どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「ラジオ広告」3
裁判年月日 令和元年 5月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)41432号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2019WLJPCA05218004
要旨
◆弁護士法人である原告が、その事務員であった被告Y1が原告の過払金請求及び債務整理等に関する事業(本件事業)に関与していた被告Y2と共謀して、過払金返還請求等による回収金等が入金されていた原告名義の銀行預金口座から合計2億7440円を出金し、これを横領したと主張して、被告らに対し、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、被告Y1は原告から本件口座について出金権限を含む包括的な管理権限を委ねられていたところ、本件出金は被告Y2に対する手数料及び原告の旅費交通費の支払に充てられるなど、本件事業のために使用された可能性が高いから、被告Y2が、手数料支払合意に基づく手数料を超えて、本件出金による金員を取得したことを認めることはできず、また、被告Y1が、被告Y2から受領した金員を超えて本件出金による金員を取得したことを認めることはできないとして、被告らによる横領を否定し、請求を棄却した事例
出典
参照条文
民法709条
民法719条
裁判年月日 令和元年 5月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)41432号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2019WLJPCA05218004
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 弁護士法人X
同代表者社員 A
千葉市〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
同訴訟代理人弁護士 島田修一
神奈川県三浦郡〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
同訴訟代理人弁護士 田中裕美子
同 中村信雄
同 押久保公人
同 友田順
同 酒井奈緒
同 田邉幸太郎
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告に対し,連帯して,2億4770万円及びこれに対する平成25年10月31日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,弁護士法人である原告の事務員であった被告Y1が,原告の過払金返還請求及び債務整理等に関する事業(以下「債務整理事業」という。)に関与していた被告Y2と共謀して,過払金返還請求等による回収金等が入金されていた原告名義の株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」という。)渋谷支店(以下「渋谷支店」という。)の普通預金口座の預金のうち,別紙1「渋谷支店口座キャッシュカード出金等一覧表」の「渋谷支店口座」欄の「日付①(平成・年月日)」欄記載の日に「原告主張額(円)」欄記載の合計1億7440万円及び別紙2「恵比寿支店窓口出金等一覧表」の「渋谷支店口座」欄の「日付①(平成・年月日)」欄記載の日に「原告主張額(円)」欄記載の合計7330万円の合計2億4770万円を出金し,これを横領したと主張して,被告らに対し,民法719条1項に基づく損害賠償として,連帯して,上記の損害金合計2億4470万円及びこれに対する最終の不法行為日である平成25年10月31日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,平成14年10月11日に成立した弁護士法人で,その社員は,A弁護士(以下「原告代表者」という。)である(乙B1)。
原告は,平成15年頃から,債務整理事業を取扱業務とするようになった(甲8)。
イ 被告Y1は,平成15年4月1日から,原告において,事務局長の肩書で事務員として勤務し,平成27年3月23日,原告を退職した者である(甲43・1頁,乙A1,被告Y1本人3頁)。
ウ 被告Y2は,平成20年9月頃から平成26年4月末日頃まで,原告の債務整理事業に関与していた者であり,被告Y1ともに債務整理事業(以下「被告らグループの債務整理事業」という。)を担当していた(被告Y2本人4頁)。
エ B(以下「B」という。)は,原告の事務員として勤務していた者であり,原告において債務整理事業(以下「Bグループの債務整理事業」という。)を担当していた。
(2) 原告名義の預金口座(甲11・27頁,乙B8,原告代表者3頁)
原告は,次の各金融機関に預金口座を保有していた。
ア 渋谷支店(普通預金口座,口座番号〈省略〉。以下「渋谷支店口座」という。)平成21年2月4日開設(甲7)
イ 三井住友銀行恵比寿支店(以下「恵比寿支店」という。普通預金口座,口座番号〈省略〉。以下「恵比寿支店口座」という。)平成22年5月11日開設(甲17〔右下に1777と記載のある頁〕,35,乙B9の1)
ウ 株式会社みずほ銀行新宿南口支店(以下「みずほ銀行新宿南口支店」という。普通預金口座)
エ 三井住友銀行新宿西口支店(以下「新宿西口支店」という。普通預金口座,以下「新宿西口支店口座」という。)
オ 三井住友銀行赤坂支店(以下「赤坂支店」という。)
カ 株式会社三菱UFJ銀行新宿中央支店(以下「三菱UFJ銀行新宿中央支店」という。)
キ 株式会社八千代銀行代々木支店(以下「八千代銀行代々木支店」という。本件当時のもの。)
