター,ストーリー及びテーマのうち一定のものを使用するための許諾を得ることを望んでおり,被告は,本件ライセンス契約において定める条件,規定及び制限の下で,かかる使用許諾を与えることを望んでいる。
イ ロイヤルテイー等の支払及びライセンスの付与(2条(a))
原告は,ロイヤルティー,前払金,最低保証金及び本件ライセンス契約で定めるその他の金員を,契約期間中に被告に対して支払うことを約束する。
被告は,原告に対し,上記金員が実際に支払われることを約因として,契約対象地域におけるディズニー社の各種著作権及び商標権に基づき,OIDECに関連する場合に限ってライセンス対象素材を複製し,商標を使用し(ただし,OIDEC資料が被告の承認を受けたときに,承認された商標及びその使用方法をOIDECに関して実行する場合に限る。),OIDECを契約対象地域内で運営するための非独占的権利を付与する。これは,OIDEC教材を英語及び日本語のみで出版すること,これをOIDECに関連して契約期間中契約対象地域内で生徒に対して頒布及び販売すること並びにOIDECコースを教授することを含む。
ウ 契約期間(1条(e))
「契約期間」とは,本件ライセンス契約発効の日から平成11年8月31日までの期間を意味する。契約期間は原告と被告との間で新たに締結された書面による別途の合意がない限り,延長も継続もされない。
契約期間は,以下の二つの段階に分けられる。
(ア) 準備段階
この段階は,約10か月間と見積もられ,その間に原告が指導者の採用及び訓練,生徒募集,OIDEC資料の開発並びに限られた数(5ないし7)のセンターにおいてOIDEC諸分野のテスト活動を行う。
(イ) ロールアウト段階(以下,単に「ロールアウト」という。)
この段階は,ロールアウト日(平成10年9月1日)から開始し,その後1年間継続する。ただし,ロールアウトの開始前に,OIDECのロールアウトにはまだ不十分なところがあると被告が自らの裁量により判断する場合,被告は,ロールアウト日を延長することによって,準備段階の期間を延長することに同意する(しかし,1年間のロールアウトの期間には影響を与えない。)。ただし,OIDECをロールアウトする準備が同年12月31日までにできていないと被告が判断する場合,被告は責任を一切負うことなく本件ライセンス契約を終了させることができる。
原告は,平成10年7月1日までに,被告に対し,準備段階の結果についての報告書を提出する。
被告は,被告のみの絶対的裁量により,ロールアウトを契約期間が終了した直後から2年間延長することができる(第1次延長)。被告は,かかる延長を契約期間の終了する60日前までに,原告に対して通知することに同意する。ロールアウトを延長するか否かを決定する際には,被告は,特に品質の基準及び管理,プログラム運営並びに業績を考慮する。さらに,被告は,被告のみの絶対的裁量により,ロールアウトを第1次延長期間が終了した直後から更に2年間延長することができる(第2次延長)。被告は,かかる再延長を第1次延長期間の終了する60日前までに,原告に対して通知することに同意する。
エ 契約年(1条(e)(b)末尾)
ロールアウト期間中の任意の1年間を,本件ライセンス契約中において「契約年」と呼ぶ場合がある(第1次,第2次延長がされている場合には,その延長期間中についても同様である。)。
オ ロイヤルティー(1条(g))
「ロイヤルティー」とは,以下の割合の金員のうちいずれか大きい金員を支払額とする著作権ロイヤルティーを意味する。
① 第1及び第2契約年については,年間受講料の11パーセント,あるいは生徒一人当たりの最低ロイヤルティーの11パーセント
② 第3契約年については,年間受講料の12パーセント,あるいは生徒一人当たりの最低ロイヤルティーの12パーセント
③ 第4及び第5契約年については,年間受講料の12.5パーセント,あるいは生徒一人当たりの最低ロイヤルティーの12.5パーセント
カ 前払金(1条(i))
「前払金」とは,以下の期日までに支払われる以下の金員を意味し,これは以下の期間中に発生するロイヤルティーに充当される(なお,この条項でいう第1契約年は,ロールアウト前の期間も含んでいるが,以下,「第1契約年」というときは,ロールアウト後の期間を「第1契約年」という。)。
① 第1契約年
本件ライセンス契約締結時:1億円
平成10年9月1日:2億円
② 第1契約年の第7月:5000万円
③ 第1契約年の第10月:5000万円
キ 最低保証金(1条(j))
「最低保証金」とは,原告が,以下の期間に,契約対象地域内における累積売上高に対する最低ロイヤルティーとして支払を保証する以下の金員を意味する。
① 第1契約年:4億円
② 第2契約年:7億円
③ 第3契約年:10億円
④ 第4及び第5契約年:第1次延長の前に交渉し金額を決定する。ただし,10億円を下回ってはならない。
ク 前払金の支払(3条(a))
原告は,本件ライセンス契約の期間中に,かつ,契約対象地域内での販売のみについて発生するロイヤルティーとして,返還不能の前払金にこれに掛かる付加価値税などの公租公課を加えた金員を,1条(i)(前記カ)に規定のとおり被告に支払うことに同意する。
ケ 前払金の充当(4条(b))
ある期間の販売について発生するロイヤルティーに充当される前払金は,その期間の最低保証金の支払のためにのみ充当される。
コ OIDEC教材(1条(r))
「OIDEC教材」とは,OIDECに関連して利用される教材を意味する。
サ OIDEC資料(1条(s))
「OIDEC資料」とは,OIDEC教材,OIDECに関連して利用される装飾,マニュアル及びその他の教材,ツールを意味する。
シ OIDEC資料に対する被告の承諾(8条(b))
OIDEC教材の様式,サイズ,品質,文章の内容,芸術的内容,写真,印刷,本等の表紙,表示(著作権,商標,ロゴ等),ダストカバー(存在する場合),ブックケース(存在する場合),聴覚素材(存在する場合),ビデオ素材(存在する場合)及びタイトルを含む(しかし,これらに限定されない。)OIDEC資料のすべての面並びに内容は,被告の事前の書面による承諾に従う。承認するか否かは被告の自由裁量のみに委ねられる。
ス 原告のOIDEC資料に関する義務(8条(c))
原告は,被告の書面による事前の承認なしに,第三者所有素材又は第三者が権利を有する素材を一切OIDEC資料に含めたりOIDEC資料に関連して使用したりしてはならない。なお,その承認,不承認は,被告の自由裁量に基づくものとする。
セ OIDECの宣伝広告(9条(a))
原告は,被告の書面による事前の承認をその都度得ることを条件として,カタログ,定期刊行物,新聞,雑誌その他の出版物,掲示板,ラジオ,テレビ,その他の宣伝,販売促進媒体でOIDECの宣伝広告を行うことができる。
被告は,自らの自由裁量で,ライセンス対象素材の過剰露出などの理由により(ただし,この理由に限るものではない。),その承認を留保することができる。原告は,被告の事前調査のために広告用のすべてのアートワーク,文章,脚本及びストーリーボードの案を被告に提出しなければならず,また,これらの使用及び使用方法についての被告の書面による事前の承認を得なければならない。
ソ ディズニー運営基準(又は運営規定。原文は「operational standards」である。)の遵守(26条)
原告は,教室管理,指導者トレーニング,安全管理,指導者能力維持,その他被告又はディズニー社が必要又は適切と判断する分野に関するディズニー運営基準を遵守する。ディズニー運営基準が遵守されているかどうかは,被告がその裁量において自由に決定することができるものとする。原告は,諸々の分野において,一貫した高品質の運営基準を維持するため,運営マニュアルを作成し,それらに従う。個々のマニュアルは被告の事前の承認を得なくてはならない。
タ 原告が提出した資料に対する被告の義務(37条)
被告は,原告が承認を得るために提出した資料に対する承認,不承認の意思表示を不当に控えたり,遅らせない。
チ センター(1条(u))
「センター」とは,OIDECコース及び上級コースによる教育が行われる旺文社インターナショナルと呼ばれる英語教育施設を意味する。
ツ 最低センター数(5条添付書類B)
原告は,最低でも以下の数のセンターを設立することに同意する。
① 第1契約年:100校
② 第2契約年:150校
③ 第3ないし第5契約年:250校
テ 被告が本件ライセンス契約を終了させる権利
(ア) 後記(イ)に該当する場合,被告は,他に行使し得る権利又は救済手段を妨げられることなく,原告に対して本件ライセンス契約終了の通知をすることによって,同契約を終了させる権利を有する(21条(a)柱書)。
(イ) 原告が通常の方法で営業を行うことができないか,若しくはその許可を得られないとき,原告が通常の方法で営業を行えることについて被告を納得させるような保証をできないか,若しくはそうすることが許可されていないとき,本件ライセンス契約上のその他の義務を履行することができないか,若しくはそれが許可されていないとき又はそのような義務を履行できることについて被告を納得させるような保証をすることができないか,若しくはそうすることが許可されていないとき(21条(a)(ⅳ))。
ト 当事者による本件ライセンス契約の終了(21条(d))
いずれの当事者も,正当な営業上の判断に合理的に基づく理由により,OIDECを継続しないと決定した場合,60日前までにその理由を書面で相手方に対して通知することにより,いつでも本件ライセンス契約を終了することができる。
(2)  前払金の支払
原告は,被告に対し,本件ライセンス契約1条(i)所定の前払金として,平成10年1月20日に1億0500万円を支払い(甲3),同年12月25日に2億1000万円を支払った(甲4)。
(3)  本件ライセンス契約の終了の通知
被告は,原告に対し,平成11年9月29日付け書簡をもって,本件ライセンス契約を同年11月30日以降延長しないことを通知した(乙29)。
(4)  前払金の返還請求
原告は,平成12年4月3日,被告に対し,前記(2)の前払金合計3億1500万円の返還を請求した(甲7,8)。
(5)  損害金の請求
