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裁判年月日 平成31年 3月15日 裁判所名 千葉地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(わ)554号
事件名 殺人、死体遺棄、死体損壊被告事件
文献番号 2019WLJPCA03156017
出典
裁判年月日 平成31年 3月15日 裁判所名 千葉地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(わ)554号
事件名 殺人、死体遺棄、死体損壊被告事件
文献番号 2019WLJPCA03156017
上記の者に対する殺人,死体遺棄,死体損壊被告事件について,当裁判所は,検察官西村圭一及び同栃倉信,並びに私選弁護人永田光博(主任),同植村立郎,同浦亮一及び同越智俊介各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中200日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(犯行に至る経緯)
被告人は,土木建築工事等を目的とするa株式会社(以下「a社」という。)の代表取締役社長であったところ,同社は,平成28年1月頃から,A(以下「被害者」という。)が経営していた株式会社b及び被害者との間で契約を締結し,千葉県成田市内にある土地(判示第1の造成地。以下「○○の造成地」ともいう。)につき,残土を搬入して造成する工事を請け負っていたが,平成30年2月頃までには,約定の期限である同年3月末までに工事を完成させることが難しい状況になっていた。
a社の専務であるB(以下「B」という。)が,上記状況を被害者に伝えたところ,被害者は,Bに対し,現場に不法投棄をしているのではないかなどと追及した上,不法投棄がされた土地は要らないから,○○の造成地を2億5000万円で,上記b社を5000万円でそれぞれ買い取るよう要求した。また,被害者は,a社の取引先に街宣車で出向いて街宣活動を行ったり,成田市役所にa社に関する苦情を伝えたりもした。
同年3月3日,Bが○○の造成地で工事の進捗状況を確認していたところ,同日午後3時頃,被害者が,屋根の上にスピーカーを設置し,車体にステッカー等を貼るなどした街宣車に乗ってやってきた。Bは,事前に被告人から,被害者と話をしたいので,被害者が○○の造成地に来ることがあれば連絡するよう指示されていたため,被告人に電話で連絡したところ,まもなく被告人が同所に到着し,被告人と被害者は,2人で話をしながら奥の方に歩いていった。
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 平成30年3月3日午後3時過ぎ頃から,千葉県成田市○○〈以下省略〉先の造成地において,同造成地での工事をめぐって被害者と話し合っていたところ,被害者から,a社の従業員やその仕事振りについて罵られたことなどに激高し,同日午後3時20分頃から同日午後3時30分頃までの間,同造成地において,被害者(当時69歳)に対し,その左膝,脇腹,肩付近等を鉄パイプで多数回殴打する暴行を加え,同人に何らかの傷害を負わせ,よって,その頃,同所において,同人を死因は不詳であるものの,上記傷害により死亡させ,
第2 Bと共謀の上,同日午後8時頃から同月5日頃までの間,被害者の死体を軽貨物自動車の荷台に載せて上記造成地から同県香取市〈以下省略〉先の山林に運び込んだ上,同所において,その死体を穴に運び入れて木片等とともに火を放って焼損し,もって死体を遺棄・損壊し
たものである。
(証拠の標目)
(注)括弧内の甲の番号は証拠等関係カードの検察官が請求した証拠の番号を示す。
判示事実全部について
・被告人の公判供述
・証人Bの公判供述
判示犯行に至る経緯について
・証人Cの公判供述
判示第1及び第2の各事実について
・Dの検察官調書(甲55)
・捜査報告書(甲66ないし72)
判示第1の事実について
・証人Eの公判供述
・写真撮影報告書(甲76)
・実況見分調書(甲77)
・捜査報告書抄本(甲78)
・押収してある鉄パイプ2本(甲63,64。平成31年押第11号符号1及び同符号2)
(乙第2号証の取調べ請求を却下した理由の補足説明)
