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ポスター知識★街宣活動

裁判年月日  平成30年11月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)184号・平29(行ウ)197号・平29(行ウ)198号・平29(行ウ)199号・平29(行ウ)200号・平29(行ウ)201号・平29(行ウ)202号・平29(行ウ)203号
事件名  免許取消処分差止請求事件
文献番号  2018WLJPCA11228002

出典
判例地方自治 458号83頁<概要>

参照条文
行政事件訴訟法37条の4
道路交通法68条
道路交通法103条
道路交通法104条
道路交通法施行令38条別表第二

裁判年月日  平成30年11月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)184号・平29(行ウ)197号・平29(行ウ)198号・平29(行ウ)199号・平29(行ウ)200号・平29(行ウ)201号・平29(行ウ)202号・平29(行ウ)203号
事件名  免許取消処分差止請求事件
文献番号  2018WLJPCA11228002

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  第184号事件原告X1及び第202号事件原告X7の各訴えをいずれも却下する。
2  第197号事件原告X2,第198号事件原告X3,第199号事件原告X4,第200号事件原告X5,第201号事件原告X6及び第203号事件原告X8の各請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第184号及び第202号事件
処分行政庁は,第184号事件原告X1及び第202号事件原告X7に対し,それぞれ,自動車運転免許の取消処分をしてはならない。
2  第197号ないし第201号及び第203号事件
処分行政庁が,以下(1)ないし(6)記載の各原告に対して同記載の日にした運転免許取消処分を,いずれも取り消す。
(1)  第197号事件原告X2につき,平成30年6月7日付け
(2)  第198号事件原告X3につき,平成29年6月25日付け
(3)  第199号事件原告X4につき,平成29年8月20日付け
(4)  第200号事件原告X5につき,平成30年7月10日付け
(5)  第201号事件原告X6につき,平成29年7月28日付け
(6)  第203号事件原告X8につき,平成29年11月12日付け
第2  事案の概要
本件は,平成27年10月4日に20台の街宣車両によって行われた街宣活動(以下「本件街宣活動」という。)の際の運転者であった第197号事件原告X2(以下「原告X2」という。),第198号事件原告X3(以下「原告X3」という。),第199号事件原告X4(以下「原告X4」という。),第200号事件原告X5(以下「原告X5」という。),第201号事件原告X6(以下「原告X6」という。)及び第203号事件原告X8(以下「原告X8」という。)が,処分行政庁から,本件街宣活動中に道路交通法(以下「道交法」という。)68条所定の共同危険行為等に該当する行為があったなどとして,運転免許取消処分を受けたことから(以下,各自に対する運転免許取消処分を併せて,「本件各運転免許取消処分」という。),共同危険行為等に該当する行為はなかったなどと主張して,本件各運転免許取消処分の取消しをそれぞれ求め,また,同じく本件街宣活動の際の運転者であった第184号事件原告X1(以下「原告X1」という。)及び第202号事件原告X7(以下「原告X7」という。)が,本件街宣活動中に共同危険行為等に該当する行為があったことを理由に運転免許取消処分がなされるおそれがあるところ,共同危険行為等に該当する行為はなかったなどと主張して,各自に対する運転免許取消処分の差止めをそれぞれ求める事案である。
1  関係法令等の定め
関係法令等の定めは,別紙2「関係法令等の定め」に記載のとおりである(なお,同別紙中で定義した略称等は,以下の本文においても同様に用いるものとする。)。
2  前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
原告らは,いずれも右翼団体の協議体であるa会の構成員である。
(2)  本件街宣活動
原告ら8名を含む39名のa会の構成員らは,平成27年10月4日(以下「本件当日」ということがある。),原告らがそれぞれ運転する街宣車両8台を含む合計20台の街宣車両を,基本的には,一般車両が間に入り込むことのできない程度の車間距離を保ち,一列で,すなわち道交法68条の「連ねて」に当たる状態で通行させ(以下,この20台の隊列のことを「本件隊列」という。),東京都内の路上において街宣活動を行った(本件街宣活動)。
本件街宣活動におけるルートは,別紙3のとおりである。
(3)  原告らに対する運転免許取消処分に関する経過等
ア 原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6及び原告X8は,いずれも東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許を受けていた者であるが,第1の2(1)ないし(6)記載の各日付の日に,それぞれ運転免許取消処分を受けた(本件各運転免許取消処分)。本件各運転免許取消処分の理由及び経過の詳細は,別紙4「運転免許取消処分に関する経過等」記載1のとおりである。
イ 原告X1及び原告X7についての経過は,別紙4「運転免許取消処分に関する経過等」記載2のとおりであり,上記両名は,いまだ運転免許取消処分を受けていない。
(4)  原告らは,平成29年4月28日,運転免許取消処分の差止めを求めて本件訴えを提起し,原告X1及び原告X7を除く原告らは,前記のとおりそれぞれ運転免許取消処分を受けた後,順次,以下の日に,従前の訴えを,運転免許取消処分の取消しを求める訴えに,交換的に変更した(顕著な事実)。
ア 原告X2 平成30年6月20日
イ 原告X3 平成29年6月27日
ウ 原告X4 平成29年8月22日
エ 原告X5 平成30年8月9日
オ 原告X6 平成29年8月1日
カ 原告X8 平成29年11月21日
3  争点
(1)  行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」の有無(原告X1及び原告X7の各訴えについて)
(2)  本件街宣活動において共同危険行為等に該当する行為があったか否か及びこれについての故意の有無
4  争点に対する当事者の主張
(1)  争点(1)(行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」の有無)について
(原告X1及び原告X7の主張)
ア 運転免許取消処分がなされれば,原告X1及び原告X7は,直ちに自動車を運転することができなくなり,最低でも向こう2年間新たに運転免許試験を受けることができないだけでなく,自動車を運転できるようになるためには,欠格期間経過後に自動車運転免許試験を受けて合格する必要があり,運転免許取消処分は,極めて不利益な内容の処分であり,その影響は社会生活全般に及び,これ自体重大な損害に該当する。
イ 上記の損害に加え,運転免許取消処分により,原告X1及び原告X7には,それぞれ以下のような重大な損害が発生する。
(ア) 原告X1について
原告X1は,父親の経営する運送会社に配車係兼運転手として勤務しているが,同社は小規模な会社で,従業員全員が運転手であり,運転業務に従事できなければ,原告X1は,同社を辞めざるを得ない状況にある。
原告X1は,腰椎分離すべり症等の病歴があり,腰椎をボルトで固定している。このような原告X1の身体の状況を勘案すると,転職は難しく,一家四人の生活費を稼ぐだけの仕事に就くことは容易ではない。したがって,運転免許が取り消されれば,生活が困窮することは確実である。
(イ) 原告X7について
原告X7は,平成25年から,一人親方としてダンプカーで建築資材を収集運搬する事業を営んでおり,報酬は出来高払いである。ダンプカーを運転することができなくなれば,仕事を受注することができなくなり,今の仕事を辞めざるを得なくなるが,これまで,原告X7は,運転手以外の仕事をしたことがなく,車を使用しない業務関係への転職には不安があり,収入の大幅な減少も覚悟せざるを得ない。したがって,運転免許が取り消されれば,生活が困窮する可能性が大きい。
(被告の主張)
ア 原告X1及び原告X7の各運転免許取消処分の差止めの訴えについては,以下のとおり,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められないから,いずれも不適法な訴えである。
イ 原告X1については,父親が経営する運送会社において稼働していることに照らせば,同社において,自動車を運転しない業務を担当することも十分可能であるし,仮に運転免許の取消しにより収入を得られなくなるような事態が発生するとしても,妻の収入や父親からの援助によって生計を維持することは十分可能と考えられる。
原告X7については,運転免許の取消しにより営んでいる個人事業が廃業せざるを得なくなるとは認められないし,仮に廃業するとしても,運転免許を必要としない職業に就くことは可能である。また,平成28年2月20日時点で婚約者がいたことからすると,同人の援助を受けることは可能であるし,また,親族からの援助を受けることも可能であるから,これらの援助により生計を維持することは十分可能である。
