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裁判年月日  令和 4年 7月27日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  令2(ワ)504号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2022WLJPCA07276003

出典

 

裁判年月日  令和 4年 7月27日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  令2(ワ)504号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2022WLJPCA07276003

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告らは、原告X1に対し、連帯して、1671万5406円及びこれに対する平成29年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは、原告X4、同X2及び同X3に対し、連帯して、それぞれ892万0144円及びこれに対する平成29年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は、これを4分し、その3を被告らの負担とし、その余を原告らの負担とする。
5  この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは、原告X1に対し、連帯して、2908万3284円及びこれに対する平成29年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは、原告X4、同X2及び同X3に対し、連帯して、それぞれ954万1155円及びこれに対する平成29年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(仮執行宣言)
第2  事案の概要
1  事案の骨子
A(以下「A」という。)は、平成29年2月28日当時、被告会社の従業員として稼働していたが、同日、死亡した。
本件は、Aの相続人である原告らが、Aの上記死亡は、被告会社の業務に起因するものであったところ、①被告会社は、Aの労働時間や健康状態を適切に把握し、これに応じて適正な労働条件を確保する等の安全配慮義務を怠った、②被告Y2は、被告会社の代表取締役として、上記被告会社の安全配慮義務を実現するべく権限を行使する義務を怠ったなどと主張して、被告会社に対しては、雇用契約上の債務不履行又は不法行為(民法709条)による、被告Y2に対しては、会社法429条1項又は不法行為(民法709条)による各損害賠償請求権に基づき、原告X1については、同原告固有の損害及びAの損害額のうち同原告の相続分相当額の合計2908万3284円及びこれに対する平成29年2月28日(Aの死亡日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金、原告X4、同X2及び同X3については、それぞれ、Aの損害額の上記各原告の相続分相当額954万1155円及びこれに対する上記同日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提事実
次の事実は、当事者間に争いがないか、後掲の書証(枝番のあるものは、特に示さない限り全ての枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる(なお、以下では、兵庫県内の地名は同県の記載を省略する。)。
(1)  当事者等
ア Aは、昭和28年○月○日生の男性であり、平成29年2月28日、死亡した。その相続人は、原告ら4名であり、原告X1はAの妻(法定相続分2分の1)であり、原告X2、同X3及び同X4は、いずれもAの子である(以下、この3名を「原告子ら3名」ということがある。法定相続分各6分の1)。(甲2~4)
イ 被告会社は、警備保障業務を主たる業務とする株式会社であり、平成14年8月7日から平成29年2月28日までの間、Aを雇用していた(乙1)。
ウ 被告Y2は、上記当時、被告会社の代表取締役であった者である。
エ 被告会社は、その肩書地(豊岡市〈以下省略〉)に所在する本社事務所(以下、単に「本社」という。)のほか、小野市〈以下省略〉に所在するa営業所(以下「a営業所」という。)を有している。a営業所は、本社から113.3km、自動車で2時間23分の距離にある(甲30の21)。
(2)  被告会社の業務等(甲5)
ア 警備業務の概要
被告会社では、主として、交通警備業務及び施設警備業務を行っている。前者は、工事現場等で片側交互通行等が実施されるときに、車両停止等の交通誘導を行うもので、通常は警備員複数の体制で実施されている。後者は、工場その他の施設の守衛室等に駐在等して、来客者・来場者の案内、入場許可証の発行・受領、不審者等への対応等を行う業務である。
イ Aの担当職務
平成29年2月当時、Aは、被告会社の交通警備課の主任であり、交通警備業務を担当していたが、施設警備業務も担当することがあった。
(3)  Aの死亡状況等(甲5)
ア A(当時63歳)は、平成29年2月27日午後5時頃から被告会社従業員のB(以下「B」という。)とともに、b株式会社(以下「b社」という。)を委託者とする、丹波市〈以下省略〉の国道c号線dトンネル(以下「dトンネル」という。)内における非常用設備更新工事に伴う点検警備(2時間交替で、1名が工事の配線等の異常の有無や事故発生等の有無を点検し、もう1名はその間、待機場所に駐車された社用車内で待機する。)に従事していた。
イ Bは、同月28日午前3時30分頃、交替のため待機場所に戻った際、Aが運転席でいびきをかいて熟睡しているように見えたため、同人を起こさず、点検業務を続けて行った。同日午前7時頃、Bが待機場所に再度戻ったとき、Aの顔面は蒼白で、呼びかけにも反応せず呼吸が停止していたため、Bは救急車の出動を要請した。救急車到着時、Aが既に死亡していることが確認されたため、その遺体は丹波警察署に搬送された。
ウ 神戸大学大学院医学研究科法医学教室のC医師作成の死体検案書(甲1)には、Aの死亡日時は平成29年2月28日午前4時30分頃(推定)、直接死因は急性虚血性心不全(推定)、その原因は高血圧性心疾患(推定)と記載されている。
(4)  労災の認定基準
ア 平成13年認定基準
厚生労働省は、労働者災害補償手続(以下「労災手続」という。)において、業務上外認定処分を所管する行政庁が、脳血管疾患及び虚血性心疾患につき業務起因性の有無を判断するための運用基準として、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(厚生労働省労働基準局長平成13年12月12日付基発第1063号、平成22年5月7日改正基発0507第3号、ただし後記イの改正前のもの)を定めた(以下、単に「認定基準」という。)。このうち本件に関連する部分の概要は、別紙「認定基準の概要」1記載のとおりである(甲10)。
イ 令和3年新認定基準
認定基準は、その後、厚生労働省労働基準局長令和3年9月14日基発0914第1号により改正された(以下、この改正後のものを「新認定基準」という。)。このうち本件に関連する部分の概要は、別紙「認定基準の概要」2記載のとおりである。(甲37の1・2)。
(5)  労災手続の経緯等
ア 原告X1は、但馬労働基準監督署長(以下「但馬労基署長」という。)に対し、Aの死亡が被告会社における業務に起因するものであるとして、遺族補償給付・葬祭料の支給請求を行った。
イ これに対し、但馬労基署長は、要旨、Aは、平成29年2月28日、認定基準上の対象疾病である「急性心停止」を発症したものと認められ、その発症前1か月の時間外労働時間数は94時間57分であり、業務と発症との関連性が強いと評価される100時間には至っていないものの、発症前3か月における1か月当たりの平均時間外労働時間数は81時間51分であり、80時間を超えていることから、業務と発症との関連性は高いものと評価され、Aは、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に従事したものと認められるとして、Aの死亡が被告会社の業務に起因すると認めた上、遺族補償年金の算定基礎に係る給付日額(以下「給付基礎日額」という。)を9555円として、平成30年6月20日付けで原告X1に対し遺族補償給付及び葬祭料を支給する旨の処分を行った。(以下「第1次処分」という。甲5、20、21)
ウ 原告X1は、第1次処分における給付基礎日額の算定に誤りがあるとして兵庫労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」という。)に対し審査請求をしたところ(甲17)、審査官が平成31年3月26日付けでこれを棄却する旨の決定をしたため、これを不服として、労働保険審査会に対し再審査請求をした。労働保険審査会は、令和2年6月19日付けで、第1次処分において給付基礎日額を算出するに当たり認定した労働時間が過少である等として、第1次処分を取り消す旨の裁決をした(甲25、以下「令和2年裁決」という。)。
