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裁判年月日 令和 4年 2月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)30765号
事件名 建物明渡等請求事件
文献番号 2022WLJPCA02288020
出典
裁判年月日 令和 4年 2月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)30765号
事件名 建物明渡等請求事件
文献番号 2022WLJPCA02288020
東京都清瀬市〈以下省略〉
原告 学校法人X大学
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 千賀修一ほか
神奈川県藤沢市〈以下省略〉
被告 株式会社政本商事
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 杉政静夫
主文
1 被告は、原告から3180万円の支払を受けるのと引換えに、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告から3000万円の支払を受けるのと引換えに、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
原告は、東京都千代田区〈以下省略〉(以下「本件土地」という。なお、以下、住所の記載は、いずれも東京都千代田区のものである。)所在の鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付6階建ビル(名称「aビル」。以下「本件ビル」という。)を所有し、被告に対し、その3階部分の一部である別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物部分」という。)を賃貸していた(以下「本件賃貸借契約」という。)が、本件賃貸借契約について更新をしない旨の通知をした(以下「本件更新拒絶通知」という。)。
本件は、原告が、本件更新拒絶通知は、借地借家法28条所定の「正当の事由」を備えているので、本件賃貸借契約は、その契約期間の満了日である令和2年1月21日の経過をもって終了したと主張して、本件賃貸借契約の終了に基づき、立退料3000万円の支払と引換えに本件建物部分の明渡しを求める事案である。
2 前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠〔枝番号が付された証拠でその記載がないものは全ての枝番号を含む趣旨である。以下、証拠の表記につき同じ。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者
原告は、b大学を運営するとともに、貸事務所等の貸付業を行う学校法人である。(甲1)
被告は、昭和52年10月に設立された絵画・美術工芸品の販売及び小売等を目的とする株式会社である。(甲3)
(2) 本件賃貸借契約の内容等
原告は、本件ビルを所有しており、被告に対し、平成22年1月22日、本件建物部分(139.46m2〔41.53坪〕)を賃貸し(賃貸期間同日~平成24年1月21日、賃料月額61万0491円、管理料月額13万0820円〔いずれも消費税相当額込み〕。本件賃貸借契約)、平成22年1月22日頃、本件賃貸借契約に基づき、本件建物部分を引き渡した。本件賃貸借契約は、自動更新された後、平成30年1月22日、次の内容で更新された。(甲3、4、39、乙31)
ア 賃貸期間 平成30年1月22日~令和2年1月21日
イ 賃料 月額58万1420円(消費税相当額別)
ウ 管理費 月額12万4590円(消費税相当額別)
エ 敷金 465万1360円
(3) 本件更新拒絶通知
原告は、被告に対し、令和元年5月13日、本件賃貸借契約について更新をしない旨の通知をした(本件更新拒絶通知)。(甲9)
3 争点及びこれに関する当事者の主張の要旨
本件の争点は、原告による本件更新拒絶通知が、借地借家法28条所定の正当事由を具備しているか否かであり、これに関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。
【原告の主張の要旨】
(1) 本件ビルは、老朽化が進み、床スラブにたわみが生じており安全性を欠くこと、排水管、冷温水管、ドレン管、電気幹線ケーブル等の主要設備の多数が、その竣工以来、40年以上更新されておらず、推定耐用年数を大幅に超えていること、賃料収入が低迷していること等から、建て替える必要性が大きい。
(2) 他方、被告は、設立以来40年以上にわたり、平河町又は紀尾井町所在の複数のビルで画廊の開設を続けているというのであるから、被告の営む画廊に適したビルを賃借することは困難とは考えられず、本件建物部分を使用する必要性は大きくない。
