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裁判年月日 平成31年 1月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)24593号
事件名 面談禁止等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2019WLJPCA01298013
要旨
◆原告らが、被告らから大声で怒鳴られたり、誹謗中傷する内容の看板を設置されたりするなどの嫌がらせを継続的に受けたとして、被告らに対し、人格権に基づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権に基づき、看板及びプラカードの設置、街頭活動及び付きまとい行為等の禁止を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、連帯して各200万円の支払を求めた事案において、プラカードを掲げながら、怒鳴るなどした被告らによる行為は、原告らの生活の平穏を害し、受忍限度を超えるものと認められるから、原告らに対する不法行為を構成するとし、被告Y1による本件街宣行為及び被告らによる一部の各看板の設置行為は、原告X1の名誉を毀損するが、違法性が阻却されるとし、また、被告Y1による本件街宣行為及被告らによる各看板の設置行為について、原告らが建築基準法違反をしたという事実を公表されない法的利益、それを公表する理由、公表の態様等を比較衡量すると、本件街宣行為は原告らのプライバシーを侵害し、不法行為を構成するとした上で、各11万円を原告らの損害額と認めたが、人格権に基づく差止めの必要性を否定して、請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 平成31年 1月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)24593号
事件名 面談禁止等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2019WLJPCA01298013
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 甲山X1
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 甲山X2
原告ら訴訟代理人弁護士 太田孝彦
同 廣瀬智彦
同 萩原佳孝
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 Y1
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 Aこと
Y2
主文
1 被告らは,原告甲山X1に対し,連帯して,11万円及びこれに対する平成30年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告甲山X2に対し,連帯して,11万円及びこれに対する平成30年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,別紙記載1ないし4の看板を,本判決確定の日から3日以内に撤去せよ。
2 被告らは,下記の行為を,自ら行い又は第三者に行わせてはならない。
(1) 原告らの自宅に電話を掛け,訪れ又は立ち入る等の方法により,原告らとの直接の面談を求める行為
(2) 原告ら又はその同居の親族に対し威迫的な言動をし,原告らの自宅に向かって大声を上げる等の方法により,原告ら又はその同居の親族を脅迫する行為
(3) 被告らの自宅敷地内において,別紙記載1ないし4の看板又はこれらと同趣旨の内容を記載した看板,プラカード等を,不特定多数の者の目に触れる形で設置する行為
(4) 「甲山X1 違反建築」,「泥棒も殺人も違法建築も同じ」等の文言又は別紙記載1ないし4の看板記載の文言若しくはこれらと同趣旨の内容を記載した文書を配布し,上記内容を記載した看板,プラカード等を不特定多数の者の目に触れる場所で掲げ,上記内容の発言を拡声器等で不特定多数の者に向け行う等の方法により,原告ら及びその同居の親族の名誉を毀損する行為
(5) 原告らの自宅又はその近隣において,原告らを待ち伏せし又は付きまとう行為