(3) 東京国税局査察部による調査等(甲9。以下の証拠表記の甲9・○枚目の「○」部分は,甲第9号証の右上記載の「(51)枚のうち(○)枚目」の「○」部分を指す。)
ア 原告は,平成27年3月5日,東京国税局査察部の国税犯則取締法に基づく査察調査を受けた(以下「本件査察調査」という。)。本件査察調査の対象期間は平成23年1月1日から平成25年12月31日までであった。
イ 渋谷税務署長は,本件査察調査等を踏まえ,原告に対し,平成29年7月31日付けで,平成23年1月1日から同年12月31日まで,平成24年1月1日から同年12月31日まで及び平成25年1月1日から同年12月31日までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税の各更正処分(以下「本件法人税各更正処分」という。)並びに重加算税の各賦課決定処分等をし,原告は,平成29年8月7日付けで,上記渋谷税務署長の各処分について,再調査請求をし,渋谷税務署長は,平成29年11月27日付けで,後記ウ(オ)の被告らの横領を認定するなどした上で,原告の再調査の請求を棄却するなどの決定をした(以下「渋谷税務署長決定」という。)。
ウ 渋谷税務署長決定の再調査決定書(以下「渋谷税務署長決定書」という。)においては,次の記載がある。
(ア) 原告の主張
a 本件法人税各更正処分において所得金額に加算した債務整理事業に係る売上高計上漏れの金額については,債務整理事業に係る売上高を原告の事務局長を務めていた被告Y1及び業務委託先であった被告Y2が業務上横領した金額と同額であるから,所得金額等に加算する必要はない(甲9・2枚目)。
b 本件法人税各更正処分において所得金額から減算した被告Y2に対する支払手数料については,被告Y2に対してそのような支払手数料を支払った事実はない。このような莫大な支払手数料を原告が被告Y2に対して支払うためには,当事者間に契約書等が存在しないと説明できないが,原告と被告Y2との間にそのような合意はない(甲9・3枚目)。
(イ) 債務整理事業
原告代表者は,本件査察調査の担当者の質問に対し,要旨次のとおり答述した。
債務整理事業は,実務面は被告Y1を中心に,被告Y2やBらに任せていたが,自分が承諾して本格的に債務整理事業を始めたこと,依頼者から受任する際には自分若しくは勤務弁護士のC弁護士及びD弁護士が面接し,裁判等で消費者金融業者と和解する必要が出た際にも自分若しくは各弁護士が交渉していたこと等から,名義貸しではなく,その利益は当然原告に帰属するものであった(甲9・5枚目)。
(ウ) 精算書
原告が保管する「精算書」という標題の綴りに綴じられていた書類(以下「精算書」という。)には,月ごとに,原告の名称及び「依頼人」,「債権者名」及び「過払金報酬」などの欄のある表とともに,①「売上合計」とする数字から「広告代」とする数字を差し引き,残額から当該残額の5%相当額を控除し,2で除した数字又は②「売上合計」とする数字から「売上合計」の5%相当額を控除し,2で除した数字の計算過程及び計算結果が記載されていた(甲9・8,9枚目)。
(エ) 被告Y2に対する支払手数料
原告は,被告Y2が原告において債務整理事業に従事する際に合意していた被告Y2の取り分を,被告Y2が従事した債務整理事業に係る売上高及び広告宣伝費に基づいて,本件各事業年度において,別表1記載のとおり,被告Y2に支払っていたと認められる(甲9・16枚目,39枚目・表6)。
(オ) 横領
被告Y1及び被告Y2が,別表2記載のとおり,被告Y1が出金した資金について,いずれも横領していた事実を認める旨の答述をしていることなどからすると,平成23年12月期において横領された金額合計7070万円の損失が生じたものと認められる(甲9・17枚目,43枚目・表9)。
(カ) 旅費交通費
原告は,本件各事業年度において,別表3記載のとおり,旅費交通費を支払っていた(甲9・23枚目,47枚目・表13)。
3 争点
被告らの横領行為の有無及び損害額
4 争点に関する当事者の主張
【原告の主張】
(1) 被告らの横領行為
被告Y1は,原告代表者を,恵比寿支店口座を開設したことにより,渋谷支店口座を使用する必要がないと誤信させて,被告Y2と共同して,渋谷支店口座の預金通帳,取引印(三文判。以下同じ。)及びキャッシュカードを所持し続け,原告に無断で,渋谷支店口座のキャッシュカードを利用して,渋谷支店口座から,別紙1「渋谷支店口座キャッシュカード出金等一覧表」の「渋谷支店口座」欄の「日付①(平成・年月日)」欄記載の日に「原告主張額(円)」欄記載の各金員を出金し,恵比寿支店の窓口で,渋谷支店口座の預金通帳と取引印を用いて,渋谷支店口座から,別紙2「恵比寿支店窓口出金等一覧表」の「渋谷支店口座」欄の「原告主張額(円)」欄記載の各金員を出金し,被告Y2とこれを横領した。
(2) 被告Y1には渋谷支店口座の管理権限はないこと
原告代表者は,被告Y1から,恵比寿支店口座を開設したことにより,渋谷支店口座を使用する必要がないと誤信させられており,渋谷支店口座に入出金があることを知らなかった。
原告代表者は,毎月1回,被告Y1から3行のメモ(以下「本件3行メモ」という。)を示されたが,本件3行メモの最下段の原告の取り分の数字の記載と被告Y1が持参した固定経費用の現金額を照合したのみであり,被告Y1に対し,何らかの権限を与えたり,承諾をしたことはない。本件3行メモは,1行目に売上げが,2行目に広告宣伝費が,3行目に原告の取り分が記載されていたが,被告Y1は,虚偽の売上額,虚偽の広告宣伝費額を記載していた。
原告代表者は,被告らに対し,渋谷支店口座の預金の引出権限や管理権限を与えたことはない。
(3) 原告は被告Y2との間で手数料支払に関する合意をしていないこと
