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裁判年月日 平成27年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)3717号・平26(ワ)4409号
事件名 請負代金請求事件、不当利得返還反訴請求事件
文献番号 2015WLJPCA01228020
出典
裁判年月日 平成27年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)3717号・平26(ワ)4409号
事件名 請負代金請求事件、不当利得返還反訴請求事件
文献番号 2015WLJPCA01228020
平成26年(ワ)第3717号 請負代金請求事件
平成26年(ワ)第4409号 不当利得返還反訴請求事件
東京都千代田区〈以下省略〉
原告(反訴被告) 株式会社シンコー
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 藤森勝年
同 藤森純
同訴訟復代理人弁護士 野澤昌多
東京都杉並区〈以下省略〉
被告(反訴原告) Y
同訴訟代理人弁護士 伊藤亮
同 辻美紀
主文
1 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,600万円及びうち16万4940円に対する平成25年4月1日から,うち195万0060円に対する同年5月1日から,うち194万2500円に対する同年6月1日から,うち194万2500円に対する同年7月1日から各支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2 被告(反訴原告)の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告(反訴原告)の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
(本訴)
被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,600万円及びうち16万4940円に対する平成25年4月1日から,うち195万0060円に対する同年5月1日から,うち194万2500円に対する同年6月1日から,うち194万2500円に対する同年7月1日から各支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(反訴)
原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,4200万9646円及びこれに対する平成26年2月26日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,広告代理店である原告(反訴被告,以下「原告」という。)が,顧客で弁護士である被告(反訴原告,以下「被告」という。)に対し,両者間の契約に基づき,未払の広告代金を請求した事案(本訴)及び被告が原告に対し過去に支払った広告代金は不当に高額であり,その一部は被告の錯誤に基づいて支払ったものであり無効であるとして,不当利得返還請求権に基づき,その返還を求めた事案(反訴)である(遅延損害金は,本訴については,弁済期の翌日から商事法定利率年6%の,反訴については,反訴状送達の日の翌日である平成26年2月26日から民法所定年5分の割合による請求)。
2 前提事実
(1) 当事者(争いがない。)
ア 原告は,インターネットでの広告の企画,制作業務を目的とする広告代理店(卸売商人)である。
イ 被告は,第二東京弁護士会に所属する弁護士である。
(2) 基本契約の締結(争いがない。)
ア 原告は,被告との間で,平成21年5月に,被告の経営するa法律事務所のラジオ,テレビ及び雑誌での広告,宣伝についての営業,発注,制作,被告事務所のホームページの作成,SEO対策をはじめとする管理等に関する契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。
イ その後,原告は,被告の発注を受けてコマーシャルの制作等を行い,被告はこれに対して毎月代金を支払っていた。
(3) 本件基本契約の終了(争いがない。)
本件基本契約は,平成25年6月,合意解約により終了した。
(4) 広告代金の支払状況(争いがない。)
ア 被告は,平成25年8月当時,原告が同年1月から6月までに行った請求額の合計2027万2560円のうち,1865万1620円が未払であった。
イ 被告は,同年9月2日,原告に対し,債務確認書と題する書面を送付し,1865万1620円の未払があることを確認した。
ウ 被告は,同月20日に465万1620円,同月25日に100万円を支払った。
エ 原告は,残額の1300万円について,被告に請求したところ,被告は,同年10月16日付け回答書をもって,年内に1300万円を完済する旨約した。
オ 被告は,同月18日に400万円,同月30日に100万円,同年11月7日に200万円を支払った。
カ なお,同日までに,被告が原告に支払った代金の総額は8億3504万4900円である。
(5) 反訴状は,平成26年2月25日に送達された(当裁判所に顕著な事実)。
3 争点
(1) 本件個別契約における代金額の合意は錯誤により一部無効かどうか。
(被告の主張)
ア 原告と被告は,本件基本契約において,広告代金額については,商慣習に従った適正・妥当な金額を支払う旨合意した。