3 被告らは,原告甲山X1に対し,連帯して,200万円及びこれに対する平成30年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告らは,原告甲山X2に対し,連帯して,200万円及びこれに対する平成30年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告らが,被告らから大声で怒鳴られたり,誹謗中傷する内容の看板を設置されるなどの嫌がらせを継続的に受けたとして,被告らに対し,人格権に基づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権に基づき,面談強要,脅迫行為,文書の配布,看板及びプラカードの設置,街頭活動及び付きまとい行為の禁止を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,連帯して,慰謝料各150万円及び弁護士費用各50万円の合計各200万円並びにこれらに対する平成30年8月5日(訴状送達の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲証拠等により容易に認められる。)
(1) 原告甲山X1(以下「原告X1」という。)と原告甲山X2(以下「原告X2」という。)は夫婦であり,肩書住所地所在の建物(以下「原告ら自宅」という。)において,脳性麻痺の障害を持つ長女と共に居住している(甲16)。
原告X1は,建築士の資格を有し,平成7年に,原告ら自宅の工事施工を行ったa株式会社の代表取締役であった者である(乙6,弁論の全趣旨)。
(2) 被告Y1(以下「被告Y1」という。)と被告AことY2(以下「被告Y2」という。)は夫婦であり,肩書住所地所在の建物(以下「被告ら自宅」という。)に居住している。
(3) 原告ら自宅敷地は,その北西側において被告ら自宅敷地と隣接しており,両土地はいずれもその北東側において道路に接している(甲13の5,乙7)。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 生活の平穏を害したことによる不法行為の成否
(原告ら)
ア 被告らは,平成26年2月5日にごみ集積場のネットを巡って警察官の介入を要するトラブルとなって以降原告ら自宅に向かって,週に1,2回程度,多いときには5分おきに1,2時間程度続けて,路上又は自宅の窓から,拡声器を使用し又は大声を張り上げて,「コラ。甲山,お前のせいでこの野郎。」,「出て行け。」などと罵声を浴びせるなどの威嚇行為ないし脅迫行為を続けるようになった。
被告らは,平成30年5月22日,原告ら自宅前まで押し掛け,原告らを誹謗中傷する内容のプラカードを掲げながら,「偉そうなことをこくな,この野郎。」,「出て来いよ。」などと大声で騒ぎ立てた。
イ 被告Y1は,平成26年2月末頃より,ほとんど毎日にように,b店前や駅前などにおいて,「甲山X1 違反建築 世田谷区〈以下省略〉」,「泥棒も殺人も違法建築も同じ」などと記載したプラカードを持って立ち,通行人に対し,上記と同内容を記載したチラシを配る等の行為を始めた。
また,被告らは,この頃より,被告ら自宅敷地内に,「甲山X1違法建築ゆるさんぞ」,「甲山X1違反建築は住宅還境を悪くする」,「甲山X1 X2 障害者の家は権利は主張するが法律は守らない」などと記載した看板を立て,平成30年7月現在でも,別紙記載の各看板が立てられている。
ウ 被告らは,原告らが外出する際又は外出から帰ってくる際に,車のガレージを開ける音などを聞きつけて出入りするのを見計らって,原告らに対し,間近で,「お前の所は違法建築に住んでいるから,出て行け。」,「さっさと引っ越せ。」などと怒鳴る嫌がらせを加え,原告らの行動を監視し続けている。
エ 被告らからのこれら迷惑行為は,原告らの生活の平穏を害するものであり,受忍限度をはるかに超えるから,不法行為を構成する。
(被告ら)
否認し,争う。
(2) 名誉毀損等による不法行為の成否
(原告ら)
被告らは,「違法建築」,「泥棒も殺人も違法建築」等の内容のプラカードを不特定多数人が通行する道路上に掲げ,チラシを配布し,また,同趣旨の内容が記載された別紙記載の各看板を設置している。その内容は,一般人の通常の読み方や注意からして,原告らが法律を守らない者であることを主張するものであり,原告らの社会的評価を低下させる。したがって,被告らによる上記各行為は,原告らの名誉を毀損するとともに,侮辱に当たり,不法行為を構成する。
原告らが違法建築をしているとの点は真実でなく,「泥棒も殺人も違法建築も同じ」との表現は,違法建築が窃盗や殺人と同等の犯罪行為であるとの印象を与えるものであるから,意見ないし論評としての相当性を逸脱する。