エ 但馬労基署長は、令和2年裁決を受けて、同年9月8日付けで、給付基礎日額を9656円とする旨変更し、遺族補償年金及び葬祭料の差額を支給する旨の処分(以下「第2次処分」という。)を行った。(甲36〔2頁〕)
オ 原告X1は、第2次処分の給付基礎日額の算定に誤りがあるとして審査官に対し再審査請求を行い、これに基づいて、審査官は、第2次処分における平均賃金算定期間の労働時間が過少であり、Aの死亡前3か月間の賃金総額は90万1665円となり、給付基礎日額は9801円となるから、第2次処分の給付基礎日額を超えることは明らかである等として、令和3年9月30日付けで第2次処分を取り消した。(以下「第2次審査官決定」という。甲36)
(6)  原告らの被告らに対する請求
原告らは、平成30年12月18日、被告会社に対し、損害金合計5270万6749円の支払を請求し(甲6)、令和2年3月17日、被告らに対し、本件訴訟を提起した。
3  争点
(1)  Aの死亡の業務起因性(争点1)
(2)  被告会社の安全配慮義務違反の有無、被告Y2の責任原因(争点2)
(3)  A及び原告らに生じた損害及びその額(争点3)
(4)  過失相殺の可否(争点4)
4  争点に関する当事者の主張
(1)  争点1(Aの死亡の業務起因性)について
(原告らの主張)
次のア、イの事情からすれば、Aの死亡が被告会社の業務に起因することは明白である。
ア Aの労働時間
(ア) Aの発症日(死亡日)までの4か月間(平成28年11月1日から平成29年2月28日まで)の労働時間に関して、次のaないしdの検討を踏まえて整理すると、別表1「労働時間整理表」のとおりとなる。
a e株式会社(以下「e社」という。)を委託者とする警備業務では、一人勤務のため、自由利用が保障された休憩時間の取得はできない。したがって、休憩時間は0時間である。
b 始業時刻及び終業時刻について、本社又はa営業所が出発地・帰還地の場合は、出発時刻が始業時刻、帰社時刻が終業時刻となる。これに対し、直行直帰の場合は、現場での警備開始時刻が始業時刻、警備終了時刻を終業時刻となる。なお、本来は、始業時刻は出発前のミーティング開始時点、終業時刻は帰社後の個人勤務実績表等の書類記入及び警備資材の片付け・積込み等の終了時点とされるべきであるが、それらの所要時間の特定等が困難であるため、別表1「労働時間整理表」の時間には含めていない。
c 以上を前提として、警備結果報告書(乙8)からAが乗車したと特定できる車両使用記録簿(甲22)の記載がある場合は、同記載の出発時刻を始業時刻、同帰社時刻を終業時刻とし、同記載がない場合は、経路検索サイト「マップファン」による本社又はa営業所と現場との移動時間(「往路時間」、「復路時間」)を労働時間に加算する。
d 平成29年1月15日は翌16日からのa営業所付近の現場での業務に備えてのa営業所までの移動日であるから(甲34、35)、休日ではない。同年2月12日は、午前10時から午後7時まで除雪作業に従事し(休憩1時間)、その後翌日の小野市内での警備業務に備えてa営業所に移動した(乙4、甲34)から、休日ではない。
(イ) 業務過重性
別表1「労働時間整理表」で整理した労働時間に基づき、発症前1か月目~4か月目の時間外労働時間を集計すると別表2「労働時間集計表(原告)」のとおりとなり、また、発症前2か月から4か月の平均時間外労働時間は次のとおりとなるから、Aは、認定基準を明らかに超過する異常な長時間労働に従事していたといえ、特に発症前1か月の時間外労働時間は100時間基準をも大幅に超過している。
発症前1か月目 122時間45分
発症前2か月目 58時間36分 2か月平均 90時間40分
発症前3か月目 85時間43分 3か月平均 89時間01分
発症前4か月目 75時間04分 4か月平均 85時間32分
イ その他の負荷要因の存在
さらに、別表1「労働時間整理表」のとおり、Aには、新認定基準が勤務時間の不規則性を示すものとして挙げる、拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務のいずれもが認められ、また、事業場外における移動を伴う業務も認められる。特に、平成28年11月10日から同年12月9日までは30日間連続勤務(更にその間の12月2日から3日には連続30時間01分の徹夜勤務もあった。)があり、また、発症前1か月の間には、平成29年1月30日から同年2月18日までの20日間連続勤務があり、a営業所での出張宿泊も13日間あったから、その業務過重性は明らかといえる。
(被告らの主張)
次のア、イの事情に照らせば、Aの死亡は、被告会社の業務に起因するものとは認められない。
ア Aの労働時間が認定基準の要件を下回ること
(ア) 上下番連絡記録、警備結果報告書の記載から推認される勤務時間
被告会社の事務員であるD(以下「D」という。)が作成した上下番連絡記録(乙13)には、令和元年7月2日以降の被告会社従業員の警備業務の勤務状況が記録されているところ、同記録は、各警備員が現場に到着した際や業務終了に際し、電話やメール、LINEで連絡した時刻を、Dが日々機械的に記載したものであるから、その信用性は高い。そして、平成29年当時とそれ以降の被告会社の従業員の勤務内容に違いはなく、早上がりの有無は、取引先が現場で実施する工事内容によるところ、平成29年当時とそれ以降も同じ取引先が多く、その工事内容にも大きな変化はなく、被告会社が作為的に早上がりを増やすよう求めることもないから、上下番連絡記録の記載内容からは、その作成時期と近接する平成29年2月当時のAの勤務状況を十分推認し得る。
また、警備結果報告書(乙12)は、本件発生後に様式を変更し、契約時間に加えて、実働時間を記載するようにしたものであるが、被告会社従業員は、特段の意図なく、機械的に正確な実働時間を記載しているから、その信用性は高く、その記載内容からは、上下番連絡記録(乙13)と同様に、本件当時のAの勤務状況を推認し得る。
そして、これらの記録の記載内容からすれば、被告会社の従業員が取引先との契約時間を超えて残業を行うことは少なく、かえって一定量の早上がりが見られる。この点に関し、被告従業員のE(以下「E」という。)も、交通警備業務において、株式会社f(以下「f社」又は「f社」という。)を委託者とする橋梁点検工事、株式会社g(以下「g社」という。)を委託者とするトンネル点検工事の各警備業務では、早いときには13時、遅いときも15時の早上がりがあったと供述している。
(イ) 移動時間が労働時間に該当しないこと
認定基準にいう労働時間は、「拘束時間」や「出張、移動時間」と区別されていることから明らかなとおり、実労働時間を指す。ところで、第1次処分は、Aの1日当たりの実労働時間を7~8時間とした上で、Aが車両を運転したか否かにかかわらず、本社から現場までの移動時間を労働時間に加算した上、その3か月平均のみが80時間基準をわずかに1時間51分超えることを理由として業務起因性を肯定している(甲5〔14頁〕)が、極めて異例な認定である。また、労災手続では、労働者保護の観点から、Aが運転していない時間を特定し得ない限りは、これを運転したものとみなして労働時間に含めることがあり得るとしても、訴訟である本件では、現場への移動は自ら運転する場合を除き、過労死に繋がるような疲労を蓄積させるものではないから、原告らにおいてAが運転していたことを立証しない限り、これを労働時間に加算すべきではない。そして、Aの同僚であるBやEの供述によれば、Aが現場まで運転を担当していた頻度は低い。
また、被告会社では、警備業一般の慣行に従って、各従業員が各現場において所定の時間に勤務さえすればよいものとして、自宅との直行直帰を認めていた。すなわち、合理的経路でないにもかかわらず本社へ立ち寄る必要性は乏しいし、機材等が必要な場合も誰か一人が運搬すれば足り、一人勤務の場合は資材持参を要する現場は多くなく、複数現場を掛け持ちする場合、次の現場への移動に使用する車両が足りないこともあるため、被告会社では従業員の自家用車での移動を認め、そのガソリン代を負担していた。本社に集合してから移動する場合も、その集合時間は現場に行く者同士が話し合って決め、管理職が一律に指定して集合を義務付けていたものではなく、移動の際、運転しない者は雑談、居眠り、飲食等をして自由に過ごしていた。そして、上記のとおり、Aは自ら運転することは少なかったところ、運転行為により認定基準が想定する労働と同程度の疲労が蓄積されるとはいえず、仮にAが疲労を蓄積させていたのであれば、他の者に運転してもらえばよかった。
したがって、Aについて現場までの移動時間が労働時間とされる余地はない。
(ウ) Aの時間外労働時間数
以上のとおり、移動時間を労働時間に加算しないものとすると、Aにつき認定基準がいう80時間を超える時間外実労働があるとの要件は満たされない。したがって、同人の死亡については業務起因性が否定される。
イ その他の事情等について
(ア) 業務負担の程度等
