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裁判年月日  令和 3年 5月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ワ)9710号
事件名  契約上の地位確認等請求事件
文献番号  2021WLJPCA05288022

出典

 

裁判年月日  令和 3年 5月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ワ)9710号
事件名  契約上の地位確認等請求事件
文献番号  2021WLJPCA05288022

千葉県松戸市〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 斎藤悠貴
同訴訟復代理人弁護士 多田晋作
東京都中央区〈以下省略〉
被告 Y協同組合
同代表者代表理事 B
同訴訟代理人弁護士 中村雅男
髙柳眞彦
袖川嘉朗
畑中鐵丸
伊藤敬洋
八倉賢一

 

 

主文

1  原告が,原告と被告との間の平成24年11月12日付け業務委託契約について,期間を平成29年11月1日から令和4年10月31日までとする業務委託契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2  被告は,原告に対し,2800万円を支払え。
3  原告のその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5  この判決2項は,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文1項と同旨。
2  被告は,原告に対し,3941万円を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告との間で団体保険事業に係る事務処理業務の委託契約を締結して当該業務を行っていたところ,その契約の更新を拒絶された原告が,被告に対し,当該更新拒絶が無効であり,契約が自動更新されたとして,その契約上の権利を有することの確認を求めるとともに,被告の当該更新拒絶その他の一連の行為が不法行為に該当するとして,契約期間満了後の逸失利益の賠償を求める事案である。
1  争いのない事実等
次の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(甲1,2,3の1~3,甲4,6~13,14の1~5,甲16~18,20~22,26~34,39,41~43,44の1~3,甲45,86,89,乙6,7,31)及び弁論の全趣旨により,容易に認められる。
(1)  被告
ア 被告は,平成8年11月,組合員の事業に必要な情報・通信機器及びコンピューターソフトウェアの共同購売,組合員の福利厚生に関する事業等を行う目的で,中小企業等協同組合法に基づいて設立された協同組合であり,団体保険(被告を契約者とする生命保険及び損害保険の契約)及び団体扱個人保険(被告の組合員を保険契約者又は被保険者とする生命保険及び損害保険の契約のうち被告を代表者とする団体取扱特約等が付されているもの)に係る共済事業(以下「団体保険事業」という。)を主たる業務としている。
イ 被告は,平成10年12月頃から,当時,a生命保険株式会社(現在のa1生命保険株式会社。以下「a生命」という。)の営業担当従業員であったA(原告代表者。以下「A」という。)の提案により,被告の組合員増加及び事業収益増加を図るため,a生命,b生命保険株式会社(平成9年商号変更前の商号「b1生命保険株式会社」。現在のb2生命保険株式会社。以下「b生命」という。)を引受保険会社とする団体保険事業を行い,組合加入と併せて団体保険への加入を勧誘するようになった(なお,その後,被告は,c生命保険株式会社,d相互会社,e生命保険株式会社等とも団体取扱契約を締結した。)。
被告は,その団体保険事業に係る事務処理について,「f事務局」という部署を設けた上,その業務を株式会社信和総合リース(以下「信和総合リース」という。)に委託して行っていたが,平成20年12月,信和総合リースが破産手続開始決定を受けたことから,Aにおいて上記業務を行わせ,その後,平成22年3月25日にAによって設立された原告にこれを全て委託して行っていた。
ウ 被告は,その団体保険事業において,団体保険を締結した引受保険会社から保険料の3%を「集金事務費」として受け取るとともに,組合員から団体保険契約金額100万円当たり月額40円を「制度運営費」として徴収して,その収入としており,平成27年3月31日決算時の年間売上高約1億3240万円のうち約1億1730万円が,平成28年3月31日決算時の年間売上高約1億800万円のうち約9139万円が,平成29年3月31日決算時の年間売上高約9018万円のうち約7322万円が,団体保険事業による収入であった。
エ 被告の代表理事は,平成27年5月28日までは,Cが務め,同日以降は,株式会社gを経営するD(以下「D」という。)が務めていた。
E(以下「E」という。)は,かつてa生命に勤務していた者であり,同月から被告の常務理事を務め,平成29年5月からは,被告の専務理事を務めていた。また,常務理事の頃から,f事務局において,被告の団体保険事業に係る事務処理を取り仕切っていた。
(2)  原告
ア 原告は,平成22年3月,各種保険料,組合費の集金及び配当金等の支払事務並びに収納代行業務,生命保険の募集に関する業務等を行うこと目的として設立された株式会社であり,平成23年から,被告から委託を受けて,その団体保険事業に係る事務処理業務の全てを継続して行っていた(以下,原告が被告から委託を受けて行っていた業務を「本件業務」という。)。
イ 原告の代表取締役は,その設立以来,Aが務めている。Aは,被告の組合員であり,かつてa生命の営業担当従業員であったが,平成20年12月,信和総合リースの破産手続開始を機に,被告からその団体保険事業に係る対外交渉及びその決定,新制度導入の決定の権限を委任され,被告の最高顧問を名乗って,その団体保険事業に係る事務処理業務を行うようになり,その後,信和総合リースに代わって上記業務を行う会社として,原告を設立した。
F(以下「F」という。)は,被告の組合員であり,かつて株式会社h(以下「h社」という。)の代表取締役を務め,平成25年11月に個人型確定拠出年金制度を活用した資産形成,企業型確定拠出年金制度の制度設計,雇用助成金活用等を事業内容とする株式会社i(以下「i社」という。)を設立してその代表取締役を務めている者であり,平成28年春頃から,Aの依頼を受け,被告の顧問を名乗って被告の団体保険事業に係る事務処理業務を行っていた。平成29年7月18日に原告の取締役に就任し,同年8月1日には原告の代表取締役に就任し,それぞれその旨の登記がされたが,これらの登記は,その選任手続に瑕疵があったため,同年10月19日に抹消された。その後,Fは,同月23日,改めて原告の取締役に就任し,同日から平成31年4月1日に取締役を辞任するまで,Aと共に原告の代表取締役を務めていた。
Eは,原告の設立に際し,その株主となり,原告の設立以来,平成29年7月31日に辞任するまで,原告の取締役を務めていた。
ウ 原告は,被告から委託された本件業務以外に独自の業務はなく,その業務委託料以外の収入はなかった。
原告の平成24年10月1日から平成29年9月30日までの毎期(前年10月1日~当年9月30日)の売上高,売上原価,売上総利益,販売費及び一般管理費(細目を含む。),営業利益(損失)等は,別紙のとおりである。
エ 原告は,本件業務の遂行に必要なシステムを導入するため,平成24年12月28日,被告からソフトウェアを代金525万円で購入し,平成25年1月23日,株式会社インフィニットコンサルティングとの間で,システム開発に係る業務委託基本契約を締結し,その後,同社に対し,開発費等2007万7500円及び保守料421万2000円を支払った。
また,原告は,本件業務を行うために,被告に雇用されてその団体保険事業に係る事務処理業務を担当していた従業員及び新規に本件業務に携わる従業員として,G,H及びIの3名(以下,それぞれ「G」,「H」,「I」といい,併せて「Gら3名」という。)を雇用するとともに,同年7月,被告が株式会社セーリオから賃借していた事務所(東京都中央区〈以下省略〉jビル5階175.24m2。以下「被告事務所」という。)の一部(事務室29.76m2及び研修室26.32m2)を被告から賃料月額27万円(消費税別)で転借して自らの事務所とし(以下,この事務所を「原告事務所」という。),同年9月4日には,被告から被告事務所の室内改装費400万0500円のうち原告の占有面積に応じた128万0233円を負担するよう求められて,これを負担した。
(3)  原告と被告との間の業務委託契約
ア 原告は,被告から委託を受け,平成23年から本件業務を行っていたところ,原告及び被告は,平成24年3月23日,正式に,被告が原告に対して本件業務を委託することについて,次の約定を含む業務委託契約を締結した(平成24年4月1日発効。以下,この契約を「本件業務委託契約」という。)。
(ア) 原告は,被告に対し,組合員のための団体保険に係る契約について,①組合員拡充に関する施策の企画・立案並びに遂行,②各種保険を活用した,組合員,その代表者及び従業員の福利厚生向上に関する施策の企画・立案並びに遂行,③f事務局の運営に伴う業務(配当金の受入及び支払業務を含む。),④その他これらに付帯する業務を委託する。(2条)
(イ) 被告は,原告に対し,本件業務に係る業務委託料として,①「制度運営費」の87.5%,②「集金事務費」のうち口座振替1件につき100円を控除した残額を支払う。(6条)
(ウ) 委託期間は5年間とし,委託期間満了の1か月前までに原告又は被告から相手方に対し更新拒絶の通知がない限り,同一の内容により更新されるものとし,その後も同様とする。(7条)
イ 原告及び被告は,平成24年10月12日,本件業務委託契約における業務委託料の定め(6条)について,次のとおり変更した(平成24年11月1日発効)。
被告は,原告に対し,本件業務に係る業務委託料として,①「制度運営費」の75%,②「集金事務費」のうち口座振替1件につき100円を控除した残額を支払う。
(4)  k社
株式会社k(以下「k社」という。)は,平成26年9月1日,コンビニエンスストアの経営,経営に関するコンサルティング等を目的として設立され,J(以下「J」という。)が,その代表取締役を務めている。Jは,Eの内縁の夫であり,かつてa生命に勤務していた。
Eは,平成29年5月15日に辞任するまで,k社の取締役を務めていた。
(5)  l法人及びm社
一般社団法人l(以下「l法人」という。)は,平成25年9月,農林水産業,商工業,特に地域産業の振興と雇用拡大に関する事業等の事業を行うことを目的として設立され,平成29年3月3日までK(以下「K」という。)が,同日から同年8月25日までL(以下「L」という。)が,同日以降はM(以下「M」という。)が,その代表理事を務めていた。Jは,平成27年3月2日から平成29年3月3日に辞任するまで,l法人の理事を務めていた。
株式会社m(以下「m社」という。)は,平成16年10月29日,広告宣伝の情報媒体の企画,開発及び販売等を目的として設立され,平成27年2月1日から平成29年1月6日まで,Kがその代表取締役を務めていた。
(6)  l法人とk社との間のコンサルティング業務委託契約
l法人は,平成26年9月1日付けで,同日に設立されたk社との間で,l法人がk社に対し,コンサルティングに関する業務,その他これに付帯する業務を委託する旨の契約を締結した。
(7)  被告によるl法人に対する機関紙の製作・印刷業務等の委託
被告は,平成26年10月頃,l法人に対し,被告の組合員向け機関誌「○○」(以下,単に「機関誌」という。)の制作・印刷業務,パンフレット又はホームページの制作業務を委託した。
(8)  被告とl法人の間及びl法人とk社の間のn会サポート業務に係る各委託契約
ア 被告は,平成27年4月,女子会「n会」を発足させ,女性を支援する活動を開始し,同月1日,l法人との間で,被告がl法人に対し,n会サポート業務(女子会運営サポート業務,研修サポート業務,会員推進及びX社会員増強業務,ホームページの保守管理とサポート業務その他附帯業務)を,業務委託料月額30万円(税別)の約定で委託する旨の契約を締結した。
イ l法人は,平成27年4月1日,k社との間で,l法人がk社に対し,l法人が被告から委託されたn会サポート業務のうち,ホームページの保守管理とサポート業務を,業務委託料月額24万円(税別)の約定で再委託する旨の契約を締結した。
(9)  確定拠出年金冊子の作成等
l法人は,平成28年11月頃以降,被告から,①確定拠出年金に係る冊子(「o」と称するもの。以下「確定拠出年金冊子」という。)の作成,②確定拠出年金・助成金相談センター(以下「相談センター」という。)のホームページの制作(被告のホームページをリニューアルして,相談センターのページを付加すること),③雇用助成金に係る冊子(「p」と称するもの。以下「助成金冊子」という。)の作成の発注を受け,これを行ったとして,被告に対し,その代金合計955万6920円を請求し,被告は,平成29年4月までに,その支払をした。
(10)  被告による本件業務委託契約の更新拒絶とそれに至る経緯等
