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裁判年月日 令和 4年 3月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)1779号・令3(ワ)27849号
事件名 損害賠償請求事件、損害賠償請求反訴事件
文献番号 2022WLJPCA03288032
出典
裁判年月日 令和 4年 3月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)1779号・令3(ワ)27849号
事件名 損害賠償請求事件、損害賠償請求反訴事件
文献番号 2022WLJPCA03288032
令和3年(ワ)第1779号 損害賠償請求事件
令和3年(ワ)第27849号 損害賠償請求反訴事件
東京都渋谷区〈以下省略〉
本訴原告兼反訴被告 X
東京都港区〈以下省略〉
本訴被告兼反訴原告 Y
同訴訟代理人弁護士 中村剛
同 中川素充
同 渡邉恭子
同 滝悠樹
同 橋本太地
同 石田龍
主文
1 本訴原告の請求をいずれも棄却する。
2 反訴原告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、本訴事件については本訴原告の、反訴事件については反訴原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴
(1) 本訴被告は、本訴原告に対し、250万円並びにうち110万円に対する令和元年8月17日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち100万円に対する令和3年2月25日から支払済みまで年3分の割合による金員、うち20万円に対する令和3年5月17日から支払済みまで年3分の割合による金員及びうち20万円に対する令和3年8月28日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
(2) 本訴被告は、本訴原告に対し、別紙1記載の謝罪広告及び別紙2記載の謝罪広告をそれぞれ別紙3記載の条件で1回掲載せよ。
2 反訴
反訴被告は、反訴原告に対し、55万円及びこれに対する令和3年9月3日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件本訴事件は、本訴被告兼反訴原告(以下、単に「被告」という。)がツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトにした複数の投稿により、名誉が毀損された等と主張する本訴原告兼反訴被告(以下、単に「原告」という。)が、被告に対し、民法709条に基づき、慰謝料及びこれに対する各投稿日からの遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条に基づき、名誉回復措置として謝罪文の掲載を求める事案である。なお、原告は、本件本訴提起後に被告がツイッターのウェブサイトにした複数の投稿が原告に対する名誉毀損に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件本訴において3回追加的に変更した。
本件反訴事件は、原告による2回目と3回目の訴えの追加的変更は不当訴訟の提起であって被告に対する不法行為に該当すると主張して、被告が、原告に対し、不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する3回目の訴えの追加的変更申立てに係る申立書が被告に送達された日(令和3年9月3日)から支払済みまでの遅延損害金を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠(以下、特に明記しない限り、枝番の表記は省略する。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 弁護士である被告は、別紙投稿記事目録1の各「投稿日時」欄記載の年月日時頃、ツイッター上の被告の実名が付された自己のアカウントにおいて、各「投稿内容」欄記載の文言を記載したツイートを投稿した(甲3、甲4、甲12、甲16、甲20)。以下、別紙投稿記事目録1の各「投稿内容」欄記載の文言を、同目録の各「No」欄記載の数字を踏まえて、「本件投稿記事1」等と表記する。また、本件投稿記事1及び本件投稿記事2が記載された各ツイートを併せて「本件ツイート①」と、本件投稿記事3が記載されたツイートを「本件ツイート②」と、本件投稿記事4が記載されたツイートを「本件ツイート③」と、本件投稿記事5ないし本件投稿記事22が記載された各ツイートを併せて「本件ツイート④」という。
(2) 弁護士である原告は、匿名アカウント保有者から発信者情報開示請求等に関する相談を受け、ダイレクトメールを交換した後、その受任を断ったことがあった(甲10)。令和2年5月30日、原告のツイートに対するリプライ(特定のツイートに対する返信ツイートのこと。)として、同匿名アカウント保有者が上記の際に原告と交換したダイレクトメッセージの画像が掲載されたツイートを投稿したところ、被告は、同ツイートをリツイート(特定のツイートをそのまま再投稿すること。)した(甲9、以下「本件リツイート①」という。)。
(3) 弁護士であるA(以下「A」という。)は、別紙投稿記事目録2の各「投稿日時」欄記載の年月日時頃、ツイッター上のAの実名が付された自己のアカウントにおいて、各「投稿内容」欄記載の文言が記載されたツイートを投稿した(甲36、甲42の1)。以下、別紙投稿記事目録2の各「投稿内容」欄記載の文言を、同目録の各「No」欄記載の数字を踏まえて、「本件A投稿記事1」等と表記する。
被告は、本件A投稿記事1が記載されたツイートをリツイートし(甲38、以下「本件リツイート②」という。)、また、本件A投稿記事2が記載されたツイートをリツイートした(甲42の2、以下「本件リツイート③」という。)。
(4) 原告は、本件ツイート①ないし本件ツイート③の投稿行為及び本件リツイート①が原告に対する不法行為に該当するとして、令和3年1月26日、被告を相手方として本件本訴を提起した。また、原告は、本件ツイート④の投稿が原告に対する不法行為に該当するとして、同年3月22日、「本件ツイート④の投稿に係る不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金請求に係る訴えを本件本訴に追加する」旨の訴えの追加的変更の申立てをした(以下「本件追加的変更1」という。)。さらに、原告は、本件リツイート②が原告に対する不法行為に該当するとして、同年6月1日、「本件リツイート②の投稿に係る不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金請求に係る訴えを本件本訴に追加する」旨の訴えの追加的変更の申立てをした(以下「本件追加的変更2」という。)。加えて、原告は、本件リツイート③が不法行為に該当するとして、同年9月2日、「本件リツイート③に係る不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金請求に係る訴えを本件本訴に追加する」旨の訴えの追加的変更の申立てをした(以下「本件追加的変更3」という。)。
これに対し、被告は、本件追加的変更2及び本件追加的変更3が被告に対する不法行為に該当するとして、同年10月27日、原告を相手方として本件反訴を提起した。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 争点1(本件ツイート①ないし本件ツイート④の投稿行為及び本件リツイート①ないし本件リツイート③は、原告の名誉を毀損する不法行為となるか)
【原告の主張】
ア 本件ツイート①
本件ツイート①は、冒頭に「○○の弁護士」についての言及があるが、「○○の弁護士」とは、ツイッター上で被告ほか弁護士資格を有する者やその知り合い等が原告に対して一方的に名付けたあだ名のようである。そして、弁護士を中心とする少なくない者から、このあだ名が原告のことを指すことが一定程度認識されており、被告もこれを理解した上で、本件ツイート①の投稿をしている。本件ツイート①が原告について言及したものであることを認識する人が多数存在するからこそ、本件ツイート①は多数の人に関心を持たれ、多数拡散されている。したがって、本件ツイート①は原告に関する言及といえる。