イ 原告は,本件基本契約に基づく各個別契約(以下「本件個別契約」という。)において,不当に高い利益である,仕入れ値に対し20%ないし32.53%(利益額54万円÷(代金額220万円-利益額54万円)=0.3253)に及ぶ利益を上乗せし,被告に請求していた。
ウ 本件において,商慣習に従った適正・妥当な利益率は,広告代理店上位9社の売上総利益率の平均である13.15%であるが,被告は,原告の請求が慣習に従った適正・妥当な金額である旨錯誤に陥った上で合意し,広告代金を支払っていた。
エ 利益率13.15%を超える被告の利益に該当する部分に係る上記広告代金の合意は無効である。
(原告の主張)
ア 代金は,その都度出した見積りによる合意により決定されていたものである。原告は毎月末に被告が雇用している事務員と打合せをし,代金について了承を得ていた。
イ 本件個別契約における被告の利益率は不当に高いものではない。
ウ 被告の子は株式会社bに勤めており,被告の子の妻は広告会社の社長の子であるなど,被告は広告金額の算定方法や相場について知ることができる状況にあり,代金の合意に錯誤はない。
(2) 不当利得の額について(一部無効の範囲)
(被告の主張)
被告の調査の結果,原告が被告に対して請求していた金額は仕入値に少なくとも20%の利益を上乗せしていたものであるところ,過去に原告が被告に請求した総額のうちの仕入金額は7億87万0750円である(8億4104万4900円÷1.2)。これに適正な利益率13.15%を乗じた金額7億9303万5254円が適正な代金額であり,原告の請求総額から上記7億9303万5254円を減じた額が原告の不当利得である。
(原告の主張)
争う。
(3) 本件広告代金の弁済期について
(原告の主張)
本件の広告代金は,被告が,原告が発行する請求書に従い,毎月末日までに原告に対して代金を支払う約束となっていた。
(被告の主張)
否認する。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
前記前提事実,証拠(甲40,乙21,22。なお,後述の認定に反する部分は除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 本件基本契約の締結
ア 被告は,昭和19年生まれで,昭和43年に慶應義塾大学法学部を卒業し,会社勤務を経た後,昭和53年に弁護士登録をした弁護士であり,著書に「○○」がある(甲38)。
イ 被告は,平成20年4月頃,過払金返還請求事件を受任したことがなかった。原告は,そのころ,被告の顧問税理士でもあった原告の顧問税理士B(以下「B」という。なお,同人は原告の監査役でもある。甲1)の紹介で,被告の事務所に行き,被告に対して,過払金返還請求業務等に関する広告の営業を行った。
ウ 原告は,このときは被告との契約を断ったものの,平成21年4月には被告と契約を締結することとし,過払金返還請求業務を行うに当たって,事務所の増床を考え,原告に設備投資資金として1000万円の借入を申し込み,原告は,これを受け,同月21日に被告に対し1000万円を貸し付けた(甲15の2)。
エ 原告と被告は,同年5月,口頭で本件基本契約を締結した。
(2) 本件個別契約について
その後,被告は,従業員のCを担当窓口として,原告との間で本件個別契約を締結し,原告は,被告の発注を受けてコマーシャルの制作等を行い,被告に対し,別紙広告代金請求・支払経過一覧表の請求年月及び請求金額欄記載のとおり代金を請求し,被告は,原告に対し,同一覧表支払年月日及び支払金額欄記載のとおり代金を支払っていた(甲11,乙1)。
(3) 原告とラジオ局との取引
ラジオ局は,各コマーシャル枠について定価を設定していたが,個別の事情により値引きをした上で広告代理店へ販売することがあった(甲21,22,29,乙23)。
株式会社c及び株式会社dは,一応の原告の利益率を17%と設定して,ラジオコマーシャルの原告の顧客への売却価格を想定した上で,原告と取引していた(甲19,23,26,31,甲34の1・2)。
(4) 本件基本契約の終了
本件基本契約は,平成25年6月,合意解約により終了した。
(5) 代金の支払状況
ア 被告は,平成25年9月2日,原告に対し,債務確認書と題する書面を送付し,代金債務1865万1620円の未払があることを確認した。
イ 被告は,同月20日に465万1620円,同月25日に100万円を支払った。
ウ 原告は,残額の1300万円について,被告に請求したところ,被告は,同年10月16日付け回答書をもって,年内に1300万円を完済する旨約した。
エ 被告は,同月18日に400万円,同月31日に100万円,同年11月7日に200万円を支払った。
オ 原告は,上記各支払について,古い債権から充当し,同年3月分のうち16万4940円,同年4月分195万0060円,同年5月分及び同年6月分各194万2500円が未払いとなった。
(6) 法人税法違反事件
原告及び原告代表者は,平成25年11月7日,法人税法違反で起訴された。この件について,報道機関は,原告代表者は,金券ショップの領収書を偽造して架空の広告宣伝費を計上したり,給与を知人に支払ったように装ったりする方法で,平成23年6月期までの3年間に約1億5000万円の所得を隠し,約4400万円の法人税を免れた,隠した所得は,住宅ローンの繰上返済などに充てたという旨報道した(乙3ないし12)。
原告は,その後,広告代金を支払わなかった。
2 個別契約における代金額の合意は錯誤により一部無効かどうか(争点(1))。
