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裁判年月日  令和 2年 7月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平31(行ウ)144号
事件名  更正処分取消請求事件
文献番号  2020WLJPCA07148005

出典

 

裁判年月日  令和 2年 7月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平31(行ウ)144号
事件名  更正処分取消請求事件
文献番号  2020WLJPCA07148005

東京都港区〈以下省略〉
原告 弁護士法人X
同代表者社員 A
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 B
処分行政庁 渋谷税務署長事務承継者芝税務署長 C
被告指定代理人 別紙1指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  渋谷税務署長が平成29年7月31日付けで原告に対してした原告の平成23年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,欠損金額2137万7508円,翌期へ繰り越す欠損金額5398万2650円及び法人税の還付金額43円を超える部分並びに重加算税賦課決定処分を取り消す。
2  渋谷税務署長が平成30年2月15日付けで原告に対してした原告の平成24年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,欠損金額579万0219円,翌期へ繰り越す欠損金額5977万2869円及び法人税の還付金額17円を超える部分並びに重加算税賦課決定処分(ただし,いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。
3  渋谷税務署長が平成29年7月31日付けで原告に対してした原告の平成25年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち,欠損金額2195万5344円,翌期へ繰り越す欠損金額7846万2317円及び法人税の還付金額24円を超える部分(ただし,いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)並びに重加算税賦課決定処分を取り消す。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,弁護士法人である原告が,渋谷税務署長から,平成23年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成23年12月期」という。),平成24年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成24年12月期」という。)及び平成25年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成25年12月期」といい,平成23年12月期及び平成24年12月期と併せて「本件各事業年度」という)について,所得金額が過少であるとして,法人税の更正処分(以下,平成23年12月期に係る法人税の更正処分を「平成23年12月期更正処分」といい,他の年度も同様に表記し,平成23年12月期更正処分,平成24年12月期更正処分(ただし,平成30年2月15日付けのものであり,審査裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。)及び平成25年12月期更正処分(ただし,審査裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。)を併せて,「本件各更正処分」という。)及び重加算税の賦課決定処分(以下,平成23年12月期の法人税に係る重加算税の賦課決定処分を「平成23年12月期重加算税賦課決定処分」といい,他の年度も同様に表記し,平成23年12月期重加算税賦課決定処分,平成24年12月期重加算税賦課決定処分(ただし,審査裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。)及び平成25年12月期重加算税賦課決定処分を併せて,「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,その取消し(ただし,平成24年12月期更正処分,平成25年12月期更正処分及び平成24年重加算税賦課決定処分については,審査裁決により一部取り消された後のもの。)を求める事案である。
2  関係法令の定め
(1)  法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)
ア 法人税法22条1項は,内国法人の各事業年度の所得の金額は,当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨規定している。
イ 法人税法22条2項は,内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,資産の販売,有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供,無償による資産の譲受けその他の取引で同条5項所定の資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。
ウ 法人税法22条3項柱書は,内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は,別段の定めのあるものを除き,同項1号ないし3号に掲げる額とする旨規定し,同項1号は,当該事業年度の収益に係る売上原価,完成工事原価その他これらに準ずる原価の額,同項2号は,前号に掲げるもののほか,当該事業年度の販売費,一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額,同項3号は,当該事業年度の損失の額で同条5項所定の資本等取引以外の取引に係るものと規定している。
エ 法人税法22条4項は,同条2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
(2)  国税通則法(以下「通則法」という。)
通則法68条1項は,同法65条1項の規定に該当する場合において,納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽,又は仮装し,その隠蔽し,又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは,当該納税者に対し,政令で定めるところにより,過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え,当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課す旨規定している。
3  前提事実(当事者間に争いのない事実か,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告等
原告は,訴訟事件,非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを目的として平成14年10月11日に設立された弁護士法人であり,弁護士であるA(以下「A弁護士」という。)は,原告の社員である(弁論の全趣旨)。
(2)  本件各更正処分等の経緯等
本件に係る課税処分等の経緯は,別表1-1ないし1-3に記載のとおりである(争いがない)。
(3)  本件訴えの提起
原告は,平成31年3月27日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著)。
4  課税処分の根拠
本件において被告が主張する本件各処分の根拠は,別紙2「本件各処分の根拠」に記載のとおりである(なお,同別紙において定義した略語は,本文においても用いることとする。)。
5  争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,以下のとおりである。
①本件各更正処分においてDに対する支払手数料とされた金員がD及びE(以下「E」という。)の着服横領金であり,それにより本件各更正処分が違法となるか否か(争点1)
②平成23年12月期の売上高(F(以下「F」という。)に対する弁護士報酬)の益金算入の要否金額(争点2)
③平成25年12月期の広告宣伝費の補てん金収入の金額(争点3)
④G(以下「G」という。)の横領金の損金算入の要否(争点4)
⑤原告に通則法68条1項に規定する事実の隠蔽又は仮装に該当する行為があったか否か(争点5)
争点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。
(1) 争点1(本件各更正処分においてDに対する支払手数料とされた金員がD及びEの着服横領金であり,それにより本件各更正処分が違法となるか否か)について
(被告の主張の要旨)
ア 原告の従業員らの横領行為による損失の認定額は正当であること
D及びEは,東京国税局の担当者に対し,合計7070万円は原告から横領したものであると述べているところ,当該供述以外にD及びEが原告から金員を横領したことを裏付ける証拠がないことからすれば,同人らが原告から横領した金額は7070万円であり,このほかにD及びEが金員を横領したことを裏付ける証拠はない。
イ 本件各更正処分は適法であること
法人が,従業員等による資産の横領などの不法行為によって損害を被った場合には,通常,民法709条の不法行為に基づき当該従業員等に対する損害賠償請求権が発生し,確定する。すなわち,当該法人は,その損害額に相当する損失を被るのと同時に,それと同額の損害賠償請求権という資産を新たに取得することになる。