本件ツイート①は、原告が、「a求人」という求人プラットフォームで自身の法律事務所の勤務弁護士の募集をしていたが、それは虚偽の募集であり、実際には業務委託先を探していたとの事実に言及し、「そこまで悪質なことができるなら、そりゃ50倍稼げるわと思うわ」との意見・論評を行うものである。上記事実は、原告が本来的ではない利用方法によって求人を行い、求人に応募した者に対して虚偽の報告をするような人物であるとの評価を与えるものであって、原告の社会的評価、特に原告の弁護士としての社会的評価を低下させるものである。また、上記意見・論評は、原告が反社会的な態様で弁護士業務を行っていることを示唆するものであるから、原告の社会的評価を低下させるものといえる。本件ツイート①の投稿が原告の社会的評価を低下させるものであることは、本件ツイート①が多数拡散され、本件ツイート①に対するリプライや同ツイートの引用ツイート(特定のツイートを引用した上で、自身によるメッセージを付加したツイートのこと。)が投稿されたことにより、原告が複数人から批判を浴びたこと(甲3のリプライ欄、甲4のリプライ欄、甲6の1及び甲6の2、甲13の2、甲30の1ないし甲30の7)からも明らかである。
被告は、本件ツイート①の投稿には公共性及び公益性があると主張し、また、その具体的事実の摘示や意見論評の前提となる事実は重要な部分において真実である、表明した意見は論評の域を逸脱したものではないと主張するが、事実は否認し、主張は争う。
イ 本件ツイート②
原告は、令和元年6月6日、当時住んでいた部屋が広かったため、他人と共同生活をして異なる文化や考え方を日常的に共有することができれば面白いし勉強になるとの思いから、居候募集という企画をツイッター上で発信した(以下、このときのツイートを「原告ツイート」という。)。本件ツイート②は、原告ツイートを契機に投稿されたツイートである。このことは、原告ツイートに対し、応募者が女性であったことから女性目当ての居候募集だなどの批判がなされるなど、数日間原告ツイートに関する話題が多数投稿された直後に本件ツイート②が投稿されていることからも明らかである。そして、本件ツイート②の内容が本件ツイート①とほぼ重なり、無料であることについて触れられていることからしても、本件ツイート②は原告についての言及であると理解できる。
本件ツイート②は、原告について「勤務弁護士を募集する体を装い、応募してきた弁護士に、バイトとして原発関連業務を投げようとしていた人」と評しており、本件ツイート①と同様に原告の社会的評価を低下させる具体的事実を摘示している。また、本件ツイート②は原告が応募者に「バイト」(アルバイト)として業務を投げようとしていたとの表現を用いているが、これは、原告が、法律の専門家である弁護士に対して、「バイト」という正規・本業には値しない業務をやらせようとしていたという評価につながり、さらには、自らの法律事務所に興味を持って応募してきた者を、搾取的に利用しようとした人物であるとの評価にさえつながることもあり、原告の社会的評価を一層低下させる言及である。また、本件ツイート②の後半の「相当怖いと思うよ…無償で使いパシリにされたり、働かされたりしそうなんで、俺だったら死んでも応募しない」等の記載は、原告と業務上の関わりを持つと酷い扱いを受けることを示唆する意見・論評であって、原告の社会的評価を低下させるものである。このことは、本件ツイート②の引用ツイート及びこれに対するリプライ(甲13の1及び甲13の2)からも明らかである。
被告は、本件ツイート②の投稿には公共性及び公益性があると主張し、また、その具体的事実の摘示や意見論評の前提となる事実は重要な部分において真実である、表明した意見は論評の域を逸脱したものではないと主張するが、事実は否認し、主張は争う。
ウ 本件ツイート③
本件ツイート③には「○○弁護士」との記載があるため、前記アで述べたとおり、原告に対する言及であるといえる。また、原告が令和元年8月4日頃に原告が経営しているアパレルECサイトの運営を手伝っていた女子大生達との定例会(昼間に皆で「人狼ゲーム」をして、出前の寿司を食べる会)を行った旨のツイートを投稿したが、これが相当多数の人に拡散して閲覧され、原告が上記ツイートを投稿した人物であることが不特定多数の者に認識されていたのであるから、上記ツイートを投稿した約2週間後に投稿された本件ツイート③にある「○○弁護士の女子大生寿司会」との記載は、原告についての言及であることを認識させるものといえる。
本件ツイート③にある「○○弁護士」に「女子大生寿司会のように写真を醸されるリスク」との記載は、原告が相当年下の女子大生達の顔写真を、本人達の意思に反して勝手にインターネット上に公開し、女子大生達の肖像権を侵害等する人物であることを示唆するものといえるから、本件ツイート③の投稿は原告の社会的評価を低下させるものといえる。なお、原告は、参加した者には写真撮影や公開に関して許諾を取っているため、上記の示唆は虚偽である。
被告は、本件ツイート③の投稿には公共性及び公益性があると主張し、また、その具体的事実の摘示や意見論評の前提となる事実は重要な部分において真実である、表明した意見は論評の域を逸脱したものではないと主張するが、事実は否認し、主張は争う。
エ 本件ツイート④
本件ツイート④は、本件投稿記事5ないし本件投稿記事22が記載された各ツイートから構成されている。被告は、本件投稿記事5において原告を名指しして本件訴訟について言及し、本件投稿記事6ないし本件投稿記事22において立て続けに本件訴訟に関する批判的な言及をしているから、本件ツイート④は原告に関する言及であると理解できる。
本件ツイート④は、全体を一体的に閲覧・解釈すれば、「原告が、被告に対し、原告を特定しない被告のツイートに関して問題点を特定せずに、一般的な通知以上に厳格に用いられるべき内容証明郵便を用いて、損害賠償請求と懲戒請求を脅迫的に予告した挙句、被告からのどのツイートが不快であるかとの質問に回答しないまま、突如理不尽に被告を相手方とする不当訴訟(事実的根拠も法的根拠もなく、訴訟提起自体が違法となるような訴訟)を提起し、被告に、精神的・経済的・事務的な負担を課した」との具体的事実の摘示あるいは意見・論評であるといえる。したがって、本件ツイート④の投稿により、原告の社会的評価が低下した。実際、本件ツイート④は多数拡散され、原告は多大なる批判を浴びている(甲21の1ないし甲21の9)。
また、原告は、本訴提起前に、被告に対して、普通郵便によって、問題となるツイートを特定し、それが原告に対する言及であることを確認した上で、原告の主張を伝える内容の通知を行った。原告は、本件ツイート①について、被告の主張の趣旨を確認し、議論を行おうと試みたが、被告が明確な回答も根拠資料の提出もせず削除等の対応もしなかったため、裁判外での話し合いは困難であると判断し、本件本訴の提起に踏み切ったものである。本件本訴事件の内容は事実上・法律上の根拠を欠くことが明らかではなく、また被告は弁護士であって原告と強者・弱者の関係にないばかりか、被告には裁判を遂行する能力があるから、本件本訴を不当訴訟等と評する前提を欠いている。以上からすれば、本件ツイート④による具体的事実の摘示あるいは意見・論評は、いずれもその根拠を欠くものであって、違法性が阻却されることはない。
オ 本件リツイート①
原告は、令和元年5月25日、原告のツイートを閲覧した匿名アカウント保有者からダイレクトメッセージによる相談を受け、多少のやり取りをした後、案件数が過多であったこと等から受任を断った。上記匿名アカウント保有者は、原告と交換したダイレクトメッセージを一方的に公開して晒したが、晒されたダイレクトメッセージは、原告にとっては、自らの知見を要する業務に関するやり取りであり、かつ、通常他人に閲覧されないことが前提となっている性質を有するものであるから、当事者以外にみだりに公開されないことが法的に保護される内容のものであった。したがって、これを晒す行為は原告に対する不法行為を構成する。
被告は、本件リツイート①によりこれをさらに拡散させ、上記匿名アカウント保有者により権利・利益を侵害された原告に対し、さらにその侵害を拡大・拡散させる不法行為をしたということができる。
カ 本件リツイート②
Aは、令和3年5月17日、当日午後に原告がAを相手方として提起している訴訟の期日があることに言及した上で、当該訴訟手続において、原告の「裁判官ガチャ」、「非モテ裁判官ジジィ」あるいは「全く根拠がない裁判はしちゃいけないけど、2-3割くらいは勝てるかもなーって感じなら、試してみれば良いと思う。僕が今やってるやつも、そんな感じのやつがいくつもある。」と記載したツイートについて、原告が当該ツイートを投稿したこと自体を否認していることや、原告が「Bさんのツール出力」なるものについて証拠異議を行ったとの具体的事実を摘示する、本件A投稿記事1が記載されたツイートを投稿した。本件A投稿記事1は、原告はツイートを投稿したこと自体の責任を回避するべく、発言自体を虚偽的に争う卑怯な人物であるとの評価をもたらすものであり、原告の社会的評価を低下させる。実際、原告には、本件A投稿記事1を受けて多数の批判が寄せられている(甲37の1ないし甲37の22)。しかしながら、原告は、Aとの間の訴訟において、自ら投稿した事実を否認しておらず、また、証拠異議も述べていないから、本件A投稿記事1の内容は真実ではない。したがって、本件A投稿記事1が記載されたツイートの投稿は、名誉毀損に該当し、違法性が阻却されることはない。
