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裁判年月日  平成31年 3月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)445号
事件名  不当労働行為救済命令申立棄却命令取消請求事件
文献番号  2019WLJPCA03228012

出典
中央労働時報 1249号38頁(要旨)

裁判年月日  平成31年 3月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)445号
事件名  不当労働行為救済命令申立棄却命令取消請求事件
文献番号  2019WLJPCA03228012

大阪市〈以下省略〉
原告 X労働組合
同代表者執行委員長 A
同訴訟代理人弁護士 北本修二
同 三輪晃義
同 渋谷有可
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 B
処分行政庁 中央労働委員会
同委員会代表者会長 C
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
堺市〈以下省略〉
被告補助参加人 有限会社Z1(以下「参加人Z1社」という。)
同代表者取締役 D
堺市〈以下省略〉
被告補助参加人 有限会社Z2(以下「参加人Z2社」という。)
同代表者取締役 E
被告補助参加人ら訴訟代理人弁護士 東浦光利

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,補助参加によって生じた費用も含めて,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
中央労働委員会が,中労委平成26年(不再)第52号事件について,平成29年5月10日付けでした命令を取り消す。
第2  事案の概要
1  事案の要旨
原告は,参加人Z1社に日々雇用のミキサー車運転手として雇用され勤務していたF(以下「F組合員」という。)及びG(以下「G組合員」という。)が加入する労働組合であるところ,①参加人Z1社がF組合員の就労復帰を認めなかったこと,②参加人Z1社及び参加人Z2社がG組合員に対して組合加入後に就労日数を減少させたこと,③参加人Z1社がG組合員に対して組合加入後に専属車両を割り当てなくなったこと,④参加人Z2社の代表者取締役E(以下「E」という。)がG組合員に対して組合脱退を働きかけたことが不当労働行為に該当するとして,大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)に対し不当労働行為救済命令の申立て(府労委平成24年(不)第92号。以下「初審申立て」という。)をし,これに対し,府労委は,別紙記載のとおり,参加人Z1社の不当労働行為の一部を認め,これに対する救済を命じるとともに,その余の申立てを棄却する内容の命令(以下「初審命令」という。)をした。
原告は,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,初審命令の棄却部分につき取消しと救済を,救済部分につき救済内容の変更を求めて,再審査の申立て(中労委平成26年(不再)第52号。以下「再審査申立て」という。)をしたところ,中労委は各申立てをいずれも棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)をした。
本件は,原告が被告に対して本件命令の取消しを求める事案である。
2  前提事実(顕著な事実及び当事者〔補助参加人を含む。以下同じ。〕間に争いのない事実のほか,弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)  当事者等
ア 参加人Z1社は,生コンクリート(以下「生コン」という。)の製造工場(以下「プラント」という。)から施工現場までミキサー車による生コン輸送業務を行う会社であり,肩書地に本社を,堺市〈以下省略〉に美原営業所を,大阪府門真市内に門真営業所をそれぞれ置いている。参加人Z1社の代表者取締役はD(以下「D」という。)である。
イ 参加人Z2社は,参加人Z1社と同様に生コンのプラントから施工現場までのミキサー車による生コン輸送業務を行う会社であり,肩書所在地に本社を置き,堺市〈以下省略〉に車庫を有している。参加人Z2社の代表者取締役はEである。
ウ 原告は,関西地区のセメント・生コン産業等で働く労働者で組織された労働組合法2条所定の労働組合である。
エ F組合員及びG組合員は,いずれも参加人Z1社との間で日々雇用の形態で雇用契約を締結し,ミキサー車運転手として稼働していた労働者である。
(2)  本件に至る経緯
ア F組合員は,平成24年4月21日に勤務中に体調を崩して病院に入院したが,同年5月15日には退院して体調が回復したことから,同年6月25日に参加人Z1社に対し,就労復帰を申し入れるとともに,同月26日頃に原告に加入した。
原告は,同日,参加人Z1社を訪問し,参加人Z1社及び参加人Z2社に対し,F組合員が原告に加入したこと及び原告の下部組織としてa分会が結成されたこと等を通知し,同日付け「労働組合加入通知書」,「団体交渉申入書」及び「分会要求書」を提出し,F組合員の就労復帰等を求めた。
イ 原告は,G組合員が組合に加入したことに伴い,同年7月20日,参加人Z1社及び参加人Z2社に対し,同日付け「労働組合加入通知書」を提出するとともに,G組合員に対するセクハラ・パワハラをやめること,G組合員を正社員にすること等を求める「分会要求書」を提出した。
ウ 参加人Z2社の代表者であるEは,同年10月31日,参加人Z1社の美原営業所1階事務室において,G組合員に対し,「今のままやったら働きにくいで」,「辞めるんやったら今やで」,「このままやったら,ほんまに自分の人生台無しにするで」などと発言した(以下「E発言」という。)。
(3)  救済命令申立て
ア 原告は,平成24年12月25日,府労委に対し,初審申立てをした。
イ 原告が主張する参加人らによる不当労働行為は,①参加人Z1社がF組合員の就労復帰を認めなかったこと,②参加人Z1社及び参加人Z2社がG組合員に対して組合加入後に就労日数を減少させたこと,③参加人Z1社がG組合員に対して組合加入後に専属車両を割り当てなくなったこと,④EがG組合員に対して組合脱退を働きかけたこと,であった。
ウ また,原告の求めた救済は,①F組合員の業務復帰及びバックペイの支払,②G組合員の就労日数の回復及びバックペイの支払,③G組合員に対する専属車両の割当て,④G組合員に対する組合脱退の働きかけの禁止,⑤謝罪文の掲示及び交付,であった。
エ 府労委は,平成26年9月29日,原告が主張に係る不当労働行為のうち,参加人Z1社がG組合員に対し就労日数を減少させた行為が不当労働行為に該当するとして,別紙記載のとおり初審命令をし,同年10月1日,原告に命令書を交付した。
(4)  再審査申立て
ア 原告は,初審命令を不服として,同月14日,初審命令のうち原告の申立てを棄却した部分の取消し,当該部分につき初審において求めた救済を行うこと,及び救済部分を次のとおりに変更することを求めて,中労委に対し再審査申立てをした。
(ア) 参加人らは,連帯して,G組合員に対し,組合加入前と比べて配車差別することなく配車するとともに,平成24年7月21日以降の賃金について,配車差別がなければ得られたであろう賃金相当額と既支払額との差額を支払うこと(年6分の割合による遅延損害金の加算)
(イ) 参加人Z1社による謝罪文の掲示並びに参加人Z2社による謝罪文の掲示及び交付
イ 中労委は,平成29年5月10日付けで,原告の再審査申立てをいずれも棄却する旨の本件命令をし,同月25日,原告に命令書を交付した。
(5)  取消訴訟の提起
原告は,同年9月27日,本件命令の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