ア 被告Y2は,原告の事務員でも従業員でもないところ,原告が被告Y2との間で,業務委託したこと及び手数料支払の合意をしたことはない。
原告代表者が,被告Y1に対して認めたことは,売上金額の50%を,被告Y2の手数料を含む広告宣伝費として,広告宣伝会社に対し,請求書に基づいて送金することである。被告Y2は,原告の売上げを管理するために,広告宣伝会社から派遣された派遣社員であり,派遣目的は原告の売上げを管理することであって,被告Y2の手数料は,原告から広告宣伝会社に対する広告宣伝費に含まれるものである。
イ 原告代表者は,被告らのいずれからも,精算書という文書を示されたことはない。
原告は,故意に被告Y2の精算書を廃棄していない。
(4) 被告らが渋谷支店口座からの個別の出金に対応する具体的な使途を明らかにすることができないこと
ア 渋谷税務署長決定書の収支計算によれば,平成23年1月から平成25年12月までの原告の売上高が約10億6000万円であるところ,渋谷支店口座及び恵比寿支店口座からは,合計約13億円出金されており,口座残高が不足する状態になった。
被告らが,横領をしていたことから,債務整理事業の資金が不足し,原告代表者は,平成24年6月頃には,被告Y1を通じて,個人的に,Eから1000万円を借り入れて,債務整理事業の資金を補填することになった。
被告らは,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを廃棄した。
イ 以上の事情に加え,被告らが,渋谷支店口座からの個別の出金に対応する具体的な使途を明らかにすることができないことからすれば,被告らが,原告に無断で,渋谷支店口座から出金し,これを横領していたということができる。
(5) 被告らが主張する使途は不合理であること等
ア 原告代表者は,被告らに対して,原告の取り分の前渡しを求めたことはなく,原告が,本件請求の対象としている出金額を,原告の必要経費に支出したこともなく,原告代表者の経費に費消したこともない。
イ 原告の渋谷税務署に対する分割納税金は,いずれも恵比寿支店口座からの出金によりされたもので,本件請求の対象としている出金額とは無関係である。
ウ Bグループの債務整理事業に係る過払金は,みずほ銀行新宿南口支店の口座に入金され,渋谷支店口座に入金されることはない。また,Bグループの債務整理事業に係る民事再生事件の配当は,三菱UFJ銀行新宿中央支店の口座に入金された。
したがって,Bグループの債務整理事業に係る過払金等は,渋谷支店口座に入金されない。
エ 原告が債務整理事業の依頼者に対し,現金書留により送金したものは,本件請求の対象から除外しており,本件請求の対象としている出金額とは無関係である。
(6) 損害額
原告は,被告らの共同不法行為により,別紙1「渋谷支店口座キャッシュカード出金等一覧表」の「渋谷支店口座」欄の「原告主張額」欄記載の合計1億7440万円,別紙2「恵比寿支店窓口出金等一覧表」の「渋谷支店口座」欄の「原告主張額」欄記載の合計7330万円の合計2億4770万円の損害を被った。
【被告Y1の主張】
(1) 被告Y1は原告から渋谷支店口座の管理権限を与えられていたこと
ア 被告Y1は,原告において,債務整理事業に従事しており,具体的には,依頼者との面談,貸金業者との交渉,原告の取引銀行である渋谷支店及び恵比寿支店の各口座からの出金手続に従事していた。
イ 渋谷支店口座及び恵比寿支店口座は,貸金業者から過払金の返還を受けるために,原告代表者が開設手続をした口座である。
被告Y1は,渋谷支店口座の預金通帳及びキャッシュカードを管理し,渋谷支店口座の取引印は,原告に郵送物が届いた際に利用していた印鑑であったため,原告代表者の承諾を得て,被告Y1が管理していた。
ウ 被告Y1は,渋谷支店口座から出金した場合,原告事務所のパソコンに,それに対応する入金額及び入金者名を打ち込んだ。そして,入金額,広告料,原告が取得する金額を記載したデータ書面(本件3行メモ)を作成し,渋谷支店口座の預金通帳及び本件3行メモを,被告Y2が作成した精算書とともに,原告代表者に提示し,原告の取得額を原告代表者に交付していた。原告代表者は渋谷支店口座の預金通帳を見て,毎月の入出金を確認していたが,原告代表者から本件3行メモや渋谷支店口座の預金通帳の出金について,疑問を示されたり,横領したとの非難を受けたことは一度もない。
エ 渋谷支店口座は,ラジオ広告やテレフォンアポイントなど出張相談会以外の方法で集客した債務整理事業の管理口座であり,恵比寿支店口座は,出張相談会により集客した債務整理事業の管理口座であり,それぞれ異なる目的を有する口座である。
したがって,恵比寿支店口座を開設したからといって,渋谷支店口座を使用しない理由はない。
オ 被告Y1は,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを原告代表者に交付しており,廃棄していない。
カ よって,被告Y1は,原告から,渋谷支店口座の管理権限を与えられていた。
(2) 渋谷支店口座からの出金の使途
ア 渋谷支店口座からの出金の使途は,貸金業者から返還された過払金の中から原告が取得する弁護士料,広告宣伝費,被告Y2が取得する手数料,原告の必要経費,原告代表者が借り入れていた金員の返済金,原告の渋谷税務署への分割納税金,Bグループの債務整理事業に係る金員のBへの返還金,依頼者へ送金する過払金である。
イ 原告と被告Y2との間では,被告らグループの債務整理事業の収入の半分は被告Y2が取得する旨の合意がされていた。
被告Y2へ支払うべき手数料は,被告Y1が,基本的には,毎月末日頃に,渋谷支店口座及び恵比寿支店口座から,それぞれ出金し,被告Y2が作成する精算書に基づき支払っていた。