警備業務は、現場に存在することのみが求められる軽易業務であり、そのため体力が低下した高齢者でも従事できる。被告会社では、平成29年当時の従業員約30人の平均年齢は50代であり、70代まで勤める人も多い。そして、交通警備業務は、道路占有許可の規制があるため、残業は生じないし、上記のとおり、現場での作業が早く終了して早上がりすることもよくある。他方で、施設警備では座ることができるため、体力的には楽であり、守衛等の断続的監視業務は精神的・肉体的緊張が少なく、類型的に疲労の蓄積が少ない業務といえる。さらに、Aが死亡時に従事していたdトンネルでの業務も2時間ごとに巡回し、2時間の作業も30分毎に15分見回りをするもので、実質的には2時間働いて2時間休む、かつ、15分作業して15分休むというものであった。加えて、業務量や業務の負担等に関するBやEの供述によれば、同人らはAと同等の勤務状況にあったものであり、Aが主に担当していた交通警備と施設警備とではその負担感に大差はなく、16時間ないし24時間の連続勤務もめったにない特異な出来事にすぎず、平成28年12月2日から3日にかけての27時間勤務も、A、Bら4人が交替で休みを取りながらの勤務であった。また、平成29年1月15日及び同年2月12日は、休日であったから、Aが原告ら主張のような連続勤務等に従事したということもできない。
(イ) a営業所での宿泊勤務の評価
被告会社では、県中部地域の業務を行う従業員のためにa営業所を開設し、同所に宿泊して同所から近い現場での勤務ができる限り連日となるよう割り振っていた。そして、Bの供述によれば、同所への宿泊は身体的負担となるものでなく、標準的には月曜日にa営業所に移動し、水曜(2泊3日)か金曜日(4泊5日)で自宅に戻るもので、Aも同様であった。a営業所には、布団や洗濯機、テーブル等が供えられ、従業員らは複数又は一人で宿泊し、シャワーや風呂を使い、食事をしたり、テレビを見たり、寝たり、飲酒したりすることができていたもので、その環境は良好であった。したがって、a営業所に宿泊しての勤務が疲労回復を損ねたという原告らの主張は根拠がない。
(ウ) Aの死亡の原因
Aと同等の勤務内容であったBやEら被告会社の従業員には、警備業務での疲労の蓄積による心身の不調は現れていない。BやEらとAとの違いは、Aが副業として農業を営んでいたことにあり、生前、Aは、Eに対し7、8町の田を耕作していることや警備業務の出発前に草刈りしていたと話していた。したがって、Aの死亡の原因は、副業としてかかる農業に従事したことによる疲労の蓄積に尽きるといえる。
(2)  争点2(被告会社の安全配慮義務違反の有無、被告Y2の責任原因)について
(原告らの主張)
ア 安全配慮義務
労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負担が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところであり、労働基準法等の関連法令が、労働時間に関する制限等を定めているのは、上記のような危険が発生することを防止することをも目的とするものと解されることからすれば、使用者は、雇用契約上の信義則に基づき、労働者に対し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等の過度の蓄積により生命、身体、健康を損なうことのないよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負い、その具体的内容として、労働時間、休憩時間、休日、休憩場所等について適正な労働条件を確保し、さらに、健康診断を実施したうえ、労働者の健康に配慮し、年齢、健康状態等に応じて、労働者の従事する作業内容の軽減、就業場所の変更等適切な措置をとるべき義務を負うというべきである(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決・民集54巻3号1155頁参照、以下「平成12年最判」という。)。
イ 被告会社の安全配慮義務違反
Aは、前記(1)(原告らの主張)のとおり、長期間にわたって過重な業務に従事していたが、その反面、同人に対する定期健康診断は実施されていなかった。さらに被告会社がAの健康に配慮して作業内容を軽減し、就業場所を変更するなど適切な措置を取った形跡はなく、むしろAがまじめで責任感の強い性格であることをよいことに、敬遠されがちなa営業所での連続勤務を割り振るなどしていた。
したがって、被告会社に雇用契約上の安全配慮義務違反が認められることは明らかであり、また、被告会社は、Aに過重な長時間労働等をさせていることを認識しながら、上記のとおり安全配慮義務に違反した結果、同人を死亡させたものであるから、民法709条に基づく損害賠償責任を負う。
ウ 被告Y2の責任原因
Aの使用者であった被告会社には、上記のとおり安全配慮義務違反が認められるところ、被告Y2は、被告会社の代表取締役として従業員の労務管理を含む会社の事業全般を統括していた。そして、被告会社は従業員36人の小規模な企業で、被告Y2は各従業員の労働状況を直接把握する立場にあり、Aに対しても被告会社の安全配慮義務を実現するべく、その権限を行使する義務を負っていた。しかるに、被告Y2は、上記のとおり被告会社による安全配慮義務違反の状態を長年にわたり放置等していたものであるから、同人には同義務違反につき悪意又は重過失が認められる。
したがって、被告Y2は会社法429条1項に基づき損害賠償義務を負う。
(被告らの主張)
前記のとおり、Aの死亡は、同人が農業に従事していたことによる疲労の蓄積を原因とするところ、被告会社では、Aが農業に従事している事実は把握し、農繁期には連続した休日をとれるよう配慮していた。また、Aは、他の被告会社の従業員と同様の勤務をしており、これら他の者が特段体調を崩すことなくこなしていた勤務を更に低減させる必要があることを会社が知り得るものではなく、具体的に会社が講じるべき対策はなかった。
したがって、被告会社に安全配慮義務違反はなく、被告Y2にも原告主張の責任はない。
(3)  争点3(A及び原告らに生じた損害及びその数額)について
(原告らの主張)
ア Aの損害の額、原告らの相続額、原告らの損害額は、別紙「損害額一覧表」の「原告ら主張額」欄記載のとおりである。
イ 原告X1の損害額から、別紙「原告X1固有の損益相殺明細表」記載の労災遺族補償年金、労災葬祭料、遺族厚生年金を損益相殺することを認める。
(被告らの主張)
別紙「損害額一覧表」の「被告らの主張」欄の記載のとおりである。
(4)  争点4(過失相殺の可否)について
(被告らの主張)
ア 仮に、Aの死亡につき業務起因性が肯定されるとしても、同人の副業である農業による疲労の寄与も明らかである。このように、副業とあいまって業務起因性が肯定される場合では、労働者には副業での疲労の蓄積が起こらないように体調管理に努める責務があるから、これを怠って休息をとらなかったことにつき、A側に過失がある。
イ また、Aは、自身の高血圧を認識していなかった可能性があるところ、それは同人が休日を利用して健康診断を受診しようと考えていなかったからである。被告会社では、その従業員に対し年1回の健康診断の受診を促し、休日の受診についてもその費用を負担する制度を整備し、健康診断の結果、体調不良が認められる場合はその報告を受けて適切に対応することができた。しかるに、Aが、健康診断の受診を怠ったため、自己の体調不良やその原因に気づかなかったものであるから、同人には過失がある。
ウ 以上によれば、原告らの損害額の算定に当たっては、上記Aの過失を斟酌し、全面的な過失相殺がなされるべきである。
(原告らの主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  事実関係
前提事実、証拠(乙15、16、証人B、証人E〔ただし、いずれも後記認定に反する部分を除く。〕、甲5、38、原告X1本人、後掲の書証)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)  被告会社の組織、業務内容等
ア 組織等(甲5、45)
被告会社では、平成29年2月当時、代表取締役である被告Y2の下に部長のF(同年7月退職)がおり、その下に1号業務と呼ばれる施設警備を行う施設警備課、2号業務と呼ばれる交通警備を行う交通警備課が設けられ、交通警備課には約20人が、施設警備課には約10人が所属していており、これらの平均年齢は50代であった。
イ 従業員に対する業務の割当ての状況(甲45、46)
被告会社では、平成29年当時、その受託した警備業務について担当者を割り当て、従業員に対し各業務に就くよう指示する役目は、施設警備に関しては、主として本社課長のG及び係長のHが、交通警備に関しては、主として執行役員で教育係であったI(以下「I」という。)及び被告Y2が担っていた。本社には、管制ボードと呼ばれる1週間の予定を現場ごとにホワイトボードに記載した表が掲示されており、各従業員は、本社出社時に上記表を見たり、上記割り当て担当者から連絡を受けたりして、自身の担当業務を確認等していた。
ウ 交通警備の内容・現場への移動状況等(甲45、46、47)