1 当裁判所は,検察官が刑訴法322条1項に基づきした,被告人の上申書(乙第2号証。以下「本件上申書」という。)の取調べ請求を第7回公判期日において却下したが,その理由を補足して説明する。
2 関係証拠によれば,本件上申書が作成された経緯は,おおむね次のとおりである。
(1) 成田警察署では,被害者が平成30年3月3日(以下,同年の記載は省略する。)から行方不明になっている旨の届出を受け,逮捕監禁や拉致等の可能性を疑って捜査を開始したところ,成田市内の土地造成工事をめぐり,a社と被害者がトラブルになっており,被害者と最後に接触した可能性のある者として,a社の社長である被告人や専務のBが浮上したため,被告人らの所在を確認しようとしたものの,連絡をつけることができなかった。
(2) 3月7日の夕刻,被告人は,さいたま市内のファミリーレストランに自車のベンツで来ていたが,同店を出てきたところで警察官に職務質問を受けた上,任意同行を求められ,警察車両に乗せられて,同日午後8時41分頃,成田警察署に到着し,被告人の上記ベンツも同警察署まで移送された。
(3) 成田警察署に着いた被告人は,取調室に入れられたが,その直前,そばにいた警察官に対し,「任意なら帰してください」と述べたものの,警察官は特にこれに答えることなく,被告人の前方を塞ぎ,取調室に入るように促した。
(4) その後,被告人は,3月7日午後8時46分頃から,F警察官(以下「F」という。)の取調べ(以下「1回目の取調べ」という。)を受けた。
被告人は,当初,被害者が失踪したことについての関与を否定した上で,Fに対し,「妻と会ってからなら自分が知っていることを全て話す。任意なら応じる必要はないから今日は帰る。呼ばれたらいつでも来るし,逃げも隠れもしない」旨述べ,その後も数回にわたり同旨の発言をして,席を立とうとすることもあったが,Fは,被害者の安否が依然不明であり,その件に関する重要参考人である被告人を帰すわけにはいかないと考えていたため,席を立とうする被告人にその旨を伝えるなどして,その都度,説得して座らせた。
また,被告人は,取調べに先立ち,自己の携帯電話を成田警察署に任意提出していたところ,Fに対し,「携帯電話で妻に連絡したい」旨述べたが,罪証隠滅を恐れたFは,「規則上,取調べ中に連絡を取ることはできない」旨述べて,被告人に妻と連絡することを認めなかった。
1回目の取調べは,同月8日午前3時頃に終了したが,被告人は,その後も,取調室内でパイプ椅子に座ったまま待機させられ,この間常時1名~2名の警察官が在室して被告人の動静を監視しており,被告人は,トイレを除いて部屋から出たり,携帯電話を使用したり,横になって休んだりすることはできなかった。
(5) 1回目の取調べの間の3月8日午前0時21分頃,Bが成田警察署に出頭し,直後の取調べにおいて,被告人が被害者に暴行を加えて死亡させ,被害者の遺体を被告人と一緒に判示第2の山林で燃やしたことを認めたため,警察官らは,Bの案内で同山林へ赴いたところ,同日午前5時頃には,Bの供述どおり骨片が発見された。
(6) 3月8日午前6時2分頃から被告人の取調べ(以下「2回目の取調べ」という。)が再開され,Fは,a社の従業員が被告人を慕っていることなどを持ち出して,事件に関する話をするよう説得したところ,被告人は,「被害者からa社の従業員の悪口を言われたので,頭にきて,被害者の足や身体を落ちていた鉄パイプで殴り,最後に頭を殴って死亡させた。その後,自分の別荘に遺体を持っていって,燃やした」旨供述した。
Fは,被告人に対し,述べたことを上申書に書くよう求めて,白紙とペンを渡したところ,被告人は,本件上申書を作成し,被害者を死亡させた状況を記載したが,その後の被告人の行動については,「もう疲れた。後でいいだろう」旨述べて記載せず,末尾に署名指印をした上でFに提出し,2回目の取調べは同日午前6時57分頃に終了した。
(7) Fが,本件上申書を持って上司に報告に行くと,上司から,専務の供述に基づいて発見された骨片が,一人分の人骨としては少なすぎるので被告人に確認するよう指示された。
そこで,Fは,3月8日午前8時13分頃から同日午前8時40分頃までの間,被告人を取り調べたところ,被告人は,前記ベンツのトランク内にある旨供述し,同車の捜索に同意したものの,疲労を理由に立会いを拒んだ。その後,被告人の供述どおりビニール袋に入れられた骨片が同トランク内から発見された。