(3) そして、正当事由を補完する立退料としては、C不動産鑑定士が作成した意見書(甲39。以下「原告意見書」という。)で示された3180万円が適正であるところ、原告が申し出た立退料3000万円とおおむね一致するから、本件更新拒絶通知は正当事由を具備している。
【被告の主張の要旨】
(1) 被告は、業務、出張等の合間に、絵画や美術工芸品を見て購入する国会議員及び地方議会議員並びにこれらの秘書等を主な顧客としているため、被告の経営を維持するためには、顧客の多くが稼働する衆議院・参議院の各議員会館、都道府県会館、全国市町村会館等に至近の本件建物部分での画廊の開設を継続することが不可欠である。また、被告は、取り扱う絵画等を自動車で運搬するため、賃借部分と同じ建物内に管理人の常駐する駐車場があることが欠かせないが、このような条件を満たす本件建物部分及び本件ビルのような物件は希少である。
(2) 他方、床振動が起こりやすい状況に変異した状態で現状では安定していると考えられたため、平成17年当時、床スラブ等の補強工事がされなかったことからすると、床スラブの安全性には問題がないし、また、原告は、創学120周年記念事業の一環として本件ビルの建て替えを計画しているにすぎず、本件ビルの老朽化、使用上の不都合等に対応する目的を有しているとは考えられないから、原告が被告から本件建物部分の明渡しを受ける必要性は乏しい。
(3) 仮に、原告に被告から本件建物部分の明渡しを受ける必要性があるとしても、正当事由を補完する立退料としては、D不動産鑑定士らが作成した不動産鑑定評価書(乙31。以下「被告評価書」という。)で示された2億7100万円が適正であるところ、原告が申し出た立退料はわずか3000万円にとどまるから、本件更新拒絶通知は正当事由を具備していないというべきである。
第3 当裁判所の判断
1 正当事由の有無
(1) 原告側の事情
掲記の証拠によれば、次の各事情が認められる。
ア 原告の創学者であるEは、明治35年(1902年)、原告の前身であるc専門学校を開設し、明治40年(1907年)、本件土地の所有権を取得し、その後、原告に本件土地等を寄贈した。本件ビルは、原告の創立70周年記念事業の一環として、昭和49年(1974年)8月、本件土地上に建築された鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付6階建の建物である。(甲2、15~17)
イ 平成17年(2005年)、施工時の小梁の剛性不足及び施工後30年以上が経過したことにより、本件ビルの床スラブに、中央部で36~45mm程度のたわみが生じるなど、目視で明瞭に識別できる程度の床たわみが発生していることが確認され、調査、検討等の結果、たわみ量が制限値(スラブで20mm)を大きく上回り、たわみに起因するひび割れが生じており安全とはいえない状態であるものの、床振動が起こりやすい状況に変異した状態で現状では安定していると考えられること、床スラブ等の補強工事には2億円以上の工事費を要すること等が考慮され、補強工事は実施されなかった。(甲19、20)
また、本件ビルの排水管、冷温水管、ドレン管、電気幹線ケーブル等の主要設備の多数が、その竣工以来、40年以上更新されておらず、推定耐用年数を大幅に超えているが、これらの更新工事のためには、相当多額を要する。(甲23、26、弁論の全趣旨)
なお、本件ビルについては、平成23年(2011年)、耐震診断により、震度6~7程度の地震で倒壊又は崩壊する危険が高いことが判明し、平成24年(2012年)、約3300万円を支出して耐震柱を増設する耐震補強工事が実施された。(甲21、22)
ウ 原告は、本件ビルの1階及び4階の一部を原告の会議室、○○センター等として利用するなどするとともに、本件ビルを賃貸事務所、貸駐車場等として利用して収益をあげ、これを教育事業に充ててきたが、本件ビルの老朽化等のため、平成15年(2003年。築後29年)頃まで1億2000万円程度あった本件ビルに係る賃料等による収入は、平成22年(2010年。築後36年)頃以後、6000万円~7000万円程度に低迷している。(甲18、25、30、39)
エ 原告は、平成29年(2017年)、創学120周年記念事業の一環として、本件ビルを建て替えることを決定し、令和2年(2020年)3月時点で、本件ビルの取壊し後に本件土地上に建築する予定の建物に係る基本設計を完了するとともに、同事業引当特定資産として35億円を積み立てている。(甲43、乙34)
オ 本件ビルには、被告を含め16のテナントがあったが、被告を除く15のテナントは、原告との立退交渉等を経て、令和3年(2021年)1月末までに立ち退き済みである。(甲29、弁論の全趣旨)