また,法人税法上,内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,資本等取引以外の取引に係る収益の額とするものとされ(法人税法22条2項),ある収益をどの事業年度に計上するべきかは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり,これによれば,収益は,その実現があったとき,すなわち,その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金の額に算入すべきものである。
他方で,法人税法22条3項3号は,内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額として,当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものを掲げているところ,本件のような横領による損失額はこれに該当するから,その額を損害が発生した事業年度の損金に計上すべきものと解される。そして,本件のような不法行為による損害賠償請求権については,通常,損失が発生したときには損害賠償請求権も発生,確定しているから,不法行為による損失の額と損害賠償請求権の額を同時に損金の額と益金の額に算入するのが原則である。
もっとも,不法行為に基づく損害賠償請求権については,加害者を知ることが困難であるとか,権利内容を把握することが困難なため,損害賠償請求権が法的には発生しているものの,いまだ権利実現の可能性を客観的に認識することができず,損失の発生したのと同じ事業年度に益金の額として算入しない取扱いをすることが許される場合も存在し得るが,その判断は,税負担の公平や法的安定性の観点から客観的にされるべきものであるから,通常人を基準にして,損害賠償請求権の存在・内容等を把握し得ず,権利行使が期待できないといえるような客観的状況にあったかどうかという観点から判断すべきであり,不法行為が行われた時点が属する事業年度当時ないし納税申告時に納税者がどういう認識でいたかは問題とすべきでない。
これを本件についてみると,原告の代表社員であるA弁護士は,D及びEが事務方の担当者を務めるグループの行う債務整理事業に係る相談会に出席して顧客との委任契約を締結したり,和解契約を締結したりしていたところ,原告の主張によれば,原告は依頼者ごとの事件記録を全部保管しており,D及びEは,原告の事務所にあるパソコンに債務整理事業に係る売上金を入力して管理していたというのであるから,原告がこれらの書類や入力データを確認すれば,D及びEによる横領があった事実を容易に把握することができたことに加え,代表社員であるA弁護士は,Eから債務整理事業に係る収支の報告を毎月受けており上記横領の事実を把握する機会も十分にあったのであって,原告において損害賠償請求権の存在・内容を把握し得ず,権利行使が期待できないといえるような客観的な状態があったとは到底認め難い。そして,D及びEの横領は,平成23年12月期に行われたものであるから,D及びEの横領による損失の額と損害賠償請求権は,平成23年12月期に発生し,確定したものと認められる。そうすると,D及びEが横領したことによる損失の額は,平成23年12月期の損金の額に算入することとなる一方で,損失の額と同額の損害賠償請求権を平成23年12月期の益金の額に算入することとなる。
ウ 課税処分取消訴訟においては総額主義が採用されていること
課税処分取消訴訟の訴訟物は処分の違法性一般とされているが,処分の同一性については,それによって確定された税額の同一性によって捉える見解(総額主義)と処分の理由によって捉える見解(争点主義)がある。総額主義によれば,課税処分において確定された税額が総額において租税実体法によって客観的に定まっている税額を超えなければ,当該課税処分は適法となるのに対し,争点主義によれば,税務署長が処分時に認定した理由が誤っていれば,他の所得等があり,客観的な税額が数額において課税処分で認定されたそれを上回っていても,当該処分は違法として取消しを免れないとする。
これを審理の対象という観点からみると,総額主義の審理の対象は,処分時に客観的に存在した税額を上回るか否かを判断するために必要な事項全てに及び,課税処分によって確定された税額が処分時に客観的に存在した税額を上回らない限り,課税庁が処分時に認識した処分理由に誤りがあったとしても,総額主義の立場からは課税処分は適法であるとされる。これに対し,争点主義の審理の対象は,処分時の認定理由の存否に限定され,それのみを争点として審理が行われるので,課税庁の処分理由が誤っており,その誤りが税額を減少させる限り,処分時に考慮されなかった所得等があり,客観的な税額が課税処分によって確定された税額を上回っているとしても,争点主義の立場からはその課税処分は違法とされる。そして,最高裁判所により確立された判例が総額主義を採用していることは明らかである(最高裁昭和49年4月18日第一小法廷判決・訟務月報20巻11号175頁,最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決・民集46巻2号77頁)。
エ 仮にDに対して支払われた金員が着服横領金であったとしても,本件各更正処分が違法となるものではないこと
前記イのとおり,横領損失の場合,法人は被害額に相当する損失を被るのと同時にそれと同額の損害賠償請求権という資産を新たに取得することになり,損失の額を損金の額に算入すると同時に損害賠償請求権を益金の額に算入するのが原則であるから,Dに対して支払われた金員が着服横領金であるならば,本件各更正処分においても,これと同額の損害賠償請求権を原告の各事業年度の所得の計算に際し益金の額に算入すべきであったことになる。そうすると,仮に,Dに対して支払われた4億7101万4499円を着服横領金であると認定するならば,同額の横領損失(損金)が原告の各事業年度の所得金額から減算されるのと同時に同額の損害賠償請求権(益金)が原告の各事業年度の所得金額に加算されることになる。これに対し,本件各更正処分のように同額を支払手数料であると認定するならば,同額が原告の各事業年度の所得金額から減算されるだけであり,原告の各事業年度の所得金額に加算される金額はなく,この結果,着服横領金と認定した場合の原告の各事業年度の所得金額は,支払手数料として認定した場合の所得金額よりも合計4億7101万4499円増加することになる。
オ 小括
以上のとおり,仮に本件各更正処分においてDに対して支払われた金員の性質を支払手数料として認定したことが誤りであり,横領損失であると認定すべきであったとしても,本件各更正処分においてDに対して支払われた金員を支払手数料として計算した結果確定された所得金額は,これを横領損失として計算した場合の所得金額を下回ることが明らかであるから,前記ウのとおり,総額主義の立場からは本件各更正処分が違法となるものではない。
なお,原告は,Dに対する支払手数料の合計は4億9100万円であると主張するが,精算書(乙34)の記載を合計すると4億7101万4499円となることは明らかである。
(原告の主張の要旨)
ア 本件各更正処分のうち,Dに対する支払手数料として損金の額に算入されている金額については,D及びEが原告から横領したものである。
本件各更正処分においてDに対する支払手数料として損金の額に計算されている金額は,本件各事業年度を通じて,合計約4億7000万円以上となるところ,原告がこのような多額の手数料を弁護士でないDに支払うはずはない。
原告は,D及びEに対し,横領の共同不法行為に基づく損害賠償請求訴訟等を提起しているところ,仮に原告の請求が認容された場合には,D及びEは,原告に対し,同額の返還義務がある上,D及びEが破産をした場合には,原告が貸倒損失として処理することが可能であるから,原告の所得金額に影響があるといえる。
また,本件各更正処分において,売上高(債務整理事業)として計算されている金額は,本件各事業年度を通じて,合計約10億円以上となるが,本件各事業年度に係る経費並びにD及びEの横領金額を合計すると,12億円以上となるから,原告には不正所得,すなわち「たまり」がなく,更正処分をされることは不当である。
イ 国税不服審判所では,争点主義が運営の基本方針とされており,総額主義が否定されている。また,行政手続法14条は,行政庁は,不利益処分をする場合には,不利益処分の理由を示さなければならないとしているところ,税務署長は,内国法人の提出した青色申告書等に係る法人税の課税標準等を更正する場合には,その更正に係る更正通知書に更正の理由を付記しなければならない(法人税法130条2項)ことからすれば,青色申告書等に係る法人税の更正処分の取消訴訟においては,争点主義を原則とすべきである。争点主義によって審理することにより,納税者の権利保護・救済に資すると同時に,課税庁の税務調査の質の向上にも一定の効果を有するといえる。
ウ 以上からすれば,本件各更正処分のうち,Dに対する支払手数料として損金の額に算入されている金額については,D及びEが原告から横領したものであり,争点主義を前提とすれば,それを理由として本件各更正処分は違法となる。
なお,精算書(乙34)によれば,Dの横領金は4億9100万円である。
(2) 争点2(平成23年12月期の売上高(Fに対する弁護士報酬)の金額)について
(被告の主張の要旨)
ア 前記(1)(被告の主張の要旨)イのとおり,ある収益をどの事業年度に計上すべきかは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり,これによれば,収益は,その実現があった時,すなわち,その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと解される。また,ある損失をどの事業年度に計上すべきかについても,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり,損失についても,その実現があった時,すなわち,その損失が確定したときの属する年度の損金に計上すべきものと解される。