また,被告らが問題とする建築基準法違反は犯罪事実でない。仮に建築基準法に違反した事実があったとしても,既に建築から約23年が経過しており,原告らは公的な地位に就いていないことからすると,個人の私生活上の言動等に関わる事実にすぎず,公共の利害に関する事実といえない。
さらに,被告らは,違法建築の是正に名を借りて,原告らに対する個人的な恨みを晴らす目的で,街宣活動や看板の設置等を行っているものであり,専ら公益を図る目的でされたものでない。
(被告ら)
いずれも否認し,争う。
原告ら自宅が建築基準法に違反していることは真実であり,被告らの行為は正当な理由に基づくものであって,違法性は認められない。
(3) プライバシー侵害による不法行為の成否
(原告ら)
被告らが,原告らが違法建築した旨のプラカードを不特定多数人が通行する道路上に掲げてチラシを配布し,また,同趣旨の内容を記載する別紙記載の各看板を設置する行為は,公的な地位に就いていない原告らにつき,社会の関心事とはいえない建築法令の遵守の有無という内容を,通行者の目に付く状態にするものであって,原告らのプライバシーを侵害し,不法行為を構成する。
(被告ら)
否認し,争う。
(4) 損害額
(原告ら)
被告らの行為の内容,約4年間にわたり継続されていること,これにより原告X2が精神科への通院を余儀なくされていることなどの事情によれば,原告らの精神的損害は,各原告につき150万円を下らない。また,本件事案に対応するための弁護士費用は各50万円を下らない。
(被告ら)
否認し,争う。
(5) 人格権に基づく差止めの成否
(原告ら)
被告らの行為は原告らの生活の平穏,名誉権及びプライバシーという人格権を侵害するものであり,かつ,今後もその侵害が継続するおそれが高いから,差止めの必要性がある。
(被告ら)
否認し,争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 原告X1ないしa株式会社は,平成7年3月16日,原告ら自宅の建築に係る建築確認申請において,敷地面積165.29平方メートルに対する建築面積を80.48平方メートルとして申告した。これは同敷地の法定建ぺい率50%に対し,48.69%に相当するものであった。また,建築計画概要書(乙6)添付の配置図において,原告ら自宅敷地の北東側道路側は,建物が隣接しない構造とされていた。
ところが,現実に建築された原告ら自宅は,1階床面積が約112.96平方メートル,2階床面積が約104.49平方メートルと建築確認申請における面積を大幅に超過し,法定の建ぺい率に違反するものであった。また,原告ら自宅の北東側は,建築確認申請時に提出した図面とは異なり,北東側道路と隣接する構造となっている。
被告らは,原告ら自宅が法定の建ぺい率を超過するものであったことにより,被告ら自宅の南東側の窓の面前に原告ら自宅の壁面が近接する状態となり,眺望等が悪くなるなどの不利益を被った。
(甲18,乙4,6,7,被告Y2・14頁)
(2) 平成26年2月5日,原告らと被告らとの間に,ごみ集積場のネットを巡って,警察官の介入を要するトラブルが生じたことがあった(甲4の1ないし4,甲16)。
これ以降,被告らは,原告らに対し以下のような行為を行うようになった。
ア 被告Y1は,平成26年2月5日午後11時30分頃,原告らの自宅を訪れ,門扉に手を掛けて揺すりながら,「開けろ,この野郎。」,「ただじゃ済まさないぞ,この野郎。」などと怒鳴った(甲5)。
イ 被告Y1は,平成26年2月末頃より,b店前や駅前などにおいて,「甲山X1 a社社長 違反建築 世田谷区〈以下省略〉泥棒も殺人も違法建築も同じ」,「甲山X1の違反建築をみのがした世田谷区建築課はいらない 税金の無駄使いだ」,「世田谷区へ 建築基準法は破っていゝのか 住宅還境が悪くなる」などと記載されたプラカードを持って立つとともに,通行人に上記と同内容が記載されたチラシを配る等の行為(以下「本件街宣行為」という。)を始め,3日に1回の頻度で,4年半以上にわたり継続した(甲10,11の1ないし10,乙2の1・2,被告Y2・4頁,10頁)。
ウ 被告らは,平成26年2月末頃より,被告ら自宅敷地内に,以下のような内容が記載された看板を設置した。
(ア) 「甲山X1 違反建築 ゆるさんぞ」(甲12の1)
(イ) 「甲山X1違反建築は住宅還境を悪くする」(甲12の2)
(ウ) 「先の衆議院選挙においてBが中華人民共和国をシナシナとTVで馬鹿にしその結果当選したのは岡山の老大人一人となり残りの議員はB将軍の御馬前にて討ち死にと相なりソロ亜細亜の大国中国を馬鹿にする次世代の党に日本をまかせることはできない」(甲12の2)