交通警備業務は、道路工事等の現場で交通誘導を行うもので、通常は被告会社の従業員複数の交替制で実施され、毎年9月から年度末(3月)までの期間が繁忙期である。各従業員は、原則として本社等に集合した上で現場に移動することとなっており、直行・直帰は稀であった。また、本社等から現場へ出発する時間は、Iや当該現場の責任者が決めており、その30分程前には本社に出社する者が多く、出社後、同じ現場に向かう従業員で作業内容や配置図を確認等するために10~15分のミーティングを行うこともあった。現場までは、社用車に複数従業員が乗り合わせて移動することが多く、現場で使用する資材(看板、カラーコーン、矢印板)も同車へ積載していたところ、その積込み作業は前日までに完了していることが多く、当日朝に積込み作業を行うことはほとんどなかった。被告会社は、現場への移動に使用する社用車を5台保有していたが、同一日に複数の現場が入っていて、社用車が足りない場合等には、現場への移動に各従業員の自家用車を使用することもあり、その場合は車両手当を支払っていた。本社等と現場間の往復時の社用車の運転は、当該警備現場の責任者が行う場合が多かったところ、Aも度々この責任者となることがあった(乙8)。さらに、本社に戻った際に当日や翌日の作業の打ち合わせをしたり、車両から資材を降ろしたり、翌日用の資材の積み込みをすることもあったが、数日連続して同じ現場で勤務する場合もあるため、資材の積み降ろし作業は毎日されるわけではなかった。
エ 施設警備業務の内容等
施設警備業務では、e社豊岡工場その他の施設での守衛業務や巡回警備等を交替制で行うものであり、このうち、本件当時(平成28年11月から平成29年2月まで)のe社豊岡工場の警備では、A勤務が午前9時から午後5時、B勤務が午後5時から午前1時、C勤務が午前1時から午前9時とされ、警備員一人が立哨又は在哨にて各種点検を実施等し、休憩はその都度とされていた(甲23)。
オ a営業所の設備等(甲45、46)
(ア) 被告会社には、本社のほか、京都府舞鶴市内に所在するh営業所及び小野市に所在するa営業所がある。a営業所は、平成27年頃開設され、その建物は被告Y2の自宅敷地内に建てられた2階建コンテナハウス(甲39)であり、1階は事務所として被告Y2が使用し、2階の約12畳は従業員らの休憩所として使用されている。2階にはエアコン、テレビ、折り畳みベッド5台のほか、寝具が備え付けられているが、宿泊者が多い場合は床に横になって寝る者もいた。
(イ) a営業所には、その近郊の現場での警備業務に従事するため、被告会社の従業員3、4名が常駐していたが、これら従業員の警備技術が心許なかったため、被告Y2は、技術レベルが高いベテランの従業員であるA、E、B、I及びJの5名をa営業所に出張させ、同営業所で受注した警備業務に従事させていた。もっとも、BとJは、家庭の都合で遠方での勤務に多く従事することはできなかったため、A、E、Iの3名が、a営業所が所管する警備業務に従事することが多かった。
カ 労務管理等
(ア) 被告会社の従業員は、現場での警備業務の終了後、その場で、宛先を警備業務の委託先企業とする警備結果報告書を作成し、その原本を同委託先に提出し、控えを本社に持ち帰っていた。被告会社において、平成28年11月から平成29年2月までの間に使用されていた警備結果報告書には2種の様式があったが、そのいずれにも、「勤務時間」(業務開始の日付時刻及び同終了の日付時刻を記入する。)、「警備場所」、「業務内容」、「警備員」(警備責任者、従事した警備員の氏名を記入する。)、「実施結果」(特異事項の有無等を記入する。)の各欄が設けられ、また、上記「勤務時間」欄とは別に「残業時間」欄も設けられていた(乙8)。
(イ) 被告会社の従業員は、警備業務の現場から本社に帰社した後、個人勤務実績表を作成することとなっており、被告会社において平成28年8月から平成29年2月までに使用されていた個人実績表には、印字された各日付の右に順に「現場」「始業時間」「終業時間」「休憩」「実働時間」「通勤(km)」「車両(km)」の各欄が設けられ、従業員はこれらに手書きで記載していた(乙4)。
(ウ) Dは、被告会社の事務員として稼働し、取引先に対する請求書の作成や個人勤務実績表に基づき従業員の給与計算を行う等していた。なお、Dは、Aの死亡後、取引先から現場に警備員が到着していないとの問い合わせに対応するため、被告従業員から上番連絡(現場に到着した時刻の連絡)をLINE等で受けるようにし始めた。また、Dは、平成29年6月頃、被告Y2から各従業員の勤務時間に偏りがあるので、勤務時間が多い者でも所定労働時間に42時間を加えた時間内に収め、運転時間も含めて残業時間を減らすよう指示を受けたため、上記上番の連絡に加え、下番(現場で業務を終了した時刻)の連絡も受けることとし、このようにして従業員から連絡を受けた上番下番の時刻を、令和元年7月2日以降記録し残していた。(乙13、17)
(エ) 被告会社では、同社が警備業務を受注している施設であるi施設で、取引先である株式会社jがその従業員らを対象として集団健診を実施する機会等に、被告会社の従業員に対してもそれら施設等で実施される集団健診を受診するよう連絡して、被告会社の従業員に年1回の健康診断の受診を指示してその受診費用を負担していたが、従業員の中には、健診実施日に警備業務を割り当てられてこれを受診できない者が複数人存在した。そこで、本件の発生後、被告会社では、このような事態を改善するため、集団検診を受診できなかった従業員が、後日、他の医療機関等で健康診断を受診した場合に、受診料相当額の寸志を出すこととして、その受診を促進するようにした(甲45)。
(2)  Aの生活状況等
ア 生活状況
(ア) Aは、昭和55年、原告X1と婚姻し、原告子ら3名をもうけ、平成29年2月当時は原告X1の肩書地(美方郡〈以下省略〉)の自宅で、同人及び原告X2と同居していた。
(イ) Aは、○○で勤務していたが、○○の民営化に伴って辞職し、農業を自営するほか、アルバイト等をしていたところ、平成14年8月7日、被告に入社し(前提事実(1)イ)、以後、警備員として、工事現場での交通整理やイベント会場の警備、駐車場の整理、海水浴場での巡回警備等に従事していた。
(ウ) Aは、本社に掲示された表(管制ボード)の内容やIから連絡を受けた現場名・業務時間を手帳(甲33)に記載し、更に、帰宅後、その勤務予定を原告X1に知らせるために、手帳の記載内容を自宅カレンダー(甲34)に書き写しており、また、Iから予定変更の連絡を受けた際にもこれを手帳やカレンダーに記入していた。
(エ) Aは、自宅から本社に出社する場合、午前5時頃に起床して朝食を摂った後、午前6時頃に自宅を出発することが多く、車で30分程かけて通勤していたが、a営業所が所管する遠方の警備現場に行くとき等は午前4時頃に自宅を出発することもあった。Aは、昼食はコンビニ等で購入し、また、夕食は夜勤や宿泊付きの出張がないときは自宅で摂っていたが、その帰宅時間は日によって区々であった。
イ 営農の状況
(ア) Aは、兼業農家として水稲を栽培し、その父母が健在であった頃には併せて7町程の田圃を耕作していたが、その後耕作面積を減らし、平成24年、25年頃以降は1町5反の田圃を耕作していた。
(イ) 豊岡市近郊での稲作は5月から9月までが農繁期であり、10月以降の冬季は農閑期で、特に農作業はなかった。Aは、平成28年9月3日から同月11日まで、稲刈り及びその予備日に充てるため休暇を取得した(甲5〔21頁〕)。
ウ Aの健康診断の受診状況等
Aは、健康診断の受診を希望し、例年秋から冬頃、Iに対し健康診断の実施日程を確認等した上、その受診を予定していたが、その実施日に警備業務を割り当てられて受診できないことが、本件前に少なくとも2、3回はあり、受診できない状況が数年続いていた。
Aの死亡に関し作成された死体検案書には、死亡前の短時間で発症したとされる急性虚血性心不全の原因として、発症時期不詳の「高血圧性心疾患(推定)」との記載があるが(甲1)、原告X1は、Aの生前、同人が高血圧症であるとの認識は有していなかった。
(3)  死亡前のAの勤務状況
ア Aの担当職務等
Aは、交通警備課主任であったが、年間を通じて施設警備にも従事していたところ、平成28年秋頃以降、その同僚が入院等したことから、繁忙となった。また、Aは、上記(1)オ(イ)のとおり、被告会社の従業員の中ではベテランの警備員であったことから、現場責任者となることが多かった上、a営業所が所管する本社から遠方の現場での勤務を指示されることも多かった。なお、a営業所近郊の現場での業務として、被告会社では、平成29年1月、他社が受注していたk1株式会社(以下「k1社」という。)を委託者とする小野市匠台(l団地)の新都市中央線道路改良工事現場での交通警備業務を新たに受注し、同月から同年2月にかけて、同業務をb社を委託者とするdトンネルの非常電話回線工事現場での警備業務と並行して実施していたところ、小野市匠台の現場での業務時間は原則として午前7時30分から午後4時30分頃までであり、特に午前9時頃までは出勤のために交通量が多く、繁忙であった。
イ Aの死亡前4か月間の勤務状況