原告は,平成12年4月3日,被告に対し,本件ライセンス契約終了による損害金8億4979万3569円の支払を請求し(甲7,8),さらに,同月23日,請求金額を8億5006万7710円に訂正し,新たに27万4141円を請求した(甲12,13)。
2  争点及びこれに関する当事者の主張
(1)  前払金返還請求権の有無
【原告の主張】
本件ライセンス契約において,ロールアウトが開始されなかった場合,既に支払われた前払金を被告が保持することは法律上の原因を失うというべきであり,当該前払金は不当利得となる。本件において,ロールアウトは開始されなかったのであるから,被告は,原告に対し,既に支払われた前払金を返還する義務を負う。
ア ロールアウトが開始されなかった場合に前払金が返還されるべきこと
(ア) 前払金は,第1ないし第5契約年の期間中に発生するロイヤルティーの前払金であり(本件ライセンス契約1条(i)),上記期間の最低保証金にのみ充当されるものである(同契約4条(b))。また,最低保証金とは,原告が最低ロイヤルティーとして支払を保証する金額である(同契約1条(j))。
そうすると,前払金は,返還不能と規定されているものの(本件ライセンス契約3条(a)),それが返還不能である理由は,最低保証金に充当されることを予定しているからにすぎない。
そして,ロールアウトが開始されなかった場合,すなわちロイヤルティーが発生しなかった場合,充当すべき最低保証金自体が発生しないのであるから,前払金が最低保証金に充当されることはない以上,被告が前払金を保持することは,法律上の原因を失ったというべきである。
(イ) 被告の主張に対する反論
a 被告は,本件ライセンス契約において,返還不能の前払金と規定されていることから(同契約3条(a)),いかなる理由によっても前払金の返還義務を負うことはないと主張するが,前払金をいかなる場合においても返還しなくてもよいとの規定はない。
b 被告は,本訴請求に係る前払金がロールアウトの開始前に支払われるべきものであることをもって,同前払金がロールアウトの開始と無関係に支払われるべきものであると主張するが,本件ライセンス契約においては,ロールアウトの開始前に支払われるものも開始後に支払われるものも等しく前払金と定義されているのであり(同契約1条(i)),本訴請求に係る前払金の支払期日がロールアウトの開始前であることは,同前払金が絶対的に返還不能であるということを意味するものではない。
c 被告は,ライセンス契約におけるライセンサーのリスクを回避するためにあらかじめ前払金及び最低保証金の支払を受ける必要があると主張するが,本件ライセンス契約において,ライセンサーのリスク回避は,最低保証金(同契約1条(j))によって果たされているのであり,被告の主張は,同契約において別個の概念として規定されている前払金と最低保証金とを混同するものである。
d 被告は,ロールアウトが開始してロイヤルティーが発生するようになる以前に,既に多大な時間,労力及び費用を投入しなければならなかったのであり,前払金は,これらに対する対価としての意味も持つと主張するが,被告は,執筆,デザイン,印刷,出版,販売の費用を一切負担していない一方(本件ライセンス契約8条(b)),原告は,前払金とは別に,OIDECの準備の費用として合計約2億円を支出しており,被告の主張は事実に基づかない主張である。
イ ロールアウトが開始されなかったこと
(ア) 本件においては,ロールアウトが開始されることなく,準備段階が行われたのみである。
被告は,平成11年5月27日にロールアウトが開始されたと主張するが,同日に開始されたのは「有償パイロット」にすぎず,「有償パイロット」とは準備段階の一部にすぎない。「有償パイロット」が準備段階であったことは次のとおり明らかである。
(イ) 本件ライセンス契約において,準備段階とは,約10か月間と見積もられ,その間に原告が指導者の採用及びトレーニング,生徒募集,OIDEC資料の開発並びに限られた数(5ないし7)のセンターにおいてOIDEC諸分野のテスト活動を行うものと定められているから(同契約1条(e)(a)),準備段階とは,OIDECの準備をする期間であり,また,OIDECが完成したか否かを検証する期間である。
そして,平成11年5月27日に開始された「有償パイロット」をみると,①開校したセンター数は6校のみであったこと,コース数が当初予定の4コースに対して2コースのみであったこと,レッスン期間が当初予定の1年間に対して6か月間であったこと,授業料が当初予定の年16万円以上に対して9万5000円であったことなど,事業規模が限定されており,②開校直前に至るまで集客活動及び宣伝物に対する被告の承認がなかったこと,センターの看板にディズニーの名称やキャラクターを使用することが被告から許可されなかったこと,生徒の募集期間が1,2か月で打ち切られたこと,既に開校していたセンターにおいて新たなクラスを開講することまでが被告の承認事項とされたことなど,様々な制約が付されており,③インストラクターの承認問題が未解決であり,指導者の採用及びトレーニングがいまだ完了していなかったこと,教材等に関しても,いまだ承認手続が終わっておらず,同年9月8日に至っても,レッスンマニュアルの承認作業が行われていたことなど,準備が完了していないこともあった。
このように平成11年5月27日に開始された「有償パイロット」は,ロールアウトとは全く異なる性質を有していたのであり,準備段階にすぎなかったことが明らかである。
なお,「有償パイロット」が準備段階であることは,被告の担当者である有田勇一郎及び山崎恭子も認識していた。
【被告の主張】
本件ライセンス契約においては,ロールアウトの開始の有無にかかわらず,前払金は支払われるべきものである上,ロールアウトは開始していたのであるから,被告が前払金を保持する権限を失っていないことは明らかである。
ア ロールアウトの開始の有無にかかわらず,前払金は支払われるべきこと
(ア) 本件ライセンス契約において,前払金は返還不能と規定されているのであるから(同契約3条(a)),原告の前払金の返還請求に理由がないことは明らかである。前払金が返還不能とされたのは,当事者間で合意したからであり,前払金が最低保証金に充当されることの論理的帰結ではない。前払金は,最低保証金の発生の有無とは無関係に支払われるべきものであり,ただ,最低保証金が発生した場合には,最低保証金の支払に充当されるというにすぎない。
(イ) 本訴請求に係る前払金合計3億円(消費税相当額を除く。)は,ロールアウト開始前の本件ライセンス契約締結時に1億円が,平成10年9月1日に2億円が支払われることになっていたところ(なお,同期限は,ロールアウト予定日であるが,ロールアウト日は延期することができた。),同契約は,ロールアウトが開始されないまま終了する可能性もあった(同契約1条(e)(b),同条(i))。
したがって,ロールアウトが開始せずロイヤルティーが発生しないときには,上記前払金合計3億円が返還されるものと意図されていたのであれば,明文でその旨規定したはずである。
(ウ) 前払金は,ライセンス契約においてしばしばライセンシーに要求されるものである。ライセンサーは,ライセンシーが事業に失敗すれば,ライセンス対象財産を提供しても一銭のロイヤルティーも得られない事態も生ずる。このようなリスクを回避するため,ライセンサーは,ほとんどの場合,あらかじめライセンシーから前払金や最低保証金の支払を受けるのである。
(エ) また,本件ライセンス契約において,被告は,原告に対し,単に著作権や商標権の使用を許諾しただけでなく,準備段階において原告がOIDECに使用する教材等のデザイン及び作成その他の準備作業に協力することになっており(同契約8条(a)),現に被告は,ロールアウトが開始してロイヤルティーが発生するようになる前に,既に多大な時間,労力及び費用を投入しているが,前払金は,これらの準備作業の協力に対する対価としての意味も持っていたのである。
イ ロールアウトは開始されていたこと
被告は,平成10年8月18日,原告に対し,被告がOIDECをロールアウトする準備をできていないと判断する場合に責任を一切負うことなく,本件ライセンス契約を終了することができる日である同年12月31日に同契約を終了させることなく継続することを提案し,その条件として,ロールアウトの開始日にかかわりなく,同契約の契約期間を平成11年8月31日までから同年11月30日までとするという条件を提案したところ,原告がこれを承認したため,同契約の契約期間は同日までとなった。
その後,原告と被告は,平成11年5月25日ころ,ロールアウトを同月27日に開始することを合意し,同日にロールアウトは開始した。これにより第1契約年は,同日から同年11月30日までとなった。なお,ロールアウト期間の1年間は,当事者間の事後の合意により短縮することができたものである。
したがって,ロールアウトが開始しないと前払金を保持することができないとの原告の主張を前提としても,ロールアウトは開始している以上,被告は,前払金を保持することができる。
(2)  損害賠償請求権の有無
【原告の主張】
被告は,本件ライセンス契約を法的根拠なく終了させたものである上,この終了は,被告による承認権の濫用等に基づくものであり,また,原告から投資回収の機会を奪うものであった。
したがって,このような被告による本件ライセンス契約の終了は違法であるというべきところ,同契約の終了により,原告が開発及び作成した教材等は,少なくともその一部にディズニーキャラクターが使用されている限り,一度も正式に使用されることがないままに廃棄されざるを得ないことになったのであり,原告は,教材等の開発及び作成費相当額の8億7663万8956円の損害を被った(なお,本訴請求においては,うち8億5006万7710円を請求するものである。)。
ア 被告が本件ライセンス契約を法的根拠なく終了させたこと
被告は,本件ライセンス契約の終了事由として,期間満了による終了,約定解約権の行使による終了,合意解約による終了をそれぞれ主張するが,これらの主張には,以下のとおり理由がない。
(ア) 期間満了による終了