イ 原告は,平成23年8月10日,依頼者であるFに対して,同年2月16日付け委任契約書に係る委任契約(以下「本件委任契約」という。)に基づく事務が終了したとして,本件委任契約に基づく弁護士報酬729万円を請求していることから,本件委任契約に基づく弁護士報酬の支払請求権は,平成23年12月期において確定したものと認められる。そうすると,収益はその収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金の額に算入することとなるから,本件委任契約に基づく弁護士報酬金729万円については,平成23年12月期の益金の額に算入される。
A弁護士,原告及びFは,平成24年2月9日,第一東京弁護士会紛議調停委員会において,本件委任契約に基づく解決金(弁護士報酬)の額(729万円)を315万円とする旨の紛議調停(以下「本件調停」という。)を成立させているところ,当初の弁護士報酬との差額414万円については,本件調停が成立したことにより減額されることが確定したものであるから,かかる金額は減算されることが確定した平成24年12月期の損金の額に算入されることとなる。
(原告の主張の要旨)
ア 本件委任契約に係る報酬金の確定金額は,本件調停で合意した315万円であり,その確定時期は,本件調停成立時である平成24年12月期である。本件委任契約には,報酬金につき経済的利益の8パーセントと定める基準しか記載されておらず,原告が平成23年8月10日に請求した金額は経済的利益から機械的に算定したものであって,その時点で実質的に所得が実現され,担税力を認め得る程度に経済的利益を享受していたとはいえない。
イ 弁護士報酬は,金額の定価がなく,一般の商行為と異なり,請求書を送付したことにより権利が確定するものではなく,当事者が合意して権利が確定するものである。
ウ 以上からすれば,本件委任契約に基づく弁護士報酬金729万円については,平成23年12月期の益金に算入されるべきではなく,本件調停で合意した315万円について平成24年12月期の益金に算入されるべきである。
(3) 争点3(平成25年12月期の広告宣伝費の補てん金収入の益金算入の要否について
(被告の主張の要旨)
ア 原告の主張は判然としないものであるが,①平成25年12月期更正処分において広告宣伝費の補てん金収入とされた8350万円は,D及びEによる横領金の弁済であり,その額は1億0960万円であると主張するとともに,②東京地方裁判所平成29年(ワ)第41433号事件の判決(以下「東京地裁平成31年判決」という。)及びその控訴審である東京高等裁判所平成31年(ネ)第682号,同年(ネ)1831号事件の判決(以下「東京高裁令和元年判決」という。)は8350万円の使途について,広告宣伝費だけではなく,債務整理事業の継続を目的とした入金であるとして「広告宣伝費等」と認定しているから,同額は益金とはならないと主張するようである。
イ しかし,三井住友銀行恵比寿支店の原告名義の預金口座(普通預金口座・口座番号〈省略〉)(以下「本件恵比寿口座」という。)には,平成25年12月期に合計8350万円の入金があり,Dの供述によれば,これらの金額は原告の株式会社a(以下「a社」という。)等への未払金をなくすために,Dの取り分から戻すような形でDが広告代を負担したものであるから,当該入金は原告の債務整理事業における広告会社に対する広告宣伝費の支払資金をDが負担することとしたものであって,原告の収入である。東京地裁平成31年判決も,本件恵比寿口座への上記入金につき,原告の広告宣伝費の立替払をする意思であったと推認されるとして,横領金の弁済である旨のDの主張を排斥しており,東京高裁令和元年判決においても同様の判断がされている。これらの訴訟において原告自身も本件恵比寿口座への入金は横領金の弁済ではない旨の主張をしている。さらに,仮に本件恵比寿口座への入金はD及びEが債務整理事業を継続させること等を目的として行ったものであり,広告宣伝費以外の費用にも支出されているとしても,当該入金が,原告の債務整理事業における費用の支払資金をDが負担することとしたものであることに変わりはないのであるから,いずれにしても当該入金は原告の益金に算入すべき金額に該当する。
(原告の主張の要旨)
ア 平成25年12月期更正処分において広告宣伝費の補てん金収入とされた8350万円は,原告の債務整理事業を継続させるため,Dが横領金の一部を本件恵比寿口座に入金したものであり,その金額の合計は1億0960万円である。
東京地裁平成31年判決及び東京高裁令和元年判決は,8350万円の入金の趣旨について,「広告宣伝費等」と認定しており,債務整理事業の継続を目的とした入金であると認定している。
イ 以上からすれば,8350万円は益金から減額されるべきである。
(4) 争点4(Gの横領金の損金算入の要否)について
(被告の主張の要旨)
ア みずほ銀行新宿南口支店の原告名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉)(以下「本件新宿南口口座」という。)及び三菱UFJ銀行新宿中央支店の原告名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉)(以下「本件新宿中央口座」といい,本件新宿南口口座と併せて「本件G管理口座」という。)からGの息子であるH(以下「H」という。)名義の預金口座に送金された金員の趣旨について,Gは,A弁護士からの借入金である旨述べており,Gの供述からは送金された金員が横領されたものであると認めることはできない。また,原告が上記送金された金員が横領されたものであることの証拠として提出する東京地裁平成30年(ワ)第25250号事件の和解調書(甲6)(以下「本件和解調書」という。)には,Gが原告に対して支払義務を負う金員について,解決金であるとされ,金額も原告主張の金額と異なっている。
イ 仮に,本件G管理口座から送金された金員が横領されたものであったとしても,前記(1)(被告の主張の要旨)イのとおり,横領損失の場合,法人は被害額に相当する損失を被るのと同時にそれと同額の損害賠償請求権という資産を新たに取得することになり,損失の額を損金の額に算入すると同時に損害賠償請求権を益金の額に算入するのが原則であるから,本件G管理口座からH名義の口座に送金された金員が横領金であるならば,本件各更正処分においても横領損失の額を損金の額に算入すると同時にこれと同額の損害賠償請求権を原告の各事業年度の所得の計算に際し益金の額に算入すべきであったことになり,原告の本件各事業年度の所得金額及び税額が変動するものではない。
(原告の主張の要旨)
ア 本件G管理口座から合計1100万円の送金がされているところ,これは横領されたものである。
イ 本件和解調書には,支払名目について「本件解決金」と記載されているが,事件名は損害賠償請求事件である。本件和解調書では,Gが原告に対して支払義務を負う金員について1345万円とされているが,これは,横領金1100万円と原告がGに貸した300万円からGの一部弁済金55万円を控除した残金であり,横領金と貸金を併合請求して訴訟提起したため,支払名目が解決金となったにすぎないものである。
ウ 以上からすれば,Gの横領金1100万円を本件各事業年度に損金として算入すべきである。
(5) 争点5(原告に通則法68条1項に規定する事実の隠蔽又は仮装に該当する行為があったか否か)について
(被告の主張の要旨)
ア 通則法68条1項が規定する事実の隠蔽とは,売上除外,証拠書類の廃棄等,課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいい,事実の仮装とは,架空仕入・架空契約書の作成・他人名義の利用等,存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいう。
イ 原告の唯一の社員であるA弁護士は,債務整理事業で使用された通帳やキャッシュカードをE,D及びGに対して預け,同弁護士が作成した委任契約書には報酬の振込先として本件恵比寿口座が指定されているなど,同弁護士はこれらの口座が原告の事業に使用されていることを当然認識し,あるいは認識すべき状況にあったと認められるにもかかわらず,原告の帳簿や確定申告書の作成を委任した公認会計士及び税理士であるI(以下「I会計士」という。)に対して,三井住友銀行新宿西口支店の原告名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉)及びみずほ銀行新宿南口支店の普通預金口座(口座番号〈省略〉)(以下,併せて「本件公表口座」という。)以外の預金口座の存在を伝えることなく,売上げを過少にしたどんぶり勘定の報告をすることにより,内容虚偽の帳簿を作成させた上で,当該帳簿に基づき法人税の確定申告書を作成し,提出した。これに加えて,A弁護士は,平成22年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成22年12月期」という。)の法人税の確定申告書を作成する際にはI会計士から本件公表口座以外の預金口座の存在について確認を受けていたにもかかわらずこれを明らかにせず,本件各事業年度においてもこれを継続して当該預金口座の存在を秘匿したのであるから,かかる原告の一連の行為が通則法68条1項に規定する隠蔽又は仮装の行為に当たることは明らかである。
ウ 以上からすれば,本件各賦課決定処分は適法である。
(原告の主張の要旨)
ア 原告は,平成26年6月頃,Eを通じて,東京国税局に対し,債務整理事業の売上高を記録したパソコンのデータ等を交付しており,また,原告は本件各事業年度の依頼者ごとの事件記録を全て保管しているから,債務整理事業の収支計算が可能であり,売上高の隠蔽又は仮装はない。
