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裁判年月日 平成31年 3月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)41619号
事件名 労働契約上の地位確認等請求事件
文献番号 2019WLJPCA03158010
出典
裁判年月日 平成31年 3月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)41619号
事件名 労働契約上の地位確認等請求事件
文献番号 2019WLJPCA03158010
埼玉県志木市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 内藤隆
馬場庸介
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 鈴木銀治郎
木下達彦
鈴木一平
神村泰輝
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,144万円及び別紙請求債権一覧表「請求金額」欄記載の各金員に対する同表「付遅滞日」欄記載の各日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,保育園・託児所の企画・運営及び運営受託等を業務内容とする被告の従業員であった原告が,平成29年7月26日付け解雇が無効であると主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに,解雇後の平成29年8月支払分から同年11月支払分までの月額賃金36万円及びこれに対する各支払日(毎月25日)の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実
(1) 被告
ア 被告は,代表取締役であるA1(なお,原告の業務上は専ら旧姓を用いていることから,以下,「A」という。)及びAの夫であり被告取締役であるB(以下,「B」という。)らにより平成17年3月に設立されて以降,首都圏を中心に事業所内保育所及び病院内保育所の委託運営や,企業向け育児支援コンサルティング,保育士派遣等の業務を行い,平成29年4月1日時点での職員総数が259名である株式会社である。(争いがない)
イ 被告の関連法人として,社会福祉法人a会(以下「a会」という。)及び保育所の企画・運営及び運営受託を業とする株式会社b(以下「b社」という。)がある。被告が事業所内保育所の受託運営事業及びコンサルティング事業等を主要な業務とし,a会及びb社が認可保育園及び認定子ども園の直接運営等を主要な業務としている法人であるが,その歴史的活動の経緯や業務の効率化の観点から,保育事業等を行う法人グループ(以下,「a会グループ」という。)を構成し,一体として管理運営を行っている。平成29年4月1日時点でのa会グループ全体の職員総数は1808名である。a会グループ間の管理面については,人事,総務等の本部機能は全てグループ一体として行っており,また,a会グループ間の人員配置については,共通した内容の就業規則の下に,グループを構成する3法人から,a会グループの各部署へ配属している。もっとも,グループを構成する3法人はそれぞれ別法人であるため,税務会計,賃金支払及び社会保険等については,各法人が独立して行っている。(争いがない)
ウ 被告,a会及びb社の本店及び主たる事務所の所在地は,いずれも被告肩書地であって同一であり,同所にある「cビル13階」の同じフロアに,区分けなく三社の事務所が存在し,従業員が勤務している。(争いがない)
エ Aは,被告の代表取締役,a会の理事長及びb社の取締役を務め,その夫であるBは,被告の取締役及びb社の代表取締役を務めている。(争いがない)
(2) 原告
ア 原告は,平成26年5月27日に,入社日を同年6月1日として,期限の定めのない労働契約を締結した。原告の賃金は,月末締め,翌月25日払いであり,平成29年7月当時の原告の給与は基本給30万4000円,業務手当6万円である。(争いがない,乙17)
イ 原告は,被告において,開発部に配属された。開発部は,保育施設の開設営業及び開園までの契約締結から開園準備等のサポートその他の業務を行う部署であり,開発部の具体的な業務内容としては,企業等に対する事業所内保育所の設置に関するアドバイスや問合せ対応,保育所用地や物件の取得,企画提案,開園時に必要な補助金額・借入金額の調整や申請関係書類の作成等が挙げられる。原告は,平成26年には提案書作成補助業務や営業関連補助業務等,平成27年には,保育園の開園サポート業務等,具体的には,新規開園予定の一部の施設について,借入業務の一部である市区町村に対する意見書発行依頼及び独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)に対する受理票発行日の確認業務等,平成28年には新規開園予定の各園に係る受理票発行までの借入業務等を担当していた。また,原告はd労働組合(以下「本件組合」という。)の組合員である。(争いがない)
(3) 原告の担当していた借入業務
ア 借入業務一般
認可保育園又は認定こども園の開園にあたっては,保育施設となる物件の取得のための各種調整や公募等による事業者選定に係る業務,都道府県に対する認可保育園等としての保育所認可申請業務,保育施設の設計から施工業者との契約に係る業務,市区町村に対する補助金交付申請・請求業務や,その他具体的な開園準備に係る業務等,多岐にわたる業務がある。その業務の一部に園舎の建築工事費等調達のための福祉医療機構の福祉貸付事業を利用した借入に係る申請業務(以下「本件借入業務」という。)がある。この福祉医療機構からの借入は,社会福祉施設の建設にあたり,国や地方公共団体から補助金が支給されるが,設置者による一定の自己負担が必要になる。本件借入業務の内容は,大要,①福祉医療機構に対する借入申込書を作成した上,開園予定の園の所在地の市区町村に対し借入申込書の写しを提出し,同申込書の添付書類である市区町村からの補助予定金額等を記載した市区町村作成の「福祉貸付事業申込意見書」(以下,「意見書」という。)の発行申請を行う業務,②公益財団法人福祉保健財団(以下,「福祉保健財団」という。)に対し,福祉医療機構に対する借入金利子の補給等に係る事前相談を行い,市区町村からの意見書発行後,利子計算の申請等を行う業務,③②の利子計算を踏まえ,福祉医療機構に対する借入申込書を修正した上,福祉医療機構に提出する業務(なお,自治体によっては,借入申込書の原本を送付すれば,申込書が関係機関内で持ち回り処理される場合もある。),④福祉保健財団から福祉医療機構に対し借入申込書及び意見書その他の申請書類が提出されたことの確認を行う業務,⑤福祉医療機構からの受理票発行の確認等を行う業務等の各業務を行い,福祉医療機構から借入の受理票の発行を受け,同受理票の発行をもって施工業者との園舎の建設又は改修の施行契約を行って工事の着工に移るための業務である。上記受理票の発行業務が完了しないと,建築工事に関する契約を結ぶことはできない。(甲13,14,証人C(以下「証人C」という。)