被告は、このような本件A投稿記事1が記載されたツイートをリツイートした(本件リツイート②)。本件リツイート②は、本件A投稿記事1を被告のタイムラインに表示させ、7000名以上にも及ぶ被告のフォロワーが閲読可能な状態に置き、さらに本件A投稿記事1を補強するように、重ねて原告を批判する内容の第三者によるツイートをリツイートしているのであって、本件A投稿記事1が原告の社会的評価を低下させる以上、被告による本件リツイート②は不法行為に該当するといえる。
キ 本件リツイート③
Aは、令和3年8月28日、原告がAを相手方として提起している訴訟における原告の主張に言及し、原告が経営する会社において参加者全員がそれぞれ100円を払い、ランダムに選ばれた一人に合計額の50パーセントを分配し、運営会社が50パーセントをとるシステムを用いたサービスを実際に行っているという事実を摘示するとともに、賭博罪に該当するサービスを提供しているとの事実を摘示しあるいは前記の事実が賭博罪に該当することを前提とした意見・論評を行う、本件A投稿記事2が記載されたツイートを投稿した。本件A投稿記事2は、弁護士である原告が刑事法に触れるサービスを行っているとの印象を与えるものであって、原告の社会的評価を低下させるものといえる。しかしながら、原告は、2年以上前に前記のようなサービスのアイディアを考案したことはあるが、実際にサービスとして提供したことはない。したがって、本件A投稿記事2において摘示された事実は重要な部分において真実ではないし、前記のサービスは賭博罪には該当しないから、その評価についても真実ではない。したがって、本件A投稿記事2が記載されたツイートの投稿は、名誉毀損に該当し、違法性が阻却されることはない。
被告は、このような本件A投稿記事2が記載されたツイートをリツイートした(本件リツイート③)。本件リツイート③は、本件A投稿記事2を被告のタイムラインに表示させ、7000名以上にも及ぶ被告のフォロワーが閲読可能な状態に置き、さらに拡散させるものであるが、本件A投稿記事2が原告の社会的評価を低下させる以上、被告による本件リツイート③は不法行為に該当するといえる。
【被告の主張】
ア 本件ツイート①
(ア) 原告の主張のうち、被告が「○○の弁護士」なる者に言及したこと、原告が勤務弁護士の求人を出したこと、実際には勤務弁護士を採用していないこと、被告が「○○稼げると思うわ」等とのツイートを投稿したことは認め、その余はいずれも否認、不知ないし争う。
(イ) 被告は、本件ツイート①において、「○○の弁護士」と記載したが、原告の氏名は表示していない。また、原告と「○○」を結びつけるツイートは、本件ツイート①が投稿された平成31年2月7日午後6時の前日である同月6日午後10時42分に投稿された原告のツイートが初出であって、原告が「○○」と結びつくことの証拠として提出するツイート(甲5の1から甲5の13)はいずれも本件ツイート①より後に投稿されたものである。したがって、本件ツイート①の投稿時点において不特定多数の者が「○○の弁護士」は原告のことを示すものと理解していたということはできないから、本件ツイート①を閲覧した者が、同ツイートが原告について言及するものであると認識できたとはいえない。
また、本件ツイート①は、「○○の弁護士」の事務所が「イソ弁」(勤務弁護士のこと)を募集する旨の求人情報を出していたこと、これに応じた被告に対し、「弁護士の採用は決めてしまったので、業務委託でどうか」、「b社訴訟を1件いくらでやらないか」と勧誘したこと、「○○の弁護士」の事務所が「ずっと弁護士は自分一人」であったことを事実として摘示するものである。そして、被告は、これらの事実から「a求人(日本弁護士連合会が運営する「a求人求職ナビ」)でイソ弁募集を仮装して、人を集め、業務委託先を探していただけだと思われる」と推測してその旨の意見を述べているにすぎない。原告が勤務弁護士の募集に応募してきた弁護士に対して業務委託を持ち掛けたとしても、当該行為は違法行為や不当な行為ではないから、このような事実の摘示や意見の表明がなされたとしても、原告の社会的評価が低下することはない。
さらに、「a求人求職ナビ」に関する情報は、勤務弁護士として働きたい多くの弁護士や司法修習生が大きな関心を抱く情報であるから、本件ツイート①には公共性があるといえるし、勤務弁護士の募集に応募した者に、業務委託を持ち掛けることは応募者の期待を裏切ることになるから、被告が「a求人求職ナビ」を用いて業務委託の相手方を募ることを将来的に防ぐ目的で本件ツイート①を投稿したことには公益性がある。そして、原告は、当時b株式会社に対する原発事故による損害賠償請求を多数手がけており、勤務弁護士を募集したことがあったこと、実際に応募してきた者に対して、業務提携として案件単位で共同受任を提案したことがあったこと、原告は本件ツイート①の投稿時点までに勤務弁護士を採用していないことからすれば、本件ツイート①において摘示された事実は重要な部分において真実である。加えて、被告は上記の事実に基づいて「悪質」と論評したにすぎず、これをもって人身攻撃に及ぶものということはできないから、本件ツイート①で表明された意見が論評の域を逸脱しているということはできない。以上のとおり、本件ツイート①の投稿には公共性及び公益性があり、また、摘示された事実は重要な部分において真実であって、表明された意見が論評の域を逸脱しているということができないのであるから、本件ツイート①の投稿が仮に名誉毀損に該当するとしても、その違法性が阻却される。
イ 本件ツイート②
(ア) 被告が本件ツイート②を投稿したことは認め、その余はいずれも否認、不知ないし争う。
(イ) 本件ツイート②には、原告の氏名も「○○弁護士」という呼称も表示されていない。また、本件ツイート②は本件ツイート①が投稿された平成31年2月7日から4か月以上経過して投稿されているから、第三者が、本件ツイート②を見て4か月前の本件ツイート①を思い出し、本件ツイート②が原告についての言及だと認識できるとはいえない。なお、原告が提出するツイート(甲13の1、甲13の2)は、被告が投稿したツイートではないから、被告の言及内容とは無関係である。以上からすれば、本件ツイート②を閲覧した者が、同ツイートが原告について言及するものであると認識できたとはいえない。
さらに、本件ツイート②のうち「勤務弁護士を募集する体を装い、応募してきた弁護士に、(中略)原発関連業務を投げようとしていた」との記載部分は、事実の摘示ではなく、被告の意見・論評にすぎないし、その内容が原告の社会的評価を低下させるものではないことは、本件ツイート①の場合と同様である。また、原告は、「バイト」との記載部分について「正規・本業には値しない業務をやらせようとしていたという評価に繋がる表現態様」と主張するが、アルバイトであっても重要な仕事は多数存在するし、弁護士が所属する事務所以外の弁護士や依頼者から事件を受任することは多々あることであって、そのような受任業務が「本業に値しない」ということはないから、やはり原告の社会的評価を低下させるものではない。
そして、本件ツイート②は、本件ツイート①と同趣旨の理由で、その投稿には公共性及び公益性があり、摘示された事実は重要な部分において真実であって、表明された意見が論評の域を逸脱しているとはいえないから、その投稿が名誉毀損に該当するとしても、その違法性が阻却される。
ウ 本件ツイート③
(ア) 原告の主張のうち、被告が本件ツイート③を投稿したこと、本件ツイート③の中に「女子大生寿司会」との記載があること、「女子大生寿司会」といったプライベートな事項を写真にとってSNS上にアップロードする行為を「醸される」と表現したことは認め、その余はいずれも否認ないし争う。
(イ) 第三者には「○○弁護士」という呼称が原告を示すものとの認識はなく、したがって、第三者が本件ツイート③を原告についての言及であると認識できないことは、前記ア(イ)で述べたとおりである。
また、本件ツイート③は、オフ会(インターネット上の知り合いが現実に集まって会うこと)が急減した要因の考察であり、「○○弁護士の女子大生寿司会のように写真を醸されるリスク」というのはその要因の一例として示したものにすぎない。原告は、「醸す」、すなわち「晒す」というのは「本人達の意に反して勝手にインターネット上に公開し、女子大生達の肖像権を侵害すること」を意味すると主張するが、「晒す」とは「広く人々の目に触れるようにすること」を意味し、本人達の意に反するか否か、肖像権を侵害するか否かということには関係がない。したがって、「○○弁護士の女子大生寿司会のように写真を醸されるリスク」との記載部分によって、原告の社会的評価が低下することはない。なお、この「リスク」という表現は、原告が自宅で行った大勢の女子大生との寿司パーティーの写真を好き好んでSNS上にアップロードしているところ、普通の女子大学生であれば、ツイッターという第三者が広く見るSNSで、自らの顔写真を公開されることはもちろん、40歳近い男性の自宅に行ってパーティーをしていることを積極的に公開したいと考えていないと思われることを示したものであり、意見にすぎない。