イ A弁護士は,Eから,債務整理事件の収支計算は3年から5年のタイムスパンがあると言われたことから,それを信じて本件各事業年度の収支計算について原告の事務所の経費を賄うに足りる金額を暫定的に申告したものであり,正確な収支計算を遅滞したにすぎない。A弁護士は,平成26年2月頃,I会計士に依頼し修正申告の手続に着手していたが,Eは,修正申告に必要な資料の提出を拒絶したため,修正申告書の作成ができなかった。そのため,平成26年度に本件各事業年度を含めて債務整理事業の修正申告をした。
ウ 以上からすれば,原告に所得税をほ脱する目的はなく,税の賦課徴収を不能又は困難にする何らかの偽計その他の工作を行った事実はないから,本件各賦課決定処分は違法である。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前提事実に加え,文中掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  当事者等
ア 原告について
原告は,設立後,破産に係る債務整理事業のほか,顧問業務,民事事件,家事事件及び刑事事件に係る一般的な弁護士業務(以下「一般事件業務」という。)を行っていたが,Eが原告に勤務し始めた平成15年4月頃から,和解交渉を内容とする業務,過払金の返還請求,破産及び民事再生の業務等の債務整理事業全般を受任するようになった(乙11・1及び2頁)。
イ Eについて
Eは,平成15年4月頃から平成27年3月23日までの間,原告に勤務していた者であり,原告の事務局長として,債務整理事業に係る売上金の管理,書類の作成,業者との交渉手続,依頼者との話し合い,利息の引き直し計算及び広告等原告の業務全般の監督を行っていた(乙11・1及び2頁,乙23・1頁,乙24・2頁)。
ウ Dについて
Dは,平成20年12月頃から平成26年4月末頃までの間,原告において法律相談及び過払金請求の相談等の事務整理等の業務に従事していた者である。Dは,原告から給料の支払はないものの,自らが担当する債務整理事業の売上の半分を受領するとの内容で原告において上記業務を行っており,原告とは雇用契約を締結していなかった(乙23・5及び6頁,乙25・2ないし5頁,乙31・2ないし4頁)。
エ Gについて
Gは,平成21年頃から原告と業務委託契約を締結して原告の業務に従事していた者である(乙27・2ないし5頁)。
(2)  原告における債務整理事業
ア 原告における債務整理事業は,D及びEを中心としたグループ(以下「D及びEグループ」という。)とGを中心としたグループ(以下「Gグループ」という。)に分かれ業務を行っていた(乙23・4頁)。
イ D及びEグループは,a社等に広告を依頼して地方で相談会を行うことによって依頼者を集客し,A弁護士等が相談会に出席して依頼者と委任契約を締結していた。D及びEグループが債務整理事業のために使用していた口座は原告名義の三井住友銀行渋谷支店の普通預金口座(口座番号〈省略〉)及び原告名義の同銀行恵比寿支店の普通預金口座(口座番号〈省略〉)(以下「本件各口座」という。)であり,本件各口座の預金通帳及びキャッシュカードは,日中はEが依頼者からの入金等をデータ入力するために管理していたが,データ入力が終了するとDに渡し,その後はDが管理していた。(以上につき,乙23・4頁,乙30・2ないし5,14頁,乙31・4,5,7及び8頁,乙32・3ないし5頁)
ウ Gグループは,広告会社に依頼して,折り込みチラシやポスティングチラシを配布することによって依頼者を集客し,A弁護士等が依頼者と面談の上,委任契約を締結していた。Gグループが債務整理事業のために使用していた口座は,本件G管理口座であり,この預金通帳及びキャッシュカードはGが管理していた。(以上につき,乙23・4頁,乙27・6及び7頁,乙28・1及び2頁,乙29・4ないし8頁)
(3)  原告における売上の管理
ア Eは,D及びEグループ並びにGグループの売上について,原告事務所のパソコンに依頼者からの報酬等の振込入金額,消費者金融業者からの過払金額,依頼者への返金額及び原告の報酬額などの情報を入力し,それらの情報を管理していた(乙33・1ないし5頁)。
イ Dは,前記アとは別にD及びEグループの売上について原告事務所のパソコンに債務整理事業の収支を入力し,Dの報酬を計算するための精算書と呼ばれる表を作成していた(乙23・2及び3頁,乙34,乙35・3及び4頁)。
ウ 原告が本件各事業年度の確定申告において計上した債務整理事業における売上高は,平成23年12月期が1394万2235円,平成24年12月期が2970万円,平成25年12月期が2450万円であったが,原告が保管していた原告と債務整理事業の顧客との委任契約書等によれば,本件各事業年度の債務整理事業における売上高は,平成23年12月期が5億0637万8951円,平成24年12月期が3億1213万1014円,平成25年12月期が2億4522万4709円であった(表3,表4,弁論の全趣旨)。
(4)  D及びA弁護士への報酬の支払
Eは,本件各事業年度において,毎月,Dが作成した精算書(乙34)等に基づき,A弁護士に対し,Dの報酬額及びA弁護士に対する報酬額を説明した上,原告名義の預金口座から現金を引き出し,それぞれに対する報酬を手渡していた(乙23・8ないし13頁,乙38・12及び13頁)。
(5)  原告の本件各事業年度の法人税の確定申告書の作成経緯
ア 原告の法人税の確定申告書は,平成22年12月期からI会計士が作成するようになった(乙12・2頁)。
イ 本件各事業年度における原告の法人税の確定申告書は,A弁護士がI会計士に郵送した一般事件業務に係る収入報告書,給与明細の写し,経費の領収書及び通帳の写し等に基づき,I会計士が作成し,A弁護士の了解を得た上で,税務署に対して提出したものであるが,A弁護士は,債務整理事業につき,収入の一部についてI会計士に報告せず,本件公表口座以外の預金口座の存在についてもI会計士に報告しなかったため,本件各事業年度の原告の法人税の確定申告書には,債務整理事業の収入の一部に基づく所得金額及び本件公表口座の期末残高が記載された(乙12・3ないし7頁,乙14・13頁,乙15・13頁,乙18・13頁,乙40・2及び3頁)。
2  争点1(本件各更正処分においてDに対する支払手数料とされた金員がD及びEの着服横領金であり,それにより本件各更正処分が違法となるか否か)について
(1)  検討
認定事実(4)のとおり,Eは,本件各事業年度において,Dが作成した精算書に基づきDに対して報酬額を支払っていたところ,その金額は,平成23年12月期の合計額は2億1070万0516円,平成24年12月期の合計額は1億2472万2247円及び平成25年12月期の合計額は1億3559万1736円となり,これらは本件各事業年度の損金に計上されるべきものである(乙34)。
(2)  原告の主張について
ア 原告は,前記(1)の金額につき,D及びEが原告から横領したものであり,Dに対する支払手数料として損金に計上した点について本件各更正処分には誤りがあるから,本件各更正処分は違法であると主張する。
イ しかし,認定事実(1)ウのとおり,Dは原告から給料の支払はないものの,自らが担当する債務整理事業の売上の半分を受領するとの内容で原告において債務整理事業に係る業務を行っており,認定事実(4)のとおり精算書に基づきDに対する報酬額を支払っていたことは原告も認識していたのであり,前記(1)の金額についてD及びEが原告から横領したものであるとはいえない。
ウ(ア) 仮に,原告の主張のとおり前記(1)の金額につきD及びEが原告から横領したものであったとしても,以下のとおり,原告の主張には理由がない。
(イ) すなわち,法人税法22条2項は,内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は,別段の定めのあるものを除き,資本等取引以外の取引に係る収益の額とするものと規定し,同条3項柱書は,内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額について,別段の定めのあるものを除き,同項1号ないし3号に掲げる額とすると規定し,同項3号は,当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものを規定しているところ,横領行為によって法人が損害を被った場合には,当該法人の資産を減少させたものとして損害を生じた事業年度において損金の額に算入されるとともに,法人は横領をした者に対して損害賠償請求権を取得するから,法人の資産を増加させたものとして,同じ事業年度において益金に算入すべきである(最高裁昭和43年10月17日第一小法廷判決・裁判集民事92号607頁参照)。
そして,課税処分取消訴訟における実体上の審判対象は,当該課税処分によって確定された税額の適否であり,課税処分における税務署長の所得等の認定等に誤りがあったとしても,これにより確定された税額が総額において租税法規によって客観的に定まっている税額を上回らなければ,当該課税処分は適法となる(最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決・民集46巻2号77頁参照)。
(ウ) これを本件についてみると,仮に,原告の主張のとおり前記(1)の金額につきD及びEが原告から横領したものであったとしても,本件各事業年度において当該金額が原告の各事業年度の損失として所得から減算されるのと同時に益金として所得に加算されることになるから,本件各更正処分と比較して益金の金額が増加するのみであり,本件各更正処分に係る所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額は,原告の主張を前提としたそれらを下回るから,本件各更正処分が違法であるとはいえない。