(1) 被告は,本件基本契約において,代金額については,商慣習に従った適正・妥当な金額を支払う旨の合意が存在し,その金額とは原告の利益率を13.15%とするものであるにもかかわらず,原告は不当に高い利益である,仕入れ値に対し20%ないし32.53%に及ぶ利益を上乗せしていたから,13.15%を超える原告の利益の部分は錯誤により無効である旨主張する。
しかし,前記認定事実によれば,基本契約においては代金の定めがなく,その後の個別契約により代金が決定していたことが認められるから,このような場合,当事者間では,代金額は,個別契約の際の双方の協議・合意により決定することが合意されていたと解するのが相当である。
そして,被告は,商慣習に従った適正・妥当な金額としての原告の利益率は13.15%と主張し,証拠(乙17)には,平成3年度の広告代理店上位9社の売上総利益率は13.15%(最高16.32%,最低11.64%)であるとする論文があることが認められるが,この論文の数値は本件基本契約締結の18年前のものであり,前記認定事実及び証拠(甲42の1)によれば,株式会社c及び株式会社dは,広告代理店の売上総利益率を17%と想定していたこと,広告代理店の売上総利益率は10ないし20%,平均で15%とする文献が存在することが認められることからしても,前記論文の数値を本件にそのまま用いることは妥当ではないし,そもそも広告代理店上位9社の売上総利益率の平均が商慣習に従った適正・妥当な金額の前提となる売上総利益率に直結するとはいえず,このような不明確な基準が契約の内容又は被告の動機に該当するとは認められない。
したがって,被告の前記主張は採用できない。
(2) さらに,被告による明確な主張はないものの,本件が暴利行為に該当するかどうかという点から検討したとしても,次のとおり,本件は暴利行為には該当しない。
ア 契約が暴利行為であるというためには,契約当事者の一方が,①自己の給付に比して不当に大きな財産的利益を反対給付として受けるという客観的要件と,②弱者的地位にある他人の急迫・軽率・無経験に乗じて契約をしたという主観的要件を要すると解される。
イ 前記認定事実によれば,被告は,高等教育を受け,民間企業に勤めた後に弁護士登録をし,従業員を雇って事務所を経営する弁護士であり,社会人としての経験,法律的素養及び経営知識を十分有すると認められる人物であること,原告の勧誘を受けてから1年後に本件基本契約を締結し,その後の個別契約は1か月ないし数か月ごとに締結されており,いずれも契約を締結するかどうか,その内容について妥当かどうか検討する機会は十分にあったと認められること,証拠(甲11)によれば,被告従業員Cは,平成25年3月11日,原告代表者に対し,債務整理と住宅ローンの宣伝の両方のラジオ広告について,予算約200万円程度で実施することはできないかどうか打診していたことが認められ,この事実からすれば,原告・被告間で,広告の価格について,被告としても十分意見を述べ,交渉が行われていたことが認められ,被告は弱者的地位になく,原告が被告の急迫・軽率・無経験に乗じたような状況は認められないから,前記②の主観的要件を充足せず,本件は暴利行為には該当しない。
ウ なお,前記①の客観的要件についても,証拠(乙21)によれば,被告は,原告の顧問税理士であり監査役でもあるBの事務所の職員から,本件の被告の利益率は20%である旨を聞いていたことが認められ,これは,Bの上記地位からしても信用性の高い数値であり,実態と大きく異なることはないものと認められるが,この数値は,上記の,平成3年度の広告代理店上位9社の売上総利益率の最高値16.32%及び株式会社c及び株式会社dの想定する広告代理店の売上総利益率17%と大きく異なることはなく,さらに,前述のとおり,広告代理店の売上総利益率は10ないし20%とする文献もあることから,原告が自己の給付に比して不当に大きな財産的利益を反対給付として受けるという状況にはなく,充足しない。
被告は,原告が,個別契約において仕入値に対し32.53%(利益額54万円÷(代金額220万円-利益額54万円)=0.3253)に及ぶ利益を上乗せしていた旨主張するが,売上総利益率は,売買代金額に対する利益の占める割合であり,利益を売買代金額で除することで求められるから,利益を仕入値で除する被告の上記主張は正確性を欠くものといわざるを得ず,採用できない。ちなみに,上記の代金額及び利益額を前提とした場合の売上総利益率は24.55%(54万円÷220万円=0.24545)であるが,これも上記の16.32%及び17%と大きくは異ならない上,証拠(甲19,20,21,23,25,26,28,31,甲34の1・2)によれば,本件において利益率を17%又はそれ以下としていたものも存在することが認められるから,原告の請求を全体としてみれば,不当に大きな利益を得ていたとはいえない。
(3) 以上によれば,個別契約締結時に被告に錯誤が存在したことは認められない。
3 本件広告代金の弁済期について
前記認定事実によれば,被告の未払いは平成25年3月分のうち16万4940円,同年4月分195万0060円,同年5月分及び同年6月分各194万2500円である。そして,証拠(甲3ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,原告は被告に対し,上記期間中,各月末日を締切として毎月請求書を発行していたことが認められるから,上記未払分の弁済期は,各月末日と認められる。
4 結論
以上によれば,原告の請求は理由があるから認容し,被告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 升川智道)
〈以下省略〉
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