被告は,原告が,本件ライセンス契約の契約期間を平成11年8月31日までから同年11月30日までに延長することを承認したと主張するが,原告がこれを承認したことはない。また,同契約は,その発効後,当事者間の書面による合意によってのみ変更することができるものであり(同契約31条(b)),本件においては,契約期間を延長するについて原告と被告との間の書面による合意はなかったのであるから,契約期間が同日までと変更されることはない。
また,被告は,原告と被告がロールアウトの開始を平成11年5月27日とすることを合意したと主張するが,原告がこれを合意したことはない。仮に同日にロールアウトが開始されたとしても,本件ライセンス契約では,ロールアウトの期間を1年間より短くすることは許されず(同契約1条(e)(b)),同契約は,その発効後,当事者間の書面による合意によってのみ変更することができるものであり(同契約31条(b)),本件において,ロールアウトの期間を1年間より短くすることについて原告と被告との間の書面による合意はなかったのであるから,同年11月30日に契約期間が満了することはない。
(イ) 約定解約権の行使による終了
被告は,原告が本件ライセンス契約上の義務を履行することができるようにするための事業計画を提出することができなかったと主張するが,そのような事実はない。
むしろ原告は,OIDECの継続が困難になった原因が被告による承認権の濫用等にあり,かつ,被告が不当な主張や要求を行っていたにもかかわらず,何とか妥協を図り,OIDECを継続するための努力をした。しかし,被告はOIDECを成功させるために解決が必要となる問題について何らの改善策も提出しなかったのである。
したがって,原告が,本件ライセンス契約上の義務を履行することができないとか,同契約上の義務を履行することについて被告を納得させるような保証をすることができないとかの事由(同契約21条(a)(ⅳ))は存在せず,また,OIDECを終了させることについて正当な営業上の判断に合理的に基づく理由(同契約21条(d))が被告に存在したともいうこともできない。
(ウ) 合意解約による終了
被告は,原告側弁護士作成の平成11年10月14日付け書簡(乙32)による回答をもって,原告が本件ライセンス契約の解約に同意したと主張するが,これは,OIDECを成功させるために解決が必要となる問題について被告が何らの改善策を示すことなく同契約の終了を一方的,かつ,強硬に主張している状況に変化がみられない以上,法的に同契約を終了することに同意することはできないものの,事実上は同契約が終了するのもやむを得ないとの判断を示したものにすぎない。
このように被告による本件ライセンス契約の終了に法的根拠がないことは明らかであるから,被告による同契約の終了は違法である。
イ 承認権の濫用等
本件ライセンス契約において,ロールアウト開始予定日とされる平成10年9月1日に準備段階を完了することは原告の努力のみで達成することができるものではないから,同契約上,被告には承認権を合理的に行使し,準備段階の遅延を避ける義務があったというべきである。したがって,被告が原告の準備段階の遅延を理由に同契約を終了させるには,信義則上,被告において承認権を合理的に行使したにもかかわらず,専ら原告の責に帰すべき事由によって準備段階が遅延したといえることが必要であるというべきである。
そして,本件における準備段階の遅延は,被告による承認権の濫用等により生じたものであるから,被告が本件ライセンス契約を終了させたことは,上記信義則上の制約に反し,違法である。
(ア) 本件ライセンス契約の本質等
a 本件ライセンス契約の本質は,ディズニーキャラクター使用許諾契約,すなわちキャラクターライセンス契約であり,これは,本件ライセンス契約において,序文に記載されていることからも明らかである。
b キャラクターライセンス契約におけるライセンサーの承認権の範囲は,キャラクターライセンス契約に内在する範囲に限られる。キャラクターライセンス契約においては,ライセンシーがライセンスに係るキャラクターを使用するに当たり,目的の範囲内で使用するとか,当該キャラクターのイメージを損なわないようにするとかなどのキャラクターライセンス契約自体に内在する制約が存在し,その範囲内でライセンサーは,ライセンスに係るキャラクター使用の具体的態様について承認権を有することになる。一方,キャラクターライセンス契約において,ライセンシーの本業にかかわることは,当該ライセンシーを契約の相手方として承認した時点で評価が尽くされているのであって,個別の承認権の対象とはなり得ない。本件において,英語の教育内容や教育方法は,原告の本業にかかわることであるから,承認権の範囲外である。原告のプレゼンテーション資料が英語教育を原告の役割とする内容であったこと,被告から研修を要請されたディズニー大学において英語の教育内容や教育方法が話題にさえ上らなかったこと,被告には英語の教育内容や教育方法に関して専門部署や承認マニュアルなどがなかったことなどからすれば,被告としても,英語の教育内容や教育方法の決定は原告の役割であると認識していたものといえ,このことからも英語の教育内容や教育方法が承認権の対象外であることは明らかである。
また,英語の教育内容や教育方法以外の事項に関しては,ディズニーキャラクターそれ自体やその印刷媒体等について承認権が及ぶことはともかくとして,教育の手段として用いられるカード等に描かれた動物の絵などについては,品質が劣悪で同時に使用されるディズニーキャラクターのイメージまでもが損なわれるというような内容のものを除いては,原則として,承認権の範囲外である。もっとも,本件において,あらかじめ被告から原告に対し,ディズニーテイストというものがマニュアル又は承認基準のような形で示されていれば,その基準等が合理的である範囲内で被告の承認権の対象にはなり得るが,被告は,原告からの再三の要請にもかかわらず,何らのマニュアル又は承認基準も示さなかった。
c そして,上記承認権の範囲外の事項について条件を付け,当該条件に従わない場合には承認を拒絶するとの意思を表示すること,明示的な意思を表示しないまでも,無制約な承認権があるかのように振る舞って原告の事業に介入すること,承認事務を行わないことなどは承認権の濫用等である。
(イ) 被告による承認権の濫用等の類型
本件ライセンス契約において被告の承認権には前記(ア)のような制約があったものであるが,本件における被告による承認権の濫用等を類型化すると以下のとおりである。
a 承認事務を著しく遅滞させたもの
原告は,OIDECの運営のために設立された会社であり,その教材,教具等の開発に専任の従業員100余名で当たっていたにもかかわらず,被告は,わずか2,3名の,それも兼任の担当者が承認事務を行っており,被告の承認事務は著しく遅滞していた。
例えば,原告が被告に制作物を提出した日から被告の承認日までの期間が,半年に及ぶ場合も珍しくなかった。被告が,原告の提出物を紛失してしまい,提出日から半年以上も経ってから,原告に対し,提出物の再送を依頼してきた場合もあり,再送後,更に長期間を経過してから承認した場合もあった。
b 実質的な修正理由が存在しないか,又は不明であるもの
被告は,ディズニーキャラクター以外の絵について,原告に対して明確な承認基準を示しておらず,原告は,被告の指示がある都度,不明確な指示を与えられるだけであった。そのため,原告は,どのような絵を提出すればよいのかを判断することができず,かつ,被告の不明確な修正,変更要求に従わざるを得ない立場に置かれ,教材の作成過程において,非能率的な作業を強いられ,多大な時間的,経済的損失を被った。
このような事例は,多大な数に及ぶが,例えば,被告は,原告が提出したばい菌の絵に対し,トレーシングペーパーを重ねて理解しにくい不明確な青線による指示及び「それぞれ三体のバイキンが違うように変化をつけて下さい」との指示により修正を要求したが,修正の理由や修正内容が明確ではなかった。そのため,原告は,ラフスケッチを試行錯誤しながら,ばい菌の絵を3回も提出することになり,当初予定していた承認までの時間を大幅に超えて最終承認を得ることになった。また,被告は,ばい菌の絵と同じカット群において,「寝癖頭が一目でわかるように髪を変えて下さい」,「もう少し部分的にハネてるなどのねぐせらしさ出して下さい」という印象的,かつ,不明確な指示を出したが,このような指示に基づいて原告が具体的に対応するのは著しく困難であった。
c 被告の米国本社であるディズニー社の意向で途中で見解が変更されたもの
承認過程の流れの中で,原告が承認されたと認識していた教材,教具が,ディズニー社の一言で,教育上の理由もなく不当に非承認とされたため,原告は,全く違う教材,教具を改めて作った上で,再びその承認を求めるという作業を強いられた。また,その変更に伴い,原告は,当該教材,教具を使用するレッスン・アクティビティの変更も余儀なくされ,更に指導者用の手引書であるレッスン・マニュアルの改訂も強いられることになった。
例えば,①被告は,平成10年5月11日に原告が提出したレッスン・マニュアルの承認作業の中で,レッスン9及び10でも使われたキツネのビデオがレッスン11でも使われることを承知していた。そのため,原告は,上記ビデオと連動して使うキツネを題材とした教材,教具を制作し,その承認を求めたが,このときも,被告は,修正や使用禁止等の指示をせず,さらに,同年8月19日にされた一連の承認作業の中でも,被告は,レッスン・マニュアルに記載されたキツネを題材とした教材,教具について修正や使用禁止等の指示をしなかった。そこで,原告は,キツネを題材とした教材,教具が承認されていたと考えた。しかし,ディズニー社のスタッフが,同年9月に来日し,「ミッキービルの世界では,キツネではなくミッキーを中心とすべき。」と発言したため,被告は,キツネを題材とした教材,教具及びこれに関連するレッスン・マニュアル等のすべてを非承認とした。その結果,キツネを題材とした教材,教具は,ミッキーを題材とした教材,教具に変更された。また,②原告は,1日の時間の経過を子どもたちに知らせる教具としてポップ・アップ・ブックを企画し,同年6月17日,その承認を求めた。これに対し,被告は,同月29日の被告のコメント及び平成11年1月14日提出のレッスン・マニュアルに対するコメントにおいて,ポップ・アップ・ブックについて,これを規制や否定する指示は行わなかった。しかし,同月に来日したディズニー社のスタッフが,「レッスンの中で使われる教具としてポップ・アップ・ブックは,完成されすぎている。教育効果の問題ではなく,今までの教具とはそぐわず,ミッキービルの一部とはなり得ない。」と発言したため,被告は,それまでの経緯を無視して,ポップ・アップ・ブックを非承認とした。その結果,ポップ・アップ・ブックは,回転式体裁の教具となり,これに伴い,レッスン・マニュアルも改訂を強いられた。さらに,③原告が,平成10年7月から同年10月にかけて,被告の承認に基づき進めていたイラスト(このイラストは,ディズニーキャラクターでないものである。)のタッチについて,来日したディズニー社のスタッフから否定的な見解が出され,イラストタッチをディズニー風のものにするために制作作業が停止したが,結局,ディズニー風のイラストタッチは不採用となり,元のイラストタッチが採用された。