(エ) 原告は,青色申告等に係る法人税の更正処分の取消訴訟においてはいわゆる争点主義を原則とすべきであると主張するが,通則法24条ないし29条等の規定からすれば,課税処分は当該年又は年度分の課税標準等又は租税額を数額的に確定させる処分であり,それが数額的に過少又は過大である場合にのみ行うものであって,数額算定の根拠事実が異なる場合に行うものではないと解されるから,原告の主張は採用することができない。
3  争点2(平成23年12月期の売上高(Fに対する弁護士報酬)の金額)について
(1)  検討
ア 法人税法22条2項は,内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は,別段の定めのあるものを除き,資本等取引以外の取引に係る収益の額とするものと規定し,当該事業年度の収益の額は,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するものとされている(同条4項)。したがって,ある収益をどの事業年度に計上すべきかは,一般に公正妥当と認められる会計基準の処理に従うべきであり,これによれば,収益は,その実現があった時,すなわち,その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきである(最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決・民集47巻9号5278頁参照)。
イ これを本件についてみると,原告は,平成23年8月10日,本件委任契約に基づき成功報酬金729万円をFに請求していることからすれば(乙41),同日までに本件委任契約に基づく報酬金請求権が発生し,確定していたと認められる。
以上からすれば,本件委任契約に基づく弁護士報酬金729万円は,平成23年12月期の益金として算入されるべきである。
(2)  原告の主張について
ア 原告は,本件委任契約に係る委任契約書には,報酬金につき経済的利益の8パーセントと定める基準しか記載されておらず,平成23年8月10日にFに請求した金額は経済的利益から機械的に算定したものであって,本件委任契約に係る報酬金は本件調停で確定した315万円であり,益金に算入する時期も本件調停が成立した平成24年12月期であると主張する。
イ しかし,原告の主張によっても,本件委任契約に係る委任契約書には報酬金につき経済的利益の8パーセントと定められているというのであり,原告は当該規定に基づきFに報酬金を請求しているのであるから(乙41,弁論の全趣旨),本件委任契約に基づく報酬金は当該金額で確定していたというべきであり,本件調停は,確定した報酬請求権について原告とFで減額する旨の和解契約をしたものであると解すべきである。
以上からすれば,この点に係る原告の主張は理由がない。
4  争点3(平成25年12月期の広告宣伝費の補てん金収入の益金算入の要否)について
(1)  検討
本件恵比寿口座には,別表4の「取引年月日」欄記載の日に同表「金額」欄記載の各金額の入金があるところ(乙10),Dは,当該入金につき,原告で負担すべきa社に対する未払金を弁済するため,DがEに相談の上,D及びEが原告から受け取っていた報酬金から本件恵比寿口座に入金したものであると述べていることからすれば(乙39・1ないし6頁),当該入金は,原告が負担すべき広告会社に対する広告宣伝費をD及びEが負担したものといえ,原告の収入として益金に算入すべきものである。
(2)  原告の主張について
原告は,前記(1)のDの入金の趣旨は,Dが原告の債務整理事業を継続させるため横領金の一部を入金したものであるから,益金に算入すべきものではないと主張する。
しかし,前記(1)のとおり,Dは入金の趣旨につき原告で負担すべきa社に対する未払金を負担したものであると述べており,これに反する証拠はうかがわれない。また,原告自身も東京地方裁判所平成29年(ワ)第41433号事件において前記(1)の入金の一部について,その趣旨は横領金の弁済ではないと主張している(甲20・9及び10頁)。
以上からすれば,この点に係る原告の主張は理由がない。
5  争点4(Gの横領金の損金算入の要否)について
(1)  検討
本件新宿南口口座の取引明細書(乙43)によれば,本件各事業年度において,同口座からH名義の預金口座に送金がされていると認められるが,Gは,当該送金について,A弁護士からの借入れであって,その際はA弁護士から了解を得ていたと供述しており(乙27・10及び11頁,乙29・9頁),これに反する証拠はうかがわれないから,上記送金につきGが横領したとは認められない。
(2)  原告の主張について
原告は,前記(1)の送金につきGが横領したものであると主張するが,これを的確に裏付ける証拠はなく,仮に,上記送金につきGが横領したものであったとしても,前記2(2)ウで説示したのと同様,横領損失につき原告の本件各事業年度の所得金額から減算されるのと同時に同額の損害賠償請求権が益金として原告の各事業年度の所得金額に加算されることとなるから,原告の本件各事業年度の所得金額及び税額に影響はない。
以上からすれば,この点に係る原告の主張は理由がない。
6  争点5(原告に通則法68条1項に規定する事実の隠蔽又は仮装に該当する行為があったか否か)について
(1)  検討
ア 通則法68条に規定する重加算税は,納税者が過少申告をするについて隠蔽又は仮装という不正手段を用いていた場合に,過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を科することによって,悪質な納税義務違反の発生を防止し,もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものであるところ,同条1項による重加算税を課し得るためには,納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し,又は仮装し,その隠蔽又は仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足りるものと解するのが相当である(最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決・民集49巻4号1193頁,最高裁昭和62年5月8日第二小法廷判決・裁判集民事151号35頁参照)。
イ これを本件についてみると,認定事実(5)イのとおり,A弁護士は,債務整理事業の収入の一部についてI会計士に報告せず,本件公表口座以外の預金口座についてもI会計士に報告していなかったところ,A弁護士は,I会計士が作成した本件各事業年度の法人税の確定申告書につき,債務整理事業の収入の一部について報告していなかったことにより所得金額が正しく記載されていないことを認識していたと供述していることからすれば(乙40・3頁),原告は債務整理事業の売上について隠蔽し,それに基づき確定申告書を提出したといえ,通則法68条1項が規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し,又は仮装し,その隠蔽し,又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。
(2)  原告の主張について
ア 原告は,①確定申告については,債務整理事件の収支計算は3年から5年のタイムスパンがあるとのEの虚言を信じて本件各事業年度の収益計算について原告の事務所の事業経費を賄うに足りる金額を暫定的に申告したものである,②平成25年12月期に債務整理事業が終焉を迎えたので正確な債務整理事業の収支計算を行うべく,平成26年2月頃にI会計士に依頼し,修正申告の手続に着手していた,③平成26年6月頃,Eを通じて東京国税局査察部の担当者に対して本件各事業年度の債務整理事業の売上高を記録したデータ等を交付していたことからすれば,通則法68条1項にいう事実の隠蔽や仮装はないと主張する。
イ しかし,前記(1)イのとおり,A弁護士は,本件公表口座以外の預金口座を提供せず債務整理事業の売上を過少に申告して,それに基づき法人税の確定申告書を作成して提出したと認められるのであり,前記①ないし③の事情によっても,原告が債務整理事業の売上について隠蔽し,それに基づき確定申告書を提出したことを左右するものではない。
以上からすれば,この点に係る原告の主張は理由がない。
7  本件各更正処分等の適法性について
(1)  前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件各事業年度における原告の法人税の所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額は,別紙2「本件各処分の根拠」1のとおりであると認められる。そして,これらの各金額は,本件各更正処分における所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の金額と同額であるから,本件各更正処分はいずれも適法である。
(2)  前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件各賦課決定処分において原告が本件各事業年度の法人税を過少に申告したことについて通則法65条4項に規定する正当な理由があるとは認められないから,原告の重加算税の額は別紙2「本件各処分の根拠」3のとおりであると認められ,本件各賦課決定処分における重加算税の額と同額であるから,本件各賦課決定処分はいずれも適法である。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
(裁判長裁判官 鎌野真敬 裁判官 網田圭亮 裁判官 野村昌也)

 

別紙1
指定代理人目録 省略
別紙2
本件各処分の根拠
1 本件各更正処分の根拠