ア Aは,平成29年4月頃,Dに対し,被告の常務理事であるEが,被告のl法人に対する,①機関誌の制作・印刷業務,②パンフレット又はホームページの制作業務,③n会サポート業務(以下,これら①~③を併せて「機関誌の制作・印刷業務等」という。)の委託に関し,自らの内縁の夫であるJが代表取締役を務め,自らもその取締役を務めるk社をしてキックバックを得させ,被告に損害を与えるという不正行為を行っていたとして,当該不正行為に係る責任を追及するよう求めた。
イ 被告の代理人弁護士は,Fに対し,平成29年5月15日付け「通知書」(甲26)により,Fが,①確定拠出年金冊子の作成,②相談センターのホームページの制作,③助成金冊子の作成(以下,これら①~③を併せて「確定拠出年金冊子の作成等」という。)について,被告の理事会決議,代表理事の承認等の正当な発注の手続を経ず,その発注の権限がないにもかかわらず,被告の名義を冒用してl法人に発注し,被告に対して損害を与えたとして,955万6920円の損害賠償を請求し,また,l法人に対し,同日付け「通知書」(甲27)により,Fから被告の名義で業務の発注があっても受注しないように求めた。
ウ F及びAは,被告の組合員としての立場で,Dに対し,平成29年6月5日付け「通知書」(甲28)により,Eが,n会サポート業務について,被告とl法人との間で,被告がl法人に対して月額30万円の委託費用を支払う内容の業務委託契約を締結するとともに,l法人と自らが取締役を務めるk社との間で,l法人がk社に対して月額24万円の委託費用を支払う内容の再委託契約を締結させ,k社において755万円余の金銭の支払を受けるなどの善管注意義務違反行為をしたとして,Dにおいてこれを確認した上,同月7日開催予定の被告の理事会において,Eの責任を追及するなどの対応を執るように求めるとともに,同月9日までに,上記理事会においてどのような対応を執ったのかについて回答するように求めた。
また,F,A及びl法人は,Dに対し,同年7月5日付け「最終通告書」(甲29)により,被告の理事会において,被告のFに対する損害賠償請求が不当であり,これを撤回すべきである旨,Eの責任を追及し,理事を辞任させるべきである旨の意見を述べるなどの対応を執るように求めた。
エ 被告の代理人弁護士は,Aに対し,平成29年7月13日付け「顧問の委嘱解消のご連絡」と題する文書(甲30)により,被告とAとの間の特別顧問契約を解消する旨を通知するととともに,Fの代理人弁護士に対し,同日付け「顧問等の委嘱解消のご連絡」と題する文書(甲31)により,被告とFとの間の顧問契約を解消する旨などを通知した。
オ Fの代理人弁護士は,Dに対し,平成29年8月18日付け「損害賠償請求書」(甲32)により,Dが,Eの不正を漫然と放置して容認し,また,被告がFに対して不当請求をすることを漫然と放置して容認し,Fに対して損害を与えたなどとして,不法行為又は理事としての任務懈怠責任に基づく損害賠償として1000万円の支払を請求した。
これに対し,被告の代理人弁護士は,Fの代理人弁護士に対し,同月24日付け「通知書」(甲33)により,被告のFに対する請求が不当請求ではない旨,Eに対して責任追及や辞任を求める理由はない旨を回答した。
カ 原告の代理人弁護士は,D及びEを含む被告の役員合計10名に対し,平成29年9月11日付け「御通知」(甲34)と題する書面により,被告においてEを相手方として損害賠償請求の訴えを提起するように求めた。しかし,かかる訴えは,提起されなかった。
他方,被告は,l法人に対し,同月5日付けで,ホームページの保守管理のために委託していたサーバーを移管するよう求め,また,被告の代理人弁護士は,l法人に対し,同月12日付け「契約解除通知書」(甲42)により,被告とl法人との間の信頼関係が破壊されたとして,平成27年4月1日に締結したl法人との間の業務委託契約を解除する旨を通知した。
キ 被告は,平成29年8月頃,原告に対し,原告が被告から賃借していた研修室(セミナールーム)について,施錠し,被告の理事長の許可なく使用することを禁じた。
原告は,Dに対し,同年9月19日付け「セミナールーム不当占拠による損害賠償請求」と題する書面(甲41)により,原告が研修室の家賃を負担しているにもかかわらず,D個人の判断で研修室に施錠し,原告がその利用を妨げられ,損害を受けたとして,30万円の損害賠償を求めた。
ク 本件業務委託契約については,平成29年10月末日に,5年の契約期間が満了するところ,被告の代理人弁護士は,原告に対し,同年9月19日付け「契約更新拒絶通知書」(甲43)により,本件業務委託契約について,その更新を拒絶し,同年10月末日をもって終了することになる旨を通知した(以下,この被告による本件業務委託契約の更新拒絶を「本件更新拒絶」という。)。
ケ 原告において本件業務を担当していたGら3名は,原告に対し,G及びHが平成29年9月21日付けで,Iが同月22日付けで,それぞれ同年10月31日をもって退職する旨の退職願を提出し,同日をもって退職した。
コ 原告は,平成29年11月以降,本件業務を行っていない。
2  争点
(1)  地位確認請求関係―本件更新拒絶の有効性
ア 本件業務委託契約は,やむを得ない事由がない限り,更新拒絶をすることができないものであるかどうか。(争点1)
イ 仮に,本件業務委託契約の更新拒絶をするに当たり,やむを得ない事由が必要とされる場合,本件更新拒絶にやむを得ない事由があるかどうか。(争点2)
(2)  損害賠償請求関係―被告の原告に対する不法行為の成否
ア 被告が原告に対し,原告の代表者であるAが被告の理事であるEに不正行為があったとして,その責任を追及しようとしたところ,原告を排除してその不正を隠ぺいするとともに,原告の業務をただ取りする目的で,本件業務委託契約の更新を拒絶した上,原告の従業員を退職させ,その原告の従業員をして原告の書類等を盗み出すなどの不法行為に及んだかどうか。(争点3)
イ 原告の損害額(争点4)
3  争点1に関する当事者の主張
(原告の主張)
本件業務委託契約については,①原告は,被告の団体保険事業に係る事務処理業務を行うために設立された法人であること,②原告は,被告からの委託を受け,平成23年以降,被告の団体保険事業に係る事務処理の全てを行っていたこと,③原告は,被告から委託された本件業務以外に独自の業務がないこと,④本件業務委託契約上,契約期間が5年と比較的長期に設定されていたにもかかわらず,更新の際は同一の内容により更新されるものと定められていること(7条),⑤原告は,本件業務を行うシステム導入のために,極めて高額な資本投下をし(ソフトウェア代金525万円,システム開発費2007万7500円,保守料421万2000円),被告も,そのことを十分認識した上で契約関係を継続して来たことなどの事情に照らせば,原告と被告の間の信頼関係が破壊されたなどのやむを得ない事由がない限り,更新拒絶をすることができないものというべきである。
なお,Aは,被告に対し,被告の団体保険事業に係る事務処理業務を外部に委託することをしなければ監督官庁に目を付けられて認可が取り消されるおそれがあるなどと申し向けたことはない。被告は,原告が本件業務の委託を受ける以前から,団体保険事業に係る事務処理業務を外部に委託していたのであり,意思決定を迅速にして,信和総合リースの破たんを契機とする被告の苦境を乗り切るため,これまでに引き続き,原告にその業務を委託したものにすぎない。原告の本件業務委託契約の継続に対する期待は,保護に値しないものではない。
したがって,本件更新拒絶は,無効であり,本件業務委託契約は,7条に基づいて更新されたものというべきであり,原告は,本件業務委託契約の更新を争う被告に対し,平成29年11月1日から令和4年(平成34年)10月31日までとする業務委託契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めることができる。
(被告の主張)
本件業務委託契約は,委託期間満了の1か月前までに当事者の一方から更新拒絶の通知をすれば終了するものとされており(7条),更新拒絶をするに当たり,特段の限定はなく,やむを得ない事由が必要であるというものではない。
そもそも,本件業務を原告に委託すること自体,本来必要のないものであったところ,Aは,被告の団体保険事業に係る財政管理を別法人に移管することによって,そのブラックボックス化・専有化を図ることを企て,被告に対し,団体保険事業に係る事務処理業務を外部に委託すること(外出し)をしなければ監督官庁に目を付けられて認可が取り消されるおそれがある旨の虚言を申し向け,これを受けた被告は,本件業務委託契約を必要なものであると誤信して締結したものである。その結果,原告は,被告の団体保険事業関連の業務について,これを行うための能力,人員,スキル,ノウハウ及びこれらを整備する資金力を有していなかったにもかかわらず,これらを被告から承継し,上記業務をタダ同然で取得したものであり,原告の本件業務委託契約の継続に対する期待は,何ら保護に値しない。
したがって,本件更新拒絶は,有効であり,本件業務委託契約は,平成29年10月末日をもって更新されることなく終了した。
4  争点2に関する当事者の主張
(被告の主張)
仮に,本件業務委託契約の更新拒絶をするに当たり,やむを得ない事由が必要であるとしても,その有無については,契約を今後継続させるのが適切かどうかを事後的に判断するものである以上,更新拒絶後の事情も含めて総合的に考慮して判断するのが相当である。そして,原告と被告との間の信頼関係は,次の(1)~(4)のとおり,破壊されているものであり,本件更新拒絶には,やむを得ない事由がある。
したがって,本件更新拒絶は,有効であり,本件業務委託契約は,平成29年10月31日をもって終了した。
(1) 原告がFを代表者に就任させたこと
ア Fは,平成27年11月,一般社団法人全国助成金診断士協会を設立したが,その際,被告及び被告事務所の賃貸人に無断で,被告事務所の所在地をその主たる事務所の所在場所として登記した。これにより,被告は,被告事務所の賃貸借契約を解除されそうになった。
イ Fは,確定拠出年金冊子の作成等(①確定拠出年金冊子の作成,②相談センターのホームページの制作,③助成金冊子)について,その発注の権限がないにもかかわらず,あたかも自分に決定権があるかのように振る舞って,l法人に見積書及び請求書を出させ,被告の理事会決議,代表理事の承認を得るなどの正当な発注手続を経ずに,被告の名義を冒用して,次々とl法人に発注した。被告は,このFの行為について,Fに対し,平成29年5月15日付け「通知書」(甲26)を送付し,その合計代金相当額955万6920円の損害賠償を請求した。
この点,原告は,確定拠出年金冊子の作成等の発注について,Eがこれを行った旨を主張するが,Fは,個人型確定拠出年金制度を活用した資産形成,企業型確定拠出年金制度の制度設計,雇用助成金活用等を事業内容とするi社の代表取締役であり,自ら又は自らが経営するi社の利益を図ろうとして確定拠出年金冊子の作成等を主導していたものである。Eは,原告の取締役でもあったことから,Fやi社の利益を図ろうとしたAの指示に従って,その事務手続をしていたにすぎない。そして,被告は,被告の組合員であるl法人が被告のために仕事を完成したことから,後にFに求償することとし,ひとまずl法人に対して業務委託料の支払をしたが,それは,自らが最終的にその費用を負担することまで認めたものではない。
ウ Fは,確定拠出年金及び助成金に関する被告の相談窓口として,相談センターを立ち上げた際,被告の理事会の承認決議を得ることなく,これを独断で行い,そのセンター長に就任した。
この点,原告は,相談センターの立ち上げについて,FとEが相談の上,被告の承認の下,行われていた旨を主張するが,Fは,相談センターを立ち上げることにより,自ら又は自らが経営するi社の利益を図ろうとしていたものである。Eは,Fやi社の利益を図ろうとしたAの指示に従って,その事務手続をしていたにすぎず,被告も,相談センターの立ち上げを承認していない。
エ Fは,平成29年4月頃,被告のホームページから仮申込みを行うWEBサイトについて,被告の許可なく,仮申込みに係る加入希望者のID及びパスワードを管理していたl法人に要請し,加入希望者が入力した個人情報を含む仮申込情報を自らのメールアドレス宛てに転送させた。
オ Fは,保険の送金業務について,自らのノートパソコンを使用して行うという,セキュリティ上問題の多い方法で行っていた。
カ かつて,b生命を退職して信和総合リースを創業し,h社を率いていたN(以下「N」という。)の一派が,a1生命保険株式会社から欺まん的な手法により高額な保険代理店手数料を不正に請求することを大規模かつ組織的に展開したことがあった。そして,信和総合リースの経営破たん後の平成21年1月,この事件が大々的に新聞報道され,これを機に,被告も,連座して,N一派の協力者ないし関係者として,厳しい社会的非難と責任追及を受け,同年10月,c生命保険株式会社から契約を解除されるなど,大きな損害を被った。Fは,b生命を退職した後,h社の代表取締役を務めるなど,N一派の中枢メンバーであった者であり,上記の保険代理店手数料不正請求事件に積極的・主体的に関わったことが疑われていた。そして,h社の代表取締役を辞任した後,旧知のAに仕事の斡旋を依頼し,本件業務に関わるようになったものであり,被告にとって,Fは,その不正等により被告が被害を受けるおそれがあるほか,被告が未だに信和総合リースの残党と関わっており,上記事件に与しているのではないかと邪推され,あるいは,新たな不正事案への加担を目論んでいるのではないかとの疑念を抱かれるという意味で,関わること自体を忌避すべき有害な人物であった。