以上によれば,仮に運転免許の取消しにより原告X1及び原告X7にそれぞれ何らかの損害が生じ得るとしても,このような損害は,当該処分がされた後にその取消訴訟を提起して執行停止を受けることによって避け得るものであるし,また,事後の金銭賠償によって救済することも可能であるから,「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
(2)  争点(2)(本件街宣活動において共同危険行為等に該当する行為があったか否か及びこれについての故意の有無)について
(被告の主張)
ア 「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」があったこと
(ア) 本件街宣活動における具体的な走行態様等については,別紙5「本件街宣活動における具体的な走行態様等」の(被告の主張)欄記載のとおりであり,原告ら運転の8台を含む本件隊列は,6つの交差点において計31回の信号無視をし(これにより,一般車両に急制動の措置を余儀なくさせるなどした。),b交差点付近において一般車両2台の自由な通行を妨害するという巻き込み行為をし,c交差点内及びその付近において6台の車両が連続して進路変更し(これにより,約30秒間,一般車両の通行を妨害した。),d交差点付近において進路変更禁止違反をし,e交差点からf交差点にかけての道路において,観光バスを無理に追い抜き(これにより,同バスに急制動の措置を余儀なくさせた。),f交差点,g交差点及びb交差点において指定通行区分違反をしたものである。
これらの行為は,現に一般車両の運転者等に対する危険を生じさせ,迷惑を及ぼしていることからみても,いずれも道路交通法68条にいう「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に当たる。
(イ) 原告らは,共同危険行為等に該当する信号無視とは,グループ員の車両であらかじめ交差道路の交通を塞いだ上で,集団で信号を無視して走行するものをいい,本件のように単に複数の車両が赤信号をそのまま通過する行為については,同条は適用されないなどと主張するが,集団で行われる信号無視が,著しい交通の危険や他人に対する迷惑を生じさせる行為と評価されるのであれば,共同危険行為等は成立するのであり,共同危険行為等に該当する信号無視は,原告らが主張する態様によって行われるものに限定されない。
イ 「共同して」著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしたといえること
(ア) 原告らを含む本件街宣活動に参加した運転者20名は,いずれもa会の街宣活動を行うにつき,一団となって隊列を崩さずに集団走行することに意義を見いだしており(街宣活動中に隊列から離脱するには他の参加者に対する連絡が必要であり,連絡なく離脱することは許されていない。),捜査段階において,その大半の者が,多少の交通違反をしてでも隊列についていかなければならない旨供述しているとおり,隊列の一体性を確保するためには信号無視をする等の交通違反を犯すことも容認しており,本件街宣活動中に実行された合計31回の信号無視等の交通違反は,全てa会の活動方針に基づき,隊列の一体性を確保するために行われたものであるから,原告らは,共同の意思をもって上記信号無視等の交通違反を行ったというべきである。
本件街宣活動において,本件隊列は,一般車両や歩行者が目前を横断するなど物理的にその場に留まらざるを得なくなった場合を除いては,対面信号機が何色を表示しているかにかかわらず,直前を進行している街宣車両の後に続く形で交差点に進入していることが認められ,このような行為は,原告らが認識しているa会の活動方針に合致するものであって,原告ら相互における共同の意思なくしてはなし得ないものである。
加えて,本件街宣活動では,h交差点を信号を無視して通過する際,いずれかの街宣車両がサイレンを吹鳴しながら同交差点に進入したり,b交差点を信号を無視して通過する際,本件隊列の一部が「一般車両ご協力お願いします」「一般車両止まってください」などと車載マイクで呼びかけながら同交差点に進入したりしており,このような状況は,本件街宣活動の参加者が,お互いの行為を利用し合いながら,全体として暴走行為をしたものと評価されるものである。
以上からすれば,本件隊列の一体性を維持するために集団で信号無視等をすることにつき,事前の謀議(共通認識)があったというべきである。仮に事前の謀議の存在が否定されるとしても,集団の一員として走行中に,その集団が著しい危険を生じさせ,又は迷惑を及ぼすこととなる走行形態をとり,あえてその集団から離脱しなかったことが明白である以上,共同の意思をもって,20台の街宣車両を連ねて走行させ,お互いの行為を利用し合いながら,全体として暴走行為を実行したものと認められる。
(イ) なお,原告らのうち原告X3は,先頭の街宣車両を運転しており,本件街宣活動において信号無視をしていないが,h交差点においては,対面信号機が青色表示から黄色表示に変わる直前に交差点に進入しており,ほとんどの後続車両が自車を追従してきているのを確認しているのであるから,後続車両の信号無視を認識したものと認められるし,b交差点においても,対面信号機が表示時間の短い青色矢印を表示しているときに,あえて通行区分が直進と指定されている第3通行帯から右折しているのであるから,多数の後続車両が信号無視をして交差点に進入することを認識していたものと認められる。
2両目を運転しており,本件街宣活動において信号無視をしなかった原告X4についても,同様に,多数の後続車両が信号無視をして交差点を通過してきたこと,あるいは交差点に進入することを認識していたものと認められる。
したがって,信号無視をしなかった運転者についても,共同の意思があったものと認められる。
(原告らの主張)
ア 「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に該当しないこと
(ア) 原告らは,事前に本件街宣活動のために所轄警察署から道路使用許可及び設備外積載許可を受けて,許可条件の下に思想啓蒙活動として街宣車を使用した放送宣伝を行っただけであり,こうした街宣活動は,憲法19条,21条によって保障されるものであり,本件街宣活動を集団的暴走行為と同一視する被告の見解は,道交法68条の濫用的拡大を強行するものであり,憲法上保障された原告らの基本的人権を踏みにじるものであって,許されない。
本件街宣活動は,いくつかの交差点における複数車両の信号無視はあったが,その全体は20台の車両を走行させながらも,交通法規に従って整然と街宣活動を行うというものであり,「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」は行っていない。具体的な走行態様等については,別紙5「本件街宣活動における具体的な走行態様等」の(原告ら主張)欄記載のとおりである。
本件街宣活動においては,隊列の後方等を公安警察の警備車両が追尾していたが,本件街宣活動中に制止や警告の措置が執られたことはなく,これは,現場の警察官が,原告らの街宣活動を危険な行為として認識していなかったことの証左である。
(イ) 信号無視について
道交法68条の立法経緯からすれば,共同危険行為等における信号無視とは,グループ員の車両であらかじめ交差道路を塞ぎ,信号を無視して集団で走行するという形態をいうと解されるのであって,たとえ複数車両であったとしても,単に車両が信号を無視してそのまま通行したというだけでは,同条違反とはならないから,本件街宣活動の際に一部の車両が信号無視をしたことは,「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に当たらない。
実際,原告らが犯したとされる信号無視は,いくつかの交差点において隊列の途中で信号が変わったことにより,前を走行する車両に付き従うべくなされたものであり,交差道路を塞いで信号を無視して走行を強行するような危険行為ではない。従前,このような場合,警備車両の誘導も受けて,その時々の交通状況を勘案しながら,赤信号であっても隊列を分断することなくまとまって速やかに交差点を通過するということが行われてきたのであるし,本件街宣活動中,d交差点,h交差点及びe交差点においては,前を走行する車両が信号無視をしていても,後続の車両は,信号に従って停止している。これは,その場所における交通状況から危険を回避すべく,交差点の通過を差し控えたからである。
イ 「共同して」との要件及び故意について
(ア) a会は,純粋に政治活動目的で結成され,その定例街宣活動も,参加する政治団体の政治的な主張を啓蒙するために行われているものであり,共同危険行為等に該当するような走行をする目的や意思はもとより存在しない。
本件街宣活動等の街宣活動においては,隊列を組んで走行をしているものの,これは,政治啓蒙活動を効果的に行うという目的だけでなく,一般車両が隊列に入り追い抜こうとして事故が起きるといったことがないようにするという目的があり,著しい交通の危険や他人の迷惑を防止するための対応である。また,本件街宣活動において,街宣車両の運転者は,交差点に,交差道路から車両が進入し始めた場合や,歩行者が横断歩道を渡り始めた場合等に車両を停止させている。このように,原告ら本件街宣活動の参加者が,著しい交通の危険や他人の迷惑を生じさせないよう留意していたことは明らかであり,この点からも,原告らに共同の意思や共謀の存在を認めることはできない。