ウ 原告代表者が原告の当月の取り分の前払を求めることがあり,その場合は,当月の原告の取り分の一部を原告代表者に前払していた。
(3) 結論
以上のとおり,被告Y1は,渋谷支店口座から出金した金員を横領していない。
【被告Y2の主張】
(1) 被告Y1は原告から渋谷支店口座の管理権限を与えられていたこと
被告Y1は,平成15年から,原告の事務局長を務めていた者であり,原告代表者は,原告の債務整理事業の実務及び原告名義の口座の入出金業務については,全て被告Y1に任せていた。
そして,原告代表者は,被告Y1に対し,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを預けたままにし,渋谷支店口座からの出金について,何らかの異議を述べることはなかった。
したがって,原告は,被告Y1に対し,渋谷支店口座に係る包括的な管理権限を与えていたということができる。
(2) 被告Y2は原告との間で手数料支払に関する合意をしたこと
ア 被告Y2は,平成20年9月頃から平成26年4月末まで,原告において,債務整理事業を主導していた。
被告Y2は,原告との間で,平成20年9月頃,被告Y2が行う債務整理事業の売上げから消費税相当額の5%を控除した額の50%を手数料として支払を受けることで合意し,平成23年12月頃からは,被告Y2が行う債務整理事業の売上げから,ラジオ広告費用を控除し,消費税相当額の5%を控除した額の50%を手数料として支払を受けることで合意した。
被告Y2は,上記合意に基づき,集客・営業活動とこれに付随する宣伝広告費や諸経費の支払,原告及び被告Y2の取得金額の計算と計算結果を記した精算書の原告への交付等の業務を行った。
イ 被告Y2は,渋谷支店口座開設後入金が始まり,精算が開始されたとき,恵比寿支店口座開設後入金が始まり,精算が開始されたとき,原告においてラジオ広告費用を負担するようになったときなどに,原告代表者に対して,精算書を提示し,精算書に基づき,被告Y2の取り分と原告の取り分がどのように算出されるかについての説明を4回ほど行った。
ウ 原告は,精算書を廃棄し,被告Y2による証明を妨害した。
(3) 渋谷支店口座からの出金の使途
原告が被告らが横領したと主張する出金は,被告Y2の手数料の支払,原告の取り分の支払,原告の人件費そのほかの各種経費等の支払,そのほか,依頼者への送金やBグループ債務整理事業に係る金員のBへの返還金など原告の債務整理事業上の必要性に応じた支払等のための金員である。
ア 被告Y2の手数料の支払
(ア) 渋谷支店口座は,被告Y2が主導する債務整理事業,すなわち,ラジオ広告,破綻した信販会社の顧客名簿を利用してのテレフォンアポイント,知人業者の紹介等により集客した顧客の案件にかかる出納を管理するために,原告代表者によって開設された口座である。
平成21年2月頃から,被告Y2の集客により売上げが上がるようになったため,被告Y2の手数料は,平成21年3月以降発生した。
(イ) 平成22年5月に,被告Y2が主導する出張相談会で集客した案件の出納管理費用として恵比寿支店口座を開設した後も,渋谷支店口座は,出張相談会以外で集客していた案件の出納管理のために,使用されていた。
したがって,平成22年5月以降は,渋谷支店口座と恵比寿支店口座の各口座ごとに,精算書が作成され,これらの精算書に基づき,手数料の計算及び分配が行われていた。
(ウ) よって,被告Y1が,平成21年3月以降,被告Y2に対して手数料を支払うことは,被告Y1が原告から委ねられていた渋谷支店口座の包括的な管理権限の範囲内の行為であった。
なお,被告Y2は,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを廃棄していない。
イ 原告の取り分の支払
原告は,前記(2)アの合意に基づき,被告Y2が実施する債務整理事業の売上げを原告と被告Y2に分配していた。
原告代表者が,原告の取り分の前払を求めたときは,被告Y1は,被告Y2に対し,当月に原告が取得できる見込みの金額を確認した上で,その金額内で,渋谷支店口座から出金し,原告代表者に原告の取り分の一部を前渡ししていた。
ウ 原告の人件費そのほかの各種経費等の支払
渋谷支店口座から出金された金員については,原告が負担することになっていた出張相談会に係る旅費交通費などの原告の必要経費の支払に充てられたものもあった。
(4) 結論
以上のとおり,被告Y2は,渋谷支店口座から出金した金員を横領していない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実,証拠(甲3,7~11,17,19,26~29,35,37~41,乙B1,5,6,8,9の1,証人B,原告代表者,被告Y2本人,被告Y1本人。甲3,8,10,11,19,26,乙B5の各陳述又は供述,証人B,原告代表者,被告Y2本人及び被告Y1本人の各尋問の結果のうち,後記認定に反する部分は,採用できない。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 原告と被告Y2との関係
被告Y2は,被告Y1を通じて,原告との間で,平成20年9月頃から原告の債務整理事業のうち,被告らグループの債務整理事業の売上げから消費税相当額5%を控除した金額の50%を手数料として支払を受ける旨の合意をし,原告において債務整理事業に関与するようになった(被告Y2本人3,4頁,被告Y1本人5,6頁)。
(2) 渋谷支店口座及び恵比寿支店口座の開設経緯等
ア 原告は,渋谷支店口座及び恵比寿支店口座の開設以前は,赤坂支店,新宿西口支店,みずほ銀行新宿南口支店及び八千代銀行代々木支店に預金口座を開設していた(甲11・27頁,原告代表者3頁)。
