どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「イベント出展」5
裁判年月日 令和 4年10月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)12523号
事件名 未払金返還請求事件
文献番号 2022WLJPCA10206002
出典
裁判年月日 令和 4年10月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)12523号
事件名 未払金返還請求事件
文献番号 2022WLJPCA10206002
東京都八王子市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 江夏大樹
神奈川県藤沢市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 山口要介
主文
1 被告は、原告に対し、1700万円及びこれに対する令和3年6月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、1496万円及びうち各68万円に対する令和元年5月から令和3年2月までの各月5日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、1700万円及びこれに対する令和3年4月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、被告の勧誘により事業への出資をした原告が、被告に対し、主位的に、①被告との間で締結した当該出資に係る契約に基づき配当金及び出資金元金並びにこれらに対する民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、予備的に、②上記契約が公序良俗に反し無効とされる場合には出資金の交付は法律上の原因がなく不当利得に該当する、③被告が原告に対して負う投資先に関する信義則上の調査義務を果たしていないほか、被告による勧誘が金融商品取引法(以下「金商法」という。)及び金融商品の販売等に関する法律(令和元年法律28号による改正前のもの。以下「金販法」という。)の規定に違反しており、不法行為を構成するとして、不当利得金の返還又は不法行為に基づく損害賠償として1700万円及びこれに対する民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか、各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア 被告は、飲食業を営む会社に対するコンサルティング業務を主たる事業とする株式会社Tiki-Taka(以下「Tiki-Taka」という。)及び株式会社TEAM(以下「TEAM」という。)の代表取締役である。
イ 原告と被告は、仕事を通じて知り合い、事業に関して情報交換をするなどの関係であった(甲9)。
ウ 株式会社ココロザシ(以下「ココロザシ」という。)は、飲食イベント等を通じて飲食業を営む会社に対するコンサルティング業及び飲食業等を主たる事業とする会社である(甲8)。
(2) 被告は、平成30年2月20日、原告に対し、「利率の良い投資案件あるんですが、興味はありますか?」とLINEでメッセージを送信したところ、原告がこれに興味を示したため、同月23日に直接会って話をすることになった。
被告は、同日、原告と面会し、イベサポ事業(外食関係のイベントへの出店を希望する店舗に対し、投資者から募った出資金から出店費用を投資し、当該店舗が得た利益の一部を配当として投資者に還元する投資事業)への投資を勧誘した。(甲5、6、弁論の全趣旨)
(3) 原告は、イベサポ事業への投資を行うこととし、平成30年4月1日、被告との間で、以下の内容の提携事業投資運用契約(以下「本件契約」という。)を締結した(甲1、5)。
ア 被告が原告に対し、被告が運営する提携事業投資に関する営業権を代金1400万円で譲渡し、原告は譲渡を受けた提携事業に関するイベントの企画及び立案やイベントへの集客等の業務を受託する(1条、3条)。
イ 契約期間は、平成30年4月1日から同年7月31日とするが、契約期間満了日の1か月前までに双方から何らの申し出もないときは、同一条件で3か月更新することとし、それ以降も同様とする(4条)。
ウ 被告は、業務委託期間中、原告に対し、受託月の翌々月の5日までに譲渡代金の4%相当額の業務委託料を支払う(5条)。