キ このように,Fが自ら又は自らが経営する会社の利益を図るために被告の意向や手続を軽視するなどしていたことから,被告は,平成29年7月当時,Fに対して不信感を抱いていたが,原告は,これを知りながら,被告に何の合理的説明もしないまま,原告の株主であり,取締役でもあったEの承認を得ることなく,株主総会も招集することもなく,同月,Fを原告の取締役として登記し,Eが取締役を退任した後の同年8月,原告の代表取締役に就任させた(なお,Fは,原告の代表取締役に就任後,原告事務所が被告事務所と隣接しているにもかかわらず,被告に挨拶にも来なかった。)。
ク このように,原告は,平成29年8月,被告が不信感を抱いていたFを代表者に就任させ,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係は,破壊されているものといわざるを得ない。
(2) AによるEに対する攻撃を通じた被告の乗っ取りの企て
ア Aは,平成29年4月頃,被告の常務理事であるEが,被告のl法人に対する機関誌の制作・印刷業務等の委託に関し,k社をしてキックバックを得させ,被告に損害を与えるという不正行為を行っていたとして,Dに対し,当該不正行為に係る責任を追及するよう要求した。そして,同年5月17日,Dに対し,同月25日に開催される予定の被告の通常総会において,自らを理事長,Fを副理事長に選任し,Dが相談役に退く旨の役員人事案を伝えて来た。
イ しかし,そもそも,Eは,原告が主張するような不正行為を行っていない。k社は,実際に業務を行い,その対価の支払を受けたにすぎない。DがEから便宜を図ってもらった事実もない。
ウ Aとしては,Eの不正行為をねつ造することによって,Eを失脚させ,Eの代わりに被告の会計を握るとともに,自ら被告の代表者に就任することなどを画策し,被告を乗っ取ろうとしたものであると考えられる。
しかし,被告は,Aの要求に応じず,また,平成29年5月25日に開催された被告の通常総会において,Aの役員人事案を拒絶し,被告の執行部による役員人事案に従って役員を選任した。こうしてAの企ては,失敗に終わった。
エ このように,原告の代表者であるAは,平成29年4月頃,Eに対する攻撃を通じて被告の乗っ取りを企てたものであり,これにより,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係は,破壊されているものといわざるを得ない。
(3) 原告が本件業務を遂行する人的資源を欠いていること
Eは,平成29年7月31日付けで原告の取締役を辞任した。また,本件業務を担当していたGら3名は,同年10月31日をもって原告を退職した。
Gら3名は,原告を退職した後,被告に雇用されたが,被告がGら3名を引き抜いた事実はない。Gら3名が退職したのは,新たに原告の代表取締役に就任したFが,原告の業務に関係のない過去の調査ばかりを行い,これまで通りに業務を継続しようせず,原告の事務処理に支障を来すようになったことから,Gら3名が,Fに対して不信感を抱くとともに,原告で仕事を続けることに不安,不満を感じたからである。
原告が行うべき本件業務は,相当な量に及ぶところ,このように,原告においては,Eが取締役を辞任し,本件業務を担当していたGら3名が退職したにもかかわらず,引き継ぎを受け,あるいは,新たな従業員を雇用しようとした様子もなく,本件業務委託契約を遂行することは,ほぼ不可能であった。
このように,原告は,本件業務の遂行について,これに必要な人的資源を欠き,その意欲も能力もないのであり,これにより,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係は,破壊されているものといわざるを得ない。
(4) 原告が多額の金員の返還・支払をしなかったこと
原告は,次のとおり,被告が誤って原告に送金した過払金等,合計約1億5430万円もの多額の金員を,被告に対して返還・支払をしなかったものであり,受託者としての適格を欠き,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に関する信頼関係が破壊されているものといわざるを得ない。
ア 被告は,本件業務委託契約に基づき,原告において引受保険会社に対する保険料の払い込みをするため,三井住友銀行渋谷支店の原告名義の普通預金口座(以下「原告三井住友口座」という。)宛てに,原則として毎月末日に被告の組合員から振り込まれた保険料を送金していたところ,平成29年7月31日,原告三井住友口座宛てに,同月分の保険料として,本来,2138万6295円を送金すべきところ,担当者の勘違いにより,誤って8521万1313円多い1億0659万7608円を送金した(以下,この誤送金を「本件誤送金」という。)。
同年10月5日,本件誤送金が判明し,Eは,原告の従業員であるIを通じて,原告の顧問税理士であるOに連絡し,同月13日までにその過払金約8522万円を返金するよう求め,その旨がA及びFに伝えられた。しかし,原告は,同日までに,被告に対し,過払金の返還をしなかった(なお,この過払金は,保険加入者に支払われるべき配当金ではない。)。
被告は,同月26日,原告に対し,通知書(乙10)を送付し,同月31日までに本件誤送金に伴う過払金を返還するよう求めたところ,原告から,同年11月1日付けで,「頂いた書類を確認しましたが,添付された書類だけでは,本来振込まれるべきお金かどうか判断ができません。」と記載された通知書(乙11)が届いた。そこで,被告は,念のため,同月10日,原告に対し,本件誤送金に関する資料と共に,本件誤送金に伴う過払金8521万1313円を速やかに返還するよう求める書面(乙12)を送付した。その際,請求金額が当初の請求金額と若干相違があったため,そのことも明記した。しかし,原告は,被告に対し,これを返還せず,誠意ある対応をしなかった。
イ 原告は,保険会社に対する保険料の払い込みのほかに,保険取扱代理店に対し,契約管理事務費・事務手数料を支払っていたところ(10月~3月分を5月末,4月~9月分を11月末に支払っていた。この契約管理事務費・事務手数料は,もともと被告の団体保険事業を維持するために必要な手数料であるから,実質的には,被告は,その支払のための原資を原告に預けてその支払を委託していたものといえる。),被告は,本件業務委託契約が平成29年10月末日をもって更新されることなく終了し,以後は,被告自らが保険会社に対する保険料の払い込み,保険取扱代理店に対する契約管理事務費・事務手数料の支払をすることを前提に,同月18日付け通知書(乙15)により,本件誤送金に伴う過払金の返還のほか,既に原告に送金済みであった保険会社に払い込むべき同月分の保険料5544万3425円の返還,保険取扱代理店に支払うべき契約管理事務費・事務手数料1369万9997円の支払を求めた。しかし,原告は,被告に対し,その返還・支払をしなかった。
ウ 被告は,原告から保険料の返還等を受けないまま,平成29年11月21日,保険会社に対し,同年10月分の保険料5544万3425円を払い込み,また,同年11月末日までに,保険取扱代理店に対し,契約管理事務費・事務手数料1369万9997円を支払い,振込手数料4万0320円を負担した。
エ 被告は,本件誤送金に基づく不当利得返還請求権を被保全債権として,株式会社三井住友銀行渋谷支店扱いの預金債権について,債権仮差押命令の申立てをし(東京地方裁判所平成29年(ヨ)第3462号),同年12月4日,その仮差押決定を得た。
ところが,原告は,本件誤送金を認識しながらその金員を不法に領得することを企図し,原告三井住友口座の預金を他の口座に移し替えていた。そのため,同月12日時点の原告三井住友口座の預金残高は,わずか17万0036円にすぎなかった。
(原告の主張)
(1) 原告がFを代表者に就任させたことについて
原告がFを代表者としたことをもって,原告と被告の間の団体保険事業に係る事務処理業務の委託に関する信頼関係が破壊されているということはできない。
ア 確定拠出年金冊子の作成等の発注及び相談センターの立ち上げについて
(ア) Fが,確定拠出年金冊子の作成等について,正当な発注の手続を経ず,その発注の権限がないにもかかわらず,被告の名義を冒用してl法人に発注した事実はなく,また,Fが,被告の理事会の承認を経ることなく,相談センターを独断で立ち上げ,そのセンター長に就任した事実もない。確定拠出年金冊子の作成等の発注やl法人担当者とのやり取りは,E自らが窓口となって行っており,その請求書は,いずれもl法人からEに送付され,被告は,何ら異議を述べることなく,その支払をしたものである。また,相談センターの立ち上げについては,FとEが相談の上,被告の承認の下,行われたものである。
(イ) 確定拠出年金冊子の作成等の発注及び相談センターの立ち上げに関する具体的な経緯は,次のとおりである。
すなわち,Fは,ファイナンシャルプランナーの資格を有し,平成28年春頃,被告の最高顧問であったAから,士業を中心に組合員とX社加入者を増やしたいので仕事を手伝ってほしいと依頼され,被告の顧問に就任した。そして,同年6月初旬,A及び被告の常務理事であったEに対し,確定拠出年金関係の提案書や資料を送付したところ,Eは,Fに対し,確定拠出年金のページを被告のホームページに追加すること,確定拠出年金の説明会を行うことなどを依頼した。その後,Fが,Eに対し,被告の組合員増加のために確定拠出年金を使った営業ツールを作ることを提案すると,Eは,同年9月下旬頃,以前に被告がl法人に依頼して「q」と「r」という2つの冊子を作成したところ,それが分かり易いと好評であったとして,Fに対し,マンガを使った冊子を作ることを提案した。Fは,同年10月頃,Eの紹介により,l法人のMと知り合い,その後,同年11月頃,Eによって確定拠出年金冊子の作成の発注がされた。
また,Fは,同年10月,Aから,社会保険労務士向けの支援事業を企画し,社会保険労務士の顧問先も含めて被告に加入する仕組みを作るよう依頼され,Eと相談しながら,社会保険労務士の組織化について検討を行っていたところ,相談センターを立ち上げることになった。そして,Fは,Eと相談しながら準備を進め,平成29年1月,相談センターを立ち上げ,Eの承認の下,その会則により被告の「理事等」であること(必ずしも理事である必要はない。)が資格要件とされるセンター長に就任した。Eは,同年2月,相談センターの稼働が本格化して組合加入が増加することに備え,被告のホームページから組合加入の仮申込みが受けられるようにするなど,被告内での対応体制を整備し,同年3月には,被告が熊本で開催する異業種交流会の集客に当たり,相談センターを立ち上げたことを発信し,その際,Fがセンター長であることを紹介した。
さらに,同年1月頃,FがEと相談していた中で,中小企業向けに雇用助成金制度を説明するマンガを使った冊子(助成金冊子)を作ることになった。そして,Eは,同年2月,l法人に対し,助成金冊子の作成を発注した。
(ウ) 被告が,理事会において,確定拠出年金冊子の作成等や相談センターの立ち上げを承認していたことは,被告の平成29年5月25日開催の第21回通常総会の議案書において,これらを積極的に評価し,自らの事業として推進している旨の記載がされていることからも,明らかである。
そもそも,被告においては,どのような事項について理事会の審議や承認決議を要するのかを定めた規定は存在せず,被告の理事会の承認決議が必要な事項であるかどうか自体が不明である。常務理事であり,理事会の承認決議を得ようと思えば得られる立場にあったEが,その決議のないことを認識しながら,これを何ら問題にせず,発注及び発注後のやり取りをしていたというのであれば,理事会の承認決議自体が不要であったものといわざるを得ない。
(エ) 被告は,Fが自ら又は自らが経営するi社の利益を図ろうとして,確定拠出年金冊子の作成等や相談センターの立ち上げを行ったものである旨を主張するが,確定拠出年金冊子や助成金冊子は,保険会社が被告の取り扱う保険を売る際の営業ツールとして使用するために作成されたものであり,冊子等の活用により得られるのは被告の顧客であり,F個人やi社の利益拡大につながるものではなく,Fは,その原稿を執筆するに当たり何らの対価も得ておらず,このことは,相談センターについても同様である。被告の主張は,失当である。
イ 仮申込情報の転送について
Fが,被告の許可を得ることなく,WEBサイトの仮申込情報を自らのメールアドレス宛てに転送させたという事実はない。仮申込情報を他のメールアドレスに転送するには,サーバー上で転送の設定を行う必要があり,その際,IDとパスワードを入力しなければならないが,Fは,当該IDとパスワードを一切知らなかったため,そもそも自ら転送の設定を行い得るものではなく,被告の許可を受けた上でその転送されたことは,明らかである。
ウ Fの取締役就任について
Fは,保険について豊富な知識を有するところ,Eが平成29年7月の初め頃から長期休暇を取得し,原告の業務に従事しなかったことから,Eが行っていた業務を代わりに担当するために原告の取締役に就任し,Eが取締役を辞任した後の同年8月,原告の代表取締役に就任し,原告の業務に従事したものである。Fが原告の業務に関係のない過去の調査ばかりを行い,原告の事務処理に支障を来すようになったという事実はない。
もっとも,Fの取締役選任については,株主総会が招集されないまま行われたため,Eからその旨の指摘を受けて,いったん取締役就任登記が抹消されたが,これは,単なる知識不足による手続ミスであり,順法精神に著しく欠けると評されるほどのものではなく,また,そもそも,原告会社内の手続の瑕疵の問題であり,後日,Fは,改めて適法な手続により取締役として選任されたのであり,被告との信頼関係を破壊するものではない。