イ 原告は,東京都渋谷区代々木に事務所を設立し,原告代表者は,被告Y1の依頼を受けて,平成21年2月4日,渋谷支店口座を開設した(甲8,10・1頁,原告代表者3,18頁,被告Y1本人20頁)。渋谷支店口座の取引印は,原告代表者の三文判であり,被告Y1が,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを管理していた(甲10・2,30頁,原告代表者6,14,15頁,被告Y1本人6,21頁)。
ウ 原告は,平成21年4月頃,事務所を東京都渋谷区恵比寿西2丁目に移転し,同年9月に現住所に移転し,原告代表者は,被告Y1の依頼を受けて,平成22年5月11日,債務整理事業の口座として恵比寿支店口座を開設した(甲3,8,17〔右下に1777と記載のある頁〕,26,35,乙B1,9の1,原告代表者3,4,15頁)。
原告代表者は,恵比寿支店口座を開設した後も,被告Y1が,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを管理していることを認識しながら,いずれも預けたままにしており,少なくとも渋谷支店口座を解約するまでの間,返還を求めることはなかった(甲19,被告Y1本人10,11,21,25,26頁,弁論の全趣旨)。
エ 原告は,原告の関与税理士であるFに対して,新宿西口支店口座及びみずほ銀行新宿南口支店の口座の存在のみを伝えていた(甲9・7枚目,甲28)。
(3) 原告における債務整理事業
ア 入金口座
原告においては,債務整理事業に関して,被告らグループの債務整理事業及びBグループの債務整理事業が存在し,被告らグループの債務整理事業に係る入金口座は渋谷支店口座及び恵比寿支店口座であり,Bグループの債務整理事業に係る入金口座はみずほ新宿南口支店口座及び三菱UFJ銀行新宿中央支店の口座であった(証人B・5,7~11頁,被告Y1本人20,21頁,被告Y2本人4,5頁,弁論の全趣旨)。
イ 被告らグループの債務整理事業の報告等
(ア) 被告Y2の精算書
被告Y2は,原告との間で,前記(1)のとおり,平成20年9月頃,被告らグループの債務整理事業の売上げから消費税相当額の5%を控除した金額の50%を手数料として支払を受ける旨の合意をした後,平成23年8月頃からは,被告らグループの債務整理事業の売上げから,ラジオ広告費用を控除し,消費税相当額の5%を控除した金額の50%を手数料として支払を受ける旨の合意をした(以下「被告Y2手数料支払合意」という。乙B5・4頁,弁論の全趣旨)。
被告Y2は,平成20年末頃以降,毎月1回,「精算書」と題する書面を作成し,精算書に,月ごとに,原告の名称及び「依頼人」,「債権者名」及び「過払金報酬」などの欄のある表とともに,①「売上合計」とする数字から「広告代」とする数字を差し引き,残額から当該残額の5%相当額を控除し,2で除した数字又は②「売上合計」とする数字から「売上合計」の5%相当額を控除し,2で除した数字の計算過程及び計算結果を記載していた。恵比寿支店開設後は,渋谷支店口座の精算書及び恵比寿支店口座の精算書をそれぞれ作成していた。
被告Y2は,原告代表者に対し,複数回,精算書を提示することがあった。
原告は,原告の事務所において,被告Y2が債務整理事業に関与しなくなった後も,精算書を保管していた(乙B8・6枚目〔5頁〕,10枚目〔9頁〕,17枚目〔16頁〕)。
(以上の事実について,各文末尾掲記の証拠のほか,甲9・8,9枚目,被告Y1本人8頁,被告Y2本人5,6,20,23,24,29,30,33,34頁,弁論の全趣旨)
(イ) 被告Y1による報告
被告Y1は,渋谷支店口座から出金した場合,入金額,広告料,原告が取得する金額を記載した本件3行メモを作成し,渋谷支店口座の預金通帳及び本件3行メモを,被告Y2が作成した精算書とともに,原告代表者に提示し,原告の取得額を原告代表者に交付していた。原告代表者は,被告Y1に対し,上記出金について注意をしたり,横領の指摘をすることはなかった。
(以上の事実について,被告Y1本人7,8,10頁,弁論の全趣旨)
(ウ) 被告Y1による被告Y2への支払
被告Y1は,被告Y2に対し,平成21年3月から少なくとも平成25年12月まで,毎月末日頃,渋谷支店口座から出金し,精算書に従い,手数料を交付していた(甲9・16枚目,39枚目・表6,被告Y1本人21,23頁)。
(4) 本件出金
被告Y1は,別紙1「渋谷支店口座キャッシュカード出金等一覧表」の「渋谷支店口座」欄の「日付①(平成・年月日)」欄記載の日に「出金額(円)」欄記載の各金員及び別紙2「恵比寿支店窓口出金等一覧表」の「渋谷支店口座」欄の「日付①(平成・年月日)」欄記載の日に「出金額(円)」欄記載の各金員を,出金した(甲7,以下「本件出金」という。)。
(5) 本件出金当時及び本件出金後の被告らの状況等
ア 被告Y2による手数料の取得
被告Y2は,本件各事業年度(平成23年1月1日~平成25年12月31日)において,被告Y1から,渋谷支店口座及び恵比寿支店口座から出金した金員につき,概ね別表1記載のとおり合計4億7101万4499円を手数料として取得した(甲9・16枚目,39枚目・表6,弁論の全趣旨)。
イ 原告は,本件各事業年度(平成23年1月1日~平成25年12月31日)において,別表3記載のとおり,旅費交通費を支払った(甲9・23枚目,47枚目・表13)。
ウ Bグループの債務整理事業に係る口座に入金されるべき金員が,渋谷支店口座又は恵比寿支店口座に入金されることが,7,8回あり,被告Y1は,Bに対して,その分の金員を出金し,交付した(証人B・5,10頁,被告Y1本人24頁)。
エ 被告Y1名義の口座への入金
