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裁判年月日 令和 2年11月10日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)3249号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2020WLJPCA11106008
出典
裁判年月日 令和 2年11月10日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)3249号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2020WLJPCA11106008
大阪府茨木市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 藤岡朗以
大阪府茨木市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 松隈貴史
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する平成29年1月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,原告が,被告は,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上の自己のアカウントにおいて,原告のことを「チンピラ府議」と名指しするなどのツイートを投稿して原告の名誉を侵害したとして,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金150万円(慰謝料100万円及び弁護士費用50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成29年1月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか又は後掲証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる。
(1) 当事者等
ア 原告は,大阪府茨木市(以下「茨木市」という。)を選挙区として選出された大阪府議会議員であり,a党に所属している(甲5,甲13,弁論の全趣旨)。
イ 被告は,b会に所属する衆議院議員であり,平成29年1月当時,b会茨木市支部の支部長であった。b会は,国政政党であり,その母体は,地域政党のc会である。(甲5,乙12,弁論の全趣旨)
(2) 茨木市議会は,市税の滞納に関する元市長の疑惑を調査するために設置された調査特別委員会(以下「本件委員会」という。)からの求めに対して元市長が証言を拒否したことについて,平成28年12月5日,元市長を刑事告発する議案(以下「本件議案」という。)に係る議決を行った。本件議案は,賛成多数により可決されたが,c会所属の議員らは,本件議案に反対した。(乙12ないし14)
(3) a党茨木市支部は,同月20日頃,c会所属の議員らの上記対応を批判する内容のビラ(以下「本件a党ビラ」という。)を発行した(乙13)。
(4) b会茨木市支部は,平成29年1月7日,本件a党ビラに対する反論のビラ(以下「本件b会ビラ」という。)を,新聞の折り込みの方法で配布した(甲1,乙12)。
(5)ア 原告は,同月9日,フェイスブック(インターネットを利用して投稿による情報発信やメッセージ交換等を行うことができる情報ネットワーク)上の自己のアカウントにおいて,本件b会ビラに関し,「直接お話した際には,チラシの件ゴメンね。背に腹はかえられないから。と言ってきたYさんネットになると手のひら返しますねー。」と投稿した(甲1)。
イ これに対し,被告は,「あほか。あなたが落ち込んでいて可哀想だから,励ましてあげただけ。そもそも私は高額滞納問題を茨木市議選の争点にするつもりは無かった。ところが茨木a党はアホだから,年末に高額滞納問題とb会の魂である身を切る改革を批判するビラを市内にばら撒いた。色だけじゃない,3つの見出しも内容もd党のビラと全く同じ。私はね,売られたケンカは買いますよ,そりゃ。7日の新聞に10倍の大きさの反論ビラを折り込んだ。そしたら,あなたは本当にアホだから,それに反論するんでなく,b会の候補者の過去についてイチャモンつけてきた。絶対に許さない。茨木のa党が無くなるまで,闘い続けていく決意だ。」と返信した(甲1)。
(6) 被告は,平成29年1月9日,(5)のやり取りの画像(以下「本件画像」という。)を添付した上で,「大阪a党,茨木a党のチンピラ府議への「十倍返し!」ビラの内容は,こちらからご覧いただけます!」というコメントとともに,本件b会ビラの画像のURL(利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し,識別するための符号)を掲載したツイート(以下「本件ツイート」という。)を投稿した(甲1)。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件ツイートは原告に対する社会的評価を低下させるものか(争点①)