別表1「労働時間整理表」記載の各書証及び調査嘱託の結果によれば、平成28年11月から平成29年2月までの間、Aは、同表記載の「出発地」欄記載の場所に他の従業員らと集合等した上で(ただし「直行」と記載のある分を除く。)、「委託者・現場名・所在地」欄記載の現場に移動し、同所で警備業務に従事した後、「帰還地」欄記載の場所に帰着したことが認められる。なお、同表の「出発時刻」及び「帰社時刻」は、車輌使用記録簿(甲22)記載の時刻であり(もっとも、同記録簿には被告会社が保有する社用車全てが網羅されていない。)、また、同「警備開始時刻」及び「警備終了時刻」は、警備結果報告書(乙8)又は「個人勤務実績表」(乙4)に各記載された時刻である。
上記期間の勤務状況について月別に補足すると、次のウないしカのとおり認められる(なお、以下に一人勤務である旨の記述がない勤務には、Aは、いずれも被告会社の従業員複数名と共に従事している。)。
ウ 平成28年11月(以下、同月の記載は省略する。)の勤務状況
(ア) Aは、1日、f社の加東市社の現場で午前8時から午後5時まで交通警備に従事し、2日は休日で、翌3日から5日までは忌引き休暇を取得した。6日、Aは、豊岡市大手町所在の商業施設であるi施設の外周(駐車場出入口)での交通警備に従事し、翌7日はf社の多可郡多可町加美区の現場で交通警備に従事し、翌8日は豊岡市出石町所在の△△で午前10時から午後8時まで交通警備に従事した。翌9日は休日であったが、その後10日から月末までは休日なく、別表1「労働時間整理表」記載の該当欄記載のとおり、養父市尾崎、美方郡香美町村岡区、豊岡市但東町、朝来市和田山町、丹波市氷上町、朝来市山東町等の各現場で勤務した。
(イ) 上記各勤務のうち、12日、25日は、豊岡市神美台所在のe社豊岡工場で施設警備(午後5時から翌日午前1時までのB勤務)に従事した。16日は、午前4時に本社を出発して、k2社を委託者とする、小野市稲美町に所在するJA□□の交通警備業務に午前8時から午後5時まで従事し、a営業所(小野市〈以下省略〉所在)に帰着して同所に宿泊した上、翌17日も上記現場で同様に勤務した後、午後8時5分頃本社に帰着した。また、Aの自宅からみて、本社とは反対方向に所在するm協同組合●●支所を委託者とする●●の「n店」での交通警備業務(20日、23日、いずれも1人勤務)、自宅近くのk3株式会社を委託者とする美方郡〈以下省略〉(同月28日)での交通警備に従事した際は、本社へ出社せず、自宅・現場間を直行直帰した。さらに、24日の日高町栗栖野の現場での警備では30分の昼残業があった。
エ 同年12月(以下、同月の記載は省略する。)の勤務状況
(ア) Aは、2日、本社を午前10時頃出発して、明石市所在のo1銀行o2支店に移動し、同店で午後3時から翌3日午後6時まで勤務した後、a営業所まで移動して同所で宿泊し、4日、小野市黒川町所在のp1店に移動し、同所で午前6時30分から午後3時30分まで勤務した後、本社に帰着した。
(イ) 翌5日から7日までは、Aは、本社で資材等を準備した上で、株式会社k4(以下「k4社」という。)の朝来市和田山町に移動し、国道q号線を移動しながら実施する道路構造物点検の現場(甲35)で、午前8時から午後5時まで交通警備に1人で従事し、8日は午後4時から午後8時まで豊岡市内に所在する▲▲(以下「▲▲」という。)で、交通警備(防犯含む)に従事し、9日は、本社で資材等を準備した上、k4社の養父市浅野の現場で交通警備に従事した。
(ウ) 同月10日は休日であったが、翌11日からは19日までは休日なく、別表1「労働時間整理表」の該当欄記載のとおり、k4社を委託者とする丹波市氷上町の現場、b社を委託者とする丹波市氷上町の現場、株式会社k5(以下「k5社」という。)を委託者とする養父市の光ケーブル取付け工事現場等で交通警備に従事した。
(エ) 同月20日は休日であったが、翌21日から28日までは休日を挟むことなく(ただし、27日は午前中本社の大掃除)、上記k5社の養父市の現場(21日、22日)、●●n店(23日・25日、自宅から直行直帰で、1人勤務)での交通警備、株式会社k6の豊岡市中陰の現場で交通警備(24日、1人勤務)、e社豊岡工場の施設警備(B勤務)、p2店(直行直帰、深夜帯を含む1人勤務)での警備業務に従事した。
(オ) 29日は休日であり、30日はp3店、31日はp4店(京都府与謝郡野田川町所在)での警備業務に従事した。
オ 平成29年1月(以下、同月の記載は省略する。)の勤務状況
(ア) Aは、1日から12日までの間は、4日、9日及び12日の休日を挟んで、i施設の外周や▲▲での交通警備、e社豊岡工場での施設警備(B勤務)に従事したが、それ以降はa営業所が所管する現場で交通警備に従事することが増えた。
(イ) Aは、13日午前6時30分頃本社を出発して、b社の丹波市氷上町の現場に移動し、同所で午前8時から午後5時まで交通警備に従事した後、a営業所に帰着して同所で宿泊し、翌14日はa営業所からk7社(以下「k7社」という。)の三木市吉川町前田の現場に移動し、同所で午前8時から午後5時まで勤務した後、午後8時20分頃、本社に帰着した。
(ウ) Aは、翌15日午後6時30分頃、本社に出社して、社用車に資材の積み込みを行った後、a営業所に移動して同所に宿泊し、翌16日朝、k7社の上記現場に移動して、同所で午前8時から午後5時まで交通警備に従事した後、a営業所に帰着して同所で宿泊し、翌17日は、同所を午前7時に出発してk8有限会社(以下「k8社」という。)の三田市相生町の現場に移動し、同所で午前8時から午後5時30分まで交通警備に従事した後、a営業所に帰着して宿泊し、翌18日は、k8社の小野市浄谷の現場に移動して、同所で午前8時30分から午後3時まで交通警備に従事した後、a営業所に帰着して宿泊し、翌19日はk7社の三木市吉川町前田の現場に移動して、同所で午前8時から午後5時まで勤務した後、本社に帰着した(乙10、11)。
(エ) Aは、20日、e社豊岡工場で施設警備(B勤務、翌21日午前1時まで)に従事し、その後▲▲で午前9時から午後4時まで勤務し、更に、同日(21日)、豊岡市内のp5店で午後8時から翌22日午前8時まで、一人で夜間防犯警備に従事した。
(オ) Aは、23日、本社からk8社の小野市池尻町の現場に移動して、同所で午後3時30分まで勤務した後、a営業所に帰着して同所で宿泊し、翌24日も前日と同じ現場で午前8時30分から午後3時30分まで勤務して、a営業所に帰着し、翌25日はk1社の小野市匠台の現場で午前7時30分から午後5時まで勤務してa営業所に帰着し、同所に28日まで連泊して、26日はk8社の小野市池尻の現場で午前8時から午後2時まで、27日は同社の小野市天神町の現場で午前8時から午後2時30分まで、28日は上記現場で午前8時から午後零時まで、それぞれ交通警備に従事し(乙10、11)、同日午後本社に帰着した。
(カ) 29日は休日であり、翌30日は本社を午前5時に出発して、k8社の加古川市平岡町の現場に移動して、同所で午前8時30分から午後5時まで勤務した後(乙10、11)、a営業所に帰着して同所で宿泊し、翌31日はk9株式会社の加古郡播磨町の現場で勤務して、午後4時35分頃本社に帰着した。
カ 同年2月(以下、同月の記載は省略する。)の勤務状況
(ア) Aは、I等から、従前割り当てられていた業務を勤務直前や数日前になって変更された上、本社から遠方の現場での勤務を指示されることが増えた。
(イ) Aは、1日、本社からk10株式会社の養父市八鹿町国木の現場に移動して、同所で午前9時から午後5時まで交通警備に従事した後、午後5時40分頃、本社に帰社し、翌2日はe社豊岡工場で施設警備(B勤務、翌3日午前1時まで)に従事した後、翌3日午前4時30分頃、本社を出発して、k1社の小野市匠台の現場に移動し、同所で午後4時30分まで勤務した後、a営業所に帰着して同所で宿泊し、翌4日は上記小野市匠台の現場に移動して午前8時30分から午後5時まで勤務した後、本社に帰着した。翌5日は、当初の予定では、i施設外周(豊岡市内)での勤務とされていたが、加古郡稲美町所在のo1銀行o3支店での勤務に変更されたため、Aは、本社を早朝出発して、同所で午後零時30分頃まで勤務した後、a営業所に移動して同所に宿泊し、翌6日は、上記小野市匠台の現場で勤務した。翌7日、8日も、当初はk11社の現場で勤務する予定であったが、上記小野市匠台での勤務に変更されたため、Aは8日までa営業所に連泊して、上記現場で勤務した(甲33〔5枚目〕)。
(ウ) 9日は、自宅から直行して、午後10時から翌6時までp6店の保安警備に一人で従事し、翌10日及び11日は、e社豊岡工場でB勤務に従事した。
(エ) 12日は、当初はi施設外周で勤務する予定であったが、変更され、本社で除雪作業を数時間行った後、a営業所に移動して同所に宿泊し、翌13日から18日までは同所に連泊した上、16日まで上記小野市匠台の現場で勤務し、17日はp7店で勤務し、翌18日は京都府京丹後市峰山町所在のp8店の交通警備に1人で従事した。
(オ) 19日は休日であり、翌20日はe社豊岡工場で施設警備(B勤務)に従事した。21日は、本社からb社のdトンネルの現場に移動して、同所で勤務して、本社に帰着した。翌22日は、Aは、本社を早朝出発して上記小野市匠台の現場に移動し、同所で午前7時30分から午後5時頃まで交通警備に従事した後、a営業所に帰着し、24日まで同所に連泊した上、上記小野市匠台の現場で勤務し、同日の勤務終了後、本社に帰社した。翌25日は、p9店の駐車場(豊岡市元町)で午前8時00分から勤務した後、引き続きe社豊岡工場で施設警備(B勤務)に従事した。