(2) Eの不正行為の責任追及に係るAの言動について
Eは,被告のl法人に対する,機関誌の制作・印刷業務等(①機関誌の制作・印刷業務,②パンフレット又はホームページの制作業務,③n会サポート業務)の委託に関し,次のとおり,不正行為を行っていたのであり,Aは,平成29年5月25日に開催される被告の通常総会までに,Eの不正を追及し,その退陣を迫るべく準備していたものである。Aは,Eの不正行為をねつ造して被告を乗っ取ろうとしたものではなく,AがDに対して当該不正行為に係る責任を追及するよう求めたことは,何ら不当なものではない。このAの言動をもって,原告と被告の間の団体保険事業に係る事務処理業務の委託に関する信頼関係が破壊されているということはできない。
ア 被告の常務理事であるEは,被告のl法人に対する業務委託に関し,次のとおり,自らの内縁の夫が代表取締役を務め,自らもその取締役を務めるk社をしてキックバックを得させ,被告に損害を与えるという不正行為を行っていた。
(ア) Eは,被告の非常勤の代表理事であったCに代わり,被告の保険関係の業務全般を統括掌理していたが,内縁の夫であるJの利益を図るため,業務委託料名下に被告から金員を詐取することを計画し,平成26年10月頃,LとMに対し,被告が①機関誌の制作・印刷業務,②パンフレット又はホームページの制作業務をl法人へ委託することを持ち掛け,その代わり,l法人が被告に対し,「管理費」として機関誌の制作・印刷業務については10万円,その余の業務についてはその都度Eが決めた額を水増しした額の業務委託料を請求するようにし,被告から支払われた業務委託料のうち水増し分である上記「管理費」相当額をk社にキックバックとして支払うよう求めた。LとMは,Eの求めが犯罪行為であると認識したが,これを断れば,被告から業務委託を受けられなくなることが明白であったため,Eの求めに応じた。そして,同年9月1日付けで,Eがl法人とk社を当事者とする実体の伴わない「コンサルティング業務委託契約書」(甲20)を作成してl法人に送付し,l法人は,それに押印した。Eは,Lらを被告事務所に呼び,口頭で,被告からのl法人への機関誌の制作・印刷業務等の発注や指示をしたが,k社は,これらの業務には,実質的には何ら関与しておらず(機関誌の企画,制作,印刷,配送の全般は,l法人が行っており,Jが行った作業は,せいぜい機関誌の表紙の写真を選ぶといった程度であり,高額の管理費その他の支払金額に見合う内容の業務など一切行っていない。),コンサルタント業務も行わなかった。
(イ) Eは,平成27年3月頃,LとMに対し,被告が③n会サポート業務をl法人へ委託することを持ち掛け,その代わり,l法人が被告に対し,実際の業務委託料月額6万円に24万円を水増しした月額30万円の業務委託料を請求するようにし,被告から支払われた業務委託料のうち水増し分24万円をk社にキックバックとして支払うよう求めた。LとMは,Eの求めが犯罪行為であると認識したが,これを断れば,被告から業務委託を受けられなくなることが明白であったため,Eの求めに応じた。そして,同年4月1日付けで,Eは,l法人とk社を当事者とする実体の伴わない「業務委託契約書」(甲21)を作成してl法人に送付し,l法人は,それに押印した。また,同日付けで,Eは,業務委託料を月額30万円とする業務委託契約書(甲22)を被告とl法人名義で作成してLに交付し,Lは,これに押印した。しかし,k社は,これらの業務を行わなかった。
(ウ) l法人は,①機関誌の制作・印刷業務,②パンフレット・ホームページの制作業務について,被告から委託された都度,被告に対し,水増しした額の業務委託料を請求し,平成26年11月28日から平成29年3月31日までの間,21回にわたり,水増しした業務委託料として合計3439万8282円の支払を受けた。
また,l法人は,③n会サポート業務について,被告との間で,業務委託料を24万円水増しした月額30万円(消費税込32万4000円)とする業務委託契約を締結し,平成27年4月30日から平成29年3月31日までの間,22回にわたり,水増しした業務委託料として合計712万8000円の支払を受けた。
k社は,l法人の上記各業務につき何ら有効な関与をしていないにもかかわらず,l法人又はその関係会社であるm社宛てに「コンサルティング費用」,「管理費」等の名目でその水増し分の金額を請求し,平成26年11月28日から平成29年4月10日までの間,27回にわたり,合計809万3856円の支払を受けた。
イ Aは,平成29年4月頃,Fらに調査をさせた結果,Eが上記の不正行為を行っていたことを知り,Dに対し,当該不正行為に係る責任を追及するよう求めた。
しかし,Eは,Fが被告に無断でl法人との取引をしているという虚偽の説明をし,これを受けて,被告は,Eの不正行為について一切調査をせず,同年5月25日に開催された被告の通常総会において,Eの不正行為の問題を調査することなく,従前の理事をそのまま再任させた。
その後も,Dは,Eの不正行為について,何ら適切な対応を執らなかった。DがEの不正行為について調査しようとしなかったのは,D自身も,Eから便宜を図ってもらっていたからであった。
(3) 原告が本件業務を遂行する人的資源を欠いていることについて
ア 被告の指摘する原告の人的資源の欠如は,平成29年11月1日に生じた事情であり,本件更新拒絶に係るやむを得ない事由にはなり得ない。
イ 原告においては,本件業務を遂行するための人的資源が欠如している事実はなく,このことをもって,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に関する原告と被告の間の信頼関係が破壊されているということはできない。
原告は,Gら3名の退職後,新たな従業員を雇用していないが,これは,被告が,本件業務委託契約が本件更新拒絶により終了したなどとして,原告に対する業務委託報酬の支払を拒んでいるからである。被告が当該報酬の支払を再開すれば,当然人員の補充を行うのであり,本件業務を遂行するための人的資源が欠如しているわけでも,その意欲がないわけでもない。
ウ そもそも,Gら3名が退職したのは,Fに不信感を抱いたからではなく,被告が不当な引き抜きを行ったからである。すなわち,被告が本件更新拒絶に係る書面を発送した直後に,Gら3名全員から,同じような時期に,同じような内容・体裁の退職願が提出されていることに照らせば,被告にとっては,今後,自ら本件業務を行うために,原告の従業員を引き抜く必要があり,他方,原告の従業員にとっては,今後の雇用が保障される必要があったため,被告において,原告の従業員に対し,被告において雇用することを約束した上,平成29年10月31日をもって原告を退職するよう指示し,原告の従業員を不当に引き抜いたものであることが明らかである。被告の主張は,自ら原告の従業員の不当な引き抜きを行い,これにより原告に損害を与えているにもかかわらず,新たな従業員の補充をしないことをもって本件更新拒絶を正当化しようというものであり,不合理極まりない。
(4) 原告が多額の金員の返還・支払をしなかったことについて
ア 原告がこれらの金員の返還・支払をしないことは,いずれも本件更新拒絶がされた後の事情であり,本件更新拒絶時における原告と被告との間の信頼関係が破壊されていた根拠になり得ない。
イ 被告が誤送金に伴う過払金であると主張する8521万1313円は,そもそも保険会社からの保険加入者である組合員に支払われるべき配当金であり,当該保険加入者に帰属し,被告が取得し得るものではない。原告は,上記金員を当該保険加入者のために保管し,当該保険加入者に対して引き渡すべき義務を負うものであるから,原告がこれを保持することには法律上の原因があり,原告に利得もなく,他方,被告に損失はない。したがって,原告は,上記金員について,これを被告に対し返還する義務はなく(被告としては,配当の指示をすればよい。),かえって,配当金の支払意思のない被告に返還すると,保険加入者の意思に反し,被告による横領行為に加担することになる。
ウ 保険料約5540万円については,原告は,被告の無効な本件更新拒絶により損害を受けており,これに係る損害賠償金の支払を担保するために,その返還を拒絶しているものである。
エ 保険取扱代理店に対する契約管理事務費・事務手数料1370万円については,そもそもこれを支払うべき法的根拠がなく,単に以前から慣例的に支払われていたものにすぎず,原告の判断でいつでもその支払を取り止められるものであり,原告としては,被告から不当な更新拒絶の通知がされたため,平成29年11月分から,その支払を取り止めることとしたものである。それにもかかわらず,被告は,原告に何らの確認もせずに自らの判断で保険取扱代理店に対してその支払をしたものであるから,第三者弁済や不当利得が成立するものではなく,原告において被告に対してその支払をする必要はない。
オ なお,原告が原告三井住友口座の預金を他の口座に移し替えたのは,被告によって原告事務所から退去せざるを得ない状況に追い込まれ,その後に移転した事務所周辺においては,三井住友銀行の店舗がなく,不便であったからである。
5  争点3に関する当事者の主張
(原告の主張)
被告は,次に詳述するとおり,原告の代表者であるAが被告の理事であるEに不正行為があったとして,その責任を追及しようとしたところ,危機感を抱いたEの主導により,原告を排除してその不正を隠ぺいするとともに,被告の業務委託先である原告の業務をただ取りする目的で,本件業務委託契約の更新を拒絶した上,原告の従業員を被告の従業員として雇用することを前提に退職させ,その原告の従業員をして原告の書類等を盗み出すなどの行為に及び,この一連の行為により,原告の業務基盤を壊滅させ,原告が業務を行うことができないようにしたものである。被告のこれらの行為は,原告に対する不法行為に該当する。
(1) Aは,平成29年4月頃,Fらに調査をさせた結果,被告の常務理事であるEが,被告のl法人に対する,機関誌の制作・印刷業務等の委託に関し,前記のとおり,自らの内縁の夫であるJが代表取締役を務め,自らもその取締役を務めるk社をしてキックバックを得させ,被告に損害を与えるという不正行為を行っていたことを知り,Dに対し,当該不正行為に係る責任を追及するよう求めた。
(2) Aは,平成29年5月10日頃,D及び被告の副理事長であるBと面談した際,Dらから,現執行部は責任を取って退陣し,執行部の体制を一新するという意向が示されたものと理解し,同月25日に開催される予定の,役員の選任についても議題とする被告の通常総会の決議を待つことにした。
しかし,Eは,Fが被告に無断でl法人との取引をしているという虚偽の説明をし,これを受けて,被告は,Eの不正行為について一切調査をせず,かえって,Fらに圧力をかける目的で,被告の代理人弁護士をして,Fに対し,同月15日付け「通知書」(甲26)により,Fが確定拠出年金冊子の作成等について,被告の理事会決議,代表理事の承認等正当な発注の手続を経ず,発注の権限がないにもかかわらず,被告の名義を冒用してl法人に発注し,被告に損害を与えたとして,955万6920円の損害賠償を請求した。なお,Eは,同日付けでk社の取締役を辞任した。
そして,Dらは,執行部の体制を一新するという話を反故にし,同月25日に開催された被告の通常総会において,Eの不正行為の問題を調査することなく,従前の理事をそのまま再任させた。
(3) A及びFは,その後も,Dに対し,Eの不正行為に係る責任追及について,理事会等において対応するよう求めたものの,Dは,何ら適切な対応を執らなかった。
かえって,被告は,平成29年7月13日付けで,被告とAとの間の特別顧問契約及び被告とFとの間の顧問契約を解消する旨の通知をし,同年8月頃には,被告は,原告が被告から賃借して利用していた研修室(セミナールーム)を使用できないようにするなどの嫌がらせをした。
また,被告は,l法人に対し,同年9月5日付けで,ホームページの保守管理のために委託していたサーバーを移管するよう求め,また,同月12日付けで,被告とl法人との間の信頼関係が破壊されたとして,平成27年4月1日に締結したl法人との間の業務委託契約を解除する旨を通知した。
そして,被告は,平成29年9月19日,原告に対し,本件業務委託契約の更新をせず,同年10月31日をもって終了させる旨の通知をし,原告の従業員であるGら3名全員について,同年9月21日付け又は同月22日付けで,同年10月31日をもって自ら退職するようにさせ,その後,Gら3名全員を被告において雇い入れて,引き抜いた。
また,被告は,Gら3名の退職前日である同月30日頃,G及びHをして,原告事務所内から,①共済制度申込書関係書類一式,②共済制度異動(内容変更や解約等)関係書類一式,③契約管理事務費関係書類一式,④配当金支払関係書類一式,⑤被保険者名簿,⑥更新時案内書類,⑦団体扱い保険料収納関係書類一式,⑧保険料請求書,⑨共済制度のパンフレット,⑩申込書関係書類一式,⑪「f事務局」のゴム印,⑫「f事務局」の封筒,⑬「X社」のクリアファイル,⑭保険料収納管理資料一式,⑮保険料送金(保険会社への精算)管理資料一式を持ち去るとともに(この中には,被告が所有し,業務委託契約に基づいて原告が管理していたものも含まれるが,少なくとも,上記③,④,⑭及び⑮の文書については,原告がデータに基づいて自ら作成したものであり,原告が所有するものである。また,被告所有の文書についても,円滑に引き渡さないからといって,自力救済が許されないのは当然である。),原告が所有するシステムのデータを持ち出した。そして,被告は,原告のシステムと同じシステムをコピーして持ち出したか,システム開発会社から同一のシステムの提供を受けたものであり,そのシステムを使用して,原告の著作権を侵害した(原告は,被告から委託された業務を行うために多額の費用をかけてシステムを開発し,データや文書を作成してきたものであり,原告所有の文書はもちろん,その他の文書についても,原告が費用と労力を費やして蓄積したデータが含まれているのであるから,そのような原告の資産というべき文書やデータ等を無償で引き継ぐ義務は存在しない。)。
