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裁判年月日 昭和36年 4月 4日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 公職選挙法違反並びに証憑湮滅各被告事件
文献番号 1961WLJPCA04040003
要旨
◆他人の刑事被告事件に関する証憑が自己の刑事被告事件に共通する場合において、これを湮滅した行為と証憑湮滅罪の成否
◆刑法一〇四条が自己の刑事被告事件に関する証拠を湮滅する行為を犯罪としないのは、斯る行為は人情の兎角赴き易いところであつてこれを処罰するは苛酷に失するとの考慮に出でるものと理解される。されば自己の刑事被告事件に関する証拠が同時に共犯者の刑事被告事件に関する証拠である場合であつても自己の利益のためにこれを湮滅するときは、たとえそれが同時に共犯者の利益にもなるにしても証憑湮滅罪を構成しないとすることが前記法条の趣旨であると解するを相当とする。
出典
判時 274号34頁
参照条文
刑法104条
裁判年月日 昭和36年 4月 4日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 公職選挙法違反並びに証憑湮滅各被告事件
文献番号 1961WLJPCA04040003
主文
公職選挙法違反の罪につき、被告人内山政晴を懲役一年六月に、被告人大石信吉を懲役六月に、同石井健治郎、同本田重利、同老川正雄を各懲役四月に処する。被告人内山政晴に対し三年間、その余の被告人等に対し各二年間右刑の執行を猶予する。
被告人大石信吉、同石井健治郎、同本田重利、同老川正雄に対し、それぞれ、金十三万円を追徴する。
訴訟費用中証人石井福松に支給した分は被告人等の連帯負担とし、証人木下角蔵に支給した分は被告人内山政晴の負担とする。
証憑湮滅の公訴につき、被告人本田重利及び同老川正雄を無罪とする。
理由
公職選挙法違反の犯罪事実。
第一、被告人内山は、昭和三十四年四月三十日施行の東京都江戸川区議会議員選挙に際し、かねて立候補の決意を有し、同月十八日立候補の届出をした者であるが、当選を得る目的をもつて、
(一)、(1)、立候補届出前である昭和三十三年十一月八日頃東京都江戸川区平井四丁目二千七十八番地所在荏原鋳造株式会社において、右選挙の選挙人であり又自己の選挙運動者である大石信吉、同石井健治郎、同本田重利、同老川正雄の四名に対し、同人等が被告人のため投票取纒め等の選挙運動をなす費用及び報酬として現金三万円を供与し、
(2)、立候補届出前である同三十四年二月十一日頃前記荏原鋳造株式会社において、前記大石信吉等四名に対し、前記同趣旨の下に、現金五万円を供与し、
(3)、立候補届出前である同三十四年三月二十七日頃前記荏原鋳造株式会社において、前記大石信吉等四名に対し、前記同趣旨の下に、現金五万円を供与し、
(二)、(1)、立候補届出前である同三十三年十一月二十五日頃同都同区平井三丁目千六十八番地株式会社第一銀行平井支店において、前記選挙の選挙人であり又自己の選挙運動者である大橋甚吾、前田光高の両名に対し、同人等が被告人のため投票取纒め等の選挙運動をなす費用及び報酬として現金二十九万五千七百七十二円を供与し、
(2)、立候補届出前である同三十三年十二月十二日頃前記第一銀行平井支店において、前記前田光高に対し、同人が被告人のため投票取纒め等の選挙運動をなす謝礼として、現金二十九万六千七百二十円を返済期を同三十四年三月二十日と定めて貸与し、もつて財産上の利益を供与し、
(3)、立候補前である同三十四年二月二十二日頃、同都同区平井四丁目千六百七十番地の自宅において、前記大橋甚吾に対し、同人が被告人のため投票取纒め等の選挙運動をなす費用及び報酬として現金九万五千円を供与し、
(三)、立候補届出前である同三十四年二月十四日頃同都同区平井三丁目二千百七十三番地木下角蔵方において、同人を介し、前記選挙の選挙人であり又自己の選挙運動人である越川善則に対し、同人が被告人のため投票及び投票取纒め等の選挙運動をなす費用及び報酬として現金二万円を供与し、