平成26年度までは専ら開発部の担当役員であるBが自ら借入業務を行っていたが,平成27年度には,原告が,新規開園予定の一部の施設(4施設)について,借入業務の一部である市区町村に対する意見書発行依頼及び福祉医療機構に対する受理票発行日の確認業務等を行うようになった。そして,原告は,平成28年度には,新規開園予定の10施設について,福祉医療機構からの受理票の発行までの一連の業務を担当することとなった。(争いがない,証人B(以下「証人B」という。)
イ e保育園に関する業務
平成27年末頃,東武鉄道株式会社の所有用地において保育所整備事業者を誘致するための公募手続が行われ,その結果,平成28年1月14日付でa会が事業者として選定された。その後の同年3月31日,a会は,足立区審査会から正式に保育所整備事業者として選定を受け,平成29年4月1日の開園に向けて,e保育園の開園業務(以下「北千住案件」という。)が開始することとなった。e保育園の開園業務が開始したことにより,原告は,平成29年開園予定の保育施設に係る借入業務の一つとして,e保育園の建築工事費等にかかる福祉医療機構からの借入額約7000万円の借入業務を担当することとなった。(争いがない)
(4) 原告に対する処分及び解雇
ア 被告は,平成29年2月2日,原告に対し,原告の業務用ノートパソコン及び携帯電話を没収した。(争いがない)
イ 被告は,平成29年2月9日付けで,原告に運営部運営管理課への配置転換を命じた(以下「本件配転命令」という。)。(争いがない)
ウ 被告は,平成29年4月28日から同年7月31日まで,原告に対し,自宅待機を命じた(以下「本件自宅待機命令」という。)。(争いがない)
エ 被告は,平成29年7月26日付けで,原告を解雇した(以下「本件解雇」という。)。解雇理由は就業規則29条3号の「勤務怠慢」,「上長の指示を守れず」,「早期に改善の見込みがない」及び29条12号の「職員としての適格性がない」に該当するというものであって,その具体的内容は北千住案件における足立区への意見書の発行依頼,福祉保健財団との相談,福祉医療機構への意見書提出等の業務を行わず,しかもこれらの業務が進行しているかのように装い,虚偽の報告をしたことである。(争いがない)
(5) 被告の就業規則には次の定めがある。
29条 職員が次の各号の一に該当するときは解雇する。
3号 勤務怠慢,又は法人,上長の指示,就業規則等を守れず,かつ早期に改善の見込みがないと認められるとき
12号 職員として適格性がないと法人が判断したとき
(争いがない)
3 争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件解雇の有効性である。
(被告の主張)
ア 総論
本件解雇は,原告が平成28年6月から担当を務めていたe保育園の開園に関し,福祉医療機構からの総額約7000万円の保育園建設資金の借入が実行されなかったという件について,担当者であった原告が実際には当該借入業務を全く進行させていなかったこと,原告が,上長からの状況報告等の指示に対し,北千住案件が何ら問題なく進行していると誤信させるような虚偽の報告を繰り返し行ったことが,「勤務怠慢」,「上長の指示を守れ」ない,「早期に改善の見込みがない」(就業規則第29条第3号)及び「職員として適格性がない」(同12号)という普通解雇事由に該当し,原告との間でそれまで築いてきた業務上の信頼関係が回復不可能な程度に破壊されたとしてした普通解雇である。
イ 北千住案件の進行
北千住案件の進行予定としては,e保育園の平成29年4月1日の開園に向け,①平成28年9月頃までに,福祉医療機構宛の借入申込書を作成し,その写しを足立区に対して提出し,同申込書の添付書類である足立区作成の意見書を発行するよう申請し,②平成28年11月頃までに,福祉保健財団に対する利子計算の申請等を行い,③平成28年11月から12月頃に福祉医療機構に対し借入申込書を提出し,④平成28年12月頃に福祉保健財団から福祉医療機構に対する借入申込書及び意見書その他の申請書類の提出の確認を行い,⑤平成28年12月,福祉医療機構からの受理票発行予定の確認等を行い,平成28年12月中の受理票発行を目途とする進行が予定されていた。
原告の所属していた開発部では,月に2回行われる定例会議において,進行中の案件の進捗報告や,問題点が生じた場合の報告等がなされることとなっていたところ,原告からは,北千住案件を含む本件借入業務の進捗につき,予定通り進行していない等の問題が生じたことは何ら報告されず,かえって本件借入業務が問題なく進行している旨の報告を繰り返し行っていた。しかしながら,平成28年12月頃,B及び開発部長であるC(以下「C」という。)が,原告に対し,北千住案件に係る受理票の発行状況についての進捗確認を複数回行ったところ,平成29年4月開園予定の他園に係る借入業務の進捗状況については報告がなされる一方で,北千住案件については,報告事項から漏れていることやメール等の返信がない等,原告から北千住案件に限って報告が行われないという不自然な状況がみられるようになった。平成28年12月中旬以降,Cが原告に対し直接受理票の発行状況に係る進捗状況の確認を行ったところ,原告は,受理票は年内に発行予定である旨報告した。しかしながら,同月下旬に至ると,原告からは受理票発行予定が年明けになった旨の報告がなされ,また,同月28日の報告では,受理票発行予定が更に遅れる旨の報告がなされ,平成29年1月6日にBから受理票の発行日を確認した際には同月13日発行予定であるとの報告がなされる等,原告の報告内容が報告の度に変遷するようになった。そのため,C及びBとしては,原告の報告内容に不安を感じるようになった。そこで,同月10日,Bが福祉医療機構に対し北千住案件の借入手続の進捗を直接確認したところ,北千住案件に関する借入手続が全く行なわれていないとの回答があった。そして,Cが,同月13日,原告からそれまで受けていた報告に基づき,北千住案件の関係機関の担当者に対し,原告の北千住案件についての進捗状況につき問い合わせを行ったところ,北千住案件の受理票発行までの各手続過程の関係機関である福祉医療機構,足立区及び福祉保健財団のいずれの担当者からも,原告からの報告に係る北千住案件に関する申請書類の送付等がなされた事実が確認できない旨の回答がされた。