さらに、原告の主張によれば、写真に写っている女子大生達は原告が雇った者のようであるが、雇い主(しかも、年齢もかなり上の男性)から写真をアップロードしていいかと聞かれて、はっきりと拒否の意思表示をするのは難しいと考えられるし、仮にそのときはよくても、後から後悔するということもあり得るのであって、そのような観点からも、誰もが顔を認識できるような形で若い女性の写真をアップロードするのは慎重であるべきである。被告はその点を指摘したにすぎないから、本件ツイート③の内容は正当な論評の範囲内である。
以上からすれば、本件ツイート③の投稿について不法行為が成立することはない。
エ 本件ツイート④
(ア) 本件ツイート④が本件投稿記事5ないし本件投稿記事22の記載された各ツイートからなり、被告がこれらを投稿したことは認めるが、その余はいずれも否認ないし争う。
(イ) 本件ツイート④のうち、原告の名誉毀損に該当するとの主張で言及されているのは、本件投稿記事5ないし本件投稿記事10、本件投稿記事12及び本件投稿記事20が記載された各ツイートのみであり、被告への支援に対する礼を述べているにすぎないもの(本件投稿記事11、本件投稿記事14、本件投稿記事16、本件投稿記事18及び本件投稿記事19が記載された各ツイート)、訴訟代理人が就任したことや同代理人と会議を行ったことを報告するにすぎないもの(本件投稿記事13、本件投稿記事17及び本件投稿記事21が記載された各ツイート)などが名誉毀損に該当することはない。したがって、本件投稿記事5ないし本件投稿記事22は、独立して議論されるべきである。
(ウ) 以下、原告が名誉毀損に該当すると主張する、本件投稿記事5ないし本件投稿記事10、本件投稿記事12及び本件投稿記事20が記載された各ツイートについて検討する。
a 本件投稿記事5が記載されたツイートについて
本件投稿記事5は、一般の閲覧者が読めば、原告が被告に対して名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事実が記載されたものである。したがって、被告の社会的評価が低下することはあり得ても、名誉毀損を主張する原告の社会的評価は低下しない。
また、本件投稿記事5は、本件投稿記事6及び本件投稿記事7と相まって、原告の訴訟提起行為に対抗するためにカンパを募るものであるが、原告は、総務省の研究会において発信者情報開示請求や名誉毀損訴訟提起を濫用的に行う弁護士であると認識されるような者であるから、このような者の訴訟に対抗するためにカンパを募る行為には、公共性及び公益性が認められる。そして、本件投稿記事5の「原告が被告に対して名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した」との記載内容も、「本件ツイート①ないし本件ツイート③において、被告が原告の氏名を表示していない」との記載内容も、真実である。したがって、本件投稿記事5が記載されたツイートの投稿が名誉毀損となるとしても、違法性がない。
b 本件投稿記事6が記載されたツイートについて
本件投稿記事6は、原告の被告に対する訴訟に対抗するため、被告がツイッターのユーザーに対し、カンパを募る内容である。原告が被告に対して名誉毀損訴訟を提起したというだけでは原告の社会的評価が低下することはないし、被告のカンパを募る行為によって原告の訴訟提起行為が違法行為であると読み取ることはできないから、この点においても原告の社会的評価が低下することはない。
本件投稿記事6が記載されたツイートの投稿に公共性・公益性が認められることは前記aのとおりであり、原告が被告に対して訴訟を提起したことは真実であるから、本件投稿記事6が記載されたツイートを投稿したことが名誉毀損に該当するとしても、違法性は認められない。
c 本件投稿記事7について
本件投稿記事7が記載されたツイートは、本件投稿記事5及び本件投稿記事6が記載された各ツイートに続いて投稿された、カンパを呼びかけ、その振込先の口座を伝えるものである。前記bのとおり、カンパを募るだけでは原告の訴訟提起が違法行為であると一般の閲覧者が捉えることはないから、本件投稿記事7が記載されたツイートの投稿によって原告の社会的評価は低下しない。また、通常「不当訴訟」というときは、必ずしも訴え提起自体が違法な訴訟に限定されるものではなく、法制度の本来の目的である法的権利の回復を目指すものから逸脱している訴訟や、原告の請求に理由がないと考えられる訴訟を含むものであるから、本件投稿記事7の「不当訴訟」との記載を見た一般の閲覧者は、被告が原告の提起した訴訟を「不当」と評価している、すなわち原告の請求に理由がないと考えていると読み取るにすぎないため、この点からしても原告の社会的評価は低下しない。
また、原告は、有名人やタレントに対して手数料なしで発信者への通知を引き受けると宣伝したり、原告に対して批判的な者の顔を友人限定で回覧しているとのツイートを投稿したりし、総務省の発信者情報開示請求の研究会でも問題視されていること、原告が、法制度の本来の目的である法的権利の救済という制度趣旨からは大きく外れるような、他人を法律上攻撃することへの快楽や報復感情を満たすという動機で多数訴訟を行っていることがうかがわれるようなツイートを投稿していることなどからすれば、原告の提起する訴訟は「不当訴訟」と評価されるに値するといえる。原告は、本訴に関して法律上の利害関係を有するとはいえないにもかかわらず、本件ツイート④をリツイートしたり、同ツイートに対して「いいね」(特定のツイートに対する好意的なリアクションのこと。)をしたりしたことを理由に、12名に対して訴訟告知を行っているが、これも、法制度の本来の目的である法的権利の救済という制度趣旨からは大きく外れた、他人を法律上攻撃することへの快楽や報復感情で行っているものといえる。そうすると、被告が本件本訴の提起を「不当訴訟」と評することは、正当な意見論評といえるため、本件投稿記事7が記載されたツイートの投稿が名誉毀損に該当するとしても、違法性が阻却される。
d 本件投稿記事8について
本件投稿記事8が記載されたツイートは、本件投稿記事5ないし本件投稿記事7が記載された各ツイートに続いて投稿されたものであり、カンパの使途について述べ、原告から訴訟を提起された人を支援したいとの表明をしているものにすぎず、本件訴訟の提起について述べるものではないから、原告の社会的評価を低下させるものではない。
また、被告が原告から訴訟を提起されたこと自体は真実であるから、本件投稿記事8が記載されたツイートの投稿が名誉毀損に該当するとしても、違法性は認められない。
e 本件投稿記事9について
本件投稿記事9は、原告が被告に対して損害賠償請求及び懲戒請求をする旨の通知を行い、被告がこれに対して返答したところ、原告が訴訟を提起したという事実を述べるのみである。原告がそのような請求を行うということは、被告が損害賠償をする必要があることまたは被告が懲戒に値するような出来事を行ったことをうかがわせるものであるから、被告の社会的評価が低下することはあっても、原告の社会的評価が低下するものではない。また、訴訟提起前に通知を送ることは弁護士にとって通常のことであるから、原告が訴訟提起前に通知を送った事実は、一般の閲覧者からみても、何ら不当なことではなく、原告が通常のことを行ったと読み取られるにすぎないし、本件投稿記事9は、一般の閲覧者が閲覧すれば、被告が原告に対し問題となるツイートの削除を申し出たとの趣旨に読み取られるものであるから、この点からしても、原告の社会的評価が低下するものではない。
また、被告が、原告による本訴提起について説明することには公共性・公益性があるところ、被告が原告から損害賠償請求と懲戒請求を示唆されていたことは真実であるし、原告の削除を希望するツイートを被告が削除することを検討する旨返答したことも真実であるから、本件投稿記事9の重要な部分は真実である。したがって、本件投稿記事9が記載されたツイートの投稿が名誉毀損に該当するとしても違法性が阻却される。
f 本件投稿記事10について
本件投稿記事10は、原告が被告に対して懲戒請求することを示唆したため、被告の営業上マイナスが生じ、被告の心理的負担になっていたことを表現するものである。原告が懲戒請求を示唆することは、被告が何かしら懲戒に値するような出来事を行ったことをうかがわせるものであり、被告の社会的評価が低下することはあっても、原告の社会的評価が低下するものではない。また、原告は、「ちらつかされていた」との表現を用いることによって、原告が脅迫的に懲戒請求や損害賠償請求を予告したと解釈されると主張するが、「ちらつかされていた」との表現から直ちに脅迫的だということが表れるものではないし、一般的に、懲戒請求や訴訟提起行為は、相手方にとっては、一定の事務的負担、経済的負担、心理的負担がかかるものであるから、そのこと自体で一定の圧力を感じる者はいるが、それが直ちに原告の訴訟提起行為自体の違法性を意味するものではないから、この点からしても、原告の社会的評価を低下させるものではない。