第二、被告人大石信吉、同石井健治郎、同本田重利、同老川正雄は、いずれも前記東京都江戸川区議会議員候補者内山政晴の選挙運動者であるが、共謀のうえ、
(1)、昭和三十三年十一月八日頃前記荏原鋳造株式会社において、前記内山政晴より、同人のため被告人等が投票取纒め等の選挙運動をなす費用及び報酬として供与されるものであることの情を知りながら、現金三万円の供与を受け、
(2)、同三十四年二月十一日頃右同所において、右同人より、右同趣旨の下に供与されるものであることの情を知りながら、現金五万円の供与を受け、
(3)、同三十四年三月二十七日頃右同所において、右同人より、右同趣旨の下に供与されるものであることの情を知りながら、現金五万円の供与を受け
たものである。
右犯罪事実の証拠≪省略≫
適条≪省略≫
弁護人の主張に対する判断≪省略≫
証憑湮滅の点の無罪理由。
被告人本田重利、同老川正雄に対する本件証憑湮滅の公訴事実は、
「被告人本田重利、同老川正雄は大石信吉・石井健治郎が公職選挙法違反被疑事件の被疑者として警視庁小岩警察署に逮捕された後昭和三十四年五月六日頃倉持明がかねて右石井健治郎から風呂敷包一個を預り該風呂敷包には右大石信吉・石井健治郎の前記公職選挙法違反事件の証憑である選挙関係の会計帳簿・出金伝票・領収証等が在中していることを知り、同人等を庇護する目的で、共謀の上、同日右倉持明に命じて右風呂敷包一個を前記荏原鋳造株式会社に持参させ、同社内木型置場にあつた通称高炉ブローワー上胴木型内にこれを隠匿し、もつて右大石信吉・石井健治郎の前記被疑事件に関する証憑を湮滅したものである。」
というにある。そして右事実のあつたことは、被告人両名自ら認めるところであり、またその他の証拠に照らしても殆ど疑いを容れない。併しながら、証拠を一歩突込んで玩味するときは、右風呂敷包の隠匿は、ひとり大石信吉、石井健治郎の両名を庇護する目的にのみ出でたものではなく、同時に、否寧ろ、被告人等自身を庇護する目的に出でたものであるとの疑いが極めて濃厚である。即ち内山政晴・大石信吉・石井健治郎の当公廷における相被告人としての各供述並びに同人等の検察官に対する各供述の調書被告人等の当公廷における各供述並びに被告人本田の検察官に対する供述の調書(44・5・2、5・21付)被告人老川の検察官に対する供述の調書(34・5・21付)領置にかかるノート・メモ・領収証・請求伝票(昭和三五年証第九六一号の一乃至四)等によれば、被告人等は荏原鋳造労組の役員であつて、同組合が候補者内山政晴を推薦しその選挙運動のため選挙対策委員会を設けるやその委員となり、同委員会の委員長大石信吉及び同会計係石井健治郎と共に同委員会の幹部格となり相謀り相携え一体となつて活動し、候補者内山から資金を出させてこれを荏原鋳造労組の組合員及び江戸川地区内の他の労働組合の役員等に対する饗応・選挙運動のための時間外勤務に対する手当等の名目をもつてする荏原鋳造労組の組合員に対する金円の供与等に使用することを画策し且つ実施し来たり、従つてこの違法行為が発覚するときは右大石・石井等と同列一体の責任を問われるべき立場にあつたこと、被告人等が隠匿した風呂敷包は、その中に被告人等が前記大石・石井等と相謀つて候補者内山から資金を受取りこれを前記饗応・供与等の違法な支出に充てた会計内容を詳細に記載した会計帳簿及びその関係の出金伝票・領収証等を納めてあり、これが捜査当局の手に入るときは被告人等が大石・石井等と相謀り相携えてなした前述違法行為の内容が捜査当局に直接端的に発覚し延い被告人等も逮捕取調を受くることを免れ難くすると考えれる性質のものであることが認められ、また証人倉持幸子、同倉持明の当公廷における供述・被告人等の当公廷における供述並びに被告人等の検察官に対する供述の調書によれば、前記風呂敷包の隠匿は全く被告人等の自発的行為であり、被告人等が右風呂敷包を倉持明から受取りこれを隠匿した際極度に周章狼狽し当惑混乱し恐怖していた事実が窺われ、殊に被告人等の検察官に対する供述の調書にはその情況が躍如としているのであるが、以上の諸事実と犯罪者が犯罪の発覚を恐れるのは特別な事情のない限り先ず自身のこれにより受くべき不利益を憂えるによるものであつて、共犯者の受くべき不利益を先ず憂えるによるものでないことは経験則の示す人情の常であることを思い併せるとき、本件の場合前記風呂敷包の隠匿は寧ろ被告人等自身の前述違法行為の発覚を恐れその発覚の防止を主動機とし主目的とした行為であると解するを相当と考える。