以上により,平成29年1月中旬の時点で,原告が,北千住案件につき,上記借入業務の①足立区に対する福祉医療機構宛の借入申込書の提出及び意見書の発行依頼すら行われていないという強い疑いが生じた。
ウ 本件配置転換命令
原告による北千住借入についての受理票が発行見込みである旨の報告と,B及びCが関係機関から確認した上記回答の内容とがあまりにも相違していることから,管理部長のD(以下「D」という。)とCは,平成29年1月16日,原告に対し,北千住借入の進捗の状況につき説明を求める面談を実施した。しかし,原告は,原告の説明内容と関係機関からの回答とが全く食い違っていることの合理的理由を何ら説明しないどころか,福祉医療機構や福祉保健財団に北千住案件に関する書類を複数回提出している,足立区の担当者に対し,意見書の発行を要請する連絡を行なった等とかなり具体的に実施内容を説明した。
被告は,原告が北千住案件についての手続を全く進行させていなかったことが事実であるとすれば,平成29年4月のe保育園の開園に決定的な支障が生じることとなり,また,北千住案件の関係機関や関係者に重大な混乱が生じ,被告ひいてはa会グループに対する信用が失墜しかねない緊急かつ重大な事態に陥ることになり,そのような状況下で原告に当時担当していた対外的な職務を任せ続けることはできないと判断し,また,当時の運営部運営管理課が新年度の開園を控え,開園準備のための人員の不足が深刻であったという業務上の必要性から,原告を,開発部から,a会グループ保育園の運営管理を行う部門である運営部運営管理課に配置転換することを決定した。
そこで,被告は,平成29年2月8日,D及びCをして,原告に対し,上記状況下で原告が当時担当していた対外的な職務を任せ続けることは適切でないと判断し,本件配置転換を行う旨説明し,本件配置転換命令を通知した。
エ 本件自宅待機命令
a会では,e保育園の開園予定日である平成29年4月1日が間近に迫っていたにもかかわらず,同年2月の時点で開園及び運営のための借入業務が全く進行していなかったことから,福祉医療機構からの約7000万円もの保育施設建設資金が事実上調達できず,ひいてはe保育園の開園等に重大な支障が生じかねない事態になった。そのため,保育施設建設費用の支払原資の確保が急務となり,本件開園業務に携わる他の職員は,民間の金融機関から緊急の借入れの調整や他の関係第三者との再調整に奔走することを余儀なくされ,重大な混乱が生じることとなった。そして,多大な苦労の末,かろうじて,同月の開園にこぎつけることができたものである。e保育園が開園した後,Cらは,北千住案件につき本格的な調査を開始した。当該調査によれば,開発部在籍時に原告に貸与していたノートパソコンに保存されていたファイルデータの中で,本件借入業務のうち北千住案件と同時期に進行していた他園に係る借入業務に関する書類データやメールのやりとりは存在する一方で,北千住案件に関する書類データ,関係機関とのメール等は一切発見されなかった。被告は,同月下旬,それまでの北千住案件に関する調査結果により,原告が北千住案件を全く進行させていなかったにもかかわらず,Cら上長に対し北千住案件が何ら問題なく進行していると誤信させるような虚偽の報告を繰り返し行ってa会グループに重大な損害を生ぜしめようとした疑いが一層強まったことから,原告を自宅待機させた上で,より詳細かつ徹底的な調査を行う必要が生じた。
そこで,被告は,平成29年4月27日,D及びCをして,原告に対し,北千住案件についての事実確認の面談を行うとともに,当該面談において,原告に対し,自宅待機命令を通知した。
この面談の際,CとDは,原告に対し,北千住案件について原告から報告を受けていた内容と,足立区,福祉医療機構及び福祉保健財団の各担当者に問い合わせて回答を受けた内容とが著しく相違しており,実際には北千住案件が何ら進行していないため,約7000万円という極めて高額の資金調達が行うことができないという非常に重大な事態となっていることから,客観的かつ徹底的な調査を行うため,本件自宅待機を命じることとなった旨を説明し,自宅待機を命令した。
オ 本件解雇
被告の調査によれば,原告作成の説明文及びヒアリング内容と,各関係機関の担当者又は部署から書面により公式に表明された回答内容とが,足立区担当者との北千住案件についての相談・申請の有無や,福祉保健財団への相談の有無,及び福祉医療機構に対する受理票の発行スケジュールの確認や相談の有無等の多数の重要な事実について食い違っていた。そして,被告は,北千住案件の借入手続の進捗として,原告が北千住案件に係る借入手続につき,最初にすべき足立区に対する意見書作成申請に関する手続を実施しておらず,原告の平成28年中の開発部定例会議における北千住案件の進捗に問題がない旨の報告や,平成28年12月から平成29年1月にかけてのB及びCら上長に対する受理票発行予定日についての各報告,そして平成29年1月からの北千住案件に係る事実確認の各ヒアリングにおける自ら北千住案件に係る手続を実施したとの説明内容が,虚偽の報告であったものと認定せざるを得ないとの結論に至ったものである。
そこで,被告は,原告について,「勤務怠慢」,「上長の指示を守れ」ない,及び「早期に改善の見込みがない」(被告就業規則第29条(3)),並びに「職員として適格性がない」(同条(12))という普通解雇事由該当性が認められるとした。そして,被告は,原告の勤務怠慢等は極めて悪質であり,かつ,その程度も重大である上,原告に対する信頼が失われたため雇用関係の維持は困難であると判断し,本件解雇に至った。なお,原告は,Cが平成27年度に補助金申請を失念して受給できなかった事例があると主張するが,そのような事実はない。