なお,参加人Z1社及び参加人Z2社は,初審命令に対し再審査を申し立てず,取消訴訟も提起していない。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,①参加人Z2社は,労働組合法(以下「労組法」という。)の適用上,原告,F組合員及びG組合員との関係で同法7条所定の使用者に当たるか,②参加人Z1社が平成24年6月26日に原告が求めたF組合員の就労復帰を認めなかったことは労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当するか,③参加人Z1社がG組合員の組合加入通知の翌日から約3か月間同組合員に専属車両を割り当てなかったことが労組法7条1号の不当労働行為に当たるか,④参加人Z1社はE発言について労組法7条3号の不当労働行為責任を負うか,⑤救済方法の選択の当否(参加人Z1社に対して謝罪文の掲示を命じなかった本件命令に裁量を逸脱した違法があるか)であり,各争点に関する当事者の主張は以下のとおりである。
(1)  争点①(参加人Z2社は,労組法の適用上,原告,F組合員及びG組合員との関係で同法7条所定の使用者に当たるか)
【原告の主張】
参加人Z2社は,以下のとおり,参加人Z1社と実質的に同一であるか,参加人Z1社の労働者の労働条件を決定していたか又は参加人Z1社と共同事業主体性を有するかのいずれかに当たるから,労組法の適用上,原告,F組合員及びG組合員との関係で同法7条所定の使用者に当たるということができる。本件命令にはこの点の判断を誤った違法がある。
ア 参加人Z2社は参加人Z1社と実質的に同一であること
参加人Z1社の代表者であるDは,参加人Z2社の営業や取引先との取引条件の決定を行っており,参加人Z2社の燃料も参加人Z1社がまとめて購入している。また,参加人Z2社の代表者であるEは,日常的に参加人Z1社本社において勤務している上,参加人Z1社の運転手に対してその業務上の指示を与えていた。また,D及びEは,共に参加人Z1社と参加人Z2社の運転手らが参加して毎月第1土曜日に行われる合同ミーティングに出席し,参加人Z1社の現場における業務上の留意点はEから指示・伝達されていた。加えて,参加人Z1社及び参加人Z2社が大阪地方裁判所に申し立てた仮処分命令申立事件(平成25年(ヨ)第57号。以下「別件仮処分命令申立事件」という。)において提出された報告書等には,Dが参加人Z2社のオーナーである旨の記載があり,さらに,原告が過去に参加人Z2社との間で行った団体交渉においては,Dが交渉員となり,Eの立会いすらないまま合意成立に至ったことがあった。以上からすれば,Dが参加人Z2社の実質的な代表者としての地位を有していることは明らかであり,参加人Z1社と参加人Z2社とは実質的に同一であるというべきである。
イ 参加人Z2社が参加人Z1社の労働者の労働条件を決定していたこと
参加人Z2社の代表者であるEは入院中のF組合員に対して「もううちでは使われへんから」と告げた。この発言は,Eが参加人Z1社に雇用されている運転手の雇用継続の可否を判断し得る立場であることを示すものである。また,Eは休暇を申し出るG組合員に対して「夫婦ごっこをしているのか」などと非難してG組合員に休暇を与えまいとしたことがあった。この事実も,Eが参加人Z1社に雇用されている運転手の休暇取得の可否を判断し得る立場にあることを示すものである。このように,Eの言動は参加人Z2社が参加人Z1社と共同配車を行う上で必要な限度を優に超えて参加人Z1社に雇用されている運転手の労働条件に影響を及ぼしていることを示している。これらに加え,参加人Z1社の門真営業所長H(以下「H」という。)が,平成15年ないし16年頃,参加人Z1社の代表者であるDからEについて「今度うちに入ったEです」と紹介されたことがあったことやEが参加人Z1社の管理職として振る舞っていた旨の供述をしていることなどを踏まえると,参加人Z2社が参加人Z1社に雇用されている運転手の労働条件を支配し決定していたことは明らかであるというべきである。
ウ 参加人Z2社及び参加人Z1社は共同事業主体性を有すること
日々雇用の運転手にとっては,その日の勤務を得られるかどうか,どの現場での勤務になるか等の決定の積み重ねが月額収入を左右する。このように,日々の配車が労働者の労働条件に直結するのであるから,参加人Z1社と参加人Z2社とが共同で配車を行っていることは,共同配車に当たる参加人Z2社の代表者であるEが参加人Z1社に雇用されている運転手の労働条件を,参加人Z1社の配車係のI(以下「I」という。)が参加人Z2社に雇用されている運転手の労働条件を,それぞれ決定し得ることを意味する。この点において,両社は共同して事業を実施しているということができ,この意味で共同事業主体性を有するというべきである。
【被告の主張】
原告の主張は以下のとおりいずれも失当であり,参加人Z2社は,労組法の適用上,原告,F組合員及びG組合員との関係で同法7条所定の使用者に当たらない。本件命令の判断に誤りはなく,本件命令にはこれを取り消すべき違法はない。
ア 原告の主張ア(参加人Z2社は参加人Z1社と実質的に同一であること)について
参加人Z1社の代表者であるDが参加人Z2社の営業や取引条件の決定を行っていたと認めるに足りる証拠はない。また,参加人Z1社に雇用された運転手に係る配車は同社配車係のIが行っており,参加人Z2社の代表者であるEはIの不在時に参加人Z1社の運転手に対して業務上の指示等を与えていたにとどまる。Eが合同ミーティングにおいて各プラントの注意事項等の指示を与えていたなどとするH供述は採用し難い上,仮にEがそのような発言をしたとしても,そのことから直ちにEが共同配車を行うために必要な範囲を超えて日常的に参加人Z1社の運転手に対して業務上の指示等を与えていた事実が認められるものでもない。Dが参加人Z2社のオーナー(株主)であったとしても,そのことから当然に両社が実質的に同一であるとまではいえないし,原告が参加人Z2社との間で行った団体交渉にEではなくDが交渉担当者として出席し合意に至ったことも,Dが実質的に参加人Z2社の代表者であることを示す事情とはいえない。
イ 原告の主張イ(参加人Z2社が参加人Z1社の労働者の労働条件を決定していたこと)について
参加人Z2社の代表者であるEが参加人Z1社に雇用されているF組合員に対して「もううちでは使われへんから」と発言した事実は認められない。仮にそのような発言があったとしても,そこから直ちにEが参加人Z1社の運転手の労働条件を決定できる立場にあったことが認められるものではない。また,G組合員からの休暇申請に対し,Eが「あんたら夫婦ごっこをしているのか」と発言したことがあったとしても,EがG組合員の休暇取得の可否を判断し得る立場にあったことが裏付けられるものではない。
ウ 原告の主張ウ(参加人Z2社及び参加人Z1社は共同事業主体性を有すること)について
参加人Z2社が参加人Z1社と共に共同配車を行っていることから,直ちに参加人Z2社が参加人Z1社に雇用されている運転手に対する配車を決定することができる地位にあるとはいえない。実態としてもEは参加人Z1社の配車係であるIが不在の際に配車等の指示を行うことがあったにとどまり,参加人Z2社が配車を通じて参加人Z1社に雇用されている運転手の労働条件を決定していた事実は認められない。
【参加人らの主張】
ア 原告の主張ア(参加人Z2社は参加人Z1社と実質的に同一であること)について
参加人Z2社と参加人Z1社とはそれぞれの営業を別個に行っている上,参加人Z2社の取引先との取引条件は同社代表者であるEが決定しており,形式的にも実質的にも参加人Z1社代表者のDが参加人Z2社の取引条件の決定に関与することなどはない。参加人Z1社が参加人Z2社の燃料を共同で購入しているのは,業務提携関係にある両社で共同購入する方が一社ごとに購入するよりも安価に燃料を購入できるメリットがあるからにすぎず,この事実から両社の実質的一体性を結論するのは飛躍があるというべきである。合同ミーティングでEが参加人Z2社の業務上の留意事項を伝えることがあるが,それは参加人Z1社に関する業務指示ではない。参加人Z2社の過去の団体交渉にEの代理人としてDが参加したのは,原告からの要請に応じたものであるし,別件仮処分命令申立事件で裁判所に提出された報告書等にDが参加人Z2社のオーナーである旨の記載があることについても,そこから直ちにDが実質的に参加人Z2社の代表者としての地位を有していると評価することができるものでもない。
イ 原告の主張イ(参加人Z2社が参加人Z1社の労働者の労働条件を決定していたこと)について
原告はEのF組合員やG組合員に対する発言のうち都合の良い部分を恣意的に切り取り,これを根拠に参加人Z2社が参加人Z1社の運転手の労働条件を決定していたとしており不当である。H供述は反対尋問を経たものでもなく信用性に乏しい。形式的にも実質的にも,参加人Z2社が参加人Z1社に雇用されている労働者の労働条件を決定していた事実はない。
