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裁判年月日 平成25年 9月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)41885号
事件名 請負代金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2013WLJPCA09028006
要旨
◆原告が、訴外会社からライブ番組の制作を依頼された被告から同番組の制作を下請受注し、同番組を訴外会社に納品したとして、製作費の支払を求め、仮に被告が同番組制作を原告に請け負わせていないとしても、原告は被告の顧問を名乗るCから同番組の収録編集の発注を受けたから被告は使用者責任を負うとして、損害賠償を求めた事案において、本件契約当時、被告はCとの間で顧問契約を締結し、Cは実質的に被告の業務を行っていたことなどが認められるから、訴外会社から本件番組の制作を請け負ったのはCではなく被告といえる上、被告はCに本件番組制作に関する包括的権限を与えていたから、被告は原告に対し本件番組制作を下請けに出したといえるとして、請求を全部認容した事例
出典
参照条文
民法632条
民法715条1項
裁判年月日 平成25年 9月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)41885号
事件名 請負代金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2013WLJPCA09028006
東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社X
代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁護士 佐藤水暁
東京都豊島区〈以下省略〉
被告 Y株式会社
代表者代表取締役 B
訴訟代理人弁護士 小川原優之
浅野史生
横路春彦
主文
1 被告は,原告に対し,525万円及びうち262万5000円に対する平成23年5月1日から,うち262万5000円に対する平成23年6月1日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実
第1 当事者の求める裁判
1 請求の趣旨
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因(原告の主張)
(1) 下請負契約に基づく代金請求
ア 原告は,新聞,雑誌,テレビ,ラジオ広告等の広告代理店業務及びテレビ・ラジオ番組,映画・演劇・音楽会・イベント催事等の主催並びに企画・構成・管理・運営の請負等を業とする株式会社である。
イ 被告は,印刷業,広告業,パンフレット・カタログ・ポスター・チラシ・名刺及び封筒等の企画,制作,販売等を業とする株式会社である。
ウ a株式会社(以下「a社」という。)は,平成22年12月8日に「○○ライブ」(以下「本件ライブ」という。)を開催し,同ライブを収録編集した番組(以下「本件番組」という。)を平成23年1月1日午後8時から全国ネットで放送する予定であったところ,本件番組の制作を被告に注文した。
エ 原告は,平成22年7月頃,被告から本件番組の制作を番組制作費525万円で下請受注した。番組制作費の支払は,業界慣行により,番組放送月の翌月の末日とされた。
オ 原告と被告は,その後,本件番組の制作費の支払期日を平成23年4月と5月の2回に分割して支払うよう変更する旨合意した。
カ 原告は,平成22年12月8日,本件番組の収録を行った上,編集作業を行い,同月23日,a社に対して本件番組を納品した。
キ 原告は,平成23年2月23日付けで,同年4月末日を支払期限とする請求書(甲5)及び同年5月末日を支払期限とする請求書(甲6)を被告に対して送付して支払を請求し,そのころ支払を求める意思表示は被告に到達した。
ク よって,原告は,被告に対し,2回に分けて支払うべき262万5000円の分割金に対する各支払期限の翌日である平成23年5月1日及び平成23年6月1日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2) 使用者責任に基づく損害賠償請求
ア 請求原因(1)アないしウと同じ。
イ 原告は,被告の顧問を名乗っていたC(以下「C」という。)から,被告の発注であるとして本件番組の収録・編集の発注を受け,これを請け負った。
ウ 原告は,平成22年12月8日,本件番組の収録を行った上,編集作業を行い,同月23日,a社に対して本件番組を納品した。
エ 仮に,被告が原告に本件番組の制作を請け負わせていないとしても,民法715条の使用者責任に基づき,原告に生じた損害について損害賠償責任を負うべきである。すなわち,本件番組の収録・編集を第三者に対して注文することは広告代理業を営んでいる被告の事業の範囲内にあるところ,被告の顧問(被用者)であったCが,被告からの発注であるとして原告に対し,本件番組の収録・編集を注文するという取引行為を行い,その代金が支払われないことにより,原告に請負代金相当額の損害を生じさせたから,請負代金相当額及びこれに対する各支払期日翌日からの遅延損害金につき,使用者責任に基づく損害賠償義務を負う。