カ 不当労働行為について
(ア) 原告は,平成29年1月23日頃,原告が本件組合に加盟したことを察知した被告が,Cを介して,原告に対し,本件組合から脱退するよう強要する趣旨で,原告主張の発言を行ったと主張し,もって,それ以降の被告の原告に対する処分等が不当労働行為意思に基づくものであると主張するようである。しかし,平成29年1月頃の原告が,寝癖,衣服の汚れ及び体臭等,身だしなみにおいて通常の勤務状態に比して明らかに異様な状態にあり,被告の本社オフィス1階共有スペースのベンチで始業直前まで寝ている様子がみられ,同様の報告や相談が複数の職員からCに寄せられていたこと,同時期に原告からしばしば体調不良の申し出があったこと等から,Cは,原告に体力面及び精神面に過度な負担が生じているのではないかと考え,上長として原告を心配する趣旨の発言を行ったものであって,組合活動をやめるよう圧力をかけたとの事実は全く存在しない。実際に,Cは,当時のBとのメッセージのやり取りの中で,原告の体調や精神面を心配する旨のメッセージを送信していることからも,Cの原告に対する発言が上長として心配する趣旨であったことは明らかである。
(イ) 原告は,被告が,原告の組合活動を理由又は契機として,原告を会社から排除するために本件配置転換及び本件自宅待機命令を行ったと主張し,もって,本件解雇についても不当労働行為意思が推認されると主張するようである。しかしながら,本件配置転換及び本件自宅待機命令は,原告の組合活動とは何らの関係もない。
(ウ) 原告は,被告が合理的な理由に基づかない本件解雇を強行して被告から原告ひいては本件組合を排除したものであり,本件解雇が不当労働行為意思に基づくものであると主張する。被告は,慎重な事実関係の調査及び検討の結果,解雇事由が認められ,原告との信頼関係が全く失われたと言わざるをえない状況となったことから,原告との雇用関係の継続が困難であるとして本件解雇を実施したものであり,本件解雇の動機又は理由と,原告又は本件組合の組合活動とは何らの関係もない。また,被告において,本件解雇による結果として被告及びa会グループから本件組合の組合員がいなくなったことなど知る由もない。
(エ) 以上によれば,被告の原告に対する本件解雇を含む各処分等の事実は原告及び本件組合の組合活動とは何らの関係も有しないものであって,被告が不当労働行為意思をもって本件解雇を行なったものでないことは明らかである。
(原告の主張)
ア 本件解雇に至る経緯
a会は,平成28年12月に,その従業員であるE(以下「E」という。)につき,その本採用を拒否したところ,本件組合は,それが不当労働行為に当たると主張して,東京都労働委員会に不当労働行為救済命令申立てをするに至った。原告は,平成29年1月5日に本件組合に加入し,Eを支援する活動をした。被告は,Eのメールを調査する等して,原告がEの支援をしていることを知り,Eの支援を止めなければ,原告に不利益があることをほのめかした。被告は,同年2月2日,原告に対し,調査があるとして,原告が使用していた業務用のパソコン及び携帯電話を没収した。被告は,同月3日から,原告にはコピー取りや書庫の整理といった雑用業務をさせ,同月9日付けで運営部運営管理課への配置転換を命じた。
原告は,平成29年4月7日,被告の本社前において本件組合の街宣活動を行い,本件組合の活動を表立って行うようになり,本件組合は,同月26日付け団体交渉申入書をもって,原告の業務用ノートパソコン及び携帯電話の没収と配置転換を議題とする団体交渉を申し入れた。被告は,同月28日付けで,原告に対し,自宅待機を命じた。これに対し,本件組合は,同年5月8日,上記自宅待機命令を不当労働行為であると主張して,東京都労働委員会に不当労働行為救済命令の申立を行った。東京都労働委員会は,被告に対し,紛争拡大を控えるよう求める旨の要望書を送った。
しかしながら,被告は,同年7月26日付け解雇通知書をもって,同日付で原告を解雇した。
イ 不当労働行為
上記アの経緯からは,被告は,原告の組合活動を理由として又はこれを契機に原告に対して本件配置転換命令及び本件自宅待機命令をしているといえる。また,被告は,主にEの本採用拒否を巡って本件組合と対立しており,それは訴訟に至るほど激化していた。そして,本件解雇により,被告及びその関連会社からは本件組合の組合員がいなくなっている。これらによれば,本件解雇は,被告が原告の組合活動を敵視し,組合活動に対する報復として,また本件組合を会社から排除するため,原告を解雇したものであり,不当労働行為として無効である。
ウ 北千住案件
被告は,原告が北千住案件に関し,必要な交渉や調整業務を怠っていたとするが,原告は,平成28年6月3日の初回融資相談の際に他の融資案件(9件)とともに北千住案件についても借入申込書及び必要書類を福祉保健財団及び自治体(北千住案件における足立区を含む。)に提出するなどして,業務を行っており,その報告もしている。原告は,平成27年以降借入れ業務を担当し,北千住案件以外の案件も含め,平成27年に13件,平成28年に10件の保育園建設に係る借入れ業務を担当しており,問題なく借入れができている。また,原告は,平成27年度に成績評価「A」となっており,勤務態度・勤務成績は優良であった。
北千住案件は困難案件で難航しており,Cは,施工業者との間での工事内容及び工事費に関する書類,敷地所有者との間の賃貸借契約や地代に関する書類について担当していたが,それらの書類の作成提出が遅れていた。その他にも被告の福祉医療機構からの借入審査は厳しいものであった。そのため,足立区からの意見書取得が進まなかったのであり,原告の職務懈怠によるものではないし,そのことは被告も把握していた。
これらによれば,原告には,「勤務怠慢」,「上長の指示を守れ」ない,及び「早期に改善の見込みがない」(被告就業規則第29条(3)),並びに「職員として適格性がない」(同条(12))という解雇事由に該当する事実はない。
エ 相当性