(エ) 「この国は法治国家ですか 申請書を提出せず小屋を作る人もいる だしたにしても違った建物を平気で作る,法律とはまじめに作った人を馬鹿にする為に法律はあるのですか 皆様の賛否を問いたい。 C,D(父と子)E,F 近所の家をよく見て下さい」(甲13の3。別紙記載4の看板。以下,「看板4」という。)
(オ) 「甲山X1 X2 障害者の家族は権利は主張するが法律は守らない」(甲12の6)
(カ) 「区に提出した建築確認申請書と違った建物を建造した 建主 甲山X1 施工 a(株)社長甲山X1 責任を取れ 区はどうする 仕事を放棄するか」(甲13の1。別紙記載1の看板。以下,「看板1」という。)
(キ) 「世界で一番の地震国日本 建築基準法を守らないでスラム街を作ると不知火海になるぞ 甲山X1と 区役所へ」(甲13の3。別紙記載3の看板。以下,「看板3」という。)
(ク) 「障害者 宗教団体へ 法律で幾重にも守られているのに法律は守らない福祉福祉と馬鹿の一ツ覚え消費税10%も払いたくないのにお金はどこから出るのか?ヨーロッパを見てみろ」(甲13の4。別紙記載2の看板。以下,「看板2」という。)
エ 被告Y2は,平成27年頃,原告X2と長女が帰宅する際に,同人らに対し,「奥さん,あなたは違反建築をやっていることを知っているでしょう。」などと話しかけた(被告Y2・7頁)。
原告らは,被告Y2が上記の際に,原告X2と長女が帰宅するまで「さっさと引っ越せ。」などと怒鳴りながら,同人らの横についてきたと主張し,原告X1作成の陳述書(甲16)にもこれに沿う記述があるが,これと矛盾する被告Y2の供述に照らし,被告Y2が原告らが主張する行為を行った事実を認めるには至らない。
オ 被告らは,平成26年2月以降,原告らの自宅に向かって,路上又は自宅の窓から,拡声器を使用し又は大声を張り上げて,「こら。甲山,お前のせいでこの野郎。」,「出ていけ。」などと怒鳴るなどした(甲6,被告Y2・3頁)。
カ 被告らは,平成30年5月22日,原告らの自宅前で,「甲山X1 a社社長倒産 違反建築」,「泥棒も殺人も違法建築も同じ 世田谷区〈以下省略〉 見ればわかります」,「世田谷区へ 建築基準法は破っていゝのか 住宅環境が悪くなる」などと記載されたプラカードを掲げながら,「偉そうなことをこくな,この野郎。」,「出て来いよ。」などと怒鳴った(甲8,9の1ないし7)。
キ 原告らは,被告らに対し,面談強要等の禁止を求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てた(同庁平成30年(ヨ)第1805号)。同裁判所は,平成30年8月7日,被告らに対し,面談強要,脅迫行為,つきまとい行為の禁止に加え,原告ら自宅敷地以外の場所で原告X1の氏名を摘示して看板を設置したり,街頭活動をしたりする行為の禁止を命じ,その余の申立て(自宅敷地内の看板設置の禁止)を却下する旨の決定(以下「本件仮処分決定」という。)をした(乙13の1・2)。
ク 被告らは,本件仮処分決定の告知を受けた後,別紙記載の各看板を撤去するとともに,原告X1の氏名を摘示する方法による街宣活動を中止し,世田谷区役所において,世田谷区長に対し,違反建築の是正を求める内容を記載したプラカードを掲げるなどの方法による抗議活動を行っている(乙1ないし3,被告Y2・1頁,17頁)。
これに対し,被告らが,本件仮処分決定後において,同決定において禁止を命じられた行為をした事実を認めるに足りる証拠はない。
(3) 原告X2は,平成26年9月頃より精神科への通院を開始し,心因反応と診断され,以後毎月1回程度通院を続け,向精神薬の処方を受けている。平成30年6月6日付け診断書には,恐怖が消退せずに続いていること,被告らに入浴中であることを知られたくないため,入浴時に電灯を点けることもできないことなどが記載されている。(甲14,15)
2 争点についての判断
(1) 争点(1)(生活の平穏を害したことによる不法行為の成否)について
前記1(2)ア,オ,カ及び(3)に認定したとおり,被告らは,平成26年2月5日以降,深夜に原告ら自宅を訪れ,門扉に手を掛けて揺すりながら,「開けろ,この野郎。」,「ただじゃ済まさないぞ,この野郎。」などと怒鳴ったり,原告らの自宅に向かって,路上又は自宅の窓から,拡声器を使用し又は大声を張り上げて,「こら。甲山,お前のせいでこの野郎。」,「出て行け。」などと怒鳴るなどし,平成30年5月22日には,原告ら自宅前において,「甲山X1 a社社長倒産 違反建築 泥棒も殺人も違法建築も同じ 世田谷区〈以下省略〉 見ればわかります」,「世田谷区へ 建築基準法は破っていゝのか 住宅環境が悪くなる」などと記載されたプラカードを掲げながら,「偉そうなことをこくな,この野郎。」,「出て来いよ。」などと怒鳴ったことが認められる。被告らによるこれらの行為は,原告らの生活の平穏を害し,受忍限度を超えるものと認められるから,原告らに対する不法行為を構成する。