(イ) 共同危険行為等についての主観的認識の対象は,特定の交差点における具体的な危険な信号無視等の共同走行についてであり,街宣活動に参加する意思があれば共同危険行為等についての共同の意思があるかのような被告の主張は暴論である。
原告らが,一部の車両が信号無視等の交通違反を犯すかもしれないといった漠然とした思いを抱いていたとしても,これは具体的な共同危険行為等の認識とは全くの別物である。本件は,街宣活動の過程において,一部車両に信号無視等の交通違反があっただけであり,車両を連ねての街宣活動自体は暴走行為ではない。街宣活動全体としては,事前の朝礼において,交通事故に気をつけて走行することが訓示され,実際にも20台の車両が隊列を組んで時速30キロメートル前後のスピードで整然と走行しており,危険な暴走行為ではない。しかも,一部車両が信号無視をした各交差点においても,先頭車両から一定の車両までは信号無視をしていないのであり,本件隊列が各交差点進入に当たって信号に従って走行していたことは明白である。
本件隊列のうち先頭車両等前の方を走っていた車両の運転者については,どの交差点においても一度も信号無視をしていないから,およそ共同危険行為等についての認識を持ちようがない。右折ないし左折をした交差点については,交差点通過後にバックミラー等で後続車両の走行状況を確認することはそれこそ物理的に不可能であり,後続車両の危険な信号無視を認識することはできない。しかも,共同危険行為等の認識として重要なことは,単なる信号無視等の走行ではなく,「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」についての認識であるが,原告らにはこうした危険な信号無視等の共同走行を行ったという具体的な認識はない。
(ウ) 本件街宣活動以前のa会の街宣活動の際には,公安警察の警備車両が5台に1台程度隊列に割り込んで走行し,街宣車両の隊列の途中で前方の信号が赤色を表示した場合には,警備車両が赤色灯を回すかサイレンを鳴らして街宣車両の隊列を全て通過させるという慣例があり,原告らとしては,警備車両は街宣活動が円滑に行われるためという目的もあって警護をしており,原告らは警備車両に誘導されているとの認識を有していた。そうすると,原告らは,「緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車」(道交法施行令13条2項)であるとの認識を有していたといえるから,上記認識を有しながら赤信号を通過した以上,共同危険行為等について故意がないというべきである。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  本件当日以前の街宣活動の状況等
ア 平成27年7月5日の街宣活動
平成27年7月5日,a会の構成員らによる街宣活動が行われた。このときの参加人数は41名,街宣車両は全部で17台であり,参加者のうち本件街宣活動に運転者として参加していた者は,少なくとも原告X1,原告X2,原告X4,原告X6,原告X7及び原告X8を含む合計15名であった。(乙14)
同日の街宣活動で,上記17台の街宣車両は,一般車両が隊列に割り込むことができない車間距離を保ちながら,一体性を維持したまま集団で走行し(乙17,弁論の全趣旨),c交差点通過時には,「街宣車,赤信号通過します」などと車載マイクで呼びかけながら,12両目以降の全車両が信号無視をし(乙16〔「7月5日」の「c交差点」〕,17〔写真番号2〕,18,19),h交差点を通過する際も,「街宣車,赤信号通過します」「隊列を組んでいます,ご協力お願いします」などと車載マイクで呼びかけながら,11両目以降の全車両が信号無視をした(乙16〔「7月5日」の「h交差点」〕,17〔写真番号3〕,20,21)。
イ 平成27年8月2日の街宣活動
平成27年8月2日,a会の構成員らによる街宣活動が行われた。このときの参加人数は16名で,街宣車両は全部で8台であり,参加者のうち本件街宣活動に運転者として参加していた者は,原告X1,原告X3及び原告X7を含む合計7名であった。(乙17,22)
同日の街宣活動で,上記8台の街宣車両は,一般車両が隊列に割り込むことができない車間距離を保ちながら,一体性を維持したまま集団で走行し(乙17,弁論の全趣旨),i交差点右折時には,少なくとも3両目の車両と8両目の車両が信号無視をした(乙16〔「8月2日」の「i交差点」〕,24)。
(2)  本件当日の街宣活動(本件街宣活動)の状況等(以下,本項では,「平成27年10月4日」との記載を省略する。)
ア 原告ら8名を含む本件街宣活動の参加者は,靖国神社に参拝してから約3分間,原告X2が出発前の指示を行った後,東京都千代田区〈以下省略〉先の○○通り上で隊列を組み,本件街宣活動に出発した(争いがない)。
隊列順は,原告X3が先頭,原告X4が2両目,原告X7が12両目,原告X1が13両目,原告X6が17両目,原告X5が18両目,原告X8が19両目,原告X2が最後尾であった(争いがない)。もっとも,後記のg交差点通過後,j交差点を通過してb交差点に向けて進行する間に,隊列の順番が若干入れ替わり,原告X4は3両目,原告X6は12両目,原告X7は13両目,原告X8は14両目,原告X1は15両目,原告X5は19両目となった(争いがない)。
イ d交差点での信号無視
c交差点を通過した本件隊列は,△△通りの第2通行帯をd交差点に向けて進行し,午前11時12分頃,先頭車両から順次d交差点を直進して通過したところ,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも16両目から19両目までの各車両が信号無視をして同交差点に進入した。このとき,18両目の車両は,自車と17両目の車両の間にいた一般車両を,第2通行帯から第1通行帯に進路変更した後,進路変更禁止場所において第2通行帯に進路変更して追い越し,同交差点に進入した。19両目の車両も,第1通行帯を通行していたタクシーの直前に割って入る形で,進路変更禁止場所において,第2通行帯から第1通行帯に進路変更して上記一般車両を追い越し,同交差点に進入した。20両目の車両は,上記一般車両と第1通行帯を走行していた上記タクシーがいずれも赤信号に従って停止したため,上記一般車両の後ろで停車することとなり,信号無視をすることはなかった。
信号無視をした16両目ないし19両目の車両が同交差点に進入した際の速度は,順に時速約46.8キロメートル,時速約50キロメートル,時速約46.1キロメートル,時速約46.8キロメートルであった。
(乙16〔「10月4日」の「d交差点」「本件当日における危険行為等」〕,36,37)
ウ h交差点での信号無視
本件隊列は,d交差点を通過後h交差点に向けて進行し,午前11時14分頃,先頭車両から順次h交差点を右折して通過したところ,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも8両目から16両目までの各車両が信号無視をして同交差点に進入した。なお,この際,いずれかの車両は,サイレンを吹鳴しながら同交差点に進入した。17両目以降の車両は,16両目の車両が同交差点に進入した直後,交差道路から多数の車両が同交差点に進入し,目前の横断歩道を歩行者が横断し始めたため,同交差点手前で停車することとなり,信号無視をすることはなかった。
8両目ないし16両目の車両が信号無視をして次々と同交差点を右折したため,交差道路から青色の直進矢印の表示に従って同交差点に進入した一般車両は,本件交差点内で制動措置を執ることを余儀なくされた。(なお,原告らは,交差点内を右折車両がまだ走行しており,上記一般車両は進行してはならなかったなどと主張する。しかしながら,上記一般車両は,対面信号機が青色の直進矢印を灯火した後,しばらく右折する街宣車両をやり過ごしてから同交差点に進入したものの,なおも同交差点に信号無視をして本件隊列の車両が進入してきたために,その進路を妨害され,制動措置を執ることを余儀なくされたものと認められ(乙16〔「10月4日」の「h交差点・1」「h交差点・2」「本件当日における危険行為等」〕,41,42),上記一般車両の走行に問題があったかのような原告らの主張は採用できない。)
信号無視をした8両目ないし16両目の車両が同交差点に進入した際の速度は,順に時速約26キロメートル,時速約34キロメートル,時速約41キロメートル,時速約39キロメートル,時速約41キロメートル,時速約35キロメートル,時速約50キロメートル,時速約41キロメートル,時速約44キロメートルであった。
(乙16〔「10月4日」の「h交差点・1」「h交差点・2」「本件当日における危険行為等」〕,38ないし43)
エ e交差点での信号無視
本件隊列は,h交差点を通過後e交差点に向けて進行し,午前11時18分頃,先頭車両から順次e交差点を左折して通過したところ,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも15両目及び16両目の車両が信号無視をして同交差点に進入した。なお,17両目以降の車両は,16両目の車両が同交差点に進入した直後,交差道路から多数の車両が同交差点に進入し始めたため,同交差点手前で停車することとなり,信号無視をすることはなかった。
(乙16〔「10月4日」の「e交差点」「本件当日における危険行為等」〕,44)