Cは,かつて補助金の申請を失念し,補助金を受給できないという事態を招いたが,それについてCが処分されていない一方で,原告は借入手続を怠ったとして本件解雇をされているのは相当性を欠く。また,Cら開発部の職員は,北千住案件に関する借入書類が作成されておらず,その借入が進んでいないことをより早期の段階で知ることができ,対処することが可能であったから,福祉医療機構からの借入ができなかったことの責任は原告のみにあるのではない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
各項掲記の証拠等によれば,次の事実を認めることができる。
(1) 被告における新規開園業務
ア 新規開園について
被告が,平成29年度に新規開園した10園のうち,f保育園,g保育園,h保育園,i保育園,j保育園,k保育園の6施設は,a会が園舎の敷地を賃借した上,一から園舎を設計・建築した施設である(以下,総称して「建築型」という。)。他方,e保育園,l保育園,m保育園,n保育園の4施設は,a会が園舎の敷地及び建物を賃借した上で園舎の内装工事等を実施して改修した施設である(以下,総称して「内装型」という。)。新規開園施設に係る本件借入業務は,平成27年度まではBが主担当として手続を行い,原告は平成27年度に新規開園施設8園のうち4園に係る意見書発行依頼業務及び福祉医療機構からの受理票発行日の確認作業等の受理票発行までの一連の業務の一部を,平成28年度は,原告が平成29年4月の新規開園施設10園(建築型6園及び内装型4園)全ての受理票発行までの業務を担当した。e保育園には,発達支援「○○」という施設が併設されているため図面上で「○○」の部分と保育園の部分を案分する必要があったが,同様の併設型施設であるn保育園を原告は担当しており,e保育園の手続のみが特段困難なものではなかった。(乙46,証人C,弁論の全趣旨)
イ 内装型におけるスケジュール
内装型における福祉医療機構からの借入れスケジュールは,平成29年4月頃を開園予定日として,平成28年11月から12月に受理票の発行を受けることを予定していた。e保育園以外の内装型の園舎に係る福祉医療機構からの受理票発行日は,m保育園が同年12月8日,l保育園が同月27日,n保育園が平成29年1月20日である。e保育園は内装型に属し,そのスケジュールは,他の内装型の園と同様,平成28年12月中には受理票発行が予定されていた。(乙13,弁論の全趣旨)
(2) 新規開園業務の事務分担
ア 借入業務に関する事務
福祉医療機構からの借入業務は,福祉医療機構から受理票を取得する業務,福祉医療機構と借入契約を締結する業務,借入の実績報告をする業務の3つの業務からなり,原告は平成28年度の受理票を取得する業務を担当し,他の業務は他の従業員が担当していた。(弁論の全趣旨)
イ 建築工事見積書等の作成提出
本件借入業務における福祉医療機構への借入申込書添付の必要書類として「建築工事等見積書」及び「敷地の権利関係を示す書類」のように施工業者又は賃貸人が作成した書面が必要となる場合がある。以下,各書類について検討する。
(ア) 敷地の権利関係を示す書類
「敷地の権利関係を示す書類」としては,福祉医療機構への借入申込書添付の必要書類として提出される「施設建築及び抵当権設定にかかる確認書」があり,それは,土地所有者たる賃貸人が所有土地上に園舎を建築することや福祉医療機構が当該土地に対し抵当権等を設定すること等を承諾すること等を内容とするものであって,頭書部分に「なお,貴法人が地代の支払いを怠る等貸借契約の解除要件に該当する行為があった場合,貸借契約を解除する前に独立行政法人福祉医療機構に対して連絡いたします」と記載されている。その記載によれば,福祉医療機構への借入申込のために作成される書面である。(乙15,弁論の全趣旨)
(イ) 建築工事等見積書
a 新規開園業務における認可保育所等の園舎の建築は,まず,①設計業者による園舎の基本設計が行われる。その後,②設計業者による園舎の実施設計により園舎の仕様の詳細が決定される。そして,③当該実施設計を前提として,建築施工業者による一般競争入札が行われ,入札の結果施工業者が決定する。そして,福祉医療機構からの福祉貸付資金の借入れを利用する場合には,④福祉医療機構からの受理票の発行を待ち,⑤施工業者との園舎建築工事契約を締結して着工に至る。上記プロセスにおいて,園舎の建築工事費は③の一般競争入札の入札金額により確定する。福祉医療機構からの福祉貸付資金の借入れを行う場合には,スムーズに受理票の発行を受けて建築工事契約の締結及び工事着工に移るため,建築施工業者による建築工事費用の最終決定前に,基本設計段階の延床面積等によって設計業者に工事費用の概算額を算定してもらい,借入申込みの必要書類である建築工事費等見積書の作成を行い,当該書類をもって借入申込みを行うことが通常であり,一般競争入札により建築工事費等が概算額から変更して確定した場合には,福祉医療機構からの借入額にも変更が生じるため,確定後の建築工事費等を前提とした借入申込書等の差し替え作業を行う。なお,Cは,e保育園の建築請負契約や賃貸借契約を担当していた。(乙46,弁論の全趣旨)
b 原告は,平成28年8月4日,設計業者である岡本設計室に対し,e保育園の基本設計に基づく延床面積等から,建築工事費の概算での見積額を記載した建築工事費等見積書の作成を依頼した。そして,同年9月29日,e保育園の園者建築工事に係る一般競争入札が実施され,この一般競争入札の結果,e保育園の園舎建築の施工業者は,株式会社アリガが入札金額1億2000万円(税抜)で落札した結果,同社に決定した。この一般競争入札を経て,e保育園の建築工事費用(設計費用及び設計監理費を除く。)は1億2960万円(税込)で確定した。その後,同年10月28日,原告は,岡本設計室より,l保育園及びm保育園と併せ,e保育園について建築工事費の見積額を1億4100万円,原告の指示により作成年月日を平成28年9月1日とした建築工事費等見積書のPDFファイルの提供を受けた。なお,この時点で上述のとおりe保育園の建築工事費は1億2960万円で確定していたものであるが,建築工事費等見積書には入札前の概算額を記載することが通常であり,かつそれで足りることから,このとき提供された建築工事費等見積書には概算額である1億4100万円(税込)が記載されていた。なお,同建築工事費等見積書は,その上部に「[独立行政法人福祉医療機構福祉貸付資金借入申込用]」との記載がある書類である。(乙18から21,枝番のあるものは枝番を含む。)
