どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「弁士」4
裁判年月日 昭和26年 5月 9日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭25(ナ)2号
事件名 当選の効力に関する訴訟事件
文献番号 1951WLJPCA05090002
要旨
◆故人である全国的著名人の氏名に一致する記載のある投票の効力
◆候補者と氏が同一、名が全く異なる投票、名が同一、氏が全く異なる投票の効力
◆氏は異なるが、名が誤りやすい字でまぎらわしい二候補者間の投票の帰属の判定
◆候補者の氏名と類似した字音をもつ字で記載された投票または候補者の氏の書き損じと認められる投票の効力
◆投票における候補者の所属政党名、選挙区、出身地等の付記と他事記載
◆候補者の氏名と字形および字音において類似の氏名の記載のある投票であつても、その記載が故人となつた同選挙区出身の全国的著名人の氏名と完全に一致している場合には、右投票は、故人に対し投票する意思でなされたものであつて、現存の候補者に対する投票ではないと推断するのが相当である。
◆候補者と氏が同一であるが名が全く異なる投票、名は同一であるが氏が全く異なる投票は、その候補者の名または氏を誤記したものと認めがたいから、同人の有効得票とすることはできない。
◆小滝彬と竹内懋という候補者のある場合に、「小滝(記載略)」「小滝(記載略)」と記載された投票は、両名の氏は間違いにくいのに反し、名は通常用いられない文字で間違いやすいことに徴し、小滝の有効得票と認むべきである。
◆候補者中に類似した氏名の者がない以上、「小滝均」「こざき」「ヨザキ」「小崎」と記載した各投票は、字音が類している点から、また「こたち」と記載した投票は「こたき」の書き損じと推測されるので、これらは、いずれも候補者小滝彬の有効得票と認むべきである。
◆候補者の氏または氏名に、所属政党名、選挙区、出身地等を付記した投票はこれを他事記載のある投票と認むべきではない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > G 職業・身分・敬称 > (2)有効とするもの
◆候補者の氏または氏名に、所属政党名、選挙区、出身地等を付記した投票はこれを他事記載のある投票と認むべきではない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (六)何人を記載した… > B 確認し難く無効としたもの
◆候補者と氏が同一であるが名が全く異なる投票、名は同一であるが氏が全く異なる投票は、その候補者の名または氏を誤記したものと認めがたいから、同人の有効得票とすることはできない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (六)何人を記載した… > C 確認可能で有効としたもの
◆小滝彬と竹内懋という候補者のある場合に、「小滝●(「彬」の下に「心」)」「小滝●(「杉」の下に「心」)」と記載された投票は、両名の氏は間違いにくいのに反し、名は通常用いられない文字で間違いやすいことに徴し、小滝の有効得票と認むべきである。
裁判経過
上告審 昭和26年10月30日 最高裁第三小法廷 判決 昭26(オ)306号 当選無効請求事件
出典
行集 2巻3号330頁
裁判年月日 昭和26年 5月 9日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭25(ナ)2号
事件名 当選の効力に関する訴訟事件
文献番号 1951WLJPCA05090002
原告 小滝彬
被告 桜内義雄
一、主 文
昭和二十五年六月四日行われた島根県選挙区参議院議員選挙における被告の当選を無効とする。
訴訟費用は被告の負担とする。
二、事 実
第一、請求の趣旨及び原因
原告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、その請求原因として次のとおり述べた。
原告は昭和二十五年六月四日行われた島根県選挙区参議院議員選挙に立候補したところ、選挙会は被告の得票総数を一四〇、九八一票原告の得票総数を一四〇、五九二票として被告を当選人、原告を次点者と定め、島根県選挙管理委員会は同月十二日被告の当選を告示した。しかしながら、被告の得票中別紙第一の一乃至九に記載の投票合計一一八四票は左記(一)乃至(九)に掲げた理由により無効と判定せらるべきであるから、被告の得票総数からこれを減じ且つ(七)の一票を原告の得票に加算すると、原告の得票総数は被告の得票総数より多数となり、被告の当選は無効である。
(一) 「桜内幸雄」「桜内乾雄」「桜内辰郎」と記載された投票は無効である。
(1) 投票の有効、無効及びその何人に対する投票であるかを判定する上においても最も重視すべきものは投票の記載であつて、投票の記載が不備である場合にはじめてその他の諸事情をも参酌し選挙人の意思を探究して投票の効力を判定すべきものである。そして右は投票に記載された者が実在するかどうかによつては何等差異を生ずべきではない。