また、被告が原告から損害賠償請求と懲戒請求を示唆されていたことは真実であるし、原告が、本来の法制度の趣旨とは合致しない、法的に攻撃することの個人的な快楽や報復感情に基づいて、裁判手続などを利用しているとうかがわれることから、威圧的に裁判手続を用いていることも真実であるから、本件投稿記事10が記載されたツイートの投稿が名誉毀損に該当するとしても、違法性は認められない。
g 本件投稿記事12について
本件投稿記事12は、本件本訴において被告に訴訟代理人弁護士がついたことを報告するのみである。また、ついた弁護士の中にスラップ訴訟(不当訴訟)で輝かしい実績を持つ弁護士がいる旨の記載は、当該弁護士の業績を述べるにすぎず、本訴提起をスラップ訴訟であると評するものではない。したがって、本件投稿記事12が記載されたツイートの投稿は原告の社会的評価を低下させるものではない。
また、被告が訴訟代理人の依頼をしていることは真実であり、原告が、不当な目的をもって訴訟行為を行っており、「不当訴訟」と評価されるに値するような行為を行っていることは前述のとおりであるから、本件投稿記事12が記載されたツイートの投稿が名誉毀損に該当するとしても、違法性は阻却される。
h 本件投稿記事20について
本件投稿記事20は、被告の決意を表明するものであり、原告について述べているものではないから、原告の社会的評価を低下させるものではない。
また、原告が裁判手続を本来の法制度の目的から外れる形で用いていることは前述のとおりであり、「意見を封殺する」目的で行われていると評価されてもやむを得ないから、本件投稿記事20が記載されたツイートの投稿が名誉毀損に該当するとしても、違法性が認められない。
オ 本件リツイート①
(ア) 原告の主張のうち、被告が匿名アカウント保有者のツイートをリツイートしたことは認め、その余はいずれも否認、不知ないし争う。
本件リツイート①は、原告が問合せ者全員に対して定型的に送信していると思われる案内文等、原告が匿名アカウント保有者に対して依頼を断る旨の返信等である。そうすると、原告のプライバシーに該当するものでも、原告の営業秘密に関するものでもなく、法的保護に値しないから、この内容のツイートを投稿することやそのリツイート行為である本件リツイート①が不法行為になることはない。
カ 本件リツイート②
(ア) 原告の主張のうち、Aが本件A投稿記事1の記載されたツイートを投稿し、被告がこれをリツイートしたこと(本件リツイート②)は認め、その余はいずれも否認ないし争う。
(イ) 訴訟当事者が、事実を否認したり書証の成立の真正を争ったりすることは自由であるから、当事者がある事実を否認し書証の成立の真正を争ったとの事実が摘示されたとしても、訴訟当事者の社会的評価が低下するとまではいえない。なお、原告のAに対する訴訟の判決においても、本件A投稿記事1が記載されたツイートの投稿によって原告の社会的評価が低下したとはいえないと判断されている。したがって、本件リツイート②によって原告の社会的評価が低下することもない。
また、弁護士は訴訟事件を通じて公共性の極めて高い基本的人権の擁護、社会正義の実現を図っているのであるから、訴訟における弁護士の活動を内容としている本件A投稿記事1の内容には公共性があるといえる。また、原告は、原告の消去済みツイートの内容を立証するために現在利用できる数少ないツール(「B」と名乗るアカウント作成のWEBアプリケーションツール(以下「本件ツール」という。))の印刷出力結果について、その成立の真正を争っているのであるから、原告が多数の発信者情報開示請求を行い、開示された発信者に対して多数の損害賠償請求訴訟を提起する状況においては、原告が過去の自らのツイートを保存した本件ツールによる出力結果についてその成立の真正を否認したという事実は潜在的な「被告」の存在に鑑みると、極めて重要な「公共の利害に関する事実」である。そして、このように基本的人権を擁護し、社会正義の実現を図る弁護士の訴訟活動を一般市民に知らせるツイートの投稿は、もっぱら公益を図る目的のものであるといえるし、原告が過去の自らのツイートを保存した本件ツールの出力についてその成立の真正を否認したことを紹介するツイートの投稿もまた、専ら公益を図る目的のものといえる。さらに、Aは、原告から提起された訴訟において原告が過去に投稿したツイートの内容を立証するために、本件ツールを用いて原告がツイッター上で投稿したがその後削除されたツイートを含めて一覧形式で月ごとに表示された印刷出力結果を証拠(乙25)として提出したところ、原告は、同証拠の成立の真正を争う旨、同証拠に記載されたツイートについて記憶がない旨を記載した「証拠異議申出」と題する書面を裁判所とAに提出しているから、過去のツイートの投稿を否定し、証拠異議を述べたとの事実は真実である。したがって、本件A投稿記事1が記載されたツイートを投稿することが名誉毀損に該当するとしても、その違法性は阻却され、これに伴い、本件リツイート②の違法性も阻却される。
キ 本件リツイート③
(ア) 原告の主張のうち、Aが本件A投稿記事2の記載されたツイートを投稿し、被告がこれをリツイートしたこと(本件リツイート③)は認め、その余はいずれも否認ないし争う。
(イ) 本件A投稿記事2は、原告の運営する会社がウェブサイトに掲示していた同社のシステムの内容と同内容の言及をしているにすぎないのであるから、本件A投稿記事2が記載されたツイートを投稿することによって原告の社会的評価が低下することはない。また、本件A投稿記事2は、原告の運営する会社が同社のサービスは賭博罪に該当しないと主張しているとの事実を摘示するものにすぎないから、その点においても、その投稿が原告の社会的評価を低下させるものではない。さらに、原告自身、同サービスが富くじ又は賭博に当たると指摘されることを想定しているどころか、そのような批判が集まって炎上することによって広告になることを望んでいたことがうかがわれるから(乙32の1、乙32の2)、そのような指摘がされたからといって、原告の社会的評価が低下するとはいえない。
また、弁護士である原告が運営する会社の提供するシステムが刑罰法規に触れる違法なものであるか否かは社会の正当な関心事であるといえるから、本件A投稿記事2が記載されたツイートの投稿には公共性が認められる。また、違法なシステムであるとしたら、それに対する注意喚起を促す内容のツイートを投稿することには公益性がある。そして、原告の運営する会社は実際に前記サービスを提供していたのであるし、そのサービスの内容は富くじの罪に当たる可能性が十分にあったのであるから、本件A投稿記事2は重要な部分において真実であるということができる。したがって、本件A投稿記事2が記載されたツイートの投稿は違法性が阻却されるから、これを被告がリツイートした行為(本件リツイート③)も違法性が阻却される。
(2) 争点2(本件ツイート①ないし本件ツイート④の投稿行為及び本件リツイート①ないし本件リツイート③により原告に生じた損害額等)
【原告の主張】
ア 本件ツイート①ないし本件ツイート③の投稿行為及び本件リツイート①
本件ツイート①ないし本件ツイート③の投稿行為及び本件リツイート①、特に本件ツイート①及び本件ツイート②の投稿行為は、原告の弁護士としての業務にも直結する社会的信用を低下させるものであり、虚偽の風説流布による原告への偽計業務妨害にも該当する行為であって、これらの不法行為によって原告が被った精神的苦痛は計り知れない。一方、被告は弁護士であり、法律の専門知識を有する人物であって、他人を害さないように一層高度な注意義務が課せられる立場であるし、特に同業者に対しては重ねてその名誉を重んじ、不利益に陥れてはならないはずである(弁護士職務基本規程70条及び71条)。
したがって、本件ツイート①ないし本件ツイート③の投稿行為及び本件リツイート①による原告の精神的苦痛を慰謝するには110万円を下らないというべきである。なお、原告は偶々弁護士であったため、他の弁護士を依頼する必要がなく、弁護士費用を支弁する必要はなかったが、その分自らの被害を回復するために本業を割いて訴訟を遂行せざるを得なくなったのであるから、このような事情は慰謝料の認定に斟酌されるべきである。
そして、上記不法行為についての遅延損害金は、本件ツイート①ないし本件ツイート③の投稿行為及び本件リツイート①のうち、不法行為と認定された最後の投稿の日を起算点とし、そこから支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による金員となる。
イ 本件ツイート④の投稿行為
被告は、法律の専門家である弁護士であり、また、現時点ではフォロワー7000人以上を有するツイッターアカウントを運営する人物であって、その影響力や拡散力は大きい。実際に、本件ツイート④は多数拡散され、原告には多数の批判が集まっている。本件ツイート④の投稿によって原告は精神的苦痛を受けたが、これを慰謝するには100万円を下らないというべきである。
本件ツイート④の投稿という不法行為について生じた損害の賠償は、主として原告の名誉を侵害する本件投稿記事5ないし本件投稿記事10が記載された各ツイートが投稿された令和3年2月25日から遅滞に陥っていると評価すべきであるから、遅延損害金の起算日は同日からであり、支払済みまでの間、民法所定の年3分の割合の遅延損害金が発生する。