被告が本訴において主張する原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金額は,次のとおりである(別表2参照)。
なお,所得金額の頭部に「△」を付したものは,当該金額が欠損金額であることを表し,税額の頭部に「△」を付したものは,当該金額が還付金額であることを表す。
(1) 平成23年12月期更正処分の根拠
ア 所得金額(別表2「①平成23年12月期」欄の27欄(以下,単に「①27欄」のように記載する。)) 1億6859万1934円
上記金額は,次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し,(ウ)の金額を減算した金額である。
(ア) 申告所得(欠損)金額(①1欄) △2137万7508円
上記金額は,原告の平成23年12月期の法人税に係る確定申告書別表一(一)(乙1)の「所得金額又は欠損金額」欄に記載された金額と同額である。
(イ) 所得金額に加算すべき金額(①11欄) 5億8017万3735円
上記金額は,次のaないしeの合計額である。
a 売上高として益金の額に算入すべき金額(①2欄及び3欄の合計) 5億0936万9716円
(a) 売上高(債務整理事業)として益金の額に算入すべき金額(①2欄) 4億9243万6716円
上記金額は,原告の顧客に対する債務に関する報告書等に基づき算出した原告の債務整理事業に係る売上高5億0637万8951円(甲1・37枚目「表4 債務整理事業に係る売上高」(以下「表4」といい,甲1添付の表1ないし16を単に「表1」ないし「表16」と表記する。))の「23年12月期計」欄に記載の金額)と,原告が平成23年12月期において計上した,債務整理事業に係る売上高1394万2235円(表3の債務整理事業の「23年12月期」欄に記載の金額)との差額であり,平成23年12月期の売上高として益金の額に算入すべき金額である。
(b) 売上高(一般事件業務)として益金の額に算入すべき金額(①3欄) 1693万3000円
上記金額は,一般事件業務に係る売上高であり(表5の「23年12月期計」欄に記載の金額),平成23年12月期の売上高として益金の額に算入すべき金額である。
b 受取利息として益金の額に算入すべき金額(①4欄) 6595円
上記金額は,原告名義の普通預金口座(表10の「普通預金口座」欄に記載の各預金口座)に係る受取利息6572円(表10の「受取利息」の「23年12月期計」欄記載の金額)及び表11の預金口座に入金された受取利息23円の合計額であり,平成23年12月期の受取利息として益金の額に算入すべき金額である。
c 損金の額に算入されない道府県民税利子割(①5欄) 404円
上記金額は,上記bの受取利息に対する道府県民税利子割額の金額であり,法人税法38条2項2号の規定により平成23年12月期の損金の額に算入されない金額である。
d 損金の額に算入されない管理諸費(①6欄) 9万7020円
上記金額は,原告が株式会社bに対する電話機リース料を4か月分過大に計上していたものであり,平成23年12月期の損金の額に算入されない金額である。
e 雑収入(損害賠償請求権)として益金の額に算入すべき金額(①7欄) 7070万0000円
上記金額は,D(以下「D」という。)に対する損害賠償請求権の額であり,平成23年12月期の益金の額に算入すべき金額である。
(ウ) 所得金額から減算される金額(①26欄) 3億9020万4293円
上記金額は次のaないしkの合計額である。
a Dに対する支払手数料として損金の額に算入される金額(①13欄) 2億1070万0516円
上記金額は,原告がDに対して支払った支払手数料であり(別表3-1の「平成23年12月期計」の金額),平成23年12月期の支払手数料として損金の額に算入される金額である。
b 振込手数料として損金の額に算入される金額(①14欄) 121万5160円
上記金額は,原告が各預金口座から支払った振込手数料であり(表10の「振込手数料」の「23年12月期計」欄に記載されている金額),平成23年12月期の振込手数料として損金の額に算入される金額である。
c ホームページ作成等に係る支払手数料として損金の額に算入される額(①15欄) 864万2810円
上記金額は,原告が支払ったホームページ作成等に係る支払手数料であり(表7の「23年12月期計」欄に記載の金額),平成23年12月期の支払手数料として損金の額に算入される金額である。
d 広告宣伝費として損金の額に算入されるべき金額(①16欄) 5361万3311円
上記金額は,原告が支払った債務整理事業に係る新聞折り込み広告及びラジオ広告の費用であり(表12の「23年12月期計」欄に記載の金額),平成23年12月期の広告宣伝費として損金の額に算入される金額である。
e 旅費交通費として損金の額に算入される金額(①17欄) 717万8368円
上記金額は,原告が支払った債務整理に関する出張相談会に係る旅費交通費であり(表13の「23年12月期」欄に記載の金額),平成23年12月期の旅費交通費として損金の額に算入される金額である。
f 雑費(現地滞在費)として損金の額に算入される金額(①18欄) 420万0000円
上記金額は,原告が支払った債務整理に関する出張相談会に係る現地滞在費であり(表14の「23年12月期計」欄に記載の金額),平成23年12月期の雑費として損金の額に算入される金額である。
g 雑費(電話代行料及び書類破棄料)として損金の額に算入される金額(①19欄) 42万6276円
上記金額は,原告が支払った電話代行料及び書類破棄料であり(表15の「23年12月期計」欄に記載の金額),平成23年12月期の雑費として損金の額に算入される金額である。
h 賃借料として損金の額に算入される金額(①20欄) 80万9130円
上記金額は,原告が支払った債務整理事業に関する出張相談会に係る会場使用料であり(表16の「23年12月期計」欄に記載の金額),平成23年12月期の賃借料として損金の額に算入される金額である。
i 諸会費として損金の額に算入される金額(①21欄) 11万3580円
上記金額は,原告が第一東京弁護士会に対し支払うべき弁護士会費56万9340円と,原告が管理諸費として計上した同弁護士会に対する諸会費45万5760円との差額であり,平成23年12月期の諸会費として損金の額に算入される金額である。
j 雑損失(横領損失)として損金の額に算入される金額(①22欄) 7070万0000円
上記金額は,原告の従業員らの横領による損失の金額であり,平成23年12月の雑損失として損金の額に算入される金額である。
k 繰越欠損金の当期控除額として損金の額に算入されるべき金額(①23欄) 3260万5142円
上記金額は,平成23年12月期更正処分により欠損金控除前の所得金額が増加したことに伴い,所得金額から控除される欠損金が増加した額である。
イ 納付すべき法人税額(①35欄) 4961万7200円
次の(ア)の金額から(イ)の金額を減算した金額(ただし,通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。)である。
(ア) 法人税額(①29欄) 4961万7300円
上記金額は,前記アの所得金額(ただし,通則法118条1項の規定により,1000円未満の端数切り捨てた後のもの。以下同じ。)に,法人税法66条(平成23年法律第82号による改正前のもの。)1項及び2項並びに租税特別措置法42条の3の2第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの。)の各規定に基づく税率を乗じて計算した金額である。
(イ) 控除所得税額等(①33欄) 43円
上記金額は,原告の平成23年12月期の法人税に係る確定申告書別表一(一)(乙1)の「控除税額の計算」欄の「所得税の額」欄に記載された金額と同額である。
ウ 翌期へ繰り越す欠損金の額(①38欄) 0円
繰越欠損金の当期控除額として損金の額に算入される金額が増加したことに伴い(前記ア(ウ)k),原告の平成23年12月期における翌期へ繰り越す欠損金の額は零円となる。
(2) 平成24年12月期更正処分の根拠
ア 所得金額(別表2「②平成24年12月期」欄の27欄(以下,単に「②27欄」のように記載する。)) 2262万9057円
上記金額は,次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し,(ウ)の金額を減算した金額である。
(ア) 申告所得(欠損)金額(②1欄) △579万0219円
上記金額は,原告の平成24年12月期の法人税に係る確定申告書別表一(一)(乙2)の「所得金額又は欠損金額」欄に記載された金額と同額である。
(イ) 所得金額に加算すべき金額(②11欄) 3億1435万4998円
上記金額は,次のaないしdの合計額である。
a 売上高として益金の額に算入すべき金額(②2欄及び3欄の合計) 2億8824万7721円
(a) 売上高(債務整理事業)として益金の額に算入すべき金額(②2欄) 2億8243万1014円
上記金額は,原告の顧客に対する債務に関する報告書等に基づき算出した原告の債務整理事業に係る売上高3億1213万1014円(表4の「24年12月期計」欄に記載の金額)と,原告が平成24年12月期において計上した,債務整理事業に係る売上高2970万円(表3の債務整理事業の「24年12月期」欄に記載の金額)との差額であり,平成24年12月期の売上高として益金の額に算入すべき金額である。
(b) 売上高(一般事件業務)として益金の額に算入すべき金額(②3欄) 581万6707円
上記金額は,一般事件業務に係る弁護士業務に対する売上高であり(表5の「24年12月期計」欄に記載の金額),平成24年12月期の売上高として益金の額に算入すべき金額である。
b 受取利息として益金の額に算入すべき金額(②4欄) 6855円