「桜内幸雄」「桜内乾雄」「桜内辰郎」と記載された投票(以下桜内幸雄等と記載された投票と略称する)は単純率直にこれを同人等に対する無効投票と認定すべきであつて、被告桜内義雄に対する有効投票と認むべきではない。
(2) 桜内幸雄は島根県の生んだ全国的著名人であつて、民主党最高幹部の一人として重きをなし、商工、農林、大蔵の各大臣、樞密顧問官等を歴任し、島根県を地盤として衆議院議員に当選すること八回に及んだ者である。桜内乾雄は現在中国配電株式会社松江支店長であつて、島根県商工会議所連合会長、松江商工会議所会頭、島根県経営者協会長、同県体育協会長等多数の公職を兼ね島根県における知名の士である。桜内辰郎(当六十四年)はかつて衆議院議員に当選し、現在参議院議員に在任する島根県出身の名士である。これに反して、被告は東京に生れ東京に育ち、島根県には本籍があるというだけで、本件選挙に至るまでは僅かに桜内幸雄等を通じて同県とつながりがあつたに過ぎない。
かような著名人の氏名を記載せられた投票は、被告に対する投票を誤つたものとは考えられないのであつて、殊に達筆で桜内幸雄等と記載せられた投票の如きは知識程度の高い選挙人の投票にほかならないのであるから、他の者と間違えて書かれた投票であるとは到底考えられない。
(3) 桜内幸雄が故人であるからといつて簡単に誤記であるとは論断できない。故人に投票する意思を以てその氏名を記載することは決してあり得ないことではないし、本件においては後に述べる事情から、故人である桜内幸雄に投票する意思を以てその氏名を記載した選挙人があり得たことを推論できる。
(4) 桜内幸雄等と記載せられた投票は、同人等に対する投票でなければ桜内一家に対する投票であつて、被告個人に対する投票とは認められない。桜内幸雄等と記載せられた投票は次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに属するものである。
(イ) 桜内幸雄等が立候補したものと誤解してその氏名を記載したもの(被告は選挙運動において幸雄等の名を宣伝した)
(ロ) 桜内幸雄等が立候補していないことを十分承知の上でその氏名を記載したもの(桜内幸雄等と記載せられた投票には達筆のものが多い)
(ハ) 候補者が桜内義雄であるか桜内幸雄等であるかを十分弁別しないで桜内幸雄等と記載したもの(地方農山漁村の選挙人の知識的水準又は政治的関心の程度からいえば、かような投票が相当多数であつたとみるのが常識的な判断である)
右(イ)、(ロ)の投票が被告に対する投票でないことは明らかである。(ハ)の投票は桜内幸雄等に対する投票であるか、そうでなければ桜内一家に対する投票であつて、被告個人に対する投票とみることは条理に合わない。殊に候補者本人の人物がどうであろうとも、親その他親族に秀れた人物があれば候補者が利益を受けるということになれば、門地によつて政治的地位に差別を生ずることを是認することになり、憲法第十四条の精神に反するものといわなければならない。
(5) 桜内幸雄等と記載せられた投票を被告の得票としたのは公職選挙法第六十七条の新規定の意味を誤解したものというほかはない。
右新規定の本旨は、「選挙人の意思が明白であれば」なるべく選挙人の意思を尊重してこれを活かすようにせよというにあつて、投票を有効に解しさえすれば選挙人の意思に反する取扱をしても構わないというのではない。投票の記載において明確に甲を表示してあればこれを甲に対する投票と解するのが右規定の趣旨にそうゆえんであつて、これを濫りに乙に対する投票と判定するのは却つてその趣旨に反するものといわなければならない。本件において明確に桜内幸雄等と記載せられた投票を別人たる被告の投票と判定したものがあるのは、その間に悪意がないとすれば、新規定の趣旨を解しないものといわなければならない。
(6) 「桜内幸雄」「サクラウチユキヲ(オ)」「(さらくうちゆきを(お)」と記された投票(以下幸雄票と略称する)は「桜内義雄」、「サクラウチヨシヲ(オ)」「さくらうちよしを(お)」と書く積りで書き誤つたものとは考えられない。
(イ) 「義」「ヨシ」「よし」と「幸」「ユキ」「ゆき」とは字形及び字音が全く違つているから間違えようがない。被告は「幸」を「ヨシ」と読むというが、これは全く特異の読方であるし、「ユキヲ(オ)」「ゆきを(お)」と記された投票が多数ある点から考えると、「幸」を「ヨシ」と読んで書き誤つたものとは考えられない。
(ロ) 「義雄」「ヨシヲ」等と書く積りで「幸雄」「ユキヲ」等と書き誤つたにしては幸雄票が余りに多数である。
(ハ) 幸雄票はしつかりした筆蹟のものが多い。その投票人の知識程度から推して書き誤りとは考えられない。
(ニ) 幸雄票の分布状況をみるに、石見部に比して桜内幸雄の旧地盤である出雲部及び隠岐部に断然多い。
(7) 桜内幸雄は故人であるが決して架空人ではない。同人の死亡は必ずしも選挙人に周知されていないから、選挙人の意識の上からいえば実在人である。そして桜内幸雄は島根県の代表的政治家であり全国的な著名人であるが、幸雄票は同人の氏名に完全且つ明確に一致しているから、桜内幸雄が故人であると否とを問わず、又桜内幸雄と桜内義雄との氏名が類似していても、幸雄票は桜内幸雄に対する投票とみるべきである。