d 教育的及び文化的配慮を欠いたもの
英語教育の内容は,原告が,学識経験者からなるカリキュラム委員会と相談して決定すべきものであったにもかかわらず,被告は,承認権を盾に,英語教育の内容の変更までも求めた。
例えば,①原告は,被告に対し,子どもの日の特別行事のためのポスターとして,日本古来の鎧や兜を飾った家の絵を提出したが,被告は,戦争をイメージさせるので教育上ふさわしくないとの理由で,事実上,絵の差し替えを強制した。しかし,通常の日本人であれば,子どもの日の象徴である鎧や兜が戦争と無関係であることは説明されるまでもないことであり,教育上の問題とはなり得ないことは明らかである。また,②原告は,レッスン・マニュアルの中において,カバを意味する単語として「hippo」を記載したが,被告は,正式な単語である「hip-popotamus」に訂正することを求めた。しかし,「hippo」という単語は,正式な単語である「hip-popotamus」が発音しにくいことから,米国の幼児が一般的に使用する単語であり,幼児期に学ぶ単語として何ら不適切なところはない。さらに,③原告は,同じくレッスン・マニュアルの中において,「疲れた」という意味の単語として「tired」を記載したが,被告は,この「tired」という単語の使用を極端に制限し,事実上,禁止するに等しい指示を行った。
e 被告に当事者能力がないことを原告に責任転嫁したもの
原告は,子どもたちの朝の目覚めから就寝までの時間的経過とそのときに交わされる英会話をレッスン・アクティビティに取り込み,その内容を正しく,かつ,幼児でも意味が分かりやすく理解することができるように,その導入部としてパステルアニメーションの技法を使いビデオ化し,被告に対し,承認を求めたが,被告は,「被告の枠を超える」という被告側の内部事情を理由として,これを承認しなかった。
f インストラクターの採用への過剰な干渉
被告は,客観的基準によることなく,自らの主観のみによって,原告が既に採用したインストラクター14名のうちの11名について採用を認めなかった。
ウ 原告の投資を回収する機会等
契約の継続を前提として相手方に投資を行わせた当事者は,相手方に損失が生じてもやむを得ない特段の事情がない限り,一方的に契約を終了してはならないという義務を負っているというべきである。また,本件ライセンス契約には,ロールアウト開始日を延期した場合にも,1年間のロールアウト期間に影響を与えないとの定めがあり(同契約1条(e)(b)),これは準備段階が相当程度進んだ場合には,ロールアウトを開始せずに同契約を終了させることはできないという趣旨を含むものであるといえる。
したがって,被告による承認権の濫用等を別としても,被告による承認の下に準備が進められて,原告が多大な投資を行っていた以上,特段の事情がない限り,原告に投資を回収する機会を与えない限り,被告が同契約を終了させることは許されないという制約があったというべきである。
しかし,被告は,原告に投資を回収する機会を与えず,本件ライセンス契約を終了させたのであるから,被告が同契約を終了させたことは,違法である。
【被告の主張】
被告による本件ライセンス契約の終了は,法的根拠に基づく正当なものであり,かつ,被告には承認権の濫用等もなかった。
ア 本件ライセンス契約終了の法的根拠
(ア) 期間満了による終了
本件ライセンス契約1条(e)(b)には,被告は,被告のみの絶対的裁量により,ロールアウトを契約期間が終了した直後から2年間延長することができる(第1次延長)。被告は,かかる延長を契約期間の終了する60日前までに,原告に対して通知することに同意する。同契約のロールアウトを延長するかしないかを決定する際には,被告は,特に品質の基準と管理,プログラム運営及び業績を考慮するとの定めがある。
被告は,平成10年8月18日,原告に対し,ロールアウト開始日にかかわりなく,本件ライセンス契約の契約期間を平成11年8月31日までから同年11月30日までとすることを条件として,同契約上最大で平成10年12月31日までとされていた準備段階を延長することを提案したところ,原告がこれを承認したため,契約期間は,平成11年11月30日までとなった。
また,原告と被告が,平成11年5月25日ころ,ロールアウトの開始を同月27日とすることを合意したことにより,ロールアウトが同日に開始した。
その後,被告は,原告に対し,本件ライセンス契約1条(e)(b)に基づき,平成11年9月29日,同年11月30日以降に契約期間を延長しないとの通知をしたため,同契約は,同日の経過により終了したものである。
(イ) 約定解約権の行使による終了
a(a) 本件ライセンス契約21条(a)(ⅳ)には,原告が通常の方法で営業を行うことができないか,若しくはその許可を得られないとき,原告が通常の方法で営業を行うことについて被告を納得させるような保証をできないか,若しくはそうすることが許可されていないとき,同契約の義務を履行することができないか,若しくはそれが許可されていないとき,又は同契約の義務を履行することについて被告を納得させるような保証をすることができないか,若しくはそうすることが許可されていないときには,被告は,原告に対して契約終了の通知をすることによって,同契約を終了させる権利を有するとの定めがある。
なお,本件ライセンス契約21条(a)(ⅳ)所定の事由は,履行不能にも該当するということができるから,上記事由がある場合は,民法上の債務不履行による解約も可能である。
(b) 被告が本件ライセンス契約の終了の通知をしたときに,原告が同契約の義務を履行することについて被告を納得させるような保証をすることができなかったことは,以下のとおり明らかである。
① 本件ライセンス契約においては,原告が作成した事業計画を基礎として,その経済的条件が次のとおり合意された(なお,売上げは,生徒数に各生徒から徴収する授業料17万円を乗じて算定された数字である。)。
第1契約年:生徒数 3万1080人
最低センター数 100校
売上げ 52億8360万円
最低保証金 4億円
第2契約年:生徒数 5万0064人
最低センター数 150校
売上げ 85億1090万円
最低保証金 7億円
第3契約年:生徒数 7万2240人
最低センター数 250校
売上げ 122億8080万円
最低保証金 10億円
② 上記によれば,原告は,第1契約年には最低でも100校を開校し,生徒を約3万1000人募集する契約上の義務を負っていた。
しかし,実際には第1契約年が開始した(ロールアウトが開始した)平成11年5月の時点において,原告は,教室用の物件を6か所しか確保せず,6校しか開校しておらず,また,生徒数も少数で,売上げも極めて少額にとどまっており,最低保証金も1パーセント以下の達成率であった。
原告は,このような状況下で,平成11年7月,被告に対し,第1契約年中に全部で12校開校するとした上で,市場が当初支えることができるのは12校が精一杯であると説明した。
③ それ以降,原告と被告との間で今後のOIDECについて交渉が持たれたが,この交渉においては,被告が,OIDECの再生のために誠実に原告と協議し,新事業計画の提出を求め,原告に有利な提案をしたにもかかわらず,OIDECに失敗した原告は新事業計画の提出もせず,OIDEC成功の見通しも示さず,最低保証金の支払などの本件ライセンス契約上の義務の履行を拒否するなど,ただ当初の契約条件とはあまりにもかけ離れた契約の修正を主張し続けた。
④ このように原告は本件ライセンス契約上の義務を履行することについて被告を納得させるような保証をすることができなかったのである。
b(a) 本件ライセンス契約21条(d)には,いずれの当事者も,正当な営業上の判断に合理的に基づく理由により,OIDECを継続しないと決定した場合,60日前までにその理由を書面で相手方に通知することにより,いつでも同契約を終了することができるとの定めがある。
(b) 前記(イ)a(b)で主張したような原告の本件ライセンス契約上の義務の履行状況の下で,被告が同契約を継続しないと決定したことは,正当な営業上の判断に合理的に含まれる理由によるものであり,かつ,平成11年9月29日付け書簡(乙29)による同契約終了の通知には上記理由が記載されていた。
(ウ) 合意解約による終了
被告は,平成11年9月29日付け書簡(乙29)をもって,本件ライセンス契約の解約を告知したが,これに対し,原告は,同年10月14日付け書簡(乙32)をもって,「旺文社は,現状では旺文社にとってこれが唯一賢明な道であると感じています。」として,同契約を解約することに同意する旨表明した。
これにより,原告と被告との間で,本件ライセンス契約を平成11年11月30日をもって解約するとの合意が成立した。
イ 承認権の濫用等がなかったこと
原告は,被告が承認権の濫用等を行っており,そのような中でされた被告による本件ライセンス契約の終了は違法であると主張するが,以下のとおり,被告の承認権の範囲は同契約上広範なものであり,被告は,同契約にのっとって承認権を正当に行使した。
(ア) 本件ライセンス契約の本質等