(なお,原告らは,信号無視があったことは証拠上認められないなどと主張する。しかしながら,上記違反時の同交差点の信号サイクルと,本件隊列の進行道路と交差する道路(永田町二丁目から□□通りに合流する通り)上で信号待ちをしていた一般車両が,赤坂見附方面へ左折進行を始めたタイミングに照らすと(乙16〔「10月4日」の「e交差点」「本件当日における危険行為等」〕,44),少なくとも15両目及び16両目の車両が信号無視をしたものと認められる。)
オ g交差点での信号無視
本件隊列は,e交差点を通過後,f交差点,k交差点を通過してg交差点に向けて進行し,午前11時29分頃,先頭車両から順次g交差点を左折して通過したが,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも18両目から20両目までの車両が信号無視をして同交差点に進入した。また,この際,14両目から20両目までの車両は,通行区分が右折と指定されている第2通行帯から同交差点を左折した。(乙16〔「10月4日」の「g交差点」「本件当日における危険行為等」〕,48)
(なお,原告らは,信号無視があったことは証拠上認められないなどと主張する。しかしながら,上記違反時の同交差点の信号サイクルと,本件隊列の進行道路と交差する△△通り上で信号待ちをしていた一般車両が直進進行を始めたタイミングに照らすと(乙16〔「10月4日」の「g交差点」「本件当日における危険行為等」〕,48),少なくとも18両目から20両目までの車両が信号無視をしたものと認められる。)
カ b交差点での信号無視
g交差点を通過した本件隊列は,b交差点に向けて進行した。
本件隊列は,午前11時43分頃,先頭車両から順次b交差点を右折して通過したが,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも10両目以降の全車両が信号無視をして同交差点に進入した。また,この際,先頭車両と2両目の車両は,通行区分が直進と指定されている第3通行帯から同交差点を右折した。
さらに,この際,本件隊列の一部の車両が,「一般車両ご協力お願いします」「一般車両止まってください」などと車載マイクで呼びかけをしたほか,第4通行帯(右折レーン)にいた少なくとも2台の一般車両(白色軽自動車,黒色タクシー)の直前で次々と第3通行帯から第4通行帯に進路変更をし,これらの車両の走行を妨害した。(なお,原告らは,上記白色軽自動車につき,進路変更禁止区間における強引な進路変更に失敗しただけで,本件隊列がその走行を妨害したことはないなどと主張する。しかしながら,証拠(乙16〔「10月4日」の「b交差点・1」「b交差点・2」「本件当日における危険行為等」〕,53)及び弁論の全趣旨によれば,上記白色軽自動車は,直進レーンを進行していたところ,本件隊列が次々に幅寄せをするように走行してきたことから右折レーン(第4通行帯)へと追いやられ,右折レーンへと次々と進路変更してくる本件隊列に進路前方及び左方を塞がれた状態となったものと認められるから,本件隊列が,上記白色軽自動車の走行を妨害したことは明らかである。)
信号無視をした10両目以降の全車両が同交差点に進入した際の速度は,順に,時速約26.1キロメートル,時速約33キロメートル,時速約31.8キロメートル,時速約32.1キロメートル,時速約27.6キロメートル,時速約28.4キロメートル,時速約31.1キロメートル,時速約29.2キロメートル,時速約28キロメートル,時速約28.8キロメートル,時速約25.9キロメートルであった。
(乙16〔「10月4日」の「b交差点・1」「b交差点・2」「本件当日における危険行為等」〕,49ないし55)
(3)  本件当日以後の街宣活動
平成27年11月3日,a会の構成員らによる街宣活動が行われた。同日の参加人数は26名で,街宣車両は全部で16台であり,参加者のうち本件街宣活動に運転者として参加したのは,原告X1,原告X2,原告X3,原告X6,原告X7及び原告X8を含む13名であった(乙17,26)。
同日の街宣活動では,上記16台の車両は,一体性を維持したまま集団で走行し(乙17,弁論の全趣旨),l交差点を通過する際,いずれかの街宣車両が,「街宣車,赤信号を通過します」などと車載マイクで呼びかけ,15両目及び16両目の車両が信号無視をし(乙16〔「11月3日」の「l交差点・1」「l交差点・2」〕,27),m交差点を通過する際,14両目の車両が信号無視をし(乙16〔「11月3日」の「m交差点・1」「m交差点・2」〕,28),n交差点を通過する際,2両自から13両目までの車両が信号無視をするなどした(乙16〔「11月3日」の「n交差点・1」「n交差点・2」〕,29)。
(4)  原告X1及び原告X7の状況等
ア 原告X1は,少なくとも平成28年2月23日当時,パートタイマーの妻(当時37歳),長女(当時10歳)及び長男(当時6歳)と同居し,父親の経営する社員数9名程度の運送会社に配車係兼運転手として勤務していた(乙2,弁論の全趣旨)。
イ 原告X7は,少なくとも平成28年2月20日当時,パチンコ屋でアルバイトをしている婚約者(当時28歳)と同居し,建設資材の運搬等を行う事業を営んでいた(乙8)。
2  争点(1)(行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」の有無)について
(1)  行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である(最高裁平成23年(行ツ)第177号,第178号,同年(行ヒ)第182号同24年2月9日第一小法廷判決・民集66巻2号183頁参照)。
(2)  原告X1について
運転免許取消処分がされると,直ちに自動車の運転ができなくなるとともに,一定期間運転免許試験を受けることができず,さらに,自動車を運転するためには,欠格期間経過後に自動車運転免許試験を受けて合格する必要があるものの,これ自体は,運転免許取消処分がされた後に取消訴訟等を提起して勝訴することや事後の金銭賠償等により容易に救済を受けることのできるものである。
また,原告X1は,現在も父親が経営する運送会社において配車係兼運転手として稼働しているものと推認されるが,同社において,運転を行わない業務のみを担当できないことをうかがわせる事情はなく,運転免許が取り消された場合に同社を辞めざるを得ないとの原告X1の主張は認められない。
さらに,仮に運転免許が取り消された場合に同社を辞めざるを得ないとしても,原告X1は,同社での稼働はできているわけであるから,原告X1の主張する身体の状況を前提としても,就労するに足りる稼働能力が全くないとはいえず,その年齢(昭和51年○月○日生(乙2),現在42歳)に照らしても,転職が不可能あるいは著しく困難であるとは認められない。また,仮に転職により減収となったとしても,平成28年2月当時パートタイマーであった妻も一定程度の収入を得る能力があると考えられるから,原告X1の家族が生活できなくなる事態に陥るとまでは認められない。
以上によれば,仮に運転免許の取消しにより原告X1に何らかの損害が生じ得るとしても,このような損害は,当該処分がされた後にその取消訴訟等を提起して勝訴することや事後の金銭賠償等により容易に救済を受けることができるものである。
したがって,原告X1につき,「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
(3)  原告X7について
運転免許取消処分がされると,直ちに自動車の運転ができなくなるとともに,一定期間運転免許試験を受けることができず,さらに,自動車を運転するためには,欠格期間経過後に自動車運転免許試験を受けて合格する必要があるものの,これ自体は,運転免許取消処分がされた後に取消訴訟等を提起して勝訴することや事後の金銭賠償等により容易に救済を受けることのできるものであることは,上記(2)のとおりである。
また,原告X7は,現在も建築資材を運搬する事業を営んでいるものと推認されるが,運転免許を取り消されたとしても,人を雇うなどして事業を継続することができないことをうかがわせる事情はなく,運転免許が取り消された場合に同事業を廃業せざるを得ないとまでは認められない。
さらに,仮に運転免許が取り消された場合に廃業せざるを得ないとしても,原告X7につき,稼働能力に問題があるとの事情はうかがわれず,原告X7の年齢(昭和51年○月○日生(乙8),現在42歳)に照らしても,転職が不可能あるいは著しく困難であるとは認められない。また,仮に転職により減収となったとしても,生活できなくなる事態に陥るとまでは認められない。
以上によれば,仮に運転免許の取消しにより原告X7に何らかの損害が生じ得るとしても,このような損害は,当該処分がされた後にその取消訴訟等を提起して勝訴することや事後の金銭賠償等により容易に救済を受けることができるものである。
したがって,原告X7につき,「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
(4)  以上によれば,原告X1及び原告X7の各運転免許取消処分の差止めを求める訴えは,いずれも不適法である。
3  争点(2)(本件街宣活動において共同危険行為等に該当する行為があったか否か及びこれについての故意・共謀の有無)について
(1)  「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」の有無について