ア 原告の主張
(ア) 本件ツイートには,原告と被告がやり取りした画像が添付されていることから,本件ツイートにおける「チンピラ府議」という文言(以下「本件文言」という。)が原告を指すことは明らかである。そして,「チンピラ」とは,下っ端ヤクザを意味する言葉であるから,本件ツイートは,原告が下っ端ヤクザであるとか,反社会的勢力とつながりがある議員であるという事実を摘示するものである。
本件ツイートは,原告の投稿に対して被告が返信し,そのやり取りを引用して投稿したものであるところ,本件委員会の調査に関する議論の中で何の脈絡もなく,原告が「チンピラ府議」であるという事実が摘示されたのであり,本件文言は,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば,大阪府議会議員である原告が現在又は過去において下っ端ヤクザであるとか反社会的勢力とつながりがある議員であるという印象を抱かせるものである。
したがって,本件ツイートは,原告に対する社会的評価を低下させるものである。
(イ) 本件文言が事実の摘示に当たらず,原告の人格に対する論評に当たるとしても,本件文言は,それまでの議論の対象であった政党の政策に関する議論に関係なく原告の人格を批判するものであり,その意味は最も下劣なものであるから,本件ツイートは,原告に対する社会的評価を低下させるものである。
イ 被告の主張
本件ツイートが原告に対する社会的評価を低下させるものである旨の原告の主張は否認ないし争う。
(ア) 「チンピラ」という表現は,下っ端ヤクザという意味内容だけでなく,一人前でもないのに大人ぶったり,大物を気取って偉そうな口をきいたりする者という意味内容でも用いられる言葉であるから,本件ツイートにおける「チンピラ」という表現がどのような意味内容で用いられているのかは,前後の文脈や事情等を含めて総合的に判断されるべきである。
本件ツイートの文脈には,原告と反社会的勢力とのつながりを疑わせるような具体的な記述は一切存在しない。そして,被告が本件ツイートを投稿する直前には,原告が,被告の所属するb会の代表であるA大阪市長(当時は大阪府知事。以下「A府知事」という。)が投稿したツイートに対し,「そんなことより,d党をb会が公認した件はどういう意図なんですか??しかも,しっかり握手までして。」というコメントを付してリツイート(他のユーザーが投稿したツイートを自分の投稿欄に転載すること)をしたため,A府知事が不快感を示したという事情があった。かかる事情の下で,b会の所属議員である被告が原告の上記対応を問題視するのは一般的に見ても当然のことであり,一般の閲覧者の注意と読み方を基準にすれば,「チンピラ」という表現は,下っ端ヤクザという意味内容ではなく,一人前でもないのに大人ぶったり,大物を気取って偉そうな口をきいたりする者という意味内容であることは明らかである。
(イ) 一人前でもないのに大人ぶったり,大物を気取って偉そうな口をきいたりする者という意味内容は,証拠などによってその存否を決することが不可能であるから,本件ツイートの「チンピラ」という表現は,被告の意見ないし論評の表明であるところ,「大人ぶる」とか「偉そうな口をきく」という意見内容における本件文言は,表現者の主観的・感情的要素が極めて強い表現であり,原告と被告との間の口論の中で用いられた表現であり,そのような意見論評を信用できる表現内容として真面目に受け取る閲覧者は皆無であるから,本件ツイートは原告に対する社会的評価を低下させない。
(2) 本件ツイートは公正な論評として違法性が阻却されるか(争点②)
ア 被告の主張
原告は,本件ツイートが投稿された当時,大阪府議会議員であったから,原告の言動に対する意見論評が公共の利害に関する事実に係るものであり,その目的が専ら公益を図ることにあったことは明らかである。
また,本件文言による意見論評は,原告が,A府知事に対し,唐突に,「そんなことより,d党をb会が公認した件はどういう意図なんですか??しかも,しっかり握手までして。」というコメントを付してリツイートをしたという真実である事実についてなされたものである。
そして,被告は,原告が,政治家として先輩であり年長者でもあるA府知事に対し,b会がd党を公認した事実がないにもかかわらず無礼極まりない一方的なリツイートをしたことから,原告の先輩ないし年長者に対する口の利き方は明らかに常識に欠けた言動であると考え,「一人前でもないのに大物を気取って偉そうな口をきいている」との意味合いで,原告の言動について「チンピラ」と意見論評したにすぎない。したがって,本件文言は,原告に対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではない。
したがって,本件ツイートは,公正な論評として違法性が阻却される。
