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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「府議会議員選挙」4
裁判年月日 昭和39年 3月21日 裁判所名 函館地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 公職選挙法違反業務上横領被告事件
裁判結果 有罪(一部執行猶予) 上訴等 控訴 文献番号 1964WLJPCA03216001
出典
刑集 20巻6号716頁
裁判年月日 昭和39年 3月21日 裁判所名 函館地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 公職選挙法違反業務上横領被告事件
裁判結果 有罪(一部執行猶予) 上訴等 控訴 文献番号 1964WLJPCA03216001
主文
被告人鈴木石太郎を懲役八月に、被告人檜森吉蔵を禁錮二月に、被告人佐藤秀雄を罰金三万円に処する。
この裁判確定の日から被告人鈴木石太郎に対しては三年間、被告人檜森吉蔵に対しては二年間それぞれその刑の執行を猶予する。
被告人佐藤秀雄において右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
被告人檜森吉蔵から金三万円、被告人佐藤秀雄から金一五、〇〇〇円を各追徴する。
被告人佐藤秀雄に対しては公職選挙法第二五二条第一項所定の選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。
訴訟費用中、証人小野明夫、同小野嘉忠に支給した分は被告人鈴木石太郎、同檜森吉蔵の連帯負担として証人池田芳郎、同光銭源吉郎、同山口武夫、同山田栄次、同矢野均に支給した分は被告人鈴木石太郎の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
第一、被告人鈴木は、宿泊遊覧等の観光施設の提供を主目的とするもと株式会社大沼ヘルス・センターの常務取締役であつたものであるが、その在任中の昭和三五年三月初旬頃から中旬頃にかけて、函館市鶴岡町一番地の当時の同会社本店において行われた役員会の席上において、役員の一人から、同会社の役員達が会社設立予定地周辺の土地を買い求め、これを他に転売して不当に利得しようとしているというような噂が立つているから、この際そのような疑惑を払拭するため、役員所有の同所附近の土地を会社に譲渡することにしてはどうかとの提案がなされ、その線にそつた処置が要望されたところから、当時同被告人も、同地附近の亀田郡七飯町字大沼一九四番地所在の池田芳郎所有の山林一町四反三畝(約四、二九〇坪)を譲り受けるべく種々交渉中であつて、一坪当り七五〇円(税金は買主負担)にて譲り受けるようほゞ話合がついていた折柄とて、同地も会社において買収してはどうか、もし会社において買収しないならば自己において買い受ける旨を発議し、審議の結果、同被告人の意見が採用されて、同会社において同地の買収を行うことが決定され、その交渉等一切の権限を同被告人に委ねられることとなつたのであつたが、その際、同被告人は、右のように同地はすでに一坪当り七五〇円(税金は買主負担)にて譲り受けるようほぼ話合もついていて、同様の条件にて買収し得るとの見とおしを持つていたにもかかわらず、自己の利益をはかる目的で、敢てそのような事情にあることを秘し、同地は一坪当り代金九〇〇円、税金は買主負担の条件にて譲り受けるよう交渉中でその内諾も得ている旨、前記任務に背き虚偽の報告をし、同会社代表取締役出村喜作等出席役員等をして、該報告どおりの実情にあるものと誤信させ、その報告どおり一坪当り九〇〇円(税金は会社負担)にて買収を行う旨決議させたうえ、当初の見込みどおり、同月二八日頃同地を一坪当り代金七五〇円の割合による合計金三、二一七、五〇〇円(外に税金負担仮払分として三〇万円)にて買収しておきながら、同会社からは、前記決議のとおり、同年四月上旬頃までの間に、一坪当り金九〇〇円の割合による代金合計三、八六一、〇〇〇円(外に経費並びに税金負担仮払分として金三三五、〇〇〇円)の支出をさせ、もつて同会社をして、その差額金六四三、五〇〇円相当の財産上の損害を与え、
第二、被告人鈴木は、昭和三八年四月一七日施行の北海道議会議員選挙に際し、かねてから立候補の決意を有し、同月二日告示と同時に立候補の届出をしたもの、被告人檜森、同佐藤は、いずれも被告人鈴木が右のような決意を有することを知つてその支持者となつたものであるが、未だその立候補の届出前であるにもかかわらず、
(一) 被告人鈴木は自己に当選を得る目的、被告人檜森は被告人鈴木に当選を得させる目的をもつて、被告人両名共謀のうえ、被告人鈴木のための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬などとして、被告人檜森において、
(1) 同年二月中旬頃、函館市五稜郭町二三番地の小野嘉忠方において、被告人鈴木の支持者である同人及び小野明夫に対し、現金五、〇〇〇円を供与し、
(2) 同年三月九日頃、同市新川町二番地の喫茶店「えとらんぜ」において、被告人佐藤に対し、現金一万円を供与し、
(3) 同月一七日頃、同喫茶店において、同被告人に対し、現金五、〇〇〇円を供与し、
もつて、それぞれ立候補届出前の選挙運動をし、
(二) 被告人鈴木は、自己に当選を得る目的をもつて同市湯川町三丁目一番地の九のグランドホテルにおいて、自己の支持者である被告人檜森に対し、投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬などとして、
(1) 同年二月二五日頃、現金二万円を供与し、
(2) 同月二七日頃、現金一万円を供与し、
もつてそれぞれ立候補届出前の選挙運動をし、
(三) 被告人佐藤は、右の(一)の(2)(3)記載の日時場所において、被告人檜森から同項記載の趣旨で供与されるものであることを知りながら、同項記載のとおり前後二回にわたり、現金合計一五、〇〇〇円の供与を受け、
(四) 被告人檜森は、前記(二)の(1)(2)記載の日時場所において、被告人鈴木から同項記載の趣旨で供与されるものであることを知りながら、同項記載のとおり前後二回にわたり現金合計三万円の供与を受け、
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(適条)
被告人鈴木につき
商法第四八六条第一項(懲役刑選択)、公職選挙法第二三九条第一号、第一二九条、第二二一条第一項第一号、刑法第六〇条、第五四条第一項前段、第一〇条(各供与罪の刑に従つて処断)、(各禁錮刑選択)、第四五条前段、第四七条、第一〇条(第一の罪の刑に加重)、第二五条第一項、刑事訴訟法第一八一条第一項本文、第一八二条
被告人檜森につき
公職選挙法第二三九条第一号、第一二九条、第二二一条第一項第一号、刑法第六〇条、第五四条第一項前段、第一〇条(各供与罪の刑に従つて処断)(各禁錮刑選択)、公職選挙法第二二一条第一項第四号(各禁錮刑選択)、刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条(犯情の重い第二の(四)の二万円の受供与罪の刑に加重)、第二五条第一項、公職選挙法第二二四条、刑事訴訟法第一八一条第一項本文、第一八二条
被告人佐藤につき
公職選挙法第二二一条第一項第四号(各罰金刑選択)、刑法第四五条前段、第四八条第二項、第一八条、公職選挙法第二二四条、第二五二条第四項
(昭和三九年三月二一日 函館地方裁判所)
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
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Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
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Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
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Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
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Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
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※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
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