ウ 本件リツイート②及び本件リツイート③
被告は、法律の専門家である弁護士であり、また、現時点ではフォロワー7000人以上を有するツイッターアカウントを運営する人物であって、その影響力や拡散力は大きい。よって、本件リツイート②及び本件リツイート③の不法行為により原告は精神的苦痛を受け、これを慰謝するにはそれぞれ20万円を下らないというべきである。
本件リツイート②及び本件リツイート③という不法行為について生じた損害の賠償は、投稿された日(本件リツイート②については令和3年5月17日、本件リツイート③については同年8月28日)から遅滞に陥っていると評価すべきであり、遅延損害金の起算日はそれぞれ同日からであり、支払済みまでの間、民法所定の年3分の割合の遅延損害金が発生する。
【被告の主張】
損害の発生については、事実を否認し、主張を争う。
(3) 争点3(原告の名誉回復措置請求は認められるか)
【原告の主張】
本件ツイート①及び本件ツイート②の投稿行為は、原告の業務に直結する社会的評価を低下させるものであり、虚偽の風説流布による原告への偽計業務妨害にも該当する行為であるため、単に原告に対して金銭賠償責任を負うだけでは足りず、謝罪文の掲載により原告への名誉を積極的に回復させることが必要かつ相当である。
また、本件ツイート④は、既に多数人に拡散されてしまい、具体的、現実的な原告の社会的評価の低下が起きているため、単に被告が原告に対して金銭賠償責任を負うだけでは足りず、謝罪文の掲載により原告への名誉を積極的に回復させることが必要かつ相当である。
したがって、別紙1記載の謝罪ツイート及び別紙2記載の謝罪ツイートを別紙3記載の条件で1回投稿させるという原告の名誉回復措置請求は認められるべきである。
【被告の主張】
争う。
(4) 争点4(本件追加的変更2及び本件追加的変更3は、不当訴訟の提起として被告に対する不法行為となるか)
【被告の主張】
弁護士であり発信者情報開示請求訴訟又は名誉毀損訴訟を多数取り扱っている原告は、本件A投稿記事1及び本件A投稿記事2が記載された各ツイートの投稿が原告の社会的評価を低下させるものではなく、または違法性が阻却されることを容易に認識できたにもかかわらず、あえて本件A投稿記事1が記載されたツイート及び本件A投稿記事2が記載されたツイートをリツイートした被告の行為(本件リツイート②及び本件リツイート③)が不法行為になるとして、本件本訴において本件追加的変更2及び本件追加的変更3を行っているのであるから、その行為自体は不当訴訟の提起として違法となるというべきである。
また、原告は、原告に批判的な人間を蔑称し、提訴が原則合法であることをいいことに合法的に攻撃したり報復したりすることを主目的として、原告に批判的な者に対して多数の訴訟を提起している。その際、二、三割の勝率があればよいなどの感覚で発信者情報開示請求訴訟や名誉毀損訴訟を提起しているのであって、被告はこのような原告の濫訴請求の被害者といえる。そして、そのような感覚で行っているから、原告本人又は原告が訴訟代理人を務めて提起した訴訟の多くにおいて、請求が棄却されている。にもかかわらず、原告は、自らあるいは自らが訴訟代理人となり、現在進行形で、次々と弁護士などに対し訴えを提起し、または訴えの追加的変更を行っている。
さらに、本件A投稿記事1及び本件A投稿記事2が記載されたツイートをリツイートした者は多数いるところ、原告は現時点で被告に対してのみそのリツイート行為について訴訟を提起しており、被告の表現活動を萎縮させる等の不当な目的をもって本件追加的変更2及び本件追加的変更3を行っているといえる。
加えて、原告は被告に賛同の意を示した12名の弁護士に対して訴訟告知を行っているが、弁護士であれば、原告が12名の弁護士に対して行った訴訟告知は何らの法的意味もないことは容易に知り得ることであるから、このような訴訟告知を行ったことは、被告はもちろん被告に賛意を示す者全般に対し、表現の自由を萎縮させる目的をもっていたといわざるを得ないし、多数の弁護士に訴訟告知を行うことによって、被告について「訴訟トラブルに巻き込まれている弁護士である」との印象を訴訟告知を受けた弁護士や社会に広く与えるとの目的を持っていたと認められる。
以上からすれば、原告は、本件リツイート②及び本件リツイート③が名誉毀損として不法行為となることはないことを知りながら、又は容易に知り得たといえるのに、自らの批判的言動を封じるために、あえて本件本訴において本件追加的変更2及び本件追加的変更3を行ったのであり、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くといえる。
【原告の主張】
本件A投稿記事1及び本件A投稿記事2が記載された各ツイートの投稿及びそのリツイートを不法行為とする訴えの追加的変更の申立てをしたことが、不当訴訟の提起であって不法行為となるとの被告の主張は争う。
(5) 争点5(原告の本件追加的変更2及び本件追加的変更3により生じた被告の損害額)
【被告の主張】
原告の、違法な本件追加的変更2及び本件追加的変更3により、被告が被った精神的損害は50万円を下らない。
また、原告の違法な上記訴えの追加的変更に対して被告は対応せざるを得なかったのであり、その弁護士費用相当分として5万円の損害が発生しているといえる。
したがって、被告は、原告に対し、以上の損害合計55万円及びこれに対する本件追加的変更3の同申立書が送達された令和3年9月3日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。
【原告の主張】
損害の発生については否認する。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件ツイート①ないし本件ツイート④の投稿行為及び本件リツイート①ないし本件リツイート③は、原告の名誉を毀損する不法行為となるか)について
(1) 名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得る。なお、当該表現が社会から受ける客観的評価を低下させるものであるか否かは、当該表現の一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁、最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)
そこでまず、本件ツイート①ないし本件ツイート④及び本件リツイート①ないし本件リツイート③に係るツイートの内容が、一般の読者(本件の場合は、一般のツイッター閲覧者)の普通の注意と読み方を基準としたときに、原告の社会的評価を低下させるものといえるかについて、以下検討する。
(2) 本件ツイート①について
ア 仮に本件ツイート①のうちの本件投稿記事1(甲3)にある「○○の弁護士」が原告を示すものであるといえるとしても、本件投稿記事1の内容は、一般のツイッター閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、被告が当時所属していた弁護士事務所を辞めて新たな弁護士事務所に所属する勤務弁護士になろうとしていたとの事実、原告の事務所の求人広告を見つけて応募したところ、勤務弁護士の採用は決めてしまったので業務委託をしないかと言われたとの事実、勤務弁護士になろうとしていた被告はこれに対して怒りを覚えたとの事実が摘示されているにすぎず、被告が原告に対して怒りを覚えたこととその理由が表明されているにすぎないというほかないから、何ら原告の人格的評価を貶めるものではない。したがって、本件投稿記事1が記載されたツイートの投稿が原告の社会的評価を低下させるということはできない。
また、本件ツイート①のうちの本件投稿記事2が記載されたツイート(甲4)は、本件投稿記事1が記載されたツイートの4分後に投稿されたものであるが、その内容は、一般のツイッター閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、被告は、勤務弁護士の採用を決めたとの回答が虚偽であろうと考え、原告の事務所の様子をうかがっていたところ、同事務所に原告以外の弁護士は所属していないことが判明したとの事実を摘示し、この事実を前提に、原告の事務所の求人広告は、勤務弁護士の募集を仮装して、実質は業務委託先を探していたものであるとの意見及びそのような行為は悪質であるとの意見を表明するものといえるが、本件投稿記事1において被告が原告に対して怒りを覚えた旨記載していることからすれば、本件投稿記事2もまた怒りを覚えた被告が原告に対して否定的な感想を述べているにすぎず、何ら原告の人格的評価を貶めるものではない。そうすると、本件投稿記事2が記載されたツイートの投稿が、原告の社会的評価を低下させるということはできない。
以上からすれば、本件ツイート①の投稿を原告に対する名誉毀損ということはできない。