(8) 桜内幸雄の死亡の事実は必ずしも選挙人に周知徹底していなかつた。却つて本件選挙中同人が生存し且つ立候補したと思わせるような次の事実があつた。
(イ) 昭和二十五年四月頃桜内辰郎は島根県下各地でアメリカ視察報告演説会を行つたが、そのポスターには単に「桜内参議院議員」とのみ記載してあり、辰郎は当時六十四才の老人であつたから、農山漁村の一般人は幸雄が生存するものと誤解するに十分であつた。
(ロ) 被告の選挙運動においては終始幸雄の名を宣伝して投票の獲得に努めたので、有権者中には幸雄が立候補したものであるという誤解をしたものがあると推測される。
(ハ) 桜内幸雄の風格をしのぶため、昭和二十三年に蒼天会が作られたといわれるが、右は同人のための政治的後援会として作られ、幸雄は生存して本件選挙に立候補したものであるという誤解を招く原因になつたものと考えられる。
(9) 桜内幸雄と被告とは親子であるから、幸雄票は被告に投票するために記されたものである、ということはできない。幸雄の名を襲名していない被告の場合に子を指す意味で親の名を書くということはありえないし、政治家としての親の後継者であるという意味で親の名を書くことも考えられない。又被告の通称が幸雄であるという事実もない。若し選挙人が被告の名を思い出せなかつたとすれば、投票所に掲げてあつた候補者一覧表を見ればよいし、或は「桜内」とのみ書けばよい筈である。
(10) 桜内幸雄は著名人であつて一般によく覚えられた氏名であるから、被告を指す意思でうつかり「幸雄」と書いてしまつたということは考えられない。
(11) 被告が選挙運動の際しきりに幸雄の名を宣伝したから選挙人は被告に投票する意思でありながらうつかり「幸雄」と書いてしまつたということは考えられない。幸雄が立候補したという誤解を与えるような宣伝の仕方であつたとすれば幸雄票は疑もなく幸雄に対する投票であるし、被告が幸雄は自分の父であることを強調し、別人であることをはつきりさせたとすれば、選挙人は幸雄と被告とが別人であることを認識していたのであるから、被告に投票する積りで「幸雄」と書く筈はない。
(12) 候補者制度がある以上投票は候補者のどれかに向けられるものと推定すべきであるから、幸雄票は被告の有効投票とみるべきであるという見解があるかも知れないが、幸雄票は完全明確に桜内幸雄を表示しているのであつて、選挙人の意思は明確であるから、幸雄票は被告に対する投票ではない。
(13) 幸雄票は被告に対する投票とみるべきでない積極的な事情がある。
(イ) 桜内幸雄の名前は根島県有権者の多数に滲透徹底している。そして、その死亡の事実が選挙人に周知徹底していなかつたことは前述のとおりであるが、幸雄のような先輩政治家の立つべき参議院議員選挙に当つては同人が立候補したという誤解を招く余地があつた。
(ロ) 本件選挙において島根県下に亘り強力な棄権防止運動が行われた結果、再度全国一の投票率を挙げたが、その程度を越したため県民の反感を買うに至り、その積極的にどの候補者にも投票する意欲のない者は、かねて覚え込んでいる桜内幸雄の氏名を書いたことが想像される。
(14) 仮りに選挙人の中には被告に投票する意思で幸雄票を投じたものがあるとしても、幸雄票を投じた千数百人が全部そうであるとはいい切れない。そうすると、幸雄票の中で幸雄に投票する意思のものと被告に投票する意思のものとを区分する方法がない以上、全部の幸雄票を無効と判定せざるをえない。
(15) 幸雄票を幸雄の子である被告の有効投票とする取扱例が確立した暁には、一家に知名人をもつた者はこれにより断然優越の地位を確保することになる。これは明らかに選挙における家族制度の承認であり、又門地による政治上の差別の是認であつて、これは憲法第十四条に背反するものである。
(16) 桜内幸雄は昭和二十一年八月五日公職追放の指定をうけたとは公知の事実であるが、追放者である幸雄の氏名を記された投票はいわば汚れた投票であつて、何人もこれを利用すべきではないから、幸雄票は無効投票と判定せらるべきである。
(二) 別紙第一の二の(1)乃至(59)の投票は、些末な誤字、脱字、他意なき余字等はあるが、何れも桜内幸雄を表示したものであることは明瞭である。(60)及び(61)の投票も同人を表示したものと認められる。これらの投票は前記(一)と同様の理由により無効である。
(三) 別紙第一の三の(1)乃至(15)の投票は被告の兄桜内乾雄又は被告の伯父桜内辰郎を表示したものであるから、前記(一)の(1)乃至(5)の理由により無効である。
(四) 別紙第一の四の(1)乃至(16)の投票は、何れも被告の氏名を記されたものとみることはできないから無効である。殊に被告の氏又は名と間違いようがなく、他面他人の氏又は名と完全に一致した氏又は名を記された投票を無効とすべきことは議論の余地がない。
(五) 別紙第一の五の(1)乃至(4)の投票は被告の氏を記されたものと認めることはできないから無効である。
(六) 別紙第一の六の(1)、(2)の投票は当然無効である。
(七) 別紙第一の七の「こだきひん」一票は被告得票数から減じてこれを原告得票数に加算すべきである。