さらに,被告は,被告事務所の賃貸借契約を終了させる必要がなかったにもかかわらず,原告を排除するため,被告事務所の賃貸借契約を解約し,これにより,被告事務所の一部を転借していた原告をして,原告事務所から退去せざるを得なくさせた。
(被告の主張)
前記のとおり,被告は,原告がFを代表者とするなどしたことにより,原告と被告との間の信頼関係が破壊されたため,本件業務委託契約を更新しなかったものである。本件業務委託契約が終了した以上,被告が本件業務を行うことは当然のことである。被告において,Eに不正行為があったとしてその責任を追及しようとした原告を排除してその不正を隠ぺいしようとしたり,原告の業務をただ取りしようとしたりしたことはなく,また,原告の従業員を被告の従業員として雇用することを前提に退職させ,その原告の従業員をして原告の書類等を盗み出すなどの行為に及んだということもない。
(1) そもそも,Eは,原告が主張するような不正行為を行っていない。k社は,実際に業務を行い,その対価の支払を受けたにすぎない。被告において,Eの責任を追及する理由がなく,Dが執行部の体制を一新するなどという話をした事実もない。
むしろ,前記のとおり,Fは,確定拠出年金冊子の作成等について,その発注の権限がないにもかかわらず,被告の理事会決議,代表理事の承認を得るなどの正当な発注手続を経ずに,被告の名義を冒用して,次々とl法人に発注し,また,被告の理事会の承認決議を得ることなく,独断で相談センターを立ち上げ,そのセンター長に就任して,自ら又は自らが経営するi社の利益を図ろうとしていたものである(なお,被告がFとの間の顧問契約を解消する旨の通知をしたのは,向後,Fが権限を有するかのような振る舞いをすることがないようにしたものである。)。
(2) 被告が,原告が被告から賃借していた研修室(セミナールーム)を使用できないようにするなどの嫌がらせをした事実はない。被告では,研修室を他の組合員が利用するため,日時等のスケジュール調整をする必要があり,そのために利用届を提出してもらった上で利用してもらうことを考えていたものである。
また,被告は,事務所をjビルから移転することにし,原告に退去を求めたが,それは,原告と同じ場所で仕事をすることはできないと考えたからである。被告が原告事務所を不当に使用できないようにした事実はない。
(3) 前記のとおり,Gら3名は,原告の代表者となったFに対して不信感を抱くとともに,原告で仕事を続けることに不安,不満を感じることとなり,自らの意思で退職し,被告に入社したものであり,被告が原告の従業員を引き抜いたものではない。
(4) 被告が業務処理のためのコンピュータープログラムを移転させたり,原告所有の文書を盗み出したりしたこともない。また,被告は,原告がシステム開発を委託したシステム開発会社から,同一のシステムの提供を受けたことはなく,原告の著作権を侵害したことはない。
仮に,原告が主張する書面等が運ばれていたとしても,原告は,本件業務委託契約に基づき,被告の団体保険業務のために,当該書面等を保管していたのであるから,本件業務委託契約が平成29年10月末日をもって終了した以上,受託者である原告としては,委託者である被告に対し,その書面等を円滑・迅速に引き渡すべき義務を負う。そして,書面等が被告に速やかに引き渡されない場合,多数の保険契約者・加入者が多大な不利益を被るおそれがあり,被告は,原告に対し,本件業務委託契約を更新しない旨を通知した際,書面等について引き上げる旨を通知した。しかるに,原告は,上記義務を意図的に履行しなかった(原告が仮処分の申立てをしていたとしても,そのことをもって義務を免れ得るものではない。)。そこで,被告は,保険に関わる多数の利害関係者の利益を図るため,やむを得ず緊急避難的に,平穏かつ公然な方法で,当該書面等を引き上げたのであり,この行為には違法性が認められず,不法行為を構成しない。
6  争点4に関する当事者の主張
(原告の主張)
被告の不法行為がなければ,本件業務委託契約は,向後5年間,継続していたものであり,原告は,次のとおり,平成29年11月1日から平成31年2月末日までに,8062万0081円の利益を得られたはずである。
すなわち,本件業務委託契約に基づく,原告の平成29年9月期(平成28年10月1日~平成29年9月30日)の①売上高は1億0200万0415円,②売上原価は4881万9888円,③販売費及び一般管理費は6425万5791円であるところ,④販売費及び一般管理費のうち変動費は2084万7771円である。
同期においては,保険取扱代理店に対する契約管理事務費・事務手数料2813万2305円が,売上原価の外注費として計上されているが,前記のとおり,そもそもこれを支払うべき法的根拠がなく,原告としては,平成29年11月分から,その支払を取り止めることとしたものであり,原告がこれを支払う義務はないから,⑤売上原価のうち支払義務のない外注費2813万2305円については,これを売上原価として控除すべきではない。
そうすると,原告の1年当たりの逸失利益の額は,6046万5061円(=①売上高1億0200万0415円-②売上原価4881万9888円-④販売費及び一般管理費のうち変動費は2084万7771円+⑤売上原価のうち支払義務のない外注費2813万2305円)と算定され,平成29年11月1日から平成31年2月末日までの16か月間における逸失利益の額は,8062万0081円である。
原告は,被告に対し,その損害賠償金の一部請求として,3941万円(当初,訴状において請求した額)の支払を求める。
(被告の主張)
逸失利益については,売上高から少なくとも販売費や一般管理費等を控除する必要があるところ,最近2年間の原告の売上高から販売費及び一般管理費を控除した営業利益は,平成28年9月期(平成27年10月1日~平成28年9月30日)がマイナス266万8663円,平成29年9月期がマイナス1107万5264円である。
したがって,原告には,逸失利益を観念することができない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1について
(1)  前記争いのない事実等に弁論の全趣旨を総合すれば,①被告の団体保険事業に係る事務処理業務を受託して行っていた信和総合リースが,平成20年12月,破産手続開始決定を受けたことから,被告は,Aをしてその業務を行わせていたところ,Aは,平成22年3月25日,上記業務を行うための会社として原告を設立し,その後,被告は,その取締役等において,その原告設立の経緯を十分認識した上で,自らの団体保険事業に係る事務処理業務(本件業務)を原告に委託し,原告は,平成23年から,本件業務を行うようになり,平成24年3月23日,被告との間で,本件業務委託契約を締結したものであること,②本件業務委託契約においては,委託期間が5年間と比較的長期にわたるとともに,委託期間満了の1か月前までに更新拒絶の通知がない限り,同一の内容により更新されるものとされた上,このような更新が繰り返されることが想定されていたこと,③原告は,被告に雇用されてその団体保険事業に係る事務処理業務を担当していた者を含むGら3名について,従業員として雇用するとともに,被告事務所の一部を借り受け,そこで本件業務委託契約に基づく具体的な業務を行っていたこと,④原告は,被告から委託された本件業務以外に独自の業務はなく,その業務委託料以外の収入もなかったこと,⑤原告は,本件業務を行うために,被告の団体保険事業に係る事務処理に特化した仕様のシステムを導入し,その導入費用として約3000万円を支出したこと,⑤被告は,このような原告の収入や本件業務を行うための支出の状況を十分認識した上で,本件業務委託契約に基づく関係を継続して来たことが認められる。
以上の事実関係に照らせば,本件業務委託契約においては,その継続に対する当事者の期待が保護されるべきであり,委託期間満了の1か月前に行うこと以外に更新拒絶を制限する明文の規定はないものの,両者間の信頼関係が破壊されたなどのやむを得ない事由がない限り,更新拒絶をすることができないものと解するのが相当である。
(2)  被告は,本件業務を原告に委託すること自体,本来必要のないものであったにもかかわらず,Aが,被告に対し,団体保険事業に係る事務処理業務を外部に委託することをしなければ監督官庁に目を付けられて認可が取り消されるおそれがある旨の虚言を申し向け,被告をして本件業務委託契約を必要なものであると誤信させてその締結をさせ,その結果,原告が被告の団体保険事業関連の業務をタダ同然で取得したものであるとして,原告の本件業務委託契約の継続に対する期待は,何ら保護に値しない旨を主張する。
しかしながら,被告が原告に本件業務を委託するに当たり,Aが被告に対して上記のような発言をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。また,仮に,Aがそのような発言をしたものであったとしても,Dの被告代表者尋問における供述によれば,被告としては,本件訴訟が係属した後の平成31年に至り,中小企業庁の担当者から,団体保険事業に係る事務処理業務を外部に委託することに全く問題がないと聞かされたことをもって,Aの発言が虚偽であると判断したというにすぎず,当該担当者において,原告が被告から委託を受けて本件業務を行うようになった平成23年当時の被告を取り巻く状況を基に,その業務委託の必要性について言及したことを示す証拠もない。これに,D自身,同年当時,初めて被告の組合員となって被告の理事に就任したにとどまること(D代表者本人),被告は,現在,その団体保険事業に係る事務委処理業務をt株式会社に委託していること(甲86)等を併せ考えれば,団体保険事業に係る事務処理業務を外部に委託することが全く必要性を欠き,Aの当該発言が虚言であったと断じるには,余りにも根拠が薄弱であるといわざるを得ない。そして,平成23年頃当時において,原告に本件業務を委託することが,被告の経営判断としておよそ選択の余地のない不合理なものであったと認めることもできない。
そうすると,Aが虚言を申し向けたことにより本件業務委託契約が締結されるに至ったことを前提に,原告の本件業務委託契約の継続に対する期待が何ら保護に値しない旨の被告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
(3)  上記のやむを得ない事由については,更新拒絶が許されるかどうかに係るものである以上,更新拒絶をする時点において存在することが必要であると解されるのは,当然である。更新拒絶をした後にも,当該事由が存続することが必要であるかどうかはともかく,更新拒絶をした時点において当該事由が存在していない以上,更新拒絶をした後に当該事由が生じたとしても,それによって当該更新拒絶が許容されることになるものではない。
この点,被告は,やむを得ない事由の有無について,契約を今後継続させるのが適切かどうかを事後的に判断するものである以上,更新拒絶後の事情も含めて総合的に考慮して判断するのが相当であると主張するが,その趣旨が,やむを得ない事由について,更新拒絶をした後に生じた事由をもって足りるというものであるとすれば,更新拒絶の要件を加重して契約関係の継続に対する当事者の期待を保護しようとした趣旨が損なわれるものといわざるを得ず,被告の主張は,採用することができない。
(4)  したがって,本件更新拒絶は,それがされた平成29年9月19日の時点において,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係が破壊されたなど,これをするについてやむを得ない事由が認められない限り,無効であるというべきである。
2  争点2について
(1)  原告がFを代表者に就任させたことについて
ア Fが被告事務所の所在地を他の法人の事務所の所在場所として登記したことについて
被告は,Fが平成27年11月,一般社団法人全国助成金診断士協会を設立した際,被告及び被告事務所の賃貸人に無断で,被告事務所の所在地を,同協会の主たる事務所の所在場所として登記したことを指摘して,原告がFを代表者に就任させたことが原告と被告の信頼関係を破壊させるものである旨を主張する。
しかしながら,これにより,被告が実際に被告事務所の賃貸借契約を解除されたというわけではなく,被告が被告事務所の賃貸人との関係で迷惑を受けたことはうかがわれるものの,それ以上に,被告の業務に具体的な支障が生じたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,Fがこのような行為をしたからといって,直ちに,原告がFを代表者に就任させたことが,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係を破壊させるようなものであると認めることはできない。
イ 確定拠出年金冊子の作成等の発注及び相談センターの立ち上げについて