イ 原告の主張
本件ツイートが公正な論評として違法性が阻却される旨の被告の主張は否認ないし争う。
被告が本件ツイートにおいて「チンピラ」という言葉を選択したのは,原告のA府知事に対する上記コメントに対する意見論評としてなされたものではなく,専ら原告に対する人格批判を目的としたものであって,公益を図る目的でされた言論とはいえない。
仮に公益を図る目的でされたものであったとしても,A府知事に対する原告のツイッター上での発言は,あくまで政治的な言論であり,知事と府議のどちらの方が偉いという前提はないから,明らかに常識に欠けた言動であるとは到底いえない。一般の言論市場において,政治家に対する評価として,「チンピラ」という言葉が用いられることはないし,上記リツイートが常識に欠けると考えたのであれば,「常識に欠ける」と評すれば良いだけであり,他にも,「非常識」「無礼」などの表現があるから,あえて「チンピラ」という下劣な表現を用いる必要はないのであり,本件ツイートは,意見ないし論評の域を逸脱したものである。
したがって,本件ツイートの違法性は阻却されない。
(3) 損害の発生及びその額(争点③)
ア 原告の主張
原告は,以下のとおり,合計150万円の損害を被った。
(ア) 慰謝料 100万円
被告は,現職の衆議院議員である上,被告のツイッターのアカウントのフォロワー(当該アカウントのツイートを自動的に受け取る設定をしている者)の数は10万人を超えているから,その社会的影響力及び社会的信用力は通常人よりはるかに大きい。原告は,被告が本件ツイートを投稿したことによって,多くの閲覧者から批判と心配の声を受け,その対応に追われ,多大な精神的苦痛を被った。かかる原告の精神的苦痛に対する慰謝料は,100万円を下らない。
(イ) 弁護士費用 50万円
原告は,原告訴訟代理人に対し,本件訴訟に関する弁護士費用として,50万円を支払うことを約した。かかる費用は,本件ツイートによって生じた損害である。
イ 被告の主張
否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件ツイートに至る経緯に関して,次の事実が認められる。
(1)ア a党茨木市支部は,平成28年12月20日頃,本件a党ビラを発行し,同ビラに,「今回,100条委員会で差し押さえ保留の関与が認定され,正当な理由のない証言拒否に関しては地方自治法で告訴しなければならないとの定めがあるにも関わらずb会茨木市支部支部長代行であるB前市長をかばうかのようにc会・茨木会派とb会から公認が決まっているC議員だけが反対をするという状況には普段口にしている身を切る改革が本物かどうか大きな疑念が抱かれます。」などと記載した(乙13)。
イ b会茨木市支部は,平成29年1月7日,本件b会ビラを配布し,同ビラにおいて,本件議案に反対した理由について,「やましいことがあるのか茨木のa党は,d党と手を繋いで,前市長をスケープゴートにし,長年にわたって市役所に巣くってきた腐敗に“蓋”をしようとしているのです。その証拠に,茨木のa党・d党連合は徹底して「秘密会」にこだわってきました。挙句の果てに,「公開」での弁明を求め続けた前市長を,「秘密会」での証言拒否を“理由”に告発するに及んだのです。一方,c会茨木の市議団は,他の政令市等では常識となっている原則公開での百条委開催が市民に開かれた市政を実現する上でも重要と考え,a党・d党の議案に一致結束して「反対」したのです。」と説明した(乙12)。
(2) A府知事は,同日,「D知事とe党,都議選協力で協議へ…候補調整」などと記された報道機関のツイートについて,「さすがはD知事,懐が広い,清濁併せ呑むのが大人の政治家,僕には無理です。あれもこれも飲み込んだらお腹壊しますからね。」とコメントを付してリツイートした(以下「Aツイート1」という。)(乙3,乙4)。
(3)ア a党に所属する大阪府議会議員であるE(以下「E議員」という。)は,同月9日,「来週からの茨木市議会議員選挙で元d党の市議会議員をb会が公認。d党を公認なんてマイナスでしかないと思うのだが,人材不足なのだろうか。あれほど「大阪a党はd党と共闘してる」など批判してたのに,どうしてこうなったのか興味がある。b会を応援してる中でもアレルギーを示す方が多そう。」とツイートした(以下「Eツイート1」という。)(乙5)。
イ また,E議員は,同日,「併せ呑まれてますが,お腹大丈夫でしたか?」とコメントを付して,Aツイート1をリツイートした(以下「Eツイート2」という。)(乙6)。
ウ これに対し,A府知事は,同日,「君,何度も言ってるやろ。なんの実績も無い子供がいちいち絡むんじゃない。皆さん,この人,俺様は議員様やと勘違いしている様です。」とコメントを付して,Eツイート2をリツイートした(以下「Aツイート2」という。)(乙7)。
エ 原告は,同日,「そんなことより,d党をb会が公認した件はどういう意図なんですか??しかも,しっかり握手までして。」とコメントを付して,Aツイート2をリツイートした(以下「原告ツイート1」という。)(乙8)。