(8) 3月8日の午後,成田警察署は,被害者の遺体を遺棄・損壊した旨の被疑事実による被告人の逮捕状を裁判所に請求し,発付された逮捕状に基づき,被告人を同日午後6時5分に通常逮捕し,その直後からFが被告人の取調べを開始したところ,被告人は,「2回目の取調べで被害者の頭を殴ったと述べたが,実際には頭を殴ったことはないので,訂正したい」旨述べた。
3 以上を前提に検討する。
まず,被告人に対する一連の捜査のうち,成田警察署までの任意同行については,手段・方法に問題はない上,同警察署の取調室で,被告人は何度も退去を求めたものの,最終的には,警察官に身体を取り押さえられるなどの有形力の行使を受けることなく,自ら椅子に座って,取調べに応じているのであるから,被告人が取調室において,実質的に逮捕された状態にあったとはいえない。
しかしながら,被告人は取調べに先立ち,自己の携帯電話や財布,自車の鍵等を警察署に任意提出しており,警察官の協力なしに独力で取調室を退去することは困難な状況であったところ,1回目の取調べで,被告人は「任意であれば帰りたい」旨述べたのに,Fは,重要参考人である被告人を帰らせることはできないと考えて,説得の上帰らせないようにし,妻との電話連絡も認めなかった。そして,被告人は,成田警察署に到着してから通常逮捕されるまで,結果的に21時間以上にわたって同警察署に留め置かれて断続的に3回の取調べを受け,その間トイレを除いて,取調室を出ることはなかったものであるが,これは,被告人の自由な意思に基づくものではなく,Fが被告人の退去意思に反して取調べを継続したために,被告人としては応じざるを得なかったものと認められる。
特に,1回目の取調べでは,Fは,高齢の被告人に対し,夜通しで長時間に及ぶ取調べをした上,取調べ終了後も,満足な休息を与えておらず,このような取調べは,本件事案の性質,重大性,被告人の嫌疑の程度等を考慮しても,任意捜査として許容される社会通念上相当な限度を逸脱しており,違法である。
この点に関し,検察官は,被告人の取調べを開始した時点での嫌疑の程度や,Bが取調べにおいて被告人の関与を供述した後の嫌疑の高まり等から,取調べの必要性が高かったことを指摘するが,警察官において,被告人の身柄を確保して取調べをする必要があると考えたのであれば,遅くとも,出頭したBの供述につき,最小限度の裏付け捜査を遂げた上,死体遺棄・損壊の被疑事実で被告人を緊急逮捕すべきであり,それが十分可能であったと考えられるのに,そうした手段に出ることなく,任意の取調べを続け,被告人を21時間以上取調室に留め置いたのであり,嫌疑の高さ等をもって,本件取調べを適法とすることはできない。
このように,2回目の取調べで本件上申書が作成される直近の,深夜,長時間にわたる取調べが,被告人の心身に多大な苦痛,疲労を与えたことは明らかであり,それが任意捜査として許容される限度を逸脱した違法な取調べであったこと,逮捕直後の取調べで,被告人がFに訂正を申し立てていることなども踏まえると,本件上申書の供述は,任意にされたものでない疑いがあるから,証拠とすることができないと判断した。この判断は,裁判員の意見を踏まえ,構成裁判官で合議した結果である。
(判示第1の事実認定に関する補足説明)
1 争点
判示第1の犯行については,犯行自体の目撃者はおらず,また,被害者の遺体も判示第2の犯行により著しく焼損しているが,判示第1の日時,場所において,被告人が,被害者の身体を鉄パイプで殴打し,死亡させたことに争いはなく,証拠上も明らかである。
検察官は,被告人は,人が死ぬ危険性が高い行為をそれと分かって行ったから,被告人には殺意が認められると主張する。
他方,弁護人は,被告人は,鉄パイプで被害者の足や肩を数回殴打したにすぎず,その際,鉄パイプがたまたま首の付け根付近に1回当たった可能性があるにとどまるため,被告人には殺意はなかった旨主張する。
2 当裁判所の判断
(1) 前提となる事実
関係証拠によれば,争点を判断する前提として,「犯行に至る経緯」として認定した事実のほか,次の各事実が認められる。
ア 被告人は,3月3日午後3時20分頃から同日午後3時30分頃までの間,被害者に対し,鉄パイプでその身体を多数回殴打する暴行を加え,被害者は,その場で,比較的短時間のうちに死亡した。