(2) 争点(2)(名誉毀損等による不法行為の成否)について
ア 名誉毀損等の有無について
上記1(2)イ,ウ(エ),(カ)ないし(ク)によれば,被告Y1は,平成26年2月末頃より,b店前や駅前などにおいて,本件街宣行為を始めたこと,被告らは,同月末頃より,被告ら自宅敷地内に,看板1ないし4を設置したことが認められる。このうち,本件街宣行為は,原告X1の氏名を表示して,建築基準法を遵守していない旨の事実を摘示するとともに,「泥棒も殺人も違法建築も同じ」という意見ないし論評を表明するものであり,看板1及び3の設置行為は,原告X1の氏名を表示して,建築基準法を遵守していない旨の事実を摘示するものである。被告らによるこれらの各行為は,いずれも原告X1が法令を守らない人間であるとの印象を与えるものであり,具体的事実を摘示して,原告X1の社会的評価を低下させるものとして,その名誉を毀損するものと認められる。
他方,看板2及び4については,いずれもその趣旨は判然としないものの,原告らの氏名は表示されておらず,その記載内容によってもこれにより直ちに原告らの社会的評価を低下させるものとは認められない。看板2には,「障害者」との記載があり,確かに,前提事実(1)のとおり,原告らの長女が障害を持つ事実は認められるが,看板2を見る通行人は,原告らの長女が障害を有している事実を必ずしも知らないと考えられることからすると,「障害者」との記載により,直ちに原告らの社会的評価が低下するものとは認められない。また,看板2及び4の周辺に原告らの建築基準法違反を主張する複数の看板が設置されている事実を考慮しても,看板2及び4の記載自体から,原告らが建築基準法を遵守していないことを読み取ることはできず,これらにより,原告らの社会的評価が低下するものとは認められない。したがって,看板2及び4が,原告らに対する名誉毀損ないし侮辱に当たるとは認められない。
イ 上記のとおり,本件街宣行為及び看板1及び3の設置は,原告X1の名誉を毀損する行為と認められる。そこで,以下,違法性阻却事由の有無について検討する。
(ア) 前記1(1)に認定したとおり,原告ら自宅は法定の建ぺい率の制限に違反しているものと認められるから,本件街宣行為並びに看板1及び3において,原告X1が建築基準法を遵守していない旨の事実を指摘する部分については,真実であると認められる。
次に,本件街宣行為において被告らがプラカードに記載した「泥棒も殺人も違法建築も同じ」との意見ないし論評は,窃盗や殺人が罪質の重い刑法犯である一方で,建築基準法違反が刑法犯ではないにもかかわらず,それらを並列して表示することで,一般人をして,建築基準法違反があたかも罪質の重い刑法犯であるかのように誤解させかねない点で問題を含むものであるといえる。しかし,いずれも法令に違反する行為であるという点では共通し,意見ないし論評の前提としている建築基準法違反の事実については真実であると認められることに鑑みると,違法なものであるとまではいえない。
(イ) また,前記1(1)のとおり,原告ら自宅は法定の建ぺい率に違反していることが認められるところ,建築基準法が,建築物の周辺住民の生命,健康,財産等の保護をも目的とするものであり,同法違反の状態が現在まで継続していることに鑑みると,原告ら自宅が建築から約23年が経過して,原告らが公的な地位に就いていないとする原告らの主張を考慮しても,上記建ぺい率違反の点は,公共の利害に関する事実に該当するものといえる。
(ウ) さらに,前記1(2)ウ(ウ)及び同クのとおり,被告らは,特定の政治家を批判する内容の看板も設置し,世田谷区長への抗議活動をするなどしていること,看板1及び3の設置も,法令違反の状態が現存していることに関し,原告らや世田谷区に対して法令違反の是正を求める目的を含んでいると認められることに鑑みると,被告らの上記行為には,専ら公益を図る目的があったと認められる。原告らは,被告らが違法建築の是正に名を借りて,原告らに対する個人的な恨みを晴らす目的で上記行為に及んだと主張するが,被告らが原告らに対し,原告ら自宅の建築基準法違反以外の点で個人的な恨みを抱いていた事実を認めるに足りる証拠はなく,原告らの主張は採用できない。
(エ) 以上によれば,本件街宣行為並びに看板1及び3の設置は,原告X1の名誉を毀損するが,違法性が阻却される結果,原告X1に対する不法行為を構成しない。
(3) 争点(3)(プライバシー侵害による不法行為の成否)について