(八) 別紙第一の八の(1)乃至(3)の投票は投票人以外の者によつて改ざんされたものと認められるが、改ざん前の記載は「桜内幸雄」であるからこれを桜内幸雄に対する投票として取扱い、無効票と判定すべきである。
(九) 別紙第一の九の(1)、(2)の投票は筆蹟が同一であつて、二重投票と認める外はないから、それぞれ一票を無効として控除すべきである。
第二、被告の主張に対する原告の反ぱく
被告が原告の得票中別紙第二記載の投票は全部無効投票であると主張するのに対し、原告訴訟代理人は次のとおり反ぱくした。
(一) 別紙第二の一の投票について
凡そ投票の効力を判定するに当つては投票の記載全体を綜合考慮して投票者が何れの候補者を選ぶ意思であるかを判断するを至当とする。候補者中には姓に特色のある者もあれば名に特色のある者もある。その何れによつてでも或る候補者を表わす意思が認められるならば、その投票はその候補者に対する投票とすべきものである。そして、地方区の投票用紙に全国区候補者の氏にあたる記載がされた場合は、地方区投票用紙に書かれている点を重視しなければならない。
(1) 全国区候補者の氏に併せて原告の名を書いた場合、原告の名は極めて特異の名であつて、書かれた氏が原告の氏に類似しておれば、氏と名を綜合して原告を表示したものと認めるのが至当である。
(2) 全国区候補者の氏にあたる記載のみある場合、その記載が原告の氏に極似し、世間一般に或は当該地方の訛音からいつていかにも混同しやすく、殆ど区別がないと見られるような場合には、地方区の投票用紙に書かれているという点をも考慮し、これを原告に対する投票と認定するのが相当である。殊にその書かれた氏に原告の名を併せて書いた投票が他に多数あつて、その書かれた氏が選挙人一般の認識において原告を想定していると考えられる場合には特にそうである。
(二) 別紙第二の二の投票について
「小滝懋」と記された投票は、「懋」と「彬」とは強い近似性があり、両者は共に一字名であつてしかも当用漢字にもない難字で間違い易いのであるから、右は原告に対する投票と判定するのが至当である。特に「小滝懋」「自由党小滝懋」と記されたものは明らかに原告に対する投票である(原告は自由党、竹内懋は社会党である)。
「小滝 」「小滝 」「小滝 」「小滝 」「小滝 」「小滝 」「小滝 」と記された投票は竹内候補の名「懋」とは完全に一致しないし、明らかに原告の名「彬」の誤字とみられるから、右はいずれも原告に対する投票と判定せらるべきである。
(三) 別紙第二の三の投票について
欄外に○印のある各投票はいずれも地方区の投票用紙に原告の氏を明記され、しかもその名が原告の名「彬」、「ヒン」、「ひん」の書き違い又は錯覚、印象からくる誤字と認められ、右はいずれも原告に対する有効票と判定すべきである。
(四) 別紙第二の五の投票について
別紙第二の五の投票はいずれも原告の氏「コダキ」と極似し、或は発音又は訛音からくる混同か、文字の極めて普通の書き違いと見られる。地方区にも全国区にも同氏又は類似の氏の候補者がなく、又立候補を思わせる同氏若しくは類似の氏の知名人もないから、右は原告に対する有効投票である。
(五) 別紙第二の六の投票について
(1) 別紙第二の六の(1)の投票中(ハ)票は「小滝」と書くのを「小渟」と書き誤つたので、これを訂正するため又は原告に投票する意思を明確にするため重ねて「コタケ」と書いたものである。(ホ)票は「小 」と書き誤つたので右同様「コダキ」と書き加えたものである。(ト)票も書き誤りを訂正するため又は原告を投票する意思を明確にするため重ねて書いたものである。
(2) 別紙第二の六の(2)の各投票中「地方区」「地方」「地」「シマネ」「島根県」は地方区候補者又は島根県選挙区候補者たる身分の類を記載したもの、「自由党」「自由」は身分の類である所属政党を示したものである。「自新」は「自由党新候補者」の意味であつて身分の類の記載である。「ミトヤ村」は原告の本籍地である飯石郡三刀屋町を示す意味であつて住所の類を記載したものである。「平田町」は原告の本籍、住所とは異つているが、本籍を表示する積りで書いたもので格別他意も考えられない。従つて各投票は有効と判定せらるべきである。なお、(ム)票の「全国」は他意のない記載であり、(ト)票の「コタニ」は「コタキ」の書き誤りであり、(ツ)票の「じゆん」は音読み一字名の原告名を示そうとしたものであつて、肩書と相まつて原告を表わしていることは疑ない。
若し被告主張の右投票が無効であるとすれば、被告の得票中別紙第三の一記載の投票は無効である。
(3) 別紙第二の六の(3)の投票はいずれも原告を選挙する意思を明らかにしただけのものであつて、有意の記載とは認められないから有効である。
若し右投票が無効であるとすれば、被告の得票中別紙第三の二記載の投票は無効である。
(六) 別紙第二の八の投票について
別紙第二の八の投票は記載に不備はあるが必ずしも解読できないことはない。選挙人の知識程度を考え、且つ公職選挙法第六十七条の新規定を活かして右投票は有効に解すべきである。
第三、被告の答弁
被告訴訟代理人は、原告の請求を棄却する、との判決を求め、答弁として次のとおり述べた。