被告Y1は,被告Y1名義の株式会社ゆうちょ銀行の通常貯金口座に,別紙1「渋谷支店口座キャッシュカード出金等一覧表」の「被告Y1のゆうちょ銀行口座」欄の「日付②(平成・年月日)」欄記載の日に「入金額(円)」欄記載の各金員及び別紙2「恵比寿支店窓口出金等一覧表」の「被告Y1のゆうちょ銀行口座」欄の「日付②(平成・年月日)」欄記載の日に「入金額(円)」欄記載の各金員を入金した(以下「被告Y1入金」という。甲27)。
オ 被告Y1の親族の不動産購入
被告Y1の長男であるGは,平成24年5月14日,千葉市〈以下省略〉所在のマンションの一室を,被告Y1の長女であるH及び次女であるIは,平成25年11月29日,千葉市〈以下省略〉所在のマンションの一室を,被告Y1の長女であるHは,平成28年3月31日,千葉市〈以下省略〉所在のマンションの一室を,それぞれ購入した(甲37~39,弁論の全趣旨)。
カ 被告Y2の不動産購入
被告Y2は,平成23年11月7日,被告Y2肩書住所地所在の土地及び建物を購入した(甲40,41,弁論の全趣旨)。
(6) 別件の各訴訟の提起及び内容
原告は本件のほかに,①被告らを被告として,被告らが共謀の上,被告Y1が,別表2記載のとおり,平成23年4月21日から平成23年12月20日までの間に,恵比寿支店口座又は渋谷支店口座から9回に分けて,合計7070万円を出金し,横領したとして,共同不法行為に基づき,上記7070万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める訴訟(東京地方裁判所平成29年(ワ)第41433号事件),②被告Y1を被告として,平成26年1月30日から平成26年9月24日までの間に,恵比寿支店口座から,合計4237万円を不正に出金したとして,不法行為に基づき,上記4237万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める訴訟(東京地方裁判所平成30年(ワ)第14780号事件)を東京地方裁判所に提起した(甲29,乙B6)。
東京地方裁判所は,上記①の事件につき,平成31年1月10日,原告の請求を全部認容する判決を言い渡した(乙B6)。
2 争点(被告らの横領行為の有無及び損害額)に対する判断
(1) 被告Y1の渋谷支店口座の管理権限
ア 原告代表者は,渋谷支店口座を開設したことを認識し,恵比寿支店口座を開設した後も,被告Y1が,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを管理していることを認識していた(前記認定事実(2)イ,ウ)。
そして,原告代表者は,被告Y1に対して,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを預けたままにしており,少なくとも渋谷支店口座を解約するまでの間は,返還を求めることはなく,被告Y1による渋谷支店口座の入出金について異議を述べることはなかった(前記認定事実(2)ウ,(3)イ(イ),弁論の全趣旨)。
また,渋谷支店口座には,平成21年2月19日から,貸金業者による入金があり,複数の貸金業者からの入金が大半を占めること(甲7)からすれば,渋谷支店口座は,原告において,債務整理事業のための口座として利用されていたと認められるところ,平成22年5月11日の恵比寿支店口座開設後も,平成26年3月25日まで,貸金業者による入金が継続しており(甲7),恵比寿支店口座開設の前後により,貸金業者による入金がされていること,すなわち,渋谷支店口座への入金状況に変化はない。
以上の事情からすれば,被告Y1は,原告から,渋谷支店口座について,出金権限を含む包括的な管理権限を委ねられていたと認められる。
イ この点,原告は,恵比寿支店口座開設後に,渋谷支店口座に債務整理事業に係る入出金があることは知らなかったと主張し,原告代表者もこれに沿う供述をする(原告代表者4頁)。
しかしながら,原告の主張を前提としても,原告代表者が,渋谷支店口座の預金通帳,キャッシュカード及び取引印を預けたことを認識した上で,その返還を求めておらず,恵比寿支店口座開設後も,同様に,貸金業者による入金が渋谷支店口座に継続していることに変わりはないから,前記アの認定を左右しない。
しかも,原告代表者は,自ら債務整理事業を担当し(前記前提事実(3)ウ(イ)),それによる貸金業者からの入金について把握することができる立場にあったこと,渋谷支店口座は,恵比寿支店口座開設後,約4年間という長期間使用されていることからすれば,原告代表者の供述を信用することはできない。
(2) 被告Y2に対する手数料支払に関する合意
ア 被告Y2が作成した精算書が存在し,原告の事務所に保管されていたこと(前記認定事実(3)イ(ア))からすれば,被告Y2が,原告代表者に対し,複数回,精算書を提示することがあったことが認められる(前記認定事実(3)イ(ア))。
したがって,被告Y2は,原告との間で,被告Y2手数料支払合意をしたことが認められる(前記認定事実(3)イ(ア))。
よって,渋谷支店口座は,原告において,被告らグループの債務整理事業の口座として利用されていたのであるから(前記認定事実(3)ア),渋谷支店口座からの出金は,債務整理事業に係るものが使途と認められることに加え,被告Y2手数料支払合意が認められることからすれば,被告Y2に対する手数料の支払は,前記(1)の被告Y1の渋谷支店口座の管理権限の範囲内であると認められる。
イ(ア) この点,原告は,被告Y2との間で手数料支払に関する合意をしておらず,その合意を裏付ける書面も作成されていないと主張する。
しかしながら,被告Y2が精算書を作成し,これを原告代表者にも提示していたことからすれば,合意に係る書面が作成されていないことは,前記アの認定を左右しない。