エ 原告が被告に対し、業務委託期間終了日の翌日に、同日における経済情勢を踏まえ時価で合理的に算出した金額で営業権を再売買することを予約する。再売買の代金は、再売買日から30日以内に支払う。(6条)
オ 原告は、営業権譲渡代金の支払日から1年経過後であれば、譲渡日の3か月前までに被告に通知することにより営業権を上記エと同じ対価で譲渡することができ、被告はこの通知に対して異議申立てができない(6条)。
(4) 原告は、被告に対し、本件契約に基づく営業権譲渡代金として以下のとおり合計1700万円を支払った。
ア 平成30年3月23日 1400万円
イ 平成30年6月14日 200万円
ウ 平成30年10月1日 100万円
(5) 被告は、原告に対し、本件契約に基づく業務委託料として、以下のとおり合計761万円を支払った。
ア 平成30年5月29日 56万円
イ 同年6月14日 56万円
ウ 同年7月30日 56万円
エ 同年8月29日 64万円
オ 同年10月2日 128万円
カ 同年12月3日 64万円
キ 平成31年1月8日 68万円
ク 同年2月5日 68万円
ケ 同年3月6日 68万円
コ 同年4月17日 68万円
サ 令和元年5月20日 65万円
(6) 原告は、令和3年2月15日、被告に対し、本件契約に基づく営業権の買戻しを請求した。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件契約に基づく請求権の存否
(原告の主張)
ア 契約書の記載内容に被告から原告への説明内容も合わせて考慮すれば、本件契約は、営業権譲渡代金名目で原告が被告の運営するイベサポ事業に出資するのに対し、被告が原告に対して業務委託料名目で出資金の4%相当額の配当金を支払うとともに、原告から営業権の再売買名目で出資金の返還請求があった場合には3か月後に出資額と同額を返還することを内容とする契約であると解するのが相当である。
本件契約は契約書の記載内容と異なり営業権の売買や業務委託の実態を伴うものではないが、これは法令違反を避けるために契約書上業務委託契約を仮装したものにすぎず、原告と被告との間で上記のような合意が成立していたことを左右するものではない。
したがって、原告は被告に対して、本件契約に基づき、①出資金1700万円及びこれに対する返還請求後の令和3年4月1日から支払済みまでの遅延損害金、②令和元年5月分から営業権の買戻しを請求した令和3年2月分までの未受領の配当金及びこれに対する約定の支払日である各月5日から各支払済みまでの遅延損害金の支払を求める。
イ 被告は、本件契約は条件付きの投資契約にすぎないとして元本保証をしたことを否認するが、元本割れが生じる具体的な場面や、イベント事業からの収益が発生しなかった場合又は投資先が倒産した場合には出資金の返還がされなくなることは説明しておらず、配当金の支払や出資金の返還に被告が主張するような前提条件が付されていたとは認められない。
(被告の主張)
ア 本件契約は契約書に記載された営業権譲渡や業務委託の実態を欠くものであり、原告もそのことを認識していたから、本件契約に基づく請求が認められる余地はない。
出資者はイベント出店という事業で得られた利益に対する配当を得られる引換えに事業リスクについても一部を負担することが前提となっており、本件契約は投資先であるココロザシからの債権回収が可能な限りにおいて配当金の支払及び元本償還が可能となるという条件付きの投資契約であると解すべきところ、被告は同社から債権回収ができていないから、元本保証の条件が成就しておらず、原告に対して出資金を返還する義務を負わない。
イ 原告は、ココロザシの倒産が本件契約におけるリスクであると認識する一方、被告個人の資力については特に確認していないことからすると、被告個人が元本保証をしている旨の認識はなかったというべきである。
(2) 被告の原告に対する不法行為の成否
(原告の主張)
ア 被告は、イベサポ事業への投資を勧誘した以上、原告に対してイベサポ事業の安全性や資金保全の確実性について必要な調査を行うべき信義則上の義務を負っていたところ、本件契約の締結に先立ちイベサポ事業の実在性につき客観的資料の収集やイベント現地の視察による確認を全く行っておらず、ココロザシに出資された資金の運用状況についても全く把握していないから、上記調査義務を果たしていない。