原告主張の選挙において原告が立候補し、選挙会が被告の得票総数を一四〇、九八一票、原告の得票総数を一四〇、五九二票として被告を当選人、原告を次点者と定め、島根県選挙管理委員会が原告主張の日被告の当選を告示したこと、桜内幸雄が原告主張のような経歴を有する全国的名士であり、桜内乾雄、桜内辰郎が原告主張の地位、経歴を有する人物であることはいずれもこれを認めるが、その他の原告主張事実はこれを否認する。
(一) 「桜内幸雄」等に記された投票は被告の有効票である。
およそ選挙人は有効に投票する意思を以て投票所に出頭するのが通常であつて、わざわざ無効の投票をするために出頭するものはないし、又ないと考えるのが当然である。又選挙人は死者に投票するために投票所へ行く筈はない。投票の効力を判定するに際し判断の材料となるべきものは、投票に記された文字と候補者の氏名とを第一義としなければならない。投票記載の氏名が正確には候補者の氏名を表示したものでなく、たまたま投票の記載と同一の氏名を有する者が候補者以外の選挙人中に実在していても、投票に記載の氏名と類似の氏名をもつ候補者があつて諸般の事情からその候補者に投票する意思で書かれたものと認められ、誤記又は遺脱したものと考えられる限りその候補者に対する有効票と認めるのが相当である。かように解釈することがすなわち公職選挙法第六十七条の新規定並に同法施行前の判例の趣旨にそうゆえんである。
本件において、「桜内幸雄」と「桜内義雄」とは四字中一字の違いがあるにとどまり、しかも「幸」は「ヨシ」とも訓読されるのであつて、桜内幸雄は原告主張のとおりの経歴をもつ著名人であるが、昭和十七年以来一度も国会議員選挙に立候補せず、同人の死亡後本件選挙までに既に三年を経ているのであるし、被告とその応援弁士とは選挙区全般に亘つて亡幸雄に対する選挙人の生前の好意を感謝して歩いたのであるから、島根県一般に幸雄の死亡の事実を知らぬ筈はない。従つて原告主張のように幸雄が立候補したものと誤解した選挙人があるとは考えられないし、幸雄が立候補していないことを知りながら被告に不満で皮肉の積りで幸雄に投票したということは到底考えられない。又桜内一家という候補者はないのであるから、桜内一家から立候補した被告に投票する意思で「桜内幸雄」と記載したものと考えるのが相当である。要するに、親子が似かよつた名前をもつているので候補者である子の被告に投票しようとしてうつかり父幸雄の名を書き誤つたものと考えるのが至当であつて、幸雄票は被告に対する有効票と判定せらるべきである。
幸雄票が被告の有効票と認めらるべき理由として前述したところは、「桜内乾雄」「桜内辰郎」と記された投票についてもほぼ同様である。
なお「サクラウチイキオ」「サクラウチヱキヲ」等は「サクラウチユキヲ」を島根県下の方言から発音のままを書いたものであつて、これ等の投票は「桜内幸雄」と記された投票と同様被告に対する有効投票である。
(二) 原告の得票中から控除して被告の得票に算入せらるべきもの
原告の得票中美濃郡益田町の「桜内ユキオ」一票は前述の理由により被告の得票に算入せらるべきであり、那賀郡三保村の「サクラキチヨシ」一票は「サクラウチヨシオ」の「ウ」を「キ」と書き誤り「オ」の一字を書き忘れたものと認めるべきであるから、これまた被告の得票に算入せらるべきである。
(三) 原告の得票中左記の投票は無効である。
(1) 別紙第二の一の(1)乃至(4)の投票は何人を記載したか不明のものとして無効である。
世間一般に氏によつて相手方を呼ぶことが普通であつて、名を呼ぶことは極く親しい間に限られていることは普通経験するところであるから、投票の効力を決めるに当つても先ず記載された氏を重視すべきである。そして全国区又は地方区の候補者の氏を記載してある場合にはその下に記載してある名が地方区の或る候補者の名であつても、その投票は何人を記載したか不明のものとして無効とせらるべきである。
殊に全国区選出議員候補者小竹は島根県を地盤として選挙運動をし、全国で僅か五万票位しか獲得していないのに拘らず島根県において一万票以上を獲得した者であるから、「小竹」「小竹ヒン」等の投票は当然無効とせらるべきである。
(2) 別紙第二の二の投票も何人を記載したか不明のものとして無効である。
右投票は参議院議員島根県選挙区の或る候補者の氏と他の候補者の名とを書き連ねたものであつて、何人に投票されたか不明であるから無効とせらるべきである。なお、「 」「 」等の誤字は「心」が附加されているから「懋」の誤記と認めるべきであつて、「彬」の誤記と認むべきではない。
(3) 別紙第二の三の投票はいずれも原告の氏を記載してあるが、その下に記載した名が原告の名と似てもいないし、又原告の父子、兄弟の名を書き誤つたものでもなく、地方の方言で書き誤つたものでもなく、全く縁もゆかりもない名前であるから、何人に投票されたか不明の投票として無効である。
(4) 別紙第二の四の投票は全国区候補者或は原告以外の同一地方区候補者の氏名、氏又は名を記載したものであつて、原告の得票としては無効である。
(5) 別紙第二の五の投票は原告の氏に余程似ているとか、間違えるのも無理はないと思われる場合でないから、候補者以外の者の氏を記載したものとして無効である。