ア 道交法68条にいう「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」とは,その現場に他の車両等が存在すれば,当該車両等に急停止を余儀なくさせるなど,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすという結果を生じさせる程度の危険性又は迷惑性を有する行為をいい,具体的な危険,迷惑が生じる必要はないものと解される。
イ これについて本件をみるに,本件隊列は,前記認定のとおり,合計5つの交差点において,2台以上の車両が信号無視をしたものと認められ,その態様は,一般車両が信号に従って停止したためその進路を物理的に塞がれた場合,交差道路からの車両の進入や歩行者の横断歩道の横断が開始されて物理的に交差点に進入できなくなった場合を除いては,時に強引な進路変更や通行区分違反を伴いながら,前車に続いて途切れなく次々と交差点に進入するというものである。
上記の態様や,前記認定のとおり,現実に一般車両が制動措置を執ることを余儀なくされたり,走行を妨害されたりしたこと等にも照らすと,これらの信号無視は,信号に従って交差点に進入してきた他の車両に急停止を余儀なくさせるなど,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすという結果を生じさせる程度の危険性又は迷惑性を有する行為といえるから,「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に当たる。
なお,原告らは,h交差点での信号無視につき,交差する横断歩道の信号機が青信号に変わる前に交差点に進入したなどとして,抽象的な危険もなかったと主張する。しかしながら,証拠(乙16〔「10月4日」の「h交差点・1」〕)によれば,同信号機が青色に変わった後も,本件隊列の一部の車両は交差点に進入し続けていることが認められ,原告らの上記主張は前提を欠く。
ウ その余の原告らの主張について
(ア) 原告らは,本件街宣活動は,道路使用許可等を受けた上で思想啓蒙活動として行ったものであり,道交法68条を適用することは,憲法19条,21条に違反するなどと主張する。
しかしながら,思想啓蒙活動をすることと信号無視をすることは何ら関連性がなく,著しい道路における交通の危険や他人の迷惑を生じさせることとなる行為が行われた以上,これが街宣活動中のものであっても,道交法68条所定の行為に該当することは明らかであるし,思想啓蒙活動であることが違法性阻却事由とならないこともまた明らかである。したがって,原告らの上記主張は失当である。
(イ) 原告らは,一部信号無視があったものの,本件街宣活動の全体は20台の車両を走行させながら,交通法規に従って整然と街宣活動を行うというものであり,「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」には当たらないなどとも主張する。
しかしながら,本件街宣活動は,上記の態様に照らすと,その全体をみても,交通法規に従って整然と行われたものとはいえないし,この点を措いたとしても,そもそも,道交法68条の保護法益は道路における交通の安全であるところ,街宣活動中の一部においてであっても,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすという結果を生じさせる程度の危険性又は迷惑性を有する行為があれば,上記保護法益が害される以上,当該行為が「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」に当たることは明らかである。したがって,原告らの上記主張は失当である。
(ウ) 原告らは,本件街宣活動において,本件隊列を追尾していた公安警察の警備車両から,制止や警告の措置が執られたことはなく,現場の警察官は,原告らの街宣活動を危険な行為として認識していなかったなどと主張する。
この点,本件街宣活動中,本件隊列の後方を複数の公安警察の警備車両が追尾していたことは当事者間に争いがないが,これらの警備車両は,a会が過去の街宣活動において危険な走行をしていたことから,その走行態様等について採証活動を行うために本件隊列を追尾していたものであって(乙17),警備車両に乗車していた警察官が本件街宣活動中に制止や警告の措置を執らなかったとしても,これをもって,本件街宣活動中の前記各信号無視が,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすという結果を生じさせる程度の危険性又は迷惑性を有するものでなかったということはできない。
(エ) 原告らは,道交法68条の立法経緯からすれば,共同危険行為等に該当する信号無視とは,グループ員の車両であらかじめ交差道路の交通を塞ぎ,信号を無視して集団で走行するものをいい,本件のように単に複数の車両が信号を無視してそのまま通行する行為については,同条は適用されないなどと主張する。
しかしながら,同条違反となる信号無視を,原告ら主張の形態に限るとする明文の根拠はないし,解釈上も,上記形態以外にも,道路における交通の安全という同条の保護法益を害することとなる信号無視の形態が想定されることからすれば,信号無視の事案において,原告ら主張の形態に限って同条が成立するものと解することはできない。
なお,確かに,同条の立法過程では,昭和53年12月11日の参議院交通安全対策特別委員会において,警察庁交通局長から,同条の適用対象を信号無視等の7類型に限定する旨の説明がなされているものの,ここでいう7類型として挙げられたのは飽くまで「信号無視」そのものであり,原告ら主張の上記形態については,「信号無視」の具体例として挙げられたものにすぎないといえ(甲5,乙84),この点は,原告らの主張を根拠付けるものとはいえない。
(2)  「共同して」の要件について
ア 道交法68条にいう「共同して」とは,二人以上の自動車等の運転者が,道路において交通の危険を生じさせ,又は迷惑行為を行うという共同の意思をもって,二台以上の自動車等を連ねて通行させ又は並進させお互いの行為を利用し合いながら,全体として著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為を実行することをいい,共謀者の中で二人以上の者が現場において共同して実行行為をすることを要し,かつそれで足りるというべきである。
そして,ここでいう共同の意思とは,事前の共謀によるのみでなく,現場における共謀も含み,運転者が,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような事態の発生を予見してその行為に加わった場合や,集団の形態で走行している途中で,そのような事態が現に発生しているにもかかわらず,運転者がその集団から離脱しないような場合も含まれると解するのが相当である。また,この共同の意思の内容は,「著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」についての共同意思で足り,具体的に危険を生じさせ,又は迷惑を及ぼすことについてまでの共同意思は必要ではないというべきである。
イ 検討
原告ら8名を含むa会の街宣活動に参加する者は,社会に対する効果的な啓蒙活動を行うことができる等の理由から,隊列を崩さずに集団走行することに意義があるとの考えを共有していると認められるところ(甲16,乙61の1・2,62の1,63,65の2,66の2,67の2,68の2,69の2,70の1,71の1,72の1,73の2,74の1・2,75の1,76の2,77の2,78の2,79の1・2,弁論の全趣旨),原告X4(乙62の1),原告X7(乙72の2),原告X1(乙73の2),原告X6(乙77の2),原告X5(乙78の1),原告X8(乙79の2)及び原告X2(乙80の2・3)並びに本件街宣活動に運転者として参加した訴外B(3両目ないし4両目。乙63),訴外C(4両目ないし5両目。乙64の2),訴外D(5両目ないし2両目。乙65の2),訴外E(6両目。乙66の2),訴外F(7両目。乙67の2),訴外G(8両目。乙68の2),訴外H(9両目。乙69の2),訴外I(10両目。乙70の1),訴外J(11両目。乙71の1・2),訴外K(14両目ないし16両目。乙74の1・2),訴外L(15両目ないし17両目。乙75の1)及び訴外M(16両目ないし18両目。乙76の2)(上記訴外各運転者の隊列順については,争いがない。)は,本件街宣活動について行われた道路交通法違反被疑事件の捜査における警察官の取調べにおいて,街宣活動中,隊列を崩さないようにしようと思って信号無視をしてしまうことはあるなどと供述している。
そして,本件街宣活動の態様は前記認定のとおりであり,物理的に交差点に進入できなくなった場合を除いては,全ての交差点において,本件隊列の街宣車両は,対面信号機が赤色を表示していても,時に強引な進路変更や通行区分違反をしながら,前車に引き続いて交差点に進入しているのであり,これらは,隊列の一体性を維持するために行われたものと認められるし,本件当日以前の2回の街宣活動及び本件当日以後の1回の街宣活動においても,信号無視が少なくとも1回は行われていたところ,これらも,いずれも隊列の一体性を維持するために行われたものと推認される。そうすると,a会における街宣活動では,隊列の一体性を維持するための信号無視やこれに伴う強引な進路変更,通行区分違反等が常態化していたものということができる。