イ 凶器として用いられた鉄パイプは,現場にあった単管パイプであり,長さ約70~80cm,直径約4~5cm,重量約2kgのものであった。
ウ 被告人は,被害者に対する暴行後,救護措置等は一切とらず,一旦現場をひとりで離れて,約20分たってから再び現場に戻った後,同所にいたB及びa社の従業員であるG(以下「G」という。)とともに,被害者の街宣車の車体に貼ってあったステッカー等を剥がし,同車の屋根の上に設置されていたスピーカーを外すなどした。そして,被告人は,Gを帰らせた後,Bとともに,被害者の遺体を山林まで運ぶなどした上,火を放って,判示第2の犯行に及んだ。
エ 本件の発覚後,判示第2の現場付近で,被害者の街宣車が見つかり,その荷台からは,外された後のスピーカー等とともに,被害者が事件直前に着用していたダウンジャケット(以下「本件ジャケット」という。)が丸められた状態で発見された。血液検査の結果によれば,本件ジャケットの表側の前面及び背面の全体にわたって人血が点在して付着し,裏側の前面中央部の広範囲や背面の上部にも人血の付着が認められ,表側の全体には土の付着も認められた。
(2) 被告人の供述要旨
被告人は,被害者に暴行を加えた状況について,要旨,次のように供述している。
ア ○○の造成地で,被害者と2人で話していたところ,被害者から,a社の従業員のことをろくでもない社員だと言われ,現場の工事についても,こんな汚い仕事をしているなどと罵られたことなどから,カッとなって,近くに落ちていた鉄パイプを手に取った。
イ 被告人は,現場の法面下方を眺めていた被害者の後ろから近づき,左手で鉄パイプの真ん中やや下,右手で一番下を握り,被害者の左膝を2回殴った。被害者は一度しゃがみ込んだが,「何しやがるんだ」などと言いながら,被告人につかみ掛かってきたので,自分よりも若く,体格の良い被害者に向かってこられ,怖くなって無我夢中で鉄パイプを何度も斜め上から下に向けて振り下ろし,7~9回くらい,被害者の脇腹,腰辺りを殴ったところ,被害者は,地面にうつ伏せで倒れた。
ウ 被告人が,被害者に背中を向けたところ,被害者が,うつ伏せ状態のまま,被告人が着ていた作務衣の左足の裾を右手で引っ張ってきたので,被告人は,その手を振り払おうとして,振り向き様に被害者の右肩辺りを鉄パイプでたたいた。その際,被告人としては,頭部に鉄パイプが当たれば大変なことになると思い,肩を狙ったつもりであったが,首の付け根付近に当たってしまったかもしれない。当たった直後に,被害者の顔がガクッと地面に落ちて,それきり被害者は動かなくなった。被害者の頭部や顔面に出血はなかったと思う。
(3) 検察官の主張
検察官は,①本件ジャケットの血液の付着状況,②Bの目撃証言,③被告人が犯行直後に救護活動等を全くしていないことなどから,被告人は,人が死ぬ危険性が高い行為をそれと分かって行ったと認められる旨主張するので,以下検討する。
ア 被害者の出血等について
本件ジャケットは,被害者が本件の直前にコンビニエンスストアに立ち寄った時に着ていたことが確認されており,被害者の街宣車の荷台に,証拠隠滅のため被告人らによって外されたスピーカー等と一緒に置かれていたことからすると,被害者は,被告人から暴行を受けた際にも,本件ジャケットを着用していたと認められる(弁護人は,凶器の鉄パイプや被害者の遺体等が消失しているのに,重要な証拠となるべき本件ジャケットのみ街宣車に残されているのは不自然であって,本件ジャケットは本件と無関係である旨主張するが,暴行後,被害者の身体から脱げ,あるいは脱がせた本件ジャケットを,被告人,B又はGのいずれかが,街宣車に関する証拠隠滅をした前後に,その荷台に入れたものの,そのことを失念するなどしたため,そのまま荷台の中に本件ジャケットが放置される結果になったと考えるのが最も合理的であるから,弁護人の主張は採用できない。)。
そこで,本件ジャケットの血液の付着状況についてみると,本件ジャケットは,発見される時までに,被害者の遺体と一緒に地面に引きずられたり,遺体から脱がされたり,丸めて折り畳まれたりされた可能性が高く,それらの際に,本件ジャケットの一部に付着していた血液が他の箇所に接触して付着した可能性が残るから,血液の付着箇所や範囲等をもって,被害者の受傷箇所や出血量を推認することは困難であるが,全体的な血液の付着範囲等からすれば,少なくとも被害者が暴行を受けた際に相当量の出血をしたことは明らかである。