(ウ) 賃貸借契約
a 北千住案件では,a会は,平成28年12月頃の受理票発行予定に先立って,建物所有者である東武鉄道株式会社と主要な賃貸借条件について合意した上,同年8月8日には,東武鉄道株式会社により賃貸承諾書が作成され,同月30日には建物賃貸借予約契約が締結されている。そして,平成29年3月7日に,東武鉄道株式会社より,定期借家契約に関する「定期建物賃貸借契約に関する説明書」が差し入れられた上,同月8日には本契約である定期建物賃貸借契約が締結されている。(乙16,29,31,33)
b この点,原告は,賃貸承諾書が作成された以降においても賃料を含む賃貸借条件についての交渉がなされていた,当該交渉においては,工事区分の負担に応じて賃料を増減するという調整がなされていた,当該交渉が難航した結果最終的に月額賃料が110万円程度に決定された等とし,意見書の取得が進まなかったのは賃貸借契約の締結が遅れたためであると主張する。しかしながら,賃貸承諾書2項において定められていた月額賃料(121万円,消費税等別途),敷金(726万円),賃貸期間(20年間),経費負担といった主要な賃貸借条件の内容は賃貸承諾書における決定内容から本契約としての定期建物賃貸借契約まで一貫して同一の内容であるし,建物面積のうち,建物面積のみ,面積[648.65m2]から面積[597.21m2]に減少しているが,これは,平成28年8月の時点では詳細プラン作成前の段階であったところ,平成29年3月の定期建物賃貸借契約の締結時点では園舎建物が完成しており,その賃貸面積の数字上の誤差が生じたことによるものであると認められる。したがって,賃貸承諾書の作成時点から,月額賃料は確定額として121万円に決定されていたといえる。また,原告のいうような賃貸借契約の未確定部分があったため,受理票の取得が進まないというのであれば,その旨をCらに報告し,対応について指示を仰ぐべきであるところ,原告がそのような報告をし,指示を求めたと認めるに足りる証拠はない。以上によれば,原告の上記主張は採用しない。
(3) 報告の有無
ア 情報の共有
(ア) B及びCは,開発部内の担当職員に対し,実施した業務についての報告を行うほか,メールの宛先に上長や部内職員を入れることで外部の関係機関とのメールのやりとりを共有するように平素から指導していた。平成29年4月開園予定の新規開園業務についても,平成28年7月11日の定例会議において,Cは,開発部職員に対し,進捗確認のため柔軟に定例会議を開催することや,外部とのメールは担当間で共有することについて,開発部の職員全員に改めて指示・指導を行っている(乙41の平成28年7月11日定例会議議事録)。定例会議は,およそ2週間に1度の頻度で開催され,事前に議題収集を行い,事後に議事録を作成し,欠席者に対して回覧するほか,欠席者については申送り事項がないか確認を行い,申送り事項があれば定例会議において伝達している。なお,原告はこの定例会議には出席していなかったが,議事録については回覧を受けており,指示内容を当然認識していた。(乙41,47)
(イ) ファイル管理
開発部では,作成・提出済みの申請書類を,借入業務について新規の園ごとに作成された「借り入れ用ファイル」に綴り入れて,部内に据え置いていた。原告は受理票発行業務に関係する借入申込書等の申請書類を綴り入れる必要があったが,e保育園に関する申請書類が綴られておらず,そのことを指導されても,改善されることはなかった。(証人B)
イ 原告の報告内容
開発部では,平成28年6月から平成29年1月16日までの間に,それぞれ平成28年6月27日,同年7月11日,同年8月8日,同年8月29日,同年9月26日,同年10月11日,同月26日,同年11月14日,同月28日,同年12月12日,同月28日,平成29年1月16日に合計12回の定例会議を開催し,いずれの定例会議でも,「H29年度 開園進捗状況確認」との議題の中で,北千住案件を含む本件借入業務をはじめとする新規開園業務の進捗確認を行っていた。原告は,特に北千住案件が開始した平成28年6月以降,実際には北千住案件について足立区への意見書発行依頼や福祉医療機構や福祉保健財団に対する借入申込書の提出を何ら行っていなかったにもかかわらず,この進捗確認において,本件借入業務の進行が遅れているだとか,進行できない事情があるといった報告・相談・欠席者申送りを一切行っていなかった。また,原告は,平成29年の新規開園の10園のうち北千住以外の9園については,CやBから報告を求めるとそれに対してメール等により返答をしていたが,北千住案件については,受理票発行が予定されていた平成28年12月においても,メールでの問い合わせには答えず,口頭で確認したときのみ答えていた。(乙41,47,証人C)
ウ 直前期の報告
受理票発行予定月である平成28年12月になったにもかかわらず北千住案件について原告からの報告がなかったため,Cから原告に対し,口頭で北千住案件の進捗について複数回確認を行ったところ,同年12月下旬頃に,原告から,受理票発行予定が年明けになったという報告がなされた。また,同月28日の原告からの報告では,受理票発行予定が更に遅れ,平成29年1月16日から20日までの日程で受理票発行予定になったとの報告がなされた。そして,同月6日にBが受理票の発行日を確認した際には,同月13日発行予定であるとの報告がなされた。これらの原告からの報告は,福祉医療機構の担当者であるF(以下「F」という。)の名前を挙げていた。(乙45,47)
(4) 北千住案件の進捗
被告は,平成29年1月10日,原告ではなくBから,福祉医療機構のFに対し,北千住案件の受理票発行について問い合わせたところ,同受理票発行について必要な手続がされた記録や事実が一切確認できないという返答を得た。そこで,被告は,同月13日,福祉保健財団や足立区の担当者に対して,北千住案件の受理票発行に関する手続の進捗状況を確認したところ,その手続がとられた事実は確認できないとの返答を受けた。その後,被告は,同月16日に原告に対して面談の上ヒアリングをしたところ,原告は,北千住案件について,他の内装型の園と同じタイミングで必要な書類を各担当機関に郵送したし,足立区に対しては意見書の発行について担当者に対して連絡をしたと述べた。被告は,平成29年1月中旬の時点で,原因はともかく,北千住案件は進行していないということが判明したため,同年4月の保育園開園のために,他の金融機関の借入に奔走した。(乙46,証人C)