(イ) また,原告は,被告Y2は,広告宣伝会社からの派遣社員であり,広告宣伝会社に対する広告宣伝費から支払を受けるべきであると主張し,原告代表者はこれに沿う供述をする(原告代表者9頁)が,原告は,複数の広告宣伝会社に対して,広告宣伝費を支払っており(甲9・23枚目,表12),被告Y2がその複数の広告宣伝会社の1社から派遣された者であると認識するのは不合理であって,原告の主張及び原告代表者の供述は採用できない。
(3) 渋谷支店口座からの出金の使途
渋谷支店口座は,原告において,被告らグループの債務整理事業の口座として利用されていたのであるから(前記認定事実(3)ア),渋谷支店口座からの出金の使途は,原告が取得する弁護士報酬,原告の必要経費,被告Y2に対する手数料の支払,生活保護を受けている原告の依頼者への現金書留による過払金の送金(被告Y1本人22頁)を想定することができ,貸金業者が,Bグループの債務整理事業に係る口座に送金すべき金員を被告らグループの債務整理事業に係る渋谷支店口座又は恵比寿支店口座に入金することが,7,8回あり,被告Y1が,Bに対して,その分の金員を出金し,交付していたこと(前記認定事実(5)ウ)からすれば,Bに交付するための出金も想定することができる。
(4) 被告らによる本件出金の横領の有無
前記(1)のとおり,被告Y1に渋谷支店口座の管理権限が認められ,渋谷支店口座からの出金の使途として,少なくとも,前記(3)の使途が想定されることを前提に,被告らが本件出金による金員を横領したと認められるかにつき検討する。
ア 被告Y2に対する手数料の支払
(ア) 平成23年1月以降の本件出金について
本件出金のうち,次のものの全部又は一部は,被告Y2に対する手数料の支払に充てられたことがうかがえる。
a 本件出金のうち,平成23年2月22日の200万円(別紙1・105)及び50万円(別紙1・106),同月24日の100万円(別紙1・107)及び100万円(別紙1・108)の合計450万円は,別表1記載の平成23年2月分の被告Y2の支払手数料502万3594円に近似するものである。
b 本件出金のうち,平成23年3月31日の200万円(別紙1・111)及び30万円(別紙1・112)の合計230万円は,別表1記載の平成23年3月分の被告Y2の支払手数料240万5397円に近似するものである。
c 本件出金のうち,平成23年4月26日の200万円(別紙1・115)及び20万円(別紙1・116),同月28日の100万円(別紙1・117)の合計320万円は,別表1記載の平成23年4月分の被告Y2の支払手数料314万7928円に近似するものである。
d 本件出金のうち,平成23年7月27日の100万円(別紙1・119),同月28日の100万円(別紙1・120)の合計200万円に加え,同月26日の渋谷支店口座からの出金額150万円及び150万円(甲7・72枚目),同月29日の渋谷支店口座からの出金額71万9000円(甲7・73枚目)の合計571万9000円は,別表1記載の平成23年7月分の被告Y2の支払手数料571万9837円に近似するものである。
e 本件出金のうち,平成23年8月25日の200万円(別紙1・121),同月26日の150万円(別紙1・122)及び100万円(別紙1・123)の合計450万円に加え,同月31日の渋谷支店口座からの出金額48万円(甲7・76枚目)の合計498万円は,別表1記載の平成23年8月分の被告Y2の支払手数料497万9532円に近似するものである。
f 本件出金のうち,平成23年9月28日の196万6676円(別紙1・124)に加え,同月22日の渋谷支店口座からの出金額300万円(甲7・79)の合計496万6676円は,別表1記載の平成23年9月分の被告Y2の支払手数料496万6676円と同額である。
g 本件出金のうち,平成24年1月30日の307万9540円(別紙2・24)は,別表1記載の平成24年1月分の被告Y2の支払手数料307万9540円と同額である。
h 本件出金のうち,平成24年2月28日の305万2250円(別紙2・27)は,別表1記載の平成24年2月分の被告Y2の支払手数料305万2250円と同額である。
i 本件出金のうち,平成24年4月26日の190万2517円(別紙2・31)は,別表1記載の平成24年4月分の被告Y2の支払手数料190万2517円と同額である。
j 本件出金のうち,平成25年1月29日の235万8171円(別紙2・32)は,別表1記載の平成25年5月分の被告Y2の支払手数料235万8171円と同額である。
(イ) 平成21年3月から平成22年12月までの本件出金について
前記(ア)のほか,原告が本件請求の対象としなかった平成23年1月以降の渋谷支店口座からの出金につき,被告Y2の手数料の支払に充てられたことがうかがえる出金があること(甲9・39枚目・表6,被告Y2本人33,34頁,弁論の全趣旨)からすれば,本件査察調査の対象期間外である平成21年3月から平成22年12月までの本件出金のうち,各月の末日頃に出金されたもの(別紙1・1,3,6,9,14,18,20,21,22,23,28,29,34,35,40,47,48,49,52,57,58,62,63,67,68,73,78,79,85,90,91,97~99)は,被告Y2に対する手数料の支払に充てられたことがうかがえる。
イ 原告の旅費交通費
本件出金のうち,次のものの全部は,原告の必要経費である原告の旅費交通費の支払に充てられたことがうかがえる。
(ア) 平成23年1月以降の本件出金について
a 本件出金のうち,平成23年3月10日の104万3002円(別紙1・109)は,別表3記載の同日の原告の旅費交通費104万3002円と同額である。
b 本件出金のうち,平成23年12月9日の113万7969円(別紙1・126)は,別表3記載の同日の原告の旅費交通費113万7969円と同額である。