a 本件ライセンス契約において原告に承諾された権利は,ディズニーキャラクターを教材に使用する権利にとどまっていたのではなく,ディズニーブランドによる学習環境を提供する権利全体であった。したがって,単にディズニーキャラクターの表現についてだけでなく,学習環境,指導及び資料のすべての部分について被告の承認が必要とされた。
b 被告の承認権の範囲が広範であることは以下のとおり明らかである。
(a) 広範な承認権は,本件ライセンス契約に不可欠な条件であり,原告は当初からこのことを明確に知り,理解し,承認していた。
①最高級品質の家族志向のコンテンツを提供するディズニーブランドの品質を保持するために,OIDECには,ディズニーブランドと同様の高水準の品質を保持し,調和することが不可欠であり,②OIDECは,幼児及びその父兄と比較的長時間(1回のレッスンについて約1時間)にわたり,頻繁に(1週間に1回以上)直接交流することを内容としており,この交流は,生徒をディズニーをテーマとする学習環境に置いた中で行われるものであったから,OIDECは,生徒たちに対し,ちょうどディズニーのテーマパークやディズニーストアを訪れているかのようなディズニー体験を,より個人的,かつ,継続的に伝える環境を創出するものであった。また,③ディズニーでは,新規事業は最初は米国で始められ,その事業のコンセプトが明確に理解され,成功する見通しがつき,かつ,ディズニーのブランド価値と調和するものであることが明確になったときに初めて,その事業が外国の市場において展開されることになっており,これまですべてのディズニーの消費者対象事業はこのパターンに従ってきたが,OIDECは,このパターンと異なり,外国である日本で最初に始められる新規事業であった。
これらの事情から,広範な承認権は本件ライセンス契約に不可欠な条件であった。
(b) 広範な承認権は本件ライセンス契約上明確である。
本件ライセンス契約8条(b)によれば,OIDEC資料のすべての面につき,被告の承認が必要であること,同契約1条(s),(r)によれば,上記OIDEC資料にはディズニー要素のもののみでなく非ディズニー要素のものも含まれること,同契約8条(c)によれば,被告の承認なく第三者の資料を使用できないこと,同契約9条(a)によれば,広告資料も承認の対象となること,同契約26条によれば,OIDECは,ディズニーの品質基準に合致しなければならず,被告はOIDECのすべてにつき,監査する権利を持つことになっていたのであるから,広範な承認権は本件ライセンス契約上も明確である。
(イ) 原告の主張する承認権の濫用等はないこと
原告が主張する承認過程での問題は,原告側に,OIDECの諸側面の整合性を理解し,準備作業全体を十分に調整及び管理することができる人物が一人としておらず,十分な管理ができていなかったことや原告のスタッフの多くが,リーダー的役割の者を含め,十分に英語を話したり理解したりすることができなかったことなどから,原告が多くの混乱,不調和,冗長な作業及び非効率を招いたことにより生じたものである。
a 承認事務を著しく遅滞させたとの主張に対し
被告においては,5人がOIDECに従事し,そのうち二人は専任であった。ただ,いずれにせよ,原告と被告とでは,それぞれ担当する作業の内容や量が全く異なっていたのであるから,原告と被告との従業員の数を比較しても意味がなく,問題は,各当事者がいかに効率的に自分が責任を負う作業を行ったかである。この点,被告には,320社のライセンシーがあり,その中には,本件よりもはるかに多くの量のディズニーブランド商品を製造し,はるかに多くの従業員がこれにかかわっているものも多数存在するが,被告は,これらの承認事務を全く問題なく行っている。これに対し,原告は,OIDECについての効率的な内部マネジメントを行うことができず,100名の原告従業員の多くが個々ばらばらに被告に対して直接連絡し,しかも即座に回答を求めた。この無秩序な承認手続の結果,原告は,被告に対し,どの承認要請が他の承認要請に優先するのか,あるいはどの順番で承認要請を処理すべきかも明確にすることができないことが多かった。また,被告が承認に半年以上を要したことはない。
b 実質的な修正理由が存在しないか,又は不明であるとの主張に対し
原告に認められているライセンスは,ディズニーキャラクターを使用する権利に限定されていたのではなく,ディズニーブランドによる学習環境において,幼児に英語教育をする権利であり,原告が,ディズニーブランドの下で,OIDECを運営する以上,原告にはディズニーのテーマパークやディズニーストアの場合と同様の厳密な品質基準及び接客基準を満たすことが求められていたのであるから,被告は,ディズニーキャラクターが含まれていない資料部分であっても,すべての資料についてチェックし,変更を指示する権利を有していた。これは,本件ライセンス契約8条(b)からも明らかである。
また,美術的なコンセプトや絵は,初期の段階から,原告と被告との間で毎週開かれるアート承認会議において議論されており,原告がラフスケッチを提出し,被告がラフスケッチをチェックし,しばしば指導的な絵を示して意見を述べていたのであるから,被告の指示が分からないならば,アート承認会議の際に聞けば問題は簡単に解決できたのである。
c 被告の米国本社(ディズニー社)の意向で途中で見解が変更されたとの主張に対し
被告が,キツネをミッキーに変更するように助言したのは,いまだ何も承認が与えられていない教材についてであり,原告も,承認されたものと認識していたと主張するのみで,具体的な承認がなかったことを認めているのであるから,原告の主張はその前提を欠いている。ポップ・アップ・ブックについても,キツネの場合と同様に具体的に承認されていなかったものである。
原告が制作した教材の中には,ディズニーキャラクターが登場する絵とディズニーキャラクター以外のものが登場する絵が含まれており,両者間に調和のとれていないものがあったため,被告は,原告に対し,幾つかの代替案を示したが,これら代替案は,制作に多大の時間と費用が掛かるということであったため,最終的に被告は,原告に妥協して,当初の原告案を了承したのである。
d 教育的及び文化的配慮を欠いたとの主張に対し
この問題は,原告がカリキュラム委員会の承認を適切に取り付けなかったことに起因する。
被告と原告は,すべての教材は,被告及び主な教育家が参加したカリキュラム委員会に承認を求めて提出される旨合意していた。原告が引用している事例は,すべて被告が原告に対し,カリキュラム委員会の承認を得たことを確認するよう求めた事例である。
e 被告に当事者能力がないことを原告に責任転嫁したとの主張に対し
アニメーションは,全世界におけるディズニー社の中枢的事業である。ディズニー社は,第三者がディズニーブランドとともに使用するアニメーションを創作するには,厳格な審査と承認手続を経ることを常に求めている。もし,原告がこの時間を要する承認手続を経ることに同意していたならば,被告はパステルアニメーションの使用を承認することができたであろうが,時間的制約があったので,被告はより簡単に承認することができる形式でビデオを開発するよう原告に助言し,原告は,この助言を受け入れ,ビデオの形式を変更したのである。
f インストラクターの採用への過剰な干渉があったとの主張に対し
被告は,インストラクターの採用についても承認権を適切に行使した。
ウ 投資回収の機会を与えない限り解約は違法との主張に対し
原告は,承認権の濫用を別としても,被告による承認の下に準備を進め,多大な投資を行った以上,特段の事情のない限り,原告に投資回収の機会を与えない限り,本件ライセンス契約を終了させることは許されないと主張するが,以下のとおり,失当である。
(ア) 本件ライセンス契約は,1年9か月間しか継続しておらず,第1契約年の満了時に終了したものであるから,継続的取引関係が長期間にわたって更新が繰り返されたような事案とは事案を異にする。
(イ) 本件においては本件ライセンス契約の終了を正当化する特段の事情がある。
第1に,原告は,本件ライセンス契約締結交渉のときから,同契約がロールアウトに至らず,又はロールアウトに至っても1年間で終了する可能性があり,その場合には投資を回収することができないリスクが存在することを十分認識していた。
第2に,原告は,本件ライセンス契約が終了する前に第1契約年が平成11年11月30日に終了することに異議を唱えたことはなく,また,同契約終了後も原告は第1契約年が同日に終了したことを認めていた。
第3に,被告は,原告が自らの事業能力の欠如により最低保証金の支払などの本件ライセンス契約上の最も基本的な義務を履行することができなくなっても,直ちに同契約を終了させたわけでなく,原告に対して新事業計画の提出を求めるなど,OIDECを救済するよう尽力した。
第4に,本件ライセンス契約終了時の状況に照らせば,同契約を更に継続させれば,投資額を回収することができたというような事情は全くなく,むしろ原告が更なる損失を被ることが確実な状況にあった。
第3  当裁判所の判断
1  前払金返還請求権について
(1) 原告は,ロールアウトが開始されなかった場合,既に支払われた前払金を被告が保持することは不当利得に該当すると主張するので,以下検討する。
(2) この点,本件ライセンス契約において前払金はいかなる場合にも返還されないということを明記した条項はないが,同契約3条(a)は,何の留保も付けずに単純に「返還不能の前払金」と規定しているのであるから,同契約においては,前払金はいかなる場合にも返還されないものであることが予定されていると解するのが自然である。
また,本件ライセンス契約においては,ロールアウト開始以前に支払われるべき前払金があったところ(同契約1条(i)),同契約は,ロールアウトが開始されないまま終了する可能性があったにもかかわらず(同契約1条(e)(b)),そのときの前払金の返還については何ら規定されていないのであり,このことは,ロールアウトが開始しないときでも,既に支払われた前払金は返還を要せず,被告は前払金を保持することができることを予定していたことをうかがわせるものである。