(6) 別紙第二の六の(1)乃至(3)の投票は他の候補者の氏名を記載したものとして、又他事記載として無効である。
(7) 別紙第二の七の投票は真面目に投票する意思なく悪戲に記載したものとして無効である。
(8) 別紙第二の八の投票は記載の文字は明瞭であるが何を書いたのか不明であつて無効とせらるべきである。
(立証省略)
三、理 由
原告が昭和二十五年六月四日行われた参議院議員島根県選挙区から立候補したところ、選挙会は被告の得票総数を一四〇、九八一票、原告の得票総数を一四〇、五九二票と決定し、島根選挙管理委員会が同月十二日被告の当選を告示したことは当事者間に争がない。そこで原被告の各得票中相手方が無効を主張する投票の効力を順次判断する。
第一、幸雄票の効力
被告の得票中に別紙第一の一の(1)乃至(7)掲記のような漢字、平仮名、片仮名で又はこれを混用して桜内幸雄を表示した投票(以下幸雄票と略称する)が合計七五七票あることは、検証の結果に徴し明らかである。
候補者制度をとる現行法の下では選挙人は反対の意思が明らかでない限り、候補者中の何人かに対し投票するものであつて、死者に対し投票する意思はないと推定しなければならないのであるが、投票の記載並に選挙の当時における諸般の事情に徴して投票の記載が候補者以外の何人かを表示したものと推測すべき強い事実が認められる場合には、右推定を覆して右の候補者でない者に対して投票されたものと解するを相当とする。
これを本件についてみるに、幸雄票は被告桜内義雄の氏名とその字形及び字音においてよく似ているけれども、桜内幸雄が原告主張の経歴を有する島根県出身の全国的著名人であることは当事者間に争のないところであつて、幸雄票が右桜内幸雄の氏名と明確且つ完全に一致した記載がしてある事実に、検証の結果に徴して明らかな幸雄票が被告の得票中に七五七票、無効票中に六一八票合計一、三七五票という相当多数あつた事実を合わせ考えると、幸雄票は桜内幸雄に対して投票する意思を以て記載されたものであつて、被告に対する投票ではないと推断するを相当とする(最高裁判所昭和二十四年(オ)第二七号、昭和二十五年七月六日判決参照)。
証人佐野広の証言によれば、桜内幸雄が昭和二十二年十月九日死亡したことが認められるが、その死亡の事実が本件選挙当時の島根県の有権者に周知徹底していたことを肯認するに足る証拠がないから、右死亡の事実は前記認定を左右するに足らないものというべきである。そうすると、幸雄票は七五七票候補者でない者の氏名を記載したものとして無効といわなければならない。
第二、被告の得票中幸雄票以外に無効投票と認められるもの
検証の結果に徴すれば、被告の得票中に左記(一)乃至(五)掲記の各投票のあることが明らかであるが、これらの投票は左記の理由によりいずれも無効投票と認める。
(一) 別紙第一の二の(7)「サクラうつゆきを」三票、(11)「サクラヲチユきヲ」一票、(21)「桜内イキ雄」一八票、(22)「サクラウツイキヲ」三票、(50)「サクラウツエキヲ」一票合計二六票。これはいずれも「サクラウチユキヲ」と記載すべきを島根県下の訛音に従つて記載されたものと認められ、幸雄票と同一視すべきものであるから前記第一と同じ理由により右は無効と認める。
(二) 別紙第一の二の(57)、(58)の二票。これはローマ字で桜内幸雄を記載されたものであるから前同様無効と認める。
(三) 別紙第一の四の(3)の「桜内美之助」一票、「サクラウチミノスケ」四票、「サクラウミノスケ」一票、「サクラウノスケ」一票、(13)の「サクラウチマサト」二票、「桜内秀一」一票、「桜内カツジ」一票、「サクラウチタダシ」一票、「桜内みのる」一票、「桜内マンノ助」一票、(14)の「桜内繁行」一票、(15)の「桜内すすむ」二票、「サクラ内ススム」一票、「サクラウチススム」六票、「サクラウチツツム」一票、「サクラウチノボル」二票、(16)の「木村義雄」二票、「若づきよしを」一票、「ササキヨシヲ」一票以上合計三一票。これはいずれもその氏又は名が被告の氏又は名と全く相違し、桜内義雄を誤記したものとは到底認められないからこれを被告の有効投票と認めることはできない。
殊に、右(15)の「桜内すすむ」「サクラ内ススム」「サクラウチススム」の各票は、被告の氏「桜内」と、同一選挙区の候補者であること成立に争のない甲第二号証により明らかな「竹内懋」の名とを組み合わせて記載してあるから、候補者の何人を記載したかを確認し難いものとしても無効である、又(16)の「木村義雄」票は、本件選挙当時の将棋の名人であること顕著である木村義雄の氏名と明確且つ完全に符合する記載がしてあるから、右は同人に対する投票と解するのが相当であつて、これを被告の有効投票に認めることはできない。
(四) 別紙第一の六の(1)の「竹内懋」二票、「たけうちすすむ」一票。これはいずれも同一選挙区の候補者である竹内懋に対する投票であること明白であつて、右三票と(2)の白紙投票二票合計五票を被告の有効投票と認めることはできない。
(五) 別紙第一の七の「こだきひん」一票。これは原告に対する投票であること明白であるから、被告の得票数から右一票を減じてこれを原告の得票数に加算しなければならない。