そして,衣服に覆われた箇所を鉄パイプで殴られたことで,そのような量の出血をすることは通常考え難いから,被害者は,衣服から露出していた首から上の部分に受傷し,それによって相当量の出血をした可能性が高いと考えられる。
イ Bの供述について
Bは,当公判廷において,①被害者と被告人が2人で話をしながら奥に歩いて行った後,しばらくしてから,そちらに向かうと,被害者が倒れており,その側頭部には筋状に流れたような血が付いていた,②Bがいた場所と被害者が倒れていた場所は20~25m程離れていた,③被害者の傍らには,被告人が鉄パイプを持って立っていたが,被告人はすぐにこちらに来ながら,Bに対し「Gらを帰せ」と指示してきたので,目撃したのは一瞬であった,④その後,Bが被告人とともに被害者の遺体を運搬する時も,被害者の頭部は視界に入ったが,出血の跡は当初見たのと同じ状況であったと思う旨供述している。
Bは,判示第2の死体遺棄・損壊の共犯者であるが,捜査段階から一貫した供述をしている上,証言時,既に上記死体遺棄・損壊等の事件につき有罪判決が確定していたことなどからすると,あえて,長年上司として世話になった被告人を陥れる虚偽の供述をする可能性は乏しく,その供述は基本的に信用できる。そして,特に,被害者の側頭部に筋状の血が付いていたとする点は,印象的な事実であるところ,Bには,その後,遺体運搬中にその点を確認する機会もあった上,本件ジャケットの状況とも整合していることから,信用性が高いと思われる。
もっとも,倒れていた際の被害者の体勢につき,Bが仰向け状態であったと供述する点は,うつ伏せ状態であったとする被告人の供述と齟齬しているところ,Bは,離れた場所から短時間目撃したにすぎないため,仰向け状態とうつ伏せ状態を見間違えた可能性は否定できない。
ウ 小括
検察官は,本件ジャケットの血液の付着状況,Bの証言及び使用された鉄パイプの形状等から,被告人が,被害者の首ないし顔面ないし頭を殺傷能力の高い鉄パイプで強打し,大量に出血させたことが推認できる旨主張するところ,既に述べたとおり,これらの証拠から,暴行時に被害者が顔面を含む頭部に受傷し,相当量の出血があったことは認められる。しかしながら,顔面を含む頭部からの出血は,鼻や口腔内からのものである可能性も考えられる。また,Bの供述を踏まえると,被害者が側頭部周辺に受傷し,その箇所からも出血があったことは認められるが,同部位の受傷程度が定かではないところ,受傷時の被告人及び被害者の体勢や動作等も明らかではないため,被害者の様々な動作と相まって,被告人が無我夢中で首より下を狙って振った,長さ約70~80cmの鉄パイプが,偶然,被害者の頭部又は頸部に当たり,その際に出血が生じた可能性なども否定できない。そもそも,被告人が,被害者に対し,重大な危害を加えようと考えていたのであれば,最初に背後から被害者に殴りかかった時に,被害者の頭部を狙って殴ることは容易にできたと思われるのに,被告人は,そのような打撃に及んでいない。したがって,これらの証拠から,被告人が被害者の頭部や頸部を狙って,鉄パイプで強打する暴行を加えたと推認することはできない。
そして,本件で使用された鉄パイプは,頭部や頸部を狙って殴打すれば人を死亡させる危険性が高い凶器であることは明らかであるが,腹部や胸部等の首より下の部分に攻撃を加えた場合でも同様の危険性があるとまではいえないこと,被害者が短時間のうちに死亡したことは認められるものの,本件では,被告人の暴行による被害者の受傷状況が明らかになっておらず,結果として,当たりどころが悪かったため,相当高齢で持病もあった被害者が短時間で死に至った可能性も否定できないことなどを踏まえると,被告人が,被害者の首ないし顔面ないし頭を鉄パイプで強打して,大量に出血させ,被害者を短時間のうちに死亡させたと認定するには合理的な疑いが残る。
また,検察官は,被告人が犯行直後に,被害者の状態を確認したり,救護に向けた行動をしていないことも,被告人の殺意を推認させると主張するが,意図せず相手方にひん死の重傷を負わせた者が,常に救護措置等の対応をとるとは限らず,死亡したと思い込み,その場から立ち去ったり,責任回避のための行動に出たりすることも考えられるから,救護措置等をとらなかったことが,殺意を推認する程度は小さい。したがって,この事情を併せて考慮しても,被告人が,人が死ぬ危険性が高い行為をそれと分かって行ったと認定することはできない。
