どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「都議会議員選挙」2
裁判年月日 昭和25年 9月19日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭24(オ)357号
事件名 都会議員当選無効事件
裁判結果 棄却 文献番号 1950WLJPCA09190005
要旨
◆選挙管理委員会の定める選挙費用実費計算基準の解釈
◆選挙管理委員会が選挙運動費用の計算の基準として定めた「実費実物及び報酬額標準」に、労務者(壮年者)の報酬は食費自弁のときは金五〇円以下、弁当代は一日につき一五円以内とされている場合は、もし候補者側において弁当代を負担するならば、右弁当代を含めて労務者の報酬を一日五〇円以内とする趣旨と解すべきである。
裁判経過
第一審 昭和24年12月12日 東京高裁 判決 昭22(ナ)5号 都会議員当選無効事件
出典
裁判集民 3号795頁
行集 1巻1858頁(追録)
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 昭和25年 9月19日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭24(オ)357号
事件名 都会議員当選無効事件
裁判結果 棄却 文献番号 1950WLJPCA09190005
上告人(原告) 大木貞次
被上告人(被告) 松見博正 外一名
一、主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
二、理 由
上告人本人の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。
上告理由第一点について。
原審が所論実費計算の基準とした「実費実物及報酬額標準」丁第一号証によれば、労務者(壯年者)の報酬は食事自弁の場合に金五十円であり弁当代は一日につき十五円以内と定められているのであるから、議員候補者側において弁当代を負担する場合には右弁当代を含めて労務者の報酬を一日金五十円以内とする趣旨であること明瞭である。それゆえ、原審が所論労務者の報酬を弁当代を含めて一日金五十円と計算したことについては所論のような違法はない。
同第二点について。
原審は、証人水越文雄の証言によつて、所論労務者の内半数が女子であつたことを認定したこと原判文上明瞭である。そして、右証言によれば、かかる事実を認定し得られるのであるから、原判決には所論のような違法はない。
同第三点について。
原審は所論自動車代につき、上告人の主張にかかる被上告人水越玄郷が訴外城北運送株式会社の自動車を使用し金五千三百七十二円の運賃を支拂つたとの事実はこれを認むべき証拠がないものとして否定しているのである。それゆえ、議員候補者が選挙運動のため乘用した自動車の費用に関する原判決の説明に仮りに誤があるとしても、上告人の主張事実は結局証拠上認められないものとして排斥されているのであるから論旨は採用することができない。
同第四点について。
原判決は「特別の事情のない限りこの標準によつて計算した自動車の使用料を選挙運動費用と認定するを相当と認める」と説明し、「この標準」とは公定價格を指すこと判文上明瞭である。そして、原審が所論使用料を公定價格をもつて計算したことは、もとより正当であるから、原判決には所論のような違法はない。
同第五点について。
いずれの鑑定の結果を採用するかは、事実審たる原審に委ねられている自由裁量の問題である。それゆえ、原審が所論石井眞次の鑑定の結果を採用しなかつたことを非難する論旨は理由がない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴法第四百一條第九十五條第八十九條に從い主文のとおり判決する。
以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
(裁判官 長谷川太一郎 井上登 島保 河村又介 穗積重遠)
上告人大木貞次の上告理由
第一点
一、昭和二十二年四月施行せられたる東京都議会議員選挙に対し昭和二十二年五月二十三日付を以つて当選せられたる事の無効を求むる訴を提起し昭和二十二年(ナ)第五号東京高等裁判所に於て受理昭和二十四年十二月二十二日主文原告の被告等に対す各請求を棄却する。訴訟費用原告の負担とする。判決ありたるも衆議院議員選挙法第百三條及び同法第百四條に違背して居るから理由を詳述する。