ウ 原告の主張ウ(参加人Z2社及び参加人Z1社は共同事業主体性を有すること)について
労働条件とは労働契約の期間に関する事項,就業の場所及び従事すべき業務に関する事項,始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇等に関する事項等,実際に稼働する前に決定する事項であり,かかる労働条件の決定後に行われる日々の配車は,労働条件の決定に当たるものではない。F組合員及びG組合員の労働条件は参加人Z1社の代表者であるDが決定しており,これについて参加人Z2社の代表者であるEが関与した事実がないことは両組合員も自認するところである。参加人Z2社及び参加人Z1社が共同配車を行っていることが相互の労働条件の決定に当たるということはないから,両社に共同事業主体性が認められるものでもない。
(2)  争点②(参加人Z1社が平成24年6月26日に原告が求めたF組合員の就労復帰を認めなかったことは労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当するか)
【原告の主張】
参加人Z1社の代表者であるDは,同社門真営業所長のHに対し,F組合員につき「Fを戻させるからちょっと待っとけ」と述べていたにもかかわらず,F組合員が原告に加入したとの通知後は同人を参加人Z1社運転手として運転業務に従事させる話は一切しなくなった。この事実からすれば,参加人Z1社がF組合員の就労復帰を認めなかった理由がF組合員の組合加入にあることは明らかである。
参加人Z1社は,これまで従業員に対して健康診断も受けさせず,点呼も行わず,低賃金で長時間労働を強いるなど,その健康に配慮することなど皆無であった。また,参加人Z1社には運転業務以外の内勤作業があるのに,F組合員を内勤業務に従事させることもなかった。F組合員の就労復帰を認めなかった理由が同人の運転中に病気を発病した場合の事故の可能性を考慮したことによるものではないことは明らかである。そもそもF組合員の医療情報は極めて高度のプライバシーに関するものであり,医師が患者本人の同意なく参加人Z1社側に回答したことを前提とする参加人Z1社の主張は経験則に照らし不合理である。
F組合員は,原告が提供する運転業務に従事しているが,業務に支障を来したことはない。
以上からすれば,参加人Z1社がF組合員の就労復帰を認めなかったのは,同人の病状に原因があるのではなく,組合加入を理由とするものであるというべきである。
【被告の主張】
参加人Z1社が従業員の健康管理に対する配慮は皆無であったことを認めるに足りる証拠はない。仮にこの点を措くとしても,F組合員の疾病は脳出血であってその性質上乗務中に再発すれば重大な事故につながるおそれがあり,そのような事態が生じれば参加人Z1社が使用者として対外的な責任を免れない可能性があるから,参加人Z1社がF組合員の就労復帰について慎重であったことは無理からぬ面があり,原告の主張は当たらない。正式な医療照会を受ける前であっても医師が事実上の医療照会に対して一定程度の情報開示を行うことがおよそあり得ないとまではいえず,Dが弁護士とともに医師を訪問して説明を受けた経緯について供述する内容にも不自然・不合理な点があるとはいえない。
参加人Z1社は,医療照会の結果のみからF組合員の就労復帰を認めなかったのではなく,F組合員がその後の参加人Z1社からの要請にもかかわらず薬代の領収書の提出をせず医療照会の同意書の作成にも協力しなかったため,その健康状態を把握することができなかったことを考慮して,就労復帰を認めなかったのであり,このような措置は合理的なものであって,F組合員の組合加入を理由としてその就労復帰を認めなかったとはいえない。
【参加人らの主張】
参加人Z1社による従業員の健康管理に対する配慮が皆無であるとか,F組合員が脳出血を発症するまで酷使したなどとする原告の主張は荒唐無稽なものである。また,F組合員の担当医師から受けた医療照会の回答が虚偽であるとする原告の主張も単なる放言である。
参加人Z1社はF組合員をミキサー車運転手として雇用したものであり,同人のミキサー車運転手としての就労復帰を認めないのであれば内勤業務に配置転換させるべきだとの主張には理由がない。
使用者は従業員に対しその就労復帰の可能性を判断するために医師の診断あるいは意見を聴取するための資料の提出を要求することができ,従業員もこれに応じる義務がある。ところが,F組合員は正式な医療照会のための同意書の提出を拒否し,従業員としての上記義務に反した。参加人Z1社がF組合員の職場復帰を留保したことにはこのような正当な理由があるといえ,同人の組合加入を理由としたものでないことは明らかである。
(3)  争点③(参加人Z1社がG組合員の組合加入通知の翌日から約3か月間同組合員に専属車両を割り当てなかったことが労組法7条1号の不当労働行為に当たるか)
【原告の主張】
参加人Z1社は,G組合員の組合加入を理由として,平成24年7月21日から同年10月半ばまで,従前はG組合員に専属的に割り当てていた車両番号5の車両(以下「5番車両」という。)を同組合員に割り当てなくなった。
参加人Z1社は5番車両を平成24年8月11日から同月31日まで塗装修理に出していたとするが信用することができない。この事実を示す株式会社ぶんめい(以下「ぶんめい」という。)作成の車輛保管証(乙B28。以下「本件保管証」という。)は,保管期間が20日間と異例の長期に及ぶものである上,作成日付が本件救済申立後の平成25年1月24日付けである点でも不自然である。その他に5番車両をぶんめいに対して塗装修理に出した事実を認めるに足りる請求書や領収書等の証拠提出もない。
仮に上記期間中に5番車両をぶんめいに塗装整備に出したことがあるとしても,同年9月以降はG組合員に同車両を割り当てることはできたはずであり,これをしない合理的理由はない。また,G組合員が車両の適切な管理を怠った事実があるとしても,どの車両を割り当てようと車両の劣化が進む可能性がある点に変わりはなく,それを理由に専属車両を割り当てないというのは不合理である。
本件では7トン車にしか乗務せず従前は同一車両を専属的に割り当てられてきたG組合員が組合加入後に専属的割当てを受けられなくなったことの不当労働行為性が問題なのであり,「常勤」運転手の中には異なる積載量(トン数)の車両に乗務する者もいたことは,不当労働行為該当性を否定する事情とはなり得ないというべきである。
【被告の主張】
参加人Z1社が平成24年8月11日から同月31日まで5番車両を塗装整備に出していたことは証拠上明らかであり,同期間中,G組合員に5番車両を割り当てなかったのは同車両を塗装整備に出していたからにほかならない。5番車両が参加人Z1社の中でも比較的新しい車両であったことから,その後も車両管理に不適切な点があったG組合員に対して同車両を割り当てることをしなかった点には相応に合理的な理由がある。G組合員と比較可能な他の「常勤」の運転手との比較においても,G組合員に対するこの前後の乗務車両の割当て状況との比較においても,車両割当てについて不合理・不自然な点はなく,G組合員に対する車両割当ての状況が労組法7条1号の不利益取扱いに当たるということはできない。
【参加人らの主張】
ぶんめい作成に係る本件保管証の信用性に何ら問題はなく,参加人Z1社が5番車両を塗装整備に出したことは証拠上明らかである。同車両を塗装整備に出したところ,G組合員の日々のずさんな整備により車両にセメントがひどく付着していることが発覚したため,参加人Z1社としては,比較的新しい車両で整備したばかりの同車両を再びG組合員に割り当てなかったのであって,このような経緯には合理性があるというべきである。そもそも,どの運転手にどの車両を割り当てるかは会社の裁量事項であり,各運転手に専属車両の割当てを要求する権利があるわけではなく,専属的に車両の割当てを受けていた4ないし5名の運転手も永続的に専属車両の割当てを受けていたものでもない。G組合員に対する車両の割当てが組合加入を理由とする不利益取扱いに当たるものではない。
(4)  争点④(参加人Z1社はE発言について労組法7条3号の不当労働行為責任を負うか)
【原告の主張】
Eが代表者を務める参加人Z2社は参加人Z1社と共同配車をしており,Eは参加人Z1社の配車係であるIと共に実際に配車作業を担当していたことからすると,Eは,参加人Z1社の管理職的な地位にあったことは明らかであり,また,争点①に係る原告主張のとおり,参加人Z2社が参加人Z1社と実質的に同一であることも踏まえると,参加人Z2社は,本件に関し労組法7条の使用者に該当するというべきである。