原告は,Cが個人でa社から請け負った番組制作を過去に受注したことはなく,本件番組を発注したCが被告の顧問として職務権限を有しているものと認識しており,本件番組の制作が被告の事業の範囲に属しないことについて故意又は重過失があるとは言えない。
2 請求原因に対する認否及び被告の主張
(1) 下請負契約に基づく代金請求
ア 請求原因(1)ア及びイの事実は認める。
イ 請求原因(1)ウの事実は否認する。
ウ 請求原因(1)エないしカの事実は不知。
エ 請求原因(1)キの事実は否認する。被告は甲5及び甲6の請求書を受領していない。なお,原告は,被告がC及び被告代表者であるB(以下「B」という。)の連名による支払についての確認書(甲9)をもって,被告に支払義務があることを自認した旨主張するが,Bは確認書の作成に関与しておらず,Bの記名押印がされている部分はCにより偽造されたものである。
(2) 使用者責任に基づく損害賠償請求
ア 請求原因(2)アのうち,当事者については認め,被告がa社から本件番組の制作を請け負ったことは否認する。
イ 請求原因(2)イの事実は否認する。
ウ 請求原因(2)ウの事実は不知。
エ 請求原因(2)エの被告が,Cの原告に対する発注行為につき,使用者責任を負う旨の原告の主張は争う。
また,仮に,本件番組の制作発注が外形的に見て被告の事業の範囲内に属する取引行為であるとしても,原告は,Cが被告に形式的に籍を置いているに過ぎず,Cが本件番組制作の真の発注者であると認識していた。すなわち,原告は,過去にCが個人でa社から請け負った「○○ライブ」の番組制作について下請した際,形式的に,広告代理店である株式会社bから受注したから,本件番組に関しても,Cが真の発注者であることを認識していたものである。それゆえ,原告は,被告の事業の範囲内に属しないことについて悪意あるいは重大な過失があったというべきである。
オ 原告は,被告が支払についての確認書(甲9)をもって,被告が支払義務があることを自認した旨主張するが,Bは確認書の作成に関与しておらず,Bの記名押印部分はCにより偽造されたものである。
理由
1 請求原因(1)(下請負契約に基づく代金請求)について
(1) 請求原因(1)ア及びイの事実は,当事者間に争いがない。
(2) 請求原因(1)ウ及びエについて
原告は,被告が本件番組の制作の下請を原告に対して発注し,その後,制作費の支払等について,被告と交渉した結果,Cと被告代表者であるBの連名で制作費支払についての確認書(甲9)が差し入れられた旨主張し,証人D(以下「D」という。)はこれに沿う趣旨の供述をする。これに対し,被告は,本件番組の制作の下請を原告に対して発注したことを否認するとともに,そもそもa社から本件番組の制作を請け負ったのも被告ではなくCであった旨主張するので検討する。
ア 証拠(甲1,2,8の1・2,9,13,14,18の1ないし20,乙3,8,9の1・2,11,証人D,被告代表者本人)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) a社は,平成23年12月8日に本件ライブを開催し,その模様を収録編集した番組を平成23年1月1日に放送することとしていた。
(イ) 平成22年12月1日付けで,a社が本件番組の制作を被告に注文し,被告がこれを請け負う旨の契約書(甲13)を取り交わされた。
Bは,Cから「社長,ハンコ下さい」などと言われ,上記契約書に社判及び代表取締役印を自ら押印した。
(ウ) (イ)に先立ち,Cがa社から本件番組の制作を打診されたものの,a社から本件番組制作の請負を法人にしか受注させない旨の申入れがあったため,CはBに対し,上記請負契約に当たり,被告の名前を使わせてもらいたいなどと相談し,Bはこれを了承した。
Bは,被告の事業目的に広告業が含まれていたものの,実際にはそれまでに被告がテレビ番組の制作を手がけた経験はなく,またテレビ番組制作のノウハウを有する従業員も雇用していなかったことから,本件番組を制作すれば被告の名前が業界に知られるようになり,新たな分野の仕事を獲得できる可能性があるなどと期待した。
(エ) 上記経緯から,被告はCとの間でCを被告の「顧問」とする旨の契約を締結し,被告の顧問の肩書を付した名刺(甲1)を使用させるとともに,Cに対して平成22年4月から平成23年3月頃までの約1年間,月額50万円の顧問料を支払った。
また,被告の会社事務所内には,C用に机を用意しており,被告の会社の電話番号及び電子メールアドレス等を連絡先として使用させるとともに,Cの不在の間にC宛ての連絡があった場合には被告従業員において伝言を取り次ぐなどしていた。
(オ) Cは,「c社 代表 C」名義で被告に対し平成22年4月1日付け請求書を送付し,本件番組制作準備金として525万円(税込み)の支払を求めた。被告は,この請求を受けてCに対し,平成22年4月8日に1000万円,平成22年4月22日に400万円,平成22年11月19日に25万円を送金した。
(カ) Bは,平成22年7月頃,Cがa社の社屋においてEほかと面談した際,同席してあいさつした。