オ これに対し,A府知事は,同日,「この人もまたデマを言ってますね。d党ではなくて,元d党の議員だった人を公認しているのです。d党に入ってd党に呆れてd党を辞めた人だから仲間に入れました。君達,大阪a党は現在進行形のd党・e1党との野合談合でしょ。嘘をつくんじゃない,俺様議員君。」とコメントを付して,原告ツイート1をリツイートした(以下「Aツイート3」という。)(乙2)。
カ これに対し,原告は,同日,「d党に呆れたのではなくてある問題で除名になったんですよね。嘘を嘘で塗り固めても地元ではみな知っていますよ。知事はあんなにd党を批判するYさんが元d党を公認する裏もよくご存じだと思いますが。説明しないんですね。」とコメントを付して,Aツイート3をリツイートした(以下「原告ツイート2」という。)(乙9)。
(4)ア その後,原告は,同日,フェイスブック上の自己のアカウントにおいて,本件b会ビラに関し,「直接お話した際には,チラシの件ゴメンね。背に腹はかえられないから。と言ってきたYさんネットになると手のひら返しますねー。」と投稿した。
これに対し,被告は,「あほか。あなたが落ち込んでいて可哀想だから,励ましてあげただけ。そもそも私は高額滞納問題を茨木市議選の争点にするつもりは無かった。ところが茨木a党はアホだから,年末に高額滞納問題とb会の魂である身を切る改革を批判するビラを市内にばら撒いた。色だけじゃない,3つの見出しも内容もd党のビラと全く同じ。私はね,売られたケンカは買いますよ,そりゃ。7日の新聞に10倍の大きさの反論ビラを折り込んだ。そしたら,あなたは本当にアホだから,それに反論するんでなく,b会の候補者の過去についてイチャモンつけてきた。絶対に許さない。茨木のa党が無くなるまで,闘い続けていく決意だ。」と返信した(第2の2(5))。
イ そして,被告は,同日,ツイッター上の自己のアカウントにおいて,本件画像を添付した上で,「大阪a党,茨木a党のチンピラ府議への「十倍返し!」ビラの内容は,こちらからご覧いただけます!」というコメントとともに,本件b会ビラの画像のURLを掲載したツイート(本件ツイート)を投稿した(第2の2(6))。
(5) 被告は,平成29年1月10日,フェイスブック上に,「数時間ぶりにツイッターを見ると,私の地元でa党代議士自身も手を焼いていると認めるa党のチンピラ府議2人が,こともあろうかA知事にまた絡んでいました。なぜ2人が今夜,改めてA代表に絡んだのか。結局,焦りなんです。」「告示が来週15日に迫った茨木市議選で,昨年1年間の自共共闘が争点に浮上しそうなため,そうした自分たちのd党との共闘から市民の目を逸らせるため,d党を辞めてb会に入った立候補予定者にターゲットを定めたんです。」「こうした踏んだり蹴ったりの状況の中で,a党公認の立候補予定者らから突き上げられたチンピラ府議2人が,苦し紛れに知事にツイッターで絡んでいった,これが本質です。XさんもEさんも,言いたいことがあるなら,地元の私に言いなさい。b会の茨木支部長は私,総合選対本部長も私です。Xさんとは,今日も何時間も成人式の会場でご一緒していたんだから,直接言ったらどうですか。面前では猫を被り,ツイッターでは知事に絡んでくる,情け無い限りです。Eさんに至っては,新年互礼会でお会いした際に,Eさんの方から今年は絡まないようにしたいから宜しくお願いします,と頭を下げてきたじゃないか。それから間を置かず,こともあろうかまたまたA知事に絡むとは。身の程を知らないにもほどがあります。」などと投稿した(以下「本件FB投稿」という。)(乙11)。
2 争点①(本件ツイートは原告に対する社会的評価を低下させるものか)について
(1) 1(4)のとおり,本件ツイートには本件画像が添付されており,本件画像からは,原告が,被告について,「直接お話した際には,チラシの件ゴメンね。背に腹はかえられないから。と言ってきたYさんネットになると手のひら返しますねー。」とコメントしたことが読み取れる。本件ツイートには,本件b会ビラのURLが掲載されているから,本件画像中の「チラシの件」とは,本件b会ビラに関するものをいうと解される。また,本件画像には,原告の上記コメントに対する被告の返信があり,同返信には,原告が「b会の候補者の過去についてイチャモンつけてきた」と記載されており,原告が,b会ないしc会の候補者について何らかの意見を表明したことを読み取ることができる。このような本件ツイートの内容に鑑みると,本件文言は,一般の閲覧者の注意と読み方を基準にすれば,原告が,被告,b会及びc会に対し,本件委員会の調査及び茨木市議会議員選挙の候補予定者に関して意見ないし論評を表明したことについて,大物を気取って偉そうにしている,理由をこじつけて言いがかりをつけてくるという意味合いで,被告が,「チンピラ府議」と評したものと理解されるものといえる。