また,E発言ではたびたび参加人Z1社や参加人Z1社代表者であるDに言及されていることからすると,E発言が参加人Z1社の意を体して行われたものであることも明らかである。
以上,いずれにしても,参加人Z1社は,G組合員に対して組合脱退を促すものとして支配介入の不当労働行為に該当するE発言について労組法7条3号の不当労働行為責任を負うというべきである。
【被告の主張】
参加人Z2社は,そもそも,参加人Z1社に雇用されている運転手との関係で労組法7条の使用者に該当するものではなく,参加人Z2社の代表者であるEが日常的に参加人Z1社の運転手に対してその業務上の指示等を行っていたという事実もない。また,E発言の内容等からしても,同発言が参加人Z1社の代表者であるDの指示により又は同人の意を体して行われたという事情も認められないというべきである。
したがって,参加人Z1社は,E発言について労組法7条3号の不当労働行為責任を負うということはないというべきである。
【参加人らの主張】
参加人Z2社はそもそも参加人Z1社に雇用されているG組合員の使用者には当たらないから,参加人Z2社の支配介入を問題とする余地はない。
また,E発言において参加人Z1社や同社の代表者であるDに関する言及があるからといって,そのことから直ちに,同発言が参加人Z1社の代表者であるDの指示によるとか同人の意を体して行われたものということはできない。EはG組合員の個人的な相談を受けこれに答えただけであり,E発言は,Dの指示によるものではない。
そもそも,EはG組合員に対して組合を脱退するように命令してはいないし組合を脱退しない場合に就業上の不利益を与えるかのような脅しもしていないのであって,E発言は,原告に対する支配介入には当たるとはいえない。
(5)  争点⑤(救済方法の選択の当否〔参加人Z1社に対し謝罪文の掲示を命じなかった本件命令に裁量を逸脱した違法があるか〕)
【原告の主張】
参加人Z1社は,初審命令主文第1項を未だ履行しておらず,労組法を遵守する意識を欠いている。正常な労使関係を構築するためには,謝罪文の交付を命ずるだけでは不十分であり,謝罪文の掲示を命ずべきである。
【被告の主張】
参加人Z1社は,初審命令の交付後,原告との間で複数回にわたって初審救済命令の履行を議題とする団体交渉を行い,初審命令主文第2項で命じられた文書手交を行い,その後,組合に対して同第1項の履行に係る提案書を交付したものの,支払金額について双方の見解が対立しているため履行に至っていないものであり,同項の履行がされていない原因が参加人Z1社の遵法意識の欠如など一方的にその責に帰すべき事情にあるとはいえない。参加人Z1社による不当労働行為と認められる平成24年7月21日以降のG組合員の就労日数の減少につき,原告への文書手交の限度で救済命令を発した初審命令主文第2項を維持した本件命令は相当であるというべきである。
【参加人らの主張】
参加人Z1社は,原告に対し謝罪の文書を手交した上,原告との間で,初審命令で支払を命じられたG組合員の差額賃金の算出方法について協議したがまとまらず,本件再審査の中でも,中労委からの和解のための勧告に条件付きで応じる旨の上申書を提出したが原告側から拒否されたものである。参加人Z1社及びDらは原告の街宣行為差止め等を求める訴訟の中で原告に対する慰謝料請求を一部認容されているが,参加人Z1社は,その後も原告との間で団体交渉に応じており,G組合員の差額賃金の支払方法についても協議をしてきた。参加人Z1社が労組法を遵守する意識を欠いているとの原告の主張は理由がない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
当事者間に争いのない事実,後掲証拠(後記認定に抵触する部分を除き,本件命令の命令書〔甲2〕における事実認定部分のうち,原告及び参加人らの双方が認めている事実に関する書証については必要な範囲で掲記する。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  参加人らの関係について
ア 参加人らは,それぞれ近畿運輸局から一般貨物自動車運送事業の許可書を受けて生コンの輸送業務を行う独立した法人である(なお,参加人Z2社の車庫が参加人Z1社の美原営業所と所在地を同じくするという事情は認められるが,一の土地を東西に分けて個別に賃貸人と賃貸借契約を結んだ上で借用しているにすぎない〔乙B16,17〕。)。
イ 参加人Z1社と参加人Z2社とは,発注元から生コンの輸送業務を請け負うに当たり,必要に応じて一方の会社が他方の会社の輸送業務を請け負う業務提携関係にあった。例えば,参加人Z2社の受注した輸送業務につき,同社の保有するミキサー車のみでは輸送を行うことができないときに,参加人Z1社の保有するミキサー車に輸送業務の一部を行わせるというものであり,参加人Z1社と参加人Z2社とは,いずれの所属車両であるかを問わず,共同で輸送先等を指示し配車を行っており(共同配車),参加人Z1社の運転手が参加人Z2社から請け負った輸送業務に従事する際は,参加人Z1社の保有するミキサー車に乗務して同業務に当たっていた。
ウ 参加人Z2社の代表者のEは,共同配車の業務に当たるため,参加人Z1社の本社にいることが多く,共同配車に必要な範囲で,参加人Z1社の配車係のIと協働していた。そのため,Iの不在時に参加人Z1社の本社の電話や配車係の携帯電話に入電があった際にはEが代わって応答することもあり,その際,参加人Z1社の運転手からの問合せに対し,Eで判断できるものであれば指示を与えることがあった(乙C10の31~33頁)。
エ 参加人Z1社と参加人Z2社とは,共同配車に係る納入先プラントの注意事項等の報告を行うことなどを目的とした合同のミーティングを毎月第1土曜日に開催しており,参加人Z2社代表者のEも同ミーティングに出席し,各プラントの注意事項等について説明することもあった(乙C3の33頁,乙C7の34頁)。
オ なお,参加人Z2社の燃料は,一括購入する方が安価に調達できるため,参加人Z1社がまとめて購入していた。
カ 原告は,平成21年6月に参加人Z2社との間で組合員の解雇撤回に関する団体交渉を行ったことがあったが,その際,Dが同団体交渉に出席し,Eは出席しないまま,合意に至った。
(2)  G組合員及びF組合員の組合加入及び団体交渉の経緯
ア F組合員は,平成24年4月21日,ミキサー車を運転中に左半身が麻痺するなどの症状が出たため,参加人Z1社に連絡を取って,ミキサー車の運転を他の運転手に代わってもらうとともに,病院を受診したところ,脳出血と診断されて専門病院に救急搬送され,直ちに入院した。
イ F組合員は,同年5月15日に退院し,その後,通院を続けながら自宅療養及びリハビリを行っていたが,医師から就労復帰してもよいと告げられたことから,同年6月25日,参加人Z1社に対し,就労したい旨を申し入れた。
ウ 原告は,同月26日,参加人Z1社を訪問し,参加人らに対し,F組合員が原告に加入したこと及び原告の下部組織としてa分会が結成されたこと等を通知し,同日付け「労働組合加入通知書」,「団体交渉申入書」及び「分会要求書」を提出するとともに,F組合員の就労復帰を求めた。また,原告は,上記「団体交渉申入書」及び「分会要求書」において,不当労働行為を行わないこと,F組合員を正社員にすること,b協同組合に加盟すること等を求めていた。
原告の上記申入れに対し,参加人Z1社の代表者D及び同社門真営業所長Hが対応し,F組合員が就労可能であることを示す診断書がないと就労復帰させられないなどと回答した。
Hは,同日夕方,F組合員に対し電話をかけ,組合加入について「なんちゅうことしてくれるねん,そんなんされることした覚えないぞ」と組合加入を非難する発言をしたことがあったが,Hは同発言につき事後に謝罪した。
エ 原告は,同年7月13日頃開催された第1回団体交渉において,参加人Z1社に対し,医療法人山本診療所のJ医師(以下「J医師」という。)作成に係る同月7日付けF組合員の診断書を提出した。同診断書には,「病名 高血圧(脳出血後),糖尿病」,「上記にて加療中も症状安定しており,就労可能と認む」と記載されていた。
オ 原告は,同月20日,参加人らに対し,G組合員が原告に加入したことに伴い,同日付け「労働組合加入通知書」を提出し,併せて,G組合員に対するセクハラ・パワハラをやめること,G組合員を正社員にすること等を求める「分会要求書」を提出した。