第三、原告の得票中被告において無効を主張するもののうち有効と認めるもの。
検証の結果に徴すれば、原告の得票中に左記(一)乃至(六)掲記の各投票のあることが明らかであるが、これらの投票は左記の理由によりいずれも有効投票と認める。
(一) 参議院全国区選出議員選挙と同地方区選出議員選挙とが同時に行われた場合には、現時における一般選挙人の知識の程度においては両者の投票を誤るおそれがあるから、地方区選出議員選挙の投票用紙に全国区選出議員候補者の氏、名又は氏名を明確に記載した投票があるときは、たとい地方区選出議員候補者中にこれと類似の氏、名又は氏名の者があつても、同人に対する投票とは認めることはできない。しかし全国区選出議員候補者の氏、名又は氏名にも地方区選出議員候補者の氏、名又は氏名にも明確に一致しないが、そのいずれにも類似する投票は、地方区選出議員選挙の投票用紙に記載してある事実からその投票者の意思を推測尊重して、その記載に類似する氏、名又は氏名を有する地方区選出議員候補者に対する有效投票と認めるを相当とする(最高裁判所前掲判決参照)。
そこで、かような見地に立つて別紙第二掲記の投票を検討するに、成立に争のない甲第四号証の三によれば、本件参議院議員選挙と同時に行われた同全国区選出議員候補者中に「小杉イ子」「小竹康三」「小高竜湖」「小沢国治」「小林政夫」「小林孝平」「小林勝馬」「小林次郎」「小幡靖」「小西聖夫」のあることが認められるが、別紙第二の一の(1)の(イ)乃至(ホ)((ホ)の「コスギ七ン」は「コスギヒン」の書き誤りと認める)(2)の(ト)乃至(カ)、(タ)、(レ)、(ツ)、(ラ)、(ム)、(ウ)、(ノ)、(マ)、(3)の(イ)、(ロ)、(4)の(ロ)乃至(ヘ)の各投票合計二七六票。これはいずれも原告に投票する意思を以て記載せられたものと推測できるから、右は原告に対する有効投票と認める。
(二)(1) 原告と同一選挙区の候補者に「竹内懋」がいることは前記認定のとおりであつて、別紙第二の二の(ロ)「小滝 」一五票、(ヘ)「小滝 」二票、(ソ)「小滝 」二票合計一九票。これはいずれもその名が「竹内懋」の名に類似しているけれども、その氏が原告の氏「小滝」と符合すること、その名が原告の名「彬」に類似していること、「小滝」と「竹内」とは間違い難いのに反し「彬」と「懋」とは字体が似ていてどちらも通常用いられない難しい文字で間違い易いことを合せ考えると、右はいずれも原告に対する有効投票と認める。
(2) 同(ヌ)「自由小滝 」一票。同票の「自由」は原告の所属政党であること前示甲第二号証により明らかな自由党を表示したものと認められ、右は身分の類の記載というべきであるから、前記(1)と同様の理由により、右票は原告に対する有効投票と認める。
(3) 同(ワ)「小竜 」二票。同票の「竜」は「滝」の書き誤りと認められるから、右票は前同様の理由により原告に対する有効投票と認める。
(4) 同(カ)「小滝懋」一票。この票は「彬」と「懋」とを書き誤り、原告に対し投票する意思を明らかにするために「ヒン」と振仮名をつけたものと推測できるから、原告に対する有効投票と認める。
(三) 別紙第二の三の(19)「小滝均」一票。この票は「小滝彬」と三字中二字符合し且つ「コダキキン」と「コダキヒン」とは発音がよく似ており、同一選挙区の候補者に「小滝均」に類似した氏名を有する者がないから、右は原告に対する有効投票と認める。
(四)(1) 別紙第二の五の(1)の「こざき」「コザキ」「こさき」「コサキ」五七三票、(3)の「小ざき」「小ザキ」三五票、(4)の「小さき」「小サキ」七票、(16)の「ヲザキ」「おざキ」三票、(21)の「 さき」一票合計六一九票。これは原告の氏「こだき」「こたき」「コダキ」「コタキ」「小だき」「小ダキ」「小たき」「小タキ」「ヲダキ」「 たき」とそれぞれ字形及び字音がよく似ているし、同一選挙区の候補者中に右投票の記載と類似の氏又は名を有する者がなく、同時に行われた全国区選出議員選挙の候補者中に右投票の記載と明確に符合する氏又は名を有する者がないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。
(2) 同(2)の「小崎」「小崎」三八票。これは「こざき」と読み「こさき」と読んでもその字音が「こだき」「こたき」によく似ているし、同一選挙区の候補者中に右と類似の氏を有する者がなく、同時に行われた全国区選出議員選挙の候補者中に右投票の記載と明確に符合する氏を有する者がないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。
同(10)の「小崎先生」一票。これは、「小崎」に敬称をつけたものというべきであるから前同様原告に対する有効投票と認める。
(3) 同(5)の「こだち」「コダチ」「コダち」一一票、(6)の「コタチ」三票、(7)の「小だち」「小ダチ」二票、合計一六票。これは原告の氏「こだき」「コダキ」「こたき」「コタキ」「小だき」「小ダキ」の「き」「キ」を「ち」「チ」と書き誤つたものと推測するのが相当であつて、同一選挙区の候補者中に右投票の記載に類似した氏を有する候補者がなく、同時に行われた全国区選出議員選挙の候補者中に右投票の記載に符合する氏を有する者がないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。