イ 本件契約は、原告がイベサポ事業への出資を行い、同事業から得られた収益の一部の配当を受ける権利を売買するもので、金商法2条2項5号所定のみなし有価証券の販売に当たるところ、被告は実態と異なる記載がされた契約書を交付するのみで、金商法37条の3、37条の4所定の必要事項が記載された書面の交付を怠っており、本件契約の勧誘に際しても確実に利益が出る、出資金が確実に返還されるなどと断定的判断の提供を行っているから、金商法上の重要事項の説明義務や断定的判断の提供禁止規制に違反しており、原告に対して少なくとも元本欠損額の損害賠償義務を負う。
ウ 被告は、複数の投資者に対してみなし有価証券であるイベサポ事業への出資を勧誘していたから、金融商品の販売等を業として行っていたものであり、金販法3条及び4条所定の義務を負うところ、本件契約の勧誘に際し、原告に対して元本保証を告げるとともに、ココロザシが倒産することはないなどと述べてイベサポ事業への出資を勧誘しているから、元本欠損の可能性があることについての説明をしておらず、金販法3条の重要事項の説明義務及び同法4条の断定的判断の提供禁止に違反している。
エ 上記のような被告の各義務違反はいずれも原告に対する不法行為を構成し、原告に対して出資金相当額1700万円の賠償義務を負う。
(被告の主張)
ア 被告は、本件契約を締結する前にココロザシに対して何回もヒアリングを行い、イベサポ事業の概要や実績、営業権の再売買の形式で実質的に元本保証をすることについての説明や資料の交付を受け、原告に対してもこれに基づく説明を行っているほか、出資対象となるイベントの実在性やココロザシ代表者の身辺調査を実施しているから、調査義務の違反はない。
イ 本件契約は金商法2条2項に例示列挙された各権利又はこれに類する権利を出資の対象とするものではなく、権利が流通することが予定されているものでもないから、みなし有価証券(同項5号)の販売には該当しないと解すべきである。
また、金商法上の書面交付義務や断定的判断の提供禁止は金融商品取引業者を名宛人とする規制であるから、被告がこれらの義務を負うことはない。
ウ 被告は原告に対して投資運用者がココロザシであること、同社の倒産等の場合には出資金の回収ができなくなるリスクがあることを説明しており、原告においても元本欠損が生じるおそれは認識していたから、重要事項の説明義務違反はなく、断定的判断の提供も行っていない。
また、被告は本件契約の締結当時において、イベサポ事業の勧誘を業として行っていたものでもないから、そもそも金販法3条の説明義務を負わない。
エ したがって、被告が原告に対する不法行為責任を負う余地はない。
(3) 本件契約が公序良俗違反により無効となるか
(原告の主張)
本件契約の実態は元本保証の出資契約であり、出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律(以下「出資法」という。)に違反すること、出資対象のイベサポ事業が全くの架空事業であること、金商法に反する勧誘行為がされていること等によれば、本件契約は公序良俗違反で無効というべきであり、原告が被告に対して支払った営業権譲渡代金1700万円は被告の不当利得となる。
(被告の主張)
出資法に違反していることから当然に契約が無効になるわけではないところ、原告はその他に本件契約が公序良俗違反となる評価根拠事実を主張していないから、本件契約が無効となる余地はない。
(4) 損益相殺又は過失相殺の可否
(被告の主張)
ア 被告が原告に対して不法行為に基づく損害賠償義務又は不当利得の返還義務を負うとしても、本件契約に基づく配当金として交付した合計761万円については損益相殺がされるべきである。
イ 原告は、被告に対してイベサポ事業の実態や実施主体について問い合わせたり、具体的な調査を求めたりしていないから、仮に被告に調査義務違反が認められるとしても5割の過失相殺がされるべきである。
(原告の主張)
ア 本件契約は実在しない投資商品を販売した詐欺的被害に関する事案であるから、被告から支払われた配当金を損益相殺の対象とすることは民法708条の趣旨に反し許されない。
イ 被告は自身がイベサポ事業を行うと説明していたから、原告が被告にココロザシに関する調査を要請する義務が生じる余地はない。また、本件は詐欺的手法による投資詐欺事案であるから、過失相殺を行うことは許されない。
第3 争点に対する判断
1 前記前提事実に加え、各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。
(1) 被告は、平成30年2月23日、原告と面談してイベサポ事業への勧誘をした際、イベサポ事業はココロザシが考えたスキームであり、被告も3000万円を出資して一緒に事業展開をしていることなどを説明した。被告は、面談後、原告の求めに応じて、後記(3)とほぼ同内容のイベサポ事業の概要が記載された説明資料を送信した。(甲5、原告本人【1、2頁】、被告本人【10、18頁】)