そして,本件ツイートは,不特定多数人が閲覧可能なインターネット上で公開されたところ,閲覧者に対し,原告は大物を気取って偉そうにしたり理由をこじつけて言いがかりをつけたりする者であるという印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(2) 原告は,本件文言は,原告が下っ端ヤクザであるとか,反社会的勢力とつながりがある議員であるという事実を摘示するものであると主張する。
確かに,証拠(甲2,3,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,「チンピラ」とは,下っ端ヤクザ,素行不良の少年少女などを指す意味を有する表現であるが,他方で,些細な理由で示威的な行為をする者,言いがかりをつける者などの意味でも用いられる表現である。そして,本件ツイート内の被告のコメント,本件b会ビラの内容及び本件画像の内容を見ても,原告と反社会的勢力とのつながりを窺わせる記載はなく,むしろ,原告と被告が茨木市の市政について論争をしていることが読み取れる。そうすると,「チンピラ府議」という表現は,その論争における原告の言動を批判する趣旨であると解するのが自然であり,「チンピラ府議」の部分のみが,原告と被告との間又はそれぞれの所属する政党間での論争とは無関係に,原告が下っ端ヤクザであるとか反社会的勢力とつながりがある議員であると指摘する記載であるとみるのは困難である。
したがって,原告の主張は採用できない。
(3) 被告は,本件ツイートは原告の社会的評価を低下させるものではない旨主張する。
しかし,本件文言は,現職の大阪府議会議員である原告について,大物を気取って偉そうにする者,理由をこじつけて言いがかりをつけてくる者という印象を与えるものであり,原告の言動に対する否定的な評価というべきである。そうすると,本件ツイートが原告の社会的評価を低下させるものであることは否定し難いから,被告の主張は採用できない。
3 争点②(本件ツイートは公正な論評として違法性が阻却されるか)について
(1) ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,右行為は違法性を欠くものというべきである。そして,仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも,事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると,行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されると解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁)。
(2) 本件ツイートは,その内容に照らすと,現職の大阪府議会議員である原告の政治的言動について意見ないし論評を表明するものであるから,公共の利害に関する事実に係るものであり,かつ,専ら公益を図る目的で投稿されたものと認められる。
(3) そして,被告は,原告が,A府知事に対し,「そんなことより,d党をb会が公認した件はどういう意図なんですか??しかも,しっかり握手までして。」とコメントを付してリツイートをしたのは,年長者の先輩政治家に対して事実と異なる無礼極まりない常識を欠く言動であると考え,一人前でもないのに大物を気取って偉そうな口をきいているという意味合いで,原告の言動について「チンピラ府議」という意見ないし論評を表明した旨主張する。
そこで,検討するに,1(2)及び(3)のとおり,A府知事は,東京都議会議員選挙において東京都知事とe党が選挙協力する旨のニュースを受け,平成29年1月7日,Aツイート1を投稿し,それに対し,a党所属の大阪府議会議員であるE議員が,c会は過去にd党に所属していた市議会議員を茨木市議会議員選挙で公認しているなどとして,Eツイート1及び2を投稿した。A府知事は,Eツイート1及び2を受け,Aツイート2を投稿してE議員に反論したところ,原告は,Aツイート2に対し,「そんなことより,d党をb会が公認した件はどういう意図なんですか??しかも,しっかり握手までして。」とのコメントを付してリツイートした(原告ツイート1)。A府知事が,原告ツイート1に対し,「d党ではなくて,元d党の議員だった人を公認しているのです。d党に入ってd党に呆れてd党を辞めた人だから仲間に入れました。君達,大阪a党は現在進行形のd党・e1党との野合談合でしょ。嘘をつくんじゃない,俺様議員君。」とコメントを付してリツイート(Aツイート3)したところ,原告は,「d党に呆れたのではなくてある問題で除名になったんですよね。嘘を嘘で塗り固めても地元ではみな知っていますよ。知事はあんなにd党を批判するYさんが元d党を公認する裏もよくご存じだと思いますが。説明しないんですね。」とコメントを付して,Aツイート3をリツイートした(原告ツイート2)。このように,原告及びE議員は,A府知事が自分は清濁併せ呑むような政策等を異にする政党や政治家との選挙協力をすることはできない旨のツイートをしたことに対して,c会は茨木市議会議員選挙では政策等を異にする元d党所属の議員を公認していると指摘して批判していたことが認められる。