また,本件当日,本件隊列は20台もの街宣車両で構成されており,隊列が相当長くなることは当然予見できるといえる。そうすると,本件街宣活動の際,交差点の信号表示のサイクルの時間や交差点に進入するタイミングによっては,本件隊列の全車両が交差点を渡り切る前に対面信号機が赤色に変わることがあり得ることは,原告ら8名を含む本件街宣活動に参加した運転者20名全員が予見していたといえる。
以上の点や,h交差点やb交差点において,本件隊列のいずれかの車両が,サイレンを吹鳴したり(信号無視をすることを一般車両に知らせるためのものと認められる(乙64の2,66の2,68の2,73の2,75の1,76の2,80の3)。),「一般車両ご協力お願いします」「一般車両止まってください」などと車載マイクで呼びかけたりしながら,交差点に信号無視をして進入したことを総合考慮すると,本件当日,原告らを含む20名の運転者は,実際に一度は信号無視をした原告X1,原告X2,原告X5,原告X7,原告X6及び原告X8らは当然,自身は一度も信号無視をしなかった原告X3及び原告X4らについても,本件隊列を構成する車両が,物理的に交差点に進入できなくなった場合を除き,隊列の一体性を維持するために,時に強引な進路変更や通行区分違反をしながら,対面信号機が赤色を表示していても,前の車両に続いて集団で交差点に進入することを予見しながら,これを容認して本件街宣活動に加わったか,少なくとも,現に本件隊列の車両が集団で信号無視をして交差点に進入するという事態が発生していることを認識しながら,本件隊列から離脱しなかったものと認められる。
以上によれば,原告ら8名を含む20名の運転者は,道路において交通の危険を生じさせ,又は迷惑行為を行うという共同の意思をもって,お互いの行為を利用し合いながら,全体として著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる走行を実行したといえる。
したがって,「共同して」の要件を満たすといえる。
ウ 原告らの主張について
原告らは,本件街宣活動中,一般車両が隊列に入り込んで事故が起こるといったことのないようにしていた,交差道路を通行する一般車両や歩行者のために信号に従って停止し,他の交通に留意しており,共同危険行為等について共同の意思や共謀の存在は認めることができないなどと主張する。
しかしながら,本件街宣活動において隊列が組まれたことの理由の一つに,一般車両が街宣車両の隊列の中に入ってしまい事故が起こるといったことのないようにするとの目的があったのだとしても,これと信号無視とは関係がない。また,前記のとおり,本件隊列のうち複数の車両が,前方の一般車両が停止したり,交差道路から一般車両が流入したりしない限り,信号を無視して前車に続いて交差点に進入し,交差道路の交通の妨げとなる走行をし,信号無視をしていない他の街宣車両の運転者も,これを予見,認識していたといえる以上,他の交通へ留意していたとの原告らの主張は採用できるものではない。原告らの主張は理由がない。
(3)  故意の有無について
ア 前記(2)イで述べたことからすれば,原告らにつき,いずれも共同危険行為等の故意があったことは明らかである。
イ 原告らは,本件街宣活動以前の街宣活動の際には,公安警察の警備車両が隊列に割り込んで走行し,対面信号機が赤色を表示した場合,警備車両が赤色灯を回すなどして街宣車両の隊列を全て通過させるという慣例があったとし,本件当日も,警備車両に誘導されていたとの認識を有していたから,共同危険行為等について故意がないと主張する。
しかしながら,本件街宣活動中,警備車両が隊列に割り込んで走行した事実はなかったし(甲2,16,乙16,原告X2本人,原告X3本人),本件街宣活動における前記各信号無視の際,警備車両が,交差点を通過させるために本件隊列を誘導しているとの誤解を抱かせるような事情があったとも認められないことからすれば,本件街宣活動中,警備車両に誘導されていたとの認識を原告らが有していたとは考え難い。したがって,原告らの上記主張は採用できない。
(4)  小括
以上によれば,原告らが本件街宣活動中に前記認定の各信号無視をしたことは,道交法68条所定の共同危険行為等に当たる。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件各運転免許取消処分は適法である。
(5)  よって,本件各運転免許取消処分の取消しを求める原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6及び原告X8の各請求は,いずれも理由がない。
第4  結論
よって,原告X1及び原告X7の各運転免許取消処分の差止めを求める訴えはいずれも不適法であるから,これらを却下し,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6及び原告X8の各運転免許取消処分の取消請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 小川弘持 裁判官 三貫納有子)

 

別紙1
当事者目録
東京都江戸川区〈以下省略〉
184号事件原告 X1
東京都目黒区〈以下省略〉
197号事件原告 X2
東京都渋谷区〈以下省略〉
198号事件原告 X3
東京都調布市〈以下省略〉
199号事件原告 X4
東京都新宿区〈以下省略〉
200号事件原告 X5
東京都足立区〈以下省略〉
201号事件原告 X6
東京都江戸川区〈以下省略〉
202号事件原告 X7
東京都杉並区〈以下省略〉
203号事件原告 X8
上記8名訴訟代理人弁護士 宮崎好廣
同 内海隆幸
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者兼処分行政庁 東京都公安委員会
同代表者委員長 A
同訴訟代理人弁護士 金井正人
同 竹谷智行
同 長尾敏成
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
以上
別紙4
運転免許取消処分に関する経過等
1 本件各運転免許取消処分の経過等
(1) 原告X2について
ア 原告X2は,東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許(中型自動車免許,普通自動二輪車免許)を受けていた者である(乙1の2)。
イ 処分行政庁は,原告X2に対し,平成29年5月2日付けで,道交法104条1項に基づき,同月26日に意見の聴取を行う旨通知したが,原告X2は,意見聴取の期日に出頭しなかった(甲3の1,乙1の2,85の5)。
処分行政庁は,平成30年6月7日付けで,本件当日を起算日とする過去3年以内における原告X2の違反行為による累積点数が以下のとおり27点であり,また,当該期間内における道交法施行令別表第三の一の表第一欄に掲げる前歴がなかったことから,欠格期間2年の取消処分に該当することになるものの,同処分の主たる理由である共同危険行為等禁止違反の日から免許を受けている期間が1年以上経過していることを考慮し,免許を受けることができない期間を1年と指定して,原告X2の運転免許を取り消す旨の処分をした(乙85の5)。
(ア) 平成27年8月18日 通行禁止違反 2点
(イ) 平成27年10月4日 共同危険行為等禁止違反 25点
ウ 原告X2は,平成30年6月7日,上記処分の執行を受けた(乙85の5)。
(2) 原告X3について
ア 原告X3は,東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許(中型自動車免許)を受けていた者である(乙1の3)。
イ 処分行政庁は,原告X3に対し,平成29年5月2日付けで,道交法104条1項に基づき,同月26日に意見の聴取を行う旨通知したが,原告X3は,意見聴取の期日に出頭しなかった(甲3の2,乙1の3,85の1)。
処分行政庁は,同年6月25日付けで,以下(エ)の指定場所一時不停止等の違反をした日を起算日とする過去3年以内における原告X3の違反行為による累積点数が以下のとおり29点であり,また,当該期間内における道交法施行令別表第三の一の表第一欄に掲げる前歴がなかったことから,欠格期間2年の取消処分に該当することになるものの,同処分の主たる理由である共同危険行為等禁止違反の日から免許を受けている期間が1年以上経過していることを考慮し,免許を受けることができない期間を1年と指定して,原告X3の運転免許を取り消す旨の処分をした(甲4,乙85の1)。
(ア) 平成26年9月5日 進路変更禁止違反 1点
(イ) 平成26年11月13日 携帯電話使用等(保持) 1点
(ウ) 平成27年10月4日 共同危険行為等禁止違反 25点
(エ) 平成28年6月6日 指定場所一時不停止等 2点
ウ 原告山崎は,平成29年6月25日,上記処分の執行を受けた(乙85の1)。
(3) 原告X4について
ア 原告X4は,東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許(大型自動車免許,中型自動車免許,原動機付自転車免許)を受けていた者である(乙1の4)。
イ 処分行政庁は,原告X4に対し,平成29年5月12日付けで,道交法104条1項に基づき,同年6月2日に意見の聴取を行う旨通知したが,原告X4は,意見聴取の期日に出頭しなかった(乙1の4,85の3)。