カ 原告は,同月27日に開催された第2回団体交渉(以後の団体交渉については,参加人Z1社は参加人ら訴訟代理人の東浦光利弁護士〔以下「東浦弁護士」という。〕を代理人として出席させた。)において,参加人Z1社に対してF組合員の即時就労復帰を求めたが,参加人Z1社は,上記診断書を基に医療照会を行った上で就労復帰の可否を判断するとした。
キ D及び東浦弁護士は,同年8月3日,J医師と面会し口頭で医療照会を行った。J医師は,本件診断書を作成した同年7月7日時点では,F組合員につき就労復帰可能と判断したが,同日以降,F組合員が継続的に服用しなければならない薬を取りに来ていないため,現時点で就労復帰は認められない,正式な回答を要するのであれば,医療照会につきF組合員の同意書を取るなどの法的手続をとってほしいと回答した(なお,原告は,医師が患者本人の同意を得ることなく患者の病状について第三者に開示することは考えられないと主張するが,患者の雇用主から診断書に基づく事実上の問合せがあった際に,医師が上記の程度の回答をすることが経験則上あり得ないとまではいえず,上記のとおり認定することは妨げられない。)。
ク 原告は,同年8月1日,東浦弁護士に対して「Z1社のセクハラ・パワハラ問題の件」と題する書面をファクシミリで送信したところ,同書面には「別途,最近著しくG組合員の就労日数が他の労働者と比べ低下していますが,組合に入ることでこのような対応(未組織労働者との就労日数格差)をおこなっているのは明らかな不当労働行為です。組合としましては通告せざるをえませんので,弁護士の方から会社に対して指導していただくことも追加して申し添えておきます。」と付記されていた。
ケ 参加人Z1社は,同月17日に開催された第3回団体交渉において,J医師の回答を伝えるとともにF組合員の即時就労復帰を認めることはできないと述べた。これに対し,F組合員は,定期的に診察を受け薬を服用しているなどと述べた。参加人Z1社は,F組合員の説明を裏付ける薬局の領収書の提出を求め,原告及びF組合員も領収書を提出すると述べたが,その後,領収書の提出はなかった。また,参加人Z1社は,F組合員に対し,医療照会についての同意書に署名を求めたが,原告はこれを拒否した。
コ 参加人Z1社は,同月17日,原告に対し,G組合員及びF組合員に対するパワハラ及びセクハラの事実はない旨を書面で回答した。
サ 参加人Z1社は,同年10月12日に開催された第4回団体交渉において,F組合員の就労復帰の可能性について,前回の団体交渉で約束された領収書の提出がなく,医療照会のための同意書への署名にも応じないことから,就労復帰の可否について判断ができず,就労復帰を認めることはできないと述べた。これに対し,原告は,F組合員につき運転業務以外の配車業務や車両の点検作業に従事させることなどを提案し,参加人Z1社は合意退職を提案したが,妥結に至らなかった。原告は,G組合員の就労日数の減少が見られることについて,他の運転手との差額賃金の補償を求めるなどした。
(3)  G組合員の就労日数の減少
ア G組合員の就労日数は,平成24年2月から同年6月までは1か月平均で21.4日であり,同年7月も同月1日から20日までの期間については12日(ただし同月5日から9日までの5日間は腰痛のために不就労)であったが,同月20日の組合加入通知後の同月の就労は同月21日,25日,30日の3日間しかなかった。
イ その後,G組合員の就労日数は,同年8月から同年12月まで1か月平均14.4日と就労日数が減少した状態が続いた。参加人Z1社全体の延べ就労日数に占めるG組合員の就労日数の割合は,同年6月が4.9%(全体の延べ就労日数452日のうち22日)であったのに対し,同年7月は3.1%(同483日のうち15日),同年8月は3.5%(同459日のうち16日),同年9月は3.4%(同414日のうち14日),同年10月は3.0%(同467日のうち14日),同年11月は3.4%(同414日のうち14日),同年12月は3.2%(同438日のうち14日)と減少し,参加人Z1社の7トン車全体の延べ就労日数に占めるG組合員の就労日数の割合も,同年6月が9.4%(7トン車全体の延べ就労日数234日のうち22日)であったのに対し,同年7月は8.1%(同185日のうち15日),同年8月は8.5%(同188日のうち16日),同年9月は7.3%(同191日のうち14日),同年10月は6.6%(同213日のうち14日),同年11月は8.3%(同168日のうち14日),同年12月は6.5%(同217日のうち14日)と減少した。
(4)  G組合員に対する車両の割当状況
ア 参加人Z1社では,「常勤」と呼ばれる日々雇用の運転手のうち,同一の積載量(トン数)のミキサー車に乗務する者に対しては,同一の車両が連続的に割り当てられる傾向があった。
イ G組合員は,「常勤」の運転手であり,主に7トン車に乗務していた。G組合員は,平成24年2月から同年3月16日までは車両番号999の車両に乗車することがほとんどであった(同年2月は就労日数22日中21日,同年3月は就労日数11日の全てについて同車両の割当てを受けていた。)。その後,同月19日からは5番車両に乗車するようになったが,同月の就労日数9日の全て,同年4月の就労日数20日のうち19日,同年5月は就労日数23日の全て,同年6月の就労日数22日のうち20日,同年7月の就労日数15日の全てにつき,同じ車両の割当てを受けていた(乙A10~15)。
ウ その後,同年8月に入ると,就労日数16日のうち,5番車両の割当てを受けたのは2日のみで,車両番号333の車両に4日,同666の車両に6日,同999の車両に4日と,複数の異なる車両に日替わり乗務することが多くなり,同一車両に連続して乗務するのも2日間が最大となった。その後,同年9月も就労日数14日のうち車両番号333の車両に1日,同666の車両に7日,同999の車両に6日と,同様の状況が続いた(乙A16,17)。
エ 参加人Z1社は,団体交渉において,原告からG組合員に専属車両を割り当てるよう強く要求されたことから,同年10月13日以降,車両番号333の車両を主たる車両として割り当てるようにした。同日以降の同月中の就労日数9日中7日は同番号の車両が割り当てられている(乙A18)。
(5)  EのG組合員に対する発言
ア EとG組合員は,平成24年10月31日,参加人Z1社美原営業所の1階事務室において話をした。この際,G組合員は,その会話内容をEの了解を得ずに録音をした。その際,Eは,G組合員に対し,「今のままやったら働きにくいで。何時か言ってあげよう思って」と述べ,G組合員が「正直悩んでます。良いふうに初めは言われていた」が,「実際に入ったら」入るところを間違えたと思ったなどと述べたのに対し,「辞めるんやったら今やで」,「今の所属の所あんた,今後な,子どもの就職に全部響いてくるで」,「このままやったら,ほんまに自分の人生台無しにするで」,「自分だけが損するんやで」,「X労組は大体お金やわ。決着が付きました。ほな,それと同時に,X労組はGさんのこと(中略)用なしになるわけやろ。ほんなら,あんたが損なだけや」などと述べ,別組合に加入するのであれば知り合いを紹介する旨述べ,「今からでも方向転換せな」,「自分がそれを気づいた時点で,方向は,あんたの今の気持ちに反して続ける必要ないと思うで。だって,一番損するのあんたや」,「辞める方向で考えたら?あれやったら私もKさんに言うたる」,「今から間違ってしまったのをどうやろうかなって」,「このままじゃあかんって。自分だけが結局損するで。X労組は何も損せえへんもん」などと発言した(E発言)。
Eは,G組合員と家族ぐるみで付き合いのあるK(以下「K」という。)から,G組合員が原告を脱退したがっているので相談に乗ってほしいと請われ,上記のとおりG組合員に話しかけたものであり,E発言中にも,Kが「私に頼んできてん,あの後。ぶっちゃけ言って。」とし,Kから「あの子(判決注:G組合員のこと。)ね。辞めるって言ってるから,なんとかD社長との間に入ってくれませんかって。」と頼まれて,参加人Z1社のDに話を取り次ごうとしたことがあったなどと述べる部分がある(乙A34の8,9頁,乙B27)。
イ 原告は,平成24年11月12日,G組合員からE発言について報告を受けて,組合員約15名が参加人Z1社の本社を訪問し,抗議と団体交渉申入れをした。その後,同月26日,第5回団体交渉が開催され,E発言に関する謝罪文の交付をめぐり対立した。
この間,原告は,参加人らのミキサー車が入場する建設工事の施工現場及びその近隣,Dの自宅付近等においていわゆる街宣活動を行った。
(6)  別件仮処分命令申立事件