(2) 平成30年2月24日、原告から「元金保証」があるのかと質問されたのに対し、「元金保証とは金融商法に引っかかるので記さないですが、契約書内の「権利の再売買」がそれに該当します。」「いわゆる3ヶ月後に預けた金額と同等額で権利を買い戻しますよ!といった内容になってまして、3ヶ月間イベントなどのオーナー権利を買ってもらってる形になってます!」と返信した。
その後、原告は、被告に対し、元金保証であることを前提に父母や叔父の貯金を合わせて合計1100万円を出資することにしたが、1000万円の出資が規模的に大丈夫なのか、リスクは大きいのかと質問した。これに対し、被告は、金額的に大きいのでリスクが大きいといえば大きいかと思うが、その分毎月40万円以上が受領できるのは大きいと返答した。原告は、同返答を受け、ココロザシの資本金が低いのが気になるとしつつ、「でも元金保証ですもんね リスクは逃げられるリスクですか?」と質問したところ、被告は「リスクは倒産と逃げられるだけですね!」と回答した。
(以上につき、甲5)
(3) 被告は、自ら又は自身が代表者を務めるTiki-TakaやTEAMにおいて、イベサポ事業への出資を勧誘し、約15名との間で本件契約と同内容の契約を締結し、合計で8000万円程度の出資を受けたうえ、ココロザシとの間で業務委託料の利率以外は同内容の契約を締結して同額を出資することで、業務委託料の差額分の利益を得ていた(甲10、被告本人【17、19、20頁】)。
被告が作成し平成30年10月に公開されたイベサポ事業の概要に関する資料には、「年間利回り36%固定 資金運用型クラウドファンディング」「運用1年間で300万円が408万円に 定額利率を毎月ご入金 運用後元本返金」と上半分に記載されている。また、同資料の下半分には、イベサポ支援者が支援金を支払い、TEAMが運営するイベサポが飲食店オーナーに出店資金の支援や出店コンサルティングを行い、飲食店オーナーからイベサポに出店資金の返金やコンサル料の支払、イベサポからイベサポ支援者には支援利益や支援金の返金がされるといったイベサポ事業の概要が図式化して記載されており、その中には「支援終了後、支援金は全額返金」との記載がある。(甲6)
(4) TEAMが発行したプレスリリースには、イベサポ事業について、営業権の譲渡という形式で出展者が得られた利益の一部を月額で支払い、契約期間終了後に支援金元金と同額で営業権を買い戻すとの記載がされている(甲7)。
(5) ココロザシから被告、Tiki-Taka及びTEAMに対する配当金の支払が停止したことから、被告から原告に対する本件契約に基づく業務委託料名目での配当の支払は令和元年5月を最後に行われなくなった(被告本人【14頁】)。
被告及びTiki-Takaは、イベサポ事務局名義で、同年7月31日、原告を含むイベサポ事業の支援者(出資者)に対し、イベサポ事業が一時停止状態に陥ったと通知した(甲3)。
(6) 被告、Tiki-Taka及びTEAMは、令和2年2月5日、ココロザシ及び同社代表者を被告として、債務弁済誓約書に基づく未払金の請求を求める訴訟を提起した(甲8)。
2 争点(1)(本件契約に基づく請求権の存否)について
(1) 前記前提事実及び認定事実に加え、弁論の全趣旨によれば、被告は原告にイベサポ事業への出資を勧誘し、原告も投資の勧誘であることは認識したうえで、被告に元金保証の有無を確認するなどしたこと、被告は原告に、法令に違反するため契約書に元金保証と記載することはできないが、本件契約における営業権の再売買予約が元金保証に該当し、返金請求をすれば3か月で出資金と同額が返金される旨の説明をしたこと、被告はイベサポ事業に関する概要説明書やTEAMによるプレスリリースにおいて、契約期間終了後に支援金(イベサポ事業への出資金を指す)を全額返金する、運用後元本返金などと記載していたこと、原告は被告の上記のような被告の説明を踏まえて本件契約を締結することとし、合計1700万円を出資したこと、本件契約上は営業権の譲渡や業務委託契約の締結などといった文言が用いられているが、法規制を回避するための形式上のものにとどまり、実態はイベサポ事業への投資契約であったこと、被告は原告に対して令和元年5月20日までは本件契約に基づく配当金を支払っていたが、イベサポ事業の運営を実施していたココロザシからの支払が受けられなくなったため同年6月以降は配当金の支払が停止したことがそれぞれ認められる。