(5) 原告による説明文の作成
ア 平成29年4月28日,被告は,原告に北千住案件についての経緯を説明してもらい,当該説明に基づいて関係機関により詳細な問合せを行うため,自宅待機中の原告に対し,北千住案件についての経緯を説明する文書を作成するよう指示した。これに対し,同年5月1日,原告から,「e保育園交渉経緯」と題する書面がCにFAXにて提出されたが,被告において利用していたスケジュール管理ウェブサイトである「サイボウズ」の予定と確認が取れないという理由で,いつの時点でどの手続を行ったのかが非常に概括的に記載されているのみであった。そこで,Cは,同月2日,当時のスケジュールの印刷物を送付し,より詳細な経緯の説明を求めた。(乙3,46,47)
イ 平成29年5月16日,原告は,同日付「e保育園交渉経緯」と題する書面を被告に送信した。同書面において,原告は,平成28年7月7日及び同月14日に足立区担当者のG及びHに対し,福祉医療機構の利用及び受理票の発行についてスケジュール確認を行なった,同年9月1日に,福祉医療機構担当者のFに対し,足立区への意見書発行申請手続についての進捗を報告し,北千住案件については調整中と報告した,同月14日に,福祉保健財団担当者のIに対し,「東京都との進捗」をヒアリングした,平成28年12月8日,福祉医療機構のFに対し,受理票の発行スケジュールを確認した,同月28日,福祉医療機構のFより,年始に受理票発行の見込みと連絡を受けた等,北千住案件の関係機関である福祉医療機構,足立区,福祉保健財団にそれぞれ北千住案件についてコンタクトをとり,北千住案件を進めていたという趣旨の説明を行なった。(乙4,46)
ウ(ア) 被告は,当該時点までの関係機関からの調査結果に基づき,平成29年1月16日,同年4月27日,同年5月31日及び同年6月30日に,北千住案件についての原告に対するヒアリングを行なった。各ヒアリングにおいて,D及びCは,関係機関に対する事実確認のため,原告が実施したと主張する手続の内容や,その相手方となる関係機関の部署名や担当者名等,どの部署の誰にどのような事実について問い合わせれば原告主張の事実が確認できるのかという点の聴取を行なった。(乙46,証人C)
(イ) 原告は,被告からのヒアリングにおいても,足立区,福祉医療機構及び福祉保健財団の各関係機関に対し,北千住案件についての申請書類等を送付している,各関係機関の担当者の意見書等につき調整の連絡を取っている等,自らが北千住案件の借入業務を遂行している旨回答した。しかし,一方で,宅配便の送り状控えや開発部における郵便切手の使用記録が確認されず,また,原告の社用ノートパソコンから北千住案件についての関係書類データが発見されなかったところ,これについて原告は説明しないままであった。(乙46)
(6) 関係機関への調査
被告は,上記の原告作成の説明書面による事実確認や各ヒアリング調査と併行して,それらにおける原告の回答内容に基づき,関係機関に対する北千住案件に係る事実調査を実施した。その結果は,次のとおりである。
ア 足立区に対する調査
被告は,平成29年2月1日,足立区に対し,原告から足立区職員のGに対し,北千住案件の意見書発行の依頼等につき相談した事実があるか問い合わせたところ,足立区からは,相談があれば記録が残っているはずであるが記録がなく,Gにも一切相談を受けた覚えがないとの回答がなされた。また,同年5月30日,足立区待機児ゼロ対策課のJに,原告が北千住案件に係る意見書発行手続を行なった事実があるか否かを確認したところ,Jからは,意見書発行の正式な依頼を受けたことはなく,発行手続をしたこともない旨の回答がなされた。また,同年6月5日,Cから足立区担当者Gに対し,北千住案件に関する事実確認を行なったところ,同日,Gより,平成28年10月頃,e保育園の福祉医療機構借入に関する意見書作成依頼に関する依頼の文書は届いていない,同月以降も,原告から,意見書作成について,電話,訪問又はメール等により連絡を受けたことはない,(時期を特定せず)北千住案件について,具体的に相談を受けたことはないとの回答がなされた。(乙5,6,46)
イ 福祉医療機構に対する調査
被告は,平成29年5月26日,福祉医療機構に対し,北千住案件に関する事実確認をしたところ,福祉医療機構担当者Fから,平成29年6月8日,平成28年6月3日,他案件とともに,北千住案件について初回融資相談を実施した,北千住案件に係る相談や協議について,具体的な内容や日付等は確認できない,同年12月末から平成29年1月中旬にかけて,北千住案件に係る受理票の発行予定日の確認を受けたことはない,北千住案件に係る意見書について,原告とやりとりした事実はない,その他,北千住案件について個別具体的に相談を受けた事実はないとの回答を得た。なお,原告は初回の融資相談で借入申込書及び一部必要書類を提出したことや福祉医療機構と協議を進めていたことを主張するが,上記初回融資相談においては,原告は,借入申込書や融資相談票を提出することなく,同年4月に開園予定の園の所在地や合計開園数について説明をしたのみであり,原告の上記主張は採用しない。(乙7,8,38,39弁論の全趣旨)
ウ 福祉保健財団に対する調査
福祉保健財団に対する調査としては,平成29年5月30日,担当者であるIに架電し,原告が北千住案件に係る手続について相談又は問合せを行なった事実があるか否かを確認したところ,Iからは,北千住案件については,福祉保健財団に対する相談記録はないとの回答がなされた。また,同年6月6日,Cから福祉保健財団事業者支援部に対し,北千住案件に関する事実確認について書面により照会依頼を行なったところ,同月13日,福祉保健財団事業者支援部長Kより,他案件であるg保育園及びh保育園の借入については相談記録が存在するものの,北千住案件については来所による相談記録はない,北千住案件について,福祉貸付資金借入申込書が提出されたことはないとの回答がなされた。(乙9,10)
2 判断
(1) 普通解雇事由の存在
ア 上記認定事実(6)の各事実によれば,原告が,原告の担当業務である北千住案件の受理票取得に関し,足立区に対し意見書発行申請の手続すら行なっておらず,また他の機関に対する問合せも行っていないと認められる。これは就業規則に普通解雇事由として定められた,「勤務怠慢」(就業規則29条3号)に該当すると認められる。