参加人ら及びDは,平成25年1月25日,原告を債務者として,大阪地方裁判所に街宣禁止等仮処分命令申立てをした(別件仮処分命令申立事件)。同申立書には「Z2社の代表者はE氏であり,実際に代表者として稼働しているが,オーナーはD氏であり,債権者Z1社とは共同配車を行っている。」旨の記載があり,同年1月30日付け申立補充書には「債権者Z1社と債権者Z2社は法人としては別個で代表者も異なるものの,債権者Z1社の代表者である債権者Dがオーナーであり,……したがって,本申立てとの関係において,債権者Z1社と債権者Z2社は事実上一体のものといえ,また,X労組も事実上一体のものとして攻撃対象としている。」旨の記載がある。東浦弁護士作成の同日付け報告書には,Dからの聴取内容として,「Z1社とZ2社は法人としては別個で代表者も異なるものの,Z1社の私がZ2社のオーナーであり,Z2社の代表者であるE氏は,通常,Z1社本社の事務室内にいて,共同配車の手配を行っています。」などと記載されていた(乙A20)。
(7)  初審命令後の団体交渉の経緯
平成26年10月1日に原告及び参加人らに対して初審命令書が交付され,原告は,同月7日,参加人Z1社に対して「1.命令書に基づく謝罪文の提出について」,「2.G組合員への配車差別による差額賃金の支払いについて」を議題とする団体交渉を同月14日までに開催するよう申し入れた。しかし,参加人Z1社が団体交渉の開催に合わせて初審命令主文第2項の文書手交を行いたいとするのに対し,原告は初審命令主文第2項の文書手交を先に行うことを求めるなどしたため,団体交渉は開催されなかった。
その後,同年12月3日,平成28年1月18日及び同年6月28日の3回にわたって団体交渉が開催された。このうち平成27年12月3日の団体交渉において,参加人Z1社は原告に対して初審命令主文第2項で命じられた文書手交を行った。また,平成28年1月18日の団体交渉において,参加人Z1社は原告に対して初審命令主文第1項の履行に係る提案文書を交付したが,原告は,後日検討して回答すると述べ,同年2月10日,参加人Z1社に対し,上記提案文書の提案内容では履行とは認められない旨の回答を行った。
2  争点①(参加人Z2社は,労組法の適用上,原告,F組合員及びG組合員との関係で同法7条所定の使用者に当たるか)について
(1)  参加人Z2社が参加人Z1社と実質的に同一であるとの主張について
ア 前記1(1)イのとおり,参加人Z1社と参加人Z2社は,必要に応じて一方の会社が他方の会社の輸送業務を請け負う形で互いに業務提携をし,共同で配車を行っている。しかしながら,参加人Z1社と参加人Z2社は,運輸局から個別に許可を取得してそれぞれ一般貨物自動車運送事業を営むものである上,上記の業務提携関係は,互いの輸送業務の一部を他方に請け負わせるというものにすぎず,両社が上記業務提携関係を超えて実質的に一体として経営されていることを認めるに足りる証拠は存在しない。
原告は,参加人Z1社の代表者のDが参加人Z2社の営業や取引先との取引条件の決定を行っていたと主張するが,これを認めるに足りる証拠もない。また,原告は,参加人Z2社の燃料も参加人Z1社がまとめて購入していたとも主張するところ,参加人らも当該事実自体を争うものではないが,業務提携関係にある両社が燃料を一括購入することでより安価に燃料を調達していたというにすぎず,これをもって両社が実質的に同一であるということはできない。
イ 前記1(1)ウのとおり,参加人Z2社の代表者のEは,共同配車の業務に当たるため参加人Z1社の本社にいることが多かったこと,共同配車に必要な範囲で参加人Z1社の配車係Iと協働し,Iの不在時に参加人Z1社の本社の電話や配車係の携帯電話に入電があった際には代わって応答したり,参加人Z1社の運転手からの問合せに対して指示を与えたりしたこともあった。
しかし,G組合員はIがいればEではなくIが上記対応をしたと述べていること(乙C3の28頁),F組合員はタイヤが摩耗した際に報告した相手がIであったと述べていること(乙C2の19頁)からすれば,Eが参加人Z1社と参加人Z2社との上記業務提携関係を超えて,日常的に参加人Z1社の運転手に対して同社の業務に関わる指示を与えていたとまでは認め難い。
また,前記1(1)エのとおり,Eは,参加人Z1社と参加人Z2社との合同ミーティングに出席し,各プラントの注意事項等について説明をすることもあったが,同ミーティング自体が両社で共同配車する納入先プラントの注意事項等の情報を共有する目的のものであり,Eの上記説明も両社の上記業務提携関係を前提としたものにとどまり,Eが日常的に参加人Z1社の業務に従事していたとか,参加人Z1社の運転手に対して業務上の指示を与える立場にあったとまでは認め難い。
ところで,参加人Z1社の門真営業所長Hは,その陳述書で,平成15年ないし16年頃に,DがEを「今度うちに入ったEです」と紹介したことがあったこと,Eが参加人Z1社において管理職的な振る舞いをしていたことなどを記載する(乙A37)。しかし,Eは,平成20年4月に参加人Z2社の取締役に就任するまでは,生コン輸送業に従事したことはなかったものと認められ(乙A2,乙B26,乙C10の29頁),これと整合しない上記H供述は信用することができない。また,HがEの参加人Z1社の管理職的言動の具体例として述べるところも,参加人Z2社の代表者として業務提携関係にある参加人Z1社の営業所長であったHとの間で必要なやり取りを行ったにすぎず(これと矛盾するものではない。),これをもってEが参加人Z1社の役員や従業員と実質的に同視し得る立場にあったと認めることもできない。
ウ 原告は,別件仮処分命令申立事件の申立書や同事件において参加人Z1社及び参加人Z2社が提出した報告書等にDが参加人Z2社のオーナーである旨の記載があることを根拠に,参加人Z1社と参加人Z2社は実質的に同一であると主張する。
しかし,上記記載は,参加人Z1社と参加人Z2社は代表者も異なる別法人であることを前提とした上で,街宣禁止等仮処分命令申立てとの関係において,原告が参加人Z1社と参加人Z2社の双方を街宣活動等の対象とする背景事情としてDが参加人Z2社の資本金を出資したことを説明するものにすぎず,Dはその後Eに同社の経営権を譲渡しているのであるから(乙C9の22頁),かかる記載を根拠にDが参加人Z2社の実質的代表者であると認めることもできない。
また,原告が参加人Z2社との間で行った団体交渉において,Dが出席し合意に至ったことがある(前記1(1)カ)ものの,これは原告からDの出席要請があったため,参加人Z2社の交渉担当者として出席したものにすぎず,これをもってDが参加人Z2社の実質的代表者であると認めることも困難である。
エ その他,原告が主張するところを踏まえても,参加人Z1社と参加人Z2社とが実質的に同一であると認めることはできない。
(2)  参加人Z2社が参加人Z1社の労働者の労働条件を決定していたとの主張について
原告は,参加人Z2社の代表者のEが入院中のF組合員に対して「もううちでは使われへんから」と発言したこと,休暇を申し出たG組合員に対して「夫婦ごっこをしているのか」などと述べて休暇を与えないようにしたことからして,参加人Z2社の代表者であるEが参加人Z1社の労働者の労働条件に影響を及ぼす立場にあったことは明らかであると主張する。
しかし,仮にEが上記発言をしたとしても,その発言の真意は判然としない上,G組合員は,自身の賃金や休暇などの労働条件についてEと交渉等をしたことはないと述べており,上記発言をもってEが参加人Z1社とF組合員及びG組合員との間の各労働契約における労働条件を決する立場にあったと認めることはできない。その他,参加人Z2社が参加人Z1社の労働者の労働条件を決定していたと認めるに足りる証拠は存在しない。
(3)  参加人Z2社及び参加人Z1社は共同事業主体性を有するとの主張について
原告は,参加人Z1社と参加人Z2社とが共同で配車を行うこと自体が,参加人Z1社に日々雇用される運転手がその日の仕事を得られるかどうかを参加人Z2社やその代表者であるEが決定することを意味するものであるとも主張する。
しかし,参加人Z1社が同社の運転手に参加人Z2社の輸送業務を行わせていたことや,参加人Z2社の代表者であるEが参加人Z1社の配車係のIと連携して共同配車に当たっていたことは,参加人Z1社と参加人Z2社との間の請負契約に基づくものにすぎず,これをもって参加人Z2社が参加人Z1社の個々の運転手を日々雇用するか否か等の決定を行っていたと解することはできない。また,参加人Z1社は独立した配車係としてIを置いているところ,参加人Z1社の個々の運転手をいつ乗務させるかはIが決定していたとものと解され,参加人Z2社の代表者のEがこれを決定していたと認めるに足りる証拠はなく,参加人Z2社及び参加人Z1社は共同事業主体性を有するとする原告の主張は採用の限りでない。