(カ) 26日は休日であり、翌27日は、本社から上記小野市匠台の現場まで移動し、同所で午前7時30分から午後4時30分まで交通警備に従事した後、dトンネルまで社用車で移動し、同日午後5時、Bと二人で、翌28日午前8時分まで予定されていた警備業務を開始したが、その勤務中の同日午前4時30分頃死亡した(前提事実(3))。
(4)  労災認定手続におけるAの労働時間の検討・判断の概要
ア 第1次処分(甲5〔59、68~74頁〕)
本社から現場までの移動時間を労働時間に含めて算出した、発症前1か月目~6か月目のAの時間外労働時間及び発症前2か月ないし6か月における平均時間外労働時間は、次のとおりである。
発症前1か月目 94時間57分
発症前2か月目 51時間53分 2か月平均 73時間25分
発症前3か月目 98時間43分 3か月平均 81時間51分
発症前4か月目 71時間53分 4か月平均 79時間22分
発症前5か月目 101時間0分 5か月平均 83時間41分
発症前6か月目 19時間22分 6か月平均 72時間58分
イ 令和2年裁決(甲25)
(ア) 第1次処分では、現場での作業開始時刻及び作業終了時刻にインターネット検索サイトを利用して算定した本社から現場住所までの移動時間を加減して労働時間を算出しているが、より実態を反映していると推認される車輌使用記録簿にAが乗車した車両の出発時刻、帰社時刻が記録されている場合は、これにより始業時刻、終業時刻を推定すべきである。
(イ) 第1次処分では、遠方の現場とa営業所との往復時間を労働時間として算定していないが、上記移動時間は労働時間として取り扱うべきである。
ウ 第2次処分(甲36〔3頁〕)
上記イ(イ)について、労働時間に追加する。1月5日の現任教育受講の8時間、同月10日の積込み作業の1時間をいずれも労働時間と認める。同年2月12日の除雪作業及び営業所への移動はその事実を確認できない。
エ 第2次審査官決定(甲36)
e社の警備業務では配置人員は1名のみであり、トイレ以外に詰め所を離れることができず、その他火災や不審者等の進入等の不測の事態に備える必要があることから考えて、勤務時間中に自由利用できる休憩時間はなかったと判断されるから、Aがそれに従事した10日間につき、それぞれ労働時間を1時間加えるべきである。
2  争点1(Aの死亡の業務起因性)について
(1)  判断枠組み
認定基準は「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」(甲27)の検討結果を踏まえて定められ(甲10)、新認定基準も最新の医学的知見を踏まえて、上記専門検討会で検証などを行った上、取りまとめられた報告書を受けて、改正された(甲37)ものであるから、いずれも専門的知見を反映し、合理的根拠を有するものと認められる。そこで、本件において、心臓疾患によるAの死亡と被告会社の業務との相当因果関係の有無を判断するに当たっては、認定基準が業務の過重性の評価要素として、第一次的に労働時間に着目して、いわゆる100時間基準や80時間基準を定めていることから、まず、Aの労働時間につき検討し、次いで、勤務時間の不規則性等の労働時間以外の負荷要因の有無・内容等につき検討することとする。
ところで、「労働時間」の意義について、労働者災害補償保険法や認定基準にはその定義規定はないから、これを労働基準法にいう労働時間、すなわち、使用者の指揮監督下に置かれている時間と異なるものと解する理由はない。そして、認定基準が業務起因性(疾病の発症が業務又はその遂行行為等に内在又は随伴する危険が原因となって発生したという相当因果関係)の有無を判定するに際し、業務の過重性を評価する要素として、第一次的に労働時間を挙げる趣旨は、長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由として、①睡眠時間が不足し疲労の蓄積が生ずること、②生活時間の中での休憩・休息や余暇活動の時間が制限されること、③長時間に及ぶ労働では、疲労して低下した心理・生理機能を鼓舞して職務上求められる一定のパフォーマンスを維持する必要性が生じ、これが直接的なストレス負荷要因となること、④就労態様による負荷要因に対する曝露時間が長くなることが考えられるためであり、このうちでも、特に睡眠不足の健康への影響は循環器や交感神経系の反応性を高め、脳・心臓疾患の有病率や死亡率を高めると考えられており、長期間にわたる1日4~6時間程度の睡眠不足状態では、睡眠不足が脳・心臓疾患の有病率や死亡率を高めるとの報告もある(甲27)。そして、使用者の指揮命令下に置かれる時間が長時間となればなるほど、十分な睡眠時間を確保することが困難となるのは必然的といえるから、脳・心臓疾患の発症の業務起因性を検討する際の業務の過重性の評価要素としての「労働時間」とは、就労のため使用者の指揮命令の下にある時間帯をいうと解するのが相当であり、この点は、上記疾病の発症に関し、安全配慮義務違反等の使用者の民事上の責任が問題となる場合においても異ならないと解される。
したがって、本件においても、Aの現場等へ移動時間が労働時間に該当するか否かは、当該時間が使用者の指揮命令下に置かれているといえるか否かを検討して決すべきである。
(2)  平成28年11月から平成29年2月までのAの労働時間
ア 勤務時間(現場で警備業務に従事した時間)
(ア) 前記1(3)イからカの事実によれば、上記期間中、Aが現場で交通警備又は施設警備の業務に従事した時間は、基本的には別表1「労働時間整理表」の警備開始時刻から警備終了時刻までの時間から休憩時間を控除した時間となる。ただし、以下の各日につき、次のとおり加減等すべきである。なお、同表「休憩時間」欄の網掛け箇所は上記修正を要する箇所であり、右端「修正時刻」欄の記載は、早上がりによる警備終了時刻の修正を反映した終業時刻(ただし、後記イの移動時間を加えたもの)である。
a 平成28年11月20日、23日の各休憩時間1時間については、●●n店での警備業務は1人勤務で、トイレ等以外に持ち場を離れることができず、常時、車両の進入や退出等に備える必要があったと考えられるから、自由利用できる休憩時間はなかったというべきである。したがって、労働時間からこれを控除すべきものとは認められず(上記各日につき1時間を加算する。以下同じ。)、また、同月24日は昼残業30分があるから、控除すべき休憩時間を30分とすべきである(前記1(3)ウ(イ))。
b 同年12月5日ないし同月7日のk4社の和田山町の現場、同月23日及び同月25日の●●n店並びに同月24日のk6社の現場は、いずれも1人勤務であった(同エ(イ)、(エ))から、上記aと同様に休憩時間を控除すべきものとは認められない。
c 平成29年1月のk8社の各現場での交通警備の終了時刻は、18日が午後3時、23日及び24日が午後3時30分、26日が午後2時、27日が午後2時30分である(同オ(ウ)、(オ))。他方で、21日のp5店は1人勤務であったから(同オ(エ))、上記aと同様の理由で、控除する休憩時間5時間50分を4時間50分に修正すべきである。
d 同年2月9日のp6店及び18日のp8店の警備はいずれも1人勤務であったから(同カ(ウ)、(エ))、上記aと同様に休憩時間を控除すべきものとは認められない。12日の警備終了時刻19時は、取り消された当初予定にかかるもので、本社除雪作業が同時刻まで行われたわけではない(原告X1)から、a営業所への移動(2時間23分[前提事実(1)エ])を含めて、同日の終業時刻を午後5時23分と認める。
(イ) 以上に対し、被告らは前記第2の4(1)(被告らの主張)ア(ア)のとおり、上番下番連絡記録表(乙13)、警備結果報告書(乙12)からAの勤務時間が推認され、また、同僚の供述からも一定量の早上がりがあったと認められると主張する。
しかし、上番下番連絡記録表(乙13)は、Aの死亡後の令和元年7月以降に警備を実施した現場に関し作成されたもので(前記1(1)カ(ウ))、警備結果報告書(乙12)も同様であるから、その記載内容から平成28年11月ないし平成29年2月当時のAの勤務状況等が推認されるものとはいえない。これに対し、別表1「労働時間整理表」記載の「警備開始時刻」・「警備終了時刻」は、上記当時作成された警備結果報告書(乙8)の記載に基づくものであり、その作成の趣旨・様式(前記1(1)カ(ア))に照らして、その記載内容は被告会社の従業員が現場で警備業務に従事した時間を示すものと認められるし、被告会社の取引先に対する調査嘱託の回答内容とも一致する(但し、k8社に関しては同社の回答〔乙10、11〕に基づき上記(ア)cのとおり修正した。)。個人実績記録表(乙4)も、被告会社ではこれに基づき上記当時の給与計算を行っていた(同カ(ウ))ものであるから、その記載よりも警備現場での勤務時間が短かった等と推認することはできない。
また、Eは、f社やg社では早上がりがあった旨供述をするが、その供述内容からも早上がりがあったという具体的な時期や現場等が特定されるものではないから、Aがそれらの現場で勤務した平成28年11月中の8日間につき、警備結果報告書(乙8)記載の警備終了時刻を早める根拠となるものではない。
したがって、被告らの主張は理由がない。