(2) 被告側の事情
掲記の証拠によれば、次の各事情が認められる。
ア 被告は、業務、出張等の合間に、絵画や美術工芸品を見て購入する国会議員及び地方議会議員並びにこれらの秘書等を主な顧客としており、顧客の多くが稼働する衆議院・参議院の各議員会館、都道府県会館、全国市町村会館等に至近の場所に画廊を開設する必要があり、昭和52年12月、かつて平河町にあったdビル地下1階において画廊を開設して以後、平河町又は紀尾井町所在のビルで画廊の開設を続けており、平成20年4月まで、平河町2丁目所在のビルにおいて、同月~平成22年1月の間、平河町2丁目所在のeビルにおいて、画廊の開設を行った後、同月以後、本件建物部分において、「ギャラリー△△」の名称で画廊を開設している。(乙18、20、38)
イ 被告は、取り扱う絵画等を自動車で運搬するため、本件ビルのように、賃借部分と同じ建物内に管理人の常駐する駐車場が存する必要がある。(乙38)
(3) 原告が本件建物部分の使用を必要とする事情
ア そこで検討すると、本件ビルは、築40年以上が経過して老朽化が進行したビルであり(前記(1)ア)、施工時の小梁の剛性不足及び施工後30年以上が経過したことにより、平成17年には、床スラブに、中央部で36~45mm程度のたわみが生じるなど、目視で明瞭に識別できる程度の床たわみが発生し、たわみ量が制限値を大きく上回り、たわみに起因するひび割れが生じるなど安全性に問題がある状態になっていること、本件ビルの排水管、冷温水管、ドレン管、電気幹線ケーブル等の主要設備の多数が、その竣工以来、40年以上更新されておらず、推定耐用年数を大幅に超えていること(同イ)、また、本件ビルの老朽化等のため、近時、本件ビルのテナントからの賃料収入が低迷していること(同ウ)に鑑みると、本件ビルを建て替えることにより、建物の安全性を確保するとともに、本件土地の利用の有効性を高める効果が期待できるというべきである。
そうすると、原告において、本件ビルを取り壊して建て替えるために、本件建物部分の明渡しを受け、本件建物部分を使用する必要性が高いものと認められる。
イ これに対し、被告は、床振動が起こりやすい状況に変異した状態で現状では安定していると考えられたため、平成17年当時、床スラブ等の補強工事がされなかったことからすると、床スラブの安全性には問題がない旨を主張する。しかしながら、床スラブの補強工事の要否が検討されてから本件更新拒絶通知の時点までに、13年以上が経過していることに照らすと、その間にたわみが進行している可能性も否定できない。また、同年当時、補強工事が実施されなかった理由は、安全性に問題があるものの、その実施のためには2億円以上の工事費を要する一方で、その当時は床振動が起こりやすい状況に変異した状態で一応の安定が見られたためにすぎないことも考慮すると、原告が、建物の安全性を確保するために、本件ビルを取り壊して建て替える必要性が否定されるものではない。
また、被告は、創学120周年記念事業の一環として本件ビルの建て替えを計画しているにすぎず、本件ビルの老朽化、使用上の不都合等に対応する目的を有しているとは考えられない旨を主張する。しかしながら、同記念事業の一環として本件ビルの建て替えが計画されたからといって、前記説示のとおりの本件ビルの建て替えの必要性が減殺されるものではない。
したがって、被告の前記各主張は、採用することができない。
(4) 被告が本件建物部分の使用を必要とする事情
被告は、①業務、出張等の合間に、絵画や美術工芸品を見て購入する国会議員及び地方議会議員並びにこれらの秘書等を主な顧客としており、これら顧客の多くが稼働する衆議院・参議院の各議員会館、都道府県会館、全国市町村会館等に至近の場所である平河町又は紀尾井町に画廊を開設する必要があること(前記(2)ア)、②取り扱う絵画等を自動車で運搬するため、本件ビルのように、賃借部分と同じ建物内に管理人の常駐する駐車場が存する必要があること(同イ)に鑑みると、被告において、本件建物部分を使用する必要性は認められる。しかしながら、昭和52年12月、かつて平河町にあったdビル地下1階において画廊を開設して以後、少なくとも4箇所(本件建物部分を含む。)で画廊を開設していること、本件証拠上、同月以後、本件更新拒絶通知のされた令和元年5月までの間に、被告における画廊の運営形態に大きな変化があったとは認められないことに照らすと、被告が、画廊の開設、運営等に必要とする前記①及び②の条件を満たす代替物件を確保し、賃貸借契約を締結することには、それ程大きな困難は伴わないものと考えられる。
そうすると、被告において、画廊を開設するために、本件建物部分を使用する必要性があると認められるものの、その必要性は必ずしも高くはないというべきである。