さらに,検察官は,被告人の供述を前提としても,被告人には未必の殺意が認められるとも主張するところ,確かに,被告人が一連の暴行の最後に,うつ伏せ状態の被害者の肩辺りをたたいたこと(以下「最後の打撃」という。)は,既に被害者が直ちに立ち上がれないほど衰弱していたにもかかわらず,追い打ちをかけるように暴行を加えたものと評価できる。
しかしながら,最後の打撃を加える直前における被害者の受傷程度が不明である上,被告人は,最後の打撃が,偶然,被害者の首の付け根付近に当たった可能性は認めているものの,その際にも,頭部への攻撃は大変な結果を招くため,これを避けて肩を狙った旨供述しており,最後の打撃の時点においても,被告人に殺意があったと認めることは困難である(なお,被告人は,最後の打撃を加える時,「首の付け根を避けるまでの認識はなかった」旨供述しているが,「肩という通常であれば鉄パイプでたたいても直ちに致命傷とはならない箇所を狙った」旨の供述もしているところ,一般に首の付け根を鉄パイプでたたくことが,頭部を殴ることと同視できるほど,人が死ぬ危険性を認識し得る行為であるとまではいえないから,被告人の上記供述から殺意を推認するのは相当でない。)。
(4) 結論
以上によれば,被告人に殺意があったと認定するには合理的な疑いが残るから,被告人には傷害致死罪が成立するにとどまる。
(法令の適用)
罰条
判示第1の行為 刑法205条
判示第2の行為 包括して刑法60条,190条
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の処理 刑訴法181条1項本文(全部負担)
(量刑の理由)
本件のうち,量刑の中心となる判示第1の傷害致死について検討すると,犯行態様は,強い攻撃力を有する鉄パイプを用いて,一方的に被害者の身体を何度も殴った上,最後はうつ伏せ状態で無防備な被害者の肩付近を鉄パイプでたたいたというものであり,傷害致死の中でも暴行の程度は強く,被害者を死亡させる危険性の高い行為であったと認められる。
他方,犯行に至る経緯等として,被害者による不当に高額な金銭の要求や取引先への街宣活動等があった上,事件当日も,被害者から一方的に被告人の会社等について罵られたものであるから,被害者には相当な落ち度があり,被告人が犯行に及んだことには,同情できる面がある。そうすると,本件は,凶器を用いた傷害致死の事案の中で,特に悪質とまではいえず,中程度ないしそれよりやや重い程度のものといえる。
次に,判示第2の死体遺棄・損壊については,被告人が,被害者の遺体の処分に困り,部下であるBの協力を得て,自分の所有する山林に遺体を移動させた上,焼損させたというものであり,死者の尊厳を無視した身勝手な犯行である。そして,被告人が供述するとおり,妻に事件を打ち明けた後で警察に出頭する意思があったとしても,犯行の発覚を免れ,又は遅らせるために,凶器の鉄パイプや被害者の携帯電話等も処分しており,事件後の情状も芳しくない。
以上によれば,本件は同種事案の中で,中程度よりやや重く位置づけられるべきものである。
そこで,被害者の遺族に対し被害弁償として2500万円を支払って示談が成立し,遺族が被告人を許していること,被告人は長年にわたり会社社長として慕われてきたものであり,多くの関係者が寛大な処分を望む嘆願書を提出していること,家族・友人による監督も期待でき,再び犯罪に陥る可能性は低いこと,古い罰金前科しかないことなど,有利な事情も考慮して,主文の刑に処するのが相当であると判断した。
(検察官の求刑 殺人罪の成立を前提として懲役15年)
平成31年3月15日
千葉地方裁判所刑事第3部
(裁判長裁判官 松田俊哉 裁判官 髙橋正幸 裁判官 清水拓二)
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【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