(ア) 被告は,Fが確定拠出年金冊子の作成等について,その発注の権限がないにもかかわらず,被告の理事会決議,代表理事の承認を得るなどの正当な発注手続を経ずに,被告の名義を冒用してl法人に発注した旨を主張し,また,Fが相談センターの立ち上げについて,被告の理事会の承認決議を得ることなく,これを独断で行い,そのセンター長に就任した旨を主張する。
(イ) 前記争いのない事実等に,証拠(甲3の2及び13,甲15,54,60の1及び2,甲61,71,78,88,89,乙4,5,24~27,証人F,証人M,証人E)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
a 被告は,平成28年5月27日に開催された第20回通常総会において,平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の事業報告及び決算報告(第1号議案),平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の事業計画(第2号議案)を議案とし,これを承認したものであるところ,これらの議案の内容が記載された書面(甲3の2)には,平成28年度の事業計画について,マンガで組合活動を理解してもらう資料を作成することが基本方針の一つとして示され,また,ホームページのリニューアルをすることが重点推進事項,20周年記念特別企画として示されていた。
b l法人は,平成28年11月頃,Eからの発注を受け,確定拠出年金冊子を作成し,被告宛てに,その代金の支払を請求した。被告は,同年12月29日,l法人に対し,その代金259万2000円を支払った。
c l法人は,平成28年12月28日付けで,被告宛てに,相談センターのホームページの制作に係る見積書及びその代金の請求書を送付した。被告は,平成29年2月1日,l法人に対し,その代金252万0720円を支払った。
d Eは,平成29年1月6日,早速,できあがった確定拠出年金冊子を使用した営業活動をしようと考え,Fに対し,「今月取扱店に新パンフレットを送付する際に確定拠出年金のマンガをいれようと思いますがいかがでしょうか 1冊づづ〈ママ〉いれてみようと思います 数は500程度かと思います」という電子メールを送信した。
e 被告においては,平成29年1月,相談センターが立ち上げられ,キックオフミーティングが開催された。その資料(乙5)には,相談センターのセンター長にファイナンシャルプランナーであるFが,副センター長に社会保険労務士であるP(以下「P」という。)が就任する旨が記載されていた。
また,同月15日付けで,相談センターに関する会則が定められた。その中で,センター長については,被告の「理事等」をもって充てる旨が規定された。
f Fは,平成29年1月24日,Eに対し,電子メールにより,相談センター副センター長P名義の社会保険労務士向けの相談センターの会員募集のためにダイレクトメールの文案を送信し,Eは,同月25日,Fに対し,電子メールにより,上記文案に係る意見を返した。
g Eは,平成29年2月6日,l法人のM,Lに対し,「助成金に関するマンガ冊子の作成,サイトからの組合加入(仮申込)の対応を早急にお願いしたいと考えています」,「両案件共に相談センターに関わる事項であり,速やかな対応が必須となっております つきましては,若干ご相談事項はありますが,まずは着手していただきたくよろしくお願い申し上げます なお,助成金のマンガ冊子についてはX社顧問のF氏を中心に進めていただく予定となっておりますので,よろしくお願い申し上げます」という電子メールを送信した。
Eは,同月7日,原告の従業員であるGら3名ほかに対し,「このたびX社のHPから組合加入の仮申し込みが受けられるようにいたします」,「作成理由は,最近確定拠出年金・助成金センターの稼働が本格的になり今後,社労士およびその先の顧問先が加入する可能性が多くなってきたことと,保険会社が動くにあたりコンプライアンス上において業務の線引きが必要であることです Aさんからの指示であり,早期対応を望まれています」という電子メールを送信した。
Eは,その後,l法人のQとの間で,サイトからの組合加入の申込みができるようにホームページを改修することについて,電子メールで連絡を取り合った。
h Eは,平成29年3月18日,Fに対し,同月24日に熊本県内においてD及びEが参加して開催する予定の被告の事業説明を含む異業種交流会について,その集客のために,社会保険労務士宛てに,相談センターを立ち上げて組合員のために共に活動する社会保険労務士を募集している旨を記載して来場を呼びかける書面を,案内チラシと共に,100か所程度の事務所にFAXで送付することを考えているという内容の電子メールを送信した。上記案内チラシには,Fが相談センターのセンター長であり,Pがその副センター長である旨の紹介がされていた。
i l法人は,平成29年3月31日付けで,被告宛てに,雇用助成金冊子の制作に係る見積書を送付し,同年4月3日付けで,被告宛てに,その代金の請求書を送付した。被告は,同月29日,l法人に対し,その代金444万4200円を支払った。
j 被告は,平成29年5月25日に開催された第21回通常総会において,平成28年度の事業報告及び決算報告(第1号議案),平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の事業計画(第2号議案)を議案とし,これを承認したものであるところ,これらの議案の内容が記載された書面(甲3の3)には,平成28年度の事業として,ホームページのリニューアル,確定拠出年金冊子及び助成金冊子の発行が掲げられ,また,平成29年度の事業計画について,確定拠出年金・助成金相談センターを新設することや,確定拠出年金冊子及び助成金冊子を組合の認知度アップ,確定拠出年金,助成金の啓蒙活動,組合員増強に積極的に活用することが示されていた。
(ウ) 以上認定の事実関係によれば,確定拠出年金冊子の作成等や相談センターの立ち上げについては,Fが被告の顧問としての立場で中心となって進めていたことがうかがわれるものの,当時,被告の常務理事であり,f事務局において団体保険事業に係る事務処理を取り仕切っていたEとも相談しながら進められていたものであり,そのl法人に対する発注も,Eがその経過を把握した上でこれを行ったものであると認められ(なお,Eは,その証人尋問において,自らが実際の発注をしたことを認めている。),Eが単にFやAの指示に従って形式的に事務手続をしていたにすぎないなどと認めることはできない(なお,甲24,80の1及び2,乙28の1~3は,主としてl法人からk社に対する支払,特に「管理費」の取扱いに関するEとLの電子メールのやりとりであると認められ,この中で,Eが聞いていないことをうかがわせる内容のやりとりがされていたとしても,これをもって直ちに,Eが確定拠出年金冊子の作成等の発注や相談センターの立ち上げについて把握していないことを認め得るものではない。)。そして,被告も,確定拠出年金冊子の作成等について,理事長であるDの了解の下,その代金の支払をし,これらを自らの平成28年度又は平成29年度の事業として推進し,組合員総会において,その旨を報告して承認を得るとともに,外部に対しても,Fが相談センターのセンター長であることを含めて,これらの事業に関する情報を発信していたものであると認めるのが相当である。
そうすると,確定拠出年金冊子の作成等の発注については,たとえ理事会決議を経ていないものであったとしても,被告の常務理事であるとともにf事務局において団体保険事業に係る事務処理を取り仕切っていた者として認められたEの権限に基づいて行われたものであると推認されるところであり(仮に,これについて被告が了解していないというのであれば,それは,Eが被告の了解を得ずに行ったものと評価されることになる。),少なくとも,Fが被告の名義を冒用して発注したと認めることはできないものというべきである。また,相談センターの立ち上げについても,同様に,Fが独断でこれを行ったものであると認めることはできず,被告の理事でなかったFがそのセンター長に就任したことについても,被告の了解に基づくものであるといえ,センター長の資格について,被告の「理事等」をもって充てる旨を定める会則にも,特段抵触するものではないというべきである。
(エ) なお,被告は,Fが自ら又は自らが経営するi社の利益を図ろうとして,確定拠出年金冊子の作成等や相談センターの立ち上げを行ったものである旨や,l法人に対して業務委託料の支払をしたものの,後にFに求償することを想定していた旨を主張するが,これらが被告において推進される事業とされていたことは,前記認定のとおりであり,被告は,その経営判断として,これらを自らの利益に資するものであると評価していたものであると認められる。確定拠出年金冊子の作成等や相談センターの立ち上げがF自身の利益となり得る側面があったとしても,そのことから直ちに,Fが権限なくして被告の名義を冒用して発注したことが認められるものではなく,また,被告が後にFに求償することを想定して業務委託料の支払をしたことが認められるものでもない。
(オ) そうすると,Fが確定拠出年金冊子の作成等について,権限なくして被告の名義を冒用してl法人に発注し,また,相談センターについて,これを独断で立ち上げて,そのセンター長に就任したことを前提に,原告がFを代表者に就任させたことが団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係を破壊させるものである旨の被告の主張は,その前提を欠き,採用することはできない。
ウ Fが被告の許可なく仮申込情報を自らのメールアドレス宛てに転送させたこと等について
被告は,Fが被告の許可なく仮申込情報を自らのメールアドレス宛てに転送させた旨を主張するが,乙第1号証,第20号証等によっても,この事実を認めることはできず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
また,仮に,被告は,Fが被告の許可なく仮申込情報を自らのメールアドレス宛てに転送させ,あるいは,Fが保険の送金業務について自らのノートパソコンを使用して行ったという事実が認められるとしても,そのことにより,被告の事業に何らかの支障が具体的に生じたことを認めるに足りる証拠はない。顧客情報の管理は,企業活動において重要なことではあるが,被告としては,向後,被告の業務に支障を来さないようにするため,Fに対し,以後そのようなことをしないように申し入れるなどの対応も執り得るところであり,上記のFの行為をもって,直ちに,原告がFを代表者に就任させたことが団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係を破壊させるものであると認めることはできない。
エ Fの保険代理店手数料不正請求事件への関与について
被告は,FがN一派の中枢メンバーであった者であり,N一派によって行われた保険代理店手数料不正請求事件に積極的・主体的に関わったことが疑われていた旨を主張する。
しかしながら,Fがh社の代表取締役を務めた事実があったからといって,N一派の中枢メンバーであり,N一派によって行われた保険代理店手数料不正請求事件に積極的・主体的に関わったことを認め得るものではなく,「s新聞5月号」なる文書(乙30)を含め,これを認めるに足りる的確な証拠はない。また,仮に,Fが上記保険代理店手数料不正請求事件に積極的・主体的に関わったと疑われるということがあったとしても,それが真実であると疑うことについて合理的な根拠があったと認められるものでもない。この点,Dも,被告代表者尋問において,Fがh社の代表取締役であったこと以外には,その根拠がないことを認める旨の供述をしている。
被告は,Fについて,上記保険代理店手数料不正請求事件に積極的・主体的に関わったと疑われたことを前提に,その不正等により被告が被害を受けるおそれがあるなど,関わること自体を忌避すべき有害な人物であったとも主張するが,その前提自体が認められないことに加え,既に認定説示したとおり,被告は,本件業務委託契約に基づき,原告においてFが中心となって進めていた業務について,それに係る事業を自ら推進すべき事業として位置づけていたものであり,関わること自体を忌避すべき人物であるという被告の上記主張は,このような自身の対応とも整合しない。
被告は,本件訴訟係属当初,Fの保険代理店手数料不正請求事件への関与に係る主張を一切していなかったところ,訴訟係属から2年近くが経過して初めてこれを主張するに至ったものであり,このような経過に照らせば,被告の上記主張は,訴訟係属後に,Fがh社の代表取締役であったことが判明したのを機に,後付けでされたものである疑いが強いといわざるを得ない。
したがって,FがN一派の中枢メンバーであった者であり,N一派によって行われた保険代理店手数料不正請求事件に積極的・主体的に関わったことが疑われていたことをもって,原告がFを代表者に就任させたことが団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係を破壊させるものである旨の被告の主張は,採用することはできない。
オ Fの取締役選任手続の瑕疵について
Fについては,当初,その選任手続に瑕疵があったとして,その取締役就任及び代表取締役就任登記が抹消されたことがあったが,弁論の全趣旨によれば,その後,適法に取締役及び代表取締役に選任されたものと認められるところであり,その間も,Aが一貫して原告の代表取締役を務めており,Fの取締役選任手続の瑕疵によって原告による本件業務の遂行が妨げられたということもうかがわれない。もとより,取締役選任に係る法定の手続は,遵守されなければならないが,上記の事情に照らせば,Fの取締役選任手続に瑕疵があったことをもって,直ちに,原告がFを代表者に就任させたことが団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係を破壊させるものであると認めることはできない。