処分行政庁は,同年8月20日付けで,以下(ウ)の積載物重量制限超過違反をした日を起算日とする過去3年以内における原告X4の違反行為による累積点数が以下のとおり28点であり,また,当該期間内における道交法施行令別表第三の一の表第一欄に掲げる前歴がなかったことから,欠格期間2年の取消処分に該当することになるものの,同処分の主たる理由である共同危険行為等禁止違反の日から免許を受けている期間が1年以上経過していることを考慮し,免許を受けることができない期間を1年と指定して,原告X4の運転免許を取り消す旨の処分をした(乙85の3)。
(ア) 平成27年10月4日 共同危険行為等禁止違反 25点
(イ) 平成27年12月22日 携帯電話使用等(保持) 1点
(ウ) 平成28年4月18日 積載物重量制限超過(大型等5割未満) 2点
ウ 原告X4は,平成29年8月20日,上記処分の執行を受けた(乙85の3)。
(4) 原告X5について
ア 原告X5は,東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許(大型自動車免許,中型自動車免許)を受けていた者である(乙1の5)。
イ 処分行政庁は,原告X5に対し,平成29年5月2日付けで,道交法104条1項に基づき,同月26日に意見の聴取を行う旨通知したが,原告X5は,意見聴取の期日に出頭しなかった(甲3の3,乙1の5)。
処分行政庁は,平成30年7月10日付けで,以下(イ)の携帯電話使用等(保持)の違反をした日を起算日とする過去3年以内における原告X5の違反行為による累積点数が以下のとおり26点であり,また,当該期間内における道交法施行令別表第三の一の表第一欄に掲げる前歴がなかったことから,欠格期間2年の取消処分に該当することになるものの,同処分の主たる理由である共同危険行為等禁止違反の日から免許を受けている期間が1年以上経過していることを考慮し,免許を受けることができない期間を1年と指定して,原告X5の運転免許を取り消す旨の処分をした(乙1の5,弁論の全趣旨)。
(ア) 平成27年10月4日 共同危険行為等禁止違反 25点
(イ) 平成28年3月1日 携帯電話使用等(保持) 1点
ウ 原告X5は,平成30年7月10日,上記処分の執行を受けた。
(5) 原告X6について
ア 原告X6は,東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許(中型自動車免許,普通自動二輪車免許)を受けていた者である(乙1の6)。
イ 処分行政庁は,原告X6に対し,平成29年5月2日付けで,道交法104条1項に基づき,同月26日に意見の聴取を行う旨通知したが,原告X6は,意見聴取の期日に出頭しなかった(甲3の4,乙1の6,85の2)。
処分行政庁は,同年7月28日付けで,以下(イ)の通行帯違反をした日を起算日とする過去3年以内における原告X6の違反行為による累積点数が以下のとおり26点であり,また,当該期間内における道交法施行令別表第三の一の表第一欄に掲げる前歴がなかったことから,欠格期間2年の取消処分に該当することになるものの,同処分の主たる理由である共同危険行為等禁止違反の日から免許を受けている期間が1年以上経過していることを考慮し,免許を受けることができない期間を1年と指定して,原告X6の運転免許を取り消す旨の処分をした(乙1の6,85の2)。
(ア) 平成27年10月4日 共同危険行為等禁止違反 25点
(イ) 平成28年5月24日 通行帯違反 1点
ウ 原告X6は,平成29年7月28日,上記処分の執行を受けた(乙85の2)。
(6) 原告X8について
ア 原告X8は,東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許(中型自動車免許,大型特殊自動車免許,大型自動二輪車免許)を受けていた者である(乙1の8)。
イ 処分行政庁は,原告X8に対し,平成29年5月12日付けで,道交法104条1項に基づき,同年6月2日に意見の聴取を行う旨通知したが,原告X8は,意見聴取の期日に出頭しなかった(乙1の8)。
処分行政庁は,同年11月12日付けで,以下(ウ)の交差点安全進行義務違反による交通事故をした日を起算日とする過去3年以内における原告X8の違反行為による累積点数が以下のとおり31点であり,また,当該期間内における道交法施行令別表第三の一の表第一欄に掲げる前歴がなかったことから,欠格期間2年の取消処分に該当することになるものの,同処分の主たる理由である共同危険行為等禁止違反の日から免許を受けている期間が1年以上経過していることを考慮し,免許を受けることができない期間を1年と指定して,原告X8の運転免許を取り消す旨の処分をした(乙1の8,85の4,弁論の全趣旨)。
(ア) 平成27年10月4日 共同危険行為等禁止違反 25点
(イ) 平成28年4月27日 信号無視 2点
(ウ) 平成28年11月21日 交差点安全進行義務違反による交通事故 4点
ウ 原告X8は,平成29年11月12日,上記処分の執行を受けた(乙85の4)。
2 原告X1及び原告X7について
(1) 原告X1について
ア 原告X1は,東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許(大型自動車免許,中型自動車免許,普通自動二輪車免許,原動機付自転車免許,けん引免許)を受けている者である(乙1の1)。
イ 処分行政庁は,原告X1に対し,平成29年5月12日付けで,道交法104条1項に基づき,同年6月2日に意見の聴取を行う旨通知したが,原告X1は,意見聴取の期日に出頭しなかった(乙1の1)。
処分行政庁は,本件当日を起算日とする過去3年以内における原告X1の違反行為による累積点数が25点であり(平成27年10月4日 共同危険行為等禁止違反 25点),また,当該期間内における道交法施行令別表第三の一の表第一欄に掲げる前歴がなかったことから,欠格期間2年の取消処分に該当することになるものの,同処分の主たる理由である共同危険行為等禁止違反の日から免許を受けている期間が1年以上経過していることを考慮し,免許を受けることができない期間を1年と指定して,原告X1の運転免許を取り消す旨の処分を行うことを決定した(乙1の1)。
ウ 原告X1は,処分行政庁から,速やかに最寄りの運転免許試験場に出頭するよう求める旨の平成29年6月5日付け出頭通知書を受領したものの,現時点において出頭しておらず,上記処分を受けていない(乙1の1)。
(2) 原告X7について
ア 原告X7は,東京都内に住所を有し,処分行政庁から運転免許(大型自動車免許,中型自動車免許)を受けている者である(乙1の7)。
イ 処分行政庁は,原告X7に対し,平成29年5月12日付けで,道交法104条1項に基づき,同年6月2日に意見の聴取を行う旨通知したが,原告X7は,意見聴取の期日に出頭しなかった(乙1の7)。
処分行政庁は,以下(イ)の通行禁止違反をした日を起算日とする過去3年以内における原告X7の違反行為による累積点数が以下のとおり27点であり,また,当該期間内における道交法施行令別表第三の一の表第一欄に掲げる前歴がなかったことから,欠格期間2年の取消処分に該当することになるものの,同処分の主たる理由である共同危険行為等禁止違反の日から免許を受けている期間が1年以上経過していることを考慮し,免許を受けることができない期間を1年と指定して,原告X7の運転免許を取り消す旨の処分を行うことを決定した(乙1の7)。
(ア) 平成27年10月4日 共同危険行為等禁止違反 25点
(イ) 平成28年2月22日 通行禁止違反 2点
ウ 原告X7は,処分行政庁から,速やかに最寄りの運転免許試験場に出頭するよう求める旨の平成29年6月5日付け出頭通知書を受領したものの,現時点において出頭しておらず,上記処分を受けていない(乙1の7)。
以上
別紙5
本件街宣活動における具体的な走行態様等
1 o交差点からc交差点までの間
(被告の主張)
本件隊列の先頭車両から数えて11両目(以下,本件当日に限らず,街宣活動における隊列を構成する街宣車両のうち,先頭車両から数えて2台目の車両を,「2両目」といい,3台目以降の車両も同様に呼称することとする。)の車両がo交差点に滞留する形となったことから,後続する12両目から17両目までの車両は,隊列が分離しないよう,第2通行帯から第3通行帯に進路変更してc交差点に向けて進行し,第2通行帯にいる先行車両が動き出して11両目の車両がc交差点に進入するまでの間,第3通行帯を独占した状態で,低速で走行した。
その後,11両目の車両がc交差点に到達・進入したところで,12両目の車両は,隊列を形成するため同交差点内で進路変更し,13両目以降の車両もまた,同交差点及びその付近において,続いて第2通行帯の方に進路変更し,約30秒間,第2通行帯及び第3通行帯における一般車両の通行を妨害した。この際,少なくとも20両目の車両は信号無視をしてc交差点に進入した。
(原告らの主張)
c交差点において,20両目の車両は,黄信号が点灯した時点において,停止線から自動車約1台分後方に位置しており,安全に停止線上に停止することができないためそのまま進行したにすぎず,信号無視の事実はない。
2 d交差点
(被告の主張)
本件隊列は,先頭車両から順次d交差点を直進して通過したが,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも16両目から19両目までの各車両が信号無視をして同交差点に進入した。20両目の車両が信号無視をしなかったのは,19両目の車両と20両目の車両の間にいた一般車両が信号に従って停止したため,物理的にその場に留まらざるを得なくなったからにすぎない。