(5) 以上を前提に更に検討すると、本件賃貸借契約の締結に当たり、被告は、原告に対し、敷金(賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭)の交付はしているものの、権利金等の交付はしておらず、本件賃貸借契約の期間について見ると、期間2年の契約につき数次の自動更新がされており、本件更新拒絶通知当時、通算契約期間は10年に及んでいない(前記前提事実(2)、(3))。そして、原告による本件ビルの建替計画の進捗状況を見ると、本件ビルの取壊し後に本件土地上に建築する予定の建物に係る基本設計を完了するとともに、同事業引当特定資産として35億円を積み立てる(前記(1)エ)など、具体的に進行しており、また、本件ビルには、被告を含め16のテナントがあったが、被告を除く15のテナントは、原告との立退交渉等を経て、令和3年(2021年)1月末までに立ち退き済みである(同オ)。これら諸事情に加えて、原告において、本件建物部分を使用する必要性が高い(前記(3))一方、被告において、本件建物部分を使用する必要性は必ずしも高くはないこと(前記(4))に鑑みると、原告から被告に対して本件更新拒絶通知の前後を通じて本件建物部分に係る代替建物の提示はなかったことを考慮しても、原告から被告に対して適正な財産上の給付(立退料の支払)がされれば、本件更新拒絶通知に係る正当事由が補完されるものというべきである。
2 適正な立退料の額
(1) 原告意見書は、[A]本件建物部分に係る狭義の借家権価格(賃借権に認められる財産的価値)につき、①控除方式による価格(貸家及びその敷地から自用の建物及びその敷地に復帰することによる経済的価値の増加分のうち、借家人に配分すべき価格)として、1750万円、②差額賃料補償方式による価格(新規の賃料との差額に相当する額に賃料の前払的性格を有する一時金等の額等を加えて求めた価格)として、350万円、③割合方式による価格(相続税財産評価基準による評価方式により求めた価格)として、3780万円を算定した上で、②による価格は、本件においては、適正賃料と実際支払賃料とのかい離が小さいため、他の価格に比べて低く査定されたこと、③による価格は、客観性はあるものの、土地建物の個別性が反映されにくいこと、①による価格は、理論的であり説得力を有し、規範性に優ることから、①による価格50%、②による価格30%、③による価格20%の比率をもって加重平均し、約1700万円と算定し、[B]営業補償等の額(借家人が立ち退きによって事実上失う利益)につき、次のア~ウの合計約1480万円と算定した上で、[C]適正な立退料を前記[A]と[B]の合計3180万円と算定している。
ア 営業利益の補償額 730万円
被告の39期~41期の営業利益(乙26~28)の平均による年間営業利益730万円(1年分)
イ 移転に伴う休業補償及び従業員の解雇、休業等に伴う補償 0円
ウ 移転に係る費用の補償 746万8000円
(ア) 新事務所の内装工事費 306万8000円
(イ) 移転雑費 合計440万円
a 事務所内備品等の調達 110万円
b ダイレクトメール、チラシ等の作成・発送費 110万円
c 広告宣伝費用 110万円
d 引越費用 110万円
(2) 原告意見書について検討すると、[A]狭義の借家権価格の算定過程については、不合理な点は見当たらない。そして、[B]営業補償等の額について見ると、(a)前記(1)ア及びウの算定過程については、不合理な点は見当たらず、また、(b)同イにおいて移転に伴う休業補償及び従業員の解雇、休業等に伴う補償を0円としている点も、狭義の借家権価格の算定に当たっては、借家人が立ち退きによって事実上失う利益の補償の側面も考慮されているほか、そもそも、借家権の取引慣行があるとは認められず、借家権については客観性のある取引相場が形成されるまでには至っていないにもかかわらず、狭義の借家権価格に営業補償等の額(借家人が立ち退きによって事実上失う利益)を加算して適正な立退料を算定していることに照らすと、営業補償等の額の算定に当たって、二重評価を避ける観点から、移転に伴う休業補償及び従業員の解雇、休業等に伴う補償を0円とすることも、相応の合理性を有するものというべきである。
したがって、原告意見書は、合理性を有するものということができる。
(3) これに対し、被告評価書は、適正な立退料を2億7100万円と算定しているので、その合理性について検討する。
ア 被告評価書は、[a]狭義の借家権価格につき、[1]控除方式による価格として、1億9300万円、[2]割合方式による価格として、1億2600万円、[3]差額賃料還元方式による価格として、1億1700万円を算定した上で、[1]を標準に、[2]による価格、[3]による価格及び後記[b]の価格を「比較考量」した上で、1億9300万円と算定するとともに、[b]損失補償方式による営業補償価格につき、次の(ア)~(キ)の合計7750万円と算定した上で、[c]適正な立退料を[a]の[1]と[b]の合計約2億7100万円と算定している。