この点に関し被告人等の検察官に対する各供述の調書には何れも前記風呂敷包の隠匿は「戸別訪問の疑いにより逮捕された大石・石井に関し更に候補者内山から金を出させてこれを荏原鋳造労組の組合員等に対する饗応等の違法な支出に充てたことが発覚するときは同人等の罪が重くなると考え、且つ同人等は恐らく右事実を取調官に述べないであろうからこの風呂敷包が取調官の手に入らなければ右事実は発覚せずに済み単に戸別訪問のことだけで終るであろうと考え、同人等のため右事実の発覚を防止してやるとの意図に出てたものである」旨の強調的な供述の記載があるが、被告人等は大石・石井と荏原鋳造労組の役員同志でありまた前記選挙対策委員会の中枢的構成員として互いに相謀り相携えて候補者内山のため前述のように違法な行為をも敢てして来た関係もあり既に逮捕された大石・石井に対する情誼をある程度強調せざるを得ない立場にあり、従つて検察官に対する供述においては勢い同人等を中心とし同人等に対する情誼的行為としての側面を強調する傾きに陥らざるを得なかつたものと考えられる余地が十分にあり、被告人等の検察官に対する右供述は必ずしも被告人等の真意を正確に語つたものとはたやすく受取り難いのである。
ところで、刑法第百四条は「他人の刑事被告事件に関する証憑を湮滅し…………たる者は……」と規定して居り自己の刑事被告事件に関する証拠の湮滅は本条の罪を構成しないことは明らかであるが、その証拠が自己の刑事被告事件に関するものであると同時に共犯者の刑事被告事件に関するものである場合にはその湮滅は他人の刑事被告事件に関する証拠の湮滅としての側面をも必然に有するが故に本条の罪を構成するか否かにつき疑いを生ぜざるを得ない。この点に関し大審院の大正七年五月七日の判決(刑事判決録第二四輯五五五頁)は「自己がその被告事件の共犯たる事実は該犯罪の成立を阻却する原因とならず」となし、また大審院大正八年三月三十一日の判決(刑事判決録第二五輯四〇三頁)は「共犯人中一人のなしたる証憑湮滅の行為が専ら他の共犯人のためにする意思に出でそのこれを自己の利益のためにする意思を欠如するに於ては右犯罪を構成する」となして居て必ずしも判例上確定しているとは見られないし、またこの点に関する学説も帰一して居ない。惟うに、刑法第百四条が自己の刑事被告事件に関する証拠を湮滅する行為を犯罪としないのは、斯る行為は人情の兎角赴き易いところであつてこれを処罰するは苛酷に失するとの考慮に出でるものと理解される。されば自己の刑事被告事件に関する証拠が同時に共犯者の刑事被告事件に関する証拠である場合であつても自己の利益のためにこれを湮滅するときは、たとえそれが同時に共犯者の利益にもなるにしても証憑湮滅罪を構成しないとすることが前記法条の趣旨であると解するを相当とする。
されば被告人等のなした前記風呂敷包の隠匿行為は、その風呂敷包の中に被告人等の犯罪行為を殆ど全面的にしかも直接端的詳細に証明すべき会計帳簿等があり、これが捜査当局の手に入るときは大石・石井等の前記犯罪行為が発覚するばかりでなく必然に共犯者たる被告人等自身の犯罪行為が発覚するばかりでなく必然に共犯者たる被告人等自身の犯罪行為の発覚をも招く関係にあるため、被告人等は自身の利益のためにもこれをなしたものと認められること前述の如くである以上被告人等の右隠匿行為は刑法第百四条の犯罪を構成するものでないとしなければならない。
よつて被告人等に対する本件証憑湮滅の公訴については刑事訴訟法第三百三十六条により無罪の云渡をなすこととする。
(裁判官 斎藤孝次)
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