イ 移動時間
(ア) 本社等から交通警備の現場までの移動手段やその移動状況(前記1(1)ウ)によれば、業務の過重性を判断するに当たり、現場までの移動時間(往復)を労働時間に含めるとした第1次処分の判断(前記1(4)ア)には合理性があると認められ、また、その時間数については、車輌使用記録簿(甲22)の記載から出発時刻及び帰社時刻が判明している場合はこれにより算出し、これに記載がない分は、インターネット検索サイトを用いて算出するとした上、a営業所への往復時間も同様に労働時間に含めるべきとした、令和2年裁決の判断内容(同イ)も合理性があると認められる。
(イ) 以上に対し、被告らは前記第2の4(1)(被告らの主張)ア(イ)のとおり、移動時間は、業務の過重性の考慮要素としての労働時間に入れるべきではなく、少なくとも、Aが自ら運転したことが明らかではない場合の移動時間は加算すべきではない等と主張する。
しかし、業務の過重性の考慮要素としての労働時間を労働者が使用者の指揮命令下に置かれていた時間帯とみるべきことは、前述のとおりである。そして、本社等に出社後に現場まで社用車等で移動し、警備業務終了後に本社等に戻る場合は、出発時刻や移動手段等につきAがこれを自由に決定し得たものではない(前記1(1)ウ)。また、現場責任者が社用車の運転を担当する場合が多く、Aが現場責任者となることも多かった(同)のであるから、車輌使用記録簿(甲22)の「使用者」欄にAを示す記載がある日に限らず、Aが運転を担当した場合も相当回数あったと推認することができるところ、このように自ら運転して、勤務ごとに異なり、県内等各地に所在する現場への移動では、相応の緊張を強いられ、これによる精神的負荷は決して小さくないといえる。さらに、自ら運転しない場合でも、他の従業員らと社用車に同乗して移動するものであるから、その移動には身体的・場所的拘束を伴い、車中で他の従業員と雑談したり、飲食したり、居眠りしたりすることができた(証人B)としても、そのことから疲労を回避し得たとか疲労を解消し得るような状況にあったとみることはできない。
本社から遠方の現場での勤務に備えて小野市内に所在するa営業所で前泊するため同所に移動する場合も、Aが自ら社用車等を運転して移動したか、そうでないときは他の従業員が運転する社用車等に同乗して移動したものと認められるから、上記と同様の状況にあったというべきである。
そうすると、移動時間については、本社及びa営業所から各警備現場への往復時間並びに本社からa営業所への移動時間のいずれについても、使用者の指揮命令下にある時間として、労働時間に含まれると認めるのが相当である。
なお、例外的に自宅と現場を直行直帰した場合に、その移動時間を労働時間の中に含めないことは、原告らもその主張の前提とするところであり、その点は後記ウの時間外労働時間の算定においても同様である。
したがって、移動時間に関する被告らの主張はいずれも理由がない。
ウ Aの時間外労働時間
(ア) 以上を前提として、Aの平成28年11月1日から平成29年2月28日までの拘束時間数、労働時間数及び時間外労働時間数をみると、別表3の「労働時間集計表(裁判所)」記載のとおり認められ、その平均時間外労働時間数は、次のとおりとなる。
発症前1か月目 120時間45分
発症前2か月目 49時間06分(2か月平均約84時間55分)
発症前3か月目 93時間43分(3か月平均約87時間51分)
発症前4か月目 77時間34分(4か月平均約85時間17分)
(イ) そうすると、Aについては、発症前1か月の時間外労働が100時間を超え、また、上記期間において1か月当たり平均80時間を超える時間外労働が認められ、その業務が過重であったと評価できる。
(3)  労働時間以外の負荷要因の存在
ア 勤務の不規則性
認定基準及び新認定基準は、いずれも業務の過重性の評価要素として、労働時間のほかの負荷要因として勤務の不規則性を挙げているところ(前提事実(4))、前記1(3)の事実によれば、Aは、その死亡前、交通警備業務に日中従事しながら、e社豊岡工場でのB勤務(午後5時から翌日午前1時まで)に平成28年11月及び12月は各2回、平成29年1月は4回、同年2月は5回従事したほか、o1銀行o2支店(平成28年12月3日)、p2店(同月28日)、p5店(平成29年1月21日)、p6店(同年2月9日)等の現場で、深夜帯を含む夜勤に従事したことが認められる。さらに、上記事実によれば、平成28年11月10日から同年12月9日まで、平成29年1月13日から同月28日まで、同月30日から同年2月18日まで休日なく連続で勤務しており、そのような連続勤務の中に上記夜勤も不規則に組み込まれていたものであり、かかる事情は、Aが疲労の蓄積がもたらされるような過重な業務に従事していたとの評価を基礎づけるものといえる。
イ 移動を伴う業務
認定基準及び新認定基準は、過重業務の評価要素として、出張その他事業場外における移動を伴う業務を挙げているところ(前提事実(4))、前記1(1)、(3)の認定事実によれば、Aほか被告会社の従業員らが従事する警備業務は、いずれも現場への移動を伴い、その中でも特にAが担当していた交通警備の現場は、勤務ごとに現場が異なっていた上、本社から遠方の現場も多く、そのため早朝に本社を出発したり、a営業所に宿泊したりしてから現場まで移動する場合も多く、特に死亡直近の平成29年1月13日以降の勤務では、a営業所に連泊した上で、そのような遠方で現場での交通警備業務に多数回従事したことが認められる。そして、そのような勤務のため、Aの生活は不規則になり(前記1(2)ア(エ))、また、a営業所の施設や設備の状況(同(1)オ)からみて、その宿泊時を含めて、十分な睡眠時間を確保し得ない状況が続いたことが推認できるから、これらの事情も、Aの業務が過重であったとの評価を基礎づけるものといえる。
ウ 被告らの主張について
(ア) 被告らは、業務の過重性の評価に際し考慮するその他の要素に関して、前記第2の4(1)(被告らの主張)イ(ア)のとおり主張する。この点について、被告会社の従業員の平均年齢が50代であり(前記1(1)ア)、また、被告らが主張するように警備業務一般において、高齢者がこれに従事することが多いとの事情があるとしても、そのことは業務の遂行自体に若年層と同程度の身体能力や体力を有することは重視されないことを示すにすぎない。また、Aが従事した交通警備の各現場は、国道や店舗その他の施設の駐車場等であって、これらにおける車両通行等が閑散であったというような事情は窺われず、かえって小野市匠台のように交通量が多い現場もあったこと(前記1(3)、甲30、35、乙8)及び第2次審査官決定におけるe社の警備業務の実態に関する判断内容(前記1(4)エ)に照らせば、交通警備及び施設警備のいずれにおいても、その勤務時間中、周辺の状況に注意を向け、また、突発的な事象等にも即応し得るように精神的な緊張を保ち続けるというもので、心理的負荷等を受けるものと認められる。
そうすると、それらの警備業務が、警備員として現場に存すればよいだけの軽易な業務である等ということはできない。
また、a営業所の立地や休憩用の部屋の広さ、設備の内容(前記1(1)オ)、交通警備には基本的に従業員複数人で当たっていたこと(同(1)ウ、(3))からすれば、同所での宿泊は、被告Y2宅の敷地内建物のさほど広くない室内で、複数人が飲食し、共用の寝具で寝起きするというもので、プライバシーも確保等されず、そのような環境での宿泊が続けば、現場への移動時間が短縮されて、その分の睡眠時間が形式的には確保されるとしても、疲労の回復や軽減には繋がらず、かえって疲労を増強させる要因となり得るものと考えられる。
そうすると、これらに関する被告らの主張も理由がなく、上記認定を左右するものではない。
(イ) 被告らは、前記第2の4(1)(被告らの主張)イ(ウ)とおり、Aの死亡の原因が、副業である農業に従事したことによる疲労の蓄積であると主張する。
しかし、Aが農作業を行っていたのは例年4月から9月までであり、平成28年も遅くとも9月中旬までには稲刈りを終えていた(前記1(2)イ)から、その農作業による疲労が同年11月以降も残存し、これが同人の心臓疾患発症に寄与したと考えるのは不合理である。被告らの主張は理由がない。
(4)  まとめ
以上のとおり、長時間労働及びその他の負荷要因のいずれの観点からも、死亡前の4か月間にAが従事していた業務の過重性は優に認められるというべきであるから、同人が虚血性心不全を発症して死亡したことは、被告会社の業務に起因するものと認められる。
3  争点2(被告会社の安全配慮義務違反の有無、被告Y2の責任原因)について
(1)  被告会社の責任
ア 安全配慮義務違反
使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴い疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うというべきであり(平成12年最判)、本件においても、被告会社は、その業務に従事するAが業務の遂行に伴って生命・健康を損なうことのないよう、その業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき措置をとる義務を負っていたというべきである。