イ これに対し、原告は、本件ツイート①が拡散されたことにより、本件ツイート①に対するリプライや同ツイートの引用ツイートにおいて原告が複数名から批判を浴びた(甲3のリプライ欄、甲4のリプライ欄、甲6の1及び甲6の2、甲13の2、甲30の1ないし甲30の7)として、本件ツイート①の投稿により原告の社会的評価が低下したということができると主張する。
しかしながら、本件ツイート①に対するリプライや同ツイートの引用ツイートの内容は、いずれも本件ツイート①に関係がないか、本件ツイート①に対する単なる感想にすぎず、本件ツイート①を閲覧して原告に対する社会的評価を低下させたことをうかがわせるものではない。
(3) 本件ツイート②について
ア 本件ツイート①の約4か月後に投稿された本件ツイート②(甲12)、すなわち本件投稿記事3が記載されたツイートが原告についての言及であるとしても、その内容は、一般のツイッター閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告は勤務弁護士を募集する体を装って、応募してきた弁護士にアルバイトとして原発関連業務を行わせようとしていたとの事実を摘示し、この事実を前提として、そのような原告が「無料」を謳うのであれば、無償で業務をこなすことを指示しそうであるから、被告なら絶対応募しないとの被告の意見を表明するものであるといえるが、このような事実の摘示及び意見の表明は、意に沿わない提案を過去に受けた弁護士が、原告に対して否定的な感想を述べているにすぎず、何ら原告の人格的評価を貶めるものではないから、本件投稿記事3が記載されたツイート(本件ツイート②)の投稿が原告の社会的評価を低下させるということはできない。
したがって、本件ツイート②の投稿を原告に対する名誉毀損ということはできない。
イ 原告は、本件ツイート②の引用ツイート及びこれに対するリプライ(甲13の1、甲13の2)によれば、原告の社会的評価が低下したといえると主張するが、上記引用ツイート及びリプライは本件ツイート②に対してなされたものとはいえない。
なお、原告が提出する証拠(甲30の5)には、本件ツイート②に対して「ソレって完全にアウトだと思うのですが。。。」との記載がある。しかしながら、この記載は、被告の想定する「無料と謳って募集をして応募した者に対して無償で業務をやらせようとする行為」についての評価といえ、原告に対する評価そのものということはできないから、上記の証拠をもってしても、本件ツイート②の投稿が原告の社会的評価を低下させるものということはできない。
(4) 本件ツイート③について
仮に本件ツイート③(甲16)、すなわち本件投稿記事4にある「○○の弁護士」が原告を示すものであるということがいえるとしても、本件投稿記事4の内容は、一般のツイッター閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が開催するオフ会(インターネット上の知り合いが現実に集まって会うこと)の参加人数が急減した要因を5つほど挙げ、そのうちの1つとして、原告が開催した「女子大生寿司会」の参加者の写真がインターネット上に掲載されたように、原告の開催するオフ会に参加すると写真をインターネット上に掲載される可能性があり、かつ、上記オフ会の参加者にとってはそれが「リスク」であると認識されているのではないかとの意見が表明されたものにすぎないというべきであって、原告の主張するような「原告が相当年下の女子大生達の顔写真を、本人達の意思に反して勝手にインターネット上に公開し、女子大生達の肖像権を侵害等する人物であることを示唆するもの」との読み方がなされるとはいえない。そして、上記のような意見の表明の限りであれば、その内容が原告の社会的評価を低下させるものということはできない。
したがって、本件ツイート③の投稿を原告に対する名誉毀損ということはできない。
(5) 本件ツイート④について
ア 本件ツイート④(甲20)は、令和3年2月25日(本件本訴の訴状送達日の20日後)から同年3月20日(本件追加的変更1の2日前)までに投稿された本件投稿記事5ないし本件投稿記事22が記載された各ツイートからなるものであり、いずれも本件本訴に関連する内容の投稿である。
本件ツイート④の内容は、一般のツイッター閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が「被告による原告を名指ししていないツイートの投稿行為は名誉毀損に該当する」と主張していること(本件投稿記事5)、被告はこれに対応しようと考えているが、時間的制約から代理人弁護士を立てる必要があり、それには費用がかかるためにカンパ(活動支援金)を募っていること(本件投稿記事5ないし本件投稿記事7)、被告は、原告による訴訟提起には、相手方に大きな経済的・精神的負担を感じさせ、批判的な意見を封殺する目的があると感じていること(本件投稿記事6)、カンパの使途は代理人弁護士への報酬支払に充てるが、余剰があれば原告から訴訟を起こされた者への支援に充てたいと考えていること(本件投稿記事8)及びそれはツイッターを強者が弱者の意見を封殺するツールとならないようにするためであること(本件投稿記事20)、訴訟提起前に原告から内容証明郵便によって損害賠償請求と懲戒請求の予告があり、不快に感じるツイートを教示してもらえば削除する旨回答したところ、訴状が届いたこと(本件投稿記事9)、被告は群馬から東京に弁護士事務所を移転させたが、原告から懲戒請求をちらつかされたために事前報告ができず、ようやくツイッターでその移転を報告できたものの、この間つらかったこと(本件投稿記事10)、支援状況や代理人弁護士の参集状況等についての報告(本件投稿記事11、本件投稿記事13ないし本件投稿記事19、本件投稿記事21)、代理人弁護士に参加した弁護士の一人がスラップ訴訟(不当訴訟)で輝かしい実績を持つ者であること(本件投稿記事12)、最近被告がフォローしている法律家関係のアカウントによるツイートの多くが非公開になりつつあると感じているが、被告が原告から訴えられたことから、公開状態でツイートを投稿することは恐ろしいしリスクが大きいと感じていることも影響しているように思われること、このようにして自由な表現がどんどん萎縮していく流れについては非常に残念であると考えていること(本件投稿記事22)であるといえる。そして、一般のツイッター閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、このような内容からは、被告が、原告から本件ツイート①ないし本件ツイート③の投稿行為及び本件リツイート①が名誉毀損であるとして損害賠償請求訴訟を提起されているが、これを不当な行為と考え、対抗しようとするとともに、原告の行為に対して批判的否定的な感想を述べているとの印象を受けるにとどまるというほかないから、本件ツイート④の投稿によって、原告の社会的評価が低下することはない。
したがって、本件ツイート④の投稿が原告に対する名誉毀損に該当するということはできない。
イ 原告は、本件ツイート④が多数拡散され、原告は多大なる批判を浴びているとして、証拠(甲21の1ないし甲21の8)を提出し、原告の社会的評価が低下したと主張する。
しかしながら、上記証拠を精査するに、証拠とされる各ツイートは、いずれも、弁護士である原告が弁護士である被告に対し内容証明郵便によって損害賠償請求及び懲戒請求の予告をすること自体や、被告によるツイート削除の申入れ(甲8)に対して削除を希望するツイートを特定しないまま、被告のツイートについて原告が名誉毀損訴訟を提起した行為自体に対する批判的な感想を述べるものにすぎず、いずれも原告の社会的評価にまで言及しているわけではないから、これらをもって、本件ツイート④の投稿により原告の社会的評価が低下したことが裏付けられるものではない。
(6) 本件リツイート①について
本件リツイート①は、匿名アカウント保有者が、原告の「無料で発信者情報開示請求等の業務を請け負う」旨のツイートをみて原告に相談を持ち掛け、原告との間でダイレクトメッセージのやり取りをした後、原告から受任を断られたことを受けて、原告との上記ダイレクトメッセージのやり取りを公開したツイート(甲9参照)のリツイートである。原告は、上記のダイレクトメッセージのやり取りのうちの原告から送信したメッセージは、原告の知見を要する業務内容を含むものであり、かつ通常他人に閲覧されないことが前提となっているものであるから、当事者以外にみだりに公開されないことが法的に保護されているものであると主張し、これを公開したことが不法行為となると主張する。