イ この点,原告は,サイボウズのスケジュール画面における記載をもって,原告が関係機関と連携をとって北千住案件を進行させていたと主張するが,サイボウズのスケジュールの予定が実行されたとは限らない。また,記載されたスケジュールが北千住案件に関するものであることを認めるに足りる証拠はなく,その記載されたスケジュールを見ても足立区への意見書発行依頼をしたことを認めることはできない。したがって,原告の上記主張は採用しない。
ウ 原告は,北千住案件のうち,福祉医療機構への借入申込みの必要書類(建築工事等見積書,敷地の権利関係を示す書類,資金収支見込計算書)の作成及び提出は原告の業務ではなく,Cが作成すべきであったと主張する。しかし,認定事実(2)によれば,上記必要書類は,園舎敷地の賃貸借契約締結業務又は園舎施工業者選定,契約業務遂行の過程で作成される書類ではなく,本件借入業務の遂行にあたり,原告が,C等他の職員から必要な情報を得て作成する書類であるといえる。そして,工事見積に関しては,平成28年10月頃までに設計業者から提出された建築工事費等見積書(乙21)で足りるし,賃貸借契約の賃料,期間,敷金等に関しては,同年8月頃には概ね定まっており,それを元に借入申込みに必要な書類を作成することが可能であったと認められ,原告が作成・提出することは容易であったといえる。なお,賃貸面積については最終的な定期建物賃貸借契約書の数字とその前段階で作成された賃貸承諾書や建物賃貸借予約契約書の数字とが異なっているが,それがために受理票発行業務における敷地の権利関係を示す書類として不十分であるとはいえない。したがって,原告の上記主張は採用しない。
エ そうすると,原告の平成28年中の開発部定例会議における北千住案件の進捗に問題がない旨の報告や,同年12月から平成29年1月にかけてのB及びCら上長に対する受理票発行予定日についての各報告,そして同月からの北千住案件に係る事実確認の各ヒアリングにおける自ら北千住案件に係る手続を実施したとの説明内容が,虚偽の報告であったと認められる。そして,上記認定によれば,これらの行為は,就業規則29条3号の「勤務怠慢」,「上長の指示を守れ」ないに該当するし,上長からの状況報告の指示に対して報告を怠って原告の職務が進んでいないことを隠す報告を繰り返し行っているという行為態様からすれば,同じく就業規則29条3号の「早期に改善の見込みがない」と言えるほか,誠実に職務に当たることそのものができていないことから就業規則29条12号の「職員としての適格性がない」にも該当する。
オ 以上によれば,原告の行為は上記就業規則に該当し,普通解雇事由があると認められ,解雇をする客観的合理的な理由があるといえる。
(2) 解雇の社会的相当性
ア 客観的合理的な理由がある場合においても,解雇にすることが著しく不合理で社会通念上相当と是認することができないときには解雇権の濫用として無効となる。
イ そこで検討するに,原告の担当する業務は,福祉医療機構に対する借入申込みの前提であって,重要な業務であるところ,原告の上記行為によって,e保育園の開園が不可能になりうる重大な支障を生じさせ,本件開園業務の担当者をはじめとする他の職員に大きな混乱を生じさせたものである。原告の職務懈怠及び虚偽報告の態様は,悪質であり,かつ,生じさせた結果は重大である。そして,原告は,被告において北千住案件が進行していないとの強い疑いが生じた平成29年1月以降も,各ヒアリングにおいて虚偽の説明を継続し,各関係機関からの公式の回答による調査結果が出揃った後も,虚偽の報告に終始しており,このような原告の対応は,上長その他の職員との適切な報告や連絡を前提とした信頼関係のもとで業務を遂行すべき被告職員としての地位に照らし,大きな問題であって,被告職員としての業務上の信頼を失わせるものである。そうすると,被告が,原告に業務を任せることはできないとして解雇を選択するのもやむを得ない。
ウ 被告は,北千住案件の調査に際し,複数回に渡って北千住案件についての原告に対するヒアリングを実施し,原告が実施したと主張する手続の内容や,その相手方となる関係機関の部署名や担当者名等,どの部署の誰にどのような事実について問い合わせれば原告主張の事実が確認できるのかという点の聴取を行なった上で,当該聴取した結果に基づき,関係機関等の対外的調査を実施するなどの調査を実施した。そして,原告からのヒアリング及び関係機関に対する事実調査等による調査結果が出た平成29年7月25日の段階で,被告役員であるA及びB同席の経営会議において,原告の言い分を聞く機会を設け,A及びBに対し,原告が直接弁明を行う機会を設けており,被告は,本件解雇の判断を慎重に行ったことが認められる。
エ 原告は,Cら開発部が,進捗の見られない北千住案件に対処することができたはずであること及び原告は採用後懲戒処分を受けたことがない等と主張するが,そのように言えるとしても,本件解雇事由とされた原告の行為の悪質性を払拭するものではない。
オ また,原告は,平成29年1月に,Cから組合活動を止めることを促された,Bが組合を嫌悪し,誹謗中傷する発言をしており,本件解雇は不当労働行為であると主張するが,それらの発言は,上長として原告を心配するものであったり,個人的な感想を述べるものであったりするものであって,ことさらに組合を嫌悪・敵視する発言であるとまでいうことはできない。また,Eの本採用拒否やLの降格と本件が関連することを認めるに足りる証拠はない。したがって,原告の上記主張は採用しない。
カ 以上によれば,本件解雇は,相当な手続のもと,客観的合理的な理由に基づき,慎重な判断の上でされたものであって,解雇にすることが著しく不合理で社会通念上も相当と是認することができないとはいえない。
3 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない。
第4 結論
以上によれば,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第19部
(裁判官 石川真紀子)
〈以下省略〉
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