また,同交差点進入時,18両目の車両は,信号無視をするに当たり,同交差点直近の進路変更禁止場所において,右側の車線に進路変更し,19両目の車両は,同禁止場所において左側の車線に進路変更した。
(原告らの主張)
d交差点においては,16両目から19両目までの車両が信号無視をし,また18両目と19両目の車両が進路変更したとのことであるが,その走行状況や態様からすれば,抽象的な意味においても,著しい交通の危険や他人の迷惑を生じさせる走行とはいえない。
また,20両目の車両は,前方の一般車両が停止したために信号に従って停止している。共同危険行為等とは,クラクションや排気音などで轟音を立てて一般車両の運転者を威嚇し,前方から一般車両を排除して走行するような行為をいうのであり,前方の車両が赤信号に従い停止したのに引き続いて,停止し,信号を遵守したことは,交通ルールを守っていたことの証左である。
3 h交差点
(被告の主張)
本件隊列は,先頭車両から順次h交差点を右折して通過したところ,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも8両目から16両目までの各車両が信号無視をして同交差点に進入した。なお,17両目以降の車両が信号無視をしなかったのは,16両目の車両が同交差点に進入した直後,交差道路から多数の車両が同交差点に進入し,目前の横断歩道を歩行者が横断し始めたため,物理的にその場に留まらざるを得なくなったからにすぎない。また,この際,11両目以降のいずれかの街宣車両は,サイレンを吹鳴しながら同交差点に進入した。また,8両目ないし16両目の車両が信号無視をして同交差点を右折したことにより,交差道路から直進矢印の表示に従って同交差点に進入した一般車両の運転者に急制動の措置を執ることを余儀なくさせた。
(原告らの主張)
h交差点において,8両目から16両目までの車両は,交差する横断歩道の信号機が青信号に変わる前で,かつ,交差道路からの車両の進入がない時点において,そのまま交差点内に進入しただけであり,この走行状況からすれば,抽象的な意味においても,著しい交通の危険や他人の迷惑が生じる可能性は皆無である。
h交差点において,本件隊列が,一般車両を急制動させたことはない。被告が急制動をしたと主張する一般車両が走行を始めた時は,右折車両が交差点内をまだ走行していたのであるから,上記一般車両は,車両を進行させてはならなかったし,同車両は,近辺の車両と比較して高速で交差点に進入しており,道交法24条の急ブレーキの禁止違反に問われる走行である。
17両目以降の車両は,交差道路から車両が進入し,歩行者が横断歩道を横断し始めたために信号に従って停止しており,轟音で威嚇するなどして自車を進行させることはしておらず,他の交通に配慮している。
4 e交差点
(被告の主張)
本件隊列は,先頭車両から順次e交差点を左折して通過したところ,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも15両目及び16両目の車両が信号無視をして同交差点に進入した。なお,この際,17両目以降の車両が信号無視をしなかったのは,16両目の車両が同交差点に進入した直後,交差道路から多数の車両が同交差点に進入し始めたため,物理的にその場に留まらざるを得なくなったからにすぎない。
(原告らの主張)
e交差点において,信号無視の走行があったことを示す証拠はないし,被告の主張によっても,17両目以降の車両は,交差道路から車両が進入したことから信号に従って車両を停止させたのであり,交通ルールを遵守し,著しい交通の危険や他人の迷惑を回避するために停止したといえ,共同危険行為等に当たる行為はない。
5 e交差点からf交差点までの間
(被告の主張)
本件隊列は,e交差点を通過後,f交差点方向に進行したところ,同交差点に至るまでの間において,隊列の一部の車両が,隊列を維持するために,前方を進行している観光バスを追い抜いたことにより,同バスの運転者に急制動の措置を執ることを余儀なくさせた。なお,同バスの運転者は,もともとこの先のf交差点を右折する予定であったが,本件隊列が第3通行帯(右折レーン)に列を連ねていたことから,右折することができず,同交差点を直進せざるを得なくなった。
また,本件隊列は,f交差点を先頭車両から順次右折して通過したところ,この際,12両目の車両と16両目の車両は,通行区分が直進と指定されている第2通行帯から同交差点を右折した。
(原告らの主張)
観光バスを追い抜いた行為については,もともと低速走行していた同バスが交差点内でゆっくり停止しただけで,同バスが急制動をしたという事実はないし,同バスが交差点内に停止したために,その後方を走行していた街宣車両が行き場を失い,追い抜いたというのが正確な経緯であり,街宣車両が同バスに対して妨害行為や危険行為をしたことはない。
また,本件隊列の一部の車両に単発的な違反があったとしても,それだけで共同危険行為等になるわけではない。
6 g交差点
(被告の主張)
本件隊列は,先頭車両から順次g交差点を左折して通過したが,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも18両目から20両目までの車両が信号無視をして同交差点に進入した。また,この際,14両目から20両目までの車両は,通行区分が右折と指定されている第2通行帯から同交差点を左折した。
(原告らの主張)
g交差点において,信号無視の走行があったことを示す証拠はないし,同交差点に至るまで,本件隊列が他の交通に配慮して走行していたことからすれば,万が一信号無視があったとしても,著しい交通の危険や他人の迷惑を生じさせる行為があったとは認められない。
7 b交差点
(被告の主張)
本件隊列は,先頭車両から順次b交差点を右折して通過したが,その途中で対面信号機が赤色を表示し,少なくとも10両目以降の全車両が信号無視をして同交差点に進入した。また,この際,先頭車両と2両目の車両は,通行区分が直進と指定されている第3通行帯から同交差点を右折した。
さらに,この際,本件隊列の一部の車両が,「一般車両ご協力お願いします」「一般車両止まってください」などと車載マイクで呼びかけながら,一般車両の直前で急な進路変更をし,第4通行帯(右折レーン)を進行していた一般車両に急制動の措置を執ることを余儀なくさせ,また,一般車両2台を巻き込むような形で追い抜くなどしたため,これらの一般車両は,直進も,第3通行帯への進路変更もできなくなり,走行の自由を拘束されることとなった。
(原告らの主張)
(1) b交差点は,立体的に複雑な構造になっており,右折レーンが1車線しかなく右折信号の時間が短いため,次の右折信号まで長時間待たされるという同交差点特有の事情があり,そうであればこそ,原告らは,「一般車両ご協力お願いいたします」などと注意喚起をしながら前車に追従していったのであって,傍若無人な暴走行為ではない。また,本件隊列は,本件街宣活動において,交差道路から車両が進入したり,歩行者が横断歩道を横断し始めたりした場合は車両を停止させているところ,b交差点においても,交差道路から既に車両が進入しているとか,歩行者が横断歩道を横断しているのにこれを威嚇しながら走行したといった事実は存在しない。
加えて,b交差点においては,本件隊列のすぐ後方を走行する公安警察の警備車両数台も,信号を無視して右折しているところ,この場における信号無視の走行が著しい危険を生じさせるものであったとすれば,警備車両が右折を断念しなかったというのは疑問であるし,この警備車両は赤色灯を回しながら交差点に進入しており,これを視認した交差道路の車両の運転者や歩行者が,あえて交差点内に進入するとは考えにくい。
以上からすると,抽象的にも著しい交通の危険や他人の迷惑が発生しているとみる余地はない。
(2) なお,被告は,巻き込み走行により一般車両2台の走行の自由を拘束したとも主張するが,この車両は,右折レーンから直進レーンに進路変更をしようとしたところ,隊列が空かなかったために進路変更できないまま停止していただけであり,急制動を行った事実は存在しないし,進路変更禁止区間における強引な進路変更に失敗しただけの話である。仮に一般車両の走行に影響があったとしても,一時的なものにすぎず,道路上における自動車運転者として,交通状況に応じて相互に他人に危害を及ぼさないように走行しなければならないという一般的な安全運転義務に含まれる程度のものであるから,一般車両の走行を一定時間妨害したり,その走行に危険を生じさせたりするものではなかった。
(3) 20台中11台の車両が集団的に信号無視をしたからといって,それは適法な街宣活動全体の中の一交差点における一部車両に交通法規違反が存在しただけのことであり,共同走行の目的やそれまでの街宣活動の実際を考慮すれば,この程度の信号無視を共同危険行為等とみることは許されない。
以上

〈以下省略〉

 

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どぶ板政治活動広報支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政治選挙広報支援プラン一覧【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
よくある質問・FAQ一覧【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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