上記金額は,原告名義の普通預金口座(表10の「普通預金口座」欄に記載の各預金口座)に係る受取利息6843円(表10の「受取利息」の「24年12月期計」欄記載の金額)及び表11の預金口座に入金された受取利息12円の合計金額であり,平成24年12月期の受取利息として益金の額に算入すべき金額である。
c 損金の額に算入されない道府県民税利子割(②5欄) 422円
上記金額は,上記bの受取利息に対する道府県民税利子割額の金額であり,法人税法38条2項2号の規定により損金の額に算入されない金額である。
d 広告宣伝費の補てん金収入として益金の額に算入すべき金額(②8欄) 2610万0000円
上記金額は,広告宣伝費の補てん金収入であり(別表4の順号1ないし5の各金額の合計額)平成24年12月期の補てん金収入として益金の額に算入すべき金額である。
(ウ) 所得金額から減算される金額(②26欄) 2億8593万5722円
上記金額は,次のaないしlの合計額である。
a 売上高(一般事件業務)のうち益金の額に算入されない金額(②12欄) 414万0000円
上記金額は,平成24年2月9日に紛議調停が成立したことにより,一般事件業務に係る売上高から減算されることが確定した売上高であり(甲2・5(1)ハ(イ)A・12ページ),平成24年12月期の益金の額に算入されない金額である。
b Dに対する支払手数料として損金の額に算入される金額(②13欄) 1億2472万2247円
上記金額は,原告がDに対して支払った支払手数料であり(別表3-2の「平成24年12月期計」の金額),平成24年12月期の支払手数料として損金の額に算入される金額である。
c 振込手数料として損金の額に算入される金額(②14欄) 99万7491円
上記金額は各預金口座から支払った振込手数料であり(表10の「振込手数料」の「24年12月期」欄に記載されている金額),平成24年12月期の振込手数料として損金の額に算入される金額である。
d ホームページ作成等に係る支払手数料として損金の額に算入される金額(②15欄) 419万5710円
上記金額は,原告が支払ったホームページ作成等に係る支払手数料であり(表7の「24年12月期計」欄に記載の金額),平成24年12月期の支払手数料として損金の額に算入される金額である。
e 広告宣伝費として損金の額に算入される金額(②16欄) 1億1923万0550円
上記金額は,原告が支払った債務整理事業に係る新聞折り込み広告及びラジオ広告の費用であり(表12の「24年12月期計」欄に記載の金額),平成24年12月期の広告宣伝費として損金の額に算入されるべき金額である。
f 旅費交通費として損金の額に算入される金額(②17欄) 993万9307円
上記金額は,原告が支払った債務整理に関する出張相談会に係る旅費交通費であり(表13の「24年12月期」欄に記載の金額),平成24年12月期の旅費交通費として損金の額に算入される金額である。
g 雑費(現地滞在費)として損金の額に算入される金額(②18欄) 440万0000円
上記金額は,原告が支払った債務整理に関する出張相談会に係る現地滞在費であり(表14の「24年12月期計」欄に記載の金額),平成24年12月期の雑費として損金の額に算入される金額である。
h 雑費(電話代行料及び書類破棄料)として損金の額に算入される金額(②19欄) 34万0218円
上記金額は,原告が支払った電話代行料及び書類破棄料であり(表15の「24年12月期計」欄に記載の金額),平成24年12月期の雑費として損金の額に算入される金額である。
i 賃借料として損金の額に算入される金額(②20欄) 94万9879円
上記金額は,原告が支払った債務整理に関する出張相談会に係る会場使用料等であり(表16の「24年12月期計」欄に記載の金額及びb社からの備品のリース料18万2175円の合計額),平成24年12月期の賃借料として損金の額に算入される金額である。
j 諸会費として損金の額に算入される金額(②21欄) 21万9170円
上記金額は,原告が第一東京弁護士会に対して支払うべき弁護士会費55万9730円と,原告が計上した同弁護士会に対する諸会費34万0560円との差額であり,平成24年12月期の諸会費として損金の額に算入される金額である。
k 地代家賃として損金の額に算入される金額(②24欄) 11万5250円
上記金額は,c社から賃借した駐車場に係る賃料であり,平成24年12月期の地代家賃として損金の額に算入される金額である。
l 損金の額に算入される事業税認定損の金額(②25欄) 1668万5900円
上記金額は,平成23年12月期の法人税の更正処分に伴い増加する事業税相当額であり,平成24年12月期の損金の額に算入される金額である。
イ 納付すべき法人税額(②35欄) 582万8600円
次の(ア)の金額から(イ)の金額を減算した金額である。
(ア) 法人税額(②29欄) 582万8700円
上記アの所得金額に,法人税法66条(平成23年法律第114号による改正前のもの。)1項及び2項並びに租税特別措置法42条の3の2第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの。)の各規定に基づく税率を乗じて計算した金額である。
(イ) 控除所得税額等(②33欄) 17円
上記金額は,原告の平成24年12月期の法人税に係る確定申告書別表一(一)(乙2)の「控除税額の計算」欄の「所得税の額」欄に記載された金額と同額である。
ウ 翌期へ繰り越す欠損金の額(②38欄) 0円
原告の平成24年12月期の確定申告書における翌期へ繰り越す欠損金の額は5977万2869円(平成23年12月期の控除未済欠損金額5398万2650円及び上記確定申告書に記載された欠損金額579万0219円(乙2))であるところ,前記(1)ウのとおり,平成23年12月期の控除未済欠損金額は,平成23年12月期更正処分に伴い零円となり,また,前記アのとおり,平成24年12月期の所得金額は2262万9057円で欠損金額は生じないから,翌期へ繰り越す欠損金の額は零円となる。
(3) 平成25年12月期更正処分の根拠
ア 所得金額(別表2「③平成25年12月期」欄の27欄(以下,単に「③27欄」のように記載する。)) 69万7633円
上記金額は,次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し,(ウ)の金額を減算した金額である。
(ア) 申告所得(欠損)金額(③1欄) △2195万5344円
上記金額は,原告の平成25年12月期の法人税に係る修正申告書別表一(一)(乙4)の「所得金額又は欠損金額」欄に記載された金額と同額である。
(イ) 所得金額に加算すべき金額(③11欄) 3億1523万1810円
上記金額は,次のaないしfの合計額である。
a 売上高として益金の額に算入すべき金額(③2欄及び3欄の合計) 2億2570万4709円
(a) 売上高(債務整理事業)として益金の額に算入すべき金額(③2欄) 2億2072万4709円
上記金額は,原告の顧客に対する債務に関する報告書等に基づき算出した原告の債務整理事業に係る売上高2億4522万4709円(表4の「25年12月期計」欄に記載の金額)と,原告が平成25年12月期において計上した,債務整理事業に係る売上高2450万円(表3の債務整理事業の「25年12月期」欄に記載の金額)との差額であり,平成25年12月期の売上高として益金の額に算入すべき金額である。
(b) 売上高(一般事件業務)として益金の額に算入すべき金額(③3欄) 498万0000円
上記金額は,一般事件業務に係る弁護士業務に対する売上高であり(表5の「25年12月期計」欄に記載の金額552万円から,裁決により取り消された54万円(乙2・5(6)・20頁)を差し引いたもの。),平成25年12月期の売上高として益金の額に算入すべき金額である。
b 受取利息として益金の額に算入すべき金額(③4欄) 3271円
上記金額は,原告名義の普通預金口座(表10の「普通預金口座」欄に記載の各預金口座)に係る受取利息3260円(表10の「受取利息」の「25年12月期計」欄に記載の金額)及び表11の預金口座に入金された受取利息11円の合計金額であり,平成25年12月期の受取利息として益金の額に算入すべき金額である。
c 損金の額に算入されない道府県民税利子割(③5欄) 200円
上記金額は,上記bの受取利息に対する道府県民税利子割額の金額であり,法人税法38条2項2号の規定により損金の額に算入されない金額である。
d 広告宣伝費の補てん金収入として益金の額に算入すべき金額(③8欄) 8350万0000円
上記金額は,広告宣伝費の補てん金収入であり(別表4の順号7ないし15の各金額の合計額)平成25年12月期の補てん金収入として益金の額に算入すべき金額である。
e 給料手当のうち損金の額に算入されない金額(③9欄) 600万0000円
上記金額は,原告が平成25年12月期において,Dに対する給与を支給したとして計上した給料手当の金額であるが,A弁護士のDに対する給料手当は架空である旨等の供述(乙26・問14ないし16の各答及び資料5(34ないし37枚目))からすれば,Dは原告において従業員としての勤務実態はなく,同人に対する給与の支払事実も認められないから,上記金額は損金の額に算入されない金額である。
f 旅費交通費のうち損金の額に算入されない金額(③10欄) 2万3630円
上記金額は,原告が平成25年12月期において,Dに対する通勤手当を支給したとして計上した旅費交通費の金額であるが,前記eのとおり,Dは原告において従業員としての勤務実態がなく,同人に対する通勤手当の支払事実も認められないから,上記金額は損金の額に算入されない金額である。
(ウ) 所得金額から減算される金額(③26欄) 2億9257万8833円
上記金額は,次のaないしjの合計額である。
a Dに対する支払手数料として損金の額に算入される金額(③13欄) 1億3559万1736円
上記金額は,原告がDに対して支払った支払手数料であり(別表3-3の「平成25年12月期計」の金額),平成25年12月期の支払手数料として損金の額に算入される金額である。