一、判決文中(六枚目七行目より)松見被告は本選挙運動に使用した労務者に対し右(イ)(ロ)(ニ)各項掲記した一人一日金三十円の割合による労務者名義の報酬の外に別に弁当料名義で一人一日十五円の報酬を支拂い同名義で原告の摘記した別表上段の記載とは別に選挙運動費用の届出をしていることが認められるから、被告の支拂つた労務者の報酬は結局一人一日四十五円であることが明かであり、この認定を左右する証拠はない。然るに証人鈴木高吉の証言(第一二回)及び同証言により眞正成立したものと認められる丁第一号証によると、葛飾区選挙委員会では本選挙運動につき、各候補者に対し選挙運動に使用する労務者の報酬額の基準を示したがこれによると壯年一人一日(実働八時間)報酬五十円と指示していることが認められ、本選擧における労務者の基準によつて計算するを相当と認める。從つて、被告の使用した労務者の報酬も右基準によるべきであるから被告の支拂つた前記労務者の報酬は一人一日につき五円ずつ少なく、結局被告は届け出た労務者の報酬額よりも二百四十五(前記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の延べ人員合計四十九人分)だけ多くの労務者使用による選擧運動費用を要したものというべきである。被告はその使用した労務者の実働時間は一日二、三時間から四、五時間を出なかつたから被告の届出た労務者の報酬額は相当であると主張するけれども、右事実を認めるに足る証拠がないから被告の主張は採用できない。
右の通り労務者一人一日五十円たることを裁判所は認めて居るけれども、弁当料十五円を含めて五十円と計算して居ることは誤つて居る。其の理由は葛飾区選擧委員会に於て示した基準に依れば労務者の報酬は一人一日五十円外に弁当代一人一日十五円とあり、弁当料を別に支拂う場合は計金六十五円と算定すべき筈なるに判決文によれば之れを五十円也と算定したる事は前記の通りであつて、即ち十五円の誤差の認定は選擧法第百三條に依る時價の判定を誤り選挙法全体に重大影響を及ぼすものにして同法に違背したものと云うべし。
第二点
一、被告水越玄郷に対する労務者使用に対する報酬認定に対し婦人を半数位使用したとの被告の主張を採用し何等の証拠のないにも不拘婦人を半数使用したものとして算定し判決したことは即ち衆議院議員選挙法第百三條に時價に見積る此の見積りを誤つて居るから同條に違背したものである。
婦人を半数と認定したる事は不法である。何故なれば婦人を使用した時は其の旨届出べき單に労務者と届出たる時は壯年者と解すべきものである。
第三点
一、被告水越玄郷は(判決文十枚目二十八行より)大型トラツクを五、六回二時間位ずつ無償提供を受けて自ら乘用して選挙運動に使用した事は裁判所に於て認定して居り乍ら、衆議院選挙法第百四條第一号を適用し選挙運動費と認めないことは違法である。同法第百四條第一号には單に議員候補者が乘用する舷車馬等の爲めに要したる費用。と有り運動に使用したる舷車馬とはなく、而かも貨物自動車に労務者運動員と共に選挙運動たる事を表示し大々的お祭り騒ぎを演じても候補者が乘事して居つたから運動費とならないとの判決は違法であると言わなくてはならない。
第四点
一、被告松見に対する自動車使用に関し被告の主張を認め公價以下に認定したる事同法第百三條に該る時價の認定を誤りたるものと言うべし。当時自動車の使用は極度に制限せられ公價は配給の「ガソリン」に限つて居たのであり選挙のための配給は無かつたのであります。故に選挙に使用したるものは総て公價以上であつた事は当然であるから、其の算定に公價を以てするのだから時間の如何に不拘公價を以て算定するのが当然であると信ずる。
第五点
一、拡声機の使用料に付て判決では公價がないからとの理由で、被告の主張通り認定した事は時價の見積りを誤つて居ると言わなくてはならない。即ち被告に有利な鑑定のみ採用し公正な石井直次鑑定人の鑑定は総て採用せず判決した事は不法であると云わなくてはならない。
一、本件判決の結果選挙法の大なる欠点を知る上告審に於てこれを明確に致したく、本件は選挙しゆくせいを以て訴を提起したもので他に同志が区会議員二十三名の当選無効訴を提起し居り、社会に及ぼす影響も重大であるから法の嚴正を期するため本上告の受理を御願いする。
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