(4)  小括
その他,原告の主張するところを踏まえても,本件における参加人Z1社と参加人Z2社との業務提携関係は,それぞれが自社の保有するミキサー車を自社の運転手に運転させて,他方から請け負った輸送業務を行うという形態で行われるものにすぎず,参加人Z2社の代表者のEが業務提携に必要な範囲で参加人Z1社の運転手に対して指示を与えることがあったにせよ,参加人Z2社が,参加人Z1社の運転手の業務全般につき指揮監督する立場にあったということも参加人Z1社の運転手の基本的な労働条件等について現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にあったということもできないから,労組法の適用上,原告,F組合員及びG組合員との関係で同法7条所定の使用者に当たるとする原告の主張は失当であり採用することができない。この点に関する本件命令の判断に違法はない。
3  争点②(参加人Z1社が平成24年6月26日に原告が求めたF組合員の就労復帰を認めなかったことは労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当するか)について
(1)  原告は,平成24年6月26日にF組合員の就労復帰を求め,同年7月13日には就労可能である旨の診断書を提出したから,参加人Z1社がその後にF組合員の就労復帰を拒んだことは,労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当すると主張する。
しかしながら,前記1(2)アのとおり,F組合員は乗務中に体調に異変を生じ脳出血と診断されて緊急入院した。同人がミキサー車の運転手として参加人Z1社に雇用された者であることからすると,使用者である参加人Z1社において,F組合員が乗務中に再び脳出血を発症し,重大事故につながるおそれがあること,その場合に参加人Z1社が使用者として第三者から法的責任を問われる可能性があることを懸念することはやむを得ないといわざるを得ない。また,F組合員の主治医に対する口頭での照会の結果から,診断書作成時に就労可能としていた主治医の意見に変更があり得る状況となったこと(前記1(2)キ)も踏まえると,参加人Z1社が,主治医の診断書の記載に加えて医療照会を行い,F組合員の体調を確認する必要があると判断したことは相当といえる。しかるに,前記1(2)ケのとおり,参加人Z1社がF組合員に対して薬の処方を受けたことが分かる領収書の提出を求めたにもかかわらずその提出がなく,また,同組合員が医療照会に必要な同意書の作成にも協力が得られなかった経緯に照らすと,F組合員について即時就労復帰の判断はできないとした参加人Z1社の措置には十分な合理性が認められるというべきである。
(2)  原告は,参加人Z1社の代表者であるDが門真営業所長Hに対して「Fを戻させるからちょっと待っとけ」と発言したにもかかわらず,F組合員の組合加入通知後はF組合員の復帰の話はなくなった旨の記載があるHの陳述書(乙A37)を提出し,参加人Z1社がF組合員の就労復帰を認めなかったことは組合加入を理由とするものであると主張する。
しかしながら,上記H陳述書の記載によっても,Dの上記発言がF組合員の即時の就労復帰を会社として確約したものとまでは直ちに認め難く,その後,F組合員の健康状態を調査した結果,会社として就労復帰は認められないとの判断に至ったとしても特段矛盾する記載であるとはいえない。H陳述書の記載を踏まえても,参加人Z1社がF組合員の就労復帰を認めなかったことが組合加入を理由とするものであると認めることは困難であるといわざるを得ない。
(3)  また,原告は,F組合員につき内勤業務に配置転換を行った上で復職させることもできたのにこれをしなかったなどとも主張するが,F組合員は従前ミキサー車運転手として参加人Z1社に日々雇用されたのであって,脳出血を発症した後,参加人Z1社が運転業務以外に転換して雇用を継続するという措置を講じなかったのだとしても,これをもって直ちに組合加入を理由とした不利益な取扱いであるとか支配介入であるということもできない。
(4)  その他,原告が主張するところを踏まえても,参加人Z1社が原告の求めたF組合員の就労復帰を認めなかったことが労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当するということはできない。
4  争点③(参加人Z1社がG組合員の組合加入通知の翌日から約3か月間同組合員に専属車両を割り当てなかったことが労組法7条1号の不当労働行為に当たるか)について
(1)  前記1(4)のとおり,参加人Z1社では,「常勤」と呼ばれる日々雇用の運転手のうち,同一の積載量(トン数)のミキサー車に乗務する者に対しては,同一の車両が連続的に割り当てられる傾向があった。そして,主に7トン車に乗務するG組合員についても,平成24年2月から同年3月16日までの間は車両番号999の車両が,同月19日以降は5番車両が,ほぼ連続して割り当てられてきたが,同年8月以降,複数の異なる車両に日替わりで乗務することが多くなり,同一車両の割当てを受ける機会も日数も減少した。
もっとも,参加人Z1社がG組合員に対して同一の車両を連続的に割り当てたのは,同組合員が同じ車両に乗ることで少しずつでもきれいにすることを期待した事実上の措置にすぎず(乙C9の25,26ページ),「常勤」の運転手であっても異なる積載量のミキサー車に乗務する者であれば常に同一の車両が割り当てられるものでもないこと,G組合員自身も平成24年3月に割当車両が変更されていることなどに照らしても,同一車両の割当ては例外のない永続的なものではなく,車両の割当ては飽くまで使用者である参加人Z1社の判断による事実上のものであって,運転手の側から同一車両の割当てを要求できるものとは解されない。
(2)  原告は,参加人Z1社がG組合員の組合加入を契機としてG組合員に対して専属車両の割当てを行わないという不利益な取扱いをしたと主張する。
確かに,運転手にとって同一車両を連続的に割り当てられることが事実上の便益となる側面があり,従前行われていた同一車両の連続的割当てにつき組合加入を理由に中止することが労組法7条1項の不利益な取扱いに当たる場合があることは否定することができない。
しかしながら,参加人Z1社では,G組合員が乗務していた5番車両につき,架装メーカーの下地処理の問題から再度塗装整備を行う必要が生じ,平成24年8月11日から同月31日までの間,上記架装メーカーの下請業者であるぶんめいに保管されていたことが認められ,この頃,同車両をG組合員に連続的に割り当てることができなかった。この間にG組合員に対して5番車両を割り当てなかったことが同組合員の組合加入を理由とするものであるとは認め難い。また,前記(1)でみたとおり,車両の割当ては基本的に使用者の判断によるものであり,同一車両の連続的割当ては事実上の措置にすぎないことを踏まえると,上記のとおりG組合員に5番車両を割り当てることができなくなった後,異なる車両をG組合員のために確保し,これを連続的に割り当てなかったことが同人の組合加入を理由とする不利益な取扱いに当たるとはいえない。
(3)  原告は,5番車両が塗装整備に出されていたことを裏付ける本件保管証には信用性がなく,G組合員は平成24年8月11日から同月31日までの間に5番車両に別の運転手が乗務しているところを目撃していることから,この間に参加人Z1社が5番車両を塗装整備に出したことはない旨主張する。
しかしながら,本件保管証の作成日付が救済命令申立ての直後であることや,5番車両の保管期間が長いことから直ちに本件保管証の信用性をおよそ否定することはできない。また,G組合員は,平成24年8月11日から同月31日までの間に5番車両に別の運転手が乗務しているのを目撃したと供述するが,その日時は判然とせず(G・13頁),にわかに措信することができない。さらに,5番車両が塗装済みには見えなかったとするLの陳述書(甲6)もその記載内容は具体性に乏しく,これにより上記期間中に同車両につき塗装整備を行ったことを否定するには足りない。