b 振込手数料として損金の額に算入される金額(③14欄) 96万7782円
上記金額は,原告が各預金口座から支払った振込手数料であり(表10の「振込手数料」の「25年12月期」欄に記載の金額),平成25年12月期の振込手数料として損金の額に算入される金額である。
c ホームページ作成等に係る支払手数料として損金の額に算入されるべき金額(③15欄) 185万0000円
上記金額は,原告が支払ったホームページ作成等に係る支払手数料であり(表7の「25年12月期計」欄に記載の金額),平成25年12月期の支払手数料として損金の額に算入される金額である。
d 広告宣伝費として損金の額に算入される金額(③16欄) 1億3310万2104円
上記金額は,原告が支払った債務整理事業に係る新聞折り込み広告及びラジオ広告の費用であり(表12の「25年12月期計」欄に記載の金額),平成25年12月期の広告宣伝費として損金の額に算入される金額である。
e 旅費交通費として損金の額に算入される金額(③17欄) 1208万0843円
上記金額は,原告が支払った債務整理に関する出張相談会に係る旅費交通費であり(表13の「25年12月期計」欄に記載の金額),平成25年12月期の旅費交通費として損金の額に算入される金額である。
f 雑費(現地滞在費)として損金の額に算入される金額(③18欄) 600万0000円
上記金額は,原告が支払った債務整理に関する出張相談会に係る現地滞在費であり(表14の「25年12月期計」欄に記載の金額),平成25年12月期の雑費として損金の額に算入される金額である。
g 雑費(電話代行料及び書類破棄料)として損金の額に算入される金額(③19欄) 11万9949円
上記金額は,原告が支払った電話代行料及び書類破棄料であり(表15の「25年12月期計」欄に記載の金額),平成25年12月期の雑費として損金の額に算入される金額である。
h 賃借料として損金の額に算入される金額(③20欄) 76万1089円
上記金額は,原告が支払った債務整理に関する出張相談会に係る会場使用料等であり(表16の「25年12月期計」欄に記載の金額及びb社からの備品のリース料17万7660円の合計額),平成25年12月期の賃借料として損金の額に算入される金額である。
i 諸会費として損金の額に算入される金額(③21欄) 21万7030円
上記金額は,原告が第一東京弁護士会に対し支払うべき弁護士会費55万7070円と,原告が計上した同弁護士会に対する諸会費34万0040円との差額であり,平成25年12月期の諸会費として損金の額に算入される金額である。
j 損金の額に算入される事業税相当額(③25欄) 188万8300円
上記金額は,平成24年12月期更正処分に伴い増加する事業税相当額(なお,裁決により,当初処分時の事業税相当額(240万0100円〕から金額が減少している。)であり,平成25年12月期の損金の額に算入される金額である。
イ 納付すべき法人税額(③35欄) 10万4500円
次の(ア)の金額から(イ)の金額を減算した金額である。
(ア) 法人税額(③29欄) 10万4550円
上記金額は,前記アの所得金額に,法人税法66条(平成27年法律第9号による改正前のもの。)1項及び2項並びに租税特別措置法42条の3の2第1項(平成27年法律第9号による改正前のもの。)の各規定に基づく税率を乗じて計算した金額である。
(イ) 控除所得税額等(③33欄) 24円
上記金額は,原告の平成25年12月期の法人税に係る修正申告書別表一(一)(乙4)の「控除税額の計算」欄の「所得税の額」欄に記載された金額と同額である。
ウ 翌期へ繰り越す欠損金の額(③38欄) 0円
原告の平成25年12月期の修正申告書における翌期へ繰り越す欠損金の額は7846万2317円(平成24年12月期の控除未済欠損金額5650万6973円及び上記修正申告書に記載された欠損金額2195万5344円(乙4))であるところ,前記(2)ウのとおり,原告の平成24年12月期の控除未済欠損金額は零円であり,また,前記アのとおり,平成25年12月期の所得金額は69万7633円で欠損金額は生じないから,当該事業年度の翌期へ繰り越す欠損金の額は零円となる。
2 本件各更正処分の適法性について
(1) 平成23年12月期更正処分の適法性
前記1(1)のとおり,被告が本訴において主張する原告の平成23年12月期の所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額は,それぞれ,1億6859万1934円,4961万7200円及び零円であるところ,平成23年12月期更正処分における所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額は,いずれも上記の各金額と同額である(別表1-1「更正処分等」欄参照)から,平成23年12月期更正処分は適法である。
(2) 平成24年12月期更正処分の適法性
前記1(2)のとおり,被告が本訴において主張する原告の平成24年12月期の所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額は,それぞれ,2262万9057円,582万8600円及び零円であるところ,平成24年12月期更正処分における所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額は,いずれも上記の各金額と同額である(別表1-2の「審査裁決」欄参照)から,平成24年12月期更正処分は適法である。
(3) 平成25年12月期更正処分の適法性
前記1(3)のとおり,被告が本訴において主張する原告の平成25年12月期の所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額は,それぞれ,69万7633円,10万4500円及び零円であるところ,平成25年12月期更正処分における所得金額,納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金の額は,いずれも上記各金額と同額である(別表1-3の「審査裁決」欄参照)から,平成25年12月期更正処分は適法である。
3 本件各賦課決定処分の根拠について
前記2のとおり,本件各更正処分はいずれも適法であるところ,本件各更正処分により原告が新たに納付すべき法人税の額については,原告が本件各事業年度の法人税を過少に申告したことについて,通則法65条4項1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。
そして,本文第2の5(5)(被告の主張の要旨)のとおり,原告の行為は,通則法68条1項に規定する法人税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽又は仮装する行為に該当し,原告はその隠蔽又は仮装したところに基づき本件各事業年度に係る確定申告書を提出したことから,原告には,通則法68条1項に基づき,同法65条1項所定の過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え,当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税が課されることとなり,その金額は,次のとおりである。
(1) 平成23年12月期(別表5「平成23年12月期」欄の⑤) 1736万3500円
上記金額は,平成23年12月期更正処分により原告が新たに納付すべき税額(同欄の③参照。ただし,通則法118条3項の規定により1万円未満の端数を切り捨てた後の金額。以下同じ。)4961万円を基礎として,これに同法68条1項の規定に基づき100分の35の割合を乗じて算出した金額である。
(2) 平成24年12月期(別表5「平成24年12月期」欄の⑤) 203万7000円
上記金額は,平成24年12月期更正処分により原告が新たに納付すべきこととなる税額(同欄の③参照)582万円を基礎として,これに通則法68条1項の規定に基づき100分の35の割合を乗じて算出した金額である。
(3) 平成25年12月期(別表5「平成25年12月期」欄の⑤) 3万5000円
上記金額は,平成25年12月期更正処分により原告が新たに納付すべきこととなる税額(同欄の③参照)10万円を基礎として,これに通則法68条1項の規定に基づき100分の35の割合を乗じて算出した金額である。
4 本件各賦課決定処分の適法性について
被告が本訴において主張する原告の本件各事業年度の法人税に係る重加算税の額は,前記3(1)ないし(3)のとおりであるところ,これらの金額は,いずれも本件各賦課決定処分の額と同額である(別表1-1及び別表1-3の「更正処分等」の「重加算税」欄並びに別表1-2の「審査裁決」欄の「重加算税」欄参照)から,本件各賦課決定処分はいずれも適法である。

〈以下省略〉

 

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Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政治ポスター新規掲示交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
クレーム対応・交渉・フォロー【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
無料ゲン担ぎワッポンご提供【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政治選挙広報支援プラン一覧【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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