c 本件出金のうち,平成25年4月8日の179万5926円(別紙1・131)は,別表3記載の同日の原告の旅費交通費179万5926円と同額である。
(イ) 平成21年3月から平成22年12月までの本件出金について
前記(ア)のとおり,平成23年1月以降の本件出金のうち3回の出金につき,別表3記載の原告の旅費交通費の支払に充てられたことがうかがえることからすれば,本件査察調査の対象期間外である平成21年3月から平成22年12月までの本件出金のうち,相当数の出金についても,原告の旅費交通費の支払に充てられたことがうかがえる。
ウ 原告が取得する弁護士報酬
原告と被告Y2との間の被告Y2手数料支払合意及び被告Y2が取得した手数料の金額(前記認定事実(5)ア)からすれば,相当多額の金員が原告の取り分となることがうかがわれ,当然,その原告の取り分には,原告の弁護士の報酬が含まれることから,本件出金の一部は,原告の弁護士の報酬に充てられたことがうかがえる。
エ 原告の依頼者に対する現金書留による送金
渋谷支店口座は,原告において,被告らグループの債務整理事業の口座として利用され,貸金業者からの入金が認められるところ(甲7),原告が,銀行口座等を有しない原告の依頼者に対して,上記入金額から原告の報酬等を控除した過払金を返還するために,現金書留で送金することも想定され,また,一度の出金による金員を分けて,複数の依頼者に対して現金書留で送金することもあり得ることから,本件出金の一部が,原告の依頼者に対する現金書留による送金に使用された可能性はある。
オ Bに交付するための出金
前記(3)のとおり,被告Y1が,Bに対して,貸金業者が,Bグループの債務整理事業に係る口座に送金すべき金員を被告らグループの債務整理事業に係る渋谷支店口座又は恵比寿支店口座に入金した分の金員を出金し,交付したことがあることからすれば,本件出金の一部が,Bに交付するために使用された可能性はある。
カ 被告らの隠蔽行為があるとまではいえないこと
(ア) 原告は,被告Y1又は被告Y2が,渋谷支店口座の預金通帳,キャッシュカード及び取引印を廃棄したと主張する。
しかしながら,本件査察調査において,渋谷支店口座の預金通帳が1通差し押さえられたのみであることは認められる(乙B8・5枚目〔4頁〕)ものの,この事実から,被告Y1又は被告Y2が,渋谷支店口座の預金通帳,キャッシュカード及び取引印を廃棄したと認めることはできない。
(イ) 原告は,被告Y1が虚偽の内容の本件3行メモを作成していたと主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
キ 被告Y1入金の原資が,本件出金による金員とは認め難いこと
(ア) 被告Y1は,前記認定事実(5)エのとおり,本件出金の近接した日時に,被告Y1入金をしていることが認められるが,これらの入金が,本件出金による金員であることを認めるに足りる証拠はない。
(イ) 被告Y1入金のうち,平成23年6月14日の合計455万円(別紙2・2~6),同年10月13日の合計400万円(別紙2・17~20)は,渋谷税務署長決定書において被告らが横領したと認定された別表2記載の出金に対応するものであることがうかがえ,本件出金による金員を原資としているとは認め難い。
そして,被告Y1入金のうち,平成22年10月1日の50万円(別紙1・80),同月4日の46万円(別紙1・81),同年11月30日の合計150万円(別紙1・90,91),平成25年1月29日の50万円(別紙2・32)はいずれも,各月の末日頃又は初日頃の入金である。本件出金のうち各月の末日頃の出金は,被告Y2の手数料の支払に充てられたことがうかがえること(前記ア),被告Y1が,本件査察調査において,被告Y2から,平成22年秋頃より現金を受け取るようになったと述べていること(甲16)からすれば,被告Y1入金のうち,上記各入金は,被告Y1が被告Y2から受領した金員を原資としている可能性がある。
また,以上の事情からすれば,被告Y1入金のうち,上記各入金を除いた平成24年3月16日の20万円(別紙2・29)のみが,本件出金による金員を原資としているとは認め難い。
ク 判断
以上のとおり,本件出金については,その相当な金員が,被告Y2に対する手数料及び原告の旅費交通費の支払に充てられたことがうかがえ(前記ア,イ),そのほか原告の債務整理事業のための費用として支払われることもあり得る(前記エ,オ)上,被告Y2手数料支払合意及び被告Y2が取得した手数料の金額からすれば,相当多額の金員が原告の取り分となり,当然その取り分には,原告の弁護士の報酬が含まれ,その支払が本件出金による金員を原資としていないとは考え難い(前記ウ)。
そうすると,渋谷税務署長決定において,被告らが合計7070万円を横領したと認定され,被告Y1の親族が,それぞれマンションを購入し(前記認定事実(5)オ),被告Y2が,土地及び建物を購入している(前記認定事実(5)カ)としても,本件出金は,原告の債務整理事業のために使用された可能性が高い。
したがって,被告Y2が,被告Y2手数料支払合意に基づく手数料を超えて,本件出金による金員を取得したことを認めることはできず,また,被告Y1が,被告Y2から受領した金員を超えて本件出金による金員を取得したことを認めることはできない。
よって,被告らが,共謀の上,本件出金を行った上で,これらを原告の債務整理事業に使用せず,横領したものと認めることはできない。
3 結論
以上によれば,原告の被告らに対する請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第7部
(裁判官 泉地賢治)
〈以下省略〉
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