しかしながら、上記匿名アカウント保有者のツイート(甲9)及び原告が保有する同匿名アカウント保有者とのダイレクトメッセージのやり取り(甲10)によれば、上記ダイレクトメッセージのうち、原告から送信したメッセージの内容は、原告の上記ツイートを閲覧して相談した者に対して一律に送信している記載(相談件数が多いため、特に困っている者を優先していること、相談内容等を用件のみ連絡してもらいたいこと、相談事項5項目など)と、同匿名アカウント保有者に対する「大変な思いをされているとのこと、心中お察しします。ただ5ちゃんねるはフィリピンの法人ですが、現在ロックダウン中により機能停止しており、すぐの対応ができない状態です。そのため、今回は相談過多のためお断りさせていただけないかと思います。お力になれず申し訳ありません。ただ、絶対に不可のケースとは言えませんので、弁護士会の無料相談等で他の弁護士に相談されてみると、また違う意見がもらえる可能性はあります。」との記載であって、いずれも公開されないことが法的に保護されるべき内容とはいい難い。したがって、上記のダイレクトメッセージのやり取りのうちの原告から送信されたメッセージを公開する旨のツイートを投稿する行為が不法行為になるということはできず、さらにはこれをリツイートする行為(本件リツイート①)が不法行為になることもない。
(7) 本件リツイート②について
ア 本件リツイート②は、本件A投稿記事1が記載されたツイート(甲36)のリツイートである。本件A投稿記事1の内容は、一般のツイッター閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、投稿日の午後に原告から提起された訴訟の期日があるとの事実を摘示し、原告が請求原因となる名誉毀損対象のツイートを大幅に増やしたとの事実を摘示した上で、1回で結審することはないと思われるとのAの意見を表明し、原告が「裁判官ガチャ」、「非モテ裁判官ジジィ」、「2-3割」と記載されたツイートを投稿していないと主張し、ある書証(「Bさんのツール出力」)について成立の真正を否認しているとの事実を摘示しているものということができるが、このような事実の摘示及び意見の表明によって、原告が主張するような「原告はツイートを投稿したこと自体の責任を回避するべく、発言自体を虚偽的に争う卑怯な人物である」との評価がもたらされるということはできないし、そもそも訴訟の相手方に対する否定的な感想を述べているだけとの印象を抱かせるにすぎないものであるから、何ら原告の社会的評価を低下させるものではない。
したがって、本件A投稿記事1が記載されたツイートのリツイートである本件リツイート②が、原告に対する名誉毀損に該当するということはできない。
イ 原告は、本件A投稿記事1により、原告に対して多数の批判が寄せられていると主張し、証拠(甲37の1ないし甲37の22)を提出する。しかしながら、同証拠を精査しても、原告が過去に投稿したツイートについて投稿自体を否定したとの点について反応しているにすぎないものであって、原告が主張するような内容の社会的評価の低下の裏付けとなるものではない。
(8) 本件リツイート③について
本件リツイート③は、本件A投稿記事2(甲42)が記載されたツイートのリツイートである。本件A投稿記事2の内容は、一般のツイッター閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が運営する会社の行っている「□□」というシステムは、参加者全員がそれぞれ100円を払い、ランダムに選ばれた一人に合計額の50パーセントを分配し、運営会社が50パーセントを受け取るものであると説明されているとの事実、原告あるいはその運営会社は、同社が寄付を受け、当選者に贈与するという別個独立した契約なので、賭博罪に該当しないという主張を行っているとの事実を摘示した上で、これに疑問を感じていることを示すことで、黙示的に当該主張の妥当性に疑問があるとのAの個人的な意見を表明しているものといえ、原告の主張するような「弁護士である原告が刑事法に触れるサービスを行っているとの印象を与えるもの」ということはできず、本件A投稿記事2の内容が原告の社会的評価を低下させるものということはできない。
したがって、本件A投稿記事2のリツイートである本件リツイート③が原告に対する名誉毀損に該当するということはできない。
2 争点4(本件追加的変更2及び本件追加的変更3は、不当訴訟の提起として被告に対する不法行為となるか)について
(1)ア 法的紛争の解決を求めて訴えを提起することは、原則として正当な行為であって、訴えの提起が相手方に対する違法な行為となるのは、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られる(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁参照)。
イ 被告は、本件リツイート②及び本件リツイート③が名誉毀損に該当することを理由とする訴えの追加的変更の申立て(本件追加的変更2及び本件追加的変更3)をもって、不当訴訟の提起であって被告に対する不法行為となると主張する。
確かに、前記1(7)及び(8)のとおり、本件リツイート②及び本件リツイート③の内容は原告の社会的評価を低下させるものではなく、したがって両リツイートの投稿が名誉毀損に該当するということはできない。
しかしながら、現に本件リツイート②の内容である本件A投稿記事1が記載されたツイートが投稿されている上、同投稿に関して原告が過去に投稿したツイートについて投稿自体を否定したとの点について反応するツイート等(甲37の1ないし甲37の22)が投稿されており、他方で原告を擁護するようなツイート等が投稿されたとの事実はうかがわれないことからすれば、原告が本件リツイート②は名誉毀損に該当すると考えて訴えの追加的変更の申立てをしたことについて、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くということはできない。
また、本件リツイート③の内容である本件A投稿記事2は、弁護士であるAが原告の運営する会社のシステムは賭博罪に該当するのではないかとの意見を有していることを表明するものであるが、弁護士資格を有する者からツイッターという不特定多数人に公開されているSNSで原告(あるいはその運営会社)が刑事罰に該当する行為をしていると名指しで指摘されたのであるから、原告がその投稿のリツイートは名誉毀損に該当すると考えて訴えの追加的変更の申立てをしたことについて、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くということもできない。
(2) 被告は、原告は自己に批判的な人間を合法的に攻撃したり報復するために濫訴的に訴訟提起をしている、被告の表現活動を委縮させる等の不当な目的をもって本件本訴において訴えの追加的変更の申立てを行っている、表現の自由を萎縮させる目的で、本件本訴手続において、被告に賛意を示した多数の弁護士に対して訴訟告知を行っている、多数の弁護士に訴訟告知を行うことによって、被告について「訴訟トラブルに巻き込まれている弁護士である」との印象を訴訟告知を受けた弁護士や社会に広く与えるとの目的をもっているなどとして、これらのことからしても、原告の訴えの追加的変更の申立て(本件追加的変更2及び本件追加的変更3)は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと言えるとも主張する。
しかしながら、被告は、原告が本人としてあるいは訴訟代理人として多数の訴訟の提起に関与し、また訴えの追加的変更を繰り返し、多数の者に訴訟告知を行ったことをもって、原告には上記の目的がある旨推認するにすぎず、被告の指摘する上記の目的についてはいずれもこれを裏付けるに足りる証拠はないといえるから、被告の上記主張は採用しない。
3 以上のとおり、本件ツイート①ないし本件ツイート④の投稿行為及び本件リツイート①ないし本件リツイート③は、原告に対する名誉毀損とはならず、また、原告の本件追加的変更2及び本件追加的変更3は被告に対する不法行為とならないから、その余の点を検討するまでもなく、原告の請求も被告の請求もいずれも理由がないのでいずれも棄却することとし、訴訟費用について民事訴訟法61条を適用し、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判長裁判官 大濵寿美 裁判官 山下真 裁判官 町田哲哉)
〈以下省略〉
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
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■ご依頼(ご契約)の後に
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Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
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※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
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「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
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