また,1(4)及び(5)のとおり,被告は,平成29年1月9日に本件ツイートを投稿し,同月10日にした本件FB投稿の中に「数時間ぶりにツイッターを見ると,私の地元でa党代議士自身も手を焼いていると認めるa党のチンピラ府議2人が,こともあろうかA知事にまた絡んでいました。」「告示が来週15日に迫った茨木市議選で,昨年1年間の自共共闘が争点に浮上しそうなため,そうした自分たちのd党との共闘から市民の目を逸らせるため,d党を辞めてb会に入った立候補予定者にターゲットを定めたんです。」などと記載した。本件FB投稿の内容及び上記の経緯に照らすと,被告が同投稿において「a党のチンピラ府議2人」という表現を用いたのは,1(2)及び(3)に係る上記一連のツイート及びリツイートを踏まえた上で,A府知事が東京都議会議員選挙の話題に関して清濁併せ呑むような選挙協力をすることはできない旨を投稿したことに対して,E議員が,これを逆手にとるように,同選挙とは別の茨木市議会議員選挙でc会が元d党所属の市議会議員を公認したことを挙げて,一貫しない政治姿勢であるかのように批判する趣旨の投稿をし,これに対してA府知事が「いちいち絡むんじゃない」と投稿したものの,なお原告が,「d党をb会が公認した件はどういう意図なんですか??」などと述べ,c会が現在d党に所属する者を公認したかのように読める不正確な表現を用いて追及する内容の投稿をしたことを批判する意図で,「a党のチンピラ府議2人」という意見ないし論評を表明したものと認められる。そして,本件ツイートは本件FB投稿の前日に投稿されたものであること,本件画像内に記載された「(原告が)b会の候補者の過去についてイチャモンつけてきた」との表現は原告ツイート1及び2の投稿を指すものと解されることからすると,本件ツイートにおける「茨木a党のチンピラ府議」という表現は,本件FB投稿における「a党のチンピラ府議」と同じ根拠で用いられたものであり,原告が,原告ツイート1及び2を投稿して,東京都議会議員選挙の話題に関するA府知事の投稿内容を逆手にとるようにして,同選挙とは別の茨木市議会議員選挙について,不正確な表現を用いてc会が元d党所属の市議会議員を公認したことを指摘し,これを一貫しない政治姿勢であるかのように批判する趣旨の投稿をしたことを前提事実として,原告ツイート1及び2を投稿した原告の行為について意見ないし論評を表明したものと認められる。
そうすると,本件文言は,その前提としている事実が重要な部分について真実であると認められる。
(4) そして,本件文言が意見ないし論評としての域を逸脱したものでないといえるかについて,被告は,原告に対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではないと主張し,原告は,「チンピラ府議」という下劣な表現を用いる必要はなく,意見ないし論評としての域を逸脱したものであると主張する。
確かに,「チンピラ府議」という表現は,国政に関与する一衆議院議員が,他の政治家の政治的言動を批判する上で行ったとはいえ,いかにも品がなく,やや侮辱的な意味合いも込められたもので,政治家を志すものとしての素質に疑問を抱かせる内容のものであることは否定し難いといわざるを得ない。しかし,他方で,本件ツイートでの用いられ方は,大物を気取って偉そうにしている,理由をこじつけて言いがかりをつけてくる者という意味内容を超えるものではなく,暴力的な意味合いや反社会的な意味合いを含むものではない。また,本件ツイートは,本件委員会の調査及び茨木市議会議員選挙をめぐる原告(a党)と被告(b会ないしc会)という公選議員間の論争の一環として投稿されたものであり,そのような論争は,最終的には,有権者に訴え掛け,その判断に委ねるべき性格を有するものであり,原告においても,これまでに被告(b会ないしc会)を批判し,今後も反論することが可能であった。加えて,原告ツイート1及び2はc会及びA府知事を批判する内容のものであり,本件画像内の原告の投稿記事は被告の態度を揶揄するものであって,被告がこれらの原告の投稿に挑発されて本件文言を記載するに至った面があることも否定できない。これらの諸事情を総合考慮すると,本件文言は未だ意見ないし論評としての域を逸脱したものであるとまではいえない。
(5) したがって,本件ツイートは,原告の社会的評価を低下させるものではあるが,違法性が阻却されるというべきである。
4 争点③(損害の発生及びその額)について
2及び3で説示したとおり,本件ツイートは違法性が認められず,不法行為は成立しないから,争点③は判断する必要がない。
5 まとめ
以上の検討結果によれば,原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第23民事部
(裁判長裁判官 中川博文 裁判官 大久保俊策 裁判官 竹本真梨子)
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