さらに,ライセンサーのリスク回避という点については,ロールアウトが開始されて初めて取得することができる最低保証金(本件ライセンス契約1条(j))のみでは,ロールアウトが開始されない場合,被告は前払金を除いて何らの対価も得ることができないのであるから,このような場合のリスク回避のため,ロールアウトが開始せず最低保証金が発生しない場合でも取得することができる前払金について合意することは十分に合理的なことであり,同契約の内容をこのように解釈することが前払金と最低保証金とを混同するものであるとの原告の主張は首肯し難い。
そして,被告が本件ライセンス契約に関連してロールアウト前に投入した費用等については,これらがどの程度のものであるかは明らかでないものの,少なくとも同契約において前払金を定めた理由の一つとして,上記のような費用等に対する対価を想定していたことは否定することができない。
(3) 以上によれば,結局,本件ライセンス契約において,前払金は,文字どおり,理由のいかんを問わず返還を要しない金員であると定められているものと解するのが相当である。このように前払金が返還不能とされたのは,当事者間で合意したからであり,前払金が最低保証金に充当されることの論理的帰結ではなく,前払金は,最低保証金の発生の有無とは無関係に支払われるべきものであって,ただ,最低保証金が発生した場合には,最低保証金の支払に充当されるにすぎないというのが同契約における当事者の合理的意思であるというべきである。この点に関する原告による同契約の解釈は独自のものといわざるを得ず,採用することができない。
したがって,ロールアウトの開始の有無について判断するまでもなく,原告の主張には理由がない。
2  損害賠償請求権について
原告は,被告が本件ライセンス契約を終了させたことには法的根拠がない上,この終了が被告による承認権の濫用等に基づくものであり,また,原告から投資回収の機会を奪うものであったとして,被告による同契約の終了は違法であると主張する。そこで,まず,被告による同契約の終了に法的根拠があるか否かを検討した上,仮に法的根拠がある場合に承認権の濫用等により被告による同契約の終了が違法となるか否かを検討する。
(1)  本件ライセンス契約の終了の法的根拠
ア 前記争いのない事実等に加え,証拠(甲46,乙50,証人赤尾,証人草野のほか,個別に掲記する。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 原告は,本件ライセンス契約上,被告に対し,最低センター数として①第1契約年に100校,②第2契約年に150校,③第3契約年に250校のセンターを開校する義務(同契約5条添付書類B)及び最低保証金として①第1契約年に4億円,②第2契約年に7億円,③第3契約年に10億円を支払う義務(同契約1条(j))をそれぞれ負っていた。
これらの義務は,原告がプレゼンテーション段階で被告に提示した事業予測に基づき,OIDECの事業規模を想定して定められた合意事項であった(乙18)。
(イ) 本件ライセンス契約締結後その終了に至る経緯
a 平成10年8月18日,被告代表者は,原告代表者にあてて以下のとおり通知した(甲5)。
(a) プロジェクトの進行が6か月程遅れている。
(b) ロールアウトの実際の開始日がいつになるかにかかわらず,第1契約年は平成11年11月に終了するものとみなす。
(c) 第1契約年の最低保証金残金の支払期日は同年9月とする。
b 平成10年11月30日から平成11年2月21日までの間,首都圏の4か所の会場において,それまでに開発された教材を用いる,「オフィシャルパイロット」と呼ばれる,無償の児童向け英語教室が開催された(甲50,乙53)。
c 被告担当者の草野依子(以下「草野」という。)は,平成11年3月12日,原告担当者の中川輝幸(以下「中川」という。)に対し,被告がロールアウト1の開始を承諾する旨通知した(乙1)。
d 平成11年4月14日,中川は,草野に対し,ロールアウト1の開始日は同年5月13日となる旨通知したが,その後開始日は変更され,同月27日になって,首都圏6か所のセンターにおいて,OIDEC資料を用いた有償の児童向け英語教室が開校された(乙2,3)。
e 中川は,草野に対し,平成11年7月6日付け書簡(乙19)をもって,少なくとも当初期間中は,OIDECの規模が当初予測より相当下回る見込みであり,その理由として市場が当初支えることができるセンター数は,第1契約年には12教室程度であるとした上で,2年から2年半の間に100教室まで増やす見込みであることを前提に,本件ライセンス契約上の最低センター数,最低保証金等の改訂を求めた(乙19)。
これに対し,草野は,中川に対し,平成11年7月6日付け書簡(乙20)をもって,原告が本件ライセンス契約の変更を求めるのであれば,書面で具体的変更内容を提案するように求める一方,同契約が変更されるまでは現行の取決めを遵守するよう求めた(乙20)。
これを受けて,中川は,草野に対し,平成11年7月12日付け書簡(乙21)をもって,本件ライセンス契約上の最低センター数,最低保証金等の実行が困難であることを理由として,4年間は,OIDECから得られる料金収益実額の11パーセントのロイヤルティーを原告が支払い,原告がこれまで支払った金員は上記ロイヤルティーに充当することとし,この間,最低保証金を廃止し,最低センター数も現在の予測に合致した水準に設定し直すことなどを提案した(乙21)。
草野は,中川に対し,平成11年7月14日付け各書簡(乙22,38)をもって,最低保証金等の引下げに応じることはできず,また,現状の事業規模もそのまま認めることはできず,このような状態が継続するのであれば,OIDECの事業可能性に疑問を持たざるを得ないとした上,原告から合理的な新事業計画が提出されればこれを真剣に検討する旨を伝えた(乙22,38)。
これに対し,中川は,草野に対し,平成11年7月28日付け書簡(乙23)をもって,第1契約年から第4契約年における累計開校数をそれぞれ6,56,106,306校とする,原告によるOIDECの現行の実績及び今後の予測に関する資料を添付して,市場が合理的に支えることができる数だけセンターを開校し,OIDECからの料金収益実額の11パーセントのロイヤルティーを原告が支払い,これまでに原告が被告に対して支払った3億円(前払金)に関して上記ロイヤルティーの控除を受けることなどを提案した(乙23)。
f このような書簡のやり取りがあった後,原告代表者と被告代表者は,平成11年8月9日,協議を行い,協議内容の確認として,被告代表者は,原告代表者に対し,同月10日付け書簡(乙24)をもって,現状では原告の同年7月28日付け書簡(乙23)による提案を受け入れることはできず,ロールアウトの2年間延長は困難であるとした上,原告が別会社と提携することなどの新事業計画が提出されれば,これを検討するが,これを提出しないときは,被告において同年9月30日までに本件ライセンス契約を2年間延長するか否かを決定するなどと伝えた(乙23,24)。
原告代表者は,被告代表者に対し,平成11年8月17日付け書簡(乙25)をもって,同月末までに新事業計画を提出すると伝えた(乙25)。
g しかしながら,その後原告からは新事業計画が提出されることはなく,平成11年9月18日,原告代表者と被告代表者は,再び協議を行い,協議内容の確認として,被告代表者は,原告代表者に対し,平成11年9月20日付け書簡(乙27)をもって,原告と被告が新事業計画について合意に達しない場合には,本件ライセンス契約が同年11月30日に終了すること,原告が同年9月末までに1億円(前払金)を支払うのを条件に,被告が原告に対して1年間の猶予を与え,その間,原告が新しいパートナーを探した後,被告と同契約の改訂交渉を行い,OIDECを継続するという提案をすることをそれぞれ伝えた(乙27)。
これに対し,原告代表者は,被告代表者に対し,平成11年9月27日付け書簡(乙28)をもって,1億円の支払による1年間の延長期間中,被告は原告に対して一切の追加支払を求められないこと,既に支払った3億円(前払金)を加えた4億円は,将来のロイヤルティーに充当されること,同延長期間中,原告は1社以上の新しいパートナーを探す権限を持ち,そのための主導権を持つことなどを条件に,1億円を支払う用意があると伝えた(乙28)。
h 以上のような経緯を経て,被告は,原告側から前向きな返答がないと判断し,原告に対し,平成11年9月29日付け書簡(乙29)をもって,本件ライセンス契約を同年11月30日以降は延長しないことを通知した(甲6,乙29)。
イ 以上認定の事実に基づいて,被告が行った本件ライセンス契約の終了通知に法的な根拠があったか否かについて検討することとする。
(ア) まず,被告代表者は,平成10年8月18日に,原告代表者にあてて,ロールアウトの実際の開始日がいつになるかにかかわらず,第1契約年は平成11年11月に終了するものとみなす旨を通知しているが,本件ライセンス契約上,契約期間の延長は書面による合意によってのみ行いえるものとされている(同契約1条(e))ところ,原告と被告が契約期間の延長について合意したことを示す書面は提出されていない。被告は,原告側が契約期間が平成11年11月までであることを認め,これを前提とした行動をとっている旨主張するが,同契約の上記条項に照らすと,その主張の失当たることは明らかである。また,同契約上,被告が一方的な意思表示により契約期間を延長することができるのは,ロールアウトを2年間延長する場合だけであって,契約期間を4か月だけ一方的に延長する権限は被告には与えられていない。したがって,被告代表者の上記通知により同契約の契約期間が延長されたと解する根拠はないから,この時点における契約期間は当初の約定どおり平成11年8月末までであったと解するほかないというべきである。
その後,平成10年11月30日から無償の「オフィシャルパイロット」と呼ばれる事業が開始され,同年12月末を迎えている。本件ライセンス契約上,契約期間は準備段階とロールアウト段階に区分されており,被告においてOIDECが同月末までにロールアウトすることができないと判断するときは契約を終了することができることとされている(同契約1条(e))。被告は,同契約終了の根拠の一つとして,この条項を援用しているが,同月末の時点で契約を終了する旨の意思表示はされておらず,あまつさえ,後記認定のとおり,被告は同契約のロールアウトを承認しているのであるから,被告がその後になって同条項を根拠として同契約を終了させることは同契約上許されていないと解するのが相当であるから,この点についての被告の主張は失当たるを免れない。