原告は,以上の点に関して参加人Z1社に対し,ぶんめいが平成24年8月11日から同月31日までの間に実施した参加人Z1社管理に係る生コンクリートミキサー車の塗装修理に関する見積書,請求書及び領収書のすべてを対象文書とする文書提出命令の申立てをする。しかし,5番車両も含め架装メーカーが一旦塗装整備をしたものの下地処理の不備を認めて無償で再度の塗装整備を実施している(D及び弁論の全趣旨〔補助参加人らの平成30年9月20日付け文書提出命令に対する意見書〕)ことから,仮に上記文書提出命令対象文書のいずれにも5番車両に関する記載がないとしても,そのことから同車両につき本件保管証のとおり保管された事実がないと推認することはできないから,上記文書提出命令についてはその必要性が認められない。よって,上記申立てはこれを却下することとする。
(4)  原告は,仮に5番車両につき塗装整備を実施したとしても,塗装整備が終わった平成24年9月1日以降にG組合員に再び同車両を割り当てなかったことには合理性はないから,車両の専属的割当てを中止したのはやはり組合加入を理由とするものであるとも主張する。
しかしながら,参加人Z1社は,G組合員の従前の車両管理状況に問題があったため,参加人Z1社の保有する車両の中でも比較的新しく,塗装整備を終えたばかりの同車両を割り当てなかったと主張するところ,G組合員自身,Kから5番車両の管理状況について問題を指摘された旨を供述しており(G・12,14,15頁),参加人Z1社の上記主張は不合理とはいえない。
以上に対してさらに,原告は,G組合員に5番車両が割り当てられるようになったのは同年3月からであるところ(前記1(4)イ),5番車両が最初に塗装整備に出されたのも同年春頃であるから(D・5,6頁),参加人Z1社は塗装整備が終了したばかりの5番車両をG組合員に割り当てたことになり,このことはG組合員の車両整備に問題がなかったことの証左であると主張する。しかし,参加人Z1社の主張によっても,G組合員の車両整備の問題が発覚したのは,同年8月に5番車両を塗装整備に出す際にセメントの付着が目立ったことがきっかけであったのであるから,同年3月に5番車両をG組合員に割り当てたことと参加人Z1社の上記主張は何ら矛盾するものとはいえない。
また,原告は,仮にG組合員の5番車両の整備に不備があったとしても,これは参加人Z1社がG組合員に対し組合加入通知後に十分な洗車の時間を与えないまま帰宅を指示したことによるものであり,参加人Z1社の責めに帰すべき事情であるから,G組合員において専属車両の割当てを受けられなくなる不利益を甘受すべき理由はないとも主張する。しかし,参加人Z1社がG組合員に対し,組合加入通知後に十分な洗車の時間を与えなかったと認めるに足りる証拠はなく,参加人Z1社において,車両整備の状況を勘案して5番車両をG組合員に割り当てないと判断したことは,同人の組合加入を理由とした不利益取扱いと認めることはできない。
(5)  その他原告の主張を踏まえても,G組合員に同一車両の連続割当てが行われなくなったことが組合加入を理由とした不利益取扱いであると認めるに足りる証拠はない(なお,証人Dの供述には,搬入先プラントから原告の組合員であるG組合員の乗務する5番車両による搬入に難色を示されたことから配車係がG組合員に割り当てる車両を替えていたのではないかなどとする供述部分があるが,上記部分は直接配車を担当していない同人の推測にすぎず採用しない。)。
よって,参加人Z1社がG組合員の組合加入通知の翌日である平成24年7月21日から同年10月半ばまでの間,同組合員に専属車両を割り当てなかったことは労組法7条1号の不当労働行為に当たらないこととなる。この点についての本件命令の判断に取り消すべき違法はない。
5  争点④(参加人Z1社はE発言について労組法7条3号の不当労働行為責任を負うか)について
前記2でみたとおり,Eが参加人Z1社の管理職的な地位にあったとは認められず,また,参加人Z2社が参加人Z1社と実質的に同一であったとも認められない上,E発言がDなど参加人Z1社の指示に基づきされたと認めるべき具体的事情もない。
また,E発言は,G組合員が懇意にしていたKからG組合員の相談に乗って欲しいと頼まれたことなどにも触れつつ,参加人Z1社とは別法人の代表者として,飽くまで個人的な立場からされたものであるから,E発言中に参加人Z1社やDに言及する部分があるとしても,同発言が参加人Z1社の意を体して行われたものと認めることもできない。
よって,E発言について参加人Z1社が労組法7条3号の不当労働行為責任を負わないとした本件命令の判断に違法はない。
6  争点⑤(救済方法の選択の当否〔参加人Z1社に対し謝罪文の掲示を命じなかった本件命令に裁量を逸脱した違法があるか〕)について
(1)  救済命令制度は,使用者の不当労働行為により生じた事実状態を救済命令によって是正することにより正常な集団的労使関係秩序を回復させることを目的とする制度であり,救済命令を発するについては,労使関係について専門的知識経験を有する労働委員会が,その裁量により,個々の事案に応じて決定する措置に委ねる趣旨と解され,正常な集団的労使関係が回復されて,将来の労使関係にも危惧が残らないか否かは,労働委員会が有する労使関係についての専門的知識経験による労使関係の機微に基づく判断に委ねるべき事柄といえることから,訴訟において救済の必要性が争われる場合,裁判所は,労働委員会の裁量権を尊重し,その判断が前記趣旨,目的に照らして是認される範囲を超え,又は著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り,労働委員会が救済の必要性についての判断に基づき発した命令を違法とすべきではないと解するのが相当である(最高裁判所昭和45年(行ツ)第60,61号同52年2月23日大法廷判決・民集31巻1号93頁参照)。
(2)  原告は,参加人Z1社が初審命令主文第1項について未だ履行しておらず,労組法を遵守する意識を欠いており,正常な労使関係を構築するためには謝罪文の交付では足りず,謝罪文の掲示が必要であると主張する。
しかし,前記1(7)のとおり,参加人Z1社は,原告に対し,初審命令主文第2項で命じられた文書の手交を行うとともに,原告との間で初審命令主文第1項の救済命令の履行を議題とする団体交渉を行い,同救済命令の履行に係る提案書を交付するなどしたが,支払金額をめぐって双方の見解が対立したため,履行に至らなかった。こうした経緯も踏まえると,初審命令主文第1項の救済命令の履行が結果として未了である点について,必ずしも参加人Z1社の遵法意識の欠如によるものということはできない。その他原告の主張を踏まえても,本件に顕れた諸般の事情を考慮して,文書手交の限度で救済命令を発した本件命令の判断は,救済命令制度の趣旨,目的に照らして是認される範囲を超え著しく不合理であって濫用にわたるものということはできない。
(3)  以上によれば,救済方法に関する本件命令の判断に取り消すべき違法はない。
第4  結論
以上によれば,本件命令の認定判断に違法はなく,本件命令の取消しを求める原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第11部
(裁判長裁判官 佐久間健吉 裁判官 知野明 裁判官 石田佳世子)

 

〈以下省略〉

 

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どぶ板政治活動広報支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
どぶ板ポスタリングとは?【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
握手代行・ビラ配布(手渡し)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政治ポスター新規掲示交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
無料ゲン担ぎワッポンご提供【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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【よくある質問 Q&A 一覧】
FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

 


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