カ 以上によれば,被告において,Fが原告の代表取締役に就任後,被告に挨拶に来なかったなどとして,少なからずFを嫌悪する思いがあったとしても,被告の主張する事情をもってしては,原告がFを代表者に就任させたことにより,平成29年9月19日の時点において,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係が破壊されていたものと認めることはできないというべきである。
(2)  AによるEに対する攻撃を通じた被告の乗っ取りの企てについて
ア 被告は,Aが平成29年4月頃,Eが被告のl法人に対する機関誌の制作・印刷業務等の委託に関し,k社をしてキックバックを得させ,被告に損害を与えるという不正行為を行っていたとして,Dに対し,当該不正行為に係る責任を追及するよう要求したことについて,Eの不正行為をねつ造し,Eに対する攻撃を通じて被告の乗っ取りを企てたものであるとし,これをもって,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係が破壊されていると主張する。
他方,原告は,Eが真実,上記の不正行為を行ったものであり,AがEの不正行為をねつ造して被告を乗っ取ろうとしたものではないと主張する。
イ 前記争いのない事実等に,証拠(甲20~22,23の1~24,甲74,乙22,証人M,証人E)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
(ア) Eは,平成26年10月頃,LとMに対し,被告が①機関誌の制作・印刷業務,②パンフレット又はホームページの制作業務をl法人へ委託するとともに,l法人からk社にこれに係るコンサルティング業務を委託することを持ち掛け,l法人が被告に対し,「管理費」として機関誌の制作・印刷業務については10万円,その余の業務についてはその都度Eが決めた額を増額した額の業務委託料を請求するようにし,被告から支払われた業務委託料のうち増額分である上記「管理費」相当額をk社に支払うよう求めた。そして,l法人は,被告との間で,被告がl法人に対して①機関誌の制作・印刷業務,②パンフレット又はホームページの制作業務を委託する旨の契約を締結するとともに,Eから送付された「コンサルティング業務委託契約書」(甲20)を用いて,同年9月1日付けで,k社との間で,コンサルティング業務委託契約を締結した。
(イ) Eは,平成27年3月頃,LとMに対し,被告が③n会サポート業務をl法人へ委託するとともに,その業務のうち,女子会運営サポート業務,研修サポート業務について,l法人からk社にこれを再委託し,l法人においては,n会サポート業務のうち,ホームページの保守管理とサポート業務を行うことを持ち掛け,l法人が被告に対し,l法人が実際に行うことになる業務に係る委託料月額6万円に24万円を増額した月額30万円の業務委託料を請求するようにし,被告から支払われた業務委託料のうち増額分24万円をk社に支払うよう求めた。そして,l法人は,Eから送付された各「業務委託契約書」(甲21,22)を用いて,同年4月1日付けで,被告との間で,被告がl法人に対してn会サポート業務を業務委託料月額30万円の約定で委託する旨の業務委託契約を締結し,また,k社との間で,l法人がk社に対してn会サポート業務のうち女子会運営サポート業務,研修サポート業務を業務委託料月額24万円の約定で委託する旨の業務委託契約を締結した。
(ウ) l法人は,①機関誌の制作・印刷業務,②パンフレット・ホームページの制作業務について,被告から委託された都度,被告に対し,所定の増額をした額の業務委託料を請求し,平成26年11月28日から平成29年3月31日までの間,業務委託料として合計3439万8282円の支払を受けた。
また,l法人は,③n会サポート業務について,被告との間で,業務委託料を月額30万円(消費税込32万4000円)とする業務委託契約を締結し,平成27年4月30日から平成29年3月31日までの間,業務委託料として合計712万8000円の支払を受けた。
k社は,l法人又はm社宛てに「コンサルティング費用」,「管理費」等として業務委託料を請求し,平成26年11月28日から平成29年4月10日までの間,合計809万3856円の支払を受けた。
ウ 原告は,k社が,l法人が委託を受けた機関誌の制作・印刷業務等について,特段の業務をすることなくキックバックを得ていることを前提に,Eがl法人に働きかけて,k社をしてキックバックを得させたと主張し,F及びMの各証人尋問における供述,甲第72~第74,第88,第90号証等,この主張に沿う証拠もある。
よって検討するに,k社は,機関誌の制作・印刷業務等について,l法人から委託を受けたものであり,k社においてどのような作業を行ったものであるかについては,本来,l法人において把握されるべきものであり,l法人においてk社によって行われた作業内容を把握していないとすれば,k社が機関誌の制作・印刷業務等について,特段の業務を行っていないものと認められなくもない。
しかしながら,被告,l法人及びk社の契約関係において,業務の報酬が被告からl法人へ,l法人からk社へと流れるものであっても,その契約実態が,被告がl法人に業務を委託するとともに,k社に対してもl法人と並行して業務を委託するというものである場合には,l法人において,k社によって行われた作業内容を把握しておらず,被告において,これを把握しているということも十分にあり得るところである。そして,前記認定の事実によれば,被告がl法人に委託したn会サポート業務については,そのうちの女子会運営サポート業務,研修サポート業務をk社が,ホームページの保守管理とサポート業務をl法人が行うことが想定されているものと認められ,これに,E,Jの各証人尋問における証言,Dの被告代表者尋問における供述等を併せ考えれば,被告,l法人及びk社の契約関係の実態が上記のようなものであり,Eからl法人に持ちかけられた話も,そのような実態を有する契約を締結するというものであったと認めるのが相当である。
この認定判断を前提にすれば,l法人においてk社によって行われた作業内容を把握していないからといって,直ちに,k社が機関誌の制作・印刷業務等について特段の業務をしていなかったものと認めることはできず,E,Jの各証人尋問における証言,Dの被告代表者尋問における供述,乙第22,第42,第44号証等の証拠に照らしても,k社が機関誌の制作・印刷業務等について,特段の業務をすることなくキックバックを得ていたと認めることはできないものというべきである。
なお,甲第82号証の1~3によれば,被告がl法人に委託したn会サポート業務のうち,女子会運営サポート業務,研修サポート業務をk社が行うことについて,被告の了解が得られておらず,Eが平成29年4月に至って被告の了解を取り付けようとしたことがうかがわれるが,仮に,k社に委託がされた際に被告の了解が得られていなかったとしても,k社がしかるべき作業をしているというのであれば,キックバックを得るという不正行為に及んだとまで評することはできないのであり,これらの証拠によっても,Eが原告主張の不正行為に及んだことが認められるものではない。
エ もっとも,Eが不正行為に及んだものと認められないとしても,前記認定の事実関係の下では,Aにおいて,およそ不正行為がないのにあるかのごとくねつ造したものであると認めることもできず,Eが不正行為に及んだと疑われる可能性も相応にあり得るものであったと認められ,Aが,Eに不正行為があったと疑い,被告の組合員の立場で,被告に対し,これを調査し,不正行為が認められる場合には,その責任を追及するなど,しかるべく対処するよう求めること自体は,許されないものではないというべきである。
また,AがDに対し,平成29年5月25日に開催される予定の被告の通常総会において,自らを理事長,Fを副理事長に選任し,Dが相談役に退く旨の役員人事案を伝えて来たという事実があったとしても,そのことから直ちに,Aが被告の乗っ取りを企てたとまで認めることはできず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
オ 以上によれば,AがEに対する攻撃を通じて被告の乗っ取りを企てたことを前提に,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係が破壊されているとする被告の主張は,採用することができないというべきである。
(3)  原告が本件業務を遂行する人的資源を欠いていることについて
被告は,Eが原告の取締役を辞任し,原告において本件業務を担当していた全従業員であるGら3名が退職したにもかかわらず,原告が引き継ぎを受け,新たな従業員を雇用しようとした様子がないとして,本件業務の遂行について,これに必要な人的資源を欠き,その意欲も能力もなく,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係が破壊されている旨を主張する。
しかしながら,前記争いのない事実等によれば,Gら3名は,平成29年9月21日又は同月22日に原告に対して退職願を提出し,同年10月31日をもって退職したものであり,本件更新拒絶がされた同年9月19日の時点においては,Gら3名が退職することは何ら想定されていなかったものである。そうすると,Gら3名の退職に関しては,本件更新拒絶が有効とされるために必要な,やむを得ない事由になり得るものではないというべきである。
また,前記争いのない事実等によれば,Eが同年7月31日に原告の取締役を辞任したところ,原告においては,Fが同月18日に取締役に,同年8月1日に代表取締役に就任したというのであり,その選任手続に瑕疵があったとしても,原告としては,Eに代わってFにおいて本件業務を担当させようとしたものであると認められ,必要な人的資源を欠くものであったということはできない。
したがって,同年9月19日の時点において,原告が本件業務の遂行について,これに必要な人的資源を欠き,その意欲も能力もなかったことを認めることはできず,このことを前提に,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係が破壊されているとする被告の主張は,採用することができない。
(4)  原告が多額の金員の返還・支払をしなかったことについて
被告は,原告が金員の返還・支払をしなかったことをもって,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告の信頼関係が破壊されていると主張するが,被告の主張するところによれば,被告が原告に対して本件誤送金による過払金8521万1313円の返還を求めたのは,平成29年10月5日のことであり,また,契約管理事務費・事務手数料約1370万円の支払を求めたのは,同月18日のことである。そして,仮に,これらについて原告が不当利得返還義務を負うものであったとしても,その履行期が同年9月19日までに到来したと認められるものではなく,その不履行が生じるのは,明らかに同日よりも後であるから,被告の上記主張は,いずれも本件更新拒絶がされた日よりも後に生じた事由をいうものであり,採用することができない。
なお,被告の令和2年12月21日付け準備書面の第1記載の主張は,本件更新拒絶がされた日よりも後に生じた事由に関する主張であり,それが時機に後れた攻撃防御方法であるかどうかにかかわらず,採用し得るものではなく,上記主張を裏付けるために提出された証拠(乙52~55,56の1~8,乙57,58の1及び2,乙59)も,これを取り調べる必要性を欠くものといわざるを得ない。
(5)  以上説示したところによれば,平成29年9月19日の時点において,団体保険事業に係る事務処理業務の委託に係る原告と被告との間の信頼関係が破壊されていると認めることはできず,本件更新拒絶をするについて,やむを得ない事由があるとは認められず,本件更新拒絶は,無効であるというべきである。
したがって,本件業務委託契約は,7条に基づいて更新されたものというべきであり,原告は,本件業務委託契約の更新を争う被告に対し,平成29年11月1日から令和4年10月31日までとする業務委託契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めることができる。
3  争点3について
(1)  本件更新拒絶の違法性について