そして、前記2で認定判断したとおり、Aの心臓疾患の発症及びこれによる死亡は、同人の平成28年11月から平成29年2月までの長時間労働、並びに夜勤や連続勤務を含む不規則な勤務及び遠方の現場への移動やa営業所での宿泊を伴う出張勤務によって、疲労が蓄積したことを原因とするものと認められるところ、Aの上記期間における時間外労働時間数は前記2(2)ウのとおりであり、発症前3か月目の平成28年12月には時間外労働が90時間を超えるに至り(前記2(2)ウ)、連続勤務等も常態化していたものといえる(同(3)ア)。したがって、被告会社は、遅くとも、平成29年1月には、このような時間外労働や連続勤務の実態等も適切に把握して、各従業員に対する業務の割り当て(前記1(1)イ)に際し、これらを適宜制限するなどしてAの負担を軽減すべき義務があったというべきである。
しかるに、被告会社は、上記期間中又はこれに近接する時期にAに健康診断を受けさせず(同(2)ウ)、その健康状態について何ら留意していなかったことが推認される上、上記労働時間や連続勤務等の状況を適切に把握しないまま、平成29年1月13日以降、a営業所での連続宿泊を伴う遠方の現場での勤務を大幅に増加させ(前記1(3)、2(2))、同年2月には120時間を超える時間外労働を、出張宿泊の連続を伴う態様で従事させたものであるから、被告会社には安全配慮義務違反があると認められる。
イ 被告らの主張について
被告らは、前記第2の4(2)(被告らの主張)のとおり主張する。
しかし、前述のとおり、Aの死亡は、農業従事による疲労蓄積を原因とするものではないから、その農繁期に休日がとれるよう配慮していたからといって、安全配慮義務を尽くしたことになるものではない。また、前記2で認定判断したとおり、Aの業務はその労働時間や勤務内容から客観的にみて過重であったと評価されるもので、これを軽減させる措置を講じることも、上記アのとおり被告会社には可能であったものである。また、Aの連続勤務に関し、Eは、そのような勤務は被告会社でもめったにない旨供述していること(証人E)からすれば、その他の従業員がAと同程度の業務に従事していたと推認することはできないし、仮に、他の従業員にもそのような業務に従事させているのであれば、その者に対する被告会社の安全配慮義務の懈怠が疑われるに過ぎない。被告らの主張は理由がない。
ウ 小括
以上によれば、被告会社は、Aの死亡により生じた後記4の損害について、雇用契約上の債務不履行又は不法行為に基づき、これを賠償する義務を負う。
(2)  被告Y2の責任
被告Y2は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を執行するに当たり、従業員の労働時間が過度に長時間化するなどして過重業務に陥らないようにするため、労働時間や労働内容を適切に把握し、必要に応じてこれを是正すべき措置を講ずべき善管注意義務を負っていたというべきである。
そして、被告Y2は、警備業務の割り当てに自ら関与し(前記1(1)イ)、また、Aが遠方の現場に行くことが多かったことも認識していた(甲45)から、その長時間労働や勤務の実態を把握していたものと推認される。しかるに、被告Y2がAの労働時間等について上記のような是正措置等を講じた形跡はないから、同人には被告会社の代表取締役の職務を行うについて悪意又は重大な過失があり、これによりAに損害を生じさせたというべきである。
したがって、被告Y2は、会社法429条1項に基づき、被告会社と連帯して、Aの死亡により生じた後記4の損害につき賠償義務を負う。
4  争点3(A及び原告らに生じた損害及びその額)について
(1)  損害額等
別紙「損害額一覧表」掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、Aの死亡により生じた同人及び原告らに生じた損害の額等は、別紙「損害額一覧表」の「裁判所認定額」の各該当欄記載のとおりと認められる(その理由は、同「理由等」欄の記載のとおりである。)。なお、本件において、過失相殺が認められないことは、後記5のとおりである。
(2)  損益相殺
ア 控除すべき労災保険給付の額
証拠(甲20、40、42、48)及び弁論の全趣旨によれば、本件弁論終結時までに、原告X1が支給を受け、また、支給を受けることが確定した労災保険給付の額は、別紙「原告X1固有の損益相殺明細表」記載のとおり(葬祭料、遺族補償年金、遺族厚生年金の合計1267万4029円)と認められ、原告X1は、これを同人が相続したAの逸失利益及び同原告に発生した葬祭料から控除することを自認するから、その損害の算定に当たっては、上記金額を控除する(なお、上記控除には本来費目拘束があるが、原告X1の上記各損害の額は、いずれも労災保険の給付額を超えるから、計算上一括して控除する。)。
イ 被告らの主張について
被告らは、別紙「損害額一覧表」の「被告らの主張」の該当欄記載のとおり主張する。しかし、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その填補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である(最高裁平成27年3月4日大法廷判決・民集69巻2号178頁参照)ところ、弁論終結時までに支給を受けることが確定していない遺族補償年金の額に相当する逸失利益に関しては、そもそも、被害者の相続人が労災保険給付によりその填補を受けたものとは評価し得ないものである。したがって、二重取りが問題となるとはいえず、被告らの主張は理由がない。
(3)  小括
以上によれば、原告X1の損害額・相続額の合計は1671万5406円となり、原告子ら3名の損害額・相続額は、それぞれ892万0144円となる。
5  争点4(過失相殺の可否)について
被告らは、前記第2の4(4)(被告らの主張)のとおり、Aには、①その死亡には農業従事による疲労が寄与しており、その疲労を回復する責務があるがこれを怠ったとの過失、②休日に健康診断を受診すべきであったが、これを怠ったとの過失があるから、原告らの損害につき過失相殺を行うべきであると主張する。
しかしながら、①については、前述のとおり、Aが死亡した当時、同人に農業による疲労が蓄積していたとの状況は認められず、被告らの主張は前提を欠く。②についても、Aが、その死亡前に健康診断を受診できなかったのは、その実施日に被告会社から警備業務の割り当てを受けることが続いたからであり(前記1(2)ウ)、被告会社において、従業員が警備業務に従事して予定された健康診断を受診できず、代替日にこれを受診した場合に、その費用を被告会社が負担するという制度が整備されたのは、Aの死亡後である(同(1)カ(エ))から、被告らの主張は前提を欠くし、そもそも従業員がその休日に健康診断を受診すべき義務を負うと解することもできない。
したがって、被告らがAの過失として主張する点はいずれも理由がなく、被告らの過失相殺の主張は採用できない
第4  結論
以上の次第で、原告X1の請求は、被告らに対し、連帯して1671万5406円及びこれに対する平成29年2月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、原告子ら3名の各請求は、被告らに対し、連帯して、それぞれ892万0144円及び上記同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余の請求は理由がない。よって、主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第4民事部
(裁判長裁判官 久保井恵子 裁判官 藤田晃弘 裁判官 山形一成)

 

別紙
当事者目録
兵庫県美方郡〈以下省略〉
原告 X1(以下「原告X1」という。)
兵庫県豊岡市〈以下省略〉
原告 X2(以下「原告X2」という。)
大阪府東大阪市〈以下省略〉
原告 X3(以下「原告X3」という。)
京都府長岡京市〈以下省略〉
原告 X4(以下「原告X4」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 木下和茂
同 本上博丈
兵庫県豊岡市〈以下省略〉
被告 株式会社Y1(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 Y2
兵庫県小野市〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
被告ら訴訟代理人弁護士 野崎佑也
以上

〈以下省略〉

 

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党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政治選挙広報支援プラン一覧【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
よくある質問・FAQ一覧【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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