そして,翌平成11年5月27日にOIDECプログラムに基づく有償の英語教室が開始されている。原告は,開校数が予定の100校にはるかに及ばない6校にとどまっていること,集客・宣伝活動に制約が課されていたこと,インストラクターの承認問題が未解決であったことなどを理由として,同日に開始されたのはロールアウトではなく準備段階の「有償パイロット」にすぎない旨主張する。本件ライセンス契約上,準備段階はインストラクターの採用及び訓練,生徒の募集,OIDEC資料の開発並びに少数の教室におけるテストのための期間とされ,ロールアウト段階は1年ごとの契約年に区分され,各契約年ごとにロイヤリティーが定められていることにかんがみると,ロールアウトの最も本質的な要素は有償によるOIDECの実施という点にあると解するのが相当である。そうすると,仮に原告の主張するように集客・宣伝活動の制約やインストラクターの承認問題が残っていたとしても,同月に開始されたのはOIDECプログラムに基づく有償の英語教室である以上,これは同契約上のロールアウトに当たると解するのが最も自然であり,かつ,これをロールアウトと呼んでいる両当事者の意思にも合致するものというべきである。
本件ライセンス契約上,ロールアウト開始日は平成10年9月1日とされているが,被告はロールアウトの準備が整っていないと判断するときは,その裁量によりロールアウト開始日の延期に同意することとするが,それによってロールアウト期間として予定されている1年間の期間は影響を受けないものとされている。これを整合的に解するとすれば,被告が当初予定されたロールアウト開始日より後の日からロールアウトを開始することに同意した場合には,同契約はその現実の開始日から1年間の期間存続し,それが同契約上の第1契約年となるものと解するのが相当である。したがって,被告が平成11年5月27日からのロールアウトを承認した以上,同契約の契約期間は平成12年5月27日まで延長されたものというべきである。
(イ)  被告は,平成11年9月29日,原告に対し,本件ライセンス契約を同年11月以降延長しない旨を通知しているから,これにより被告は,同契約の第1契約年の中途において,これを解約する旨の意思表示をしたものと評価することができるところ,被告は,その根拠として,同契約21条(a)(ⅳ)及び同条(d)を援用する。そこで,この中途解約の意思表示の効力について検討するに,原告は,被告に対し,同契約上,最低保証金として①第1契約年に4億円,②第2契約年に7億円,③第3契約年に10億円を支払う義務(同契約1条(j))及び最低センター数として①第1契約年に100,②第2契約年に150,③第3契約年に250のセンターを設立する義務(同契約5条添付書類B)をそれぞれ負っていたにもかかわらず,市場が支えることができるセンター数が,第1契約年には6校程度であるとした上で,4年間は,OIDECから得られる料金収益実額の11パーセントのロイヤルティーを原告が支払い,原告がこれまで支払った金員(前払金3億円)は上記ロイヤルティーに充当することとし,この間,最低保証金を廃止するという提案をしたのであるが,これは,同契約において定められた合意事項とかけ離れた内容の提案であり,同契約上の原告の基本的義務の一つであるということができる最低保証金の支払をすることができないことを原告が表明したものと認めることができる。
そして,原告は,前記認定事実によれば,このように最低保証金の支払をすることができないことを表明したという状況下で,被告が求める新事業計画を提出せず,また,事業成功の見通しについて,被告を納得させることができる提案をすることができなかったことが認められる。
そうすると,原告は,平成11年9月29日当時,本件ライセンス契約上の義務を履行することについて被告を納得させるような保証をすることができなかったことが明らかである。
したがって,被告が,本件ライセンス契約21条(a)(ⅳ)に基づいて,平成11年9月29日付け書簡(乙29)をもって行った終了通知は有効であると認められるから,これに従い,同契約は,同年11月30日に終了したものというべきである。
ウ 小括
以上によれば,本件ライセンス契約の終了には法的根拠があったということができる。
(2)  本件ライセンス契約の終了の実質的正当性
ア このように本件ライセンス契約の終了に法的根拠があったとしても,原告は,同契約の終了が,被告による承認権の濫用等に基づくものであり,また,原告から投資回収の機会を奪うものであったなどと主張しており,これらが同契約の終了の適法性に影響を与える可能性があるので,以下検討する。
イ 承認権の濫用等について
(ア) 承認権の範囲
a  前記争いのない事実等のとおり,OIDECに関連して利用される教材であるOIDEC教材並びにOIDECに関連して利用される装飾,マニュアル及びその他の教材,ツールをOIDEC資料というところ(本件ライセンス契約1条(r)(s)),同契約においては,OIDEC資料のすべての面及び内容につき,被告は自由裁量で承認をすることができ(同契約8条(b)),原告は,被告の自由裁量による承認がない限り,第三者の資料をOIDEC資料に含めたり,関連させて使用してはならず(同契約8条(c)),広告資料についても,被告は自由裁量で承認をすることができる(同契約9条(a))こととされており,これらによれば,被告が,原告に対し,同契約上,OIDEC資料及び広告資料等について広範な承認権を有していたことが認められる。
b  これに対し,原告は,本件ライセンス契約が,キャラクターライセンス契約であるとして,原告の本業である英語の教育内容や教育方法は,承認権の範囲外であり,また,英語の教育内容や教育方法以外の事項については,ディズニーキャラクターそれ自体やその印刷媒体等について承認権が及ぶことはともかくとして,教育の手段として用いられるカード等に描かれた動物の絵等については,品質が劣悪で同時に使用されているディズニーキャラクターのイメージまでもが損なわれるというような内容のものを除いては,原則として,承認権の範囲外であると主張する。しかしながら,同契約がディズニーキャラクターを使用するためのキャラクターライセンス契約であるとしても,このことから直ちに具体的な承認権の範囲が導かれるものではなく,承認権の範囲は,飽くまでも,同契約において,契約当事者である原告と被告が,承認権の範囲をどのように定めていたのかにより決定されるべき事柄であるといわなければならない。同契約の締結交渉中に出版に関するライセンス契約書(甲46添付資料(2))が被告から渡されていたことは,承認権の範囲が最終的に合意された内容によって決せられるべきということを左右するものではない。
また,原告は,原告のプレゼンテーション資料(甲45,乙18)の内容,被告から研修を要請されたディズニー大学において英語教育の内容や教育方法が話題にさえ上らなかったこと(甲47),被告には英語の教育内容や教育方法に関して専門部署や承認マニュアルなどがなかったこと(甲47)などから,被告は,英語の教育内容や教育方法の決定が原告の役割であることを認識していたと主張するが,これらの事情も直ちに承認権の範囲を導くものではなく,上記のとおり,承認権の範囲は,本件ライセンス契約が承認権の範囲をどのように定めているかにより決定されるべきものであるといえる。
そして,前記aのとおり,本件ライセンス契約をみれば,被告にはOIDEC資料及び広告資料等について自由裁量による広範な承認権が与えられていることが認められるから,同契約上,被告が行使すべき承認権に原告が主張するような制約があるとは認め難い。その上,証拠(乙4,5,証人赤尾)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,同契約の締結に当たり,米国の法律事務所であるモリソン・アンド・フォースターを利用しつつ,契約期間について提案するなどもしており,十分に検討した上でこれを締結したものと認められ,上記のような被告の自由裁量による広範な承認権を定めた部分についても,その意味内容を十分に認識した上でこれに同意したものと認められる。
c  したがって,被告による承認権の濫用等があったのかを判断するに当たっては,被告が,原告に対し,本件ライセンス契約上,OIDEC資料及び広告資料等について広範な承認権を有していたことを前提に判断することになる。
(イ) 承認権の濫用等の類型
原告は,被告による承認権の濫用等として,①承認事務を著しく遅滞させたもの,②実質的な修正理由が存在しないか,又は不明なもの,③被告の米国本社(ディズニー社)の意向で途中で見解が変更されたもの,④教育的及び文化的配慮を欠いたもの,⑤被告に当事者能力がないことを原告に責任転嫁したもの,⑥インストラクターの採用に過剰に干渉したものなどを主張するので以下,検討する。
a 承認事務を著しく遅滞させたものについて
被告に広範な承認権が与えられているとしても,本件ライセンス契約においては,原告は被告の承認を受けてOIDECを進めていくことが予定されているのであるから,承認するか否かの回答は,相当な期間内に行われなければならないということができるところ,甲第17号証の1及び甲第17号証の2の1ないし15によれば,原告が書類を提出してから被告の承認までに数か月間掛かったことや,被告が原告から提出された書類を紛失し,再送を依頼したときがあったことが認められる。
しかしながら,原告の主張によっても,被告による承認事務の遅滞が,原告において第1契約年の最低センター数100校の開校義務を履行することができず,これとかけ離れた12校の開校しかできない見通しとなってしまったこととどのように結びつくのか明らかでなく,また,証拠(乙19,21)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件ライセンス契約において予定されていたOIDECの事業規模を縮小せざるを得なくなった理由として,市場規模や経済状況の動向を問題としていることが認められるのであり,かかる事情にかんがみると,原告の主張する承認事務の遅滞が本件ライセンス契約の終了の一因となったOIDECの事業規模の縮小と関係があるのかについては疑問を呈せざるを得ない。