前記争いのない事実等によれば,被告の組合員であり,被告の最高顧問を名乗り,自ら設立した原告をして被告の団体保険事業に係る事務処理業務を行っていたAが,平成29年4月頃,被告の理事長であるDに対し,被告の常務理事であるEが被告のl法人に対する機関誌の制作・印刷業務等の委託に関し,k社をしてキックバックを得させ,被告に損害を与えるという不正行為を行っていたとして,当該不正行為に係る責任を追及するよう求め,Dらに退陣を迫るなどしたところ,被告が,同年5月15日付けで,Fが確定拠出年金冊子の作成等について,正当な発注の手続を経ず,その発注の権限がないのに,被告の名義を冒用してl法人に発注し,被告に対して損害を与えたとして,955万6920円の損害賠償を請求し,これを機に,A及びFと,被告及びDとの間で,紛争が拡大していったことが認められる。そして,既に判示したとおり,Fが確定拠出年金冊子の作成等について,権限なくして被告の名義を冒用してl法人に発注し,また,相談センターについて,これを独断で立ち上げて,そのセンター長に就任したとは認められず,また,そのように疑うことについても,相当な根拠があったものと認めることはできない。そうすると,被告のFに対する955万円余の損害賠償請求は,正に,AがEの不正行為に係る責任を追及しようとしたことへの対抗措置として,A及びFに圧力をかけ,あるいは,被告の事業からA及びFを排除しようという目的によるものであるといわざるを得ず,その後に続く,被告のAとの間の特別顧問契約の解消,Fとの間の顧問契約を解消等のA及びFに対する対応も,同様であると認められる。そして,ついに,被告は,同年9月19日,A及びF個人にとどまらず,原告に対しても,本件業務委託契約について,その更新を拒絶し,同年10月31日をもって終了させようとしたものであり,既に判示したとおり,本件更新拒絶には,やむを得ない事由を認めることができないものであることに照らせば,これも,専らAがEの不正行為に係る責任を追及しようとしたことへの対抗措置の一環として,A及びFに圧力をかけ,あるいは,被告の事業からA及びFを排除しようという目的によるものであるといわざるを得ない。
被告は,AがEの不正行為に係る責任を追及しようとしたことについて,Eに対する攻撃を通じて被告の乗っ取りを企てたものである旨を主張するが(なお,被告がこのような主張をすること自体,被告がA及びFを排除する意図を有していたことの証左であるといわざるを得ない。),Aにおいて,およそ不正行為がないのにあるかのごとくねつ造したものであると認めることはできず,AがDに対し,同年5月25日に開催される予定の被告の通常総会において,自らを理事長,Fを副理事長に選任し,Dが相談役に退く旨の役員人事案を伝えて来たという事実があったとしても,Aが被告の乗っ取りを企てたとまで認めることはできないことは,既に判示したとおりである。
一方,Eが原告主張の不正行為に及んだことについても,既に判示したとおり,直ちにこれが認められるものではない。しかしながら,AがEに不正行為があったと疑い,被告の組合員の立場で,被告に対し,これを調査し,不正行為が認められる場合には,その責任を追及するなど,しかるべく対処するよう求めること自体は,許されないものではないと解される以上,被告としては,Aの指摘するEの不正行為について,そのような事実がないというのであれば尚更のこと,弁護士立会いの下,しかるべき調査を行い,その結果を報告するなどし,法律的にも遺漏のない対応を執ることによって,紛争を拡大させることなく収束させ得るという方途もあったものと考えられるところである。
しかるに,そのような対応を執ることなく,AがEの不正行為に係る責任を追及しようとしたことをもって,被告の乗っ取りを企てたものと考え,その対抗措置の一環として,安易に,原告に対して本件更新拒絶をしたことは,違法の評価を免れないものというべきである。
(2)  原告の従業員の退職,原告事務所からの書類の搬出について
ア 前記争いのない事実等に,証拠(甲44の1~3,甲56~59,72,73,84~86,証人F)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告において本件業務を担当していた全従業員であるGら3名は,本件更新拒絶がされた後の平成29年9月21日及び同月22日には,原告に対し,同年10月31日をもって退職する旨の退職願を提出したこと,Dは,本件更新拒絶により本件業務委託契約が同日をもって終了することを前提に,G及びHに対し,被告が所有する保険関係資料及び保険に関するデータを原告事務所から搬出して,被告事務所に移動させるよう指示し,G及びHは,同月18日頃から,その作業を行い,同月30日も,その作業を行っていたこと,A及びFは,同日,原告事務所を訪れ,搬出作業をしていたG及びHに対し,原告が管理占有する書類を搬出することを止めるよう指示したところ,G及びHは,被告の指示により,被告の所有する書面,物品等を搬出しており,原告が購入したものは含めていない旨,これまで原告から何の指示も受けておらず,搬出済みのものもあるから,全てを止めろと言われても困る旨を述べ,その指示に従わずに搬出を続けたこと,Gら3名は,同月31日,原告を退職し,その後,t株式会社に雇用され,同社が被告から委託された被告の団体保険事業に係る事務処理業務を行っていることが認められる。
イ 被告は,Gら3名が退職したのは,原告の代表取締役に就任したFに対して不信感を抱くとともに,原告で仕事を続けることに不安,不満を感じたからであると主張するが,原告において本件業務を担当していた全従業員であるGら3名が一斉に退職すれば,原告の業務が立ち行かなくなる可能性が高いことについて容易に思い至るものであることに照らせば,Fに対する不信感から直ちに,Gら3名がそろって退職を決意するものとは,通常考え難い。被告がGら3名の退職願が,本件更新拒絶がされた2日又は3日後に提出されていることに照らせば,Gら3名は,本件更新拒絶がされたことから,同年11月1日以降は,このまま原告に雇用されていても,担当する業務自体がなくなり,いずれは解雇されることになるものと考え,それに伴う不安,不満から原告に早急に見切りを付け,退職を決意したものと認めるのが相当である。Iの証人尋問における証言,甲第86号証,乙第1~第3,第23号証等によっても,Gら3名が退職した理由が専らFに対する不信感によるものであると認めることはできない。そして,Gら3名の退職については,その退職願が提出される前に,Gら3名と被告との間で,退職後に被告において雇用を保証する旨の約束がされたことを認めるに足りる的確な証拠はなく,被告にGら3名を違法に引き抜いた不法行為が成立するとまで認めることはできないものの,被告が本件更新拒絶をしたことに起因して,原告が本件業務を遂行することを妨げたものと認めるのが相当であり,本件更新拒絶と相当因果関係を肯定し得るものというべきである。
ウ また,前記認定の事実によれば,被告は,平成29年10月18日頃から,原告の従業員であるG及びHをして,原告が原告事務所において管理占有する書面,物品等を搬出させたものであるところ,本件更新拒絶が無効である場合はもとより,本件更新拒絶が有効であり,同月31日をもって本件業務委託契約が終了するものであったとしても,同日までは原告が本件業務委託契約に基づいて本件業務をすることが想定されている以上,同日より前に本件業務を行うのに必要な書類等を搬出することは,たとえその書類等が被告の所有するものであったとしても,原告の管理占有権原を侵害する違法なものであるというべきであり,同年11月1日以降に自らにおいて団体保険事業に係る事務処理業務を行うためにその書類等が必要であったとしても,緊急避難が成立し得るものではなく,許されるものではないというべきである。そして,本件更新拒絶と相まって,原告が本件業務を遂行することを妨げたものと認めるのが相当である。
(3)  以上説示したところによれば,本件更新拒絶及び平成29年10月18日以降の原告事務所からの書類等の搬出について,不法行為が成立し,被告は,民法709条に基づき,原告に対し,これらの行為(本件更新拒絶については,これに起因してGら3名が退職したことを含む。)により,原告が本件業務を遂行することができなくなったことに伴う損害を賠償する義務を負うものというべきである。
なお,原告は,被告がこのほかにも研修室の使用に関する嫌がらせやシステムに係る著作権侵害などの不法行為に及んだ旨を主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はなく,原告の上記主張は,採用することができない。
(4)  ところで,被告による無効な本件更新拒絶及び平成29年10月18日以降の原告事務所からの書類等の搬出により,原告は,本件業務を遂行することができなくなり,原告の被告に対する委託された業務を遂行する義務は,被告の責に帰すべき事由により,社会通念上不能になったものであると認められる。
したがって,原告の主張するところではないものの,これらについて不法行為が成立するかどうかにかかわらず,原告は,本件業務委託契約における反対債権である業務委託料請求権を失うものではなく,民法536条2項(平成29年法律第44号による改正前のもの)に基づき,被告に対し,業務委託料の支払を求めることができるものというべきである(ただし,業務を遂行する義務が履行不能になったことにより実際に支出を免れた費用については,損益相殺として控除される。)。
4  争点4について
(1)  前判示のとおり,被告は,原告に対し,本件更新拒絶及び平成29年10月18日以降の原告事務所からの書類等の搬出,あるいは,本件更新拒絶に起因してGら3名が退職したことにより,原告が本件業務を遂行することができなくなったことに伴う損害を賠償する義務を負うものであるところ,前記争いのない事実等によれば,原告は,被告から委託された本件業務以外に独自の業務はなく,その業務委託料以外の収入がなかったというのであるから,その損害(逸失利益)の額は,同年11月1日以降の売上高から,変動費,その他の実際に支出を免れた費用を控除して算定される利益の額であると認められ,これを直近の平成29年9月期(平成28年10月1日~平成29年9月30日)の数値を基に推計するのが相当である。
原告の逸失利益の額について,売上高から実際に支出を免れない固定費を含めて控除した営業利益(損失)をもって算定すべきであるとする被告の主張は,採用することができない。
(2)  前記争いのない事実等に弁論の全趣旨を併せれば,原告の平成29年9月期の売上高,売上原価(細目を含む。),売上総利益,販管費(販売費及び一般管理費。細目を含む。),営業利益(損失)は,別紙の「平成29年9月期」の列に記載されたとおりであるところ,これから推計される同年11月以降の年間の売上高(①)は,1億0200万0415円であり,変動費に属する年間の売上原価(②)は,4881万9888円であると認められ,また,年間の販売費及び一般管理費のうち変動費に属するもの(③)は,旅費交通費,広告宣伝費,発送配達費,業務委託費,事務用消耗品費,通信費,租税公課,接待交際費,備品消耗品費,会議費,支払手数料,雑費の合計2084万7771円であると認められる。
そして,本件更新拒絶に起因してGら3名が退職した後,原告が本件業務を行うために従業員を雇用したことを認めるに足りる的確な証拠がないこと(Mについても,Fの証人尋問における供述等に照らし,本件業務を行うために雇用されたものと認めることはできない。)に照らせば,年間の販売費及び一般管理費のうち固定費に属する従業員給与,従業員賞与,法定福利費,厚生費に相当する合計1097万6981円(④)についても,同月以降,実際にその支出を免れたものと認めるのが相当である。
(3)  原告は,売上原価として計上されている保険取扱代理店に対する契約管理事務費・事務手数料については,原告がその支払義務を負っていないとして,逸失利益の計算において,売上高から控除すべきではない旨を主張する。
しかし,これらの支払について,その支払の相手方である保険取扱代理店の承諾なく,原告の一存でこれを取りやめられるものであると直ちに認めることができない上,ここで問題とされる損害額は,本件更新拒絶がされなければ得られたであろう利益の額であるところ,原告は,被告から不当な更新拒絶の通知がされたため,平成29年11月分から,その支払を取り止めることとした旨を主張しており,この原告の主張を前提とする以上,本件更新拒絶がされなければ,そのまま支払を続けていたものであると認められる。
したがって,保険取扱代理店に対する契約管理事務費・事務手数料については,原告が支出すべきであったところ,実際にその支出を免れた費用であるというべきであるから,これを売上高から控除すべきであり,これと相反する原告の上記主張は,採用することができない。
(4)  以上を前提とすると,原告の損害額は,平成29年11月1日以降,1年当たり2100万円(≒2135万5775円=①売上高1億0200万0415円-②売上原価4881万9888円-③販売費及び一般管理費のうち変動費2084万7771円-④販売費及び一般管理費のうち実際に支出を免れた固定費1097万6981円)であると認めるのが相当であり,原告が本訴において請求する同日から平成31年2月末日までの16か月間の損害額は,2800万円(=2100万円÷12か月×16か月)であると算定される。
したがって,原告は,被告に対し,2800万円の支払を求めることができる。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,期間を平成29年11月1日から令和4年10月31日までとする本件業務委託契約上の権利を有する地位にあることの確認と,2800万円の支払を求める限度で理由がある。
なお,仮執行免脱宣言は相当でないから,これを付さないこととする。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判官 中吉徹郎)

 

〈以下省略〉

 

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政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政治選挙広報支援プラン一覧【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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