(五)(1) 別紙第二の六の(2)の(イ)乃至(ヘ)、(リ)乃至(ソ)、(ネ)、(ナ)、(ラ)の投票合計五七票。これは原告の氏又は氏名にそれぞれ「自由党」「地方区」「島根県」「自新」「自由」「地方」「シマネ」「地」「君」「氏」を附記したものであるか、右は原告の所属政党(「自新」は「自由党新候補者」の意)、選挙区(「地」は「地方区」の意)出身地、敬称であつて他事記載とは認められないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。
(2) 同(3)の(イ)乃至(ニ)、(ヘ)乃至(ヲ)の投票合計二〇票。これは原告の氏、名又は氏名を投票用紙の同じ紙面又は表面と裏面に二重に記載したものであるが、意識的な他事記載とは認められないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。
同(ホ)「コザキ」一票。これは投票用紙の表面と裏面に「コザキ」と記されたものであるが、「コザキ」票を原告に対する有効投票と認むべきことは前記(四)の(1)に説示のとおりであつて、右二重記載は意識的な他事記載とは認められないから、右投票は原告に対する有効投票と認める。
(六)(1) 別紙第二の八の(17)の「こらけ」一票。この第二字の「ら」は「だ」をなまつて「ら」と発音する者があることは顕著な事実であるから、右投票は原告に対する有効投票と認める。
(2) 同(54)の「お き」一票。この第二字「 」は変体仮名「 」の書き誤りと認められるから、前記(四)の(1)と同様の理由により右投票は原告の氏「おたき」を表示したものとして、原告に対する有効投票と認める。
第四、原告の得票中別紙第二の四の(6)の「サクラキチヨシ」一票。これは原告の氏、名又は氏名と少しも類似していないからこれを原告の有効投票と認めることはできないが、右投票は被告の氏名「サクラウチヨシヲ」に類似しておるし、同一選挙区の候補者中に右投票の記載に類似する氏、名又は氏名を有する者がなく、同時に行われた全国区選出議員選挙の候補者中に右投票の記載に符合する氏、名又は氏名を有する者がないから、右投票は被告に対する有効投票と認める。
以上の結果をまとめると、被告の得票総数一四〇、九八一票のうち前記第一の幸雄票七五七票、第二の(一)乃至(五)の投票六五票、合計八二二票は無効投票であつて、これに対し被告において無効を主張する原告の得票一三八三票のうち少くとも前記第三の(一)乃至(六)の投票合計一、〇五四票は原告の有効投票である。そして、被告の得票中前記第二の(五)の一票は原告の有効投票であり、原告の得票中前記第四の一票は被告の有効投票であるからそれぞれ得票に加算しなければならない。そうすると、被告の得票中前記無効投票八二二票を減じた一四〇、一五九票が全部有効投票であるとし、被告が無効を主張する原告の得票一、三八三票から原告の有効投票と認定した前記一、〇五四票を減じた三二九票が仮りに被告主張のとおり全部無効であるとしても、被告の有効投票は一四〇、一五九票に前記一票を加算した一四〇、一六〇票であるに対し、原告の有効投票はその得票総数から三二九票を減じ、前記一票を加算した一四〇、二六四票となるから結局原告の有効投票は被告の有効投票より多数となり、被告の当選を無効とするほかはない。
よつて、別紙第一、第二の投票中その効力について判断を加えなかつたものにつき進んで判断するまでもなく、被告の当選無効の確定を求める原告の請求は正当としてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 小山慶作 土田吾郎 宮田信夫)
(別表省略)
*******
■どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み
(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング
(3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
■どぶ板選挙PR代行の流れ
■どぶ板OJTとは?
■どぶ板同行OJT内容(座学研修および実地特訓)
■どぶ板OJT当日配布資料
■どぶ板の学校オンライン
■ドブ板選挙にはじまり、どぶ板選挙で終わる!
ポスタリング | 掲示交渉実績 | お問い合わせ |
無料ワッポン | どぶ板MENU | 握手挨拶代行 |
よくある質問 | 各種資料一覧 | お申込み流れ |
ポスターPR党 | どぶ板OJT | 弁士相手探し |
党員獲得代行 | 選挙妨害対策 | 立札看板交渉 |
①新規開拓PR | ②他党多党PR | ③一戸建てPR |
⑧政策ビラPR | ポスタリング | ④集合住宅PR |
⑦意外注目PR | ⑥公的公共PR | ⑤独占単独PR |
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
コメント