(キ) 被告は,平成22年12月20日付けでa社に対し,本件番組の制作代金として840万円の請求書(甲14)を送付した。
後日,この番組制作代金はa社から被告に対して支払われ,被告において受領した。
(ク) Bは,本件ライブの当日,ライブ会場を訪れ,Cの案内でDの了解を得て中継車内部に立ち入り,見学をした。その際,DはBと名刺交換をし,Cから,Bについて,自分が仕事をさせてもらっている会社の社長であるなどとの紹介を受けた。
(ケ) Dからd社(本件ライブの主要な出演者であるFの事務所)の担当者宛てに送信した電子メールに添付された本件番組制作スタッフの名簿には,C及びBに加え,被告の従業員9名の氏名等が記載されていた。
しかし,実際には,被告従業員のうち,本件番組にスタッフとして関与した者や,本件ライブの当日に会場にいた者はいなかった。
(コ) CからD宛てに,平成23年8月15日付け電子メールにより,おわびが申し入れられ,上記電子メールに添付して「念書」も差し入れられた。
上記念書には,「Y社 C」との名義で「番組制作費の支払いの件 予定外の遅延事態となりましたことをお詫び申し上げます。」などとして,分割払いの申入れをする趣旨の記載がある。
(サ) 平成23年10月19日付で,「Y社」との肩書を付したCとB2名の連名で,原告に対し,「12月15日に未払いの精算を致します。当日は当社にて小切手で全額の支払いをするものです。」と記載された「確認書」(甲9)が差入れられている。
(シ) 平成23年10月3日,原告の担当者であるGが,被告の担当者であるHに対し,本件番組制作費用の支払請求のため電話をしたところ,確認のため請求書をファクシミリで送付するよう求められて,平成23年2月23日付けの請求書(甲5,6)の写しを添付の上,請求書(乙3)を送付した。
Bは上記請求書を確認して,このような請求書を従前見たことがなく,Cがやったことで,自分は関知していない旨の回答をした。
イ 被告の主張に沿う証拠として,Cが個人として本件番組制作を請け負ったものであったし,念書(甲8の2)を作成した記憶がなく,確認書(甲9)は自分が勝手にBの三文判を押したなどとするC作成の陳述書(乙1)及び本件番組の制作はCが個人で請け負っており,契約のために被告の名前を貸しただけで,本件番組の制作を下請に出したのもC個人であった旨のB(被告代表者本人)の供述及び同人作成の陳述書(乙11)もある。
しかしながら,上記アの各認定事実によれば,本件番組制作代金については,被告が被告名でa社に対して請求し,その全額を被告が受領し,被告の収入として処理してCには渡さなかったこと,BはCからDに対し,本件番組を請け負っている会社の代表者であるとして紹介されたこと,Cが「Y社 C」として原告との支払交渉をしていたことが認められるのみならず,本件契約当時,被告は,Cとの間で顧問契約を締結し,Cに対して顧問料名目で月額にして50万円を支払っていたほか,被告の会社事務所内には,C用の机が用意され,被告の会社の電話番号・電子メールアドレス等を連絡先として使用させるなど,Cは実質的に被告の業務を行っていたことが認められる。これらの事実を総合すると,a社から本件番組の制作を請け負ったのは被告であり,Cと被告との間の顧問契約は実質的には雇用契約と解されるものであったが,Cが被告内で,本件番組制作についてのノウハウを有する唯一の人物であったため,被告は本件番組制作を全面的にCの裁量に委ね,Cに対して,被告と第三者との間での下請負契約の締結の交渉権限をはじめ,本件番組制作に関しての包括的な権限を与えていたものと認めるのが相当である。
したがって,被告が原告に対して本件番組制作を下請に出したものと認められる。なお,証拠(乙11,被告代表者本人)によれば,被告の「確認書」(甲9)のB作成部分はBの了解なく作成されており,偽造されたものと認められるが,上記本件契約及び被告とCの間の契約に関する上記認定を左右するものではない。
ウ 以上の事実及び証拠(甲20,証人D)によれば,原告は,平成22年7月頃,被告から本件番組の制作を番組制作費525万円で下請受注し,本件番組の制作費の支払時期については,原告・被告間で,業界慣行に従い,番組放送月の翌月の末日と合意されたものと認められる。
(3) 請求原因(1)オないしキについて
上記(2)の認定事実に加え,証拠(甲4ないし6,20,証人D)を総合すると,原告は平成22年12月8日,本件番組の収録を行った上,編集作業を行い,同月23日,a社に対して本件番組を納品したこと,平成23年2月頃,原告と被告は,本件番組の制作費の支払期日を平成23年4月と5月の2回に分割して支払うよう変更する旨合意し,原告は,平成23年2月23日付けで,同年4月末日を支払期限とする請求書(甲5)及び同年5月末日を支払期限とする請求書(甲6)を被告に対して送付して支払を請求し,そのころ支払を求める意思表示が被告に到達したことが認められる。
2 結語
よって,原告の請求はその余の点について判断するまでもなく理由があるから,主文のとおり判決する。
(裁判官 川畑薫)
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