ア 被告らの本件街宣行為又は看板1ないし4を設置した行為につき,プライバシーの侵害による不法行為が成立するか否かは,原告らが建築基準法違反をしたという事実を公表されない法的利益,それを公表する理由,公表の態様等を比較衡量して決するべきである。
イ まず,本件街宣行為は,原告X1の氏名を表示して,同人が建築基準法を遵守していないとの事実を摘示するものであり,同内容は,原告X1が他人に知られたくない事柄であるということができる。また,本件街宣行為は,近隣の駅前やスーパーマーケットの前という不特定多数の者が通行する場所において,4年半以上にわたり,3日に1回の頻度で行われたものであり,情報の流布が広範囲である。そうすると,前記のとおり,原告ら自宅が法定の建ぺい率に違反していることや,被告らの行為にその是正を求める目的が含まれていることなどを考慮しても,本件街宣行為は,原告らのプライバシーを侵害し,不法行為を構成すると認められる。
他方,看板2及び4については,前記(2)イで説示したとおり,原告らの建築基準法違反の事実を指摘する内容を読み取ることはできないから,被告らが上記各看板を設置する行為は,原告らのプライバシーを侵害するものとは認められない。
また,看板1及び3についても,本件街宣行為と同様,建築基準法を遵守していないという原告X1が他人に知られたくない事実を含むものであるが,前述のとおり,看板1及び3には法令違反の是正を求める目的も含まれていること,被告ら自宅敷地に設置されたものであり,それを見る者は被告らの自宅周辺を通行する近隣住民等に限られることなどに鑑みると,看板1及び3の設置行為が原告らのプライバシーを侵害するとまではいえない。
ウ 以上によれば,原告らが主張する被告らの各行為のうち,本件街宣行為は原告X1のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
(4) 争点(4)(損害額)について
前記(1)及び(3)のとおり,被告らが原告らの生活の平穏を害したこと,本件街宣行為が原告X1のプライバシーを侵害したことは不法行為を構成する。
前記認定事実のとおり,被告Y1は,深夜に原告ら自宅の門扉に手を掛けて怒鳴るという態様の行為を行ったこと,不特定多数の通行人に向けて4年半以上という長期間にわたり3日に1回という高頻度で本件街宣行為を行ったこと,これにより原告X2は心因反応との診断を受け向精神薬の服用を続け被告らに対する恐怖が消退せずに続いていることがうかがわれる。
しかし,他方で,原告らが法定の建ぺい率に違反する原告ら自宅を建築したことにより,被告らは被告ら自宅の南東側の眺望等が不当に害される状態となり,長年にわたり解決されないまま放置され,これにより実害を被ってきたという点において原告らの側にも落ち度があったと認められる。これらの事情によれば,被告らの上記各行為により原告らが被った精神的苦痛を慰謝するには,各10万円をもって相当と認める。
また,これに対応する弁護士費用は,原告らそれぞれにつき,各1万円をもって相当と認める。
(5) 争点(5)(人格権に基づく差止めの成否)について
前記1(2)クによれば,被告らは,本件仮処分決定を受けて,看板1ないし4を撤去するとともに,原告X1の氏名を摘示する方法による街宣活動を中止するなどの対応をとり,以後は,世田谷区役所において世田谷区長に対し違反建築の是正を求める内容を記載したプラカードを掲げるという方法により抗議活動を行っていることが認められる。このように,被告らが,本件仮処分決定における裁判所の判断を尊重し,同決定に抵触しない方法,態様により,自らの権利の救済を図る姿勢を示していることからすると,被告らが,前記請求2に記載された各行為を今後も行い,あるいは,第三者に行わせるおそれがあるとまではいえない。したがって,差止めの必要性は認められない。
また,前記1(2)クのとおり,看板1ないし4は既に撤去されていると認められるから,前記第1の1に記載された撤去請求は認められない。
3 結論
よって,原告らの本件請求は,原告らそれぞれにつき,被告らに対し,連帯して各11万円の支払を命ずる限度で理由があるから同限度でこれを認容し,その余は理由がないからいずれもこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第25部
(裁判長裁判官 鈴木昭洋 裁判官 水木淳 裁判官 窓岩亮佑)
〈以下省略〉
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Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