これらの事実によれば、原告と被告の間では、イベサポ事業を対象とする投資契約である本件契約において、営業権を実際の出資額と同額で買い戻すとの仕組みを用いることにより、出資から一定期間が経過した後は原告の請求に基づき所定の手続に従って出資金元金を返還する旨の合意が成立していたものと認めるのが相当である。他方で、業務委託料名目での配当金の支払に関しては、出資金とは異なり約定の支払を保証する旨の合意があったとは認められず、投資契約の性質に照らし、イベサポ事業から得られる収益の状況に応じて支払われることが前提とされていたものと解される。
(2) 被告は、本件契約はイベサポ事業に対する投資契約である以上、イベサポ事業からの利益が得られることが配当金支払や出資金返還の前提条件となっていたと主張し、投資先となるココロザシが倒産した場合や、イベントで十分な売上げが得られなかった場合には元本が保証されないと認識していたとしてこれに沿う供述をする(被告本人【10、14頁】)。
この点、被告が原告との間でのLINE上のやり取りにおいて、投資上のリスクとしてココロザシが倒産したり逃げたりした場合を挙げていることが認められるが、他方で被告は原告にこれらの事態が生じた場合に営業権の再売買すなわち出資金の返還請求ができなくなる旨の説明はしておらず(被告本人【24、37頁】)、「でも元金保証ですもんね」との原告のメッセージに対しても否定をしていない(甲5)。これに加え、先に説示したとおり被告が対外的にも「運用後元本返金」などと説明していることを踏まえると、被告が原告に説明した上記のリスクは、被告が本件契約により出資金元本の返還義務を負うことを前提に、ココロザシからの回収ができなければ事実上出資金の返還が不可能となる可能性があることを述べたものにすぎないとみるのが相当であって、出資金の返還に何らかの条件が付されていたものとは認められない。被告は、原告がココロザシの資力を懸念する一方で被告の資力について確認していないことをもって、原告もココロザシからの支払がされることが「元金保証」の前提となっていると認識していたと主張するが、「元金保証」という文言の通常の語義にそぐわない上、収益の範囲内で返還するということであれば法令との関係が問題となる余地はなく、被告の説明内容とも整合しない。また、原告と被告の関係性から原告が被告の資力を逐一確認しなかったとしても不自然ということもできない。被告の上記主張は採用できない。
(3) 以上によれば、本件契約においては、原告は本件契約6条の規定に従って出資金の返還請求をすることができ、被告は同条に基づき出資金相当額の返還義務を負うものと解するのが相当である。なお、被告による同合意に基づく出資金の受入れは出資法1条に違反するものであるが、本件契約は被告が勧誘したものであり、出資金の元本保証も含む契約条件はすべて被告により決定されていること等の本件証拠上認められる事情によれば、本件契約が公序良俗に反して無効であるとか、原告による本件契約に基づく請求が許容されないとは認められない。また、本件契約が営業権譲渡や業務委託などの実態と異なる表現を用いていることは上記で認定したとおりであるが、そのことをもって上記のような合意が成立しているとの評価が妨げられるものではない(被告も、本件契約が仮装されたもので無効であるとの主張はしていない。)。
したがって、原告は被告に対し、本件契約6条に基づき、最終の出資金の支払日(平成30年10月1日)から1年以上が経過した令和3年2月15日にされた被告に対する営業権の譲渡通知(出資金の返還請求)から3か月後の同年5月15日をもって出資金の返還請求権を取得し、同日から30日以内の支払期限の翌日である同年6月16日から被告の同返還債務は遅滞に陥っていると認められるから(同条1項、3項)、原告の請求は1700万円及びこれに対する同日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。他方で、本件契約に基づく業務委託料(配当金)の支払請求については、被告が令和元年6月分以降の配当金の支払義務を負っていることを認めるに足りる証拠はないから、理由がない。
3 結論
よって、原告の主位的請求は主文1項の限度で理由があるからこれを認容することとし、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第31部
(裁判官 長橋正憲)
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