b 実質的な修正理由が存在しないか,又は不明であるものについて
原告は,実質的な修正理由が存在しないか,又は不明であるものがあったとして,ばい菌の絵及び寝癖頭の例などを挙げる(甲18の1及び2,甲19,甲20の1及び2)。しかしながら,被告はOIDEC資料について自由裁量による広範な承認権を有しており,これらの絵についても承認権が及ぶということができるほか,乙第51号証及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との間では,毎週1回,アート承認会議が開かれており,原告はこのアート承認会議で修正理由を確認することが可能であったと認められ,修正理由が不明であれば,アート承認会議で確認すれば足りたというべきであるから,原告主張の例をもって,承認権の濫用があったとは認めるに足りない。
c 被告の米国本社(ディズニー社)の意向で途中で見解が変更されたものについて
原告は,被告の米国本社(ディズニー社)の意向で途中で見解が変更されたものとして,キツネを描いた教具の変更(甲21ないし甲26の1及び2),ポップ・アップ・ブックの承認撤回(甲27ないし31)及びイラストタッチの見解の変更(甲32の1,甲32の2の1ないし9)の例を挙げる。確かにキツネを描いた教具の変更及びポップ・アップ・ブックの承認撤回については原告の当初の予定が変更されたということができるが,一方で原告がこれらの資料についてOIDEC資料の承認手続にのっとって承認を求め,被告が承認をしていたとの証拠はない。また,イラストタッチの見解の変更についても,被告の米国本社(ディズニー社)からイラストタッチをディズニータッチにしてほしいとの変更の要望があり,これを検討することになったが,結局,元のイラストタッチが採用されることになったという経緯であって,これはイラストタッチについて再検討をしたというにすぎないといえる。したがって,原告主張の例をもって,承認権の濫用があったとまでは認めるに足りない。
d 教育的及び文化的配慮を欠いたものについて
原告は,教育的及び文化的配慮を欠いたものとして,日本古来の鎧や兜を飾った家の絵の差し替え(甲16の1及び2),カバを意味する単語としての「hippo」の訂正(甲33,34)及び「疲れた」を意味する「tired」という単語の使用制限(甲35,36)の例を挙げる。しかしながら,被告にはOIDEC資料について自由裁量による広範な承認権があり,どのような内容の資料を作成するかについても承認権があったということができることに加え,原告主張の例の中には,カリキュラム委員会などによる再検討を求めたにすぎない可能性のあるものもあるのであるから,これをもって承認権濫用の具体例であると断ずることはできない。
e 被告に当事者能力がないことを原告に責任転嫁したものについて
原告は,被告に当事者能力がないことを原告に責任転嫁したものとして,パステルアニメーションの技法を使いビデオ化した教材の承認を被告に対して求めたが,「被告の枠を超える」という被告側の内部事情を理由として,被告がこれを承認しなかったと主張する。しかしながら,被告にはOIDEC資料について自由裁量による広範な承認権があり,どのような内容の資料を作成するかについても承認権があったということができる上,証拠(甲38,乙17)によれば,被告は,パステルアニメーションを使用すると,承認手続が長期化するおそれがあるので,原告に対し,別の形式でのビデオを開発することを助言したものと認められるから,このような被告の対応をもって承認権の濫用であるということはできない。
f インストラクターの採用への過干渉について
原告は,被告が客観的基準によることなく,自らの主観のみによって原告が既に採用したインストラクター14名のうちの11名について採用を認めなかったと主張する。なるほど,本件ライセンス契約上,インストラクター・トレーナー/マネージャーの雇傭について被告が承認権を有する旨の規定はない(被告の援用する26条を根拠として,被告がインストラクター・トレーナー/マネージャーの雇用について承認権を有すると解することができないことは,その規定の文言上明らかである。)ところ,証拠(甲41,証人赤尾)及び弁論の全趣旨によれば,平成10年3月ころ,被告側から派遣されたコンサルタントが,原告の雇用したインストラクター・トレーナー/マネージャー14名中の11名の採用に強硬に反対したことから,原告はそれらの者をインストラクター・トレーナー/マネージャーとして採用することを断念せざるをえなかった事実が認められるから,この被告側の行為を違法と評価する余地がないとはいえない。しかしながら,これと,原告において第1契約年の最低センター数100校の開校義務を履行することができなくなってしまったこととがどのように結びつくのか明らかでなく,原告担当者がOIDECの事業規模縮小の理由として述べていた内容等に照らすと,これが同契約の終了の一因となったOIDECの事業規模の縮小と関係があるのかについては疑問を呈せざるを得ない。
(ウ) その上,原告が被告による承認権の濫用等を本件ライセンス契約の終了前から問題視していたのかについては,証人赤尾が被告の代表取締役であったギー・アール・アールフッドに対し,口頭で承認権の濫用等を指摘したことがあると供述するのみで,甲第15号証を除けば書面でこれを指摘したことをうかがわせる証拠はない。また,甲第15号証には,原告の担当者であった加藤修一(以下「加藤」という。)が,被告の現場責任者であった草野に対し,被告が承認権をちらつかせて,現場に混乱を与え,承認の時期を遅らせているとの指摘をしていることが記載されているが,一方で,乙第35号証によれば,被告がコンサルタントとして原告に派遣したミシェル・ロシェが,草野らに対し,加藤に対する種々の不満を述べていることが認められ,加藤とミシェル・ロシェとの間に個人的対立があったことがうかがわれるから,甲第15号証だけをもって,原告が承認権の濫用等を,OIDECの事業規模の縮小を余儀なくさせるような問題と認識し,かかる問題としてこれを被告に指摘していたと認めることはできない。
むしろ,本件ライセンス契約の終了に至る書簡のやり取り(前記(1)ア(イ))において承認権の濫用等を指摘する書簡はなく,証拠(乙19,21)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,承認権の濫用等を指摘することなく,市場規模や経済状況の問題を指摘して,同契約上の最低保証金や最低センター数等を減少ないし縮小させる方向で同契約を改訂することを求めていたことが認められるのであるから,原告は,同契約の終了前においては,承認権の濫用等を格別問題視していなかったものと推認され,承認権の濫用等の問題をOIDECの事業規模の縮小を余儀なくさせるような問題として被告に指摘していたとは認め難いというべきである。
(エ) その他,原告は,甲第48号証を提出して被告による承認権の濫用等を主張し,これによれば,客観的で明確な承認基準がなかったことなどにより,原告が被告の承認権の行使に対して不満を持つこともあったと考えられるものの,そもそも本件ライセンス契約において定められた被告の承認権が広範なものであることを考えれば,原告が主張する承認権の濫用等の事例が,被告による本件ライセンス契約の終了を違法とするまでのものであるとは認めるに足りない。
(オ)  以上のとおり,本件ライセンス契約上被告に与えられた被告の承認権が広範なものであることに照らすと,原告の主張する事例が被告が本件ライセンス契約上被告に認められた承認に係る裁量権を濫用し,あるいはそれを逸脱するものであるということは困難であるといわざるを得ないのみならず,OIDECの事業規模の縮小が原告主張の承認権の濫用等により生じたのかも明らかでないといわざるを得ない。そうすると,承認権の行使に係る事情は被告による同契約の終了の適法性に影響を与えるものであるとは認めるに足りず,原告の主張は採用することができない。
ウ  原告の投資回収の機会等について
原告は,被告による承認の下に準備が進められて原告が多大な投資を行った以上,特段の事情のない限り,原告に投資回収の機会を与えない限り,本件ライセンス契約を終了させることは許されないと主張するところ,証拠(甲51の1ないし10〜甲72)によれば,原告は,OIDECに関連し,資料の開発等のために多大の投資をしたことが認められる。
しかしながら,前記認定のとおり,被告が本件ライセンス契約を終了させた理由の一つは,遅延しながらもようやく開始されたロールアウト段階でのOIDECの事業規模が当初予定されたものの約20分の1にとどまり,そこから当初予定されたロイヤルティーや最低保証金が支払われる見通しが立たなかったことにあるところ,このような結果が被告側の行為によってもたらされたと認めるに足りないことは既に説示したとおりである。のみならず,そもそも同契約上,それが準備段階で終了することも想定されているのであり(同契約1条(e)),投資回収の機会を与えられないまま同契約が終了するということも,原告にとっては予想の範囲内の事態であったということができるから,上記のように最低保証金の支払が見込まれない状況下でされた同契約の終了が,原告に不測の損害を与える違法な措置であるということはできない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
第4  結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・藤下健,裁判官・西村欣也,裁判官・吉澤邦和)
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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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