(ア) 差額賃料補償 2890万円
(イ) 一時金(保証金)補償 99万円
(ウ) 引越料補償 126万円
(エ) 内装費補償 844万円
(オ) 仲介料補償 227万円
(カ) 移転雑費補償 120万円
(キ) 営業(休止)補償 3439万3600円
イ まず、被告評価書は、狭義の借家権価格につき、前記ア[a]の[1]~[3]による価格及び同[b]の価格を「比較考量」するとしながら、最も高額の控除方式による価格(同[a]の[1]の価格)のみをそのまま採用している点において不合理であるのみならず、国土交通省の「不動産鑑定評価基準」の総論第8章第7節において、「鑑定評価の手法の適用に当たっては、鑑定評価の手法を当該案件に即して適切に適用すべきである。この場合、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用すべき」であるとされていることにも反するものである。しかも、被告評価書は、適正な立退料の算定に当たり、狭義の借家権価格の算定において「比較考量」したはずの損失補償方式による営業補償価格(同[b]の価格)を狭義の借家権価格(同[a]の[1]の価格)に加算して算定しており、これは二重算定といわざるを得ない。
このように被告評価書は、その基本的な考え方自体、不合理であるが、個別の算定の過程にも、次のとおり不合理な点が多数ある。そのため、被告評価書に依拠して適正な立退料を算定することは不相当である。
(ア) 狭義の借家権価格
a 次の諸点により、土地価格が著しく高く査定されている。
(a) 取引事例比較法による標準的画地の比準価格956万円/m2は、令和3年の前面道路路線価292万円/m2の約3.27倍であり、著しく高額である。
(b) 標準的画地に関して地価公示価格に基づく規準価格を374万円/m2及び470万円/m2と査定しているところ、約25%ものかい離がある2つの規準価格によるのは不適切である上、取引事例比較法による標準的画地の比準価格956万円/m2が、前記規準価格の2倍以上になるのは不合理である。
(c) 本件土地の形状(奥行きが間口の約4.7倍の画地である。)による減価を考慮していない。
b 差額賃料の算定に当たり基礎としている賃貸事例は、平成5年、平成30年及び令和2年に建築された建物に係るものであって、昭和49年築の本件ビルと比べて建築からの期間がかなり短いため、代替建物の正常実質賃料の算定のための事例として不適切である。そのため、被告評価書における正常実質賃料の額は不合理である。
(イ) 損失補償方式による営業補償価格
a 前記ア(ア)(差額賃料補償)、(イ)(一時金(保証金)補償)及び(オ)(仲介料補償)については、前記(ア)bのとおり、被告評価書における正常実質賃料の額は不合理であるから、これを基礎にした算定額も不合理である。
b 前記ア(エ)(内装費補償)については、再調達単価を裏付ける客観的な資料は付されておらず、この再調達単価を基礎にした内装費補償の額にも合理性があるとはいえない。
c 前記ア(キ)(営業(休止)補償)については、移転に伴う収益減収の補償額と得意先喪失補償とは、内容的に重複していることがうかがわれ、これらを合算することは、二重算定といわざるを得ない上、その他の費目(固定的経費補償及び休業手当補償)については、12箇月間にわたり計上されているところ、被告の本件建物部分における営業形態が画廊の開設であることに照らすと、本件建物部分から立ち退くことにより12箇月間にわたり完全休業することが必要であるとはおよそ考え難いから、不合理である。
(4) 小括
以上検討したところによれば、本件更新拒絶通知の正当事由を補完するための立退料としては、原告意見書において示された3180万円をもって相当と認める。そうすると、原告が被告に対して立退料として当該金員を支払うことによって、本件更新拒絶通知は正当事由を具備することになる。
第4 結論
よって、原告の請求は主文第1項記載の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却し、仮執行の宣言は相当ではないからこれを付さないこととし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第37部
(裁判官 三輪方大)
〈以下省略〉
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※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































